第一条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百二十二条」を「第百二十二条の二」に改め、「保険契約の移転及び」を削り、「第二百四十九条」を「第二百四十九条の四」に、「第二百五十五条」を「第二百五十五条の五」に、「第四款 保険契約の移転等の手続の実施の命令等(第二百五十六条―第二百五十八条)」を「第一節の二 合併等の手続の実施の命令等(第二百五十六条―第二百五十八条)」に、
「
第二款 |
資金援助等(第二百六十六条―第二百七十条の九) |
第三節 |
清算手続等との調整(第二百七十一条・第二百七十一条の二) |
」を
「
第一目 |
資金援助の申込み等(第二百六十六条―第二百七十条の三) |
第二目 |
保険契約の承継(第二百七十条の三の二―第二百七十条の三の十四) |
第三目 |
保険契約の引受け(第二百七十条の四―第二百七十条の六の五) |
第四目 |
補償対象保険金の支払に係る資金援助(第二百七十条の六の六・第二百七十条の六の七) |
第三款 |
保険金請求権等の買取り(第二百七十条の六の八―第二百七十条の六の十) |
第四款 |
雑則(第二百七十条の七―第二百七十条の九) |
第三節 |
雑則(第二百七十一条―第二百七十一条の二の四) |
」に改める。
第十六条の次に次の一条を加える。
(資本の減少に係る書類の備置き等)
第十六条の二 取締役は、資本の減少の決議に係る株主総会の会日の二週間前から資本の減少による変更の登記をした日後六月を経過する日まで、資本の減少に関する議案その他の総理府令・大蔵省令で定める書類を各営業所に備え置かなければならない。
2 株主又は会社の保険契約者若しくは債権者は、会社の営業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
第十七条第一項中「貸借対照表」の下に「その他総理府令・大蔵省令で定める事項」を加え、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 取締役は、資本の減少による変更の登記をした日から六月間、第一項から第四項までに規定する手続の経過その他の資本の減少に関する事項として総理府令・大蔵省令で定める事項を記載した書類を各営業所に備え置かなければならない。
10 前条第二項の規定は、前項の書類について準用する。
第六十九条の次に次の一条を加える。
(組織変更に係る書類の備置き等)
第六十九条の二 取締役は、前条第一項の株主総会の会日の二週間前から組織変更の日後六月を経過する日まで、組織変更計画書その他の総理府令・大蔵省令で定める書類を各営業所に備え置かなければならない。
2 第十六条の二第二項の規定は、前項の書類について準用する。
第七十条第一項中「貸借対照表」の下に「その他総理府令・大蔵省令で定める事項」を加え、同条第二項中「及び第九項」を「及び第十一項」に、「同条第九項」を「同条第十一項」に改める。
第七十七条に次の一項を加える。
4 商法第二百八十六条ノ四(新株発行費用の繰延べ)の規定は、第一項の規定による基金の募集のために必要な費用の額について準用する。
第八十一条の見出しを「(組織変更の公告等)」に改め、同条中「行われたこと」の下に「及び総理府令・大蔵省令で定める事項」を加え、同条に次の二項を加える。
2 取締役は、組織変更の日から六月間、第七十条第一項及び同条第二項において準用する第十七条第二項から第四項までに規定する手続の経過その他の組織変更に関する事項として総理府令・大蔵省令で定める事項を記載した書類を各事務所に備え置かなければならない。
3 第十六条の二第二項の規定は、前項の書類について準用する。
第八十六条第一項中「次項」を「以下この款」に改め、同条第五項中「事項」の下に「(第九十二条の七各号又は第九十二条の九第一項各号に掲げる事項を記載するときは、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)」を加え、同項第三号中「組織変更に際して」を「社員に対する割当てにより」に改め、「無額面の別」の下に「並びに発行価額」を加え、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し総理府令・大蔵省令で定める事項
第八十六条に次の一項を加える。
6 相互会社は、第二項の定款において、組織変更後の株式会社における第百十四条第一項に規定する契約者配当に係る方針を記載しなければならない。
第八十六条の次に次の一条を加える。
(組織変更に係る書類の備置き等)
第八十六条の二 取締役は、前条第一項の社員総会の会日の二週間前から組織変更の日後六月を経過する日まで、組織変更計画書その他の総理府令・大蔵省令で定める書類を各事務所に備え置かなければならない。
2 第十六条の二第二項の規定は、前項の書類について準用する。
第八十七条の見出しを「(組織変更決議の公告及び異議申立て)」に改め、同条第一項中「貸借対照表」の下に「その他総理府令・大蔵省令で定める事項」を加える。
第八十九条第三項中「第二百十七条第一項」を「第二百十七条第一項本文」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、商法第二百十七条第一項本文中「其ノ部分」とあるのは、「其ノ部分(第二百三十条ノ三第一項本文ノ規定ニ依リ端株券ノ発行ヲ請求サレタル部分ヲ除ク)」と読み替えるものとする。
第八十九条第四項及び第五項を次のように改める。
4 第一項の規定による株式の割当てにより生じた一株に満たない端数に対する商法第二百三十条ノ二第一項(端株原簿への記載)の規定の適用については、同項中「其ノ定ムル期日迄ニ記載ヲ欲セザル旨ノ申出アリタルモノヲ除クノ外其ノ端数」とあるのは、「其ノ端数」とする。
5 商法第二百三十条ノ八ノ二第二項から第六項まで(端株の買取請求)の規定は、第一項の規定による株式の割当てにより生じた一株に満たない端数については、組織変更の日から一年間は、適用しない。
第八十九条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 相互会社の社員で第一項の規定により株式を割り当てられた者は、組織変更により組織変更後の株式会社の株主となる。
第九十条第一項中「組織変更後の株式会社の資本の額」を「前条第一項の規定により社員に割り当てた株式の発行価額の総額」に改め、同条第二項中「資本の額」を「前条第一項の規定により社員に割り当てた株式の発行価額の総額」に改める。
第九十二条第一項中「定めることができる」を「定めなければならない」に改め、同条第二項中「資本の額及び組織変更剰余金額の合計額」を「組織変更剰余金額」に改め、同条第三項中「を上限」を削り、同条第四項中「定めるもののほか、」の下に「組織変更剰余金額の減額その他」を加え、同条の次に次の八条を加える。
(組織変更における株式の発行)
第九十二条の二 相互会社は、第八十九条第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後の株式会社の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画書において、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 この項の規定により発行する株式(以下この項において「株式」という。)の種類及び数
四 現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える株式の額面又は無額面の別、種類及び数
2 商法第百七十五条(第二項第一号、第三号、第五号、第七号及び第十一号を除く。)(株式の申込み)、第百七十六条から第百七十九条まで(株式の割当て、株式の払込み、払込取扱機関の変更、株式引受人の失権手続)、第百八十九条(払込取扱機関の証明)、第百九十条(権利株の譲渡)、第百九十一条前段(引受けの無効又は取消しの制限)、第百九十二条(発起人等の引受担保責任及び払込担保責任)、第二百二十二条第一項及び第二項(数種の株式)、第二百二十二条ノ二(転換株式の発行)並びに第二百二十二条ノ四(転換株式発行の手続)並びに非訟事件手続法第百二十六条第一項(管轄裁判所)及び第百三十二条ノ二(払込取扱機関変更の許可の申請)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、商法第百七十五条第二項(各号列記以外の部分に限る。)及び第四項、第百七十六条、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項及び第二項並びに第百九十二条第四項において準用する同法第百八十六条中「発起人」とあるのは「相互会社ノ取締役」と、同法第百七十五条第二項第八号中「第百六十八条ノ二」とあるのは「保険業法第九十二条の二第一項」と、同項第九号中「各発起人ガ引受ケタル」とあるのは「社員ニ割当テタル」と、「種類、数及引受価額」とあるのは「数及発行価額」と、同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「相互会社ノ取締役又ハ組織変更後ノ株式会社ノ取締役」と、同法第百九十二条第一項及び第二項中「発起人及会社成立当時ノ取締役」とあり、及び同条第三項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「組織変更ノ決議ノ当時ノ相互会社ノ取締役及組織変更当時ノ株式会社ノ取締役」と、同法第二百二十二条ノ二第二項中「会社ノ設立ニ際シテハ発起人全員ノ同意ヲ以テ之ヲ定メ会社ノ成立後ニ於テハ定款ニ株主総会ガ之ヲ決スル旨ノ定アルトキヲ除クノ外取締役会之ヲ決ス」とあるのは「組織変更ニ際シテハ組織変更計画書ヲ以テ之ヲ定ム」と、同法第二百二十二条ノ四中「株式申込証又ハ新株引受権証書」とあるのは「株式申込証」と読み替えるものとする。
3 第九条第一項の規定は、前項において準用する商法第百七十五条第一項の株式申込証について準用する。
4 商法第百七十三条(検査役の調査)並びに非訟事件手続法第百二十六条第一項(管轄裁判所)、第百二十七条から第百二十九条まで(検査役の選任、報告等)、第百二十九条ノ三(検査役の報酬)及び第百二十九条ノ四(不服申立て)の規定は、組織変更計画書に第一項第四号に掲げる事項を記載した場合について準用する。この場合において、商法第百七十三条第一項中「取締役ハ其ノ選任後遅滞ナク第百六十八条第一項」とあるのは「相互会社ノ取締役ハ保険業法第九十二条の二第一項第四号」と、同条第二項中「第百六十八条第一項第五号及第六号」とあるのは「保険業法第九十二条の二第一項第四号」と、「定款」とあるのは「組織変更計画書」と、「同項第五号及第六号」とあり、「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあり、及び「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同号」と、同条第三項中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは「保険業法第九十二条の二第一項第四号」と、「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同号」と、同条第四項中「第百六十八条第一項」とあるのは「保険業法第九十二条の二第一項第四号」と、「各発起人」とあるのは「組織変更ノ決議ノ当時ノ相互会社ノ取締役及現物出資ヲ為ス者」と、同条第五項中「発起人」とあるのは「現物出資ヲ為ス者」と、同項及び同条第六項中「定款」とあるのは「定款及組織変更計画書」と読み替えるものとする。
5 商法第百七十三条ノ二(設立手続の調査)及び第百九十五条(発起人、取締役及び監査役の連帯責任)の規定は、組織変更後の株式会社の取締役及び監査役となるべき者について準用する。この場合において、同法第百七十三条ノ二第一項中「前条」とあるのは「保険業法第九十二条の二第四項ニ於テ準用スル前条」と、「定款」とあるのは「組織変更計画書」と、同条第二項中「各発起人」とあるのは「相互会社ノ各取締役」と、同法第百九十五条中「第百七十三条ノ二又ハ第百八十四条第一項及第二項」とあるのは「保険業法第九十二条の二第五項ニ於テ準用スル第百七十三条ノ二」と、「発起人」とあるのは「相互会社ノ取締役」と読み替えるものとする。
6 商法第二百八十六条ノ四(新株発行費用の繰延べ)の規定は、第一項の規定による株式の発行のために必要な費用の額について準用する。
(取締役の財産価格てん補責任)
第九十二条の三 組織変更計画書に前条第一項第四号に掲げる事項を記載した場合において、現物出資の目的たる財産の組織変更当時における実価が組織変更計画書に記載した価格に著しく不足するときは、現物出資に関する議案を社員総会に提出した相互会社の取締役は、議案に掲げた財産の価格と実価との差額を限度として組織変更後の株式会社に対し連帯してその不足額を支払う義務を負う。
2 商法第百九十二条ノ二第二項及び第三項(発起人等の財産価格てん補責任)並びに第二百六十六条第二項及び第三項(取締役の責任)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第百九十二条ノ二第二項中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは「保険業法第九十二条の二第一項第四号」と、「発起人及取締役」とあるのは「相互会社ノ取締役」と、「前項」とあるのは「同法第九十二条の三第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「保険業法第九十二条の三第一項」と、同項において準用する同法第百八十六条中「発起人」とあるのは「相互会社ノ取締役」と読み替えるものとする。
(組織変更後の株式会社の新株発行事項の決定)
第九十二条の四 組織変更後の株式会社がその株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもって新株を発行しようとする場合において、次に掲げる事項を記載した組織変更計画書を承認する当該組織変更前の相互会社の社員総会の決議があったときは、当該組織変更の日に、商法第二百八十条ノ二第二項(新株の有利発行)の規定による当該株式会社の株主総会の決議があったものとみなす。この場合においては、当該相互会社の取締役は、当該社員総会において、当該株式会社の株主以外の者に対して特に有利な発行価額をもって新株を発行することを必要とする理由を開示しなければならない。
(組織変更における株式交換)
第九十二条の五 相互会社は、他の株式会社を組織変更後の株式会社の完全親会社(商法第三百五十二条第一項(株式交換)に規定する完全親会社をいう。以下この款において同じ。)とするため、組織変更に際して、株式交換を行うことができる。
2 前項の規定により他の株式会社が組織変更後の株式会社の完全親会社となる場合には、当該他の株式会社は、この法律及び商法の株式交換に関する規定に従うものとする。
(社員への完全親会社の株式の割当て)
第九十二条の六 前条第一項の株式交換を行う相互会社の社員は、第八十九条第一項の規定にかかわらず、組織変更計画書の定めるところにより、完全親会社が株式交換に際して発行する新株の割当てを受けるものとする。
