第二条 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
」を
「
第三目 |
投資法人資産運用業(第三十四条の二―第三十四条の九) |
第四目 |
その他の業務(第三十四条の十―第三十四条の十五) |
第二章 |
委託者非指図型投資信託(第四十九条の二―第四十九条の十二) |
」に、「第九節 計算(第百二十九条―第百三十九条)」を
「
第九節の二 |
投資法人債(第百三十九条の二―第百三十九条の六) |
」に、
「
第三章 |
外国証券投資法人(第二百二十条―第二百二十三条) |
」を
「
第三章 |
外国投資法人(第二百二十条―第二百二十三条) |
第四編 |
雑則(第二百二十三条の二―第二百二十七条) |
」に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、投資信託又は投資法入を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「委託者指図型投資信託」とは、信託財産を委託者の指図(政令で定める者に指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該政令で定める者の指図を含む。)に基づいて主として有価証券、不動産その他の資産で投資を容易にすることが必要であるものとして政令で定めるもの(以下「特定資産」という。)に対する投資として運用することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定され、かつ、その受益権を分割して複数の者に取得させることを目的とするものをいう。
第二条第二十項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改め、「投資証券」の下に「又は投資法人債券」を加え、同項を同条第二十九項とし、同条第十九項中「外国証券投資信託」を「外国投資信託」に、「証券投資信託に」を「投資信託に」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第十八項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第十七項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第十六項を削り、同条第十五項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項を同条第二十三項とし、同項の次に次の二項を加える。
24 この法律において「投資法人債」とは、投資法人がこの法律の定めるところにより発行する債券をいう。
25 この法律において「投資法人債券」とは、投資法人債を表示する証券をいう。
第二条第十四項を同条第二十二項とし、同条第十三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十二項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「証券投資法人を」を「投資法人を」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「有価証券」を「特定資産」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業を」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第九項中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業」に、「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に改め、同項を同条第十六項とし、同項の次に次の一項を加える。
17 この法律において「投資法人資産運用業」とは、業として登録投資法人の委託を受けてその資産の運用に係る業務を行うことをいう。
第二条第八項を同条第十一項とし、同項の次に次の四項を加える。
12 この法律において「受益証券」とは、投資信託に係る信託契約に基づく受益権を表示する証券であつて、委託者指図型投資信託にあつては委託者が、委託者非指図型投資信託にあつては受託者が、この法律の規定により発行するもの又はこれに類する外国投資信託に係る証券をいう。
13 この法律において「公募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして総理府令で定めるものを含む。以下同じ。)のうち、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当するもの(適格機関投資家私募を除く。)をいう。
14 この法律において「適格機関投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、適格機関投資家(証券取引法第二条第三項第一号の適格機関投資家をいう。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合に該当するものをいう。
15 この法律において「一般投資家私募」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、公募又は適格機関投資家私募のいずれにも該当しないものをいう。
第二条第七項を同条第十項とし、同条第二項から第六項までを三項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 この法律において「委託者非指図型投資信託」とは、一個の信託約款に基づいて、受託者が複数の委託者との間に締結する信託契約により受け入れた金銭を、合同して、委託者の指図に基づかず主として特定資産に対する投資として運用(政令で定める者に運用に係る権限の一部を委託する場合における当該政令で定める者による運用を含む。)することを目的とする信託であつて、この法律に基づき設定されるものをいう。
3 この法律において「投資信託」とは、委託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。
4 この法律において「証券投資信託」とは、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。第五条の二及び第四十九条の三において同じ)を目的とするものであつて、政令で定めるものをいう。
第四条の見出しを「(委託者指図型投資信託の委託者及び受託者)」に改め、同条中「証券投資信託契約」を「委託者指図型投資信託契約」に、「「信託契約」」を「この章において「投資信託契約」」に、「証券投資信託委託業者」を「一の投資信託委託業者」に、「信託会社」を「一の信託会社」に、「銀行」を「金融機関(以下「信託会社等」という。)」に改める。
第五条第一項から第三項までの規定中「証券投資信託」を「委託者指図型投資信託」に改め、同条第六項各号列記以外の部分中「受益証券」を「委託者指図型投資信託の受益証券」に改め、同項中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、第七号を第九号とし、同項第六号中「証券投資信託」を「委託者指図型投資信託」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
第五条第六項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
第二編第一章第一節中第五条の次に次の二条を加える。
(証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止)
第五条の二 何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結してはならない。ただし、信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。
(金銭信託以外の投資信託の禁止)
第五条の三 投資信託(証券投資信託であつて受益者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)は、金銭信託でなければならない。
第六条中「証券投資信託委託業」を「次のいずれかの業務」に改め、同条に次の各号を加える。
第八条第二項中「信託契約締結」を「投資信託契約又は第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約(以下この節において「資産運用委託契約」という。)の締結」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の業務の方法を記載した書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
二 運用の指図又は運用に係る権限の委託を行う場合における第二条第一項又は境三十四条の五第一項に規定する政令で定める者が運用の指図又は運用を行う資産の種類
三 主として不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地及び建物をいう。次条及び第二百二十四条の二において同じ。)に対する投資として運用することを目的とする投資信託の運用の指図又は投資法人の資産の運用を行う場合には、その旨
四 前三号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項
第九条第二項第二号中「、公益」を「公益」に、「受益者」を「投資者」に改め、同項第三号中「この法律」の下に「、信託業法(大正十一年法律第六十五号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)」を、「証券取引法」の下に「、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)」を加え、「若しくは」を「、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律(昭和五十七年法律第六十五号)、貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(昭和六十一年法律第六十二号)、」に改め、「昭和六十一年法律第七十四号)」の下に「、抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)、金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)、特定債権等に係る事業の規制に関する法律(平成四年法律第七十七号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)若しくは金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)」を加え、同項第四号中「第六条の認可若しくは」を「第六条の認可、信託業法第十九条の規定により同法第一条第一項の免許、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の規定により同法第一条第一項の認可、」に、「若しくは同法」を「、同法」に改め、「第二十四条第一項の認可」の下に「、商品投資に係る事業の規制に関する法律第四十四条において準用する同法第二十八条の規定により同法第三十条の許可若しくは不動産特定共同事業法第三十六条の規定により同法第三条第一項の許可」を加え、「この法律若しくは」を「この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、」に、「に相当する」を「、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)若しくは不動産特定共同事業法に相当する」に、「若しくは登録」を「、免許、登録若しくは許可」に、「又は登録に類する許可」を「、免許、登録又は許可に類する承認」に改め、同項第五号中「証券投資信託委託業、登録証券投資法人の資産の運用に係る業務」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業、信託業、信託業務」に、「又は投資一任契約」を「、投資一任契約」に改め、「)に係る業務」の下に「、商品投資顧問業(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第七項に規定する商品投資顧問業をいう。)又は不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。以下同じ。)」を加え、同項第六号ニ中「又はこれらに」を「、商法(明治三十二年法律第四十八号)、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)若しくはこれらに」に改め、「違反し」の下に「、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条の罪を犯し」を加え、同号ホ中「又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」を「、信託業法第十九条の規定により同法第一条第一項の免許を取り消された場合、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第八条の規定により同法第一条第一項の認可を取り消された場合、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に改め、「法人である場合」の下に「、商品投資に係る事業の規制に関する法律第四十四条において準用する同法第二十八条の規定により同法第三十条の許可を取り消された場合又は不動産特定共同事業法第三十六条の規定により同法第三条第一項の許可を取り消された場合」を加え、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「又は当該投資顧問業者(同法」を「、当該信託会社であつた者、当該金融機関若しくは当該金融機関であつた者、当該投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に改め、「当該投資顧問業者であつた者」の下に「、当該商品投資顧問業者(商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第八項に規定する商品投資顧問業者をいう。)であつた者又は当該不動産特定共同事業者(不動産特定共同事業法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者をいう。第十五条第二項第一号ヘにおいて同じ。)であつた者」を加え、同号チ中「又は有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」を「、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)又は不動産特定共同事業法」に改め、同項に次の二号を加える。
七 宅地建物取引業法第三条第一項の免許を受けていない株式会社等(認可申請者が営もうとする業務において運用の指図又は運用を行う資産に不動産が含まれる場合に限る。)
八 宅地建物取引業法第五十条の二第一項の認可を受けていない株式会社等(認可申請者が営もうとする業務において主として不動産に対する投資として運用することを目的とする投資信託の運用の指図又は投資法人の資産の運用を行う場合に限る。)
第十条の次に次の二条を加える。
(業務の方法等の変更の認可)
第十条の二 投資信託委託業者は、業務(第三十四条の十第二項の届出をして行う業務並びに第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けて行う業務を除く。)の方法を変更しようとするとき、又は資本の額を減少しようとするときは、金融再生委員会の認可を受けなければならない。
(資本の額の増加等の届出)
第十条の三 投資信託委託業者は、資本の額を増加しようとするとき、又は商号を変更しようとするときは、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
