大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章の四 有害大気汚染物質対策の推進(第十八条の二十一―第十八条の二十五)」を
「
第二章の四 |
水銀等の排出の規制等(第十八条の二十一―第十八条の三十五) |
第二章の五 |
有害大気汚染物質対策の推進(第十八条の三十六―第十八条の四十) |
」に改める。
第一条中「規制し」の下に「、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し」を加える。
第二条第七項を削り、同条第八項中「たい積」を「堆積」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第九項を第八項とし、第十項から第十二項までを一項ずつ繰り上げ、第十四項を第十六項とし、同条第十三項中「及び特定粉じん」を「、特定粉じん及び水銀等」に改め、同項を同条第十五項とし、同項の前に次の三項を加える。
12 この法律において「水銀等」とは、水銀及びその化合物をいう。
13 この法律において「水銀排出施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で水銀等を大気中に排出するもののうち、条約の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいう。
14 この法律において「排出口」とは、ばい煙発生施設において発生するばい煙、揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物又は水銀排出施設に係る水銀等を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。
第十三条第二項ただし書中「前項」を「同項」に改める。
第二章の四中第十八条の二十五を第十八条の四十とする。
第十八条の二十四第二項中「第十八条の二十二」を「第十八条の三十七」に改め、同条を第十八条の三十九とする。
第十八条の二十三を第十八条の三十八とし、第十八条の二十二を第十八条の三十七とし、第十八条の二十一を第十八条の三十六とする。
第二章の四を第二章の五とし、第二章の三の次に次の一章を加える。
第二章の四 水銀等の排出の規制等
(施策等の実施の指針)
第十八条の二十一 水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策その他の措置は、条約の的確かつ円滑な実施を図るため、この章に規定する水銀等の排出の規制と事業者が自主的に行う水銀等の排出の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な水銀等の大気中への排出の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。
(排出基準)
第十八条の二十二 水銀等に係る排出基準は、水銀等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「水銀濃度」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
(水銀排出施設の設置の届出)
第十八条の二十三 水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 前項の規定による届出には、水銀濃度及び水銀等の大気中への排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第十八条の二十四 一の施設が水銀排出施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて水銀等を大気中に排出するものは、当該施設が水銀排出施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(水銀排出施設の構造等の変更の届出)
第十八条の二十五 第十八条の二十三第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十八条の二十三第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第十八条の二十三第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(計画変更命令等)
第十八条の二十六 都道府県知事は、第十八条の二十三第一項又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る水銀排出施設に係る水銀濃度がその水銀排出施設に係る第十八条の二十二の排出基準(以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第十八条の二十三第一項の規定による届出に係る水銀排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第十八条の二十七 第十八条の二十三第一項の規定による届出をした者又は第十八条の二十五第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る水銀排出施設を設置し、又はその届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の変更をしてはならない。
(排出基準の遵守義務)
第十八条の二十八 水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者(以下「水銀排出者」という。)は、その水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。
(改善勧告等及び改善命令等)
第十八条の二十九 都道府県知事は、水銀排出者が排出する水銀等の排出口における水銀濃度が排出基準に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の改善又は当該水銀排出施設の使用の一時停止その他水銀等の大気中への排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(水銀濃度の測定)
第十八条の三十 水銀排出者は、環境省令で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