2 第八十九条第二項から第五項まで及び第七項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第九十二条の六第一項」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第九十二条の六第一項及び前項」と、同条第四項及び第五項中「第一項」とあるのは「第九十二条の六第一項」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第二項から第五項まで」と、「組織変更」とあるのは「第九十二条の五第一項の株式交換」と読み替えるものとする。
3 前条第一項の株式交換によって、第八十九条第一項の規定により社員に割り当てるべき株式は完全親会社に移転し、相互会社の社員で第一項の規定により当該完全親会社が株式交換に際して発行する新株を割り当てられた者は当該完全親会社の株主となる。
(株式交換に関し組織変更計画書等に記載すべき事項)
第九十二条の七 第九十二条の五第一項の株式交換を行う場合においては、組織変更計画書及び株式交換契約書において、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 商法第三百五十三条第二項第一号、第三号及び第六号(株式交換契約書の承認)に掲げる事項
二 完全親会社が株式交換に際して発行する新株の総数及び額面又は無額面の別
四 社員に対する第二号の新株の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し総理府令・大蔵省令で定める事項
六 相互会社において組織変更の決議をする社員総会の期日及び株式会社において株式交換契約書の承認の決議をする株主総会の期日
七 各会社が株式交換の日までに利益の配当若しくは商法第二百九十三条ノ五第一項(中間配当)の金銭の分配又は剰余金の分配をするときは、その限度額
(組織変更における株式移転)
第九十二条の八 相互会社は、組織変更後の株式会社の完全親会社を設立するため、組織変更に際して、株式移転を行うことができる。
2 第九十二条の六の規定は、前項の株式移転の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第九十二条の六第一項」とあるのは「第九十二条の八第二項において準用する第九十二条の六第一項」と、「第九十二条の五第一項の株式交換」とあるのは「第九十二条の八第一項の株式移転」と読み替えるものとする。
(株式移転に関し組織変更計画書に記載すべき事項等)
第九十二条の九 前条第一項の株式移転を行う場合においては、組織変更計画書において、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 商法第三百六十五条第一項第一号、第三号、第五号及び第七号(株式移転事項の承認)に掲げる事項
二 社員に対する完全親会社が株式移転に際して発行する株式の割当てに関する事項
三 社員に対する前号の株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し総理府令・大蔵省令で定める事項
五 相互会社が株式移転の日までに剰余金の分配をするときは、その限度額
六 他の相互会社又は株式会社と共同して前条第一項の株式移転により完全親会社を設立するときは、その旨
2 前条第一項の株式移転により設立する完全親会社は、これを商法第三百六十四条第一項(株式移転)の株式移転により設立する完全親会社とみなして、同法第二百八十八条ノ二第一項(資本準備金)、第三百六十六条(株式移転事項を記載した書面の備置き等)、第三百六十七条(完全親会社の資本金)、第三百六十九条(株式移転の登記)、第三百七十条(株式移転の効力発生時期)及び第三百七十一条第三項において準用する同法第三百六十条(株式交換事項を記載した書面の備置き等)並びに商法特例法第三条第七項(会計監査人の選任)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、商法第三百六十六条第一項中「前条第一項ノ株主総会ノ会日ノ二週間前ヨリ」とあるのは「株式移転ノ日ヨリ」と、同項第一号中「前条第一項ノ場合ニ於ケル議案」とあるのは「組織変更計画書」と、同項第二号中「株主」とあるのは「社員」と、同項第三号中「前条第一項ノ株主総会」とあるのは「保険業法第八十六条第一項ノ社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)」と、同法第三百六十七条中「株主」とあるのは「社員」と、商法特例法第三条第七項中「商法第三百六十五条第一項の株主総会」とあるのは「保険業法第八十六条第一項の社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」とする。
第九十三条第二項第三号中「第八十九条」の下に「又は第九十二条の六(第九十二条の八第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
第九十四条の見出しを「(会社の設立に際して発行される株式とみなされる株式等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
次に掲げる株式を発行する場合においては、当該株式を商法第百六十六条第一項第六号、第二項及び第三項(定款の記載事項)、第百六十八条ノ三(設立の際の無額面株式の発行価額)並びに第二百八十四条ノ二第二項(払込剰余金)に規定する会社の設立に際して発行する株式とみなす。
一 第八十九条第一項の規定により社員に割り当てた株式
二 第九十二条の二の規定により組織変更に際して募集した株式
第九十四条第二項中「においては、当該」を「においては、前項各号に掲げる株式に係る」に、「日とみなし」を「日と」に改める。
第九十五条第二項第三号中「又は総代会」を削り、同項に次の一号を加える。
十 第九十二条の二の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
ロ 取締役及び監査役又は検査役の調査報告書並びに第九十二条の二第四項において準用する商法第百七十三条第三項前段(発起設立における検査役の調査を必要とする場合)の弁護士の証明書並びにこれらの附属書類並びに有価証券の取引所の相場を証する書面
ハ 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
ニ 払込みを取り扱った銀行又は信託会社の払込金の保管に関する証明書
第九十五条第三項中「、第一項の場合について」を「第一項の場合について、同法第五十五条第一項(設立の登記)の規定は前項の場合について、それぞれ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第九十二条の五第一項の株式交換による変更の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条、第七十九条及び第八十九条の二(株式交換による変更の登記)並びに前項各号に定める書類のほか、相互会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に相互会社の主たる事務所又は従たる事務所がある場合を除く。)を添付しなければならない。
4 第九十二条の八第一項の株式移転による設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条、第七十九条及び第八十九条の三第一項(株式移転による設立の登記)並びに第二項各号に定める書類のほか、相互会社の登記簿の謄本(当該登記所の管轄区域内に相互会社の主たる事務所又は従たる事務所がある場合を除く。)を添付しなければならない。
第九十六条中「この場合において」の下に「、第八十一条中「第七十条第一項」とあるのは「第八十七条第一項」と、第八十四条第一項中「主たる事務所」とあるのは「本店(第九十二条の五第一項の株式交換により他の株式会社を完全親会社としたとき、又は第九十二条の八第一項の株式移転により完全親会社を設立したときは、当該完全親会社の本店)」と」を加え、「前項の訴えについて、商法第二百八十条ノ十七第一項及び第二百八十条ノ十八第一項(新株発行の無効の訴え)の規定は第七十七条第一項の基金の募集をした場合について、それぞれ」とあるのは「、前項の訴えについて」を「商法第二百八十条ノ十七第一項及び第二百八十条ノ十八第一項(新株発行の無効の訴え)の規定は第七十七条第一項の基金の募集をした場合について」とあるのは「商法第百三十七条及び第百三十八条の規定は第九十二条の八第一項の株式移転により設立された完全親会社について」に改める。
第百十六条第二項中「内閣総理大臣及び大蔵大臣は、」を削り、「ものについて、」を「ものに係る」に、「必要」を「は、金融再生委員会及び大蔵大臣が必要」に改める。
第百十七条の次に次の一条を加える。
(生命保険会社における保険契約者等の先取特権)
第百十七条の二 生命保険会社にあっては、保険契約者(再保険に係る保険契約者を除く。)は被保険者のために積み立てた金額につき、次に掲げる権利(再保険に係る権利を除く。)を有する者はその権利の額につき、それぞれ当該生命保険会社の総財産の上に先取特権を有する。
二 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
三 返戻金、剰余金、契約者配当に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利
2 前項の先取特権の順位は、民法第三百六条第一号(共益費用の先取特権)に掲げる先取特権に次ぐ。
第百二十二条の次に次の一条を加える。
(指定等)
第百二十二条の二 金融再生委員会は、民法第三十四条(公益法人の設立)の規定による法人であって、次項に規定する業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
一 業務を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二 前号に定めるもののほか、業務を公正かつ適確に実施することができるものであること。
2 前項の規定により指定された法人(以下この条において「指定法人」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 保険数理の専門的知識及び技能を有する者の養成及び研修を行うこと。
二 保険数理に関し、必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、又は情報の提供を行うこと。
三 第百十六条第二項に規定する責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準その他の保険数理に関する事項に係る業務であって、金融再生委員会から委託を受けたものを行うこと。
3 金融再生委員会は、前項に規定する業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、指定法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 金融再生委員会は、第二項に規定する業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対し同項に規定する業務若しくは財産に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入らせ、同項に規定する業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 金融再生委員会は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の指定(第二号及び次項において「指定」という。)を取り消すことができる。
一 第二項に規定する業務を公正かつ適確に実施することができないと認められるとき。
6 前各項に定めるもののほか、指定の手続その他指定法人に関し必要な事項は、総理府令・大蔵省令で定める。
第百二十六条第六号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
六 第八十六条第六項の組織変更後の株式会社における契約者配当に係る方針に関する事項
第百三十六条の次に次の一条を加える。
(保険契約の移転に係る書類の備置き等)
第百三十六条の二 移転会社の取締役は、前条第一項の株主総会等の会日の二週間前から次条第二項の規定により同条第一項の公告に付記した期間の最終日まで、第百三十五条第一項の契約に係る契約書その他の総理府令・大蔵省令で定める書類を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。
2 移転会社の株主又は保険契約者は、その営業時間又は事業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は移転会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
第百三十七条第一項中「前条第一項」を「第百三十六条第一項」に改め、「貸借対照表)」の下に「その他総理府令・大蔵省令で定める事項」を加える。
第百五十六条の次に次の一条を加える。
(解散に係る書類の備置き等)
第百五十六条の二 取締役は、解散の決議に係る社員総会(総代会を設けているときは、総代会)の会日の二週間前から当該決議の日(総代会において解散の決議をしたときは、次条第一項の公告の日後一月を経過する日)まで、解散に関する議案その他の総理府令・大蔵省令で定める書類を各事務所に備え置かなければならない。
2 相互会社の社員は、その事業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は相互会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
第百五十七条第一項中「貸借対照表」の下に「その他総理府令・大蔵省令で定める事項」を加え、同条第四項中「前条」を「第百五十六条」に改める。
第百六十四条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同項第五号中「について定めたときは、その規定」を「に関する事項」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 合併により消滅する相互会社の社員に対する新株の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し総理府令・大蔵省令で定める事項
第百六十四条第三項中「から第三項まで及び第六項」を「から第五項まで及び第七項」に、「同条第三項中「前二項」とあるのは「第百六十四条第一項及び前項」と、同条第六項」を「同条第七項」に、「から第三項まで」」を「から第五項まで」」に改める。
第百六十五条第一項第九号を同項第十号とし、同項第六号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号中「について定めたときは、その金額」を「に関する事項」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し総理府令・大蔵省令で定める事項
第百六十五条の次に次の一条を加える。
(合併に係る書類の備置き等)
