第一条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第三款 |
会計及び財務(第二十七条の二・第二十七条の三) |
第三節 |
送電事業(第二十七条の四―第二十七条の十二) |
第四節 |
特定送配電事業(第二十七条の十三―第二十七条の二十六) |
第五節 |
発電事業(第二十七条の二十七―第二十七条の二十九) |
第一款 |
電気事業者相互の協調(第二十八条・第二十八条の二) |
第二款 |
特定自家用電気工作物設置者の届出(第二十八条の三) |
第三目 |
設立(第二十八条の十三―第二十八条の十七) |
第四目 |
管理(第二十八条の十八―第二十八条の三十) |
第五目 |
総会(第二十八条の三十一―第二十八条の三十九) |
第六目 |
業務(第二十八条の四十―第二十八条の四十六) |
第七目 |
財務及び会計(第二十八条の四十七―第二十八条の五十) |
第六款 |
電気の使用制限等(第三十四条―第三十七条) |
第一款 |
技術基準への適合(第三十九条―第四十一条) |
第三款 |
環境影響評価に関する特例(第四十六条の二―第四十六条の二十三) |
第四款 |
工事計画及び検査(第四十七条―第五十五条) |
第三節 |
一般用電気工作物(第五十六条―第五十七条の二) |
第五章 |
登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関 |
第一節 |
登録安全管理審査機関(第六十七条―第八十条) |
第六章 |
卸電力取引所(第九十七条―第九十九条の十二) |
附則
第一編及び第二編の編名、同編第一章及び第二章の章名、同章第一節及び第二節の節名、同節第二款の款名、同章第三節の節名、同編第三章の章名、第三編の編名、同編第一章及び第二章の章名、同章第一節から第五節までの節名、同編第三章の章名、第四編及び第五編の編名、同編第一章から第三章までの章名並びに第六編及び第七編の編名を削る。
第二条第一項第一号中「一般電気事業」を「小売供給」に、「事業を」を「ことを」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。
二 小売電気事業 小売供給を行う事業(一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
三 小売電気事業者 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。
第二条第一項中第四号から第十二号までを削り、第十三号を第四号とし、同項第十四号イ中「特定電気事業を」を「小売供給を行う事業を」に、「一般電気事業者が」を「者が」に改め、「その供給区域内の」及び「、当該他の者のその特定電気事業の用に供するための電気の量の変動に応じて」を削り、「対して、」の下に「当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するための電気の量に相当する量の」を加え、同号ロを削り、同号ハ中「供する」の下に「発電用の」を加え、「このハ」を「このロ」に、「設置する」を「維持し、及び運用する」に、「一般電気事業者が」を「者が」に改め、「その供給区域内の」及び「当該一般電気事業者に」を削り、「特定規模需要」を「需要」に改め、同号ハを同号ロとし、同号を同項第五号とし、同項第十五号を同項第六号とし、同号の次に次の九号を加える。
七 発電量調整供給 発電用の電気工作物を維持し、及び運用する他の者から当該発電用の電気工作物の発電に係る電気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。
八 一般送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において託送供給及び発電量調整供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)を含むものとする。
イ その供給区域(離島(その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定めるものに限る。ロ及び第二十一条第三項第一号において単に「離島」という。)を除く。)における一般の需要(小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。)から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて同じ。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(次項第二号、第十七条及び第二十条において「最終保障供給」という。)
ロ その供給区域内に離島がある場合において、当該離島における一般の需要に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給(以下「離島供給」という。)
九 一般送配電事業者 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。
十 送電事業 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振替供給を行う事業(一般送配電事業に該当する部分を除く。)であつて、その事業の用に供する送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十一 送電事業者 送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。
十二 特定送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定の供給地点において小売供給又は小売電気事業若しくは一般送配電事業を営む他の者にその小売電気事業若しくは一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業(発電事業に該当する部分を除く。)をいう。
十三 特定送配電事業者 特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定による届出をした者をいう。
十四 発電事業 自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。
十五 発電事業者 発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出をした者をいう。
第二条第一項中第十六号を第十八号とし、同号の前に次の二号を加える。
十六 電気事業 小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業をいう。
十七 電気事業者 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者をいう。
第二条第二項中「一般電気事業者が」を「一般送配電事業者が」に、「一般電気事業と」を「一般送配電事業と」に改め、同項第一号中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「一般電気事業の」を「一般送配電事業の」に改め、同項第二号及び第三号を次のように改める。
二 特定送配電事業者から託送供給を受けて当該特定送配電事業者が維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供給区域において接続供給、発電量調整供給、最終保障供給又は離島供給を行う事業
三 第二十四条第一項の許可を受けて行う電気を供給する事業及びその供給区域以外の地域に自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により振替供給(小売電気事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は前項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものに限る。)を行う事業
第二条第三項中「卸電気事業者」を「送電事業者」に、「一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する」を「一般送配電事業者に振替供給を行う」に、「卸電気事業と」を「送電事業と」に改める。
第二条の次に次の章名、一節、節名及び款名を加える。
第二章 電気事業
第一節 小売電気事業
第一款 事業の登録
(事業の登録)
第二条の二 小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第二条の三 前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
2 前項の申請書には、第二条の五第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、小売電気事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第二条の四 経済産業大臣は、第二条の二の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第二条の五 経済産業大臣は、第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二条の九第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。
(変更登録等)
第二条の六 小売電気事業者は、第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする小売電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第二条の三第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二条の四第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 小売電気事業者は、第二条の三第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二条の四第一項第一号に掲げる事項を小売電気事業者登録簿に登録しなければならない。
(承継)
第二条の七 小売電気事業の全部の譲渡しがあり、又は小売電気事業者について相続、合併若しくは分割(小売電気事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人は、小売電気事業者の地位を承継する。ただし、当該小売電気事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該小売電気事業の全部を承継した法人が第二条の五第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により小売電気事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第二条の八 小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 小売電気事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 小売電気事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
(登録の取消し)
第二条の九 経済産業大臣は、小売電気事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二条の二の登録を取り消すことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二 不正の手段により第二条の二の登録又は第二条の六第一項の変更登録を受けたとき。
三 第二条の五第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
2 第二条の五第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(登録の抹消)
