租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十二条・第二十三条」を「第二十二条―第二十四条」に、「第二十四条・第二十五条」を「第二十五条」に、「第三十七条の十五」を「第三十八条」に、「第三十八条」を「第三十九条」に、「第七十条の十」を「第七十条の九」に、「第七十一条の十二」を「第七十一条の十四」に、「第九十四条」を「第九十四条の二」に改める。
第三条の二中「の証券投資信託」の下に「(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益証券が証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するもの(以下この節において「特定株式投資信託」という。)を除く。)」を、「若しくは証券投資信託」の下に「(特定株式投資信託を除く。)」を加える。
第六条第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第八条の二第一項中「で証券投資信託」の下に「(特定株式投資信託を除く。)」を加える。
第八条の五第一項を次のように改める。
平成七年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第百二十条、第百二十三条若しくは第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額又は同法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額の計算上当該配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
一 内国法人から支払を受けるべき配当等(証券投資信託の収益の分配に係るものを除く。以下この号において同じ。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が五万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が一年以上であるときは、十万円)以下であるもの
二 特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等で、その年中に支払を受けるべき金額の合計額が十万円以下であるもの
第八条の五第二項中「昭和六十一年」を「平成七年」に改める。
第九条を次のように改める。
(配当控除の特例)
第九条 個人の平成七年以後の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、所得税法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
2 個人の平成七年以後の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第二号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配」と、同項第三号中「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配」と、「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。
第九条の二第五項第一号及び第二号中「第八条の五第一項」を「第八条の五第一項第一号」に改める。
第九条の五に次のただし書を加える。
ただし、株式会社(証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した法人を除く。)から非居住者又は外国法人で当該株式会社と政令で定める特殊の関係のあるものに対して交付がされたものとみなされる金額(国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対して交付がされたものとみなされる金額でこれらの者の国内において行う事業に帰せられるものその他の政令で定める金額を除く。)については、この限りでない。
第九条の五に次の一項を加える。
2 前項本文の規定の適用を受ける場合における株式の取得価額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条第一項中「平成七年」を「平成九年」に改め、同条第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「百分の七」を「百分の五」に、「「百分の十」とあるのは「百分の十五」」を「「百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十」とあるのは「百分の十三に相当する金額を超える場合には、当該百分の十三」」に改め、同条第三項中「平成七年まで」を「平成九年まで」に改め、「前項」の下に「又は第六項」を加え、「第七項から第九項」を「第八項から第十一項」に、「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「百分の七」を「百分の五」に改め、同条第四項中「平成七年まで」を「平成九年まで」に、「百分の十五」を「百分の十三」に、「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「百分の七」を「百分の五」に改め、同条第十項中「(第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」及び「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削り、「同条第二項」の下に「又は第六項」を加え、「第四項」」を「第四項(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)」」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「又は第三項から第五項まで」を「、第三項、第四項(第六項において読み替えて適用する場合を含む。次項及び第十一項において同じ。)又は第五項(第六項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」に、「同項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項第二号中「第十条の四まで、第十条の五第一項」を「第十条の五まで、第十条の六第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 青色申告書を提出する個人で、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に同法第十五条の認定を受けたものは、その認定を受けた日の属する年から当該年の一月一日以後三年を経過した日の前日の属する年までの各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)については、第一項中「昭和四十三年から平成九年」とあるのは「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(第四項において「事業革新法」という。)第十五条の認定を受けた日の属する年から当該年の一月一日以後三年を経過した日の前日の属する年」と、「昭和四十一年」とあるのは「平成六年」と、「百分の二十」とあるのは「百分の十」と、第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の十」と、第四項中「平成五年から平成九年」とあるのは「事業革新法第十五条の認定を受けた日の属する年から当該の一月一日以後三年を経過した日の前日の属する年」と、「以下この項」とあるのは「第二号を除き、以下この項」と、同項第二号中「百分の二十」とあるのは「百分の十」として、第一項、第二項、第四項及び前項の規定を適用することができる。
第十条の二第一項中「、第十条の四、第十条の五第一項」を「から第十条の五まで、第十条の六第一項」に改め、同項第四号中「又は利用」及び「又は電源」を削り、同条第三項中「、第十条の四、第十条の五第一項」を「から第十条の五まで、第十条の六第一項」に改める。
第十条の三第一項及び第三項中「第十条の五第一項」を「第十条の五、第十条の六第一項」に改め、同条第四項中「場合に限る」を「場合に限るものとし、次条第四項又は第十条の五第四項の規定の適用を受けるものを除く」に改める。
第十条の四第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「第九項まで」を「この条」に、「次条第一項」を「第十条の六第一項」に改め、同条第三項中「次条第一項」を「第十条の六第一項」に改め、同条第四項中「又は第十五項に規定する高度化機械等」及び「又は第十七項」を削り、同条第五項中「又は第十五項各号に定める減価償却資産」を削り、「若しくは前項又は第十七項若しくは第十八項」を「又は前項」に改め、同条第十五項から第二十一項までを削る。
第十条の五第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「、第十一条の二」を「から第十一条の三まで」に改め、同条第十三項中「第十条の五第四項」を「第十条の六第四項」に改め、同条を第十条の六とし、第十条の四の次に次の一条を加える。
(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五 青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げるものが、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日から平成九年三月三十一日までの期間(第三項及び第四項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置(以下この条において「事業化設備等」という。)で政令で定める規模のもの(以下第四項まで及び第七項において「特定事業化設備等」という。)を取得し、又は特定事業化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項及び第四項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分(前条第一項又は第三項から第五項までの規定の適用を受ける年分を除く。)における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業化設備等(次条第一項、第十一条から第十三条の三まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業化設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する研究開発等事業を行うもの(次号又は第三号に掲げる個人に該当する者を除く。) 当該認定研究開発等事業計画に定める機械及び装置
二 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者に該当する個人のうち事業を開始した日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(次号に掲げる個人に該当する者を除く。) 同条第三項第一号に規定する業種に属する事業の用に供される機械及び装置
三 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者に該当する個人でその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の当該前年分の事業所得の総収入金額に対する割合として政令で定める割合が百分の三を超えるもの 機械及び装置
2 前項の規定により当該特定事業化設備等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定事業化設備等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定事業化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定事業化設備等を取得し、又は特定事業化設備等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定事業化設備等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分(前条第一項又は第三項から第五項までの規定の適用を受ける年分を除く。)の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定事業化設備等(次条第一項、第十一条から第十三条の三まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第六項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第五項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業化設備等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年の年分(前条第一項又は第三項から第五項までの規定の適用受ける年分を除く。)の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した事業化設備等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第六項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した特定事業化設備等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分(前条第一項又は第三項から第五項までの規定の適用を受ける年分を除く。)の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した事業化設備等につき第三項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
6 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第三項又は第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(その年の前年において同項の規定の適用を受けた事業化設備等をその年において当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該事業化設備等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事業が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該事業化設備等を当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。
7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定事業化設備等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