第百六十五条の二 合併(合併後存続する会社又は合併により設立される会社が保険会社である場合に限る。次条第一項において同じ。)をしようとする保険会社の取締役は、商法第四百八条第一項(合併契約書の承認)(第百七十三条において準用する場合を含む。)の株主総会等の会日の二週間前(合併後存続する保険会社が同法第四百十三条ノ三第一項(簡易な合併手続)の規定により同法第四百八条第一項の承認を得ないで合併を行う場合には、合併契約書の作成の日)から合併の日後六月を経過する日まで、合併契約書その他の総理府令・大蔵省令で定める書類を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。
2 第十六条の二第二項の規定は、前項の書類について準用する。
第百六十六条第一項中「(合併後存続する会社又は合併により設立される会社が保険会社である場合に限る。)」を削り、「貸借対照表」の下に「その他総理府令・大蔵省令で定める事項」を加え、同条第二項中「及び第九項」を「及び第十一項」に、「同条第九項」を「同条第十一項」に改め、同条に次の二項を加える。
5 合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の取締役は、合併の日から六月間、第一項及び第二項において準用する第十七条第二項から第四項までに規定する手続の経過その他の合併に関する事項として総理府令・大蔵省令で定める事項を記載した書類を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。
6 第十六条の二第二項の規定は、前項の書類について準用する。
第百七十三条第一項中「、第四百八条ノ二(合併後存続する会社又は合併により設立される会社が相互会社である場合にあっては、第一項第二号を除く。)(合併契約書等の備置き等)」、「、第四百十四条ノ二(合併事項を記載した書面の備置き等)」、「以下本節ニ於テ同ジ」及び「、同法第四百八条ノ二第一項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と」を削る。
第百九十九条中「並びに第百条」を「、第百条並びに第百条の二」に改める。
第二百十条第一項中「「移転先会社」と」の下に「、第百三十六条の二第一項中「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第百三十五条第一項の契約に係る契約書」とあるのは「移転契約書」と、「各営業所又は各事務所」とあるのは「支店等」と、同条第二項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」と」を加え、「前条第一項」を「第百三十六条第一項」に、「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)」を「移転契約書」に改め、「、「第百三十五条第一項」とあるのは「同項」と」を削る。
第二百三十七条第一号及び第三号中「第二百四十一条」を「第二百四十一条第一項」に改める。
第二百四十条第一項第一号中「第百条」を「第百条の二」に改める。
第二編第十章第一節第一款の款名中「保険契約の移転及び」を削る。
第二百四十一条の見出しを「(業務の停止、合併等の協議の命令並びに業務及び財産の管理)」に改め、同条中「及び第二百七十条の六」を「、第六項及び第八項第二号並びに第二百七十条の六」に、「第二百五十条」を「第二百五十五条の二」に、「保険契約の移転若しくは合併の協議(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約の移転の協議)」を「合併、保険契約の移転(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約の移転)若しくは当該保険会社の株式の他の保険会社若しくは保険持株会社等による取得(第二百四十七条第一項、第二百五十六条から第二百五十八条まで、第二百七十条の三の二第四項及び第五項並びに第二百七十条の四第四項及び第五項において「合併等」という。)の協議」に改め、「次条」の下に「及び第二百四十六条の二から第二百四十七条の二まで」を加え、同条に次の二項を加える。
2 この章において「保険持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。
二 株式を取得することにより保険会社を子会社とする持株会社となることについて第二百七十一条の三第一項の認可を受けた会社
三 前二号に掲げる会社以外の会社(保険会社を除く。)で保険会社を子会社とするもの又は子会社としようとするもの
3 保険会社は、その業務又は財産の状況に照らしてその保険業の継続が困難であるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、金融再生委員会に申し出なければならない。
第二百四十二条第一項中「前条」を「前条第一項」に改め、「この節において」を削り、「第四百十五条第二項」を「第四百十五条」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 金融再生委員会は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の保険管理人を選任しなければならない。
第二百四十二条第四項を次のように改める。
4 金融再生委員会は、必要があると認めるときは、第二項の規定により保険管理人を選任した後においても、更に保険管理人を選任し、又は保険管理人が被管理会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないと認めるときは、保険管理人を解任することができる。
第二百四十二条第五項中「第二項」の下に「若しくは前項」を加え、「、又は前項」を「又は同項」に、「対し、その旨を通知」を「その旨を通知するとともに、官報により、これを公告」に改め、同条第六項後段を次のように改める。
この場合において、会社更生法第九十七条第一項中「裁判所の許可」とあるのは「金融再生委員会の承認」と、同法第九十八条中「管財人代理」とあるのは「保険管理人代理」と、同条第二項中「裁判所の許可」とあるのは「金融再生委員会の承認」と、同法第二百八十五条第一項中「裁判所」とあるのは「金融再生委員会」と、「管財人代理」とあるのは「保険管理人代理」と、民法第四十四条第一項中「理事其他ノ代理人」とあるのは「保険管理人」と読み替えるものとする。
第二百四十三条第一項中「保険管理人」の下に「又は保険管理人代理」を加え、同条に次の一項を加える。
3 保険契約者保護機構は、保険管理人又は保険管理人代理となり、その業務を行うことができる。
第二百四十四条に次の二項を加える。
2 前項の登記には、保険管理人の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。
3 第一項の規定は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合について準用する。
第二百四十五条中「業務を停止」を「業務(第二百六十六条第一項に規定する加入機構と第二百七十条の六の七第三項の規定による契約を締結した場合において、第二百七十条の三第二項第一号に規定する補償対象契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利に係る債権者の請求に基づき、当該補償対象契約の保険金その他の給付金(当該補償対象契約の保険金その他の給付金の額に総理府令・大蔵省令で定める率を乗じて得た額に限る。以下「補償対象保険金」という。)の支払を行う業務(第二百五十条第五項、第二百五十四条第四項及び第二百五十五条の二第三項において「補償対象保険金支払業務」という。)を除く。)を停止」に改める。
第二百四十六条の次に次の一条を加える。
(保険管理人の報告義務)
第二百四十六条の二 保険管理人は、就職の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、金融再生委員会に報告しなければならない。
一 被管理会社が管理を命ずる処分を受ける状況に至った経緯
第二百四十七条第一項中「保険契約の移転、合併その他必要な措置を定める」を「次に掲げる事項を含む業務及び財産の管理に関する」に改め、同項に次の各号を加える。
第二百四十七条の次に次の四条を加える。
(保険管理人の調査等)
第二百四十七条の二 保険管理人は、被管理会社の取締役、監査役及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被管理会社の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被管理会社の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理会社の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 保険管理人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(保険管理人等の秘密保持義務)
第二百四十七条の三 保険管理人及び保険管理人代理(以下この条において「保険管理人等」という。)は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。保険管理人等がその職を退いた後も、同様とする。
2 保険管理人等が法人であるときは、保険管理人等の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が保険管理人等の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。
(被管理会社の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)
第二百四十七条の四 保険管理人は、被管理会社の取締役若しくは監査役又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2 保険管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。
(保険管理人と被管理会社との取引)
第二百四十七条の五 保険管理人は、自己又は第三者のために被管理会社と取引するときは、金融再生委員会の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条(自己契約の禁止)の規定は、適用しない。
2 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
第二百四十八条第二項中「第二百四十四条」を「第二百四十四条第一項」に改める。
第二百四十九条中「第三百八十六条第一項(」の下に「第一号及び」を、「第二項」の下に「(同条第一項第一号及び第九号に掲げる処分であって職権でするものに係る部分を除く。)」を加え、同条の次に次の三条を加える。
(株主総会等の特別決議等に関する特例)
第二百四十九条の二 株式会社である被管理会社(外国保険会社等を除く。以下この条及び次条において同じ。)における商法第二百十四条第一項(株式併合)、第二百四十五条第一項(営業の譲渡及び譲受け)、第二百八十条ノ二第二項(新株の有利発行)、第三百四十六条(ある種類の株主の総会)若しくは第三百七十五条第一項(資本の減少)若しくは第六十九条第二項、第百三十六条第二項若しくは第百四十四条第三項の規定による決議又は同法第三百四十三条(定款変更の決議の方法)、第三百四十五条第二項(ある種類の株主の総会)、第三百五十三条第四項(株式交換契約書の承認)(同法第三百六十五条第三項(株式移転事項の承認)において準用する場合を含む。)、第四百五条(解散の決議)若しくは第四百八条第三項(合併契約書の承認)に規定する決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
2 株式会社である被管理会社における商法第三百四十八条第一項(株式の譲渡を制限する定款変更の決議方法)、第三百五十三条第五項(株式交換契約書の承認)、第三百六十五条第二項(株式移転事項の承認)又は第四百八条第四項(合併契約書の承認)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した株主の過半数であって出席した株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
3 相互会社である被管理会社における第四十一条若しくは第四十九条において準用する商法第二百四十五条第一項(第二号を除く。)(営業の譲渡及び譲受け)若しくは第八十六条第三項、第百三十六条第二項若しくは第百四十四条第三項の規定による決議又は第六十二条第二項、第百五十六条若しくは第百七十二条第一項に規定する決議は、これらの規定にかかわらず、出席した社員(総代会を設けているときは、総代)の議決権の四分の三以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
4 第一項の規定により仮にした決議(以下「仮決議」という。)があった場合においては、各株主に対し、当該仮決議の趣旨を通知し、当該仮決議の日から一月以内に再度の株主総会を招集しなければならない。
5 前項の株主総会において第一項に規定する多数をもって仮決議を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議をした事項に係る決議があったものとみなす。
6 前二項の規定は、第二項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第一項」とあるのは「第二項」と読み替えるものとする。
7 第四項及び第五項の規定は、第三項の規定により仮にした決議があった場合について準用する。この場合において、第四項中「各株主」とあるのは「各社員(総代会を設けているときは、各総代)」と、同項及び第五項中「株主総会」とあるのは「社員総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同項中「第一項」とあるのは「第三項」と読み替えるものとする。
(株主総会等の特別決議に代わる許可)
第二百四十九条の三 株式会社である被管理会社がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、商法第二百四十五条(営業の譲渡及び譲受け)、第三百七十五条(資本の減少)及び第四百五条(解散の決議)並びに第百三十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
2 相互会社である被管理会社がその財産をもって債務を完済することができない場合には、当該被管理会社は、第四十一条及び第四十九条において準用する商法第二百四十五条(営業の譲渡及び譲受け)並びに第百三十六条及び第百五十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
3 保険管理人は、商法第二百五十七条第一項(取締役の解任)(同法第二百八十条第一項並びに第五十一条及び第五十三条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理会社の取締役又は監査役を解任することができる。