第二条の十 経済産業大臣は、第二条の八第一項若しくは第二項の規定による小売電気事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該小売電気事業者の登録を抹消しなければならない。
(経済産業省令への委任)
第二条の十一 第二条の二から前条までに定めるもののほか、小売電気事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第二款 業務
(供給能力の確保)
第二条の十二 小売電気事業者は、正当な理由がある場合を除き、その小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。
2 経済産業大臣は、小売電気事業者がその小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、電気の使用者の利益を阻害し、又は阻害するおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、当該電気の需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(供給条件の説明等)
第二条の十三 小売電気事業者及び小売電気事業者が行う小売供給に関する契約(以下この項及び次条第一項において「小売供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下この条、次条及び第二条の十七第二項において「小売電気事業者等」という。)は、小売供給を受けようとする者(電気事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と小売供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該小売供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。
2 小売電気事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
3 小売電気事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(書面の交付)
第二条の十四 小売電気事業者等は、小売供給を受けようとする者と小売供給契約を締結したとき(小売供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により小売供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
三 当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項
2 小売電気事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、小売供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該小売電気事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。
(苦情等の処理)
第二条の十五 小売電気事業者は、当該小売電気事業者の小売供給の業務の方法又は当該小売電気事業者が行う小売供給に係る料金その他の供給条件についての小売供給の相手方(当該小売電気事業者から小売供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問い合わせについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
(名義の利用等の禁止)
第二条の十六 小売電気事業者は、その名義を他人に小売電気事業のため利用させてはならない。
2 小売電気事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、小売電気事業を他人にその名において経営させてはならない。
(業務改善命令)
第二条の十七 経済産業大臣は、小売電気事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、小売電気事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その小売電気事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、小売電気事業者等が第二条の十三第一項又は第二項の規定に違反したときは、小売電気事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
3 経済産業大臣は、小売電気事業者が第二条の十五の規定に違反したときは、小売電気事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第三条第一項中「電気事業(特定規模電気事業を除く。以下この章(第五条第七号及び第十七条第一項を除く。)において同じ。)」を「一般送配電事業」に改め、同条第二項を削る。
第四条第一項中「前条第一項」を「前条」に、「、次の」を「、次に掲げる」に改め、同項第一号中「その」を「、その」に改め、同項第三号中「電気事業」を「一般送配電事業」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同号中イ及びロを削り、ハをイとし、ニをロとし、同号に次のように加える。
ハ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ニ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
第四条第一項第三号を同項第四号とし、同項第二号中「、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
第五条中「第三条第一項」を「第三条」に、「同項」を「同条」に改め、同条第一号中「その電気事業」を「その一般送配電事業」に、「一般の需要、一般電気事業の需要又は供給地点における」を「その供給区域における」に改め、同条第二号及び第三号中「電気事業」を「一般送配電事業」に改め、同条第四号中「一般電気事業又は特定電気事業にあつては、その事業」を「その一般送配電事業」に改め、「又は供給地点」及び「電気の」を削り、同条第五号中「一般電気事業にあつては、その事業」を「その一般送配電事業」に、「一般電気事業の」を「一般送配電事業の」に改め、同条第六号を削り、同条第七号中「一般電気事業及び卸電気事業にあつては、その事業」を「その一般送配電事業」に改め、「、特定電気事業にあつては、その事業の開始が公共の利益に照らして適切であること」を削り、同号を同条第六号とする。
第六条第一項中「第三条第一項」を「第三条」に改め、同条第二項中「、次の」を「、次に掲げる」に改め、同項第四号中「電気事業」を「一般送配電事業」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同号中イ及びロを削り、ハをイとし、ニをロとし、同号に次のように加える。
ハ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ニ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
第六条第二項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
第七条第一項中「電気事業者(特定規模電気事業者を除く。以下この章において同じ。)」を「一般送配電事業者」に改め、「(特定電気事業者にあつては、三年)」を削り、同条第二項中「、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点」を削り、同条第三項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同条第四項中「電気事業者は」を「一般送配電事業者は」に改め、「、供給の相手方たる一般電気事業者又は供給地点」を削る。
第八条の見出しを「(供給区域の変更)」に改め、同条第一項中「電気事業者は」を「一般送配電事業者は」に、「第六条第二項第三号の」を「第六条第二項第四号に掲げる」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「第五条」の下に「及び前条」を、「許可」の下に「(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)」を加え、同条第三項から第七項までを削る。
第九条第一項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「第六条第二項第四号の」を「第六条第二項第五号に掲げる」に改め、同条第二項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「の事項」を「に掲げる事項」に、「同項第四号」を「同項第五号」に改め、同条第三項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同条第四項及び第五項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「電気事業の」を「一般送配電事業の」に改める。
第十条第一項中「電気事業」を「一般送配電事業」に改め、同条第二項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「電気事業の」を「一般送配電事業の」に改める。
第十一条第一項中「電気事業の」を「一般送配電事業の」に、「電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同条第二項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。
第十三条第一項中「電気事業者(特定電気事業者を除く。以下この条において同じ。)」を「一般送配電事業者」に、「電気事業の」を「一般送配電事業の」に改める。
第十四条第一項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「電気事業の」を「一般送配電事業の」に改め、同条第二項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同条第三項中「電気事業」を「一般送配電事業」に改める。
第十五条第一項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「以下」を「次条第一項において」に、「第三条第一項」を「第三条」に改め、同条第二項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「第三条第一項」を「第三条」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前二項」に、「電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同項を同条第三項とする。
第十六条第一項中「電気事業者が同条第七項」を「一般送配電事業者が同条第二項」に改め、「、その増加する供給の相手方たる一般電気事業者に対し、又はその増加する供給地点において」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「一般電気事業を」を「一般送配電事業を」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を削り、同条第五項中「前条第五項」を「前条第三項」に、「前各項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十七条から第十九条までを次のように改める。
(託送供給義務等)
第十七条 一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、その供給区域における託送供給(振替供給にあつては、小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係るものであつて、経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)を拒んではならない。