8 第三項及び第四項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
9 第五項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
10 その年分の所得税について第三項から第五項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五第三項から第五項まで(事業化設備等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
11 第四項に規定する事業化設備等につき同項又は第五項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該事業化設備等の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該事業化設備等を当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(事業の廃止、当該事業化設備等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該事業化設備等につきこれらの規定による控除を受けた金額のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、これらの規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
12 前項の規定を適用する場合における同項の事業の用に供しなくなつた事業化設備等に係る第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第十一項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
14 第十一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第十条の五第十一項に規定する修正申告書の提出期限」と、「同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
第十一条第一項中「表の各号」の下に「の上欄」を、「、当該各号」の下に「の中欄」を、「の当該各号」の下に「の上欄」を、「第四号」の下に「の上欄」を、「に当該各号」の下に「の下欄」を加え、同項の表の第一号中「減価償却資産(」の下に「新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び」を加え、「防止に著しく」を「防止に」に、「として政令で定めるものについては百分の二十一」を「のうち政令で定めるものについては百分の十六」に改め、同表の第三号の中欄を次のように改める。
次に掲げる工事の施行に伴つて取得し、又は建設されるケーブルその他の政令で定める設備イ 電線業同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)に規定する電線共同溝に電線を敷設するための工事で政令で定めるものロ 送電若しくは配電又は有線による電気通信の設備を収容するために地下に設ける施設の設置に必要な工事で円滑な道路交通の確保及び電気又は電気通信役務の円滑な供給の確保に資するものとして政令で定めるもの(イに掲げる工事を除く。) |
第十一条第一項の表の第四号中「百分の十二」を「百分の十六」に改める。
第十一条の二第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第十一条の五第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第十一条の五第一項本文」を「第十一条の六第一項本文」に改め、同条を第十一条の六とする。
第十一条の四第一項中「が、平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない電気通信設備(電波の共同利用を可能とするための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の効率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものをいう。)でその取得価額が政令で定める金額以上の」を「で次の表の各号の第一欄に掲げるものが、当該各号の第二欄に掲げる期間内に、当該各号の第三欄に掲げる減価償却資産でその製作又は建設の後事業の用に供されたことのない」に、「製作をいう」を「製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ」に、「前三条」を「第十一条から前条まで」に、「の百分の二十に相当する」を「に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の表を加える。
個 人 |
期 間 |
資 産 |
割 合 |
一 有線テレビジョン放送法第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する個人 |
平成七年四月一日から平成十年三月三十一日まで |
電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの |
百分の十四(平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十二とし、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。) |
二 電波の共同利用を可能とするための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の効率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人 |
平成五年四月一日から平成九年三月三十一日まで |
当該設備でその取得価額が政令で定める金額以上のもの |
百分の十二 |
第十一条の四第二項中「第十一条の四第一項本文」を「第十一条の五第一項本文」に改め、同条を第十一条の五とする。
第十一条の三第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「八年以内の」を「十年以内の」に、「前二条」を「前三条」に改め、同項に次の一号を加える。
四 適用期間の開始の日から十年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前三号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 百分の七
第十一条の三第二項中「第十一条の三第一項本文」を「第十一条の四第一項本文」に改め、同条を第十一条の四とする。
第十一条の二の次に次の一条を加える。
(事業革新設備の特別償却)
第十一条の三 青色申告書を提出する個人で、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法第十五条の認定を受け、かつ、同法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する事業革新計画に係る同項の承認(同法第六条第一項の承認を含む。)を受けたものが、最初に同法第五条第一項の承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない機械その他の減価償却資産で同法第二条第二項に規定する事業革新に著しく資するものとして政令で定めるもの(当該事業革新計画に定められたものに限る。以下この条において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業革新設備(前二条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業革新設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業革新設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業革新設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十二条第一項の表中「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の十六」を「百分の十五」に改める。
第十二条の二第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「百分の十三」を「百分の十一」に改め、同条第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「次項まで」を「この項及び次項」に、「百分の十四」を「百分の十二」に、「百分の十五」を「百分の十三」に、「百分の二十」を「百分の十八」に改める。
第十二条の三第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第十条の五第一項」を「第十条の六第一項」に改める。
第十三条第一項及び第十三条の二第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第十三条の三第一項中「第一号及び第二号に掲げる場合(第一号に掲げる場合にあつては、同号イからハまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)については、第二十四条第一項の規定の適用を受ける年を除くものとし、」を削り、「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第十四条の見出しを「(優良賃貸住宅等の割増償却)」に改め、同条第一項中「昭和三十九年四月一日」を「平成七年四月一日」に、「新築された貸家住宅」を「新築された賃貸住宅」に、「特定貸家住宅」を「優良賃貸住宅」に、「貸家の用」を「賃貸の用」に、「に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の百五十(当該優良賃貸住宅についてその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が四十五年以上であるときは、百分の百七十)に相当する」に改め、同項各号を次のように改める。
一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの
二 前号に掲げる特定優良賃貸住宅に類するものとして政令で定める賃貸住宅(首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域のうち特定地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域をいう。)内に建築されるものに限る。)
第十四条第一項に次の一号を加える。
三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第五号に規定する区域内に建築される賃貸住宅のうち次に掲げるもの
イ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の八に規定する認定計画に基づき建築される建築物に係る賃貸住宅で政令で定めるもの
ロ 次に掲げる建築物(政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る賃貸住宅で優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの
(1) 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(第三項において「都市計画」という。)に定められた同法第八条第一項第三号の高度利用地区その他の政令で定める区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
(2) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第五十九条の二第一項の規定による許可を受けて建築される建築物で政令で定めるもの
第十四条第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第四号の三及び第四号の四」を「第三号及び第四号」に改め、同項第一号中「都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この項において「都市計画」という。)」を「都市計画」に、「同法」を「都市計画法」に改め、「(以下この項において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削り、同項中第二号から第四号までを削り、第四号の二を第二号とし、第四号の三を第三号とし、第四号の四を第四号とし、同条第五項中「特定貸家住宅」を「優良賃貸住宅」に改める。
第十六条第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第十八条第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号から第十号までを二号ずつ繰り上げ、同項に次の一号を加える。
九 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第四条第一項に規定する研究開発等事業計画に係る同項の認定を受けた同法第二条第二項に規定する組合等 同法第十条第二項に規定する負担金
第二十条第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第二十条の二第一項中「平成七年」を「平成九年」に改め、同項の表の第一号中「百分の二十五」を「百分の二十二・五」に改める。
第二十条の四第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第二十条の五第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の五」を「百分の四」に改める。
第二十一条第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「この条」を「この項」に、「収入金額が」を「収入金額(政令で定める収入金額を除く。)が」に、「次項第三号」を「次項第二号」に、「百分の十四」を「百分の十二」に、「百分の三十五」を「百分の三十」に改め、同条第二項第一号中「対外支払手段(外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第八号に規定する対外支払手段及びこれと同等の価値があるもので大蔵省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を対価として行う」及び「。次号において同じ」を削り、「以下この条において「特許権等」という。)の譲渡又は提供」を「)の提供(譲渡を含まないものとし、第三者を通じて当該取引を行い、当該第三者がその対価を受領する場合には、当該第三者を通じて当該取引をした者の当該取引とする。第五項において「特許権等の提供」という。)のうち、新開発地域(開発途上にある海外の地域として政令で定める地域をいう。次号及び同項において同じ。)内において製造その他の政令で定める行為(以下この項及び第五項において「製造等」という。)を行う非居住者又は外国法人に対するもので当該製造等に係るもの」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 専門的な科学技術に関する知識を必要とする次に掲げる役務の提供(政令で定めるものに限るものとし、第三者を通じてこれらの取引を行い、当該第三者がその対価を受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引とする。第五項において「技術役務の提供」という。)のうち、新開発地域内において業務を行う非居住者又は外国法人に対するもので当該業務に係るもの
