特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十七号
公布年月日: 平成12年5月31日
法令の形式: 法律
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十二年五月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第九十七号
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第一条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
資産の流動化に関する法律
目次を次のように改める。
目次
第一編
総則(第一条・第二条)
第二編
特定目的会社制度
第一章
届出(第三条―第十三条)
第二章
特定目的会社
第一節
総則(第十四条―第十七条)
第二節
設立(第十八条―第二十五条)
第三節
社員の権利義務等(第二十六条―第四十九条)
第四節
特定目的会社の機関
第一款
社員総会(第五十条―第六十三条)
第二款
取締役(第六十四条―第七十八条)
第三款
監査役(第七十九条―第八十四条)
第五節
計算及び会計監査人(第八十五条―第百七条)
第六節
特定社債
第一款
通則(第百八条―第百十三条)
第二款
転換特定社債(第百十三条の二・第百十三条の三)
第三款
新優先出資引受権付特定社債(第百十三条の四・第百十三条の五)
第七節
定款の変更(第百十四条―第百十八条)
第八節
資産流動化計画の変更(第百十八条の二―第百十八条の七)
第九節
優先資本の減少(第百十八条の八―第百十八条の十)
第十節
資産流動化計画に基づく業務の終了に伴う仮清算(第百十九条・第百二十条)
第十一節
解散(第百二十一条―第百二十四条)
第十二節
清算
第一款
通則(第百二十五条―第百三十条)
第二款
特別清算(第百三十一条)
第十三節
雑則(第百三十二条―第百四十一条)
第三章
業務(第百四十二条―第百五十三条)
第四章
監督(第百五十四条―第百六十条)
第三編
特定目的信託制度
第一章
総則(第百六十一条―第百六十三条)
第二章
届出(第百六十四条―第百六十七条)
第三章
特定目的信託
第一節
特定目的信託契約(第百六十八条―第百七十一条)
第二節
受益権の譲渡等(第百七十二条―第百七十八条)
第三節
受益証券の権利者の権利
第一款
権利者集会(第百七十九条―第百九十二条)
第二款
代表権利者等(第百九十三条―第二百二条)
第四節
計算等(第二百三条―第二百七条)
第五節
信託契約の変更等(第二百八条―第二百十八条)
第六節
受託信託会社等の権利義務等(第二百十九条―第二百二十五条)
第七節
雑則(第二百二十六条・第二百二十七条)
第四編
雑則(第二百二十八条―第二百三十一条)
第五編
罰則(第二百三十二条―第二百五十四条)
附則
第一章から第七章までの章名を削る。
第一条中「特定目的会社が業として特定資産の流動化」を「特定目的会社又は特定目的信託を用いて資産の流動化」に、「特定資産の流動化に係る業務の適正な運営」を「これらを用いた資産の流動化が適正に行われること」に、「特定資産の流動化の」を「資産の流動化の」に改め、「これらの証券に対する」を削り、同条の前に次の編名を付する。
第一編 総則
第二条第一項中「次に掲げる」を「資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した」に改め、同項各号を削り、同条中第九項を削り、第八項を第十項とし、第七項を第九項とし、同条第六項中「、「優先出資証券」」を「「優先出資証券」」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「優先出資以外の出資」を「特定目的会社を設立する発起人が当該特定目的会社の設立の際に払込みを行った出資(第百十六条の規定により新たに引き受けられた出資を含む。)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「他の種類の出資」を「特定出資」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「第三章第二節」を「次編第二章第二節」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 この法律において「資産流動化計画」とは、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。
第二条第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定目的借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社若しくは信託業務を営む銀行その他の金融機関が資産の信託を受けて受益証券を発行し、これらの資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、次の各号に掲げる資産対応証券、特定目的借入れ及び受益証券に係る債務又は出資について当該各号に定める行為を行うことをいう。
一 特定社債券、特定約束手形若しくは特定目的借入れ又は受益証券 その債務の履行
二 優先出資証券 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
第二条に次の七項を加える。
11 この法律において「特定目的借入れ」とは、特定目的会社が第百五十条の六の規定により行う資金の借入れをいう。
12 この法律において「特定目的信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
13 この法律において「資産信託流動化計画」とは、特定目的信託による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。
14 この法律において「受益証券」とは、特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権を表示する証券であって、受託者がこの法律の定めるところにより発行するものをいう。
15 この法律において「受託信託会社等」とは、特定目的信託の受託者である信託会社又は信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。
16 この法律において「代表権利者」とは、第百九十三条第一項の規定により権利者集会により選任された者をいう。
17 この法律において「特定信託管理者」とは、第百九十九条第一項の規定により受託信託会社等により選任された者をいう。
第三条を次のように改める。
(届出)
第三条 特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ金融再生委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融再生委員会に提出しなければならない。
一 商号
二 営業所の名称及び所在地
三 役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
四 第六条の規定に基づくすベての特定社員の承認があった年月日
五 その他総理府令で定める事項
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 資産流動化計画
三 特定資産の譲受けに係る予約その他の総理府令で定める契約の契約書の副本又は謄本
四 特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託その他の契約に関する書類として総理府令で定める書類
五 第六条の承認があったことを証する書面
六 その他総理府令で定める書類
第三条の前に次の編名及び章名を付する。
第二編 特定目的会社制度
第一章 届出
第四条を次のように改める。
第四条 削除
第五条第一項中「特定資産の流動化に係る業務に関する基本的な事項として」を削り、同項第一号中「当該」を削り、同項第二号中「資産対応証券」の下に「及び特定目的借入れ」を加え、同号イ中「総額」を「総口数の最高限度」に改め、「を含む。」の下に「以下この号、」を加え、「及び第四十五条第四号」を「、第四十五条第四号及び第百十三条の二第二項」に、「発行に関する事項」を「発行」に改め、同号ロ中「発行に関する事項」を「発行」に改め、同号ハ中「発行に関する事項」を「発行」に改め、同号ハを同号ホとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 転換特定社債券においては、総額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間その他の発行及び償還に関する事項として総理府令で定める事項
ニ 新優先出資引受権付特定社債券においては、次に掲げる事項
(1) 総額
(2) 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権(以下この号において「引受権」という。)の内容
(3) 引受権を行使することができる期間
(4) 引受権のみを譲渡することができることとする場合は、その旨
(5) 引受権を行使しようとする者の請求があるときは、新優先出資引受権付特定社債の償還に代えてその発行価額をもって第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みがあったものとする旨
(6) 利益の配当については、第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第一項の規定による払込みを行った時の属する営業年度又はその前営業年度終了の日において新優先出資の発行があったものとみなす旨
(7) その他発行及び償還に関する事項として総理府令で定める事項
第五条第一項第二号に次のように加える。
ヘ 特定目的借入れにおいては、限度額その他の借入れ及び弁済に関する事項として総理府令で定める事項
第五条第一項第三号中「特定資産の取得」を「特定資産の内容、取得の時期及び譲渡人その他の特定資産」に改め、同項第四号中「管理及び処分に係る業務の受託者」を「管理及び処分の方法、管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託の受託者」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 資金の借入れ(特定目的借入れを除く。)に関する事項として総理府令で定める事項
第六条から第九条までを次のように改める。
(資産流動化計画に係る特定社員の承認)
第六条 特定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員(特定出資に係る持分(以下「特定持分」という。)を有する者をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。
(業務開始届出に係る特例)
第七条 特定目的会社が資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の総理府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第五条の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事項のうちその記載の省略が投資者の保護に反しないものとして総理府令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)の記載を省略することができる。この場合において、第三条第三項第三号及び第四号に掲げる書類のうち総理府令で定めるものの添付を省略することができる。
2 前項の規定により特定事項の記載を省略して業務開始届出を行った特定目的会社が、資産流動化計画に基づき資産対応証券の発行を行うときは、あらかじめ、総理府令で定めるところにより、当該特定事項を記載した書類及び前項後段の規定により添付を省略した書類を金融再生委員会に提出しなければならない。
(特定目的会社名簿)
第八条 金融再生委員会は、特定目的会社名簿を備え、総理府令で定めるところにより、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
2 金融再生委員会は、特定目的会社名簿に第三条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び第百五十七条又は第百五十八条の規定による金融再生委員会の処分に関する事項その他総理府令で定める事項を登載しなければならない。
(届出事項の変更)
第九条 特定目的会社は、第三条第二項各号(第四号を除き、第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、総理府令で定める期間内に、金融再生委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出(以下この編において「変更届出」という。)を行う特定目的会社は、当該変更の内容及びその理由を記載した届出書を金融再生委員会に提出しなければならない。
3 変更届出が資産流動化計画の変更に係る場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更後の資産流動化計画
二 資産流動化計画の変更がこの法律の規定に基づき行われたことを証する書類として総理府令で定める書類
4 金融再生委員会は、変更届出を受理したときは、次に掲げる事項を特定目的会社名簿に登載しなければならない。
一 変更届出のあった年月日
二 変更届出が第三条第二項各号(第四号を除き、第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るときは、当該変更の内容
三 変更届出が資産流動化計画の変更に係るときは、その変更があった旨及び変更年月日
第十条の見出しを「(資産流動化計画に係る業務の終了の届出)」に改め、同条第一項中「第三条の登録に係る資産流動化計画に従い発行した優先出資、特定社債及び特定約束手形に係る消却又は残余財産の分配及び」を「資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定目的借入れに係る」に改め、同条第二項中「特定目的会社登録簿に付記」を「特定目的会社名簿に登載」に改める。
第十一条を次のように改める。
(新たな資産流動化計画の届出)
第十一条 特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、総理府令で定めるところにより金融再生委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出(以下この編において「新計画届出」という。)は、前条第一項の規定による届出をした特定目的会社でなければ行うことができない。
3 新計画届出を行う場合にあっては、特定目的会社は、第百十九条第一項の社員総会の承認があったことを証する書類を添付しなければならない。
4 金融再生委員会は、新計画届出を受理したときは、その届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。
5 第三条第二項及び第三項(第一号を除く。)、第六条並びに第七条の規定は、新計画届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十二条第二項を次のように改める。
2 金融再生委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定目的会社を特定目的会社名簿から抹消しなければならない。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
第十三条の次に次の章名を付する。
第二章 特定目的会社
「第一節 通則」を「第一節 総則」に改める。
第十八条第二項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号を同項第七号とし、同項第九号中「(第六号の規定による記載に係る資産流動化計画に基づく業務が終了した後他の資産流動化計画に基づく業務を行う場合にあっては、その旨の記載を含む。)」を削り、同号を同項第八号とし、同条第三項第五号中「出資」の下に「又は特定社債」を加える。
第十九条第一項中「特定目的会社の定款に記載された」を削り、同条第二項中「三百万円」を「十万円」に改める。
第二十二条第二項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第二十四条第二項第一号中「第四号、第五号、第七号及び第九号」を「第四号から第六号まで及び第八号」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第三項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第二十五条中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第二十六条中「(特定出資に係る持分(以下「特定持分」という。)を有する者をいう。以下同じ。)」を削る。
第二十九条第四項及び第六項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(特定持分の信託)
第三十一条の二 特定持分は、第二十九条第二項の規定にかかわらず、社員総会の承認を受けないで信託会社又は信託業務を営む銀行その他の金融機関(以下「信託会社等」という。)に信託することができる。
2 特定持分の信託(以下「特定持分信託」という。)に係る契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。
一 信託の目的が、特定目的会社の資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務が円滑に行われるよう特定持分を管理するものであること。
二 資産流動化計画の計画期間を信託期間とすること。
三 信託財産の管理について受託者に対して指図を行うことができないこと。
四 委託者又は受益者が、信託期間中に信託の解除を行わないこと。
五 委託者又は受益者が、信託期間中に信託法(大正十一年法律第六十二号)第二十三条による場合を除き、信託財産の管理方法を変更しないこと。
3 信託会社等は、信託業法(大正十一年法律第六十五号)第四条の規定にかかわらず、特定持分信託の引受けをすることができる。
4 前二条の規定は、第一項の規定に基づき特定持分を信託する場合について準用する。この場合において、第三十条中「取得者の氏名又は名称及び住所並びに特定持分の移転の口数」とあるのは「受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所その他の特定持分信託に係る総理府令で定める事項並びに特定持分信託の設定」と、前条中「特定持分」とあるのは「特定持分信託の受益権」と読み替えるものとする。
第三十二条の見出しを「(特定社員名簿の記載事項)」に改め、同条に次の一号を加える。
三 特定持分信託を設定した場合には、その旨並びに受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所その他の特定持分信託に係る総理府令で定める事項
第三十七条第一項中「定款に記載した」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 商法第二百二条第二項(発行価額)及び第二百八十条ノ三(発行条件の均等)の規定は、優先出資の発行価額について準用する。
第三十八条第二項第一号中「第三条の登録の年月日(第十一条第一項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」を「業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日)」に改め、同項第三号中「額面金額」を「発行価額」に改め、同項第五号中「定款に記載した」を削り、同項第六号中「定款に記載した」を削り、「第百十条第二項第四号から第十号まで」を「第百十条第二項第四号から第八号まで、第十号及び第十一号」に改め、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第九号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第八号中「不動産である」を「不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)である」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「定款に記載した」を削り、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 資産流動化計画に特定目的借入れについての定めがあるときは、その限度額その他の総理府令で定める事項及びその借入状況
第三十八条第三項中「前項第九号」を「前項第十号」に改め、同条第四項中「定款に記載した」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(優先出資社員以外の者に対する有利な発行)
第三十八条の二 第五十条第二号に掲げる第二種特定目的会社が優先出資社員以外の者に対して特に有利な発行価額をもって優先出資を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、その者に対して発行することができる優先出資の種類、数及び最低発行価額について、社員総会の決議によらなければならない。この場合において、取締役は、社員総会において優先出資社員以外の者に対して特に有利な発行価額をもって優先出資を発行することを必要とする理由を開示しなければならない。
2 前項の場合における議案の要領は、第五十三条第一項に規定する通知に記載しなければならない。
3 優先出資社員は、第一項の決議について議決権を有する。
4 第一項の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第三十九条第一項中「前条第二項第十号」を「第三十八条第二項第十一号」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「第三十八条第三項」に改め、同条第四項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改め、「「取締役」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と」の下に「、同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役ノ請求ニ依リ」とあるのは「取締役ノ請求ニ依リ」と」を加える。
第四十条第一項第二号中「その種類ごとの発行済優先出資の口数」を「優先出資の総口数並びに当該優先出資の種類ごとの口数並びに利益の配当又は残余財産の分配についての優先的内容及び消却に関する規定」に改める。
第四十二条第二項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第四十三条第一項に次の二号を加える。
三 第四十八条の五において準用する商法第二百三十条ノ八ノ二第二項の規定により優先出資を買い受けるとき。
四 第百十八条の四の規定により優先出資を買い受けるとき。
第四十三条第二項中「同項第二号」を「同項第二号から第四号まで」に改める。
第四十五条中「優先出資者」を「優先出資社員」に改め、同条第一号中「並びに第三条の登録の年月日(第十一条第一項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」を「及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日)」に改める。
第四十八条中「第百十九条第一項」を「次項、第百十八条の八及び第百十八条の九の規定による場合又は第百十九条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところにより、優先出資社員に配当すべき利益をもって優先出資を買い受けて消却することができる。
第四十八条の次に次の四条を加える。
(優先出資の消却に係る商法の準用)
第四十八条の二 商法第二百十五条第一項及び第二項(株式併合の手続)の規定は優先出資の消却について、同法第三百七十七条第二項(株式併合の効力の発生)の規定は第百十九条の規定による手続を経て行う場合以外の優先出資の消却について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百十五条第一項中「提出スベキ旨並ニ前条第二項ノ規定ニ依ル定アルトキハ其ノ内容」とあるのは「提出スベキ旨」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(単位未満優先出資原簿への記載)
第四十八条の三 優先出資の発行又は併合により一口の百分の一の整数倍に当たる端数を生じたときは、特定目的会社は、一定の期日を定め、当該期日までに記載を欲しない旨の申出があったものを除き、その端数を単位未満優先出資として、当該単位未満優先出資に係る次に掲げる事項を単位未満優先出資原簿に記載しなければならない。
一 単位未満優先出資社員(単位未満優先出資に係る持分を有する者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所
二 各単位未満優先出資社員の有する単位未満優先出資の種類及び優先出資一口に対する割合
三 各単位未満優先出資の取得の年月日
(単位未満優先出資社員の権利)
第四十八条の四 単位未満優先出資社員は、次に掲げる権利を行使することができる。
一 優先出資の消却又は併合により金銭を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
2 特定目的会社は、資産流動化計画の定めをもって、単位未満優先出資社員に対し、利益の配当又は第百二条第一項の金銭の分配を行う旨を定めることができる。
3 単位未満優先出資社員は、前二項の規定その他この法律に別段の定めがあるものを除き、優先出資社員としての権利を行使することができない。
(単位未満優先出資に係る商法の準用)
第四十八条の五 商法第二百六条第二項前段(名義書換代理人)の規定は単位未満優先出資原簿について、同法第二百二十四条第一項及び第二項(株主名簿の効力)の規定は単位未満優先出資原簿に記載のある単位未満優先出資社員に対する通知又は催告について、同法第二百三十条ノ三(端株券)の規定は単位未満優先出資証券について、同法第二百三十条ノ七及び第二百三十条ノ八(権利を行使することができる端株主の決定、端株主が株主となる時期)の規定は単位未満優先出資社員について、同法第二百三十条ノ八ノ二及び第二百三十条ノ九前段(端株券の不発行・端株の買取請求、少数株主権の算定等についての端株不算入)の規定は単位未満優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百三十条ノ三第三項第一号中「第二百二十五条第一号、第二号、第四号及第六号乃至第八号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十五条各号」と、同法第二百三十条ノ八ノ二第一項中「定款」とあるのは「資産流動化計画」と、同条第五項中「現存スル純資産額」とあるのは「現存スル純資産額ヨリ資産の流動化に関する法律第百一条第一項各号ニ掲グル金額ノ合計額ヲ控除シタル残額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十九条中「並びに第二百九条第一項」を「、第二百九条第一項」に改め、「(株式の登録質)」の下に「、第二百十四条から第二百十七条まで(株式の併合)並びに第二百八十条ノ十一(不公正な価額で株式を引き受けた者の責任)」を、「とあるのは「消却」の下に「、併合又ハ買取」を加え、「、「金銭又ハ株式」とあるのは「金銭」と」を削り、「「利益ノ配当」と」の下に「、同法第二百十四条第一項中「純資産額」とあるのは「純資産額ヨリ特定資本ノ額ヲ控除シタル額」と、「発行済株式ノ総数」とあるのは「発行済優先出資ノ総口数」と、「第三百四十三条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十四条第二項」と、同条第二項中「株券」とあるのは「優先出資証券」と、同法第二百十七条第一項中「第二百三十条ノ二第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十八条の三」と、同法第二百八十条ノ十一第二項において準用する同法第二百六十七条第一項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「特定社員又ハ六月前ヨリ引続キ優先出資ヲ有スル優先出資社員」と、同条第二項、第三項及び第五項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百八十条ノ十一第二項において準用する同法第二百六十八条第二項及び第三項、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三第一項中「株主」とあるのは「社員」と」を加え、「第二百八十条ノ十及び」を「第二百八十条ノ十中「法令若ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若ハ定款」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法」に改め、「「株券及端株券」とあるのは「優先出資証券」と、」を削り、「読み替えるものとする」を「読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。
第五十条中「この節、次節及び第七節から第九節まで」を「この節から第二章第七節まで、第十節及び第十一節」に改める。
第五十三条第一項中「第二種特定目的会社の」を削り、同条第四項中「商法特例法」を、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)」に改める。
第五十四条第二項中「発行済優先出資」を「発行済みの優先出資(当該事項について議決権のあるものに限る。)」に改め、同条第三項中「前二項の規定による」を「第一項又は第二項の規定による」に、「前二項の規定又は」を「第一項若しくは第二項の規定又は」に、「又は優先出資社員」を「又ハ優先出資社員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 取締役の選任又は解任を会議の目的とする社員総会の招集については、前二項の規定にかかわらず、定款をもってこれを請求することができない旨の定めをすることを妨げない。
第五十五条第一項中「第二種特定目的会社にあっては」を「有議決権事項を会議の目的とする社員総会については」に、「発行済優先出資」を「発行済みの優先出資(当該事項について議決権のあるものに限る。)」に、「有議決権事項を会議の目的とする」を「当該」に改める。
第五十六条第一項中「発行済優先出資」を「発行済みの優先出資(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)」に改め、「有議決権事項」の下に「(当該優先出資社員が議決権を有する事項に限る。)」を加え、同条第二項中「法令」の下に「、資産流動化計画」を加え、同条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、取締役の選任又は解任に係る事項について、定款で別段の定めをすることを妨げない。
第五十八条第一項中「優先出資」の下に「(当該事項について議決権のあるものに限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 特定目的会社は、その議決権を有する出資の四分の一を超える持分を有する法人の発行済株式又は出資の持分を特定資産として所有するときは、当該発行済株式又は出資の持分については、議決権を有しない。
第五十九条第一項中「社員総会の有議決権事項について議決権を有する優先出資社員の数が千人以上である場合には、当該」を削り、「当該有議決権事項」を「有議決権事項」に改める。
第六十条を次のように改める。
(優先出資社員のみなし賛成)
第六十条 特定目的会社は、定款をもって、優先出資社員が社員総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該優先出資社員はその社員総会に提出された有議決権事項に係る議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす旨を定めることができる。
2 前項の規定による定めをした特定目的会社は、第五十三条第一項に規定する通知にその定めを記載しなければならない。
3 第一項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした優先出資社員の有する議決権の数は、出席した優先出資社員の議決権の数に算入する。
第六十一条第一項中「定款に記載した」を削り、同条第三項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(資産流動化計画違反の社員総会決議取消しの訴え)
第六十一条の二 社員総会の決議の内容が資産流動化計画に違反するときは、社員、取締役、監査役、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定目的借入れに係る債権者は、訴えをもって当該社員総会の決議の取消しを請求することができる。
2 商法第二百四十七条第二項及び第二百四十八条から第二百五十条まで(決議取消しの訴え)の規定は、前項の訴えについて準用する。この場合において、同法第二百四十九条第一項中「株主」とあるのは「社員、特定社債権者、特定約束手形ノ所持人又ハ特定目的借入ニ係ル債権者」と、「其ノ株主」とあるのは「訴ヲ提起シタル者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十二条中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第六十五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第六十六条第一号を次のように改める。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
第六十六条第四号中「定款に記載した」を削り、同号を同条第八号とし、同条第三号中「定款に記載した」を削り、「業務の受託者(当該受託者が法人であるときは、その役員)」を「業務を行わせるために設定された信託の受託者である法人の役員(第百四十四条第四項の規定に基づき特定資産の管理及び処分に係る業務を委託したときは、当該業務の受託者(当該受託者が法人であるときは、その役員))」に改め、同号を同条第七号とし、同条第二号中「定款に記載した」を削り、同号を同条第六号とし、同条第一号の次に次の四号を加える。
二 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
三 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
四 この法律、証券取引法、商法、商法特例法、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
五 第百五十九条の規定による解散命令により解散を命ぜられた特定目的会社においてその解散命令の前三十日以内にその役員又は政令で定める使用人であった者で、当該解散命令の日から三年を経過しない者
第六十六条に次の一号を加える。
九 特定持分信託の受託者である法人の役員
第六十七条第二項を次のように改める。
2 前項の決議は、第三十八条の二第四項に規定する方法により行わなければならない。
第六十七条第三項を削り、同条第四項中「法令」の下に「、資産流動化計画」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第六十九条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
第七十条第一項中「定款」の下に「及び資産流動化計画」を、「優先出資社員名簿」の下に「、単位未満優先出資原簿」を加え、同条に次の一項を加える。
4 単位未満優先出資社員は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、定款、資産流動化計画又は単位未満優先出資原簿の閲覧又は謄写を請求することができる。
第七十一条第三項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第七十三条第一項第四号中「法令」の下に「、資産流動化計画」を加え、同条第四項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第七十五条第二項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第七十六条の次に次の一条を加える。
(社員等の差止請求権)
第七十六条の二 取締役が法令又は資産流動化計画に違反する行為をしている場合にあっては、社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定目的借入れに係る債権者は、特定目的会社のために、当該取締役に対し、その行為をやめるよう請求することができる。
第七十七条の見出しを削り、同条中「法令又は」を削る。
第七十八条の見出しを「(商法等の準用)」に改め、同条中「第二百五十四条ノ三中」の下に「「法令及定款」とあるのは「法令、資産流動化計画及定款」と、」を加え、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第八十一条第一項中「法令」の下に「、資産流動化計画」を、「場合には、当該取締役」の下に「(以下この項及び第四項において「非行取締役」という。)」を加え、「対し、当該取締役」を「対し、非行取締役」に改め、「以下この条において同じ。」を削り、同条に次の一項を加える。
4 監査役は、社員総会において、非行取締役の解任に関する議案を提出することができる。
第八十三条第二項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第八十四条第三項中「同法第二百七十五条及び」を「同法第二百七十五条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「法令若ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若ハ定款」と、同法第二百七十五条ノ二中「法令又ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又ハ定款」と、同法」に、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第八十五条第二項中「資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、その定款に記載した資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額」を「第一種特定目的会社であって、資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定目的借入れの総額との合計額」に改める。
第八十七条第二項第二号中「定款に記載した」を削り、「業務の受託者」を「業務を行わせるために設定された信託の受託者である信託会社等(第百四十四条第四項の規定に基づき同項各号の財産に係る管理及び処分に係る業務を委託した場合においては、その受託者)」に改め、同条第三項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第九十条第二項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第九十二条第一項中「法令」の下に「、資産流動化計画」を加える。
第九十三条第四項第三号、第四号、第六号及び第七号並びに同条第七項第五号中「法令」の下に「、資産流動化計画」を加える。
第九十六条中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改め、「第八十五条第一項」と」の下に「、「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と」を加える。
第百一条第三項中「定款に記載した」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(減資剰余金の優先資本組入れ)
第百一条の二 特定目的会社は、第百十八条の八又は第百十八条の九の規定により減少した優先資本の額が優先出資の消却に要した金額及び欠損の補てんに充てた金額を超えるときは、その超過額(第百三十七条の三において「減資剰余金」という。)を優先資本に組み入れなければならない。
第百二条第四項中「前条第一項各号」を「第百一条第一項各号」に改め、同条第六項中「、第六十条及び前条第三項」を「及び第百一条第三項」に改め、同条第七項中「前条第二項」を「第百一条第二項」に改める。
第百五条第一項中「法令」の下に「、資産流動化計画」を加える。
第百六条の見出しを「(社員等の権利の行使に関する利益供与)」に改め、同条第一項中「社員」の下に「、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定目的借入れに係る債権者」を加え、同条第二項中「社員」の下に「、特定社債権者、特定約束手形ノ所持人又ハ特定目的借入ニ係ル債権者」を加える。
第百七条中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第百八条中「定款に記載した」を削り、同条の前に次の款名を付する。
第一款 通則
第百十条の見出しを「(特定社債募集の方法)」に改め、同条第二項第一号中「並びに第三条の登録の年月日(第十一条第一項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」を「及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日)」に改め、同項第十七号を同項第十九号とし、同項第十六号中「定款に記載した」を削り、同号を同項第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
十八 資産流動化計画に特定目的借入れについての定めがあるときは、その限度額その他の総理府令で定める事項及びその借入状況
第百十条第二項第十五号中「定款に記載した」を削り、「第四号から第十号まで」を「第四号から第八号まで、第十号及び第十一号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号を同項第十五号とし、同項第十三号中「不動産である」を「不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)である」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「定款に記載した」を削り、同号を同項第十三号とし、同項第九号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 払込みを取り扱う銀行又は信託会社
第百十条第三項中「前項第十四号」を「前項第十五号」に改め、同条第五項中「定款に記載した」を削り、同条に次の一項を加える。
6 第三十八条第三項、第三十九条第三項並びに商法第百七十八条及び第百八十九条(払込取扱機関の変更及び保管証明)の規定は、特定社債の払込みを取り扱う銀行又は信託会社について準用する。この場合において、同条中「発起人又ハ取締役」とあるのは「取締役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、資産流動化計画をもって別段の定めをすることを妨げない。
第百十三条の見出しを「(特定社債に関する商法等の準用等)」に改め、同条第一項中「又はその場合」を削り、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に、「第十一号」を「第十二号」に、「及第三号乃至第九号」」を「、第三号乃至第八号及第十号」と、同法第三百十九条中「本法ニ」とあるのは「本法又ハ資産流動化計画ニ」」に改め、同条第二項中「特定社債は」の下に「、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定により社債とみなされる特定社債については、担保附社債信託法第四条第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げるものを物上担保の目的とすることができる。
一 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十条第一項の規定により質権の設定が登記される債権
二 その譲渡により担保の目的となる債権であって、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二条第一項の規定により当該譲渡が登記されるもの
第二編第二章第六節に次の二款を加える。
第二款 転換特定社債
(転換特定社債の発行)
第百十三条の二 特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、転換特定社債を発行することができる。
2 第二種特定目的会社が優先出資社員以外の者に対して特に有利な転換の条件を付した転換特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、その者に対して発行することができる転換特定社債の総額、発行価額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容及び転換を請求することができる期間について、社員総会の決議によらなければならない。
3 第三十八条の二第三項及び第四項並びに商法第二百八十条ノ二第二項後段及び第三項並びに第三百四十一条ノ二第四項(第三者に対する有利発行)の規定は、前項の決議について準用する。この場合において、同法第二百八十条ノ二第二項後段中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主以外」とあるのは「優先出資社員以外」と、「新株」とあるのは「転換特定社債」と、同条第三項中「第二百三十二条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十三条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(商法の準用)
第百十三条の三 商法第二百八十条ノ十(発行の差止め)、第二百八十条ノ十一(不公正な価額で引き受けた者の責任)、第三百四十一条ノ二ノ二(転換社債発行事項の公示)、第三百四十一条ノ三(第五号を除く。)から第三百四十一条ノ六まで(転換社債発行の手続、転換社債の登記、転換の請求及び閉鎖期間中・基準日後に転換により発行された株式の議決権)及び第三百四十一条ノ七第二項(転換株式の規定の準用)の規定は、転換特定社債について準用する。この場合において、同法第二百八十条ノ十中「法令若ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若ハ定款」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百八十条ノ十一第二項において準用する同法第二百六十七条第一項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「特定社員又ハ六月前ヨリ引続キ優先出資ヲ有スル優先出資社員」と、同条第二項、第三項及び第五項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百八十条ノ十一第二項において準用する同法第二百六十八条第二項及び第三項、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三第一項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百四十一条ノ二ノ二第一項中「転換社債ヲ発行」とあるのは「転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の二第二項ノ決議アリタル転換特定社債ヲ除ク)ヲ発行」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百四十一条ノ七第二項において準用する同法第二百八条中「消却、併合、分割、転換又ハ買取」とあるのは「転換」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三款 新優先出資引受権付特定社債
(新優先出資引受権付特定社債の発行)
第百十三条の四 特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、新優先出資引受権付特定社債を発行することができる。
2 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資の発行価額の合計額は、各新優先出資引受権付特定社債の金額を超えることができない。
3 新優先出資の引受権のみを譲渡することができる新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、新優先出資引受権付特定社債の総額、新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資の発行価額の総額及び新優先出資の引受権を行使することができる期間について、社員総会の決議によらなければならない。ただし、新優先出資引受権付特定社債であって行使されていない新優先出資の引受権に係る優先出資の発行価額の総額が現に存する新優先出資引受権付特定社債の総額を超えないときに限り償還及び消却をするものを発行するときは、この限りでない。
4 第二種特定目的会社が、優先出資社員以外の者に対して特に有利な内容の新優先出資の引受権を付した新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、その者に対して発行することができる新優先出資引受権付特定社債の額、発行価額、新優先出資の引受権の内容及び新優先出資の引受権を行使することができる期間について、社員総会の決議によらなければならない。
5 第百十三条の二第三項の規定は、前二項の社員総会の決議について準用する。この場合において、「転換特定社債」とあるのは、「新優先出資引受権付特定社債」と読み替えるものとする。
(商法の準用)
第百十三条の五 商法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一(発行の差止め及び不公正な価額で引き受けた者の責任)、第三百四十一条ノ九(新株引受権付社債発行事項の公示)、第三百四十一条ノ十二(第三号を除く。)(新株引受権付社債発行の手続)並びに第三百四十一条ノ十五(新株引受権付社債の登記)の規定は新優先出資引受権付特定社債について、同法第二百二十二条ノ七(転換の登記)、第三百四十一条ノ六(閉鎖期間中・基準日後に転換により発行された株式の議決権)、第三百四十一条ノ十六(新株引受権の行使)及び第三百四十一条ノ十七(株主となる時期)の規定は新優先出資引受権の行使について、同法第三百四十一条ノ十三(新株引受権証券の発行と方法)及び第三百四十一条ノ十四(新株引受権の譲渡方法)の規定は新優先出資引受権証券について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百八十条ノ十中「法令若ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若ハ定款」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百八十条ノ十一第二項において準用する同法第二百六十七条第一項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「特定社員又ハ六月前ヨリ引続キ優先出資ヲ有スル優先出資社員」と、同条第二項、第三項及び第五項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百八十条ノ十一第二項において準用する同法第二百六十八条第二項及び第三項、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三第一項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百四十一条ノ九第一項中「新株引受権附社債ヲ発行」とあるのは「新優先出資引受権附特定社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の四第四項ノ決議アリタル新優先出資引受権附特定社債ヲ除ク)ヲ発行」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百四十一条ノ十二第二号中「第三百四十一条ノ八第二項第二号、第三号、第五号及第六号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(2)乃至(5)」と、同法第三百四十一条ノ十五第一項第五号中「第三百四十一条ノ八第二項第一号乃至第三号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(1)乃至(3)」と、同法第三百四十一条ノ十六第三項において準用する同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「取締役」と、同法第三百四十一条ノ十三第一項中「第三百四十一条ノ八第二項第五号ニ掲グル事項ノ定」とあるのは「資産流動化計画ニ新優先出資ノ引受権ノミヲ譲渡スコトヲ得ベキ旨ノ定」と、同条第二項第三号中「第三百四十一条ノ八第二項第二号、第三号及第六号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(2)、(3)及(5)」と、同項第四号中「前条第三号及第四号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十三条の五ニ於テ準用スル商法第三百四十一条ノ十二第四号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十四条第一項ただし書を削る。
第百十五条を次のように改める。
第百十五条 削除
第百十六条第三項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第二編第二章第八節から第十一節までの節名を削り、第百十八条の次に次の二節を加える。
第八節 資産流動化計画の変更
(資産流動化計画の変更)
第百十八条の二 特定目的会社は、社員総会の決議によらなければ資産流動化計画を変更することができない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については資産流動化計画を変更することができない。
一 第五条第一項第三号に掲げる事項のうち総理府令で定めるもの
二 第五条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項のうち総理府令で定めるもの(あらかじめその変更を行う場合の条件が資産流動化計画に定められている場合を除く。)
三 資産流動化計画にその変更ができない旨の定めがあるもの
3 前二項の規定にかかわらず、特定目的会社は、次に掲げる場合には、資産流動化計画を変更することができる。
一 その変更の内容が総理府令で定める軽微な内容である場合
二 社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定目的借入れに係る債権者(次項において「利害関係人」という。)の全員の当該変更に係る事前の承諾がある場合
三 その他投資者の保護に反しないことが明らかな場合として総理府令で定める場合
4 特定目的会社は、資産流動化計画の変更を行ったとき(前項の規定による場合に限る。)は、遅滞なく、その旨を各利害関係人に通知し、又は公告しなければならない。
(計画変更決議)
第百十八条の三 次の各号に掲げる特定目的会社は、資産流動化計画の変更の決議(以下この節において「計画変更決議」という。)を行う社員総会に係る第五十三条第一項の規定による招集の通知を行うときは、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 特定社債を発行している特定目的会社 第百十八条の五第五項の規定により資産流動化計画の変更に反対する旨を特定目的会社に対し通知した特定社債権者が有する特定社債の額の合計額
二 特定約束手形を発行している特定目的会社 第百十八条の六第四項の規定により資産流動化計画の変更に反対する旨を特定目的会社に対し通知した特定約束手形の所持人に係る特定約束手形に係る債務の額の合計額
三 特定目的借入れを行っている特定目的会社 第百十八条の七第二項において準用する第百十八条の六第四項の規定により資産流動化計画の変更に係る異議を特定目的会社に対し述べた特定目的借入れに係る債権者に係る特定目的借入れの額の合計額
2 第三十八条の二第三項及び第四項の規定は、計画変更決議について準用する。
(反対優先出資社員の優先出資買取請求権)
第百十八条の四 計画変更決議を行う社員総会に先立ってその変更に反対する旨を特定目的会社に対し書面をもって通知し、かつ、当該社員総会において反対した優先出資社員は、当該特定目的会社に対し、自己の有する優先出資を当該計画変更決議がなければ当該優先出資が有すべき公正な価格をもって買い取るべき旨を請求することができる。
2 前項の請求は、計画変更決議の日(特定社債を発行する特定目的会社にあっては、次条第一項に規定する特定社債権者集会の承認の決議の日。次項において同じ。)から二十日以内に優先出資の種類及び口数を記載した書面を提出して行わなければならない。
3 優先出資の価格の決定につき、優先出資社員と特定目的会社との間に協議が調ったときは、特定目的会社は、計画変更決議の日から九十日以内にその支払を行わなければならない。ただし、次条第五項、第百十八条の六第四項又は第百十八条の七第二項において準用する第百十八条の六第四項の規定による特定社債、特定約束手形及び特定目的借入れに係る債務について弁済又は相当の財産の信託を完了した後でなければその支払を行うことができない。
4 商法第二百四十五条ノ三第三項から第五項まで(買取請求の手続)及び第二百四十五条ノ四(買取請求の失効)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第二百四十五条ノ三第三項中「決議ノ日」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十八条の三第一項ノ計画変更決議ノ日(特定社債ヲ発行スル特定目的会社ニ於テハ同法第百十八条の五第一項ニ規定スル特定社債権者集会ノ承認ノ決議ノ日)」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第五項中「株式」とあるのは「優先出資」と、「株券」とあるのは「優先出資証券」と、同法第二百四十五条ノ四中「第二百四十五条ノ二」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十八条の四第一項」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「第二百四十五条第一項ニ掲グル行為」とあるのは「資産流動化計画ノ変更」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定社債権者集会の承認)
第百十八条の五 特定社債を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更を行うときは、当該計画変更決議のほか特定社債権者集会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により特定目的会社が特定社債権者集会を招集するときは、第百十三条第一項において準用する商法第三百三十九条第一項において準用する同法第二百三十二条第一項の規定にかかわらず、計画変更決議を行う社員総会の会日の一月前までに、各特定社債権者に対して招集の通知を発しなければならない。
3 特定目的会社は、第一項の規定による特定社債権者集会を招集するときは、二週間以上の期間を定め、かつ、各特定社債権者に対しその変更に反対するときは当該期間内にその旨を書面をもって通知すべきことを求めなければならない。この場合において、特定目的会社は、当該期間を前項の招集の通知に記載しなければならない。
4 第一項の規定による特定社債権者集会を招集する特定目的会社が無記名式の特定社債券を発行しているときは、第百十三条第一項において準用する商法第三百二十条第二項の規定にかかわらず、計画変更決議を行う社員総会の会日の一月前までに、特定社債権者集会を招集する旨及び会議の目的たる事項を公告しなければならない。この場合においては、前項の規定により定められた期間を併せて公告しなければならない。
5 第三項の場合において、特定社債権者が同項の規定により定められた期間内に資産流動化計画の変更に反対する旨を特定目的会社に対し書面をもって通知し、かつ、特定社債権者集会において反対したときは、特定目的会社は、当該特定社債権者が有する特定社債について弁済をし、又は弁済を行わせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
6 第六十条の規定は、第一項の規定による特定社債権者集会の承認の決議について準用する。この場合において、同条第二項中「第五十三条第一項」とあるのは「第百十八条の五第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定約束手形の所持人の反対)
第百十八条の六 特定約束手形を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更を行うときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一月前までに、二週間以上の期間を定め、かつ、その変更に反対するときは当該期間内にその旨を書面をもって通知すべきことを公告しなければならない。
2 特定約束手形の所持人は、当該特定約束手形を供託しなければ前項の反対をすることができない。
3 特定約束手形の所持人が第一項の規定により定められた期間内に反対の旨を書面をもって通知しなかったときは、資産流動化計画の変更を承認したものとみなす。
4 特定約束手形の所持人が反対の旨を書面をもって通知したときは、特定目的会社は、当該特定約束手形の所持人に係る特定約束手形に係る債務について、資産流動化計画の変更を行った後遅滞なく弁済を行わせることを目的として、信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
(特定目的借入れに係る債権者の異議)
第百十八条の七 特定目的借入れを行っている特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更を行うときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一月前までに、二週間以上の期間を定め、かつ、特定目的借入れに係る各債権者に対しその変更に異議があるときは当該期間内にこれを述べるべき旨を催告しなければならない。
2 前条第三項及び第四項の規定は、特定目的借入れに係る債権者について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第百十八条の七第一項」と読み替えるものとする。
第九節 優先資本の減少
(優先資本の減少)
第百十八条の八 優先資本の減少は、次条の規定により行う場合及び第百十九条の規定による手続を経て行う場合のほか、社員総会の決議をもって行わなければならない。
2 第三十八条の二第三項及び第四項並びに商法第三百七十五条第二項(資本減少の決議)及び第三百七十六条(資本減少の方法及び手続)の規定は、前項の規定による優先資本の減少について準用する。この場合において、同法第三百七十五条第二項中「第二百三十二条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十三条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項の規定は、資産流動化計画において優先資本の減少を行うことができない旨を定めることを妨げない。
第百十八条の九 特定目的会社は、次に掲げる事項について資産流動化計画に定めがある場合に限り、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって優先資本の減少を行うことができる。
一 各優先資本の減少を行う目的、要件、方法及び時期
二 各優先資本の減少の額又はその計算方法
三 その他総理府令で定める事項
2 前項の場合において、特定目的会社は、取締役の決定の二週間前に、当該優先資本の減少に係る同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
3 第六十一条の二及び商法第百条の規定は、第一項の規定による優先資本の減少を行う場合について準用する。この場合において、第六十一条の二第一項中「社員総会の決議」とあるのは「取締役の決定」と、同法第百条第一項中「合併ノ決議ノ日」とあるのは「資本減少ノ決定ノ日」と、「債権者」とあるのは「債権者(特定社債権者、特定約束手形ノ所持人及特定目的借入ニ係ル債権者ヲ除ク)」と、同条第二項及び第三項中「債権者」とあるのは「債権者(特定社債権者、特定約束手形ノ所持人及特定目的借入ニ係ル債権者ヲ除ク)」と読み替えるものとする。
(商法の準用)
第百十八条の十 商法第三百七十七条(株式の併合)の規定は前二条の規定による優先資本の減少を行う場合の優先出資の併合について、同法第三百八十条(資本減少無効の訴え)の規定は前二条の規定による優先資本の減少の無効の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百七十七条において準用する同法第二百十四条第二項中「前項ノ決議」とあるのは「優先出資併合ノ決議又ハ決定」と、同法第三百七十七条において準用する同法第二百十七条第一項中「第二百三十条ノ二第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十八条の三」と、同法第三百八十条第二項及び同条第三項において準用する同法第二百四十九条第一項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十九条第一項中「特定目的会社(その定款に資産流動化計画に基づく業務が終了した後他の資産流動化計画に基づく業務を行う旨の定めのない第一種特定目的会社及びその資産流動化計画に優先出資の消却を行う旨の定めのない第二種特定目的会社を除く。)の取締役は、資産流動化計画の定めによる特定資産の管理及び処分が終了し、かつ、特定社債又は特定約束手形を発行している場合においてはその償還及び支払を完了したときは」を「資産流動化計画の定めによる特定資産の管理及び処分を終了し、かつ、特定社債若しくは特定約束手形を発行している場合又は特定目的借入れを行っている場合においてその償還及び支払並びに弁済を完了した特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、当該特定目的会社の取締役は」に改め、同条の前に次の節名を付する。
第十節 資産流動化計画に基づく業務の終了に伴う仮清算
第百二十条を次のように改める。
第百二十条 削除
第百二十一条第四号を次のように改める。
四 金融再生委員会の発する解散命令
第百二十一条第六号中「特定資産又は資産対応証券の譲受け又は発行」を「特定資産の譲受け、資産対応証券の発行又は特定目的借入れの実行」に改め、同条の前に次の節名を付する。
第十一節 解散
第百二十二条第二項中「第六十七条第三項」を「第三十八条の二第四項」に改め、同条第三項中「及び特定約束手形の支払」を「、特定約束手形の支払及び特定目的借入れの弁済」に改める。
第百二十三条第一項第一号中「著しい難局にほう着し」を「著しく困難な状況に至り」に改め、同項第二号中「失当」を「不適当」に改める。
第百二十四条の次に次の節名を付する。
第十二節 清算
「第一款 総則」を「第一款 通則」に改める。
第百二十八条中「定款に記載した」を削る。
第百三十条の見出しを「(特定目的会社の清算等に関する商法等の準用等)」に改め、同条中「第五十四条」の下に「(第三項を除く。)」を、「第五十六条」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改め、「第四百二十七条」と」の下に「、同法第二百四十七条第一項第二号中「内容ガ定款」とあるのは「内容ガ資産流動化計画又ハ定款」と、同項第三号中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百五十四条ノ三中「法令及定款」とあるのは「法令、資産流動化計画及定款」と、同法第二百七十五条中「法令若ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若ハ定款」と、同法第二百七十五条ノ二第一項中「法令又ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又ハ定款」と」を加える。
第百三十一条第二項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第百三十二条第二項中「及び第三十九条第四項」を「、第三十九条第四項、第百十条第六項及び第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第三項」に、「第三十八条第二項第九号」を「第三十八条第二項第十号」に、「、第三十九条第四項」を「並びに第三十九条第四項、第百十条第六項及び第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第三項」に改め、同条の前に次の節名を付する。
第十三節 雑則
第百三十四条中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第百三十七条を次のように改める。
(新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記)
第百三十七条 新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第一項の請求書の提出を証する書面
二 前条第三号に掲げる書面
第百三十七条の次に次の五条を加える。
(転換特定社債の転換による変更の登記)
第百三十七条の二 転換特定社債の転換による変更の登記の申請書には、特定社債の転換の請求を証する書面を添付しなければならない。
(減資剰余金の優先資本組入れによる変更の登記)
第百三十七条の三 減資剰余金(優先出資の消却を行うためにする優先資本の減少に係るものに限る。)の優先資本組入れによる変更の登記の申請書には、減資剰余金の存在を証する書面を添付しなければならない。
(優先出資の消却又は併合による変更の登記)
第百三十七条の四 優先出資の消却又は併合による変更の登記の申請書には、第四十八条の二又は第四十九条において準用する商法第二百十五条第一項の規定による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
2 優先出資社員に配当すべき利益をもってする優先出資の消却による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、利益の存在を証する書面を添付しなければならない。
(優先資本の減少による変更の登記)
第百三十七条の五 次の各号に掲げる規定に基づく優先資本の減少による変更の登記の申請書には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 第百十八条の八の規定 同条第二項において準用する商法第三百七十六条第二項において準用する同法第百条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、又は信託したことを証する書面
二 第百十八条の九の規定 同条第二項の規定による公告をしたことを証する書面及び同条第三項において準用する商法第百条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、又は信託したことを証する書面
三 第百十九条の規定 資産流動化計画並びに特定社債の償還、特定約束手形の支払及び特定目的借入れの弁済を証する書面
(転換特定社債等の登記)
第百三十七条の六 転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債の申込み及び引受けを証する書面
二 第百十三条において準用する商法第三百三条の払込みがあったことを証する書面
2 第二回以後の転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債の払込みによる変更の登記の申請書には、その払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。
第百四十条中「第百三十二条ノ五まで、第百三十二条ノ七」を「第百三十二条ノ七まで」に改める。
第百四十一条の次に次の章名を付する。
第三章 業務
第百四十二条中「第三条の登録に係る」を削り、「特定資産の流動化」を「資産の流動化」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(名義貸しの禁止)
第百四十二条の二 特定目的会社は、自己の名義をもって、他人に資産の流動化に係る業務を営ませてはならない。
(使用人の制限)
第百四十二条の三 特定目的会社は、第六十六条各号に掲げる者を使用人(政令で定める者に限る。)としてはならない。
第百四十四条第一項及び第二項を次のように改める。
特定目的会社は、特定資産(信託の受益権を除く。以下この条において同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない。
2 前項の規定による特定資産の信託に係る契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。
一 当該信託の受託者が、資産対応証券に係る有価証券届出書等に記載すべき当該信託に係る信託財産の管理及び処分に関する重要な事項につき知った事実を遅滞なく受益者たる当該特定目的会社に通知する義務を有すること。
二 政令で定める特定資産の管理及び処分については、政令で定める条件
第百四十四条第四項を削り、同条第三項中「特定資産の管理及び処分に係る」を「前項の規定による特定資産の管理及び処分に係る」に、「契約書に」を「契約には」に、「記載がないときは、当該業務を委託しては」を「条件を付さなければ」に改め、同項第一号中「特定資産その他当該業務を委託した特定目的会社(以下この項において「委託者」という。)に帰属すべき資産を、」を「受託した資産を」に改め、同項第二号中「委託者の求めに応じ、当該委託に係る特定資産」を「資産の管理及び処分に係る業務を委託した特定目的会社(以下この項において「委託者」という。)の求めに応じ、受託した資産」に改め、同項第三号中「その委託に係る特定資産」を「受託した資産」に改め、同項第四号中「当該委託に係る特定資産」を「受託した資産」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 信託会社等は、信託業法第四条の規定にかかわらず、第一項の規定による特定資産の管理及び処分のための信託の受託者として、特定資産の信託の引受けを行うことができる。
4 特定目的会社は、第一項の規定にかかわらず、特定資産のうち次に掲げる資産については、当該資産の譲渡人又は当該資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にその管理及び処分に係る業務を委託することができる。
一 不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)
二 指名債権
三 その他権利の移転に関し、登記その他の手段により第三者に対する対抗要件を備えることができるものとして総理府令で定める資産のうち、当該特定目的会社が対抗要件を備えたもの
第百四十五条中「第二条第一項第三号に掲げる」を削る。
第百四十六条中「第百四十四条第一項及び第三項」を「第百四十四条第四項及び第五項」に、「指名金銭債権」を「指名債権であって金銭の支払を目的とするもの」に改める。
第百四十七条中「不動産の」を「不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。)の」に、「第百四十四条第一項及び第三項」を「第百四十四条第四項及び第五項」に改める。
第百四十八条中「第三条の登録を受けた」を「業務開始届出を行った」に改める。
第百四十九条第一号を次のように改める。
一 次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
イ その発行の目的が、特定資産を取得するために必要な資金を調達するものであること。
ロ 資産流動化計画においてその発行の限度額が定められていること。
ハ 投資者の保護のため必要なものとして総理府令で定める要件
第百五十条中「一般投資者」を「投資者」に改め、同条の次に次の六条を加える。
(資産対応証券の募集等の制限)
第百五十条の二 特定目的会社の取締役又は使用人は、当該特定目的会社の発行する資産対応証券の募集等(証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下この編において同じ。)に係る事務を行ってはならない。
第百五十条の三 資産流動化計画に定められた特定資産の譲渡人(当該譲渡人が法人である場合には、その役員及び使用人を含む。以下「特定譲渡人」という。)が特定目的会社の発行する資産対応証券(特定約束手形を除く。以下この条及び次条において同じ。)の募集等に関する事務を受託した者である場合における証券取引法の適用については、当該特定譲渡人が行う当該特定目的会社が発行する資産対応証券の募集等の取扱いは、同法第二条第八項第六号に掲げる行為に該当しないものとみなす。
2 前項の場合において、特定譲渡人が資産対応証券の募集等の取扱いを行うときは、あらかじめ、総理府令で定めるところにより、金融再生委員会に届け出なければならない。
(資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に関する証券取引法等の準用)
第百五十条の四 第百五十六条から第百五十八条まで並びに証券取引法第三十三条、第四十一条、第四十二条第一項第一号、第五号、第六号及び第九号、第四十二条の二、第四十三条並びに第四十五条の規定は、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。この場合において、第百五十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は第百五十条の四において準用する証券取引法の規定」と、「その業務若しくは財産」とあるのは「その資産対応証券の募集等の取扱い」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(みなし優先出資証券)
第百五十条の五 第四十九条において準用する商法第二百二十六条ノ二第一項から第三項までの規定により特定目的会社が優先出資証券を発行しない場合における第百五十条から前条までの規定の適用については、当該優先出資証券に表示されるべき優先出資は、優先出資証券とみなす。
(資金の借入れ)
第百五十条の六 特定目的会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により特定資産を取得するために必要な資金の借入れを行うことができる。
一 資産流動化計画においてその借入れの限度額が定められていること。
二 その借入先が銀行その他の総理府令で定める者であること。
第百五十条の七 特定目的会社は、前条の規定により行う場合及び資産流動化計画にあらかじめ定められた方法に基づき特定社債、特定約束手形又は特定目的借入れに係る債務の履行に充てるため資金の借入れを行う場合その他投資者の保護に反しない場合として総理府令で定める場合を除き、資金の借入れを行ってはならない。
第百五十一条を次のように改める。
(資産の取得等の制限)
第百五十一条 特定目的会社は、次に掲げる資産を取得してはならない。
一 組合契約(民法第六百六十七条の組合契約をいう。)の出資の持分(総理府令で定めるものを除く。)
二 匿名組合契約(商法第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分(総理府令で定めるものを除く。)
三 金銭の信託受益権(総理府令で定めるものを除く。)
四 その他特定目的会社が取得することにより資産の流動化に係る業務の遂行を妨げるおそれがあるものとして総理府令で定めるもの
2 特定目的会社は、同一法人の発行済株式又は出資の持分(それぞれ議決権のあるものに限る。以下この項及び次項において「株式等」という。)を、当該株式等の総数又は総額に総理府令で定める率を乗じて得た数又は額を超えて取得し、又は所有してはならない。
3 前項の場合において、特定目的会社が取得し、又は所有する株式等には、信託財産である株式等で当該特定目的会社が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
4 特定目的会社は、その議決権を有する出資の過半数の持分を有する法人の発行済株式又は出資の持分を取得し、又は所有してはならない。
第百五十四条の前に次の章名を付する。
第四章 監督
第百五十八条及び第百五十九条を次のように改める。
(業務の停止命令)
第百五十八条 金融再生委員会は、業務開始届出を行った特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 業務開始届出、変更届出、第十条第一項の規定による届出、新計画届出又は第十二条第一項の規定による届出に係る届出書若しくは添付書類又は第七条第二項の書類に虚偽の記載をし、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載を欠いたとき。
二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(解散命令)
第百五十九条 金融再生委員会は、特定目的会社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないとき、又は第十条第一項に規定する届出をした日から三年以内に新計画届出を行わないときは、解散を命ずることができる。
第百六十条中「第百五十八条」を「前三条」に、「公告しなければならない」を「公告し、かつ、第百五十七条又は第百五十八条の規定による処分をしたときにあっては、その旨及び当該処分を行った年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない」に改める。
第百八十五条中「第百七十一条第一項」を「第二百四十条第一項」に、「第百七十二条第一項、第百七十三条から第百七十五条まで又は第百七十七条第一項」を「第二百四十一条第一項、第二百四十二条から第二百四十四条まで又は第二百四十六条第一項」に改め、同条を第二百五十四条とする。
第百八十四条を第二百五十三条とする。
第百八十三条第一項中「又は支配人」を「、支配人、特定目的信託の受託者、権利者集会の代表権利者若しくは特定信託管理者又は第百八十五条第一項の規定に基づき権利者集会の決議により定められた者」に改め、同項第一号中「第三章」を「第二編第二章」に改め、同項第二号中「第三章」を「第二編第二章若しくは第三編第三章(回章において準用する商法の規定を含む。第五号において同じ。)」に改め、同項第三号中「第三章」を「第二編第二章」に改め、「同じ。)」の下に「又は第三編第三章(回章において準用する商法又は商法特例法の規定を含む。)」を加え、同項第四号中「第三章」を「第二編第二章」に改め、同項第五号中「第三章」を「第二編第二章若しくは第四章又は第三編第三章」に、「又は債権者集会」を「、債権者集会、権利者集会又は種類権利者集会」に改め、同項第九号中「又は第百十条第二項」を「、第百十条第二項、第百十三条の三において準用する商法第三百四十一条ノ三又は第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十二」に改め、同項第十号中「第三十八条第三項」の下に「(第百十条第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第十二号中「又は特定社債券」を「、単位未満優先出資証券、特定社債券、新優先出資引受権証券又は受益証券」に改め、同項第十四号中「第四十九条」の下に「又は第百七十八条」を、「優先出資社員名簿」の下に「又は権利者名簿」を、「優先出資証券」の下に「又は受益証券」を加え、同項第十五号中「第六十二条」の下に「若しくは第百八十八条(第百九十二条において準用する場合を含む。)」を、「違反して、社員総会」の下に「、権利者集会若しくは種類権利者集会」を加え、同項第十七号中「社員総会」の下に「、権利者集会又は種類権利者集会」を、「において社員」の下に「又は受益証券の権利者」を加え、同項第十九号中「若しくは優先出資社員名簿」を「、優先出資社員名簿、単位未満優先出資原簿」に改め、「その複本」の下に「、権利者名簿若しくはその複本」を、「調査書」の下に「又は第二百三条第一項の附属明細書若しくは同項第三号の報告書」を加え、同項第二十号中「第五十九条第二項」の下に「又は第百八十四条第二項(第百九十二条において準用する場合を含む。)」を加え、「又は第百二十七条第二項」を「、第百二十七条第二項」に改め、「第四百二十条第三項」の下に「、第百八十八条(第百九十二条において準用する場合を含む。)において準用する商法第三百三十九条第三項、第二百三条第二項において準用する商法第二百八十二条第一項、第二百十四条第三項(第二百十八条第三項において準用する場合を含む。)又は第二百二十二条第一項」を加え、同条第二十二号中「第五十九条第二項」の下に「若しくは第百八十四条第二項(第百九十二条において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三十四号を同項第三十五号とし、同項第二十八号から第三十三号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二十七号中「第百十八条第三項」の下に「若しくは第百十八条の八第二項」を、「商法第百条」の下に「(第百十八条の九第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同項第二十八号とし、同項中第二十六号を第二十七号とし、第二十五号を第二十六号とし、第二十四号を第二十五号とし、第二十三号の次に次の一号を加える。
二十四 第百一条の二の規定に違反して優先資本に組み入れなかったとき。
第百八十三条第一項に次の一号を加える。
三十六 第二百四条又は第二百十八条の規定に違反して金銭の分配をしたとき。
第百八十三条第二項中「第二号から第四号まで」を「第六号から第九号まで」に改め、同条を第二百五十二条とする。
第百八十二条の見出しを「(社員等の権利等の行使に関する利益供与の罪)」に改め、同条第一項中「社員の権利の行使」の下に「又は特定社債権者、特定約束手形の所持人若しくは特定目的借入れに係る債権者の権利の行使(第六十一条の二第一項、第七十六条の二又は第百十八条の十において準用する商法第三百八十条に規定する権利の行使に限る。)(第四項において「社員等の権利の行使」という。)」を加え、同条第五項中「前三項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「社員」を「社員等」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において第二項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、第一項と同様とする。
第百八十二条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第二百五十一条とする。
2 受託信託会社等の取締役又は支配人その他の使用人が、受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において財産上の利益を供与したときも、前項と同様とする。
第百八十一条を第二百五十条とする。
第百八十条中「第百七十七条第一項、第百七十八条第一項」を「第二百四十六条第一項、第二百四十七条第一項」に改め、同条を第二百四十九条とする。
第百七十九条第一項第二号中「第三章」を「第二編第二章」に改め、「第二百六十八条第二項」の下に「(第四十九条、第百十三条の三又は第百十三条の五において準用する商法第二百八十条ノ十一第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号中「第四十九条」の下に「、第百十三条の三又は第百十三条の五」を、「第二百八十条ノ十の規定」の下に「、第七十六条の二の規定」を加え、同項に次の四号を加え、同条を第二百四十八条とする。
四 特定目的信託の権利者集会又は種類権利者集会における発言又は議決権の行使
五 特定目的信託の受益権の十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者の権利の行使
六 第百九十九条第五項において準用する商法第二百七十五条ノ二の規定に規定する権利の行使
七 第二百一条の規定に規定する権利の行使
第百七十八条を第二百四十七条とする。
第百七十七条第一項中「第百七十一条第一項」を「第二百四十条第一項」に、「第百七十二条第一項」を「第二百四十一条第一項」に改め、同条を第二百四十六条とする。
第百七十六条中「第三条の登録」を「第三条第一項又は第十一条第一項の届出」に改め、同条を第二百四十五条とする。
第百七十五条中「第百七十一条第一項」を「第二百四十条第一項」に改め、同条を第二百四十四条とする。
第百七十四条を第二百四十三条とする。
第百七十三条の見出しを「(特定目的会社財産等を危うくする罪等)」に改め、同条中「第百七十一条第一項」を「第二百四十条第一項」に改め、同条第二号中「第百十九条第一項」を「第百十八条の八又は第百十九条」に、「優先出資の消却」を「優先資本の減少又は優先出資の消却」に改め、同条第四号中「又は定款」を「若しくは定款」に改め、「規定」の下に「又は資産流動化計画の定め」を加え、同条に次の一項を加え、同条を第二百四十二条とする。
2 受託信託会社等の取締役又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、次の各号のいずれかに該当する場合も、前項と同様とする。
一 法令の規定又は資産信託流動化計画の定めに違反して、金銭の分配を行ったとき。
二 特定目的信託契約の範囲外において、投機取引のために、当該特定目的信託財産を処分したとき。
第百七十二条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第二百四十一条とする。
2 特定目的信託の代表権利者若しくは特定目的信託管理者又は第百八十五条第一項の規定に基づき権利者集会の決議により定められた者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は特定目的信託の受益証券の権利者に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、当該受益証券の権利者に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
第百七十一条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加え、同条を第二百四十条とする。
3 受託信託会社等の取締役若しくは支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は第二百二十三条の規定により業務の委託を受けた者(法人である場合においては、その取締役又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委託を受けた使用人)が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は特定目的信託の受益証券の権利者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該受益証券の権利者に財産上の損害を加えたときも、第一項と同様とする。
第百七十条中「第百六十五条」を「第二百三十二条」に改め、同条を第二百三十九条とする。
第百六十九条第一号中「第九条第一項若しくは第五項又は第十条第一項」を「第十条第一項又は第百六十七条」に改め、同条第二号中「第百五十一条」を「第百五十条の七」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第百七十条又は第百七十一条の規定に違反したとき。
第百六十九条を第二百三十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二百三十八条 第百五十条の四(第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する証券取引法第四十一条の規定による報告書の交付をせず、又は虚偽の記載をした報告書の交付をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百六十八条中「第百五十七条」の下に「(第百五十条の四(第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第二百三十六条とする。
第百六十七条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号中「第百五十六条第一項」の下に「(第百五十条の四(第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「同項」を「第百五十六条第一項」に改め、同号を同条第三号とする。
第百六十七条を第二百三十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二百三十五条 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第百五十条の四(第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する証券取引法第四十二条の二第二項の規定に違反したとき。
二 第百五十条の四において準用する証券取引法第四十二条の二第五項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第百六十六条第一号中「、第二号又は第六号」を「又は第四号」に改め、同条第二号中「第百五十八条第一項」を「第百五十八条(第百五十条の四(第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第二百三十三条とする。
第百六十五条第一号中「第三条」を「第三条第一項又は第十一条第一項」に、「、同条の登録を受けないで特定資産」を「届出をしないで資産」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。
二 第七条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に違反して第七条第二項に規定する書類を提出しないで資産対応証券を発行したとき。
三 第九条第一項の規定に違反して届出をしなかったとき。
第百六十五条第四号及び第五号を削り、同条第六号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第百四十二条の二の規定に違反したとき。
第百六十五条第七号を同条第六号とし、同条に次の六号を加え、同条を第二百三十二条とする。
七 第百五十条の二の規定に違反して募集等に係る事務を行ったとき。
八 第百五十条の三第二項(第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないで募集等の取扱いを行ったとき。
九 第百五十条の四(第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する証券取引法第四十二条の二第一項の規定に違反したとき。
十 第百六十四条第一項の規定に違反して届出をしないで特定目的信託契約を締結したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
十一 第百六十六条第一項の規定に違反して届出をしなかったとき。
十二 第三条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)の届出書若しくは第三条第三項各号(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、第七条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)の書類、第九条第二項(第百六十六条第二項において準用する場合を含む。)の届出書若しくは第九条第三項各号(第百六十六条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、第十一条第三項の書類又は第百六十四条第二項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第二百三十二条の前に次の編名を付する。
第五編 罰則
第百六十四条を第二百三十一条とし、第百六十三条を第二百三十条とし、第百六十二条を第二百二十九条とする。
第百六十一条中「特定資産の流動化」を「資産の流動化」に改め、同条を第二百二十八条とし、同条の前に次の編名を付する。
第四編 雑則
第百六十条の次に次の一編を加える。
第三編 特定目的信託制度
第一章 総則
(通則)
第百六十一条 特定目的信託に関しては、この編に定めるもののほか、信託法、信託業法及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の定めるところによる。
(特定目的信託の受託者)
第百六十二条 特定目的信託に係る信託契約(以下「特定目的信託契約」という。)は、信託会社等を受託者とするものでなければ締結してはならない。
(特定目的信託財産)
第百六十三条 第百五十一条(第四項を除く。)の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者(信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。)から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有する資産について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 信託業法第四条の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者から特定目的信託の信託財産を取得する場合については、適用しない。
第二章 届出
(届出)
第百六十四条 信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、総理府令で定めるところにより、金融再生委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を行うときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 特定目的信託契約の契約書案
二 資産信託流動化計画
三 特定資産の管理及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契約書案
四 その他総理府令で定める書類
(資産信託流動化計画)
第百六十五条 資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として総理府令で定める事項
二 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として総理府令で定める事項
三 受益権に関する次に掲げる事項
イ 信託期間中の金銭の分配の方法に関する事項として総理府令で定める事項
ロ 特定資産に対する持分(以下「元本持分」という。)を有する種類の受益権であって種類の異なるものを定める場合には、各受益権の種類ごとの元本持分、元本持分を有しない種類の受益権を定める場合にあっては、特定目的信託契約の期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益に対する持分(以下「利益持分」という。)
ハ その他総理府令で定める事項
四 特定資産の管理及び処分に係る方法その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として総理府令で定める事項
五 特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項として総理府令で定める事項
六 その他総理府令で定める事項
2 前項第一号の特定目的信託契約の期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。
(資産信託流動化計画の変更に係る届出)
第百六十六条 受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変更したときは、遅滞なく、金融再生委員会に届け出なければならない。
2 第九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出(次条において「変更届出」という。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定目的信託終了の届出)
第百六十七条 受託信託会社等は、資産信託流動化計画に従って特定目的信託に係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
第三章 特定目的信託
第一節 特定目的信託契約
(特定目的信託契約)
第百六十八条 特定目的信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 特定目的信託である旨
二 資産信託流動化計画
三 原委託者の義務に関する事項
四 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項
五 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
六 公告の方法
七 その他総理府令で定める事項
第百六十九条 特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。
一 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。
二 政令で定める特定資産の管理及び処分については、政令で定める条件
三 原委託者は、その信託した特定資産に係る受益証券に関する有価証券届出書等に記載すべき重要な事項につき、受託信託会社等に告知しなければならないこと。
四 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額(あらかじめ定められた金額が得られるものとして政令で定める方法により計算されるものを含む。)の分配を受ける種類の受益権を定める場合には、当該種類以外の種類の受益権を定めることその他政令で定める条件
(資金の借入れ及び費用の負担)
第百七十条 受託信託会社等は、資金の借入れの限度額又は負担することができる費用(第百八十六条、第百八十七条(第百九十二条において準用する場合を含む。)、第百九十七条(第百九十九条第五項において準用する場合であって、あらかじめ特定目的信託契約の定めにより信託財産に関して負担するものとされたときを含む。)及び第二百十条第二項の規定により信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用を除く。)の総額が資産信託流動化計画において定められている場合その他受益証券の権利者の保護に反しない場合として総理府令で定める場合を除き、特定目的信託の信託事務を処理するための資金の借入れ又は費用の負担をしてはならない。
(金銭の運用方法)
第百七十一条 特定目的信託の信託財産に属する金銭の運用方法に関しては、次の方法によらなければならない。
一 国債その他金融再生委員会の指定する有価証券の保有
二 その他総理府令で定める方法
第二節 受益権の譲渡等
(受益権の譲渡)
第百七十二条 特定目的信託の受益権は、譲渡することができる。ただし、記名式の受益証券をもって表示される受益権については、特定目的信託契約において適格機関投資家(証券取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)以外の者への譲渡を制限することを妨げない。
(受益証券)
第百七十三条 特定目的信託の受益権は、受益証券をもって表示しなければならない。
2 特定目的信託の受益権の譲渡は、受益証券をもってしなければならない。
3 受益証券は、無記名式とする。ただし、受益証券の権利者の請求により記名式とすることができる。
4 記名式の受益証券は、受益証券の権利者の請求により無記名式とすることができる。ただし、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。
5 受益証券は、その番号、発行の年月日及び次に掲げる事項を記載し、受託信託会社等の代表取締役がこれに署名しなければならない。
一 特定目的信託の受益証券である旨
二 原委託者及び受託信託会社等の氏名又は名称及び住所
三 記名式の受益証券については、受益証券の権利者の氏名又は名称
四 受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る特定目的信託契約の定め
五 前号以外の受益権の内容
六 特定目的信託契約の期間
七 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する特定目的信託契約の定め
八 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期
九 記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
十 権利の行使に関する特定目的信託契約の定め(代表権利者及び特定信託管理者に係る事項を含む。)
十一 名義書換代理人又は登録機関を置くときは、その氏名又は名称及び住所
十二 その他総理府令で定める事項
6 受益証券を占有する者は、適法にこれを所持しているものと推定する。
(受益権の移転の対抗要件)
第百七十四条 受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名又は名称及び住所並びに受益証券の番号を権利者名簿に記載しなければ、受託信託会社等に対抗することができない。
2 記名式の受益証券をもって表示される受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名又は名称を受益証券に記載しなければ、第三者(受託信託会社等を除く。)に対抗することができない。
3 商法第二百六条第二項及び第三項(名義書換代理人及び登録機関)の規定は、受益証券について準用する。この場合において、同条第二項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「氏名及住所ヲ株主名簿」とあるのは「氏名又ハ名称及住所並ニ受益証券ノ番号ヲ権利者名簿」と、「前項ノ」とあるのは「権利者名簿ノ」と、同条第三項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(権利者名簿の記載事項)
第百七十五条 受託信託会社等は、権利者名簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 受益証券の権利者の氏名又は名称及び住所
二 各受益証券の権利者の有する受益権の種類及び元本持分又は利益持分
三 各受益証券の番号
四 各受益証券の取得の年月日
2 商法第二百二十四条から第二百二十四条ノ三まで(株主名簿の効力、所在不明の株主並びに株主名簿の閉鎖及び基準日)の規定は、受益証券の権利者について準用する。この場合において、同法第二百二十四条第三項中「株式申込人、株式引受人、又ハ質権者」とあるのは「質権者」と、同法第二百二十四条ノ三第一項中「議決権ヲ行使シ又ハ配当ヲ受クベキ者其ノ他株主」とあるのは「受益証券ノ権利者」と、同条第四項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(委託者の地位の承継)
第百七十六条 受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券によって表示される受益権に係る元本持分の割合に応じて当該受益証券に係る特定目的信託契約の委託者の地位を承継するものとする。ただし、特定目的信託契約に基づく原委託者の義務については、特定目的信託契約に別段の定めがある場合には、この限りでない。
(受益証券の喪失)
第百七十七条 受益証券は、公示催告の手続によって無効とすることができる。
2 受益証券を喪失した者は、除権判決を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
3 受益証券を喪失した者が公示催告の申立てをしたときは、当該受益証券を喪失した者は、相当の担保を供して、受託信託会社等に当該受益証券に係る債務を履行させることができる。
(受益権についての商法等の準用等)
第百七十八条 商法第二百三条第二項及び第三項(株式の共有)、第二百七条(株式の質入れ)、第二百八条(質権の効力)、第二百九条第一項及び第二項(株式の登録質)並びに第二百二十六条ノ二(株券の不発行及び寄託制度)の規定は特定目的信託の受益権について、小切手法(昭和八年法律第五十七号)第二十一条(善意取得)の規定は受益証券について、それぞれ準用する。この場合において、商法第二百八条中「分割、転換又ハ買取」とあるのは「分割又ハ買取」と、同法第二百九条第一項中「利益若ハ利息ノ配当、残余財産ノ分配」とあるのは「元本ノ償還、利益ノ配当」と、同法第二百二十六条ノ二第一項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「既ニ発行セラレタル株券アルトキハ之ヲ」とあるのは「受益証券ヲ」と、小切手法第二十一条中「小切手ガ持参人払式」とあるのは「受益証券ガ無記名式」と、「裏書シ得ベキモノニシテ其ノ所持人ガ第十九条ノ規定ニ依リ権利ヲ証明スルトキ」とあるのは「記名式ノモノニシテ受益証券ニ其ノ所持人ノ氏名又ハ名称ノ記載アリタルトキ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項において準用する商法第二百二十六条ノ二第一項から第三項までの規定により受益証券を発行しない場合におけるこの法律の規定の適用については、当該受益証券に表示されるべき特定目的信託の受益権の権利者は、受益証券の権利者とみなすほか、第二百二十五条の規定の適用については、当該受益証券に表示されるべき特定目的信託の受益権は、受益証券とみなす。
第三節 受益証券の権利者の権利
第一款 権利者集会
(権利者集会)
第百七十九条 特定目的信託の受益者及び委託者の権利(特定目的信託契約により受託信託会社等が受益者に対して負担する債務の弁済を受領する権利を除く。)は、権利者集会のみが行使することができる。
2 前項の権利の行使は、その決議によらなければならない。
第百八十条 権利者集会は、法令又は特定目的信託契約において権利者集会の議決を要する事項として定められたもののほか、決議をすることができない。
(招集権者)
第百八十一条 権利者集会は、受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者が招集する。
2 権利者集会を招集するには、その会日の二週間前に、各受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)に対して、招集の通知を発しなければならない。
3 前項の通知には、会議の目的たる事項並びに各受益証券の権利者が有する議決権の数及び議決権の総数又は各受益証券の権利者が有する議決権の割合を記載しなければならない。
4 商法第三百二十条第三項及び第四項(少数社債権者による招集の請求)の規定は、権利者集会の招集について準用する。この場合において、同条第三項中「社債総額」とあるのは「総元本持分」と、「第一項ノ社債ヲ発行シタル会社又ハ社債管理会社」とあるのは「受託信託会社等、代表権利者又ハ特定信託管理者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(決議の方法)
第百八十二条 権利者集会の決議は、この法律又は特定目的信託契約に別段の定めがある場合を除き、総元本持分の二分の一を超える元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議決権の過半数をもって行わなければならない。
2 権利者集会の特定の決議について議決権を行使することのできない受益証券の権利者が有する元本持分は、これを前項の受益証券の権利者の元本持分に算入しない。
3 第六十条の規定は、権利者集会の決議の方法について準用する。この場合において、同条第一項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「有議決権事項に係る議案」とあるのは「議案」と、同条第二項中「第五十三条第一項」とあるのは「第百八十一条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(議決権の数)
第百八十三条 各受益証券の権利者は、その有する受益権の元本持分に応じて議決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、受託信託会社等は、その固有財産として有する受益権については、議決権を有しない。
3 第一項の規定は、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。
(書面による議決権の行使)
第百八十四条 権利者集会に出席しない受益証券の権利者は、書面によって議決権を行使することができる。
2 商法特例法第二十一条の三第二項から第六項まで(書面による議決権の行使)の規定は、前項の書面による議決権の行使について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の会社」とあるのは「特定目的信託」と、同条第三項中「第一項の会社」とあるのは「権利者集会の招集者」と、同条第五項中「法務省令」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(決議の執行)
第百八十五条 権利者集会の決議は、代表権利者又は特定信託管理者が定められているときは代表権利者又は特定信託管理者が、代表権利者及び特定信託管理者が定められていないときは権利者集会の決議により定められた者が執行する。
2 商法第三百九条ノ五(社債管理会社等の行為の方式)及び第三百三十一条(数人の代表者又は執行者のある場合の特則)の規定は、前項の権利者集会の決議により定められた者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(権利者集会の決議の執行者の報酬、費用、利息及び損害額の負担)
第百八十六条 前条第一項の権利者集会の決議により定められた者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
(費用の負担)
第百八十七条 権利者集会に関する費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
2 次条において準用する商法第三百二十五条の請求に関する費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。ただし、裁判所は、利害関係人の申立てにより、又は職権をもって、その全部又は一部について別に負担者を定めることができる。
(権利者集会に関する商法の準用)
第百八十八条 商法第二百三十三条(招集地)、第二百三十七条ノ三(取締役等の説明義務)、第二百三十七条ノ四(総会の議長)、第二百三十九条第二項及び第三項(代理人による議決権行使)、第二百三十九条ノ二(議決権の不統一行使)、第二百四十三条(延期及び続行の決議)、第三百二十三条(社債発行会社の代表者の出席)、第三百二十五条から第三百二十八条まで(決議の認可の請求、決議の不認可事由、決議の効力、決議の認可に関する公告)、第三百三十三条(代表者・執行者の解任)並びに第三百三十九条第二項から第四項まで(議事録)の規定は、権利者集会について準用する。この場合において、同法第二百三十三条中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、同法第二百三十七条ノ三中「取締役及監査役」とあるのは「受託信託会社等」と、同法第二百三十七条ノ四第一項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、同法第二百三十九条第二項中「会社」とあるのは「権利者集会」と、同法第二百三十九条ノ二第一項中「会社」とあるのは「権利者集会ノ招集者」と、同条第二項中「会社」とあるのは「権利者集会」と、同法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十一条第二項」と、同法第三百二十三条及び第三百二十八条中「社債ヲ発行シタル会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同法第三百三十三条中「代表者若ハ執行者」とあるのは「其ノ決議ニ依リ定メタル執行者」と、同法第三百三十九条第二項中「社債ヲ発行シタル会社ノ代表者及社債管理会社ノ代表者」とあるのは「受託信託会社等ノ代表者及代表権利者又ハ特定信託管理者」と、同条第三項中「社債ヲ発行シタル会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同条第四項中「社債管理会社及社債権者」とあるのは「代表権利者、特定信託管理者及各受益証券ノ権利者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(書面による決議)
第百八十九条 権利者集会の決議を行う場合において、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるとき、又は受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)の全員の同意があるときは、書面による決議を行うことができる。
2 書面による決議は、権利者集会の決議と同一の効力を有する。
3 第六十三条第二項、第四項及び第五項並びに権利者集会に関する規定(第百八十二条第三項及び第百八十四条を除く。)は、書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、第六十三条第二項中「無議決権事項」とあるのは「決議の目的たる事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(種類権利者集会)
第百九十条 資産信託流動化計画において特定目的信託に係る受益権を内容の異なる数種の受益権に分割した場合において、権利者集会の決議(第二百八条第一項第一号の承諾の決議、第二百十二条第一項、第二百十三条第一項及び第二百十五条第一項の決議並びに第二百十四条第一項の承認の決議に限る。)が、ある種類の受益権を表示する受益証券の権利者に損害を及ぼすおそれがあるときは、権利者集会の決議のほかに、当該種類の受益権に係る受益証券の権利者の集会(以下「種類権利者集会」という。)の承認(権利者集会の決議が損害を及ぼすおそれのある受益権の種類が二以上ある場合には、当該二以上の種類別に区分された受益権に係る受益証券の権利者を構成員とする各種類権利者集会の承認)を受けなければならない。
2 前項の規定による承認の決議は、各種類権利者集会ごとに当該種類権利者集会に係る受益権の元本持分の合計の二分の一を超える当該元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 元本持分を有さない種類の受益権に係る受益証券の権利者のその種類権利者集会における承認の決議についての前項の規定の適用については、同項中「元本持分」とあるのは、「利益持分」とする。
(代表権利者等の出席)
第百九十一条 代表権利者又は特定信託管理者は、種類権利者集会に出席し、又は書面をもって意見を述べることができる。
2 商法第三百二十二条第二項及び第三項(社債発行会社又は社債管理会社の代表者の出席)の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項ノ社債ヲ発行シタル会社及社債管理会社」とあるのは「代表権利者又ハ特定信託管理者」と、同条第三項において準用する同法第二百三十二条第一項中「各株主」とあるのは「代表権利者又ハ特定信託管理者」と読み替えるものとする。
(権利者集会に係る規定の準用)
第百九十二条 第百八十一条から第百八十四条まで、第百八十七条及び第百八十八条の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二款 代表権利者等
(代表権利者の選任)
第百九十三条 権利者集会は、千分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者の中から、一人又は数人の代表権利者を選任し、受益証券の権利者のために特定目的信託の受益者及び委託者の権利(次に掲げる権利を除く。)の行使を委任することができる。
一 次に掲げる事項の決定をする権利
イ 受託信託会社等の責任の免除
ロ 特定目的信託契約の解除
ハ 特定目的信託契約の変更の承諾
ニ 特定目的信託の受託者の辞任の承認又は解任の請求
ホ 受託信託会社等の更迭又は特定目的信託契約終了の場合における信託財産に係る財産目録及び貸借対照表の承認
ヘ 代表権利者の選任及び解任並びに辞任の同意
二 その他特定目的信託契約に代表権利者に委任しない旨の定めのある権利
2 代表権利者が数人ある場合において、権利者集会において別段の定めを行わなかったときは、前項の権利の行使は、その過半数による決定をもって行う。
(代表権利者の不適格事由)
第百九十四条 特定目的信託の受託信託会社等又はその役員若しくは使用人は、その代表権利者となることができない。
(代表権利者を選任した場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使)
第百九十五条 権利者集会において代表権利者を選任した場合は、代表権利者の権利に属する特定目的信託の受益者及び委託者の権利は、代表権利者のみが、これを行使することができる。
2 前項の場合において、各受益証券の権利者は、書面をもって、代表権利者に対してその権利(権利者集会の招集に係る権利及び信託法第四十条の権利を除く。)を行使すべきことを請求することができる。
3 前項の請求があった場合において、代表権利者は、当該請求を行った受益証券の権利者が当該特定目的信託の事務の遂行を妨げ、又は受益証券の権利者共同の利益を害する目的で請求を行ったと認められる場合その他の正当な理由がある場合でなければ、これを拒むことができない。
(代表権利者の辞任)
第百九十六条 代表権利者は、権利者集会の同意を得て辞任することができる。
2 商法第三百十二条第三項(社債管理会社の辞任)の規定は、前項の代表権利者の辞任について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「資産の流動化に関する法律第百九十六条第一項」と読み替えるものとする。
(代表権利者の報酬、費用・利息・損害額の負担)
第百九十七条 代表権利者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
(代表権利者に関する商法の準用)
第百九十八条 商法第二百七十五条ノ二(監査役の差止請求権)の規定は代表権利者の受託信託会社等に対する差止請求について、同法第三百九条ノ四(社債管理会社の特別代理人の選任)、第三百九条ノ五(社債管理会社等の行為の方式)及び第三百十一条ノ二第一項(社債管理会社の責任)の規定は代表権利者について、同法第三百三十三条(代表者・執行者の解任)の規定は代表権利者の解任について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七十五条ノ二第一項中「会社ノ目的」とあるのは「特定目的信託ノ目的」と、「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「会社ニ著シキ損害」とあるのは「信託財産ニ著シキ損害」と、同法第三百十一条ノ二第一項中「本法又ハ社債権者集会ノ決議」とあるのは「本法、特定目的信託契約又ハ権利者集会ノ決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定信託管理者)
第百九十九条 代表権利者が存しない場合においては、受託信託会社等は、特定信託管理者を選任することができる。
2 特定信託管理者の選任については、特定目的信託契約の定めるところによらなければならない。
3 特定信託管理者は、第百七十九条第一項の規定にかかわらず、受益証券の権利者のために自己の名をもって特定目的信託の受益者及び委託者の権利(特定目的信託契約により受託信託会社等が受益者に対して負担する債務の弁済を受領する権利及び第百九十三条第一項各号に掲げる権利を除く。)に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
4 受託信託会社等は、特定信託管理者を選任した場合には、遅滞なく、その旨を各受益証券の権利者に通知しなければならない。
5 第百九十四条、第百九十五条及び第百九十七条並びに商法第二百七十五条ノ二(監査役の差止請求権)、第二百九十七条ノ三(社債管理会社の義務)、第三百九条ノ四(社債管理会社の特別代理人の選任)、第三百十条(二以上の社債管理会社のある場合の特則)、第三百十一条ノ二第一項(社債管理会社の責任)、第三百十二条第一項前段及び第三項(社債管理会社の辞任)並びに第三百十三条(社債管理会社の解任)の規定は、特定信託管理者について準用する。この場合において、第百九十五条第一項中「権利者集会において代表権利者を選任した場合は」とあるのは「受託信託会社等が特定信託管理者を定めたとき」と、第百九十七条中「信託財産に関して負担する費用として」とあるのは「これについてあらかじめ特定目的信託契約に信託財産に関して負担する費用とする旨の定めがある場合を除き、」と、同法第二百七十五条ノ二第一項中「会社ノ目的」とあるのは「特定目的信託ノ目的」と、「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「会社ニ著シキ損害」とあるのは「信託財産ニ著シキ損害」と、同法第三百十一条ノ二第一項中「本法」とあるのは「本法、特定目的信託契約」と、同法第三百十二条第一項前段及び第三百十三条中「社債ヲ発行シタル会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 特定信託管理者が存する場合において、代表権利者を選任する権利者集会の決議があったときは、特定信託管理者は、特定目的信託の受益者及び委託者の権利を行使することができない。
7 信託法第八条の規定は、特定目的信託については、適用しない。
(代表権利者等が存しない場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使)
