第十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十九条の六」を「第二十九条の四」に、「国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における指定法人」に、「認定農業生産法人等」を「認定農地所有適格法人等」に、「第六十六条の四の三」を「第六十六条の四の五」に、「国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人」を「国家戦略特別区域における連結法人である指定法人」に改める。
第四条第一項中「、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)」を「及び住所」に改める。
第四条の五第三項中「個人番号」の下に「(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この章において同じ。)」を加える。
第五条の二第七項第四号中「締約者」の下に「その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国」を加える。
第五条の三第四項第四号中「締約者」の下に「その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国」を加え、同項第七号ホ中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第十条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「第一号に掲げる減価償却資産を」を削り、「、同号イからハまで」を「及び第一号」に改め、「及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合」及び「及び第六項」を削り、「第三項及び第十二項」を「同項及び第十項」に改め、同項各号を次のように改める。
一 太陽光、風力その他の化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー源(以下この号において「非化石エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため又は非化石エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産で非化石エネルギー源の利用に資するものとして政令で定めるもの(太陽光を変換して電気を得るための機械その他の減価償却資産で電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第五項に規定する認定発電設備に該当するものを除く。)
二 エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
第十条の二第三項中「にエネルギー環境負荷低減推進設備等」の下に「(車両及び運搬具を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「及び第六項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第六項又は」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十項中「、第二項、第六項及び第七項」を「及び第二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「に、同項」を「に同項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「、同項」を「同項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を同条第十一項とする。
第十条の三第三項中「第十条の五の四第一項に規定する特定生産性向上設備等」を「生産性向上設備等(生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち政令で定める規模のものをいう。)」に改め、同条第十一項中「に、これら」を「にこれら」に改める。
第十条の四第一項及び第三項中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同条第六項中「に、同項」を「に同項」に改める。
第十条の五の見出し中「雇用者」を「特定の地域において雇用者」に改め、同条第一項中「平成二十八年」を「平成三十年」に改め、「に当該個人の」の下に「当該適用年の特定地域基準雇用者数(当該特定地域基準雇用者数が当該個人の当該適用年の」を、「控除した数」の下に「。以下この項において「調整基準雇用者数」という。)を超える場合には、当該調整基準雇用者数」を加え、同条第四項第一号中「平成二十八年」を「平成三十年」に、「第五号及び第十号」を「第六号及び第十一号」に改め、同項第三号中「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第四号中「第六号及び第九号」を「第七号及び第十号」に改め、同項第十号中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「他の者」の下に「(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を加え、同号を同項第九号とし、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号中「第十号」を「第十一号」に、「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 特定地域基準雇用者数 適用年の一月一日において地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第七条に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する個人の事業所(当該適用年において第二項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る次号に規定する特定業務施設を除く。)において当該適用年に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年の十二月三十一日において当該事業所に勤務するものの数(その数が当該事業所のみを当該個人の事業所とみなした場合における当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
イ 当該個人との間で労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者でないこと。
第十条の五第五項中「前項第九号」を「前項第十号」に改め、同条第七項中「に、これら」を「にこれら」に、「なる基準雇用者数」を「なる特定地域基準雇用者数」に、「記載された基準雇用者数」を「記載された特定地域基準雇用者数」に改め、同条第九項中「雇用者」を「特定の地域において雇用者」に改める。
第十条の五の三第一項中「第十条の五の規定の適用を受ける年及び」を削り、「当該雇用者給与等支給増加額」の下に「(その年において第十条の五の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特定地域基準雇用者数、同条第二項に規定する地方事業所基準雇用者数及び同条第三項に規定する地方事業所特別基準雇用者数の算定の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」を加え、同条第四項中「に、同項」を「に同項」に改める。
第十条の六第一項中「所得税額超過額」を「調整前事業所得税額超過額」に改め、同項第十号を同項第十一号とし、同項第九号を削り、同項第八号中「第十条の五の三第一項」を「前条第一項」に改め、同号を同項第十号とし、同項第七号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号の二を同項第七号とし、同項第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号の二を同項第三号とし、同条第三項から第五項までの規定中「所得税額超過額」を「調整前事業所得税額超過額」に改める。
第十三条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「のうちその年」を「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうちその年の指定期間内」に、「除く。以下この条」を「除く。以下この項及び次項」に、「機械装置等」を「障害者使用機械等」に改め、「にその年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」を削り、同条第二項中「機械装置等」を「障害者使用機械等」に改め、同条第三項第一号を次のように改める。
一 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号に規定する身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者及び同法第六十九条に規定する精神障害者をいう。
第十三条第三項第五号中「第二条第六号」を「第六十九条」に改め、「のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」を削り、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。
第十四条第一項中「の日から平成二十八年三月三十一日」を「の日から平成二十九年三月三十一日」に、「に次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の百十(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の百十四)に相当する」に改め、同項各号を削る。
第十四条の二第二項第一号中「第十九条の二第十項」を「第十九条の二第十一項」に改める。
第十五条第一項中「個人で、」を「個人で特定総合効率化計画(」に、「認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認」を「総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される」を削り、「若しくは構築物のうち」を「並びに構築物のうち、」に、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画」を「その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)」に、「この条」を「この項及び次項」に、「事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ」を「倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業(以下この項において「倉庫業」という」に、「事業の」を「倉庫業の」に改め、「不動産所得の金額又は」を削る。
第二十条第一項中「平成二十八年」を「平成三十年」に改め、「を含む。)」の下に「の百分の八十」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第六項から第八項までの規定中「死亡した」を「死亡の」に改める。
第二十条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「以下この条において「維持管理積立金」という。)」を「)のうち同法第八条の五第一項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する通知する額」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。
第二十二条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第三項中「三年」を「五年」に改め、同条第四項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第二号中「取りくずした」を「取り崩した」に改める。
第二十四条の三第四項中「(第十三条の規定を除く。)」を削る。
第二十六条第二項第三号中「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の下に「(昭和二十五年法律第百二十三号)」を加える。
第二十八条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第二十八条の三第九項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第二十八条の三第七項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする」に改め、同条第十一項中「(第十三条の規定を除く。)」を削る。
第二十九条の二の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)」を付し、同条第一項ただし書中「並びに次条第一項に規定する特定外国新株予約権(次項第二号において「特定外国新株予約権」という。)」を削り、「の合計額」を「との合計額」に改め、同条第二項第二号中「又は特定外国新株予約権」を削る。
第二十九条の三を削り、第二十九条の四を第二十九条の三とし、第二十九条の五を削り、第二十九条の六を第二十九条の四とする。
第三十条の二第七項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十条の二第五項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする」に改める。
第三十一条の二第九項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十一条の二第七項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする」に改める。
第三十三条の三第二項中「おいて、」を「おいて」に改め、「第百十条第一項」の下に「又は第百十条の二第一項」を加え、「又は施設建築物に関する権利)」を「に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」に、「とき又は」を「とき、又は」に、「第百十八条の二十五の二第一項」を「第百十八条の二十五の三第一項」に改め、同条第三項中「、同項に規定する」を「、同項の」に改め、「第百十条第一項」の下に「又は第百十条の二第一項」を加え、「)又は」を「)若しくは」に、「又は同項」を「、又は前項」に、「第百十八条の二十五の二第一項」を「第百十八条の二十五の三第一項」に、「前項に規定する権利」を「前項の施設建築物の一部を取得する権利」に、「又は地上権の共有持分」を「若しくは地上権の共有持分(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権又は前項に規定する給付を受ける権利」に改め、「第百四条第一項」の下に「(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「第百十八条の二十五の二第三項」を「第百十八条の二十五の三第三項」に改め、同条第四項中「又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」を削り、「第二百五十五条から第二百五十七条まで」を「第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項」に、「、防災施設建築敷地若しくは」を「、防災施設建築敷地に関する権利又は」に、「権利又は」を「権利を取得する権利)又は」に、「に関する権利)」を「若しくはその使用収益権」に改め、同条第五項中「、同項に規定する」を「、同項の」に、「第二百五十五条又は第二百五十七条」を「第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項」に、「前項に規定する」を「前項の」に改め、「地上権の共有持分」の下に「(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)」を、「第二百四十八条第一項」の下に「(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。
第三十三条の五第一項第一号中「とき。」を「とき」に改め、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第三項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする」に改める。
第三十三条の六第一項中「若しくは第百十条第二項」を削り、「よる施設建築物の一部若しくは」の下に「同法第百十条第三項若しくは第百十条の二第四項の規定による同法第百十条第二項(同法第百十条の二第二項において準用する場合を含む。)の」を加え、「第百十八条の二十五の二第三項」を「第百十八条の二十五の三第三項」に、「。以下この条」を「。第三号」に、「受けた資産(以下この条」を「受けた資産(以下この項」に改め、同項第二号中「第三十三条第二項」を「同条第二項」に改め、同条第二項中「(第十三条の規定を除く。)」を削る。
第三十五条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
第三十五条第三項中「添附」を「添付」に、「並びに同項の明細書及び」を「及び同項の」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「及び同項の規定に該当する事情」を「その他の財務省令で定める事項」に、「その他」を「その他の」に、「添附」を「添付」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第一項の次に次の九項を加える。
2 前項に規定する居住用財産を譲渡した場合とは、次に掲げる場合(当該個人がその年の前年又は前々年において既に同項(次項の規定により適用する場合を除く。)又は第三十六条の二、第三十六条の五、第四十一条の五若しくは第四十一条の五の二の規定の適用を受けている場合を除く。)をいう。
一 その居住の用に供している家屋で政令で定めるもの(以下この項において「居住用家屋」という。)の譲渡(当該個人の配偶者その他の当該個人と政令で定める特別の関係がある者に対してするもの及び所得税法第五十八条の規定又は第三十三条から第三十三条の四まで、第三十七条、第三十七条の四、第三十七条の七、第三十七条の九の四若しくは第三十七条の九の五の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)又は居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含む。以下この項及び次項において同じ。)をした場合
二 災害により滅失した居住用家屋の敷地の用に供されていた土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡又は居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは居住用家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地若しくは当該土地の上に存する権利の譲渡を、これらの居住用家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にした場合
3 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項から第五項までにおいて同じ。)による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人が、平成二十八年四月一日から平成三十一年十二月三十一日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の開始があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間にしたものに限るものとし、第三十九条の規定の適用を受けるもの及びその譲渡の対価の額が一億円を超えるものを除く。以下この条において「対象譲渡」という。)をした場合(当該個人が既に当該相続又は遺贈に係る当該被相続人居住用家屋又は当該被相続人居住用家屋の敷地等の対象譲渡についてこの項の規定の適用を受けている場合を除く。)には、第一項に規定する居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
一 当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(当該相続の時後に当該被相続人居住用家屋につき行われた増築、改築(当該被相続人居住用家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替に係る部分を含むものとし、次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号において同じ。)の政令で定める部分の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにする当該相続若しくは遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の政令で定める部分の譲渡
イ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ロ 当該譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものに適合するものであること。
二 当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該相続又は遺贈により取得をした被相続人居住用家屋の敷地等(ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の政令で定める部分の譲渡
イ 当該相続の時から当該取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ロ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ハ 当該取壊し、除却又は滅失の時から当該譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。
4 前項及び次項に規定する被相続人居住用家屋とは、当該相続の開始の直前において当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。第三号及び同項において同じ。)の居住の用に供されていた家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)で政令で定めるものをいい、前項及び次項に規定する被相続人居住用家屋の敷地等とは、当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの又は当該土地の上に存する権利をいう。
一 昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたこと。
二 建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物でないこと。
三 当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと。
5 第三項の規定は、当該相続又は遺贈による被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人(包括受遺者を含む。次項から第八項までにおいて「居住用家屋取得相続人」という。)が、当該相続の時から第三項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該対象譲渡をした資産と当該相続の開始の直前において一体として当該被相続人の居住の用に供されていた家屋(当該相続の時後に当該家屋につき行われた増築、改築(当該家屋の全部の取壊し又は除却をした後にするもの及びその全部が滅失をした後にするものを除く。)、修繕又は模様替に係る部分を含む。)で政令で定めるもの又は当該家屋の敷地の用に供されていた土地として政令で定めるもの若しくは当該土地の上に存する権利(次項において「対象譲渡資産一体家屋等」という。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含み、第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この条において「適用前譲渡」という。)をしている場合において、当該適用前譲渡に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額との合計額が一億円を超えることとなるときは、適用しない。
6 第三項の規定は、居住用家屋取得相続人が、同項の規定の適用を受ける者の対象譲渡をした日の属する年の翌年一月一日から当該対象譲渡をした日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に、対象譲渡資産一体家屋等の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含み、収用交換等による譲渡を除く。以下この条において「適用後譲渡」という。)をした場合において、当該適用後譲渡に係る対価の額と当該対象譲渡に係る対価の額(適用前譲渡がある場合には、前項の合計額)との合計額が一億円を超えることとなつたときは、適用しない。
7 第三項の規定の適用を受けようとする者は、他の居住用家屋取得相続人に対し、対象譲渡をした旨、対象譲渡をした日その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。この場合において、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用前譲渡をしている者は当該通知を受けた後遅滞なく、当該通知を受けた居住用家屋取得相続人で適用後譲渡をした者は当該適用後譲渡をした後遅滞なく、それぞれ、当該通知をした者に対し、その譲渡をした旨、その譲渡をした日、その譲渡の対価の額その他参考となるべき事項の通知をしなければならない。
8 対象譲渡につき第三項の規定の適用を受けている者は、第六項の規定に該当することとなつた場合には、居住用家屋取得相続人がその該当することとなつた適用後譲渡をした日から四月を経過する日までに当該対象譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
9 前項の規定に該当する場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