4 前項の規定により被管理会社の取締役又は監査役を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた取締役又は監査役の員数を欠くこととなるときは、保険管理人は、商法第二百五十四条第一項(取締役の選任)(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第一項若しくは第五十三条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、被管理会社の取締役又は監査役を選任することができる。
5 前項の規定により選任された被管理会社の取締役又は監査役は、選任時の属する事業年度の終了後最初に招集される定時総会又は定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時に退任する。
6 第一項から第四項までに規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があったときは、当該代替許可に係る事項について株主総会等の決議があったものとみなす。この場合における第十六条の二第一項、第百三十六条の二第一項、第二百五十条第三項及び第五項並びに第二百五十一条第二項の規定の適用については、第十六条の二第一項中「資本の減少の決議に係る株主総会の会日の二週間前」とあるのは「資本の減少に係る第二百四十九条の三第一項の許可のあった日以後二週間以内の日」と、第百三十六条の二第一項中「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「保険契約の移転に係る第二百四十九条の三第一項又は第二項の許可のあった日以後二週間以内の日」と、第二百五十条第三項中「次項の公告」とあり、同条第五項中「前項の公告」とあり、及び第二百五十一条第二項中「第二百五十条第四項の公告」とあるのは「第二百四十九条の三第八項の公告」とし、第百五十六条の二及び第二百五十条第四項の規定は、適用しない。
7 代替許可に係る事件は、当該被管理会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
8 裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を被管理会社に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。
9 前項の規定によってする公告は、官報に掲載してする。
10 代替許可の決定は、第八項の規定による被管理会社に対する送達がされた時から、効力を生ずる。
11 代替許可の決定に対しては、株主又は社員は、第八項の公告のあった日から一週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。この場合において、当該即時抗告が解散に係る代替許可の決定に対するものであるときは、執行停止の効力を有する。
12 第七項から前項までに規定するもののほか、代替許可に係る事件に関しては、非訟事件手続法第一編(第二条から第四条まで、第十五条、第十六条、第十八条第一項及び第二項並びに第二十条を除く。)
(代替許可に係る登記の特例)
第二百四十九条の四 前条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項第三号に掲げる事項又は同条第三項若しくは第四項に定める事項に係る代替許可があった場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。
第二百五十条の見出しを「(保険契約の移転における契約条件の変更)」に改め、同条第一項中「とされる保険契約」の下に「(特定契約を除く。)」を加え、同項第一号中「第二百四十一条」を「第二百四十一条第一項」に改め、同項第二号中「全部」の下に「又は一部」を加え、同項第三号中「第二百六十八条第一項」の下に「又は第二百七十条第一項」を加え、同条第二項中「前項」を「前項第一号又は第三号」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「第二百四十一条」を「第二百四十一条第一項」に、「のすべてを停止」を「を停止」に、「若しくは第二百五十四条第四項」を「、第二百五十四条第四項若しくは第二百五十五条の二第三項」に改め、同条第五項中「第二百四十一条」を「第二百四十一条第一項」に、「若しくは第二百五十四条第四項本文」を「、第二百五十四条第四項本文若しくは第二百五十五条の二第三項本文」に改め、「、その業務の全部」の下に「(補償対象保険金支払業務を除く。)」を加える。
第二百五十一条第二項を次のように改める。
2 前条第一項の保険契約の移転をする場合における第百三十五条第二項及び第百三十七条第四項(第二百十条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第百三十五条第二項中「第百三十七条第一項の公告の時」とあり、及び第百三十七条第四項中「第一項の公告の時」とあるのは「第二百五十条第四項の公告の時(当該公告の時において既に、第二百四十一条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は第二百四十五条(第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十条第五項、第二百五十四条第四項若しくは第二百五十五条の二第三項の規定によりその業務を停止し、保険契約に係る支払を停止している場合にあっては、その保険契約に係る支払を停止した時)」と、同項中「五分の一」とあるのは「十分の一」とする。
第二百五十四条第一項第一号中「第二百四十一条」を「第二百四十一条第一項」に改め、同項第三号中「第二百六十八条第一項」の下に「又は第二百七十条第一項」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 第二百五十条第三項の規定は、前項に規定する特定契約について準用する。この場合において、同条第三項中「次項」とあるのは、「第二百五十四条第三項」と読み替えるものとする。
第二百五十四条第四項中「第二百四十一条」を「第二百四十一条第一項」に、「若しくはこの項本文」を「、この項本文若しくは第二百五十五条の二第三項本文」に改め、「、その業務の全部」の下に「(補償対象保険金支払業務を除く。)」を加える。
第二百五十五条第一項中「内容」を「主要な内容」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前条第一項の合併をする場合における第百六十六条第二項において準用する第十七条第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項中「当該公告の時」とあるのは「第二百五十四条第三項の公告の時(当該公告の時において既に、第二百四十一条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、保険契約に係る支払を停止している場合又は第二百四十五条(第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十条第五項、第二百五十四条第四項若しくは第二百五十五条の二第三項の規定によりその業務を停止し、保険契約に係る支払を停止している場合にあっては、その保険契約に係る支払を停止した時)」と、同条第四項中「五分の一」とあるのは「十分の一」とする。
第二編第十章第一節第三款中第二百五十五条の次に次の四条を加える。
(株式の取得における契約条件の変更)
第二百五十五条の二 保険会社は、次に掲げる場合に該当する場合(当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として金融再生委員会及び大蔵大臣が定めるものを実施するために、株式の取得がされる場合に限る。)には、契約条件変更書を作成して、当該保険会社に係る保険契約(特定契約を除く。)について契約条件の変更を行うことができる。この場合においては、契約条件変更書において、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他総理府令・大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
一 第二百四十一条第一項の規定により他の保険会社又は保険持株会社等に株式を取得されることによりその子会社となることの協議を命ぜられた場合において、他の保険会社又は保険持株会社等に当該株式を取得されることによりその子会社となるとき。
二 被管理会社である場合において、第二百四十七条第二項の承認(同条第四項の変更の承認を含む。)を受けた同条第一項の計画に従って他の保険会社又は保険持株会社等に株式を取得されることによりその子会社となるとき。
三 第二百六十八条第一項の金融再生委員会の認定を受けた第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社である場合において、同条第三項に規定する救済保険会社又は救済保険持株会社等に株式を取得されることによりその子会社となるとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
2 第二百五十条第三項の規定は、前項に規定する特定契約について準用する。この場合において、同条第三項中「次項」とあるのは、「第二百五十五条の四第一項」と読み替えるものとする。
3 第一項の契約条件の変更をしようとする保険会社(以下この款において「変更会社」という。)は、第二百五十五条の四第一項の公告の時において既に、第二百四十一条第一項の規定により業務の全部の停止を命ぜられ、又は第二百四十五条本文(第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十条第五項本文、第二百五十四条第四項本文若しくはこの項本文の規定によりその業務の全部を停止している場合を除き、当該公告の時から、その業務の全部(補償対象保険金支払業務を除く。)を停止しなければならない。ただし、当該保険会社の申出により、その業務の一部を停止しないことについて、金融再生委員会が必要があると認めた場合には、当該業務の一部については、この限りでない。
(契約条件の変更に係る書類の備置き等)
第二百五十五条の三 変更会社の取締役は、次条第一項の公告の日から同条第二項の規定により同条第一項の公告に付記した期間の最終日まで、契約条件変更書その他の総理府令・大蔵省令で定める書類を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。
2 契約条件変更書により変更するものとされる保険契約に係る保険契約者(次条において「変更対象契約者」という。)は、変更会社の営業時間又は事業時間内に限り、前項の書類の閲覧を求め、又は変更会社の定める費用を支払ってその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。
(契約条件の変更の公告及び異議申立て)
第二百五十五条の四 変更会社は、契約条件変更書の作成日において、契約条件変更書の要旨及び貸借対照表その他総理府令・大蔵省令で定める事項を公告しなければならない。
2 前項の公告には、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を付記しなければならない。
4 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の保険契約に係る債権の額に相当する金額として総理府令・大蔵省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。
5 第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の総理府令・大蔵省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。
(契約条件の変更の公告等)
第二百五十五条の五 変更会社は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたこと及び総理府令・大蔵省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなったときも、同様とする。
2 変更会社は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る保険契約者に対し、当該契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。
第二百五十六条を次のように改める。
(合併等の協議の相手方の指定)
第二百五十六条 金融再生委員会は、保険会社が破綻保険会社(第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。以下この節において同じ。)に該当し、かつ、必要があると認めるときは、当該破綻保険会社が合併等に係る協議をすべき相手方として他の保険会社又は保険持株会社等を指定し、当該他の保険会社又は保険持株会社等にその協議に応ずるよう勧告することができる。
2 金融再生委員会は、前項の勧告を行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の保険会社又は保険持株会社等に対して交付し、その他当該勧告に必要な準備行為を行うことができる。
3 金融再生委員会は、破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構に対し、第一項の勧告又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。
第二百五十七条の見出しを「(合併等の条件のあっせん)」に改め、同条中「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、「同条第一項に規定する処分を受けた保険会社又は同条第二項において準用する同条第一項の被管理会社」を「同項の勧告に係る破綻保険会社」に改め、「他の保険会社」の下に「又は保険持株会社等」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項のあっせんについて準用する。この場合において、同条第二項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社」とあるのは、「破綻保険会社」と読み替えるものとする。
第二百五十八条の見出しを「(合併等の手続の実施の命令)」に改め、同条第一項を次のように改める。
金融再生委員会は、前条第一項の場合において同項の他の保険会社又は保険持株会社等があっせんに係る条件に同意したときは、同項のあっせんに係る破綻保険会社に対し、当該条件に従い合併等を実行するために必要な手続をとることを命ずることができる。
第二百五十九条中「この節」の下に「、次節」を加え、「保険契約の移転等の円滑な実施のため救済保険会社に対する資金援助を行うほか、救済保険会社が現れる見込みがない場合においては、自ら破綻保険会社に係る保険契約の移転を受け、当該移転を受けた保険契約の管理及び処分」を「破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の買取り」に改める。
第二百六十条第一項第一号中「全部」の下に「又は一部」を加え、同項第三号中「他の保険会社」の下に「又は保険持株会社等」を加え、同条第二項を次のように改める。
2 この節において「破綻保険会社」とは、次に掲げる者をいう。