第二百条 代表権利者及び特定信託管理者が存しないときは、各受益証券の権利者は、第百七十九条第一項の規定にかかわらず、この法律により権利者集会の決議によるものとして定められた事項及び権利者集会の招集に係る事項を除き、特定目的信託の受益者及び委託者の権利を行使することができる。
(受益証券の権利者の差止請求権)
第二百一条 受託信託会社等が法令又は特定目的信託契約に違反する行為を行い、これにより信託財産に回復することができない損害を生ずるおそれがある場合においては、第百七十九条第一項の規定にかかわらず、各受益証券の権利者は、信託財産のために、受託信託会社等に対し、その行為をやめるよう請求することができる。
(信託財産の管理方法の変更の請求)
第二百二条 各受益証券の権利者は、第百七十九条第一項の規定にかかわらず、信託法第二十三条の規定により、信託財産の管理方法の変更を裁判所に請求することができる。
第四節 計算等
(計算書類等の作成)
第二百三条 受託信託会社等は、毎年一回一定の期日に信託財産について、総理府令で定めるところにより、次に掲げる書類及びその附属明細書を作成しなければならない。
一 貸借対照表
二 損益計算書
三 信託財産の管理及び運用に係る報告書
2 商法第二百八十二条(計算書類等の公示)の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、同条第一項中「定時総会ノ会日」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二百三条第一項ノ期日」と、同条第二項中「会社ノ債権者」とあるのは「特定目的信託ノ受託信託会社等ガ信託事務ヲ処理スルニ当リ行ヒタル資金ノ借入ニ係ル債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(金銭の分配の標準)
第二百四条 受益証券の権利者に対する金銭の分配は、各受益証券の権利者が有する元本持分に応じて行わなければならない。ただし、資産信託流動化計画に別段の定めをすることを妨げない。
(利益の特定資産組入れ)
第二百五条 信託期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益は、政令で定めるところにより、特定資産とすることができる。
(受益証券の権利者の閲覧請求権等)
第二百六条 百分の三以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、第百七十九条第一項の規定にかかわらず、受託信託会社等に対し信託法第三十九条の書類(以下「帳簿等」という。)の閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理について説明を求めることができる。
2 前項の請求は、理由を付した書面をもって行わなければならない。
3 第一項の請求があったときは、受託信託会社等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う受益証券の権利者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 当該請求を行う受益証券の権利者が、当該特定目的信託の事務の遂行を妨げ、又は受益証券の権利者共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 当該請求を行う受益証券の権利者が、当該特定目的信託による資産の流動化に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者であるとき。
四 当該請求を行う受益証券の権利者が、帳簿等の閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理に係る説明によって知り得た事実を利益をもって第三者に通報するため請求を行ったとき。
五 当該請求を行う受益証券の権利者が、過去二年以内において、当該特定目的信託若しくは他の信託の帳簿等の閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理に係る説明によって知り得た事実を利益をもって第三者に通報したことがある者であるとき。
六 当該請求を行う受益証券の権利者が、不適当なときに閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理に係る説明の請求を行ったとき。
4 信託法第四十条の規定は、受益証券の権利者については、適用しない。
(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与)
第二百七条 受託信託会社等は、何人に対しても受益証券の権利者の権利の行使に関して財産上の利益を供与してはならない。
2 前項の規定に違反して受託信託会社等が財産上の利益を供与したときは、代表権利者、特定信託管理者又は各受益証券の権利者は、当該受託信託会社等に対して損失のてん補又は信託財産の復旧を求めることができる。
3 商法第二百九十四条ノ二第二項及び第三項(株主の権利行使に関する利益供与)の規定は、受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五節 信託契約の変更等
(特定目的信託契約の変更)
第二百八条 特定目的信託契約の変更は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、行うことができない。
一 受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受ける場合
二 信託財産の管理方法が裁判所により定められた場合
三 変更の内容が総理府令で定める軽微な内容である場合
四 その他投資者の保護に反しないことが明らかな場合として総理府令で定める場合
2 前項第一号の規定にかかわらず、特定目的信託契約の変更のうち、資産信託流動化計画に記載する事項で次に掲げるものについての変更は、行うことができない。
一 第百六十五条第一項第二号に掲げる事項のうち総理府令で定めるもの
二 第百六十五条第一項第三号から第五号までに掲げる事項のうち総理府令で定めるもの(あらかじめ変更を行う場合の条件が資産信託流動化計画に定められている場合を除く。)
三 第百六十四条第一項の規定による届出に係る資産信託流動化計画にその変更ができない旨の定めがあるもの
3 第一項第一号の場合において、受託信託会社等は、特定目的信託契約の変更に関する議案の要領を第百八十一条第二項の規定による通知に記載しなければならない。
4 第一項第一号の承諾を行う権利者集会の決議は、総元本持分の二分の一を超える元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合において、第百八十三条第三項の規定は、適用しない。
5 第一項第三号及び第四号の場合における特定目的信託契約の変更は、受託信託会社等が行うものとする。
(変更の通知等)
第二百九条 前条第五項の場合において、受託信託会社等は、資産信託流動化計画に記載する事項に係る特定目的信託契約の変更を行ったときは、遅滞なく、その旨を各受益証券の権利者に通知し、又は公告しなければならない。
(反対者の買取請求権)
第二百十条 第二百八条第一項(第一号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載する事項に係る特定目的信託契約の変更を行う場合において、これを承諾する決議を行う権利者集会に先立ってその変更に反対する旨を受託信託会社等に対し書面をもって通知し、かつ、当該権利者集会において反対した受益証券の権利者は、当該受託信託会社等に対し、自己の有する受益権を当該変更がなければ当該受益権が有すべき公正な価格をもって買い取るべき旨を請求することができる。
2 前項の規定により受託信託会社等が受益権の買取りを行うときは、当該買取りの対価その他これに要した費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
3 前項の場合において、買取りに係る受益権の処分の方法について、あらかじめ特定目的信託契約の定め又は権利者集会の決議がないときは、当該買取りに係る受益権は、消滅するものとする。
4 商法第二百四十五条ノ三(買取請求の手続)及び第二百四十五条ノ四(買取請求の失効)の規定は、第一項の受益権の買取りの請求について準用する。この場合において、同法第二百四十五条ノ三第一項中「株式ノ額面無額面ノ別、種類及数」とあるのは「受益権ノ種類及元本持分」と、同法第二百四十五条ノ四中「第二百四十五条第一項ニ掲グル行為」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二百八条第一項(第一号ノ場合ニ限ル)ノ規定ニ依リ資産信託流動化計画ニ記載スル事項ニ係ル特定目的信託契約ノ変更」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(元本持分を有しない種類の受益権に係る特例)
第二百十一条 特定目的信託契約において受益権を元本持分を有しない種類の受益権に分割している場合であって第二百八条第一項(第一号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載する事項に係る特定目的信託契約の変更を行うときは、権利者集会の承諾の決議のほか種類権利者集会(元本持分を有しない種類の受益権に係るものに限る。)の承諾を得なければならない。
2 第二百八条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する。この場合において、第二百八条第四項中「元本持分」とあるのは「利益持分」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(受託信託会社等の責任の免除)
第二百十二条 受託信託会社等の責任の免除は、権利者集会の決議によるものとする。
2 前項の権利者集会の決議は、受益証券の権利者の全員一致をもって行う。この場合において、第百八十三条第三項の規定は、適用しない。
(受託信託会社等の辞任及び解任)
第二百十三条 受託信託会社等の辞任の承諾は、権利者集会の決議によるものとする。
2 受託信託会社等に職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは特定目的信託契約に違反する重大な事実があるときは、裁判所は、権利者集会の決議による請求により、当該受託信託会社等を解任することができる。
3 第二百八条第四項の規定は第一項の権利者集会の決議について、商法第八十八条(管轄裁判所)の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百十四条 受託信託会社等が辞任し、又は解任された場合には、当該受託信託会社等であった信託会社等(以下この条において「前受託信託会社等」という。)は、遅滞なく、信託財産に係る財産目録及び貸借対照表を作成し、権利者集会の承認を受けなければならない。この場合において、信託法第五十五条第二項の規定の適用については、同項中「受益者」とあるのは、「権利者集会」とする。
2 前受託信託会社等による信託事務の引継ぎは、代表権利者が定められているときは代表権利者、代表権利者が定められていないときは権利者集会の決議により定められた者の立会いの下に行わなければならない。
3 前受託信託会社等は、第一項の承認を行う権利者集会の会日の一週間前から同項の書類を本店に備え置かなければならない。
4 第百八十三条第三項の規定は、第一項の承認を行う権利者集会については、適用しない。
5 商法第二百八十二条第二項(計算書類等の公示)の規定は、第一項に規定する書類について準用する。この場合において、同条第二項中「株主及会社ノ債権者」とあるのは「各受益証券ノ権利者及受託信託会社等デアツタ信託会社等ガ当該特定目的信託ノ事務ヲ処理スルニ当リ行ヒタル資金ノ借入ニ係ル債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定目的信託契約の解除の決議)
第二百十五条 特定目的信託契約の解除は、権利者集会の決議によるものとする。
2 第二百八条第四項の規定は、前項の決議について準用する。
(特定目的信託契約の解除の判決)
第二百十六条 次に掲げる場合においてやむを得ない事由があるときは、十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、前条第一項の規定にかかわらず、特定目的信託契約の解除を裁判所に請求することができる。
一 受託信託会社等が信託事務の遂行上著しく困難な状況に至り、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
二 受託信託会社等の信託財産の管理又は処分が著しく不適当で、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
2 商法第八十八条(管轄裁判所)及び第百九条第二項(敗訴原告の賠償責任)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定目的信託契約の終了原因)
第二百十七条 特定目的信託契約は、次に掲げる事由によって終了する。
一 信託法第五十六条に規定する事由の発生
二 第二百十五条の権利者集会の決議
三 前条第一項の特定目的信託契約の解除を命ずる裁判
四 その他政令で定める事由の発生
(特定目的信託契約の終了時における信託財産の分配)
第二百十八条 特定目的信託契約が終了する場合は、受託信託会社等は、遅滞なく、信託財産を処分し、当該処分により得られた金銭を資産信託流動化計画の定めに従い分配しなければならない。
2 前項の場合において、信託法第二十二条の規定は、適用しない。
3 第二百十四条第一項、第三項及び第四項並びに商法第二百八十二条第二項(計算書類等の公示)の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第二百十四条第一項中「当該受託信託会社等であった信託会社等(以下この条において「前受託信託会社等」という。)」とあるのは「当該受託信託会社等」と、同法第二百八十二条第二項中「株主及会社ノ債権者」とあるのは「各受益証券ノ権利者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六節 受託信託会社等の権利義務等
(受益証券の権利者に対する忠実義務等)
第二百十九条 受託信託会社等は、法令及び特定目的信託契約に従い受益証券の権利者のために忠実に信託事務を処理しなければならない。
2 受託信託会社等は、特定目的信託契約に従い善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければならない。
(受託信託会社等の費用償還請求権)
第二百二十条 受託信託会社等は、信託財産に関して負担した公租公課、第百七十条の規定により行った資金の借入れに係る債務その他の費用又は信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害の補償については、信託財産を売却し、他の権利者に先立ってその権利を行使することができる。ただし、その権利を行使することが信託の目的に反することとなる場合には、その間、行使することができない。
2 信託法第三十六条の規定は、受託信託会社等については、適用しない。
(受託信託会社等の報酬)
第二百二十一条 受託信託会社等は、特定目的信託契約の定めに基づき信託財産から報酬を得ることができる。
2 前条第一項の規定は、前項の場合について準用する。
3 信託法第三十七条の規定は、受託信託会社等については、適用しない。
(特定目的信託契約及び権利者名簿等の公示)
第二百二十二条 受託信託会社等は、特定目的信託契約の契約書の副本又は謄本を本店及び支店に、権利者名簿を本店に備え置かなければならない。ただし、名義書換代理人を置いた場合には、権利者名簿を本店に備え置くことに代えて、名義書換代理人の営業所に備え置くことができる。
2 受託信託会社等は、名義書換代理人を置いた場合には、名義書換のための権利者名簿の複本を、当該名義書換代理人の営業所に備え置くことができる。
3 受託信託会社等が特定目的信託に係る信託事務を処理するに当たって行った資金の借入れに係る債権者、各受益証券の権利者、代表権利者及び特定信託管理者は、受託信託会社等又は名義書換代理人の営業時間内においていつでも前二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。
(業務の委託)
第二百二十三条 受託信託会社等は、信託財産の管理又は処分に係る業務を他人に委託する場合においては、原委託者又は信託財産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者に委託しなければならない。
2 前項の場合において、受託信託会社等が信託財産たる不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。)の売買、交換又は賃貸に係る業務を委託するときは、不動産特定共同事業法第六条各号のいずれにも該当しない者に委託しなければならない。
3 第百四十四条第五項及び第百四十六条の規定は、第一項の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(受益証券の引受け)
第二百二十四条 受託信託会社等は、信託法第九条の規定にかかわらず、特定目的信託契約の定めに従い固有財産により証券取引法第二条第八項第四号の行為を行うことができる。
2 受託信託会社等は、前項の場合において、受益証券の全部を取得したときは、これを相当の時期に処分しなければならない。
(受益証券の募集等)
第二百二十五条 第百五十条の三第二項及び第百五十条の四の規定は、原委託者が行う受益証券の募集等(証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 受益証券の募集等の相手方は、受託信託会社等に対し、特定目的信託契約に定める費用を支払い、特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本その他総理府令で定める書類の交付を請求することができる。
3 受託信託会社等は、前項の請求があったときは、これに応じなければならない。
第七節 雑則
(非訟事件手続法等の準用)
第二百二十六条 非訟事件手続法第百二十六条第一項、第百三十一条、第百三十二条及び第百三十二条ノ六(会社及び競売に関する事件)並びに第百三十五条ノ十五、第百三十五条ノ十六、第百三十五条ノ十八から第百三十五条ノ二十まで及び第百三十五条ノ二十三(社債に関する事件)の規定は、特定目的信託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 商法中署名すべき場合に関する法律の規定は、特定目的信託について準用する。
(不動産登記法等に係る特例等)
第二百二十七条 特定目的信託に係る不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百十条ノ五第一項の規定の適用については、同項第一号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又ハ特定信託管理者」とする。
2 特定目的信託に係る信託業法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「異議ヲ述ベタル受益者アルトキ」とあるのは、「権利者集会ガ其ノ決議ニ依リ異議ヲ述ベタルトキ」とする。
3 特定目的信託に係る金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条第二項の規定の適用については、同項において準用する信託業法第十六条第二項中「異議ヲ述ベタル受益者アルトキ」とあるのは、「権利者集会ガ其ノ決議ニ依リ異議ヲ述ベタルトキ」とする。
4 第百八十三条第三項の規定は、前二項の規定による権利者集会については、適用しない。
附則第二条を削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。
(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正)
第二条 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
投資信託及び投資法人に関する法律
目次中
第二編
証券投資信託制度
第一章
証券投資信託(第三条―第五条)
第二章
証券投資信託委託業
第一節
認可等(第六条―第十三条)
第二節
業務(第十四条―第三十五条)
第三節
監督(第三十六条―第四十五条)
第四節
雑則(第四十六条―第四十九条)
第三章
証券投資信託協会(第五十条―第五十七条)
第四章
外国証券投資信託(第五十八条―第六十条)
第三編
証券投資法人制度
第一章
証券投資法人
第二編
投資信託制度
第一章
委託者指図型投資信託
第一節
通則(第三条―第五条の三)
第二節
投資信託委託業者
第一款
認可等(第六条―第十条の三)
第二款
業務
第一目
通則(第十一条―第十三条の二)
第二目
投資信託委託業(第十四条―第三十四条)
第三目
投資法人資産運用業(第三十四条の二―第三十四条の九)
第四目
その他の業務(第三十四条の十―第三十四条の十五)
第三款
経理(第三十五条―第三十七条)
第四款
監督(第三十八条―第四十五条)
第五款
雑則(第四十六条―第四十九条)
第二章
委託者非指図型投資信託(第四十九条の二―第四十九条の十二)
第三章
投資信託協会(第五十条―第五十七条)
第四章
外国投資信託(第五十八条―第六十条)
第三編
投資法人制度
第一章
投資法人
に、「第九節 計算(第百二十九条―第百三十九条)」を
第九節
計算(第百二十九条―第百三十九条)
第九節の二
投資法人債(第百三十九条の二―第百三十九条の六)
に、
第二章
証券投資法人の業務
第一節
登録(第百八十七条―第百九十二条)
第二節
業務の範囲(第百九十三条―第百九十七条)
第三節
運用会社及び資産保管会社
第一款
運用会社(第百九十八条―第二百七条)
第二款
資産保管会社(第二百八条―第二百十条)
第四節
監督(第二百十一条―第二百十九条)
第三章
外国証券投資法人(第二百二十条―第二百二十三条)
第四編
雑則(第二百二十四条―第二百二十七条)
第二章
投資法人の業務
第一節
登録(第百八十七条―第百九十二条)
第二節
業務
第一款
業務の範囲(第百九十三条―第百九十七条)
第二款
業務の委託(第百九十八条―第二百十条)
第三節
監督(第二百十一条―第二百十九条)
第三章
外国投資法人(第二百二十条―第二百二十三条)
第四編
雑則(第二百二十三条の二―第二百二十七条)
に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、投資信託又は投資法入を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
第二条第二十項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改め、「投資証券」の下に「又は投資法人債券」を加え、同項を同条第二十九項とし、同条第十九項中「外国証券投資信託」を「外国投資信託」に、「証券投資信託に」を「投資信託に」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第十八項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第十七項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十六項を削り、同条第十五項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項を同条第二十三項とし、同項の次に次の二項を加える。
24 この法律において「投資法人債」とは、投資法人がこの法律の定めるところにより発行する債券をいう。
25 この法律において「投資法人債券」とは、投資法人債を表示する証券をいう。
第二条第十四項を同条第二十二項とし、同条第十三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十二項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「証券投資法人を」を「投資法人を」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「有価証券」を「特定資産」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業を」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第九項中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業」に、「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に改め、同項を同条第十六項とし、同項の次に次の一項を加える。
17 この法律において「投資法人資産運用業」とは、業として登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行うことをいう。
第二条第八項を同条第十一項とし、同項の次に次の四項を加える。
12 この法律において「受益証券」とは、投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託に係る証券をいう。
13 この法律において「公募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして総理府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの(適格機関投資家私募を除く。)をいう。
14 この法律において「適格機関投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、適格機関投資家(証券取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家をいう。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合に該当するものをいう。
15 この法律において「一般投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、公募又は適格機関投資家私募のいずれにも該当しないものをいう。
第二条第七項を同条第十項とし、同条第二項から第六項までを三項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 この法律において「委託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用(政令で定める者に運用に係る権限の一部を委託する場合における当該政令で定める者による運用を含む。)することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。
3 この法律において「投資信託」とは、委託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。
4 この法律において「証券投資信託」とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。第五条の二及び第四十九条の三において同じ)を目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。
第二編
投資信託制度
第一章
証券投資信託
第二編
投資信託制度
第一章
委託者指図型投資信託
第一節
通則
に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
第四条の見出しを「(委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)」に改め、同条中「証券投資信託契約」を「委託者指図型投資信託契約」に、「「信託契約」」を「この章において「投資信託契約」」に、「証券投資信託委託業者」を「一の投資信託委託業者」に、「信託会社」を「一の信託会社」に、「銀行」を「金融機関(以下「信託会社等」という。)」に改める。
第五条第一項から第三項までの規定中「証券投資信託」を「委託者指図型投資信託」に改め、同条第六項各号列記以外の部分中「受益証券」を「委託者指図型投資信託の受益証券」に改め、同項中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、同項第六号中「証券投資信託」を「委託者指図型投資信託」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
第五条第六項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 受益権の口数
第二編第一章第一節中第五条の次に次の二条を加える。
(証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止)
第五条の二 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結してはならない。ただし、信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。
(金銭信託以外の投資信託の禁止)
第五条の三 投資信託(証券投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。
第二章の章名及び同章中の節名を削る。
第六条中「証券投資信託委託業」を「次のいずれかの業務」に改め、同条に次の各号を加える。
一 投資信託委託業
二 投資法人資産運用業
第六条の前に次の節名及び款名を付する。
第二節 投資信託委託業者
第一款 認可等
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第八条第二項中「信託契約締結」を「投資信託契約又は第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約(以下この節において「資産運用委託契約」という。)の締結」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の業務の方法を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 運用の指図又は運用を行う資産の種類
二 運用の指図又は運用に係る権限の委託を行う場合における第二条第一項又は境三十四条の五第一項に規定する政令で定める者が運用の指図又は運用を行う資産の種類
三 主として不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地及び建物をいう。次条及び第二百二十四条の二において同じ。)に対する投資として運用することを目的とする投資信託の運用の指図又は投資法人の資産の運用を行う場合には、その旨
四 前三号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項
第九条第二項第二号中「、公益」を「公益」に、「受益者」を「投資者」に改め、同項第三号中「この法律」の下に「、信託業法(大正十一年法律第六十五号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)」を、「証券取引法」の下に「、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)」を加え、「若しくは」を「、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、」に改め、「昭和六十一年法律第七十四号)」の下に「、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)若しくは金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)」を加え、同項第四号中「第六条の認可若しくは」を「第六条の認可、信託業法第十九条の規定により同法第一条第一項の免許、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の規定により同法第一条第一項の認可、」に、「若しくは同法」を「、同法」に改め、「第二十四条第一項の認可」の下に「、商品投資に係る事業の規制に関する法律第四十四条において準用する同法第二十八条の規定により同法第三十条の許可若しくは不動産特定共同事業法第三十六条の規定により同法第三条第一項の許可」を加え、「この法律若しくは」を「この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、」に、「に相当する」を「、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)若しくは不動産特定共同事業法に相当する」に、「若しくは登録」を「、免許、登録若しくは許可」に、「又は登録に類する許可」を「、免許、登録又は許可に類する承認」に改め、同項第五号中「証券投資信託委託業、登録証券投資法人の資産の運用に係る業務」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業、信託業、信託業務」に、「又は投資一任契約」を「、投資一任契約」に改め、「)に係る業務」の下に「、商品投資顧問業(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第七項に規定する商品投資顧問業をいう。)又は不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。以下同じ。)」を加え、同項第六号ニ中「又はこれらに」を「、商法(明治三十二年法律第四十八号)、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)若しくはこれらに」に改め、「違反し」の下に「、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条の罪を犯し」を加え、同号ホ中「又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」を「、信託業法第十九条の規定により同法第一条第一項の免許を取り消された場合、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に改め、「法人である場合」の下に「、商品投資に係る事業の規制に関する法律第四十四条において準用する同法第二十八条の規定により同法第三十条の許可を取り消された場合又は不動産特定共同事業法第三十六条の規定により同法第三条第一項の許可を取り消された場合」を加え、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「又は当該投資顧問業者(同法」を「、当該信託会社であつた者、当該金融機関若しくは当該金融機関であつた者、当該投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に改め、「当該投資顧問業者であつた者」の下に「、当該商品投資顧問業者(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第八項に規定する商品投資顧問業者をいう。)であつた者又は当該不動産特定共同事業者(不動産特定共同事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者をいう。第十五条第二項第一号ヘにおいて同じ。)であつた者」を加え、同号チ中「又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」を「、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)又は不動産特定共同事業法」に改め、同項に次の二号を加える。
七 宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けていない株式会社等(認可申請者が営もうとする業務において運用の指図又は運用を行う資産に不動産が含まれる場合に限る。)
八 宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていない株式会社等(認可申請者が営もうとする業務において主として不動産に対する投資として運用することを目的とする投資信託の運用の指図又は投資法人の資産の運用を行う場合に限る。)
第十条の次に次の二条を加える。
(業務の方法等の変更の認可)
第十条の二 投資信託委託業者は、業務(第三十四条の十第二項の届出をして行う業務並びに第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けて行う業務を除く。)の方法を変更しようとするとき、又は資本の額を減少しようとするときは、金融再生委員会の認可を受けなければならない。
(資本の額の増加等の届出)
第十条の三 投資信託委託業者は、資本の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
2 投資信託委託業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
一 第八条第一項第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 第三十四条の十第二項の届出の内容に変更があつたとき又は当該届出に係る業務を廃止したとき。
三 第三十四条の十第三項の認可に係る業務を廃止したとき。
四 第三十四条の十一第一項ただし書の承認に係る業務を廃止したとき。
第十一条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条の前に次の款名及び目名を付する。
第二款 業務
第一目 通則
第十二条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業を」に改める。
第十三条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(受益証券等の預託の受入れの禁止)
第十三条の二 投資信託委託業者は、いかなる名目によるかを問わず、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて顧客から受益証券、投資証券若しくは投資法人債券(以下「受益証券等」という。)又は金銭の預託を受けてはならない。ただし、投資信託委託業者が第三十四条の十第三項の認可を受けて証券業(証券取引法第二条第八項又は外国証券業者に関する法律第二条第四号に規定する証券業をいう。以下同じ。)を営む場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
第十四条を次のように改める。
(受益者に対する義務)
第十四条 投資信託委託業者は、委託者指図型投資信託の受益者のため忠実に当該委託者指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)の運用の指図その他の業務を遂行しなければならない。
2 投資信託委託業者は、委託者指図型投資信託の受益者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければならない。
第十四条の前に次の目名を付する。
第二目 投資信託委託業
第十五条の見出しを「(投資信託委託業に係る行為準則)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同項ただし書を削り、同項第一号中「取締役が有する有価証券を信託財産をもつて取得し、又は信託財産として有する有価証券をこれらの者に対して売却し若しくは貸し付けることを当該信託財産」を「取締役と投資信託財産との間における取引(受益者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うことを当該投資信託財産」に改め、同項第二号中「信託財産相互間」を「投資信託財産相互間」に、「他の信託財産に係る受益者の利益を図るため特定の信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引」を「取引(双方の投資信託財産に係る受益者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)」に改め、同項第五号中「信託財産」を「投資信託財産」に、「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「条件であり」を「条件で」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「(第二号に掲げる行為に該当するものを除く。)」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号中「有価証券指数(証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数及びこの指数と類似の指数であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引に係るものをいう。)、同法第二条第十八項に規定する有価証券店頭指数又は」を削り、「同条第一項第十号の二」を「証券取引法第二条第一項第十号の二」に、「オプション及び当該オプションと類似の権利であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券オプション取引と類似の取引に係るものをいう。)」を「オプションをいう。以下同じ。)その他政令で定める資産又は有価証券指数(同条第十四項に規定する有価証券指数をいう。以下同じ。)その他政令で定める指数若しくは数値」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 その運用の指図を行う投資信託財産と資産の運用を行う投資法人との間において取引(投資信託財産に係る受益者又は投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うことを受託会社に指図すること。
第十五条第二項各号列記以外の部分中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同項第一号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「この項」を「この目及び次目」に、「投資顧問業者の営む投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客」を「次のイからトまでに掲げる者の当該イからトまでのそれぞれに定める顧客等」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同号に次のように加える。
イ 投資信託委託業者 投資信託委託業に係る受益者又は投資法人資産運用業に係る投資法人
ロ 信託会社 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ハ 信託業務を営む金融機関 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ニ 投資顧問業者 投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客
ホ 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託会社等を含む。以下同じ。) 宅地建物取引業(同法第二条第二号に規定する宅地建物取引業をいう。以下同じ。)に係る顧客
ヘ 不動産特定共同事業者(不動産特定共同事業法第四十六条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託会社等を含む。以下同じ。)不動産特定共同事業の事業参加者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、特定資産に係る業務を営む者として政令で定めるもの 政令で定める顧客等
第十五条第二項第四号中「前三号」を「前各号」に、「信託財産」を「投資信託財産」に、「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「第二十一条及び第二百一条」を「第三十四条の三第二項第四号、第三十四条の十三第三号、第三十四条の十五第三号及び第四十九条の九第二項第四号」に改め、「募集をいう。」の下に「第三編第一章第九節の二を除き、」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社を含むものとする。以下同じ。)又は登録金融機関(証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)」を「次に掲げる者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「頻度又は規模の」を削り、同号に次のように加え、同号を同項第三号とする。
イ 証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社を含む。以下同じ。)
ロ 登録金融機関(証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)
ハ 宅地建物取引業者
ニ イからハまでに掲げる者のほか、政令で定めるもの
第十五条第二項第一号の次に次の一号を加える。
二 投資信託委託業者の利害関係人等の利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用の指図を行う特定の投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
第十六条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産を」を「投資信託財産を」に改め、同条第一号中「証券投資信託に」を「委託者指図型投資信託に」に、「信託財産として」を「投資信託財産として」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定資産の価格等の調査)
第十六条の二 投資信託委託業者は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産(証券取引所(証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券その他の総理府令で定める資産(以下「指定資産」という。)を除く。)の取得又は譲渡その他の総理府令で定める行為が行われたときは、当該投資信託委託業者、その利害関係人等及び受託会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他総理府令で定める事項を調査させなければならない。
2 前項の場合において、その調査する資産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)であるときは、不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査しなければならない。
第十七条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託に」を「委託者指図型投資信託に」に改め、同条第三項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「前三条」を「第十四条から前条まで」に改める。
第十八条から第二十一条までを次のように改める。
第十八条から第二十一条まで 削除
第二十二条第一項中「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「信託財産」を「投資信託財産」に改める。
第二十三条及び第二十四条を次のように改める。
第二十三条及び第二十四条 削除
第二十五条の見出しを「(委託者指図型投資信託約款の記載事項)」に改め、同条中「証券投資信託約款」を「委託者指図型投資信託約款」に、「「信託約款」」を「この章において「投資信託約款」」に改め、同条第六号中「事項」の下に「(投資の対象とする資産の種類を含む。)」を加え、同条第十四号を同条第十八号とし、同条第十三号中「信託約款」を「投資信託約款」に改め、同号を同条第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
十七 公告の方法
第二十五条中第十二号を第十五号とし、第十一号を第十四号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の二号を加える。
十二 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
十三 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、当該借入金の限度額に関する事項
第二十五条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
第二十五条に次の二項を加える。
2 前項第十号の計算期間は、総理府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。
3 第一項各号に掲げる事項の細目は、総理府令で定める。
第二十六条の見出しを「(投資信託約款の内容の届出及び交付)」に改め、同条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に、「信託約款」を「投資信託約款」に改める。
第二十七条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に改める。
第二十八条を次のように改める。
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
第二十八条 投資信託委託業者は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、総理府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。ただし、当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合には、当該各号に定める投資信託財産に係る知られたる受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。
一 運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役、運用の指図を行う他の投資信託財産、資産の運用を行う投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び総理府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産及び当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る他の投資信託財産
二 自己の計算で行つた特定資産の売買その他の政令で定める取引 当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る投資信託財産
2 投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われるものであつて投資信託約款において前項の書面を交付しない旨を定めている場合には、前項の規定は適用しない。
第二十九条の見出しを「(投資信託約款の変更内容等の届出)」に改め、同条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託約款」を「投資信託約款」に改める。
第三十条の見出しを「(投資信託約款の変更内容等を記載した書面の交付等)」に改め、同条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託約款」を「投資信託約款」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「前項」を「第一項及び前項」に、「同項に」を「これらの規定に」に、「信託約款」を「投資信託約款」に、「同項の」を「これらの」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 前項の公告及び書面には、当該投資信託約款に係る受益者で異議のある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を付記しなければならない。
3 前項の期間は、一月を下つてはならない。
4 第二項の期間内に異議を述べた受益者の当該投資信託約款に係る受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第一項の投資信託約款の変更をしてはならない。
5 投資信託委託業者は、当該投資信託約款を変更しないこととしたときは、総理府令で定めるところにより、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付しなければならない。
第三十条の次に次の一条を加える。
(反対者の買取請求権)
第三十条の二 前条第一項の投資信託約款の変更を行う場合において、同条第二項の期間内に投資信託委託業者に対して異議を述べた当該投資信託約款に係る受益者は、当該投資信託約款に係る受託会社に対し、自己の有する受益証券を当該変更がなければ当該受益証券が有すべき公正な価額で当該受益証券に係る投資信託財産をもつて買い取るべき旨を請求することができる。
2 商法第二百四十五条ノ三及び第二百四十五条ノ四並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十六条第一項及び第百三十二条ノ六の規定は、前項の受益証券の買取りについて準用する。この場合において、商法第二百四十五条ノ三第一項中「前条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第三十条の二第一項」と、「決議」とあるのは「投資信託約款ノ変更」と、「株式ノ額面無額面ノ別、種類及数」とあるのは「受益権ノ口数」と、同条第二項及び第三項中「決議」とあるのは「投資信託約款ノ変更」と、同法第二百四十五条ノ四中「第二百四十五条ノ二」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第三十条の二第一項」と、「第二百四十五条第一項ニ掲グル行為」とあるのは「同法第三十条第一項ノ規定ニ依ル投資信託約款ノ変更」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十一条の見出しを「(投資信託契約の解約の届出)」に改め、同条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を・「投資信託契約」に改める。
第三十二条の見出しを「(投資信託契約の解約を記載した書面の交付等)」に改め、同条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同条第二項中「第三十条第二項及び第三項」を「第三十条第二項から第七項まで及び第三十条の二」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第四十二条第一項第一号ロの規定による金融再生委員会の命令に従つて解約する場合その他総理府令で定める場合には、第三十条第二項から第五項まで及び第三十条の二の規定は、準用しない。
第三十三条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われたものである場合には、投資信託約款をもって運用報告書を交付しない旨を定めることを妨げない。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(投資信託委託業に係る投資信託委託業者の責任)
第三十三条の二 投資信託委託業者(当該投資信託委託業者から第十七条第一項の規定により委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託業者は、当該受益者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
第三十四条第一項中「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に改め、「募集の取扱いをいう。」の下に「以下同じ。」を加え、同項第二号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第六項中「(明治三十一年法律第十四号)」を削り、同条の次に次の二目を加える。
第三目 投資法人資産運用業
(投資法人に対する義務)
第三十四条の二 投資信託委託業者は、投資法人のため忠実に当該投資法人の資産の運用に係る業務を遂行しなければならない。
2 投資信託委託業者は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつて当該投資法人の資産の運用に係る業務を遂行しなければならない。
(投資法人資産運用業に係る行為準則)
第三十四条の三 投資信託委託業者は、投資法人の資産の運用に係る業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 資産運用委託契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること。
二 資産運用委託契約を締結するに際し、投資法人に対して、損失の全部又は一部を負担することを約すること。
三 資産運用委託契約を締結するに際し、投資法人に対して、特別の利益を提供することを約すること。
四 投資法人の資産の運用としての取引により生じた当該投資法人の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はその資産の運用としての取引により生じた投資法人の利益に追加するため、当該投資法人又は第三者に対して、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
五 資産の運用を行う投資法人相互間において取引(双方の投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うこと。
六 特定の有価証券等(第十五条第一項第四号に規定する有価証券等をいう。)に関し、当該投資法人の資産の運用としての取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うこと。
七 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が当該投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは投資法人の資産の運用の適正を害し、又は投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
2 投資信託委託業者は、投資法人の資産の運用に係る業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 投資信託委託業者の利害関係人等である次のイからトまでに掲げる者の当該イからトまでのそれぞれに定める顧客等の利益を図るため、投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと。
イ 投資信託委託業者 投資信託委託業に係る受益者又は投資法人資産運用業に係る投資法人
ロ 信託会社 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ハ 信託業務を営む金融機関 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ニ 投資顧問業者 投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客
ホ 宅地建物取引業者 宅地建物取引業に係る顧客
ヘ 不動産特定共同事業者 不動産特定共同事業の事業参加者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、特定資産に係る業務を営む者として政令で定めるもの 政令で定める顧客等
二 投資信託委託業者の利害関係人等の利益を図るため、投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと。
三 投資信託委託業者の利害関係人等である次に掲げる者の利益を図るため、投資法人の資産の運用の方針、投資法人の純資産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
イ 証券会社
ロ 登録金融機関
ハ 宅地建物取引業者
ニ イからハまでに掲げる者のほか、政令で定めるもの
四 投資信託委託業者の利害関係人等である証券会社が有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第四号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは投資法人の資産の運用の適正を害し、又は投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
(特定資産の価格等の調査)
第三十四条の四 投資信託委託業者は、資産の運用を行う投資法人について特定資産(指定資産を除く。)の取得又は譲渡その他の総理府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産の運用を行う投資信託委託業者(その利害関係人等を含む。)及びその資産保管会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他総理府令で定める事項を調査させなければならない。
2 第十六条の二第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(投資法人から委託された権限の再委託等)
第三十四条の五 投資信託委託業者は、投資法人の委託を受けてその資産の運用を行う場合において、当該委託に係る契約の定めるところにより、当該投資法人から委託された資産の運用に係る権限の一部を政令で定める者に対し、再委託することができる。
2 前項の場合における前三条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託業者」とあるのは、「投資信託委託業者(当該投資信託委託業者から第三十四条の五第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
(契約を締結している投資法人等に対する書面の交付)
第三十四条の六 投資信託委託業者は、その資産の運用を行う投資法人に対し、三月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
一 当該投資信託委託業者が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行つたものと同一の銘柄について取引を行つた事実の有無
二 前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の総理府令で定める事項
三 当該投資信託委託業者が自己の計算で行つた不動産の売買その他の政令で定める取引の有無(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に不動産が含まれる場合に限る。)
四 前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の総理府令で定める事項
五 前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項
2 投資信託委託業者は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役、資産の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び総理府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の売買その他の政令で定める取引が行われたときは、総理府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者に交付しなければならない。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の準用)
第三十四条の七 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十三条(第一項を除く。)、第十四条(第三号を除く。)及び第十五条の規定は、投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者について準用する。この場合において、同法第十三条第二項中「その行う投資顧問業」とあるのは「その行う投資法人資産運用業」と、「有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言」とあるのは「資産の運用」と、同条第三項中「第四条の登録」とあるのは「投資信託及び投資法人」に関する法律第六条の認可」と、「助言」とあるのは「投資法人の資産の運用」と、同法第十四条中「投資顧問契約」とあるのは「資産運用委託契約」と、「顧客」とあるのは「投資法人」と、同条第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「名称及び住所」と、同法第十五条中「投資顧問契約」とあるのは「資産運用委託契約」と、「顧客」とあるのは「投資法人」と、同条第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「名称及び住所」と、同条第三号中「助言の内容及び方法」とあるのは「資産の運用の範囲及びその実行に関する事項(資産の運用に係る権限の一部を投資信託及び投資法人に関する法律第三十四条の五第一項の規定により同項に規定する政令で定める者に対して再委託する場合におけるその者の名称及び当該再委託の範囲を含む。)」と、同条第五号中「事項(第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。
(投資法人資産運用業に係る投資信託委託業者の責任)
第三十四条の八 投資信託委託業者(当該投資信託委託業者から第三十四条の五第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。以下この条において同じ。)がその任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その投資信託委託業者は、当該投資法人に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2 投資信託委託業者が投資法人又は第三者に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者又は会計監査人もその責めに任ずべきときは、その投資信託委託業者、執行役員、監督役員、一般事務受託者及び会計監査人は、連帯債務者とする。
3 商法第二百六十六条ノ三第一項の規定は投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者について、同法第二百六十六条第五項及び第二百六十七条から第二百六十八条ノ三までの規定は投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者の責任について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資信託委託業者による資産の運用に係る委託契約の解約)
第三十四条の九 投資信託委託業者は、登録投資法人の同意を得なければ、当該登録投資法人と締結した資産運用委託契約を解約することができない。
2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、投資主総会の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合として金融再生委員会の許可を得たときは、この限りでない。
第四目 その他の業務
(業務の範囲)
第三十四条の十 投資信託委託業者は、投資信託委託業及び投資法人資産運用業のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
一 投資顧問業又は投資一任契約に係る業務
二 不動産の管理業務(投資信託委託業者がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行うものに限る。)
三 不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法第二条第三項第二号に掲げる不動産特定共同事業契約であつて、金銭をもつて出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割又は出資の返還が金銭により行われることを内容とするものに係るものに限る。)
四 前三号に掲げるもののほか、政令で定める業務
2 投資信託委託業者は、前項各号に掲げる業務を営もうとするときは、総理府令で定めるところにより、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
3 投資信託委託業者は、金融再生委員会の認可を受けて次に掲げる業務を営むことができる。
一 証券業
二 宅地建物取引業(宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介をする行為のみを業として行うものに限り、投資信託委託業及び投資法人資産運用業に直接関連するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める業務
4 投資信託委託業者は、前項の認可を受けようとするときは、認可申請書に定款、認可を受けようとする業務の方法を記載した書類その他総理府令で定める書類を添えて、これを金融再生委員会に提出しなければならない。
5 第十条の規定は、前項の規定による認可の申請について準用する。
6 第一項及び第三項の規定は、投資信託委託業者が第一項各号又は第三項各号に掲げる業務を営む場合において、当該業務に関する法令の適用を排除するものと解してはならない。
(兼業の制限)
第三十四条の十一 投資信託委託業者は、前条第二項の届出をして行う業務及び同条第三項の認可を受けて行う業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、投資信託委託業又は投資法人資産運用業に関連する業務で、当該投資信託委託業又は投資法人資産運用業を営むにつき公益又は投資者の保護に欠けるおそれがないと認められるものについて、金融再生委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
2 投資信託委託業者は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書にその営もうとする業務の内容及び方法並びにその業務を営もうとする理由を記載した書類を添えて、これを金融再生委員会に提出しなければならない。
3 金融再生委員会は、投資信託委託業者が前項の規定による承認申請書に係る業務を営むことが公益又は投資者の保護に欠けるおそれがあると認めるときは、当該投資信託委託業者に通知して当該職員をして審問を行わせなければならない。
4 金融再生委員会は、第一項ただし書の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により当該投資信託委託業者に通知しなければならない。
5 投資信託委託業者は、第一項ただし書の承認を受けて行う業務の内容及び方法を変更しようとするときは、金融再生委員会の承認を受けなければならない。
6 前条第六項の規定は、投資信託委託業者が第一項ただし書の承認を受けた業務を営む場合について準用する。
(投資信託委託業及び投資法人資産運用業以外の業務を営む場合の行為準則)
第三十四条の十二 投資信託委託業者は、第三十四条の十第二項の届出をして行う業務、同条第三項の認可を受けて行う業務(同項第一号に掲げる業務を除く。)又は前条第一項ただし書の承認を受けて行う業務を営む場合においては、その運用の指図を行う投資信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該業務に係る顧客等の利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用の指図を行う投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
二 当該業務による利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用の指図を行う投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
三 当該業務による利益を図るため、投資信託財産の運用の方針、投資信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを受託会社に指図すること。
四 前三号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害し、又は投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
第三十四条の十三 投資信託委託業者は、第三十四条の十第三項の認可を受けて証券業を営む場合においては、その運用の指図を行う投資信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の発行者又は証券業に係る顧客に関する非公開情報(当該発行者の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない証券業に関して取得した重要な情報であつて投資信託財産の運用の指図に影響を及ぼすと認められるもの又は投資信託委託業を営んでいる証券会社の役員若しくは政令で定める使用人が職務上知り得た証券業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。)に基づいて、特定の投資信託財産に係る受益者の利益となる取引(有価証券、オプションその他政令で定める資産又は有価証券指数その他政令で定める指数若しくは数値に係る取引に限る。)を行うことを受託会社に指図すること。
二 証券業による利益を図るため、投資信託財産の運用の方針、投資信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを受託会社に指図すること。
三 有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第四号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを受託会社に指図すること。
四 前三号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害し、又は投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
第三十四条の十四 投資信託委託業者は、第三十四条の十第二項の届出をして行う業務、同条第三項の認可を受けて行う業務(同項第一号に掲げる業務を除く。)又は第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けて行う業務を営む場合においては、その資産の運用を行う投資法人について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該業務に係る顧客等の利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用を行う投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと。
二 当該業務による利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用を行う投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと。
三 当該業務による利益を図るため、投資法人の資産の運用の方針、投資法人の純資産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは投資法人の資産の運用の適正を害し、又は投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
第三十四条の十五 投資信託委託業者は、第三十四条の十第三項の認可を受けて証券業を営む場合においては、その資産の運用を行う投資法人について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の発行者又は証券業に係る顧客に関する非公開情報(当該発行者の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない証券業に関して取得した重要な情報であつて投資法人の資産の運用に影響を及ぼすと認められるもの又は投資法人資産運用業を営んでいる証券会社の役員若しくは政令で定める使用人が職務上知り得た証券業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。)に基づいて、特定の投資法人の利益となる取引(有価証券、オプションその他政令で定める資産又は有価証券指数その他政令で定める指数若しくは数値に係る取引に限る。)を行うこと。
二 証券業による利益を図るため、投資法人の資産の運用の方針、投資法人の純資産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
三 有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第四号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは投資法人の資産の運用の適正を害し、又は投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
第三十五条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第三款 経理
第三十六条の見出しを「(投資信託財産等に関する帳簿書類)」に改め、同条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「(証券投資法人に係る業務を除く。)」を削り、同条第二項中「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改める。
第三十七条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第三十八条第一項中「証券投資信託委託業者が」を「投資信託委託業者が」に改め、同項第四号中「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業を」に、「証券投資信託委託業者で」を「投資信託委託業者又は投資信託委託業者で」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業を」に改め、同条第三項及び第四項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第五項中「第三十条第三項」を「第三十条第七項」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第四款 監督
第三十九条第一項中「証券投資信託委託業者若しくは証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者若しくは投資信託委託業者」に、「「証券投資信託委託業者等」」を「「投資信託委託業者等」」に、「当該証券投資信託委託業者等の設定した信託財産」を「当該投資信託委託業者等の設定した投資信託財産」に、「証券投資信託に」を「投資信託に」に、「当該証券投資信託委託業者等若しくは」を「当該投資信託委託業者等若しくは」に改め、「(当該証券投資信託委託業者等の証券投資信託委託業に係るものに限る。以下この項において同じ。)」を削る。
第四十条第一項中「証券投資信託委託業者の」を「投資信託委託業者の」に、「信託財産」を「投資信託財産」に、「証券投資信託委託業者が運用会社の業務を営む場合において第二百二条第一項の規定により当該運用会社の業務」を「第三十四条の五第一項の規定により投資法人の資産の運用」に、「当該証券投資信託委託業者」を「当該投資信託委託業者」に改め、同条第三項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第四十一条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同項第一号中「この法律又は」を「この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、」に、「に相当」を「又は不動産特定共同事業法に相当」に改め、同項第二号中「この法律又は」を「この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、」に、「に相当」を「、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)又は不動産特定共同事業法に相当」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第四十二条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同項第一号中「第六条の認可」を「第二百二十三条の二の規定による認可又は承認」に、「信託契約」を「投資信託契約」に、「第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約(以下この号において「資産運用契約」という。)」を「資産運用委託契約」に、「信託財産」を「投資信託財産」に、「運用会社の業務の運営」を「その運用」に、「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、同号イ中「資産運用契約の締結」を「資産運用委託契約の締結」に改め、同号ロ中「信託約款」を「投資信託約款」に改め、同号ハ中「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に改め、「募集等」の下に「又は第百九十六条第二項に規定する投資証券等の募集の取扱いその他政令で定める行為」を加え、同条第三項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第四項中「信託契約」を「投資信託契約」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第四十三条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者が運用会社の業務を営む場合において第二百二条第一項」を「第三十四条の五第一項」に、「当該運用会社の業務」を「投資信託委託業者から投資法人の資産の運用」に、「当該証券投資信託委託業者」を「当該投資信託委託業者」に改める。
第四十五条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第三項及び第四項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同条第五項中「信託契約」を「投資信託契約」に改める。
第四十六条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者が証券投資信託委託業」を「投資信託委託業者が投資信託委託業又は投資法人資産運用業」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第五款 雑則
第四十七条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託の委託者とならない」を「投資信託契約又は資産運用委託契約を締結しない」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第四十八条の見出しを「(投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同項第一号及び第二号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同項第三号中「証券投資信託委託業者が証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業者が投資信託委託業を」に改め、同項第四号中「信託会社又は信託業務を営む銀行」を「信託会社等」に改め、同条第二項第一号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同項第二号及び第三号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同項第四号及び同条第三項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改める。
第四十九条の次に次の一章を加える。
第二章 委託者非指図型投資信託
(委託者非指図型投資信託の受託者等)
第四十九条の二 委託者非指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の信託会社等を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
2 信託会社等は、信託業法第九条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、委託者非指図型投資信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結してはならない。
(有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託の禁止)
第四十九条の三 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。
(投資信託契約の締結)
第四十九条の四 信託会社等は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を金融再生委員会に届け出なければならない。
2 投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 受託者
二 合同して運用する信託の元本の総額に関する事項
三 受益証券に関する事項
四 委託者及びその権利義務の承継に関する事項
五 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。)
六 投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
七 信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
八 当該投資信託約款に基づく投資信託契約に係る投資信託財産の合同運用に関する事項
九 前号に掲げる投資信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項
十 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
十一 信託の計算期間に関する事項
十二 信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
十三 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
十四 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、当該借入金の限度額に関する事項
十五 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
十六 前号の場合における委託に係る費用
十七 投資信託約款の変更に関する事項
十八 公告の方法
十九 前各号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項
3 前項第十一号の計算期間は、総理府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。
4 第二項各号に掲げる事項の細目は、総理府令で定める。
(受益証券)
第四十九条の五 委託者非指図型投資信託の受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
2 委託者非指図型投資信託の受益証券は、次に掲げる事項及び番号を記載し、取締役がこれに署名し又は記名なつ印したものでなければならない。
一 受託者の商号
二 券面金額及びこれに相当する口数
三 合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数
四 信託契約期間
五 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
六 信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
七 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
八 合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託の受益証券については、元本の総額の限度額
九 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
十 前号の場合における委託に係る費用
十一 前各号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項
3 第五条第二項の規定は委託者非指図型投資信託の受益権の譲渡及び行使について、同条第四項及び第五項の規定は委託者非指図型投資信託の受益証券について、それぞれ準用する。
(委託者の権利義務の承継)
第四十九条の六 受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第五条第二項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。
(投資信託財産の運用)
第四十九条の七 投資信託財産は、当該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。
(受益者に対する義務)
第四十九条の八 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の受益者のため忠実に投資信託財産の運用その他の業務を遂行しなければならない。
2 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の受益者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資信託財産の運用その他の業務を遂行しなければならない。
(信託会社等の行為準則)
第四十九条の九 信託会社等は、その運用を行う投資信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又はその取締役と投資信託財産との間における取引(受益者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うこと。
二 その運用を行う投資信託財産とそれ以外の信託財産との間の取引(双方の信託財産に係る受益者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うこと。
三 特定の有価証券等(第十五条第一項第四号に規定する有価証券等をいう。)に関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該投資信託財産に係る受益者以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うこと。
四 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる条件での取引を行うこと。
五 当該信託会社等の営む業務(信託の引受けを行う業務を除く。)に係る顧客等の利益を図るため、当該投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引を行うこと。
六 当該信託会社等の営む業務による利益を図るため、当該信託会社等が運用を行う投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うこと。
七 当該信託会社等の営む業務による利益を図るため、投資信託財産の運用の方針、投資信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害し、又は委託者非指図型投資信託に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
2 信託会社等は、その運用を行う投資信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 信託会社等の利害関係人等(当該信託会社等の過半数の株式を所有していることその他の当該信託会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。以下この項において同じ。)である次のイからトまでに掲げる者の当該イからトまでのそれぞれに定める顧客等の利益を図るため、当該信託会社等が運用を行う特定の投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うこと。
イ 投資信託委託業者 投資信託委託業に係る受益者又は投資法人資産運用業に係る投資法人
ロ 信託会社 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ハ 信託業務を営む金融機関 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ニ 投資顧問業者 投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客
ホ 宅地建物取引業者 宅地建物取引業に係る顧客
ヘ 不動産特定共同事業者 不動産特定共同事業の事業参加者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、特定資産に係る業務を営む者として政令で定めるもの 政令で定める顧客等
二 信託会社等の利害関係人等の利益を図るため、当該信託会社等が運用を行う特定の投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うこと。
三 信託会社等の利害関係人等である次に掲げる者の利益を図るため、投資信託財産の運用の方針、投資信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
イ 証券会社
ロ 登録金融機関
ハ 宅地建物取引業者
ニ イからハまでに掲げる者のほか、政令で定めるもの
四 信託会社等の利害関係人等である証券会社が有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第四号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害し、又は委託者非指図型投資信託に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
(運用に係る権限の委託)
第四十九条の十 信託会社等は、その運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の一部を、第二条第二項に規定する政令で定める者に対し、委託することができる。
2 信託会社等が前項の規定により委託した場合における前二条の規定の適用については、前二条の規定中「信託会社等」とあるのは、「信託会社等(当該信託会社等から第四十九条の十第一項の規定により委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)」とし、次条において第十六条及び第十六条の二の規定を信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について準用する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託業者」とあるのは、「信託会社等(当該信託会社等から第四十九条の十第一項の規定により委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
第四十九条の十一 第十三条の規定は委託者非指図型投資信託に係る業務を行う信託会社等の常務に従事する取締役について、第三十四条の規定は委託者非指図型投資信託について、第十六条、第十六条の二、第二十六条第二項、第二十七条から第三十条の二まで及び第三十三条の規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、それぞれ準用する。この場合において、第十六条中「取得することを受託会社に指図してはならない」とあるのは「取得してはならない」と、「運用の指図」とあるのは「運用」と、第十六条の二第一項中「運用の指図」とあるのは「運用」と、第二十八条第一項中「運用の指図を行う投資信託財産」とあるのは「運用を行う投資信託財産」と、「運用の指図を行う他の投資信託財産、資産の運用を行う投資法人」とあるのは「他の信託財産」と、第三十条第四項中「受益権の総口数」とあるのは「当該投資信託約款に係る元本の総額に相当する口数」と、第三十三条及び第三十四条第一項第二号中「運用の指図」とあるのは「運用」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(信託会社等の責任)
第四十九条の十二 信託会社等(当該信託会社等から第四十九条の十第一項の規定により委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
「第三章 証券投資信託協会」を「第三章 投資信託協会」に改める。
第五十条第一項中「証券投資信託委託業者並びに証券投資信託の受益証券の売買その他の取引を行う証券会社及び登録金融機関」を「投資信託委託業者、委託者非指図型投資信託の受託会社となる信託会社等並びに受益証券等の売買その他の取引を行う証券会社及び登録金融機関」に、「、証券投資信託の」を「、投資信託及び投資法人の」に、「証券投資信託協会」を「投資信託協会」に改め、同条第二項中「証券投資信託協会」を「投資信託協会」に改める。
第五十一条第一項中「証券投資信託協会」を「投資信託協会」に改め、同条第二項中「証券投資信託協会会員」を「投資信託協会会員」に改める。
第五十二条第一号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業若しくは委託者非指図型投資信託に係る業務(以下この章において「投資信託委託業等」という。)」に、「証券投資信託の受益証券」を「受益証券等」に改め、同条第二号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業等」に、「信託財産」を「投資信託の信託財産及び投資法人の資産」に、「受益者」を「投資者」に改め、同条第三号中「証券投資信託の受益証券」を「受益証券等」に改め、同条第四号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業等」に、「証券投資信託の受益証券」を「受益証券等」に、「受益者等」を「投資者」に改め、同条第五号中「受益者等」を「投資者」に改める。
第五十三条第一項中「受益者等」を「投資者」に、「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業等」に、「証券投資信託の受益証券」を「受益証券等」に改める。
「第四章 外国証券投資信託」を「第四章 外国投資信託」に改める。
第五十八条の見出しを「(外国投資信託の届出)」に改め、同条第一項中「外国証券投資信託」を「外国投資信託」に改め、同項第一号中「委託者」の下に「(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)」を加え、同条第二項中「外国証券投資信託」を「外国投資信託」に改める。
第五十九条を次のように改める。
(外国投資信託の信託約款の変更、解約等の届出等)
第五十九条 第二十六条第二項、第二十九条、第三十条第一項、第六項及び第七項、第三十一条、第三十二条第一項並びに第三十三条の規定は外国投資信託について準用する。この場合において、第二十六条第二項及び第二十九条中「投資信託委託業者」とあるのは「外国投資信託の受益証券の発行者」と、第三十条第一項中「投資信託委託業者」とあるのは「外国投資信託の受益証券の発行者」と、同条第六項中「投資信託委託業者」とあるのは「外国投資信託の受益証券の発行者」と、「第一項及び前項」とあるのは「第一項及び第三十二条第一項」と、同条第七項中「第一項及び第五項」とあるのは「第一項及び第三十二条第一項」と、第三十一条及び第三十二条第一項中「投資信託委託業者」とあるのは「委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者」と、第三十三条中「投資信託委託業者」とあるのは「外国投資信託の受益証券の発行者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十条の見出しを「(外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)」に改め、同条第一項中「外国証券投資信託」を「外国投資信託」に改め、「運用の指図」の下に「若しくは運用」を加える。
第三編
証券投資法人制度
第一章
証券投資法人
第三編
投資法人制度
第一章
投資法人
に改める。
第六十一条から第六十四条までの規定中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第六十五条第一項及び第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三項中「(昭和十三年法律第七十四号)」を削り、「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第六十六条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項第一号を次のように改める。
一 設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産と同種の資産を運用の対象とする投資信託委託業者
第六十六条第二項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第三項中「各号に掲げる者」を「に規定する者」に改める。
第六十七条第一項第六号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第八号中「基準」を「方法、基準及び基準日」に改め、同項第十四号中「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同項第十五号中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改め、同項第十八号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同号を同項第十九号とし、同項中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号の次に次の一号を加える。
十六 借入金及び投資法人債発行の限度額
第六十七条第五項中「第七号から第九号まで及び第十三号から第十五号まで」を「各号」に、「記載方法」を「細目」に改め、同条第六項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第六十八条第一項及び第六十九条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第七十条の見出しを「(設立企画人の義務)」に改め、同条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条に次の一項を加える。
2 設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
第七十一条第一項並びに第二項第三号及び第八号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第四項中「記載方法」を「細目」に改め、同条第六項中「証券投資法人が」を「投資法人が」に、「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第七十三条第一項及び第四項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第七十四条の見出しを「(投資法人の成立の時期)」に改め、同条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第七十五条中「証券投資法人が」を「投資法人が」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第七十六条、第七十七条第二項及び第三項、第七十八条第二項及び第三項、第七十九条第一項、第八十条第一項及び第二項、第八十一条(第四項を除く。)、第八十三条(第四項を除く。)、第八十四条、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第二項、第八十七条第一項、第三項及び第五項、第八十八条第一項及び第三項、第九十二条第二項並びに第九十三条(第三項を除く。)中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第九十四条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「証券投資法人ノ」を「投資法人ノ」に、「其ノ証券投資法人」を「其ノ投資法人」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第九十六条中「次に」を「第九条第二項第六号イからニまでに」に改め、同条各号を削る。
第九十七条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項中第七号を削り、第六号を第八号とし、第三号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第百三十九条の三の規定による投資法人債の管理に係る事務の委託
第九十七条第二項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 第三十四条の九第一項の同意
第九十七条第四項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第九十九条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「及投資主名簿」を「、投資主名簿及投資法人債原簿」に、「証券投資法人ノ」を「投資法人ノ」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百一条第一号を次のように改める。
一 第九十六条に規定する者
第百一条第二号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「第五号」の下に「及び第二百条」を加え、同条第四号から第六号までの規定中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三条第二項中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百五条及び第百七条第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百八条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「証券投資法人又ハ」を「投資法人又ハ」に改め、同条第二項及び第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百九条の見出しを「(投資法人に対する責任)」に改め、同条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百十条中「証券投資法人について」を「投資法人について」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、「投資口申込証」の下に「、投資法人債申込証」を加える。
第百十一条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第一号及び第二号中「投資口」の下に「及び投資法人債」を加え、同条第三号中「投資証券」の下に「及び投資法人債券(以下「投資証券等」という。)」を加える。
第百十二条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条に次の一項を加える。
2 投資法人から前条各号に掲げる業務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を行わなければならない。
第百十三条第一項及び第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百十五条第二項第一号及び第二号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第三号中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改める。
第百十七条中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百十九条中「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百二十条(第三項を除く。)及び第百二十一条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百二十二条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第四号中「運用会社の」を「資産の運用を行う投資信託委託業者の」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に改め、同条第二項中「記載方法」を「細目」に改める。
第百二十三条第一項中「証券投資法人が」を「投資法人が」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百二十四条(第三項を除く。)、第百二十五条(第二項を除く。)、第百二十六条、第百二十七条第一項、第百二十八条、第百三十条第二項第三号、第四号及び第六号並びに第百三十二条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三十三条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「(証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所をいう。)」を削り、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三十四条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「第六十七条第一項第十七号」を「第六十七条第一項第十八号」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三十五条(第一号を除く。)、第百三十六条第一項及び第四項並びに第百三十七条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三十八条第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第四項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百三十九条第一項中「第二百八十五条ノ四」の下に「、第二百八十六条ノ五、第二百八十七条」を加え、「、証券投資法人」を「、投資法人」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、同条の次に次の一節を加える。
第九節の二 投資法人債
(募集の決定)
第百三十九条の二 投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨を規約に定めた投資法人は、規約に定める額を限度として、投資法人債を募集することができる。
2 執行役員は、前項の場合においては、役員会の承認を受けなければならない。
(投資法人債管理会社の設置)
第百三十九条の三 投資法人は、投資法人債を募集する場合には、投資法人債管理会社を定め、投資法人債に係る債権者(以下「投資法人債権者」という。)のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、その募集に係る各投資法人債の金額が一億円以上である場合については、この限りでない。
(募集発行の方法)
第百三十九条の四 投資法人債の募集に応じようとする者は、投資法人債申込証に引き受けようとする投資法人債の数及び住所を記載し、これに署名しなければならない。
2 執行役員は、次に掲げる事項を記載した投資法人債申込証を作成しなければならない。
一 投資法人の商号並びに第百八十七条の登録年月日及び登録番号並びに投資法人債管理会社の名称
二 申込みの対象が投資法人債である旨
三 投資法人債の総額
四 各投資法人債の金額
五 投資法人債の利率
六 投資法人債の償還の方法及び期限
七 利息支払の方法及び期限
八 一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容
九 資産の運用を行う投資信託委託業者の名称及びその投資信託委託業者と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
十 資産保管会社の名称
十一 数回に分けて投資法人債の払込みを行わせるときは、その払込みの金額及び時期
十二 投資法人債の発行の価額又はその最低価額
十三 第百三十九条の六第一項において準用する商法第三百八条に規定する別段の定めがあるときは、その規定
十四 投資法人債の応募額が総額に達しない場合においてその残額を引き受けることを約した者があるときは、その氏名又は名称
十五 名義書換代理人を置いたときは、その名称及び住所並びに営業所
3 投資法人は、前項第十四号に掲げる事項の記載がない場合において、投資法人債の応募額が投資法人債申込証に記載した投資法人債の総額に達しないときは、当該投資法人債を発行してはならない。
4 商法第三百一条第四項の規定は、投資法人債の発行の最低価額を定めた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資法人債管理会社の権限等)
第百三十九条の五 投資法人債管理会社は、投資法人債権者のために投資法人債に係る債権の弁済を受け、又は投資法人債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 投資法人債管理会社は、前項の弁済を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知られたる投資法人債権者にはその旨を通知しなければならない。
3 前項の場合において、投資法人債権者は、投資法人債券と引換えに投資法人債の償還額の支払を、利札と引換えに利息の支払を請求することができる。
4 投資法人債管理会社は、投資法人債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 総投資法人債についてするその支払の猶予、その債務の不履行によつて生じた責任の免除又は和解
二 総投資法人債についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続若しくは特別清算に関する手続に属する一切の行為(第一項に規定するものを除く。)
5 第二項の規定は、投資法人債管理会社が前項各号に掲げる行為をした場合について準用する。
6 投資法人債管理会社は、その管理の委託を受けた投資法人債につき第一項に規定する行為又は第四項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、当該投資法人債を発行した投資法人並びにその一般事務受託者、資産の運用を行う投資信託委託業者及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する調査をすることができる。
7 商法第二百九十七条ノ二、第二百九十七条ノ三及び第三百九条ノ四から第三百十四条までの規定は、投資法人債管理会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資法人債に関する商法等の準用等)
第百三十九条の六 商法第二百三条の規定は投資法人債が二以上の者の共有に属する場合について、同法第二百二十四条第一項及び第二項の規定は投資法人債の応募者又は投資法人債権者に対する通知及び催告について、同法第二百九十八条から第三百条まで、第三百二条、第三百三条、第三百六条から第三百八条まで、第三百十五条から第三百十七条まで及び第三百十九条から第三百四十一条まで並びに商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)第六十一条の規定は投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理会社、投資法人債原簿若しくは投資法人債権者集会について、民法第三百六十五条の規定は記名の投資法人債について、それぞれ準用する。この場合において、商法第三百二条中「前条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四」と、同法第三百六条第二項中「第三百一条第二項第一号乃至第六号、第九号及第十号」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第二項第一号、第三号乃至第七号及第十三号」と、同法第三百十七条第三号中「第三百一条第二項第一号乃至第七号及第九号」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第二項第一号、第三号乃至第七号及第十一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 投資法人が発行する投資法人債は、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、商法第二編第四章第五節の規定により発行される社債とみなす。
第百四十条第二項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百四十一条に次の一項を加える。
2 前条第一項の規定による規約の変更のうち、投資口の払戻しの請求に応じることとする規約の変更は、投資法人債の残高が存しない場合に限り、することができる。
第百四十二条第一項中「商法第百条」の下に「及び第三百七十六条第三項」を加え、「同法第百条第一項及び第三項中「会社ハ」とあるのは「証券投資法人ハ」と、」を削り、「読み替えるものとする」を「読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百四十三条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百四十四条中「証券投資法人について」を「投資法人について」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百四十五条及び第百四十六条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百四十七条各号列記以外の部分並びに同条第一号、第二号、第五号及び第七号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第十号中「運用会社を」を「資産の運用を行う投資信託委託業者を」に、「運用会社の」を「投資信託委託業者の」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に改める。
第百四十八条各号列記以外の部分及び同条第一号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第八号中「運用会社の」を「資産の運用を行う投資信託委託業者の」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に改める。
第百五十条第一項中「並びに第四百十五条第一項」を「、第四百十五条第一項」に改め、「及び第二項」の下に「並びに第四百十六条第二項」を加え、「証券投資法人について」を「投資法人について」に、「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百五十一条(第二項を除く。)、第百五十三条、第百五十四条第二項、第百五十五条第一項、第百五十六条第二項第三号及び第四号、第百五十七条第四項並びに第百六十条第四項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百六十二条中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改める。
第百六十三条第一項中「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百六十四条の見出しを「(投資法人の特別清算)」に改め、同条第一項から第三項までの規定中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第四項中「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「運用会社」を「資産ノ運用ヲ行フ投資信託委託業者」に改め、同条第五項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百六十五条の見出しを「(投資法人に係る登記)」に改め、同条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百六十六条及び第百六十九条から第百七十三条(第三項を除く。)中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百七十四条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百七十五条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百七十六条中「証券投資法人登記簿」を「投資法人登記簿」に改める。
第百七十九条及び第百八十条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百八十二条中「、証券投資法人」を「、投資法人」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百八十三条、第百八十四条第一項、第百八十五条(第三項を除く。)及び第百八十六条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
「第二章 証券投資法人の業務」を「第二章 投資法人の業務」に改める。
第百八十七条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「受けなければ、」の下に「資産の運用として」を加える。
第百八十八条第一項中「証券投資法人は」を「投資法人は」に改め、同項第一号中「及び第十四号」を「、第十四号及び第十六号」に改め、同項第三号中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改め、同項第四号中「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同項第六号中「証券投資法人の」を「投資法人の」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第三号中「運用会社」を「投資信託委託業者」に改める。
第百八十九条第一項中「証券投資法人登録簿」を「投資法人登録簿」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三項中「証券投資法人登録簿」を「投資法人登録簿」に改める。
第百九十条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第三号中「第九十六条各号に該当する」を「第九十六条に規定する」に改め、同項第五号中「第百九十九条各号に該当する法人」を「投資信託委託業者」に、「法人を運用会社と」を「投資信託委託業者に資産の運用を委託」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百九十一条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、同条第二項中「証券投資法人登録簿」を「投資法人登録簿」に改める。
第百九十二条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
「第二節 業務の範囲」を
第二節
業務
第一款
業務の範囲
に改める。
第百九十三条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「その資産の運用として」を「特定資産について」に改め、「その他有価証券に関連する取引」を削り、同項第二号から第六号までを次のように改め、同項第七号を削る。
二 有価証券の貸借
三 不動産の取得又は譲渡
四 不動産の貸借
五 不動産の管理の委託
六 前各号に掲げるもののほか、政令で定める取引
第百九十三条第二項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「その資産の運用として有価証券以外」を「特定資産以外」に改める。
第百九十四条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
第百九十五条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、「行為」の下に「(同条第一項第五号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。)」を加え、同条ただし書を削り、同条第二号を次のように改める。
二 その資産の運用を行う投資信託委託業者
