第三条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四号中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
第七条の四第二項中「輸入の時」の下に「(特例申告に係る指定貨物については、特例申告書の提出期限)」を加え、同条を第七条の十六とする。
第七条の三第一項中「当該許可の日」の下に「(特例申告に係る指定貨物については、特例申告書の提出期限)」を加え、「おそい日」を「遅い日」に改め、同条を第七条の十五とする。
第七条の二第一項各号列記以外の部分中「前条第一項」を「第七条第一項(申告)」に改め、「した者」の下に「又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者」を加え、「一に」を「いずれかに」に「又は更正」を「、更正又は決定」に、「第七条の四第一項」を「同条第一項」に改め、同項第一号中「前条第一項の申告若しくは修正申告(以下「納税申告」という。)又は更正」を「納税申告(第七条第一項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定」に改め、同項第二号中「又は更正」を「、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定」に改め、同条を第七条の十四とし、第七条の次に次の十二条を加える。
(申告の特例)
第七条の二 貨物を輸入しようとする者であらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)は、当該承認を受けた日の属する月の翌月以後、税関長の指定を受けた貨物(以下「指定貨物」という。)であつて申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。
2 特例申告(特例申告書の提出によって行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る指定貨物で輸入の許可を受けたものについて、当該許可ごとに特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該指定貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。
4 第一項の規定は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。
5 関税定率法第十条第一項(変質又は損傷の場合の減税)の規定その他政令で定める規定は、特例申告に係る指定貨物については、適用しない。
6 第一項の承認を受けようとする者は、同項の指定を受けようとする貨物の品名その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
7 特例申告書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特例申告を選択したものとみなす場合)
第七条の三 指定貨物の輸入申告に併せて第七条第二項(申告)の規定による申告を行つていない特例輸入者は、当該指定貨物については、特例申告を行うことを選択したものとみなす。
(期限後特例申告)
第七条の四 期限内特例申告書を提出すべきであつた者(特例輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者をいい、その者の相続人又はその者が法人であつて合併により消滅した場合においては合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人を含む。)は、その提出期限後においても、第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出することができる。
2 前項の規定により提出する特例申告書は、期限後特例申告書という。
(承認の要件)
第七条の五 税関長は、第七条の二第六項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の承認をしないことができる。
一 承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。
イ この法律その他の国税に関する法律の規定に違反して刑に処せられ、又はこの法律(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であるとき。
ロ その業務についてイに該当する者を役員とする法人であるとき、又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であるとき。
ハ 承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。以下同じ。)若しくは地方消費税を滞納したことがある者であるとき。
ニ 第七条の十二第一項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号(承認の取消し)の規定により第七条の二第一項の承認を取り消された日から一年を経過していない者であるとき。
二 次条第一項後段の規定により提出された同項に規定する貨物指定申請書に記載された貨物で当該貨物指定申請書の提出があつた日前一年間に輸入したものに係る帳簿の備付け、記載若しくは当該帳簿及び当該貨物に係る取引に関して作成し若しくは受領した書類その他の書類で第七条の九第一項(帳簿の備付け等)に規定する政令で定めるもの(以下この号において「帳簿等」という)の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は帳簿等に不実の記載があるとき。
三 次条第一項後段の規定により提出された同項に規定する貨物指定申請書に記載された貨物の全部について第七条の二第一項の指定をしないとき。
(指定の申請)
第七条の六 第七条の二第一項(申告の特例)の指定を受けようとする者は、当該指定を受けようとする貨物ごとに、その品名その他必要な事項を記載した申請書(以下この条において「貨物指定申請書」という。)を、同項の承認を受けようとする税関長(特例輸入者にあつては、当該承認をした税関長)に提出しなければならない。この場合において、貨物指定申請書は、特例輸入者が提出する場合を除き、第七条の二第六項の規定による申請書の提出に併せて提出しなければならない。
2 第七条の二第六項の規定による申請書の提出に併せて貨物指定申請書の提出があつた場合において、同条第一項の承認をしない旨の処分があつたときは、当該貨物指定申請書の提出はなかつたものとみなす。
3 税関長は、貨物指定申請書の提出があつた場合において、当該貨物指定申請書に記載された貨物について、申告納税方式が適用され継続的に輸入されている場合として政令で定める場合に該当しないときは、第七条の二第一項の指定をしないものとする。
4 税関長は、貨物指定申請書の提出があつた場合において、当該貨物指定申請書に記載された貨物でその提出の日前一年間に輸入されたものに係る関税、内国消費税又は地方消費税についての第七条の十四第一項(修正申告)若しくは国税通則法第十九条第一項若しくは第二項(修正申告)の規定による修正申告、第七条の十六第一項若しくは第三項(更正)若しくは同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正又は第七条の十六第二項(決定)若しくは同法第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項及び次条第二項において「修正申告等」という。)があつたとき(当該修正申告等により第十二条の二第一項若しくは第二項(過少申告加算税)若しくは同法第六十五条第一項若しくは第二項(過少申告加算税)の規定による過少申告加算税又は第十二条の三第一項(無申告加算税)若しくは同法第六十六条第一項(無申告加算税)の規定による無申告加算税を課されたときに限る。次条第二項において同じ。)は、当該貨物について第七条の二第一項の指定をしないことができる。