2 投資信託委託業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
一 第八条第一項第二号又は第三号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 第三十四条の十第二項の届出の内容に変更があつたとき又は当該届出に係る業務を廃止したとき。
三 第三十四条の十第三項の認可に係る業務を廃止したとき。
四 第三十四条の十一第一項ただし書の承認に係る業務を廃止したとき。
第十一条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条の前に次の款名及び目名を付する。
第十二条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業を」に改める。
第十三条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(受益証券等の預託の受入れの禁止)
第十三条の二 投資信託委託業者は、いかなる名目によるかを問わず、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて顧客から受益証券、投資証券若しくは投資法人債券(以下「受益証券等」という。)又は金銭の預託を受けてはならない。ただし、投資信託委託業者が第三十四条の十第三項の認可を受けて証券業(証券取引法第二条第八項又は外国証券業者に関する法律第二条第四号に規定する証券業をいう。以下同じ。)を営む場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
第十四条を次のように改める。
(受益者に対する義務)
第十四条 投資信託委託業者は、委託者指図型投資信託の受益者のため忠実に当該委託者指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)の運用の指図その他の業務を遂行しなければならない。
2 投資信託委託業者は、委託者指図型投資信託の受益者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資信託財産の運用の指図その他の業務を遂行しなければならない。
第十五条の見出しを「(投資信託委託業に係る行為準則)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同項ただし書を削り、同項第一号中「取締役が有する有価証券を信託財産をもつて取得し、又は信託財産として有する有価証券をこれらの者に対して売却し若しくは貸し付けることを当該信託財産」を「取締役と投資信託財産との間における取引(受益者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うことを当該投資信託財産」に改め、同項第二号中「信託財産相互間」を「投資信託財産相互間」に、「他の信託財産に係る受益者の利益を図るため特定の信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引」を「取引(双方の投資信託財産に係る受益者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)」に改め、同項第五号中「信託財産」を「投資信託財産」に、「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号中「条件であり」を「条件で」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「(第二号に掲げる行為に該当するものを除く。)」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号中「有価証券指数(証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数及びこの指数と類似の指数であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券指数等先物取引と類似の取引に係るものをいう。)、同法第二条第十八項に規定する有価証券店頭指数又は」を削り、「同条第一項第十号の二」を「証券取引法第二条第一項第十号の二」に、「オプション及び当該オプションと類似の権利であつて外国市場証券先物取引のうち有価証券オプション取引と類似の取引に係るものをいう。)」を「オプションをいう。以下同じ。)その他政令で定める資産又は有価証券指数(同条第十四項に規定する有価証券指数をいう。以下同じ。)その他政令で定める指数若しくは数値」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 その運用の指図を行う投資信託財産と資産の運用を行う投資法人との間において取引(投資信託財産に係る受益者又は投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うことを受託会社に指図すること。
第十五条第二項各号列記以外の部分中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同項第一号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「この項」を「この目及び次目」に、「投資顧問業者の営む投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客」を「次のイからトまでに掲げる者の当該イからトまでのそれぞれに定める顧客等」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同号に次のように加える。
イ 投資信託委託業者 投資信託委託業に係る受益者又は投資法人資産運用業に係る投資法人
ハ 信託業務を営む金融機関 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ニ 投資顧問業者 投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客
ホ 宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる信託会社等を含む。以下同じ。) 宅地建物取引業(同法第二条第二号に規定する宅地建物取引業をいう。以下同じ。)に係る顧客
ヘ 不動産特定共同事業者(不動産特定共同事業法第四十六条第二項の規定により不動産特定共同事業者とみなされる信託会社等を含む。以下同じ。)不動産特定共同事業の事業参加者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、特定資産に係る業務を営む者として政令で定めるもの 政令で定める顧客等
第十五条第二項第四号中「前三号」を「前各号」に、「信託財産」を「投資信託財産」に、「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「第二十一条及び第二百一条」を「第三十四条の三第二項第四号、第三十四条の十三第三号、第三十四条の十五第三号及び第四十九条の九第二項第四号」に改め、「募集をいう。」の下に「第三編第一章第九節の二を除き、」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社を含むものとする。以下同じ。)又は登録金融機関(証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)」を「次に掲げる者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「頻度又は規模の」を削り、同号に次のように加え、同号を同項第三号とする。
イ 証券会社(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社を含む。以下同じ。)
ロ 登録金融機関(証券取引法第六十五条の二第三項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)
ニ イからハまでに掲げる者のほか、政令で定めるもの
第十五条第二項第一号の次に次の一号を加える。
二 投資信託委託業者の利害関係人等の利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用の指図を行う特定の投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
第十六条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産を」を「投資信託財産を」に改め、同条第一号中「証券投資信託に」を「委託者指図型投資信託に」に、「信託財産として」を「投資信託財産として」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(特定資産の価格等の調査)
第十六条の二 投資信託委託業者は、運用の指図を行う投資信託財産について特定資産(証券取引所(証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券その他の総理府令で定める資産(以下「指定資産」という。)を除く。)の取得又は譲渡その他の総理府令で定める行為が行われたときは、当該投資信託委託業者、その利害関係人等及び受託会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他総理府令で定める事項を調査させなければならない。
2 前項の場合において、その調査する資産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)であるときは、不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査しなければならない。
第十七条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託に」を「委託者指図型投資信託に」に改め、同条第三項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「前三条」を「第十四条から前条まで」に改める。
第二十二条第一項中「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「(明治三十二年法律第四十八号)」を削り、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「信託財産」を「投資信託財産」に改める。
第二十五条の見出しを「(委託者指図型投資信託約款の記載事項)」に改め、同条中「証券投資信託約款」を「委託者指図型投資信託約款」に、「「信託約款」」を「この章において「投資信託約款」」に改め、同条第六号中「事項」の下に「(投資の対象とする資産の種類を含む。)」を加え、同条第十四号を同条第十八号とし、同条第十三号中「信託約款」を「投資信託約款」に改め、同号を同条第十六号とし、同号の次に次の一号を加える。
第二十五条中第十二号を第十五号とし、第十一号を第十四号とし、第十号を第十一号とし、同号の次に次の二号を加える。
十二 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
十三 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、当該借入金の限度額に関する事項
第二十五条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
第二十五条に次の二項を加える。
2 前項第十号の計算期間は、総理府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。
3 第一項各号に掲げる事項の細目は、総理府令で定める。
第二十六条の見出しを「(投資信託約款の内容の届出及び交付)」に改め、同条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に、「信託約款」を「投資信託約款」に改める。
第二十七条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に改める。
第二十八条を次のように改める。
(利益相反のおそれがある場合の受益者等への書面の交付)
第二十八条 投資信託委託業者は、次の各号に掲げる取引が行われたときは、総理府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を、当該各号に定める投資信託財産に係るすべての受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。ただし、当該投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が公募の方法により行われたものである場合には、当該各号に定める投資信託財産に係る知られたる受益者(政令で定める者を含む。)に対して交付しなければならない。
一 運用の指図を行う投資信託財産と自己又はその取締役、運用の指図を行う他の投資信託財産、資産の運用を行う投資法人、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び総理府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の売買その他の政令で定める取引 当該運用の指図を行う投資信託財産及び当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る他の投資信託財産
二 自己の計算で行つた特定資産の売買その他の政令で定める取引 当該特定資産と同種の資産を投資の対象とする委託者指図型投資信託に係る投資信託財産
2 投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われるものであつて投資信託約款において前項の書面を交付しない旨を定めている場合には、前項の規定は適用しない。
第二十九条の見出しを「(投資信託約款の変更内容等の届出)」に改め、同条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託約款」を「投資信託約款」に改める。
第三十条の見出しを「(投資信託約款の変更内容等を記載した書面の交付等)」に改め、同条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託約款」を「投資信託約款」に改め、同条第三項中「第一項」の下に「及び第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「前項」を「第一項及び前項」に、「同項に」を「これらの規定に」に、「信託約款」を「投資信託約款」に、「同項の」を「これらの」に改め、同項を同条第六項とし、同条第一項の次に次の四項を加える。
2 前項の公告及び書面には、当該投資信託約款に係る受益者で異議のある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を付記しなければならない。
4 第二項の期間内に異議を述べた受益者の当該投資信託約款に係る受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第一項の投資信託約款の変更をしてはならない。
5 投資信託委託業者は、当該投資信託約款を変更しないこととしたときは、総理府令で定めるところにより、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当該投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付しなければならない。
第三十条の次に次の一条を加える。
(反対者の買取請求権)
第三十条の二 前条第一項の投資信託約款の変更を行う場合において、同条第二項の期間内に投資信託委託業者に対して異議を述べた当該投資信託約款に係る受益者は、当該投資信託約款に係る受託会社に対し、自己の有する受益証券を当該変更がなければ当該受益証券が有すべき公正な価額で当該受益証券に係る投資信託財産をもつて買い取るべき旨を請求することができる。