イ 調査、企画、立案、助言、設計、監督又は検査に係る役務の提供で生産設備及びこれに準ずるものの建設又は製造に関するもの
ロ 農業、林業又は漁業に関する技術指導に係る役務の提供
第二十一条第二項第三号を削り、同条第三項中「前項第一号及び第三号」を「前項各号」に改め、「並びに同項第二号に規定する者の行う特許権等の譲渡又は提供」、「及びその対価の支払が対外支払手段によりされないこと」及び「事実があるもののうち通常の技術等海外取引と異なる事情がある」を削り、同条第四項中「第二項第三号に規定する測量に係る」を「第二項第二号ハに掲げる」に、「を対外支払手段により支出したときは」を「で当該役務の提供を行つた地域内において支出したものがあるときは」に、「当該対外支払手段により」を「当該」に改め、同条第五項中「掲げる事実」を「定める事実」に改め、同項各号を次のように改める。
一 第二項第一号に掲げる取引 当該取引が特許権等の提供であり、かつ、新開発地域内において製造等を行う非居住者又は外国法人に対するもので当該製造等に係るものであること。
二 第二項第二号に掲げる取引 当該取引が技術役務の提供であり、かつ、新開発地域内において業務を行う非居住者又は外国法人に対するもので当該業務に係るものであること。
第二十二条第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。
第二十五条第一項中「平成七年」を「平成十二年」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第二十八条の三第十一項中「第十条の四」を「第十条の五」に、「並びに」を「及び」に改める。
第三十条の二第一項中「平成七年」を「平成九年」に改める。
第三十一条第一項中「第五項第二号」を「第六項第二号」に、「第三十八条」を「第三十五条」に、「第三十一条の三」を「以下第三十一条の三まで」に、「百分の三十の税率を適用して」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する」に改め、同項に次の各号を加える。
一 課税長期譲渡所得金額が四千万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の百分の二十五に相当する金額
二 課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の三十に相当する金額
第三十一条第五項中「第一項の規定の適用がある場合には」を「第一項(第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第四号、次項及び第十項において同じ。)の規定の適用がある場合には」に改め、同項第一号中「同法第三十一条の二」を「同条第二項、同法第三十一条の二」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」の下に「及び第二項」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 個人が、平成八年一月一日以後に、その有する土地等又は建物等でその年一月一日において所有期間が十年を超えるものの譲渡をした場合において、前年分課税長期譲渡所得金額(当該譲渡の日の属する年の前年中にした土地等又は建物等の譲渡(次条又は第三十一条の三の規定の適用を受けるものを除く。)に係る課税長期譲渡所得金額をいう。)があるときは、その年中にした譲渡による譲渡所得に係る前項の規定の適用については、同項第一号中「課税長期譲渡所得金額が」とあるのは「課税長期譲渡所得金額及び次項に規定する前年分課税長期譲渡所得金額(以下この項において「前年分課税長期譲渡所得金額」という。)の合計額が」と、同項第二号中「課税長期譲渡所得金額が」とあるのは「課税長期譲渡所得金額及び前年分課税長期譲渡所得金額の合計額が」と、同号イ中「千万円」とあるのは「四千万円から前年分課税長期譲渡所得金額(当該前年分課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合には、四千万円)を控除した金額の百分の二十五に相当する金額」と、同号ロ中「当該課税長期譲渡所得金額から四千万円」とあるのは「当該課税長期譲渡所得金額及び前年分課税長期譲渡所得金額の合計額から四千万円(当該前年分課税長期譲渡所得金額が四千万円を超える場合には、当該前年分課税長期譲渡所得金額)」とする。
第三十一条に次の四項を加える。
7 第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより、同項の規定の適用を受けた土地等又は建物等の譲渡の日の属する年の前年中にした土地等又は建物等の譲渡に係る第二項に規定する前年分課税長期譲渡所得金額が生じ、又は増加することとなる場合には、当該各号に定める期限内に第一項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一 次条第七項本文に規定する場合 同項の規定による修正申告書の提出の期限
二 第三十三条の五第一項各号に掲げる場合 同項の規定による修正申告書の提出の期限
三 第三十六条の三第一項(第三十六条の六第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する場合 第三十六条の三第一項の規定による修正申告書の提出の期限
四 第三十六条の三第二項第一号(第三十六条の六第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合で同号の不足額を生ずることとなつたとき、又は第三十六条の三第二項第二号(第三十六条の六第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合 第三十六条の三第二項(第三十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による修正申告書の提出の期限
五 第三十六条の六第五項に規定する場合 同項の規定による修正申告書の提出の期限
六 第三十七条の二第一項(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する場合 第三十七条の二第一項の規定による修正申告書の提出の期限
七 第三十七条の二第二項第一号(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合で同号の不足額を生ずることとなつたとき、又は第三十七条の二第二項第二号(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合 第三十七条の二第二項(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による修正申告書の提出の期限
八 第三十七条の八第一項第一号に該当する場合で同号の不足額を生ずることとなつたとき、又は同項第二号に該当する場合 同項の規定による修正申告書の提出の期限
8 前項の場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
9 第七項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第七項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第七項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第三十一条第七項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
10 第一項の規定の適用を受けた者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することにより、同項の規定の適用を受けた土地等又は建物等の譲渡の日の属する年の前年中にした土地等又は建物等の譲渡に係る第二項に規定する前年分課税長期譲渡所得金額が減少することとなる場合には、当該各号に定める期限内に、納税地の所轄税務署長に対し、第一項の規定の適用を受けた譲渡のあつた日の属する年分の所得税についての更正の請求をすることができる。
一 第三十三条の五第四項の取得価額が同項の取得価額の見積額に対して過大となつた場合 同項の規定による更正の請求の期限
二 第三十六条の三第二項第一号(第三十六条の六第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合で過大となつたとき。第三十六条の三第二項(第三十六条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求の期限
三 第三十七条の二第二項第一号(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)に該当する場合で過大となったとき。第三十七条の二第二項(第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求の期限
四 第三十七条の八第一項第一号に該当する場合で過大となつたとき。同項の規定による更正の請求の期限
五 国税通則法第二十三条第二項の規定に該当することとなつた場合 同項の規定による更正の請求の期限
六 所得税法第百五十二条に規定する事実が生じたことにより、同条の事由が生じた場合 同条の規定による更正の請求の期限
第三十一条の二第一項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「除く」を「除く。以下この項において同じ」に、「係る前条の規定の適用については、同条第一項中「百分の三十」とあるのは、「百分の十五」」を「ついては、前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する所得税の額は、同条第一項各号の規定にかかわらず、当該譲渡に係る課税長期譲渡所得金額の百分の十五に相当する額」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。
第三十一条の三第一項中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改め、「第三十一条第一項」の下に「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)」を、「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加え、同条第二項第四号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改める。
第三十二条第一項中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に、「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改め、同条第五項中「第三十一条第五項」を「第三十一条第六項」に、「同条第五項第一号」を「同条第六項第一号」に、「同法第三十一条の二」を「同条第二項、同法第三十一条の二」に改める。
第三十三条第一項中「、第三十五条第一項第一号及び第三十八条第一項第一号を除き、以下第三十八条」を「及び第三十五条第一項第一号を除き、以下第三十七条の七」に改め、同項第三号中「昭和五十年法律第六十七号。」を削り、同条第四項中「第三十一条第一項」の下に「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「同項の」を「当該資産の譲渡に係る同条第一項の」に改める。
第三十三条の四第一項第一号中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第三十三条の六第二項中「第十条の四」を「第十条の五」に、「並びに」を「及び」に改める。
第三十四条第一項第一号中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第三十四条の二第一項第一号中「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第二項第十九号を同項第二十号とし、同条第十八号を同項第十九号とし、同項第十七号中「第三条第二項の規定」を削り、「土地区画整理事業」の下に「(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)」を加え、同号を同項第十八号とし、同項第十一号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に次の一号を加える。
十一 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
第三十四条の二第二項に次の一号を加える。
二十一 農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人に買い取られる場合
第三十四条の三第一項第一号中「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第二項第一号中「定める場合」の下に「(前条第二項第二十一号の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、同項第二号中「譲渡した場合」の下に「(前条第二項第二十一号の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、同項第三号中「前条第二項第一号」の下に「又は第二十一号」を加える。
第三十五条第一項第一号中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第三十六条第一項中「第三十一条第一項(」の下に「同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、」を加える。
第三十六条の二第一項中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改め、同条第三項中「第三十一条第一項」の下に「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「同項の」を「当該譲渡資産の譲渡に係る同条第一項の」に改める。