第百九十六条の見出しを「(投資法人の発行する投資証券等の募集等)」に改め、同条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「投資証券」を「投資証券等」に、「業務」を「事務」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社たる証券投資信託委託業者」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改め、「投資口」の下に「又は投資法人債」を加え、「当該証券投資信託委託業者」を「当該投資信託委託業者」に、「投資証券の募集の取扱い等」を「投資証券等の募集の取扱いその他政令で定める行為」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「場合」の下に「又は第百三十九条の六第二項の規定により適用される社債等登録法第四条の規定により投資法人が投資法人債券を発行しない場合」を加え、「、投資証券と」を「投資証券と、当該投資法人債券に表示されるべき投資法人債は投資法人債券と、それぞれ」に改める。
第百九十七条中「証券投資法人」を「投資法人」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第三編第二章第三節の節名及び同節中の款名を削る。
第百九十八条の見出しを「(投資信託委託業者への資産の運用に係る業務の委託)」に改め、同条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第二款 業務の委託
第百九十九条を次のように改める。
第百九十九条 削除
第二百条の見出しを「(利害関係を有する投資信託委託業者等への委託の禁止)」に改め、同条各号列記以外の部分中「次の各号」を「登録投資法人は、次の各号」に、「法人は、運用会社となることができない」を「投資信託委託業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない」に改め、同条第一号中「証券投資法人」を「投資法人」に、「法人又は」を「投資信託委託業者又は」に、「したことのある法人」を「したことのある投資信託委託業者」に改め、同条第二号中「証券投資法人」を「投資法人」に、「与えている法人」を「与えている投資信託委託業者」に改め、同条第三号中「証券投資法人」を「投資法人」に、「有する法人」を「有する投資信託委託業者」に改め、同条第四号を削る。
第二百一条から第二百五条までを次のように改める。
第二百一条から第二百五条まで 削除
第二百六条の前に見出しとして「(投資法人による資産の運用に係る委託契約の解約)」を付し、同条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に、「運用会社が」を「資産の運用を行う投資信託委託業者が」に改める。
第二百七条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社が」を「資産の運用を行う投資信託委託業者が」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 投資信託委託業者でなくなつたとき。
二 第二百条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
第二百七条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同条第三項中「運用会社」を「投資信託委託業者」に改める。
第二百八条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、同条第二項第一号を次のように改める。
一 信託会社等
第二百八条第二項第二号中「証券会社」の下に「(有価証券その他の総理府令で定める資産の保管に限る。)」を加え、同項第三号中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
第二百九条中「法令及び資産の保管に係る委託契約の定めるところに従い、証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条に次の一項を加える。
2 資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
第二百九条の次に次の一条を加える。
(資産の分別保管)
第二百九条の二 資産保管会社は、投資法人の資産を、確実に、かつ、整然と保管する方法として総理府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。
第二百十条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社も」を「その資産の運用を行う投資信託委託業者も」に、「運用会社は」を「投資信託委託業者は」に改める。
「第四節 監督」を「第三節 監督」に改める。
第二百十一条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項中「運用会社及び」を削り、「それぞれの業務」を「その業務」に改める。
第二百十二条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
第二百十三条第一項及び第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「運用会社、」を削り、「運用会社等」を「資産保管会社等」に改め、同条第四項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第五項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社等」を「資産保管会社等」に改める。
第二百十四条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社、当該運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者、当該投資信託委託業者」に、「第二百二条第一項」を「第三十四条の五第一項」に改め、「、当該運用会社から同条第二項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者」を削り、「運用会社の」を「資産の運用を行う投資信託委託業者の」に改め、同条第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第二百十五条(第三項を除く。)及び第二百十六条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
第二百十九条の見出しを「(投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「投資証券」を「投資証券等」に改め、同項第二号中「投資証券」を「投資証券等」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
「第三章 外国証券投資法人」を「第三章 外国投資法人」に改める。
第二百二十条の見出しを「(外国投資法人の届出)」に改め、同条第一項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改め、「投資証券」の下に「又は投資法人債券」を加え、同条第二項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改める。
第二百二十一条の見出しを「(外国投資法人の変更の届出)」に改め、同条第一項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改める。
第二百二十二条の見出しを「(外国投資法人の解散の届出)」に改め、同条中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改める。
第二百二十三条第一項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改める。
第四編中第二百二十四条の前に次の二条を加える。
(認可等の条件)
第二百二十三条の二 金融再生委員会は、この法律の規定による認可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
(投資顧問業者に関する特例)
第二百二十三条の三 第六条、第八条から第十条の三まで、第四十一条及び第四十七条(投資法人資産運用業に係るものに限る。)並びに第百九十八条第一項の規定は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者(以下この条において「認可投資顧問業者」という。)には、適用しない。
2 投資法人の資産の運用を行う認可投資顧問業者については、前項に規定する規定並びに第十一条から第十三条の二、第三十四条の五、第三十四条の七、第三十四条の十、第三十四条の十一、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十二条、第四十三条及び第百九十六条第二項を除き、第六条の認可を受けて投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者であつて第三十四条の十第一項第一号の規定に基づき投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を行うものとみなしてこの法律の規定を適用する。この場合において、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十条の二、第三十条の三及び第三十三条において準用する第十六条の規定は、適用しない。
3 前項の場合における第三十四条の十四及び第三十四条の十五の規定の適用については、第三十四条の十四中「第三十四条の十第二項の届出をして行う業務、同条第三項の認可を受けて行う業務(同項第一号に掲げる業務を除く。)又は第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けて行う業務」とあるのは「投資顧問業、投資一任契約に係る業務、投資信託委託業、投資法人資産運用業及び証券業以外の業務」と、第三十四条の十五中「第三十四条の十第三項の認可を受けて証券業」とあるのは「証券業」とする。
4 認可投資顧問業者が投資法人の資産の運用を行う場合における有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号及び第三十三条の規定の適用については、同号中「顧客」とあるのは「投資法人」と、「権限の全部又は一部」とあるのは「権限の一部」と、同条中「権限の全部又は一部とあるのは「権限の一部」と、「第二条第四項第二号」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十三条の三第四項の規定により読み替えられた第二条第四項第二号」とする。この場合において、同法第三十条の四の規定は、適用しない。
5 前項の場合における第三十四条の二から第三十四条の四まで、第三十四条の八及び第二百十四条の規定の適用については、第三十四条の二から第三十四条の四までの規定中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託業者(当該投資信託委託業者から第二百二十三条の三第四項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者を含む。)」と、第三十四条の八第一項及び第二百十四条第一項中「第三十四条の五第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者」とあるのは「第二百二十三条の三第四項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者」とする。
第二百二十四条第一項中「証券投資信託(外国証券投資信託」を「投資信託(外国投資信託」に、「証券投資法人(外国証券投資法人」を「投資法人(外国投資法人」に改め、同条第二項中「証券投資信託又は証券投資法人」を「投資信託又は投資法人」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、「、運用会社」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(協議等)
第二百二十四条の二 この法律の規定により、不動産その他の政令で定める特定資産に関し、内閣総理大臣が総理府令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは金融再生委員会が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は金融再生委員会に対し届出(政令で定めるものに限る。)若しくは登録の申請があった場合における建設大臣その他の関係行政機関の長との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。
第二百二十八条第一項及び第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三項中「前二項の」の下に「罪の」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第二百二十八条の二 投資法人の投資法人債権者集会の代表者又はその決議を執行する者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は投資法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、投資法人債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第二百二十九条中「前条第一項」を「第二百二十八条第一項」に改め、同条第一号中「第六十七条第一項第十七号又は第十八号」を「第六十七条第一項第十八号又は第十九号」に改め、同条第二号、第三号及び第五号中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第二百三十条第一項中「、投資口」の下に「又は投資法人債」を、「投資口申込証」の下に「、投資法人債申込証」を、「その他投資口」の下に「又は投資法人債」を加え、同条第二項中「投資口」の下に「又は投資法人債」を加える。
第二百三十三条第一項中「第二百二十八条」の下に「若しくは第二百二十八条の二」を加える。
第二百三十五条第一項第一号中「投資主総会」の下に「、投資法人債権者集会」を加え、同項第二号中「第百十条、第百十三条第三項若しくは第二百四条第三項」を「第三十四条の八第三項、第百十条若しくは第百十三条第三項」に改め、同条第三号中「又は十分の一」を「若しくは十分の一」に改め、「投資主」の下に「又は投資法人債総額の十分の一以上に当たる投資法人債権者」を加える。
第二百三十六条第一項及び第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第二百三十九条第一号中「第三条又は第四条」を「第四条又は第五条の二」に改め、同条第二号中「第三十四条第一項」の下に「(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の二号を加える。
三 第四十九条の二第一項又は第四十九条の三の規定に違反した者
四 第百九十六条第一項の規定に違反して、募集等に係る事務を行つた者
第二百四十条各号列記以外の部分中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「、証券投資法人」を「又は投資法人」に改め、「又は運用会社若しくは運用会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者」を削り、同条第一号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業」に改め、同条第二号中「第三号」を「第四号」に改め、同条第五号及び第六号を削り、同条第四号中「第二十七条又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十二条の二第一項」を「第四十九条の九第一項第一号又は第三号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「第十九条第一項」を「第三十四条の十一第一項」に、「証券投資信託委託業、運用会社の業務、投資顧問業、投資一任契約に係る業務及び証券業」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業又は第三十四条の十第一項各号及び同条第三項各号に掲げる業務」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 第二十七条(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十二条の二第一項の規定に違反したとき。
四 第三十四条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は第百九十五条の規定に違反したとき。
第二百四十一条中「証券投資信託委託業者又は証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者若しくは投資信託委託業者」に改め、「従業者」の下に「、資産保管会社若しくは資産保管会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は投資信託協会の役員」を加え、同条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条に次の二号を加える。
三 第二百九条の二の規定に違反して、分別して保管をしないとき。
四 第二百二十三条の二第一項の規定により付した条件(第六条の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
第二百四十三条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」、に、「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「、運用会社若しくは運用会社であった会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者」を削る。
第二百四十五条第二号中「第二十七条」の下に「(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)」を加える。
第二百四十七条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第一号及び第二号を次のように改める。
一 第十条の二の規定に違反して、認可を受けないで業務の方法を変更したとき又は資本の額を減少したとき。
二 第十三条(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで他の会社の常務に従事し、又は事業を営んだとき。
第二百四十七条第四号を削り、同条第三号中「第二十七条」の下に「(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第十三条の二の規定に違反して、顧客から受益証券等又は金銭の預託を受けたとき。
第二百四十七条第六号中「信託契約」を「投資信託契約」に改める。
第二百四十八条第一号及び第二号を削り、同条第三号中「第二十四条」を「第十条の三」に改め、「第二十九条」の下に「(第四十九条の十一又は第五十九条において準用する場合を含む。)」を、「第三十一条」の下に「(第五十九条において準用する場合を含む。)」を加え、「、第五十九条において準用する第二十九条若しくは第三十一条」を削り、同号を同条第一号とし、同条第四号中「第二十五条」を「第二十五条第一項若しくは第四十九条の四第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号中「第二十六条第一項」の下に「若しくは第四十九条の四第一項」を加え、同号を同条第三号とし、同条第六号中「又は第五十九条において準用する第二十六条第二項」を「(第四十九条の十一又は第五十九条において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第二十八条(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)又は第三十四条の六第一項若しくは第二項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第二百四十八条第七号中「、第三十二条第一項又は第五十九条において準用する第三十条第一項若しくは第三十二条第一項」を「(第四十九条の十一又は第五十九条において準用する場合を含む。)又は第三十二条第一項(第五十九条において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを削り、第十二号を第十六号とし、第九号から第十一号までを四号ずつ繰り下げ、同条第八号中「又は第五十九条において準用する第三十三条」を「(第四十九条の十一又は第五十九条において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の五号を加える。
八 第三十四条の七において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十三条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
九 第三十四条の七において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十三条第三項の規定に違反して、人を誤認させるような表示をした者
十 第三十四条の七において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十四条(第三号を除く。)又は同法第十五条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
十一 第三十四条の十第三項の規定に違反して、認可を受けないで同項各号に掲げる業務を営んだ者
十二 第三十四条の十第四項の規定による認可申請書若しくは添付書類又は第三十四条の十一第二項の規定による承認申請書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第二百四十九条第一号中「の規定」を「又は第四十九条の五第二項」に改め、同条第四号及び第五号を次のように改める。
四 第二十七条(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十一条の規定による取引報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした取引報告書を交付した者
五 第三十四条の十第二項の規定に違反して、届出を行わないで同条第一項に規定する業務を営んだ者
第二百四十九条第六号中「証券投資信託協会」を「投資信託協会」に改め、同条第七号中「証券投資信託協会会員」を「投資信託協会会員」に改める。
第二百五十条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条ただし書を削り、同条第一号中「、第四号若しくは第五号又は第二百四十一条第二号若しくは第三号」を「から第四号まで若しくは第六号又は第二百四十一条第一号から第三号まで」に改め、同条第四号中「、第三号若しくは第六号、第二百四十一条第一号」を「若しくは第五号、第二百四十一条第四号」に、「、第二号若しくは第四号」を「から第三号まで若しくは第五号」に改める。
第二百五十一条中「第二百二十八条第一項」を「投資信託委託業者若しくは投資信託委託業者であった者、信託会社等、第二百二十八条第一項」に改め、「監査委員」の下に「、投資法人債管理会社、事務を承継すべき投資法人債管理会社、投資法人債権者集会の代表者若しくはその決議を執行する者」を加え、「、運用会社」を削り、同条第一号中「その複本」の下に「、投資法人債原簿若しくはその複本」を、「清算人会」の下に「、投資法人債権者集会」を加え、同条第三十二号を同条第三十九号とし、同条第三十一号を同条第三十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
三十八 第二百二十三条の二第一項の規定により付した条件(第十条の二、第三十四条の十第三項又は第五十四条の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
第二百五十一条第三十号を同条第三十六号とし、同条第二十九号を同条第三十五号とし、同条第二十八号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同号を同条第三十四号とし、同条中第二十七号を第三十三号とし、第二十三号から第二十六号までを六号ずつ繰り下げ、第二十二号を第二十五号とし、同号の次に次の三号を加える。
二十六 第百三十九条の二若しくは第百三十九条の三の規定に違反して、投資法人債を募集し、又は第百三十九条の五第七項において準用する商法第三百十四条第一項の規定に違反して、事務を承継すべき投資法人債管理会社を定めなかつたとき。
二十七 第百三十九条の六第一項において準用する商法第三百六条第一項の規定に違反して、投資法人債券を発行したとき。
二十八 第百四十一条第二項の規定に違反して、規約を変更したとき。
第二百五十一条中第二十一号を第二十四号とし、第十六号から第二十号までを三号ずつ繰り下げ、同条第十五号中「投資証券」を「投資証券等」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第十四号を同条第十七号とし、同条第六号から第十三号までを三号ずつ繰り下げ、同条第五号中「投資主総会」の下に「、投資法人債権者集会」を加え、同号を同条第八号とし、同条第四号を同条第七号とし、同条第三号を同条第六号とし、同条第二号中「又は第百二十二条第一項」を「、第百二十二条第一項又は第百三十九条の四第二項」に改め、「投資口申込証」の下に「又は投資法人債申込証」を加え、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。
二 第十六条の二(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)又は第三十四条の四の規定に違反したとき。
三 第四十九条の二第二項の規定に違反したとき。
四 第四十九条の七の規定に違反して、分別して運用をしないとき。
(所得税法の一部改正)
第三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十一号中「もの」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。第十二号の二及び第十三号において同じ。)を除く。)」を加え、同項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
第二条第一項第十三号を次のように改める。
十三 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
第二条第一項第十五号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項」に改め、「第二十四条第二項」の下に「(配当所得)」を、「第二十五条」の下に「(配当等の額とみなす金額)」を加え、「及び第二百二十四条の三第二項第一号」を「(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)及び第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)」に改め、同号の次に次の三号を加える。
十五の二 公社債等運用投資信託 証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形、指名金銭債権(指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。)その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。
十五の三 公募公社債等運用投資信託 その設定に係る受益証券の募集が公募(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するもの(当該受益証券の国外における募集にあつては、当該勧誘に相当するもの)として政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託をいう。
十五の四 特定目的信託 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十二項(定義)に規定する特定目的信託をいう。
第二条第一項第十七号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」及び「(定義)」を削り、同条第三項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」を「資産の流動化に関する法律」に改め、「金銭の分配」の下に「その他これに類する金銭の分配として政令で定めるもの」を加える。
第十条第一項中「)又は」を「)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は」に、「証券投資信託」を「投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託」に、「合同運用信託又は」を「合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は」に、「掲げるもの」を「定めるもの」に改め、同項第二号中「その合同運用信託の元本」を「その合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託(以下この号において「合同運用信託等」という。)の元本」に、「他の合同運用信託」を「他の合同運用信託等」に、「合同運用信託の収益」を「合同運用信託等の収益」に、「合同運用信託が」を「合同運用信託等が」に改め、「貸付信託」の下に「又は特定公募公社債等運用投資信託」を加え、「合同運用信託の当該」を「合同運用信託等の当該」に改め、同条第三項中「合同運用信託」の下に「、特定公募公社債等運用投資信託」を加える。
第十一条第一項中「又は貸付信託若しくは証券投資信託」を「若しくは貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益証券で政令で定めるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」に、「利子又は収益の分配」を「利子若しくは収益の分配又は利益の配当(以下この条において「利子等」という。)」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「利子又は収益の分配」を「利子等」に改める。
第十三条第一項中「証券投資信託」を「投資信託、特定目的信託」に改める。
第十四条第一項中「若しくは証券投資信託」を「、投資信託若しくは特定目的信託」に改める。
第二十三条第一項中「及び公社債投資信託」を「、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託」に改める。
第二十四条第一項中「及び公社債投資信託以外の証券投資信託」を「並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定目的信託」に改める。
第三十六条第三項中「若しくは証券投資信託」を「、投資信託若しくは特定目的信託」に改める。
第九十二条第一項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改め、「金銭の分配」の下に「その他これに類する金銭の分配として政令で定めるもの」を加え、「又は証券投資信託」を「、証券投資信託若しくは特定投資信託(法人税法第二条第二十九号の三イ(定義)に掲げる信託をいう。以下この項において同じ。)」に、「)に係る」を「)又は特定目的信託の収益の分配に係る」に改め、同項第一号イ中「及び剰余金の分配」を「、剰余金の分配、特定投資信託の収益の分配及び特定目的信託の収益の分配(以下この項において「利益の配当等」という。)」に改め、同項第二号及び第三号中「利益の配当及び剰余金の分配」を「利益の配当等」に改める。
第百六十一条第四号ハ中「又は公社債投資信託」を「、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託」に改める。
第百六十九条第一号中「若しくは公社債投資信託」を「、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託」に改め、同条第二号中「証券投資信託(公社債投資信託を除く。)」を「投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定目的信託」に改める。
第百七十六条第一項中「、証券投資信託」を「、投資信託、特定目的信託」に改め、同項第一号中「証券投資信託」の下に「又は特定目的信託(信託された資産の流動化に関する法律第二条第一項(定義)に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。)」を加え、同条第二項中「証券投資信託の信託財産」を「投資信託(法人税法第二条第二十九号の三イ(定義)に掲げるものを除く。以下この条において「特定投資信託以外の投資信託」という。)の信託財産」に、「証券投資信託の収益」を「特定投資信託以外の投資信託の収益」に改め、同条第三項中「証券投資信託」を「特定投資信託以外の投資信託」に改める。
第百八十一条第二項中「公社債投資信託以外の証券投資信託」を「投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定目的信託」に改める。
第二百二十四条第一項中「及び証券投資信託」を「、投資信託及び特定目的信託」に改め、同条第二項中「若しくは証券投資信託」を「、投資信託若しくは特定目的信託」に改める。
第二百二十四条の三第二項第三号を次のように改める。
三 転換社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の二第一項(転換特定社債の発行)に規定する転換特定社債を含む。)及び新株引受権付社債(同法第百十三条の四第一項(新優先出資引受権付特定社債の発行)に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
第二百二十四条の三第二項第四号中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第三項」を「資産の流動化に関する法律第二条第五項」に、「引受けによる権利を」を「引受けによる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権並びに優先出資に類する出資として政令で定めるものを」に改め、同項に次の二号を加える。
五 公社債投資信託以外の証券投資信託(その設定に係る受益証券の募集が第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募により行われたものを除く。)又は証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益証券及び特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益証券が証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の受益証券
六 社債的受益証券(その信託契約に資産の流動化に関する法律第百六十九条第四号(特定目的信託契約)に掲げる条件が付されている特定目的信託の同号に規定するあらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権に係る受益証券をいう。)以外の特定目的信託の受益証券
第二百二十五条第一項中「若しくは公社債投資信託」を「、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託」に、「無記名の証券投資信託」を「無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定目的信託」に改め、同項第一号中「公社債投資信託」の下に「若しくは公募公社債等運用投資信託」を加え、同項第二号中「公社債投資信託以外の証券投資信託」を「投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定目的信託」に改め、「株式」の下に「(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資を含む。)」を加える。
第二百二十七条中「証券投資信託」を「投資信託、特定目的信託」に改める。
(法人税法の一部改正)
第四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 事業年度(第十三条―第十五条)」を「第五章 事業年度等(第十三条―第十五条の二)」に、
第五款
更正の請求の特例(第八十二条)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
第五款
更正の請求の特例(第八十二条)
第一章の二
特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算(第八十二条の二・第八十二条の三)
第二節
税額の計算(第八十二条の四―第八十二条の七)
第三節
申告、納付、還付等(第八十二条の八―第八十二条の十七)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
に改める。
第二条第二十号中「各事業年度」の下に「又は各計算期間」を、「当該事業年度」の下に「又は当該計算期間」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同条第二十七号中「もの」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十八号において同じ。)を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
二十七の二 投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
第二条第二十八号を次のように改める。
二十八 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
第二条第二十九号の次に次の二号を加える。
二十九の二 特定目的信託 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十二項(定義)に規定する特定目的信託をいう。
二十九の三 特定信託 次に掲げる信託をいう。
イ 投資信託及び投資法人に関する法律(以下この号において「投資信託法」という。)第二条第三項に規定する投資信託のうち、次に掲げる信託以外のもの
(1) 投資信託法第二条第四項に規定する証券投資信託
(2) その投資信託の受益証券の発行に係る募集が、投資信託法第二条第十三項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの((1)に掲げる信託を除く。)
ロ 特定目的信託
第二条第三十一号の次に次の二号を加える。
三十一の二 特定信託中間申告書 第八十二条の八第一項(特定信託に係る中間申告)の規定による申告書をいう。
三十一の三 特定信託確定申告書 第八十二条の十第一項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
第二条第四十一号中「含む。)」の下に「又は第八十二条の十一(特定信託に係る中間申告による納付)」を加える。
第七条の次に次の一条を加える。
(特定信託の受託者である内国法人の特定信託に係る所得の課税)
第七条の二 特定信託の受託者である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各特定信託の各計算期間の所得について、各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を課する。
第八条の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条中「行なう」を「行う」に改め、「範囲)」の下に「及び前条」を加える。
第十二条第一項中「証券投資信託」を「投資信託、特定目的信託」に改め、同条第二項中「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、「証券投資信託」を「投資信託(特定信託に該当するものを除く。)」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 信託会社の特定信託の信託財産に帰せられる収入及び支出は、当該信託会社の各事業年度の所得及び清算所得の金額の計算上、当該信託会社の収入及び支出でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
第一編第五章の章名を「第五章 事業年度等」に改め、同章中第十五条の次に次の一条を加える。
(計算期間)
第十五条の二 この法律において「計算期間」とは、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間をいう。ただし、当該期間が一年を超える場合(政令で定める場合を除く。)は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
2 前項ただし書に規定する場合において、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の最初の計算期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たないものであるときは、当該計算期間については、同項の規定にかかわらず、その開始の日から当該計算期間の末日の一年前の日までの期間と同日の翌日から当該計算期間の末日までの期間をそれぞれ当該特定信託の計算期間とみなす。
3 次の各号に規定する信託が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する当該信託の計算期間については、当該各号に定める期間をそれぞれ特定信託の計算期間とみなす。
一 特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日から当該特定信託に該当することとなつた信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間の末日までの期間(当該期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)とする。)
二 特定信託がその計算期間の中途において終了した場合 その計算期間開始の日から当該終了の日までの期間
三 特定信託がその計算期間の中途において特定信託に該当しないこととなつた場合 その計算期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間
4 特定信託の受託者である内国法人は、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間を変更した場合には、遅滞なく、その特定信託の名称、変更前の信託の計算期間及び変更後の信託の計算期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第二十二条第五項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」を「資産の流動化に関する法律」に改め、「金銭の分配」の下に「その他これに類する金銭の分配として政令で定めるもの」を加える。
第二十三条第一項第一号中「中間配当)」の下に「又は資産の流動化に関する法律第百二条第一項(中間配当)」を、「金銭の分配」の下に「その他これに類する金銭の分配として政令で定めるもの」を加え、「次号」を「第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 特定信託の収益の分配の額として政令で定めるところにより計算した金額
第二編第一章の次に次の一章を加える。
第一章の二 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準)
第八十二条の二 特定信託の受託者である内国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準は、各特定信託の各計算期間の所得の金額とする。
(特定信託の各計算期間の所得の金額の計算)
第八十二条の三 特定信託の各計算期間の所得の金額は、当該特定信託の各計算期間の所得について、政令で定めるところにより、前章第一節第二款から第五款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第四十二条から第四十六条まで(固定資産等の圧縮額の損金算入等)、第五十一条(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入)、第五十三条(返品調整引当金)及び第五十四条(退職給与引当金)並びに第四款第九目(契約者配当等)を除く。)及び第七款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、特定信託の元本の金額の増加又は減少を生ずる取引その他特定信託の各計算期間の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 税額の計算
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)
第八十二条の四 特定信託の受託者である内国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、各特定信託の各計算期間の所得の金額に百分の三十四・五の税率を乗じて計算した金額とする。
(同族特定信託の特別税率)
第八十二条の五 同族特定信託の各計算期間の留保金額が留保控除額を超える場合には、その同族特定信託の受託者である内国法人に対して課する各計算期間の所得に対する法人税の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
一 年三千万円以下の金額 百分の十
二 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
三 年一億円を超える金額 百分の二十
2 前項に規定する同族特定信託とは、受益権を有する者(同族会社でない法人を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(同族会社でない法人を除く。)が有する受益権のその特定信託に係るすべての受益権に対する割合が百分の五十以上に相当するものとして政令で定める特定信託をいう。
3 第一項に規定する留保金額とは、当該計算期間の所得の金額として政令で定める金額(次項において「所得等の金額」という。)のうち留保した金額から、当該計算期間の所得の金額につき前条の規定により計算した法人税の額(次条及び第八十二条の七(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
4 第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
一 当該計算期間の所得等の金額の百分の三十五に相当する金額
二 年千五百万円
5 計算期間が一年に満たない第二項に規定する同族特定信託に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該計算期間の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該計算期間の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年千五百万円」とあるのは「千五百万円を十二で除し、これに当該計算期間の月数を乗じて計算した金額」とする。
6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 第一項の場合において、特定信託が同項の同族特定信託に該当するかどうかの判定は、当該特定信託の当該計算期間終了の時の現況による。
(特定信託に係る所得税額の控除)
第八十二条の六 特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において所得税法第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配、報酬若しくは料金又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
2 第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「確定申告書」とあるのは、「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
(特定信託に係る外国税額の控除)
第八十二条の七 特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において外国法人税(第六十九条第一項(内国法人に係る外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該計算期間の所得の金額につき第八十二条の四(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち、当該計算期間の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(次項及び第三項において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額を除く。次項及び第三項において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
2 特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該計算期間の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、当該計算期間開始の日前三年以内に開始した各計算期間の控除限度額のうち当該計算期間に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
3 特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該計算期間の控除限度額に満たない場合において、当該計算期間開始の日前三年以内に開始した各計算期間において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該計算期間に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
4 特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産について納付することとなつた外国法人税の額の全部又は一部につき前三項の規定の適用を受けた後において当該外国法人税の額が減額された場合におけるこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。
5 第六十九条第十項から第十二項までの規定は、第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第一項」とあるのは「第八十二条の七第一項(特定信託に係る外国税額の控除)」と、「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「の額」とあるのは「の額(同項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。次項において同じ。)」と、「、同項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第八十二条の七第二項及び第三項」と、「繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度」とあるのは「繰越控除限度額(同条第二項に規定する繰越控除限度額をいう。以下この項において同じ。)又は繰越控除対象外国法人税額(同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)に係る計算期間」と、「事業年度以後の各事業年度について当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度」とあるのは「計算期間以後の各計算期間について当該各計算期間の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各計算期間」と、「確定申告書を」とあるのは「特定信託確定申告書を」と、「とする事業年度の確定申告書」とあるのは「とする計算期間の特定信託確定申告書」と、「当該各事業年度の確定申告書に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度」とあるのは「当該各計算期間の特定信託確定申告書に当該各計算期間の控除限度額及び当該各計算期間」と、同条第十二項中「、第一項」とあるのは「、第八十二条の七第一項」と、「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「につき第一項」とあるのは「につき同条第一項」と読み替えるものとする。
第三節 申告、納付、還付等
(特定信託に係る中間申告)
第八十二条の八 特定信託の受託者である内国法人は、各特定信託の計算期間が六月を超える場合(政令で定める場合を除く。)には、当該計算期間開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一 当該特定信託の当該計算期間の前計算期間の特定信託確定申告書に記載すべき第八十二条の十第一項第二号(特定信託の確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該計算期間開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前計算期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
2 前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(特定信託中間申告書の提出がない場合の特例)
第八十二条の九 特定信託中間申告書を提出すべき内国法人がその特定信託中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その内国法人については、その提出期限において、税務署長に対し前条第一項各号に掲げる事項を記載した特定信託中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
(特定信託に係る確定申告)
第八十二条の十 特定信託の受託者である内国法人は、各特定信託の各計算期間終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、当該特定信託の決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 当該計算期間の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二 前号に規定する所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
三 第八十二条の六及び第八十二条の七(税額控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四 特定信託の受託者であるその内国法人が当該計算期間につき特定信託中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書には、当該計算期間に係る貸借対照表、損益計算書その他大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
(特定信託に係る中間申告による納付)
第八十二条の十一 特定信託中間申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した第八十二条の八第一項第一号(特定信託中間申告書の記載事項)に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(特定信託に係る確定申告による納付)
第八十二条の十二 第八十二条の十第一項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(特定信託に係る所得税額等の還付)
第八十二条の十三 特定信託確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第八十二条の十第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2 第七十九条第二項から第四項まで(所得税額等の還付)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第三項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「事業年度」とあるのは「計算期間」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。
(特定信託に係る中間納付額の還付)
第八十二条の十四 特定信託中間申告書を提出した内国法人からその特定信託中間申告書に係る計算期間の特定信託確定申告書の提出があつた場合において、その特定信託確定申告書に第八十二条の十第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の特定信託中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3 第八十条第三項から第六項まで(中間納付額の還付)の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第四項中「事業年度」とあるのは「計算期間」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。
(特定信託に係る欠損金の繰戻しによる還付)
第八十二条の十五 特定信託の受託者である内国法人の青色申告書である特定信託確定申告書を提出する計算期間において生じた欠損金額がある場合には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る計算期間(以下この項において「欠損計算期間」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの計算期間の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第八十二条の六及び第八十二条の七(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの計算期間(以下この条において「還付所得計算期間」という。)の所得の金額のうちに占める欠損計算期間の欠損金額(この条の規定により他の還付所得計算期間の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
2 前項の場合において、既に当該還付所得計算期間の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得計算期間の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得計算期間の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
3 第八十一条第三項及び第五項から第七項まで(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「還付所得事業年度」とあるのは「当該特定信託につき第八十二条の十五第一項(特定信託に係る欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得計算期間」と、「欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度」とあるのは「欠損計算期間(同項に規定する欠損計算期間をいう。以下この項において同じ。)の前計算期間までの各計算期間」と、「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「、欠損事業年度」とあるのは「、欠損計算期間」と、同条第五項中「その還付」とあるのは「その還付の請求に係る特定信託の名称、その還付」と、「法人税の額」とあるのは「第八十二条の十五第一項に規定する法人税の額」と、同条第七項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
(前計算期間の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第八十二条の十六 第八十二条(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)の規定は、特定信託の各計算期間の所得に対する法人税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。この場合において、第八十二条中「確定申告書に」とあるのは「特定信託確定申告書に」と、「第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告書」とあるのは「第八十二条の十第一項第一号から第五号まで(特定信託確定申告書」と、「事業年度」とあるのは「計算期間」と、「第七十四条第一項第二号又は第四号」とあるのは「第八十二条の十第一項第二号又は第四号」と、「第七十四条第一項第一号に」とあるのは「第八十二条の十第一項第一号に」と読み替えるものとする。
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の納付義務の承継等)
第八十二条の十七 内国法人である特定信託の受託者の更迭があつた場合において、当該特定信託の信託事務の引継ぎ(以下この条において「特定信託事務の引継ぎ」という。)が行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた内国法人は、当該特定信託事務の引継ぎをした内国法人に課されるべき、又は当該特定信託事務の引継ぎをした内国法人が納付すべき当該特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を納める義務を承継する。
2 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税に係る国税通則法又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立てがされている場合において、当該不服申立てに係る不服申立人について特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた内国法人は、不服申立人の地位を承継する。
3 前項の場合において、不服申立人の地位を承継した内国法人は、書面でその旨を当該不服申立てがされている税務署長その他の行政機関の長に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、当該特定信託事務の引継ぎの事実を証する書面を添付しなければならない。
4 特定信託の受託者である内国法人の信託財産について当該特定信託の各計算期間の所得に対する法人税につき滞納処分を執行した後、当該特定信託に係る特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該特定信託の信託財産につき滞納処分を続行することができる。
第百二十一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特定信託の受託者である内国法人は、各特定信託について、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
一 特定信託中間申告書
二 特定信託確定申告書
第百二十二条に次の二項を加える。
3 特定信託に係る当該計算期間以後の各計算期間の前条第二項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該計算期間開始の日の前日までに、その特定信託の名称、当該計算期間開始の日その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 前項の場合において、当該計算期間が次の各号に掲げる計算期間に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
一 特定信託の契約(一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、その最初の契約。次号において同じ。)の締結の日の属する計算期間(次号において「第一計算期間」という。) 同日以後三月を経過した日と当該計算期間終了の日とのうちいずれか早い日
二 第一計算期間が三月に満たない場合における当該第一計算期間後の各計算期間(第一計算期間の翌計算期間から当該特定信託の契約の締結の日以後三月を経過した日の属する計算期間までの各計算期間に限る。) その契約の締結の日以後三月を経過した日と当該計算期間終了の日とのうちいずれか早い日
第百二十三条中「、前条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同条第一号中「当該事業年度」の下に「又は同条第三項に規定する当該計算期間」を加え、「行なわれて」を「行われて」に改め、同条第三号中「第百二十七条第二項」を「第百二十七条第三項」に、「第百二十八条」を「第百二十八条第一項若しくは第二項」に改める。
第百二十四条中「第百二十二条第一項」の下に「又は第三項」を加える。
第百二十五条に次の二項を加える。
2 第百二十二条第三項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該計算期間終了の日(当該計算期間について特定信託中間申告書を提出すべき場合については、当該計算期間開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
3 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人が第百二十二条第四項第一号に規定する特定信託の契約を締結した場合には、当該特定信託の同号に定める日の属する計算期間以後の各計算期間の第百二十一条第二項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することにつき同日において同項の承認があつたものとみなす。
第百二十六条中「第百二十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第百二十七条第一項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項又は前項」に、「同項の」を「これらの規定の」に、「同項各号」を「第一項各号又は前項各号」に、「附記」を「付記」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特定信託につき第百二十一条第二項の承認を受けた内国法人について次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める計算期間までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該計算期間開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。
一 当該特定信託の計算期間に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する大蔵省令で定めるところに従つて行われていないこと。 当該計算期間
二 当該特定信託の計算期間に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 当該計算期間
三 当該特定信託の計算期間に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 当該計算期間
四 当該特定信託につき第八十二条の十第一項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。当該申告書に係る計算期間
第百二十八条に次の一項を加える。
2 特定信託につき第百二十一条第二項の承認を受けている内国法人は、各特定信託につき当該計算期間以後の各計算期間の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該計算期間終了の日の翌日から二月以内に、そのやめようとする特定信託の名称、当該計算期間開始の日その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該特定信託の当該計算期間以後の各計算期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
第百三十四条の二の次に次の二条を加える。
(特定信託の確定申告に係る更正による所得税額等の還付)
第百三十四条の三 内国法人の提出した特定信託確定申告書に係る法人税につき更正があつた場合において、その更正により第八十二条の十第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
2 第百三十三条第二項から第四項まで(確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第三項中「確定申告書に係る事業年度」とあるのは「特定信託確定申告書に係る計算期間」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。
(特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)
第百三十四条の四 特定信託中間申告書を提出した内国法人のその特定信託中間申告書に係る計算期間の法人税につき決定があつた場合において、その決定に係る第八十二条の十第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2 特定信託中間申告書を提出した内国法人のその特定信託中間申告書に係る計算期間の法人税につき更正があつた場合において、その更正により第八十二条の十第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
3 税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する特定信託中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
4 第百三十四条第四項から第七項まで(確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「事業年度の第七十四条第一項」とあるのは「計算期間の第八十二条の十第一項」と、同項第二号中「事業年度の第七十四条第」項」とあるのは「計算期間の第八十二条の十第一項」と、「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第五項中「事業年度」とあるのは「計算期間」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。
第百三十八条第四号ハ中「又は公社債投資信託」を「、公社債投資信託又は所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託」に改める。
第百四十八条の次に次の一条を加える。
(特定信託の契約の締結等の届出)
第百四十八条の二 内国法人は、特定信託の契約(一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、その最初の契約)を締結した場合には、その締結の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に当該特定信託の約款の写しその他の大蔵省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その納税地
二 その特定信託の名称
三 その特定信託の契約の締結の日
2 内国法人は、特定信託の信託事務の引継ぎを受けた場合には、その引継ぎの日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に当該引継ぎの事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その納税地
二 その特定信託の名称
三 その引継ぎを行つた内国法人の名称及びその納税地
四 その引継ぎの日
五 その引継ぎの理由
第百五十九条第一項中「第八十九条第二号」を「第八十二条の十第一項第二号(特定信託の確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額(第八十二条の六(特定信託に係る所得税額の控除)又は第八十二条の七(特定信託に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十九条第二号」に、「第百四十五条第一項に」を「第八十二条の十五第三項(特定信託に対する準用)又は第百四十五条第一項に」に改める。
第百六十条中「第八十九条」を「第八十二条の十(特定信託に係る確定申告)、第八十九条」に改める。
(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正)
第五条 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「第一編第五章」を「第十三条及び第十四条」に、「次項に」を「第三項に」に改め、同項の表の第一号中「次項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改め、同表の第三号中「次項及び第四項」を「第三項及び第五項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日以後に終了する各計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。)の所得に係る法人税法第八十二条の四の規定の適用については、同条中「百分の三十四・五」とあるのは、「百分の三十」とする。
(租税特別措置法の一部改正)
第六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号中「貸付信託」の下に「、投資信託」を、「公社債投資信託」の下に「、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託」を「第十五号」の下に「から第十五号の四まで」を加え、同条第二項第五号中「第一編第五章」を「第十三条及び第十四条」に改める。
第三条の二中「公社債投資信託以外の証券投資信託」を「投資信託(公社債投資信託、特定株式投資信託」に、「(以下この節において「特定株式投資信託」という。)を除く。)」を「をいう。以下この節において同じ。)及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定目的信託」に、「若しくは証券投資信託」を「、投資信託」に、「)の受益証券」を「)若しくは特定目的信託の受益証券」に改める。
第三条の三第一項中「公社債投資信託」の下に「若しくは公募公社債等運用投資信託」を加え、同条第五項中「第六十八条第一項」の下に「、第八十二条の六第一項」を加え、同条第六項中「公社債投資信託」の下に「若しくは公募公社債等運用投資信託」を加える。
第三条の四第二項中「合同運用信託」の下に「、特定公募公社債等運用投資信託」を加える。
第六条第三項中「第六十八条第一項」の下に「、第八十二条の六第一項」を加える。
第八条第一項中「又は合同運用信託」の下に「若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第三号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)」を加え、同項第三号中「合同運用信託」及び「貸付信託」の下に「又は特定公募公社債等運用投資信託」を加える。
第八条の二の見出し中「証券投資信託」を「公募投資信託等」に改め、同条第一項中「証券投資信託(その設定に係る受益証券の募集が証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するもの(当該受益証券の国外における募集にあつては、当該勧誘に相当するもの)として政令で定めるものにより行われたものに限るものとし、特定株式投資信託を除く。)」を「次に掲げる受益証券」に、「証券投資信託の」を「公募投資信託等の」に、「、所得税法」を「、同法」に改め、同項に次の各号を加える。
一 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募(証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するもの(当該受益証券の国外における募集にあつては、当該勧誘に相当するもの)として政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の受益証券
二 公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券
三 社債的受益証券(その信託契約に資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百六十九条第四号に掲げる条件が付されている特定目的信託の同号に規定するあらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権に係る受益証券をいう。)
第八条の二第二項中「証券投資信託」を「公募投資信託等」に改め、同条第三項中「証券投資信託」を「公募投資信託等」に、「対する所得税法」を「対する同法」に改め、同条第四項及び第五項中「証券投資信託」を「公募投資信託等」に改める。
第八条の三の見出し中「証券投資信託」を「投資信託等」に改め、同条第一項中「証券投資信託(その設定に係る受益証券の募集が証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものに相当する勧誘として政令で定めるものにより行われたものに限る。)の」を「前条第一項各号に掲げる」に、「公募国外証券投資信託」を「国外公募投資信託等」に改め、同条第二項中「証券投資信託の受益証券」を「投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益証券」に、「「国外証券投資信託」を「「国外投資信託等」に、「べき国外証券投資信託」を「べき国外投資信託等」に、「掲げる国外証券投資信託」を「掲げる国外投資信託等」に改め、同項第一号中「公募国外証券投資信託」を「国外公募投資信託等」に改め、同項第二号中「公募国外証券投資信託」を「国外公募投資信託等」に、「の国外証券投資信託」を「の国外投資信託等」に改め、同条第三項中「国外証券投資信託の配当等の」を「国外投資信託等の配当等の」に、「国外証券投資信託の配当等が公募国外証券投資信託」を「国外投資信託等の配当等が国外公募投資信託等」に改め、同条第四項中「べき国外証券投資信託」を「べき国外投資信託等」に改め、同項第一号中「当該国外証券投資信託」を「当該国外投資信託等」に、「公募国外証券投資信託」を「国外公募投資信託等」に改め、同項第二号中「国外証券投資信託」を「国外投資信託等」に改め、同条第五項中「国外証券投資信託」を「国外投資信託等」に改め、「第六十八条第一項」の下に「、第八十二条の六第一項」を加え、「証券投資信託の収益」を「投資信託等の収益」に改め、同条第六項及び第七項中「国外証券投資信託」を「国外投資信託等」に改める。
第八条の四の見出し中「特定証券投資法人」を「特定投資法人」に改め、同条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する証券投資法人」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人」に、「同条第十五項」を「同条第二十三項」に、「同条第十三項」を「同条第二十一項」に、「特定証券投資法人」を「特定投資法人」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「特定証券投資法人」を「特定投資法人」に改める。
第八条の五第一項中「証券投資信託の」を「投資信託又は特定目的信託の」に、「特定証券投資法人」を「特定投資法人」に改め、同項第一号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人」に、「同条第十三項」を「同条第二十一項」に改める。
第八条の六第一項第一号中「規定する証券投資信託」を「規定する公募投資信託等」に、「定める証券投資信託」を「定める投資信託又は特定目的信託」に、「特定証券投資法人」を「特定投資法人」に改め、同条第三項中「所得税法」の下に「第二百二十四条及び」を加える。
第九条第一項を次のように改める。
個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
一 第八条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する公募投資信託等の収益の分配に係る配当等(同項第二号に掲げる受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十八項に規定する外国投資信託の受益証券に限る。次号において同じ。)の収益の分配に係るもの及び第八条の二第一項第三号に掲げる受益証券の収益の分配に係るものを除く。)
二 第八条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外公募投資信託等の配当等(第八条の二第一項第二号に掲げる受益証券の収益の分配に係るもの及び同項第三号に掲げる受益証券の収益の分配に係るものを除く。)
三 外貨建証券投資信託(証券投資信託のうち信託財産を主として外国通貨で表示される株式、債券その他の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第四項において同じ。)のうち特に外国通貨で表示される資産への運用の割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前二号に掲げるものを除く。)
四 法人税法第二条第二十九号の三イに掲げる信託(その設定に係る受益証券の募集が投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する適格機関投資家私募として政令で定めるものにより行われたものに限る。)の収益の分配に係る配当等(第一号又は第二号に掲げるものを除く。)
五 特定目的信託の収益の分配に係る配当等
六 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(これに類する法人として政令で定めるものを含む。)から支払を受けるべき配当等
七 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人から支払を受けるべき配当等
第九条第四項を削り、同条第三項中「外貨建証券投資信託(証券投資信託のうち信託財産を主として外国通貨で表示される株式、債券その他の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の収益の分配」を「一般外貨建証券投資信託の収益の分配(特定外貨建証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第一項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)をいう。)」に改め、「、同項中「係るもの」とあるのは「係るもの及び租税特別措置法第九条第三項(配当控除の特例)に規定する外貨建証券投資信託(以下この項において「外貨建証券投資信託」という。)のうち特に同条第三項に規定する外国通貨で表示される資産への運用の割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(以下この項において「特定外貨建証券投資信託」という。)の収益の分配に係るもの」と」を削り、「特定外貨建証券投資信託以外の外貨建証券投資信託(以下この項において「一般外貨建証券投資信託」という。)の収益の分配」を「租税特別措置法第九条第四項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建証券投資信託の収益の分配」という。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「平成七年以後の」を削り、「同項第一号イ中「及び剰余金の分配」を「同項第一号イ中「、特定投資信託」に、「、剰余金の分配及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)」を「、租税特別措置法」に、「いう。)の収益の分配」を「いう。)又は特定投資信託」に改め、「同項第二号」の下に「及び第三号」を加え、「、「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配」と、同項第三号中「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配」と、「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条第一項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
第九条の二第一項中「された株式」の下に「(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資を含む。)」を加え、「同法」を「所得税法」に改め、同条第四項中「第六十八条第一項」の下に「、第八十二条の六第一項」を加える。
第九条の三の見出しを「(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)」に改め、同条中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人(以下この条において「証券投資法人」という。)」を「次の各号に掲げる法人」に、「証券投資信託、」を「投資信託、特定目的信託、」に、「おいて所得税法」を「おいて同法」に改め、「規定する利子等」の下に「(以下この条において「利子等」という。)」を、「規定する配当等」の下に「(以下この条において「配当等」という。)」を加え、「当該証券投資法人」を「当該各号に掲げる法人」に改め、同条に次の各号を加える。
一 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
イ その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
ロ その設立の際の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口をいう。)の募集が証券取引法第二条第三項に規定する勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
二 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社のうち、同条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの
第九条の三に次の一項を加える。
2 所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、内国法人である信託会社(同法第百七十六条第一項に規定する信託会社をいう。)が、証券投資信託以外の投資信託(その設定に係る受益証券の募集が第八条の二第一項第一号に規定する公募により行われたものに限る。)の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他大蔵省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
第二十八条の四第一項中「)及び」を「)、特定目的信託の信託契約に基づく土地等の信託による当該土地等の移転(次項において「特定目的信託の設定」という。)及び」に改め、同条第二項中「設定等」の下に「及び特定目的信託の設定」を加える。
第三十二条第二項中「(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項に規定する特定目的会社であつて、第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)に掲げるもの又は同号ロ(2)若しくは(3)に掲げるもの(法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものを除く。)」を削り、「含む。」の下に「)又はその信託財産に属する資産が主として土地等である法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託の受益証券(次に掲げるものを除く。」を加え、「株式の」を「株式又は受益証券の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資(これらに類する出資として政令で定めるものを含む。)
二 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口
三 特定目的信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族特定信託に該当するものを除く。)の受益証券
四 法人税法第二条第二十九号の三イに掲げる信託であつて、第六十八条の三の四第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族特定信託に該当するものを除く。)の受益証券
第三十七条の十第二項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項」に改め、同条第三項第二号中「第三号の二及び」を削り、同項第三号を次のように改める。
三 転換社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の二第一項に規定する転換特定社債を含む。)及び新株引受権付社債(同法第百十三条の四第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
第三十七条の十第三項第三号の二を削り、同項第四号中「含む。)」の下に「及び資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資(優先出資の引受けによる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)に規定する引受権並びに優先出資に類する出資として政令で定めるものを含む。)」を加え、同項第五号中「証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するもの(当該受益証券の国外における募集にあつては、当該勧誘に相当するもの)として政令で定めるもの」を「第八条の二第一項第一号に規定する公募」に改め、「いう。)」の下に「又は証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの(同項において「非公社債等投資信託」という。)」を加え、同項に次の一号を加える。
六 第八条の二第一項第三号に規定する社債的受益証券以外の特定目的信託の受益証券
第三十七条の十第五項中「私募証券投資信託の受益証券を有する居住者」を「私募証券投資信託、非公社債等投資信託又は特定目的信託(以下この項において「私募証券投資信託等」という。)の受益証券(特定目的信託の受益証券については、第三項第六号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)を有する居住者」に、「当該私募証券投資信託」を「当該私募証券投資信託等」に、「その私募証券投資信託」を「その私募証券投資信託等」に改め、「支払われる金額」の下に「(当該受益証券につき支払われるものに限る。)」を加える。
第三十七条の十五第一項第一号を次のように改める。
一 公社債(第三十七条の十第三項第三号に規定する転換社債及び新株引受権付社債を除く。)並びに私募証券投資信託(同項第五号に規定する私募証券投資信託をいう。次号において同じ。)以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く。同号において同じ。)、公社債等運用投資信託及び貸付信託の受益証券並びに第八条の二第一項第三号に規定する社債的受益証券(次項第一号において「公社債等」という。)の譲渡による所得
第三十七条の十五第一項第二号中「証券投資信託の終了又は証券投資信託」を「私募証券投資信託以外の証券投資信託、公社債等運用投資信託及び特定目的信託(以下この号及び次項第二号において「公募証券投資信託等」という。)の終了又は公募証券投資信託等」に、「その証券投資信託」を「その公募証券投資信託等」に、「受益証券を」を「受益証券(特定目的信託の受益証券については、第八条の二第一項第三号に規定する社債的受益証券に限る。以下この号及び次項第二号において同じ。)を」に改め、同項第三号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人」に、「同条第十五項」を「同条第二十三項」に、「同条第十三項」を「同条第二十一項」に、「に限る」を「のうちその有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とするものとして政令で定めるものに限る」に、「特定証券投資法人」を「特定の投資法人」に改め、同項第四号中「特定証券投資法人」を「特定の投資法人」に改め、同条第二項第二号中「証券投資信託」を「公募証券投資信託等」に改め、同項第三号及び第四号中「特定証券投資法人」を「特定の投資法人」に改める。
第四十条の四第二項第一号中「)及び内国法人の」を「)及び内国法人が有し、並びに特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として」に改め、同号イ及びロ中「の有する」を「が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する」に改め、同項第三号中「又は内国法人が」を「若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として」に改め、同項第四号中「又は内国法人及び」を「、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する場合に限る。以下この号において同じ。)及び」に、「又は内国法人と法人税法第二条第十号に規定する」を「、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人と」に改め、同条第三項第一号中「内国法人」の下に「、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の三の七第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)」を加える。
第四十一条の九第四項及び第四十一条の十二第四項中「第六十八条第一項」の下に「、第八十二条の六第一項」を加える。
第六十二条の三第二項第一号イ中「及び」を「、法人税法第二条第二十九号の二に規定する特定目的信託の信託契約に基づく土地等の信託による当該土地等の移転(次項において「特定目的信託の設定」という。)及び」に改め、同号ロを次のように改める。
ロ その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式(出資を含む。)又はその信託財産に属する資産が主として土地等である法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託の受益証券(次に掲げるものを除く。)の譲渡で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
(1) 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資(これらに類する出資として政令で定めるものを含む。)
(2) 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口
(3) 法人税法第二条第二十九号の二に規定する特定目的信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族特定信託に該当するものを除く。)の受益証券
(4) 法人税法第二条第二十九号の三イに掲げる信託であつて、第六十八条の三の四第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族特定信託に該当するものを除く。)の受益証券
第六十二条の三第三項中「賃借権の設定等」の下に「及び特定目的信託の設定」を加える。
第六十五条の七第十項第一号中「行為」の下に「及び法人税法第二条第二十九号の二に規定する特定目的信託の信託契約に基づく資産の信託による当該資産の移転」を加える。
第六十六条の四第六項中「国外関連者及び」を「国外関連者、」に改め、「内国法人」の下に「及び当該国外関連者と特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産との間に第六十八条の三の五第一項に規定する特殊の関係がある場合における当該特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産に係る当該取引を行う場合に限る。)」を加え、同条第十六項中「前条の規定」を「が前条」に、「前条及び」を「が前条及び」に、「)の規定」」を「)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」」に改める。
第六十六条の六第二項第一号中「)及び内国法人の」を「)及び内国法人が有し、並びに特定信託(同法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として」に改め、同号イ及びロ中「の有する」を「が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する」に改め、同項第三号中「又は内国法人が」を「若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として」に改め、同項第四号中「又は内国法人及び」を「、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する場合に限る。以下この号において同じ。)及び」に、「又は内国法人と法人税法第二条第十号に規定する」を「、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人と」に改め、同条第三項第一号中「内国法人」の下に「、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の三の七第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)」を加える。
第六十七条の六第一項中「次号」を「第三号」に、「同項第二号」を「同項第三号」に改める。
第六十七条の十四第一項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「。以下この条」を「。以下この項及び第四項」に改め、同項第一号イ中「第三条の登録を受けている」を「第八条第一項の特定目的会社名簿に登載されている」に改め、同号ロ(1)中「第二条第六項」を「第二条第八項」に改め、「又はその発行をした特定社債券が同号に規定する適格機関投資家(以下この号において「適格機関投資家」という。)のみによつて引き受けられたもの」を削り、同号ロ(3)を同号ロ(4)とし、同号ロ(2)中「第二条第六項」を「第二条第八項」に改め、同号ロ(2)を同号ロ(3)とし、同号ロ(1)の次に次のように加える。
(2) その発行をした特定社債券が証券取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(以下この号において「適格機関投資家」という。)のみによつて引き受けられたもの
第六十七条の十四第一項第一号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ その発行をした特定社債券及び優先出資証券に係るそれぞれの募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
第六十七条の十四第一項第二号イ中「特定資産の流動化」を「資産の流動化」に改め、同号ハを次のように改める。
ハ 資産流動化法第百四十四条第一項に規定する特定資産を信託財産として信託していること又は当該特定資産(同条第四項各号に掲げる資産に限る。)の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること。
第六十七条の十四第一項第二号ニ中「前号ロ(1)」を「前号ロ(1)又は(2)」に改め、同条第二項の表の第二十三条第一項の項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項」を「資産の流動化に関する法律第二条第三項」に改め、同表に次のように加える。
第六十九条第四項
内国法人が外国子会社
内国法人(特定目的会社を除く。以下この項及び第六項において同じ。)が外国子会社
第六十七条の十四第三項の表の第五十七条の九第一項の項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項」を「資産の流動化に関する法律第二条第三項」に改め、同条第六項中「同項第一号ロ」の下に「及びハ」を加え、同条に次の一項を加える。
9 第一項から第四項まで及び前三項の規定は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日(以下この項において「改正法の施行日」という。)前に設立された同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項において「旧資産流動化法」という。)第二条第二項に規定する特定目的会社(以下この項において「旧特定目的会社」という。)の改正法の施行日以後最初に終了する事業年度から計画終了事業年度(当該旧特定目的会社の改正法の施行日前に受けた旧資産流動化法第三条の登録に係る旧資産流動化法第四条第一項第四号に規定する資産流動化計画の計画期間終了の日を含む事業年度をいう。)までの各事業年度分の法人税及び法人が改正法の施行日以後に旧特定目的会社から支払を受ける利益の配当(旧資産流動化法第百二条第一項に規定する金銭の分配を含む。)の額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。)について準用する。この場合において、第一項から第四項まで及び前三項の規定の技術的読替えその他旧特定目的会社に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の十五の見出しを「(投資法人に係る課税の特例)」に改め、同条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「「証券投資法」」を「「投資法人法」」に、「第二条第十一項」を「第二条第十九項」に、「証券投資法人(」を「投資法人(」に、「支払う証券投資法」を「支払う投資法人法」に改め、同項第一号イ中「証券投資法」を「投資法人法」に、「登録を行つている」を「登録を受けているものである」に改め、同号ロ(1)中「証券投資法第二条第十三項」を「投資法人法第二条第二十一項」に改め、同号八を同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ その発行をした投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
第六十七条の十五第一項第二号イ中「証券投資法」を「投資法人法」に改め、同号ロ中「証券投資法第百九十九条各号のいずれかに該当する法人」を「投資法人法第百九十八条第一項に規定する投資信託委託業者(投資法人法第二百二十三条の三第二項の規定により投資信託委託業者とみなされる同条第一項に規定する認可投資顧問業者を含む。)」に改め、同号ハ中「証券投資法」を「投資法人法」に改め、同条第二項中「証券投資法第二条第十一項に規定する証券投資法人」を「投資法人法第二条第十九項に規定する投資法人」に、「「証券投資法人」」を「「投資法人」」に、「証券投資法第二条第十三項」を「投資法人法第二条第二十一項」に改め、同条第三項中「証券投資法人に対する」を「投資法人に対する」に改め、同項の表の第二条第十号の項中「証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項」を「投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十九項」に、「証券投資法人を」を「投資法人を」に改め、同表の第二十三条第一項の項、第六十六条第二項の項、第六十七条第六項の項及び第六十九条第一項の項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同表に次のように加える。
第六十九条第四項
内国法人が外国子会社
内国法人(投資法人を除く。以下この項及び第六項において同じ。)が外国子会社
第六十七条の十五第四項を次のように改める。
4 投資法人に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十七条の九第一項
ものを除く
もの並びに投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人をいう。第六十一条の四第一項において同じ。)を除く
第六十一条の四第一項
当該法人
当該法人(投資法人を除く。)
第六十二条の三第三項
該当するもの
該当するもの及び第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が行う譲渡で同項第二号(同号ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
第六十七条の十五第五項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第六項中「同項第一号ロ」の下に「及びハ」を加え、同条第八項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第六十八条の三の二の次に次の八条を加える。
(特定目的信託に係る課税の特例)
第六十八条の三の三 法人税法第二条第二十九号の二に規定する特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額(似下この項及び第十項において「利益の分配の額」という。)で第二号に掲げる要件を満たす計算期間(同法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)に係るものは、当該計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の分配の額が当該計算期間の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一 次に掲げるすべての要件
イ 資産の流動化に関する法律第百六十四条第一項の規定による届出が行われているものであること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) その発行者(証券取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)の発行に係る受益証券の募集が同条第三項に規定する勧誘(同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)であつて、その受益証券の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2) その発行者の発行に係る受益証券が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(3) その発行者の発行に係る受益証券が証券取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家のみによつて引き受けられたもの
ハ その発行者の発行に係る受益証券の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ その他政令で定める要件
二 次に掲げるすべての要件
イ 当該計算期間終了の時において同族特定信託(受益権を有する者の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人が有する受益権のその特定信託に係るすべての受益権に対する割合が百分の五十以上に相当するものとして政令で定める特定信託をいう。次条第一項第二号イにおいて同じ。)に該当していないこと。
ロ 当該計算期間に係る利益の分配の額が当該計算期間の分配可能所得の金額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ハ その他政令で定める要件
2 特定目的信託の信託財産に帰せられる法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額に係る同法第八十二条の三の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条」とあるのは、「第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第四十二条」とする。
3 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第八十二条の七の規定の適用については、同条第一項中「所得の金額」とあるのは、「所得の金額(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定目的信託に係る課税の特例)の規定の適用がある特定目的信託にあつては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額)」とする。
4 第六十一条の四の規定は、特定目的信託の信託財産から支出する同条第三項に規定する交際費等について準用する。この場合において、同条第一項中「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とあるのは「各計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。)」と、「交際費等の額(当該法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該交際費等の額のうち当該各号に定める金額)」とあるのは「交際費等の額」と、「、当該事業年度」とあるのは「、当該計算期間」と読み替えるものとする。
5 特定目的信託の受託者である内国法人が当該特定目的信託の信託財産につき第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(同号イに規定する土地等の譲渡のうち第一項第二号(同号ロを除く。)に掲げる要件を満たす計算期間において行うものを除く。)をした場合には、当該内国法人に対して課する特定目的信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、法人税法第八十二条の四その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(第七項の規定の適用があるものを除く。)に係る第六十二条の三第二項第二号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
6 第六十二条の三第四項から第十三項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 特定目的信託の受託者である内国法人が当該特定目的信託の信託財産につき第六十三条第二項第一号に規定する短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該内国法人に対して課する特定目的信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、法人税法第八十二条の四その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項第二号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
8 第六十三条第三項から第七項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 法人税法第八十二条の十五第一項の規定は、特定目的信託の平成十四年三月三十一日までに終了する各計算期間において生じた欠損金額(同法第二条第二十号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。ただし、特定目的信託の契約の終了の日を含む計算期間の欠損金額については、この限りでない。
10 法人が受ける特定目的信託の利益の分配の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
11 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする計算期間の法人税法第二条第三十一号の三に規定する特定信託確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
12 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
13 前二項に定めるもののほか、第一項から第十項までの規定の適用その他特定目的信託に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定投資信託に係る課税の特例)
第六十八条の三の四 特定投資信託(法人税法第二条第二十九号の三イに掲げる信託をいう。以下この条において同じ。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政令で定める金額(以下この項及び第十項において「収益の分配の額」という。)で第二号に掲げる要件を満たす計算期間(同法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)に係るものは、当該計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その収益の分配の額が当該計算期間の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一 次に掲げるすべての要件
イ 投資信託及び投資法人に関する法律(以下この号において「投資信託法」という。)第二十六条第一項又は第四十九条の四第一項の規定による届出が行われているものであること。
ロ その受益証券の発行に係る募集が投資信託法第二条第十四項に規定する適格機関投資家私募により行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ハ その受益証券の発行に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ その他政令で定める要件
二 次に掲げるすべての要件
イ 当該計算期間終了の時において同族特定信託に該当していないこと。
ロ 当該計算期間に係る収益の分配の額の分配可能所得の金額に占める割合として政令で定める割合が百分の九十を超えていること。
ハ その他政令で定める要件
2 特定投資信託(前項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の信託財産に帰せられる法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額に係る同法第八十二条の三の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条」とあるのは、「第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第四十二条」とする。
3 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第八十二条の七の規定の適用については、同条第一項中「所得の金額」とあるのは、「所得の金額(租税特別措置法第六十八条の三の四第一項(特定投資信託に係る課税の特例)の規定の適用がある同項に規定する特定投資信託にあつては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額)」とする。
4 第六十一条の四の規定は、特定投資信託の信託財産から支出する同条第三項に規定する交際費等について準用する。この場合において、同条第一項中「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とあるのは「各計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。)」と、「交際費等の額(当該法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該交際費等の額のうち当該各号に定める金額)」とあるのは「交際費等の額」と、「、当該事業年度」とあるのは「、当該計算期間」と読み替えるものとする。
5 特定投資信託の受託者である内国法人が当該特定投資信託の信託財産につき第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(同号イに規定する土地等の譲渡のうち第一項第二号(同号ロを除く。)に掲げる要件を満たす計算期間において行うものを除く。)をした場合には、当該内国法人に対して課する特定投資信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、法人税法第八十二条の四その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(第七項の規定の適用があるものを除く。)に係る第六十二条の三第二項第二号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
6 第六十二条の三第四項から第十三項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 特定投資信託の受託者である内国法人が当該特定投資信託の信託財産につき第六十三条第二項第一号に規定する短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該内国法人に対して課する特定投資信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、法人税法第八十二条の四その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項第二号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
8 第六十三条第三項から第七項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 法人税法第八十二条の十五第一項の規定は、特定投資信託の平成十四年三月三十一日までに終了する各計算期間において生じた欠損金額(同法第二条第二十号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。ただし、特定投資信託の契約の終了の日又は特定投資信託に該当しないこととなつた日を含む計算期間の欠損金額については、この限りでない。
10 法人が受ける特定投資信託(第一項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
11 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする計算期間の法人税法第二条第三十一号の三に規定する特定信託確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
12 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
13 前二項に定めるもののほか、第一項から第十項までの規定の適用その他特定投資信託に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例)
第六十八条の三の五 特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する当該特定信託の各計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において、当該特定信託に係る国外関連者(外国法人で、当該内国法人が当該特定信託の信託財産として当該外国法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五十以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(以下この条において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該内国法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該内国法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該特定信託の当該計算期間の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる方法により算定した金額をいう。
一 法人税法第二条第二十一号に規定する棚卸資産(以下この項において「棚卸資産」という。)の販売又は購入 次に掲げる方法(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
イ 独立価格比準法(特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生じる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ロ 再販売価格基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この項において「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ハ 原価基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ニ イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
二 前号に掲げる取引以外の取引 次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
イ 前号イからハまでに掲げる方法と同等の方法
ロ 前号ニに掲げる方法と同等の方法
3 特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において支出した寄附金の額(法人税法第三十七条第六項に規定する寄附金の額をいい、同条第一項の規定の適用を受けたものを除く。以下この条において同じ。)のうち当該特定信託に係る国外関連者に対するもの(同法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する国外関連者に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算に係る同法第八十二条の三第一項において適用する同法第三十七条の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは、「前項及び租税特別措置法第六十八条の三の五第三項(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例)」とする。
4 第一項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額(寄附金の額に該当するものを除く。)は、特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5 特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託に係る国外関連者との取引を他の者(当該特定信託に係る他の国外関連者、当該国外関連者と第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係のある内国法人及び当該国外関連者と他の特定信託の信託財産との間に特殊の関係がある場合における当該他の特定信託の受託者である内国法人(当該他の特定信託の信託財産に係る当該取引を行う場合に限る。)を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該特定信託の受託者である内国法人と当該非関連者との取引は、当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について行う国外関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。
6 国税庁の当該職員又は特定信託の受託者である内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、特定信託の受託者である内国法人に当該特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において行つた国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類若しくは帳簿又はこれらの写しの提示又は提出を求めた場合において、当該内国法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつたときは、税務署長は、当該特定信託の信託財産の当該国外関連取引に係る運用と同種の運用を行う法人又は内国法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の運用の内容が類似するものの当該運用に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎として第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げるこれらの方法と同等の方法により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該特定信託の当該計算期間の所得の金額又は法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額につき同条第四十三号に規定する更正(第十五項において「更正」という。)又は同条第四十四号に規定する決定(第十五項において「決定」という。)をすることができる。