10 第三十三条の五第三項の規定は、第八項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十五条第八項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十五条第八項」と読み替えるものとする。
第三十五条に次の一項を加える。
13 第四項から前項までに定めるもののほか、適用前譲渡及び適用後譲渡の対価の額の算定の方法その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十六条の二第一項中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改め、「第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加え、同条第二項中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める。
第三十六条の五中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改める。
第三十七条第一項中「(以下第三十七条の三」を「(以下同条」に改め、同条第九項中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める。
第三十七条の三第三項中「(第十三条の規定を除く。)」を削る。
第三十七条の十一の三第四項中「個人番号を有しない者」の下に「その他政令で定める者」を加え、同条第五項中「課税未成年者口座」の下に「を構成する口座」を加える。
第三十七条の十一の六第四項第一号中「次に掲げる」の下に「利子等又は」を加える。
第三十七条の十二の二第二項に次の一号を加える。
十一 所得税法第六十条の二第一項又は第六十条の三第一項の規定により行われたものとみなされた上場株式等の譲渡
第三十七条の十三第一項中第四号を削り、第五号を第四号とする。
第三十七条の十四第五項第三号中「、当該勘定設定期間の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日」を「(当該勘定設定期間がイに掲げるものである場合には、当該勘定設定期間及び平成二十五年一月一日」に、「次項及び第十三項」を「次項第一号」に、「の住所」を「の住所)」に改め、同号イ中「期間 平成二十五年一月一日」を「期間」に改め、同号ロ中「平成三十三年十二月三十一日までの期間 平成二十九年一月一日」を「平成三十五年十二月三十一日までの期間」に改め、同号ハを削り、同条第六項中「その者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)及び基準日における国内の住所その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に、基準日における国内の住所を証する書類として政令で定める書類を添付して」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を」に改め、「これを」を削り、「(当該」を「(次の各号の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 前項第三号イに掲げる勘定設定期間の非課税適用確認書の交付を受けようとする場合 その者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第九項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名、生年月日及び住所。以下この項から第八項までにおいて同じ。)並びにその者の基準日における国内の住所その他の財務省令で定める事項を記載した申請書及び当該基準日における国内の住所を証する書類として政令で定める書類
二 前項第三号ロに掲げる勘定設定期間の非課税適用確認書の交付を受けようとする場合 その者の氏名、生年月日、住所及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した申請書
第三十七条の十四第七項中「前項」を「前項各号」に改め、同条第九項中「第六項」を「第六項各号」に改め、「事項(」の下に「番号既告知者から提出を受けた申請書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。」を加え、同条第十三項中「、基準日における国内の住所」を「及び個人番号」に改め、同条第十五項第二号中「(同日の属する勘定設定期間内の各年に限る。)」を削り、同号ただし書中「同日後に」の下に「、非課税適用確認書の提出を受けた場合又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。
第三十七条の十四の二第五項第五号中「に開設している」の下に「口座で、」を加え、「次号」を「以下この号及び次号」に、「で、」を「により構成されるもの(二以上の特定口座が含まれないものに限る。)のうち、」に改め、同項第六号中「が、」の下に「前号の」を、「の口座」の下に「により構成される口座」を加え、同号ヘ中「以外」を「を構成する特定口座以外」に、「(特定口座である当該口座に限る。)」を「を構成する特定口座」に改め、同条第六項第二号中「掲げる移管」の下に「(前項第二号ヘ(1)に規定する政令で定める事由による移管を除く。以下この号及び第四号において同じ。)」を加え、「同項」を「第四項」に改め、同条第八項第二号中「当該上場株式等の」を「その取得に要した費用の額並びにその」に、「に係る取得対価の額及び」を「の取得対価の額及びその取得に要した費用の額並びに」に改め、同条第十二項中「個人番号」の下に「(既に個人番号を告知している者として政令で定める者(第十五項において「番号既告知者」という。)にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項及び第十四項において同じ。)」を加え、同条第十五項中「事項(」の下に「番号既告知者から提出を受けた申請書にあつては、当該事項及びその者の個人番号。」を加える。
第三十九条第二項中「第百五十一条の二第一項」を「第百五十一条の四第一項」に改め、同条第四項中「確定申告書又は決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(以下この項及び第九項において「更正」という。)があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等)が過大」を「当該譲渡の日の属する年分の所得税につき所得税法第百五十三条の二第一項各号に掲げる場合に該当すること」に、「当該各号」を「次の各号」に改め、同項第二号中「より」を「より、同法第百五十一条の三第一項の規定による修正申告書の提出又は」に、「基づく更正」を「基づく国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項及び第九項において「更正」という。)」に、「当該更正」を「当該修正申告書の提出又は更正」に改め、同項に次の一号を加える。
三 当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき所得税法第百五十一条の六第一項に規定する遺産分割等の事由が生じたことにより、同項の規定による修正申告書の提出又は同法第百五十三条の五の規定による更正の請求に基づく更正があつた者 当該修正申告書の提出又は更正があつた日の翌日から四月を経過する日
第三十九条第五項中「第百五十一条の二第一項」を「第百五十一条の四第一項」に改め、同条第七項中「同条第六項前段の規定の適用を受けた」を「同条第四項ただし書の規定の適用を受けるもの又は同項本文の規定が適用されないこととなつた」に改める。
第四十条の二第二項中「平成二十八年十二月三十一日」を「平成三十年十二月三十一日」に改める。
第四十条の三の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、同項に次の一号を加える。
四 当該内国法人が中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成二十一年法律第九十六号)第二条第一項に規定する金融機関から受けた事業資金の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため、同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に条件の変更が行われていること。
第四十条の三の三第一項中「第十六項」を「第二十項」に、「第十二項及び第十三項」を「第十六項及び第十七項」に改め、「計算した」の下に「同法第二条第一項第二十二号に規定する」を加え、「同号イ」を「同法第百六十四条第一項第一号イ」に改め、同条第十七項中「第三項」を「第六項」に、「第五項」を「第九項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項を同条第二十項とし、同条第十五項中「第十二項の」を「第十六項の」に、「第四十条の三の三第十二項」を「第四十条の三の三第十六項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十四項を同条第十八項とし、同条第十三項を同条第十七項とし、同条第十二項中「第四十条の三の三第十二項」を「第四十条の三の三第十六項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十一項を同条第十五項とし、同条第十項を同条第十四項とし、同条第九項を同条第十三項とし、同条第八項第一号中「第四項」を「第七項若しくは第八項」に、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第四項」を「第七項又は第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「第四項」を「第七項又は第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第六項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「が前項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において」を「に同時文書化対象内部取引に係る第三項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第五項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに」に、「内部取引」を「同時文書化対象内部取引」に、「この項、次項及び第八項」を「この条」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、非居住者に同時文書化免除内部取引に係る第六項に規定する財務省令で定める書類又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該非居住者の同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該非居住者の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第四十条の三の三第三項中「内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定めるもの(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、当該非居住者がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた」を「同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項及び第七項において同じ。)に係る第三項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第七項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は非居住者に同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第七項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつた」に、「第十二項」を「次項及び第十六項」に改め、同項第一号中「前項第一号ロ」を「第二項第一号ロ」に改め、同項第二号中「前項第一号ニ」を「第二項第一号ニ」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 国税庁の当該職員又は非居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、非居住者に同時文書化免除内部取引(第四項の規定の適用がある内部取引をいう。第八項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第八項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、税務署長は、前項各号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法は、同項第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該非居住者のその年分の所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき更正又は決定をすることができる。
第四十条の三の三第二項の次に次の二項を加える。
3 その年において内部取引がある非居住者は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、その年分の所得税に係る確定申告期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4 非居住者のその年の前年の内部取引(当該非居住者がその年において恒久的施設を有することとなつた場合には、その年の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該非居住者のその年の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
一 内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。
二 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。
第四十条の三の四第一項中「前条第十二項第一号」を「前条第十六項第一号」に改める。
第四十一条第一項中「居住者が、」を「個人が、」に、「(第四項」を「(同項」に改め、同項第四号中「居住者」を「個人」に改め、同条第五項中「居住者」を「個人」に、「第四十一条の三の二第十五項」を「第四十一条の三の二第十八項」に改め、同条第六項中「(第四項」を「(同項」に改め、同条第十項中「居住者」を「個人」に改め、同条第十三項中「居住者」を「個人」に、「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に改め、同条第十五項中「居住者」を「個人」に、「第三十一条の三、第三十五条」を「第三十一条の三第一項、第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)」に改め、同条第十六項中「居住者」を「個人」に、「第三十一条の三、第三十五条」を「第三十一条の三第一項、第三十五条第一項」に改め、同条第十七項から第十九項まで、第二十一項、第二十二項及び第二十四項中「居住者」を「個人」に改める。
第四十一条の二第一項及び第二項並びに第四十一条の二の二第一項及び第五項中「居住者」を「個人」に改める。
第四十一条の三第一項中「居住者」を「個人」に改め、同条第三項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする」に改める。
第四十一条の三の二第一項中「居住者で」を「個人で」に、「当該居住者」を「当該個人」に、「及び第九項」を「及び第十二項」に、「特定居住者」を「特定個人」に、「及び第十四項」を「、第八項及び第十七項」に、「及び第四項」を「、第四項及び第十四項第二号イ」に、「第九項及び第十一項第一号」を「第十二項及び第十四項第二号イ」に、「及び第十項から第十二項まで」を「、第八項及び第十三項から第十五項まで」に、「、第五項、」を「、第五項及び第八項、」に改め、同条第二項中「特定居住者」を「特定個人」に、「この項に」を「この項及び次項に」に、「この項、第六項及び第七項」を「この項、次項、第六項、第七項及び第九項」に、「。次項において同じ。)が五十万円を超えるもので」を「)が五十万円を超えるもので」に、「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に改め、同項第一号中「次号」の下に「又は第三号」を加え、同項第二号中「この号」の下に「、次項」を加え、「。次項において同じ。」を削り、同項に次の一号を加える。
三 当該家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるもの(当該改修工事が行われる設備と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る改修工事を含む。以下この号、次項、第六項第二号、第七項及び第九項において「特定多世帯同居改修工事等」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。同号において同じ。)が五十万円を超えるもの
第四十一条の三の二第三項中「当該居住者の」を「当該個人の」に、「第十項及び第十一項」を「第十三項、第十四項、第十五項第一号及び第十六項」に、「額及び」を「額、」に、「の合計額」を「及び特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額の合計額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該合計額から当該補助金等の額を控除した金額)」に改め、同項第四号中「居住者」を「個人」に改め、同条第五項中「居住者」を「個人」に、「及び第七項」を「、第七項及び第十四項第二号ロ」に、「第十一項第二号」を「同号ロ」に改め、「、第一項」の下に「及び第八項」を加え、同条第六項中「居住者」を「個人」に、「増築、改築その他の政令で定める」を「次に掲げる」に、「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(次号に掲げるものを除く。)
二 当該家屋につき行う特定多世帯同居改修工事等で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額が五十万円を超えるもの
第四十一条の三の二第七項中「居住者」を「個人」に、「費用の額(」を「費用の額及び特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額の合計額(」に、「当該特定断熱改修工事等に要した費用の額」を「当該合計額」に改め、同条第十八項中「及び第六項」を「、第六項、第七項及び第九項」に、「又は第五項」を「、第五項又は第八項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十七項中「又は第五項」を「、第五項又は第八項」に、「(第四項」を「(同項」に、「居住者」を「個人」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十六項中「又は第五項に規定する居住者が、二以上の第一項又は第五項に規定する」を「、第五項又は第八項に規定する個人が、二以上の」に、「又は第五項の」を「、第五項又は第八項の」に、「、第一項又は第五項」を「、第一項、第五項又は第八項」に、「金額又は第五項」を「金額、第五項」に、「の全て」を「又は第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額の全て」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十五項中「居住者」を「個人」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十四項中「第十項又は第十一項」を「第八項、第十三項又は第十四項」に改め、同項第二号中「と断熱改修住宅借入金等の金額に係るものと」を「、断熱改修住宅借入金等の金額に係るもの又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係るものとに区分をした場合において二以上の区分に係るもの」に、「、当該区分」を「、特定取得に該当する住宅の増改築等と特定取得に該当するもの以外の住宅の増改築等とに区分」に、「と断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等」を「、断熱改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額に係る住宅の増改築等」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十三項中「居住者が同項に規定する」を「個人が」に改め、「第三項又は第四十一条第一項に規定する」を削り、「の次の」を「又は他の住宅借入金等の金額の次の」に改め、同項第一号中「増改築等住宅借入金等の金額及び断熱改修住宅借入金等の金額」を「住宅借入金等の金額」に改め、同号イ中「全てがその」を「全てについて、その」に、「第十一項第一号」を「第十四項第一号」に改め、同号ロ(1)中「第十一項第二号イ」を「第十四項第二号イ」に改め、同号ロ(2)中「第十一項第二号ロ」を「第十四項第二号ロ」に改め、同号ロに次のように加える。
(3) 多世帯同居改修住宅借入金等の金額 第十四項第二号ハに定める金額
第四十一条の三の二第十三項第二号中「掲げる住宅借入金等」を「掲げる他の住宅借入金等」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項中「又は第五項に規定する居住者が、第一項又は第五項に規定する」を「、第五項又は第八項に規定する個人が、」に、「又は断熱改修住宅借入金等の金額」を「、断熱改修住宅借入金等の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等の金額」に、「には、第一項又は第五項に規定する」を「には、」に、「第五項及び第十項」を「第五項、第八項及び第十三項」に、「又は当該断熱改修住宅借入金等の金額及び」を「、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額及び」に、「又は当該断熱改修住宅借入金等の金額と」を「、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額と」に改め、同項第一号中「又は当該断熱改修住宅借入金等の金額」を「、当該断熱改修住宅借入金等の金額又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額」に、「第十四項」を「第十七項」に改め、「第三項に規定する」を削り、「当該増改築等住宅借入金等の金額及び当該断熱改修住宅借入金等の金額の全てが当該居住日の属する年が平成十九年から平成二十五年までの各年である住宅の増改築等に係るものである」を「前項第一号に掲げる」に、「前項第一号」を「同号」に改め、同号イ中「第十項第一号」を「第十三項第一号」に改め、同号ロ中「第十項第二号」を「第十三項第二号」に改め、同号に次のように加える。
ハ 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額 第十三項第三号に定める金額
第四十一条の三の二第十二項を同条第十五項とし、同条第十一項中「居住者」を「個人」に改め、同項第一号中「がその居住年」を「について、その居住年(第一項又は第五項に規定する居住年をいう。第十六項第一号イにおいて同じ。)」に改め、「住宅の増改築等」の下に「(第一項又は第五項に規定する住宅の増改築等をいう。同号イ、第十七項第一号及び第十八項において同じ。)」を加え、「及び断熱改修住宅借入金等である場合 当該」を「(第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。第十六項第一号イにおいて同じ。)及び断熱改修住宅借入金等(第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。同号イにおいて同じ。)である場合 第一項又は第五項に規定する」に改め、同項第二号イ中「これらの増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき第四項」を「これらの増改築等住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項」に改め、同号ロ中「これらの断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき第四項」を「これらの断熱改修住宅借入金等の金額に係る居住年につき同項」に改め、同号に次のように加える。
ハ 多世帯同居改修住宅借入金等の金額 十二万五千円
第四十一条の三の二第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中「又は第五項に規定する居住者が、第一項又は第五項に規定する増改築等特例適用年」を「、第五項又は第八項に規定する個人が、増改築等特例適用年(第一項、第五項又は第八項に規定する増改築等特例適用年をいう。以下この項、第十五項及び第十六項において同じ。)」に、「(第一項又は第五項」を「(第一項、第五項又は第八項」に、「から第十二項まで、第十四項及び第十五項」を「、第十五項、第十七項(第一号を除く。)及び第十九項」に、「第十四項まで」を「第十七項まで」に、「)又は第五項」を「)、第五項」に、「を有する」を「又は第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等の金額(同項の規定により第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受けるものに限る。以下この項から第十七項までにおいて同じ。)を有する」に、「又は第五項の」を「、第五項又は第八項の」に、「又は当該」を「、当該」に、「につき異なる」を「又は当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき異なる」に改め、同項に次の一号を加える。
三 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額 当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額につき第八項の規定に準じて計算した金額