一 業務若しくは財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。次号において同じ。)の状況に照らして保険金の支払を停止するおそれのある者又は保険金の支払を停止した者
二 その財産をもって債務を完済することができない者又はその財産をもって債務を完済することができない事態が生ずるおそれのある者
第二百六十条第三項中「者のうち破綻保険会社でない者をいう」を「保険会社のうち破綻保険会社でない者をいい、「救済保険持株会社等」とは、第一項第三号に掲げる株式の取得をする保険持株会社等をいう」に改め、同条第四項中「その他大蔵省令で定めるもの」を「、資産の買取り又は損害担保」に改め、同条第六項を同条第十項とし、同条第五項中「全部」の下に「又は一部」を加え、同項を同条第九項とし、同条第四項の次に次の四項を加える。
5 この節において「損害担保」とは、次の各号に掲げる資産につきその帳簿価額を下回る金額で回収が行われたことその他の事由により損失が生じた場合において、あらかじめ締結する契約に基づき、当該各号に定める者に対して当該損失の額の全部又は一部を補てんすることをいう。
一 第一項第一号、第八項第一号若しくは第十一項に規定する保険契約の移転又は第一項第二号若しくは第八項第二号に規定する合併により救済保険会社、再承継保険会社(保険契約の再承継を行う保険会社で承継保険会社でない者をいう。以下同じ。)又は再移転先保険会社(保険契約の再移転を行う保険会社をいう。以下同じ。)が承継した資産 当該救済保険会社、再承継保険会社又は再移転先保険会社
二 第一項第三号又は第八項第三号に規定する株式の取得をされた保険会社の資産 当該保険会社
6 この節において「承継保険会社」とは、保険契約の移転又は合併により破綻保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ保険契約の管理及び処分を行うことを主たる目的とする保険会社であって、機構の子会社(機構がその発行済株式の総数の百分の五十を超える数の株式を所有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。
7 この節において「保険契約の承継」とは、承継保険会社が保険契約の移転又は合併により破綻保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ保険契約の管理及び処分を行うことをいう。
8 この節において「保険契約の再承継」とは、次に掲げるものをいう。
一 承継保険会社と他の保険会社との間で、承継保険会社に係る保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすること。
二 承継保険会社と他の保険会社との合併で、当該他の保険会社が存続することとなるもの
三 承継保険会社の株式の他の保険会社又は保険持株会社等による取得で、当該承継保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として大蔵大臣が定めるものを実施するために行うもの
第二百六十条に次の一項を加える。
11 この節において「保険契約の再移転」とは、保険契約の引受けをした機構と保険会社との間で、当該保険契約の引受けにより引き継がれた保険契約の全部又は一部に係る保険契約の移転をすることをいう。
第二百六十五条の四第三項各号中「第二百六十五条の二十八第一項第一号及び第二号」を「第二百六十五条の二十八第一項第三号から第七号まで」に、「同条第二項第一号及び第二号」を「同条第二項第一号から第三号まで」に改める。
第二百六十五条の十八の次に次の一条を加える。
第二百六十五条の十八の二 理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。
第二百六十五条の二十第二項中「第二百七十条の二」を「次款」に改める。
第二百六十五条の二十一の次に次の一条を加える。
(役員等の公務員たる性質)
第二百六十五条の二十一の二 機構の役員及び職員、委員会の委員並びに審査会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二百六十五条の二十八第一項第一号を次のように改める。
一 第二百四十三条第三項の規定による保険管理人又は保険管理人代理の業務
第二百六十五条の二十八第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第三号を削り、同項第二号中「次款の規定に基づき、その会員である」を「次款の規定による」に改め、「を行うこと。」を削り、同号を同項第五号とし、同号の次に次の三号を加える。
六 次款の規定による補償対象保険金の支払に係る資金援助
八 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章(金融機関等の更生手続の特例)及び第五章(金融機関等の破産手続の特例)の規定による保険契約者表の提出その他これらの規定による業務
第二百六十五条の二十八第一項第一号の次に次の三号を加える。
三 次款の規定による保険契約の移転等、保険契約の承継、保険契約の再承継及び保険契約の再移転における資金援助
四 次款の規定による承継保険会社の経営管理その他保険契約の承継に係る業務
第二百六十五条の二十八第二項中「同項第一号及び第二号」を「同項第三号から第七号まで」に改め、同項第一号中「を行うこと。」を削り、同項第二号中「その会員である」、「(第二百七十条の八第一項に規定する有資格者に限る。)」及び「を行うこと。」を削り、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
第二百六十五条の二十九第一項第二号中「保険会社」の下に「その他の者」を加える。
第二百六十五条の三十第二項中「救済保険会社に対する」を削り、「資金援助に関する事項」の下に「、保険契約の承継に関する事項」を、「収納に関する事項」の下に「、保険金請求権等の買取りに関する事項」を加える。
第二百六十五条の三十一第一項中「第二百六十六条第二項」を「この節の他」に改める。
第二百六十五条の三十三第二項中「会員が破綻保険会社として次に掲げる場合に該当することとなったときは」を「次の各号に掲げる場合には」に、「当該会員」を「当該各号に定める保険会社に該当する会員」に改め、同項第一号中「認定を受けたとき。」を「認定が行われたとき。 当該認定に係る破綻保険会社」に改め、同項第二号中「付記をされたとき。」を「付記が行われたとき。 当該付記に係る破綻保険会社」に改め、同項第三号中「認定を受けたとき。」を「認定が行われたとき。 当該認定に係る破綻保険会社」に改め、同項に次の一号を加える。
四 承継保険会社が設立されたとき。 当該承継保険会社
第二百六十五条の三十四第五項第二号中「取扱い」の下に「(会員の経営の健全性に応じてするものを除く。)」を加える。
第二百六十五条の三十七中「機構は」を「第二百六十二条第二項第二号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構(以下この項において「損害保険契約者保護機構」という。)は」に、「機構の」を「損害保険契約者保護機構の」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第二百六十二条第二項第一号に掲げる免許の種類に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構(以下この項及び第二百六十五条の四十二の二において「生命保険契約者保護機構」という。)は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(生命保険契約者保護機構の成立の日を含む事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、大蔵大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二百六十五条の三十九第三項を次のように改める。
3 機構は、第一項の規定による大蔵大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、財務諸表等、附属明細書及び前項の監事の意見書を、各事務所に備え置き、大蔵省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第二百六十五条の四十一第二項中「第二百七十条の五第二項」を「第二百七十条の五」に改める。
第二百六十五条の四十二の次に次の一条を加える。
(政府保証)
第二百六十五条の四十二の二 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、生命保険契約者保護機構の前条の借入れに係る債務の保証をすることができる。
第二百六十六条の見出しを「(保険契約の移転等における資金援助の申込み)」に改め、同条第一項中「救済保険会社は」を「救済保険会社又は救済保険持株会社等は」に改め、「この款」の下に「及び次款」を加え、「当該救済保険会社に対し」を削り、同条第二項中「救済保険会社」の下に「又は救済保険持株会社等」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する資金援助のうち資産の買取りは、保険契約の移転等に係る破綻保険会社の資産について行うものとする。
第二百六十七条の見出しを「(保険契約の承継等の申込み)」に改め、同条第一項中「救済保険会社」の下に「又は救済保険持株会社等」を加え、「保険契約の引受け」を「保険契約の承継又は保険契約の引受け(以下「保険契約の承継等」という。)」に改め、同条第二項中「他の保険会社」の下に「又は保険持株会社等」を加え、同条に次の二項を加える。
3 破綻保険会社は、第一項の規定による保険契約の承継の申込みを行うときは、加入機構が当該保険契約の承継について資金援助(金銭の贈与又は資産の買取りに限る。)を行うことを、併せて当該加入機構に申し込むことができる。
4 前条第二項及び第三項の規定は、前項の資金援助について準用する。この場合において、同条第二項中「救済保険会社又は救済保険持株会社等及び破綻保険会社」とあるのは、「破綻保険会社」と読み替えるものとする。
第二百六十八条第一項及び第二項中「保険会社」を「破綻保険会社及び救済保険会社又は破綻保険会社及び救済保険持株会社等」に改め、同条に次の一項を加える。
6 破綻保険会社の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により保険会社を子会社とする持株会社になることについて、第二百七十一条の三第一項の認可(以下この項において「持株会社認可」という。)の申請をしている場合には、金融再生委員会は、当該会社について持株会社認可をした後でなければ、第一項の規定による認定を行うことができない。
第二百六十九条第一項中「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第一号中「第二百四十一条の規定による処分に係る保険会社が破綻保険会社に該当し、かつ、当該保険会社」を「第二百五十六条第一項の勧告に係る破綻保険会社」に改める。
第二百七十条の見出しを「(保険契約の承継等における適格性の認定)」に改め、同条第一項中「引受け」を「承継等」に改め、同条第二項第一号中「加入機構による保険契約の引受け」を「保険契約の承継等」に改め、同項第二号中「引受け」を「承継等」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第二百六十七条第三項の規定による資金援助の申込みが行われる場合においては、当該資金援助が行われることが当該保険契約の承継が円滑に行われるために不可欠であること。
第二百七十条の三の見出しを「(保険契約の移転等における資金援助)」に改め、同条第二項中「による資金援助」の下に「(金銭の贈与に限る。)」を加え、同項第一号中「次号及び第二百七十条の五第二項において」を「以下」に、「同号及び同項」を「次号及び第二百七十条の五第二項」に改め、同条第四項中「救済保険会社と」を「保険会社又は保険持株会社等のうち当該資金援助の当事者となるものと、」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前項の契約に係る資金援助のうちに損害担保が含まれているときは、当該契約に係る救済保険会社又は救済保険持株会社等は、当該契約において、当該損害担保に係る資産について利益が生じたときは当該利益の額の全部又は一部を当該契約に係る加入機構に納付し、又は当該保険契約の移転等により当該資産を有することとなる者をして当該契約に係る加入機構に納付させるための措置を講ずる旨を約するものとする。
第二百七十条の三の次に次の一目を加える。
第二目 保険契約の承継
(保険契約の承継)
第二百七十条の三の二 加入機構は、第二百六十七条第一項の規定による保険契約の承継の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る第六項各号に掲げる決定を行う前に、金融再生委員会に対して第二百五十六条第一項の規定による措置をとることを求めることができる。
2 金融再生委員会は、前項の規定により第二百五十六条第一項の規定による措置をとることを求められたときは、遅滞なく、当該措置をとることができるかどうか、及び当該措置をとることとする場合には、そのとるべき措置の内容を加入機構に通知するものとする。
3 加入機構は、前項の規定による金融再生委員会の通知の内容が第二百五十六条第一項の規定による措置をとるものであったときは、第六項各号に掲げる決定に係る手続の実施を停止するものとする。ただし、第二百七十条の二の規定による確認の手続については、この限りでない。
4 金融再生委員会が第一項の規定により第二百五十六条第一項の規定による措置をとった場合において、第二百六十七条第一項の規定による保険契約の承継の申込みを行った破綻保険会社が、合併等に係る協議を調えたときは、当該破綻保険会社は、遅滞なく、当該申込みを取り下げなければならない。
5 前項に規定する場合において、合併等に係る協議が調わないこととなったときは、同項の破綻保険会社は、遅滞なく、その旨を加入機構に通知しなければならない。
6 加入機構は、金融再生委員会に対して第一項の規定による求めをする必要がないと認めたとき、第二項の規定による金融再生委員会の通知の内容が第二百五十六条第一項の規定による措置をとることができないとするものであったとき、又は前項の規定による通知があったときは、速やかに、委員会の議を経て、第一項の申込みに係る第一号及び第二号に掲げる決定又は第二号に掲げる決定をしなければならない。
一 加入機構が破綻保険会社から保険契約を引き継ぐため保険契約の移転又は合併を行う承継保険会社を機構の子会社として設立する旨の決定
二 承継保険会社が破綻保険会社から保険契約を引き継ぐため保険契約の移転又は合併を行うべき旨の決定
7 加入機構は、第二百六十七条第三項の申込みを受けた場合において、当該申込みに係る保険契約の承継について前項の決定をするときは、委員会の議を経て、併せて当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
