農業協同組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十五号
公布年月日: 昭和48年7月3日
法令の形式: 法律
農業協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年七月三日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第四十五号
農業協同組合法の一部を改正する法律
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第十一項中「同項」の下に「及び第五項」を加え、同条第十項を削り、同条第九項中「同項の規定」を「同項及び第五項の規定」に、「同項第一号の」を「第一項第一号の」に改め、「附帯する事業」の下に「並びに第六項の事業」を加え、同条第八項中「第六項ただし書」を「第八項ただし書」に、「同項第八号又は第五項」を「同項第八号」に、「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に、「又は当該信託の引受けを行なう」を「、当該信託の引受けを行ない、又は当該借入れをする」に改め、「属する者であつた者」の下に「(同項第二号の事業にあつては、当該借入れに係る土地でその借入れの際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者の所有に係るものの所有権を取得した者を含む。)」を加え、同条第七項を次のように改める。
組合は、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次の各号に掲げる資金の貸付けをすることができる。
一 地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二 農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前号に掲げるものを除く。)
三 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
第十条第六項ただし書中「ただし」の下に「、農業協同組合にあつては第六項第五号、農業協同組合連合会にあつては同項第三号及び第五号の規定による施設に係る場合を除き」を加え、同条第五項を次のように改める。
組合員に出資をさせる組合は、第一項に規定する事業のほか、次の事業の全部又は一部をあわせ行なうことができる。
一 組合員の委託を受けて行なうその所有に係る転用相当農地等(農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。)の売渡し若しくは貸付け(住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)又は区画形質の変更の事業
二 組合員からのその所有に係る転用相当農地等の借入れ及びその借入れに係る土地の貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地の貸付け又は当該施設の売渡し若しくは貸付けを含む。)の事業
三 組合員からのその所有に係る転用相当農地等の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し又は貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)の事業
第十条第五項の次に次の二項を加える。
第一項第二号の事業を行なう組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
一 手形の割引
二 国、地方公共団体若しくは定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務の保証又は当該金融機関の委任を受けてするその債権の取立て
三 内国為替取引
四 有価証券の払込金の受入れ又はその元利金若しくは配当金の支払の取扱い
五 農林中央金庫その他主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者の業務の代理
組合は、前項第四号の事業を行なう場合には、商法第百七十五条第二項第十号及び第四項、第百七十八条並びに第百八十九条(これらの規定を同法第二百八十条ノ十四において準用する場合を含む。)並びに商業登記法第八十条第十号及び第八十二条第四号の規定の適用については、銀行とみなす。
第十条の二第二項中「事業の」の下に「種類その他事業の」を加える。
第十条の十一の次に次の二条を加える。
第十条の十二 組合が、第十条第五項の事業(以下「宅地等供給事業」という。)を行なおうとするときは、宅地等供給事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の宅地等供給事業実施規程には、事業の実施方法及び宅地等供給事業に係る契約に関して省令で定める事項を記載しなければならない。
宅地等供給事業実施規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第十条の十三 組合が、第十条第六項第三号の事業を行なおうとするときは、内国為替取引規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の内国為替取引規程には、事業の実施方法及び内国為替取引契約に関して省令で定める事項を記載しなければならない。
内国為替取引規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第十二条第一項第五号中「その他当該農業協同組合」の下に「又は当該農業協同組合」を加える。
第三十一条の二第一項及び第三十八条第一項中「信託規程」の下に「、宅地等供給事業実施規程、内国為替取引規程」を加える。
第四十条第二項中「若しくは信託規程」を「、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」に改める。
第四十四条第一項第二号中「及び信託規程」を「、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び内国為替取引規程」に改め、同項第六号中「農業協同組合連合会が一会員」を「一組合員」に改め、同条に次の一項を加える。
共済規程の変更で次の各号に該当するものについては、第一項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。
一 当該共済規程の変更により第十条第一項第八号の事業の種類が変更されることとならないこと。
二 当該共済規程の変更に係る第十条第一項第八号の事業が、その変更の前後を通じ、当該事業の実施により組合が負う共済責任の全部を他の組合の共済に付することを条件として実施されるものであること。
第六十四条第五項中「二人未満になつた」を「欠けた」に改め、同条に次の二項を加える。
第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会にあつては、第一項及び前二項の事由によるほか、次の事由によつて解散する。