5 貨物指定申請書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(指定の取消し等)
第七条の七 特例輸入者は、指定貨物について特例申告書を提出する必要がなくなつたときは、その旨を第七条の二第一項(申告の特例)の指定をした税関長に届け出ることができる。
2 税関長は、特例輸入者が過去一年間にした又はすべきであつた第七条第一項(申告)の申告に係る指定貨物について修正申告等があつたときは、当該指定貨物に係る第七条の二第一項の指定を取り消すことができる。
3 第一項の規定による届出又は前項の規定による取消しがあつた場合には、当該届出又は取消しに係る指定貨物についての第七条の二第一項の指定は、その効力を失う。第七条の十一第一項(承認の失効)の規定により第七条の二第一項の承認が失効した場合における当該承認を受けていた者に係る指定貨物の全部についても、また、同様とする。
4 第一項の規定による届出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(担保の提供)
第七条の八 特例申告を行おうとする特例輸入者は、その月(以下この条において「特定月」という。)において輸入しようとする指定貨物(申告納税方式が適用されるものに限る。以下この項において同じ。)に課されるべき関税、内国消費税及び地方消費税(以下この条及び第七条の十一第二項(承認の失効)において「関税等」という。)でその輸入の予定地において納付する見込みの額の合計額と特定月の属する年の前年において当該輸入の予定地において輸入した指定貨物について納付した又は納付すべきことが確定した関税等の額の合計額の十二分の一に相当する額とのいずれか多い額に相当する額の担保を、特定月の前月末日までに、当該輸入の予定地を所轄する税関長に提供しなければならない。
2 税関長は、特例輸入者が特定月に輸入した特例申告に係る指定貨物につき納付すべき関税等の額の合計額が前項の規定により提供した担保の額を超えた場合には、政令で定めるところにより、その差額に相当する額を限度として、当該特例輸入者に対し、同項の規定により特定月の翌月末日までに提供された担保に係る増担保の提供を命ずることができる。
(帳簿の備付け等)
第七条の九 特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告に係る指定貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該指定貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(第七条の十一第二項(承認の失効)及び第七条の十二第一項第三号(承認の取消し)において「帳簿書類」という。)を保存しなければならない。
2 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第六条第一項から第五項まで(電磁的記録による保存等の承認の申請等)、第七条第一項及び第二項(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)並びに第八条から第十一条まで(電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存・他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において、同法第四条第一項中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税法第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)」と、「納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)」とあるのは「同法第七条の二第一項(申告の特例)の承認をした税関長(以下「承認税関長」という。)」と、同条第二項中「国税関係書類の全部」とあるのは「関税法第七条の九第一項の規定により保存をしなければならないこととされている書類(以下「関税関係書類」という。)の全部」と、同法第五条第一項中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同条第三項中「国税関係帳簿書類(以下「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)(以下「電磁的記録に係る承認済関税関係帳簿書類」と、同法第六条第一項中「国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第五項第一号において同じ。)」とあるのは「関税関係帳簿の備付けを開始する日」と、「国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿」とあるのは「関税関係帳簿」と、「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同法第九条中「代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第一号において同じ。)」とあるのは「代える日」と、「同条第六項中「第四条第一項又は第二項」とあるのは「前条各項のいずれか」と、第七条第一項」とあるのは、「第七条第一項」と、同法第十条中「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者」とあるのは「特例輸入者」と、同法第十一条第三項中「所得税法第百五十条第一項第一号(青色申告の承認の取消し)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)及び法人税法第百二十七条第一項第一号(青色申告の承認の取消し)(同法第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」とあるのは「関税法第七条の十二第一項第三号(承認の取消し)」と、「所得税法第百五十条第一項第一号及び法人税法第百二十七条第一項第一号」とあるのは「同号」と、「「財務省令で定めるところ」」とあるのは「「政令で定めるところ」」と、「財務省令で定めるところ又は」とあるのは「政令で定めるところ又は関税法第七条の九第二項(帳簿の備付け等についての規定の準用)において準用する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(申告の特例の適用をやめる旨の届出)
第七条の十 特例輸入者は、第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。
(承認の失効)
第七条の十一 第七条の二第一項(申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
二 特例輸入者が死亡した場合で、第七条の十三(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