第三十六条の六第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改め、同条第二項の表中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第三十七条第一項の表以外の部分中「第十八号の上欄」を「第十七号の上欄のイに掲げる個人が有する同欄」に、「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に、「同表の第二十号」を「同表の第二十一号」に、「のうち近郊整備地帯等(同号」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業(以下この項及び第三十七条の三第二項において「都心共同住宅供給事業」という。)の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等(同表の第一号」に改め、「(平成六年一月一日から平成七年三月三十一日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を削り、「第十七号」を「第十八号若しくは第十九号」に、「のうち近郊整備地帯等内」を「(同号の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等内」に改め、同項の表の第四号の上欄に次のように加える。
ニ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第四条第一項の規定に基づき指定された同項の指定地域(以下この号において「指定地域」という。)内の同法第二条第四項に規定する水道水源水域(以下この号において「指定水道水源水域」という。)に水を排出する特定施設等(同条第六項に規定する特定施設等をいう。以下この号において同じ。)で、当該指定地域内にあるもの |
第三十七条第一項の表の第四号の下欄中「又は指定施設」を「、指定施設又は特定施設等」に、「及び湖沼水質保全特別措置法」を「、湖沼水質保全特別措置法」に改め、「指定湖沼」の下に「及び指定水道水源水域」を加え、同表中第二十号を第二十一号とし、第十七号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十六号の次に次の一号を加える。
十七 国内にある土地等、建物又は構築物で、イ又はロに掲げる個人により昭和五十六年十二月三十一日以前に取得(同日後の相続による取得その他の政令で定めるものを含む。)がされたもの(その譲渡の日前一年以内のいずれかの時においてそれぞれイ又はロに定める事業以外の事業の用に専ら供されていたものを除く。) イ 平成五年十一月二十五日から平成九年三月三十一日までの間に特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第三条第一項の承認を受けた同法第二条第三項に規定する特定中小企業者のうち同法第十条第一項に規定する特別中小企業者に該当する個人 同法第二条第三項に規定する特定業種に属する事業 ロ 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に同法第十五条の認定を受けた個人 同法第二条第一項に規定する特定業種に属する事業 |
既成市街地等以外の地域内にある建物、構築物又は機械及び装置 |
第三十七条第三項中「第十八号の上欄」を「第十七号の上欄のイに掲げる個人が有する同欄」に、「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロに認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改め、「(同表の第十八号の下欄に掲げる資産にあつては、平成六年一月一日以後に取得をしたものに限る。)」を削り、同条第四項中「第十八号の上欄」を「第十七号の上欄のイに掲げる個人が有する同欄」に、「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改め、同条第五項中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改め、同条第六項中「第三十一条第一項」の下に「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加え、「ついては、同項」を「ついては、当該資産の譲渡に係る同条第一項」に改める。
第三十七条の三第二項第一号中「資産の」を「資産(同号の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)の」に改め、「(平成六年一月一日から平成七年三月三十一日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を削り、「第十七号」を「第十八号若しくは第十九号」に改め、同条第三項中「第十条の四」を「第十条の五」に、「並びに」を「及び」に改める。
第三十七条の四中「第十八号の上欄」を「第十七号の上欄のイに掲げる個人が有する同欄」に、「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める。
第三十七条の五第二項の表中「第十八号の上欄」を「第十七号の上欄のイに掲げる個人が有する同欄」に、「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改め、同条第五項第一号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項」に改める。
第三十七条の十第一項中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、同条第三項に次の一号を加える。
六 特定株式投資信託(第三条の二に規定する特定株式投資信託をいう。第三十七条の十三において同じ。)の受益証券
第三十七条の十三第一項第一号中「証券投資信託」の下に「(特定株式投資信託を除く。次号において同じ。)」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 個人が、その有する公社債又は証券投資信託の受益証券(以下この項において「公社債等」という。)で次の表の各号の上欄に掲げるものと当該各号の下欄に掲げる株式との交換(政令で定めるところにより行われるものに限る。)をした場合(当該交換により取得した同表の第一号の下欄に掲げる株式の価額と当該交換により譲渡した同号の上欄に掲げる公社債等の価額との差額を補うための金銭を支払つた場合その他の政令で定める場合を含む。)には、所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定又は第三十七条の十から前条までの規定の適用については、当該公社債等の譲渡がなかつたものとみなす。
公社債等 |
株式 |
一 日本国有鉄道清算事業団特別債券 |
日本国有鉄道清算事業団法第四十条第二項に規定する特定株式 |
二 特定株式投資信託の受益証券 |
特定株式投資信託の信託財産に属する株式 |
第三十七条の十三第四項中「特定株式」を「同項の表の下欄に掲げる株式」に改める。
第四十一条第一項中「平成六年十二月三十一日」を「平成八年十二月三十一日」に、「三千万円」を「二千万円」に改める。
第四十一条の二第二項中「三千万円」を「二千万円」に改める。
第四十一条の九を次のように改める。
(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)
第四十一条の九 個人が、国内において、預貯金、合同運用信託その他の政令で定めるもの(以下この項において「預貯金等」という。)に係る契約に基づき預入、信託その他の政令で定める行為(以下この項において「預入等」という。)がされた預貯金等(当該預入等がされた預貯金等に係る契約が一定の期間継続されることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)について、改令で定めるところにより、当該預貯金等を対象として行われるくじ引その他の方法により、支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金品その他の経済上の利益(以下この条において「懸賞金付預貯金等の懸賞金等」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額に対し百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
2 内国法人又は外国法人(所得税法別表第一に掲げる法人並びに第八条第一項に規定する金融機関及び同条第二項に規定する証券業者等を除く。次項及び第四項において同じ。)は、国内において支払若しくは交付を受け、又は受けるべき懸賞金付預貯金等の懸賞金等について所得税を納める義務があるものとし、その支払若しくは交付を受け、又は受けるべき金額について百分の十五の税率を適用して所得税を課する。
3 個人又は内国法人若しくは外国法人に対し国内において懸賞金付預貯金等の懸賞金等を支払い、若しくは交付し、又は与える者は、その支払若しくは交付をし、又は与える際、その支払若しくは交付をし、又は与える金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払若しくは交付を受け、又は受けるべき者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法第四十一条の九第二項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。
5 前項に定めるもののほか、懸賞金付預貯金等の懸賞金等に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十一条の十二第四項中「行なわれる」を「行われる」に改め、「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
第四十一条の十三中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第四十二条の見出し中「芸能人等の役務提供報酬」を「芸能人等の役務提供報酬等」に改め、同条第一項中「提供(以下この項」を「提供(以下この項及び第三項」に、「限る。以下この項」を「限る。以下この項及び第三項」に改め、同条第二項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削り、「芸能人等の役務提供報酬に係る」を「芸能人等の役務提供報酬等に係る」に改め、同条第三項中「その他同項」を「その他同項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 免税芸能法人等が芸能人等の役務提供に係る所得税法第百六十一条第二号に掲げる対価の支払を受ける場合における同法第百七十九条及び第二百十三条第一項の規定の適用については、同法第百七十九条第一号及び第二百十三条第一項第一号中「百分の二十」とあるのは、「百分の十五」とする。
第四十二条の二及び第四十二条の三を次のように改める。
(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例)
第四十二条の二 国内に営業所を有する銀行その他の政令で定める外国法人が支払を受ける所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得に係る同法第百八十条の規定の適用については、同条第一項中「その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける当該国内源泉所得」とあるのは「その証明書が効力を有している間にこれを当該国内源泉所得の支払をする者に提示して支払を受ける当該国内源泉所得」と、同条第二項中「当該各号」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の二(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例)」と、「届け出るとともに、その証明書の提出先にその旨を通知しなければならない」とあるのは「届け出なければならない」と、同条第三項第二号中「通知」とあるのは「届出」と、同項第三号中「当該各号」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の二」と、「当該証明書の提出を受けている者」とあるのは「その者」とする。
第四十二条の四第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「第四十二条の八第二項」を「第四十二条の八第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の九第二項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同条第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「百分の七」を「百分の五」に、「「百分の十」とあるのは「百分の十五」」を「「百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十」とあるのは「百分の十三に相当する金額を超える場合には、当該百分の十三」」に改め、同条第三項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「又は第六項」を「、第六項又は第七項」に、「、第九項及び第十項」を「及び第十項から第十二項まで」に、「百分の七」を「百分の五」に改め、同条第四項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十三」に、「百分の七」を「百分の五」に改め、同条第六項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「次項第二号の」を「第八項の」に、「次項第二号中」を「第八項第二号中」に、「前項の」を「第六項の」に改め、同条第十一項中「(第二項又は第六項において読み替えて適用する場合を含む。)」を削り、同項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「第十一項」を「第十二項」に改め、「第四項(第六項」及び「第五項(第六項」の下に「又は第七項」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項第二号中「第十項」を「第十一項」に改め、同項第三号中「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に、「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 青色申告書を提出する法人で、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に同法第十五条の認定を受けたものは、その認定を受けた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)については、第一項中「昭和四十二年六月一日から平成九年三月三十一日までの間に開始する」とあるのは「特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(第四項において「事業革新法」という。)第十五条の認定を受けた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの」と、「金額の百分の二十」とあるのは「金額の百分の十」と、第二項中「百分の二十」とあるのは「百分の十」と、第四項中「平成五年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に開始する」とあるのは「事業革新法第十五条の認定を受けた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの」と、「以下この項に」とあるのは「第二号を除き、以下この項に」と、同項第二号中「金額の百分の二十」とあるのは「金額の百分の十」と、第八項第二号中「昭和四十二年一月一日」とあるのは「平成七年一月一日」と、「第一項ただし書に規定する」とあるのは「同日前に設立をした法人(合併により設立をした法人を除く。以下この号において同じ。)で同日を含む事業年度が設立後最初の事業年度である法人又は同日以後に設立をした」として、第一項、第二項、第四項から前項まで及び次項の規定を適用することができる。