一 第六十八条の二第一項の規定による権利義務の承継があつたこと。
二 第六十八条の二第二項において準用する第六十五条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
三 第六十八条の二第三項の期間内に前号に規定する認可の申請がなかつたこと。
農業協同組合連合会は、前項第三号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第六十八条の次に次の一条を加える。
第六十八条の二 第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務(当該農業協同組合連合会がその行なう事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 当該農業協同組合連合会が出資組合である場合において、その会員に第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員があるとき。
二 当該組合の当該農業協同組合連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
前項の規定による権利義務の承継に関しては、第四十六条、第四十八条の二、第六十五条及び第六十七条の規定を準用する。この場合において、第六十五条第一項中「第四十八条の二第一項」とあるのは「第六十八条の二第二項において準用する第四十八条の二第一項」と、同条第三項中「第六十一条」とあるのは「第六十一条第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
前項において準用する第六十五条第二項の認可の申請は、当該農業協同組合連合会の第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。
第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる農業協同組合連合会は、その時に消滅する。
第六十九条第一項中「破産」の下に「並びに第六十四条第七項第一号に掲げる事由」を加える。
第七十八条中「破産」の下に「並びに第六十四条第七項第一号に掲げる事由による解散」を加える。
第七十九条中「又は農事組合法人が合併する場合において、」を「若しくは農事組合法人が合併する場合において」に、「終つたとき」を「終わつたとき又は第六十八条の二第一項の規定による権利義務の承継(以下この条、第八十五条第二項及び第三項並びに第百一条第九号において「承継」という。)につき承継人たる組合及び被承継人たる農業協同組合連合会が承継に必要な行為を終わつたとき」に、「合併後」を「合併又は承継後」に、「合併に因つて消滅する」を「合併又は承継によつて消滅する」に改める。
第八十五条第二項中「合併」の下に「若しくは承継」を加え、「第七十三条第四項」を「第六十八条の二第二項及び第七十三条第四項」に改め、同条第三項中「合併」の下に「又は承継」を加える。
第九十二条中「と読み替える」を「と、同法第六十六条中「合併による」とあるのは「合併又は農業協同組合法第六十八条の二第一項の規定による権利義務の承継(以下「承継」という。)による」と、「合併により」とあるのは「合併又は承継により」と、「合併した」とあるのは「合併又は承継をした」と、同法第六十九条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「合併後」とあるのは「合併若しくは承継後」と、同法第七十条第二項中「合併」とあるのは「合併又は承継」と読み替える」に改める。
第九十三条、第九十四条第一項及び第二項並びに第九十四条の二第一項中「若しくは信託規程」を「、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」に改める。
第九十五条第一項中「若しくは信託規程」を「、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」に改め、同条第三項中「又は信託規程」を「、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は内国為替取引規程」に、「又は第十条の六第一項」を「、第十条の六第一項、第十条の十二第一項又は第十条の十三第一項」に改める。
第九十八条第一項中「及び第七十三条の九第二項」を「、第六十八条の二第一項及び第七十三条の九第二項」に改める。
第九十九条第一項中「一万円」を「二十万円」に改める。
第百条第一項中「一万円」を「三万円」に改める。
第百一条中「一万円」を「三万円」に改め、同条第二号の二の次に次の二号を加える。
二の三 第十条の十二第一項の規定に違反したとき。
二の四 第十条の十三第一項の規定に違反したとき。
第百一条第九号中「第七十三条第四項」を「第六十八条の二第二項及び第七十三条第四項」に、「減少し、又は」を「減少し、」に改め、「合併をし」の下に「、又は出資組合に係る承継をし」を加え、同条第十二号中「第六十四条第五項」の下に「若しくは第八項」を加える。
第百一条の二及び第百一条の三中「一万円」を「三万円」に改める。
第百二条中「千円」を「一万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際現に改正前の農業協同組合法第十条第五項の規定による事業を行なつている組合は、改正後の同法第十条の十二の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年を限り、改正前の同項に規定する事業の範囲内において引き続きその事業を行なうことができる。
3 この法律の施行前に改正前の農業協同組合法第十条第十項の規定に基づく農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第二条第一項の承認を受けて定められた内国為替取引に関する規程でこの法律の施行の際現に存するものは、改正後の農業協同組合法第十条の十三第一項の承認を受けて定められた内国為替取引規程とみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の七に次の一号を加える。
十四 農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法第六十八条の二第一項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
6 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第四項中「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。
7 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十一条の二の見出し中「合併」を「合併等」に、「免税」を「免税等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法第六十八条の二第一項の規定により権利を承継した場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の六とする。