2 一般送配電事業者は、その発電量調整供給を行うために過剰な供給能力を確保しなければならないこととなるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、その供給区域における発電量調整供給を拒んではならない。
3 一般送配電事業者は、正当な理由がなければ、最終保障供給及び離島供給を拒んではならない。
4 一般送配電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
5 一般送配電事業者は、当該一般送配電事業者の最終保障供給若しくは離島供給の業務の方法又は当該一般送配電事業者が行う最終保障供給若しくは離島供給に係る料金その他の供給条件についての最終保障供給又は離島供給の相手方(当該一般送配電事業者から最終保障供給又は離島供給を受けようとする者を含み、電気事業者である者を除く。)からの苦情及び問い合わせについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
(託送供給等約款)
第十八条 一般送配電事業者は、その供給区域における託送供給及び発電量調整供給(以下この条において「託送供給等」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、託送供給等約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般送配電事業者は、前項の認可を受けた託送供給等約款(第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があつたとき、又は次条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)以外の供給条件により託送供給等を行つてはならない。ただし、その託送供給等約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同条第二項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの)により託送供給等を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
二 第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
四 一般送配電事業者及び第一項の認可の申請に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4 一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、料金を引き下げる場合その他の電気の使用者の利益を阻害するおそれがないと見込まれる場合として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款(次項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。第七項において同じ。)で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
5 一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
6 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
三 一般送配電事業者及び前項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
7 一般送配電事業者は、第一項後段の規定にかかわらず、他の法律の規定により支払うべき費用の額の増加に対応する場合(一般送配電事業を行うに当たり当該費用を節減することが著しく困難な場合に限る。)として経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、同項の認可を受けた託送供給等約款で設定した料金その他の供給条件を変更することができる。
8 一般送配電事業者は、前項の規定により料金その他の供給条件を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨及びその変更後の託送供給等約款を経済産業大臣に届け出なければならない。
9 前項の規定による届出に係る託送供給等約款は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その効力を生じない。
10 経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 料金の変更の内容がその変更の目的に照らして必要かつ十分なものであること。
二 第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者が託送供給等を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
三 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。
四 一般送配電事業者及び第八項の規定による届出に係る託送供給等約款により電気の供給を受ける者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
五 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
六 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
11 経済産業大臣は、第八項の規定による届出に係る託送供給等約款が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その託送供給等約款を変更すべきことを命ずることができる。
12 一般送配電事業者は、第一項の規定により託送供給等約款の認可を受け、第五項若しくは第八項の規定により託送供給等約款の変更の届出をし、又は次条第二項の規定による託送供給等約款の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、その託送供給等約款を公表しなければならない。
(託送供給等約款に関する命令及び処分)
第十九条 経済産業大臣は、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、前条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項又は第八項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)又は同条第二項ただし書の認可を受けた料金その他の供給条件(次項の規定による変更があつたときは、その変更後の託送供給等約款又は料金その他の供給条件)の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による命令をした場合において、同項の期限までに認可の申請がないときは、託送供給等約款又は料金その他の供給条件を変更することができる。
第十九条の二の見出しを「(最終保障供給約款)」に改め、同条第一項中「一般電気事業者は、その供給区域における特定規模需要(その一般電気事業者以外の者から電気の供給を受け、又はその一般電気事業者と交渉により合意した料金その他の供給条件により電気の供給を受けているものを除く。)に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給」を「一般送配電事業者は、最終保障供給」に改め、同条第二項中「前項の規定による届出に係る約款」を「最終保障供給約款」に、「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「約款(以下「最終保障約款」という。)」を「最終保障供給約款」に改め、同項第四号中「最終保障約款」を「最終保障供給約款」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「最終保障供給約款」という。)以外の供給条件により最終保障供給を行つてはならない。ただし、その最終保障供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により最終保障供給を行うときは、この限りでない。
第十九条の二に次の一項を加える。
4 第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により最終保障供給約款の届出をしたときに準用する。
第二十一条を次のように改める。
(離島供給約款)
第二十一条 一般送配電事業者は、離島供給に係る料金その他の供給条件について約款を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 一般送配電事業者は、前項の規定による届出をした約款(以下この条において「離島供給約款」という。)以外の供給条件により離島供給を行つてはならない。ただし、その離島供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により離島供給を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、離島供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該一般送配電事業者に対し、相当の期限を定め、その離島供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の水準がその供給区域(離島を除く。)において小売電気事業者が行う小売供給に係る料金の水準と同程度のものであること。
二 料金が供給の種類により定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 一般送配電事業者及び電気の使用者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、離島供給約款により電気の供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
4 第十八条第十二項の規定は、第一項の規定により離島供給約款の届出をしたときに準用する。
第二十四条の五の見出しを「(一般送配電事業等の業務に関する会計整理等)」に改め、同条第一項中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者は、一般送配電事業以外の事業を営む場合に」に、「託送供給」を「一般送配電事業」に、「その他の」を「その他」に改め、同条第二項中「一般電気事業者」を「前項の場合において、一般送配電事業者」に、「前項」を「同項」に改め、同条を第二十二条とする。
第二十四条の六の見出しを「(禁止行為等)」に改め、同条第一項中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同項第一号中「託送供給」の下に「及び発電量調整供給」を加え、同項第二号中「の業務」を「及び発電量調整供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務」に改め、同条第二項中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同条を第二十三条とする。
第二十五条の見出しを「(供給区域外に設置する電線路による供給)」に改め、同条第一項中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「おける需要に応じ電気を供給しよう」を「自らが維持し、及び運用する電線路を設置し、当該電線路により電気の供給を行おう」に改め、「供給の相手方及び」を削り、同項ただし書中「特定規模電気事業として供給するとき、一般電気事業、特定電気事業又は特定規模電気事業」を「一般送配電事業」に、「一般電気事業、特定電気事業若しくは特定規模電気事業」を「小売電気事業、一般送配電事業若しくは特定送配電事業」に、「第二条第一項第十四号ハ」を「第二条第一項第五号ロ」に改め、同条第二項第一号中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 その供給を行うことがその供給を行おうとする一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないこと。