第四十二条の五第一項中「次条、第四十二条の七、第四十二条の八第一項」を「次条から第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に、「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改め、同項第四号中「又は利用」及び「又は電源」を削り、同条第二項中「第四十二条の八第二項」を「第四十二条の八第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の九第二項」に、「次条、第四十二条の七、第四十二条の八第一項」を「次条から第四十二条の八まで、第四十二条の九第一項」に、「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める。
第四十二条の六第一項中「第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八、第四十二条の九第一項」に、「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改め、同条第二項中「第四十二条の八第二項」を「第四十二条の八第二項から第四項まで及び第六項、第四十二条の九第二項」に、「第四十二条の八第一項」を「第四十二条の八、第四十二条の九第一項」に、「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改め、同条第三項中「限り、次条第三項」を「限るものとし、次条第三項又は第四十二条の八第三項」に改め、同条第六項中「次条第六項」の下に「、第四十二条の八第六項」を加える。
第四十二条の七第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「第十項まで」を「この条」に、「次条第一項」を「第四十二条の九第一項」に、「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改め、「取得価額」の下に「(第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人(第三項において「大規模法人」という。)が取得し、又は製作した第二号に定める資産については、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)」を加え、同条第二項中「この項、次項、第四項(第十六項において準用する場合を含む。)、第六項(第十六項において準用する場合を含む。)、第十四項及び第十五項」を「この項から第四項まで及び第六項」に、「次条第二項」を「次条第六項、第四十二条の九第二項」に、「次条第一項」を「第四十二条の九第一項」に、「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に、「取得価額」を「基準取得価額」に改め、同条第三項中「計算した金額」の下に「(大規模法人が賃借をした第一項第二号に定める資産については、当該計算した金額に政令で定める割合を乗じて計算した金額)」を加え、「第一項第五号」を「同項第五号」に改め、「又は第十三項に規定する高度化機械等」及び「又は第十四項」を削り、同条第四項中「又は第十三項各号に定める減価償却資産」を削り、「若しくは前項又は第十四項若しくは第十五項」を「又は前項」に改め、同条第六項中「前条第六項」の下に「、次条第六項」を加え、同条第十三項から第十八項までを削る。
第四十二条の八第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「、第四十四条から第四十四条の四」を「から第四十四条の四」に、「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第四十二条の七第二項から第四項まで及び第六項、前条第二項」に改め、同条第十一項中「第四十二条の八第二項」を「第四十二条の九第二項」に改め、同条を第四十二条の九とし、第四十二条の七の次に次の一条を加える。
(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の八 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるもの(大規模法人の子会社として政令で定めるものを除く。以下この条において「特別中小企業者等」という。)が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの期間(次項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない当該各号に定める機械及び装置(以下この条において「事業化設備等」という。)で政令で定める規模のもの(以下第三項までにおいて「特定事業化設備等」という。)を取得し、又は特定事業化設備等を製作して、これを国内にある当該特別中小企業者等の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項及び第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(前条第一項若しくは同項に係る第五十二条の三第一項の規定又は前条第二項から第四項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定事業化設備等(次条第一項、第四十三条から第四十六条の三まで、第四十八条若しくは第四十九条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業化設備等の取得価額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
一 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第三条第一項に規定する中小企業者等に該当する法人で同法第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する研究開発等事業を行うもの(次号又は第三号に掲げる法人に該当する者を除く。)当該認定研究開発等事業計画に定める機械及び装置
二 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者(同項第六号に掲げる者を除く。)に該当する法人のうち設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(次号に掲げる法人に該当する者を除く。)同条第三項第一号に規定する業種に属する事業の用に供される機械及び装置
三 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者に該当する法人で当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額の収入金額に対する割合として政令で定める割合が百分の三を超えるもの 機械及び装置
2 特別中小企業者等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定事業化設備等取を得し、又は特定事業化設備等を製作して、これを国内にある当該特別中小企業者等の営む事業の用に供した場合において、当該特定事業化設備等につき前項又は同項に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第四項まで及び第六項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項、前条第六項、次条第二項並びに第六十八条の二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第四項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該特定事業化設備等(次条第一項、第四十三条から第四十六条の三まで、第四十八条若しくは第四十九条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特別中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 特別中小企業者等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない事業化設備等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該特別中小企業者等の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き、当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその事業の用に供した事業化設備等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別中小企業者等の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該特別中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した特定事業化設備等につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(前条第一項若しくは同項に係る第五十二条の三第一項の規定又は前条第二項から第四項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した事業化設備等につき第二項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第二項又は第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
6 第三項に規定する事業化設備等につき同項の規定の適用を受けた法人が、当該適用を受けた事業年度後の各事業年度において、当該事業化設備等の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該事業化設備等を当該法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該法人の解散、当該事業化設備等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに第四十二条の六第六項、前条第六項、第六十七条の二第一項及び第六十八条の三第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該事業化設備等につき第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。
7 前項の規定の適用を受ける事業化設備等に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第二項及び第三項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 第四項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
11 第二項から第四項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の八第二項から第四項まで(事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款並びに租税特別措置法第四十二条の八第二項から第四項まで(事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項から第四項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定を適用」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の八第二項から第四項まで(事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定を適用」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十二条の八第二項から第四項まで(事業化設備等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。
12 第六項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の八第六項(事業化設備等を事業の用に供しなくなつた場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の八第六項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十三条第一項中「表の各号」の下に「の上欄」を、「、当該各号」の下に「の中欄」を、「の当該各号」の下に「の上欄」を、「第四号」の下に「の上欄」を、「に当該各号」の下に「の下欄」を、「をいう」の下に「。以下この項において同じ」を加え、同項の表の第一号中「減価償却資産(」の下に「新設又は増設に係るもののうち政令で定めるもの及び」を加え、「防止に著しく」を「防止に」に、「として政令で定めるものについては百分の二十一」を「のうち政令で定めるものについては百分の十六」に改め、同表の第三号の中欄を次のように改める。
次に掲げる工事の施行に伴つて取得し、又は建設されるケーブルその他の政令で定める設備 イ 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に規定する電線共同溝に電線を敷設するための工事で政令で定めるもの ロ 送電若しくは配電又は有線による電気通信の設備を収容するために地下に設ける施設の設置に必要な工事で円滑な道路交通の確保及び電気又は電気通信役務の円滑な供給の確保に資するものとして政令で定めるもの(イに掲げる工事を除く。) |
第四十三条第一項の表の第四号中「百分の十二」を「百分の十六」に改める。
第四十三条の三第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第四十三条の四第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「百分の十(」を「百分の九(」に改め、同条第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、「前項」の下に「若しくは同表の他の号」を加える。