大蔵大臣 愛知揆一
農林大臣 櫻内義雄
内閣総理大臣 田中角榮
農業協同組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年七月三日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第四十五号
農業協同組合法の一部を改正する法律
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第十一項中「同項」の下に「及び第五項」を加え、同条第十項を削り、同条第九項中「同項の規定」を「同項及び第五項の規定」に、「同項第一号の」を「第一項第一号の」に改め、「附帯する事業」の下に「並びに第六項の事業」を加え、同条第八項中「第六項ただし書」を「第八項ただし書」に、「同項第八号又は第五項」を「同項第八号」に、「又は第三項」を「、第三項又は第五項」に、「又は当該信託の引受けを行なう」を「、当該信託の引受けを行ない、又は当該借入れをする」に改め、「属する者であつた者」の下に「(同項第二号の事業にあつては、当該借入れに係る土地でその借入れの際に組合員又は組合員と同一の世帯に属する者の所有に係るものの所有権を取得した者を含む。)」を加え、同条第七項を次のように改める。
組合は、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款の定めるところにより、次の各号に掲げる資金の貸付けをすることができる。
一 地方公共団体又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか若しくはその基本財産の額の過半を拠出している営利を目的としない法人に対する資金の貸付けで政令で定めるもの
二 農村地域における産業基盤又は生活環境の整備のために必要な資金で政令で定めるものの貸付け(前号に掲げるものを除く。)
三 銀行その他の金融機関に対する資金の貸付け
第十条第六項ただし書中「ただし」の下に「、農業協同組合にあつては第六項第五号、農業協同組合連合会にあつては同項第三号及び第五号の規定による施設に係る場合を除き」を加え、同条第五項を次のように改める。
組合員に出資をさせる組合は、第一項に規定する事業のほか、次の事業の全部又は一部をあわせ行なうことができる。
一 組合員の委託を受けて行なうその所有に係る転用相当農地等(農地その他の土地で農業以外の目的に供されることが相当と認められるものをいう。以下同じ。)の売渡し若しくは貸付け(住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)又は区画形質の変更の事業
二 組合員からのその所有に係る転用相当農地等の借入れ及びその借入れに係る土地の貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地の貸付け又は当該施設の売渡し若しくは貸付けを含む。)の事業
三 組合員からのその所有に係る転用相当農地等の買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し又は貸付け(当該土地の区画形質を変更し、又は住宅その他の施設を建設してする当該土地又は当該施設の売渡し又は貸付けを含む。)の事業
第十条第五項の次に次の二項を加える。
第一項第二号の事業を行なう組合は、組合員のために、次の事業の全部又は一部を行なうことができる。
一 手形の割引
二 国、地方公共団体若しくは定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務の保証又は当該金融機関の委任を受けてするその債権の取立て
三 内国為替取引
四 有価証券の払込金の受入れ又はその元利金若しくは配当金の支払の取扱い
五 農林中央金庫その他主務大臣の指定する金融機関又はこれに準ずる者の業務の代理
組合は、前項第四号の事業を行なう場合には、商法第百七十五条第二項第十号及び第四項、第百七十八条並びに第百八十九条(これらの規定を同法第二百八十条ノ十四において準用する場合を含む。)並びに商業登記法第八十条第十号及び第八十二条第四号の規定の適用については、銀行とみなす。
第十条の二第二項中「事業の」の下に「種類その他事業の」を加える。
第十条の十一の次に次の二条を加える。
第十条の十二 組合が、第十条第五項の事業(以下「宅地等供給事業」という。)を行なおうとするときは、宅地等供給事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の宅地等供給事業実施規程には、事業の実施方法及び宅地等供給事業に係る契約に関して省令で定める事項を記載しなければならない。
宅地等供給事業実施規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第十条の十三 組合が、第十条第六項第三号の事業を行なおうとするときは、内国為替取引規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
前項の内国為替取引規程には、事業の実施方法及び内国為替取引契約に関して省令で定める事項を記載しなければならない。
内国為替取引規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。
第十二条第一項第五号中「その他当該農業協同組合」の下に「又は当該農業協同組合」を加える。
第三十一条の二第一項及び第三十八条第一項中「信託規程」の下に「、宅地等供給事業実施規程、内国為替取引規程」を加える。
第四十条第二項中「若しくは信託規程」を「、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」に改める。
第四十四条第一項第二号中「及び信託規程」を「、信託規程、宅地等供給事業実施規程及び内国為替取引規程」に改め、同項第六号中「農業協同組合連合会が一会員」を「一組合員」に改め、同条に次の一項を加える。
共済規程の変更で次の各号に該当するものについては、第一項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。
一 当該共済規程の変更により第十条第一項第八号の事業の種類が変更されることとならないこと。
二 当該共済規程の変更に係る第十条第一項第八号の事業が、その変更の前後を通じ、当該事業の実施により組合が負う共済責任の全部を他の組合の共済に付することを条件として実施されるものであること。
第六十四条第五項中「二人未満になつた」を「欠けた」に改め、同条に次の二項を加える。
第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会にあつては、第一項及び前二項の事由によるほか、次の事由によつて解散する。
一 第六十八条の二第一項の規定による権利義務の承継があつたこと。
二 第六十八条の二第二項において準用する第六十五条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
三 第六十八条の二第三項の期間内に前号に規定する認可の申請がなかつたこと。