8 前条第二項の規定は前項の規定による資金援助(金銭の贈与に限る。)の額について、同条第三項の規定は加入機構が前二項の決定をした場合について、同条第四項の規定は加入機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「保険契約の移転等」とあるのは「保険契約の承継」と、同条第四項中「保険会社又は保険持株会社等のうち当該資金援助の当事者となるもの」とあるのは「破綻保険会社」と読み替えるものとする。
9 第一項の申込みに係る破綻保険会社は、加入機構が第六項各号に掲げる決定をしたときは、当該決定に係る承継保険会社と保険契約の全部若しくは一部に係る保険契約の移転又は合併をすることができる。
(承継保険会社の設立等)
第二百七十条の三の三 加入機構は、前条第六項第一号に掲げる決定をしたときは、当該決定に係る出資の内容について委員会の議を経て、承継保険会社となる株式会社の設立の発起人となり、及び当該設立の発起人となった株式会社を機構の子会社として設立するための出資をしなければならない。
2 加入機構は、前項に規定する場合のほか、承継保険会社に対する出資を行おうとするときは、委員会の議を経なければならない。
3 加入機構は、前二項に規定する出資をしたときは、速やかに、その内容を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
(承継保険会社の経営管理)
第二百七十条の三の四 機構は、承継保険会社(当該機構が設立したものに限る。以下この条、第二百七十条の三の六及び第二百七十条の三の十において同じ。)が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。
一 第二百七十条の三の二第六項第二号に掲げる決定があったときは、当該決定の対象とされた破綻保険会社から保険契約を引き継ぐため保険契約の移転又は合併を行うこと。
二 保険契約の管理及び処分その他の業務の実施に際しては、次項の指針に従うこと。
2 機構は、承継保険会社の保険契約の管理及び処分その他の業務についての指針を作成し、金融再生委員会の承認を受けた後、公表しなければならない。
3 機構は、承継保険会社に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。
4 機構は、承継保険会社の株式の譲渡その他の処分を行ったときは、速やかに、その旨を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
(商法第二百四十六条の不適用)
第二百七十条の三の五 商法第二百四十六条(事後設立)の規定は、機構が承継保険会社の発行済株式の全部を所有する場合における第二百七十条の二第二項又は第五項の規定による確認がされた財産については、適用しない。
(承継協定)
第二百七十条の三の六 機構は、承継保険会社と次に掲げる事項を含む協定(以下「承継協定」という。)を締結するものとする。
一 承継協定を締結した承継保険会社(以下「協定承継保険会社」という。)は、第二百七十条の三の四第一項各号に掲げる事項を実施すること。
二 協定承継保険会社は、機構が当該協定承継保険会社の資産の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。
三 協定承継保険会社は、第二百七十条の三の八第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容についての機構の承認を受けること。
2 機構は、承継協定を締結したときは、直ちに、その承継協定の内容を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
(資産の買取り)
第二百七十条の三の七 機構は、前条第一項第二号の申込みを受けたときは、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
2 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
3 機構は、第一項の規定により資産の買取りを行うことを決定したときは、当該資産の買取りの申込みを行った協定承継保険会社と当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。
(資金の貸付け及び債務の保証)
第二百七十条の三の八 機構は、協定承継保険会社から、協定承継保険会社の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定承継保険会社によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定承継保険会社との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約内容を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
(損失の補てん)
第二百七十条の三の九 機構は、承継協定の定めによる業務の実施により協定承継保険会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議を経て、当該金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。
(報告の徴求)
第二百七十条の三の十 機構は、この目の規定による業務を行うため必要があるときは、承継保険会社に対し、承継協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
(保険契約の再承継における資金援助の申込み)
第二百七十条の三の十一 再承継保険会社又は再承継保険持株会社等(保険契約の再承継を行う保険持株会社等をいう。以下同じ。)は、その行おうとする保険契約の再承継に係る承継保険会社を設立した機構(以下「設立機構」という。)が当該保険契約の再承継について資金援助(損害担保に限る。)を行うことを、当該承継保険会社と連名で当該設立機構に申し込むことができる。
2 設立機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした再承継保険会社又は再承継保険持株会社等及び承継保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。
(保険契約の再承継における適格性の認定等)
第二百七十条の三の十二 前条第一項の場合においては、当該保険契約の再承継を行う承継保険会社及び再承継保険会社又は承継保険会社及び再承継保険持株会社等は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の再承継について、金融再生委員会の認定を受けなければならない。
2 第二百六十八条第二項から第六項まで(第三項第三号を除く。)の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第二項中「破綻保険会社及び救済保険会社又は破綻保険会社及び救済保険持株会社等」とあるのは「承継保険会社及び再承継保険会社又は承継保険会社及び再承継保険持株会社等」と、同条第三項中「保険契約の移転等」とあるのは「保険契約の再承継」と、「加入機構」とあるのは「設立機構」と、同条第四項及び第五項中「加入機構」とあるのは「設立機構」と、同条第六項中「破綻保険会社」とあるのは「承継保険会社」と読み替えるものとする。
3 第二百七十条の二の規定は、前条第一項の申込みが行われる場合について準用する。この場合において、第二百七十条の二中「破綻保険会社」とあるのは「承継保険会社」と、「加入機構」とあるのは「設立機構」と、同条第一項中「その財産(外国保険会社等にあっては、日本に所在する財産。以下この款において同じ。)」とあるのは「その財産」と読み替えるものとする。
(保険契約の再承継の協議の相手方の指定等)
第二百七十条の三の十三 金融再生委員会は、承継保険会社が保険契約の再承継に係る協議をすべき相手方として他の保険会社又は保険持株会社等を指定し、当該他の保険会社又は保険持株会社等にその協議に応ずるよう勧告することができる。
2 第二百五十六条第二項及び第三項並びに第二百五十七条の規定は、前項の勧告について準用する。この場合において、第二百五十六条第二項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社」とあるのは「同項の承継保険会社」と、同条第三項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」とあるのは「第二百七十条の三の十三第一項の承継保険会社を設立した保険契約者保護機構」と、第二百五十七条第一項中「破綻保険会社」とあるのは「承継保険会社」と読み替えるものとする。
3 金融再生委員会は、設立機構による資金援助が行われることが第一項の勧告に係る保険契約の再承継を行うために不可欠であると認めるときに限り、当該勧告に、前条第一項の規定にかかわらず、第二百七十条の三の十一第一項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。
4 第二百六十八条第四項及び第五項の規定は、前項の付記をした場合について準用する。
(保険契約の再承継における資金援助)
第二百七十条の三の十四 設立機構は、第二百七十条の三の十一第一項の申込みをした承継保険会社に対して第二百七十条の三の十二第三項において準用する第二百七十条の二第二項又は第五項の通知をした後、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
2 第二百七十条の三第三項の規定は設立機構が前項の決定をした場合について、同条第四項の規定は設立機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、同条第五項の規定はこの項において準用する同条第四項の契約を締結する再承継保険会社又は再承継保険持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「保険契約の移転等」とあるのは「保険契約の再承継」と、「加入機構」とあるのは「設立機構」と読み替えるものとする。
第二百七十条の四第一項中「第二百六十七条第一項」の下に「の規定による保険契約の引受け」を加え、「第二百五十六条」を「第二百五十六条第一項」に改め、同項後段を削り、同条第二項及び第三項中「第二百五十六条」を「第二百五十六条第一項」に改め、同条第四項中「第二百五十六条」を「第二百五十六条第一項」に改め、「第二百六十七条第一項」の下に「の規定による保険契約の引受け」を加え、「第二百四十一条の規定による命令」を「合併等」に改め、「(第一項の規定によりその命令があったものとみなされる協議を含む。次項において同じ。)」を削り、同条第五項中「第二百四十一条の規定による命令」を「合併等」に改め、同条第六項中「第二百五十六条」を「第二百五十六条第一項」に改め、同条第七項中「前条第三項」を「第二百七十条の三第三項」に改め、同条第八項中「全部」の下に「又は一部」を加え、同条第九項中「第百四十条まで」の下に「、第百五十五条」を加え、「(第百四十条」を「(第百四十条、第百五十五条」に、「、「移転先会社」とあるのは「加入機構」と」を「、「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、第百五十五条第一号中「第百三十五条第一項に規定する移転先会社(外国保険会社等を除く。)の株主総会等の議事録」とあるのは「加入機構の総会の議事録」と」に改め、「第二百六十八条第一項」の下に「又は第二百七十条第一項」を加え、同条の前に次の目名を付する。
第二百七十条の五に次の一項を加える。
4 加入機構は、前条の規定による保険契約の引受けに係る保険契約の管理及び処分に係る業務(これに附帯する業務を含む。)の実施によりその保険特別勘定に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、委員会の議を経て、当該金額の範囲内において、一般勘定から当該保険特別勘定への繰入れをすることができる。
第二百七十条の六第二項第一号中「第二百六十条第五項」を「第二百六十条第九項」に、「とする」を「と、第百三十六条の二第一項中「移転会社の取締役」とあるのは「保険契約者保護機構の理事」と、「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前から」とあるのは「第二百七十条の六第二項第一号の規定により読み替えて適用される前条第一項の保険契約者保護機構の総会の会日から」とする」に改める。
第二百七十条の六の次に次の四条、一目及び一款を加える。
(保険契約の再移転における資金援助の申込み)
第二百七十条の六の二 再移転先保険会社は、その行おうとする保険契約の再移転に係る保険契約の引受けをした機構(以下「引受機構」という。)が当該保険契約の再移転について資金援助(損害担保に限る。)を行うことを、当該引受機構に申し込むことができる。
2 引受機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした再移転先保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。
(保険契約の再移転における適格性の認定)
第二百七十条の六の三 前条第一項の場合においては、当該保険契約の再移転を行う引受機構及び再移転先保険会社は、同項の申込みが行われる時までに、当該保険契約の再移転について、金融再生委員会の認定を受けなければならない。
2 第二百六十八条第二項から第五項まで(第三項第三号を除く。)の規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第二項中「破綻保険会社及び救済保険会社又は破綻保険会社及び救済保険持株会社等」とあるのは「引受機構及び再移転先保険会社」と、同条第三項中「保険契約の移転等」とあるのは「保険契約の再移転」と、「加入機構」とあるのは「引受機構」と、同条第四項及び第五項中「加入機構」とあるのは「引受機構」と読み替えるものとする。
(保険契約の再移転の協議の相手方の指定等)
第二百七十条の六の四 金融再生委員会は、引受機構が保険契約の再移転に係る協議をすべき相手方として保険会社を指定し、当該保険会社にその協議に応ずるよう勧告することができる。
2 第二百五十六条第二項及び第三項並びに第二百五十七条の規定は、前項の勧告について準用する。この場合において、第二百五十六条第二項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社」とあるのは「同項の引受機構」と、「他の保険会社又は保険持株会社等」とあるのは「保険会社」と、同条第三項中「破綻保険会社又は破綻保険会社となる蓋然性が高いと認められる保険会社が会員として加入している保険契約者保護機構」とあるのは「第二百七十条の六の四第一項の引受機構」と、第二百五十七条第一項中「破綻保険会社」とあるのは「引受機構」と、「他の保険会社又は保険持株会社等」とあるのは「保険会社」と読み替えるものとする。
3 金融再生委員会は、引受機構による資金援助が行われることが第一項の勧告に係る保険契約の再移転を行うために不可欠であると認めるときに限り、当該勧告に、前条第一項の規定にかかわらず、第二百七十条の六の二第一項の申込みを行うことができる旨を付記することができる。
4 第二百六十八条第四項及び第五項の規定は、前項の付記をした場合について準用する。