2 第七条の二第一項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸入の許可を受けた指定貨物に係る特例申告の義務、当該特例申告に係る指定貨物について課されるべき又は納付すべき関税等の納付の義務並びに当該指定貨物に係る第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け及び記載並びに帳簿書類の保存の義務を免れることができない。
(承認の取消し)
第七条の十二 税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。
一 指定貨物の全部について、第七条の七第三項前段(指定の取消し等)の規定により第七条の二第一項の指定が失効したとき、又は第七条の六第三項(指定の申請)に規定する政令で定める場合でなくなつたとき。
二 特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。
イ 関税又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税を滞納したとき。
ロ 特例申告書又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。
ハ 第七条の八第二項(担保の提供)の規定による命令に従わなかつたとき。
ニ 第七条の五第一号イ又はロ(承認の要件)のいずれかに該当するとき。
三 第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け若しくは記載若しくは帳簿書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は帳簿書類に不実の記載があるとき。
2 前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(許可の承継についての規定の準用)
第七条の十三 第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条第二項中「掲げる日」の下に「又は期限」を加え、同項第五号中「第七条の四第二項」を「第七条の十六第二項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第二号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、同項第一号中「第七条の五」を「第七条の十七」に改め、同号を同項第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額 特例申告書の提出期限
二 期限後特例申告書に記載された納付すべき税額 当該期限後特例申告書を提出した日
第九条の二第一項中「この条」を「この項及び次項」に改め、同条第二項中「適用される貨物」の下に「(特例申告に係る指定貨物を除く。)」を加え、同条第三項中「前二項の申請書」を「前三項の申請書」に改め、「、前二項の担保の提供の手続」を削り、「前二項の規定」を「これらの規定」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特例輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、前条第二項第一号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第二項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる。
第十条第二項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第十一条中「関税が納期限までに完納されないと認められる」を「、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告に係る指定貨物につき納付すべき関税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該関税の徴収を確保することができないと認められるものがある」に改める。
第十二条第七項中「第二号又は第三号」を「第三号又は第四号」に改め、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「第七条の五」を「第七条の十七」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「又は第二項(納期限の延長)」を「から第三項まで」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 特例申告に係る指定貨物につき納付すべき関税(第九条の二第三項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。)特例申告書の提出期限
第十二条の二第一項中「場合」の下に「(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第一項ただし書の規定の適用があるときに限る。)」を加える。
第十二条の三第一項中「規定する」の下に「申告、」を、「輸入の時」の下に「(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)」を加え、「第七条の四第二項」を「期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項」に改め、「後に」の下に「修正申告又は」を加え、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前条第三項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
3 期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告がされた場合において、その提出又は修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その申告に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
第十三条第二項第一号中「第七条の四第二項」を「第七条の十六第二項」に改める。
第十四条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、「経過した日」の下に「(同日前に期限後特例申告書の提出があつた場合には、その提出があつた日から二年を経過した日)」を加え、同項第一号中「第七条の四第二項」を「第七条の十六第二項」に改め、「以外の更正」の下に「(次項第三号に掲げる更正を除く。)」を加え、同条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、「経過した日」の下に「(第三号に掲げる更正については、同日と同号の期限後特例申告書の提出があつた日から二年を経過した日とのいずれか早い日)」を加え、同項第一号中「第七条の四第二項」を「第七条の十六第二項」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 法定納期限等から二年を経過した日以後に期限後特例申告書の提出があつた関税についての更正
第十四条第四項ただし書中「定める日」の下に「又は期限」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 特例申告に係る指定貨物につき納付すべき関税 特例申告書の提出期限
第十四条の二第二項中「第七条の二第一項第一号」を「第七条の十四第一項第一号」に、「第七条の四第二項」を「第七条の十六第二項」に改める。