第四十一条の三の二第十項を同条第十三項とし、同条第九項中「居住者」を「個人」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「又は前項」を「、第七項」に、「には、」を「又は前項の多世帯同居改修住宅借入金等には、」に、「又は当該断熱改修住宅借入金等」を「、当該断熱改修住宅借入金等又は当該多世帯同居改修住宅借入金等」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項の次に次の三項を加える。
8 個人が、当該個人の居住用の家屋の増改築等(以下この項及び第十項において「住宅の増改築等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。)を平成二十八年四月一日から平成三十一年六月三十日までの間に第四十一条第一項に定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年以後五年間の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項において「増改築等特例適用年」という。)において当該住宅の増改築等に係る多世帯同居改修住宅借入金等の金額を有するときは、その者の選択により、当該増改築等特例適用年における同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第一項及び第五項、同条第二項及び第六項並びに第四十一条の二の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円。以下この項において同じ。)の二パーセントに相当する金額とその年十二月三十一日における多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が千万円を超える場合には、千万円)から当該特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額の合計額を控除した残額の一パーセントに相当する金額との合計額(当該合計額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、第四十一条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。
9 前項に規定する増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて当該家屋につき特定多世帯同居改修工事等を行うものに限るものとし、当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含むものとする。以下この項において「特定工事」という。)で当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額(当該特定工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額。次項において同じ。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすもの(第四十一条の十九の三第一項、第三項又は第五項の規定の適用を受けるものを除く。)をいう。
10 第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等とは、当該個人の当該住宅の増改築等に係る第三項第一号から第三号までに掲げる借入金又は債務(利息に対応するものを除く。)をいい、第八項に規定する特定多世帯同居改修住宅借入金等の金額とは、当該多世帯同居改修住宅借入金等の金額のうち当該住宅の特定多世帯同居改修工事等に要した費用の額に相当する部分の金額をいう。
第四十一条の五第六項中「又は」を「、又は」に改め、同条第七項第一号中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に、「第三十三条第三項第一号」を「同条第一項」に改め、「第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加え、同条第八項中「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に、「同項」を「同法第七十条第一項」に改め、同条第十六項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の五第十三項又は第十四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする」に改める。
第四十一条の五の二第六項中「又は」を「、又は」に改め、同条第七項第一号中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に、「第三十三条第三項第一号」を「同条第一項」に改め、「第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加え、同条第八項中「第百六十五条」を「第百六十五条第一項」に、「同項」を「同法第七十条第一項」に改める。
第四十一条の八第一号イ中「平成二十六年一月一日」を「平成二十七年一月一日」に、「平成二十六年度分」を「平成二十七年度分」に改め、「定める者を除く」の下に「。第三号イにおいて「平成二十七年度対象者」という」を加え、同号ロ中「政令で定める日」を「平成二十八年一月一日」に、「平成二十七年度分」を「平成二十八年度分」に改め、「定める者を除く」の下に「。第三号ロにおいて「平成二十八年度対象者」という」を加え、同条第二号中「次に掲げる」を「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める」に改め、同号イ及びロを削り、同条に次の一号を加える。
三 低所得である高齢者等への支援等の観点から給付される次に掲げる給付金
イ 平成二十七年度対象者のうち、平成二十八年三月三十一日において六十四歳以上である者に対して給付される財務省令で定める給付金
ロ 平成二十八年度対象者のうち、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者その他の財務省令で定める者(イに掲げる給付金の支給を受ける者を除く。)に対して給付される財務省令で定める給付金
第四十一条の十三の三第七項第四号中「締約者」の下に「その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国」を加える。
第四十一条の十四第一項第一号中「ものをいう」を「もの(同条第二十三項に規定する商品先物取引業者を相手方として行うものに限る。)をいう」に改め、同項第二号中「ものをいう」を「もの(第三十七条の十二の二第二項第一号に規定する金融商品取引業者又は登録金融機関を相手方として行うものに限る。)をいう」に、「同条第二十四項」を「同法第二条第二十四項」に改める。
第四十一条の十五の三第二項第一号中「第二百三条の五第九項」を「第二百三条の五第十項」に改める。
第四十一条の十七の次に次の一条を加える。
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第四十一条の十七の二 医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。次項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。次項において同じ。)の使用を推進する観点から、居住者が平成二十九年一月一日から平成三十三年十二月三十一日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおけるその年分の所得税法第七十三条第三項に規定する医療費控除については、その者の選択により、同条第一項中「各年」とあるのは「平成二十九年から平成三十三年までの各年」と、「医療費を」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)に規定する特定一般用医薬品等購入費を」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項の規定を適用することができる。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第一項(租税特別措置法第四十一条の十七の二第一項の規定により適用する場合を含む。)」とする。
2 前項に規定する特定一般用医薬品等購入費とは、次に掲げる医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下この項において同じ。)である一般用医薬品等のうち、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高いものとして政令で定めるものの購入の対価をいう。
一 その製造販売の承認の申請(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条第三項の規定による同条第一項の製造販売についての承認の申請又は同法第十九条の二第五項において準用する同法第十四条第三項の規定による同法第十九条の二第一項の製造販売をさせることについての承認の申請をいう。次号において同じ。)に際して既に同法第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品
二 その製造販売の承認の申請に際して前号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品
3 第一項の規定により所得税法第七十三条の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の十八の三第一項中「法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する」を削り、同項各号を次のように改める。
一 次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金
ロ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人及び同法第六十四条第四項の規定により設立された法人
二 次に掲げる法人(その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき政令で定める要件を満たすものに限る。)に対する寄附金のうち、学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるものとして政令で定めるもの
ハ 独立行政法人国立高等専門学校機構及び独立行政法人日本学生支援機構
第四十一条の十九第一項中「又は第二十九条の三第一項本文」を削り、同項第二号中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項第三号中「第三十七条の十三第一項第五号」を「第三十七条の十三第一項第四号」に改め、同項第四号中「第二十七条の四」を「第二十七条の五」に改め、同項に次の一号を加える。
五 内国法人のうち地域再生法第十六条に規定する事業を行う同条に規定する株式会社で、平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に同条の確認を受けたもの 当該株式会社により発行される株式で当該確認を受けた日から同日以後三年を経過する日までの間に発行されるもの
第四十一条の十九の二第一項中「居住者」を「個人」に、「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改める。
第四十一条の十九の三第一項中「特定居住者」を「特定個人」に改め、同条第三項中「居住者」を「個人」に改め、同条第四項第一号中「第七項第三号」を「第八項第三号」に改め、同条第十三項中「第五項」を「第六項」に、「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十二項中「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十一項中「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に、「又は第三項」を「、第三項」に改め、「一般断熱改修工事等」の下に「又は第五項に規定する多世帯同居改修工事等」を加え、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「特定居住者」を「特定個人」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。
11 第五項の規定は、個人がその年の前年以前三年内の各年分の所得税について同項の規定の適用を受けている場合には、適用しない。ただし、当該各年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する多世帯同居改修工事等をした場合は、この限りでない。
第四十一条の十九の三第七項第一号中「居住者」を「個人」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第五項に規定する多世帯同居改修工事等とは、個人が所有している家屋につき行う他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための改修工事で政令で定めるものをいう。
第四十一条の十九の三第六項中「特定居住者」を「特定個人」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第三項」を「、第三項及び前項」に、「特定居住者又は居住者」を「特定個人又は個人」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 個人が、当該個人の所有する居住用の家屋について多世帯同居改修工事等(当該多世帯同居改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項において「標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該居住用の家屋(当該多世帯同居改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を平成二十八年四月一日から平成三十一年六月三十日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該多世帯同居改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、標準的費用額(当該標準的費用額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
第四十一条の十九の四第一項及び第三項から第六項までの規定中「居住者」を「個人」に改め、同条第十二項中「居住者」を「個人」に、「第三十一条の三若しくは第三十五条」を「第三十一条の三第一項若しくは第三十五条第一項(同条第三項の規定により適用する場合を除く。次項において同じ。)」に改め、同条第十三項中「居住者」を「個人」に、「第三十一条の三又は第三十五条」を「第三十一条の三第一項又は第三十五条第一項」に改め、同条第十四項中「居住者」を「個人」に改め、同条第十六項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十九の四第十四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする」に改める。
第四十一条の十九の五第十一項中「第三項」を「第五項及び第六項」に、「、第二項、第四項」を「から第四項まで、第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第四十条の三の三第三項及び第十一項から第十六項まで」を「第四十条の三の三第五項、第六項及び第十五項から第二十項まで」に改め、「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「それぞれ」を削り、同項の表中
「
第四十条の三の三第三項 |
第一項に |
第四十一条の十九の五第一項に |
所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき同項第四十三号 |
所得税の額から控除する金額につき所得税法第二条第一項第四十三号 |
」を
「
第四十条の三の三第五項 |
前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引 |
第四十一条の十九の五第五項に規定する同時文書化対象内部取引 |
第三項 |
同条第三項 |
第一項に |
同条第一項に |
として財務省令 |
として同条第五項に規定する財務省令 |
所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額につき同項第四十三号 |
所得税の額から控除する金額につき所得税法第二条第一項第四十三号 |
第四十条の三の三第五項第一号 |
第二項第一号ロ |
第四十一条の十九の五第二項の規定により第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ロ |
第四十条の三の三第五項第二号 |
第二項第一号ニ |
第四十一条の十九の五第二項の規定により第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ |
第四十条の三の三第六項 |
第四項の規定の適用がある内部取引 |
第四十一条の十九の五第六項に規定する同時文書化免除内部取引 |
第一項に |
同条第一項に |
財務省令 |
同条第六項に規定する財務省令 |
前項各号 |
同条第十三項において準用する前項各号 |
同項第二号 |
同条第十三項において準用する前項第二号 |
同項第一号 |
同条第十三項において準用する前項第一号 |
所得税法第百六十四条第一項第一号イに掲げる国内源泉所得につき同法第百六十五条第一項の規定により同法第二十二条の規定に準じて計算した金額又は同法第二条第一項第二十五号に規定する純損失の金額 |
所得税の額から控除する金額 |
」に改め、同表第四十条の三の三第十一項の項中「第四十条の三の三第十一項」を「第四十条の三の三第十五項」に改め、同表第四十条の三の三第十二項の項中「第四十条の三の三第十二項」を「第四十条の三の三第十六項」に、「第四十一条の十九の五第十項」を「第四十一条の十九の五第十三項」に改め、同表第四十条の三の三第十二項第一号及び第十三項の項中「第四十条の三の三第十二項第一号及び第十三項」を「第四十条の三の三第十六項第一号及び第十七項」に改め、同表第四十条の三の三第十五項の項中「第四十条の三の三第十五項」を「第四十条の三の三第十九項」に、「第四十一条の十九の五第十項」を「第四十一条の十九の五第十三項」に改め、同表第四十条の三の三第十六項の項中「第四十条の三の三第十六項」を「第四十条の三の三第二十項」に改め、同表第四十条の三の四第四項の項及び第四十条の三の四第六項の項中「第四十一条の十九の五第十項」を「第四十一条の十九の五第十三項」に改め、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項第一号中「第三項」を「第五項若しくは第六項」に、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第三項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第三項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「が第十項において準用する第四十条の三の三第三項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において」を「に同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第三項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は居住者に同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに」に、「内部取引」を「同時文書化対象内部取引」に改め、「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 国税庁の当該職員又は居住者の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、居住者に同時文書化免除内部取引(第四項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該居住者の同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該居住者の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第四十一条の十九の五第二項の次に次の二項を加える。
3 その年において内部取引がある居住者は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、その年分の所得税に係る確定申告期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4 居住者のその年の前年の一の国外事業所等との間の内部取引(当該居住者がその年において当該一の国外事業所等を有することとなつた場合には、その年の当該一の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又はその年の前年の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該居住者のその年の当該一の国外事業所等との間の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
一 内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。
二 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。
第四十二条第一項中「行う店頭デリバティブ取引」の下に「(当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる取引として財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条第十項中「の店頭デリバティブ取引」の下に「(第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項において同じ。)」を加える。
第四十二条の二第二項第一号中「締約者」の下に「その他外国の機関への租税に関する情報の提供に関する規定として政令で定める規定により外国の機関に対して当該情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国」を加える。
第四十二条の二の二第一項から第三項までの規定中「、第二十九条の三第四項若しくは第五項」を削り、同条第四項中「、第二十九条の三第四項若しくは第五項」及び「、第二十九条の三第七項から第十一項まで」を削る。
第四十二条の三第一項及び第三項中「第三十三条の五第一項」の下に「、第三十五条第八項」を加え、同条第四項第二号中「、第二十九条の三第四項に規定する特定外国新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第五項に規定する特定外国株式の異動状況に関する調書」を削り、同項第五号及び第六号中「、第二十九条の三第七項」を削る。
第四十二条の四第六項第二号イ中「第四十二条の六第七項から第九項まで」を「第四十二条の六第三項から第五項まで」に、「及び第三項、第四十二条の十一第二項及び第三項、第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二」を「、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十二」に、「第四十二条の十二の三第二項」を「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項」に、「、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項」を「並びに第四十二条の十二の四」に改め、同条第八項中「に、これら」を「にこれら」に改める。
第四十二条の五第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「第一号に掲げる減価償却資産を」を削り、「、同号イからハまで」を「及び第一号」に改め、「及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合」及び「及び第六項」を削り、「次項及び第十二項」を「同項及び第十項」に改め、同項各号を次のように改める。
一 太陽光、風力その他の化石燃料(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料をいう。)以外のエネルギー源(以下この号において「非化石エネルギー源」という。)から電気若しくは熱を得るため又は非化石エネルギー源から燃料を製造するための機械その他の減価償却資産で非化石エネルギー源の利用に資するものとして政令で定めるもの(太陽光を変換して電気を得るための機械その他の減価償却資産で電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備に該当するものを除く。)
二 エネルギー消費量との対比における性能の向上又はエネルギー消費に係る環境への負荷の低減に資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
第四十二条の五第二項中「にエネルギー環境負荷低減推進設備等」の下に「(車両及び運搬具を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、同条第五項中「次条第十二項」を「次条第七項」に改め、「、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」を削り、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「及び第六項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第六項又は」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十項中「及び第六項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「に、同項」を「に同項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「、同項」を「同項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項を同条第十一項とし、同条第十四項を同条第十二項とし、同条第十五項中「第八項から第十三項まで」を「第六項から第十一項まで」に、「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第十三項とする。