7 国税庁の当該職員又は特定信託の受託者である内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、特定信託の信託財産と当該特定信託に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該特定信託の受託者である内国法人に対し、当該国外関連者が保存する書類若しくは帳簿又はこれらの写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該内国法人は、当該提示又は提出を求められたときは、当該書類若しくは帳簿又はこれらの写しの入手に努めなければならない。
8 国税庁の当該職員又は特定信託の受託者である内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託に係る第六項に規定する書類若しくは帳簿又はこれらの写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該内国法人が当該特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において行つた国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該特定信託の信託財産の当該国外関連取引に係る運用と同種の運用を行う者に質問し、又は当該運用に関する帳簿書類を検査することができる。
9 前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第八項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第八項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者
12 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
13 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
14 第六十六条の四第十五項の規定は、特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において当該特定信託に係る国外関連者との間で取引を行つた場合について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」とあるのは、「当該計算期間の特定信託確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
15 更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定(以下この項において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第七十条第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第五項及び同法第七十一条の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同条中「が前条」とあるのは「が前条及び租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」とする。
一 特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた事実に基づいてする法人税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等若しくは税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定 これらの更正決定に係る法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)
二 前号に掲げる更正決定に伴い当該法人税に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
16 特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第二条第六号に規定する還付金の額が過大となつた法人税に係る同法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項の規定の適用がある場合を除き、当該法人税の同法第七十二条第一項に規定する法定納期限から一年間は、進行しない。
17 前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
18 第一項の規定の適用がある場合において、特定信託の信託財産と当該特定信託に係る国外関連者(法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国(以下この項において「条約相手国」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格につき大蔵大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で大蔵大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
19 外国法人が国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子の課税の特例)
第六十八条の三の六 特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する当該特定信託の各計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、特定国外受益者等に負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を支払う場合において、当該計算期間の当該特定国外受益者等に対する負債(利子の支払の基因となるものに限るものとし、当該特定国外受益者等が法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する場合にはこれらの外国法人のいずれに該当するかに応じ当該特定国外受益者等のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるもの(以下この項において「法人税の課税対象所得」という。)に含まれる利子に係るものを除く。)に係る平均負債残高(負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)が当該計算期間の当該特定国外受益者等の当該特定信託の信託財産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「特定国外受益者等の元本持分」という。)の三倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該特定信託の信託財産につき当該計算期間において当該特定国外受益者等に支払う負債の利子(当該特定国外受益者等の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該特定信託の当該計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該特定信託の当該計算期間の総負債(利子の支払の基因となるものに限る。)に係る平均負債残高が当該特定信託の当該計算期間の信託財産の額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「元本の額」という。)の三倍に相当する金額以下となる場合には、この限りでない。
2 前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、特定国外受益者等の元本持分及び元本の額に係る各倍数に代えて、当該特定信託の信託財産の運用と同種の運用を行う内国法人又は内国法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産又は当該特定信託の信託財産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
3 第一項に規定する特定国外受益者等とは、第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人で、当該特定信託の信託財産との間に、当該非居住者又は外国法人が当該特定信託に係る持分として政令で定めるもの(以下この項において「特定信託持分」という。)の合計の百分の五十以上の特定信託持分を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
4 第六十六条の五第五項及び第六項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第二項」とあるのは「第六十八条の三の六第二項」と、「確定申告書等に同項」とあるのは「特定信託確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する特定信託確定申告書をいう。次項において同じ。)に第六十八条の三の六第二項」と、同条第六項中「第二項」とあるのは「第六十八条の三の六第二項」と、「確定申告書等」とあるのは「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
5 第一項に規定する特定国外受益者等が二以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)
第六十八条の三の七 次に掲げる特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下第六十八条の三の十までにおいて同じ。)に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下第六十八条の三の十までにおいて「特定外国子会社等」という。)が、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び利益の配当又は剰余金の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその特定信託の受託者である内国法人がその特定信託の信託財産として有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式(第六十六条の六第一項に規定する請求権のない株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係るものを除く。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下第六十八条の三の十までにおいて「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その特定信託の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその特定信託の各計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下第六十八条の三の十までにおいて同じ。)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式に係るものを除く。)の当該外国関係会社の発行済株式(請求権のない株式を除く。)の総数又は出資金額(次号において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合が百分の五以上である場合における当該特定信託
二 特定信託の信託財産につき、その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式に係るものを除く。)の当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合が百分の五以上である一の同族株主グル―プに当該特定信託の受託者である内国法人が属する場合における当該特定信託(前号に掲げる特定信託を除く。)
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 外国関係会社 外国法人で、その発行済株式の総数又は出資金額のうちに第二条第一項第一号の二に規定する居住者(当該居住者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者を含む。以下この号において「居住者」という。)及び内国法人が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等の総数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる株式会社である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか多い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
イ 議決権のない株式を発行している株式会社(ハに掲げる株式会社を除く。) その発行済株式(議決権のない株式を除く。)の総数のうちに居住者及び内国法人が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(議決権のない株式に係るものを除く。)の総数の占める割合
ロ 請求権のない株式を発行している株式会社(ハに掲げる株式会社を除く。) その発行済株式(請求権のない株式を除く。)の総数のうちに居住者及び内国法人が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式に係るものを除く。)の総数の占める割合
ハ 議決権のない株式及び請求権のない株式を発行している株式会社 イ又は口に定める割合のいずれか多い割合
二 未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三 直接及び間接保有の株式等 個人若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の総数又は合計額をいう。
四 同族株主グループ 外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する者のうち、一の居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する場合に限る。以下この号において同じ。)及び当該一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
3 第一項の規定は、同項各号に掲げる特定信託に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(当該権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
一 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二 前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
4 第六十六条の六第四項の規定は第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人について、同条第五項の規定は第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託につき前項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第四項中「当該内国法人」とあるのは「当該特定信託」と、「各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」とあるのは「各計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。)の特定信託確定申告書(同法第二条第三十一号の三に規定する特定信託確定申告書」と、同条第五項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
第六十八条の三の八 前条第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該特定信託に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。)の額のうち当該特定外国子会社等の課税対象留保金額に対応するもの(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について納付する控除対象外国法人税の額(同法第八十二条の七第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第六十八条の三の十までにおいて同じ。)とみなして、同法第八十二条の七の規定を適用する。この場合において、同条第四項中「額の全部」とあるのは、「額(租税特別措置法第六十八条の三の八第一項(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部」とする。
2 前条第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託に係る同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象留保金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、前項の規定により法人税法第八十二条の七第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該特定信託の政令で定める計算期間の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の三の九 第六十八条の三の七第一項の規定の適用があつた特定信託に係る特定外国子会社等につき第一号から第三号までに掲げる事実が生じた場合又は当該特定信託に係る同項に規定する外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の額(第二号及び第三号に掲げる金額を含む。)の支払(第二号及び第三号に掲げる事実を含む。)を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合で、当該特定信託のその事実が生じた日を含む計算期間開始の日前五年以内に開始した各計算期間(以下この項において「前五年以内の各計算期間」という。)において当該特定外国子会社等の課税対象留保金額で同条第一項の規定により前五年以内の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前五年以内の各計算期間において損金の額に算入された金額を除く。以下この項及び次条において「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる金額のうち当該特定信託に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該特定信託のその事実が生じた日を含む計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 利益の配当又は剰余金の分配の額の支払 その支払う利益の配当又は剰余金の分配の額
二 法人税法第二十四条第一項各号に掲げる金銭その他の資産の交付 その交付をする金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち同法第二条第十六号に規定する資本等の金額を超える部分の金額
三 法人税法第二十四条第二項各号に掲げる事実 当該各号に掲げる金額
四 当該特定信託の受託者である内国法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる利益の配当若しくは剰余金の分配の額の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる金銭その他の資産の交付若しくは同条第二項各号に掲げる事実 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又は同条の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配の額とみなされる金額
2 第六十六条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第六十八条の三の九第一項」と、「課税済留保金額に係る事業年度」とあるのは「課税済留保金額(同項に規定する課税済留保金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」とあるのは「計算期間以後の各計算期間の特定信託確定申告書(同法第二条第三十一号の三に規定する特定信託確定申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同項の規定の」とあるのは「第六十八条の三の九第一項の規定の」と、「事業年度の確定申告書等」とあるのは「計算期間の特定信託確定申告書」と、同条第三項中「、第一項」とあるのは「、第六十八条の三の九第一項」と、「確定申告書等」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「につき第一項」とあるのは「につき同条第一項」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定の適用があつた特定信託の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十二条の五第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
第六十八条の三の十 特定信託が第六十八条の三の七第一項各号に掲げる特定信託に該当するかどうかの判定に関する事項、第六十八条の三の八第一項の規定により特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十三条の七を次のように改める。
(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産等を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十三条の七 特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に、資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき特定不動産等(特定目的会社が取得する同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。)又は指名金銭債権をいう。以下この条において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たすものを取得した場合には、当該特定不動産等の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の二十五とし、質権又は抵当権の移転の登記にあつては千分の一とする。
一 次に掲げるすべての要件
イ 資産の流動化に関する法律第三条第一項の規定による届出を行つていること。
ロ 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
ハ 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する特定目的借入れについての定めがあるときは、特定目的借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
二 特定不動産等の価額(資産の流動化に関する法律第三条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が保有する同法第二条第一項に規定する特定資産の価額の合計額に占める割合が百分の五十を超えていること。
第九十一条の四第一項中「第一編第五章」を「第十三条及び第十四条」に改める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四目 犯則取締(第七十一条―第七十一条の四)」を
第四目
納税義務の承継等(第七十条の二)
第五目
犯則取締り(第七十一条―第七十一条の四)
に、「第七十二条の六十四」を「第七十二条の六十五」に、「第四款 削除」を「第四款 督促及び滞納処分(第七十二条の六十六―第七十二条の七十)」に、「督促及び滞納処分(第七十二条の六十六―第七十二条の七十二)」を「納税義務の承継等(第七十二条の七十一・第七十二条の七十二)」に、「第三百三十五条」を「第三百三十四条」に、「第七款 犯則取締(第三百三十六条―第三百四十条)」を
第七款
納税義務の承継等(第三百三十五条)
第八款
犯則取締り(第三百三十六条―第三百四十条)
に改める。
第二十条の九の三第五項中「事業年度分」の下に「又は翌計算期間以後の計算期間分」を加える。
第二十三条第一項第四号中「第七十条」の下に「、第八十二条の六、第八十二条の七」を加え、同項第十四号ハを次のように改める。
ハ 租税特別措置法第八条の二第一項に規定する公募投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
第二十三条第一項第十四号ニ中「公募国外証券投資信託」を「国外公募投資信託等」に改め、同号ホ中「特定証券投資法人」を「特定投資法人」に改める。
第二十四条の三第一項ただし書中「を含む」の下に「。第七十一条の七において同じ」を加え、「をいう。)、証券投資信託(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」を「(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。以下本項において同じ。)を除く。)をいう。次条及び第七十一条の七において同じ。)、投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。次条において同じ。)、特定目的信託(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十二項に規定する特定目的信託」に改める。
第二十四条の四中「若しくは証券投資信託」を「、投資信託若しくは特定目的信託」に改める。
第二十五条の二第三項中「同項の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等」を「同項の規定の適用を受けるもの若しくは租税特別措置法第九条の三第二項の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等」に、「公募国外証券投資信託」を「国外公募投資信託等」に、「租税特別措置法」を「同法」に、「第九条の三に規定する証券投資法人」を「第九条の三第一項各号に掲げる法人」に改める。
第五十二条第二項第一号中「法人税額」の下に「(法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を除く。)」を加える。
第五十三条第一項中「、本節において同じ。)」の下に「、第八十二条の八第一項、第八十二条の十第一項」を加え、「又は同法第八十八条」を「、同法第八十二条の八第一項又は第八十八条」に改め、「前事業年度」の下に「又は前計算期間」を、「算定期間(同法第七十一条第一項」の下に「、第八十二条の八第一項」を、「当該事業年度」の下に「又は計算期間の」を、「において、同法第七十一条第一項」の下に「又は第八十二条の八第一項」を加え、同条第三項中「又は第七十四条第一項」を「、第七十四条第一項又は第八十二条の十第一項」に改め、「開始した事業年度」の下に「又は当該計算期間開始の日前五年以内に開始した計算期間」を、「場合を含む。)」の下に「又は第八十二条の十五」を、「事業年度分」の下に「又は計算期間分」を加え、「の法人税の計算」を「又は計算期間の法人税の計算」に、「法人税法第五十七条」を「同法第五十七条又は第八十二条の三」に改め、「前事業年度」の下に「又は前計算期間」を加え、同条第五項中「第七十四条第一項」の下に「、第八十二条の十第一項」を、「第七十一条第一項」の下に「、第八十二条の八第一項」を加え、同条第九項中「第六十九条第一項」の下に「又は第八十二条の七第一項」を加え、「(法人税法」を「(同法」に改め、同条第十一項中「第七十四条第一項」の下に「、第八十二条の十第一項」を加え、同条第十五項中「に限る。)」の下に「から又は当該更正の日の属する計算期間開始の日から一年以内に開始する各計算期間の法人税割額(同法第八十二条の十第一項の規定によつて申告書を提出すべき計算期間に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)」を加え、同条第十六項中「の法人税額」の下に「又は当該更正に係る計算期間後の各計算期間の法人税額」を加え、同条第十九項中「第七十四条第一項」の下に「、第八十二条の十第一項」を加える。
第五十五条第五項中「事業年度分」の下に「又は計算期間分」を加える。
第二章第一節第三款第四目の目名中「犯則取締」を「犯則取締り」に改め、同目を同款第五目とし、同款第三目の次に次の一目を加える。
第四目 納税義務の承継等
(法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人の道府県民税の納付義務の承継等)
第七十条の二 法人である特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下本項及び第四項において同じ。)の受託者の更迭があつた場合において、当該特定信託の信託事務の引継ぎ(以下本条において「特定信託事務の引継ぎ」という。)が行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた法人は、当該特定信託事務の引継ぎをした法人に課されるべき、又は当該特定信託事務の引継ぎをした法人が納付すべき同法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする道府県民税の法人税割に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
2 法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする道府県民税の法人税割に係る地方団体の徴収金に係るこの法律又は行政不服審査法の規定による不服申立てがされている場合において、当該不服申立てに係る不服申立てをした者について特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた法人は、不服申立てをした者の地位を承継する。
3 前項の場合において、不服申立てをした者の地位を承継した法人は、書面でその旨を当該不服申立てがされている道府県知事に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、当該特定信託事務の引継ぎの事実を証する書面を添付しなければならない。
4 法人である特定信託の受託者の信託財産について法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする道府県民税の法人税割に係る地方団体の徴収金につき滞納処分を執行した後、当該特定信託に係る特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該特定信託の信託財産につき滞納処分を続行することができる。
第七十一条の七第一項中「(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)」を削り、「証券投資信託の信託財産」を「特定投資信託以外の投資信託(所得税法第百七十六条第二項に規定する特定投資信託以外の投資信託をいう。以下本条において同じ。)の信託財産」に、「証券投資信託の収益」を「特定投資信託以外の投資信託の収益」に改め、同条第二項中「証券投資信託」を「特定投資信託以外の投資信託」に改める。
第七十一条の八中「公募国外証券投資信託」を「国外公募投資信託等」に改める。
第七十二条の三第一項ただし書中「をいう。)、証券投資信託(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第一項に規定する証券投資信託及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」を「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。以下本項において同じ。)を除く。)をいう。)、投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。)、特定目的信託(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的信託」に改める。
第七十二条の十二中「収入金額」の下に「、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下本節において同じ。)の受託者である法人が行う信託業にあつては各事業年度の所得及び各特定信託の各計算期間の所得並びに清算所得」を加える。
第七十二条の十三の見出しを「(事業年度等)」に改め、同条に次の五項を加える。
9 本節において「計算期間」とは、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間をいう。
10 計算期間が一年を超える場合(政令で定める場合を除く。)においては、本節の規定の適用については、計算期間開始の日から一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)をそれぞれ一計算期間とみなす。この場合において、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の最初の計算期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たないものであるときは、当該計算期間については、その開始の日から当該計算期間の末日の一年前までの期間と同日の翌日から当該計算期間の末日までの期間をそれぞれ当該特定信託の一計算期間とみなす。
11 特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた場合においては、本節の規定の適用については、その該当することとなつた日から当該特定信託に該当することとなつた信託の契約又は当該信託契約に係る約款に定める信託の計算期間の末日までの期間(当該期間が一年を超える場合には、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)とする。)を一計算期間とみなす。
12 特定信託がその計算期間の中途において終了した場合においては、本節の規定の適用については、その計算期間開始の日から当該終了の日までの期間を一計算期間とみなす。
13 特定信託がその計算期間の中途において特定信託に該当しないこととなつた場合においては、本節の規定の適用については、その計算期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間を一計算期間とみなす。
第七十二条の十四中第六項を第七項とし、第二項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
2 第七十二条の十二の各特定信託の各計算期間の所得は、各特定信託の各計算期間の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各特定信託の各計算期間の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定する。
第七十二条の二十二第一項第一号中「収入金額」を「各事業年度の収入金額」に改め、同項第二号中「所得のうち」を「各事業年度の所得のうち」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 特定信託の受託者である信託業を行う法人
特別法人 各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円以下の金額の百分の五・六
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円を超える金額並びに清算所得の百分の七・五
その他の法人 各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円以下の金額の百分の五・六
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額の百分の八・四
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年八百万円を超える金額並びに清算所得の百分の十一
第七十二条の二十二第二項中「の所得」を「の各事業年度の所得又は各特定信託の各計算期間の所得」に改め、「同項第二号」の下に「又は第三号」を加え、「にあつては所得」を「にあつては各事業年度の所得、各特定信託の各計算期間の所得」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 事業年度が一年に満たない場合又は各特定信託の計算期間が一年に満たない場合における第一項第二号又は第三号の規定の適用については、同項第二号中「各事業年度の所得のうち年四百万円」とあるのは「各事業年度の所得のうち四百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「各計算期間の所得のうち年四百万円」とあるのは「各計算期間の所得のうち四百万円に当該計算期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円以下の金額及び」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額以下の金額及び」と、「年八百万円以下の金額の」とあるのは「八百万円に当該計算期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額以下の金額の」と、「各事業年度の所得のうち年八百万円」とあるのは「各事業年度の所得のうち八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「各計算期間の所得のうち年八百万円」とあるのは「各計算期間の所得のうち八百万円に当該計算期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とし、同項第三号中「年四百万円」とあるのは「四百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。第七十二条の十八第三項の規定は、この場合における月数の計算について準用する。
第七十二条の二十二第四項中「第一項第二号の「特別法人」」を「第一項第二号及び第三号の「特別法人」」に改め、同条第五項中「行なう」を「行う」に改め、「を除く。)」の下に「又は各特定信託の各計算期間の所得」を、「にあつては、各事業年度」の下に「又は各計算期間」を、「その事業年度」の下に「又は計算期間の」を加える。
第七十二条の二十三中「終了の日現在における税率」の下に「、各特定信託の各計算期間の所得を課税標準とするものにあつては各計算期間終了の日現在における税率」を、「当該事業年度」の下に「又は計算期間の」を加える。
第七十二条の二十三の四第一項中「事業税額又は」を「事業税額若しくは」に改め、「事業税額から」の下に「又は当該更正の日の属する計算期間開始の日から一年以内に開始する各特定信託の各計算期間の所得について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額若しくは第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額から」を加え、同条第二項中「所得」の下に「又は当該更正に係る計算期間後の各計算期間の所得」を加える。
第七十二条の二十五第一項中「又は収入金額」を「若しくは収入金額又は各特定信託の各計算期間の所得」に改め、「を各事業年度」の下に「又は各計算期間」を加え、同条第二項中「前項の期間内」を「各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税をそれぞれ前項の期間内」に改め、同条第五項中「、当該事業年度」の下に「又は計算期間」を、「事業年度の所得」の下に「又は当該計算期間の所得」を加え、同条第六項中「各事業年度」の下に「又は各計算期間」を加える。
第七十二条の二十六の見出しを「(事業年度等の期間が六月を超える法人の中間申告納付)」に改め、同条第一項中「法人で」を「法人は、」に、「こえるものは、当該事業年度」を「超える場合又は各特定信託の各計算期間が六月を超える場合(政令で定める場合を除く。)には、当該事業年度又は計算期間の」に、「前事業年度」を「当該事業年度の前事業年度又は当該計算期間の前計算期間」に改め、「事業税を当該事業年度」の下に「又は計算期間」を加え、「但し」を「ただし」に、「第四項、第五項若しくは第六項」を「第五項、第六項若しくは第七項」に改め、同条第四項中「、当該事業年度」の下に「又は計算期間の」を加え、同条第七項中「第七十一条第一項ただし書」の下に「又は第八十二条の八第一項ただし書」を加え、「申告納付を」を「各事業年度の所得又は各特定信託の各計算期間の所得に対する事業税を申告納付」に改める。
第七十二条の二十八第一項中「においては、当該事業年度」の下に「又は計算期間」を加え、「又は収入金額」を「若しくは収入金額又は当該計算期間の所得」に改め、同条第三項中「事業年度」の下に「又は計算期間」を加える。
第七十二条の二十九第一項中「第四項、第五項若しくは第六項」を「第五項、第六項若しくは第七項」に、「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に、「すでに」を「既に」に改める。
第七十二条の三十三第三項中「よる外」を「よるほか」に改め、「同じ。)」の下に「又は計算期間」を加え、「因り」を「より」に改める。
第七十二条の三十三の二第一項中「事業年度分」の下に「若しくは計算期間後の計算期間分」を加え、同条第二項中「事業年度」の下に「又は計算期間」を加える。
第七十二条の三十九第一項及び第二項中「事業年度」の下に「又は計算期間」を加える。
第七十二条の四十第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「事業年度」の下に「又は計算期間」を加え、同項第二号中「事業年度」の下に「又は計算期間」を、「場合を含む。)」の下に「、第八十二条の十」を加え、「且つ」を「かつ」に改め、同項第三号中「事業年度」の下に「又は計算期間」を加える。
第七十二条の四十八第一項中「第七十二条の二十二第一項第二号」の下に「又は第三号」を加え、「法人で所得に対する事業税を納付すべきもののうち、その所得」を「法人で各事業年度の所得の総額又は各特定信託の各計算期間の所得」に、「当該法人の事業年度」を「当該法人の当該事業年度又は計算期間」に、「当該所得」を「当該各事業年度の所得の総額又は各特定信託の各計算期間の所得」に改め、同条第二項本文中「法人で」を「法人は、」に改め、「その事業年度」の下に「又は各特定信託の計算期間」を加え、「こえるものが」を「超える場合には」に、「前事業年度」を「当該事業年度の前事業年度又は当該計算期間の前計算期間」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「の当該事業年度」の下に「若しくは計算期間の」を加え、「因り前事業年度」を「より当該事業年度の前事業年度若しくは当該計算期間の前計算期間」に改め、「又は当該事業年度」の下に「若しくは計算期間の」を加え、「数値が前事業年度」を「数値が当該事業年度の前事業年度若しくは当該計算期間の前計算期間」に、「法人の前事業年度」を「法人の当該事業年度の前事業年度又は当該計算期間の前計算期間」に、「総額を前事業年度」を「総額を当該事業年度の前事業年度又は当該計算期間の前計算期間」に、「同条同項但書」を「同項ただし書」に改め、同条第三項中「証券取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加え、同条第四項第二号及び第三号並びに同条第五項各号中「事業年度」の下に「又は計算期間」を加え、同条第七項中「当該事業年度」の下に「又は計算期間の」を、「一事業年度」の下に「又は一計算期間」を加える。
第二章第二節第四款及び第五款の款名を削る。
第七十二条の六十五の次に次の款名を付する。
第四款 督促及び滞納処分
第七十二条の七十の次に次の款名を付する。
第五款 納付義務の承継等
第七十二条の七十一及び第七十二条の七十二を次のように改める。
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人の事業税の納付義務の承継等)
第七十二条の七十一 信託業を行う法人である特定信託の受託者の更迭があつた場合において、当該特定信託の信託事務の引継ぎ(以下本条において「特定信託事務の引継ぎ」という。)が行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた法人は、当該特定信託事務の引継ぎをした法人に課されるべき、又は当該特定信託事務の引継ぎをした法人が納付すべき当該特定信託の各計算期間の所得に対する事業税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
2 特定信託の各計算期間の所得に対する事業税に係る地方団体の徴収金に係るこの法律又は行政不服審査法の規定による不服申立てがされている場合において、当該不服申立てに係る不服申立てをした者について特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた法人は、不服申立てをした者の地位を承継する。
3 前項の場合において、不服申立てをした者の地位を承継した法人は、書面でその旨を当該不服申立てがされている道府県知事に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、当該特定信託事務の引継ぎの事実を証する書面を添付しなければならない。
4 信託業を行う法人である特定信託の受託者の信託財産について当該特定信託の各計算期間の所得に対する事業税に係る地方団体の徴収金につき滞納処分を執行した後、当該法人に係る特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該信託財産につき滞納処分を続行することができる。
第七十二条の七十二 削除
第七十二条の八十第一項ただし書中「証券投資信託」を「投資信託、特定目的信託」に改め、同条第二項中「をいい、前項の証券投資信託とは、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第一項に規定する証券投資信託及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」を「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。以下本項において同じ。)を除く。)をいい、前項の投資信託とは、同条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいい、前項の特定目的信託とは、資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的信託」に改める。
第二百九十二条第一項第四号中「第七十条」の下に「、第八十二条の六、第八十二条の七」を加える。
第二百九十四条の三第一項ただし書中「をいう。)、証券投資信託(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第一項に規定する証券投資信託及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」を「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。以下本項において同じ。)を除く。)をいう。次条において同じ。)、投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。次条において同じ。)、特定目的信託(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的信託」に改める。
第二百九十四条の四中「若しくは証券投資信託」を「、投資信託若しくは特定目的信託」に改める。
第三百十二条第三項第一号中「法人税額」の下に「(法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を除く。)」を加える。
第三百二十一条の八第一項中「、本節において同じ。)」の下に「、第八十二条の八第一項、第八十二条の十第一項」を加え、「又は同法第八十八条」を「、同法第八十二条の八第一項又は第八十八条」に改め、「前事業年度」の下に「又は前計算期間」を、「算定期間(同法第七十一条第一項」の下に「、第八十二条の八第一項」を、「当該事業年度」の下に「又は計算期間の」を、「において、同法第七十一条第一項」の下に「又は第八十二条の八第一項」を加え、同条第三項中「又は第七十四条第一項」を「、第七十四条第一項又は第八十二条の十第一項」に改め、「開始した事業年度」の下に「又は当該計算期間開始の日前五年以内に開始した計算期間」を、「場合を含む。)」の下に「又は第八十二条の十五」を、「事業年度分」の下に「又は計算期間分」を加え、「の法人税の計算」を「又は計算期間の法人税の計算」に、「法人税法第五十七条」を「同法第五十七条又は第八十二条の三」に改め、「前事業年度」の下に「又は前計算期間」を加え、同条第五項中「第七十四条第一項」の下に「、第八十二条の十第一項」を、「第七十一条第一項」の下に「、第八十二条の八第一項」を加え、同条第九項中「第六十九条第一項」の下に「又は第八十二条の七第一項」を加え、「(法人税法」を「(同法」に改め、同条第十一項中「に限る。)」の下に「から又は当該更正の日の属する計算期間開始の日から一年以内に開始する各計算期間の法人税割額(同法第八十二条の十第一項の規定によつて申告書を提出すべき計算期間に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)」を加え、同条第十二項中「の法人税額」の下に「又は当該更正に係る計算期間後の各計算期間の法人税額」を加える。
第三百二十一条の十一第五項中「事業年度分」の下に「又は計算期間分」を加える。
第三章第一節第七款の款名中「犯則取締」を「犯則取締り」に改め、同款を同節第八款とする。
第三百三十四条の次に次の款名を付する。
第七款 納税義務の承継等
第三百三十五条を次のように改める。
(法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人の市町村民税の納付義務の承継等)
第三百三十五条 法人である特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下本項及び第四項において同じ。)の受託者の更迭があつた場合において、当該特定信託の信託事務の引継ぎ(以下本条において「特定信託事務の引継ぎ」という。)が行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた法人は、当該特定信託事務の引継ぎをした法人に課されるべき、又は当該特定信託事務の引継ぎをした法人が納付すべき同法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
2 法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金に係るこの法律又は行政不服審査法の規定による不服申立てがされている場合において、当該不服申立てに係る不服申立てをした者について特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた法人は、不服申立てをした者の地位を承継する。
3 前項の場合において、不服申立てをした者の地位を承継した法人は、書面でその旨を当該不服申立てがされている市町村長に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、当該特定信託事務の引継ぎの事実を証する書面を添付しなければならない。
4 法人である特定信託の受託者の信託財産について法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金につき滞納処分を執行した後、当該特定信託に係る特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該特定信託の信託財産につき滞納処分を続行することができる。
第七百三十四条第三項の表第三百二十一条の八第九項の項中「第六十九条第一項」の下に「又は第八十二条の七第一項」を加える。
附則第五条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
道府県は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(利益の配当(所得税法第九十二条第一項に規定する利益の配当をいう。以下本条において同じ。)、剰余金の分配、証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。以下本条において同じ。)若しくは特定投資信託(法人税法第二条第二十九号の三イに掲げる信託をいう。以下本条において同じ。)の収益の分配(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるものを含まないものとする。以下本条において同じ。)又は特定目的信託(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的信託をいう。以下本条において同じ。)の収益の分配に係る所得税法第二十四条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下本項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三十五条及び第三十六条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
附則第五条第一項第一号中「及び租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託(以下本条において「特定株式投資信託」という。)」を「、特定株式投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託をいう。以下本条において同じ。)又は特定投資信託の収益の分配及び特定目的信託」に、「及び特定株式投資信託」を「、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配及び特定目的信託」に改め、同項第二号中「第九条第三項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十二条第一項第一号ロに規定する一般外貨建証券投資信託(以下本項及び次項において「一般外貨建証券投資信託」という。)の収益の分配」を「第九条第四項に規定する一般外貨建証券投資信託の収益の分配(以下本条において「一般外貨建証券投資信託の収益の分配」という。)」に改め、同条第二項各号列記以外の部分を次のように改める。
2 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託若しくは特定投資信託の収益の分配又は特定目的信託の収益の分配に係る所得税法第二十四条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下本項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三百十四条の三及び第三百十四条の四の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
附則第五条第二項第一号中「及び特定株式投資信託」を「、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配及び特定目的信託」に改め、同条第三項を削る。
附則第九条第一項中「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の十四第三項」に改め、同条第二項中「第七十二条の十四第四項」を「第七十二条の十四第五項」に改め、同条第三項中「第七十二条の十四第五項第一号」を「第七十二条の十四第六項第一号」に改め、同条第四項中「掲げるもの」の下に「又は同法第六十八条の三の七第一項各号に掲げる特定信託の受託者であるもの」を、「所得」の下に「又は各特定信託の各計算期間の所得」を加え、「同項に規定する特定外国子会社等の同項」を「同法第六十六条の六第一項又は第六十八条の三の七第一項に規定する特定外国子会社等のこれらの規定」に改める。
附則第九条の二第二項中「「百分の六・六」とあるのは「百分の六・六(所得のうち年十億円を超える金額については、百分の七・九)」と、「同条第八項」とあるのは「同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「前二項」と、「同号」とあるのは「これらの規定」と、「とし、」とあるのは「とし、「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とし、」と、同条第八項」」を「「同項第二号及び第三号」とあるのは「同項第二号」と、「「百分の九・六」と、同条第二項」とあるのは「「百分の九・六」と、同項第三号中「百分の五・六」とあるのは「百分の五」と、「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の七・九)」と、「百分の八・四」とあるのは「百分の七・三」と、「百分の十一」とあるのは「百分の九・六」と、同条第二項」と、「「百分の六・六」と、「百分の十一」」とあるのは「「百分の六・六(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の七・九)」と、「百分の十一」」と、「「百分の九・六」と、同条第八項」とあるのは「「百分の九・六」と、同条第三項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは「第一項第二号若しくは第三号又は前項」と、「同項第二号中」とあるのは「第一項第二号中」と、「「年八百万円」」とあるのは「「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」」と、「とする」とあるのは「とし、前項中「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする」と、同条第八項」」に、「年八百万円(当該法人の事業年度」を「年八百万円(当該法人の当該事業年度又は計算期間」に改める。
附則第十一条第十九項を次のように改める。
19 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第三条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の宅地又は建物をいう。以下本項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第四十条第十項中「を含む。)」の下に「並びに法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日以後に終了する各計算期間に係る法人の事業税」を、「同項第二号」の下に「及び第三号」を加える。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第八条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十条」を「第五十条の二の三」に、「第五十条の二」を「第五十条の二の四」に改める。
第八条第二項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
第三十一条に次の一項を加える。
2 宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
第五十条の二を第五十条の二の四とする。
第五章第一節中第五十条の次に次の三条を加える。
(取引一任代理等に係る特例)
第五十条の二 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、建設大臣の認可を受けたときは、第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。
一 当該宅地建物取引業者が投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第六条の認可を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約
イ 当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第十五条第一項第一号に規定する受託会社をいう。) 同法第四条に規定する投資信託契約
ロ 当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人をいう。) 同法第八条第二項に規定する資産運用委託契約
二 当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約
イ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百四十七条 同法第二条第三項に規定する特定目的会社
ロ 資産の流動化に関する法律第二百二十三条第二項 同法第二条第十五項に規定する受託信託会社等
2 前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。
一 第三十五条第一項 同項に規定する書面の交付及び説明
二 第三十五条第二項 同項に規定する書面の交付及び説明
三 第三十五条の二 同条に規定する説明
四 第三十七条第二項 同項に規定する書面の交付
(認可の条件)
第五十条の二の二 建設大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(認可の基準等)
第五十条の二の三 建設大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。
一 その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
二 その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。
三 その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。
2 建設大臣は、第五十条の二第一項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
3 建設大臣は、第五十条の二第一項の認可をした場合であつて、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
第六十五条第一項中「免許」の下に「(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)」を加え、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号を同項第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 前項第一号又は第二号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
第六十七条の次に次の一条を加える。
(認可の取消し等)
第六十七条の二 建設大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。
一 認可を受けてから一年以内に第五十条の二第一項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて一年以上同項各号のいずれかに該当する契約を締結していないとき。
二 不正の手段により第五十条の二第一項の認可を受けたとき。
三 第六十五条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2 建設大臣は、認可宅地建物取引業者が第五十条の二の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。
3 第三条第二項の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。
第六十九条第二項中「第六十六条」の下に「、第六十七条の二第一項若しくは第二項」を加える。
第七十条第一項中「又は第六十六条」を「、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 建設大臣は、第六十五条第二項の規定による処分(第五十条の二第一項の認可に係る処分に限る。)又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合であつて、当該認可宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
第七十七条の次に次の一条を加える。
第七十七条の二 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項に規定する登録投資法人をいう。)には、適用しない。
2 前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに第十五条、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、建設大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四十八条の規定は、預金保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第六条の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に成立した第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下「旧資産流動化法」という。)第二条第二項に規定する特定目的会社(以下「旧特定目的会社」という。)に関する事項については、第一条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下「新資産流動化法」という。)の規定は適用せず、旧資産流動化法の規定は、なお効力を有する。ただし、旧特定目的会社の取締役又は使用人は、当該旧特定目的会社の発行する資産対応証券の募集等(証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。第三項において同じ。)に係る事務を行ってはならない。
2 前項の場合において、旧資産流動化法第三条の登録を受けていない旧特定目的会社が行う当該登録に係る旧資産流動化法第四条第一項の申請書については、同条第二項に掲げる書類のほかに当該旧特定目的会社の成立した年月日を証する書類を添付しなければならない。
3 旧特定目的会社の取締役又は使用人が、第一項ただし書の規定に違反して募集等に係る事務を行ったときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金の刑に処し、又はこれを併科する。
4 前項の旧特定目的会社の代表者又は当該旧特定目的会社若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その会社又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その会社又は人に対して三百万円以下の罰金刑を科する。
第三条 新資産流動化法第六十六条第四号の規定の適用については、旧資産流動化法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者は、新資産流動化法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
2 新資産流動化法第六十六条第五号の規定の適用については、旧資産流動化法第百五十八条の規定により旧資産流動化法第三条の登録を取り消された旧特定目的会社の役員又は旧資産流動化法第八条第一項第三号ホの政令で定める使用人であった者は、その処分があった日において、新資産流動化法第百五十九条の規定による解散命令を受けた特定目的会社の役員又は新資産流動化法第六十六条第五号の政令で定める使用人であった者とみなす。
(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第二条第一項に規定する証券投資信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第四項に規定する証券投資信託とみなす。
第五条 旧投信法第二条第十一項に規定する証券投資法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第十九項に規定する投資法人とみなす。
第六条 旧投信法第二条第十九項に規定する外国証券投資信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第四項に規定する証券投資信託に類する同条第二十八項に規定する外国投資信託とみなす。
第七条 旧投信法第二条第二十項に規定する外国証券投資法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第二十九項に規定する外国投資法人とみなす。
第八条 新投信法第五条第六項第二号及び第七号の規定は、施行日以後に発行される新投信法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益証券について適用し、施行日前に発行された旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。
第九条 この法律の施行の際現に旧投信法第八条第二項の規定により業務の方法を定めて旧投信法第六条の認可を受けている者は、この法律の施行の際現に当該業務の方法と同一の業務の方法を定めて新投信法第六条の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。
第十条 前条の規定により新投信法第六条の認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可投資信託委託業者」という。)が施行日前に旧投信法第十五条第一項ただし書の承認を受けた行為については、同項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第十一条 新投信法第九条第二項第三号及び第六号ニ並びに第九十六条の規定の適用については、旧投信法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者は、新投信法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
第十二条 みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第十一条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第十三条 新投信法第二十五条第一項第七号、第十二号、第十三号及び第十七号、同条第二項並びに同条第三項の規定は、施行日以後に新投信法第二十六条第一項の規定により届出を行う新投信法第二十五条第一項に規定する投資信託約款について適用し、施行日前に旧投信法第二十六条第一項の規定により届出を行った旧投信法第二十五条に規定する信託約款については、なお従前の例による。ただし、信託に必要な資金の借入れ(受益証券に係る収益金、解約金及び償還金の支払に応ずるために、当該支払に要する資金に充てるべき投資信託財産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)を行う場合においては、当該信託約款に借入金の限度額に関する事項を記載しなければならない。
第十四条 みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第二項の届出をして新投信法第三十四条の十第一項第一号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。
2 新投信法第三十四条の十第二項の規定は、みなし認可投資信託委託業者が新投信法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営もうとする場合において準用する。この場合において、新投信法第六条の規定は、適用しない。
3 みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第二項の届出をして同項に規定する運用会社の業務を営んでいる者は、前項及び新投信法第六条の規定にかかわらず、新投信法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営むことができる。
4 みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第三項の認可を受けて新投信法第三十四条の十第三項第一号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき同項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第三十四条の十第五項において準用する新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。
第十五条 みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十九条第一項ただし書の承認を受けて当該承認を受けた業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき新投信法第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。この場合において、同条第四項の規定は、適用しない。
第十六条 みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)又は不動産特定共同事業法」とあるのは、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」とする。
2 みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時」とあるのは、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可当時」とする。
第十七条 みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第六条の認可」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可」と、「投資信託契約又は資産運用委託契約を締結しない」とあるのは「投資信託契約を締結しない」と、「その認可」とあるのは「資産流動化法等改正法附則第九条の規定により受けたものとみなされた第六条の認可」と、同条第二項中「この法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とあるのは「資産流動化法等改正法第二条の規定による改正前のこの法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とする。
第十八条 この法律の施行の際現に存する旧投信法第五十条第一項に規定する証券投資信託協会は、新投信法第五十条第一項に規定する投資信託協会になるものとする。
第十九条 新投信法第五十一条第一項の規定は、この法律の施行の際現にその名称中に投資信託協会であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
2 新投信法第五十一条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその名称中に投資信託協会会員であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。ただし、施行日以後に新投信法第五十条第一項に規定する投資信託協会を脱退した者については、この限りでない。
第二十条 新投信法第五十八条の規定は、新投信法第二条第二十八項に規定する外国投資信託のうち同条第四項に規定する証券投資信託に類するものの受益証券の募集の取扱い等(新投信法第三十四条第一項に規定する募集の取扱い等をいう。附則第二十六条において同じ。)が行われる場合を除き、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第二十一条 新投信法第六十四条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に投資法人であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第二十二条 新投信法第六十七条第一項第八号及び第十六号の規定は、施行日以後に作成される同項に規定する規約について適用し、施行日前に作成された旧投信法第六十七条第一項に規定する規約については、なお従前の例による。ただし、金銭の借入れ(投資口の払戻しに応ずるために、当該払戻しに要する資金に充てるべき保有資産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)又は新投信法第二条第二十四項に規定する投資法人債の発行を行う場合においては、当該規約に借入金及び投資法人債発行の限度額を記載しなければならない。
第二十三条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧投信法第百七十六条に規定する証券投資法人登記簿は、新投信法第百七十六条に規定する投資法人登記簿になるものとする。
第二十四条 この法律の施行の際現に旧投信法第百八十七条の登録を受けている者は、施行日において新投信法第百八十七条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第百八十九条第二項の規定は、適用しない。
第二十五条 前条の規定により新投信法第百八十七条の登録を受けたものとみなされる者が施行日前に旧投信法第百九十五条ただし書の承認を受けた行為については、同条ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第二十六条 新投信法第二百二十条の規定は、同条に規定する外国投資証券のうち旧投信法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券の募集の取扱い等が行われる場合を除き、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 第六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第九条の規定は、平成十二年以後の各年分の新租税特別措置法第二条第一項第七号に規定する配当所得について適用し、平成十一年以前の各年分の第六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第二条第一項第七号に規定する配当所得については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二十七条第一項の規定」とする。
3 新租税特別措置法第四十条の四の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
5 旧特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税並びに法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十七条の十四第四項に規定する利益の配当の額及び法人が施行日前に行った同条第五項に規定する金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する証券投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十七条の十五第三項(法人税法第六十九条第四項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において法人税法第六十九条第四項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が施行日前に開始した事業年度において当該外国子会社から受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。
8 旧特定目的会社が平成十四年三月三十一日までに旧租税特別措置法第八十三条の七に規定する特定資産を取得した場合における当該特定資産の取得に伴う不動産の権利の移転の登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 第七条の規定による改正後の地方税法附則第五条の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 第七条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第十九項の規定は、旧特定目的会社による不動産の取得が施行日から平成十四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
(資産再評価法等の一部改正)
第二十九条 次に掲げる法律の規定中「第一編第五章」を「第十三条及び第十四条」に改める。
一 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第二条第十二項
二 会社臨時特別税法(昭和四十九年法律第十一号)第二条第三号
三 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第四条第五号
四 法人特別税法(平成四年法律第十五号)第二条第五号
五 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第二条第二項第二号
(農林中央金庫法の一部改正)
第三十条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条ノ三第二項を次のように改める。
前項第一号ノ二ノ「特定目的会社」、「資産流動化計画」又ハ「特定社債」トハ夫々資産の流動化に関する法律第二条第三項ニ掲グル特定目的会社、同条第四項ニ掲グル資産流動化計画又ハ同条第七項ニ掲グル特定社債ヲ謂フ
2 前項の規定による改正後の農林中央金庫法第十四条ノ三第二項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第三十一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条ノ六第二項を次のように改める。
前項第一号ノ二ノ「特定目的会社」、「資産流動化計画」又ハ「特定社債」トハ夫々資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項ニ掲グル特定目的会社、同条第四項ニ掲グル資産流動化計画又ハ同条第七項ニ掲グル特定社債ヲ謂フ
2 前項の規定による改正後の商工組合中央金庫法第二十八条ノ六第二項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第三十二条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条ノ三中「証券投資信託」を「投資信託」に改める。
(農業協同組合法の一部改正)
第三十三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第十二項を次のように改める。
第六項第六号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」又は「特定社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項又は第七項に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいう。
2 前項の規定による改正後の農業協同組合法第十条第十二項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(郵便貯金法の一部改正)
第三十四条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の三第一項第十八号中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項」を「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第七項」に改める。
2 前項の規定による改正後の郵便貯金法第六十八条の三第一項第十八号の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定社債は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社に係る特定社債とみなす。
(証券取引法の一部改正)
第三十五条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「次号」の下に「及び第七号の二」を加え、同項第三号の二中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」を「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」に改め、同項第五号の三中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改め、「優先出資証券」の下に「(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)又は新優先出資引受権を表示する証券」を加え、同項第七号及び第七号の二を次のように改める。
七 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
七の二 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
第二条第一項第七号の三の次に次の一号を加える。
七の四 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
第二条第一項第九号中「前二号」を「前三号」に改める。
第二十四条第五項中「同項本文中」の下に「「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社(総理府令で定める有価証券については、総理府令で定める者を除く。)」と、」を、「準用する第一項本文」と」の下に「、「発行者」とあるのは「発行者(総理府令で定める有価証券については、総理府令で定める者を除く。)」と」を加える。
第二十八条の四第七号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第三十四条第一項第六号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者」に改め、同項第七号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人」に、「金銭の分配、払戻金又は残余財産の分配」を「金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。
二 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資信託委託業又は同条第十七項に規定する投資法人資産運用業
第三十四条第二項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十六項に規定する資産保管会社の業務
第四十四条第二号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業」に、「信託財産」を「投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第十四条第一項に規定する投資信託財産をいう。)」に改め、「情報」の下に「又は第三十四条第二項第二号の投資法人資産運用業に基づく投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人をいう。)の資産の運用に係る有価証券の売買その他の取引等に関する情報」を加える。
第六十五条第二項第三号中「、第四号及び第五号の三に掲げる有価証券(政令で定めるものに限る。)並びに同項第十号に掲げる有価証券」を「に掲げる有価証券、同項第四号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限る。)並びに同項第五号の三、第七号の四及び第十号に掲げる有価証券」に改める。
2 前項の規定による改正後の証券取引法第二条第一項第三号の二、第五号の三、第十号の二及び第十号の三の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券とみなす。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第三十六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の八第六項第二号の二を次のように改める。
二の二 特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債 それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項又は第七項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいう。
2 前項の規定による改正後の中小企業等協同組合法第九条の八第六項第二号の二の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(相続税法の一部改正)
第三十七条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第七号中「をいう。)又は証券投資信託(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託をいう。以下同じ。」を「(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及び同条第二十八項に規定する外国投資信託で委託者非指図型投資信託に類するものを除く。)をいう。)、投資信託(同条第三項に規定する投資信託をいう。以下同じ。)又は特定目的信託(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十二項に規定する特定目的信託をいう。」に改める。
第四十一条第二項第三号中「証券投資信託」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託をいう。)」を加える。
第五十九条第一項第三号中「証券投資信託」を「投資信託」に改める。
2 前項の規定による改正後の相続税法の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(信用金庫法の一部改正)
第三十八条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第五項第二号の二を次のように改める。
二の二 特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債 それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項又は第七項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいう。
2 前項の規定による改正後の信用金庫法第五十三条第五項第二号の二の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部改正)
第三十九条 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二十四号中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項」を「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第七項」に改める。
2 前項の規定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第三条第一項第二十四号の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定社債は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社に係る特定社債とみなす。
(会社更生法の一部改正)
第四十条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二百六十九条第四項中「(事業年度」を「(事業年度等」に、「こえる」を「超える」に改める。
(労働金庫法の一部改正)
第四十一条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第六項第二号の二を次のように改める。
二の二 特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債 それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項又は第七項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいう。
2 前項の規定による改正後の労働金庫法第五十八条第六項第二号の二の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定による特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(厚生年金保険法の一部改正)
第四十二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の三第一項第四号イを次のように改める。
イ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であつて政令で定めるものが発行するものに限る。)の売買
(国税通則法の一部改正)
第四十三条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号ハ中「その事業年度」の下に「若しくはその計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項まで(特定信託の計算期間)に規定する計算期間をいう。以下この号及び第十五条第二項第三号において同じ。)」を、「以後の事業年度分」の下に「若しくは翌計算期間以後の計算期間分」を、「以前の事業年度分」の下に「若しくは前計算期間以前の計算期間分」を加える。
第十五条第二項第三号中「事業年度」の下に「(法人税法第二条第二十九号の三(定義)に規定する特定信託の所得に対する法人税については、計算期間)」を加える。
第十九条第四項第三号ハ中「欠損金の繰戻しによる還付)(同法」の下に「第八十二条の十五第三項(特定信託に係る欠損金に対する準用)及び」を加える。
第六十五条第三項第二号ロ中、「若しくは第六十九条(外国税額の控除)」を「、第六十九条(外国税額の控除)、第八十二条の六(特定信託に係る所得税額の控除)若しくは第八十二条の七(特定信託に係る外国税額の控除)」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第四十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四号の課税物件の物件名欄中「証券投資信託若しくは貸付信託」を「投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託」に改め、同号の課税物件の定義欄中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」に改め、同号の非課税物件欄中「証券投資信託」を「投資信託」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第四十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十九号の二(一)中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項」を「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項」に改め、同表第十九号の三中「証券投資法人の」を「投資法人の」に改め、同号(一)中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十九項」に、「証券投資法人につき」を「投資法人につき」に改め、同表第二十五号中「又は証券投資信託委託業者」を「又は投資信託委託業者」に改め、同号(三)中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第四十六条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「又は内国法人(それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第六号に規定する居住者又は」を「(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)、内国法人(同条第一項第六号に規定する」に、「)との」を「)又は特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について当該特定信託の受託者である内国法人との」に、「又は内国法人の国税通則法」を「、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人の国税通則法」に、「又は内国法人の各年分又は各事業年度」を「、内国法人又は特定信託の各年分、各事業年度又は各計算期間」に改め、同条第二項中「内国法人」の下に「又は特定信託」を、「第三項」の下に「並びに第八十二条の五第三項及び第四項」を加える。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第四十七条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第八号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」に改める。
(預金保険法の一部改正)
第四十八条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第百三十二条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第二項中「新受託者」の下に「(特定目的信託(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十二項に規定する特定目的信託をいう。次条において同じ。)の新受託者を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第百三十二条の二 特定目的信託の受託者たる破綻金融機関について前条第一項の規定による更迭が行われた場合は、新受託者は、遅滞なく、権利者集会(資産の流動化に関する法律第三編第三章第三節第一款に規定する権利者集会をいう。次項において同じ。)を招集し、当該更迭についてその承認を求めなければならない。この場合において、同法第百八十三条第三項の規定は、適用しない。
2 権利者集会が前項の承認を求める議案を否決したときは、新受託者の当該特定目的信託に係る任務は、終了する。
3 信託法第四十五条の規定は、前項の規定により任務を終了した新受託者について準用する。
4 特定目的信託に係る前条第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「移転受益者又は信託管理人」とあるのは、「代表権利者(資産の流動化に関する法律第二条第十六項に規定する代表権利者をいう。)又は権利者集会(同法第三編第三章第三節第一款に規定する権利者集会をいう。)が決議をもつて定めた者」とする。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第四十九条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項」に改める。
第六条の三第二項第五号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
(銀行法の一部改正)
第五十条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第六項を次のように改める。
6 第二項第五号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」又は「特定社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項又は第七項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいう。
2 前項の規定による改正後の銀行法第十条第六項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定による特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第五十一条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五項中「前二項」を「第三項及び第五項から第七項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 第一項に規定する規定のほか、第十九条及び前章第三節の規定(第三十一条第一項第三号、第二項及び第四項、第三十二条第七項、第三十四条並びに第三十五条第二項の規定を除く。)は、株券以外の有価証券のうち協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのは、それぞれ「実質優先出資者」及び「実質優先出資者名簿」と読み替えるものとする。
8 第一項に規定する規定のほか、第二十条、第二十二条並びに第三十一条第二項及び第三項の規定は、株券以外の有価証券のうち協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資引受権を表示する証書について準用する。
第三十九条第三項中「前章第三節」を「第十九条及び前章第三節」に、「第三十二条第三項及び第七項」を「第三十二条第七項」に、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」を「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」に改め、同項の次に次の二項を加える。
4 第一項に規定する規定のほか、第二十条、第二十一条、第三十一条第二項及び第三項並びに第三十二条第三項の規定は株券以外の有価証券のうち資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債券について、第二十条、第二十二条、第三十一条第二項及び第三項並びに第三十二条第三項の規定は株券以外の有価証券のうち資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債券について、それぞれ準用する。
5 第一項に規定する規定のほか、前章第三節の規定(第三十一条第一項第二号及び第三号、同条第二項及び第四項、第三十二条第三項及び第七項、第三十四条並びに第三十五条第二項の規定を除く。)は、株券以外の有価証券のうち資産の流動化に関する法律に規定する受益証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのは、それぞれ「実質権利者」及び「実質権利者名簿」と読み替えるものとする。
第四十六条中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項又は証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二百五十一条」を「資産の流動化に関する法律第二百五十二条第一項、投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条又は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五十四条第一項」に改め、同条第一号中「第四項」を「第五項から第七項まで」に、「又は実質投資主名簿」を「、実質権利者名簿、実質投資主名簿又は実質優先出資者名簿」に改め、同条第二号中「第三十九条第三項及び第四項」を「第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」に、「第三十九条第二項及び第四項」を「第三十九条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に改め、同条第三号中「第三十九条第三項及び第四項」を「第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」に、「第三十九条第四項」を「第三十九条第六項」に改める。
2 前項の規定による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律第三十九条第三項の規定の適用については、旧特定目的会社に係る優先出資証券は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社に係る優先出資証券とみなす。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第五十二条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第四号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、同項第六号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、同項第七号中「又は証券投資信託委託業(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第九項に規定する証券投資信託委託業をいう。以下同じ。)」を「、投資信託委託業(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資信託委託業をいう。以下同じ。)又は投資法人資産運用業(同条第十七項に規定する投資法人資産運用業をいう。以下同じ。)」に改める。
第二十二条第二項第一号中「証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者」に、「信託財産(同法第十四条に規定する信託財産」を「投資信託財産(同法第十四条第一項に規定する投資信託財産」に改め、「受益者」の下に「又は資産の運用を行う投資法人(同法第二条第十九項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)」を加える。
第二十三条第一項中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業」に改める。
第二十三条の二の見出しを「(投資顧問業者が投資信託委託業等を営む場合の禁止行為)」に改め、同条中「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業を」に改め、同条第一号中「証券投資信託委託業として」を「投資信託委託業として」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「図るため」の下に「又は投資法人資産運用業として資産の運用を行う特定の投資法人の利益を図るため」を加える。
第三十条の三第二項第一号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「受益者」の下に「又は資産の運用を行う投資法人」を加える。
第三十一条第一項中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業」に改める。
第三十一条の二の見出しを「(認可投資顧問業者が投資信託委託業等を営む場合の禁止行為)」に改め、同条中「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業を」に改め、同条第一号中「証券投資信託委託業として」を「投資信託委託業として」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「受益者」の下に「又は投資法人資産運用業として資産の運用を行う特定の投資法人」を加える。
第三十七条中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二百二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十三条の三第四項」に改める。
第三十八条第一項第一号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第三十九条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二百二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十三条の三第四項」に改め、同項第一号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第三編」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二編から第四編まで」に改める。
第五十五条第六号及び第五十七条第四号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業」に改める。
(消費税法の一部改正)
第五十三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十三号中「第一編第五章」を「第十三条及び第十四条」に、「同章」を「これらの条」に改める。
第十四条第一項中「証券投資信託」を「投資信託、特定目的信託」に改め、同条第二項中「をいい、前項に規定する証券投資信託とは、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項(定義)に規定する証券投資信託及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」を「(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)を除く。)をいい、前項に規定する投資信託とは、同条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいい、前項に規定する特定目的信託とは、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十二項(定義)に規定する特定目的信託」に改める。
別表第一第三号中「公社債投資信託(同項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項(定義)に規定する投資口を含む。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)」を「所得税法第二条第一項第十五号(定義)に規定する公社債投資信託若しくは同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託」に改める。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第五十四条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第三号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」に改める。
第四十八条第二項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者(その信託財産」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者(同条第四項に規定する証券投資信託の信託財産」に改める。
(特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第五十五条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条に次の一項を加える。
2 特定債権等を資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十二項に規定する特定目的信託として信託する場合については、前項の規定にかかわらず、第三条から第五条までの規定を準用しない。
第十一条の二中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項」を「資産の流動化に関する法律第二条第三項」に改める。
2 前項の規定による改正後の特定債権等に係る事業の規制に関する法律第十一条の二の規定の適用については、旧特定目的会社は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社とみなす。
(保険業法の一部改正)
第五十六条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第五項を次のように改める。
5 第一項第四号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」又は「特定社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項又は第七項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいう。
2 前項の規定による改正後の保険業法第九十八条第五項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)
第五十七条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「及び法人税法第百二十七条第一項第一号(」を「並びに法人税法第百二十七条第一項第一号(」に、「の規定の適用に」を「及び同法第百二十七条第二項第一号の規定の適用に」に、「、「大蔵省令」を「「大蔵省令」に、「とする」を「と、同条第二項第一号中「大蔵省令で定めるところ」とあるのは「大蔵省令で定めるところ又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条各項のいずれかに規定する大蔵省令で定めるところ」とする」に改める。
(金融再生委員会設置法の一部改正)
第五十八条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第十四号中「証券投資信託委託業を営む者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第十五号中「証券投資法人」を「投資法人」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」に改め、同条第二十八号を次のように改める。
二十八 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者をいう。)の届出及び検査その他の監督に関すること。
2 前項の規定による改正後の金融再生委員会設置法第四条第二十八号の規定の適用については、旧特定目的会社は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社とみなす。
(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第五十九条 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第二項中「この場合において」の下に「、同条第一項中「前条第三項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十二年新法」という。)第三十七条の十第三項」と、「前条の」とあるのは「平成十二年新法第三十七条の十の」と、同条第四項中「転換社債」とあるのは「平成十二年新法第三十七条の十第三項第三号に規定する転換社債」と」を加える。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第六十条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「平成十一年改正後の地方税法」を「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第七条の規定による改正後の地方税法」に改め、「場合」の下に「(この場合において、同条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。)」を加える。
(中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第六十一条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二十八条のうち金融再生委員会設置法第四条の改正規定中同条第三号ル及びヲを次のように改める。
ル 投資信託委託業者
ヲ 投資法人
第二十八条のうち金融再生委員会設置法第四条の改正規定中同条第三号ラを次のように改める。
ラ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第百五十条の三及び第百六十三条第一項に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。)
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第六十二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第二十三号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」に、「特別背任)」を「設立企画人、執行役員等の特別背任)、第二百二十八条の二(投資法人債権者集会の代表者等の特別背任)」に、「証券投資法人荒らし」を「投資法人荒らし」に改め、同表第五十八号中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百七十一条」を「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百四十条」に、「第百七十二条」を「第二百四十一条」に、「第百七十四条」を「第二百四十三条」に、「第百七十九条第一項」を「第二百四十八条第一項」に、「第百八十二条第二項」を「第二百五十一条第三項」に、「若しくは第四項」を「若しくは第六項」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第六十三条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第百四十三条(見出しを含む。)中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、第二百二十四条の改正規定の次に次のように加える。
第二百二十四条の二中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。
第百六十三条を次のように改める。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百六十三条 資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。
本則(第二百二十九条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。
第二百二十八条中「調査、」を削る。
第二百二十九条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。
第四百十七条の次に次の改正規定を加える。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四百十七条の二 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七条第八項に後段として次のように加える。
この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(処分等の効力)
第六十四条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十六条 附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六十八条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣 森喜朗
大蔵大臣 宮澤喜一
通商産業大臣 深谷隆司
建設大臣 中山正暉
自治大臣 保利耕輔
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
平成十二年五月三十一日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第九十七号
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第一条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
資産の流動化に関する法律
目次を次のように改める。
目次
第一編
総則(第一条・第二条)
第二編
特定目的会社制度
第一章
届出(第三条―第十三条)
第二章
特定目的会社
第一節
総則(第十四条―第十七条)
第二節
設立(第十八条―第二十五条)
第三節
社員の権利義務等(第二十六条―第四十九条)
第四節
特定目的会社の機関
第一款
社員総会(第五十条―第六十三条)
第二款
取締役(第六十四条―第七十八条)
第三款
監査役(第七十九条―第八十四条)
第五節
計算及び会計監査人(第八十五条―第百七条)
第六節
特定社債
第一款
通則(第百八条―第百十三条)
第二款
転換特定社債(第百十三条の二・第百十三条の三)
第三款
新優先出資引受権付特定社債(第百十三条の四・第百十三条の五)
第七節
定款の変更(第百十四条―第百十八条)
第八節
資産流動化計画の変更(第百十八条の二―第百十八条の七)
第九節
優先資本の減少(第百十八条の八―第百十八条の十)
第十節
資産流動化計画に基づく業務の終了に伴う仮清算(第百十九条・第百二十条)
第十一節
解散(第百二十一条―第百二十四条)
第十二節
清算
第一款
通則(第百二十五条―第百三十条)
第二款
特別清算(第百三十一条)
第十三節
雑則(第百三十二条―第百四十一条)
第三章
業務(第百四十二条―第百五十三条)
第四章
監督(第百五十四条―第百六十条)
第三編
特定目的信託制度
第一章
総則(第百六十一条―第百六十三条)
第二章
届出(第百六十四条―第百六十七条)
第三章
特定目的信託
第一節
特定目的信託契約(第百六十八条―第百七十一条)
第二節
受益権の譲渡等(第百七十二条―第百七十八条)
第三節
受益証券の権利者の権利
第一款
権利者集会(第百七十九条―第百九十二条)
第二款
代表権利者等(第百九十三条―第二百二条)
第四節
計算等(第二百三条―第二百七条)
第五節
信託契約の変更等(第二百八条―第二百十八条)
第六節
受託信託会社等の権利義務等(第二百十九条―第二百二十五条)
第七節
雑則(第二百二十六条・第二百二十七条)
第四編
雑則(第二百二十八条―第二百三十一条)
第五編
罰則(第二百三十二条―第二百五十四条)
附則
第一章から第七章までの章名を削る。
第一条中「特定目的会社が業として特定資産の流動化」を「特定目的会社又は特定目的信託を用いて資産の流動化」に、「特定資産の流動化に係る業務の適正な運営」を「これらを用いた資産の流動化が適正に行われること」に、「特定資産の流動化の」を「資産の流動化の」に改め、「これらの証券に対する」を削り、同条の前に次の編名を付する。
第一編 総則
第二条第一項中「次に掲げる」を「資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した」に改め、同項各号を削り、同条中第九項を削り、第八項を第十項とし、第七項を第九項とし、同条第六項中「、「優先出資証券」」を「「優先出資証券」」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項中「優先出資以外の出資」を「特定目的会社を設立する発起人が当該特定目的会社の設立の際に払込みを行った出資(第百十六条の規定により新たに引き受けられた出資を含む。)」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「他の種類の出資」を「特定出資」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「第三章第二節」を「次編第二章第二節」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 この法律において「資産流動化計画」とは、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。
第二条第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定目的借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社若しくは信託業務を営む銀行その他の金融機関が資産の信託を受けて受益証券を発行し、これらの資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、次の各号に掲げる資産対応証券、特定目的借入れ及び受益証券に係る債務又は出資について当該各号に定める行為を行うことをいう。
一 特定社債券、特定約束手形若しくは特定目的借入れ又は受益証券 その債務の履行
二 優先出資証券 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