第十五条第一項中「以下第十八条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、入港しようとする開港の所在地を所轄する税関にあらかじめ積荷目録を提出した場合で当該開港に入港したときは、積荷目録を提出することを要しない。
第十五条第二項中「直ちに」の下に「政令で定める事項を記載した入港届及び」を加え、「その他政令で定める事項を総括した入港届」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第二十四条第三項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「終り」を「終わり」に改め、同項第二号中「(昭和三十年法律第三十七号)」を削り、同項第三号中「前二号の一に」を「前二号のいずれかに」に改める。
第三十条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、関税定率法第二十一条第一項第一号から第三号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)は、保税地域に置くことができない。
第三十六条第一項及び第二項中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
第五十八条の二の見出しを「(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)」に改め、同条中「以外の外国貨物」の下に「(以下この条において「製造済外国貨物」という。)」を加え、「(納税申告)」を「(申告)」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、その者が特例輸入者であり、かつ、製造済外国貨物が指定貨物であるときは、特例申告を行うことを妨げない。
第六十二条の十五中「(納税申告の特例)」を「(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)」に改める。
第六十三条第一項中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
第六十五条の次に次の一条を加える。
(保税運送ができない貨物)
第六十五条の二 第二十四条第一項(船舶又は航空機と陸地との交通等)、第六十三条第一項(保税運送)又は第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定にかかわらず、関税定率法第二十一条第一項第一号から第三号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)は、外国貨物のまま運送(積卸しを含む。第百九条の二第一項(禁制品を保税地域に置く等の罪)において同じ。)することができない。
第六十七条中「輸入貨物」の下に「(特例申告に係る指定貨物を除く。)」を加える。
第六十七条の二第一項中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
第六十八条第一項ただし書中「場合又は」の下に「特例申告に係る指定貨物の輸入申告がされる場合(税関長が輸入の許可の判断のためにその提出の必要があると認める場合を除く。)その他」を加える。
第七十二条中「外国貨物については、」の下に「特例申告に係る指定貨物が輸入される場合(第七条の八第一項(担保の提供)の規定による担保が提供されていない場合を除く。)又は」を加え、「又は第二項」を「若しくは第二項」に改め、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号(定義)に掲げる」を削る。
第七十三条第一項中「外国貨物」の下に「(特例申告に係る指定貨物を除く。)」を加える。
第七十九条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第五号中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
第九十七条第四項中「第七条の四第二項」を「第七条の十六第二項」に改める。
第九十九条中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
第百二条第四項中「電子計算機用磁気テープ」を「電子計算機用の磁気テープその他の政令で定める記録媒体(以下この項及び次項において「磁気テープ等」という。)」に、「当該テープ」を「当該磁気テープ等」に改め、同条第五項中「前項のテープ」を「磁気テープ等」に、「第二項中」を「同項中」に、「標準的なテープの巻数」を「磁気テープ等の数」に改める。
第百二条の二第一項第二号中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
第百五条第一項第五号中「もどし税」を「戻し税等」に、「払いもどし」を「払戻し」に改め、「係る貨物」の下に「若しくは同条第六項の規定による関税の控除に係る貨物」を加え、「検査すること」を「検査すること。」に改め、同項第六号中「帳簿書類」の下に「その他の物件」を加える。
第百九条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第二十一条第一項(輸入禁制品)」を「第二十一条第一項第四号又は第五号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
関税定率法第二十一条第一項第一号から第三号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九条の次に次の一条を加える。
第百九条の二 関税定率法第二十一条第一項第一号から第三号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)を第三十条第二項(外国貨物を置く場所の制限)の規定に違反して保税地域に置き、又は第六十五条の二(保税運送ができない貨物)の規定に違反して外国貨物のまま運送した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又は同項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
第百十二条第一項中「第百九条第一項」の下に「若しくは第二項」を、「輸入する罪)」の下に「、第百九条の二第一項(禁制品を保税地域に置く等の罪)」を加える。
第百十三条の二を第百十三条の三とし、第百十三条の次に次の一条を加える。
第百十三条の二 正当な理由がなくて特例申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又は帳簿を隠した者
第百十六条中「因り」を「より」に、「第百十三条の二」を「第百十三条の三」に改める。
第百十七条第一項中「輸入する罪」の下に「・禁制品を保税地域に置く等の罪」を加え、「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改め、同条に次の二項を加える。
3 人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。次項において同じ。)は、法人とみなして、前二項の規定を適用する。
4 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百十八条第一項中「輸入する罪」の下に「・禁制品を保税地域に置く等の罪」を加え、「免かれる」を「免れる」に、「但し」を「ただし」に、「且つ」を「かつ」に、「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改める。