2 商法第二百四十五条ノ三及び第二百四十五条ノ四並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十六条第一項及び第百三十二条ノ六の規定は、前項の受益証券の買取りについて準用する。この場合において、商法第二百四十五条ノ三第一項中「前条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第三十条の二第一項」と、「決議」とあるのは「投資信託約款ノ変更」と、「株式ノ額面無額面ノ別、種類及数」とあるのは「受益権ノ口数」と、同条第二項及び第三項中「決議」とあるのは「投資信託約款ノ変更」と、同法第二百四十五条ノ四中「第二百四十五条ノ二」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第三十条の二第一項」と、「第二百四十五条第一項ニ掲グル行為」とあるのは「同法第三十条第一項ノ規定ニ依ル投資信託約款ノ変更」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十一条の見出しを「(投資信託契約の解約の届出)」に改め、同条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を・「投資信託契約」に改める。
第三十二条の見出しを「(投資信託契約の解約を記載した書面の交付等)」に改め、同条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同条第二項中「第三十条第二項及び第三項」を「第三十条第二項から第七項まで及び第三十条の二」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第四十二条第一項第一号ロの規定による金融再生委員会の命令に従つて解約する場合その他総理府令で定める場合には、第三十条第二項から第五項まで及び第三十条の二の規定は、準用しない。
第三十三条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われたものである場合には、投資信託約款をもって運用報告書を交付しない旨を定めることを妨げない。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(投資信託委託業に係る投資信託委託業者の責任)
第三十三条の二 投資信託委託業者(当該投資信託委託業者から第十七条第一項の規定により委託を受けた第二条第一項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用の指図を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その投資信託委託業者は、当該受益者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
第三十四条第一項中「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に改め、「募集の取扱いをいう。」の下に「以下同じ。」を加え、同項第二号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第六項中「(明治三十一年法律第十四号)」を削り、同条の次に次の二目を加える。
第三目 投資法人資産運用業
(投資法人に対する義務)
第三十四条の二 投資信託委託業者は、投資法人のため忠実に当該投資法人の資産の運用に係る業務を遂行しなければならない。
2 投資信託委託業者は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつて当該投資法人の資産の運用に係る業務を遂行しなければならない。
(投資法人資産運用業に係る行為準則)
第三十四条の三 投資信託委託業者は、投資法人の資産の運用に係る業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 資産運用委託契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をすること。
二 資産運用委託契約を締結するに際し、投資法人に対して、損失の全部又は一部を負担することを約すること。
三 資産運用委託契約を締結するに際し、投資法人に対して、特別の利益を提供することを約すること。
四 投資法人の資産の運用としての取引により生じた当該投資法人の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はその資産の運用としての取引により生じた投資法人の利益に追加するため、当該投資法人又は第三者に対して、財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させること(自己の責めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
五 資産の運用を行う投資法人相互間において取引(双方の投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うこと。
六 特定の有価証券等(第十五条第一項第四号に規定する有価証券等をいう。)に関し、当該投資法人の資産の運用としての取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該投資法人以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うこと。
七 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が当該投資法人の利益を害することとなる条件での取引を行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは投資法人の資産の運用の適正を害し、又は投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
2 投資信託委託業者は、投資法人の資産の運用に係る業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 投資信託委託業者の利害関係人等である次のイからトまでに掲げる者の当該イからトまでのそれぞれに定める顧客等の利益を図るため、投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと。
イ 投資信託委託業者 投資信託委託業に係る受益者又は投資法人資産運用業に係る投資法人
ハ 信託業務を営む金融機関 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ニ 投資顧問業者 投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客
ヘ 不動産特定共同事業者 不動産特定共同事業の事業参加者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、特定資産に係る業務を営む者として政令で定めるもの 政令で定める顧客等
二 投資信託委託業者の利害関係人等の利益を図るため、投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと。
三 投資信託委託業者の利害関係人等である次に掲げる者の利益を図るため、投資法人の資産の運用の方針、投資法人の純資産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
ニ イからハまでに掲げる者のほか、政令で定めるもの
四 投資信託委託業者の利害関係人等である証券会社が有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第四号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは投資法人の資産の運用の適正を害し、又は投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
(特定資産の価格等の調査)
第三十四条の四 投資信託委託業者は、資産の運用を行う投資法人について特定資産(指定資産を除く。)の取得又は譲渡その他の総理府令で定める行為が行われたときは、当該投資法人、その資産の運用を行う投資信託委託業者(その利害関係人等を含む。)及びその資産保管会社以外の者であつて政令で定めるものに当該特定資産の価格その他総理府令で定める事項を調査させなければならない。
2 第十六条の二第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(投資法人から委託された権限の再委託等)
第三十四条の五 投資信託委託業者は、投資法人の委託を受けてその資産の運用を行う場合において、当該委託に係る契約の定めるところにより、当該投資法人から委託された資産の運用に係る権限の一部を政令で定める者に対し、再委託することができる。
2 前項の場合における前三条の規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託業者」とあるのは、「投資信託委託業者(当該投資信託委託業者から第三十四条の五第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
(契約を締結している投資法人等に対する書面の交付)
第三十四条の六 投資信託委託業者は、その資産の運用を行う投資法人に対し、三月に一回以上、次に掲げる事項を明らかにする書面を交付しなければならない。
一 当該投資信託委託業者が自己の計算で行つた有価証券の売買その他の政令で定める取引のうち当該投資法人の資産の運用を行つたものと同一の銘柄について取引を行つた事実の有無
二 前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の総理府令で定める事項
三 当該投資信託委託業者が自己の計算で行つた不動産の売買その他の政令で定める取引の有無(当該投資法人が投資の対象とする特定資産に不動産が含まれる場合に限る。)
四 前号の場合において、取引を行つた事実があるときは、その売買の別その他の総理府令で定める事項
2 投資信託委託業者は、資産の運用を行う投資法人と自己又はその取締役、資産の運用を行う他の投資法人、運用の指図を行う投資信託財産、利害関係人等その他の政令で定める者との間における特定資産(指定資産及び総理府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の売買その他の政令で定める取引が行われたときは、総理府令で定めるところにより、当該取引に係る事項を記載した書面を当該投資法人、資産の運用を行う他の投資法人(当該特定資産と同種の資産を投資の対象とするものに限る。)その他政令で定める者に交付しなければならない。
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の準用)
第三十四条の七 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十三条(第一項を除く。)、第十四条(第三号を除く。)及び第十五条の規定は、投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者について準用する。この場合において、同法第十三条第二項中「その行う投資顧問業」とあるのは「その行う投資法人資産運用業」と、「有価証券の価値等又は有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言」とあるのは「資産の運用」と、同条第三項中「第四条の登録」とあるのは「投資信託及び投資法人」に関する法律第六条の認可」と、「助言」とあるのは「投資法人の資産の運用」と、同法第十四条中「投資顧問契約」とあるのは「資産運用委託契約」と、「顧客」とあるのは「投資法人」と、同条第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「名称及び住所」と、同法第十五条中「投資顧問契約」とあるのは「資産運用委託契約」と、「顧客」とあるのは「投資法人」と、同条第一号中「商号、名称又は氏名及び住所」とあるのは「名称及び住所」と、同条第三号中「助言の内容及び方法」とあるのは「資産の運用の範囲及びその実行に関する事項(資産の運用に係る権限の一部を投資信託及び投資法人に関する法律第三十四条の五第一項の規定により同項に規定する政令で定める者に対して再委託する場合におけるその者の名称及び当該再委託の範囲を含む。)」と、同条第五号中「事項(第十七条第一項から第四項までの規定に関する事項を含む。)」とあるのは「事項」と読み替えるものとする。
(投資法人資産運用業に係る投資信託委託業者の責任)
第三十四条の八 投資信託委託業者(当該投資信託委託業者から第三十四条の五第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。以下この条において同じ。)がその任務を怠つたことにより投資法人に損害を生じさせたときは、その投資信託委託業者は、当該投資法人に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
2 投資信託委託業者が投資法人又は第三者に対して損害賠償の責めに任ずべき場合において、執行役員、監督役員、一般事務受託者又は会計監査人もその責めに任ずべきときは、その投資信託委託業者、執行役員、監督役員、一般事務受託者及び会計監査人は、連帯債務者とする。
3 商法第二百六十六条ノ三第一項の規定は投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者について、同法第二百六十六条第五項及び第二百六十七条から第二百六十八条ノ三までの規定は投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者の責任について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資信託委託業者による資産の運用に係る委託契約の解約)
第三十四条の九 投資信託委託業者は、登録投資法人の同意を得なければ、当該登録投資法人と締結した資産運用委託契約を解約することができない。
2 執行役員は、前項の同意を与えるためには、投資主総会の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合として金融再生委員会の許可を得たときは、この限りでない。
第四目 その他の業務
(業務の範囲)
第三十四条の十 投資信託委託業者は、投資信託委託業及び投資法人資産運用業のほか、次に掲げる業務を営むことができる。
二 不動産の管理業務(投資信託委託業者がその運用の指図を行う投資信託財産又は資産の運用を行う投資法人の資産に属する不動産の管理を行うものに限る。)
三 不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法第二条第三項第二号に掲げる不動産特定共同事業契約であつて、金銭をもつて出資の目的とし、かつ、契約の終了の場合における残余財産の分割又は出資の返還が金銭により行われることを内容とするものに係るものに限る。)
2 投資信託委託業者は、前項各号に掲げる業務を営もうとするときは、総理府令で定めるところにより、その旨を金融再生委員会に届け出なければならない。
3 投資信託委託業者は、金融再生委員会の認可を受けて次に掲げる業務を営むことができる。
二 宅地建物取引業(宅地又は建物の売買又は貸借の代理又は媒介をする行為のみを業として行うものに限り、投資信託委託業及び投資法人資産運用業に直接関連するものを除く。)
4 投資信託委託業者は、前項の認可を受けようとするときは、認可申請書に定款、認可を受けようとする業務の方法を記載した書類その他総理府令で定める書類を添えて、これを金融再生委員会に提出しなければならない。
5 第十条の規定は、前項の規定による認可の申請について準用する。
6 第一項及び第三項の規定は、投資信託委託業者が第一項各号又は第三項各号に掲げる業務を営む場合において、当該業務に関する法令の適用を排除するものと解してはならない。
(兼業の制限)