第二十五条を第二十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定送配電事業者に対する協議の求め)
第二十五条 一般送配電事業者は、一般送配電事業を行うために電線路が新たに必要となる場合であつて、当該電線路を設置したならばその供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあり、かつ、これを防止するため当該一般送配電事業者が特定送配電事業者から託送供給を受けて一般送配電事業を行う必要があると認めるときは、当該特定送配電事業者に対し、当該一般送配電事業者に託送供給を行うことにつき協議を求めることができる。
2 前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、当事者は、経済産業大臣の裁定を申請することができる。
3 経済産業大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。
4 経済産業大臣は、第二項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
5 第二項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。
第二十六条第一項中「電気事業者(卸電気事業者及び特定規模電気事業者を除く。以下この条において同じ。)」を「一般送配電事業者」に改め、同条第二項及び第三項中「電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。
第二十七条を次のように改める。
(業務改善命令)
第二十七条 経済産業大臣は、事故により電気の供給に支障を生じている場合に一般送配電事業者がその支障を除去するために必要な修理その他の措置を速やかに行わないとき、その他一般送配電事業の運営が適切でないため、電気の使用者の利益の保護又は電気事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、一般送配電事業者に対し、電気の使用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、その一般送配電事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、一般送配電事業者が第十七条第五項の規定に違反したときは、一般送配電事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。
第二十七条の次に次の一款、五節及び節名を加える。
第三款 会計及び財務
(会計の整理等)
第二十七条の二 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度並びに勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。
2 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、前項に規定する財務計算に関する諸表を経済産業大臣に提出しなければならない。
(償却等)
第二十七条の三 経済産業大臣は、一般送配電事業の適確な遂行を図るため特に必要があると認めるときは、一般送配電事業者に対し、一般送配電事業の用に供する固定資産に関する相当の償却につき方法若しくは額を定めてこれを行うべきこと又は方法若しくは額を定めて積立金若しくは引当金を積み立てるべきことを命ずることができる。
第三節 送電事業
(事業の許可)
第二十七条の四 送電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第二十七条の五 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
四 送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
2 前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(許可の基準)
第二十七条の六 経済産業大臣は、第二十七条の四の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一 その送電事業の開始が一般送配電事業の需要に適合すること。
二 その送電事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
四 その送電事業の用に供する電気工作物が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、その事業の開始によつて当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、その送電事業の開始が電気事業の総合的かつ合理的な発達その他の公共の利益の増進のため必要かつ適切であること。
(許可証)
第二十七条の七 経済産業大臣は、第二十七条の四の許可をしたときは、許可証を交付する。
2 許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
五 送電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ロ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
(事業の許可の取消し等)
第二十七条の八 経済産業大臣は、送電事業者が第二十七条の十二において準用する第七条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間。次条第一項において同じ。)内に事業を開始しないときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、前項に規定する場合を除くほか、送電事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、前二項に規定する場合を除くほか、送電事業者の送電事業の用に供する送電用の電気工作物が第二条第一項第十号の経済産業省令で定める要件に該当しなくなつた場合において、当該要件に該当するものとなることが見込まれないと認めるときは、第二十七条の四の許可を取り消すことができる。
4 経済産業大臣は、前三項の規定による許可の取消しをしたときは、理由を記載した文書をその送電事業者に送付しなければならない。
第二十七条の九 経済産業大臣は、第二十七条の十二において準用する第八条第一項の許可を受けた送電事業者が第二十七条の十二において準用する第七条第一項の規定により指定した期間内にその増加する振替供給の相手方たる一般送配電事業者に対して事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
(振替供給義務等)
第二十七条の十 送電事業者は、一般送配電事業者に振替供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、振替供給を拒んではならない。
2 送電事業者は、発電用の電気工作物を維持し、及び運用し、又は維持し、及び運用しようとする者から、当該発電用の電気工作物と当該送電事業者が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続することを求められたときは、当該発電用の電気工作物が当該電線路の機能に電気的又は磁気的な障害を与えるおそれがあるときその他正当な理由がなければ、当該接続を拒んではならない。
(振替供給)
第二十七条の十一 送電事業者は、一般送配電事業者に対する振替供給(これに係る契約が経済産業省令で定める要件に該当するものであるものに限る。次項及び第三項第一号において同じ。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 送電事業者は、前項の規定による届出をした料金その他の供給条件以外の供給条件により一般送配電事業者に対する振替供給を行つてはならない。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該送電事業者に対し、相当の期限を定め、その料金その他の供給条件を変更すべきことを命ずることができる。
一 第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者が振替供給を受けることを著しく困難にするおそれがないこと。
二 料金が定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 送電事業者及び第一項の規定による届出に係る料金その他の供給条件により電気の供給を受ける一般送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器及び工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 前各号に掲げるもののほか、公共の利益の増進に支障がないこと。
4 経済産業大臣は、送電事業者が正当な理由なく一般送配電事業者に対する振替供給を拒んだときは、その送電事業者に対し、振替供給を行うべきことを命ずることができる。
(準用)
第二十七条の十二 第七条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第二十二条、第二十三条、第二十七条第一項、第二十七条の二及び第二十七条の三の規定は、送電事業者に準用する。この場合において、第七条第二項及び第四項並びに第八条第二項中「供給区域」とあるのは「振替供給の相手方たる一般送配電事業者」と、同条第一項中「第六条第二項第四号」とあるのは「第二十七条の七第二項第四号」と、同条第二項及び第十条第三項中「第五条」とあるのは「第二十七条の六」と、第九条第一項中「第六条第二項第五号」とあるのは「第二十七条の七第二項第五号」と、同条第二項中「第六条第二項第二号」とあるのは「第二十七条の七第二項第二号」と、第二十二条第一項及び第二十三条第一項第二号中「、送電及び配電」とあるのは「及び送電」と、同項各号中「託送供給及び発電量調整供給」とあるのは「振替供給」と読み替えるものとする。
第四節 特定送配電事業
(事業の届出)
第二十七条の十三 特定送配電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
四 特定送配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
イ 送電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、設置の方法、回線数、周波数及び電圧
ロ 配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
ハ 変電用のものにあつては、その設置の場所、周波数及び出力
ニ 発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3 第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から二十日を経過した後でなければ、その届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供してはならない。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することがその届出に係る供給地点を供給区域に含む一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより前項に規定する一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から二十日(次項の規定により第三項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その届出の内容を変更し、又は中止すべきことを命ずることができる。