第四十二条の六第一項中「第七項」を「第三項」に改め、同条第二項中「以下第十項まで」を「第四項」に、「第四十二条の十二の五第一項に規定する特定生産性向上設備等」を「生産性向上設備等(生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち政令で定める規模のものをいう。)」に改め、「この項」の下に「及び第四項」を加え、「第八項」を「第四項」に改め、同条第三項から第六項までを削り、同条第七項中「この条」を「この項及び次項」に、「第一項及び第二項」を「前二項」に、「第九項まで及び第十一項」を「第六項まで」に改め、同項を同条第三項とし、同条第八項中「(第二項に規定する特定生産性向上設備等に該当するものをいう。以下この項において同じ。)」を削り、「第一項、第二項及び前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第九項中「第七項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「第九項に」を「前項に」に、「おける第七項又は第八項」を「おける第三項又は第四項」に、「第六十八条の十一第七項又は第八項」を「第六十八条の十一第三項又は第四項」に、「、第七項又は第八項」を「、第三項又は第四項」に、「同条第七項又は第八項」を「同条第三項又は第四項」に、「既に第九項」を「既に前項」に、「同条第九項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十二項中「第六十八条の十一第七項から第九項まで」を「第六十八条の十一第三項から第五項まで」に改め、「、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十三項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十四項中「から第四項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十五項を削り、同条第十六項中「第七項及び第八項」を「第三項及び第四項」に、「に、これら」を「にこれら」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十七項中「第九項の」を「第五項の」に、「第十一項」を「第六項」に、「第六十八条の十一第七項」を「第六十八条の十一第三項」に、「第六十八条の十一第九項」を「第六十八条の十一第五項」に、「、同項」を「同項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十八項を削り、同条第十九項中「第七項から第九項までの規定の」を「第三項から第五項までの規定の」に、「第四十二条の六第七項から第九項まで」を「第四十二条の六第三項から第五項まで」に、「同条第七項から第九項まで」を「同条第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第二十項中「第十二項の」を「第七項の」に、「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第二十一項中「第十三項から第十九項まで」を「第八項から第十二項まで」に、「第十二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十四項とする。
第四十二条の九第四項中「第四十二条の六第十二項、次条第五項、第四十二条の十一第五項」を「第四十二条の六第七項」に改め、同条第五項及び第六項中「に、同項」を「に同項」に改める。
第四十二条の十第一項中「第二条第二項第一号に掲げる事業のうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるもの又は同項第二号に掲げる事業をいう。以下この条」を「第二十七条の二に規定する特定事業をいう。以下第三項まで」に、「(以下この条」を「(以下第四項まで」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「の各号」及び「及び第十項」を削り、「当該各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める」を「当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する」に改め、同項第一号中「限る。) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額」を「限る。)」に改め、同号イ及びロを削り、同項第二号中「構築物 その取得価額の百分の二十五に相当する金額」を「構築物」に改め、同条第二項中「第四項まで」を「この項」に改め、「及び第四項」を削り、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項第一号イに掲げる減価償却資産」を「第一項第一号に掲げる減価償却資産で産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に著しく資する中核的な特定事業として財務省令で定める事業の用に供されるもの(政令で定める規模のものに限る。)」に、「は、第四十二条の四第六項第六号」を「(第四十二条の四第六項第六号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)は、同条第六項第六号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第七項を同条第四項とし、同条第八項を同条第五項とし、同条第九項中「に、同項」を「に同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「又は第三項」及び「若しくは第三項」を削り、「並びに」を「及び」に、「第四十二条の十第二項及び第三項」を「第四十二条の十第二項」に、「同条第二項及び第三項」を「同項」に、「第四十二条の十第三項」を「第四十二条の十第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項を削り、同条第十三項中「第七項から第十一項まで」を「第四項から前項まで」に、「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とする。
第四十二条の十一第一項中「もの(以下この条」を「もの(以下第三項まで」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「事業(以下この条」を「事業(以下この項及び次項」に改め、「及び第十項」を削り、「百分の五十」を「百分の四十」に、「百分の二十五」を「百分の二十」に改め、同条第二項中「第四項まで」を「この項」に、「百分の十五」を「百分の十二」に、「百分の八」を「百分の六」に改め、「及び第四項」を削り、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項を同条第三項とし、同条第七項中「から第三項までの規定は」を「及び第二項の規定は」に改め、同項第一号中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項を同条第五項とし、同条第九項中「に、同項」を「に同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「又は第三項」及び「若しくは第三項」を削り、「並びに」を「及び」に、「第四十二条の十一第二項及び第三項」を「第四十二条の十一第二項」に、「同条第二項及び第三項」を「同項」に、「第四十二条の十一第三項」を「第四十二条の十一第二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項を削り、同条第十三項中「第六項から第十一項まで」を「第三項から前項まで」に、「から第五項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第八項とする。
第四十二条の十二第一項及び第二項中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同条第五項中「に、同項」を「に同項」に改め、同条第六項中「第四十二条の十二第二項」を「第四十二条の十一の二第二項」に改め、同条を第四十二条の十一の二とする。
第四十二条の十二の二の見出し中「雇用者」を「特定の地域において雇用者」に改め、同条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「に当該法人の」の下に「当該適用年度の特定地域基準雇用者数(当該特定地域基準雇用者数が当該法人の当該適用年度の」を、「控除した数」の下に「。以下この項において「調整基準雇用者数」という。)を超える場合には、当該調整基準雇用者数」を加え、同条第三項中「第六十八条の十五の三第二項」を「第六十八条の十五の二第二項」に改め、同条第五項第一号中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第五号及び第十号」を「第六号及び第十一号」に改め、同項第三号中「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第四号中「第六号及び第九号」を「第七号及び第十号」に改め、同項第十号中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号中「第十号」を「第十一号」に、「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 特定地域基準雇用者数 適用年度開始の日において地域雇用開発促進法第七条に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する法人の事業所(当該適用年度において第二項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る次号に規定する特定業務施設を除く。)において当該適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年度終了の日において当該事業所に勤務するものの数(その数が当該事業所のみを当該法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
イ 当該法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者でないこと。
第四十二条の十二の二第八項中「に、これら」を「にこれら」に、「なる基準雇用者数」を「なる特定地域基準雇用者数」に、「記載された基準雇用者数」を「記載された特定地域基準雇用者数」に改め、同条第十項中「第四十二条の十二の二第一項」を「第四十二条の十二第一項」に、「雇用者」を「特定の地域において雇用者」に、「第四十二条の十二の二第二項又は第三項」を「第四十二条の十二第一項から第三項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第四十二条の十二の二第二項及び第三項」を「第四十二条の十二第一項から第三項まで」に改め、同条を第四十二条の十二とし、同条の次に次の一条を加える。
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の二 青色申告書を提出する法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行つたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該事業年度において支出した特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の百分の二十に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十に相当する金額。以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額に限るものとする。
3 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十二の二第一項」とする。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十二の三第五項中「第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項」を「第四十二条の六第七項及び第四十二条の九第四項」に改め、同条第八項及び第九項中「に、同項」を「に同項」に改める。
第四十二条の十二の四第一項中「第四十二条の十二の二の規定の適用を受ける事業年度、」を削り、「当該雇用者給与等支給増加額」の下に「(当該事業年度において第四十二条の十二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特定地域基準雇用者数、同条第二項に規定する地方事業所基準雇用者数及び同条第三項に規定する地方事業所特別基準雇用者数の算定の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」を加え、「同条第二項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同条第四項中「に、同項」を「に同項」に改める。
第四十二条の十三第一項中「法人税額超過額」を「調整前法人税額超過額」に改め、同項第六号中「第四十二条の六第七項から第九項まで」を「第四十二条の六第三項から第五項まで」に、「同条第七項」を「同条第三項」に、「同条第八項」を「同条第四項」に、「又は同条第九項」を「又は同条第五項」に改め、「(同条第十項の規定により同条第九項に規定する繰越税額控除限度超過額に加算される金額を含む。)」を削り、同項第八号及び第九号中「又は第三項」を削り、「それぞれ同条第二項」を「同項」に改め、「又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を削り、同項第十号中「第四十二条の十二第二項」を「第四十二条の十一の二第二項」に改め、同項第十一号中「第四十二条の十二の二第一項」を「第四十二条の十二第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十一の二 第四十二条の十二の二第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第一項第十三号中「第四十二条の十二の四第一項」を「前条第一項」に改め、同項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とし、同条第二項中「第四十二条の六第九項」を「第四十二条の六第五項」に改め、「、第四十二条の十第三項、第四十二条の十一第三項」を削り、同条第三項中「法人税額超過額」を「調整前法人税額超過額」に、「第四十二条の六第十一項」を「第四十二条の六第六項」に改め、「、第四十二条の十第四項、第四十二条の十一第四項」を削り、同条第五項中「法人税額超過額」を「調整前法人税額超過額」に、「、同項」を「同項」に改め、同条第六項中「法人税額超過額」を「調整前法人税額超過額」に改める。
第四十四条の五の見出しを「(特定地域における電気通信設備の特別償却)」に改め、同条第一項中「電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第四条第一項に規定する実施計画(」を「特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業の実施に関するものに限る。」に、「同条第一項」を「同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項」に、「平成二十八年五月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第五条第一項」を「附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項」に、「減価償却資産(同法第二条第三項に規定する信頼性向上施設に該当するもののうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)の保管及び電磁的記録に記録された情報の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)による提供の事業の用に供される」を「同号に規定する特定電気通信設備(情報の円滑な流通の確保に資する」に、「減価償却資産に」を「ものに」に、「「特定信頼性向上設備」」を「「特定電気通信設備」」に、「特定信頼性向上設備を」を「特定電気通信設備を」に改め、「これを」の下に「同号に規定する総務省令で定める地域内において」を加え、「おいて、その事業の用に供した当該特定信頼性向上設備が既に保管されている電磁的記録の保全に資するものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたとき」を削り、「特定信頼性向上設備の」を「特定電気通信設備の」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十六条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「のうち当該事業年度」を「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該事業年度の指定期間内」に、「)に係る」を「以下この項において「障害者使用機械等」という。)の」に、「これらの資産」を「当該障害者使用機械等」に改め、「に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額」を削り、同条第二項第一号を次のように改める。
一 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号に規定する身体障害者、同条第四号に規定する知的障害者及び同法第六十九条に規定する精神障害者をいう。
第四十六条第二項第五号中「第二条第六号」を「第六十九条」に改め、「のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第四十七条第一項中「の日から平成二十八年三月三十一日」を「の日から平成二十九年三月三十一日」に、「に次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の十(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の十四)に相当する」に改め、同項各号を削る。
第四十七条の二第三項第一号中「第十九条の二第十項」を「第十九条の二第十一項」に改める。
第四十八条第一項中「法人で、」を「法人で特定総合効率化計画(」に、「認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認」を「総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される」を削り、「若しくは構築物のうち」を「並びに構築物のうち、」に、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画」を「その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)」に、「事業の」を「倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業(次項において「倉庫業」という。)の」に改め、同条第二項中「(以下この項において「被合併法人等」という。)」を削り、「事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)の」及び「事業の」を「倉庫業の」に改める。
第五十二条の二第一項中「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十一の二第一項」に改め、「、第四十二条の十二の五第一項」を削り、「若しくは第四十四条の三」を「、第四十四条の三若しくは第四十四条の五」に改める。
第五十二条の三第一項中「損金経理」の下に「(法人税法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。以下第八節までにおいて同じ。)」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第二項、第三項、第十一項及び第十二項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。
第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十二まで」を「第四十二条の十一の二まで」に改め、「、第四十二条の十二の五」を削り、「又は第四十四条の三」を「、第四十四条の三又は第四十四条の五」に改める。
第五十五条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同項第三号及び第四号中「百分の九十」を「百分の七十」に改め、同条第二項第一号中「外国政府及び」を削り、同項第二号中「他の法人」の下に「及び資源開発事業等を行つている外国政府」を加え、同項第三号中「並びに」を「及び」に改め、「外国政府及び」を削り、同項第四号中「他の法人」の下に「及び資源の探鉱等の事業を行つている外国政府」を加え、同項第五号中「他の法人」の下に「及び外国政府」を加え、同条第四項第五号中「相当する金額」の下に「(法人税法第六十一条の二第十七項に規定する資本の払戻しにより当該特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額)」を加え、同条第九項中「百分の九十」を「百分の七十」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。
第五十五条の五第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「)を含む。)」の下に「の百分の八十」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第七項中「して積み立てた金額」の下に「の百分の八十」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。
第五十五条の六第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「次項及び第三項において「維持管理積立金」という。)」を「)のうち同法第八条の五第一項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する通知する額」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第七項中「独立行政法人環境再生保全機構に積み立てた維持管理積立金に係る」を削り、「ごとに、」の下に「当該」を、「して積み立てた金額」の下に「のうち同法第八条の五第一項(同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)に規定する通知する額」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条を第五十六条とする。
第五十七条の五第六項中「当該連結事業年度」を「当該事業年度」に改める。
第五十八条第一項及び第二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第三項中「又は長期の資金の貸付けで政令で定めるもの」を「で政令で定めるもの(次条第四項において「海外探鉱法人出資」という。)」に改め、同条第四項中「三年」を「五年」に改め、同条第九項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第十四項中「(当該海外自主開発法人に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権であつて、当該海外自主開発法人の株式又は出資を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものを含む。)」及び「並びに法人税法第五十二条第一項、第二項、第五項及び第六項」を削る。
第五十九条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人がその適用を受けた事業年度において支出を行つた第一項に規定する新鉱床探鉱費又は第二項に規定する海外新鉱床探鉱費の額のうちに海外探鉱法人出資の額が含まれている場合には、当該海外探鉱法人出資については、第五十五条第一項及び第九項の規定は、適用しない。
第三章第三節の四の節名を次のように改める。
第三節の四 国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例
第六十一条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第二十七条の三に規定する法人に該当するもの(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に同条の指定を受けたものに限る。)が、当該各事業年度(当該内国法人の設立の日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。)において、国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第二十七条の三に規定する特定事業(当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十一条第二項第一号中「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改め、同項に次の一号を加える。
第六十一条第五項を削り、同条第六項中「とし、前項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれないもの」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項中「第四項まで及び前項」を「前項まで」に改め、「又は第五項」を削り、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第六項とする。