第三十四条の十一 投資信託委託業者は、前条第二項の届出をして行う業務及び同条第三項の認可を受けて行う業務のほか、他の業務を営むことができない。ただし、投資信託委託業又は投資法人資産運用業に関連する業務で、当該投資信託委託業又は投資法人資産運用業を営むにつき公益又は投資者の保護に欠けるおそれがないと認められるものについて、金融再生委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
2 投資信託委託業者は、前項ただし書の承認を受けようとするときは、承認申請書にその営もうとする業務の内容及び方法並びにその業務を営もうとする理由を記載した書類を添えて、これを金融再生委員会に提出しなければならない。
3 金融再生委員会は、投資信託委託業者が前項の規定による承認申請書に係る業務を営むことが公益又は投資者の保護に欠けるおそれがあると認めるときは、当該投資信託委託業者に通知して当該職員をして審問を行わせなければならない。
4 金融再生委員会は、第一項ただし書の承認をすることとし、又はこれをしないこととした場合においては、遅滞なく、その旨を書面により当該投資信託委託業者に通知しなければならない。
5 投資信託委託業者は、第一項ただし書の承認を受けて行う業務の内容及び方法を変更しようとするときは、金融再生委員会の承認を受けなければならない。
6 前条第六項の規定は、投資信託委託業者が第一項ただし書の承認を受けた業務を営む場合について準用する。
(投資信託委託業及び投資法人資産運用業以外の業務を営む場合の行為準則)
第三十四条の十二 投資信託委託業者は、第三十四条の十第二項の届出をして行う業務、同条第三項の認可を受けて行う業務(同項第一号に掲げる業務を除く。)又は前条第一項ただし書の承認を受けて行う業務を営む場合においては、その運用の指図を行う投資信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該業務に係る顧客等の利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用の指図を行う投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
二 当該業務による利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用の指図を行う投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うことを受託会社に指図すること。
三 当該業務による利益を図るため、投資信託財産の運用の方針、投資信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを受託会社に指図すること。
四 前三号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害し、又は投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
第三十四条の十三 投資信託委託業者は、第三十四条の十第三項の認可を受けて証券業を営む場合においては、その運用の指図を行う投資信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の発行者又は証券業に係る顧客に関する非公開情報(当該発行者の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない証券業に関して取得した重要な情報であつて投資信託財産の運用の指図に影響を及ぼすと認められるもの又は投資信託委託業を営んでいる証券会社の役員若しくは政令で定める使用人が職務上知り得た証券業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。)に基づいて、特定の投資信託財産に係る受益者の利益となる取引(有価証券、オプションその他政令で定める資産又は有価証券指数その他政令で定める指数若しくは数値に係る取引に限る。)を行うことを受託会社に指図すること。
二 証券業による利益を図るため、投資信託財産の運用の方針、投資信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うことを受託会社に指図すること。
三 有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第四号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを受託会社に指図すること。
四 前三号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害し、又は投資信託委託業の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
第三十四条の十四 投資信託委託業者は、第三十四条の十第二項の届出をして行う業務、同条第三項の認可を受けて行う業務(同項第一号に掲げる業務を除く。)又は第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けて行う業務を営む場合においては、その資産の運用を行う投資法人について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該業務に係る顧客等の利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用を行う投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと。
二 当該業務による利益を図るため、当該投資信託委託業者が運用を行う投資法人の利益を害することとなる取引を行うこと。
三 当該業務による利益を図るため、投資法人の資産の運用の方針、投資法人の純資産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは投資法人の資産の運用の適正を害し、又は投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
第三十四条の十五 投資信託委託業者は、第三十四条の十第三項の認可を受けて証券業を営む場合においては、その資産の運用を行う投資法人について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券の発行者又は証券業に係る顧客に関する非公開情報(当該発行者の運営、業務若しくは財産に関する公表されていない証券業に関して取得した重要な情報であつて投資法人の資産の運用に影響を及ぼすと認められるもの又は投資法人資産運用業を営んでいる証券会社の役員若しくは政令で定める使用人が職務上知り得た証券業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引に係る注文の動向その他の特別の情報をいう。)に基づいて、特定の投資法人の利益となる取引(有価証券、オプションその他政令で定める資産又は有価証券指数その他政令で定める指数若しくは数値に係る取引に限る。)を行うこと。
二 証券業による利益を図るため、投資法人の資産の運用の方針、投資法人の純資産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
三 有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第四号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、投資主の保護に欠け、若しくは投資法人の資産の運用の適正を害し、又は投資法人の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
第三十五条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第三十六条の見出しを「(投資信託財産等に関する帳簿書類)」に改め、同条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、「(証券投資法人に係る業務を除く。)」を削り、同条第二項中「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改める。
第三十七条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第三十八条第一項中「証券投資信託委託業者が」を「投資信託委託業者が」に改め、同項第四号中「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業を」に、「証券投資信託委託業者で」を「投資信託委託業者又は投資信託委託業者で」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業を」に改め、同条第三項及び第四項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第五項中「第三十条第三項」を「第三十条第七項」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第三十九条第一項中「証券投資信託委託業者若しくは証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者若しくは投資信託委託業者」に、「「証券投資信託委託業者等」」を「「投資信託委託業者等」」に、「当該証券投資信託委託業者等の設定した信託財産」を「当該投資信託委託業者等の設定した投資信託財産」に、「証券投資信託に」を「投資信託に」に、「当該証券投資信託委託業者等若しくは」を「当該投資信託委託業者等若しくは」に改め、「(当該証券投資信託委託業者等の証券投資信託委託業に係るものに限る。以下この項において同じ。)」を削る。
第四十条第一項中「証券投資信託委託業者の」を「投資信託委託業者の」に、「信託財産」を「投資信託財産」に、「証券投資信託委託業者が運用会社の業務を営む場合において第二百二条第一項の規定により当該運用会社の業務」を「第三十四条の五第一項の規定により投資法人の資産の運用」に、「当該証券投資信託委託業者」を「当該投資信託委託業者」に改め、同条第三項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第四十一条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同項第一号中「この法律又は」を「この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、」に、「に相当」を「又は不動産特定共同事業法に相当」に改め、同項第二号中「この法律又は」を「この法律、信託業法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、」に、「に相当」を「、商品投資に係る事業の規制に関する法律(商品投資顧問業に関する部分に限る。)又は不動産特定共同事業法に相当」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第四十二条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同項第一号中「第六条の認可」を「第二百二十三条の二の規定による認可又は承認」に、「信託契約」を「投資信託契約」に、「第百八十八条第一項第四号に規定する委託契約(以下この号において「資産運用契約」という。)」を「資産運用委託契約」に、「信託財産」を「投資信託財産」に、「運用会社の業務の運営」を「その運用」に、「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、同号イ中「資産運用契約の締結」を「資産運用委託契約の締結」に改め、同号ロ中「信託約款」を「投資信託約款」に改め、同号ハ中「証券投資信託の」を「委託者指図型投資信託の」に改め、「募集等」の下に「又は第百九十六条第二項に規定する投資証券等の募集の取扱いその他政令で定める行為」を加え、同条第三項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第四項中「信託契約」を「投資信託契約」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第四十三条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託財産」を「投資信託財産」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者が運用会社の業務を営む場合において第二百二条第一項」を「第三十四条の五第一項」に、「当該運用会社の業務」を「投資信託委託業者から投資法人の資産の運用」に、「当該証券投資信託委託業者」を「当該投資信託委託業者」に改める。
第四十五条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第三項及び第四項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同条第五項中「信託契約」を「投資信託契約」に改める。
第四十六条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者が証券投資信託委託業」を「投資信託委託業者が投資信託委託業又は投資法人資産運用業」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第四十七条第一項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資信託の委託者とならない」を「投資信託契約又は資産運用委託契約を締結しない」に改め、同条第二項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第四十八条の見出しを「(投資信託契約の解約及び解約等の場合の公告)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同項第一号及び第二号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同項第三号中「証券投資信託委託業者が証券投資信託委託業を」を「投資信託委託業者が投資信託委託業を」に改め、同項第四号中「信託会社又は信託業務を営む銀行」を「信託会社等」に改め、同条第二項第一号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改め、同項第二号及び第三号中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、同項第四号及び同条第三項中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「信託契約」を「投資信託契約」に改める。
第四十九条の次に次の一章を加える。
第二章 委託者非指図型投資信託
(委託者非指図型投資信託の受託者等)
第四十九条の二 委託者非指図型投資信託契約(以下この章において「投資信託契約」という。)は、一の信託会社等を受託者とするのでなければ、これを締結してはならない。
2 信託会社等は、信託業法第九条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、委託者非指図型投資信託について、元本に損失を生じた場合にこれを補てんし、又はあらかじめ一定額の利益を得なかつた場合にこれを補足する契約を締結してはならない。
(有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託の禁止)
第四十九条の三 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。
(投資信託契約の締結)
第四十九条の四 信託会社等は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者非指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を金融再生委員会に届け出なければならない。
2 投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