第四十四条第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第四十四条の四の見出しを「(事業革新設備等の特別償却)」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「次の表の各号の上欄に掲げるものが、昭和六十二年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に、当該各号の中欄に掲げる減価償却資産(」を「特定農産加工業経営改善臨時措置法第二条第二項に規定する特定農産加工業者に該当するもの(同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画(政令で定めるものに限る。)に係る同項の承認を受けたもの又は同条第二項に規定する事業提携に関する計画に係る同項の承認を受けたもの(これに準ずるものとして政令で定める法人を含む。)に限る。)が、平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に、機械及び装置のうち同法第四条第二項に規定する承認計画に係るもの(政令で定めるものに限る。」に、「産業構造転換用設備等」を「経営改善用設備」に改め、「前条まで」の下に「若しくは前項」を加え、「に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した」を「の百分の十四に相当する」に改め、同項の表を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
青色申告書を提出する法人で、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法第十五条の認定を受け、かつ、同法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に同法第五条第一項に規定する事業革新計画に係る同項の承認(同法第六条第一項の承認を含む。)を受けた法人(これに準ずるものとして政令で定める法人を含む。)が、最初に同法第五条第一項の承認を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間(当該政令で定める法人にあつては、政令で定める期間)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない機械その他の減価償却資産で同法第二条第二項に規定する事業革新に著しく資するものとして政令で定めるもの(当該事業革新計画に定められたものに限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該事業革新設備(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の五第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「八年以内の」を「十年以内の」に改め、同項に次に一号を加える。
四 適用期間の開始の日から十年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前三号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。)百分の七
第四十四条の六第一項中「上欄」を「第一欄」に、「中欄」を「第二欄」に、「下欄」を「第三欄」に、「若しくは建設の」を「又は建設の」に、「を取得し、又は特定電気通信設備を製作し、若しくは建設して」を「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に、「の百分の二十に相当する」を「に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した」に改め、同項の表を次のように改める。
法人 |
期間 |
資産 |
割合 |
一 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(以下この号及び次号において「電気通信事業者」という。)に該当する法人 |
平成七年四月一日から平成十年三月三十一日まで |
当該電気通信事業者の事業所相互間における電気信号の効率的な伝送又は電気通信の高度な制御を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの |
百分の十(平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の九とし、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の八とする。) |
二 電気通信事業者又は有線テレビジョン放送法第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する法人 |
平成七年四月一日から平成十年三月三十一日まで |
電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの(前号に掲げる資産を除く。) |
百分の十四(平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十二とし、同年四月一日から平成十年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。) |
三 電波の共同利用を可能とするための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の効率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人 |
平成五年四月一日から平成九年三月三十一日まで |
当該設備でその取得価額が政令で定める金額以上のもの |
百分の十二 |
四 電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者に該当する法人 |
平成五年四月一日から平成九年三月三十一日まで |
電気通信役務の安定的な提供に著しく資する設備で政令で定めるもの |
百分の十二 |
第四十四条の七第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日(同表の第五号の上欄に掲げるものについては、平成八年五月二十九日)」に改め、「第二号」の下に「の上欄」を加える。
第四十五条第一項の表の第四号中「百分の十五」を「百分の十四」に改め、同表の第五号中「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同表の第六号中「百分の十五」を「百分の十四」に改める。
第四十五条の二第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「百分の十三」を「百分の十一」に改め、同条第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「百分の十四」を「百分の十二」に、「百分の十五」を「百分の十三」に、「百分の二十」を「百分の十八」に改め、同条第三項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第四十六条の四第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同条を第四十六条の三とする。
第四十七条の見出しを「(優良賃貸住宅等の割増償却)」に改め、同条第一項中「昭和三十九年四月一日」を「平成七年四月一日」に、「新築された貸家住宅」を「新築された賃貸住宅」に、「特定貸家住宅」を「優良賃貸住宅」に、「貸家の用」を「賃貸の用」に、「に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」を「の百分の五十(当該優良賃貸住宅についてその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が四十五年以上であるときは、百分の七十)に相当する」に改め、同項各号を次のように改める。
一 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第六条に規定する特定優良賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要があるものとして政令で定めるもの
二 前号に掲げる特定優良賃貸住宅に類するものとして政令で定める賃貸住宅(首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域のうち特定地域(都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域のうち政令で定める地域をいう。)内に建築されるものに限る。)
第四十七条第一項に次の一号を加える。
三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する区域内に建築される賃貸住宅のうち次に掲げるもの
イ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の八に規定する認定計画に基づき建築される建築物に係る賃貸住宅で政令で定めるもの
ロ 次に掲げる建築物(政令で定める要件を満たすものに限る。)に係る賃貸住宅で優良な共同住宅に該当するものとして政令で定めるもの
(1) 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(第三項において「都市計画」という。)に定められた同法第八条第一項第三号の高度利用地区その他の政令で定める区域内に建築される建築物で政令で定めるもの
(2) 建築基準法第五十九条の二第一項の規定による許可を受けて建築される建築物で政令で定めるもの
第四十七条第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、「、第四十六条の三」を削り、同条第三項中「第四号の三及び第四号の四」を「第三号及び第四号」に改め、同項第一号中「都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この項において「都市計画」という。)」を「都市計画」に、「同法」を「都市計画法」に改め、「(以下この項において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削り、同項中第二号から第四号までを削り、第四号の二を第二号とし、第四号の三を第三号とし、第四号の四を第四号とし、同条第四項中「特定貸家住宅」を「優良賃貸住宅」に改める。
第四十八条第一項中「、第四十六条の三若しくは第四十六条の四」を「若しくは第四十六条の三」に改める。
第四十九条第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、「若しくは第四十六条の三」を削る。
第五十条第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第五十二条第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号から第十号までを二号ずつ繰り上げ、同項に次の一号を加える。
九 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第四条第一項に規定する研究開発等事業計画に係る同項の認定を受けた同法第二条第二項に規定する組合等同法第十条第二項に規定する負担金
第五十二条の二第一項中「第四十二条の八第一項」の下に「、第四十二条の九第一項」を加え、同条第二項中「、第四十二条の八第一項」の下に「、第四十二条の九第一項」を加え、「第四十二条の八第一項後段」を「第四十二条の九第一項後段」に、「第四十二条の八第一項、」を「第四十二条の九第一項、」に改め、同条第三項中「第四十二条の八第一項」の下に「、第四十二条の九第一項」を加える。
第五十二条の三第一項中「、第四十二条の八第一項」の下に「、第四十二条の九第一項」を加え、「第四十二条の八第一項後段」を「第四十二条の九第一項後段」に改め、同条第三項中「第四十二条の八第一項」を「第四十二条の九第一項」に改める。
第五十四条第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第五十五条第二項第十三号中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第一号の二」に改める。
第五十五条の五を削り、第五十五条の六を第五十五条の五とし、第五十五条の七を第五十五条の六とする。
第五十五条の八第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同条第五項第二号中「第七条の三第一項」を「第七条の三」に、「第十四条の六第一項」を「第十四条の六」に改め、同条を第五十五条の七とする。
第五十六条の二第二項中「第二十五条の二第一項」を「第二十五条第一項」に改める。
第五十六条の三第一項及び第五十六条の四第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第五十六条の五第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号中「百分の二十五」を「百分の二十二・五」に改め、同表の第三号中「相当する金額」の下に「(当該計算した金額が政令で定める金額を超える場合には、当該政令で定める金額の百分の十に相当する金額と当該超える部分の金額の百分の五に相当する金額との合計額)」を加える。
第五十七条の三第一項第二号中「百分の七十五」を「百分の七十」に改める。
第五十七条の八第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の五」を「百分の四」に改める。
第五十八条第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「収入金額が」を「収入金額(政令で定める収入金額を除く。)が」に、「次項第三号」を「次項第二号」に、「百分の十四」を「百分の十二」に、「百分の三十五」を「百分の三十」に改め、同条第二項第一号中「対外支払手段(第二十一条第二項第一号に規定する対外支払手段をいう。以下この条において同じ。)を対価として行う」及び「。次号において同じ」を削り、「以下この条において「特許権等」という。)の譲渡又は提供」を「)の提供(譲渡を含まないものとし、第三者を通じて当該取引を行い、当該第三者がその対価を受領する場合には、当該第三者を通じて当該取引をした者の当該取引とする。第五項において「特許権等の提供」という。)のうち、新開発地域(第五十五条第二項第一号に規定する新開発地域をいう。次号及び第五項において同じ。)内において製造その他の政令で定める行為(以下この項及び第五項において「製造等」という。)を行う第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は同項第二号に規定する外国法人(次号及び第五項において「非居住者等」という。)に対するもので当該製造等に係るもの」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 専門的な科学技術に関する知識を必要とする次に掲げる役務の提供(政令で定めるものに限るものとし、第三者を通じてこれらの取引を行い、当該第三者がその対価を受領する場合には、当該第三者を通じてこれらの取引をした者の当該取引とする。第五項において「技術役務の提供」という。)のうち、新開発地域内において業務を行う非居住者等に対するもので当該業務に係るもの