第二条に次の七項を加える。
11 この法律において「特定目的借入れ」とは、特定目的会社が第百五十条の六の規定により行う資金の借入れをいう。
12 この法律において「特定目的信託」とは、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
13 この法律において「資産信託流動化計画」とは、特定目的信託による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。
14 この法律において「受益証券」とは、特定目的信託に係る信託契約に基づく信託の受益権を表示する証券であって、受託者がこの法律の定めるところにより発行するものをいう。
15 この法律において「受託信託会社等」とは、特定目的信託の受託者である信託会社又は信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。
16 この法律において「代表権利者」とは、第百九十三条第一項の規定により権利者集会により選任された者をいう。
17 この法律において「特定信託管理者」とは、第百九十九条第一項の規定により受託信託会社等により選任された者をいう。
第三条を次のように改める。
(届出)
第三条 特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ金融再生委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出(以下「業務開始届出」という。)を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融再生委員会に提出しなければならない。
一 商号
二 営業所の名称及び所在地
三 役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
四 第六条の規定に基づくすベての特定社員の承認があった年月日
五 その他総理府令で定める事項
3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 資産流動化計画
三 特定資産の譲受けに係る予約その他の総理府令で定める契約の契約書の副本又は謄本
四 特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託その他の契約に関する書類として総理府令で定める書類
五 第六条の承認があったことを証する書面
六 その他総理府令で定める書類
第三条の前に次の編名及び章名を付する。
第二編 特定目的会社制度
第一章 届出
第四条を次のように改める。
第四条 削除
第五条第一項中「特定資産の流動化に係る業務に関する基本的な事項として」を削り、同項第一号中「当該」を削り、同項第二号中「資産対応証券」の下に「及び特定目的借入れ」を加え、同号イ中「総額」を「総口数の最高限度」に改め、「を含む。」の下に「以下この号、」を加え、「及び第四十五条第四号」を「、第四十五条第四号及び第百十三条の二第二項」に、「発行に関する事項」を「発行」に改め、同号ロ中「発行に関する事項」を「発行」に改め、同号ハ中「発行に関する事項」を「発行」に改め、同号ハを同号ホとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 転換特定社債券においては、総額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容、転換を請求することができる期間その他の発行及び償還に関する事項として総理府令で定める事項
ニ 新優先出資引受権付特定社債券においては、次に掲げる事項
(1) 総額
(2) 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権(以下この号において「引受権」という。)の内容
(3) 引受権を行使することができる期間
(4) 引受権のみを譲渡することができることとする場合は、その旨
(5) 引受権を行使しようとする者の請求があるときは、新優先出資引受権付特定社債の償還に代えてその発行価額をもって第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みがあったものとする旨
(6) 利益の配当については、第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第一項の規定による払込みを行った時の属する営業年度又はその前営業年度終了の日において新優先出資の発行があったものとみなす旨
(7) その他発行及び償還に関する事項として総理府令で定める事項
第五条第一項第二号に次のように加える。
ヘ 特定目的借入れにおいては、限度額その他の借入れ及び弁済に関する事項として総理府令で定める事項
第五条第一項第三号中「特定資産の取得」を「特定資産の内容、取得の時期及び譲渡人その他の特定資産」に改め、同項第四号中「管理及び処分に係る業務の受託者」を「管理及び処分の方法、管理及び処分に係る業務を行わせるために設定する信託の受託者」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 資金の借入れ(特定目的借入れを除く。)に関する事項として総理府令で定める事項
第六条から第九条までを次のように改める。
(資産流動化計画に係る特定社員の承認)
第六条 特定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員(特定出資に係る持分(以下「特定持分」という。)を有する者をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。
(業務開始届出に係る特例)
第七条 特定目的会社が資産の流動化に係る業務のうち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の総理府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第五条の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事項のうちその記載の省略が投資者の保護に反しないものとして総理府令で定めるもの(次項において「特定事項」という。)の記載を省略することができる。この場合において、第三条第三項第三号及び第四号に掲げる書類のうち総理府令で定めるものの添付を省略することができる。
2 前項の規定により特定事項の記載を省略して業務開始届出を行った特定目的会社が、資産流動化計画に基づき資産対応証券の発行を行うときは、あらかじめ、総理府令で定めるところにより、当該特定事項を記載した書類及び前項後段の規定により添付を省略した書類を金融再生委員会に提出しなければならない。
(特定目的会社名簿)
第八条 金融再生委員会は、特定目的会社名簿を備え、総理府令で定めるところにより、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
2 金融再生委員会は、特定目的会社名簿に第三条第二項第一号から第三号までに掲げる事項及び第百五十七条又は第百五十八条の規定による金融再生委員会の処分に関する事項その他総理府令で定める事項を登載しなければならない。
(届出事項の変更)
第九条 特定目的会社は、第三条第二項各号(第四号を除き、第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、総理府令で定める期間内に、金融再生委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出(以下この編において「変更届出」という。)を行う特定目的会社は、当該変更の内容及びその理由を記載した届出書を金融再生委員会に提出しなければならない。
3 変更届出が資産流動化計画の変更に係る場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 変更後の資産流動化計画
二 資産流動化計画の変更がこの法律の規定に基づき行われたことを証する書類として総理府令で定める書類
4 金融再生委員会は、変更届出を受理したときは、次に掲げる事項を特定目的会社名簿に登載しなければならない。
一 変更届出のあった年月日
二 変更届出が第三条第二項各号(第四号を除き、第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るときは、当該変更の内容
三 変更届出が資産流動化計画の変更に係るときは、その変更があった旨及び変更年月日
第十条の見出しを「(資産流動化計画に係る業務の終了の届出)」に改め、同条第一項中「第三条の登録に係る資産流動化計画に従い発行した優先出資、特定社債及び特定約束手形に係る消却又は残余財産の分配及び」を「資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定目的借入れに係る」に改め、同条第二項中「特定目的会社登録簿に付記」を「特定目的会社名簿に登載」に改める。
第十一条を次のように改める。
(新たな資産流動化計画の届出)
第十一条 特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、総理府令で定めるところにより金融再生委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出(以下この編において「新計画届出」という。)は、前条第一項の規定による届出をした特定目的会社でなければ行うことができない。
3 新計画届出を行う場合にあっては、特定目的会社は、第百十九条第一項の社員総会の承認があったことを証する書類を添付しなければならない。
4 金融再生委員会は、新計画届出を受理したときは、その届出のあった年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない。
5 第三条第二項及び第三項(第一号を除く。)、第六条並びに第七条の規定は、新計画届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十二条第二項を次のように改める。
2 金融再生委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定目的会社を特定目的会社名簿から抹消しなければならない。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
第十三条の次に次の章名を付する。
第二章 特定目的会社
「第一節 通則」を「第一節 総則」に改める。
第十八条第二項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とし、同項第八号を同項第七号とし、同項第九号中「(第六号の規定による記載に係る資産流動化計画に基づく業務が終了した後他の資産流動化計画に基づく業務を行う場合にあっては、その旨の記載を含む。)」を削り、同号を同項第八号とし、同条第三項第五号中「出資」の下に「又は特定社債」を加える。
第十九条第一項中「特定目的会社の定款に記載された」を削り、同条第二項中「三百万円」を「十万円」に改める。
第二十二条第二項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第二十四条第二項第一号中「第四号、第五号、第七号及び第九号」を「第四号から第六号まで及び第八号」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、同条第三項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第二十五条中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第二十六条中「(特定出資に係る持分(以下「特定持分」という。)を有する者をいう。以下同じ。)」を削る。
第二十九条第四項及び第六項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(特定持分の信託)
第三十一条の二 特定持分は、第二十九条第二項の規定にかかわらず、社員総会の承認を受けないで信託会社又は信託業務を営む銀行その他の金融機関(以下「信託会社等」という。)に信託することができる。
2 特定持分の信託(以下「特定持分信託」という。)に係る契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。
一 信託の目的が、特定目的会社の資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務が円滑に行われるよう特定持分を管理するものであること。
二 資産流動化計画の計画期間を信託期間とすること。
三 信託財産の管理について受託者に対して指図を行うことができないこと。
四 委託者又は受益者が、信託期間中に信託の解除を行わないこと。
五 委託者又は受益者が、信託期間中に信託法(大正十一年法律第六十二号)第二十三条による場合を除き、信託財産の管理方法を変更しないこと。
3 信託会社等は、信託業法(大正十一年法律第六十五号)第四条の規定にかかわらず、特定持分信託の引受けをすることができる。
4 前二条の規定は、第一項の規定に基づき特定持分を信託する場合について準用する。この場合において、第三十条中「取得者の氏名又は名称及び住所並びに特定持分の移転の口数」とあるのは「受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所その他の特定持分信託に係る総理府令で定める事項並びに特定持分信託の設定」と、前条中「特定持分」とあるのは「特定持分信託の受益権」と読み替えるものとする。
第三十二条の見出しを「(特定社員名簿の記載事項)」に改め、同条に次の一号を加える。
三 特定持分信託を設定した場合には、その旨並びに受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所その他の特定持分信託に係る総理府令で定める事項
第三十七条第一項中「定款に記載した」を削り、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条に次の一項を加える。
3 商法第二百二条第二項(発行価額)及び第二百八十条ノ三(発行条件の均等)の規定は、優先出資の発行価額について準用する。
第三十八条第二項第一号中「第三条の登録の年月日(第十一条第一項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」を「業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日)」に改め、同項第三号中「額面金額」を「発行価額」に改め、同項第五号中「定款に記載した」を削り、同項第六号中「定款に記載した」を削り、「第百十条第二項第四号から第十号まで」を「第百十条第二項第四号から第八号まで、第十号及び第十一号」に改め、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第九号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第八号中「不動産である」を「不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)である」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「定款に記載した」を削り、同号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 資産流動化計画に特定目的借入れについての定めがあるときは、その限度額その他の総理府令で定める事項及びその借入状況
第三十八条第三項中「前項第九号」を「前項第十号」に改め、同条第四項中「定款に記載した」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(優先出資社員以外の者に対する有利な発行)
第三十八条の二 第五十条第二号に掲げる第二種特定目的会社が優先出資社員以外の者に対して特に有利な発行価額をもって優先出資を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、その者に対して発行することができる優先出資の種類、数及び最低発行価額について、社員総会の決議によらなければならない。この場合において、取締役は、社員総会において優先出資社員以外の者に対して特に有利な発行価額をもって優先出資を発行することを必要とする理由を開示しなければならない。
2 前項の場合における議案の要領は、第五十三条第一項に規定する通知に記載しなければならない。
3 優先出資社員は、第一項の決議について議決権を有する。
4 第一項の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第三十九条第一項中「前条第二項第十号」を「第三十八条第二項第十一号」に改め、同条第三項中「前条第三項」を「第三十八条第三項」に改め、同条第四項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改め、「「取締役」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と」の下に「、同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役ノ請求ニ依リ」とあるのは「取締役ノ請求ニ依リ」と」を加える。
第四十条第一項第二号中「その種類ごとの発行済優先出資の口数」を「優先出資の総口数並びに当該優先出資の種類ごとの口数並びに利益の配当又は残余財産の分配についての優先的内容及び消却に関する規定」に改める。
第四十二条第二項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第四十三条第一項に次の二号を加える。
三 第四十八条の五において準用する商法第二百三十条ノ八ノ二第二項の規定により優先出資を買い受けるとき。
四 第百十八条の四の規定により優先出資を買い受けるとき。
第四十三条第二項中「同項第二号」を「同項第二号から第四号まで」に改める。
第四十五条中「優先出資者」を「優先出資社員」に改め、同条第一号中「並びに第三条の登録の年月日(第十一条第一項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」を「及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日)」に改める。
第四十八条中「第百十九条第一項」を「次項、第百十八条の八及び第百十八条の九の規定による場合又は第百十九条」に改め、同条に次の一項を加える。
2 特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところにより、優先出資社員に配当すべき利益をもって優先出資を買い受けて消却することができる。
第四十八条の次に次の四条を加える。
(優先出資の消却に係る商法の準用)
第四十八条の二 商法第二百十五条第一項及び第二項(株式併合の手続)の規定は優先出資の消却について、同法第三百七十七条第二項(株式併合の効力の発生)の規定は第百十九条の規定による手続を経て行う場合以外の優先出資の消却について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百十五条第一項中「提出スベキ旨並ニ前条第二項ノ規定ニ依ル定アルトキハ其ノ内容」とあるのは「提出スベキ旨」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(単位未満優先出資原簿への記載)
第四十八条の三 優先出資の発行又は併合により一口の百分の一の整数倍に当たる端数を生じたときは、特定目的会社は、一定の期日を定め、当該期日までに記載を欲しない旨の申出があったものを除き、その端数を単位未満優先出資として、当該単位未満優先出資に係る次に掲げる事項を単位未満優先出資原簿に記載しなければならない。
一 単位未満優先出資社員(単位未満優先出資に係る持分を有する者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所
二 各単位未満優先出資社員の有する単位未満優先出資の種類及び優先出資一口に対する割合
三 各単位未満優先出資の取得の年月日
(単位未満優先出資社員の権利)
第四十八条の四 単位未満優先出資社員は、次に掲げる権利を行使することができる。
一 優先出資の消却又は併合により金銭を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
2 特定目的会社は、資産流動化計画の定めをもって、単位未満優先出資社員に対し、利益の配当又は第百二条第一項の金銭の分配を行う旨を定めることができる。
3 単位未満優先出資社員は、前二項の規定その他この法律に別段の定めがあるものを除き、優先出資社員としての権利を行使することができない。
(単位未満優先出資に係る商法の準用)
第四十八条の五 商法第二百六条第二項前段(名義書換代理人)の規定は単位未満優先出資原簿について、同法第二百二十四条第一項及び第二項(株主名簿の効力)の規定は単位未満優先出資原簿に記載のある単位未満優先出資社員に対する通知又は催告について、同法第二百三十条ノ三(端株券)の規定は単位未満優先出資証券について、同法第二百三十条ノ七及び第二百三十条ノ八(権利を行使することができる端株主の決定、端株主が株主となる時期)の規定は単位未満優先出資社員について、同法第二百三十条ノ八ノ二及び第二百三十条ノ九前段(端株券の不発行・端株の買取請求、少数株主権の算定等についての端株不算入)の規定は単位未満優先出資について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百三十条ノ三第三項第一号中「第二百二十五条第一号、第二号、第四号及第六号乃至第八号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十五条各号」と、同法第二百三十条ノ八ノ二第一項中「定款」とあるのは「資産流動化計画」と、同条第五項中「現存スル純資産額」とあるのは「現存スル純資産額ヨリ資産の流動化に関する法律第百一条第一項各号ニ掲グル金額ノ合計額ヲ控除シタル残額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第四十九条中「並びに第二百九条第一項」を「、第二百九条第一項」に改め、「(株式の登録質)」の下に「、第二百十四条から第二百十七条まで(株式の併合)並びに第二百八十条ノ十一(不公正な価額で株式を引き受けた者の責任)」を、「とあるのは「消却」の下に「、併合又ハ買取」を加え、「、「金銭又ハ株式」とあるのは「金銭」と」を削り、「「利益ノ配当」と」の下に「、同法第二百十四条第一項中「純資産額」とあるのは「純資産額ヨリ特定資本ノ額ヲ控除シタル額」と、「発行済株式ノ総数」とあるのは「発行済優先出資ノ総口数」と、「第三百四十三条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十四条第二項」と、同条第二項中「株券」とあるのは「優先出資証券」と、同法第二百十七条第一項中「第二百三十条ノ二第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十八条の三」と、同法第二百八十条ノ十一第二項において準用する同法第二百六十七条第一項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「特定社員又ハ六月前ヨリ引続キ優先出資ヲ有スル優先出資社員」と、同条第二項、第三項及び第五項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百八十条ノ十一第二項において準用する同法第二百六十八条第二項及び第三項、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三第一項中「株主」とあるのは「社員」と」を加え、「第二百八十条ノ十及び」を「第二百八十条ノ十中「法令若ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若ハ定款」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法」に改め、「「株券及端株券」とあるのは「優先出資証券」と、」を削り、「読み替えるものとする」を「読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。
第五十条中「この節、次節及び第七節から第九節まで」を「この節から第二章第七節まで、第十節及び第十一節」に改める。
第五十三条第一項中「第二種特定目的会社の」を削り、同条第四項中「商法特例法」を、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)」に改める。
第五十四条第二項中「発行済優先出資」を「発行済みの優先出資(当該事項について議決権のあるものに限る。)」に改め、同条第三項中「前二項の規定による」を「第一項又は第二項の規定による」に、「前二項の規定又は」を「第一項若しくは第二項の規定又は」に、「又は優先出資社員」を「又ハ優先出資社員」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 取締役の選任又は解任を会議の目的とする社員総会の招集については、前二項の規定にかかわらず、定款をもってこれを請求することができない旨の定めをすることを妨げない。
第五十五条第一項中「第二種特定目的会社にあっては」を「有議決権事項を会議の目的とする社員総会については」に、「発行済優先出資」を「発行済みの優先出資(当該事項について議決権のあるものに限る。)」に、「有議決権事項を会議の目的とする」を「当該」に改める。
第五十六条第一項中「発行済優先出資」を「発行済みの優先出資(議決権のあるものに限る。以下この項において同じ。)」に改め、「有議決権事項」の下に「(当該優先出資社員が議決権を有する事項に限る。)」を加え、同条第二項中「法令」の下に「、資産流動化計画」を加え、同条に次の一項を加える。
4 前三項の規定は、取締役の選任又は解任に係る事項について、定款で別段の定めをすることを妨げない。
第五十八条第一項中「優先出資」の下に「(当該事項について議決権のあるものに限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 特定目的会社は、その議決権を有する出資の四分の一を超える持分を有する法人の発行済株式又は出資の持分を特定資産として所有するときは、当該発行済株式又は出資の持分については、議決権を有しない。
第五十九条第一項中「社員総会の有議決権事項について議決権を有する優先出資社員の数が千人以上である場合には、当該」を削り、「当該有議決権事項」を「有議決権事項」に改める。
第六十条を次のように改める。
(優先出資社員のみなし賛成)
第六十条 特定目的会社は、定款をもって、優先出資社員が社員総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該優先出資社員はその社員総会に提出された有議決権事項に係る議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。)について賛成するものとみなす旨を定めることができる。
2 前項の規定による定めをした特定目的会社は、第五十三条第一項に規定する通知にその定めを記載しなければならない。
3 第一項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした優先出資社員の有する議決権の数は、出席した優先出資社員の議決権の数に算入する。
第六十一条第一項中「定款に記載した」を削り、同条第三項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(資産流動化計画違反の社員総会決議取消しの訴え)
第六十一条の二 社員総会の決議の内容が資産流動化計画に違反するときは、社員、取締役、監査役、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定目的借入れに係る債権者は、訴えをもって当該社員総会の決議の取消しを請求することができる。
2 商法第二百四十七条第二項及び第二百四十八条から第二百五十条まで(決議取消しの訴え)の規定は、前項の訴えについて準用する。この場合において、同法第二百四十九条第一項中「株主」とあるのは「社員、特定社債権者、特定約束手形ノ所持人又ハ特定目的借入ニ係ル債権者」と、「其ノ株主」とあるのは「訴ヲ提起シタル者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十二条中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第六十五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。
第六十六条第一号を次のように改める。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
第六十六条第四号中「定款に記載した」を削り、同号を同条第八号とし、同条第三号中「定款に記載した」を削り、「業務の受託者(当該受託者が法人であるときは、その役員)」を「業務を行わせるために設定された信託の受託者である法人の役員(第百四十四条第四項の規定に基づき特定資産の管理及び処分に係る業務を委託したときは、当該業務の受託者(当該受託者が法人であるときは、その役員))」に改め、同号を同条第七号とし、同条第二号中「定款に記載した」を削り、同号を同条第六号とし、同条第一号の次に次の四号を加える。
二 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
三 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
四 この法律、証券取引法、商法、商法特例法、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
五 第百五十九条の規定による解散命令により解散を命ぜられた特定目的会社においてその解散命令の前三十日以内にその役員又は政令で定める使用人であった者で、当該解散命令の日から三年を経過しない者
第六十六条に次の一号を加える。
九 特定持分信託の受託者である法人の役員
第六十七条第二項を次のように改める。
2 前項の決議は、第三十八条の二第四項に規定する方法により行わなければならない。
第六十七条第三項を削り、同条第四項中「法令」の下に「、資産流動化計画」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
第六十九条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。
第七十条第一項中「定款」の下に「及び資産流動化計画」を、「優先出資社員名簿」の下に「、単位未満優先出資原簿」を加え、同条に次の一項を加える。
4 単位未満優先出資社員は、当該特定目的会社の営業時間内においていつでも、定款、資産流動化計画又は単位未満優先出資原簿の閲覧又は謄写を請求することができる。
第七十一条第三項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第七十三条第一項第四号中「法令」の下に「、資産流動化計画」を加え、同条第四項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第七十五条第二項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第七十六条の次に次の一条を加える。
(社員等の差止請求権)
第七十六条の二 取締役が法令又は資産流動化計画に違反する行為をしている場合にあっては、社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定目的借入れに係る債権者は、特定目的会社のために、当該取締役に対し、その行為をやめるよう請求することができる。
第七十七条の見出しを削り、同条中「法令又は」を削る。
第七十八条の見出しを「(商法等の準用)」に改め、同条中「第二百五十四条ノ三中」の下に「「法令及定款」とあるのは「法令、資産流動化計画及定款」と、」を加え、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第八十一条第一項中「法令」の下に「、資産流動化計画」を、「場合には、当該取締役」の下に「(以下この項及び第四項において「非行取締役」という。)」を加え、「対し、当該取締役」を「対し、非行取締役」に改め、「以下この条において同じ。」を削り、同条に次の一項を加える。
4 監査役は、社員総会において、非行取締役の解任に関する議案を提出することができる。
第八十三条第二項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第八十四条第三項中「同法第二百七十五条及び」を「同法第二百七十五条中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「法令若ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若ハ定款」と、同法第二百七十五条ノ二中「法令又ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又ハ定款」と、同法」に、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第八十五条第二項中「資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、その定款に記載した資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額」を「第一種特定目的会社であって、資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定目的借入れの総額との合計額」に改める。
第八十七条第二項第二号中「定款に記載した」を削り、「業務の受託者」を「業務を行わせるために設定された信託の受託者である信託会社等(第百四十四条第四項の規定に基づき同項各号の財産に係る管理及び処分に係る業務を委託した場合においては、その受託者)」に改め、同条第三項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第九十条第二項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第九十二条第一項中「法令」の下に「、資産流動化計画」を加える。
第九十三条第四項第三号、第四号、第六号及び第七号並びに同条第七項第五号中「法令」の下に「、資産流動化計画」を加える。
第九十六条中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改め、「第八十五条第一項」と」の下に「、「法令又は定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又は定款」と」を加える。
第百一条第三項中「定款に記載した」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(減資剰余金の優先資本組入れ)
第百一条の二 特定目的会社は、第百十八条の八又は第百十八条の九の規定により減少した優先資本の額が優先出資の消却に要した金額及び欠損の補てんに充てた金額を超えるときは、その超過額(第百三十七条の三において「減資剰余金」という。)を優先資本に組み入れなければならない。
第百二条第四項中「前条第一項各号」を「第百一条第一項各号」に改め、同条第六項中「、第六十条及び前条第三項」を「及び第百一条第三項」に改め、同条第七項中「前条第二項」を「第百一条第二項」に改める。
第百五条第一項中「法令」の下に「、資産流動化計画」を加える。
第百六条の見出しを「(社員等の権利の行使に関する利益供与)」に改め、同条第一項中「社員」の下に「、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定目的借入れに係る債権者」を加え、同条第二項中「社員」の下に「、特定社債権者、特定約束手形ノ所持人又ハ特定目的借入ニ係ル債権者」を加える。
第百七条中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第百八条中「定款に記載した」を削り、同条の前に次の款名を付する。
第一款 通則
第百十条の見出しを「(特定社債募集の方法)」に改め、同条第二項第一号中「並びに第三条の登録の年月日(第十一条第一項の変更登録を受けた場合には、当該変更登録の年月日)及び登録番号」を「及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合には、当該新計画届出の年月日)」に改め、同項第十七号を同項第十九号とし、同項第十六号中「定款に記載した」を削り、同号を同項第十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
十八 資産流動化計画に特定目的借入れについての定めがあるときは、その限度額その他の総理府令で定める事項及びその借入状況
第百十条第二項第十五号中「定款に記載した」を削り、「第四号から第十号まで」を「第四号から第八号まで、第十号及び第十一号」に改め、同号を同項第十六号とし、同項第十四号を同項第十五号とし、同項第十三号中「不動産である」を「不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)である」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「定款に記載した」を削り、同号を同項第十三号とし、同項第九号から第十一号までを一号ずつ繰り下げ、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 払込みを取り扱う銀行又は信託会社
第百十条第三項中「前項第十四号」を「前項第十五号」に改め、同条第五項中「定款に記載した」を削り、同条に次の一項を加える。
6 第三十八条第三項、第三十九条第三項並びに商法第百七十八条及び第百八十九条(払込取扱機関の変更及び保管証明)の規定は、特定社債の払込みを取り扱う銀行又は信託会社について準用する。この場合において、同条中「発起人又ハ取締役」とあるのは「取締役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十二条第一項に次のただし書を加える。
ただし、資産流動化計画をもって別段の定めをすることを妨げない。
第百十三条の見出しを「(特定社債に関する商法等の準用等)」に改め、同条第一項中「又はその場合」を削り、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に、「第十一号」を「第十二号」に、「及第三号乃至第九号」」を「、第三号乃至第八号及第十号」と、同法第三百十九条中「本法ニ」とあるのは「本法又ハ資産流動化計画ニ」」に改め、同条第二項中「特定社債は」の下に「、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 前項の規定により社債とみなされる特定社債については、担保附社債信託法第四条第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げるものを物上担保の目的とすることができる。
一 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第十条第一項の規定により質権の設定が登記される債権
二 その譲渡により担保の目的となる債権であって、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二条第一項の規定により当該譲渡が登記されるもの
第二編第二章第六節に次の二款を加える。
第二款 転換特定社債
(転換特定社債の発行)
第百十三条の二 特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、転換特定社債を発行することができる。
2 第二種特定目的会社が優先出資社員以外の者に対して特に有利な転換の条件を付した転換特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、その者に対して発行することができる転換特定社債の総額、発行価額、転換の条件、転換によって発行すべき優先出資の内容及び転換を請求することができる期間について、社員総会の決議によらなければならない。
3 第三十八条の二第三項及び第四項並びに商法第二百八十条ノ二第二項後段及び第三項並びに第三百四十一条ノ二第四項(第三者に対する有利発行)の規定は、前項の決議について準用する。この場合において、同法第二百八十条ノ二第二項後段中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「株主以外」とあるのは「優先出資社員以外」と、「新株」とあるのは「転換特定社債」と、同条第三項中「第二百三十二条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十三条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(商法の準用)
第百十三条の三 商法第二百八十条ノ十(発行の差止め)、第二百八十条ノ十一(不公正な価額で引き受けた者の責任)、第三百四十一条ノ二ノ二(転換社債発行事項の公示)、第三百四十一条ノ三(第五号を除く。)から第三百四十一条ノ六まで(転換社債発行の手続、転換社債の登記、転換の請求及び閉鎖期間中・基準日後に転換により発行された株式の議決権)及び第三百四十一条ノ七第二項(転換株式の規定の準用)の規定は、転換特定社債について準用する。この場合において、同法第二百八十条ノ十中「法令若ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若ハ定款」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百八十条ノ十一第二項において準用する同法第二百六十七条第一項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「特定社員又ハ六月前ヨリ引続キ優先出資ヲ有スル優先出資社員」と、同条第二項、第三項及び第五項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百八十条ノ十一第二項において準用する同法第二百六十八条第二項及び第三項、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三第一項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百四十一条ノ二ノ二第一項中「転換社債ヲ発行」とあるのは「転換特定社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の二第二項ノ決議アリタル転換特定社債ヲ除ク)ヲ発行」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百四十一条ノ七第二項において準用する同法第二百八条中「消却、併合、分割、転換又ハ買取」とあるのは「転換」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三款 新優先出資引受権付特定社債
(新優先出資引受権付特定社債の発行)
第百十三条の四 特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、新優先出資引受権付特定社債を発行することができる。
2 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資の発行価額の合計額は、各新優先出資引受権付特定社債の金額を超えることができない。
3 新優先出資の引受権のみを譲渡することができる新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、新優先出資引受権付特定社債の総額、新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資の発行価額の総額及び新優先出資の引受権を行使することができる期間について、社員総会の決議によらなければならない。ただし、新優先出資引受権付特定社債であって行使されていない新優先出資の引受権に係る優先出資の発行価額の総額が現に存する新優先出資引受権付特定社債の総額を超えないときに限り償還及び消却をするものを発行するときは、この限りでない。
4 第二種特定目的会社が、優先出資社員以外の者に対して特に有利な内容の新優先出資の引受権を付した新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、その者に対して発行することができる新優先出資引受権付特定社債の額、発行価額、新優先出資の引受権の内容及び新優先出資の引受権を行使することができる期間について、社員総会の決議によらなければならない。
5 第百十三条の二第三項の規定は、前二項の社員総会の決議について準用する。この場合において、「転換特定社債」とあるのは、「新優先出資引受権付特定社債」と読み替えるものとする。
(商法の準用)
第百十三条の五 商法第二百八十条ノ十及び第二百八十条ノ十一(発行の差止め及び不公正な価額で引き受けた者の責任)、第三百四十一条ノ九(新株引受権付社債発行事項の公示)、第三百四十一条ノ十二(第三号を除く。)(新株引受権付社債発行の手続)並びに第三百四十一条ノ十五(新株引受権付社債の登記)の規定は新優先出資引受権付特定社債について、同法第二百二十二条ノ七(転換の登記)、第三百四十一条ノ六(閉鎖期間中・基準日後に転換により発行された株式の議決権)、第三百四十一条ノ十六(新株引受権の行使)及び第三百四十一条ノ十七(株主となる時期)の規定は新優先出資引受権の行使について、同法第三百四十一条ノ十三(新株引受権証券の発行と方法)及び第三百四十一条ノ十四(新株引受権の譲渡方法)の規定は新優先出資引受権証券について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百八十条ノ十中「法令若ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若ハ定款」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百八十条ノ十一第二項において準用する同法第二百六十七条第一項中「六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主」とあるのは「特定社員又ハ六月前ヨリ引続キ優先出資ヲ有スル優先出資社員」と、同条第二項、第三項及び第五項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百八十条ノ十一第二項において準用する同法第二百六十八条第二項及び第三項、第二百六十八条ノ二並びに第二百六十八条ノ三第一項中「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百四十一条ノ九第一項中「新株引受権附社債ヲ発行」とあるのは「新優先出資引受権附特定社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の四第四項ノ決議アリタル新優先出資引受権附特定社債ヲ除ク)ヲ発行」と、「株主」とあるのは「社員」と、同法第三百四十一条ノ十二第二号中「第三百四十一条ノ八第二項第二号、第三号、第五号及第六号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(2)乃至(5)」と、同法第三百四十一条ノ十五第一項第五号中「第三百四十一条ノ八第二項第一号乃至第三号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(1)乃至(3)」と、同法第三百四十一条ノ十六第三項において準用する同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「取締役」と、同法第三百四十一条ノ十三第一項中「第三百四十一条ノ八第二項第五号ニ掲グル事項ノ定」とあるのは「資産流動化計画ニ新優先出資ノ引受権ノミヲ譲渡スコトヲ得ベキ旨ノ定」と、同条第二項第三号中「第三百四十一条ノ八第二項第二号、第三号及第六号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(2)、(3)及(5)」と、同項第四号中「前条第三号及第四号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十三条の五ニ於テ準用スル商法第三百四十一条ノ十二第四号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十四条第一項ただし書を削る。
第百十五条を次のように改める。
第百十五条 削除
第百十六条第三項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第二編第二章第八節から第十一節までの節名を削り、第百十八条の次に次の二節を加える。
第八節 資産流動化計画の変更
(資産流動化計画の変更)
第百十八条の二 特定目的会社は、社員総会の決議によらなければ資産流動化計画を変更することができない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については資産流動化計画を変更することができない。
一 第五条第一項第三号に掲げる事項のうち総理府令で定めるもの
二 第五条第一項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項のうち総理府令で定めるもの(あらかじめその変更を行う場合の条件が資産流動化計画に定められている場合を除く。)
三 資産流動化計画にその変更ができない旨の定めがあるもの
3 前二項の規定にかかわらず、特定目的会社は、次に掲げる場合には、資産流動化計画を変更することができる。
一 その変更の内容が総理府令で定める軽微な内容である場合
二 社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定目的借入れに係る債権者(次項において「利害関係人」という。)の全員の当該変更に係る事前の承諾がある場合
三 その他投資者の保護に反しないことが明らかな場合として総理府令で定める場合
4 特定目的会社は、資産流動化計画の変更を行ったとき(前項の規定による場合に限る。)は、遅滞なく、その旨を各利害関係人に通知し、又は公告しなければならない。
(計画変更決議)
第百十八条の三 次の各号に掲げる特定目的会社は、資産流動化計画の変更の決議(以下この節において「計画変更決議」という。)を行う社員総会に係る第五十三条第一項の規定による招集の通知を行うときは、当該各号に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
一 特定社債を発行している特定目的会社 第百十八条の五第五項の規定により資産流動化計画の変更に反対する旨を特定目的会社に対し通知した特定社債権者が有する特定社債の額の合計額
二 特定約束手形を発行している特定目的会社 第百十八条の六第四項の規定により資産流動化計画の変更に反対する旨を特定目的会社に対し通知した特定約束手形の所持人に係る特定約束手形に係る債務の額の合計額
三 特定目的借入れを行っている特定目的会社 第百十八条の七第二項において準用する第百十八条の六第四項の規定により資産流動化計画の変更に係る異議を特定目的会社に対し述べた特定目的借入れに係る債権者に係る特定目的借入れの額の合計額
2 第三十八条の二第三項及び第四項の規定は、計画変更決議について準用する。
(反対優先出資社員の優先出資買取請求権)
第百十八条の四 計画変更決議を行う社員総会に先立ってその変更に反対する旨を特定目的会社に対し書面をもって通知し、かつ、当該社員総会において反対した優先出資社員は、当該特定目的会社に対し、自己の有する優先出資を当該計画変更決議がなければ当該優先出資が有すべき公正な価格をもって買い取るべき旨を請求することができる。
2 前項の請求は、計画変更決議の日(特定社債を発行する特定目的会社にあっては、次条第一項に規定する特定社債権者集会の承認の決議の日。次項において同じ。)から二十日以内に優先出資の種類及び口数を記載した書面を提出して行わなければならない。
3 優先出資の価格の決定につき、優先出資社員と特定目的会社との間に協議が調ったときは、特定目的会社は、計画変更決議の日から九十日以内にその支払を行わなければならない。ただし、次条第五項、第百十八条の六第四項又は第百十八条の七第二項において準用する第百十八条の六第四項の規定による特定社債、特定約束手形及び特定目的借入れに係る債務について弁済又は相当の財産の信託を完了した後でなければその支払を行うことができない。
4 商法第二百四十五条ノ三第三項から第五項まで(買取請求の手続)及び第二百四十五条ノ四(買取請求の失効)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第二百四十五条ノ三第三項中「決議ノ日」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十八条の三第一項ノ計画変更決議ノ日(特定社債ヲ発行スル特定目的会社ニ於テハ同法第百十八条の五第一項ニ規定スル特定社債権者集会ノ承認ノ決議ノ日)」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第五項中「株式」とあるのは「優先出資」と、「株券」とあるのは「優先出資証券」と、同法第二百四十五条ノ四中「第二百四十五条ノ二」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十八条の四第一項」と、「株主」とあるのは「優先出資社員」と、「第二百四十五条第一項ニ掲グル行為」とあるのは「資産流動化計画ノ変更」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定社債権者集会の承認)
第百十八条の五 特定社債を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更を行うときは、当該計画変更決議のほか特定社債権者集会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により特定目的会社が特定社債権者集会を招集するときは、第百十三条第一項において準用する商法第三百三十九条第一項において準用する同法第二百三十二条第一項の規定にかかわらず、計画変更決議を行う社員総会の会日の一月前までに、各特定社債権者に対して招集の通知を発しなければならない。
3 特定目的会社は、第一項の規定による特定社債権者集会を招集するときは、二週間以上の期間を定め、かつ、各特定社債権者に対しその変更に反対するときは当該期間内にその旨を書面をもって通知すべきことを求めなければならない。この場合において、特定目的会社は、当該期間を前項の招集の通知に記載しなければならない。
4 第一項の規定による特定社債権者集会を招集する特定目的会社が無記名式の特定社債券を発行しているときは、第百十三条第一項において準用する商法第三百二十条第二項の規定にかかわらず、計画変更決議を行う社員総会の会日の一月前までに、特定社債権者集会を招集する旨及び会議の目的たる事項を公告しなければならない。この場合においては、前項の規定により定められた期間を併せて公告しなければならない。
5 第三項の場合において、特定社債権者が同項の規定により定められた期間内に資産流動化計画の変更に反対する旨を特定目的会社に対し書面をもって通知し、かつ、特定社債権者集会において反対したときは、特定目的会社は、当該特定社債権者が有する特定社債について弁済をし、又は弁済を行わせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
6 第六十条の規定は、第一項の規定による特定社債権者集会の承認の決議について準用する。この場合において、同条第二項中「第五十三条第一項」とあるのは「第百十八条の五第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定約束手形の所持人の反対)
第百十八条の六 特定約束手形を発行している特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更を行うときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一月前までに、二週間以上の期間を定め、かつ、その変更に反対するときは当該期間内にその旨を書面をもって通知すべきことを公告しなければならない。
2 特定約束手形の所持人は、当該特定約束手形を供託しなければ前項の反対をすることができない。
3 特定約束手形の所持人が第一項の規定により定められた期間内に反対の旨を書面をもって通知しなかったときは、資産流動化計画の変更を承認したものとみなす。
4 特定約束手形の所持人が反対の旨を書面をもって通知したときは、特定目的会社は、当該特定約束手形の所持人に係る特定約束手形に係る債務について、資産流動化計画の変更を行った後遅滞なく弁済を行わせることを目的として、信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。
(特定目的借入れに係る債権者の異議)
第百十八条の七 特定目的借入れを行っている特定目的会社は、計画変更決議により資産流動化計画の変更を行うときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の一月前までに、二週間以上の期間を定め、かつ、特定目的借入れに係る各債権者に対しその変更に異議があるときは当該期間内にこれを述べるべき旨を催告しなければならない。
2 前条第三項及び第四項の規定は、特定目的借入れに係る債権者について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第百十八条の七第一項」と読み替えるものとする。
第九節 優先資本の減少
(優先資本の減少)
第百十八条の八 優先資本の減少は、次条の規定により行う場合及び第百十九条の規定による手続を経て行う場合のほか、社員総会の決議をもって行わなければならない。
2 第三十八条の二第三項及び第四項並びに商法第三百七十五条第二項(資本減少の決議)及び第三百七十六条(資本減少の方法及び手続)の規定は、前項の規定による優先資本の減少について準用する。この場合において、同法第三百七十五条第二項中「第二百三十二条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十三条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項の規定は、資産流動化計画において優先資本の減少を行うことができない旨を定めることを妨げない。
第百十八条の九 特定目的会社は、次に掲げる事項について資産流動化計画に定めがある場合に限り、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)をもって優先資本の減少を行うことができる。
一 各優先資本の減少を行う目的、要件、方法及び時期
二 各優先資本の減少の額又はその計算方法
三 その他総理府令で定める事項
2 前項の場合において、特定目的会社は、取締役の決定の二週間前に、当該優先資本の減少に係る同項各号に掲げる事項を公告しなければならない。
3 第六十一条の二及び商法第百条の規定は、第一項の規定による優先資本の減少を行う場合について準用する。この場合において、第六十一条の二第一項中「社員総会の決議」とあるのは「取締役の決定」と、同法第百条第一項中「合併ノ決議ノ日」とあるのは「資本減少ノ決定ノ日」と、「債権者」とあるのは「債権者(特定社債権者、特定約束手形ノ所持人及特定目的借入ニ係ル債権者ヲ除ク)」と、同条第二項及び第三項中「債権者」とあるのは「債権者(特定社債権者、特定約束手形ノ所持人及特定目的借入ニ係ル債権者ヲ除ク)」と読み替えるものとする。
(商法の準用)
第百十八条の十 商法第三百七十七条(株式の併合)の規定は前二条の規定による優先資本の減少を行う場合の優先出資の併合について、同法第三百八十条(資本減少無効の訴え)の規定は前二条の規定による優先資本の減少の無効の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百七十七条において準用する同法第二百十四条第二項中「前項ノ決議」とあるのは「優先出資併合ノ決議又ハ決定」と、同法第三百七十七条において準用する同法第二百十七条第一項中「第二百三十条ノ二第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第四十八条の三」と、同法第三百八十条第二項及び同条第三項において準用する同法第二百四十九条第一項中「株主」とあるのは「社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十九条第一項中「特定目的会社(その定款に資産流動化計画に基づく業務が終了した後他の資産流動化計画に基づく業務を行う旨の定めのない第一種特定目的会社及びその資産流動化計画に優先出資の消却を行う旨の定めのない第二種特定目的会社を除く。)の取締役は、資産流動化計画の定めによる特定資産の管理及び処分が終了し、かつ、特定社債又は特定約束手形を発行している場合においてはその償還及び支払を完了したときは」を「資産流動化計画の定めによる特定資産の管理及び処分を終了し、かつ、特定社債若しくは特定約束手形を発行している場合又は特定目的借入れを行っている場合においてその償還及び支払並びに弁済を完了した特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、当該特定目的会社の取締役は」に改め、同条の前に次の節名を付する。
第十節 資産流動化計画に基づく業務の終了に伴う仮清算
第百二十条を次のように改める。
第百二十条 削除
第百二十一条第四号を次のように改める。
四 金融再生委員会の発する解散命令
第百二十一条第六号中「特定資産又は資産対応証券の譲受け又は発行」を「特定資産の譲受け、資産対応証券の発行又は特定目的借入れの実行」に改め、同条の前に次の節名を付する。
第十一節 解散
第百二十二条第二項中「第六十七条第三項」を「第三十八条の二第四項」に改め、同条第三項中「及び特定約束手形の支払」を「、特定約束手形の支払及び特定目的借入れの弁済」に改める。
第百二十三条第一項第一号中「著しい難局にほう着し」を「著しく困難な状況に至り」に改め、同項第二号中「失当」を「不適当」に改める。
第百二十四条の次に次の節名を付する。
第十二節 清算
「第一款 総則」を「第一款 通則」に改める。
第百二十八条中「定款に記載した」を削る。
第百三十条の見出しを「(特定目的会社の清算等に関する商法等の準用等)」に改め、同条中「第五十四条」の下に「(第三項を除く。)」を、「第五十六条」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改め、「第四百二十七条」と」の下に「、同法第二百四十七条第一項第二号中「内容ガ定款」とあるのは「内容ガ資産流動化計画又ハ定款」と、同項第三号中「株主」とあるのは「社員」と、同法第二百五十四条ノ三中「法令及定款」とあるのは「法令、資産流動化計画及定款」と、同法第二百七十五条中「法令若ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画若ハ定款」と、同法第二百七十五条ノ二第一項中「法令又ハ定款」とあるのは「法令、資産流動化計画又ハ定款」と」を加える。
第百三十一条第二項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第百三十二条第二項中「及び第三十九条第四項」を「、第三十九条第四項、第百十条第六項及び第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第三項」に、「第三十八条第二項第九号」を「第三十八条第二項第十号」に、「、第三十九条第四項」を「並びに第三十九条第四項、第百十条第六項及び第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第三項」に改め、同条の前に次の節名を付する。
第十三節 雑則
第百三十四条中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改める。
第百三十七条を次のように改める。
(新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記)
第百三十七条 新優先出資引受権付特定社債に付された新優先出資の引受権の行使による変更の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十六第一項の請求書の提出を証する書面
二 前条第三号に掲げる書面
第百三十七条の次に次の五条を加える。
(転換特定社債の転換による変更の登記)
第百三十七条の二 転換特定社債の転換による変更の登記の申請書には、特定社債の転換の請求を証する書面を添付しなければならない。
(減資剰余金の優先資本組入れによる変更の登記)
第百三十七条の三 減資剰余金(優先出資の消却を行うためにする優先資本の減少に係るものに限る。)の優先資本組入れによる変更の登記の申請書には、減資剰余金の存在を証する書面を添付しなければならない。
(優先出資の消却又は併合による変更の登記)
第百三十七条の四 優先出資の消却又は併合による変更の登記の申請書には、第四十八条の二又は第四十九条において準用する商法第二百十五条第一項の規定による公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。
2 優先出資社員に配当すべき利益をもってする優先出資の消却による変更の登記の申請書には、前項の書面のほか、利益の存在を証する書面を添付しなければならない。
(優先資本の減少による変更の登記)
第百三十七条の五 次の各号に掲げる規定に基づく優先資本の減少による変更の登記の申請書には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 第百十八条の八の規定 同条第二項において準用する商法第三百七十六条第二項において準用する同法第百条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、又は信託したことを証する書面
二 第百十八条の九の規定 同条第二項の規定による公告をしたことを証する書面及び同条第三項において準用する商法第百条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、又は信託したことを証する書面
三 第百十九条の規定 資産流動化計画並びに特定社債の償還、特定約束手形の支払及び特定目的借入れの弁済を証する書面
(転換特定社債等の登記)
第百三十七条の六 転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債の登記の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債の申込み及び引受けを証する書面
二 第百十三条において準用する商法第三百三条の払込みがあったことを証する書面
2 第二回以後の転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債の払込みによる変更の登記の申請書には、その払込みがあったことを証する書面を添付しなければならない。
第百四十条中「第百三十二条ノ五まで、第百三十二条ノ七」を「第百三十二条ノ七まで」に改める。
第百四十一条の次に次の章名を付する。
第三章 業務
第百四十二条中「第三条の登録に係る」を削り、「特定資産の流動化」を「資産の流動化」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(名義貸しの禁止)
第百四十二条の二 特定目的会社は、自己の名義をもって、他人に資産の流動化に係る業務を営ませてはならない。
(使用人の制限)
第百四十二条の三 特定目的会社は、第六十六条各号に掲げる者を使用人(政令で定める者に限る。)としてはならない。
第百四十四条第一項及び第二項を次のように改める。
特定目的会社は、特定資産(信託の受益権を除く。以下この条において同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない。
2 前項の規定による特定資産の信託に係る契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。
一 当該信託の受託者が、資産対応証券に係る有価証券届出書等に記載すべき当該信託に係る信託財産の管理及び処分に関する重要な事項につき知った事実を遅滞なく受益者たる当該特定目的会社に通知する義務を有すること。
二 政令で定める特定資産の管理及び処分については、政令で定める条件
第百四十四条第四項を削り、同条第三項中「特定資産の管理及び処分に係る」を「前項の規定による特定資産の管理及び処分に係る」に、「契約書に」を「契約には」に、「記載がないときは、当該業務を委託しては」を「条件を付さなければ」に改め、同項第一号中「特定資産その他当該業務を委託した特定目的会社(以下この項において「委託者」という。)に帰属すべき資産を、」を「受託した資産を」に改め、同項第二号中「委託者の求めに応じ、当該委託に係る特定資産」を「資産の管理及び処分に係る業務を委託した特定目的会社(以下この項において「委託者」という。)の求めに応じ、受託した資産」に改め、同項第三号中「その委託に係る特定資産」を「受託した資産」に改め、同項第四号中「当該委託に係る特定資産」を「受託した資産」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 信託会社等は、信託業法第四条の規定にかかわらず、第一項の規定による特定資産の管理及び処分のための信託の受託者として、特定資産の信託の引受けを行うことができる。
4 特定目的会社は、第一項の規定にかかわらず、特定資産のうち次に掲げる資産については、当該資産の譲渡人又は当該資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にその管理及び処分に係る業務を委託することができる。
一 不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)
二 指名債権
三 その他権利の移転に関し、登記その他の手段により第三者に対する対抗要件を備えることができるものとして総理府令で定める資産のうち、当該特定目的会社が対抗要件を備えたもの
第百四十五条中「第二条第一項第三号に掲げる」を削る。
第百四十六条中「第百四十四条第一項及び第三項」を「第百四十四条第四項及び第五項」に、「指名金銭債権」を「指名債権であって金銭の支払を目的とするもの」に改める。
第百四十七条中「不動産の」を「不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。)の」に、「第百四十四条第一項及び第三項」を「第百四十四条第四項及び第五項」に改める。
第百四十八条中「第三条の登録を受けた」を「業務開始届出を行った」に改める。
第百四十九条第一号を次のように改める。
一 次に掲げるすべての要件を満たすものである場合
イ その発行の目的が、特定資産を取得するために必要な資金を調達するものであること。
ロ 資産流動化計画においてその発行の限度額が定められていること。
ハ 投資者の保護のため必要なものとして総理府令で定める要件
第百五十条中「一般投資者」を「投資者」に改め、同条の次に次の六条を加える。
(資産対応証券の募集等の制限)
第百五十条の二 特定目的会社の取締役又は使用人は、当該特定目的会社の発行する資産対応証券の募集等(証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下この編において同じ。)に係る事務を行ってはならない。
第百五十条の三 資産流動化計画に定められた特定資産の譲渡人(当該譲渡人が法人である場合には、その役員及び使用人を含む。以下「特定譲渡人」という。)が特定目的会社の発行する資産対応証券(特定約束手形を除く。以下この条及び次条において同じ。)の募集等に関する事務を受託した者である場合における証券取引法の適用については、当該特定譲渡人が行う当該特定目的会社が発行する資産対応証券の募集等の取扱いは、同法第二条第八項第六号に掲げる行為に該当しないものとみなす。
2 前項の場合において、特定譲渡人が資産対応証券の募集等の取扱いを行うときは、あらかじめ、総理府令で定めるところにより、金融再生委員会に届け出なければならない。
(資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に関する証券取引法等の準用)
第百五十条の四 第百五十六条から第百五十八条まで並びに証券取引法第三十三条、第四十一条、第四十二条第一項第一号、第五号、第六号及び第九号、第四十二条の二、第四十三条並びに第四十五条の規定は、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。この場合において、第百五十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は第百五十条の四において準用する証券取引法の規定」と、「その業務若しくは財産」とあるのは「その資産対応証券の募集等の取扱い」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(みなし優先出資証券)
第百五十条の五 第四十九条において準用する商法第二百二十六条ノ二第一項から第三項までの規定により特定目的会社が優先出資証券を発行しない場合における第百五十条から前条までの規定の適用については、当該優先出資証券に表示されるべき優先出資は、優先出資証券とみなす。
(資金の借入れ)
第百五十条の六 特定目的会社は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により特定資産を取得するために必要な資金の借入れを行うことができる。
一 資産流動化計画においてその借入れの限度額が定められていること。
二 その借入先が銀行その他の総理府令で定める者であること。
第百五十条の七 特定目的会社は、前条の規定により行う場合及び資産流動化計画にあらかじめ定められた方法に基づき特定社債、特定約束手形又は特定目的借入れに係る債務の履行に充てるため資金の借入れを行う場合その他投資者の保護に反しない場合として総理府令で定める場合を除き、資金の借入れを行ってはならない。
第百五十一条を次のように改める。
(資産の取得等の制限)
第百五十一条 特定目的会社は、次に掲げる資産を取得してはならない。
一 組合契約(民法第六百六十七条の組合契約をいう。)の出資の持分(総理府令で定めるものを除く。)
二 匿名組合契約(商法第五百三十五条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分(総理府令で定めるものを除く。)
三 金銭の信託受益権(総理府令で定めるものを除く。)
四 その他特定目的会社が取得することにより資産の流動化に係る業務の遂行を妨げるおそれがあるものとして総理府令で定めるもの
2 特定目的会社は、同一法人の発行済株式又は出資の持分(それぞれ議決権のあるものに限る。以下この項及び次項において「株式等」という。)を、当該株式等の総数又は総額に総理府令で定める率を乗じて得た数又は額を超えて取得し、又は所有してはならない。
3 前項の場合において、特定目的会社が取得し、又は所有する株式等には、信託財産である株式等で当該特定目的会社が委託者又は受益者として議決権を行使し、又は議決権の行使について指図を行うことができるものを含むものとする。
4 特定目的会社は、その議決権を有する出資の過半数の持分を有する法人の発行済株式又は出資の持分を取得し、又は所有してはならない。
第百五十四条の前に次の章名を付する。
第四章 監督
第百五十八条及び第百五十九条を次のように改める。
(業務の停止命令)
第百五十八条 金融再生委員会は、業務開始届出を行った特定目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 業務開始届出、変更届出、第十条第一項の規定による届出、新計画届出又は第十二条第一項の規定による届出に係る届出書若しくは添付書類又は第七条第二項の書類に虚偽の記載をし、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載を欠いたとき。
二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(解散命令)
第百五十九条 金融再生委員会は、特定目的会社がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達成することができないとき、又は第十条第一項に規定する届出をした日から三年以内に新計画届出を行わないときは、解散を命ずることができる。
第百六十条中「第百五十八条」を「前三条」に、「公告しなければならない」を「公告し、かつ、第百五十七条又は第百五十八条の規定による処分をしたときにあっては、その旨及び当該処分を行った年月日を特定目的会社名簿に登載しなければならない」に改める。
第百八十五条中「第百七十一条第一項」を「第二百四十条第一項」に、「第百七十二条第一項、第百七十三条から第百七十五条まで又は第百七十七条第一項」を「第二百四十一条第一項、第二百四十二条から第二百四十四条まで又は第二百四十六条第一項」に改め、同条を第二百五十四条とする。
第百八十四条を第二百五十三条とする。
第百八十三条第一項中「又は支配人」を「、支配人、特定目的信託の受託者、権利者集会の代表権利者若しくは特定信託管理者又は第百八十五条第一項の規定に基づき権利者集会の決議により定められた者」に改め、同項第一号中「第三章」を「第二編第二章」に改め、同項第二号中「第三章」を「第二編第二章若しくは第三編第三章(回章において準用する商法の規定を含む。第五号において同じ。)」に改め、同項第三号中「第三章」を「第二編第二章」に改め、「同じ。)」の下に「又は第三編第三章(回章において準用する商法又は商法特例法の規定を含む。)」を加え、同項第四号中「第三章」を「第二編第二章」に改め、同項第五号中「第三章」を「第二編第二章若しくは第四章又は第三編第三章」に、「又は債権者集会」を「、債権者集会、権利者集会又は種類権利者集会」に改め、同項第九号中「又は第百十条第二項」を「、第百十条第二項、第百十三条の三において準用する商法第三百四十一条ノ三又は第百十三条の五において準用する商法第三百四十一条ノ十二」に改め、同項第十号中「第三十八条第三項」の下に「(第百十条第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第十二号中「又は特定社債券」を「、単位未満優先出資証券、特定社債券、新優先出資引受権証券又は受益証券」に改め、同項第十四号中「第四十九条」の下に「又は第百七十八条」を、「優先出資社員名簿」の下に「又は権利者名簿」を、「優先出資証券」の下に「又は受益証券」を加え、同項第十五号中「第六十二条」の下に「若しくは第百八十八条(第百九十二条において準用する場合を含む。)」を、「違反して、社員総会」の下に「、権利者集会若しくは種類権利者集会」を加え、同項第十七号中「社員総会」の下に「、権利者集会又は種類権利者集会」を、「において社員」の下に「又は受益証券の権利者」を加え、同項第十九号中「若しくは優先出資社員名簿」を「、優先出資社員名簿、単位未満優先出資原簿」に改め、「その複本」の下に「、権利者名簿若しくはその複本」を、「調査書」の下に「又は第二百三条第一項の附属明細書若しくは同項第三号の報告書」を加え、同項第二十号中「第五十九条第二項」の下に「又は第百八十四条第二項(第百九十二条において準用する場合を含む。)」を加え、「又は第百二十七条第二項」を「、第百二十七条第二項」に改め、「第四百二十条第三項」の下に「、第百八十八条(第百九十二条において準用する場合を含む。)において準用する商法第三百三十九条第三項、第二百三条第二項において準用する商法第二百八十二条第一項、第二百十四条第三項(第二百十八条第三項において準用する場合を含む。)又は第二百二十二条第一項」を加え、同条第二十二号中「第五十九条第二項」の下に「若しくは第百八十四条第二項(第百九十二条において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三十四号を同項第三十五号とし、同項第二十八号から第三十三号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二十七号中「第百十八条第三項」の下に「若しくは第百十八条の八第二項」を、「商法第百条」の下に「(第百十八条の九第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同項第二十八号とし、同項中第二十六号を第二十七号とし、第二十五号を第二十六号とし、第二十四号を第二十五号とし、第二十三号の次に次の一号を加える。
二十四 第百一条の二の規定に違反して優先資本に組み入れなかったとき。
第百八十三条第一項に次の一号を加える。
三十六 第二百四条又は第二百十八条の規定に違反して金銭の分配をしたとき。
第百八十三条第二項中「第二号から第四号まで」を「第六号から第九号まで」に改め、同条を第二百五十二条とする。
第百八十二条の見出しを「(社員等の権利等の行使に関する利益供与の罪)」に改め、同条第一項中「社員の権利の行使」の下に「又は特定社債権者、特定約束手形の所持人若しくは特定目的借入れに係る債権者の権利の行使(第六十一条の二第一項、第七十六条の二又は第百十八条の十において準用する商法第三百八十条に規定する権利の行使に限る。)(第四項において「社員等の権利の行使」という。)」を加え、同条第五項中「前三項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項中「社員」を「社員等」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において第二項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、第一項と同様とする。
第百八十二条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第二百五十一条とする。
2 受託信託会社等の取締役又は支配人その他の使用人が、受益証券の権利者の権利の行使に関し、特定目的信託財産の計算において財産上の利益を供与したときも、前項と同様とする。
第百八十一条を第二百五十条とする。
第百八十条中「第百七十七条第一項、第百七十八条第一項」を「第二百四十六条第一項、第二百四十七条第一項」に改め、同条を第二百四十九条とする。
第百七十九条第一項第二号中「第三章」を「第二編第二章」に改め、「第二百六十八条第二項」の下に「(第四十九条、第百十三条の三又は第百十三条の五において準用する商法第二百八十条ノ十一第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号中「第四十九条」の下に「、第百十三条の三又は第百十三条の五」を、「第二百八十条ノ十の規定」の下に「、第七十六条の二の規定」を加え、同項に次の四号を加え、同条を第二百四十八条とする。
四 特定目的信託の権利者集会又は種類権利者集会における発言又は議決権の行使
五 特定目的信託の受益権の十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者の権利の行使
六 第百九十九条第五項において準用する商法第二百七十五条ノ二の規定に規定する権利の行使
七 第二百一条の規定に規定する権利の行使
第百七十八条を第二百四十七条とする。
第百七十七条第一項中「第百七十一条第一項」を「第二百四十条第一項」に、「第百七十二条第一項」を「第二百四十一条第一項」に改め、同条を第二百四十六条とする。
第百七十六条中「第三条の登録」を「第三条第一項又は第十一条第一項の届出」に改め、同条を第二百四十五条とする。
第百七十五条中「第百七十一条第一項」を「第二百四十条第一項」に改め、同条を第二百四十四条とする。
第百七十四条を第二百四十三条とする。
第百七十三条の見出しを「(特定目的会社財産等を危うくする罪等)」に改め、同条中「第百七十一条第一項」を「第二百四十条第一項」に改め、同条第二号中「第百十九条第一項」を「第百十八条の八又は第百十九条」に、「優先出資の消却」を「優先資本の減少又は優先出資の消却」に改め、同条第四号中「又は定款」を「若しくは定款」に改め、「規定」の下に「又は資産流動化計画の定め」を加え、同条に次の一項を加え、同条を第二百四十二条とする。
2 受託信託会社等の取締役又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、次の各号のいずれかに該当する場合も、前項と同様とする。
一 法令の規定又は資産信託流動化計画の定めに違反して、金銭の分配を行ったとき。
二 特定目的信託契約の範囲外において、投機取引のために、当該特定目的信託財産を処分したとき。
第百七十二条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条を第二百四十一条とする。
2 特定目的信託の代表権利者若しくは特定目的信託管理者又は第百八十五条第一項の規定に基づき権利者集会の決議により定められた者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は特定目的信託の受益証券の権利者に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、当該受益証券の権利者に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。
第百七十一条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加え、同条を第二百四十条とする。
3 受託信託会社等の取締役若しくは支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人又は第二百二十三条の規定により業務の委託を受けた者(法人である場合においては、その取締役又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委託を受けた使用人)が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は特定目的信託の受益証券の権利者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該受益証券の権利者に財産上の損害を加えたときも、第一項と同様とする。
第百七十条中「第百六十五条」を「第二百三十二条」に改め、同条を第二百三十九条とする。
第百六十九条第一号中「第九条第一項若しくは第五項又は第十条第一項」を「第十条第一項又は第百六十七条」に改め、同条第二号中「第百五十一条」を「第百五十条の七」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第百七十条又は第百七十一条の規定に違反したとき。
第百六十九条を第二百三十七条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二百三十八条 第百五十条の四(第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する証券取引法第四十一条の規定による報告書の交付をせず、又は虚偽の記載をした報告書の交付をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百六十八条中「第百五十七条」の下に「(第百五十条の四(第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を加え、同条を第二百三十六条とする。
第百六十七条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号中「第百五十六条第一項」の下に「(第百五十条の四(第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」を加え、「同項」を「第百五十六条第一項」に改め、同号を同条第三号とする。
第百六十七条を第二百三十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二百三十五条 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第百五十条の四(第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する証券取引法第四十二条の二第二項の規定に違反したとき。
二 第百五十条の四において準用する証券取引法第四十二条の二第五項の規定による申請書又は書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第百六十六条第一号中「、第二号又は第六号」を「又は第四号」に改め、同条第二号中「第百五十八条第一項」を「第百五十八条(第百五十条の四(第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」に改め、同条を第二百三十三条とする。
第百六十五条第一号中「第三条」を「第三条第一項又は第十一条第一項」に、「、同条の登録を受けないで特定資産」を「届出をしないで資産」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。
二 第七条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に違反して第七条第二項に規定する書類を提出しないで資産対応証券を発行したとき。
三 第九条第一項の規定に違反して届出をしなかったとき。
第百六十五条第四号及び第五号を削り、同条第六号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第百四十二条の二の規定に違反したとき。
第百六十五条第七号を同条第六号とし、同条に次の六号を加え、同条を第二百三十二条とする。
七 第百五十条の二の規定に違反して募集等に係る事務を行ったとき。
八 第百五十条の三第二項(第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないで募集等の取扱いを行ったとき。
九 第百五十条の四(第二百二十五条第一項において準用する場合を含む。)において準用する証券取引法第四十二条の二第一項の規定に違反したとき。
十 第百六十四条第一項の規定に違反して届出をしないで特定目的信託契約を締結したとき、又は虚偽の届出をしたとき。
十一 第百六十六条第一項の規定に違反して届出をしなかったとき。
十二 第三条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)の届出書若しくは第三条第三項各号(第十一条第五項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、第七条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)の書類、第九条第二項(第百六十六条第二項において準用する場合を含む。)の届出書若しくは第九条第三項各号(第百六十六条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる書類、第十一条第三項の書類又は第百六十四条第二項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出したとき。
第二百三十二条の前に次の編名を付する。
第五編 罰則
第百六十四条を第二百三十一条とし、第百六十三条を第二百三十条とし、第百六十二条を第二百二十九条とする。
第百六十一条中「特定資産の流動化」を「資産の流動化」に改め、同条を第二百二十八条とし、同条の前に次の編名を付する。
第四編 雑則
第百六十条の次に次の一編を加える。
第三編 特定目的信託制度
第一章 総則
(通則)
第百六十一条 特定目的信託に関しては、この編に定めるもののほか、信託法、信託業法及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の定めるところによる。
(特定目的信託の受託者)
第百六十二条 特定目的信託に係る信託契約(以下「特定目的信託契約」という。)は、信託会社等を受託者とするものでなければ締結してはならない。
(特定目的信託財産)
第百六十三条 第百五十一条(第四項を除く。)の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者(信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。)から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有する資産について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 信託業法第四条の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者から特定目的信託の信託財産を取得する場合については、適用しない。
第二章 届出
(届出)
第百六十四条 信託会社等は、受託者として特定目的信託契約を締結するときは、あらかじめ、総理府令で定めるところにより、金融再生委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を行うときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 特定目的信託契約の契約書案
二 資産信託流動化計画
三 特定資産の管理及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契約書案
四 その他総理府令で定める書類
(資産信託流動化計画)
第百六十五条 資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として総理府令で定める事項
二 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として総理府令で定める事項
三 受益権に関する次に掲げる事項
イ 信託期間中の金銭の分配の方法に関する事項として総理府令で定める事項
ロ 特定資産に対する持分(以下「元本持分」という。)を有する種類の受益権であって種類の異なるものを定める場合には、各受益権の種類ごとの元本持分、元本持分を有しない種類の受益権を定める場合にあっては、特定目的信託契約の期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益に対する持分(以下「利益持分」という。)
ハ その他総理府令で定める事項
四 特定資産の管理及び処分に係る方法その他の特定資産の管理及び処分に関する事項として総理府令で定める事項
五 特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項として総理府令で定める事項
六 その他総理府令で定める事項
2 前項第一号の特定目的信託契約の期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。
(資産信託流動化計画の変更に係る届出)
第百六十六条 受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変更したときは、遅滞なく、金融再生委員会に届け出なければならない。
2 第九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出(次条において「変更届出」という。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定目的信託終了の届出)
第百六十七条 受託信託会社等は、資産信託流動化計画に従って特定目的信託に係る債務の履行を完了したときは、その日から三十日以内に、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
第三章 特定目的信託
第一節 特定目的信託契約
(特定目的信託契約)
第百六十八条 特定目的信託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 特定目的信託である旨
二 資産信託流動化計画
三 原委託者の義務に関する事項
四 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項
五 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
六 公告の方法
七 その他総理府令で定める事項
第百六十九条 特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付さなければならない。
一 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。
二 政令で定める特定資産の管理及び処分については、政令で定める条件
三 原委託者は、その信託した特定資産に係る受益証券に関する有価証券届出書等に記載すべき重要な事項につき、受託信託会社等に告知しなければならないこと。
四 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額(あらかじめ定められた金額が得られるものとして政令で定める方法により計算されるものを含む。)の分配を受ける種類の受益権を定める場合には、当該種類以外の種類の受益権を定めることその他政令で定める条件
(資金の借入れ及び費用の負担)
第百七十条 受託信託会社等は、資金の借入れの限度額又は負担することができる費用(第百八十六条、第百八十七条(第百九十二条において準用する場合を含む。)、第百九十七条(第百九十九条第五項において準用する場合であって、あらかじめ特定目的信託契約の定めにより信託財産に関して負担するものとされたときを含む。)及び第二百十条第二項の規定により信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用を除く。)の総額が資産信託流動化計画において定められている場合その他受益証券の権利者の保護に反しない場合として総理府令で定める場合を除き、特定目的信託の信託事務を処理するための資金の借入れ又は費用の負担をしてはならない。
(金銭の運用方法)
第百七十一条 特定目的信託の信託財産に属する金銭の運用方法に関しては、次の方法によらなければならない。
一 国債その他金融再生委員会の指定する有価証券の保有
二 その他総理府令で定める方法
第二節 受益権の譲渡等
(受益権の譲渡)
第百七十二条 特定目的信託の受益権は、譲渡することができる。ただし、記名式の受益証券をもって表示される受益権については、特定目的信託契約において適格機関投資家(証券取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)以外の者への譲渡を制限することを妨げない。
(受益証券)
第百七十三条 特定目的信託の受益権は、受益証券をもって表示しなければならない。
2 特定目的信託の受益権の譲渡は、受益証券をもってしなければならない。
3 受益証券は、無記名式とする。ただし、受益証券の権利者の請求により記名式とすることができる。
4 記名式の受益証券は、受益証券の権利者の請求により無記名式とすることができる。ただし、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。
5 受益証券は、その番号、発行の年月日及び次に掲げる事項を記載し、受託信託会社等の代表取締役がこれに署名しなければならない。
一 特定目的信託の受益証券である旨
二 原委託者及び受託信託会社等の氏名又は名称及び住所
三 記名式の受益証券については、受益証券の権利者の氏名又は名称
四 受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る特定目的信託契約の定め
五 前号以外の受益権の内容
六 特定目的信託契約の期間
七 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する特定目的信託契約の定め
八 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期
九 記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容
十 権利の行使に関する特定目的信託契約の定め(代表権利者及び特定信託管理者に係る事項を含む。)
十一 名義書換代理人又は登録機関を置くときは、その氏名又は名称及び住所
十二 その他総理府令で定める事項
6 受益証券を占有する者は、適法にこれを所持しているものと推定する。
(受益権の移転の対抗要件)
第百七十四条 受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名又は名称及び住所並びに受益証券の番号を権利者名簿に記載しなければ、受託信託会社等に対抗することができない。
2 記名式の受益証券をもって表示される受益権の移転は、受益証券の取得者の氏名又は名称を受益証券に記載しなければ、第三者(受託信託会社等を除く。)に対抗することができない。
3 商法第二百六条第二項及び第三項(名義書換代理人及び登録機関)の規定は、受益証券について準用する。この場合において、同条第二項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「氏名及住所ヲ株主名簿」とあるのは「氏名又ハ名称及住所並ニ受益証券ノ番号ヲ権利者名簿」と、「前項ノ」とあるのは「権利者名簿ノ」と、同条第三項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(権利者名簿の記載事項)
第百七十五条 受託信託会社等は、権利者名簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 受益証券の権利者の氏名又は名称及び住所
二 各受益証券の権利者の有する受益権の種類及び元本持分又は利益持分
三 各受益証券の番号
四 各受益証券の取得の年月日
2 商法第二百二十四条から第二百二十四条ノ三まで(株主名簿の効力、所在不明の株主並びに株主名簿の閉鎖及び基準日)の規定は、受益証券の権利者について準用する。この場合において、同法第二百二十四条第三項中「株式申込人、株式引受人、又ハ質権者」とあるのは「質権者」と、同法第二百二十四条ノ三第一項中「議決権ヲ行使シ又ハ配当ヲ受クベキ者其ノ他株主」とあるのは「受益証券ノ権利者」と、同条第四項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(委託者の地位の承継)
第百七十六条 受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券によって表示される受益権に係る元本持分の割合に応じて当該受益証券に係る特定目的信託契約の委託者の地位を承継するものとする。ただし、特定目的信託契約に基づく原委託者の義務については、特定目的信託契約に別段の定めがある場合には、この限りでない。
(受益証券の喪失)
第百七十七条 受益証券は、公示催告の手続によって無効とすることができる。
2 受益証券を喪失した者は、除権判決を得た後でなければ、その再発行を請求することができない。
3 受益証券を喪失した者が公示催告の申立てをしたときは、当該受益証券を喪失した者は、相当の担保を供して、受託信託会社等に当該受益証券に係る債務を履行させることができる。
(受益権についての商法等の準用等)
第百七十八条 商法第二百三条第二項及び第三項(株式の共有)、第二百七条(株式の質入れ)、第二百八条(質権の効力)、第二百九条第一項及び第二項(株式の登録質)並びに第二百二十六条ノ二(株券の不発行及び寄託制度)の規定は特定目的信託の受益権について、小切手法(昭和八年法律第五十七号)第二十一条(善意取得)の規定は受益証券について、それぞれ準用する。この場合において、商法第二百八条中「分割、転換又ハ買取」とあるのは「分割又ハ買取」と、同法第二百九条第一項中「利益若ハ利息ノ配当、残余財産ノ分配」とあるのは「元本ノ償還、利益ノ配当」と、同法第二百二十六条ノ二第一項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「既ニ発行セラレタル株券アルトキハ之ヲ」とあるのは「受益証券ヲ」と、小切手法第二十一条中「小切手ガ持参人払式」とあるのは「受益証券ガ無記名式」と、「裏書シ得ベキモノニシテ其ノ所持人ガ第十九条ノ規定ニ依リ権利ヲ証明スルトキ」とあるのは「記名式ノモノニシテ受益証券ニ其ノ所持人ノ氏名又ハ名称ノ記載アリタルトキ」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 前項において準用する商法第二百二十六条ノ二第一項から第三項までの規定により受益証券を発行しない場合におけるこの法律の規定の適用については、当該受益証券に表示されるべき特定目的信託の受益権の権利者は、受益証券の権利者とみなすほか、第二百二十五条の規定の適用については、当該受益証券に表示されるべき特定目的信託の受益権は、受益証券とみなす。
第三節 受益証券の権利者の権利
第一款 権利者集会
(権利者集会)
第百七十九条 特定目的信託の受益者及び委託者の権利(特定目的信託契約により受託信託会社等が受益者に対して負担する債務の弁済を受領する権利を除く。)は、権利者集会のみが行使することができる。
2 前項の権利の行使は、その決議によらなければならない。
第百八十条 権利者集会は、法令又は特定目的信託契約において権利者集会の議決を要する事項として定められたもののほか、決議をすることができない。
(招集権者)
第百八十一条 権利者集会は、受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者が招集する。
2 権利者集会を招集するには、その会日の二週間前に、各受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)に対して、招集の通知を発しなければならない。
3 前項の通知には、会議の目的たる事項並びに各受益証券の権利者が有する議決権の数及び議決権の総数又は各受益証券の権利者が有する議決権の割合を記載しなければならない。
4 商法第三百二十条第三項及び第四項(少数社債権者による招集の請求)の規定は、権利者集会の招集について準用する。この場合において、同条第三項中「社債総額」とあるのは「総元本持分」と、「第一項ノ社債ヲ発行シタル会社又ハ社債管理会社」とあるのは「受託信託会社等、代表権利者又ハ特定信託管理者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(決議の方法)
第百八十二条 権利者集会の決議は、この法律又は特定目的信託契約に別段の定めがある場合を除き、総元本持分の二分の一を超える元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議決権の過半数をもって行わなければならない。
2 権利者集会の特定の決議について議決権を行使することのできない受益証券の権利者が有する元本持分は、これを前項の受益証券の権利者の元本持分に算入しない。
3 第六十条の規定は、権利者集会の決議の方法について準用する。この場合において、同条第一項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「有議決権事項に係る議案」とあるのは「議案」と、同条第二項中「第五十三条第一項」とあるのは「第百八十一条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(議決権の数)
第百八十三条 各受益証券の権利者は、その有する受益権の元本持分に応じて議決権を有する。
2 前項の規定にかかわらず、受託信託会社等は、その固有財産として有する受益権については、議決権を有しない。
3 第一項の規定は、特定目的信託契約に別段の定めをすることを妨げない。
(書面による議決権の行使)
第百八十四条 権利者集会に出席しない受益証券の権利者は、書面によって議決権を行使することができる。
2 商法特例法第二十一条の三第二項から第六項まで(書面による議決権の行使)の規定は、前項の書面による議決権の行使について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の会社」とあるのは「特定目的信託」と、同条第三項中「第一項の会社」とあるのは「権利者集会の招集者」と、同条第五項中「法務省令」とあるのは「総理府令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(決議の執行)
第百八十五条 権利者集会の決議は、代表権利者又は特定信託管理者が定められているときは代表権利者又は特定信託管理者が、代表権利者及び特定信託管理者が定められていないときは権利者集会の決議により定められた者が執行する。
2 商法第三百九条ノ五(社債管理会社等の行為の方式)及び第三百三十一条(数人の代表者又は執行者のある場合の特則)の規定は、前項の権利者集会の決議により定められた者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(権利者集会の決議の執行者の報酬、費用、利息及び損害額の負担)
第百八十六条 前条第一項の権利者集会の決議により定められた者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
(費用の負担)
第百八十七条 権利者集会に関する費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
2 次条において準用する商法第三百二十五条の請求に関する費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。ただし、裁判所は、利害関係人の申立てにより、又は職権をもって、その全部又は一部について別に負担者を定めることができる。
(権利者集会に関する商法の準用)
第百八十八条 商法第二百三十三条(招集地)、第二百三十七条ノ三(取締役等の説明義務)、第二百三十七条ノ四(総会の議長)、第二百三十九条第二項及び第三項(代理人による議決権行使)、第二百三十九条ノ二(議決権の不統一行使)、第二百四十三条(延期及び続行の決議)、第三百二十三条(社債発行会社の代表者の出席)、第三百二十五条から第三百二十八条まで(決議の認可の請求、決議の不認可事由、決議の効力、決議の認可に関する公告)、第三百三十三条(代表者・執行者の解任)並びに第三百三十九条第二項から第四項まで(議事録)の規定は、権利者集会について準用する。この場合において、同法第二百三十三条中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、同法第二百三十七条ノ三中「取締役及監査役」とあるのは「受託信託会社等」と、同法第二百三十七条ノ四第一項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、同法第二百三十九条第二項中「会社」とあるのは「権利者集会」と、同法第二百三十九条ノ二第一項中「会社」とあるのは「権利者集会ノ招集者」と、同条第二項中「会社」とあるのは「権利者集会」と、同法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百八十一条第二項」と、同法第三百二十三条及び第三百二十八条中「社債ヲ発行シタル会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同法第三百三十三条中「代表者若ハ執行者」とあるのは「其ノ決議ニ依リ定メタル執行者」と、同法第三百三十九条第二項中「社債ヲ発行シタル会社ノ代表者及社債管理会社ノ代表者」とあるのは「受託信託会社等ノ代表者及代表権利者又ハ特定信託管理者」と、同条第三項中「社債ヲ発行シタル会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同条第四項中「社債管理会社及社債権者」とあるのは「代表権利者、特定信託管理者及各受益証券ノ権利者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(書面による決議)
第百八十九条 権利者集会の決議を行う場合において、あらかじめ特定目的信託契約に定めがあるとき、又は受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)の全員の同意があるときは、書面による決議を行うことができる。
2 書面による決議は、権利者集会の決議と同一の効力を有する。
3 第六十三条第二項、第四項及び第五項並びに権利者集会に関する規定(第百八十二条第三項及び第百八十四条を除く。)は、書面による決議を行う場合について準用する。この場合において、第六十三条第二項中「無議決権事項」とあるのは「決議の目的たる事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(種類権利者集会)
第百九十条 資産信託流動化計画において特定目的信託に係る受益権を内容の異なる数種の受益権に分割した場合において、権利者集会の決議(第二百八条第一項第一号の承諾の決議、第二百十二条第一項、第二百十三条第一項及び第二百十五条第一項の決議並びに第二百十四条第一項の承認の決議に限る。)が、ある種類の受益権を表示する受益証券の権利者に損害を及ぼすおそれがあるときは、権利者集会の決議のほかに、当該種類の受益権に係る受益証券の権利者の集会(以下「種類権利者集会」という。)の承認(権利者集会の決議が損害を及ぼすおそれのある受益権の種類が二以上ある場合には、当該二以上の種類別に区分された受益権に係る受益証券の権利者を構成員とする各種類権利者集会の承認)を受けなければならない。
2 前項の規定による承認の決議は、各種類権利者集会ごとに当該種類権利者集会に係る受益権の元本持分の合計の二分の一を超える当該元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3 元本持分を有さない種類の受益権に係る受益証券の権利者のその種類権利者集会における承認の決議についての前項の規定の適用については、同項中「元本持分」とあるのは、「利益持分」とする。
(代表権利者等の出席)
第百九十一条 代表権利者又は特定信託管理者は、種類権利者集会に出席し、又は書面をもって意見を述べることができる。
2 商法第三百二十二条第二項及び第三項(社債発行会社又は社債管理会社の代表者の出席)の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、同条第二項中「前項ノ社債ヲ発行シタル会社及社債管理会社」とあるのは「代表権利者又ハ特定信託管理者」と、同条第三項において準用する同法第二百三十二条第一項中「各株主」とあるのは「代表権利者又ハ特定信託管理者」と読み替えるものとする。
(権利者集会に係る規定の準用)
第百九十二条 第百八十一条から第百八十四条まで、第百八十七条及び第百八十八条の規定は、種類権利者集会について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二款 代表権利者等
(代表権利者の選任)
第百九十三条 権利者集会は、千分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者の中から、一人又は数人の代表権利者を選任し、受益証券の権利者のために特定目的信託の受益者及び委託者の権利(次に掲げる権利を除く。)の行使を委任することができる。
一 次に掲げる事項の決定をする権利
イ 受託信託会社等の責任の免除
ロ 特定目的信託契約の解除
ハ 特定目的信託契約の変更の承諾
ニ 特定目的信託の受託者の辞任の承認又は解任の請求
ホ 受託信託会社等の更迭又は特定目的信託契約終了の場合における信託財産に係る財産目録及び貸借対照表の承認
ヘ 代表権利者の選任及び解任並びに辞任の同意
二 その他特定目的信託契約に代表権利者に委任しない旨の定めのある権利
2 代表権利者が数人ある場合において、権利者集会において別段の定めを行わなかったときは、前項の権利の行使は、その過半数による決定をもって行う。
(代表権利者の不適格事由)
第百九十四条 特定目的信託の受託信託会社等又はその役員若しくは使用人は、その代表権利者となることができない。
(代表権利者を選任した場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使)
第百九十五条 権利者集会において代表権利者を選任した場合は、代表権利者の権利に属する特定目的信託の受益者及び委託者の権利は、代表権利者のみが、これを行使することができる。
2 前項の場合において、各受益証券の権利者は、書面をもって、代表権利者に対してその権利(権利者集会の招集に係る権利及び信託法第四十条の権利を除く。)を行使すべきことを請求することができる。
3 前項の請求があった場合において、代表権利者は、当該請求を行った受益証券の権利者が当該特定目的信託の事務の遂行を妨げ、又は受益証券の権利者共同の利益を害する目的で請求を行ったと認められる場合その他の正当な理由がある場合でなければ、これを拒むことができない。
(代表権利者の辞任)
第百九十六条 代表権利者は、権利者集会の同意を得て辞任することができる。
2 商法第三百十二条第三項(社債管理会社の辞任)の規定は、前項の代表権利者の辞任について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「資産の流動化に関する法律第百九十六条第一項」と読み替えるものとする。
(代表権利者の報酬、費用・利息・損害額の負担)
第百九十七条 代表権利者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
(代表権利者に関する商法の準用)
第百九十八条 商法第二百七十五条ノ二(監査役の差止請求権)の規定は代表権利者の受託信託会社等に対する差止請求について、同法第三百九条ノ四(社債管理会社の特別代理人の選任)、第三百九条ノ五(社債管理会社等の行為の方式)及び第三百十一条ノ二第一項(社債管理会社の責任)の規定は代表権利者について、同法第三百三十三条(代表者・執行者の解任)の規定は代表権利者の解任について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百七十五条ノ二第一項中「会社ノ目的」とあるのは「特定目的信託ノ目的」と、「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「会社ニ著シキ損害」とあるのは「信託財産ニ著シキ損害」と、同法第三百十一条ノ二第一項中「本法又ハ社債権者集会ノ決議」とあるのは「本法、特定目的信託契約又ハ権利者集会ノ決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定信託管理者)
第百九十九条 代表権利者が存しない場合においては、受託信託会社等は、特定信託管理者を選任することができる。
2 特定信託管理者の選任については、特定目的信託契約の定めるところによらなければならない。
3 特定信託管理者は、第百七十九条第一項の規定にかかわらず、受益証券の権利者のために自己の名をもって特定目的信託の受益者及び委託者の権利(特定目的信託契約により受託信託会社等が受益者に対して負担する債務の弁済を受領する権利及び第百九十三条第一項各号に掲げる権利を除く。)に関する裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。
4 受託信託会社等は、特定信託管理者を選任した場合には、遅滞なく、その旨を各受益証券の権利者に通知しなければならない。
5 第百九十四条、第百九十五条及び第百九十七条並びに商法第二百七十五条ノ二(監査役の差止請求権)、第二百九十七条ノ三(社債管理会社の義務)、第三百九条ノ四(社債管理会社の特別代理人の選任)、第三百十条(二以上の社債管理会社のある場合の特則)、第三百十一条ノ二第一項(社債管理会社の責任)、第三百十二条第一項前段及び第三項(社債管理会社の辞任)並びに第三百十三条(社債管理会社の解任)の規定は、特定信託管理者について準用する。この場合において、第百九十五条第一項中「権利者集会において代表権利者を選任した場合は」とあるのは「受託信託会社等が特定信託管理者を定めたとき」と、第百九十七条中「信託財産に関して負担する費用として」とあるのは「これについてあらかじめ特定目的信託契約に信託財産に関して負担する費用とする旨の定めがある場合を除き、」と、同法第二百七十五条ノ二第一項中「会社ノ目的」とあるのは「特定目的信託ノ目的」と、「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「会社ニ著シキ損害」とあるのは「信託財産ニ著シキ損害」と、同法第三百十一条ノ二第一項中「本法」とあるのは「本法、特定目的信託契約」と、同法第三百十二条第一項前段及び第三百十三条中「社債ヲ発行シタル会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 特定信託管理者が存する場合において、代表権利者を選任する権利者集会の決議があったときは、特定信託管理者は、特定目的信託の受益者及び委託者の権利を行使することができない。
7 信託法第八条の規定は、特定目的信託については、適用しない。
(代表権利者等が存しない場合の特定目的信託の受益者及び委託者の権利の行使)
第二百条 代表権利者及び特定信託管理者が存しないときは、各受益証券の権利者は、第百七十九条第一項の規定にかかわらず、この法律により権利者集会の決議によるものとして定められた事項及び権利者集会の招集に係る事項を除き、特定目的信託の受益者及び委託者の権利を行使することができる。
(受益証券の権利者の差止請求権)
第二百一条 受託信託会社等が法令又は特定目的信託契約に違反する行為を行い、これにより信託財産に回復することができない損害を生ずるおそれがある場合においては、第百七十九条第一項の規定にかかわらず、各受益証券の権利者は、信託財産のために、受託信託会社等に対し、その行為をやめるよう請求することができる。
(信託財産の管理方法の変更の請求)
第二百二条 各受益証券の権利者は、第百七十九条第一項の規定にかかわらず、信託法第二十三条の規定により、信託財産の管理方法の変更を裁判所に請求することができる。
第四節 計算等
(計算書類等の作成)
第二百三条 受託信託会社等は、毎年一回一定の期日に信託財産について、総理府令で定めるところにより、次に掲げる書類及びその附属明細書を作成しなければならない。
一 貸借対照表
二 損益計算書
三 信託財産の管理及び運用に係る報告書
2 商法第二百八十二条(計算書類等の公示)の規定は、前項の書類について準用する。この場合において、同条第一項中「定時総会ノ会日」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二百三条第一項ノ期日」と、同条第二項中「会社ノ債権者」とあるのは「特定目的信託ノ受託信託会社等ガ信託事務ヲ処理スルニ当リ行ヒタル資金ノ借入ニ係ル債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(金銭の分配の標準)
第二百四条 受益証券の権利者に対する金銭の分配は、各受益証券の権利者が有する元本持分に応じて行わなければならない。ただし、資産信託流動化計画に別段の定めをすることを妨げない。
(利益の特定資産組入れ)
第二百五条 信託期間中における特定資産の管理又は処分により得られる利益は、政令で定めるところにより、特定資産とすることができる。
(受益証券の権利者の閲覧請求権等)
第二百六条 百分の三以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、第百七十九条第一項の規定にかかわらず、受託信託会社等に対し信託法第三十九条の書類(以下「帳簿等」という。)の閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理について説明を求めることができる。
2 前項の請求は、理由を付した書面をもって行わなければならない。
3 第一項の請求があったときは、受託信託会社等は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う受益証券の権利者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 当該請求を行う受益証券の権利者が、当該特定目的信託の事務の遂行を妨げ、又は受益証券の権利者共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 当該請求を行う受益証券の権利者が、当該特定目的信託による資産の流動化に係る業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事する者であるとき。
四 当該請求を行う受益証券の権利者が、帳簿等の閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理に係る説明によって知り得た事実を利益をもって第三者に通報するため請求を行ったとき。
五 当該請求を行う受益証券の権利者が、過去二年以内において、当該特定目的信託若しくは他の信託の帳簿等の閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理に係る説明によって知り得た事実を利益をもって第三者に通報したことがある者であるとき。
六 当該請求を行う受益証券の権利者が、不適当なときに閲覧若しくは謄写又は信託事務の処理に係る説明の請求を行ったとき。
4 信託法第四十条の規定は、受益証券の権利者については、適用しない。
(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与)
第二百七条 受託信託会社等は、何人に対しても受益証券の権利者の権利の行使に関して財産上の利益を供与してはならない。
2 前項の規定に違反して受託信託会社等が財産上の利益を供与したときは、代表権利者、特定信託管理者又は各受益証券の権利者は、当該受託信託会社等に対して損失のてん補又は信託財産の復旧を求めることができる。
3 商法第二百九十四条ノ二第二項及び第三項(株主の権利行使に関する利益供与)の規定は、受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五節 信託契約の変更等
(特定目的信託契約の変更)
第二百八条 特定目的信託契約の変更は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、行うことができない。
一 受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受ける場合
二 信託財産の管理方法が裁判所により定められた場合
三 変更の内容が総理府令で定める軽微な内容である場合
四 その他投資者の保護に反しないことが明らかな場合として総理府令で定める場合
2 前項第一号の規定にかかわらず、特定目的信託契約の変更のうち、資産信託流動化計画に記載する事項で次に掲げるものについての変更は、行うことができない。
一 第百六十五条第一項第二号に掲げる事項のうち総理府令で定めるもの
二 第百六十五条第一項第三号から第五号までに掲げる事項のうち総理府令で定めるもの(あらかじめ変更を行う場合の条件が資産信託流動化計画に定められている場合を除く。)
三 第百六十四条第一項の規定による届出に係る資産信託流動化計画にその変更ができない旨の定めがあるもの
3 第一項第一号の場合において、受託信託会社等は、特定目的信託契約の変更に関する議案の要領を第百八十一条第二項の規定による通知に記載しなければならない。