(保険契約の再移転における資金援助)
第二百七十条の六の五 引受機構は、第二百七十条の六の二第一項の規定による申込みを受けたときは、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
2 第二百七十条の三第三項の規定は引受機構が前項の決定をした場合について、同条第四項の規定は引受機構が前項の規定により資金援助を行うことを決定した場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「保険会社又は保険持株会社等のうち当該資金援助の当事者となるもの」とあるのは、「再移転先保険会社」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する第二百七十条の三第四項の契約を締結する再移転先保険会社は、当該契約において、当該契約に係る損害担保に係る資産について利益が生じたときは当該利益の額の全部又は一部を当該契約に係る引受機構に納付する旨を約するものとする。
第四目 補償対象保険金の支払に係る資金援助
(補償対象保険金の支払に係る資金援助の申込み)
第二百七十条の六の六 次に掲げる保険会社(第四款までにおいて「特定保険会社」という。)は、加入機構が補償対象保険金の支払に係る資金援助(金銭の贈与に限る。)を行うことを、当該加入機構に申し込むことができる。
一 第二百四十一条第一項の規定によりその業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられ、又は第二百四十五条(第二百五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二百五十条第五項(第二百七十条の四第九項において準用する場合を含む。)、第二百五十四条第四項若しくは第二百五十五条の二第三項の規定によりその業務を停止し、保険契約に係る支払を停止している保険会社
二 裁判所に破産手続又は更生手続が係属し、保険契約に係る支払を停止している保険会社
2 加入機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした特定保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。
(補償対象保険金の支払に係る資金援助)
第二百七十条の六の七 加入機構は、前条第一項の申込みを受けたときは、遅滞なく、委員会の議を経て、当該申込みに係る補償対象保険金の支払に係る資金援助を行うかどうかを決定しなければならない。
2 加入機構は、前項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
3 加入機構は、第一項の規定により補償対象保険金の支払に係る資金援助を行うことを決定したときは、当該申込みを行った特定保険会社と当該補償対象保険金の支払に係る資金援助に関する契約を締結するものとする。
第三款 保険金請求権等の買取り
(保険金請求権等の買取り)
第二百七十条の六の八 加入機構は、特定保険会社がその保険契約に係る支払のすべてを停止している場合には、委員会の議を経て、補償対象契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利(担保権の目的となっていないものに限る。以下この款において「保険金請求権等」という。)の買取りをすることを決定することができる。
2 前項の買取りは、保険契約に係る支払のすべてを停止している期間内に、前項の保険金請求権等を、その保険金請求権等に係る債権者の請求に基づいて、補償対象契約の保険金その他の給付金の額に総理府令・大蔵省令で定める率を乗じて得た額(以下「買取額」という。)で買い取ることにより行うものとする。ただし、加入機構は、その買取りに係る保険金請求権等の回収をした場合において、当該回収によって得た金額から当該買取りに要した費用として総理府令・大蔵省令で定めるものの額を控除した金額が、当該買取りに係る買取額を超えるときは、その超える部分の金額を当該保険金請求権等に係る債権者に対して支払うものとする。
3 加入機構は、第一項の決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
(買取りの公告等)
第二百七十条の六の九 加入機構は、前条第一項の決定をしたときは、速やかに、同項の保険金請求権等の買取りに係る買取場所、買取額の支払方法その他総理府令・大蔵省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
2 加入機構は、前条第二項ただし書の規定による支払をするときは、あらかじめ、委員会の議を経て、支払額、支払期間その他総理府令・大蔵省令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。
3 前条第三項の規定は、前項に規定する事項を定めた場合について準用する。
(課税関係)
第二百七十条の六の十 保険金請求権等を有する者が当該保険金請求権等について第二百七十条の六の八第二項の規定による買取りに係る買取額の支払を受けた場合には、当該支払を受けた買取額(当該買取額の支払を受けた者が当該買取額に係る保険金請求権等につき同項ただし書の規定による支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額を含む。)は、当該保険金請求権等に係る補償対象契約に基づく保険金その他の給付金の金額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
2 前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 保険金請求権等につき第二百七十条の六の八第二項の規定による買取りに係る買取額(当該買取額に係る保険金請求権等につき同項ただし書の規定により当該保険金請求権等に係る保険事故が発生した後三年以内に支払を受けた場合には、当該支払を受けた金額を含む。以下この項において同じ。)の支払を受けた場合における当該支払を受けた買取額に係る相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)その他相続税又は贈与税に関する法令の規定の適用については、同法第三条第一項第一号中「保険金(共済金」とあるのは「保険金(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十条の六の十第三項に規定する買取額(第五条第二項において「買取額」という。)及び共済金」と、「当該保険金受取人(」とあるのは「当該保険金受取人(当該買取額の支払を受けた者及び」と、同法第五条第二項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるもの(買取額を含む。以下同じ。)」とする。
第二百七十条の七第一項中「機構の会員が、一時的な資金事情により、保険金(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約に係る保険金)の支払を遅延し、又は遅延するおそれがある場合において、当該会員による当該保険金」を「次に掲げる場合において、機構の会員による保険金その他の給付金(外国保険会社等にあっては、日本における保険契約に係る保険金その他の給付金。以下この項において同じ。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 機構の会員が、一時的な資金事情により、保険金その他の給付金の支払を遅延し、又は遅延するおそれがある場合
二 特定保険会社である機構の会員が、当該機構と第二百七十条の六の七第三項の規定による契約を締結した場合
第二百七十条の七第二項中「前項」を「前項第一号」に改め、同条の前に次の款名を付する。
第二百七十条の八第一項を次のように改める。
第二百六十五条の二十八第二項第二号の資金の貸付けは、機構の会員が特定保険会社であるときに限り、当該会員の大蔵省令で定める保険契約に係る保険契約者等であって保険金請求権その他の大蔵省令で定める権利を有する者(以下この条において「有資格者」という。)に対して、当該有資格者の申請に基づいて、当該有資格者が当該権利に基づき支払を受け得ると見込まれる金額として大蔵省令で定める金額の範囲内において行うことができる。
第二百七十条の八の次に次の二条を加える。
(清算保険会社の資産の買取りの申込み)
第二百七十条の八の二 清算保険会社(第百七十四条第九項に規定する清算保険会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、機構(当該清算保険会社がその会員であったものに限る。)が当該清算保険会社の資産の買取りを行うことを、当該機構に申し込むことができる。
2 機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の申込みをした清算保険会社その他の関係者に対し、資料の提出を求めることができる。
(清算保険会社の資産の買取り)
第二百七十条の八の三 機構は、前条第一項の申込みを受けたときは、遅滞なく、審査会及び委員会の議を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
2 機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
3 機構は、第一項の規定により資産の買取りを行うことを決定したときは、当該資産の買取りの申込みを行った清算保険会社と当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。
第二百七十条の九を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
第二百四十四条(第二百四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記については、登録免許税を課さない。
第二百七十条の九に次の二項を加える。
3 承継保険会社が第二百七十条の三の二第六項の規定による同項第二号に掲げる決定を受けて行う第二百七十条第一項の規定による適格性の認定を受けた破綻保険会社の保険契約の移転又は当該破綻保険会社との合併(次項において「決定に基づく保険契約の移転等」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
4 承継保険会社が決定に基づく保険契約の移転等により取得した土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいい、同号ニに掲げる行為を含む。)は、承継保険会社(当該土地又は土地の上に存する権利の譲渡が同号ニに掲げる行為の場合にあっては、承継保険会社と合併する破綻保険会社を含む。)に係る同条及び同法第六十三条の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
「第三節 清算手続等との調整」を「第三節 雑則」に改める。
第二百七十一条の二を次のように改める。
(根抵当権の譲渡に係る特例)
第二百七十一条の二 被管理会社が承継保険会社(第二百六十条第六項に規定する承継保険会社をいう。第五項及び第二百七十一条の二の三第一項第三号において同じ。)その他の保険会社又は当該被管理会社の保険契約の引受け(第二百六十条第九項に規定する保険契約の引受けをいう。第五項において同じ。)をする機構(以下この条において「承継保険会社等」という。)に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理会社及び当該承継保険会社等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理会社に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
一 当該被管理会社から当該承継保険会社等に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
二 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
3 第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る承継保険会社等の合意が、それぞれあったものとみなす。
4 根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
5 前各項の規定は、承継保険会社又は保険契約の引受けをした機構が他の保険会社に対する保険契約の移転とともにする財産の移転により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。
第二編第十章第三節中第二百七十一条の二の次に次の三条を加える。
(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
第二百七十一条の二の二 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の移転の登記の申請書には、公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べなかったことを証する書面を添付しなければならない。
2 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、申請書に前項に規定する書面を添付したときは、根抵当権者のみで申請することができる。
(業務の継続の特例)
第二百七十一条の二の三 次の各号に掲げる者は、その営業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該各号に定める保険契約の移転又は合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から二年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
一 第二百五十六条第一項、第二百七十条の三の十三第一項又は第二百七十条の六の四第一項の勧告を受けた保険会社 当該勧告に係る保険契約の移転又は合併
二 第二百六十八条第一項、第二百七十条の三の十二第一項又は第二百七十条の六の三第一項の認定を受けた救済保険会社(第二百六十条第三項に規定する救済保険会社をいう。)、再承継保険会社又は再移転先保険会社 当該認定に係る保険契約の移転又は合併
三 第二百七十条第一項の認定を受けた破綻保険会社(第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。)との間で当該認定に係る保険契約の移転又は合併をする承継保険会社又は機構 当該保険契約の移転又は合併
2 前項に規定する者は、同項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき金融再生委員会の承認を受けたときは、保険契約の移転又は合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、同項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
(報告又は資料の提出等)