イ 調査、企画、立案、助言、設計、監督又は検査に係る役務の提供で生産設備及びこれに準ずるものの建設又は製造に関するもの
ロ 農業、林業又は漁業に関する技術指導に係る役務の提供
第五十八条第二項第三号を削り、同条第三項中「前項第一号及び第三号」を「前項各号」に改め、「並びに同項第二号に規定する者の行う特許権等の譲渡又は提供」、「及びその対価の支払が対外支払手段によりされないこと」及び「事実があるもののうち通常の技術等海外取引と異なる事情がある」を削り、同条第四項中「第二項第三号に規定する測量に係る」を「第二項第二号ハに掲げる」に、「を対外支払手段により支出したときは」を「で当該役務の提供を行つた地域内において支出したものがあるときは」に、「当該対外支払手段により」を「当該」に改め、同条第五項中「掲げる事実」を「定める事実」に改め、同項各号を次のように改める。
一 第二項第一号に掲げる取引 当該取引が特許権等の提供であり、かつ、新開発地域内において製造等を行う非居住者等に対するもので当該製造等に係るものであること。
二 第二項第二号に掲げる取引 当該取引が技術役務の提供であり、かつ、新開発地域内において業務を行う非居住者等に対するもので当該業務に係るものであること。
第五十八条の二第一項及び第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。
第六十一条第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「百分の二十二」を「百分の二十一」に、「百分の十六」を「百分の十五」に、「百分の十二」を「百分の十一」に改め、同項第二号イを次のように改める。
イ 一億円から当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額を控除した残額(以下この号において「百分の二十一控除対象額」という。)に相当する金額に達するまでの金額 百分の二十一
第六十一条第一項第二号ロ中「百分の二十二控除対象額」を「百分の二十一控除対象額」に、「百分の十六」を「百分の十五」に改め、同号ハ中「百分の二十二控除対象額」を「百分の二十一控除対象額」に、「百分の十二」を「百分の十一」に改め、同項第三号イを次のように改める。
イ 二億円から当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額を控除した残額(以下この号において「百分の十五控除対象額」という。)に相当する金額に達するまでの金額 百分の十五
第六十一条第一項第三号ロ中「百分の十六控除対象額」を「百分の十五控除対象額」に、「百分の十二」を「百分の十一」に改め、同項第四号中「百分の十二」を「百分の十一」に改める。
第六十一条の二第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第六十一条の三第四項中「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に、「第四十六条の四」を「第四十六条の三」に改める。
第六十一条の四第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第六十二条第一項中「第四十二条の七第六項」の下に「、第四十二条の八第六項」を加え、同条第六項第二号中「第四十二条の八まで」を「第四十二条の九まで」に、「及び第四十二条の八第二項」を「、第四十二条の八第二項及び第四十二条の九第二項」に改める。
第六十二条の三第一項及び第八項中「第四十二条の七第六項」の下に「、第四十二条の八第六項」を加え、同条第十一項第二号中「第四十二条の八まで」を「第四十二条の九まで」に、「及び第四十二条の八第二項」を「、第四十二条の八第二項及び第四十二条の九第二項」に改める。
第六十三条第一項及び第六十三条の二第一項中「第四十二条の七第六項」の下に「、第四十二条の八第六項」を加える。
第六十四条第六項中「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に改める。
第六十五条の四第一項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十七号中「第三条第二項の規定」を削り、「土地区画整理事業」の下に「(同法第三条第一項の規定によるものを除く。)」を加え、同号を同項第十八号とし、同項第十一号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第十号の次に次の一号を加える。
十一 広域臨海環境整備センター法第二十条第三項の規定による認可を受けた同項の基本計画に基づいて行われる同法第二条第一項第四号に掲げる廃棄物の搬入施設の整備の事業の用に供するために、広域臨海環境整備センターに買い取られる場合
第六十五条の四第一項に次の一号を加える。
二十一 農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にあるものが、農業経営基盤強化促進法第十三条の二第二項の協議に基づき、同項に規定する農地保有合理化法人に買い取られる場合
第六十五条の五第一項第一号中「定める場合」の下に「(前条第一項第二十一号の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、同項第二号中「譲渡した場合」の下に「(前条第一項第二十一号の規定の適用がある場合を除く。)」を加え、同項第三号中「前条第一項第一号」の下に「又は第二十一号」を加える。
第六十五条の七第一項の表以外の部分中「第十九号の上欄」を「第十八号の上欄のイに掲げる法人が有する同欄」に、「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に、「同表の第二十一号」を「同表の第二十二号」に、「第一号の場合の同号」を「第一号の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の第一号」に改め、「(平成六年一月一日から平成七年三月三十一日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を削り、「第十八号の場合の同号」を「第十九号若しくは第二十号の場合のこれらの号」に改め、同項の表の第四号の上欄に次のように加える。
ニ 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第四条第一項の規定に基づき指定された同項の指定地域(以下この号において「指定地域」という。)内の同法第二条第四項に規定する水道水源水域(以下この号において「指定水道水源水域」という。)に水を排出する特定施設等(同条第六項に規定する特定施設等をいう。以下この号において同じ。)で、当該指定地域内にあるもの |
第六十五条の七第一項の表の第四号の下欄中「又は指定施設」を「、指定施設又は特定施設等」に、「及び湖沼水質保全特別措置法」を「、湖沼水質保全特別措置法」に改め、「指定湖沼」の下に「及び指定水道水源水域」を加え、同表中第二十一号を第二十二号とし、第十八号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第十七号の次に次の一号を加える。
十八 国内にある土地等、建物又は構築物で、イ又はロに掲げる法人により昭和五十六年十二月三十一日以前に取得(同日後の合併による取得で政令で定めるものを含む。)がされたもの(その譲渡の日前一年以内のいずれかの時においてそれぞれイ又はロに定める事業以外の事業の用に専ら供されていたものを除く。) イ 平成五年十一月二十五日から平成九年三月三十一日までの間に特定中小企業者の新分野進出等による経済の構造的変化への適応の円滑化に関する臨時措置法第三条第一項の承認を受けた同法第二条第三項に規定する特定中小企業者(同項に規定する組合等を除く。)のうち同法第十条第一項に規定する特別中小企業者に該当する法人 同法第二条第三項に規定する特定業種に属する事業 ロ 特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に同法第十五条の認定を受けた法人 同法第二条第一項に規定する特定業種に属する事業 |
既成市街地等以外の地域内にある建物、構築物又は機械及び装置 |
第六十五条の七第三項中「(同表の第十九号の下欄に掲げる資産にあつては、平成六年一月一日以後に取得をしたものに限る。)」を削り、同条第七項中「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に改め、同条第十項第二号中「、第十八号及び第十九号」を「及び第十八号から第二十号まで」に改める。
第六十五条の八第一項中「第十九号の上欄」を「第十八号の上欄のイに掲げる法人が有する同欄」に、「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に、「第一号の場合の同号」を「第一号の場合(同号の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の第一号」に改め、「(平成六年一月一日から平成七年三月三十一日までの間に譲渡をした同号の上欄に掲げる資産に係るものを除く。)」を削り、「第十八号の場合の同号」を「第十九号若しくは第二十号の場合のこれらの号」に改める。
第六十五条の九中「第十九号の上欄」を「第十八号の上欄のイに掲げる法人が有する同欄」に、「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める。
第六十六条の十第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、第四号及び第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号から第十号までを二号ずつ繰り上げ、同項に次の一号を加える。
九 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第二項に規定する組合等同法第四条第一項の認定に係る同項に規定する研究開発等事業計画において定められている同法第二条第四項に規定する研究開発等事業として行う試験研究の用に直接供する固定資産
第六十六条の十二第一項中「産業構造転換円滑化臨時措置法第六条第一項に規定する承認特定事業者である者が、昭和六十二年四月一日から平成七年三月三十一日」を「特定農産加工業経営改善臨時措置法第三条第一項に規定する特定農産加工業者であるものが、同法の施行の日から平成九年三月三十一日」に、「同条第二項に規定する承認事業適応計画に基づく設備の処理(廃棄の方法により行われるものに限る。以下この項において同じ。)」を「同項の承認(同法第四条第一項の承認を含む。)を受けた同法第三条第一項に規定する経営改善措置に関する計画に基づく設備の廃棄」に、「当該設備の処理」を「当該設備の廃棄」に、「(第三項」を「(次項」に、「この項及び第三項」を「この条」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項(前項において準用する場合を含む。)」を「前項」に、「前二項」を「同項」に、「これらの規定」を「同項の規定」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十六条の十三第一項中「輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法」の下に「(平成四年法律第二十二号)」を加え、「平成七年三月三十一日」を「平成八年五月二十九日」に改め、「(第四十六条の三又は同条の規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)」を削り、「この条」を「この項」に改め、同条第三項中「第一項」を「第一項又は第二項」に、「法人の特例欠損金額」を「法人のこれらの規定に規定する特例欠損金額」に、「特例欠損金額の」を「当該特例欠損金額の」に、「同項」を「これら」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項又は第二項」に改め、「場合における」の下に「これらの規定に規定する」を加え、「第六十六条の十三第二項」を「第六十六条の十三第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 青色申告書を提出する法人で次の各号に掲げるものの当該各号に規定する認定の日を含む事業年度(その日が当該法人の設立の日として政令で定める日(以下この項において「設立の日」という。)前である場合には、当該設立の日を含む事業年度)から当該設立の日以後五年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度(当該各号に定める計画を実施している事業年度に限る。)において、法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受ける欠損金額を除く。以下この項において「特例欠損金額」という。)があるときは、当該特例欠損金額については、同法第五十七条第一項中「五年」とあるのは「七年」として同項の規定を適用し、同法第八十一条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
一 指定期間内に中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第四条第一項の認定を受けた同項に規定する研究開発等事業計画に係る同法第二条第四項に規定する研究開発等事業を実施する法人で同条第一項に規定する中小企業者(同項第六号に掲げる者を除く。)に該当するもの(大規模法人の子会社として政令で定めるものを除く。) 同法第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画
二 指定期間内に特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第四条第一項の認定を受けた同項に規定する実施計画に係る同法第二条第三項に規定する通信・放送新規事業を実施する法人で第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当するもの 同法第五条第三項に規定する認定計画
3 前項に規定する指定期間とは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める期間をいう。
一 前項第一号に掲げる法人 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの期間
二 前項第二号に掲げる法人 平成七年四月一日から平成九年三月三十一日までの期間
第六十七条の三第一項中「平成八年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第六十七条の四第六項中「第四十二条の七」を「第四十二条の八」に改める。