4 第一項第一号の承諾を行う権利者集会の決議は、総元本持分の二分の一を超える元本持分を有する受益証券の権利者が出席し、かつ、その議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合において、第百八十三条第三項の規定は、適用しない。
5 第一項第三号及び第四号の場合における特定目的信託契約の変更は、受託信託会社等が行うものとする。
(変更の通知等)
第二百九条 前条第五項の場合において、受託信託会社等は、資産信託流動化計画に記載する事項に係る特定目的信託契約の変更を行ったときは、遅滞なく、その旨を各受益証券の権利者に通知し、又は公告しなければならない。
(反対者の買取請求権)
第二百十条 第二百八条第一項(第一号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載する事項に係る特定目的信託契約の変更を行う場合において、これを承諾する決議を行う権利者集会に先立ってその変更に反対する旨を受託信託会社等に対し書面をもって通知し、かつ、当該権利者集会において反対した受益証券の権利者は、当該受託信託会社等に対し、自己の有する受益権を当該変更がなければ当該受益権が有すべき公正な価格をもって買い取るべき旨を請求することができる。
2 前項の規定により受託信託会社等が受益権の買取りを行うときは、当該買取りの対価その他これに要した費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
3 前項の場合において、買取りに係る受益権の処分の方法について、あらかじめ特定目的信託契約の定め又は権利者集会の決議がないときは、当該買取りに係る受益権は、消滅するものとする。
4 商法第二百四十五条ノ三(買取請求の手続)及び第二百四十五条ノ四(買取請求の失効)の規定は、第一項の受益権の買取りの請求について準用する。この場合において、同法第二百四十五条ノ三第一項中「株式ノ額面無額面ノ別、種類及数」とあるのは「受益権ノ種類及元本持分」と、同法第二百四十五条ノ四中「第二百四十五条第一項ニ掲グル行為」とあるのは「資産の流動化に関する法律第二百八条第一項(第一号ノ場合ニ限ル)ノ規定ニ依リ資産信託流動化計画ニ記載スル事項ニ係ル特定目的信託契約ノ変更」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(元本持分を有しない種類の受益権に係る特例)
第二百十一条 特定目的信託契約において受益権を元本持分を有しない種類の受益権に分割している場合であって第二百八条第一項(第一号の場合に限る。)の規定により資産信託流動化計画に記載する事項に係る特定目的信託契約の変更を行うときは、権利者集会の承諾の決議のほか種類権利者集会(元本持分を有しない種類の受益権に係るものに限る。)の承諾を得なければならない。
2 第二百八条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する。この場合において、第二百八条第四項中「元本持分」とあるのは「利益持分」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(受託信託会社等の責任の免除)
第二百十二条 受託信託会社等の責任の免除は、権利者集会の決議によるものとする。
2 前項の権利者集会の決議は、受益証券の権利者の全員一致をもって行う。この場合において、第百八十三条第三項の規定は、適用しない。
(受託信託会社等の辞任及び解任)
第二百十三条 受託信託会社等の辞任の承諾は、権利者集会の決議によるものとする。
2 受託信託会社等に職務遂行に関し不正の行為又は法令若しくは特定目的信託契約に違反する重大な事実があるときは、裁判所は、権利者集会の決議による請求により、当該受託信託会社等を解任することができる。
3 第二百八条第四項の規定は第一項の権利者集会の決議について、商法第八十八条(管轄裁判所)の規定は前項の場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二百十四条 受託信託会社等が辞任し、又は解任された場合には、当該受託信託会社等であった信託会社等(以下この条において「前受託信託会社等」という。)は、遅滞なく、信託財産に係る財産目録及び貸借対照表を作成し、権利者集会の承認を受けなければならない。この場合において、信託法第五十五条第二項の規定の適用については、同項中「受益者」とあるのは、「権利者集会」とする。
2 前受託信託会社等による信託事務の引継ぎは、代表権利者が定められているときは代表権利者、代表権利者が定められていないときは権利者集会の決議により定められた者の立会いの下に行わなければならない。
3 前受託信託会社等は、第一項の承認を行う権利者集会の会日の一週間前から同項の書類を本店に備え置かなければならない。
4 第百八十三条第三項の規定は、第一項の承認を行う権利者集会については、適用しない。
5 商法第二百八十二条第二項(計算書類等の公示)の規定は、第一項に規定する書類について準用する。この場合において、同条第二項中「株主及会社ノ債権者」とあるのは「各受益証券ノ権利者及受託信託会社等デアツタ信託会社等ガ当該特定目的信託ノ事務ヲ処理スルニ当リ行ヒタル資金ノ借入ニ係ル債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定目的信託契約の解除の決議)
第二百十五条 特定目的信託契約の解除は、権利者集会の決議によるものとする。
2 第二百八条第四項の規定は、前項の決議について準用する。
(特定目的信託契約の解除の判決)
第二百十六条 次に掲げる場合においてやむを得ない事由があるときは、十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、前条第一項の規定にかかわらず、特定目的信託契約の解除を裁判所に請求することができる。
一 受託信託会社等が信託事務の遂行上著しく困難な状況に至り、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
二 受託信託会社等の信託財産の管理又は処分が著しく不適当で、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
2 商法第八十八条(管轄裁判所)及び第百九条第二項(敗訴原告の賠償責任)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定目的信託契約の終了原因)
第二百十七条 特定目的信託契約は、次に掲げる事由によって終了する。
一 信託法第五十六条に規定する事由の発生
二 第二百十五条の権利者集会の決議
三 前条第一項の特定目的信託契約の解除を命ずる裁判
四 その他政令で定める事由の発生
(特定目的信託契約の終了時における信託財産の分配)
第二百十八条 特定目的信託契約が終了する場合は、受託信託会社等は、遅滞なく、信託財産を処分し、当該処分により得られた金銭を資産信託流動化計画の定めに従い分配しなければならない。
2 前項の場合において、信託法第二十二条の規定は、適用しない。
3 第二百十四条第一項、第三項及び第四項並びに商法第二百八十二条第二項(計算書類等の公示)の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第二百十四条第一項中「当該受託信託会社等であった信託会社等(以下この条において「前受託信託会社等」という。)」とあるのは「当該受託信託会社等」と、同法第二百八十二条第二項中「株主及会社ノ債権者」とあるのは「各受益証券ノ権利者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六節 受託信託会社等の権利義務等
(受益証券の権利者に対する忠実義務等)
第二百十九条 受託信託会社等は、法令及び特定目的信託契約に従い受益証券の権利者のために忠実に信託事務を処理しなければならない。
2 受託信託会社等は、特定目的信託契約に従い善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければならない。
(受託信託会社等の費用償還請求権)
第二百二十条 受託信託会社等は、信託財産に関して負担した公租公課、第百七十条の規定により行った資金の借入れに係る債務その他の費用又は信託事務を処理するため自己に過失なくして受けた損害の補償については、信託財産を売却し、他の権利者に先立ってその権利を行使することができる。ただし、その権利を行使することが信託の目的に反することとなる場合には、その間、行使することができない。
2 信託法第三十六条の規定は、受託信託会社等については、適用しない。
(受託信託会社等の報酬)
第二百二十一条 受託信託会社等は、特定目的信託契約の定めに基づき信託財産から報酬を得ることができる。
2 前条第一項の規定は、前項の場合について準用する。
3 信託法第三十七条の規定は、受託信託会社等については、適用しない。
(特定目的信託契約及び権利者名簿等の公示)
第二百二十二条 受託信託会社等は、特定目的信託契約の契約書の副本又は謄本を本店及び支店に、権利者名簿を本店に備え置かなければならない。ただし、名義書換代理人を置いた場合には、権利者名簿を本店に備え置くことに代えて、名義書換代理人の営業所に備え置くことができる。
2 受託信託会社等は、名義書換代理人を置いた場合には、名義書換のための権利者名簿の複本を、当該名義書換代理人の営業所に備え置くことができる。
3 受託信託会社等が特定目的信託に係る信託事務を処理するに当たって行った資金の借入れに係る債権者、各受益証券の権利者、代表権利者及び特定信託管理者は、受託信託会社等又は名義書換代理人の営業時間内においていつでも前二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。
(業務の委託)
第二百二十三条 受託信託会社等は、信託財産の管理又は処分に係る業務を他人に委託する場合においては、原委託者又は信託財産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者に委託しなければならない。
2 前項の場合において、受託信託会社等が信託財産たる不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。)の売買、交換又は賃貸に係る業務を委託するときは、不動産特定共同事業法第六条各号のいずれにも該当しない者に委託しなければならない。
3 第百四十四条第五項及び第百四十六条の規定は、第一項の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(受益証券の引受け)
第二百二十四条 受託信託会社等は、信託法第九条の規定にかかわらず、特定目的信託契約の定めに従い固有財産により証券取引法第二条第八項第四号の行為を行うことができる。
2 受託信託会社等は、前項の場合において、受益証券の全部を取得したときは、これを相当の時期に処分しなければならない。
(受益証券の募集等)
第二百二十五条 第百五十条の三第二項及び第百五十条の四の規定は、原委託者が行う受益証券の募集等(証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 受益証券の募集等の相手方は、受託信託会社等に対し、特定目的信託契約に定める費用を支払い、特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本その他総理府令で定める書類の交付を請求することができる。
3 受託信託会社等は、前項の請求があったときは、これに応じなければならない。
第七節 雑則
(非訟事件手続法等の準用)
第二百二十六条 非訟事件手続法第百二十六条第一項、第百三十一条、第百三十二条及び第百三十二条ノ六(会社及び競売に関する事件)並びに第百三十五条ノ十五、第百三十五条ノ十六、第百三十五条ノ十八から第百三十五条ノ二十まで及び第百三十五条ノ二十三(社債に関する事件)の規定は、特定目的信託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 商法中署名すべき場合に関する法律の規定は、特定目的信託について準用する。
(不動産登記法等に係る特例等)
第二百二十七条 特定目的信託に係る不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百十条ノ五第一項の規定の適用については、同項第一号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又ハ特定信託管理者」とする。
2 特定目的信託に係る信託業法第十六条第二項の規定の適用については、同項中「異議ヲ述ベタル受益者アルトキ」とあるのは、「権利者集会ガ其ノ決議ニ依リ異議ヲ述ベタルトキ」とする。
3 特定目的信託に係る金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条第二項の規定の適用については、同項において準用する信託業法第十六条第二項中「異議ヲ述ベタル受益者アルトキ」とあるのは、「権利者集会ガ其ノ決議ニ依リ異議ヲ述ベタルトキ」とする。
4 第百八十三条第三項の規定は、前二項の規定による権利者集会については、適用しない。
附則第二条を削り、附則第一条の見出し及び条名を削る。
(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正)
第二条 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
投資信託及び投資法人に関する法律
目次中
第二編
証券投資信託制度
第一章
証券投資信託(第三条―第五条)
第二章
証券投資信託委託業
第一節
認可等(第六条―第十三条)
第二節
業務(第十四条―第三十五条)
第三節
監督(第三十六条―第四十五条)
第四節
雑則(第四十六条―第四十九条)
第三章
証券投資信託協会(第五十条―第五十七条)
第四章
外国証券投資信託(第五十八条―第六十条)
第三編
証券投資法人制度
第一章
証券投資法人
第二編
投資信託制度
第一章
委託者指図型投資信託
第一節
通則(第三条―第五条の三)
第二節
投資信託委託業者
第一款
認可等(第六条―第十条の三)
第二款
業務
第一目
通則(第十一条―第十三条の二)
第二目
投資信託委託業(第十四条―第三十四条)
第三目
投資法人資産運用業(第三十四条の二―第三十四条の九)
第四目
その他の業務(第三十四条の十―第三十四条の十五)
第三款
経理(第三十五条―第三十七条)
第四款
監督(第三十八条―第四十五条)
第五款
雑則(第四十六条―第四十九条)
第二章
委託者非指図型投資信託(第四十九条の二―第四十九条の十二)
第三章
投資信託協会(第五十条―第五十七条)
第四章
外国投資信託(第五十八条―第六十条)
第三編
投資法人制度
第一章
投資法人
に、「第九節 計算(第百二十九条―第百三十九条)」を
第九節
計算(第百二十九条―第百三十九条)
第九節の二
投資法人債(第百三十九条の二―第百三十九条の六)
に、
第二章
証券投資法人の業務
第一節
登録(第百八十七条―第百九十二条)
第二節
業務の範囲(第百九十三条―第百九十七条)
第三節
運用会社及び資産保管会社
第一款
運用会社(第百九十八条―第二百七条)
第二款
資産保管会社(第二百八条―第二百十条)
第四節
監督(第二百十一条―第二百十九条)
第三章
外国証券投資法人(第二百二十条―第二百二十三条)
第四編
雑則(第二百二十四条―第二百二十七条)
第二章
投資法人の業務
第一節
登録(第百八十七条―第百九十二条)
第二節
業務
第一款
業務の範囲(第百九十三条―第百九十七条)
第二款
業務の委託(第百九十八条―第二百十条)
第三節
監督(第二百十一条―第二百十九条)
第三章
外国投資法人(第二百二十条―第二百二十三条)
第四編
雑則(第二百二十三条の二―第二百二十七条)
に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、投資信託又は投資法入を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
第二条第二十項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改め、「投資証券」の下に「又は投資法人債券」を加え、同項を同条第二十九項とし、同条第十九項中「外国証券投資信託」を「外国投資信託」に、「証券投資信託に」を「投資信託に」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第十八項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第十七項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十六項を削り、同条第十五項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項を同条第二十三項とし、同項の次に次の二項を加える。
24 この法律において「投資法人債」とは、投資法人がこの法律の定めるところにより発行する債券をいう。
25 この法律において「投資法人債券」とは、投資法人債を表示する証券をいう。
第二条第十四項を同条第二十二項とし、同条第十三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十二項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「証券投資法人を」を「投資法人を」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「有価証券」を「特定資産」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業を」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第九項中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業」に、「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に改め、同項を同条第十六項とし、同項の次に次の一項を加える。
17 この法律において「投資法人資産運用業」とは、業として登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行うことをいう。
第二条第八項を同条第十一項とし、同項の次に次の四項を加える。
12 この法律において「受益証券」とは、投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託に係る証券をいう。
13 この法律において「公募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして総理府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの(適格機関投資家私募を除く。)をいう。
14 この法律において「適格機関投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、適格機関投資家(証券取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家をいう。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合に該当するものをいう。
15 この法律において「一般投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、公募又は適格機関投資家私募のいずれにも該当しないものをいう。
第二条第七項を同条第十項とし、同条第二項から第六項までを三項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 この法律において「委託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用(政令で定める者に運用に係る権限の一部を委託する場合における当該政令で定める者による運用を含む。)することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。
3 この法律において「投資信託」とは、委託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。
4 この法律において「証券投資信託」とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。第五条の二及び第四十九条の三において同じ)を目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。
第二編
投資信託制度
第一章
証券投資信託
第二編
投資信託制度
第一章
委託者指図型投資信託
第一節
通則
に改める。
第三条を次のように改める。
第三条 削除
第四条の見出しを「(委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)」に改め、同条中「証券投資信託契約」を「委託者指図型投資信託契約」に、「「信託契約」」を「この章において「投資信託契約」」に、「証券投資信託委託業者」を「一の投資信託委託業者」に、「信託会社」を「一の信託会社」に、「銀行」を「金融機関(以下「信託会社等」という。)」に改める。
第五条第一項から第三項までの規定中「証券投資信託」を「委託者指図型投資信託」に改め、同条第六項各号列記以外の部分中「受益証券」を「委託者指図型投資信託の受益証券」に改め、同項中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、同項第六号中「証券投資信託」を「委託者指図型投資信託」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
第五条第六項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 受益権の口数
第二編第一章第一節中第五条の次に次の二条を加える。
(証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止)
第五条の二 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結してはならない。ただし、信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。
(金銭信託以外の投資信託の禁止)
第五条の三 投資信託(証券投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。
第二章の章名及び同章中の節名を削る。
第六条中「証券投資信託委託業」を「次のいずれかの業務」に改め、同条に次の各号を加える。
一 投資信託委託業
二 投資法人資産運用業
第六条の前に次の節名及び款名を付する。
第二節 投資信託委託業者
第一款 認可等
第七条を次のように改める。
第七条 削除
第八条第二項中「信託契約締結」を「投資信託契約又は第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約(以下この節において「資産運用委託契約」という。)の締結」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の業務の方法を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 運用の指図又は運用を行う資産の種類
二 運用の指図又は運用に係る権限の委託を行う場合における第二条第一項又は境三十四条の五第一項に規定する政令で定める者が運用の指図又は運用を行う資産の種類
三 主として不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地及び建物をいう。次条及び第二百二十四条の二において同じ。)に対する投資として運用することを目的とする投資信託の運用の指図又は投資法人の資産の運用を行う場合には、その旨
四 前三号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項
第九条第二項第二号中「、公益」を「公益」に、「受益者」を「投資者」に改め、同項第三号中「この法律」の下に「、信託業法(大正十一年法律第六十五号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)」を、「証券取引法」の下に「、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)」を加え、「若しくは」を「、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、」に改め、「昭和六十一年法律第七十四号)」の下に「、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)若しくは金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)」を加え、同項第四号中「第六条の認可若しくは」を「第六条の認可、信託業法第十九条の規定により同法第一条第一項の免許、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の規定により同法第一条第一項の認可、」に、「若しくは同法」を「、同法」に改め、「第二十四条第一項の認可」の下に「、商品投資に係る事業の規制に関する法律第四十四条において準用する同法第二十八条の規定により同法第三十条の許可若しくは不動産特定共同事業法第三十六条の規定により同法第三条第一項の許可」を加え、「この法律若しくは」を「この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、」に、「に相当する」を「、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)若しくは不動産特定共同事業法に相当する」に、「若しくは登録」を「、免許、登録若しくは許可」に、「又は登録に類する許可」を「、免許、登録又は許可に類する承認」に改め、同項第五号中「証券投資信託委託業、登録証券投資法人の資産の運用に係る業務」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業、信託業、信託業務」に、「又は投資一任契約」を「、投資一任契約」に改め、「)に係る業務」の下に「、商品投資顧問業(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第七項に規定する商品投資顧問業をいう。)又は不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。以下同じ。)」を加え、同項第六号ニ中「又はこれらに」を「、商法(明治三十二年法律第四十八号)、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)若しくはこれらに」に改め、「違反し」の下に「、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条の罪を犯し」を加え、同号ホ中「又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」を「、信託業法第十九条の規定により同法第一条第一項の免許を取り消された場合、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に改め、「法人である場合」の下に「、商品投資に係る事業の規制に関する法律第四十四条において準用する同法第二十八条の規定により同法第三十条の許可を取り消された場合又は不動産特定共同事業法第三十六条の規定により同法第三条第一項の許可を取り消された場合」を加え、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「又は当該投資顧問業者(同法」を「、当該信託会社であつた者、当該金融機関若しくは当該金融機関であつた者、当該投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に改め、「当該投資顧問業者であつた者」の下に「、当該商品投資顧問業者(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第八項に規定する商品投資顧問業者をいう。)であつた者又は当該不動産特定共同事業者(不動産特定共同事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者をいう。第十五条第二項第一号ヘにおいて同じ。)であつた者」を加え、同号チ中「又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」を「、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)又は不動産特定共同事業法」に改め、同項に次の二号を加える。
七 宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けていない株式会社等(認可申請者が営もうとする業務において運用の指図又は運用を行う資産に不動産が含まれる場合に限る。)
八 宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていない株式会社等(認可申請者が営もうとする業務において主として不動産に対する投資として運用することを目的とする投資信託の運用の指図又は投資法人の資産の運用を行う場合に限る。)
第十条の次に次の二条を加える。
(業務の方法等の変更の認可)
第十条の二 投資信託委託業者は、業務(第三十四条の十第二項の届出をして行う業務並びに第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けて行う業務を除く。)の方法を変更しようとするとき、又は資本の額を減少しようとするときは、金融再生委員会の認可を受けなければならない。
(資本の額の増加等の届出)
第十条の三 投資信託委託業者は、資本の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
2 投資信託委託業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
一 第八条第一項第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 第三十四条の十第二項の届出の内容に変更があつたとき又は当該届出に係る業務を廃止したとき。
三 第三十四条の十第三項の認可に係る業務を廃止したとき。
四 第三十四条の十一第一項ただし書の承認に係る業務を廃止したとき。
第十一条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条の前に次の款名及び目名を付する。
第二款 業務
第一目 通則
第十二条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業を」に改める。
第十三条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(受益証券等の預託の受入れの禁止)
第十三条の二 投資信託委託業者は、いかなる名目によるかを問わず、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて顧客から受益証券、投資証券若しくは投資法人債券(以下「受益証券等」という。)又は金銭の預託を受けてはならない。ただし、投資信託委託業者が第三十四条の十第三項の認可を受けて証券業(証券取引法第二条第八項又は外国証券業者に関する法律第二条第四号に規定する証券業をいう。以下同じ。)を営む場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
第十四条を次のように改める。
(受益者に対する義務)
第十四条 投資信託委託業者は、委託者指図型投資信託の受益者のため忠実に当該委託者指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)の運用の指図その他の業務を遂行しなければならない。
2 投資信託委託業者は、委託者指図型投資信託の受益者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければならない。
第十四条の前に次の目名を付する。
第二目 投資信託委託業
第十五条の見出しを「(投資信託委託業に係る行為準則)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同項ただし書を削り、同項第一号中「取締役が有する有価証券を信託財産をもつて取得し、又は信託財産として有する有価証券をこれらの者に対して売却し若しくは貸し付けることを当該信託財産」を「取締役と投資信託財産との間における取引(受益者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うことを当該投資信託財産」に改め、同項第二号中「信託財産相互間」を「投資信託財産相互間」に、「他の信託財産に係る受益者の利益を図るため特定の信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引」を「取引(双方の投資信託財産に係る受益者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)」に改め、同項第五号中「信託財産」を「投資信託財産」に、「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「条件であり」を「条件で」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「(第二号に掲げる行為に該当するものを除く。)」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号中「有価証券指数(証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数及びこの指数と類似の指数であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引に係るものをいう。)、同法第二条第十八項に規定する有価証券店頭指数又は」を削り、「同条第一項第十号の二」を「証券取引法第二条第一項第十号の二」に、「オプション及び当該オプションと類似の権利であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券オプション取引と類似の取引に係るものをいう。)」を「オプションをいう。以下同じ。)その他政令で定める資産又は有価証券指数(同条第十四項に規定する有価証券指数をいう。以下同じ。)その他政令で定める指数若しくは数値」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 その運用の指図を行う投資信託財産と資産の運用を行う投資法人との間において取引(投資信託財産に係る受益者又は投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うことを受託会社に指図すること。
第十五条第二項各号列記以外の部分中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同項第一号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「この項」を「この目及び次目」に、「投資顧問業者の営む投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客」を「次のイからトまでに掲げる者の当該イからトまでのそれぞれに定める顧客等」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同号に次のように加える。
イ 投資信託委託業者 投資信託委託業に係る受益者又は投資法人資産運用業に係る投資法人
ロ 信託会社 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ハ 信託業務を営む金融機関 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ニ 投資顧問業者 投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客
ホ 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託会社等を含む。以下同じ。) 宅地建物取引業(同法第二条第二号に規定する宅地建物取引業をいう。以下同じ。)に係る顧客
ヘ 不動産特定共同事業者(不動産特定共同事業法第四十六条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託会社等を含む。以下同じ。)不動産特定共同事業の事業参加者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、特定資産に係る業務を営む者として政令で定めるもの 政令で定める顧客等
第十五条第二項第四号中「前三号」を「前各号」に、「信託財産」を「投資信託財産」に、「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「第二十一条及び第二百一条」を「第三十四条の三第二項第四号、第三十四条の十三第三号、第三十四条の十五第三号及び第四十九条の九第二項第四号」に改め、「募集をいう。」の下に「第三編第一章第九節の二を除き、」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社を含むものとする。以下同じ。)又は登録金融機関(証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)」を「次に掲げる者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「頻度又は規模の」を削り、同号に次のように加え、同号を同項第三号とする。
イ 証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社を含む。以下同じ。)
ロ 登録金融機関(証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)
ハ 宅地建物取引業者
ニ イからハまでに掲げる者のほか、政令で定めるもの
第十五条第二項第一号の次に次の一号を加える。
二 投資信託委託業者の利害関係人等の利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用の指図を行う特定の投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
第十六条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産を」を「投資信託財産を」に改め、同条第一号中「証券投資信託に」を「委託者指図型投資信託に」に、「信託財産として」を「投資信託財産として」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定資産の価格等の調査)
第十六条の二 投資信託委託業者は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産(証券取引所(証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券その他の総理府令で定める資産(以下「指定資産」という。)を除く。)の取得又は譲渡その他の総理府令で定める行為が行われたときは、当該投資信託委託業者、その利害関係人等及び受託会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他総理府令で定める事項を調査させなければならない。
2 前項の場合において、その調査する資産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)であるときは、不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査しなければならない。
第十七条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託に」を「委託者指図型投資信託に」に改め、同条第三項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「前三条」を「第十四条から前条まで」に改める。
第十八条から第二十一条までを次のように改める。
第十八条から第二十一条まで 削除
第二十二条第一項中「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「信託財産」を「投資信託財産」に改める。
第二十三条及び第二十四条を次のように改める。
第二十三条及び第二十四条 削除
第二十五条の見出しを「(委託者指図型投資信託約款の記載事項)」に改め、同条中「証券投資信託約款」を「委託者指図型投資信託約款」に、「「信託約款」」を「この章において「投資信託約款」」に改め、同条第六号中「事項」の下に「(投資の対象とする資産の種類を含む。)」を加え、同条第十四号を同条第十八号とし、同条第十三号中「信託約款」を「投資信託約款」に改め、同号を同条第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
十七 公告の方法
第二十五条中第十二号を第十五号とし、第十一号を第十四号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の二号を加える。
十二 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
十三 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、当該借入金の限度額に関する事項
第二十五条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
第二十五条に次の二項を加える。
2 前項第十号の計算期間は、総理府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。
3 第一項各号に掲げる事項の細目は、総理府令で定める。
第二十六条の見出しを「(投資信託約款の内容の届出及び交付)」に改め、同条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に、「信託約款」を「投資信託約款」に改める。
第二十七条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に改める。
第二十八条を次のように改める。
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
第二十八条 投資信託委託業者は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、総理府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。ただし、当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合には、当該各号に定める投資信託財産に係る知られたる受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。
一 運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役、運用の指図を行う他の投資信託財産、資産の運用を行う投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び総理府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産及び当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る他の投資信託財産
二 自己の計算で行つた特定資産の売買その他の政令で定める取引 当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る投資信託財産
2 投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われるものであつて投資信託約款において前項の書面を交付しない旨を定めている場合には、前項の規定は適用しない。
第二十九条の見出しを「(投資信託約款の変更内容等の届出)」に改め、同条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託約款」を「投資信託約款」に改める。
第三十条の見出しを「(投資信託約款の変更内容等を記載した書面の交付等)」に改め、同条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託約款」を「投資信託約款」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「前項」を「第一項及び前項」に、「同項に」を「これらの規定に」に、「信託約款」を「投資信託約款」に、「同項の」を「これらの」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 前項の公告及び書面には、当該投資信託約款に係る受益者で異議のある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を付記しなければならない。
3 前項の期間は、一月を下つてはならない。
4 第二項の期間内に異議を述べた受益者の当該投資信託約款に係る受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第一項の投資信託約款の変更をしてはならない。
5 投資信託委託業者は、当該投資信託約款を変更しないこととしたときは、総理府令で定めるところにより、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付しなければならない。
第三十条の次に次の一条を加える。
(反対者の買取請求権)
第三十条の二 前条第一項の投資信託約款の変更を行う場合において、同条第二項の期間内に投資信託委託業者に対して異議を述べた当該投資信託約款に係る受益者は、当該投資信託約款に係る受託会社に対し、自己の有する受益証券を当該変更がなければ当該受益証券が有すべき公正な価額で当該受益証券に係る投資信託財産をもつて買い取るべき旨を請求することができる。
2 商法第二百四十五条ノ三及び第二百四十五条ノ四並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十六条第一項及び第百三十二条ノ六の規定は、前項の受益証券の買取りについて準用する。この場合において、商法第二百四十五条ノ三第一項中「前条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第三十条の二第一項」と、「決議」とあるのは「投資信託約款ノ変更」と、「株式ノ額面無額面ノ別、種類及数」とあるのは「受益権ノ口数」と、同条第二項及び第三項中「決議」とあるのは「投資信託約款ノ変更」と、同法第二百四十五条ノ四中「第二百四十五条ノ二」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第三十条の二第一項」と、「第二百四十五条第一項ニ掲グル行為」とあるのは「同法第三十条第一項ノ規定ニ依ル投資信託約款ノ変更」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十一条の見出しを「(投資信託契約の解約の届出)」に改め、同条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を・「投資信託契約」に改める。
第三十二条の見出しを「(投資信託契約の解約を記載した書面の交付等)」に改め、同条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同条第二項中「第三十条第二項及び第三項」を「第三十条第二項から第七項まで及び第三十条の二」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第四十二条第一項第一号ロの規定による金融再生委員会の命令に従つて解約する場合その他総理府令で定める場合には、第三十条第二項から第五項まで及び第三十条の二の規定は、準用しない。
第三十三条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われたものである場合には、投資信託約款をもって運用報告書を交付しない旨を定めることを妨げない。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(投資信託委託業に係る投資信託委託業者の責任)
第三十三条の二 投資信託委託業者(当該投資信託委託業者から第十七条第一項の規定により委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託業者は、当該受益者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
第三十四条第一項中「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に改め、「募集の取扱いをいう。」の下に「以下同じ。」を加え、同項第二号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第六項中「(明治三十一年法律第十四号)」を削り、同条の次に次の二目を加える。
第三目 投資法人資産運用業
(投資法人に対する義務)
第三十四条の二 投資信託委託業者は、投資法人のため忠実に当該投資法人の資産の運用に係る業務を遂行しなければならない。
2 投資信託委託業者は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつて当該投資法人の資産の運用に係る業務を遂行しなければならない。
(投資法人資産運用業に係る行為準則)
第三十四条の三 投資信託委託業者は、投資法人の資産の運用に係る業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 資産運用委託契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること。
二 資産運用委託契約を締結するに際し、投資法人に対して、損失の全部又は一部を負担することを約すること。
三 資産運用委託契約を締結するに際し、投資法人に対して、特別の利益を提供することを約すること。
四 投資法人の資産の運用としての取引により生じた当該投資法人の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はその資産の運用としての取引により生じた投資法人の利益に追加するため、当該投資法人又は第三者に対して、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
五 資産の運用を行う投資法人相互間において取引(双方の投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うこと。
六 特定の有価証券等(第十五条第一項第四号に規定する有価証券等をいう。)に関し、当該投資法人の資産の運用としての取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うこと。
七 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が当該投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは投資法人の資産の運用の適正を害し、又は投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
2 投資信託委託業者は、投資法人の資産の運用に係る業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 投資信託委託業者の利害関係人等である次のイからトまでに掲げる者の当該イからトまでのそれぞれに定める顧客等の利益を図るため、投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと。
イ 投資信託委託業者 投資信託委託業に係る受益者又は投資法人資産運用業に係る投資法人
ロ 信託会社 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ハ 信託業務を営む金融機関 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ニ 投資顧問業者 投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客
ホ 宅地建物取引業者 宅地建物取引業に係る顧客
ヘ 不動産特定共同事業者 不動産特定共同事業の事業参加者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、特定資産に係る業務を営む者として政令で定めるもの 政令で定める顧客等
二 投資信託委託業者の利害関係人等の利益を図るため、投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと。
三 投資信託委託業者の利害関係人等である次に掲げる者の利益を図るため、投資法人の資産の運用の方針、投資法人の純資産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
イ 証券会社
ロ 登録金融機関
ハ 宅地建物取引業者
ニ イからハまでに掲げる者のほか、政令で定めるもの
四 投資信託委託業者の利害関係人等である証券会社が有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第四号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは投資法人の資産の運用の適正を害し、又は投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
(特定資産の価格等の調査)
第三十四条の四 投資信託委託業者は、資産の運用を行う投資法人について特定資産(指定資産を除く。)の取得又は譲渡その他の総理府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産の運用を行う投資信託委託業者(その利害関係人等を含む。)及びその資産保管会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他総理府令で定める事項を調査させなければならない。
2 第十六条の二第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(投資法人から委託された権限の再委託等)
第三十四条の五 投資信託委託業者は、投資法人の委託を受けてその資産の運用を行う場合において、当該委託に係る契約の定めるところにより、当該投資法人から委託された資産の運用に係る権限の一部を政令で定める者に対し、再委託することができる。
2 前項の場合における前三条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託業者」とあるのは、「投資信託委託業者(当該投資信託委託業者から第三十四条の五第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
(契約を締結している投資法人等に対する書面の交付)
第三十四条の六 投資信託委託業者は、その資産の運用を行う投資法人に対し、三月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
一 当該投資信託委託業者が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行つたものと同一の銘柄について取引を行つた事実の有無
二 前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の総理府令で定める事項
三 当該投資信託委託業者が自己の計算で行つた不動産の売買その他の政令で定める取引の有無(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に不動産が含まれる場合に限る。)
四 前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の総理府令で定める事項
五 前各号に掲げるもののほか、政令で定める事項
2 投資信託委託業者は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役、資産の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び総理府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の売買その他の政令で定める取引が行われたときは、総理府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者に交付しなければならない。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の準用)
第三十四条の七 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十三条(第一項を除く。)、第十四条(第三号を除く。)及び第十五条の規定は、投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者について準用する。この場合において、同法第十三条第二項中「その行う投資顧問業」とあるのは「その行う投資法人資産運用業」と、「有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言」とあるのは「資産の運用」と、同条第三項中「第四条の登録」とあるのは「投資信託及び投資法人」に関する法律第六条の認可」と、「助言」とあるのは「投資法人の資産の運用」と、同法第十四条中「投資顧問契約」とあるのは「資産運用委託契約」と、「顧客」とあるのは「投資法人」と、同条第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「名称及び住所」と、同法第十五条中「投資顧問契約」とあるのは「資産運用委託契約」と、「顧客」とあるのは「投資法人」と、同条第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「名称及び住所」と、同条第三号中「助言の内容及び方法」とあるのは「資産の運用の範囲及びその実行に関する事項(資産の運用に係る権限の一部を投資信託及び投資法人に関する法律第三十四条の五第一項の規定により同項に規定する政令で定める者に対して再委託する場合におけるその者の名称及び当該再委託の範囲を含む。)」と、同条第五号中「事項(第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。
(投資法人資産運用業に係る投資信託委託業者の責任)
第三十四条の八 投資信託委託業者(当該投資信託委託業者から第三十四条の五第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。以下この条において同じ。)がその任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その投資信託委託業者は、当該投資法人に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2 投資信託委託業者が投資法人又は第三者に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者又は会計監査人もその責めに任ずべきときは、その投資信託委託業者、執行役員、監督役員、一般事務受託者及び会計監査人は、連帯債務者とする。
3 商法第二百六十六条ノ三第一項の規定は投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者について、同法第二百六十六条第五項及び第二百六十七条から第二百六十八条ノ三までの規定は投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者の責任について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資信託委託業者による資産の運用に係る委託契約の解約)
第三十四条の九 投資信託委託業者は、登録投資法人の同意を得なければ、当該登録投資法人と締結した資産運用委託契約を解約することができない。
2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、投資主総会の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合として金融再生委員会の許可を得たときは、この限りでない。
第四目 その他の業務
(業務の範囲)
第三十四条の十 投資信託委託業者は、投資信託委託業及び投資法人資産運用業のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
一 投資顧問業又は投資一任契約に係る業務
二 不動産の管理業務(投資信託委託業者がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行うものに限る。)
三 不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法第二条第三項第二号に掲げる不動産特定共同事業契約であつて、金銭をもつて出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割又は出資の返還が金銭により行われることを内容とするものに係るものに限る。)
四 前三号に掲げるもののほか、政令で定める業務
2 投資信託委託業者は、前項各号に掲げる業務を営もうとするときは、総理府令で定めるところにより、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
3 投資信託委託業者は、金融再生委員会の認可を受けて次に掲げる業務を営むことができる。
一 証券業
二 宅地建物取引業(宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介をする行為のみを業として行うものに限り、投資信託委託業及び投資法人資産運用業に直接関連するものを除く。)
三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める業務
4 投資信託委託業者は、前項の認可を受けようとするときは、認可申請書に定款、認可を受けようとする業務の方法を記載した書類その他総理府令で定める書類を添えて、これを金融再生委員会に提出しなければならない。
5 第十条の規定は、前項の規定による認可の申請について準用する。
6 第一項及び第三項の規定は、投資信託委託業者が第一項各号又は第三項各号に掲げる業務を営む場合において、当該業務に関する法令の適用を排除するものと解してはならない。
(兼業の制限)
第三十四条の十一 投資信託委託業者は、前条第二項の届出をして行う業務及び同条第三項の認可を受けて行う業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、投資信託委託業又は投資法人資産運用業に関連する業務で、当該投資信託委託業又は投資法人資産運用業を営むにつき公益又は投資者の保護に欠けるおそれがないと認められるものについて、金融再生委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
2 投資信託委託業者は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書にその営もうとする業務の内容及び方法並びにその業務を営もうとする理由を記載した書類を添えて、これを金融再生委員会に提出しなければならない。
3 金融再生委員会は、投資信託委託業者が前項の規定による承認申請書に係る業務を営むことが公益又は投資者の保護に欠けるおそれがあると認めるときは、当該投資信託委託業者に通知して当該職員をして審問を行わせなければならない。
4 金融再生委員会は、第一項ただし書の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により当該投資信託委託業者に通知しなければならない。
5 投資信託委託業者は、第一項ただし書の承認を受けて行う業務の内容及び方法を変更しようとするときは、金融再生委員会の承認を受けなければならない。
6 前条第六項の規定は、投資信託委託業者が第一項ただし書の承認を受けた業務を営む場合について準用する。
(投資信託委託業及び投資法人資産運用業以外の業務を営む場合の行為準則)
第三十四条の十二 投資信託委託業者は、第三十四条の十第二項の届出をして行う業務、同条第三項の認可を受けて行う業務(同項第一号に掲げる業務を除く。)又は前条第一項ただし書の承認を受けて行う業務を営む場合においては、その運用の指図を行う投資信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該業務に係る顧客等の利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用の指図を行う投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
二 当該業務による利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用の指図を行う投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
三 当該業務による利益を図るため、投資信託財産の運用の方針、投資信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを受託会社に指図すること。
四 前三号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害し、又は投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
第三十四条の十三 投資信託委託業者は、第三十四条の十第三項の認可を受けて証券業を営む場合においては、その運用の指図を行う投資信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の発行者又は証券業に係る顧客に関する非公開情報(当該発行者の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない証券業に関して取得した重要な情報であつて投資信託財産の運用の指図に影響を及ぼすと認められるもの又は投資信託委託業を営んでいる証券会社の役員若しくは政令で定める使用人が職務上知り得た証券業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。)に基づいて、特定の投資信託財産に係る受益者の利益となる取引(有価証券、オプションその他政令で定める資産又は有価証券指数その他政令で定める指数若しくは数値に係る取引に限る。)を行うことを受託会社に指図すること。
二 証券業による利益を図るため、投資信託財産の運用の方針、投資信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを受託会社に指図すること。
三 有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第四号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを受託会社に指図すること。
四 前三号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害し、又は投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
第三十四条の十四 投資信託委託業者は、第三十四条の十第二項の届出をして行う業務、同条第三項の認可を受けて行う業務(同項第一号に掲げる業務を除く。)又は第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けて行う業務を営む場合においては、その資産の運用を行う投資法人について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該業務に係る顧客等の利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用を行う投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと。
二 当該業務による利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用を行う投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと。
三 当該業務による利益を図るため、投資法人の資産の運用の方針、投資法人の純資産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは投資法人の資産の運用の適正を害し、又は投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
第三十四条の十五 投資信託委託業者は、第三十四条の十第三項の認可を受けて証券業を営む場合においては、その資産の運用を行う投資法人について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の発行者又は証券業に係る顧客に関する非公開情報(当該発行者の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない証券業に関して取得した重要な情報であつて投資法人の資産の運用に影響を及ぼすと認められるもの又は投資法人資産運用業を営んでいる証券会社の役員若しくは政令で定める使用人が職務上知り得た証券業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。)に基づいて、特定の投資法人の利益となる取引(有価証券、オプションその他政令で定める資産又は有価証券指数その他政令で定める指数若しくは数値に係る取引に限る。)を行うこと。
二 証券業による利益を図るため、投資法人の資産の運用の方針、投資法人の純資産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
三 有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第四号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは投資法人の資産の運用の適正を害し、又は投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
第三十五条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第三款 経理
第三十六条の見出しを「(投資信託財産等に関する帳簿書類)」に改め、同条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「(証券投資法人に係る業務を除く。)」を削り、同条第二項中「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改める。
第三十七条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第三十八条第一項中「証券投資信託委託業者が」を「投資信託委託業者が」に改め、同項第四号中「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業を」に、「証券投資信託委託業者で」を「投資信託委託業者又は投資信託委託業者で」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業を」に改め、同条第三項及び第四項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第五項中「第三十条第三項」を「第三十条第七項」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第四款 監督
第三十九条第一項中「証券投資信託委託業者若しくは証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者若しくは投資信託委託業者」に、「「証券投資信託委託業者等」」を「「投資信託委託業者等」」に、「当該証券投資信託委託業者等の設定した信託財産」を「当該投資信託委託業者等の設定した投資信託財産」に、「証券投資信託に」を「投資信託に」に、「当該証券投資信託委託業者等若しくは」を「当該投資信託委託業者等若しくは」に改め、「(当該証券投資信託委託業者等の証券投資信託委託業に係るものに限る。以下この項において同じ。)」を削る。
第四十条第一項中「証券投資信託委託業者の」を「投資信託委託業者の」に、「信託財産」を「投資信託財産」に、「証券投資信託委託業者が運用会社の業務を営む場合において第二百二条第一項の規定により当該運用会社の業務」を「第三十四条の五第一項の規定により投資法人の資産の運用」に、「当該証券投資信託委託業者」を「当該投資信託委託業者」に改め、同条第三項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第四十一条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同項第一号中「この法律又は」を「この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、」に、「に相当」を「又は不動産特定共同事業法に相当」に改め、同項第二号中「この法律又は」を「この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、」に、「に相当」を「、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)又は不動産特定共同事業法に相当」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第四十二条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同項第一号中「第六条の認可」を「第二百二十三条の二の規定による認可又は承認」に、「信託契約」を「投資信託契約」に、「第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約(以下この号において「資産運用契約」という。)」を「資産運用委託契約」に、「信託財産」を「投資信託財産」に、「運用会社の業務の運営」を「その運用」に、「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、同号イ中「資産運用契約の締結」を「資産運用委託契約の締結」に改め、同号ロ中「信託約款」を「投資信託約款」に改め、同号ハ中「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に改め、「募集等」の下に「又は第百九十六条第二項に規定する投資証券等の募集の取扱いその他政令で定める行為」を加え、同条第三項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第四項中「信託契約」を「投資信託契約」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第四十三条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者が運用会社の業務を営む場合において第二百二条第一項」を「第三十四条の五第一項」に、「当該運用会社の業務」を「投資信託委託業者から投資法人の資産の運用」に、「当該証券投資信託委託業者」を「当該投資信託委託業者」に改める。
第四十五条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第三項及び第四項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同条第五項中「信託契約」を「投資信託契約」に改める。
第四十六条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者が証券投資信託委託業」を「投資信託委託業者が投資信託委託業又は投資法人資産運用業」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第五款 雑則
第四十七条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託の委託者とならない」を「投資信託契約又は資産運用委託契約を締結しない」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第四十八条の見出しを「(投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同項第一号及び第二号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同項第三号中「証券投資信託委託業者が証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業者が投資信託委託業を」に改め、同項第四号中「信託会社又は信託業務を営む銀行」を「信託会社等」に改め、同条第二項第一号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同項第二号及び第三号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同項第四号及び同条第三項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改める。
第四十九条の次に次の一章を加える。
第二章 委託者非指図型投資信託
(委託者非指図型投資信託の受託者等)
第四十九条の二 委託者非指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の信託会社等を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
2 信託会社等は、信託業法第九条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、委託者非指図型投資信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結してはならない。
(有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託の禁止)
第四十九条の三 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。
(投資信託契約の締結)
第四十九条の四 信託会社等は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を金融再生委員会に届け出なければならない。
2 投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 受託者
二 合同して運用する信託の元本の総額に関する事項
三 受益証券に関する事項
四 委託者及びその権利義務の承継に関する事項
五 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。)
六 投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
七 信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項
八 当該投資信託約款に基づく投資信託契約に係る投資信託財産の合同運用に関する事項
九 前号に掲げる投資信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項
十 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
十一 信託の計算期間に関する事項
十二 信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
十三 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
十四 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、当該借入金の限度額に関する事項
十五 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
十六 前号の場合における委託に係る費用
十七 投資信託約款の変更に関する事項
十八 公告の方法
十九 前各号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項
3 前項第十一号の計算期間は、総理府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。
4 第二項各号に掲げる事項の細目は、総理府令で定める。
(受益証券)
第四十九条の五 委託者非指図型投資信託の受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
2 委託者非指図型投資信託の受益証券は、次に掲げる事項及び番号を記載し、取締役がこれに署名し又は記名なつ印したものでなければならない。
一 受託者の商号
二 券面金額及びこれに相当する口数
三 合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数
四 信託契約期間
五 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
六 信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
七 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
八 合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託の受益証券については、元本の総額の限度額
九 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
十 前号の場合における委託に係る費用
十一 前各号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項
3 第五条第二項の規定は委託者非指図型投資信託の受益権の譲渡及び行使について、同条第四項及び第五項の規定は委託者非指図型投資信託の受益証券について、それぞれ準用する。
(委託者の権利義務の承継)
第四十九条の六 受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第五条第二項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。
(投資信託財産の運用)
第四十九条の七 投資信託財産は、当該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。
(受益者に対する義務)
第四十九条の八 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の受益者のため忠実に投資信託財産の運用その他の業務を遂行しなければならない。
2 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の受益者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資信託財産の運用その他の業務を遂行しなければならない。
(信託会社等の行為準則)
第四十九条の九 信託会社等は、その運用を行う投資信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又はその取締役と投資信託財産との間における取引(受益者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うこと。
二 その運用を行う投資信託財産とそれ以外の信託財産との間の取引(双方の信託財産に係る受益者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うこと。
三 特定の有価証券等(第十五条第一項第四号に規定する有価証券等をいう。)に関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該投資信託財産に係る受益者以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うこと。
四 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる条件での取引を行うこと。
五 当該信託会社等の営む業務(信託の引受けを行う業務を除く。)に係る顧客等の利益を図るため、当該投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引を行うこと。
六 当該信託会社等の営む業務による利益を図るため、当該信託会社等が運用を行う投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うこと。
七 当該信託会社等の営む業務による利益を図るため、投資信託財産の運用の方針、投資信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害し、又は委託者非指図型投資信託に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
2 信託会社等は、その運用を行う投資信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 信託会社等の利害関係人等(当該信託会社等の過半数の株式を所有していることその他の当該信託会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。以下この項において同じ。)である次のイからトまでに掲げる者の当該イからトまでのそれぞれに定める顧客等の利益を図るため、当該信託会社等が運用を行う特定の投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うこと。
イ 投資信託委託業者 投資信託委託業に係る受益者又は投資法人資産運用業に係る投資法人
ロ 信託会社 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ハ 信託業務を営む金融機関 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ニ 投資顧問業者 投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客
ホ 宅地建物取引業者 宅地建物取引業に係る顧客
ヘ 不動産特定共同事業者 不動産特定共同事業の事業参加者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、特定資産に係る業務を営む者として政令で定めるもの 政令で定める顧客等
二 信託会社等の利害関係人等の利益を図るため、当該信託会社等が運用を行う特定の投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うこと。
三 信託会社等の利害関係人等である次に掲げる者の利益を図るため、投資信託財産の運用の方針、投資信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
イ 証券会社
ロ 登録金融機関
ハ 宅地建物取引業者
ニ イからハまでに掲げる者のほか、政令で定めるもの
四 信託会社等の利害関係人等である証券会社が有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第四号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害し、又は委託者非指図型投資信託に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
(運用に係る権限の委託)
第四十九条の十 信託会社等は、その運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の一部を、第二条第二項に規定する政令で定める者に対し、委託することができる。
2 信託会社等が前項の規定により委託した場合における前二条の規定の適用については、前二条の規定中「信託会社等」とあるのは、「信託会社等(当該信託会社等から第四十九条の十第一項の規定により委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)」とし、次条において第十六条及び第十六条の二の規定を信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について準用する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託業者」とあるのは、「信託会社等(当該信託会社等から第四十九条の十第一項の規定により委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
第四十九条の十一 第十三条の規定は委託者非指図型投資信託に係る業務を行う信託会社等の常務に従事する取締役について、第三十四条の規定は委託者非指図型投資信託について、第十六条、第十六条の二、第二十六条第二項、第二十七条から第三十条の二まで及び第三十三条の規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、それぞれ準用する。この場合において、第十六条中「取得することを受託会社に指図してはならない」とあるのは「取得してはならない」と、「運用の指図」とあるのは「運用」と、第十六条の二第一項中「運用の指図」とあるのは「運用」と、第二十八条第一項中「運用の指図を行う投資信託財産」とあるのは「運用を行う投資信託財産」と、「運用の指図を行う他の投資信託財産、資産の運用を行う投資法人」とあるのは「他の信託財産」と、第三十条第四項中「受益権の総口数」とあるのは「当該投資信託約款に係る元本の総額に相当する口数」と、第三十三条及び第三十四条第一項第二号中「運用の指図」とあるのは「運用」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(信託会社等の責任)
第四十九条の十二 信託会社等(当該信託会社等から第四十九条の十第一項の規定により委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
「第三章 証券投資信託協会」を「第三章 投資信託協会」に改める。
第五十条第一項中「証券投資信託委託業者並びに証券投資信託の受益証券の売買その他の取引を行う証券会社及び登録金融機関」を「投資信託委託業者、委託者非指図型投資信託の受託会社となる信託会社等並びに受益証券等の売買その他の取引を行う証券会社及び登録金融機関」に、「、証券投資信託の」を「、投資信託及び投資法人の」に、「証券投資信託協会」を「投資信託協会」に改め、同条第二項中「証券投資信託協会」を「投資信託協会」に改める。
第五十一条第一項中「証券投資信託協会」を「投資信託協会」に改め、同条第二項中「証券投資信託協会会員」を「投資信託協会会員」に改める。
第五十二条第一号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業若しくは委託者非指図型投資信託に係る業務(以下この章において「投資信託委託業等」という。)」に、「証券投資信託の受益証券」を「受益証券等」に改め、同条第二号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業等」に、「信託財産」を「投資信託の信託財産及び投資法人の資産」に、「受益者」を「投資者」に改め、同条第三号中「証券投資信託の受益証券」を「受益証券等」に改め、同条第四号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業等」に、「証券投資信託の受益証券」を「受益証券等」に、「受益者等」を「投資者」に改め、同条第五号中「受益者等」を「投資者」に改める。
第五十三条第一項中「受益者等」を「投資者」に、「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業等」に、「証券投資信託の受益証券」を「受益証券等」に改める。
「第四章 外国証券投資信託」を「第四章 外国投資信託」に改める。
第五十八条の見出しを「(外国投資信託の届出)」に改め、同条第一項中「外国証券投資信託」を「外国投資信託」に改め、同項第一号中「委託者」の下に「(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)」を加え、同条第二項中「外国証券投資信託」を「外国投資信託」に改める。
第五十九条を次のように改める。
(外国投資信託の信託約款の変更、解約等の届出等)
第五十九条 第二十六条第二項、第二十九条、第三十条第一項、第六項及び第七項、第三十一条、第三十二条第一項並びに第三十三条の規定は外国投資信託について準用する。この場合において、第二十六条第二項及び第二十九条中「投資信託委託業者」とあるのは「外国投資信託の受益証券の発行者」と、第三十条第一項中「投資信託委託業者」とあるのは「外国投資信託の受益証券の発行者」と、同条第六項中「投資信託委託業者」とあるのは「外国投資信託の受益証券の発行者」と、「第一項及び前項」とあるのは「第一項及び第三十二条第一項」と、同条第七項中「第一項及び第五項」とあるのは「第一項及び第三十二条第一項」と、第三十一条及び第三十二条第一項中「投資信託委託業者」とあるのは「委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者」と、第三十三条中「投資信託委託業者」とあるのは「外国投資信託の受益証券の発行者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十条の見出しを「(外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)」に改め、同条第一項中「外国証券投資信託」を「外国投資信託」に改め、「運用の指図」の下に「若しくは運用」を加える。
第三編
証券投資法人制度
第一章
証券投資法人
第三編
投資法人制度
第一章
投資法人
に改める。
第六十一条から第六十四条までの規定中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第六十五条第一項及び第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三項中「(昭和十三年法律第七十四号)」を削り、「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第六十六条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項第一号を次のように改める。
一 設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産と同種の資産を運用の対象とする投資信託委託業者
第六十六条第二項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第三項中「各号に掲げる者」を「に規定する者」に改める。
第六十七条第一項第六号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第八号中「基準」を「方法、基準及び基準日」に改め、同項第十四号中「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同項第十五号中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改め、同項第十八号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同号を同項第十九号とし、同項中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号の次に次の一号を加える。
十六 借入金及び投資法人債発行の限度額
第六十七条第五項中「第七号から第九号まで及び第十三号から第十五号まで」を「各号」に、「記載方法」を「細目」に改め、同条第六項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第六十八条第一項及び第六十九条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第七十条の見出しを「(設立企画人の義務)」に改め、同条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条に次の一項を加える。
2 設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
第七十一条第一項並びに第二項第三号及び第八号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第四項中「記載方法」を「細目」に改め、同条第六項中「証券投資法人が」を「投資法人が」に、「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第七十三条第一項及び第四項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第七十四条の見出しを「(投資法人の成立の時期)」に改め、同条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第七十五条中「証券投資法人が」を「投資法人が」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第七十六条、第七十七条第二項及び第三項、第七十八条第二項及び第三項、第七十九条第一項、第八十条第一項及び第二項、第八十一条(第四項を除く。)、第八十三条(第四項を除く。)、第八十四条、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第二項、第八十七条第一項、第三項及び第五項、第八十八条第一項及び第三項、第九十二条第二項並びに第九十三条(第三項を除く。)中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第九十四条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「証券投資法人ノ」を「投資法人ノ」に、「其ノ証券投資法人」を「其ノ投資法人」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第九十六条中「次に」を「第九条第二項第六号イからニまでに」に改め、同条各号を削る。
第九十七条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項中第七号を削り、第六号を第八号とし、第三号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第百三十九条の三の規定による投資法人債の管理に係る事務の委託
第九十七条第二項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 第三十四条の九第一項の同意
第九十七条第四項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第九十九条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「及投資主名簿」を「、投資主名簿及投資法人債原簿」に、「証券投資法人ノ」を「投資法人ノ」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百一条第一号を次のように改める。
一 第九十六条に規定する者
第百一条第二号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「第五号」の下に「及び第二百条」を加え、同条第四号から第六号までの規定中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三条第二項中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百五条及び第百七条第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百八条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「証券投資法人又ハ」を「投資法人又ハ」に改め、同条第二項及び第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百九条の見出しを「(投資法人に対する責任)」に改め、同条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百十条中「証券投資法人について」を「投資法人について」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、「投資口申込証」の下に「、投資法人債申込証」を加える。
第百十一条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第一号及び第二号中「投資口」の下に「及び投資法人債」を加え、同条第三号中「投資証券」の下に「及び投資法人債券(以下「投資証券等」という。)」を加える。
第百十二条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条に次の一項を加える。
2 投資法人から前条各号に掲げる業務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を行わなければならない。
第百十三条第一項及び第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百十五条第二項第一号及び第二号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第三号中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改める。
第百十七条中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百十九条中「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百二十条(第三項を除く。)及び第百二十一条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百二十二条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第四号中「運用会社の」を「資産の運用を行う投資信託委託業者の」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に改め、同条第二項中「記載方法」を「細目」に改める。
第百二十三条第一項中「証券投資法人が」を「投資法人が」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百二十四条(第三項を除く。)、第百二十五条(第二項を除く。)、第百二十六条、第百二十七条第一項、第百二十八条、第百三十条第二項第三号、第四号及び第六号並びに第百三十二条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三十三条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「(証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所をいう。)」を削り、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三十四条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「第六十七条第一項第十七号」を「第六十七条第一項第十八号」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三十五条(第一号を除く。)、第百三十六条第一項及び第四項並びに第百三十七条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三十八条第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第四項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百三十九条第一項中「第二百八十五条ノ四」の下に「、第二百八十六条ノ五、第二百八十七条」を加え、「、証券投資法人」を「、投資法人」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、同条の次に次の一節を加える。
第九節の二 投資法人債
(募集の決定)
第百三十九条の二 投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨を規約に定めた投資法人は、規約に定める額を限度として、投資法人債を募集することができる。
2 執行役員は、前項の場合においては、役員会の承認を受けなければならない。
(投資法人債管理会社の設置)
第百三十九条の三 投資法人は、投資法人債を募集する場合には、投資法人債管理会社を定め、投資法人債に係る債権者(以下「投資法人債権者」という。)のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、その募集に係る各投資法人債の金額が一億円以上である場合については、この限りでない。
(募集発行の方法)
第百三十九条の四 投資法人債の募集に応じようとする者は、投資法人債申込証に引き受けようとする投資法人債の数及び住所を記載し、これに署名しなければならない。
2 執行役員は、次に掲げる事項を記載した投資法人債申込証を作成しなければならない。
一 投資法人の商号並びに第百八十七条の登録年月日及び登録番号並びに投資法人債管理会社の名称
二 申込みの対象が投資法人債である旨
三 投資法人債の総額
四 各投資法人債の金額
五 投資法人債の利率
六 投資法人債の償還の方法及び期限
七 利息支払の方法及び期限
八 一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容
九 資産の運用を行う投資信託委託業者の名称及びその投資信託委託業者と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
十 資産保管会社の名称
十一 数回に分けて投資法人債の払込みを行わせるときは、その払込みの金額及び時期
十二 投資法人債の発行の価額又はその最低価額
十三 第百三十九条の六第一項において準用する商法第三百八条に規定する別段の定めがあるときは、その規定
十四 投資法人債の応募額が総額に達しない場合においてその残額を引き受けることを約した者があるときは、その氏名又は名称
十五 名義書換代理人を置いたときは、その名称及び住所並びに営業所
3 投資法人は、前項第十四号に掲げる事項の記載がない場合において、投資法人債の応募額が投資法人債申込証に記載した投資法人債の総額に達しないときは、当該投資法人債を発行してはならない。
4 商法第三百一条第四項の規定は、投資法人債の発行の最低価額を定めた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資法人債管理会社の権限等)
第百三十九条の五 投資法人債管理会社は、投資法人債権者のために投資法人債に係る債権の弁済を受け、又は投資法人債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 投資法人債管理会社は、前項の弁済を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知られたる投資法人債権者にはその旨を通知しなければならない。
3 前項の場合において、投資法人債権者は、投資法人債券と引換えに投資法人債の償還額の支払を、利札と引換えに利息の支払を請求することができる。
4 投資法人債管理会社は、投資法人債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 総投資法人債についてするその支払の猶予、その債務の不履行によつて生じた責任の免除又は和解
二 総投資法人債についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続若しくは特別清算に関する手続に属する一切の行為(第一項に規定するものを除く。)
5 第二項の規定は、投資法人債管理会社が前項各号に掲げる行為をした場合について準用する。
6 投資法人債管理会社は、その管理の委託を受けた投資法人債につき第一項に規定する行為又は第四項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、当該投資法人債を発行した投資法人並びにその一般事務受託者、資産の運用を行う投資信託委託業者及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する調査をすることができる。
7 商法第二百九十七条ノ二、第二百九十七条ノ三及び第三百九条ノ四から第三百十四条までの規定は、投資法人債管理会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資法人債に関する商法等の準用等)
第百三十九条の六 商法第二百三条の規定は投資法人債が二以上の者の共有に属する場合について、同法第二百二十四条第一項及び第二項の規定は投資法人債の応募者又は投資法人債権者に対する通知及び催告について、同法第二百九十八条から第三百条まで、第三百二条、第三百三条、第三百六条から第三百八条まで、第三百十五条から第三百十七条まで及び第三百十九条から第三百四十一条まで並びに商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)第六十一条の規定は投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理会社、投資法人債原簿若しくは投資法人債権者集会について、民法第三百六十五条の規定は記名の投資法人債について、それぞれ準用する。この場合において、商法第三百二条中「前条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四」と、同法第三百六条第二項中「第三百一条第二項第一号乃至第六号、第九号及第十号」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第二項第一号、第三号乃至第七号及第十三号」と、同法第三百十七条第三号中「第三百一条第二項第一号乃至第七号及第九号」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第二項第一号、第三号乃至第七号及第十一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 投資法人が発行する投資法人債は、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、商法第二編第四章第五節の規定により発行される社債とみなす。
第百四十条第二項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百四十一条に次の一項を加える。
2 前条第一項の規定による規約の変更のうち、投資口の払戻しの請求に応じることとする規約の変更は、投資法人債の残高が存しない場合に限り、することができる。
第百四十二条第一項中「商法第百条」の下に「及び第三百七十六条第三項」を加え、「同法第百条第一項及び第三項中「会社ハ」とあるのは「証券投資法人ハ」と、」を削り、「読み替えるものとする」を「読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百四十三条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百四十四条中「証券投資法人について」を「投資法人について」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百四十五条及び第百四十六条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百四十七条各号列記以外の部分並びに同条第一号、第二号、第五号及び第七号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第十号中「運用会社を」を「資産の運用を行う投資信託委託業者を」に、「運用会社の」を「投資信託委託業者の」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に改める。
第百四十八条各号列記以外の部分及び同条第一号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第八号中「運用会社の」を「資産の運用を行う投資信託委託業者の」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に改める。
第百五十条第一項中「並びに第四百十五条第一項」を「、第四百十五条第一項」に改め、「及び第二項」の下に「並びに第四百十六条第二項」を加え、「証券投資法人について」を「投資法人について」に、「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百五十一条(第二項を除く。)、第百五十三条、第百五十四条第二項、第百五十五条第一項、第百五十六条第二項第三号及び第四号、第百五十七条第四項並びに第百六十条第四項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百六十二条中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改める。
第百六十三条第一項中「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百六十四条の見出しを「(投資法人の特別清算)」に改め、同条第一項から第三項までの規定中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第四項中「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「運用会社」を「資産ノ運用ヲ行フ投資信託委託業者」に改め、同条第五項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百六十五条の見出しを「(投資法人に係る登記)」に改め、同条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百六十六条及び第百六十九条から第百七十三条(第三項を除く。)中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百七十四条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百七十五条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百七十六条中「証券投資法人登記簿」を「投資法人登記簿」に改める。
第百七十九条及び第百八十条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百八十二条中「、証券投資法人」を「、投資法人」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百八十三条、第百八十四条第一項、第百八十五条(第三項を除く。)及び第百八十六条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
「第二章 証券投資法人の業務」を「第二章 投資法人の業務」に改める。
第百八十七条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「受けなければ、」の下に「資産の運用として」を加える。
第百八十八条第一項中「証券投資法人は」を「投資法人は」に改め、同項第一号中「及び第十四号」を「、第十四号及び第十六号」に改め、同項第三号中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改め、同項第四号中「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同項第六号中「証券投資法人の」を「投資法人の」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第三号中「運用会社」を「投資信託委託業者」に改める。
第百八十九条第一項中「証券投資法人登録簿」を「投資法人登録簿」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三項中「証券投資法人登録簿」を「投資法人登録簿」に改める。
第百九十条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第三号中「第九十六条各号に該当する」を「第九十六条に規定する」に改め、同項第五号中「第百九十九条各号に該当する法人」を「投資信託委託業者」に、「法人を運用会社と」を「投資信託委託業者に資産の運用を委託」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百九十一条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、同条第二項中「証券投資法人登録簿」を「投資法人登録簿」に改める。
第百九十二条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
「第二節 業務の範囲」を
第二節
業務
第一款
業務の範囲
に改める。
第百九十三条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「その資産の運用として」を「特定資産について」に改め、「その他有価証券に関連する取引」を削り、同項第二号から第六号までを次のように改め、同項第七号を削る。
二 有価証券の貸借
三 不動産の取得又は譲渡
四 不動産の貸借
五 不動産の管理の委託
六 前各号に掲げるもののほか、政令で定める取引
第百九十三条第二項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「その資産の運用として有価証券以外」を「特定資産以外」に改める。
第百九十四条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
第百九十五条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、「行為」の下に「(同条第一項第五号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。)」を加え、同条ただし書を削り、同条第二号を次のように改める。
二 その資産の運用を行う投資信託委託業者
第百九十六条の見出しを「(投資法人の発行する投資証券等の募集等)」に改め、同条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「投資証券」を「投資証券等」に、「業務」を「事務」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社たる証券投資信託委託業者」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改め、「投資口」の下に「又は投資法人債」を加え、「当該証券投資信託委託業者」を「当該投資信託委託業者」に、「投資証券の募集の取扱い等」を「投資証券等の募集の取扱いその他政令で定める行為」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「場合」の下に「又は第百三十九条の六第二項の規定により適用される社債等登録法第四条の規定により投資法人が投資法人債券を発行しない場合」を加え、「、投資証券と」を「投資証券と、当該投資法人債券に表示されるべき投資法人債は投資法人債券と、それぞれ」に改める。
第百九十七条中「証券投資法人」を「投資法人」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第三編第二章第三節の節名及び同節中の款名を削る。
第百九十八条の見出しを「(投資信託委託業者への資産の運用に係る業務の委託)」に改め、同条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第二款 業務の委託
第百九十九条を次のように改める。
第百九十九条 削除
第二百条の見出しを「(利害関係を有する投資信託委託業者等への委託の禁止)」に改め、同条各号列記以外の部分中「次の各号」を「登録投資法人は、次の各号」に、「法人は、運用会社となることができない」を「投資信託委託業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない」に改め、同条第一号中「証券投資法人」を「投資法人」に、「法人又は」を「投資信託委託業者又は」に、「したことのある法人」を「したことのある投資信託委託業者」に改め、同条第二号中「証券投資法人」を「投資法人」に、「与えている法人」を「与えている投資信託委託業者」に改め、同条第三号中「証券投資法人」を「投資法人」に、「有する法人」を「有する投資信託委託業者」に改め、同条第四号を削る。
第二百一条から第二百五条までを次のように改める。
第二百一条から第二百五条まで 削除
第二百六条の前に見出しとして「(投資法人による資産の運用に係る委託契約の解約)」を付し、同条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に、「運用会社が」を「資産の運用を行う投資信託委託業者が」に改める。
第二百七条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社が」を「資産の運用を行う投資信託委託業者が」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 投資信託委託業者でなくなつたとき。
二 第二百条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
第二百七条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同条第三項中「運用会社」を「投資信託委託業者」に改める。
第二百八条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、同条第二項第一号を次のように改める。
一 信託会社等
第二百八条第二項第二号中「証券会社」の下に「(有価証券その他の総理府令で定める資産の保管に限る。)」を加え、同項第三号中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
第二百九条中「法令及び資産の保管に係る委託契約の定めるところに従い、証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条に次の一項を加える。
2 資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
第二百九条の次に次の一条を加える。
(資産の分別保管)
第二百九条の二 資産保管会社は、投資法人の資産を、確実に、かつ、整然と保管する方法として総理府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。
第二百十条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社も」を「その資産の運用を行う投資信託委託業者も」に、「運用会社は」を「投資信託委託業者は」に改める。
「第四節 監督」を「第三節 監督」に改める。
第二百十一条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項中「運用会社及び」を削り、「それぞれの業務」を「その業務」に改める。
第二百十二条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
第二百十三条第一項及び第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「運用会社、」を削り、「運用会社等」を「資産保管会社等」に改め、同条第四項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第五項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社等」を「資産保管会社等」に改める。
第二百十四条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社、当該運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者、当該投資信託委託業者」に、「第二百二条第一項」を「第三十四条の五第一項」に改め、「、当該運用会社から同条第二項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者」を削り、「運用会社の」を「資産の運用を行う投資信託委託業者の」に改め、同条第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第二百十五条(第三項を除く。)及び第二百十六条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
第二百十九条の見出しを「(投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「投資証券」を「投資証券等」に改め、同項第二号中「投資証券」を「投資証券等」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
「第三章 外国証券投資法人」を「第三章 外国投資法人」に改める。
第二百二十条の見出しを「(外国投資法人の届出)」に改め、同条第一項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改め、「投資証券」の下に「又は投資法人債券」を加え、同条第二項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改める。
第二百二十一条の見出しを「(外国投資法人の変更の届出)」に改め、同条第一項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改める。