第六十一条の二第一項中「認定農業生産法人等」を「認定農地所有適格法人等」に、「規定する農業生産法人」を「規定する農地所有適格法人」に、「「認定農業生産法人」」を「「認定農地所有適格法人」」に、「認定農業生産法人を」を「認定農地所有適格法人を」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第三項第一号中「認定農業生産法人等」を「認定農地所有適格法人等」に改め、同項第二号及び第三号中「認定農業生産法人」を「認定農地所有適格法人」に改め、同条第七項中「認定農業生産法人等」を「認定農地所有適格法人等」に改める。
第六十一条の三第一項中「同条第一項に」を「同項に」に改め、同条第四項中「(第四十六条の規定及び同条の規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)」を削る。
第六十一条の四第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第六十二条第一項中「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、「、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」を削り、同条第四項第一号中「以下この項」を「次号」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 外国法人 当該外国法人が法人税法第百四十一条各号に掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める国内源泉所得(同法第百三十八条第一項第一号又は第四号に掲げるものに限る。)に係る事業(人格のない社団等にあつては、当該国内源泉所得に係る収益事業)
第六十二条の三第一項及び第八項並びに第六十三条第一項中「第四十二条の六第十二項」を「第四十二条の六第七項」に改め、「、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」を削る。
第六十四条第六項中「(第四十六条の規定及び同条の規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)」を削る。
第六十五条第一項第四号中「おいて、」を「おいて」に改め、「第百十条第一項」の下に「又は第百十条の二第一項」を加え、「又は施設建築物に関する権利。第七項において同じ。)」を「に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」に、「第百十八条の二十五の二第一項」を「第百十八条の二十五の三第一項」に、「給付。第七項において同じ。」を「給付」に改め、同項第五号中「又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」を削り、「第二百五十五条から第二百五十七条まで」を「第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項」に、「、防災施設建築敷地若しくは」を「、防災施設建築敷地に関する権利又は」に、「権利又は」を「権利を取得する権利)又は」に、「に関する権利。第八項において同じ。)」を「若しくはその使用収益権」に改め、同条第七項中「地上権の共有持分」の下に「(都市再開発法第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」を加え、「の建築施設の部分の」を「に規定する」に、「都市再開発法第百四条第一項」を「同法第百四条第一項(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に、「第百十八条の二十五の二第三項」を「第百十八条の二十五の三第三項」に、「の建築施設の部分(同号の」を「に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画に係る」に改め、「又は同号の施設建築物の一部を取得する権利」の下に「(同法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)」を加え、「係る建築施設の部分の」を「係る同号に規定する」に改め、「基因となつた」の下に「同号の」を加え、「若しくは建築施設の部分の」を「若しくは同号に規定する」に改め、同条第八項中「地上権の共有持分」の下に「(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百五十五条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築敷地に関する権利又は防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)」を加え、「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百四十八条第一項」を「同法第二百四十八条第一項(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に、「当該権利に基づき第一項第五号」を「第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利(同法第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)に基づき同号」に改め、「基因となつた」の下に「同号の」を加え、「又は同項」を「又は第一項」に改める。
第六十五条の五第一項中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。
第六十五条の七第七項中「(第四十六条の規定及び同条の規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)」を削り、同条第十四項中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める。
第六十六条の四第二十二項中「第六項」を「第九項」に、「第九項」を「第十三項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十一項を同条第二十五項とし、同条第二十項中「第十七項の」を「第二十一項の」に、「第六十六条の四第十七項」を「第六十六条の四第二十一項」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第十九項を同条第二十三項とし、同条第十八項を同条第二十二項とし、同条第十七項中「第六十六条の四第十七項」を「第六十六条の四第二十一項」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項を同条第二十項とし、同条第十三項から第十五項までを四項ずつ繰り下げ、同条第十二項第一号中「第八項」を「第十一項若しくは第十二項」に、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第八項」を「第十一項又は第十二項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十一項中「第八項」を「第十一項又は第十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項中「が第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において」を「に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第六項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第八項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに」に、「国外関連取引」を「同時文書化対象国外関連取引」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人に各事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第九項に規定する財務省令で定める書類又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該法人の各事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該法人の当該同時文書化免除国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第六十六条の四第七項後段を削り、同項を同条第十項とし、同条第六項中「その各事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定めるもの(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、当該法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた」を「各事業年度における同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)に係る第六項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は法人に各事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつた」に、「第十七項」を「次項及び第二十一項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、法人に各事業年度における同時文書化免除国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引をいう。第十二項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十二項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、税務署長は、前項各号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法は、同項第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該法人の当該事業年度の所得の金額又は欠損金額につき更正又は決定をすることができる。
第六十六条の四第五項の次に次の二項を加える。
6 法人が、当該事業年度において、当該法人に係る国外関連者との間で国外関連取引を行つた場合には、当該国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
7 法人が当該事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)において当該法人に係る一の国外関連者との間で行つた国外関連取引(前事業年度等がない場合その他の政令で定める場合には、当該事業年度において当該法人と当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引)が次のいずれにも該当する場合又は当該法人が前事業年度等において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合として政令で定める場合には、当該法人が当該事業年度において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
一 一の国外関連者との間で行つた国外関連取引につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が五十億円未満であること。
二 一の国外関連者との間で行つた国外関連取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に限る。)につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が三億円未満であること。
第六十六条の四の二第一項中「前条第十七項第一号」を「前条第二十一項第一号」に改める。
第六十六条の四の三第十二項中「第四項」を「第六項及び第七項」に、「第三項」を「第五項」に、「第五項」を「第八項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十一項中「第六項及び第十五項から第二十一項まで」を「第八項、第九項及び第十九項から第二十五項まで」に改め、「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「それぞれ」を削り、同項の表中
「
第六十六条の四第六項 |
第一項 |
第六十六条の四の三第一項 |
所得 |
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得 |
法人税法 |
同法 |
」を
「
第六十六条の四第八項 |
同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引 |
同時文書化対象内部取引(第六十六条の四の三第六項に規定する同時文書化対象内部取引 |
第六項 |
同条第四項 |
同時文書化対象国外関連取引に係る第一項 |
同時文書化対象内部取引に係る同条第一項 |
として財務省令 |
として同条第六項に規定する財務省令 |
所得 |
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得 |
法人税法 |
同法 |
」に改め、同表第六十六条の四第六項第一号の項中「第六十六条の四第六項第一号」を「第六十六条の四第八項第一号」に改め、同表第六十六条の四第六項第二号の項中「第六十六条の四第六項第二号」を「第六十六条の四第八項第二号」に改め、同項の次に次のように加える。
第六十六条の四第九項 |
同時文書化免除国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引 |
同時文書化免除内部取引(第六十六条の四の三第七項に規定する同時文書化免除内部取引 |
第一項 |
同条第一項 |
財務省令 |
同条第七項に規定する財務省令 |
前項各号 |
同条第十四項において準用する前項各号 |
同項第二号 |
同条第十四項において準用する前項第二号 |
同項第一号 |
同条第十四項において準用する前項第一号 |
所得 |
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得 |
第六十六条の四の三第十一項の表第六十六条の四第十五項の項中「第六十六条の四第十五項」を「第六十六条の四第十九項」に改め、同表第六十六条の四第十六項の項中「第六十六条の四第十六項」を「第六十六条の四第二十項」に改め、同表第六十六条の四第十七項の項中「第六十六条の四第十七項」を「第六十六条の四第二十一項」に、「第六十六条の四の三第十一項」を「第六十六条の四の三第十四項」に改め、同表第六十六条の四第十七項第一号及び第十八項の項中「第六十六条の四第十七項第一号及び第十八項」を「第六十六条の四第二十一項第一号及び第二十二項」に改め、同表第六十六条の四第二十項の項中「第六十六条の四第二十項」を「第六十六条の四第二十四項」に、「第六十六条の四の三第十一項」を「第六十六条の四の三第十四項」に改め、同表第六十六条の四第二十一項の項中「第六十六条の四第二十一項」を「第六十六条の四第二十五項」に改め、同表前条第四項の項及び前条第六項の項中「第六十六条の四の三第十一項」を「第六十六条の四の三第十四項」に改め、同条第十一項を同条第十四項とし、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項第一号中「第四項」を「第六項若しくは第七項」に、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第四項」を「第六項又は第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第四項」を「第六項又は第七項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「が第十一項において準用する第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において」を「に各事業年度における同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第四項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は外国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに」に、「内部取引」を「同時文書化対象内部取引」に改め、「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削り、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 国税庁の当該職員又は外国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、外国法人に各事業年度における同時文書化免除内部取引(第五項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該外国法人の各事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該外国法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第六十六条の四の三第三項の次に次の二項を加える。
4 当該事業年度において内部取引がある外国法人は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
5 外国法人の当該事業年度の前事業年度の内部取引(当該外国法人が当該事業年度において恒久的施設を有することとなつた場合には、当該事業年度の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は当該事業年度の前事業年度の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該外国法人の当該事業年度の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
一 内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。
二 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。
第三章第七節の二中第六十六条の四の三の次に次の二条を加える。
(特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供)
第六十六条の四の四 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。以下この項において同じ。)は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項(特定多国籍企業グループの構成会社等の事業が行われる国又は地域ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額その他の財務省令で定める事項をいう。以下この条において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
2 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの最終親会社等(代理親会社等を指定した場合には、代理親会社等)の居住地国の租税に関する法令を執行する当局が国別報告事項に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる場合として政令で定める場合に該当するときは、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)の所轄税務署長に提供しなければならない。
3 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る国別報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による国別報告事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人に係る同項に規定する所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国別報告事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による国別報告事項を提供することを要しない。
4 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 企業グループ 企業集団のうち、その企業集団の連結財務諸表(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいう。第四号において同じ。)が作成されるものとして政令で定めるものをいう。
二 多国籍企業グループ 企業グループのうち、その企業グループの構成会社等の居住地国が二以上あるものその他政令で定めるものをいう。
三 特定多国籍企業グループ 多国籍企業グループのうち、直前の最終親会計年度における多国籍企業グループの総収入金額として財務省令で定める金額が千億円以上であるものをいう。
四 構成会社等 企業グループの連結財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この号及び第八号において同じ。)その他の政令で定める会社等をいう。
五 最終親会社等 企業グループの構成会社等のうち、その企業グループの他の構成会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配しているものとして政令で定めるもの(以下この号において「親会社等」という。)であつて、その親会社等がないものをいう。
六 代理親会社等 特定多国籍企業グループの最終親会社等以外のいずれか一の構成会社等で、当該特定多国籍企業グループの国別報告事項又はこれに相当する事項を当該構成会社等の居住地国(当該最終親会社等の居住地国以外の国又は地域に限る。)の租税に関する法令を執行する当局に提供するものとして当該最終親会社等が指定したものをいう。
七 最終親会計年度 最終親会社等の財産及び損益の計算の単位となる期間をいう。
八 居住地国 次に掲げる会社等の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
イ 外国の法令において、当該外国に本店若しくは主たる事務所又はその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、法人税に相当する税を課されるものとされている会社等(ハに掲げる会社等を除く。) 当該外国
ロ 外国に本店又は主たる事務所を有する会社等(イに掲げる会社等を除く。) 当該外国
ハ 国内に本店又は主たる事務所を有する会社等 我が国
5 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る最終親会社等届出事項(特定多国籍企業グループの最終親会社等及び代理親会社等に関する情報として財務省令で定める事項をいう。次項において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)の所轄税務署長に提供しなければならない。
6 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る最終親会社等届出事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による最終親会社等届出事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人に係る同項に規定する所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による最終親会社等届出事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による最終親会社等届出事項を提供することを要しない。
7 正当な理由がなくて第一項又は第二項の規定による国別報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかつた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
8 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
9 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
10 前三項に定めるもののほか、第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供)
第六十六条の四の五 特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る事業概況報告事項(特定多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況その他の財務省令で定める事項をいう。次項及び第三項において同じ。)を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、財務省令で定めるところにより、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人にあつてはその本店又は主たる事務所の所在地、当該外国法人にあつてはその恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)の所轄税務署長に提供しなければならない。
2 前項の規定により同項の特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項を提供しなければならないこととされる内国法人及び恒久的施設を有する外国法人が複数ある場合において、同項の各最終親会計年度終了の日の翌日から一年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法により、当該内国法人及び恒久的施設を有する外国法人のうちいずれか一の法人がこれらの法人を代表して同項の規定による事業概況報告事項を提供する法人の名称その他の財務省令で定める事項を当該一の法人に係る同項に規定する所轄税務署長に提供したときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による事業概況報告事項を代表して提供するものとされた法人以外の法人は、同項の規定による事業概況報告事項を提供することを要しない。
3 正当な理由がなくて第一項の規定による事業概況報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかつた場合には、法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