五 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。)
六 投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項
八 当該投資信託約款に基づく投資信託契約に係る投資信託財産の合同運用に関する事項
九 前号に掲げる投資信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項
十 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項
十二 信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項
十三 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
十四 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、当該借入金の限度額に関する事項
十五 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
十九 前各号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項
3 前項第十一号の計算期間は、総理府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。
4 第二項各号に掲げる事項の細目は、総理府令で定める。
(受益証券)
第四十九条の五 委託者非指図型投資信託の受益権は、受益証券をもつて表示しなければならない。
2 委託者非指図型投資信託の受益証券は、次に掲げる事項及び番号を記載し、取締役がこれに署名し又は記名なつ印したものでなければならない。
三 合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数
六 信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
七 公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
八 合同して運用する信託の元本の総額を増加できる委託者非指図型投資信託の受益証券については、元本の総額の限度額
九 受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称及び所在の場所
十一 前各号に掲げるもののほか、総理府令で定める事項
3 第五条第二項の規定は委託者非指図型投資信託の受益権の譲渡及び行使について、同条第四項及び第五項の規定は委託者非指図型投資信託の受益証券について、それぞれ準用する。
(委託者の権利義務の承継)
第四十九条の六 受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第五条第二項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。
(投資信託財産の運用)
第四十九条の七 投資信託財産は、当該投資信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。
(受益者に対する義務)
第四十九条の八 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の受益者のため忠実に投資信託財産の運用その他の業務を遂行しなければならない。
2 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の受益者に対し、善良な管理者の注意をもつて投資信託財産の運用その他の業務を遂行しなければならない。
(信託会社等の行為準則)
第四十九条の九 信託会社等は、その運用を行う投資信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又はその取締役と投資信託財産との間における取引(受益者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うこと。
二 その運用を行う投資信託財産とそれ以外の信託財産との間の取引(双方の信託財産に係る受益者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる取引として政令で定めるものを除く。)を行うこと。
三 特定の有価証券等(第十五条第一項第四号に規定する有価証券等をいう。)に関し、取引に基づく価格、指数、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該投資信託財産に係る受益者以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない取引を行うこと。
四 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる条件での取引を行うこと。
五 当該信託会社等の営む業務(信託の引受けを行う業務を除く。)に係る顧客等の利益を図るため、当該投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引その他の政令で定める取引を行うこと。
六 当該信託会社等の営む業務による利益を図るため、当該信託会社等が運用を行う投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うこと。
七 当該信託会社等の営む業務による利益を図るため、投資信託財産の運用の方針、投資信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
八 前各号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害し、又は委託者非指図型投資信託に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
2 信託会社等は、その運用を行う投資信託財産について、次に掲げる行為をしてはならない。
一 信託会社等の利害関係人等(当該信託会社等の過半数の株式を所有していることその他の当該信託会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者をいう。以下この項において同じ。)である次のイからトまでに掲げる者の当該イからトまでのそれぞれに定める顧客等の利益を図るため、当該信託会社等が運用を行う特定の投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うこと。
イ 投資信託委託業者 投資信託委託業に係る受益者又は投資法人資産運用業に係る投資法人
ハ 信託業務を営む金融機関 信託の引受けを行う業務に係る受益者
ニ 投資顧問業者 投資顧問業に係る顧客又は当該投資顧問業者が締結した投資一任契約に係る顧客
ヘ 不動産特定共同事業者 不動産特定共同事業の事業参加者
ト イからヘまでに掲げる者のほか、特定資産に係る業務を営む者として政令で定めるもの 政令で定める顧客等
二 信託会社等の利害関係人等の利益を図るため、当該信託会社等が運用を行う特定の投資信託財産に係る受益者の利益を害することとなる取引を行うこと。
三 信託会社等の利害関係人等である次に掲げる者の利益を図るため、投資信託財産の運用の方針、投資信託財産の額又は市場の状況に照らして不必要と認められる取引を行うこと。
ニ イからハまでに掲げる者のほか、政令で定めるもの
四 信託会社等の利害関係人等である証券会社が有価証券の引受けに係る主幹事会社(第十五条第二項第四号に規定する主幹事会社をいう。)である場合において、当該有価証券の募集又は売出しの条件に影響を及ぼすために実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の運用の適正を害し、又は委託者非指図型投資信託に係る業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして総理府令で定める行為
(運用に係る権限の委託)
第四十九条の十 信託会社等は、その運用を行う特定の投資信託財産について、当該運用に係る権限の一部を、第二条第二項に規定する政令で定める者に対し、委託することができる。
2 信託会社等が前項の規定により委託した場合における前二条の規定の適用については、前二条の規定中「信託会社等」とあるのは、「信託会社等(当該信託会社等から第四十九条の十第一項の規定により委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)」とし、次条において第十六条及び第十六条の二の規定を信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について準用する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「投資信託委託業者」とあるのは、「信託会社等(当該信託会社等から第四十九条の十第一項の規定により委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)」とする。
(委託者指図型投資信託に関する規定の準用)
第四十九条の十一 第十三条の規定は委託者非指図型投資信託に係る業務を行う信託会社等の常務に従事する取締役について、第三十四条の規定は委託者非指図型投資信託について、第十六条、第十六条の二、第二十六条第二項、第二十七条から第三十条の二まで及び第三十三条の規定は信託会社等の行う委託者非指図型投資信託に係る業務について、それぞれ準用する。この場合において、第十六条中「取得することを受託会社に指図してはならない」とあるのは「取得してはならない」と、「運用の指図」とあるのは「運用」と、第十六条の二第一項中「運用の指図」とあるのは「運用」と、第二十八条第一項中「運用の指図を行う投資信託財産」とあるのは「運用を行う投資信託財産」と、「運用の指図を行う他の投資信託財産、資産の運用を行う投資法人」とあるのは「他の信託財産」と、第三十条第四項中「受益権の総口数」とあるのは「当該投資信託約款に係る元本の総額に相当する口数」と、第三十三条及び第三十四条第一項第二号中「運用の指図」とあるのは「運用」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(信託会社等の責任)
第四十九条の十二 信託会社等(当該信託会社等から第四十九条の十第一項の規定により委託を受けた第二条第二項に規定する政令で定める者を含む。)がその任務を怠つたことにより運用を行う投資信託財産の受益者に損害を生じさせたときは、その信託会社等は、当該受益者に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
「第三章 証券投資信託協会」を「第三章 投資信託協会」に改める。
第五十条第一項中「証券投資信託委託業者並びに証券投資信託の受益証券の売買その他の取引を行う証券会社及び登録金融機関」を「投資信託委託業者、委託者非指図型投資信託の受託会社となる信託会社等並びに受益証券等の売買その他の取引を行う証券会社及び登録金融機関」に、「、証券投資信託の」を「、投資信託及び投資法人の」に、「証券投資信託協会」を「投資信託協会」に改め、同条第二項中「証券投資信託協会」を「投資信託協会」に改める。
第五十一条第一項中「証券投資信託協会」を「投資信託協会」に改め、同条第二項中「証券投資信託協会会員」を「投資信託協会会員」に改める。
第五十二条第一号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業若しくは委託者非指図型投資信託に係る業務(以下この章において「投資信託委託業等」という。)」に、「証券投資信託の受益証券」を「受益証券等」に改め、同条第二号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業等」に、「信託財産」を「投資信託の信託財産及び投資法人の資産」に、「受益者」を「投資者」に改め、同条第三号中「証券投資信託の受益証券」を「受益証券等」に改め、同条第四号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業等」に、「証券投資信託の受益証券」を「受益証券等」に、「受益者等」を「投資者」に改め、同条第五号中「受益者等」を「投資者」に改める。
第五十三条第一項中「受益者等」を「投資者」に、「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業等」に、「証券投資信託の受益証券」を「受益証券等」に改める。
「第四章 外国証券投資信託」を「第四章 外国投資信託」に改める。
第五十八条の見出しを「(外国投資信託の届出)」に改め、同条第一項中「外国証券投資信託」を「外国投資信託」に改め、同項第一号中「委託者」の下に「(委託者指図型投資信託に類するものの場合に限る。)」を加え、同条第二項中「外国証券投資信託」を「外国投資信託」に改める。
第五十九条を次のように改める。
(外国投資信託の信託約款の変更、解約等の届出等)
第五十九条 第二十六条第二項、第二十九条、第三十条第一項、第六項及び第七項、第三十一条、第三十二条第一項並びに第三十三条の規定は外国投資信託について準用する。この場合において、第二十六条第二項及び第二十九条中「投資信託委託業者」とあるのは「外国投資信託の受益証券の発行者」と、第三十条第一項中「投資信託委託業者」とあるのは「外国投資信託の受益証券の発行者」と、同条第六項中「投資信託委託業者」とあるのは「外国投資信託の受益証券の発行者」と、「第一項及び前項」とあるのは「第一項及び第三十二条第一項」と、同条第七項中「第一項及び第五項」とあるのは「第一項及び第三十二条第一項」と、第三十一条及び第三十二条第一項中「投資信託委託業者」とあるのは「委託者指図型投資信託に類する外国投資信託の受益証券の発行者」と、第三十三条中「投資信託委託業者」とあるのは「外国投資信託の受益証券の発行者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十条の見出しを「(外国投資信託の受益証券の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)」に改め、同条第一項中「外国証券投資信託」を「外国投資信託」に改め、「運用の指図」の下に「若しくは運用」を加える。
第六十一条から第六十四条までの規定中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第六十五条第一項及び第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三項中「(昭和十三年法律第七十四号)」を削り、「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第六十六条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項第一号を次のように改める。
一 設立しようとする投資法人が主として投資の対象とする特定資産と同種の資産を運用の対象とする投資信託委託業者
第六十六条第二項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第三項中「各号に掲げる者」を「に規定する者」に改める。
第六十七条第一項第六号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第八号中「基準」を「方法、基準及び基準日」に改め、同項第十四号中「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同項第十五号中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改め、同項第十八号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同号を同項第十九号とし、同項中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号の次に次の一号を加える。