農業協同組合連合会は、前項第三号に掲げる事由によつて解散した場合には、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
第六十八条の次に次の一条を加える。
第六十八条の二 第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた農業協同組合連合会の同号の規定による会員たる組合は、当該農業協同組合連合会の権利義務(当該農業協同組合連合会がその行なう事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一 当該農業協同組合連合会が出資組合である場合において、その会員に第十二条第二項第二号又は第三号の規定による会員があるとき。
二 当該組合の当該農業協同組合連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
前項の規定による権利義務の承継に関しては、第四十六条、第四十八条の二、第六十五条及び第六十七条の規定を準用する。この場合において、第六十五条第一項中「第四十八条の二第一項」とあるのは「第六十八条の二第二項において準用する第四十八条の二第一項」と、同条第三項中「第六十一条」とあるのは「第六十一条第一項から第四項まで」と読み替えるものとする。
前項において準用する第六十五条第二項の認可の申請は、当該農業協同組合連合会の第十二条第二項第一号の規定による会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。
第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる農業協同組合連合会は、その時に消滅する。
第六十九条第一項中「破産」の下に「並びに第六十四条第七項第一号に掲げる事由」を加える。
第七十八条中「破産」の下に「並びに第六十四条第七項第一号に掲げる事由による解散」を加える。
第七十九条中「又は農事組合法人が合併する場合において、」を「若しくは農事組合法人が合併する場合において」に、「終つたとき」を「終わつたとき又は第六十八条の二第一項の規定による権利義務の承継(以下この条、第八十五条第二項及び第三項並びに第百一条第九号において「承継」という。)につき承継人たる組合及び被承継人たる農業協同組合連合会が承継に必要な行為を終わつたとき」に、「合併後」を「合併又は承継後」に、「合併に因つて消滅する」を「合併又は承継によつて消滅する」に改める。
第八十五条第二項中「合併」の下に「若しくは承継」を加え、「第七十三条第四項」を「第六十八条の二第二項及び第七十三条第四項」に改め、同条第三項中「合併」の下に「又は承継」を加える。
第九十二条中「と読み替える」を「と、同法第六十六条中「合併による」とあるのは「合併又は農業協同組合法第六十八条の二第一項の規定による権利義務の承継(以下「承継」という。)による」と、「合併により」とあるのは「合併又は承継により」と、「合併した」とあるのは「合併又は承継をした」と、同法第六十九条第一項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「合併後」とあるのは「合併若しくは承継後」と、同法第七十条第二項中「合併」とあるのは「合併又は承継」と読み替える」に改める。
第九十三条、第九十四条第一項及び第二項並びに第九十四条の二第一項中「若しくは信託規程」を「、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」に改める。
第九十五条第一項中「若しくは信託規程」を「、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは内国為替取引規程」に改め、同条第三項中「又は信託規程」を「、信託規程、宅地等供給事業実施規程又は内国為替取引規程」に、「又は第十条の六第一項」を「、第十条の六第一項、第十条の十二第一項又は第十条の十三第一項」に改める。
第九十八条第一項中「及び第七十三条の九第二項」を「、第六十八条の二第一項及び第七十三条の九第二項」に改める。
第九十九条第一項中「一万円」を「二十万円」に改める。
第百条第一項中「一万円」を「三万円」に改める。
第百一条中「一万円」を「三万円」に改め、同条第二号の二の次に次の二号を加える。
二の三 第十条の十二第一項の規定に違反したとき。
二の四 第十条の十三第一項の規定に違反したとき。
第百一条第九号中「第七十三条第四項」を「第六十八条の二第二項及び第七十三条第四項」に、「減少し、又は」を「減少し、」に改め、「合併をし」の下に「、又は出資組合に係る承継をし」を加え、同条第十二号中「第六十四条第五項」の下に「若しくは第八項」を加える。
第百一条の二及び第百一条の三中「一万円」を「三万円」に改める。
第百二条中「千円」を「一万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際現に改正前の農業協同組合法第十条第五項の規定による事業を行なつている組合は、改正後の同法第十条の十二の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一年を限り、改正前の同項に規定する事業の範囲内において引き続きその事業を行なうことができる。
3 この法律の施行前に改正前の農業協同組合法第十条第十項の規定に基づく農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号)第二条第一項の承認を受けて定められた内国為替取引に関する規程でこの法律の施行の際現に存するものは、改正後の農業協同組合法第十条の十三第一項の承認を受けて定められた内国為替取引規程とみなす。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の七に次の一号を加える。
十四 農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法第六十八条の二第一項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
6 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条第四項中「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。
7 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十一条の二の見出し中「合併」を「合併等」に、「免税」を「免税等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 農業協同組合又は農業協同組合連合会が農業協同組合法第六十八条の二第一項の規定により権利を承継した場合における当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、大蔵省令で定めるところにより当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の六とする。
大蔵大臣 愛知揆一
農林大臣 桜内義雄
内閣総理大臣 田中角栄