4 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
5 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
6 前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十六条の六第三項中「有し」の下に「(これらを有している場合と同様の状況にある場合として政令で定める場合を含む。)」を、「自ら行つている」の下に「(これらを自ら行つている場合と同様の状況にある場合として政令で定める場合を含む。)」を加える。
第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項中「第二十一項」を「第二十項」に、「第六十九条第十四項」を「第六十九条第十三項」に改める。
第六十六条の十三第一項中「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「並びに第百四十四条の十三第一項及び第二項」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同項ただし書中「(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を「又は第百四十四条の十三第九項若しくは第十項」に、「同法第八十条第四項に」を「これらの規定に」に改める。
第六十七条第一項中「各事業年度」の下に「(法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する事業年度として政令で定める事業年度を除く。)」を加え、「当該事業年度」を「当該各事業年度」に改め、同条第二項中「に規定する法人」を「の医療法人」に改める。
第六十七条の三の見出し並びに同条第一項、第五項、第七項及び第八項中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。
第六十七条の四第十二項中「(第四十六条の規定及び同条の規定に係る第五十二条の三の規定を除く。)」を削り、同条第十五項中「の項」を削る。
第六十七条の五第一項中「提出するもの(」の下に「事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものに限る。」を加え、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第六十七条の五の二第一項中「規定する中小企業者」の下に「で、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第二条第一項に規定する金融機関から受けた事業資金の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため、同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に条件の変更を受けたもの」を加え、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第六十七条の十四第一項中「法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額」を「当該特定目的会社の法人税法第二十四条第一項第三号から第五号までに掲げる事由によりその出資者に対して交付する金銭の額が当該特定目的会社の同法第二条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該特定目的会社の出資に対応する部分の金額として政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分の金額」に改める。
第六十七条の十五第一項中「同法第二十四条の規定により同号に掲げる金額とみなされる金額その他の」を「当該投資法人の同法第二十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事由によりその投資主(投資法人法第二条第十六項に規定する投資主をいう。)に対して交付する金銭の額が当該投資法人の法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該投資法人の投資口(投資法人法第二条第十四項に規定する投資口をいう。第一号において同じ。)に対応する部分の金額として政令で定める金額を超える場合におけるその超える部分の金額その他」に改め、同項第一号ロ(1)中「(投資法人法第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下この号において同じ。)」を削る。
第六十七条の十八第一項中「第十項」を「第四項及び第十三項」に改め、同条第十一項中「第三項」を「第五項及び第六項」に、「、第二項、第四項」を「から第四項まで、第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第六十六条の四第六項及び第十六項から第二十一項まで」を「第六十六条の四第八項、第九項及び第二十項から第二十五項まで」に改め、「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「それぞれ」を削り、同項の表中
「
第六十六条の四第六項 |
第一項 |
第六十七条の十八第一項 |
所得の金額又は欠損金額 |
法人税の額から控除する金額 |
」を
「
第六十六条の四第八項 |
同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引 |
同時文書化対象内部取引(第六十七条の十八第五項に規定する同時文書化対象内部取引 |
第六項 |
同条第三項 |
同時文書化対象国外関連取引に係る第一項 |
同時文書化対象内部取引に係る同条第一項 |
として財務省令 |
として同条第五項に規定する財務省令 |
所得の金額又は欠損金額 |
法人税の額から控除する金額 |
第六十六条の四第八項第一号 |
第二項第一号ロ |
第六十七条の十八第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ロ |
第六十六条の四第八項第二号 |
第二項第一号ニ |
第六十七条の十八第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ |
第六十六条の四第九項 |
同時文書化免除国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引 |
同時文書化免除内部取引(第六十七条の十八第六項に規定する同時文書化免除内部取引 |
第一項 |
同条第一項 |
財務省令 |
同条第六項に規定する財務省令 |
前項各号 |
同条第十三項において準用する前項各号 |
同項第二号 |
同条第十三項において準用する前項第二号 |
同項第一号 |
同条第十三項において準用する前項第一号 |
所得の金額又は欠損金額 |
法人税の額から控除する金額 |
」に改め、同表第六十六条の四第十六項の項中「第六十六条の四第十六項」を「第六十六条の四第二十項」に改め、同表第六十六条の四第十七項の項中「第六十六条の四第十七項」を「第六十六条の四第二十一項」に、「第六十七条の十八第十項」を「第六十七条の十八第十三項」に改め、同表第六十六条の四第十七項第一号及び第十八項の項中「第六十六条の四第十七項第一号及び第十八項」を「第六十六条の四第二十一項第一号及び第二十二項」に改め、同表第六十六条の四第二十項の項中「第六十六条の四第二十項」を「第六十六条の四第二十四項」に、「第六十七条の十八第十項」を「第六十七条の十八第十三項」に改め、同表第六十六条の四第二十一項の項中「第六十六条の四第二十一項」を「第六十六条の四第二十五項」に改め、同表第六十六条の四の二第四項の項及び第六十六条の四の二第六項の項中「第六十七条の十八第十項」を「第六十七条の十八第十三項」に改め、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項第一号中「第三項」を「第五項若しくは第六項」に、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第三項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第三項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「が第十項において準用する第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において」を「に各事業年度における同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第三項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は内国法人に各事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに」に、「内部取引」を「同時文書化対象内部取引」に改め、「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 国税庁の当該職員又は内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、内国法人に各事業年度における同時文書化免除内部取引(第四項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該内国法人の各事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該内国法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第六十七条の十八第二項の次に次の二項を加える。
3 当該事業年度において内部取引がある内国法人は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4 内国法人の当該事業年度の前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該内国法人のその前日を含む連結事業年度。以下この項において「前事業年度等」という。)の一の国外事業所等との間の内部取引(当該内国法人が当該事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつた場合には、当該事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は前事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該内国法人の当該事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
一 内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。
二 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。
第六十八条の二の見出しを「(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)」に改め、同条中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「農林中央金庫等」を「農業協同組合等」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「農業協同組合連合会(」の下に「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第一項第二号に規定する」を加え、同号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とする。
第六十八条の三の四第一項中「から第五十六条まで及び第五十七条の三から第五十七条の八まで」を「、第五十六条、第五十七条の三から第五十七条の五まで及び第五十七条の八」に改め、同条第二項中「第四十二条の六第九項」を「第四十二条の六第五項」に、「第四十二条の十第三項、第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二の二」を「第四十二条の十二」に改め、同条第三項中「第五十五条の三」の下に「、第五十五条の五、第五十六条」を加え、同条第四項中「第四十二条の六第九項」を「第四十二条の六第五項」に、「第四十二条の十第三項、第四十二条の十一第三項」を「第四十二条の十二」に改める。
第六十八条の九第六項第二号イ中「第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項」を「第六十八条の十一第三項から第五項まで及び第七項」に、「第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三」を「第六十八条の十四の二第二項、第六十八条の十五第二項、第六十八条の十五の二」に、「第六十八条の十五の四第二項」を「第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項」に、「、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項」を「並びに第六十八条の十五の五」に改め、同条第八項中「に、これら」を「にこれら」に改め、同条第十項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。
第六十八条の十第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「に次に」を「に第四十二条の五第一項各号に」に改め、「第一号に掲げる減価償却資産を」を削り、「、同号イからハまで」を「及び同項第一号」に改め、「及び第二号に掲げる減価償却資産を住宅の用に供した場合」及び「及び第六項」を削り、「第十三項」を「第十一項」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「にエネルギー環境負荷低減推進設備等」の下に「(車両及び運搬具を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、同条第五項中「次条第十二項」を「次条第七項」に改め、「、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「及び第六項」を削り、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第六項又は」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十項中「及び第六項、第二項又は第三項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「及び第六項」を削り、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「に、同項」を「に同項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「、同項」を「同項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十四項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十五項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十六項中「第八項から第十三項まで」を「第六項から第十一項まで」に、「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第十四項とする。
第六十八条の十一第一項中「第七項」を「第三項」に改め、同条第二項中「以下第十項まで」を「第四項」に、「第六十八条の十五の六第一項に規定する特定生産性向上設備等」を「生産性向上設備等(生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち政令で定める規模のものをいう。)」に改め、「この項」の下に「及び第四項」を加え、「第八項」を「第四項」に改め、同条第三項から第六項までを削り、同条第七項中「。以下この条」を「。以下この項及び次項第二号」に、「(以下この条」を「(以下この項及び同号」に、「第一項及び第二項」を「前二項」に、「第九項まで及び第十一項」を「第六項まで」に改め、同項を同条第三項とし、同条第八項中「(第二項に規定する特定生産性向上設備等に該当するものをいう。以下この項において同じ。)」を削り、「第一項、第二項及び前項」を「前三項」に、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第九項中「第七項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「第九項に」を「前項に」に、「おける第七項又は第八項」を「おける第三項又は第四項」に、「第四十二条の六第七項又は第八項」を「第四十二条の六第三項又は第四項」に、「、第七項又は第八項」を「、第三項又は第四項」に、「同条第七項又は第八項」を「同条第三項又は第四項」に、「既に第九項」を「既に前項」に、「同条第九項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十二項中「第七項から第九項まで」を「第三項から第五項まで」に改め、「、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」を削り、同項を同条第七項とし、同条第十三項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十四項中「第四項まで及び第七項から第九項まで」を「第五項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十五項中「から第四項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十六項を削り、同条第十七項中「第七項及び第八項」を「第三項及び第四項」に、「に、これら」を「にこれら」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十八項中「第九項の」を「第五項の」に、「第十一項」を「第六項」に、「第四十二条の六第七項」を「第四十二条の六第三項」に、「第四十二条の六第九項」を「第四十二条の六第五項」に、「、同項」を「同項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十九項を削り、同条第二十項中「第七項から第九項までの規定の」を「第三項から第五項までの規定の」に、「第六十八条の十一第七項から第九項まで」を「第六十八条の十一第三項から第五項まで」に、「同条第七項から第九項まで」を「同条第三項から第五項まで」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第二十一項中「第十二項の」を「第七項の」に、「第六十八条の十一第十二項」を「第六十八条の十一第七項」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第二十二項中「第十三項から第十九項まで」を「第八項から第十二項まで」に、「第十二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十五項とする。
第六十八条の十三第四項中「第六十八条の十一第十二項、次条第五項、第六十八条の十五第五項」を「第六十八条の十一第七項」に改め、同条第七項中「、同項」を「同項」に改め、同条第八項及び第九項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。
第六十八条の十四第一項中「第二条第二項第一号に掲げる事業のうち産業の国際競争力の強化若しくは国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして財務省令で定めるもの又は同項第二号に掲げる事業をいう。以下この条」を「第二十七条の二に規定する特定事業をいう。以下この項及び次項」に、「もの(以下この条」を「もの(以下第四項まで」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「及び第十一項」を削り、「第四十二条の十第一項各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める」を「当該特定機械装置等の取得価額の百分の五十(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十五)に相当する」に改め、同条第二項中「第四項まで」を「この項」に改め、「及び第四項」を削り、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項中「第四十二条の十第一項第一号イに掲げる減価償却資産のうち同号に規定する開発研究の用に供されるもの」を「第四十二条の十第三項に規定する開発研究用資産」に、「の同号」を「の同条第一項第一号」に改め、「算入する金額」の下に「(第六十八条の九第六項第六号に規定する特別試験研究費の額に該当するものを除く。)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第七項を同条第四項とし、同条第八項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第九項を同条第六項とし、同条第十項中「に、同項」を「に同項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項中「又は第三項」及び「若しくは第三項」を削り、「この款並びに」を「この款及び」に、「第六十八条の十四第二項及び第三項」を「第六十八条の十四第二項」に、「同条第二項及び第三項」を「同項」に、「までに掲げる金額並びに」を「までに掲げる金額及び」に、「これらの規定」を「同項」に、「「並びに」を「「及び」に、「)並びに」を「)及び」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十三項を削り、同条第十四項中「第七項から第十一項まで」を「第四項から第七項まで」に、「第六項」を「第三項」に改め、同項を同条第九項とする。
第六十八条の十五第一項中「もの(以下この条」を「もの(以下第三項まで」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「事業(以下この条」を「事業(以下この項及び次項」に改め、「及び第十項」を削り、「百分の五十」を「百分の四十」に、「百分の二十五」を「百分の二十」に改め、同条第二項中「第四項まで」を「この項」に、「百分の十五」を「百分の十二」に、「百分の八」を「百分の六」に改め、「及び第四項」を削り、同条第三項から第五項までを削り、同条第六項を同条第三項とし、同条第七項中「から第三項までの規定は」を「及び第二項の規定は」に改め、同項第四号イ中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第八項を同条第五項とし、同条第九項中「に、同項」を「に同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第十項を削り、同条第十一項中「又は第三項」を削り、「第六十八条の十五第二項若しくは第三項」を「第六十八条の十四の二第二項」に、「この款並びに」を「この款及び」に、「第六十八条の十五第二項及び第三項」を「第六十八条の十四の二第二項」に、「同条第二項及び第三項」を「同項」に、「までに掲げる金額並びに」を「までに掲げる金額及び」に、「これらの規定」を「同項」に、「「並びに」を「「及び」に、「)並びに」を「)及び」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十二項を削り、同条第十三項中「第六項から第十項まで」を「第三項から第六項まで」に、「から第五項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条を第六十八条の十四の二とする。
第六十八条の十五の二第一項及び第二項中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同条第六項中「に、同項」を「に同項」に改め、同条第七項中「第六十八条の十五の二第二項」を「第六十八条の十五第二項」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同条を第六十八条の十五とする。
第六十八条の十五の三の見出し中「雇用者」を「特定の地域において雇用者」に改め、同条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「に当該連結親法人及びその各連結子法人の」の下に「当該適用年度の特定地域基準雇用者数の合計(当該特定地域基準雇用者数の合計が当該連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度の」を、「控除した数」の下に「。以下この項において「調整基準雇用者数」という。)を超える場合には、当該調整基準雇用者数」を加え、同条第三項第一号中「第四十二条の十二の二第二項」を「第四十二条の十二第二項」に改め、同条第五項第一号中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第五号及び第十号」を「第六号及び第十一号」に改め、同項第三号中「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第四号中「第九号」を「第十号」に改め、同項第十号中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号中「第十号」を「第十一号」に、「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 特定地域基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該適用年度開始の日において地域雇用開発促進法第七条に規定する同意雇用開発促進地域内に所在する当該連結親法人又はその連結子法人の事業所(当該適用年度において第二項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る次号に規定する特定業務施設を除く。)において当該適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で当該適用年度終了の日において当該事業所に勤務するものの数(その数が当該事業所のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
イ 当該連結親法人又はその連結子法人との間で労働契約法第十七条第一項に規定する有期労働契約以外の労働契約を締結していること。