第六十七条第五項中「第七号から第九号まで及び第十三号から第十五号まで」を「各号」に、「記載方法」を「細目」に改め、同条第六項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第六十八条第一項及び第六十九条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第七十条の見出しを「(設立企画人の義務)」に改め、同条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条に次の一項を加える。
2 設立企画人は、法令及び規約を遵守し、その設立しようとする投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
第七十一条第一項並びに第二項第三号及び第八号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第四項中「記載方法」を「細目」に改め、同条第六項中「証券投資法人が」を「投資法人が」に、「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第七十三条第一項及び第四項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第七十四条の見出しを「(投資法人の成立の時期)」に改め、同条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第七十五条中「証券投資法人が」を「投資法人が」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第七十六条、第七十七条第二項及び第三項、第七十八条第二項及び第三項、第七十九条第一項、第八十条第一項及び第二項、第八十一条(第四項を除く。)、第八十三条(第四項を除く。)、第八十四条、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第二項、第八十七条第一項、第三項及び第五項、第八十八条第一項及び第三項、第九十二条第二項並びに第九十三条(第三項を除く。)中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第九十四条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「証券投資法人ノ」を「投資法人ノ」に、「其ノ証券投資法人」を「其ノ投資法人」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第九十六条中「次に」を「第九条第二項第六号イからニまでに」に改め、同条各号を削る。
第九十七条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項中第七号を削り、第六号を第八号とし、第三号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第二号を第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第百三十九条の三の規定による投資法人債の管理に係る事務の委託
第九十七条第二項第一号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
第九十七条第四項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第九十九条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「及投資主名簿」を「、投資主名簿及投資法人債原簿」に、「証券投資法人ノ」を「投資法人ノ」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百一条第二号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「第五号」の下に「及び第二百条」を加え、同条第四号から第六号までの規定中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三条第二項中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百五条及び第百七条第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百八条第一項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「証券投資法人又ハ」を「投資法人又ハ」に改め、同条第二項及び第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百九条の見出しを「(投資法人に対する責任)」に改め、同条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百十条中「証券投資法人について」を「投資法人について」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、「投資口申込証」の下に「、投資法人債申込証」を加える。
第百十一条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第一号及び第二号中「投資口」の下に「及び投資法人債」を加え、同条第三号中「投資証券」の下に「及び投資法人債券(以下「投資証券等」という。)」を加える。
第百十二条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条に次の一項を加える。
2 投資法人から前条各号に掲げる業務の委託を受けた一般事務受託者は、当該投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を行わなければならない。
第百十三条第一項及び第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百十五条第二項第一号及び第二号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第三号中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改める。
第百十七条中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百十九条中「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百二十条(第三項を除く。)及び第百二十一条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百二十二条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第四号中「運用会社の」を「資産の運用を行う投資信託委託業者の」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に改め、同条第二項中「記載方法」を「細目」に改める。
第百二十三条第一項中「証券投資法人が」を「投資法人が」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百二十四条(第三項を除く。)、第百二十五条(第二項を除く。)、第百二十六条、第百二十七条第一項、第百二十八条、第百三十条第二項第三号、第四号及び第六号並びに第百三十二条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三十三条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「(証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所をいう。)」を削り、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三十四条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「第六十七条第一項第十七号」を「第六十七条第一項第十八号」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三十五条(第一号を除く。)、第百三十六条第一項及び第四項並びに第百三十七条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百三十八条第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第四項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百三十九条第一項中「第二百八十五条ノ四」の下に「、第二百八十六条ノ五、第二百八十七条」を加え、「、証券投資法人」を「、投資法人」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、同条の次に次の一節を加える。
第九節の二 投資法人債
(募集の決定)
第百三十九条の二 投資主の請求により投資口の払戻しをしない旨を規約に定めた投資法人は、規約に定める額を限度として、投資法人債を募集することができる。
2 執行役員は、前項の場合においては、役員会の承認を受けなければならない。
(投資法人債管理会社の設置)
第百三十九条の三 投資法人は、投資法人債を募集する場合には、投資法人債管理会社を定め、投資法人債に係る債権者(以下「投資法人債権者」という。)のために、弁済の受領、債権の保全その他の投資法人債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、その募集に係る各投資法人債の金額が一億円以上である場合については、この限りでない。
(募集発行の方法)
第百三十九条の四 投資法人債の募集に応じようとする者は、投資法人債申込証に引き受けようとする投資法人債の数及び住所を記載し、これに署名しなければならない。
2 執行役員は、次に掲げる事項を記載した投資法人債申込証を作成しなければならない。
一 投資法人の商号並びに第百八十七条の登録年月日及び登録番号並びに投資法人債管理会社の名称
八 一般事務受託者の氏名又は名称及び住所並びにその者に委託する事務の内容
九 資産の運用を行う投資信託委託業者の名称及びその投資信託委託業者と締結した資産の運用に係る委託契約の概要
十一 数回に分けて投資法人債の払込みを行わせるときは、その払込みの金額及び時期
十三 第百三十九条の六第一項において準用する商法第三百八条に規定する別段の定めがあるときは、その規定
十四 投資法人債の応募額が総額に達しない場合においてその残額を引き受けることを約した者があるときは、その氏名又は名称
十五 名義書換代理人を置いたときは、その名称及び住所並びに営業所
3 投資法人は、前項第十四号に掲げる事項の記載がない場合において、投資法人債の応募額が投資法人債申込証に記載した投資法人債の総額に達しないときは、当該投資法人債を発行してはならない。
4 商法第三百一条第四項の規定は、投資法人債の発行の最低価額を定めた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資法人債管理会社の権限等)
第百三十九条の五 投資法人債管理会社は、投資法人債権者のために投資法人債に係る債権の弁済を受け、又は投資法人債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 投資法人債管理会社は、前項の弁済を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知られたる投資法人債権者にはその旨を通知しなければならない。
3 前項の場合において、投資法人債権者は、投資法人債券と引換えに投資法人債の償還額の支払を、利札と引換えに利息の支払を請求することができる。
4 投資法人債管理会社は、投資法人債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 総投資法人債についてするその支払の猶予、その債務の不履行によつて生じた責任の免除又は和解
二 総投資法人債についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続若しくは特別清算に関する手続に属する一切の行為(第一項に規定するものを除く。)
5 第二項の規定は、投資法人債管理会社が前項各号に掲げる行為をした場合について準用する。
6 投資法人債管理会社は、その管理の委託を受けた投資法人債につき第一項に規定する行為又は第四項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、当該投資法人債を発行した投資法人並びにその一般事務受託者、資産の運用を行う投資信託委託業者及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する調査をすることができる。
7 商法第二百九十七条ノ二、第二百九十七条ノ三及び第三百九条ノ四から第三百十四条までの規定は、投資法人債管理会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(投資法人債に関する商法等の準用等)
第百三十九条の六 商法第二百三条の規定は投資法人債が二以上の者の共有に属する場合について、同法第二百二十四条第一項及び第二項の規定は投資法人債の応募者又は投資法人債権者に対する通知及び催告について、同法第二百九十八条から第三百条まで、第三百二条、第三百三条、第三百六条から第三百八条まで、第三百十五条から第三百十七条まで及び第三百十九条から第三百四十一条まで並びに商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)第六十一条の規定は投資法人が投資法人債を発行する場合における投資法人債、投資法人債権者、投資法人債券、投資法人債管理会社、投資法人債原簿若しくは投資法人債権者集会について、民法第三百六十五条の規定は記名の投資法人債について、それぞれ準用する。この場合において、商法第三百二条中「前条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四」と、同法第三百六条第二項中「第三百一条第二項第一号乃至第六号、第九号及第十号」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第二項第一号、第三号乃至第七号及第十三号」と、同法第三百十七条第三号中「第三百一条第二項第一号乃至第七号及第九号」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の四第二項第一号、第三号乃至第七号及第十一号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2 投資法人が発行する投資法人債は、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、商法第二編第四章第五節の規定により発行される社債とみなす。
第百四十条第二項中「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百四十一条に次の一項を加える。
2 前条第一項の規定による規約の変更のうち、投資口の払戻しの請求に応じることとする規約の変更は、投資法人債の残高が存しない場合に限り、することができる。
第百四十二条第一項中「商法第百条」の下に「及び第三百七十六条第三項」を加え、「同法第百条第一項及び第三項中「会社ハ」とあるのは「証券投資法人ハ」と、」を削り、「読み替えるものとする」を「読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百四十三条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百四十四条中「証券投資法人について」を「投資法人について」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百四十五条及び第百四十六条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百四十七条各号列記以外の部分並びに同条第一号、第二号、第五号及び第七号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第十号中「運用会社を」を「資産の運用を行う投資信託委託業者を」に、「運用会社の」を「投資信託委託業者の」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に改める。