6 経済産業大臣は、第一項の規定による届出に係る電気工作物を特定送配電事業の用に供することにより第四項に規定する一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が著しく阻害されるおそれがあるかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第三項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、二十日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合において、経済産業大臣は、その届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
7 特定送配電事業者は、第一項第三号及び第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8 第二項から第六項までの規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第三項中「特定送配電事業の用に供してはならない」とあるのは「変更してはならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない」と、第四項から第六項までの規定中「電気工作物を特定送配電事業の用に供すること」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
9 特定送配電事業者は、第一項第一号、第二号、第五号又は第六号に掲げる事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(託送供給義務)
第二十七条の十四 特定送配電事業者は、小売電気事業者又は一般送配電事業者にその小売電気事業又は一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行うことを約しているときは、正当な理由がなければ、託送供給を拒んではならない。
(小売供給の登録)
第二十七条の十五 特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により小売供給を行おうとするときは、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
(登録の申請)
第二十七条の十六 前条の登録を受けようとする特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
四 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要と見込まれる供給能力の確保に関する事項
2 前項の申請書には、第二十七条の十八第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、小売供給を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録の実施)
第二十七条の十七 経済産業大臣は、第二十七条の十五の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者たる特定送配電事業者に通知しなければならない。
(登録の拒否)
第二十七条の十八 経済産業大臣は、第二十七条の十六第一項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第二十七条の二十一第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
四 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の電気の使用者の利益の保護のために適切でないと認められる者
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。
(変更登録等)
第二十七条の十九 第二十七条の十五の登録を受けた特定送配電事業者(以下「登録特定送配電事業者」という。)は、第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の変更登録を受けようとする登録特定送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
3 第二十七条の十六第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第二十七条の十七第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二十七条の十六第一項の申請書を提出した特定送配電事業者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した登録特定送配電事業者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
4 登録特定送配電事業者は、第二十七条の十六第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第二十七条の十七第一項第一号に掲げる事項を小売供給特定送配電事業者登録簿に登録しなければならない。
(小売供給の休止及び廃止)
第二十七条の二十 登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 登録特定送配電事業者は、自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物による小売供給を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その小売供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
(登録の取消し)
第二十七条の二十一 経済産業大臣は、登録特定送配電事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十七条の十五の登録を取り消すことができる。
一 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
二 不正の手段により第二十七条の十五の登録又は第二十七条の十九第一項の変更登録を受けたとき。
三 第二十七条の十八第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
2 第二十七条の十八第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(登録の抹消)
第二十七条の二十二 経済産業大臣は、第二十七条の二十第一項の規定による小売供給の全部の廃止の届出があつたとき、前条第一項の規定による登録の取消しをしたとき、又は第二十七条の二十五第二項の規定による解散の届出があつたときは、当該登録特定送配電事業者の登録を抹消しなければならない。
(経済産業省令への委任)
第二十七条の二十三 第二十七条の十五から前条までに定めるもののほか、登録特定送配電事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(承継)
第二十七条の二十四 特定送配電事業の全部の譲渡しがあり、又は特定送配電事業者について相続、合併若しくは分割(特定送配電事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、特定送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定送配電事業の全部を承継した法人は、特定送配電事業者の地位を承継する。ただし、当該特定送配電事業が小売供給を行うものに係るものであつて、当該特定送配電事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該特定送配電事業の全部を承継した法人が第二十七条の十八第一項各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により特定送配電事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 第二十七条の十九第五項の規定は、前項の規定による届出(登録特定送配電事業者に係るものに限る。)に準用する。
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第二十七条の二十五 特定送配電事業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 特定送配電事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(準用)
第二十七条の二十六 第二十六条及び第二十七条第一項の規定は、特定送配電事業者に準用する。
2 第二条の十二、第二条の十五、第二条の十六及び第二条の十七第三項の規定は、登録特定送配電事業者に準用する。この場合において、第二条の十六第一項中「小売電気事業の」とあるのは「特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次項において同じ。)の」と、同条第二項中「小売電気事業を」とあるのは「特定送配電事業を」と読み替えるものとする。
3 第二条の十三、第二条の十四及び第二条の十七第二項の規定は、登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者が行う小売供給に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者に準用する。この場合において、第二条の十三第一項中「小売電気事業者及び小売電気事業者」とあるのは「登録特定送配電事業者及び登録特定送配電事業者」と、同条、第二条の十四及び第二条の十七第二項中「小売電気事業者等」とあるのは「登録特定送配電事業者等」と読み替えるものとする。
第五節 発電事業
(事業の届出)
第二十七条の二十七 発電事業を営もうとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 発電事業の用に供する発電用の電気工作物の設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
2 前項の規定による届出には、経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
3 発電事業者は、第一項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(発電等義務)
第二十七条の二十八 発電事業者は、一般送配電事業者に、その維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いてその一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、当該電気を供給することを約しているときは、正当な理由がなければ、発電及び電気の供給を拒んではならない。
(準用)
第二十七条の二十九 第二条の七第一項本文及び第二項、第二十七条第一項、第二十七条の二、第二十七条の三並びに第二十七条の二十五の規定は、発電事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「事業の全部又は一部」とあるのは、「事業」と読み替えるものとする。
第六節 一般担保