第二百二十二条の見出しを「(外国投資法人の解散の届出)」に改め、同条中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改める。
第二百二十三条第一項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改める。
第四編中第二百二十四条の前に次の二条を加える。
(認可等の条件)
第二百二十三条の二 金融再生委員会は、この法律の規定による認可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
(投資顧問業者に関する特例)
第二百二十三条の三 第六条、第八条から第十条の三まで、第四十一条及び第四十七条(投資法人資産運用業に係るものに限る。)並びに第百九十八条第一項の規定は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者(以下この条において「認可投資顧問業者」という。)には、適用しない。
2 投資法人の資産の運用を行う認可投資顧問業者については、前項に規定する規定並びに第十一条から第十三条の二、第三十四条の五、第三十四条の七、第三十四条の十、第三十四条の十一、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十二条、第四十三条及び第百九十六条第二項を除き、第六条の認可を受けて投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者であつて第三十四条の十第一項第一号の規定に基づき投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を行うものとみなしてこの法律の規定を適用する。この場合において、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十条の二、第三十条の三及び第三十三条において準用する第十六条の規定は、適用しない。
3 前項の場合における第三十四条の十四及び第三十四条の十五の規定の適用については、第三十四条の十四中「第三十四条の十第二項の届出をして行う業務、同条第三項の認可を受けて行う業務(同項第一号に掲げる業務を除く。)又は第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けて行う業務」とあるのは「投資顧問業、投資一任契約に係る業務、投資信託委託業、投資法人資産運用業及び証券業以外の業務」と、第三十四条の十五中「第三十四条の十第三項の認可を受けて証券業」とあるのは「証券業」とする。
4 認可投資顧問業者が投資法人の資産の運用を行う場合における有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号及び第三十三条の規定の適用については、同号中「顧客」とあるのは「投資法人」と、「権限の全部又は一部」とあるのは「権限の一部」と、同条中「権限の全部又は一部とあるのは「権限の一部」と、「第二条第四項第二号」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十三条の三第四項の規定により読み替えられた第二条第四項第二号」とする。この場合において、同法第三十条の四の規定は、適用しない。
5 前項の場合における第三十四条の二から第三十四条の四まで、第三十四条の八及び第二百十四条の規定の適用については、第三十四条の二から第三十四条の四までの規定中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託業者(当該投資信託委託業者から第二百二十三条の三第四項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者を含む。)」と、第三十四条の八第一項及び第二百十四条第一項中「第三十四条の五第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者」とあるのは「第二百二十三条の三第四項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者」とする。
第二百二十四条第一項中「証券投資信託(外国証券投資信託」を「投資信託(外国投資信託」に、「証券投資法人(外国証券投資法人」を「投資法人(外国投資法人」に改め、同条第二項中「証券投資信託又は証券投資法人」を「投資信託又は投資法人」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、「、運用会社」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(協議等)
第二百二十四条の二 この法律の規定により、不動産その他の政令で定める特定資産に関し、内閣総理大臣が総理府令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは金融再生委員会が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は金融再生委員会に対し届出(政令で定めるものに限る。)若しくは登録の申請があった場合における建設大臣その他の関係行政機関の長との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。
第二百二十八条第一項及び第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三項中「前二項の」の下に「罪の」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第二百二十八条の二 投資法人の投資法人債権者集会の代表者又はその決議を執行する者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は投資法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、投資法人債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第二百二十九条中「前条第一項」を「第二百二十八条第一項」に改め、同条第一号中「第六十七条第一項第十七号又は第十八号」を「第六十七条第一項第十八号又は第十九号」に改め、同条第二号、第三号及び第五号中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第二百三十条第一項中「、投資口」の下に「又は投資法人債」を、「投資口申込証」の下に「、投資法人債申込証」を、「その他投資口」の下に「又は投資法人債」を加え、同条第二項中「投資口」の下に「又は投資法人債」を加える。
第二百三十三条第一項中「第二百二十八条」の下に「若しくは第二百二十八条の二」を加える。
第二百三十五条第一項第一号中「投資主総会」の下に「、投資法人債権者集会」を加え、同項第二号中「第百十条、第百十三条第三項若しくは第二百四条第三項」を「第三十四条の八第三項、第百十条若しくは第百十三条第三項」に改め、同条第三号中「又は十分の一」を「若しくは十分の一」に改め、「投資主」の下に「又は投資法人債総額の十分の一以上に当たる投資法人債権者」を加える。
第二百三十六条第一項及び第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第二百三十九条第一号中「第三条又は第四条」を「第四条又は第五条の二」に改め、同条第二号中「第三十四条第一項」の下に「(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の二号を加える。
三 第四十九条の二第一項又は第四十九条の三の規定に違反した者
四 第百九十六条第一項の規定に違反して、募集等に係る事務を行つた者
第二百四十条各号列記以外の部分中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「、証券投資法人」を「又は投資法人」に改め、「又は運用会社若しくは運用会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者」を削り、同条第一号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業」に改め、同条第二号中「第三号」を「第四号」に改め、同条第五号及び第六号を削り、同条第四号中「第二十七条又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十二条の二第一項」を「第四十九条の九第一項第一号又は第三号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「第十九条第一項」を「第三十四条の十一第一項」に、「証券投資信託委託業、運用会社の業務、投資顧問業、投資一任契約に係る業務及び証券業」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業又は第三十四条の十第一項各号及び同条第三項各号に掲げる業務」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 第二十七条(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十二条の二第一項の規定に違反したとき。
四 第三十四条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は第百九十五条の規定に違反したとき。
第二百四十一条中「証券投資信託委託業者又は証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者若しくは投資信託委託業者」に改め、「従業者」の下に「、資産保管会社若しくは資産保管会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は投資信託協会の役員」を加え、同条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条に次の二号を加える。
三 第二百九条の二の規定に違反して、分別して保管をしないとき。
四 第二百二十三条の二第一項の規定により付した条件(第六条の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
第二百四十三条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」、に、「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「、運用会社若しくは運用会社であった会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者」を削る。
第二百四十五条第二号中「第二十七条」の下に「(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)」を加える。
第二百四十七条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第一号及び第二号を次のように改める。
一 第十条の二の規定に違反して、認可を受けないで業務の方法を変更したとき又は資本の額を減少したとき。
二 第十三条(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで他の会社の常務に従事し、又は事業を営んだとき。
第二百四十七条第四号を削り、同条第三号中「第二十七条」の下に「(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第十三条の二の規定に違反して、顧客から受益証券等又は金銭の預託を受けたとき。
第二百四十七条第六号中「信託契約」を「投資信託契約」に改める。
第二百四十八条第一号及び第二号を削り、同条第三号中「第二十四条」を「第十条の三」に改め、「第二十九条」の下に「(第四十九条の十一又は第五十九条において準用する場合を含む。)」を、「第三十一条」の下に「(第五十九条において準用する場合を含む。)」を加え、「、第五十九条において準用する第二十九条若しくは第三十一条」を削り、同号を同条第一号とし、同条第四号中「第二十五条」を「第二十五条第一項若しくは第四十九条の四第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号中「第二十六条第一項」の下に「若しくは第四十九条の四第一項」を加え、同号を同条第三号とし、同条第六号中「又は第五十九条において準用する第二十六条第二項」を「(第四十九条の十一又は第五十九条において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第二十八条(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)又は第三十四条の六第一項若しくは第二項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第二百四十八条第七号中「、第三十二条第一項又は第五十九条において準用する第三十条第一項若しくは第三十二条第一項」を「(第四十九条の十一又は第五十九条において準用する場合を含む。)又は第三十二条第一項(第五十九条において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを削り、第十二号を第十六号とし、第九号から第十一号までを四号ずつ繰り下げ、同条第八号中「又は第五十九条において準用する第三十三条」を「(第四十九条の十一又は第五十九条において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の五号を加える。
八 第三十四条の七において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十三条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
九 第三十四条の七において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十三条第三項の規定に違反して、人を誤認させるような表示をした者
十 第三十四条の七において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十四条(第三号を除く。)又は同法第十五条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
十一 第三十四条の十第三項の規定に違反して、認可を受けないで同項各号に掲げる業務を営んだ者
十二 第三十四条の十第四項の規定による認可申請書若しくは添付書類又は第三十四条の十一第二項の規定による承認申請書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第二百四十九条第一号中「の規定」を「又は第四十九条の五第二項」に改め、同条第四号及び第五号を次のように改める。
四 第二十七条(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十一条の規定による取引報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした取引報告書を交付した者
五 第三十四条の十第二項の規定に違反して、届出を行わないで同条第一項に規定する業務を営んだ者
第二百四十九条第六号中「証券投資信託協会」を「投資信託協会」に改め、同条第七号中「証券投資信託協会会員」を「投資信託協会会員」に改める。
第二百五十条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条ただし書を削り、同条第一号中「、第四号若しくは第五号又は第二百四十一条第二号若しくは第三号」を「から第四号まで若しくは第六号又は第二百四十一条第一号から第三号まで」に改め、同条第四号中「、第三号若しくは第六号、第二百四十一条第一号」を「若しくは第五号、第二百四十一条第四号」に、「、第二号若しくは第四号」を「から第三号まで若しくは第五号」に改める。
第二百五十一条中「第二百二十八条第一項」を「投資信託委託業者若しくは投資信託委託業者であった者、信託会社等、第二百二十八条第一項」に改め、「監査委員」の下に「、投資法人債管理会社、事務を承継すべき投資法人債管理会社、投資法人債権者集会の代表者若しくはその決議を執行する者」を加え、「、運用会社」を削り、同条第一号中「その複本」の下に「、投資法人債原簿若しくはその複本」を、「清算人会」の下に「、投資法人債権者集会」を加え、同条第三十二号を同条第三十九号とし、同条第三十一号を同条第三十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
三十八 第二百二十三条の二第一項の規定により付した条件(第十条の二、第三十四条の十第三項又は第五十四条の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
第二百五十一条第三十号を同条第三十六号とし、同条第二十九号を同条第三十五号とし、同条第二十八号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同号を同条第三十四号とし、同条中第二十七号を第三十三号とし、第二十三号から第二十六号までを六号ずつ繰り下げ、第二十二号を第二十五号とし、同号の次に次の三号を加える。
二十六 第百三十九条の二若しくは第百三十九条の三の規定に違反して、投資法人債を募集し、又は第百三十九条の五第七項において準用する商法第三百十四条第一項の規定に違反して、事務を承継すべき投資法人債管理会社を定めなかつたとき。
二十七 第百三十九条の六第一項において準用する商法第三百六条第一項の規定に違反して、投資法人債券を発行したとき。
二十八 第百四十一条第二項の規定に違反して、規約を変更したとき。
第二百五十一条中第二十一号を第二十四号とし、第十六号から第二十号までを三号ずつ繰り下げ、同条第十五号中「投資証券」を「投資証券等」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第十四号を同条第十七号とし、同条第六号から第十三号までを三号ずつ繰り下げ、同条第五号中「投資主総会」の下に「、投資法人債権者集会」を加え、同号を同条第八号とし、同条第四号を同条第七号とし、同条第三号を同条第六号とし、同条第二号中「又は第百二十二条第一項」を「、第百二十二条第一項又は第百三十九条の四第二項」に改め、「投資口申込証」の下に「又は投資法人債申込証」を加え、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。
二 第十六条の二(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)又は第三十四条の四の規定に違反したとき。
三 第四十九条の二第二項の規定に違反したとき。
四 第四十九条の七の規定に違反して、分別して運用をしないとき。
(所得税法の一部改正)
第三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十一号中「もの」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。第十二号の二及び第十三号において同じ。)を除く。)」を加え、同項第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
第二条第一項第十三号を次のように改める。
十三 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
第二条第一項第十五号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項」に改め、「第二十四条第二項」の下に「(配当所得)」を、「第二十五条」の下に「(配当等の額とみなす金額)」を加え、「及び第二百二十四条の三第二項第一号」を「(信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三第二項第一号(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)及び第二百二十五条第一項第二号(支払調書及び支払通知書)」に改め、同号の次に次の三号を加える。
十五の二 公社債等運用投資信託 証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社債、手形、指名金銭債権(指名債権であつて金銭の支払を目的とするものをいう。)その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。
十五の三 公募公社債等運用投資信託 その設定に係る受益証券の募集が公募(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項(定義)に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するもの(当該受益証券の国外における募集にあつては、当該勧誘に相当するもの)として政令で定めるものをいう。)により行われた公社債等運用投資信託をいう。
十五の四 特定目的信託 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十二項(定義)に規定する特定目的信託をいう。
第二条第一項第十七号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」及び「(定義)」を削り、同条第三項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」を「資産の流動化に関する法律」に改め、「金銭の分配」の下に「その他これに類する金銭の分配として政令で定めるもの」を加える。
第十条第一項中「)又は」を「)、公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託に限るものとし、政令で定めるものを除く。以下この条において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)又は」に、「証券投資信託」を「投資信託(同項に規定する委託者非指図型投資信託を除く。)又は特定目的信託」に、「合同運用信託又は」を「合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託又は」に、「掲げるもの」を「定めるもの」に改め、同項第二号中「その合同運用信託の元本」を「その合同運用信託又は特定公募公社債等運用投資信託(以下この号において「合同運用信託等」という。)の元本」に、「他の合同運用信託」を「他の合同運用信託等」に、「合同運用信託の収益」を「合同運用信託等の収益」に、「合同運用信託が」を「合同運用信託等が」に改め、「貸付信託」の下に「又は特定公募公社債等運用投資信託」を加え、「合同運用信託の当該」を「合同運用信託等の当該」に改め、同条第三項中「合同運用信託」の下に「、特定公募公社債等運用投資信託」を加える。
第十一条第一項中「又は貸付信託若しくは証券投資信託」を「若しくは貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益証券で政令で定めるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」に、「利子又は収益の分配」を「利子若しくは収益の分配又は利益の配当(以下この条において「利子等」という。)」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「利子又は収益の分配」を「利子等」に改める。
第十三条第一項中「証券投資信託」を「投資信託、特定目的信託」に改める。
第十四条第一項中「若しくは証券投資信託」を「、投資信託若しくは特定目的信託」に改める。
第二十三条第一項中「及び公社債投資信託」を「、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託」に改める。
第二十四条第一項中「及び公社債投資信託以外の証券投資信託」を「並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定目的信託」に改める。
第三十六条第三項中「若しくは証券投資信託」を「、投資信託若しくは特定目的信託」に改める。
第九十二条第一項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改め、「金銭の分配」の下に「その他これに類する金銭の分配として政令で定めるもの」を加え、「又は証券投資信託」を「、証券投資信託若しくは特定投資信託(法人税法第二条第二十九号の三イ(定義)に掲げる信託をいう。以下この項において同じ。)」に、「)に係る」を「)又は特定目的信託の収益の分配に係る」に改め、同項第一号イ中「及び剰余金の分配」を「、剰余金の分配、特定投資信託の収益の分配及び特定目的信託の収益の分配(以下この項において「利益の配当等」という。)」に改め、同項第二号及び第三号中「利益の配当及び剰余金の分配」を「利益の配当等」に改める。
第百六十一条第四号ハ中「又は公社債投資信託」を「、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託」に改める。
第百六十九条第一号中「若しくは公社債投資信託」を「、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託」に改め、同条第二号中「証券投資信託(公社債投資信託を除く。)」を「投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定目的信託」に改める。
第百七十六条第一項中「、証券投資信託」を「、投資信託、特定目的信託」に改め、同項第一号中「証券投資信託」の下に「又は特定目的信託(信託された資産の流動化に関する法律第二条第一項(定義)に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるものに限る。)」を加え、同条第二項中「証券投資信託の信託財産」を「投資信託(法人税法第二条第二十九号の三イ(定義)に掲げるものを除く。以下この条において「特定投資信託以外の投資信託」という。)の信託財産」に、「証券投資信託の収益」を「特定投資信託以外の投資信託の収益」に改め、同条第三項中「証券投資信託」を「特定投資信託以外の投資信託」に改める。
第百八十一条第二項中「公社債投資信託以外の証券投資信託」を「投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定目的信託」に改める。
第二百二十四条第一項中「及び証券投資信託」を「、投資信託及び特定目的信託」に改め、同条第二項中「若しくは証券投資信託」を「、投資信託若しくは特定目的信託」に改める。
第二百二十四条の三第二項第三号を次のように改める。
三 転換社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の二第一項(転換特定社債の発行)に規定する転換特定社債を含む。)及び新株引受権付社債(同法第百十三条の四第一項(新優先出資引受権付特定社債の発行)に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
第二百二十四条の三第二項第四号中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第三項」を「資産の流動化に関する法律第二条第五項」に、「引受けによる権利を」を「引受けによる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権並びに優先出資に類する出資として政令で定めるものを」に改め、同項に次の二号を加える。
五 公社債投資信託以外の証券投資信託(その設定に係る受益証券の募集が第二条第一項第十五号の三(定義)に規定する公募により行われたものを除く。)又は証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益証券及び特定株式投資信託(信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益証券が証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するものをいう。)の受益証券
六 社債的受益証券(その信託契約に資産の流動化に関する法律第百六十九条第四号(特定目的信託契約)に掲げる条件が付されている特定目的信託の同号に規定するあらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権に係る受益証券をいう。)以外の特定目的信託の受益証券
第二百二十五条第一項中「若しくは公社債投資信託」を「、公社債投資信託若しくは公募公社債等運用投資信託」に、「無記名の証券投資信託」を「無記名の投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定目的信託」に改め、同項第一号中「公社債投資信託」の下に「若しくは公募公社債等運用投資信託」を加え、同項第二号中「公社債投資信託以外の証券投資信託」を「投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定目的信託」に改め、「株式」の下に「(資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資を含む。)」を加える。
第二百二十七条中「証券投資信託」を「投資信託、特定目的信託」に改める。
(法人税法の一部改正)
第四条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 事業年度(第十三条―第十五条)」を「第五章 事業年度等(第十三条―第十五条の二)」に、
第五款
更正の請求の特例(第八十二条)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
第五款
更正の請求の特例(第八十二条)
第一章の二
特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第一節
課税標準及びその計算(第八十二条の二・第八十二条の三)
第二節
税額の計算(第八十二条の四―第八十二条の七)
第三節
申告、納付、還付等(第八十二条の八―第八十二条の十七)
第二章
退職年金等積立金に対する法人税
に改める。
第二条第二十号中「各事業年度」の下に「又は各計算期間」を、「当該事業年度」の下に「又は当該計算期間」を加え、「こえる」を「超える」に改め、同条第二十七号中「もの」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。次号及び第二十八号において同じ。)を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
二十七の二 投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。
第二条第二十八号を次のように改める。
二十八 証券投資信託 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する外国投資信託をいう。
第二条第二十九号の次に次の二号を加える。
二十九の二 特定目的信託 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十二項(定義)に規定する特定目的信託をいう。
二十九の三 特定信託 次に掲げる信託をいう。
イ 投資信託及び投資法人に関する法律(以下この号において「投資信託法」という。)第二条第三項に規定する投資信託のうち、次に掲げる信託以外のもの
(1) 投資信託法第二条第四項に規定する証券投資信託
(2) その投資信託の受益証券の発行に係る募集が、投資信託法第二条第十三項に規定する公募により行われ、かつ、主として国内において行われるものとして政令で定めるもの((1)に掲げる信託を除く。)
ロ 特定目的信託
第二条第三十一号の次に次の二号を加える。
三十一の二 特定信託中間申告書 第八十二条の八第一項(特定信託に係る中間申告)の規定による申告書をいう。
三十一の三 特定信託確定申告書 第八十二条の十第一項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
第二条第四十一号中「含む。)」の下に「又は第八十二条の十一(特定信託に係る中間申告による納付)」を加える。
第七条の次に次の一条を加える。
(特定信託の受託者である内国法人の特定信託に係る所得の課税)
第七条の二 特定信託の受託者である内国法人に対しては、第五条(内国法人の課税所得の範囲)の規定により課する法人税のほか、各特定信託の各計算期間の所得について、各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を課する。
第八条の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条中「行なう」を「行う」に改め、「範囲)」の下に「及び前条」を加える。
第十二条第一項中「証券投資信託」を「投資信託、特定目的信託」に改め、同条第二項中「含む」の下に「。次項において同じ」を加え、「証券投資信託」を「投資信託(特定信託に該当するものを除く。)」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 信託会社の特定信託の信託財産に帰せられる収入及び支出は、当該信託会社の各事業年度の所得及び清算所得の金額の計算上、当該信託会社の収入及び支出でないものとみなして、この法律の規定を適用する。
第一編第五章の章名を「第五章 事業年度等」に改め、同章中第十五条の次に次の一条を加える。
(計算期間)
第十五条の二 この法律において「計算期間」とは、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間をいう。ただし、当該期間が一年を超える場合(政令で定める場合を除く。)は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)をいう。
2 前項ただし書に規定する場合において、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の最初の計算期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たないものであるときは、当該計算期間については、同項の規定にかかわらず、その開始の日から当該計算期間の末日の一年前の日までの期間と同日の翌日から当該計算期間の末日までの期間をそれぞれ当該特定信託の計算期間とみなす。
3 次の各号に規定する信託が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、その該当することとなつた日の属する当該信託の計算期間については、当該各号に定める期間をそれぞれ特定信託の計算期間とみなす。
一 特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた場合 その該当することとなつた日から当該特定信託に該当することとなつた信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間の末日までの期間(当該期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)とする。)
二 特定信託がその計算期間の中途において終了した場合 その計算期間開始の日から当該終了の日までの期間
三 特定信託がその計算期間の中途において特定信託に該当しないこととなつた場合 その計算期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間
4 特定信託の受託者である内国法人は、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間を変更した場合には、遅滞なく、その特定信託の名称、変更前の信託の計算期間及び変更後の信託の計算期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
第二十二条第五項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」を「資産の流動化に関する法律」に改め、「金銭の分配」の下に「その他これに類する金銭の分配として政令で定めるもの」を加える。
第二十三条第一項第一号中「中間配当)」の下に「又は資産の流動化に関する法律第百二条第一項(中間配当)」を、「金銭の分配」の下に「その他これに類する金銭の分配として政令で定めるもの」を加え、「次号」を「第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 特定信託の収益の分配の額として政令で定めるところにより計算した金額
第二編第一章の次に次の一章を加える。
第一章の二 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税
第一節 課税標準及びその計算
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準)
第八十二条の二 特定信託の受託者である内国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の課税標準は、各特定信託の各計算期間の所得の金額とする。
(特定信託の各計算期間の所得の金額の計算)
第八十二条の三 特定信託の各計算期間の所得の金額は、当該特定信託の各計算期間の所得について、政令で定めるところにより、前章第一節第二款から第五款まで(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)(第四十二条から第四十六条まで(固定資産等の圧縮額の損金算入等)、第五十一条(特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮額の損金算入)、第五十三条(返品調整引当金)及び第五十四条(退職給与引当金)並びに第四款第九目(契約者配当等)を除く。)及び第七款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)の規定に準じて計算した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、特定信託の元本の金額の増加又は減少を生ずる取引その他特定信託の各計算期間の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 税額の計算
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)
第八十二条の四 特定信託の受託者である内国法人に対して課する各特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、各特定信託の各計算期間の所得の金額に百分の三十四・五の税率を乗じて計算した金額とする。
(同族特定信託の特別税率)
第八十二条の五 同族特定信託の各計算期間の留保金額が留保控除額を超える場合には、その同族特定信託の受託者である内国法人に対して課する各計算期間の所得に対する法人税の額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算した法人税の額に、その超える部分の留保金額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を加算した金額とする。
一 年三千万円以下の金額 百分の十
二 年三千万円を超え、年一億円以下の金額 百分の十五
三 年一億円を超える金額 百分の二十
2 前項に規定する同族特定信託とは、受益権を有する者(同族会社でない法人を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人(同族会社でない法人を除く。)が有する受益権のその特定信託に係るすべての受益権に対する割合が百分の五十以上に相当するものとして政令で定める特定信託をいう。
3 第一項に規定する留保金額とは、当該計算期間の所得の金額として政令で定める金額(次項において「所得等の金額」という。)のうち留保した金額から、当該計算期間の所得の金額につき前条の規定により計算した法人税の額(次条及び第八十二条の七(税額控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額をいう。
4 第一項に規定する留保控除額とは、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額をいう。
一 当該計算期間の所得等の金額の百分の三十五に相当する金額
二 年千五百万円
5 計算期間が一年に満たない第二項に規定する同族特定信託に対する第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「年三千万円」とあるのは「三千万円を十二で除し、これに当該計算期間の月数を乗じて計算した金額」と、「年一億円」とあるのは「一億円を十二で除し、これに当該計算期間の月数を乗じて計算した金額」と、前項中「年千五百万円」とあるのは「千五百万円を十二で除し、これに当該計算期間の月数を乗じて計算した金額」とする。
6 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 第一項の場合において、特定信託が同項の同族特定信託に該当するかどうかの判定は、当該特定信託の当該計算期間終了の時の現況による。
(特定信託に係る所得税額の控除)
第八十二条の六 特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において所得税法第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配、報酬若しくは料金又は賞金の支払を受ける場合には、これらにつき同法の規定により課される所得税の額は、政令で定めるところにより、当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
2 第六十八条第三項及び第四項(所得税額の控除)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「確定申告書」とあるのは、「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
(特定信託に係る外国税額の控除)
第八十二条の七 特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において外国法人税(第六十九条第一項(内国法人に係る外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を納付することとなる場合には、当該計算期間の所得の金額につき第八十二条の四(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した金額のうち、当該計算期間の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(次項及び第三項において「控除限度額」という。)を限度として、その外国法人税の額(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額を除く。次項及び第三項において「控除対象外国法人税の額」という。)を当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
2 特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該計算期間の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、当該計算期間開始の日前三年以内に開始した各計算期間の控除限度額のうち当該計算期間に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額を当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
3 特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額が当該計算期間の控除限度額に満たない場合において、当該計算期間開始の日前三年以内に開始した各計算期間において納付することとなつた控除対象外国法人税の額のうち当該計算期間に繰り越される部分として政令で定める金額(以下この項において「繰越控除対象外国法人税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額から当該計算期間において納付することとなる控除対象外国法人税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国法人税額を当該計算期間の所得に対する法人税の額から控除する。
4 特定信託の受託者である内国法人が各特定信託の信託財産について納付することとなつた外国法人税の額の全部又は一部につき前三項の規定の適用を受けた後において当該外国法人税の額が減額された場合におけるこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。
5 第六十九条第十項から第十二項までの規定は、第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第一項」とあるのは「第八十二条の七第一項(特定信託に係る外国税額の控除)」と、「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「の額」とあるのは「の額(同項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。次項において同じ。)」と、「、同項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第十一項中「第二項及び第三項」とあるのは「第八十二条の七第二項及び第三項」と、「繰越控除限度額又は繰越控除対象外国法人税額に係る事業年度」とあるのは「繰越控除限度額(同条第二項に規定する繰越控除限度額をいう。以下この項において同じ。)又は繰越控除対象外国法人税額(同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額をいう。以下この項において同じ。)に係る計算期間」と、「事業年度以後の各事業年度について当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度」とあるのは「計算期間以後の各計算期間について当該各計算期間の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各計算期間」と、「確定申告書を」とあるのは「特定信託確定申告書を」と、「とする事業年度の確定申告書」とあるのは「とする計算期間の特定信託確定申告書」と、「当該各事業年度の確定申告書に当該各事業年度の控除限度額及び当該各事業年度」とあるのは「当該各計算期間の特定信託確定申告書に当該各計算期間の控除限度額及び当該各計算期間」と、同条第十二項中「、第一項」とあるのは「、第八十二条の七第一項」と、「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「につき第一項」とあるのは「につき同条第一項」と読み替えるものとする。
第三節 申告、納付、還付等
(特定信託に係る中間申告)
第八十二条の八 特定信託の受託者である内国法人は、各特定信託の計算期間が六月を超える場合(政令で定める場合を除く。)には、当該計算期間開始の日以後六月を経過した日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が十万円以下である場合又は当該金額がない場合は、当該申告書を提出することを要しない。
一 当該特定信託の当該計算期間の前計算期間の特定信託確定申告書に記載すべき第八十二条の十第一項第二号(特定信託の確定申告に係る法人税額)に掲げる金額で当該計算期間開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものを当該前計算期間の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
2 前項第一号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(特定信託中間申告書の提出がない場合の特例)
第八十二条の九 特定信託中間申告書を提出すべき内国法人がその特定信託中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その内国法人については、その提出期限において、税務署長に対し前条第一項各号に掲げる事項を記載した特定信託中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
(特定信託に係る確定申告)
第八十二条の十 特定信託の受託者である内国法人は、各特定信託の各計算期間終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、当該特定信託の決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 当該計算期間の課税標準である所得の金額又は欠損金額
二 前号に規定する所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
三 第八十二条の六及び第八十二条の七(税額控除)の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
四 特定信託の受託者であるその内国法人が当該計算期間につき特定信託中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
五 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
六 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項
2 前項の規定による申告書には、当該計算期間に係る貸借対照表、損益計算書その他大蔵省令で定める書類を添付しなければならない。
(特定信託に係る中間申告による納付)
第八十二条の十一 特定信託中間申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した第八十二条の八第一項第一号(特定信託中間申告書の記載事項)に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(特定信託に係る確定申告による納付)
第八十二条の十二 第八十二条の十第一項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
(特定信託に係る所得税額等の還付)
第八十二条の十三 特定信託確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第八十二条の十第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
2 第七十九条第二項から第四項まで(所得税額等の還付)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第三項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「事業年度」とあるのは「計算期間」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。
(特定信託に係る中間納付額の還付)
第八十二条の十四 特定信託中間申告書を提出した内国法人からその特定信託中間申告書に係る計算期間の特定信託確定申告書の提出があつた場合において、その特定信託確定申告書に第八十二条の十第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の特定信託中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
3 第八十条第三項から第六項まで(中間納付額の還付)の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第四項中「事業年度」とあるのは「計算期間」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。
(特定信託に係る欠損金の繰戻しによる還付)
第八十二条の十五 特定信託の受託者である内国法人の青色申告書である特定信託確定申告書を提出する計算期間において生じた欠損金額がある場合には、その内国法人は、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る計算期間(以下この項において「欠損計算期間」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの計算期間の所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第八十二条の六及び第八十二条の七(税額控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの計算期間(以下この条において「還付所得計算期間」という。)の所得の金額のうちに占める欠損計算期間の欠損金額(この条の規定により他の還付所得計算期間の所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
2 前項の場合において、既に当該還付所得計算期間の所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得計算期間の所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得計算期間の所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
3 第八十一条第三項及び第五項から第七項まで(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「還付所得事業年度」とあるのは「当該特定信託につき第八十二条の十五第一項(特定信託に係る欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得計算期間」と、「欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度」とあるのは「欠損計算期間(同項に規定する欠損計算期間をいう。以下この項において同じ。)の前計算期間までの各計算期間」と、「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「、欠損事業年度」とあるのは「、欠損計算期間」と、同条第五項中「その還付」とあるのは「その還付の請求に係る特定信託の名称、その還付」と、「法人税の額」とあるのは「第八十二条の十五第一項に規定する法人税の額」と、同条第七項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
(前計算期間の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
第八十二条の十六 第八十二条(前事業年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)の規定は、特定信託の各計算期間の所得に対する法人税についての国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求について準用する。この場合において、第八十二条中「確定申告書に」とあるのは「特定信託確定申告書に」と、「第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告書」とあるのは「第八十二条の十第一項第一号から第五号まで(特定信託確定申告書」と、「事業年度」とあるのは「計算期間」と、「第七十四条第一項第二号又は第四号」とあるのは「第八十二条の十第一項第二号又は第四号」と、「第七十四条第一項第一号に」とあるのは「第八十二条の十第一項第一号に」と読み替えるものとする。
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人税の納付義務の承継等)
第八十二条の十七 内国法人である特定信託の受託者の更迭があつた場合において、当該特定信託の信託事務の引継ぎ(以下この条において「特定信託事務の引継ぎ」という。)が行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた内国法人は、当該特定信託事務の引継ぎをした内国法人に課されるべき、又は当該特定信託事務の引継ぎをした内国法人が納付すべき当該特定信託の各計算期間の所得に対する法人税を納める義務を承継する。
2 特定信託の各計算期間の所得に対する法人税に係る国税通則法又は行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の規定による不服申立てがされている場合において、当該不服申立てに係る不服申立人について特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた内国法人は、不服申立人の地位を承継する。
3 前項の場合において、不服申立人の地位を承継した内国法人は、書面でその旨を当該不服申立てがされている税務署長その他の行政機関の長に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、当該特定信託事務の引継ぎの事実を証する書面を添付しなければならない。
4 特定信託の受託者である内国法人の信託財産について当該特定信託の各計算期間の所得に対する法人税につき滞納処分を執行した後、当該特定信託に係る特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該特定信託の信託財産につき滞納処分を続行することができる。
第百二十一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特定信託の受託者である内国法人は、各特定信託について、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、次に掲げる申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。
一 特定信託中間申告書
二 特定信託確定申告書
第百二十二条に次の二項を加える。
3 特定信託に係る当該計算期間以後の各計算期間の前条第二項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することについて同項の承認を受けようとする内国法人は、当該計算期間開始の日の前日までに、その特定信託の名称、当該計算期間開始の日その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4 前項の場合において、当該計算期間が次の各号に掲げる計算期間に該当するときは、同項の申請書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の前日とする。
一 特定信託の契約(一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、その最初の契約。次号において同じ。)の締結の日の属する計算期間(次号において「第一計算期間」という。) 同日以後三月を経過した日と当該計算期間終了の日とのうちいずれか早い日
二 第一計算期間が三月に満たない場合における当該第一計算期間後の各計算期間(第一計算期間の翌計算期間から当該特定信託の契約の締結の日以後三月を経過した日の属する計算期間までの各計算期間に限る。) その契約の締結の日以後三月を経過した日と当該計算期間終了の日とのうちいずれか早い日
第百二十三条中「、前条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同条第一号中「当該事業年度」の下に「又は同条第三項に規定する当該計算期間」を加え、「行なわれて」を「行われて」に改め、同条第三号中「第百二十七条第二項」を「第百二十七条第三項」に、「第百二十八条」を「第百二十八条第一項若しくは第二項」に改める。
第百二十四条中「第百二十二条第一項」の下に「又は第三項」を加える。
第百二十五条に次の二項を加える。
2 第百二十二条第三項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する当該計算期間終了の日(当該計算期間について特定信託中間申告書を提出すべき場合については、当該計算期間開始の日以後六月を経過した日の前日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。
3 第百二十一条第一項(青色申告)の承認を受けている内国法人が第百二十二条第四項第一号に規定する特定信託の契約を締結した場合には、当該特定信託の同号に定める日の属する計算期間以後の各計算期間の第百二十一条第二項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することにつき同日において同項の承認があつたものとみなす。
第百二十六条中「第百二十一条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第百二十七条第一項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項又は前項」に、「同項の」を「これらの規定の」に、「同項各号」を「第一項各号又は前項各号」に、「附記」を「付記」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特定信託につき第百二十一条第二項の承認を受けた内国法人について次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に定める計算期間までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、当該計算期間開始の日以後その内国法人が提出したその承認に係る青色申告書(納付すべき義務が同日前に成立した法人税に係るものを除く。)は、青色申告書以外の申告書とみなす。
一 当該特定信託の計算期間に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する大蔵省令で定めるところに従つて行われていないこと。 当該計算期間
二 当該特定信託の計算期間に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 当該計算期間
三 当該特定信託の計算期間に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し、その他その記載事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 当該計算期間
四 当該特定信託につき第八十二条の十第一項(特定信託に係る確定申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたこと。当該申告書に係る計算期間
第百二十八条に次の一項を加える。
2 特定信託につき第百二十一条第二項の承認を受けている内国法人は、各特定信託につき当該計算期間以後の各計算期間の同項各号に掲げる申告書を青色の申告書により提出することをやめようとするときは、当該計算期間終了の日の翌日から二月以内に、そのやめようとする特定信託の名称、当該計算期間開始の日その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該特定信託の当該計算期間以後の各計算期間については、その承認は、その効力を失うものとする。
第百三十四条の二の次に次の二条を加える。
(特定信託の確定申告に係る更正による所得税額等の還付)
第百三十四条の三 内国法人の提出した特定信託確定申告書に係る法人税につき更正があつた場合において、その更正により第八十二条の十第一項第三号(所得税額等の控除不足額)に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
2 第百三十三条第二項から第四項まで(確定申告に係る更正による所得税額等の還付)の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第三項中「確定申告書に係る事業年度」とあるのは「特定信託確定申告書に係る計算期間」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。
(特定信託の確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)
第百三十四条の四 特定信託中間申告書を提出した内国法人のその特定信託中間申告書に係る計算期間の法人税につき決定があつた場合において、その決定に係る第八十二条の十第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その内国法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2 特定信託中間申告書を提出した内国法人のその特定信託中間申告書に係る計算期間の法人税につき更正があつた場合において、その更正により第八十二条の十第一項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その内国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
3 税務署長は、前二項の規定による還付金の還付をする場合において、これらの規定に規定する特定信託中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、これらの規定により還付される中間納付額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。
4 第百三十四条第四項から第七項まで(確定申告に係る更正又は決定による中間納付額の還付)の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「事業年度の第七十四条第一項」とあるのは「計算期間の第八十二条の十第一項」と、同項第二号中「事業年度の第七十四条第」項」とあるのは「計算期間の第八十二条の十第一項」と、「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と、同条第五項中「事業年度」とあるのは「計算期間」と、「延滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と読み替えるものとする。
第百三十八条第四号ハ中「又は公社債投資信託」を「、公社債投資信託又は所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託」に改める。
第百四十八条の次に次の一条を加える。
(特定信託の契約の締結等の届出)
第百四十八条の二 内国法人は、特定信託の契約(一の約款に基づき複数の信託契約が締結される特定信託の場合には、その最初の契約)を締結した場合には、その締結の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に当該特定信託の約款の写しその他の大蔵省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その納税地
二 その特定信託の名称
三 その特定信託の契約の締結の日
2 内国法人は、特定信託の信託事務の引継ぎを受けた場合には、その引継ぎの日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に当該引継ぎの事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一 その納税地
二 その特定信託の名称
三 その引継ぎを行つた内国法人の名称及びその納税地
四 その引継ぎの日
五 その引継ぎの理由
第百五十九条第一項中「第八十九条第二号」を「第八十二条の十第一項第二号(特定信託の確定申告に係る法人税額)に規定する法人税の額(第八十二条の六(特定信託に係る所得税額の控除)又は第八十二条の七(特定信託に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした法人税の額)、第八十九条第二号」に、「第百四十五条第一項に」を「第八十二条の十五第三項(特定信託に対する準用)又は第百四十五条第一項に」に改める。
第百六十条中「第八十九条」を「第八十二条の十(特定信託に係る確定申告)、第八十九条」に改める。
(経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律の一部改正)
第五条 経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「第一編第五章」を「第十三条及び第十四条」に、「次項に」を「第三項に」に改め、同項の表の第一号中「次項及び第三項」を「第三項及び第四項」に改め、同表の第三号中「次項及び第四項」を「第三項及び第五項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日以後に終了する各計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。)の所得に係る法人税法第八十二条の四の規定の適用については、同条中「百分の三十四・五」とあるのは、「百分の三十」とする。
(租税特別措置法の一部改正)
第六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第五号中「貸付信託」の下に「、投資信託」を、「公社債投資信託」の下に「、公社債等運用投資信託、公募公社債等運用投資信託、特定目的信託」を「第十五号」の下に「から第十五号の四まで」を加え、同条第二項第五号中「第一編第五章」を「第十三条及び第十四条」に改める。
第三条の二中「公社債投資信託以外の証券投資信託」を「投資信託(公社債投資信託、特定株式投資信託」に、「(以下この節において「特定株式投資信託」という。)を除く。)」を「をいう。以下この節において同じ。)及び公募公社債等運用投資信託を除く。)若しくは特定目的信託」に、「若しくは証券投資信託」を「、投資信託」に、「)の受益証券」を「)若しくは特定目的信託の受益証券」に改める。
第三条の三第一項中「公社債投資信託」の下に「若しくは公募公社債等運用投資信託」を加え、同条第五項中「第六十八条第一項」の下に「、第八十二条の六第一項」を加え、同条第六項中「公社債投資信託」の下に「若しくは公募公社債等運用投資信託」を加える。
第三条の四第二項中「合同運用信託」の下に「、特定公募公社債等運用投資信託」を加える。
第六条第三項中「第六十八条第一項」の下に「、第八十二条の六第一項」を加える。
第八条第一項中「又は合同運用信託」の下に「若しくは公募公社債等運用投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託に限る。第三号において「特定公募公社債等運用投資信託」という。)」を加え、同項第三号中「合同運用信託」及び「貸付信託」の下に「又は特定公募公社債等運用投資信託」を加える。
第八条の二の見出し中「証券投資信託」を「公募投資信託等」に改め、同条第一項中「証券投資信託(その設定に係る受益証券の募集が証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するもの(当該受益証券の国外における募集にあつては、当該勧誘に相当するもの)として政令で定めるものにより行われたものに限るものとし、特定株式投資信託を除く。)」を「次に掲げる受益証券」に、「証券投資信託の」を「公募投資信託等の」に、「、所得税法」を「、同法」に改め、同項に次の各号を加える。
一 公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募(証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するもの(当該受益証券の国外における募集にあつては、当該勧誘に相当するもの)として政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の受益証券
二 公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益証券
三 社債的受益証券(その信託契約に資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百六十九条第四号に掲げる条件が付されている特定目的信託の同号に規定するあらかじめ定められた金額の分配を受ける種類の受益権に係る受益証券をいう。)
第八条の二第二項中「証券投資信託」を「公募投資信託等」に改め、同条第三項中「証券投資信託」を「公募投資信託等」に、「対する所得税法」を「対する同法」に改め、同条第四項及び第五項中「証券投資信託」を「公募投資信託等」に改める。
第八条の三の見出し中「証券投資信託」を「投資信託等」に改め、同条第一項中「証券投資信託(その設定に係る受益証券の募集が証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものに相当する勧誘として政令で定めるものにより行われたものに限る。)の」を「前条第一項各号に掲げる」に、「公募国外証券投資信託」を「国外公募投資信託等」に改め、同条第二項中「証券投資信託の受益証券」を「投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)又は特定目的信託の受益証券」に、「「国外証券投資信託」を「「国外投資信託等」に、「べき国外証券投資信託」を「べき国外投資信託等」に、「掲げる国外証券投資信託」を「掲げる国外投資信託等」に改め、同項第一号中「公募国外証券投資信託」を「国外公募投資信託等」に改め、同項第二号中「公募国外証券投資信託」を「国外公募投資信託等」に、「の国外証券投資信託」を「の国外投資信託等」に改め、同条第三項中「国外証券投資信託の配当等の」を「国外投資信託等の配当等の」に、「国外証券投資信託の配当等が公募国外証券投資信託」を「国外投資信託等の配当等が国外公募投資信託等」に改め、同条第四項中「べき国外証券投資信託」を「べき国外投資信託等」に改め、同項第一号中「当該国外証券投資信託」を「当該国外投資信託等」に、「公募国外証券投資信託」を「国外公募投資信託等」に改め、同項第二号中「国外証券投資信託」を「国外投資信託等」に改め、同条第五項中「国外証券投資信託」を「国外投資信託等」に改め、「第六十八条第一項」の下に「、第八十二条の六第一項」を加え、「証券投資信託の収益」を「投資信託等の収益」に改め、同条第六項及び第七項中「国外証券投資信託」を「国外投資信託等」に改める。
第八条の四の見出し中「特定証券投資法人」を「特定投資法人」に改め、同条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する証券投資法人」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人」に、「同条第十五項」を「同条第二十三項」に、「同条第十三項」を「同条第二十一項」に、「特定証券投資法人」を「特定投資法人」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「特定証券投資法人」を「特定投資法人」に改める。
第八条の五第一項中「証券投資信託の」を「投資信託又は特定目的信託の」に、「特定証券投資法人」を「特定投資法人」に改め、同項第一号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人」に、「同条第十三項」を「同条第二十一項」に改める。
第八条の六第一項第一号中「規定する証券投資信託」を「規定する公募投資信託等」に、「定める証券投資信託」を「定める投資信託又は特定目的信託」に、「特定証券投資法人」を「特定投資法人」に改め、同条第三項中「所得税法」の下に「第二百二十四条及び」を加える。
第九条第一項を次のように改める。
個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
一 第八条の二第一項の規定の適用を受ける同項に規定する公募投資信託等の収益の分配に係る配当等(同項第二号に掲げる受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十八項に規定する外国投資信託の受益証券に限る。次号において同じ。)の収益の分配に係るもの及び第八条の二第一項第三号に掲げる受益証券の収益の分配に係るものを除く。)
二 第八条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外公募投資信託等の配当等(第八条の二第一項第二号に掲げる受益証券の収益の分配に係るもの及び同項第三号に掲げる受益証券の収益の分配に係るものを除く。)
三 外貨建証券投資信託(証券投資信託のうち信託財産を主として外国通貨で表示される株式、債券その他の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第四項において同じ。)のうち特に外国通貨で表示される資産への運用の割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前二号に掲げるものを除く。)
四 法人税法第二条第二十九号の三イに掲げる信託(その設定に係る受益証券の募集が投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する適格機関投資家私募として政令で定めるものにより行われたものに限る。)の収益の分配に係る配当等(第一号又は第二号に掲げるものを除く。)
五 特定目的信託の収益の分配に係る配当等
六 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(これに類する法人として政令で定めるものを含む。)から支払を受けるべき配当等
七 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人から支払を受けるべき配当等
第九条第四項を削り、同条第三項中「外貨建証券投資信託(証券投資信託のうち信託財産を主として外国通貨で表示される株式、債券その他の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の収益の分配」を「一般外貨建証券投資信託の収益の分配(特定外貨建証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第一項第一号又は第二号に掲げるものを除く。)をいう。)」に改め、「、同項中「係るもの」とあるのは「係るもの及び租税特別措置法第九条第三項(配当控除の特例)に規定する外貨建証券投資信託(以下この項において「外貨建証券投資信託」という。)のうち特に同条第三項に規定する外国通貨で表示される資産への運用の割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(以下この項において「特定外貨建証券投資信託」という。)の収益の分配に係るもの」と」を削り、「特定外貨建証券投資信託以外の外貨建証券投資信託(以下この項において「一般外貨建証券投資信託」という。)の収益の分配」を「租税特別措置法第九条第四項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建証券投資信託の収益の分配」という。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「平成七年以後の」を削り、「同項第一号イ中「及び剰余金の分配」を「同項第一号イ中「、特定投資信託」に、「、剰余金の分配及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)」を「、租税特別措置法」に、「いう。)の収益の分配」を「いう。)又は特定投資信託」に改め、「同項第二号」の下に「及び第三号」を加え、「、「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配」と、同項第三号中「及び剰余金の分配」とあるのは「、剰余金の分配及び特定株式投資信託の収益の分配」と、「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項中「係るもの」とあるのは、「係るもの及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条第一項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。
第九条の二第一項中「された株式」の下に「(資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資を含む。)」を加え、「同法」を「所得税法」に改め、同条第四項中「第六十八条第一項」の下に「、第八十二条の六第一項」を加える。
第九条の三の見出しを「(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例)」に改め、同条中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人(以下この条において「証券投資法人」という。)」を「次の各号に掲げる法人」に、「証券投資信託、」を「投資信託、特定目的信託、」に、「おいて所得税法」を「おいて同法」に改め、「規定する利子等」の下に「(以下この条において「利子等」という。)」を、「規定する配当等」の下に「(以下この条において「配当等」という。)」を加え、「当該証券投資法人」を「当該各号に掲げる法人」に改め、同条に次の各号を加える。
一 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人をいう。以下この号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当するもの
イ その有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的として設立されたものとして政令で定める投資法人
ロ その設立の際の投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口をいう。)の募集が証券取引法第二条第三項に規定する勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人
二 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社のうち、同条第一項に規定する特定資産が主として有価証券であるものとして政令で定めるもの
第九条の三に次の一項を加える。
2 所得税法第七条第一項第四号、第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、内国法人である信託会社(同法第百七十六条第一項に規定する信託会社をいう。)が、証券投資信託以外の投資信託(その設定に係る受益証券の募集が第八条の二第一項第一号に規定する公募により行われたものに限る。)の信託財産に属する公社債等につき国内において利子等又は配当等の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他大蔵省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。
第二十八条の四第一項中「)及び」を「)、特定目的信託の信託契約に基づく土地等の信託による当該土地等の移転(次項において「特定目的信託の設定」という。)及び」に改め、同条第二項中「設定等」の下に「及び特定目的信託の設定」を加える。
第三十二条第二項中「(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項に規定する特定目的会社であつて、第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)に掲げるもの又は同号ロ(2)若しくは(3)に掲げるもの(法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものを除く。)」を削り、「含む。」の下に「)又はその信託財産に属する資産が主として土地等である法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託の受益証券(次に掲げるものを除く。」を加え、「株式の」を「株式又は受益証券の」に改め、同項に次の各号を加える。
一 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資(これらに類する出資として政令で定めるものを含む。)
二 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口
三 特定目的信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族特定信託に該当するものを除く。)の受益証券
四 法人税法第二条第二十九号の三イに掲げる信託であつて、第六十八条の三の四第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族特定信託に該当するものを除く。)の受益証券
第三十七条の十第二項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項」に改め、同条第三項第二号中「第三号の二及び」を削り、同項第三号を次のように改める。
三 転換社債(資産の流動化に関する法律第百十三条の二第一項に規定する転換特定社債を含む。)及び新株引受権付社債(同法第百十三条の四第一項に規定する新優先出資引受権付特定社債を含む。)
第三十七条の十第三項第三号の二を削り、同項第四号中「含む。)」の下に「及び資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資(優先出資の引受けによる権利及び同法第五条第一項第二号ニ(2)に規定する引受権並びに優先出資に類する出資として政令で定めるものを含む。)」を加え、同項第五号中「証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するもの(当該受益証券の国外における募集にあつては、当該勧誘に相当するもの)として政令で定めるもの」を「第八条の二第一項第一号に規定する公募」に改め、「いう。)」の下に「又は証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの(同項において「非公社債等投資信託」という。)」を加え、同項に次の一号を加える。
六 第八条の二第一項第三号に規定する社債的受益証券以外の特定目的信託の受益証券
第三十七条の十第五項中「私募証券投資信託の受益証券を有する居住者」を「私募証券投資信託、非公社債等投資信託又は特定目的信託(以下この項において「私募証券投資信託等」という。)の受益証券(特定目的信託の受益証券については、第三項第六号に掲げるものに限る。以下この項において同じ。)を有する居住者」に、「当該私募証券投資信託」を「当該私募証券投資信託等」に、「その私募証券投資信託」を「その私募証券投資信託等」に改め、「支払われる金額」の下に「(当該受益証券につき支払われるものに限る。)」を加える。
第三十七条の十五第一項第一号を次のように改める。
一 公社債(第三十七条の十第三項第三号に規定する転換社債及び新株引受権付社債を除く。)並びに私募証券投資信託(同項第五号に規定する私募証券投資信託をいう。次号において同じ。)以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く。同号において同じ。)、公社債等運用投資信託及び貸付信託の受益証券並びに第八条の二第一項第三号に規定する社債的受益証券(次項第一号において「公社債等」という。)の譲渡による所得
第三十七条の十五第一項第二号中「証券投資信託の終了又は証券投資信託」を「私募証券投資信託以外の証券投資信託、公社債等運用投資信託及び特定目的信託(以下この号及び次項第二号において「公募証券投資信託等」という。)の終了又は公募証券投資信託等」に、「その証券投資信託」を「その公募証券投資信託等」に、「受益証券を」を「受益証券(特定目的信託の受益証券については、第八条の二第一項第三号に規定する社債的受益証券に限る。以下この号及び次項第二号において同じ。)を」に改め、同項第三号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人」に、「同条第十五項」を「同条第二十三項」に、「同条第十三項」を「同条第二十一項」に、「に限る」を「のうちその有する資産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とするものとして政令で定めるものに限る」に、「特定証券投資法人」を「特定の投資法人」に改め、同項第四号中「特定証券投資法人」を「特定の投資法人」に改め、同条第二項第二号中「証券投資信託」を「公募証券投資信託等」に改め、同項第三号及び第四号中「特定証券投資法人」を「特定の投資法人」に改める。
第四十条の四第二項第一号中「)及び内国法人の」を「)及び内国法人が有し、並びに特定信託(同条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として」に改め、同号イ及びロ中「の有する」を「が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する」に改め、同項第三号中「又は内国法人が」を「若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として」に改め、同項第四号中「又は内国法人及び」を「、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する場合に限る。以下この号において同じ。)及び」に、「又は内国法人と法人税法第二条第十号に規定する」を「、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人と」に改め、同条第三項第一号中「内国法人」の下に「、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の三の七第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)」を加える。
第四十一条の九第四項及び第四十一条の十二第四項中「第六十八条第一項」の下に「、第八十二条の六第一項」を加える。
第六十二条の三第二項第一号イ中「及び」を「、法人税法第二条第二十九号の二に規定する特定目的信託の信託契約に基づく土地等の信託による当該土地等の移転(次項において「特定目的信託の設定」という。)及び」に改め、同号ロを次のように改める。
ロ その有する資産が主として土地等である法人の発行する株式(出資を含む。)又はその信託財産に属する資産が主として土地等である法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託の受益証券(次に掲げるものを除く。)の譲渡で、土地等の譲渡に類するものとして政令で定めるもの
(1) 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社であつて第六十七条の十四第一項第一号ロ(1)若しくは(2)に掲げるもの又は同号ロ(3)若しくは(4)に掲げるもの(法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの資産の流動化に関する法律第二条第五項に規定する優先出資及び同条第六項に規定する特定出資(これらに類する出資として政令で定めるものを含む。)
(2) 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人であつて、第六十七条の十五第一項第一号ロ(1)又は(2)に掲げるもの(法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当するものを除く。)に該当するものの投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口
(3) 法人税法第二条第二十九号の二に規定する特定目的信託であつて、第六十八条の三の三第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族特定信託に該当するものを除く。)の受益証券
(4) 法人税法第二条第二十九号の三イに掲げる信託であつて、第六十八条の三の四第一項第一号ロに掲げる要件に該当するもの(同項第二号イに規定する同族特定信託に該当するものを除く。)の受益証券
第六十二条の三第三項中「賃借権の設定等」の下に「及び特定目的信託の設定」を加える。
第六十五条の七第十項第一号中「行為」の下に「及び法人税法第二条第二十九号の二に規定する特定目的信託の信託契約に基づく資産の信託による当該資産の移転」を加える。
第六十六条の四第六項中「国外関連者及び」を「国外関連者、」に改め、「内国法人」の下に「及び当該国外関連者と特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項において同じ。)の信託財産との間に第六十八条の三の五第一項に規定する特殊の関係がある場合における当該特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産に係る当該取引を行う場合に限る。)」を加え、同条第十六項中「前条の規定」を「が前条」に、「前条及び」を「が前条及び」に、「)の規定」」を「)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」」に改める。
第六十六条の六第二項第一号中「)及び内国法人の」を「)及び内国法人が有し、並びに特定信託(同法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として」に改め、同号イ及びロ中「の有する」を「が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する」に改め、同項第三号中「又は内国法人が」を「若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として」に改め、同項第四号中「又は内国法人及び」を「、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する場合に限る。以下この号において同じ。)及び」に、「又は内国法人と法人税法第二条第十号に規定する」を「、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人と」に改め、同条第三項第一号中「内国法人」の下に「、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の三の七第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)」を加える。
第六十七条の六第一項中「次号」を「第三号」に、「同項第二号」を「同項第三号」に改める。
第六十七条の十四第一項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「。以下この条」を「。以下この項及び第四項」に改め、同項第一号イ中「第三条の登録を受けている」を「第八条第一項の特定目的会社名簿に登載されている」に改め、同号ロ(1)中「第二条第六項」を「第二条第八項」に改め、「又はその発行をした特定社債券が同号に規定する適格機関投資家(以下この号において「適格機関投資家」という。)のみによつて引き受けられたもの」を削り、同号ロ(3)を同号ロ(4)とし、同号ロ(2)中「第二条第六項」を「第二条第八項」に改め、同号ロ(2)を同号ロ(3)とし、同号ロ(1)の次に次のように加える。
(2) その発行をした特定社債券が証券取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(以下この号において「適格機関投資家」という。)のみによつて引き受けられたもの
第六十七条の十四第一項第一号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ その発行をした特定社債券及び優先出資証券に係るそれぞれの募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
第六十七条の十四第一項第二号イ中「特定資産の流動化」を「資産の流動化」に改め、同号ハを次のように改める。
ハ 資産流動化法第百四十四条第一項に規定する特定資産を信託財産として信託していること又は当該特定資産(同条第四項各号に掲げる資産に限る。)の管理及び処分に係る業務を他の者に委託していること。
第六十七条の十四第一項第二号ニ中「前号ロ(1)」を「前号ロ(1)又は(2)」に改め、同条第二項の表の第二十三条第一項の項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項」を「資産の流動化に関する法律第二条第三項」に改め、同表に次のように加える。
第六十九条第四項
内国法人が外国子会社
内国法人(特定目的会社を除く。以下この項及び第六項において同じ。)が外国子会社
第六十七条の十四第三項の表の第五十七条の九第一項の項中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第二条第二項」を「資産の流動化に関する法律第二条第三項」に改め、同条第六項中「同項第一号ロ」の下に「及びハ」を加え、同条に次の一項を加える。
9 第一項から第四項まで及び前三項の規定は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日(以下この項において「改正法の施行日」という。)前に設立された同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項において「旧資産流動化法」という。)第二条第二項に規定する特定目的会社(以下この項において「旧特定目的会社」という。)の改正法の施行日以後最初に終了する事業年度から計画終了事業年度(当該旧特定目的会社の改正法の施行日前に受けた旧資産流動化法第三条の登録に係る旧資産流動化法第四条第一項第四号に規定する資産流動化計画の計画期間終了の日を含む事業年度をいう。)までの各事業年度分の法人税及び法人が改正法の施行日以後に旧特定目的会社から支払を受ける利益の配当(旧資産流動化法第百二条第一項に規定する金銭の分配を含む。)の額(法人税法第二十四条の規定により利益の配当とみなされる金額を含む。)について準用する。この場合において、第一項から第四項まで及び前三項の規定の技術的読替えその他旧特定目的会社に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の十五の見出しを「(投資法人に係る課税の特例)」に改め、同条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「「証券投資法」」を「「投資法人法」」に、「第二条第十一項」を「第二条第十九項」に、「証券投資法人(」を「投資法人(」に、「支払う証券投資法」を「支払う投資法人法」に改め、同項第一号イ中「証券投資法」を「投資法人法」に、「登録を行つている」を「登録を受けているものである」に改め、同号ロ(1)中「証券投資法第二条第十三項」を「投資法人法第二条第二十一項」に改め、同号八を同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ その発行をした投資口に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
第六十七条の十五第一項第二号イ中「証券投資法」を「投資法人法」に改め、同号ロ中「証券投資法第百九十九条各号のいずれかに該当する法人」を「投資法人法第百九十八条第一項に規定する投資信託委託業者(投資法人法第二百二十三条の三第二項の規定により投資信託委託業者とみなされる同条第一項に規定する認可投資顧問業者を含む。)」に改め、同号ハ中「証券投資法」を「投資法人法」に改め、同条第二項中「証券投資法第二条第十一項に規定する証券投資法人」を「投資法人法第二条第十九項に規定する投資法人」に、「「証券投資法人」」を「「投資法人」」に、「証券投資法第二条第十三項」を「投資法人法第二条第二十一項」に改め、同条第三項中「証券投資法人に対する」を「投資法人に対する」に改め、同項の表の第二条第十号の項中「証券投資法人(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項」を「投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十九項」に、「証券投資法人を」を「投資法人を」に改め、同表の第二十三条第一項の項、第六十六条第二項の項、第六十七条第六項の項及び第六十九条第一項の項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同表に次のように加える。
第六十九条第四項
内国法人が外国子会社
内国法人(投資法人を除く。以下この項及び第六項において同じ。)が外国子会社
第六十七条の十五第四項を次のように改める。
4 投資法人に対するこの法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第五十七条の九第一項
ものを除く
もの並びに投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人をいう。第六十一条の四第一項において同じ。)を除く
第六十一条の四第一項
当該法人
当該法人(投資法人を除く。)
第六十二条の三第三項
該当するもの
該当するもの及び第六十七条の十五第一項に規定する投資法人が行う譲渡で同項第二号(同号ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行うもの
第六十七条の十五第五項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第六項中「同項第一号ロ」の下に「及びハ」を加え、同条第八項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第六十八条の三の二の次に次の八条を加える。
(特定目的信託に係る課税の特例)
第六十八条の三の三 法人税法第二条第二十九号の二に規定する特定目的信託(以下この条において「特定目的信託」という。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの利益の分配の額として政令で定める金額(似下この項及び第十項において「利益の分配の額」という。)で第二号に掲げる要件を満たす計算期間(同法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)に係るものは、当該計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その利益の分配の額が当該計算期間の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一 次に掲げるすべての要件
イ 資産の流動化に関する法律第百六十四条第一項の規定による届出が行われているものであること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
(1) その発行者(証券取引法第二条第五項に規定する発行者をいう。以下この号において同じ。)の発行に係る受益証券の募集が同条第三項に規定する勧誘(同項第一号に掲げる場合に該当するものに限る。)であつて、その受益証券の発行価額の総額が一億円以上であるもの
(2) その発行者の発行に係る受益証券が五十人以上の者によつて引き受けられたもの
(3) その発行者の発行に係る受益証券が証券取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家のみによつて引き受けられたもの
ハ その発行者の発行に係る受益証券の募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ その他政令で定める要件
二 次に掲げるすべての要件
イ 当該計算期間終了の時において同族特定信託(受益権を有する者の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人が有する受益権のその特定信託に係るすべての受益権に対する割合が百分の五十以上に相当するものとして政令で定める特定信託をいう。次条第一項第二号イにおいて同じ。)に該当していないこと。
ロ 当該計算期間に係る利益の分配の額が当該計算期間の分配可能所得の金額として政令で定める金額の百分の九十に相当する金額を超えていること。
ハ その他政令で定める要件
2 特定目的信託の信託財産に帰せられる法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額に係る同法第八十二条の三の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条」とあるのは、「第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第四十二条」とする。
3 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第八十二条の七の規定の適用については、同条第一項中「所得の金額」とあるのは、「所得の金額(租税特別措置法第六十八条の三の三第一項(特定目的信託に係る課税の特例)の規定の適用がある特定目的信託にあつては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額)」とする。
4 第六十一条の四の規定は、特定目的信託の信託財産から支出する同条第三項に規定する交際費等について準用する。この場合において、同条第一項中「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とあるのは「各計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。)」と、「交際費等の額(当該法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該交際費等の額のうち当該各号に定める金額)」とあるのは「交際費等の額」と、「、当該事業年度」とあるのは「、当該計算期間」と読み替えるものとする。
5 特定目的信託の受託者である内国法人が当該特定目的信託の信託財産につき第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(同号イに規定する土地等の譲渡のうち第一項第二号(同号ロを除く。)に掲げる要件を満たす計算期間において行うものを除く。)をした場合には、当該内国法人に対して課する特定目的信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、法人税法第八十二条の四その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(第七項の規定の適用があるものを除く。)に係る第六十二条の三第二項第二号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
6 第六十二条の三第四項から第十三項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 特定目的信託の受託者である内国法人が当該特定目的信託の信託財産につき第六十三条第二項第一号に規定する短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該内国法人に対して課する特定目的信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、法人税法第八十二条の四その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項第二号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
8 第六十三条第三項から第七項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 法人税法第八十二条の十五第一項の規定は、特定目的信託の平成十四年三月三十一日までに終了する各計算期間において生じた欠損金額(同法第二条第二十号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。ただし、特定目的信託の契約の終了の日を含む計算期間の欠損金額については、この限りでない。
10 法人が受ける特定目的信託の利益の分配の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
11 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする計算期間の法人税法第二条第三十一号の三に規定する特定信託確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
12 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
13 前二項に定めるもののほか、第一項から第十項までの規定の適用その他特定目的信託に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定投資信託に係る課税の特例)
第六十八条の三の四 特定投資信託(法人税法第二条第二十九号の三イに掲げる信託をいう。以下この条において同じ。)のうち第一号に掲げる要件を満たすものの収益の分配の額として政令で定める金額(以下この項及び第十項において「収益の分配の額」という。)で第二号に掲げる要件を満たす計算期間(同法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)に係るものは、当該計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、その収益の分配の額が当該計算期間の所得の金額として政令で定める金額を超える場合には、その損金の額に算入する金額は、当該政令で定める金額を限度とする。
一 次に掲げるすべての要件
イ 投資信託及び投資法人に関する法律(以下この号において「投資信託法」という。)第二十六条第一項又は第四十九条の四第一項の規定による届出が行われているものであること。
ロ その受益証券の発行に係る募集が投資信託法第二条第十四項に規定する適格機関投資家私募により行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ハ その受益証券の発行に係る募集が主として国内において行われるものとして政令で定めるものに該当するものであること。
ニ その他政令で定める要件
二 次に掲げるすべての要件
イ 当該計算期間終了の時において同族特定信託に該当していないこと。
ロ 当該計算期間に係る収益の分配の額の分配可能所得の金額に占める割合として政令で定める割合が百分の九十を超えていること。
ハ その他政令で定める要件
2 特定投資信託(前項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の信託財産に帰せられる法人税法第二十三条第一項に規定する配当等の額に係る同法第八十二条の三の規定の適用については、同条第一項中「第四十二条」とあるのは、「第二十三条(受取配当等の益金不算入)、第四十二条」とする。
3 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第八十二条の七の規定の適用については、同条第一項中「所得の金額」とあるのは、「所得の金額(租税特別措置法第六十八条の三の四第一項(特定投資信託に係る課税の特例)の規定の適用がある同項に規定する特定投資信託にあつては、同項の規定を適用しないで計算した所得の金額)」とする。
4 第六十一条の四の規定は、特定投資信託の信託財産から支出する同条第三項に規定する交際費等について準用する。この場合において、同条第一項中「各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」とあるのは「各計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。)」と、「交際費等の額(当該法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、当該交際費等の額のうち当該各号に定める金額)」とあるのは「交際費等の額」と、「、当該事業年度」とあるのは「、当該計算期間」と読み替えるものとする。
5 特定投資信託の受託者である内国法人が当該特定投資信託の信託財産につき第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等(同号イに規定する土地等の譲渡のうち第一項第二号(同号ロを除く。)に掲げる要件を満たす計算期間において行うものを除く。)をした場合には、当該内国法人に対して課する特定投資信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、法人税法第八十二条の四その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該土地の譲渡等(第七項の規定の適用があるものを除く。)に係る第六十二条の三第二項第二号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
6 第六十二条の三第四項から第十三項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 特定投資信託の受託者である内国法人が当該特定投資信託の信託財産につき第六十三条第二項第一号に規定する短期所有に係る土地の譲渡等をした場合には、当該内国法人に対して課する特定投資信託の各計算期間の所得に対する法人税の額は、法人税法第八十二条の四その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該短期所有に係る土地の譲渡等に係る同項第二号に規定する譲渡利益金額の合計額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
8 第六十三条第三項から第七項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 法人税法第八十二条の十五第一項の規定は、特定投資信託の平成十四年三月三十一日までに終了する各計算期間において生じた欠損金額(同法第二条第二十号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)については、適用しない。ただし、特定投資信託の契約の終了の日又は特定投資信託に該当しないこととなつた日を含む計算期間の欠損金額については、この限りでない。
10 法人が受ける特定投資信託(第一項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たすものに限る。)の収益の分配の額は、法人税法第二十三条第一項及び第九十三条第二項第二号に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。
11 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする計算期間の法人税法第二条第三十一号の三に規定する特定信託確定申告書(次項において「確定申告書」という。)に、第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、同項第一号ロ及びハに掲げる要件を満たしていることを明らかにする書類を保存している場合に限り、適用する。
12 税務署長は、前項の記載若しくは明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合又は同項の書類の保存がない場合においても、その記載若しくは明細書の添付又は書類の保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
13 前二項に定めるもののほか、第一項から第十項までの規定の適用その他特定投資信託に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例)
第六十八条の三の五 特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する当該特定信託の各計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)において、当該特定信託に係る国外関連者(外国法人で、当該内国法人が当該特定信託の信託財産として当該外国法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五十以上の株式の数又は出資の金額を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係(以下この条において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行つた場合に、当該取引(当該国外関連者が法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人のいずれに該当するかに応じ、当該国外関連者のこれらの号に掲げる国内源泉所得に係る取引のうち政令で定めるものを除く。以下この条において「国外関連取引」という。)につき、当該内国法人が当該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき、又は当該内国法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるときは、当該特定信託の当該計算期間の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該国外関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる方法により算定した金額をいう。
一 法人税法第二条第二十一号に規定する棚卸資産(以下この項において「棚卸資産」という。)の販売又は購入 次に掲げる方法(ニに掲げる方法は、イからハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
イ 独立価格比準法(特殊の関係にない売手と買手が、国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額(当該同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階、取引数量その他に差異のある状況の下で売買した取引がある場合において、その差異により生じる対価の額の差を調整できるときは、その調整を行つた後の対価の額を含む。)に相当する金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ロ 再販売価格基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係にない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額(以下この項において「再販売価格」という。)から通常の利潤の額(当該再販売価格に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を控除して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ハ 原価基準法(国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入、製造その他の行為による取得の原価の額に通常の利潤の額(当該原価の額に政令で定める通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。)を加算して計算した金額をもつて当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。)
ニ イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法
二 前号に掲げる取引以外の取引 次に掲げる方法(ロに掲げる方法は、イに掲げる方法を用いることができない場合に限り、用いることができる。)
イ 前号イからハまでに掲げる方法と同等の方法
ロ 前号ニに掲げる方法と同等の方法
3 特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において支出した寄附金の額(法人税法第三十七条第六項に規定する寄附金の額をいい、同条第一項の規定の適用を受けたものを除く。以下この条において同じ。)のうち当該特定信託に係る国外関連者に対するもの(同法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する国外関連者に対する寄附金の額で当該国外関連者の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)は、当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。この場合において、当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算に係る同法第八十二条の三第一項において適用する同法第三十七条の規定の適用については、同条第二項中「前項」とあるのは、「前項及び租税特別措置法第六十八条の三の五第三項(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例)」とする。
4 第一項の規定の適用がある場合における国外関連取引の対価の額と当該国外関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額(寄附金の額に該当するものを除く。)は、特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
5 特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託に係る国外関連者との取引を他の者(当該特定信託に係る他の国外関連者、当該国外関連者と第六十六条の四第一項に規定する特殊の関係のある内国法人及び当該国外関連者と他の特定信託の信託財産との間に特殊の関係がある場合における当該他の特定信託の受託者である内国法人(当該他の特定信託の信託財産に係る当該取引を行う場合に限る。)を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該特定信託の受託者である内国法人と当該非関連者との取引は、当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について行う国外関連取引とみなして、第一項の規定を適用する。
6 国税庁の当該職員又は特定信託の受託者である内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員が、特定信託の受託者である内国法人に当該特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において行つた国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類若しくは帳簿又はこれらの写しの提示又は提出を求めた場合において、当該内国法人がこれらを遅滞なく提示し、又は提出しなかつたときは、税務署長は、当該特定信託の信託財産の当該国外関連取引に係る運用と同種の運用を行う法人又は内国法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の運用の内容が類似するものの当該運用に係る売上総利益率又はこれに準ずる割合として政令で定める割合を基礎として第二項第一号ロ若しくはハに掲げる方法又は同項第二号イに掲げるこれらの方法と同等の方法により算定した金額を当該独立企業間価格と推定して、当該特定信託の当該計算期間の所得の金額又は法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額につき同条第四十三号に規定する更正(第十五項において「更正」という。)又は同条第四十四号に規定する決定(第十五項において「決定」という。)をすることができる。
7 国税庁の当該職員又は特定信託の受託者である内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、特定信託の信託財産と当該特定信託に係る国外関連者との間の取引に関する調査について必要があるときは、当該特定信託の受託者である内国法人に対し、当該国外関連者が保存する書類若しくは帳簿又はこれらの写しの提示又は提出を求めることができる。この場合において、当該内国法人は、当該提示又は提出を求められたときは、当該書類若しくは帳簿又はこれらの写しの入手に努めなければならない。
8 国税庁の当該職員又は特定信託の受託者である内国法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託に係る第六項に規定する書類若しくは帳簿又はこれらの写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかつた場合において、当該内国法人が当該特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において行つた国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格を算定するために必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、当該特定信託の信託財産の当該国外関連取引に係る運用と同種の運用を行う者に質問し、又は当該運用に関する帳簿書類を検査することができる。
9 前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
10 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第八項の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
11 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第八項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 前号の検査に関し偽りの記載をした帳簿書類を提示した者
12 法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
13 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
14 第六十六条の四第十五項の規定は、特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託の各計算期間において当該特定信託に係る国外関連者との間で取引を行つた場合について準用する。この場合において、同項中「当該事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」とあるのは、「当該計算期間の特定信託確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