ロ 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条に規定する短時間労働者でないこと。
第六十八条の十五の三第八項中「に、これら」を「にこれら」に、「なる基準雇用者数」を「なる特定地域基準雇用者数」に、「記載された基準雇用者数」を「記載された特定地域基準雇用者数」に改め、同条第十項中「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の二第一項」に、「雇用者」を「特定の地域において雇用者」に、「百分の四・四」を「百分の十・三」に改め、同条を第六十八条の十五の二とし、同条の次に次の一条を加える。
(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の三 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十二年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行つたまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び第三項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人及びその各連結子法人の税額控除限度額(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において支出した特定寄附金の額(当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の百分の二十に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十に相当する金額)をいう。以下この項において同じ。)の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の五に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の五に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
2 前項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
3 第一項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる特定寄附金の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、当該書類に記載された寄附金が特定寄附金に該当することを証する書類として財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定寄附金の額を基礎として計算した金額に限るものとする。
4 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の十・三に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする。
5 第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の十五の四第五項中「第六十八条の十一第十二項」を「第六十八条の十一第七項」に改め、「、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」を削り、同条第九項及び第十項中「に、同項」を「に同項」に改め、同条第十一項及び第十二項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。
第六十八条の十五の五第一項中「第六十八条の十五の三の規定の適用を受ける連結事業年度及び」を削り、「当該雇用者給与等支給増加額」の下に「(当該連結事業年度において第六十八条の十五の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特定地域基準雇用者数の合計、同条第二項に規定する地方事業所基準雇用者数の合計及び同条第三項の規定の適用に係る同条第五項第十一号に規定する地方事業所特別基準雇用者数の合計の算定の基礎となつた者に対する給与等の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」を加え、「同条第二項」を「第六十八条の九第二項」に改め、同条第四項中「に、同項」を「に同項」に改め、同条第六項中「百分の四・四」を「百分の十・三」に改める。
第六十八条の十五の七第一項第六号中「第六十八条の十一第七項から第九項まで」を「第六十八条の十一第三項から第五項まで」に、「同条第七項」を「同条第三項」に、「同条第八項」を「同条第四項」に、「又は同条第九項」を「又は同条第五項」に改め、「(同条第十項の規定により同条第九項に規定する繰越税額控除限度超過額に加算される金額を含む。)」を削り、同項第八号中「又は第三項」を削り、「それぞれ同条第二項」を「同項」に改め、「又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額」を削り、同項第九号中「第六十八条の十五第二項又は第三項」を「第六十八条の十四の二第二項」に、「それぞれ同条第二項」を「同項」に改め、「又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額」を削り、同項第十号中「第六十八条の十五の二第二項」を「第六十八条の十五第二項」に改め、同項第十一号中「第六十八条の十五の三第一項」を「第六十八条の十五の二第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十一の二 第六十八条の十五の三第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
第六十八条の十五の七第一項第十四号を削り、同項第十五号を同項第十四号とし、同条第二項中「第六十八条の十一第九項」を「第六十八条の十一第五項」に改め、「、第六十八条の十四第三項、第六十八条の十五第三項」を削り、同条第三項中「第六十八条の十一第十一項」を「第六十八条の十一第六項」に改め、「、第六十八条の十四第四項、第六十八条の十五第四項」を削り、同条第四項中「法人税額超過額」を「調整前法人税額超過額」に改め、同条第五項中「法人税額超過額」を「調整前法人税額超過額」に、「、同項」を「同項」に改める。
第六十八条の二十六の見出しを「(特定地域における電気通信設備の特別償却)」に改め、同条第一項中「電気通信基盤充実臨時措置法第四条第一項に規定する実施計画(」を「特定通信・放送開発事業実施円滑化法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業の実施に関するものに限る。」に、「同条第一項の」を「同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の」に、「平成二十八年五月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「第五条第一項」を「附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項」に、「減価償却資産(同法第二条第三項に規定する信頼性向上施設に該当するもののうち、第四十四条の五第一項に規定する電磁的記録(以下この項において「電磁的記録」という。)の保管及び電磁的記録に記録された情報の電磁的方法(同条第一項に規定する電磁的方法をいう。)による提供の事業の用に供される」を「同号に規定する特定電気通信設備(情報の円滑な流通の確保に資する」に、「減価償却資産に」を「ものに」に、「「特定信頼性向上設備」」を「「特定電気通信設備」」に、「特定信頼性向上設備を」を「特定電気通信設備を」に改め、「これを」の下に「同号に規定する総務省令で定める地域内において」を加え、「おいて、その事業の用に供した当該特定信頼性向上設備が既に保管されている電磁的記録の保全に資するものであることにつき政令で定めるところにより証明がされたとき」を削り、「特定信頼性向上設備の」を「特定電気通信設備の」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十八条の三十一第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「のうち当該連結事業年度」を「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該連結事業年度の指定期間内」に、「)に係る」を「以下この項において「障害者使用機械等」という。)の」に、「これらの資産」を「当該障害者使用機械等」に改め、「に当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度の月数で除して計算した金額」を削り、同条第二項第五号中「第二条第六号」を「第六十九条」に改め、「のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第六十八条の三十四第一項中「平成二十八年三月三十一日までの間に、」を「平成二十九年三月三十一日までの間に、」に、「に次の各号に掲げるサービス付き高齢者向け賃貸住宅の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の十(当該サービス付き高齢者向け賃貸住宅のうちその新築の時における同法の規定により定められている耐用年数が三十五年以上であるものについては、百分の十四)に相当する」に改め、同項各号を削る。
第六十八条の三十五第三項第一号中「第十九条の二第十項」を「第十九条の二第十一項」に改める。
第六十八条の三十六第一項中「連結子法人で、」の下に「特定総合効率化計画(」を加え、「認定を受けたもの又は同法第七条第一項に規定する確認」を「総合効率化計画のうち同条第三項各号に掲げる事項が記載されたものをいう。以下この項において同じ。)について同条第一項の認定」に、「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供される」を削り、「若しくは構築物のうち」を「並びに構築物のうち、」に、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画」を「その認定に係る特定総合効率化計画(同法第五条第一項の規定による変更の認定があつた場合には、その変更後のもの)」に、「事業の」を「倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業(次項において「倉庫業」という。)の」に改め、同条第二項中「(以下この項において「被合併法人等」という。)」を削り、「事業(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該倉庫用建物等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。)」を「倉庫業」に、「及び」を「又は」に、「事業の」を「倉庫業の」に改める。
第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十五第一項、第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十四の二第一項、第六十八条の十五第一項」に改め、「、第六十八条の十五の六第一項」を削り、「から第六十八条の二十七まで」を「、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」に改める。
第六十八条の四十一第一項中「損金経理」の下に「(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第二項、第三項、第十一項及び第十二項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。
第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十五の二」を「第六十八条の十五」に改め、「、第六十八条の十五の六」を削り、「から第六十八条の二十七まで」を「、第六十八条の二十六、第六十八条の二十七」に改める。
第六十八条の四十三第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同項第三号及び第四号中「百分の九十」を「百分の七十」に改め、同条第二項第五号中「他の法人」の下に「及び外国政府」を加え、同条第四項第五号中「相当する金額」の下に「(法人税法第六十一条の二第十七項に規定する資本の払戻しにより当該特定法人の株式等の帳簿価額を減額した場合には、同日における当該特定法人に係る海外投資等損失準備金の金額のうちその減額をした金額に対応する部分の金額として政令で定める金額)」を加え、同条第八項中「百分の九十」を「百分の七十」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。
第六十八条の四十四第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「)を含む。)」の下に「の百分の八十」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第六項中「して積み立てた金額」の下に「の百分の八十」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改める。
第六十八条の四十六第一項中「第五十五条の六第一項」を「第五十六条第一項」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「(次項及び第三項において「維持管理積立金」という。)」を「として積み立てた金額のうち同項に規定する通知する額」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第二項及び第三項中「第五十五条の六第一項」を「第五十六条第一項」に改め、同条第六項中「独立行政法人環境再生保全機構に積み立てた維持管理積立金に係る」を削り、「ごとに、」の下に「当該」を加え、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条の五第一項及び第二項(これらの規定を同法第十五条の二の四において準用する場合を含む。)の規定により独立行政法人環境再生保全機構に」を「第五十六条第七項に規定する」に改め、「して積み立てた金額」の下に「のうち同項に規定する通知する額」を加え、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第八項から第十項までの規定中「第五十五条の六第一項」を「第五十六条第一項」に改める。
第六十八条の四十七から第六十八条の五十二までを次のように改める。
第六十八条の四十七から第六十八条の五十二まで 削除
第六十八条の六十一第一項及び第二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第三項中「又は長期の資金の貸付けで政令で定めるもの」を「で政令で定めるもの(次条第四項において「海外探鉱法人出資」という。)」に改め、同条第四項中「三年」を「五年」に改め、同条第八項中「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第十三項中「(当該海外自主開発法人に対する貸付金又は社債で政令で定めるものに係る債権であつて、当該海外自主開発法人の株式又は出資を取得することが困難である場合として政令で定める事情がある場合に取得されるものを含む。)」及び「並びに法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第五十二条第一項、第二項、第五項及び第六項」を削る。
第六十八条の六十二第五項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項又は第二項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人がその適用を受けた連結事業年度において支出を行つた第一項に規定する新鉱床探鉱費又は第二項に規定する海外新鉱床探鉱費の額のうちに海外探鉱法人出資の額が含まれている場合には、当該海外探鉱法人出資については、第六十八条の四十三第一項及び第八項の規定は、適用しない。
第三章第十四節の二の節名を次のように改める。
第十四節の二 国家戦略特別区域における連結法人である指定法人の課税の特例
第六十八条の六十三の二第一項を次のように改める。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、各連結事業年度終了の日において国家戦略特別区域法第二十七条の三に規定する法人に該当するもの(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に同条の指定を受けたものに限る。)が、当該各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の設立の日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該連結親法人又はその連結子法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する連結事業年度に限る。)において、国家戦略特別区域法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内において行われる同法第二十七条の三に規定する特定事業(当該国家戦略特別区域以外の地域において行われる当該特定事業に関連する事業として財務省令で定める事業を含む。)に係る連結所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の二十に相当する金額は、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十八条の六十三の二第二項第一号中「から第三項まで又は第六十八条の十五第一項から第三項まで」を「若しくは第二項又は第六十八条の十四の二第一項若しくは第二項」に改め、同項第二号及び第三号中「第六十八条の十五第一項」を「第六十八条の十四の二第一項」に改め、同項に次の一号を加える。
第六十八条の六十三の二第五項を削り、同条第六項中「及び前項の規定により益金の額に算入される金額のうち同項の連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項中「のうち、第一項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の同項の規定により損金の額に算入された金額」及び「とし、第五項の規定により益金の額に算入された金額は、同条第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する連結所得等の金額に含まれないもの」を削り、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第四項まで及び前二項」を「前項まで」に改め、「又は第五項」及び「又は益金の額」を削り、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第七項とする。
第三章第十五節の節名を次のように改める。
第十五節 連結法人である認定農地所有適格法人等の課税の特例
第六十八条の六十四第一項中「認定農業生産法人等」を「認定農地所有適格法人等」に、「規定する農業生産法人」を「規定する農地所有適格法人」に、「「認定農業生産法人」」を「「認定農地所有適格法人」」に、「認定農業生産法人を」を「認定農地所有適格法人を」に、「当該積み立てた」を「その積み立てた」に改め、同条第三項第一号中「認定農業生産法人等」を「認定農地所有適格法人等」に改め、同項第二号及び第三号中「認定農業生産法人」を「認定農地所有適格法人」に改め、同条第七項中「認定農業生産法人等」を「認定農地所有適格法人等」に改める。
第六十八条の六十五第四項中「(第六十八条の三十一の規定及び同条の規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)」を削る。
第六十八条の六十六第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項及び第八項並びに第六十八条の六十九第一項中「第六十八条の十一第十二項」を「第六十八条の十一第七項」に改め、「、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項」を削る。
第六十八条の七十第五項中「(第六十八条の三十一の規定及び同条の規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)」を削る。
第六十八条の七十二第七項中「その資産に係る権利変換が」を削り、「第百十条第一項」を「第百十条の二第一項」に、「おいて定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)」を「係る施設建築敷地に関する権利又は施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」に、「の建築施設の部分の」を「に規定する」に改め、「(当該給付が同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付。以下この項において同じ。)」を削り、「第百四条第一項」の下に「(同法第百十条の二第六項又は第百十一条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「第百十八条の二十五の二第三項」を「第百十八条の二十五の三第三項」に、「の建築施設の部分(同号の」を「に規定する建築施設の部分(同法第百十八条の二十五の三第一項の規定により定められた管理処分計画に係る」に改め、「又は同号の施設建築物の一部を取得する権利」の下に「(同法第百十条第一項又は第百十条の二第一項の規定により定められた権利変換計画に係る施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)」を加え、「係る建築施設の部分の」を「係る同号に規定する」に改め、「基因となつた」の下に「同号の」を加え、「若しくは建築施設の部分の」を「若しくは同号に規定する」に改め、同条第八項中「共有持分若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権(その資産に係る権利変換が」を「共有持分(」に、「第二百五十五条から第二百五十七条まで」を「第二百五十五条第一項」に、「おいて定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは」を「係る防災施設建築敷地に関する権利又は」に、「又は個別利用区内の宅地に関する権利)」を「を取得する権利を含む。)若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権」に改め、「第二百四十八条第一項」の下に「(政令で定める規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「当該権利に基づき第六十五条第一項第五号」を「第六十五条第一項第五号の防災施設建築物の一部を取得する権利(同法第二百五十五条第一項又は第二百五十七条第一項の規定により定められた権利変換計画に係る防災施設建築物に関する権利を取得する権利を含む。以下この項及び第十項において同じ。)に基づき同号」に、「同条第八項」を「第六十五条第八項」に改め、「基因となつた」の下に「同号の」を加える。
第六十八条の七十六第一項中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。
第六十八条の七十八第七項中「(第六十八条の三十一の規定及び同条の規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)」を削り、同条第十四項中「第五条第四項第四号」を「第五条第四項第五号」に改める。
第六十八条の八十八第二十三項中「第六項」を「第九項」に、「第九項」を「第十三項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十二項を同条第二十六項とし、同条第二十一項中「第十八項の」を「第二十二項の」に、「第六十八条の八十八第十八項」を「第六十八条の八十八第二十二項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十項を同条第二十四項とし、同条第十九項を同条第二十三項とし、同条第十八項中「第六十八条の八十八第十八項」を「第六十八条の八十八第二十二項」に改め、同項を同条第二十二項とし、同条第十七項を同条第二十一項とし、同条第十三項から第十六項までを四項ずつ繰り下げ、同条第十二項第一号中「第八項」を「第十一項若しくは第十二項」に、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第八項」を「第十一項又は第十二項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十一項中「第八項」を「第十一項又は第十二項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第九項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第八項中「が第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において」を「に各連結事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第六項に規定する財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第八項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに」に、「国外関連取引」を「同時文書化対象国外関連取引」に改め、同項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第九項に規定する財務省令で定める書類又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該連結法人の各連結事業年度における同時文書化免除国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該連結法人の当該同時文書化免除国外関連取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第六十八条の八十八第七項後段を削り、同項を同条第十項とし、同条第六項中「その各連結事業年度における国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定めるもの(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、当該連結法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた」を「各連結事業年度における同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)に係る第六項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化対象国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十一項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつた」に、「第十八項」を「次項及び第二十二項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化免除国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引をいう。第十二項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第十二項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときは、税務署長は、前項各号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法は、同項第一号に掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該連結事業年度の連結所得の金額又は連結欠損金額につき更正又は決定をすることができる。