第二十七条の三十 小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営む者たる会社(次項及び第三項において「兼業会社」という。)の社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。次項及び第三項において同じ。)の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 兼業会社の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業会社について分割があつたときは、次の各号に掲げる会社のいずれかに該当するものが当分の間発行する社債の社債権者は、それぞれ、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
一 当該譲渡し又は分割により小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を譲り受け、又は承継した会社(当該譲り受け、又は承継した小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むことを目的として設立されたものに限り、兼業会社であるものを除く。)
二 当該譲渡し又は分割をした会社であつて、当該譲渡し又は分割の後も引き続き小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むもの(兼業会社であるものを除く。)
三 前二号に掲げる会社を子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社をいう。)とする会社であつて、小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営まないもの
3 兼業会社の営む小売電気事業、一般送配電事業若しくは発電事業の譲渡しがあり、又は兼業会社について分割があつたとき(その会社が当該譲渡し又は分割の後も兼業会社であるときを除く。)は、当該譲渡し又は分割の前にその会社が発行した社債であつて当該譲渡し又は分割の後もその会社が引き続き有する債務に係るものの社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
4 前三項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第七節 特定供給
第二十七条の三十一 電気事業(発電事業を除く。)を営む場合及び次に掲げる場合を除き、電気を供給する事業を営もうとする者は、供給の相手方及び供給する場所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
一 専ら一の建物内又は経済産業省令で定める構内の需要に応じ電気を供給するための発電設備により電気を供給するとき。
二 小売電気事業、一般送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を供給するとき。
2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に経済産業省令で定める書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3 経済産業大臣は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 電気を供給する事業を営む者が供給の相手方と経済産業省令で定める密接な関係を有すること。
二 供給する場所が一般送配電事業者の供給区域内にあるものにあつては、当該一般送配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益が阻害されるおそれがないこと。
4 第一項の許可を受けた者は、第二項第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
5 第一項の許可を受けた者は、その許可に係る電気を供給する事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
6 経済産業大臣は、第一項の許可を受けた者が、第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、第一項の許可を取り消すことができる。
第二十八条の三の見出しを削り、同条第一項中「設置する」を「維持し、及び運用する」に、「電気事業者及び卸供給事業者」を「小売電気事業者、一般送配電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者」に、「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同条第二項中「第三十一条第三項」を「第三十一条第二項」に改め、同項第三号中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。
第二十八条の四中「電気事業者への」を「小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者への」に改める。
第二十八条の十一第二項中「第三条第一項の許可を受けて電気事業(特定規模電気事業を除く。)を営もうとする者及び第十六条の二第一項の届出をして特定規模電気事業」を「第二条の二の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者、第三条の許可を受けて一般送配電事業を営もうとする者、第二十七条の四の許可を受けて送電事業を営もうとする者、第二十七条の十三第一項の届出をして特定送配電事業を営もうとする者及び第二十七条の二十七第一項の届出をして発電事業」に改め、「その」の下に「登録若しくは」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。
第二十八条の十一第三項中「者は」の下に「、同項の登録を受けた時」を加える。
第二十八条の十二第一項中「会員(特定規模電気事業者である会員を除く。)は、第十五条第一項から第四項までの規定による第三条第一項」を「小売電気事業者である会員にあつては第二条の九第一項の規定による第二条の二の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては第十五条第一項又は第二項の規定による第三条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては第二十七条の八第一項から第三項までの規定による第二十七条の四」に改め、同条第二項中「、次に掲げる場合を除き」を削り、同項に次のただし書を加える。
第二十八条の十二第二項第一号から第三号までを次のように改める。
一 第二条の九第一項の規定により第二条の二の登録が取り消された場合
二 第十五条第一項又は第二項の規定により第三条の許可が取り消された場合
三 第二十七条の八第一項から第三項までの規定により第二十七条の四の許可が取り消された場合
第二十八条の十二第二項第四号を同項第九号とし、同項第三号の次に次の五号を加える。
四 第二条の八第一項の届出(小売電気事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
五 第十四条第一項の許可(一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
六 第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の許可(送電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
七 第二十七条の二十五第一項の届出(特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合
八 第二十七条の二十九において準用する第二十七条の二十五第一項の届出(発電事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
第二十八条の十二に次の一項を加える。
3 第一項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者又は発電事業者のいずれか二以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。
第二十八条の四十中「次の」を「次に掲げる」に改め、同条第三号中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「卸電気事業者」を「送電事業者」に改め、同条中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。
五 入札の実施その他の方法により発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者を募集する業務その他の発電用の電気工作物の設置を促進するための業務を行うこと。
第二十八条の四十三中「設置する」を「維持し、及び運用する」に改める。
第二十八条の四十四第一項中「会員が営む電気事業」を「小売電気事業者である会員が営む小売電気事業、一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業」に、「次の」を「次に掲げる」に改め、同項ただし書中「第三号の事項は、卸電気事業者」を「第一号に掲げる事項は送電事業者である会員に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者である会員及び発電事業者である会員に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者である会員及び発電事業者」に改め、同項第二号中「会員」を「小売電気事業者である会員、一般送配電事業者である会員又は特定送配電事業者である会員」に改める。
第二十八条の四十五中「次の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号及び第二号中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改める。
第二十九条第一項中「開始前に」の下に「(電気事業者となつた日を含む年度にあつては、電気事業者となつた後遅滞なく)」を加え、同条第二項及び第四項中「開始前に」の下に「(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)」を加え、同条第六項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項ただし書中「第三号の事項は、卸電気事業者」を「第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者及び発電事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者及び発電事業者」に改め、同項第一号中「一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者」を「小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者」に改める。
第三十一条の前の見出しを削り、同条第一項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項ただし書中「第三号の事項は、卸電気事業者」を「第一号に掲げる事項は送電事業者に対して、第二号に掲げる事項は小売電気事業者及び発電事業者に対して、第三号に掲げる事項は送電事業者及び発電事業者」に改め、同項第一号中「一般電気事業者、特定電気事業者又は特定規模電気事業者」を「小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者」に改め、同項第二号中「電気事業者」を「小売電気事業者、一般送配電事業者又は特定送配電事業者」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に、「一般電気事業者」を「小売電気事業者」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「から第三項まで」を「又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「若しくは第二項」を削り、「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第五項とする。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 第二十五条第二項から第五項までの規定は、前条第五項の協議に準用する。