15 更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定(以下この項において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第七十条第一項から第四項までの規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第五項及び同法第七十一条の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは「前各項及び租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、同条中「が前条」とあるのは「が前条及び租税特別措置法第六十八条の三の五第十五項(特定信託に係る国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「、前条」とあるのは「、前条及び同項」とする。
一 特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つた事実に基づいてする法人税に係る更正決定又は当該更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等若しくは税額等に異動を生ずべき法人税に係る更正決定 これらの更正決定に係る法人税の同法第二条第七号に規定する法定申告期限(同法第六十一条第一項に規定する還付請求申告書に係る更正については、当該還付請求申告書を提出した日)
二 前号に掲げる更正決定に伴い当該法人税に係る国税通則法第六十九条に規定する加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日
16 特定信託の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき当該特定信託に係る国外関連者との取引を第一項に規定する独立企業間価格と異なる対価の額で行つたことに伴い納付すべき税額が過少となり、又は国税通則法第二条第六号に規定する還付金の額が過大となつた法人税に係る同法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項の規定の適用がある場合を除き、当該法人税の同法第七十二条第一項に規定する法定納期限から一年間は、進行しない。
17 前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。
18 第一項の規定の適用がある場合において、特定信託の信託財産と当該特定信託に係る国外関連者(法人税法第百三十九条に規定する条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定により租税条約の我が国以外の締約国(以下この項において「条約相手国」という。)の居住者又は法人とされるものに限る。)との間の国外関連取引に係る第一項に規定する独立企業間価格につき大蔵大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で当該租税条約に基づく合意をしたことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について同項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で大蔵大臣が当該条約相手国の権限ある当局との間で合意をした期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
19 外国法人が国外関連者に該当するかどうかの判定に関する事項その他第一項から第六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定信託に係る特定国外受益者等に係る負債の利子の課税の特例)
第六十八条の三の六 特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である内国法人が、当該特定信託の信託財産につき、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する当該特定信託の各計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)において、特定国外受益者等に負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)を支払う場合において、当該計算期間の当該特定国外受益者等に対する負債(利子の支払の基因となるものに限るものとし、当該特定国外受益者等が法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する場合にはこれらの外国法人のいずれに該当するかに応じ当該特定国外受益者等のこれらの規定に定める国内源泉所得のうち政令で定めるもの(以下この項において「法人税の課税対象所得」という。)に含まれる利子に係るものを除く。)に係る平均負債残高(負債の額の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この項において同じ。)が当該計算期間の当該特定国外受益者等の当該特定信託の信託財産に対する持分として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「特定国外受益者等の元本持分」という。)の三倍に相当する金額を超えるときは、当該内国法人が当該特定信託の信託財産につき当該計算期間において当該特定国外受益者等に支払う負債の利子(当該特定国外受益者等の法人税の課税対象所得に含まれるものを除く。)の額のうち、その超える部分に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該特定信託の当該計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該特定信託の当該計算期間の総負債(利子の支払の基因となるものに限る。)に係る平均負債残高が当該特定信託の当該計算期間の信託財産の額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「元本の額」という。)の三倍に相当する金額以下となる場合には、この限りでない。
2 前項の規定を適用する場合において、当該内国法人は、特定国外受益者等の元本持分及び元本の額に係る各倍数に代えて、当該特定信託の信託財産の運用と同種の運用を行う内国法人又は内国法人が受託した特定信託の信託財産で運用規模その他の状況が類似するものの総負債の額の純資産又は当該特定信託の信託財産の額に対する比率として政令で定める比率に照らし妥当と認められる倍数を用いることができる。
3 第一項に規定する特定国外受益者等とは、第二条第一項第一号の二に規定する非居住者又は外国法人で、当該特定信託の信託財産との間に、当該非居住者又は外国法人が当該特定信託に係る持分として政令で定めるもの(以下この項において「特定信託持分」という。)の合計の百分の五十以上の特定信託持分を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。
4 第六十六条の五第五項及び第六項の規定は、第二項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「第二項」とあるのは「第六十八条の三の六第二項」と、「確定申告書等に同項」とあるのは「特定信託確定申告書(法人税法第二条第三十一号の三に規定する特定信託確定申告書をいう。次項において同じ。)に第六十八条の三の六第二項」と、同条第六項中「第二項」とあるのは「第六十八条の三の六第二項」と、「確定申告書等」とあるのは「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
5 第一項に規定する特定国外受益者等が二以上ある場合の同項に規定する負債に係る平均負債残高等の計算、同項の規定により損金の額に算入されない金額に係る法人税法の規定の適用その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)
第六十八条の三の七 次に掲げる特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下第六十八条の三の十までにおいて同じ。)に係る外国関係会社のうち、本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国関係会社に該当するもの(以下第六十八条の三の十までにおいて「特定外国子会社等」という。)が、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する各事業年度において、その未処分所得の金額から留保したものとして、政令で定めるところにより、当該未処分所得の金額につき当該未処分所得の金額に係る税額及び利益の配当又は剰余金の分配の額に関する調整を加えた金額(以下この条において「適用対象留保金額」という。)を有する場合には、その適用対象留保金額のうちその特定信託の受託者である内国法人がその特定信託の信託財産として有する当該特定外国子会社等の直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式(第六十六条の六第一項に規定する請求権のない株式をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係るものを除く。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下第六十八条の三の十までにおいて「課税対象留保金額」という。)に相当する金額は、その特定信託の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日を含むその特定信託の各計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下第六十八条の三の十までにおいて同じ。)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式に係るものを除く。)の当該外国関係会社の発行済株式(請求権のない株式を除く。)の総数又は出資金額(次号において「発行済株式等」という。)のうちに占める割合が百分の五以上である場合における当該特定信託
二 特定信託の信託財産につき、その有する外国関係会社の直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式に係るものを除く。)の当該外国関係会社の発行済株式等のうちに占める割合が百分の五以上である一の同族株主グル―プに当該特定信託の受託者である内国法人が属する場合における当該特定信託(前号に掲げる特定信託を除く。)
2 前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 外国関係会社 外国法人で、その発行済株式の総数又は出資金額のうちに第二条第一項第一号の二に規定する居住者(当該居住者と法人税法第二条第十号に規定する政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者を含む。以下この号において「居住者」という。)及び内国法人が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等の総数又は合計額の占める割合(当該外国法人が次のイからハまでに掲げる株式会社である場合には、当該割合とそれぞれイからハまでに定める割合のいずれか多い割合)が百分の五十を超えるものをいう。
イ 議決権のない株式を発行している株式会社(ハに掲げる株式会社を除く。) その発行済株式(議決権のない株式を除く。)の総数のうちに居住者及び内国法人が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(議決権のない株式に係るものを除く。)の総数の占める割合
ロ 請求権のない株式を発行している株式会社(ハに掲げる株式会社を除く。) その発行済株式(請求権のない株式を除く。)の総数のうちに居住者及び内国法人が有し、並びに特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として有する直接及び間接保有の株式等(請求権のない株式に係るものを除く。)の総数の占める割合
ハ 議決権のない株式及び請求権のない株式を発行している株式会社 イ又は口に定める割合のいずれか多い割合
二 未処分所得の金額 特定外国子会社等の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、法人税法及びこの法律による各事業年度の所得の金額の計算に準ずるものとして政令で定める基準により計算した金額を基礎として政令で定めるところにより当該各事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じた欠損の金額に係る調整を加えた金額をいう。
三 直接及び間接保有の株式等 個人若しくは内国法人が直接に有し、又は特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産として直接に有する外国法人の株式の数又は出資の金額及び他の外国法人を通じて間接に有するものとして政令で定める当該外国法人の株式の数又は出資の金額の総数又は合計額をいう。
四 同族株主グループ 外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する者のうち、一の居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産として当該外国関係会社の直接及び間接保有の株式等を有する場合に限る。以下この号において同じ。)及び当該一の居住者、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人と政令で定める特殊の関係のある者(外国法人を除く。)をいう。
3 第一項の規定は、同項各号に掲げる特定信託に係る特定外国子会社等(株式(出資を含む。)若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(当該権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものを除く。)が、その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域において、その主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つているものである場合であつて、各事業年度においてその行う主たる事業が次の各号に掲げる事業のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象留保金額については、適用しない。
一 卸売業、銀行業、信託業、証券業、保険業、水運業又は航空運送業 その事業を主として当該特定外国子会社等に係る第四十条の四第一項各号に掲げる居住者、当該特定外国子会社等に係る第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人(当該特定信託の信託財産の運用に係る場合に限る。)その他これらの者に準ずる者として政令で定めるもの以外の者との間で行つている場合として政令で定める場合
二 前号に掲げる事業以外の事業 その事業を主として本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(当該国又は地域に係る水域で政令で定めるものを含む。)において行つている場合として政令で定める場合
4 第六十六条の六第四項の規定は第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人について、同条第五項の規定は第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託につき前項の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、同条第四項中「当該内国法人」とあるのは「当該特定信託」と、「各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」とあるのは「各計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。)の特定信託確定申告書(同法第二条第三十一号の三に規定する特定信託確定申告書」と、同条第五項中「確定申告書」とあるのは「特定信託確定申告書」と読み替えるものとする。
第六十八条の三の八 前条第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託につき同項の規定の適用を受ける場合には、当該特定信託に係る特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。)の額のうち当該特定外国子会社等の課税対象留保金額に対応するもの(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)として政令で定めるところにより計算した金額は、政令で定めるところにより、当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について納付する控除対象外国法人税の額(同法第八十二条の七第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第六十八条の三の十までにおいて同じ。)とみなして、同法第八十二条の七の規定を適用する。この場合において、同条第四項中「額の全部」とあるのは、「額(租税特別措置法第六十八条の三の八第一項(特定信託に係る特定外国子会社等の留保金額の益金算入)に規定する特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の額のうち同項の規定により当該特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について納付するものとみなされる部分の金額を含む。)の全部」とする。
2 前条第一項各号に掲げる特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託に係る同項の規定の適用に係る特定外国子会社等の課税対象留保金額につき同項の規定の適用を受ける場合において、前項の規定により法人税法第八十二条の七第一項から第三項までの規定の適用を受けるときは、前項の規定により控除対象外国法人税の額とみなされた金額は、当該特定信託の政令で定める計算期間の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十八条の三の九 第六十八条の三の七第一項の規定の適用があつた特定信託に係る特定外国子会社等につき第一号から第三号までに掲げる事実が生じた場合又は当該特定信託に係る同項に規定する外国関係会社(当該特定外国子会社等から利益の配当又は剰余金の分配の額(第二号及び第三号に掲げる金額を含む。)の支払(第二号及び第三号に掲げる事実を含む。)を受けた外国関係会社のうち政令で定めるものに限る。)につき第四号に掲げる事実が生じた場合で、当該特定信託のその事実が生じた日を含む計算期間開始の日前五年以内に開始した各計算期間(以下この項において「前五年以内の各計算期間」という。)において当該特定外国子会社等の課税対象留保金額で同条第一項の規定により前五年以内の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額(この項の規定により前五年以内の各計算期間において損金の額に算入された金額を除く。以下この項及び次条において「課税済留保金額」という。)があるときは、当該課税済留保金額に相当する金額は、当該特定外国子会社等又は当該外国関係会社につき生じた事実が次の各号に掲げる事実のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる金額のうち当該特定信託に係る課税対象留保金額から充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額を限度として、当該特定信託のその事実が生じた日を含む計算期間の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 利益の配当又は剰余金の分配の額の支払 その支払う利益の配当又は剰余金の分配の額
二 法人税法第二十四条第一項各号に掲げる金銭その他の資産の交付 その交付をする金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち同法第二条第十六号に規定する資本等の金額を超える部分の金額
三 法人税法第二十四条第二項各号に掲げる事実 当該各号に掲げる金額
四 当該特定信託の受託者である内国法人に対し当該特定信託の信託財産について行われる利益の配当若しくは剰余金の分配の額の支払又は法人税法第二十四条第一項各号に掲げる金銭その他の資産の交付若しくは同条第二項各号に掲げる事実 その支払う利益の配当若しくは剰余金の分配の額又は同条の規定により利益の配当若しくは剰余金の分配の額とみなされる金額
2 第六十六条の八第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第六十八条の三の九第一項」と、「課税済留保金額に係る事業年度」とあるのは「課税済留保金額(同項に規定する課税済留保金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」とあるのは「計算期間以後の各計算期間の特定信託確定申告書(同法第二条第三十一号の三に規定する特定信託確定申告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「同項の規定の」とあるのは「第六十八条の三の九第一項の規定の」と、「事業年度の確定申告書等」とあるのは「計算期間の特定信託確定申告書」と、同条第三項中「、第一項」とあるのは「、第六十八条の三の九第一項」と、「確定申告書等」とあるのは「特定信託確定申告書」と、「につき第一項」とあるのは「につき同条第一項」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定の適用があつた特定信託の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第八十二条の五第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定に規定する所得等の金額に含まれるものとする。
第六十八条の三の十 特定信託が第六十八条の三の七第一項各号に掲げる特定信託に該当するかどうかの判定に関する事項、第六十八条の三の八第一項の規定により特定信託の受託者である内国法人が当該特定信託の信託財産について納付したとみなされる控除対象外国法人税の額のうち前条第一項の規定により各計算期間の所得の金額の計算上損金の額に算入された課税済留保金額に係るものの処理その他前三条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十三条の七を次のように改める。
(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産等を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十三条の七 特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に、資産の流動化に関する法律第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき特定不動産等(特定目的会社が取得する同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。)又は指名金銭債権をいう。以下この条において同じ。)で第二号に掲げる要件を満たすものを取得した場合には、当該特定不動産等の取得に伴う不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、所有権の移転の登記にあつては千分の二十五とし、質権又は抵当権の移転の登記にあつては千分の一とする。
一 次に掲げるすべての要件
イ 資産の流動化に関する法律第三条第一項の規定による届出を行つていること。
ロ 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十項に規定する資産対応証券を発行する旨の記載があること。
ハ 資産流動化計画に資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する特定目的借入れについての定めがあるときは、特定目的借入れが当該特定目的会社に対して同条第六項に規定する特定出資をした者からのものでないこと。
二 特定不動産等の価額(資産の流動化に関する法律第三条第三項第三号に規定する契約書に記載されている価額をいう。以下この号において同じ。)の合計額の当該特定目的会社が保有する同法第二条第一項に規定する特定資産の価額の合計額に占める割合が百分の五十を超えていること。
第九十一条の四第一項中「第一編第五章」を「第十三条及び第十四条」に改める。
(地方税法の一部改正)
第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四目 犯則取締(第七十一条―第七十一条の四)」を
第四目
納税義務の承継等(第七十条の二)
第五目
犯則取締り(第七十一条―第七十一条の四)
に、「第七十二条の六十四」を「第七十二条の六十五」に、「第四款 削除」を「第四款 督促及び滞納処分(第七十二条の六十六―第七十二条の七十)」に、「督促及び滞納処分(第七十二条の六十六―第七十二条の七十二)」を「納税義務の承継等(第七十二条の七十一・第七十二条の七十二)」に、「第三百三十五条」を「第三百三十四条」に、「第七款 犯則取締(第三百三十六条―第三百四十条)」を
第七款
納税義務の承継等(第三百三十五条)
第八款
犯則取締り(第三百三十六条―第三百四十条)
に改める。
第二十条の九の三第五項中「事業年度分」の下に「又は翌計算期間以後の計算期間分」を加える。
第二十三条第一項第四号中「第七十条」の下に「、第八十二条の六、第八十二条の七」を加え、同項第十四号ハを次のように改める。
ハ 租税特別措置法第八条の二第一項に規定する公募投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
第二十三条第一項第十四号ニ中「公募国外証券投資信託」を「国外公募投資信託等」に改め、同号ホ中「特定証券投資法人」を「特定投資法人」に改める。
第二十四条の三第一項ただし書中「を含む」の下に「。第七十一条の七において同じ」を加え、「をいう。)、証券投資信託(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」を「(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。以下本項において同じ。)を除く。)をいう。次条及び第七十一条の七において同じ。)、投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。次条において同じ。)、特定目的信託(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十二項に規定する特定目的信託」に改める。
第二十四条の四中「若しくは証券投資信託」を「、投資信託若しくは特定目的信託」に改める。
第二十五条の二第三項中「同項の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等」を「同項の規定の適用を受けるもの若しくは租税特別措置法第九条の三第二項の規定の適用を受けるもの又は国外公社債等」に、「公募国外証券投資信託」を「国外公募投資信託等」に、「租税特別措置法」を「同法」に、「第九条の三に規定する証券投資法人」を「第九条の三第一項各号に掲げる法人」に改める。
第五十二条第二項第一号中「法人税額」の下に「(法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を除く。)」を加える。
第五十三条第一項中「、本節において同じ。)」の下に「、第八十二条の八第一項、第八十二条の十第一項」を加え、「又は同法第八十八条」を「、同法第八十二条の八第一項又は第八十八条」に改め、「前事業年度」の下に「又は前計算期間」を、「算定期間(同法第七十一条第一項」の下に「、第八十二条の八第一項」を、「当該事業年度」の下に「又は計算期間の」を、「において、同法第七十一条第一項」の下に「又は第八十二条の八第一項」を加え、同条第三項中「又は第七十四条第一項」を「、第七十四条第一項又は第八十二条の十第一項」に改め、「開始した事業年度」の下に「又は当該計算期間開始の日前五年以内に開始した計算期間」を、「場合を含む。)」の下に「又は第八十二条の十五」を、「事業年度分」の下に「又は計算期間分」を加え、「の法人税の計算」を「又は計算期間の法人税の計算」に、「法人税法第五十七条」を「同法第五十七条又は第八十二条の三」に改め、「前事業年度」の下に「又は前計算期間」を加え、同条第五項中「第七十四条第一項」の下に「、第八十二条の十第一項」を、「第七十一条第一項」の下に「、第八十二条の八第一項」を加え、同条第九項中「第六十九条第一項」の下に「又は第八十二条の七第一項」を加え、「(法人税法」を「(同法」に改め、同条第十一項中「第七十四条第一項」の下に「、第八十二条の十第一項」を加え、同条第十五項中「に限る。)」の下に「から又は当該更正の日の属する計算期間開始の日から一年以内に開始する各計算期間の法人税割額(同法第八十二条の十第一項の規定によつて申告書を提出すべき計算期間に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)」を加え、同条第十六項中「の法人税額」の下に「又は当該更正に係る計算期間後の各計算期間の法人税額」を加え、同条第十九項中「第七十四条第一項」の下に「、第八十二条の十第一項」を加える。
第五十五条第五項中「事業年度分」の下に「又は計算期間分」を加える。
第二章第一節第三款第四目の目名中「犯則取締」を「犯則取締り」に改め、同目を同款第五目とし、同款第三目の次に次の一目を加える。
第四目 納税義務の承継等
(法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人の道府県民税の納付義務の承継等)
第七十条の二 法人である特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下本項及び第四項において同じ。)の受託者の更迭があつた場合において、当該特定信託の信託事務の引継ぎ(以下本条において「特定信託事務の引継ぎ」という。)が行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた法人は、当該特定信託事務の引継ぎをした法人に課されるべき、又は当該特定信託事務の引継ぎをした法人が納付すべき同法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする道府県民税の法人税割に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
2 法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする道府県民税の法人税割に係る地方団体の徴収金に係るこの法律又は行政不服審査法の規定による不服申立てがされている場合において、当該不服申立てに係る不服申立てをした者について特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた法人は、不服申立てをした者の地位を承継する。
3 前項の場合において、不服申立てをした者の地位を承継した法人は、書面でその旨を当該不服申立てがされている道府県知事に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、当該特定信託事務の引継ぎの事実を証する書面を添付しなければならない。
4 法人である特定信託の受託者の信託財産について法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする道府県民税の法人税割に係る地方団体の徴収金につき滞納処分を執行した後、当該特定信託に係る特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該特定信託の信託財産につき滞納処分を続行することができる。
第七十一条の七第一項中「(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。)」を削り、「証券投資信託の信託財産」を「特定投資信託以外の投資信託(所得税法第百七十六条第二項に規定する特定投資信託以外の投資信託をいう。以下本条において同じ。)の信託財産」に、「証券投資信託の収益」を「特定投資信託以外の投資信託の収益」に改め、同条第二項中「証券投資信託」を「特定投資信託以外の投資信託」に改める。
第七十一条の八中「公募国外証券投資信託」を「国外公募投資信託等」に改める。
第七十二条の三第一項ただし書中「をいう。)、証券投資信託(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第一項に規定する証券投資信託及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」を「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。以下本項において同じ。)を除く。)をいう。)、投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。)、特定目的信託(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的信託」に改める。
第七十二条の十二中「収入金額」の下に「、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下本節において同じ。)の受託者である法人が行う信託業にあつては各事業年度の所得及び各特定信託の各計算期間の所得並びに清算所得」を加える。
第七十二条の十三の見出しを「(事業年度等)」に改め、同条に次の五項を加える。
9 本節において「計算期間」とは、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の計算期間をいう。
10 計算期間が一年を超える場合(政令で定める場合を除く。)においては、本節の規定の適用については、計算期間開始の日から一年ごとに区分した期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)をそれぞれ一計算期間とみなす。この場合において、特定信託の契約又は当該契約に係る約款に定める信託の最初の計算期間のみが一年を超え、かつ、二年に満たないものであるときは、当該計算期間については、その開始の日から当該計算期間の末日の一年前までの期間と同日の翌日から当該計算期間の末日までの期間をそれぞれ当該特定信託の一計算期間とみなす。
11 特定信託以外の信託が特定信託に該当することとなつた場合においては、本節の規定の適用については、その該当することとなつた日から当該特定信託に該当することとなつた信託の契約又は当該信託契約に係る約款に定める信託の計算期間の末日までの期間(当該期間が一年を超える場合には、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)とする。)を一計算期間とみなす。
12 特定信託がその計算期間の中途において終了した場合においては、本節の規定の適用については、その計算期間開始の日から当該終了の日までの期間を一計算期間とみなす。
13 特定信託がその計算期間の中途において特定信託に該当しないこととなつた場合においては、本節の規定の適用については、その計算期間開始の日からその該当しないこととなつた日までの期間を一計算期間とみなす。
第七十二条の十四中第六項を第七項とし、第二項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。
2 第七十二条の十二の各特定信託の各計算期間の所得は、各特定信託の各計算期間の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各特定信託の各計算期間の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定する。
第七十二条の二十二第一項第一号中「収入金額」を「各事業年度の収入金額」に改め、同項第二号中「所得のうち」を「各事業年度の所得のうち」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 特定信託の受託者である信託業を行う法人
特別法人 各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円以下の金額の百分の五・六
各事業年度の所得のうち年四百万円を超える金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円を超える金額並びに清算所得の百分の七・五
その他の法人 各事業年度の所得のうち年四百万円以下の金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円以下の金額の百分の五・六
各事業年度の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年四百万円を超え年八百万円以下の金額の百分の八・四
各事業年度の所得のうち年八百万円を超える金額及び各特定信託の各計算期間の所得のうち年八百万円を超える金額並びに清算所得の百分の十一
第七十二条の二十二第二項中「の所得」を「の各事業年度の所得又は各特定信託の各計算期間の所得」に改め、「同項第二号」の下に「又は第三号」を加え、「にあつては所得」を「にあつては各事業年度の所得、各特定信託の各計算期間の所得」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 事業年度が一年に満たない場合又は各特定信託の計算期間が一年に満たない場合における第一項第二号又は第三号の規定の適用については、同項第二号中「各事業年度の所得のうち年四百万円」とあるのは「各事業年度の所得のうち四百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「各計算期間の所得のうち年四百万円」とあるのは「各計算期間の所得のうち四百万円に当該計算期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円以下の金額及び」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額以下の金額及び」と、「年八百万円以下の金額の」とあるのは「八百万円に当該計算期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額以下の金額の」と、「各事業年度の所得のうち年八百万円」とあるのは「各事業年度の所得のうち八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「各計算期間の所得のうち年八百万円」とあるのは「各計算期間の所得のうち八百万円に当該計算期間の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とし、同項第三号中「年四百万円」とあるのは「四百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」とあるのは「八百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。第七十二条の十八第三項の規定は、この場合における月数の計算について準用する。
第七十二条の二十二第四項中「第一項第二号の「特別法人」」を「第一項第二号及び第三号の「特別法人」」に改め、同条第五項中「行なう」を「行う」に改め、「を除く。)」の下に「又は各特定信託の各計算期間の所得」を、「にあつては、各事業年度」の下に「又は各計算期間」を、「その事業年度」の下に「又は計算期間の」を加える。
第七十二条の二十三中「終了の日現在における税率」の下に「、各特定信託の各計算期間の所得を課税標準とするものにあつては各計算期間終了の日現在における税率」を、「当該事業年度」の下に「又は計算期間の」を加える。
第七十二条の二十三の四第一項中「事業税額又は」を「事業税額若しくは」に改め、「事業税額から」の下に「又は当該更正の日の属する計算期間開始の日から一年以内に開始する各特定信託の各計算期間の所得について第七十二条の二十五の規定によつて納付すべき事業税額若しくは第七十二条の二十八の規定によつて納付すべき事業税額から」を加え、同条第二項中「所得」の下に「又は当該更正に係る計算期間後の各計算期間の所得」を加える。
第七十二条の二十五第一項中「又は収入金額」を「若しくは収入金額又は各特定信託の各計算期間の所得」に改め、「を各事業年度」の下に「又は各計算期間」を加え、同条第二項中「前項の期間内」を「各事業年度の所得又は収入金額に対する事業税をそれぞれ前項の期間内」に改め、同条第五項中「、当該事業年度」の下に「又は計算期間」を、「事業年度の所得」の下に「又は当該計算期間の所得」を加え、同条第六項中「各事業年度」の下に「又は各計算期間」を加える。
第七十二条の二十六の見出しを「(事業年度等の期間が六月を超える法人の中間申告納付)」に改め、同条第一項中「法人で」を「法人は、」に、「こえるものは、当該事業年度」を「超える場合又は各特定信託の各計算期間が六月を超える場合(政令で定める場合を除く。)には、当該事業年度又は計算期間の」に、「前事業年度」を「当該事業年度の前事業年度又は当該計算期間の前計算期間」に改め、「事業税を当該事業年度」の下に「又は計算期間」を加え、「但し」を「ただし」に、「第四項、第五項若しくは第六項」を「第五項、第六項若しくは第七項」に改め、同条第四項中「、当該事業年度」の下に「又は計算期間の」を加え、同条第七項中「第七十一条第一項ただし書」の下に「又は第八十二条の八第一項ただし書」を加え、「申告納付を」を「各事業年度の所得又は各特定信託の各計算期間の所得に対する事業税を申告納付」に改める。
第七十二条の二十八第一項中「においては、当該事業年度」の下に「又は計算期間」を加え、「又は収入金額」を「若しくは収入金額又は当該計算期間の所得」に改め、同条第三項中「事業年度」の下に「又は計算期間」を加える。
第七十二条の二十九第一項中「第四項、第五項若しくは第六項」を「第五項、第六項若しくは第七項」に、「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に、「すでに」を「既に」に改める。
第七十二条の三十三第三項中「よる外」を「よるほか」に改め、「同じ。)」の下に「又は計算期間」を加え、「因り」を「より」に改める。
第七十二条の三十三の二第一項中「事業年度分」の下に「若しくは計算期間後の計算期間分」を加え、同条第二項中「事業年度」の下に「又は計算期間」を加える。
第七十二条の三十九第一項及び第二項中「事業年度」の下に「又は計算期間」を加える。
第七十二条の四十第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「事業年度」の下に「又は計算期間」を加え、同項第二号中「事業年度」の下に「又は計算期間」を、「場合を含む。)」の下に「、第八十二条の十」を加え、「且つ」を「かつ」に改め、同項第三号中「事業年度」の下に「又は計算期間」を加える。
第七十二条の四十八第一項中「第七十二条の二十二第一項第二号」の下に「又は第三号」を加え、「法人で所得に対する事業税を納付すべきもののうち、その所得」を「法人で各事業年度の所得の総額又は各特定信託の各計算期間の所得」に、「当該法人の事業年度」を「当該法人の当該事業年度又は計算期間」に、「当該所得」を「当該各事業年度の所得の総額又は各特定信託の各計算期間の所得」に改め、同条第二項本文中「法人で」を「法人は、」に改め、「その事業年度」の下に「又は各特定信託の計算期間」を加え、「こえるものが」を「超える場合には」に、「前事業年度」を「当該事業年度の前事業年度又は当該計算期間の前計算期間」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「の当該事業年度」の下に「若しくは計算期間の」を加え、「因り前事業年度」を「より当該事業年度の前事業年度若しくは当該計算期間の前計算期間」に改め、「又は当該事業年度」の下に「若しくは計算期間の」を加え、「数値が前事業年度」を「数値が当該事業年度の前事業年度若しくは当該計算期間の前計算期間」に、「法人の前事業年度」を「法人の当該事業年度の前事業年度又は当該計算期間の前計算期間」に、「総額を前事業年度」を「総額を当該事業年度の前事業年度又は当該計算期間の前計算期間」に、「同条同項但書」を「同項ただし書」に改め、同条第三項中「証券取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加え、同条第四項第二号及び第三号並びに同条第五項各号中「事業年度」の下に「又は計算期間」を加え、同条第七項中「当該事業年度」の下に「又は計算期間の」を、「一事業年度」の下に「又は一計算期間」を加える。
第二章第二節第四款及び第五款の款名を削る。
第七十二条の六十五の次に次の款名を付する。
第四款 督促及び滞納処分
第七十二条の七十の次に次の款名を付する。
第五款 納付義務の承継等
第七十二条の七十一及び第七十二条の七十二を次のように改める。
(特定信託の各計算期間の所得に対する法人の事業税の納付義務の承継等)
第七十二条の七十一 信託業を行う法人である特定信託の受託者の更迭があつた場合において、当該特定信託の信託事務の引継ぎ(以下本条において「特定信託事務の引継ぎ」という。)が行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた法人は、当該特定信託事務の引継ぎをした法人に課されるべき、又は当該特定信託事務の引継ぎをした法人が納付すべき当該特定信託の各計算期間の所得に対する事業税に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
2 特定信託の各計算期間の所得に対する事業税に係る地方団体の徴収金に係るこの法律又は行政不服審査法の規定による不服申立てがされている場合において、当該不服申立てに係る不服申立てをした者について特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた法人は、不服申立てをした者の地位を承継する。
3 前項の場合において、不服申立てをした者の地位を承継した法人は、書面でその旨を当該不服申立てがされている道府県知事に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、当該特定信託事務の引継ぎの事実を証する書面を添付しなければならない。
4 信託業を行う法人である特定信託の受託者の信託財産について当該特定信託の各計算期間の所得に対する事業税に係る地方団体の徴収金につき滞納処分を執行した後、当該法人に係る特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該信託財産につき滞納処分を続行することができる。
第七十二条の七十二 削除
第七十二条の八十第一項ただし書中「証券投資信託」を「投資信託、特定目的信託」に改め、同条第二項中「をいい、前項の証券投資信託とは、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第一項に規定する証券投資信託及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」を「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。以下本項において同じ。)を除く。)をいい、前項の投資信託とは、同条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいい、前項の特定目的信託とは、資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的信託」に改める。
第二百九十二条第一項第四号中「第七十条」の下に「、第八十二条の六、第八十二条の七」を加える。
第二百九十四条の三第一項ただし書中「をいう。)、証券投資信託(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第一項に規定する証券投資信託及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」を「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。以下本項において同じ。)を除く。)をいう。次条において同じ。)、投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいう。次条において同じ。)、特定目的信託(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的信託」に改める。
第二百九十四条の四中「若しくは証券投資信託」を「、投資信託若しくは特定目的信託」に改める。
第三百十二条第三項第一号中「法人税額」の下に「(法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を除く。)」を加える。
第三百二十一条の八第一項中「、本節において同じ。)」の下に「、第八十二条の八第一項、第八十二条の十第一項」を加え、「又は同法第八十八条」を「、同法第八十二条の八第一項又は第八十八条」に改め、「前事業年度」の下に「又は前計算期間」を、「算定期間(同法第七十一条第一項」の下に「、第八十二条の八第一項」を、「当該事業年度」の下に「又は計算期間の」を、「において、同法第七十一条第一項」の下に「又は第八十二条の八第一項」を加え、同条第三項中「又は第七十四条第一項」を「、第七十四条第一項又は第八十二条の十第一項」に改め、「開始した事業年度」の下に「又は当該計算期間開始の日前五年以内に開始した計算期間」を、「場合を含む。)」の下に「又は第八十二条の十五」を、「事業年度分」の下に「又は計算期間分」を加え、「の法人税の計算」を「又は計算期間の法人税の計算」に、「法人税法第五十七条」を「同法第五十七条又は第八十二条の三」に改め、「前事業年度」の下に「又は前計算期間」を加え、同条第五項中「第七十四条第一項」の下に「、第八十二条の十第一項」を、「第七十一条第一項」の下に「、第八十二条の八第一項」を加え、同条第九項中「第六十九条第一項」の下に「又は第八十二条の七第一項」を加え、「(法人税法」を「(同法」に改め、同条第十一項中「に限る。)」の下に「から又は当該更正の日の属する計算期間開始の日から一年以内に開始する各計算期間の法人税割額(同法第八十二条の十第一項の規定によつて申告書を提出すべき計算期間に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)」を加え、同条第十二項中「の法人税額」の下に「又は当該更正に係る計算期間後の各計算期間の法人税額」を加える。
第三百二十一条の十一第五項中「事業年度分」の下に「又は計算期間分」を加える。
第三章第一節第七款の款名中「犯則取締」を「犯則取締り」に改め、同款を同節第八款とする。
第三百三十四条の次に次の款名を付する。
第七款 納税義務の承継等
第三百三十五条を次のように改める。
(法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人の市町村民税の納付義務の承継等)
第三百三十五条 法人である特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下本項及び第四項において同じ。)の受託者の更迭があつた場合において、当該特定信託の信託事務の引継ぎ(以下本条において「特定信託事務の引継ぎ」という。)が行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた法人は、当該特定信託事務の引継ぎをした法人に課されるべき、又は当該特定信託事務の引継ぎをした法人が納付すべき同法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金を納付しなければならない。
2 法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金に係るこの法律又は行政不服審査法の規定による不服申立てがされている場合において、当該不服申立てに係る不服申立てをした者について特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該特定信託事務の引継ぎを受けた法人は、不服申立てをした者の地位を承継する。
3 前項の場合において、不服申立てをした者の地位を承継した法人は、書面でその旨を当該不服申立てがされている市町村長に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、当該特定信託事務の引継ぎの事実を証する書面を添付しなければならない。
4 法人である特定信託の受託者の信託財産について法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金につき滞納処分を執行した後、当該特定信託に係る特定信託事務の引継ぎが行われたときは、当該特定信託の信託財産につき滞納処分を続行することができる。
第七百三十四条第三項の表第三百二十一条の八第九項の項中「第六十九条第一項」の下に「又は第八十二条の七第一項」を加える。
附則第五条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
道府県は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(利益の配当(所得税法第九十二条第一項に規定する利益の配当をいう。以下本条において同じ。)、剰余金の分配、証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託及びこれに類する同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。以下本条において同じ。)若しくは特定投資信託(法人税法第二条第二十九号の三イに掲げる信託をいう。以下本条において同じ。)の収益の分配(所得税法第九条第一項第十一号に掲げるものを含まないものとする。以下本条において同じ。)又は特定目的信託(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定目的信託をいう。以下本条において同じ。)の収益の分配に係る所得税法第二十四条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下本項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三十五条及び第三十六条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
附則第五条第一項第一号中「及び租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託(以下本条において「特定株式投資信託」という。)」を「、特定株式投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する特定株式投資信託をいう。以下本条において同じ。)又は特定投資信託の収益の分配及び特定目的信託」に、「及び特定株式投資信託」を「、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配及び特定目的信託」に改め、同項第二号中「第九条第三項の規定により読み替えて適用される所得税法第九十二条第一項第一号ロに規定する一般外貨建証券投資信託(以下本項及び次項において「一般外貨建証券投資信託」という。)の収益の分配」を「第九条第四項に規定する一般外貨建証券投資信託の収益の分配(以下本条において「一般外貨建証券投資信託の収益の分配」という。)」に改め、同条第二項各号列記以外の部分を次のように改める。
2 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託若しくは特定投資信託の収益の分配又は特定目的信託の収益の分配に係る所得税法第二十四条に規定する配当所得(この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第九条第一項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下本項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第三百十四条の三及び第三百十四条の四の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
附則第五条第二項第一号中「及び特定株式投資信託」を「、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配及び特定目的信託」に改め、同条第三項を削る。
附則第九条第一項中「第七十二条の十四第二項」を「第七十二条の十四第三項」に改め、同条第二項中「第七十二条の十四第四項」を「第七十二条の十四第五項」に改め、同条第三項中「第七十二条の十四第五項第一号」を「第七十二条の十四第六項第一号」に改め、同条第四項中「掲げるもの」の下に「又は同法第六十八条の三の七第一項各号に掲げる特定信託の受託者であるもの」を、「所得」の下に「又は各特定信託の各計算期間の所得」を加え、「同項に規定する特定外国子会社等の同項」を「同法第六十六条の六第一項又は第六十八条の三の七第一項に規定する特定外国子会社等のこれらの規定」に改める。
附則第九条の二第二項中「「百分の六・六」とあるのは「百分の六・六(所得のうち年十億円を超える金額については、百分の七・九)」と、「同条第八項」とあるのは「同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「前二項」と、「同号」とあるのは「これらの規定」と、「とし、」とあるのは「とし、「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とし、」と、同条第八項」」を「「同項第二号及び第三号」とあるのは「同項第二号」と、「「百分の九・六」と、同条第二項」とあるのは「「百分の九・六」と、同項第三号中「百分の五・六」とあるのは「百分の五」と、「百分の七・五」とあるのは「百分の六・六(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の七・九)」と、「百分の八・四」とあるのは「百分の七・三」と、「百分の十一」とあるのは「百分の九・六」と、同条第二項」と、「「百分の六・六」と、「百分の十一」」とあるのは「「百分の六・六(各事業年度の所得のうち年十億円を超える金額については、百分の七・九)」と、「百分の十一」」と、「「百分の九・六」と、同条第八項」とあるのは「「百分の九・六」と、同条第三項中「第一項第二号又は第三号」とあるのは「第一項第二号若しくは第三号又は前項」と、「同項第二号中」とあるのは「第一項第二号中」と、「「年八百万円」」とあるのは「「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」と、「年八百万円」」と、「とする」とあるのは「とし、前項中「年十億円」とあるのは「十億円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする」と、同条第八項」」に、「年八百万円(当該法人の事業年度」を「年八百万円(当該法人の当該事業年度又は計算期間」に改める。
附則第十一条第十九項を次のように改める。
19 資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第三条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の宅地又は建物をいう。以下本項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
附則第四十条第十項中「を含む。)」の下に「並びに法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日以後に終了する各計算期間に係る法人の事業税」を、「同項第二号」の下に「及び第三号」を加える。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第八条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十条」を「第五十条の二の三」に、「第五十条の二」を「第五十条の二の四」に改める。
第八条第二項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。
七 第五十条の二第一項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
第三十一条に次の一項を加える。
2 宅地建物取引業者は、第五十条の二第一項に規定する取引一任代理等を行うに当たつては、投機的取引の抑制が図られるよう配慮しなければならない。
第五十条の二を第五十条の二の四とする。
第五章第一節中第五十条の次に次の三条を加える。
(取引一任代理等に係る特例)
第五十条の二 宅地建物取引業者が、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に係る判断の全部又は一部を次に掲げる契約により一任されるとともに当該判断に基づきこれらの取引の代理又は媒介を行うこと(以下「取引一任代理等」という。)について、あらかじめ、建設省令で定めるところにより、建設大臣の認可を受けたときは、第三十四条の二及び第三十四条の三の規定は、当該宅地建物取引業者が行う取引一任代理等については、適用しない。
一 当該宅地建物取引業者が投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第六条の認可を受けて次のイ又はロに掲げる者と締結する当該イ又はロに定める契約
イ 当該宅地建物取引業者がその運用の指図を行う委託者指図型投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託をいう。)の信託財産の受託会社(同法第十五条第一項第一号に規定する受託会社をいう。) 同法第四条に規定する投資信託契約
ロ 当該宅地建物取引業者がその資産の運用を行う投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人をいう。) 同法第八条第二項に規定する資産運用委託契約
二 当該宅地建物取引業者が次のイ又はロに掲げる規定に基づき宅地又は建物の売買、交換又は賃貸に係る業務を受託する場合における当該業務を委託する当該イ又はロに定める者と締結する当該業務の委託に関する契約
イ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百四十七条 同法第二条第三項に規定する特定目的会社
ロ 資産の流動化に関する法律第二百二十三条第二項 同法第二条第十五項に規定する受託信託会社等
2 前項の認可を受けた宅地建物取引業者(以下「認可宅地建物取引業者」という。)が取引一任代理等を行う場合には、当該取引一任代理等に係る前項各号に掲げる契約の相手方に対しては、次の各号に掲げる規定にかかわらず、当該各号に定める行為をすることを要しない。
一 第三十五条第一項 同項に規定する書面の交付及び説明
二 第三十五条第二項 同項に規定する書面の交付及び説明
三 第三十五条の二 同条に規定する説明
四 第三十七条第二項 同項に規定する書面の交付
(認可の条件)
第五十条の二の二 建設大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、宅地及び建物の取引の公正を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(認可の基準等)
第五十条の二の三 建設大臣は、第五十条の二第一項の認可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、認可をしてはならない。
一 その行おうとする取引一任代理等を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有しないこと。
二 その営む業務の収支の見込みが良好でなく、取引一任代理等の公正を害するおそれがあること。
三 その行おうとする取引一任代理等を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有しないこと。
2 建設大臣は、第五十条の二第一項の認可をしない場合においては、その理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
3 建設大臣は、第五十条の二第一項の認可をした場合であつて、当該宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
第六十五条第一項中「免許」の下に「(第五十条の二第一項の認可を含む。次項及び第七十条第二項において同じ。)」を加え、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号を同項第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。
一 前項第一号又は第二号に該当するとき(認可宅地建物取引業者の行う取引一任代理等に係るものに限る。)。
第六十七条の次に次の一条を加える。
(認可の取消し等)
第六十七条の二 建設大臣は、認可宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該認可を取り消すことができる。
一 認可を受けてから一年以内に第五十条の二第一項各号のいずれかに該当する契約を締結せず、又は引き続いて一年以上同項各号のいずれかに該当する契約を締結していないとき。
二 不正の手段により第五十条の二第一項の認可を受けたとき。
三 第六十五条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2 建設大臣は、認可宅地建物取引業者が第五十条の二の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可を取り消すことができる。
3 第三条第二項の有効期間が満了した場合において免許の更新がなされなかつたとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は認可宅地建物取引業者が同条第一項第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該認可宅地建物取引業者に係る認可は、その効力を失う。
第六十九条第二項中「第六十六条」の下に「、第六十七条の二第一項若しくは第二項」を加える。
第七十条第一項中「又は第六十六条」を「、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 建設大臣は、第六十五条第二項の規定による処分(第五十条の二第一項の認可に係る処分に限る。)又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をした場合であつて、当該認可宅地建物取引業者が都道府県知事の免許を受けたものであるときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。
第七十七条の次に次の一条を加える。
第七十七条の二 第三条から第七条まで、第十二条、第二十五条第七項、第六十六条及び第六十七条第一項の規定は、認可宅地建物取引業者がその資産の運用を行う登録投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項に規定する登録投資法人をいう。)には、適用しない。
2 前項の登録投資法人については、前項に掲げる規定並びに第十五条、第三十五条、第三十五条の二、第三十七条及び第四十八条から第五十条までの規定を除き、建設大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなしてこの法律の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四十八条の規定は、預金保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第六条の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に成立した第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下「旧資産流動化法」という。)第二条第二項に規定する特定目的会社(以下「旧特定目的会社」という。)に関する事項については、第一条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下「新資産流動化法」という。)の規定は適用せず、旧資産流動化法の規定は、なお効力を有する。ただし、旧特定目的会社の取締役又は使用人は、当該旧特定目的会社の発行する資産対応証券の募集等(証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。第三項において同じ。)に係る事務を行ってはならない。
2 前項の場合において、旧資産流動化法第三条の登録を受けていない旧特定目的会社が行う当該登録に係る旧資産流動化法第四条第一項の申請書については、同条第二項に掲げる書類のほかに当該旧特定目的会社の成立した年月日を証する書類を添付しなければならない。
3 旧特定目的会社の取締役又は使用人が、第一項ただし書の規定に違反して募集等に係る事務を行ったときは、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金の刑に処し、又はこれを併科する。
4 前項の旧特定目的会社の代表者又は当該旧特定目的会社若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その会社又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その会社又は人に対して三百万円以下の罰金刑を科する。
第三条 新資産流動化法第六十六条第四号の規定の適用については、旧資産流動化法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者は、新資産流動化法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
2 新資産流動化法第六十六条第五号の規定の適用については、旧資産流動化法第百五十八条の規定により旧資産流動化法第三条の登録を取り消された旧特定目的会社の役員又は旧資産流動化法第八条第一項第三号ホの政令で定める使用人であった者は、その処分があった日において、新資産流動化法第百五十九条の規定による解散命令を受けた特定目的会社の役員又は新資産流動化法第六十六条第五号の政令で定める使用人であった者とみなす。
(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(以下「旧投信法」という。)第二条第一項に規定する証券投資信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「新投信法」という。)第二条第四項に規定する証券投資信託とみなす。
第五条 旧投信法第二条第十一項に規定する証券投資法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第十九項に規定する投資法人とみなす。
第六条 旧投信法第二条第十九項に規定する外国証券投資信託であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第四項に規定する証券投資信託に類する同条第二十八項に規定する外国投資信託とみなす。
第七条 旧投信法第二条第二十項に規定する外国証券投資法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、新投信法第二条第二十九項に規定する外国投資法人とみなす。
第八条 新投信法第五条第六項第二号及び第七号の規定は、施行日以後に発行される新投信法第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の受益証券について適用し、施行日前に発行された旧投信法第二条第一項に規定する証券投資信託の受益証券については、なお従前の例による。
第九条 この法律の施行の際現に旧投信法第八条第二項の規定により業務の方法を定めて旧投信法第六条の認可を受けている者は、この法律の施行の際現に当該業務の方法と同一の業務の方法を定めて新投信法第六条の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。
第十条 前条の規定により新投信法第六条の認可を受けたものとみなされる者(以下「みなし認可投資信託委託業者」という。)が施行日前に旧投信法第十五条第一項ただし書の承認を受けた行為については、同項ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第十一条 新投信法第九条第二項第三号及び第六号ニ並びに第九十六条の規定の適用については、旧投信法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者は、新投信法の規定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。
第十二条 みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第十一条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第十三条 新投信法第二十五条第一項第七号、第十二号、第十三号及び第十七号、同条第二項並びに同条第三項の規定は、施行日以後に新投信法第二十六条第一項の規定により届出を行う新投信法第二十五条第一項に規定する投資信託約款について適用し、施行日前に旧投信法第二十六条第一項の規定により届出を行った旧投信法第二十五条に規定する信託約款については、なお従前の例による。ただし、信託に必要な資金の借入れ(受益証券に係る収益金、解約金及び償還金の支払に応ずるために、当該支払に要する資金に充てるべき投資信託財産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)を行う場合においては、当該信託約款に借入金の限度額に関する事項を記載しなければならない。
第十四条 みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第二項の届出をして新投信法第三十四条の十第一項第一号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき同条第二項の届出をしたものとみなす。
2 新投信法第三十四条の十第二項の規定は、みなし認可投資信託委託業者が新投信法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営もうとする場合において準用する。この場合において、新投信法第六条の規定は、適用しない。
3 みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第二項の届出をして同項に規定する運用会社の業務を営んでいる者は、前項及び新投信法第六条の規定にかかわらず、新投信法第二条第十七項に規定する投資法人資産運用業を営むことができる。
4 みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十八条第三項の認可を受けて新投信法第三十四条の十第三項第一号に掲げる業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき同項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第三十四条の十第五項において準用する新投信法第十条第二項の規定は、適用しない。
第十五条 みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十九条第一項ただし書の承認を受けて当該承認を受けた業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき新投信法第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。この場合において、同条第四項の規定は、適用しない。
第十六条 みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十一条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)又は不動産特定共同事業法」とあるのは、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可当時、第九条第二項第一号から第三号まで、第四号(この法律又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」とする。
2 みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六条の認可当時」とあるのは、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可当時」とする。
第十七条 みなし認可投資信託委託業者に対する新投信法第四十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第六条の認可」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条において「資産流動化法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第六条の認可」と、「投資信託契約又は資産運用委託契約を締結しない」とあるのは「投資信託契約を締結しない」と、「その認可」とあるのは「資産流動化法等改正法附則第九条の規定により受けたものとみなされた第六条の認可」と、同条第二項中「この法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とあるのは「資産流動化法等改正法第二条の規定による改正前のこの法律の規定による認可(第六条の認可を除く。)」とする。
第十八条 この法律の施行の際現に存する旧投信法第五十条第一項に規定する証券投資信託協会は、新投信法第五十条第一項に規定する投資信託協会になるものとする。
第十九条 新投信法第五十一条第一項の規定は、この法律の施行の際現にその名称中に投資信託協会であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
2 新投信法第五十一条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその名称中に投資信託協会会員であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。ただし、施行日以後に新投信法第五十条第一項に規定する投資信託協会を脱退した者については、この限りでない。
第二十条 新投信法第五十八条の規定は、新投信法第二条第二十八項に規定する外国投資信託のうち同条第四項に規定する証券投資信託に類するものの受益証券の募集の取扱い等(新投信法第三十四条第一項に規定する募集の取扱い等をいう。附則第二十六条において同じ。)が行われる場合を除き、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第二十一条 新投信法第六十四条第二項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に投資法人であることを示す文字を用いている者については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第二十二条 新投信法第六十七条第一項第八号及び第十六号の規定は、施行日以後に作成される同項に規定する規約について適用し、施行日前に作成された旧投信法第六十七条第一項に規定する規約については、なお従前の例による。ただし、金銭の借入れ(投資口の払戻しに応ずるために、当該払戻しに要する資金に充てるべき保有資産の売却代金の範囲内で行う金銭の借入れを除く。)又は新投信法第二条第二十四項に規定する投資法人債の発行を行う場合においては、当該規約に借入金及び投資法人債発行の限度額を記載しなければならない。
第二十三条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧投信法第百七十六条に規定する証券投資法人登記簿は、新投信法第百七十六条に規定する投資法人登記簿になるものとする。
第二十四条 この法律の施行の際現に旧投信法第百八十七条の登録を受けている者は、施行日において新投信法第百八十七条の登録を受けたものとみなす。この場合において、新投信法第百八十九条第二項の規定は、適用しない。
第二十五条 前条の規定により新投信法第百八十七条の登録を受けたものとみなされる者が施行日前に旧投信法第百九十五条ただし書の承認を受けた行為については、同条ただし書の規定は、なおその効力を有する。
第二十六条 新投信法第二百二十条の規定は、同条に規定する外国投資証券のうち旧投信法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券の募集の取扱い等が行われる場合を除き、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 第六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第九条の規定は、平成十二年以後の各年分の新租税特別措置法第二条第一項第七号に規定する配当所得について適用し、平成十一年以前の各年分の第六条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第二条第一項第七号に規定する配当所得については、なお従前の例による。
2 前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二十七条第一項の規定」とする。
3 新租税特別措置法第四十条の四の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、その施行日以後に終了する事業年度の終了の日において同条第一項に規定する特定外国子会社等に該当する外国法人の同項に規定する適用対象留保金額について適用し、その施行日前に終了した事業年度の終了の日において旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等に該当した外国法人の同項に規定する適用対象留保金額については、なお従前の例による。
5 旧特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税並びに法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)が施行日前に受けた旧租税特別措置法第六十七条の十四第四項に規定する利益の配当の額及び法人が施行日前に行った同条第五項に規定する金銭以外の資産の出資については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十七条の十五第一項の規定は、同項に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する証券投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十七条の十五第三項(法人税法第六十九条第四項に係る部分に限る。)の規定は、内国法人が施行日以後に開始する事業年度において法人税法第六十九条第四項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が施行日前に開始した事業年度において当該外国子会社から受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。
8 旧特定目的会社が平成十四年三月三十一日までに旧租税特別措置法第八十三条の七に規定する特定資産を取得した場合における当該特定資産の取得に伴う不動産の権利の移転の登記については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 第七条の規定による改正後の地方税法附則第五条の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十二年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
2 第七条の規定による改正前の地方税法附則第十一条第十九項の規定は、旧特定目的会社による不動産の取得が施行日から平成十四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。
(資産再評価法等の一部改正)
第二十九条 次に掲げる法律の規定中「第一編第五章」を「第十三条及び第十四条」に改める。
一 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第二条第十二項
二 会社臨時特別税法(昭和四十九年法律第十一号)第二条第三号
三 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号)第四条第五号
四 法人特別税法(平成四年法律第十五号)第二条第五号
五 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)第二条第二項第二号
(農林中央金庫法の一部改正)
第三十条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条ノ三第二項を次のように改める。
前項第一号ノ二ノ「特定目的会社」、「資産流動化計画」又ハ「特定社債」トハ夫々資産の流動化に関する法律第二条第三項ニ掲グル特定目的会社、同条第四項ニ掲グル資産流動化計画又ハ同条第七項ニ掲グル特定社債ヲ謂フ
2 前項の規定による改正後の農林中央金庫法第十四条ノ三第二項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第三十一条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十八条ノ六第二項を次のように改める。
前項第一号ノ二ノ「特定目的会社」、「資産流動化計画」又ハ「特定社債」トハ夫々資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項ニ掲グル特定目的会社、同条第四項ニ掲グル資産流動化計画又ハ同条第七項ニ掲グル特定社債ヲ謂フ
2 前項の規定による改正後の商工組合中央金庫法第二十八条ノ六第二項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第三十二条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条ノ三中「証券投資信託」を「投資信託」に改める。
(農業協同組合法の一部改正)
第三十三条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第十二項を次のように改める。
第六項第六号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」又は「特定社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項又は第七項に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいう。
2 前項の規定による改正後の農業協同組合法第十条第十二項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(郵便貯金法の一部改正)
第三十四条 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の三第一項第十八号中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項」を「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第七項」に改める。
2 前項の規定による改正後の郵便貯金法第六十八条の三第一項第十八号の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定社債は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社に係る特定社債とみなす。
(証券取引法の一部改正)
第三十五条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「次号」の下に「及び第七号の二」を加え、同項第三号の二中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」を「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」に改め、同項第五号の三中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律」を「資産の流動化に関する法律」に改め、「優先出資証券」の下に「(単位未満優先出資証券を含む。以下同じ。)又は新優先出資引受権を表示する証券」を加え、同項第七号及び第七号の二を次のように改める。
七 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
七の二 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
第二条第一項第七号の三の次に次の一号を加える。
七の四 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的信託の受益証券
第二条第一項第九号中「前二号」を「前三号」に改める。
第二十四条第五項中「同項本文中」の下に「「有価証券の発行者である会社」とあるのは「有価証券の発行者である会社(総理府令で定める有価証券については、総理府令で定める者を除く。)」と、」を、「準用する第一項本文」と」の下に「、「発行者」とあるのは「発行者(総理府令で定める有価証券については、総理府令で定める者を除く。)」と」を加える。
第二十八条の四第七号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第三十四条第一項第六号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者」に改め、同項第七号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する証券投資法人」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人」に、「金銭の分配、払戻金又は残余財産の分配」を「金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。
二 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資信託委託業又は同条第十七項に規定する投資法人資産運用業
第三十四条第二項第二号の次に次の一号を加える。
二の二 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十六項に規定する資産保管会社の業務
第四十四条第二号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業」に、「信託財産」を「投資信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第十四条第一項に規定する投資信託財産をいう。)」に改め、「情報」の下に「又は第三十四条第二項第二号の投資法人資産運用業に基づく投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人をいう。)の資産の運用に係る有価証券の売買その他の取引等に関する情報」を加える。
第六十五条第二項第三号中「、第四号及び第五号の三に掲げる有価証券(政令で定めるものに限る。)並びに同項第十号に掲げる有価証券」を「に掲げる有価証券、同項第四号に掲げる有価証券(政令で定めるものに限る。)並びに同項第五号の三、第七号の四及び第十号に掲げる有価証券」に改める。
2 前項の規定による改正後の証券取引法第二条第一項第三号の二、第五号の三、第十号の二及び第十号の三の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社に係る特定社債券及び優先出資証券とみなす。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第三十六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の八第六項第二号の二を次のように改める。
二の二 特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債 それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項又は第七項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいう。
2 前項の規定による改正後の中小企業等協同組合法第九条の八第六項第二号の二の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(相続税法の一部改正)
第三十七条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第七号中「をいう。)又は証券投資信託(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託をいう。以下同じ。」を「(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託及び同条第二十八項に規定する外国投資信託で委託者非指図型投資信託に類するものを除く。)をいう。)、投資信託(同条第三項に規定する投資信託をいう。以下同じ。)又は特定目的信託(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十二項に規定する特定目的信託をいう。」に改める。
第四十一条第二項第三号中「証券投資信託」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託をいう。)」を加える。
第五十九条第一項第三号中「証券投資信託」を「投資信託」に改める。
2 前項の規定による改正後の相続税法の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(信用金庫法の一部改正)
第三十八条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第五項第二号の二を次のように改める。
二の二 特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債 それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項又は第七項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいう。
2 前項の規定による改正後の信用金庫法第五十三条第五項第二号の二の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部改正)
第三十九条 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二十四号中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第五項」を「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第七項」に改める。
2 前項の規定による改正後の簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第三条第一項第二十四号の規定の適用については、旧特定目的会社に係る特定社債は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社に係る特定社債とみなす。
(会社更生法の一部改正)
第四十条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第二百六十九条第四項中「(事業年度」を「(事業年度等」に、「こえる」を「超える」に改める。
(労働金庫法の一部改正)
第四十一条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第六項第二号の二を次のように改める。
二の二 特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債 それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項又は第七項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいう。
2 前項の規定による改正後の労働金庫法第五十八条第六項第二号の二の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定による特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(厚生年金保険法の一部改正)
第四十二条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の三第一項第四号イを次のように改める。
イ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する受益証券(証券投資信託又はこれに類する外国投資信託に係るものに限る。)又は投資証券、投資法人債若しくは外国投資証券(資産を主として有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とする投資法人又は外国投資法人であつて政令で定めるものが発行するものに限る。)の売買
(国税通則法の一部改正)
第四十三条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第六号ハ中「その事業年度」の下に「若しくはその計算期間(法人税法第十五条の二第一項から第三項まで(特定信託の計算期間)に規定する計算期間をいう。以下この号及び第十五条第二項第三号において同じ。)」を、「以後の事業年度分」の下に「若しくは翌計算期間以後の計算期間分」を、「以前の事業年度分」の下に「若しくは前計算期間以前の計算期間分」を加える。
第十五条第二項第三号中「事業年度」の下に「(法人税法第二条第二十九号の三(定義)に規定する特定信託の所得に対する法人税については、計算期間)」を加える。
第十九条第四項第三号ハ中「欠損金の繰戻しによる還付)(同法」の下に「第八十二条の十五第三項(特定信託に係る欠損金に対する準用)及び」を加える。
第六十五条第三項第二号ロ中、「若しくは第六十九条(外国税額の控除)」を「、第六十九条(外国税額の控除)、第八十二条の六(特定信託に係る所得税額の控除)若しくは第八十二条の七(特定信託に係る外国税額の控除)」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第四十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第四号の課税物件の物件名欄中「証券投資信託若しくは貸付信託」を「投資信託、貸付信託若しくは特定目的信託」に改め、同号の課税物件の定義欄中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」に改め、同号の非課税物件欄中「証券投資信託」を「投資信託」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第四十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十九号の二(一)中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項」を「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項」に改め、同表第十九号の三中「証券投資法人の」を「投資法人の」に改め、同号(一)中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十九項」に、「証券投資法人につき」を「投資法人につき」に改め、同表第二十五号中「又は証券投資信託委託業者」を「又は投資信託委託業者」に改め、同号(三)中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第四十六条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「又は内国法人(それぞれ所得税法第二条第一項第三号又は第六号に規定する居住者又は」を「(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)、内国法人(同条第一項第六号に規定する」に、「)との」を「)又は特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について当該特定信託の受託者である内国法人との」に、「又は内国法人の国税通則法」を「、内国法人又は特定信託の受託者である内国法人の国税通則法」に、「又は内国法人の各年分又は各事業年度」を「、内国法人又は特定信託の各年分、各事業年度又は各計算期間」に改め、同条第二項中「内国法人」の下に「又は特定信託」を、「第三項」の下に「並びに第八十二条の五第三項及び第四項」を加える。
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第四十七条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第八号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」に改める。
(預金保険法の一部改正)
第四十八条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第百三十二条第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第二項中「新受託者」の下に「(特定目的信託(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十二項に規定する特定目的信託をいう。次条において同じ。)の新受託者を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第百三十二条の二 特定目的信託の受託者たる破綻金融機関について前条第一項の規定による更迭が行われた場合は、新受託者は、遅滞なく、権利者集会(資産の流動化に関する法律第三編第三章第三節第一款に規定する権利者集会をいう。次項において同じ。)を招集し、当該更迭についてその承認を求めなければならない。この場合において、同法第百八十三条第三項の規定は、適用しない。
2 権利者集会が前項の承認を求める議案を否決したときは、新受託者の当該特定目的信託に係る任務は、終了する。
3 信託法第四十五条の規定は、前項の規定により任務を終了した新受託者について準用する。
4 特定目的信託に係る前条第十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「移転受益者又は信託管理人」とあるのは、「代表権利者(資産の流動化に関する法律第二条第十六項に規定する代表権利者をいう。)又は権利者集会(同法第三編第三章第三節第一款に規定する権利者集会をいう。)が決議をもつて定めた者」とする。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第四十九条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条の二第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項」に改める。
第六条の三第二項第五号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
(銀行法の一部改正)
第五十条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第十条第六項を次のように改める。
6 第二項第五号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」又は「特定社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項又は第七項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいう。
2 前項の規定による改正後の銀行法第十条第六項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定による特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第五十一条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第三十九条第五項中「前二項」を「第三項及び第五項から第七項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の二項を加える。
7 第一項に規定する規定のほか、第十九条及び前章第三節の規定(第三十一条第一項第三号、第二項及び第四項、第三十二条第七項、第三十四条並びに第三十五条第二項の規定を除く。)は、株券以外の有価証券のうち協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのは、それぞれ「実質優先出資者」及び「実質優先出資者名簿」と読み替えるものとする。
8 第一項に規定する規定のほか、第二十条、第二十二条並びに第三十一条第二項及び第三項の規定は、株券以外の有価証券のうち協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資引受権を表示する証書について準用する。
第三十九条第三項中「前章第三節」を「第十九条及び前章第三節」に、「第三十二条第三項及び第七項」を「第三十二条第七項」に、「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」を「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)」に改め、同項の次に次の二項を加える。
4 第一項に規定する規定のほか、第二十条、第二十一条、第三十一条第二項及び第三項並びに第三十二条第三項の規定は株券以外の有価証券のうち資産の流動化に関する法律に規定する転換特定社債券について、第二十条、第二十二条、第三十一条第二項及び第三項並びに第三十二条第三項の規定は株券以外の有価証券のうち資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債券について、それぞれ準用する。
5 第一項に規定する規定のほか、前章第三節の規定(第三十一条第一項第二号及び第三号、同条第二項及び第四項、第三十二条第三項及び第七項、第三十四条並びに第三十五条第二項の規定を除く。)は、株券以外の有価証券のうち資産の流動化に関する法律に規定する受益証券について準用する。この場合において、これらの規定中「実質株主」及び「実質株主名簿」とあるのは、それぞれ「実質権利者」及び「実質権利者名簿」と読み替えるものとする。
第四十六条中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百八十三条第一項又は証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二百五十一条」を「資産の流動化に関する法律第二百五十二条第一項、投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十一条又は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第五十四条第一項」に改め、同条第一号中「第四項」を「第五項から第七項まで」に、「又は実質投資主名簿」を「、実質権利者名簿、実質投資主名簿又は実質優先出資者名簿」に改め、同条第二号中「第三十九条第三項及び第四項」を「第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」に、「第三十九条第二項及び第四項」を「第三十九条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に改め、同条第三号中「第三十九条第三項及び第四項」を「第三十九条第三項及び第五項から第七項まで」に、「第三十九条第四項」を「第三十九条第六項」に改める。
2 前項の規定による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律第三十九条第三項の規定の適用については、旧特定目的会社に係る優先出資証券は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社に係る優先出資証券とみなす。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第五十二条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第四号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、同項第六号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、同項第七号中「又は証券投資信託委託業(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第九項に規定する証券投資信託委託業をいう。以下同じ。)」を「、投資信託委託業(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資信託委託業をいう。以下同じ。)又は投資法人資産運用業(同条第十七項に規定する投資法人資産運用業をいう。以下同じ。)」に改める。
第二十二条第二項第一号中「証券投資信託委託業者(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者」に、「信託財産(同法第十四条に規定する信託財産」を「投資信託財産(同法第十四条第一項に規定する投資信託財産」に改め、「受益者」の下に「又は資産の運用を行う投資法人(同法第二条第十九項に規定する投資法人をいう。以下同じ。)」を加える。
第二十三条第一項中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業」に改める。
第二十三条の二の見出しを「(投資顧問業者が投資信託委託業等を営む場合の禁止行為)」に改め、同条中「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業を」に改め、同条第一号中「証券投資信託委託業として」を「投資信託委託業として」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「図るため」の下に「又は投資法人資産運用業として資産の運用を行う特定の投資法人の利益を図るため」を加える。
第三十条の三第二項第一号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「受益者」の下に「又は資産の運用を行う投資法人」を加える。
第三十一条第一項中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業」に改める。
第三十一条の二の見出しを「(認可投資顧問業者が投資信託委託業等を営む場合の禁止行為)」に改め、同条中「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業を」に改め、同条第一号中「証券投資信託委託業として」を「投資信託委託業として」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「受益者」の下に「又は投資法人資産運用業として資産の運用を行う特定の投資法人」を加える。
第三十七条中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二百二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十三条の三第四項」に改める。
第三十八条第一項第一号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第三十九条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二百二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十三条の三第四項」に改め、同項第一号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第三編」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二編から第四編まで」に改める。
第五十五条第六号及び第五十七条第四号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業」に改める。
(消費税法の一部改正)
第五十三条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十三号中「第一編第五章」を「第十三条及び第十四条」に、「同章」を「これらの条」に改める。
第十四条第一項中「証券投資信託」を「投資信託、特定目的信託」に改め、同条第二項中「をいい、前項に規定する証券投資信託とは、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項(定義)に規定する証券投資信託及び同条第十九項に規定する外国証券投資信託」を「(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第二項(定義)に規定する委託者非指図型投資信託及びこれに類する外国投資信託(同条第二十八項に規定する外国投資信託をいう。以下この項において同じ。)を除く。)をいい、前項に規定する投資信託とは、同条第三項に規定する投資信託及び外国投資信託をいい、前項に規定する特定目的信託とは、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十二項(定義)に規定する特定目的信託」に改める。
別表第一第三号中「公社債投資信託(同項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式(証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十三項(定義)に規定する投資口を含む。)又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)」を「所得税法第二条第一項第十五号(定義)に規定する公社債投資信託若しくは同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託」に改める。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第五十四条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第三号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」に改める。
第四十八条第二項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第二条第十項に規定する証券投資信託委託業者(その信託財産」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十八項に規定する投資信託委託業者(同条第四項に規定する証券投資信託の信託財産」に改める。
(特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第五十五条 特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条に次の一項を加える。
2 特定債権等を資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十二項に規定する特定目的信託として信託する場合については、前項の規定にかかわらず、第三条から第五条までの規定を準用しない。
第十一条の二中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項」を「資産の流動化に関する法律第二条第三項」に改める。
2 前項の規定による改正後の特定債権等に係る事業の規制に関する法律第十一条の二の規定の適用については、旧特定目的会社は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社とみなす。
(保険業法の一部改正)
第五十六条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第五項を次のように改める。
5 第一項第四号の二の「特定目的会社」、「資産流動化計画」又は「特定社債」とは、それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第四項又は第七項(定義)に規定する特定目的会社、資産流動化計画又は特定社債をいう。
2 前項の規定による改正後の保険業法第九十八条第五項の規定の適用については、旧特定目的会社並びに旧特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債は、それぞれ新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社並びに特定目的会社に係る資産流動化計画及び特定社債とみなす。
(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正)
第五十七条 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「及び法人税法第百二十七条第一項第一号(」を「並びに法人税法第百二十七条第一項第一号(」に、「の規定の適用に」を「及び同法第百二十七条第二項第一号の規定の適用に」に、「、「大蔵省令」を「「大蔵省令」に、「とする」を「と、同条第二項第一号中「大蔵省令で定めるところ」とあるのは「大蔵省令で定めるところ又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条各項のいずれかに規定する大蔵省令で定めるところ」とする」に改める。
(金融再生委員会設置法の一部改正)
第五十八条 金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第十四号中「証券投資信託委託業を営む者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第十五号中「証券投資法人」を「投資法人」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」に改め、同条第二十八号を次のように改める。
二十八 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者をいう。)の届出及び検査その他の監督に関すること。
2 前項の規定による改正後の金融再生委員会設置法第四条第二十八号の規定の適用については、旧特定目的会社は、新資産流動化法の規定により設立された特定目的会社とみなす。
(租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第五十九条 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条第二項中「この場合において」の下に「、同条第一項中「前条第三項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第六条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十二年新法」という。)第三十七条の十第三項」と、「前条の」とあるのは「平成十二年新法第三十七条の十の」と、同条第四項中「転換社債」とあるのは「平成十二年新法第三十七条の十第三項第三号に規定する転換社債」と」を加える。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第六十条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「平成十一年改正後の地方税法」を「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)第七条の規定による改正後の地方税法」に改め、「場合」の下に「(この場合において、同条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。)」を加える。
(中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第六十一条 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第二十八条のうち金融再生委員会設置法第四条の改正規定中同条第三号ル及びヲを次のように改める。
ル 投資信託委託業者
ヲ 投資法人
第二十八条のうち金融再生委員会設置法第四条の改正規定中同条第三号ラを次のように改める。
ラ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第百五十条の三及び第百六十三条第一項に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。)
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第六十二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第二十三号中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」を「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)」に、「特別背任)」を「設立企画人、執行役員等の特別背任)、第二百二十八条の二(投資法人債権者集会の代表者等の特別背任)」に、「証券投資法人荒らし」を「投資法人荒らし」に改め、同表第五十八号中「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百七十一条」を「資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百四十条」に、「第百七十二条」を「第二百四十一条」に、「第百七十四条」を「第二百四十三条」に、「第百七十九条第一項」を「第二百四十八条第一項」に、「第百八十二条第二項」を「第二百五十一条第三項」に、「若しくは第四項」を「若しくは第六項」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第六十三条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第百四十三条(見出しを含む。)中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、第二百二十四条の改正規定の次に次のように加える。
第二百二十四条の二中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。
第百六十三条を次のように改める。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百六十三条 資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。
本則(第二百二十九条を除く。)中「金融再生委員会」を「内閣総理大臣」に、「総理府令」を「内閣府令」に、「大蔵大臣」を「財務大臣」に改める。
第二百二十八条中「調査、」を削る。
第二百二十九条第一項中「金融再生委員会は」を「内閣総理大臣は」に、「金融再生委員会規則」を「政令」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削る。
第四百十七条の次に次の改正規定を加える。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第四百十七条の二 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二十七条第八項に後段として次のように加える。
この場合において、同条中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。
(処分等の効力)
第六十四条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条 この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十六条 附則第六十二条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第二条第一項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第百七十一条、第百七十二条、第百七十四条、第百七十九条第一項並びに第百八十二条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第五十八号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第二百二十八条、第二百三十条、第二百三十五条第一項並びに第二百三十六条第二項及び第四項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第二十三号に掲げる罪とみなす。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六十八条 政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣 森喜朗
大蔵大臣 宮沢喜一
通商産業大臣 深谷隆司
建設大臣 中山正暉
自治大臣 保利耕輔