第百四十八条各号列記以外の部分及び同条第一号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第八号中「運用会社の」を「資産の運用を行う投資信託委託業者の」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に改める。
第百五十条第一項中「並びに第四百十五条第一項」を「、第四百十五条第一項」に改め、「及び第二項」の下に「並びに第四百十六条第二項」を加え、「証券投資法人について」を「投資法人について」に、「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百五十一条(第二項を除く。)、第百五十三条、第百五十四条第二項、第百五十五条第一項、第百五十六条第二項第三号及び第四号、第百五十七条第四項並びに第百六十条第四項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百六十二条中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改める。
第百六十三条第一項中「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百六十四条の見出しを「(投資法人の特別清算)」に改め、同条第一項から第三項までの規定中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第四項中「証券投資法人の」を「投資法人の」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に、「運用会社」を「資産ノ運用ヲ行フ投資信託委託業者」に改め、同条第五項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百六十五条の見出しを「(投資法人に係る登記)」に改め、同条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百六十六条及び第百六十九条から第百七十三条(第三項を除く。)中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百七十四条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百七十五条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百七十六条中「証券投資法人登記簿」を「投資法人登記簿」に改める。
第百七十九条及び第百八十条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百八十二条中「、証券投資法人」を「、投資法人」に、「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」を「投資信託及び投資法人に関する法律」に改める。
第百八十三条、第百八十四条第一項、第百八十五条(第三項を除く。)及び第百八十六条中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
「第二章 証券投資法人の業務」を「第二章 投資法人の業務」に改める。
第百八十七条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「受けなければ、」の下に「資産の運用として」を加える。
第百八十八条第一項中「証券投資法人は」を「投資法人は」に改め、同項第一号中「及び第十四号」を「、第十四号及び第十六号」に改め、同項第三号中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改め、同項第四号中「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同項第六号中「証券投資法人の」を「投資法人の」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第三号中「運用会社」を「投資信託委託業者」に改める。
第百八十九条第一項中「証券投資法人登録簿」を「投資法人登録簿」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三項中「証券投資法人登録簿」を「投資法人登録簿」に改める。
第百九十条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同項第三号中「第九十六条各号に該当する」を「第九十六条に規定する」に改め、同項第五号中「第百九十九条各号に該当する法人」を「投資信託委託業者」に、「法人を運用会社と」を「投資信託委託業者に資産の運用を委託」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第百九十一条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、同条第二項中「証券投資法人登録簿」を「投資法人登録簿」に改める。
第百九十二条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
第百九十三条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「その資産の運用として」を「特定資産について」に改め、「その他有価証券に関連する取引」を削り、同項第二号から第六号までを次のように改め、同項第七号を削る。
第百九十三条第二項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「その資産の運用として有価証券以外」を「特定資産以外」に改める。
第百九十四条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
第百九十五条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、「行為」の下に「(同条第一項第五号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。)」を加え、同条ただし書を削り、同条第二号を次のように改める。
第百九十六条の見出しを「(投資法人の発行する投資証券等の募集等)」に改め、同条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「投資証券」を「投資証券等」に、「業務」を「事務」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社たる証券投資信託委託業者」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改め、「投資口」の下に「又は投資法人債」を加え、「当該証券投資信託委託業者」を「当該投資信託委託業者」に、「投資証券の募集の取扱い等」を「投資証券等の募集の取扱いその他政令で定める行為」に改め、同条第三項中「又は」を「若しくは」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「場合」の下に「又は第百三十九条の六第二項の規定により適用される社債等登録法第四条の規定により投資法人が投資法人債券を発行しない場合」を加え、「、投資証券と」を「投資証券と、当該投資法人債券に表示されるべき投資法人債は投資法人債券と、それぞれ」に改める。
第百九十七条中「証券投資法人」を「投資法人」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改める。
第百九十八条の見出しを「(投資信託委託業者への資産の運用に係る業務の委託)」に改め、同条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第二百条の見出しを「(利害関係を有する投資信託委託業者等への委託の禁止)」に改め、同条各号列記以外の部分中「次の各号」を「登録投資法人は、次の各号」に、「法人は、運用会社となることができない」を「投資信託委託業者に、その資産の運用に係る業務を委託してはならない」に改め、同条第一号中「証券投資法人」を「投資法人」に、「法人又は」を「投資信託委託業者又は」に、「したことのある法人」を「したことのある投資信託委託業者」に改め、同条第二号中「証券投資法人」を「投資法人」に、「与えている法人」を「与えている投資信託委託業者」に改め、同条第三号中「証券投資法人」を「投資法人」に、「有する法人」を「有する投資信託委託業者」に改め、同条第四号を削る。
第二百六条の前に見出しとして「(投資法人による資産の運用に係る委託契約の解約)」を付し、同条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同条第二項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に、「運用会社が」を「資産の運用を行う投資信託委託業者が」に改める。
第二百七条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社が」を「資産の運用を行う投資信託委託業者が」に、「運用会社と」を「投資信託委託業者と」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
二 第二百条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
第二百七条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社」を「投資信託委託業者」に改め、同条第三項中「運用会社」を「投資信託委託業者」に改める。
第二百八条第一項中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改め、同条第二項第一号を次のように改める。
第二百八条第二項第二号中「証券会社」の下に「(有価証券その他の総理府令で定める資産の保管に限る。)」を加え、同項第三号中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
第二百九条中「法令及び資産の保管に係る委託契約の定めるところに従い、証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条に次の一項を加える。
2 資産保管会社は、投資法人に対し、善良な管理者の注意をもつてその業務を遂行しなければならない。
第二百九条の次に次の一条を加える。
(資産の分別保管)
第二百九条の二 資産保管会社は、投資法人の資産を、確実に、かつ、整然と保管する方法として総理府令で定める方法により、自己の固有財産と分別して保管しなければならない。
第二百十条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社も」を「その資産の運用を行う投資信託委託業者も」に、「運用会社は」を「投資信託委託業者は」に改める。
第二百十一条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第二項中「運用会社及び」を削り、「それぞれの業務」を「その業務」に改める。
第二百十二条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
第二百十三条第一項及び第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「運用会社、」を削り、「運用会社等」を「資産保管会社等」に改め、同条第四項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第五項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社等」を「資産保管会社等」に改める。
第二百十四条第一項中「証券投資法人」を「投資法人」に、「運用会社、当該運用会社」を「資産の運用を行う投資信託委託業者、当該投資信託委託業者」に、「第二百二条第一項」を「第三十四条の五第一項」に改め、「、当該運用会社から同条第二項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者」を削り、「運用会社の」を「資産の運用を行う投資信託委託業者の」に改め、同条第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第二百十五条(第三項を除く。)及び第二百十六条中「登録証券投資法人」を「登録投資法人」に改める。
第二百十九条の見出しを「(投資証券等の募集の取扱い等の禁止又は停止命令)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「投資証券」を「投資証券等」に改め、同項第二号中「投資証券」を「投資証券等」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
「第三章 外国証券投資法人」を「第三章 外国投資法人」に改める。
第二百二十条の見出しを「(外国投資法人の届出)」に改め、同条第一項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改め、「投資証券」の下に「又は投資法人債券」を加え、同条第二項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改める。
第二百二十一条の見出しを「(外国投資法人の変更の届出)」に改め、同条第一項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改める。
第二百二十二条の見出しを「(外国投資法人の解散の届出)」に改め、同条中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改める。
第二百二十三条第一項中「外国証券投資法人」を「外国投資法人」に改める。
第四編中第二百二十四条の前に次の二条を加える。
(認可等の条件)
第二百二十三条の二 金融再生委員会は、この法律の規定による認可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
(投資顧問業者に関する特例)
第二百二十三条の三 第六条、第八条から第十条の三まで、第四十一条及び第四十七条(投資法人資産運用業に係るものに限る。)並びに第百九十八条第一項の規定は、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二十四条第一項の認可を受けた投資顧問業者(以下この条において「認可投資顧問業者」という。)には、適用しない。
2 投資法人の資産の運用を行う認可投資顧問業者については、前項に規定する規定並びに第十一条から第十三条の二、第三十四条の五、第三十四条の七、第三十四条の十、第三十四条の十一、第三十五条、第三十七条、第三十八条、第四十二条、第四十三条及び第百九十六条第二項を除き、第六条の認可を受けて投資法人資産運用業を営む投資信託委託業者であつて第三十四条の十第一項第一号の規定に基づき投資顧問業又は投資一任契約に係る業務を行うものとみなしてこの法律の規定を適用する。この場合において、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第三十条の二、第三十条の三及び第三十三条において準用する第十六条の規定は、適用しない。