第三十三条第一項及び第三項中「前条第一項」を「前条において準用する第二十五条第二項」に改める。
第三十四条を次のように改める。
第三十四条 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第三十八条第四項中「電気事業」を「次に掲げる事業」に改め、同項に次の各号を加える。
四 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
第三十九条第二項第三号中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に改め、同項第四号中「一般電気事業」を「一般送配電事業」に改める。
第四十一条第二項中「第三十二条及び」を「第二十五条第二項から第五項まで及び」に、「第三十二条第一項から第三項まで」を「第二十五条第二項から第四項まで」に改め、同条第三項中「第三十二条第一項」を「第二十五条第二項」に改める。
第四十六条の二及び第四十六条の二十二中「この節」を「この款」に改める。
第四十七条第三項第二号中「一般電気事業」を「一般送配電事業」に改める。
第五十一条の次に次の一条を加える。
(設置者による事業用電気工作物の自己確認)
第五十一条の二 事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第四十七条第一項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第四項若しくは第四十八条第一項の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用するとき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。
2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは「変更の工事」と読み替えるものとする。
3 第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場合を含む。)の規定による確認をした場合には、当該事業用電気工作物の使用の開始前に、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に届け出なければならない。
第五十二条第三項中「前条第七項」を「第五十一条第七項」に改め、同条第五項中「前条第五項」を「第五十一条第五項」に改める。
第五十三条ただし書中「若しくは第四十八条第一項」を「、第四十八条第一項若しくは第五十一条の二第三項」に改める。
第五十七条第一項中「において使用する電気を供給する」を「と直接に電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する」に、「電気供給者」を「電線路維持運用者」に改め、「いう。)は」の下に「、経済産業省令で定める場合を除き」を加え、「供給する電気を使用する」を削り、同条第二項から第四項までの規定中「電気供給者」を「電線路維持運用者」に改める。
第五十七条の二第一項中「電気供給者」を「電線路維持運用者」に、「供給する電気を使用する」を「維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する」に改め、同条第二項及び第三項中「電気供給者」を「電線路維持運用者」に改める。
第五十八条第一項中「電気事業者」の下に「(小売電気事業者を除く。以下この章において同じ。)」を加え、同項第一号中「電気事業」の下に「(小売電気事業を除く。以下この章において同じ。)」を加える。
第六十三条第二項中「第三十二条第二項から第四項まで」を「第二十五条第三項から第五項まで」に、「第三十二条第二項及び第三項」を「第二十五条第三項及び第四項」に改める。
第六十五条第一項中「又は卸供給事業者」及び「又は卸供給を行う事業」を削り、同条第二項及び第三項中「又は卸供給事業者」を削り、同条第五項中「次の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「又は卸供給事業者」及び「又は卸供給を行う事業」を削る。
第六十六条中「規定は、」の下に「小売電気事業者及び」を加える。
第六十六条の次に次の章名及び節名を付する。
第五章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関
第六十九条第一項第二号イ中「(平成十七年法律第八十六号)」を削る。
第七十三条第一項中「この章」を「この節」に改める。
第八十四条の二第一項中「この章」を「この節」に改める。
第八十九条中「電気供給者」を「電線路維持運用者」に改める。
第九十四条第一項中「以下」の下に「この節において」を加える。
第九十七条から第九十九条までを次のように改める。
(指定)
第九十七条 経済産業大臣は、電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大を図るとともに、当該卸取引の指標として用いられる適正な価格の形成を図り、もつてその円滑な取引に資することを目的とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であつて、次条に規定する業務(以下「市場開設業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、卸電力取引所として指定することができる。
一 職員、市場開設業務の実施の方法その他の事項についての市場開設業務の実施に関する計画が、市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 役員又は職員の構成が、市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 市場開設業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによつて市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 第九十九条の十二の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
六 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
2 卸電力取引所は、その名称若しくは住所又は市場開設業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(業務)
第九十八条 卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 電気事業者に対する電力の卸取引の機会の拡大及び当該卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うための市場(第九十九条の二において「卸電力取引市場」という。)を開設すること。
三 前二号に掲げるもののほか、卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
(業務規程の認可)
第九十九条 卸電力取引所は、市場開設業務を行うときは、当該業務の開始前に、市場開設業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可をした業務規程が市場開設業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、経済産業省令で定める。
第百条の前に次の十一条及び章名を加える。
(売買取引を行うことができる者)
第九十九条の二 卸電力取引市場における電力の売買取引(以下この章において単に「売買取引」という。)を行うことができる者は、電気事業者その他これに準ずる者であつて電力の卸取引の業務を適確に遂行するに足りる資力信用を有するものとして業務規程で定める者とする。
(売買取引)
第九十九条の三 売買取引は、入札の方法その他業務規程で定める方法によらなければならない。
2 卸電力取引所は、売買取引において、不正な行為が行われ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、売買取引を行う者に対し、売買取引の制限その他の売買取引の公正を確保するために必要な措置を講ずることができる。
3 卸電力取引所は、前項に規定する措置を講じたときは、速やかに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
(売買取引数量等の公表)
第九十九条の四 卸電力取引所は、経済産業省令で定めるところにより、売買取引の数量及び価格その他経済産業省令で定める事項を公表しなければならない。
(差別的取扱いの禁止)
第九十九条の五 卸電力取引所は、市場開設業務の運営に関し、売買取引を行う者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
(事業計画等)
第九十九条の六 卸電力取引所は、毎事業年度開始前に(第九十七条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 卸電力取引所は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
(業務の休廃止等)
第九十九条の七 卸電力取引所は、経済産業大臣の許可を受けなければ、市場開設業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 経済産業大臣が前項の規定により市場開設業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
(役員の選任及び解任)
第九十九条の八 卸電力取引所の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(解任命令)
第九十九条の九 経済産業大臣は、卸電力取引所の役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その卸電力取引所に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務)
第九十九条の十 卸電力取引所の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、市場開設業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(監督命令)
第九十九条の十一 経済産業大臣は、市場開設業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、卸電力取引所に対し、市場開設業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し等)
第九十九条の十二 経済産業大臣は、卸電力取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第九十七条第一項第一号から第四号までに掲げる基準に適合していないと認めるとき。
二 第九十七条第一項第六号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
三 第九十七条第二項、第九十九条第一項、第九十九条の三第三項、第九十九条の四から第九十九条の六まで又は第九十九条の七第一項の規定に違反したとき。
四 第九十九条第一項の認可を受けた業務規程によらないで市場開設業務を行つたとき。
五 第九十九条第二項、第九十九条の九又は前条の規定による命令に違反したとき。
六 不正の手段により第九十七条第一項の指定を受けたとき。
第百条の見出し中「許可等」を「登録等」に改め、同条第一項中「許可」を「登録、変更登録、許可」に、「附し」を「付し」に改め、同条第二項中「許可」を「登録、変更登録、許可」に改める。
第百五条中「一般電気事業者」を「一般送配電事業者」に、「卸電気事業者」を「送電事業者」に改める。
