その他のもの | |
一 粗製の塩化希土(希土類金属の化合物の製造原料に使用する種類のものに限る。)及び硝酸ランタン |
無税 |
二 その他のもの |
三・九% |
その他のもの |
無税 |
〇三・〇三 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・七四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
七% |
〇三〇三・八○ |
肝臓、卵及びしらこ |
|
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
四・二% |
|
〇三・〇四 |
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) |
|
〇三〇四・九〇 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち |
||
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のすり身 |
四・二% |
|
〇三・〇七 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの) |
||
〇三〇七・四九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもののうち |
||
もんごういか以外のもの |
三・五% |
二二・〇六 |
||
二二〇六・○○ |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
||
(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの |
||
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・八%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一・九%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
二七・〇九 |
||
二七〇九・○○ |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
|
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき六三円 |
|
(ⅱ) その他のもの |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一七〇円 |
|
二七・一〇 |
||
二七一〇・○○ |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
C その他のもの |
||
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) |
||
(1) 温度一五度における比重が○・八〇一七以下のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、〇九〇円 |
|
(ⅱ) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、〇六九円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三六〇円 |
|
(ⅱ) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三三六円 |
|
(b) その他のもの |
||
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二円 |
|
(ⅱ) 燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
(ⅲ) その他のもの |
一キロリットルにつき一、四〇〇円 |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、四〇〇円 |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、三八六円 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五七〇円 |
|
(ⅱ) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五六四円 |
|
(三) 軽油 |
||
(1) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二七〇円 |
|
(2) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二五七円 |
|
(四) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が○・九〇三七以下のもの |
||
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(ⅱ) 温度一五度における比重が○・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供するもの |
無税 |
|
(ⅲ) その他のもの |
||
1 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、六二〇円 |
|
2 その他のもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 硫黄の含有量が全重量の○.三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、六二〇円 |
|
(ⅱ) その他のもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、五九三円 |
|
(ⅱ) その他のもの |
一キロリットルにつき三、三〇六円 |
|
B 温度一五度における比重が○・九〇三七を超えるもの |
||
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 製油の原料として使用するもの |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(ⅱ) その他のもの |
||
1 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、四〇〇円 |
|
2 その他のもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、四〇〇円 |
|
(ⅱ) その他のもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、三七六円 |
|
(ⅱ) その他のもの |
一キロリットルにつき三、二〇二円 |
その他のもの | |
一 粗製の塩化希土(希土類金属の化合物の製造原料に使用する種類のものに限る。)及び硝酸ランタン |
無税 |
二 その他のもの |
三・九% |
その他のもの |
無税 |
〇三・〇三 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・七四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
七% |
〇三〇三・八○ |
肝臓、卵及びしらこ |
|
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
四・二% |
|
〇三・〇四 |
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) |
|
〇三〇四・九〇 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち |
||
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のすり身 |
四・二% |
|
〇三・〇七 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの) |
||
〇三〇七・四九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもののうち |
||
もんごういか以外のもの |
三・五% |
二二・〇六 |
||
二二〇六・○○ |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
||
B その他のもの |
||
(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの |
||
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・八%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一・九%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
二七・〇九 |
||
二七〇九・○○ |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
|
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき六三円 |
|
(ⅱ) その他のもの |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一七〇円 |
|
二七・一〇 |
||
二七一〇・○○ |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
C その他のもの |
||
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) |
||
(1) 温度一五度における比重が○・八〇一七以下のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、〇九〇円 |
|
(ⅱ) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、〇六九円 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三六〇円 |
|
(ⅱ) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三三六円 |
|
(b) その他のもの |
||
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二円 |
|
(ⅱ) 燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
(ⅲ) その他のもの |
一キロリットルにつき一、四〇〇円 |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、四〇〇円 |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、三八六円 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
||
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五七〇円 |
|
(ⅱ) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五六四円 |
|
(三) 軽油 |
||
(1) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二七〇円 |
|
(2) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二五七円 |
|
(四) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が○・九〇三七以下のもの |
||
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(ⅱ) 温度一五度における比重が○・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供するもの |
無税 |
|
(ⅲ) その他のもの |
||
1 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、六二〇円 |
|
2 その他のもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 硫黄の含有量が全重量の○.三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、六二〇円 |
|
(ⅱ) その他のもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、五九三円 |
|
(ⅱ) その他のもの |
一キロリットルにつき三、三〇六円 |
|
B 温度一五度における比重が○・九〇三七を超えるもの |
||
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 製油の原料として使用するもの |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(ⅱ) その他のもの |
||
1 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、四〇〇円 |
|
2 その他のもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、四〇〇円 |
|
(ⅱ) その他のもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
||
(i) 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、三七六円 |
|
(ⅱ) その他のもの |
一キロリットルにつき三、二〇二円 |