第六十七条の五の見出し中「日本国有鉄道清算事業団特別債券」を「特定の公社債等」に改め、同条第一項中「日本国有鉄道清算事業団法第四十条第二項に規定する特別債券(以下この項において「特別債券」という。)と同項に規定する特定株式(以下この項において「特定株式」という。)」を「公社債又は証券投資信託の受益証券(以下この項において「公社債等」という。)で次の表の各号の上欄に掲げるものと当該各号の下欄に掲げる株式」に、「特定株式の」を「同表の第一号の下欄に掲げる株式の」に、「特別債券の」を「同号の上欄に掲げる公社債等の」に、「場合を含む」を「場合その他の政令で定める場合を含む」に、「当該特定株式」を「当該各号の下欄に掲げる株式」に改め、同項に次の表を加える。
公社債等 |
株式 |
一 日本国有鉄道清算事業団法第四十条第二項に規定する特別債券 |
同項に規定する特定株式 |
二 第三条の二に規定する特定株式投資信託の受益証券 |
当該特定株式投資信託の信託財産に属する株式 |
第六十七条の六を第六十七条の七とし、第六十七条の五の次に次の一条を加える。
(受取配当等の益金不算入の特例)
第六十七条の六 内国法人が支払を受ける第三条の二に規定する特定株式投資信託の収益の分配に係る法人税法第二十三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「又は剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配」と、「の額」とあるのは「又は租税特別措置法第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(次号において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配の額」と、同項第二号中「証券投資信託」とあるのは「証券投資信託(特定株式投資信託を除く。)」とする。
第六十八条第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「及び適用年度」を「、適用年度において支払を受ける第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等につき同条第二項の規定により課される所得税の額及び適用年度」に改め、「第六十八条(」の下に「第四十一条の九第四項及び」を加え、同条第二項中「平成七年四月一日」を「平成九年四月一日」に改め、同条第四項第四号中「及び各事業年度」を「、各事業年度において支払を受ける第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等につき同条第二項の規定により課される所得税の額及び各事業年度」に改め、同条第八項中「並びに適用年度」を「、適用年度において支払を受ける第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等につき同条第二項の規定により課される所得税の額並びに適用年度」に改め、同条第九項の表の下欄及び同条第十項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
第六十八条の四第二項及び第六十八条の五第一項中「(昭和三十二年法律第二十六号)」を削る。
第七十条の四第一項第四号中「第十八項第一号」を「第十七項第一号」に改め、同条第十項中「の届出書(」を「及び」に改め、「のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等」を削り、「届出書)」を「届出書」に改め、同条第十二項中「第十七項及び第十八項第一号」を「第十六項及び第十七項第一号」に改め、同条第十三項を削り、同条中第十四項を第十三項とし、第十五項を第十四項とし、同条第十六項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十七項中「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十八項第五号中「第十四項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十九項から第二十二項までを一項ずつ繰り上げる。
第七十条の五第一項中「同条第十四項」を「同条第十三項」に改める。
第七十条の六第十八項中「第七十条の四第十五項」を「第七十条の四第十四項」に、「同条第十五項第一号」を「同条第十四項第一号」に、「第十四項」を「前項」に改め、同条第二十三項中「第七十条の四第二十項」を「第七十条の四第十九項」に、「同条第二十項」を「同条第十九項」に改め、同条第二十四項中「第七十条の四第二十一項」を「第七十条の四第二十項」に改める。
第七十条の七第一項中「、第七十条の九第一項及び第七十条の十(同条第三項を除く。)」を「及び第七十条の九第一項」に改める。
第七十条の九第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第七十一条の五第五項中「第七十一条の十二第二項」を「第七十一条の十四第二項」に改める。
第四章の二中第七十一条の十二を第七十一条の十四とし、第七十一条の十一第一項中「第七十一条の九」を「第七十一条の十」に改め、同条第二項中「第七十一条の十第一項」を「第七十一条の十一第一項」に、「第七十一条の十一第一項」を「第七十一条の十二第一項」に改め、同条を第七十一条の十二とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十三 課税時期において次の各号のいずれかに該当する土地等については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条から第七十一条の四までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の五から第七十一条の十までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
一 都市計画法第四条第一項に規定する都市計画(以下この項において「都市計画」という。)に定められた同法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画の区域(同法第十二条の五第二項に規定する地区整備計画(政令で定めるものに限る。)が定められている当該地区整備計画の区域に限る。)内にある同法第十二条の五第二項に規定する地区施設(次号において「地区施設」という。)で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該地区整備計画において定められた同条第三項第二号に規定する壁面の位置の制限で建築基準法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例により同項の制限として定められたものにより当該壁面の位置の制限に反して建築物の壁その他の政令で定めるものを建築してはならないこととされている部分(以下この号において「地区計画に係る特定の地区施設」という。)に係る土地等(当該土地が地区計画に係る特定の地区施設以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該地区計画に係る特定の地区施設以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
二 都市計画に定められた都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる住宅地高度利用地区計画の区域(同法第十二条の六第二項第三号に規定する住宅地高度利用地区整備計画(政令で定めるものに限る。)が定められている当該住宅地高度利用地区整備計画の区域に限る。)内にある地区施設その他の施設で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該住宅地高度利用地区整備計画において定められた同法第十二条の六第三項第二号に規定する壁面の位置の制限で建築基準法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例により同項の制限として定められたものにより当該壁面の位置の制限に反して建築物の壁その他の政令で定めるものを建築してはならないこととされている部分(以下この号において「住宅地高度利用地区計画に係る特定の地区施設等」という。)に係る土地等(当該土地等が住宅地高度利用地区計画に係る特定の地区施設等以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該住宅地高度利用地区計画に係る特定の地区施設等以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
三 都市計画に定められた都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる再開発地区計画の区域(都市再開発法第七条の八の二第二項第三号に規定する再開発地区整備計画(政令で定めるものに限る。)が定められている当該再開発地区整備計画の区域に限る。)内にある都市再開発法第七条の八の二第二項第三号に規定する地区施設その他の施設で政令で定めるものの用に供されている土地等のうち当該再開発地区整備計画において定められた同条第三項第二号に規定する壁面の位置の制限で建築基準法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例により同項の制限として定められたものにより当該壁面の位置の制限に反して建築物の壁その他の政令で定めるものを建築してはならないこととされている部分(以下この号において「再開発地区計画に係る特定の地区施設等」という。)に係る土地等(当該土地等が再開発地区計画に係る特定の地区施設等以外の用に供されているときは、当該土地等のうち当該再開発地区計画に係る特定の地区施設等以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)
2 第七十一条の十一第二項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二項中「租税特別措置法第七十一条の十一第一項(環境施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」とあるのは、「租税特別措置法第七十一条の十三第一項(特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第七十一条の五第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第七十一条の十第二項中「第七十一条の十第一項」を「第七十一条の十一第一項」に改め、同条を第七十一条の十一とし、第七十一条の九の次に次の一条を加える。
(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十 課税時期において、駐車場法第二条第二号に規定する路外駐車場(同法第十二条の規定による届出に係る駐車場に該当するもののうち政令で定めるものに限る。)で同法第二十条第一項若しくは第二項又は第二十条の二第一項の規定に基づく条例で定めるところにより設けられたこれらの規定に規定する駐車施設(当該条例で定められた基準に適合するために必要な部分として政令で定める部分に限る。)であるもの(以下この項において「特定の附置義務駐車施設」という。)の用に供されている土地等(当該土地等が特定の附置義務駐車施設の用以外の用にも供されているときは、当該土地等のうち当該特定の附置義務駐車施設の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除く。)については、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条から第七十一条の四までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに第七十一条の五の規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。
2 第七十一条の六第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第三項中「租税特別措置法第七十一条の六第一項又は第二項(北海道旅客会社等が有する土地等についての課税価格の計算の特例)」あるのは、「租税特別措置法第七十一条の十第一項(特定の附置義務駐車施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
3 第七十一条の五第五項及び第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
第七十二条から第七十四条までの規定中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第七十五条中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第七十七条中「平成七年十二月三十一日」を「平成九年十二月三十一日」に、「千分の六」を「千分の九」に改める。
第七十七条の三中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第七十七条の四第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「千分の三十五」を「千分の四十」に改める。
第七十八条、第七十八条の二及び第七十八条の四中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第八十一条中「若しくは中小企業近代化促進法」を「、中小企業近代化促進法」に改め、「承認がされた日から五年以内にされたものに限る。)」の下に「若しくは特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法第五条第一項、第六条第一項、第八条第一項若しくは第九条第一項の規定による承認(同法の施行の日の翌日から平成十年三月三十一日までの間にされたものに限る。)」を加える。
第八十三条第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に、「千分の二」を「千分の三」に改める。
第八十八条の二第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に改める。
第九十一条の二第一項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改め、同項第一号中「と同数」を「の二分の一に相当する数」に改める。
第九十三条第二項中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。
第六章第五節に次の一条を加える。
(特定株式投資信託に係る有価証券取引税の特例)
第九十四条の二 第三条の二に規定する特定株式投資信託の受益証券と当該特定株式投資信託の信託財産に属する株式との交換(政令で定めるところにより行われるものに限る。)の場合における当該交換による当該受益証券及び当該株式の譲渡については、有価証券取引税を課さない。
第九十五条及び第九十六条中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める。