第百六条第七項及び第百七条第七項中「指定試験機関」の下に「又は卸電力取引所」を加える。
第百九条第一項中「第十五条第四項若しくは」及び「若しくは第四項の規定による供給地点の減少をしようとするとき、又は同条第三項」を削り、同条第二項中「第十五条第一項から第四項まで、第十六条第一項から第四項まで」を「第二条の九第一項、第十五条第一項若しくは第二項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十七条の八第一項から第三項まで、第二十七条の九第一項、第二十七条の二十一第一項、第二十八条の二十三第六項」に、「又は第九十五条」を「、第九十五条、第九十九条の九又は第九十九条の十二」に改め、同条を第百八条とし、第百九条の二を第百九条とする。
第百十一条第一項中「一般電気事業者若しくは特定電気事業者」を「電気事業者」に改める。
第百十二条の二中「次の」を「次に掲げる」に改め、同条第一号中「第四十五条第二項」の下に「又は第九十七条第一項」を加え、同条第三号中「又は第九十三条」を「、第九十三条又は第九十七条第二項」に改め、同条第六号中「第八十四条の二の二」の下に「又は第九十九条の七第一項」を加え、同条に次の一号を加える。
十 第九十九条の十二の規定により指定を取り消し、又は市場開設業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第百十六条第一号中「第三条第一項」を「第三条」に、「電気事業」を「一般送配電事業」に改め、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第二十七条の四の規定に違反して送電事業を営んだ者
第百十七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「電気事業」を「一般送配電事業」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。
二 第十七条第一項若しくは第二項、同条第三項(離島供給に係る場合に限る。)又は第二十七条の十第一項の規定に違反して電気の供給を拒んだ者
三 第二十七条の十二において準用する第十四条第一項の規定に違反して送電事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
第百十七条の二中第五号を第十二号とし、第二号から第四号までを七号ずつ繰り下げ、第一号を第八号とし、同号の前に次の七号を加える。
一 第二条の二の規定に違反して小売電気事業を営んだ者
二 第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に小売電気事業のため利用させた者
三 第二条の十六第二項の規定に違反して小売電気事業を他人にその名において経営させた者
四 第二十七条の十三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして特定送配電事業を営んだ者
五 第二十七条の十五の規定に違反して小売供給を行つた者
六 第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第一項の規定に違反してその名義を他人に特定送配電事業(小売供給を行うものに限る。次号において同じ。)のため利用させた者
七 第二十七条の二十六第二項において読み替えて準用する第二条の十六第二項の規定に違反して特定送配電事業を他人にその名において経営させた者
第百十七条の三中「第八十七条第二項」の下に「又は第九十九条の十二」を、「試験事務」の下に「又は市場開設業務」を、「指定試験機関」の下に「又は卸電力取引所」を加える。
第百十七条の四を次のように改める。
第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第四十四条の二第二項又は第八十五条の規定に違反して秘密を漏らした者
二 第九十九条の十の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者
第百十八条第一号中「第八条第六項」を「第二条の十二第二項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第一項、同条第二項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。)、第二条の十七第三項(第二十七条の二十六第二項において準用する場合を含む。)」に、「、第十六条の三第五項(同条第八項」を「(第二十七条の十二」に、「第十九条第五項、第十項若しくは第十三項、第十九条の二第二項、第二十二条第四項若しくは第十二項、第二十四条第二項、第二十四条の三第三項若しくは第五項、第二十四条の四第四項若しくは第五項、第二十四条の六第二項(第二十四条の七」を「第十八条第六項若しくは第十一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十三条第二項(第二十七条の十二」に改め、「第二十六条第二項」の下に「(第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)、第二十七条第一項(第二十七条の十二、第二十七条の二十六第一項及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条第二項、第二十七条の十一第三項若しくは第四項、第二十七条の十三第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)」を加え、「、第三十条」及び「若しくは第二項」を削り、同条第二号中「第十八条第二項」を「第十七条第三項(離島供給に係る場合を除く。)又は第二十七条の十四」に改め、同条第三号及び第四号を次のように改める。
三 第十八条第二項、第二十一条第二項、第二十四条第一項又は第二十七条の十一第二項の規定に違反して電気を供給した者
四 第二十七条の二十八の規定に違反して発電及び電気の供給を拒んだ者
第百十八条中第五号及び第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、第九号を第七号とする。
第百十九条中第九号を第十一号とし、第八号を第十号とし、同条第七号中「第二十七条第一項」を「第三十四条第一項」に改め、同号を同条第九号とし、同条第六号を削り、同条第五号中「第十七条第一項」を「第二十七条の三十一第一項」に改め、同号を同条第八号とし、同条第四号中「第十六条の三第二項」を「第二十七条の十三第二項」に改め、「含む。)」の下に「又は第二十七条の二十七第二項」を加え、同号を同条第五号とし、同号の次に次の二号を加える。
六 第二十七条の十九第一項の規定に違反して第二十七条の十六第一項第四号に掲げる事項について変更をした者
七 第二十七条の二十七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして発電事業を営んだ者
第百十九条第三号を削り、同条第二号中「第九条第三項」の下に「(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)」を加え、「第十六条の三第三項」を「第二十七条の十三第三項」に改め、同号を同条第三号とし、同号の次に次の一号を加える。
四 第二十条第二項の規定に違反して電気を供給した者
第百十九条第一号中「第九条第一項」の下に「(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)」を加え、「第十六条の三第一項若しくは第七項」を「第二十七条の十三第七項」に改め、同号を同条第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第二条の六第一項の規定に違反して第二条の三第一項第三号に掲げる事項を変更した者
第百十九条の三中「指定試験機関」の下に「又は卸電力取引所」を加え、同条第一号中「第八十四条の二の二」の下に「又は第九十九条の七第一項」を、「試験事務」の下に「又は市場開設業務」を加える。
第百二十条第一号中「第七条第四項(第八条第七項」を「第二条の七第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二条の八第一項、第七条第四項(第八条第二項(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)及び第二十七条の十二」に、「、第十六条の二第二項若しくは第三項、第十六条の四第二項、第十九条の二第一項、第二十二条第七項、第二十四条の三第一項、第二十四条の四第一項(同条第二項」を「(第二十七条の十二」に、「第二十八条の二第一項」を「第二十条第一項、第二十一条第一項、第二十七条の十一第一項、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十四第二項、第二十七条の二十五第一項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)」に改め、「第五項」の下に「、第五十一条の二第三項」を加え、同条第三号を削り、同条第二号中「第二十条」を「第十八条第十二項(第二十条第四項及び第二十一条第四項において準用する場合を含む。)」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第二条の十四第一項(第二十七条の二十六第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して第二条の十四第一項に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した者
第百二十条第四号を削り、同条第五号中「第二十六条第三項」の下に「(第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第四号とし、同条第五号の二中「第二十七条第二項」を「第三十四条第二項」に改め、同号を同条第五号とする。
第百二十一条第一号中「第百十六条第二号又は第三号」を「第百十六条第三号又は第四号」に改め、同条第二号中「第四号」を「第一号から第七号まで及び第十一号」に改め、同条第三号中「第百十六条第一号」の下に「若しくは第二号」を加え、「第四号」を「第一号から第七号まで及び第十一号」に改める。
第百二十二条第一号中「第十三条第二項」の下に「(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)」を加え、「第三十五条」を「第二十七条の三(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)」に改め、同条第二号中「第二十四条の五第一項(第二十四条の七」を「第二十二条第一項(第二十七条の十二」に、「、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項又は第三十六条第一項若しくは第二項」を「又は第二十七条の二第一項(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三号中「第二十四条の五第二項(第二十四条の七」を「第二十二条第二項(第二十七条の十二」に改め、同条第四号中「第三十四条第二項又は第三十四条の二第二項」を「第二十七条の二第二項(第二十七条の十二及び第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)」に改める。
第百二十三条第一号中「第九条第二項、第十三条第一項、第十七条第四項若しくは第五項、第二十八条の二第二項」を「第二条の六第四項、第二条の八第二項、第九条第二項若しくは第十三条第一項(これらの規定を第二十七条の十二において準用する場合を含む。)、第二十七条の十三第九項、第二十七条の十九第四項、第二十七条の二十五第二項(第二十七条の二十九において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十七第三項、第二十七条の三十一第四項若しくは第五項」に改め、同条中第二号を第三号とし、同条第一号の二中「第十三条第二項」の下に「(第二十七条の十二において準用する場合を含む。)」を加え、同号を同条第二号とする。