(準用)
第十八条の三十一 第十条第二項の規定は、第十八条の二十七の規定による実施の制限について準用する。
2 第十一条及び第十二条の規定は、第十八条の二十三第一項又は第十八条の二十四第一項の規定による届出をした者について準用する。
3 第十三条第二項の規定は、第十八条の二十九第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による命令について準用する。
(要排出抑制施設の設置者の自主的取組)
第十八条の三十二 工場又は事業場に設置される水銀等を大気中に排出する施設(水銀排出施設を除く。)のうち、水銀等の排出量が相当程度多い施設であつて、その排出を抑制することが適当であるものとして政令で定めるもの(以下この条において「要排出抑制施設」という。)を設置している者は、その要排出抑制施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、単独で又は共同して、自ら遵守すべき基準を作成し、水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存することその他の水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況及びその評価を公表しなければならない。
(事業者の責務)
第十八条の三十三 前条に規定するもののほか、事業者は、その事業活動に伴う水銀等の大気中への排出の状況を把握し、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにするとともに、国が実施する水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策に協力しなければならない。
(国の施策)
第十八条の三十四 国は、我が国における水銀等の大気中への排出の状況を把握し、その結果を公表すること、水銀等の大気中への排出の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、その成果の普及を図ることその他の水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。
(地方公共団体の施策)
第十八条の三十五 地方公共団体は、事業者に対し、水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うよう努めるとともに、住民に対し、水銀等の大気中への排出の抑制に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。
第二十六条第一項中「若しくは解体等工事の発注者若しくは受注者、自主施工者若しくは」を「、解体等工事の発注者若しくは受注者、自主施工者、」に改め、「施工する者」の下に「若しくは水銀排出施設を設置している者」を、「特定粉じん排出等作業の状況」の下に「、水銀排出施設の状況」を加え、「若しくは解体等工事に係る建築物等若しくは解体等工事の現場」を「、解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場若しくは水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場」に、「建築物等その他の」を「建築物等、水銀排出施設その他の」に改める。
第二十七条第一項中「又は特定粉じん発生施設」を「、特定粉じん発生施設又は水銀排出施設」に、「又は特定粉じん(」を「、特定粉じん又は水銀等(」に、「又は第十八条の十三第一項」を「、第十八条の十三第一項及び第十八条の三十一第一項」に、「又は第十八条の十三第二項」を「、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十一第二項」に、「並びに第十八条の六から第十八条の九まで」を「、第十八条の六から第十八条の九まで並びに第十八条の二十三から第十八条の二十七まで」に改め、同条第二項中「又は第十八条の十三第二項」を「、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十一第二項」に、「又は第十八条の六」を「、第十八条の六、第十八条の二十三又は第十八条の二十五」に改め、同条第三項中「又は第十八条の八」を「、第十八条の八又は第十八条の二十六」に改め、同条第五項中「又は」を「若しくは」に改め、「命令」の下に「又は第十八条の二十九第一項の規定による勧告若しくは同条第二項の規定による命令」を加える。
第二十八条第二項中「若しくは特定粉じん排出等作業」を「、特定粉じん排出等作業若しくは水銀排出施設」に、「若しくは粉じん」を「、粉じん若しくは水銀等」に改める。
第二十八条の二第一号中「第十八条の十九」の下に「、第十八条の二十六、第十八条の二十九第二項」を加え、同条第二号中「及び第十五条の二第一項」を「、第十五条の二第一項及び第十八条の二十九第一項」に改める。
第二十九条中「又は特定粉じん」を「、特定粉じん又は水銀等」に改める。
第三十条中「揮発性有機化合物」の下に「、水銀等」を、「関する研究」の下に「及び国際協力」を加える。
第三十二条中「並びに」を削り、「条例」を「水銀排出施設について、その水銀排出施設に係る水銀等以外の物質の大気中への排出に関し、並びに水銀排出施設以外の水銀等を大気中に排出する施設について、その施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、条例」に改める。
第三十三条中「又は第十八条の十一」を「、第十八条の十一、第十八条の二十六又は第十八条の二十九第二項」に改める。
第三十四条第一号中「又は第十八条の十五第一項」を「、第十八条の十五第一項、第十八条の二十三第一項又は第十八条の二十五第一項」に改める。
第三十五条第一号中「又は第十八条の七第一項」を「、第十八条の七第一項又は第十八条の二十四第一項」に改め、同条第二号中「又は第十八条の九」を「、第十八条の九又は第十八条の二十七」に改め、同条第三号中「第十六条」の下に「又は第十八条の三十」を加える。
第三十六条中「前四条」を「第三十三条から前条まで」に改める。
第三十七条中「又は第十八条の十三第二項」を「、第十八条の十三第二項及び第十八条の三十一第二項」に改める。