3 前項の場合における第三十四条の十四及び第三十四条の十五の規定の適用については、第三十四条の十四中「第三十四条の十第二項の届出をして行う業務、同条第三項の認可を受けて行う業務(同項第一号に掲げる業務を除く。)又は第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けて行う業務」とあるのは「投資顧問業、投資一任契約に係る業務、投資信託委託業、投資法人資産運用業及び証券業以外の業務」と、第三十四条の十五中「第三十四条の十第三項の認可を受けて証券業」とあるのは「証券業」とする。
4 認可投資顧問業者が投資法人の資産の運用を行う場合における有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号及び第三十三条の規定の適用については、同号中「顧客」とあるのは「投資法人」と、「権限の全部又は一部」とあるのは「権限の一部」と、同条中「権限の全部又は一部とあるのは「権限の一部」と、「第二条第四項第二号」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十三条の三第四項の規定により読み替えられた第二条第四項第二号」とする。この場合において、同法第三十条の四の規定は、適用しない。
5 前項の場合における第三十四条の二から第三十四条の四まで、第三十四条の八及び第二百十四条の規定の適用については、第三十四条の二から第三十四条の四までの規定中「投資信託委託業者」とあるのは「投資信託委託業者(当該投資信託委託業者から第二百二十三条の三第四項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者を含む。)」と、第三十四条の八第一項及び第二百十四条第一項中「第三十四条の五第一項の規定により再委託を受けた同項に規定する政令で定める者」とあるのは「第二百二十三条の三第四項の規定により読み替えられた有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第二条第四項第二号に掲げる契約により再委任を受けた同号に規定する政令で定める者」とする。
第二百二十四条第一項中「証券投資信託(外国証券投資信託」を「投資信託(外国投資信託」に、「証券投資法人(外国証券投資法人」を「投資法人(外国投資法人」に改め、同条第二項中「証券投資信託又は証券投資法人」を「投資信託又は投資法人」に、「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に改め、「、運用会社」を削り、同条の次に次の一条を加える。
(協議等)
第二百二十四条の二 この法律の規定により、不動産その他の政令で定める特定資産に関し、内閣総理大臣が総理府令(政令で定めるものに限る。)を定め、若しくは金融再生委員会が命令その他の処分(政令で定めるものに限る。)を行う場合又は金融再生委員会に対し届出(政令で定めるものに限る。)若しくは登録の申請があった場合における建設大臣その他の関係行政機関の長との協議、これに対する通知その他の手続については、政令で定める。
第二百二十八条第一項及び第二項中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第三項中「前二項の」の下に「罪の」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第二百二十八条の二 投資法人の投資法人債権者集会の代表者又はその決議を執行する者が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は投資法人債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、投資法人債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二百二十九条中「前条第一項」を「第二百二十八条第一項」に改め、同条第一号中「第六十七条第一項第十七号又は第十八号」を「第六十七条第一項第十八号又は第十九号」に改め、同条第二号、第三号及び第五号中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第二百三十条第一項中「、投資口」の下に「又は投資法人債」を、「投資口申込証」の下に「、投資法人債申込証」を、「その他投資口」の下に「又は投資法人債」を加え、同条第二項中「投資口」の下に「又は投資法人債」を加える。
第二百三十三条第一項中「第二百二十八条」の下に「若しくは第二百二十八条の二」を加える。
第二百三十五条第一項第一号中「投資主総会」の下に「、投資法人債権者集会」を加え、同項第二号中「第百十条、第百十三条第三項若しくは第二百四条第三項」を「第三十四条の八第三項、第百十条若しくは第百十三条第三項」に改め、同条第三号中「又は十分の一」を「若しくは十分の一」に改め、「投資主」の下に「又は投資法人債総額の十分の一以上に当たる投資法人債権者」を加える。
第二百三十六条第一項及び第三項中「証券投資法人」を「投資法人」に改める。
第二百三十九条第一号中「第三条又は第四条」を「第四条又は第五条の二」に改め、同条第二号中「第三十四条第一項」の下に「(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同条に次の二号を加える。
三 第四十九条の二第一項又は第四十九条の三の規定に違反した者
四 第百九十六条第一項の規定に違反して、募集等に係る事務を行つた者
第二百四十条各号列記以外の部分中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「、証券投資法人」を「又は投資法人」に改め、「又は運用会社若しくは運用会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者」を削り、同条第一号中「証券投資信託委託業」を「投資信託委託業又は投資法人資産運用業」に改め、同条第二号中「第三号」を「第四号」に改め、同条第五号及び第六号を削り、同条第四号中「第二十七条又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十二条の二第一項」を「第四十九条の九第一項第一号又は第三号」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号中「第十九条第一項」を「第三十四条の十一第一項」に、「証券投資信託委託業、運用会社の業務、投資顧問業、投資一任契約に係る業務及び証券業」を「投資信託委託業、投資法人資産運用業又は第三十四条の十第一項各号及び同条第三項各号に掲げる業務」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号の次に次の二号を加える。
三 第二十七条(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十二条の二第一項の規定に違反したとき。
四 第三十四条の三第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は第百九十五条の規定に違反したとき。
第二百四十一条中「証券投資信託委託業者又は証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者若しくは投資信託委託業者」に改め、「従業者」の下に「、資産保管会社若しくは資産保管会社であつた会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者又は投資信託協会の役員」を加え、同条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同条第三号を同条第二号とし、同条に次の二号を加える。
三 第二百九条の二の規定に違反して、分別して保管をしないとき。
四 第二百二十三条の二第一項の規定により付した条件(第六条の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
第二百四十三条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」、に、「証券投資法人」を「投資法人」に改め、「、運用会社若しくは運用会社であった会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者」を削る。
第二百四十五条第二号中「第二十七条」の下に「(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)」を加える。
第二百四十七条中「証券投資信託委託業者」を「投資信託委託業者」に、「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条第一号及び第二号を次のように改める。
一 第十条の二の規定に違反して、認可を受けないで業務の方法を変更したとき又は資本の額を減少したとき。
二 第十三条(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して、承認を受けないで他の会社の常務に従事し、又は事業を営んだとき。
第二百四十七条第四号を削り、同条第三号中「第二十七条」の下に「(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 第十三条の二の規定に違反して、顧客から受益証券等又は金銭の預託を受けたとき。
第二百四十七条第六号中「信託契約」を「投資信託契約」に改める。
第二百四十八条第一号及び第二号を削り、同条第三号中「第二十四条」を「第十条の三」に改め、「第二十九条」の下に「(第四十九条の十一又は第五十九条において準用する場合を含む。)」を、「第三十一条」の下に「(第五十九条において準用する場合を含む。)」を加え、「、第五十九条において準用する第二十九条若しくは第三十一条」を削り、同号を同条第一号とし、同条第四号中「第二十五条」を「第二十五条第一項若しくは第四十九条の四第二項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号中「第二十六条第一項」の下に「若しくは第四十九条の四第一項」を加え、同号を同条第三号とし、同条第六号中「又は第五十九条において準用する第二十六条第二項」を「(第四十九条の十一又は第五十九条において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第二十八条(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)又は第三十四条の六第一項若しくは第二項の規定による書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第二百四十八条第七号中「、第三十二条第一項又は第五十九条において準用する第三十条第一項若しくは第三十二条第一項」を「(第四十九条の十一又は第五十九条において準用する場合を含む。)又は第三十二条第一項(第五十九条において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十三号から第十五号までを削り、第十二号を第十六号とし、第九号から第十一号までを四号ずつ繰り下げ、同条第八号中「又は第五十九条において準用する第三十三条」を「(第四十九条の十一又は第五十九条において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第七号とし、同号の次に次の五号を加える。
八 第三十四条の七において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十三条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者
九 第三十四条の七において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十三条第三項の規定に違反して、人を誤認させるような表示をした者
十 第三十四条の七において準用する有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第十四条(第三号を除く。)又は同法第十五条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
十一 第三十四条の十第三項の規定に違反して、認可を受けないで同項各号に掲げる業務を営んだ者
十二 第三十四条の十第四項の規定による認可申請書若しくは添付書類又は第三十四条の十一第二項の規定による承認申請書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
第二百四十九条第一号中「の規定」を「又は第四十九条の五第二項」に改め、同条第四号及び第五号を次のように改める。
四 第二十七条(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)又は第百九十七条において準用する証券取引法第四十一条の規定による取引報告書を交付せず、又は虚偽の記載をした取引報告書を交付した者
五 第三十四条の十第二項の規定に違反して、届出を行わないで同条第一項に規定する業務を営んだ者
第二百四十九条第六号中「証券投資信託協会」を「投資信託協会」に改め、同条第七号中「証券投資信託協会会員」を「投資信託協会会員」に改める。
第二百五十条中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同条ただし書を削り、同条第一号中「、第四号若しくは第五号又は第二百四十一条第二号若しくは第三号」を「から第四号まで若しくは第六号又は第二百四十一条第一号から第三号まで」に改め、同条第四号中「、第三号若しくは第六号、第二百四十一条第一号」を「若しくは第五号、第二百四十一条第四号」に、「、第二号若しくは第四号」を「から第三号まで若しくは第五号」に改める。
第二百五十一条中「第二百二十八条第一項」を「投資信託委託業者若しくは投資信託委託業者であった者、信託会社等、第二百二十八条第一項」に改め、「監査委員」の下に「、投資法人債管理会社、事務を承継すべき投資法人債管理会社、投資法人債権者集会の代表者若しくはその決議を執行する者」を加え、「、運用会社」を削り、同条第一号中「その複本」の下に「、投資法人債原簿若しくはその複本」を、「清算人会」の下に「、投資法人債権者集会」を加え、同条第三十二号を同条第三十九号とし、同条第三十一号を同条第三十七号とし、同号の次に次の一号を加える。
三十八 第二百二十三条の二第一項の規定により付した条件(第十条の二、第三十四条の十第三項又は第五十四条の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
第二百五十一条第三十号を同条第三十六号とし、同条第二十九号を同条第三十五号とし、同条第二十八号中「証券投資法人」を「投資法人」に改め、同号を同条第三十四号とし、同条中第二十七号を第三十三号とし、第二十三号から第二十六号までを六号ずつ繰り下げ、第二十二号を第二十五号とし、同号の次に次の三号を加える。
二十六 第百三十九条の二若しくは第百三十九条の三の規定に違反して、投資法人債を募集し、又は第百三十九条の五第七項において準用する商法第三百十四条第一項の規定に違反して、事務を承継すべき投資法人債管理会社を定めなかつたとき。
二十七 第百三十九条の六第一項において準用する商法第三百六条第一項の規定に違反して、投資法人債券を発行したとき。
二十八 第百四十一条第二項の規定に違反して、規約を変更したとき。
第二百五十一条中第二十一号を第二十四号とし、第十六号から第二十号までを三号ずつ繰り下げ、同条第十五号中「投資証券」を「投資証券等」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第十四号を同条第十七号とし、同条第六号から第十三号までを三号ずつ繰り下げ、同条第五号中「投資主総会」の下に「、投資法人債権者集会」を加え、同号を同条第八号とし、同条第四号を同条第七号とし、同条第三号を同条第六号とし、同条第二号中「又は第百二十二条第一項」を「、第百二十二条第一項又は第百三十九条の四第二項」に改め、「投資口申込証」の下に「又は投資法人債申込証」を加え、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。
二 第十六条の二(第四十九条の十一において準用する場合を含む。)又は第三十四条の四の規定に違反したとき。
四 第四十九条の七の規定に違反して、分別して運用をしないとき。