第六十八条の八十八第五項の次に次の二項を加える。
6 連結法人が、当該連結事業年度において、当該連結法人に係る国外関連者との間で国外関連取引を行つた場合には、当該国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該連結事業年度の法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
7 連結法人が当該連結事業年度の前連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)において当該連結法人に係る一の国外関連者との間で行つた国外関連取引(前連結事業年度等がない場合その他の政令で定める場合には、当該連結事業年度において当該連結法人と当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引)が次のいずれにも該当する場合又は当該連結法人が前連結事業年度等において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引がない場合として政令で定める場合には、当該連結法人が当該連結事業年度において当該一の国外関連者との間で行つた国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
一 一の国外関連者との間で行つた国外関連取引につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が五十億円未満であること。
二 一の国外関連者との間で行つた国外関連取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に限る。)につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が三億円未満であること。
第六十八条の八十八の二第一項中「前条第十八項第一号」を「前条第二十二項第一号」に改める。
第六十八条の九十第三項中「有し」の下に「(これらを有している場合と同様の状況にある場合として政令で定める場合を含む。)」を、「自ら行つている」の下に「(これらを自ら行つている場合と同様の状況にある場合として政令で定める場合を含む。)」を加える。
第六十八条の九十八第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第六十八条の九十九第一項中「各連結事業年度」の下に「(法人税法第六十四条の四第三項の規定の適用を受けた連結法人の同項に規定する救急医療等確保事業に係る業務を実施する連結事業年度として政令で定める連結事業年度を除く。)」を加え、「当該連結事業年度」を「当該各連結事業年度」に改め、同条第二項中「に規定する連結親法人」を「の医療法人」に改める。
第六十八条の百一の見出し及び同条第一項中「農業生産法人」を「農地所有適格法人」に改める。
第六十八条の百二第一項中「廃止業者等(」の下に「事業の整備その他の事業活動に関する制限につき、法令の制定等(」を加え、「廃止業者等を」を「法令の制定等をいう。以下この項において同じ。)があつたことに伴い、その営む事業の廃止又は転換をしなければならないこととなる法人を」に、「その営む」を「その」に改め、同条第七項中「以下この項及び第十二項」を「第十二項第五号」に改め、同項第一号中「を含む」を「の金額を含む」に改め、同条第十三項中「(第六十八条の三十一の規定及び同条の規定に係る第六十八条の四十一の規定を除く。)」を削る。
第六十八条の百二の二の見出し中「中小連結法人等」を「中小連結法人」に改め、同条第一項中「中小連結親法人(」及び「をいう。以下この項において「中小連結親法人」という。)」を削り、「連結子法人が、」を「連結子法人で、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの(以下この項においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「その連結子法人」を「その中小連結子法人」に、「各連結子法人」を「各中小連結子法人」に、「中小連結親法人の」を「連結事業年度に係る」に改める。
第六十八条の百二の三第一項中「もの(」の下に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律第二条第一項に規定する金融機関から受けた事業資金の貸付けにつき、当該貸付けに係る債務の弁済の負担を軽減するため、同法の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に条件の変更を受けたものに限る。」を加え、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百六第一項及び第六十八条の百七第一項中「受ける」の下に「同条第一項に規定する」を加える。
第六十八条の百七の二第一項中「第十項」を「第四項及び第十三項」に改め、同条第十一項中「第三項」を「第五項及び第六項」に、「、第二項、第四項」を「から第四項まで、第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十項中「第六十八条の八十八第六項及び第十七項から第二十二項まで」を「第六十八条の八十八第八項、第九項及び第二十一項から第二十六項まで」に改め、「字句は、」の下に「それぞれ」を加え、「それぞれ」を削り、同項の表中
「
第六十八条の八十八第六項 |
第一項 |
第六十八条の百七の二第一項 |
連結所得の金額又は連結欠損金額 |
法人税の額から控除する金額 |
」を
「
第六十八条の八十八第八項 |
同時文書化対象国外関連取引(前項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引 |
同時文書化対象内部取引(第六十八条の百七の二第五項に規定する同時文書化対象内部取引 |
第六項 |
同条第三項 |
同時文書化対象国外関連取引に係る第一項 |
同時文書化対象内部取引に係る同条第一項 |
として財務省令 |
として同条第五項に規定する財務省令 |
連結所得の金額又は連結欠損金額 |
法人税の額から控除する金額 |
第六十八条の八十八第八項第一号 |
第二項第一号ロ |
第六十八条の百七の二第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ロ |
第六十八条の八十八第八項第二号 |
第二項第一号ニ |
第六十八条の百七の二第二項の規定により第六十六条の四の三第二項に規定する方法に準じて算定する場合における同項第一号ニ |
第六十八条の八十八第九項 |
同時文書化免除国外関連取引(第七項の規定の適用がある国外関連取引 |
同時文書化免除内部取引(第六十八条の百七の二第六項に規定する同時文書化免除内部取引 |
第一項 |
同条第一項 |
財務省令 |
同条第六項に規定する財務省令 |
前項各号 |
同条第十三項において準用する前項各号 |
同項第二号 |
同条第十三項において準用する前項第二号 |
同項第一号 |
同条第十三項において準用する前項第一号 |
連結所得の金額又は連結欠損金額 |
法人税の額から控除する金額 |
」に改め、同表第六十八条の八十八第十七項の項中「第六十八条の八十八第十七項」を「第六十八条の八十八第二十一項」に改め、同表第六十八条の八十八第十八項の項中「第六十八条の八十八第十八項」を「第六十八条の八十八第二十二項」に、「第六十八条の百七の二第十項」を「第六十八条の百七の二第十三項」に改め、同表第六十八条の八十八第十八項第一号及び第十九項の項中「第六十八条の八十八第十八項第一号及び第十九項」を「第六十八条の八十八第二十二項第一号及び第二十三項」に改め、同表第六十八条の八十八第二十一項の項中「第六十八条の八十八第二十一項」を「第六十八条の八十八第二十五項」に、「第六十八条の百七の二第十項」を「第六十八条の百七の二第十三項」に改め、同表第六十八条の八十八第二十二項の項中「第六十八条の八十八第二十二項」を「第六十八条の八十八第二十六項」に改め、同表第六十八条の八十八の二第四項の項及び第六十八条の八十八の二第六項の項中「第六十八条の百七の二第十項」を「第六十八条の百七の二第十三項」に改め、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項を同条第十二項とし、同条第八項を同条第十一項とし、同条第七項第一号中「第三項」を「第五項若しくは第六項」に、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第三項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第六項中「第三項」を「第五項又は第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第五項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「が第十項において準用する第六十八条の八十八第六項に規定する財務省令で定めるもの又はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において」を「に各連結事業年度における同時文書化対象内部取引(前項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第三項に規定する財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から四十五日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたとき、又は当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化対象内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)若しくはその写しの提示若しくは提出を求めた場合においてその提示若しくは提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類若しくはその写しの提示若しくは提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示若しくは提出がなかつたときに」に、「内部取引」を「同時文書化対象内部取引」に改め、「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 国税庁の当該職員、連結親法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員又は連結子法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、当該連結法人に各連結事業年度における同時文書化免除内部取引(第四項の規定の適用がある内部取引をいう。以下この項において同じ。)に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)又はその写しの提示又は提出を求めた場合において、その提示又は提出を求めた日から六十日を超えない範囲内においてその求めた書類又はその写しの提示又は提出の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提示又は提出がなかつたときに、当該連結法人の各連結事業年度における同時文書化免除内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該連結法人の当該同時文書化免除内部取引に係る事業と同種の事業を営む者に質問し、当該事業に関する帳簿書類を検査し、又は当該帳簿書類(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
第六十八条の百七の二第二項の次に次の二項を加える。
3 当該連結事業年度において内部取引がある連結法人は、当該内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類として財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を、当該連結事業年度の法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
4 連結法人の当該連結事業年度の前連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該連結法人のその前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)の一の国外事業所等との間の内部取引(当該連結法人が当該連結事業年度において当該一の国外事業所等を有することとなつた場合には、当該連結事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引)が次のいずれにも該当する場合又は前連結事業年度等の当該一の国外事業所等との間の内部取引がない場合として政令で定める場合には、当該連結法人の当該連結事業年度の当該一の国外事業所等との間の内部取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類については、前項の規定は、適用しない。
一 内部取引の対価の額とした額の合計額が五十億円未満であること。
二 内部取引(特許権、実用新案権その他の財務省令で定める資産の譲渡若しくは貸付け(資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。)又はこれらに類似する取引に相当するものに限る。)の対価の額とした額の合計額が三億円未満であること。
第六十八条の百十第一項中「)の」の下に「同条第一項に規定する」を加える。
第六十八条の百十一第一項中「の収益の分配の額」を「の同条第一項に規定する収益の分配の額」に改める。
第六十九条の三第四項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の三第一項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十七条の規定による申告書」とする」に改める。
第七十条の二第六項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の二第四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする」に改める。
第七十条の三第六項第二号中「並びに第六十五条第一項及び第三項」を削り、「とする」を「と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする」に改める。
第七十条の四第一項中「受けた者(」の下に「次条第九項各号を除き、」を加え、「申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。」を「期限内申告書(」に改め、同項第一号中「の設定」の下に「(当該農地等につき民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があつた場合において当該受贈者が当該農地等を耕作又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)」を加え、同条第十八項中「鉄道事業法」の下に「(昭和六十一年法律第九十二号)」を加え、「(以下第二十項までにおいて「地上権等」という。)の設定」を「の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第二十項までにおいて「地上権等の設定」という。)」に改め、同条第二十二項中「設定(」の下に「民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。」を加える。
第七十条の四の二第一項中「)の設定」の下に「(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する猶予適用者とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める受贈者をいう。
一 前項第一号に掲げる貸付けが行われた場合 前条第一項本文の規定の適用を受ける受贈者
二 前項第二号又は第三号に掲げる貸付けが行われた場合 前条第一項本文の規定の適用を受ける受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすもの
イ 前項第二号又は第三号に掲げる貸付けが行われた日において六十五歳以上である受贈者 前条第一項本文の贈与に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限から当該貸付けが行われた日までの期間(ロにおいて「適用期間」という。)が十年以上であること。
ロ イに掲げる受贈者以外の受贈者 適用期間が二十年以上であること。
第七十条の四の二第九項中「受贈者の」を「場合の」に、「要件を満たす者」を「受贈者」に改め、同項に次の一号を加える。
十一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第百二十七条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する受贈者
第七十条の六第一項中「申告書(当該申告書の提出期限前に提出するものに限る。」を「期限内申告書(」に改め、同項第一号中「の設定」の下に「(当該特例農地等につき民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定があつた場合において当該農業相続人が当該特例農地等を耕作又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)」を加え、同条第十九項中「同条第十五項」を「第七十条の四第十五項」に改め、同条第二十二項中「(以下第二十四項までにおいて「地上権等」という。)の設定」を「の設定(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下第二十四項までにおいて「地上権等の設定」という。)」に改め、同条第二十八項中「設定」の下に「(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。)」を加える。
第七十条の六の二第一項中「)の設定」の下に「(民法第二百六十九条の二第一項の地上権の設定を除く。以下この項において同じ。)」を加え、同条第二項に次の一号を加える。
八 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第百二十七条第九項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の六第一項本文の規定の適用を受けている同項に規定する農業相続人
第七十一条の十六第一項中「(放送法」の下に「(昭和二十五年法律第百三十二号)」を加える。
第七十四条から第七十四条の三までの規定、第七十六条及び第七十七条の二中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第八十条第一項中「認定、」を「認定又は」に改め、「又は同法第百二十二条第三項に規定する認定中小企業承継事業再生計画に係る同法第百二十一条第一項若しくは第百二十二条第一項の認定」を削り、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第二項中「株式会社の設立」を「会社の設立」に、「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、七万五千円)」を「次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 株式会社 当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円)
二 合名会社又は合資会社 申請件数一件につき三万円
三 合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)
第八十条第三項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第八十条の二中「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第八十一条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第八十二条の見出し中「特定空港運営事業等」を「認定公社管理道路運営事業」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「第二条第七項」を「(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項」に改め、同項を同条とする。
第八十二条の二の見出し中「国際船舶」を「特定国際船舶」に改め、同条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「国際船舶(」を「国際船舶のうち特に輸送能力の高いものとして政令で定めるもの(」に、「「国際船舶」を「「特定国際船舶」に、「国際船舶を」を「特定国際船舶を」に、「建造した国際船舶」を「建造した特定国際船舶」に、「国際船舶で建造された日から五年を経過していない」を「特定国際船舶で航行の安全が確保されているものとして政令で定める」に、「国際船舶の」を「特定国際船舶の」に改め、同条第二項中「国際船舶」を「特定国際船舶」に改める。
第八十三条第二項中「第十九条の二第十項」を「第十九条の二第十一項」に改める。
第八十三条の四中「)が、」の下に「当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時に」を加え、「を当該特定目的信託に係る信託契約の終了の時に買い戻した」を「の買戻しをした」に改め、同条第二号中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第八十四条中「全国新幹線鉄道整備法」の下に「(昭和四十五年法律第七十一号)」を加える。
第八十四条の二中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十五年三月三十一日」に、「旅客会社又は」を「旅客会社、」に改め、「新会社」の下に「又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社」を加える。
第八十七条の五第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第八十七条の六第一項及び第三項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に、「年度の前年度課税移出数量」を「各年度のうちに前年度課税移出数量」に、「ときは、同項」を「年度(以下この項において「特定年度」という。)があるときは、前項」に、「当該年度」を「当該特定年度」に、「年度の」と、」を「各年度のうちにその年度の」と、」に、「」とあるのは「千キロリットルを超え千三百キロリットル以下」」を「で」とあるのは「千キロリットルを超え千三百キロリットル以下である年度(以下この項において「特定年度」という。)が」」に改める。
第八十八条の二第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第九十条の十二第一項第五号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 車両総重量が七・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第二項第二号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 車両総重量が七・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第三項第二号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 車両総重量が七・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第四項第二号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 車両総重量が七・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
第九十一条の二中「契約書」の下に「(次項において「消費貸借契約書」という。)」を加え、同条に次の二項を加える。
2 高等学校等の生徒又は独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第三条に規定する学生等であつて政令で定めるものに対して無利息で行われる学資としての資金の貸付け(政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書(財務省令で定める表示があるものに限り、前項の規定の適用があるものを除く。)のうち、平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に作成されるものには、印紙税を課さない。
3 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。