第二百七十一条の二の四 この章(第二百七十条の八の二及び第二百七十条の八の三を除く。)の規定の円滑な実施を確保するために求め、又は行う報告若しくは資料の提出又は立入り、質問若しくは検査に対する第百二十八条、第百二十九条、第二百条及び第二百一条の規定の適用については、第百二十八条及び第百二十九条中「子会社」とあるのは「子会社又は当該保険会社から業務の委託を受けた者」と、第二百条第二項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)又は当該外国保険会社等から業務の委託を受けた者」と、同条第三項及び第二百一条中「特殊関係者」とあるのは「特殊関係者又は当該外国保険会社等から業務の委託を受けた者」とする。
第二百七十三条第一号及び第三号中「第二百四十一条」を「第二百四十一条第一項」に改める。
第二百七十五条第一号中「媒介」の下に「(生命保険募集人である銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)」を加え、同条第二号中「媒介」の下に「(損害保険代理店である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)」を加え、同条第三号中「)の締結の媒介」の下に「(保険仲立人である銀行等又はその役員若しくは使用人にあっては、保険契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、次条又は第二百八十六条の登録を受けて保険募集を行うことができる。
第三百十一条第一項中「第百二十九条(第百七十九条第二項及び第二百七十一条第三項において準用する場合を含む。)、第二百一条(第二百十二条第六項及び第二百七十一条第三項において準用する場合」を「第百二十二条の二第四項、第百二十九条(第百七十九条第二項及び第二百七十一条第三項において準用する場合並びに第二百七十一条の二の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二百一条(第二百十二条第六項及び第二百七十一条第三項において準用する場合並びに第二百七十一条の二の四の規定により読み替えて適用する場合」に改める。
第三百十一条の二第一項第一号及び第三号中「第二百四十一条」を「第二百四十一条第一項」に改め、同条第二項第一号を次のように改める。
一 第二百六十八条第一項、第二百七十条第一項、第二百七十条の三の十二第一項若しくは第二百七十条の六の三第一項の認定又は第二百六十九条第一項、第二百七十条の三の十三第三項若しくは第二百七十条の六の四第三項の付記 保険契約の移転等(第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。)、保険契約の承継(同条第七項に規定する保険契約の承継をいう。)、保険契約の再承継(同条第八項に規定する保険契約の再承継をいう。)又は保険契約の再移転(同条第十一項に規定する保険契約の再移転をいう。)のための第二百六十五条の二十八第一項第三号に規定する資金援助
第三百十一条の二第二項第二号中「第二百六十五条の二十八第一項第二号」を「第二百六十五条の二十八第一項第五号」に改める。
第三百十一条の三第一項第三号及び第六号中「第二百四十一条」を「第二百四十一条第一項」に改める。
第三百十六条第二号中「第二百四十一条」を「第二百四十一条第一項」に改め、同条第六号中「又は第二百五十四条第四項」を「、第二百五十四条第四項又は第二百五十五条の二第三項」に改める。
第三百十七条第二号中「第二項」の下に「(第二百七十一条の二の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第百二十九条第一項若しくは第二項、第二百一条第一項若しくは第二項」を「第百二十九条第一項若しくは第二項(第二百七十一条の二の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二百一条第一項若しくは第二項(第二百七十一条の二の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」に改める。
第三百十七条の二第一号中「第二百七十五条各号」を「第二百七十五条第一項各号」に改める。
第三百十八条中「第二百六十五条の二十一」を「第二百四十七条の三又は第二百六十五条の二十一」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第三百十八条の二 被管理会社の取締役、監査役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第二百四十七条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三百十九条の二第三号を次のように改める。
三 第二百七十条の三第三項(第二百七十条の三の二第八項、第二百七十条の三の十四第二項、第二百七十条の四第七項及び第二百七十条の六の五第二項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の三の三第三項、第二百七十条の三の四第四項、第二百七十条の三の六第二項、第二百七十条の三の七第二項、第二百七十条の三の八第二項、第二百七十条の六の七第二項、第二百七十条の六の八第三項(第二百七十条の六の九第三項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の七第四項、第二百七十条の八第四項又は第二百七十条の八の三第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三百十九条の二に次の一号を加える。
四 第二百七十条の三の十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第三百二十条第一号の次に次の二号を加える。
一の二 第百二十二条の二第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
一の三 第二百六十五条の三十一第一項、第二百六十六条第二項(第二百六十七条第四項において準用する場合を含む。)、第二百六十七条第二項、第二百七十条の三の十一第二項、第二百七十条の六の二第二項、第二百七十条の六の六第二項又は第二百七十条の八の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者
第三百二十四条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 相互会社が株式会社に組織変更する場合において、前項に規定する者若しくは検査役又は株式会社の取締役若しくは監査役となるべき者が、株式の総数の引受け、払込み若しくは現物出資の給付について、又は第九十二条の二第一項第四項に掲げる事項について、金融再生委員会若しくは裁判所又は社員総会若しくは総代会に対して虚偽の申立てを行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。
第三百二十五条第一項中「第七十七条第一項の規定により基金の募集をする取締役、」を削り、同条に次の二項を加える。
3 相互会社が株式会社に組織変更する場合において、相互会社の保険管理人、取締役、監査役、第二十七条第三項において準用する商法第六十七条ノ二の職務代行者、第五十一条第二項若しくは第五十三条第二項において準用する同法第二百五十八条第二項の職務代行者又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、第九十二条の二第一項の規定による株式の募集に当たり、重要な事項について不実の記載のある株式申込証、目論見書、株式の募集の広告その他株式の募集に関する文書を行使したときも、第一項と同様とする。
4 株式会社が相互会社に組織変更する場合において、株式会社の保険管理人、取締役、監査役、商法第百八十八条第三項において準用する同法第六十七条ノ二の職務代行者、同法第二百五十八条第二項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の職務代行者又は支配人その他営業に関するある種類若しくは特定の事項の委任を受けた使用人が、第七十七条第一項の規定による基金の募集に当たり、重要な事項について不実の記載のある基金拠出申込証、基金の募集の広告その他基金の募集に関する文書を行使したときも、第一項と同様とする。
第三百二十六条中「第七十七条第一項の規定により基金の募集をする取締役又は」を削り、同条に次の二項を加える。
2 相互会社が株式会社に組織変更する場合において、前条第三項に規定する者が、第九十二条の二第一項の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときも、前項と同様とする。預合いに応じた者も、同様とする。
3 株式会社が相互会社に組織変更する場合において、前条第四項に規定する者が、第七十七条第三項において準用する第二十三条第三項の払込みを仮装するため預合いを行ったときも、第一項と同様とする。預合いに応じた者も、同様とする。
第三百三十三条第一項第二号中「又は第七十七条第二項」を「、第七十七条第二項の規定又は第九十二条の二第二項において準用する同法第百七十五条第二項」に改め、同項第八号中「第六十条第四項」の下に「若しくは第九十二条の二第二項」を加え、同項第三十号中「第二百四十一条」を「第二百四十一条第一項」に改め、同項第四十一号中「第二百四十二条第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、同項第四十九号の次に次の一号を加える。
四十九の二 第二百四十一条第三項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
第三百三十七条の二第七号中「第二百六十九条第二項」の下に「、第二百七十条の三の十二第二項、第二百七十条の三の十三第四項、第二百七十条の六の三第二項及び第二百七十条の六の四第四項」を、「第二百七十条の二第六項」の下に「(第二百七十条の三の十二第三項において準用する場合を含む。)」を加える。
附則第一条の二の次に次の十三条を加える。
(業務の特例)
第一条の二の二 保険契約者保護機構(以下「機構」という。)は、当分の間、第二百六十五条の二十八に規定する業務のほか、次条の規定による業務を行うことができる。
(協定銀行に係る業務の特例)
第一条の二の三 機構は、破綻保険会社等(破綻保険会社(第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。附則第一条の三において同じ。)、承継保険会社(第二百六十条第六項に規定する承継保険会社をいう。)又は清算保険会社(第百七十四条第九項に規定する清算保険会社をいう。附則第一条の二の五第一項第三号において同じ。)をいう。同条第四項及び附則第一条の二の七第一項において同じ。)から買い取った資産の管理及び処分を行うこと(以下「資産管理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と資産管理回収業務に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一 協定を締結した銀行(以下「協定銀行」という。)に対し、附則第一条の二の六の規定による損失の補てん若しくは附則第一条の二の七第一項の規定による貸付けを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
二 次条第一項第二号の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。
三 協定銀行による資産管理回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。
四 第一号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。
(協定)
第一条の二の四 協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。
一 協定銀行は、機構から次条第一項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わって買い取り、その買い取った資産に係る資産管理回収業務を行うこと。
二 協定銀行は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。
三 協定銀行は、第一号の規定による資産の買取りに関する契約又は附則第一条の二の七第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。
四 協定銀行は、第一号の規定による資産の買取りを行ったときは、速やかに、当該資産の買取りに係る資産管理回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。
五 協定銀行は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。
六 協定銀行は、銀行法第十九条第一項又は第二項(業務報告書等)の規定により中間業務報告書及び業務報告書を金融再生委員会に提出するときは、併せて、これらを機構に提出すること。
2 機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議を経て協定の内容を定め、金融再生委員会及び大蔵大臣の認可を受けなければならない。
3 金融再生委員会及び大蔵大臣は、前項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる資産管理回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。
(資産の買取りの委託等)
第一条の二の五 機構は、次に掲げる場合には、協定銀行に対し、機構に代わって資産の買取りを行うことを委託することができる。
一 第二百七十条の三第一項又は第二百七十条の三の二第七項の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合
二 第二百七十条の三の七第一項の規定により協定承継保険会社の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
三 第二百七十条の八の三第一項の規定により清算保険会社の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
2 機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、審査会及び委員会の議を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。
3 機構は、協定銀行との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
4 機構が協定銀行との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、資産の買取りに関する契約は、第二百七十条の三第四項(第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)、第二百七十条の三の七第三項及び第二百七十条の八の三第三項の規定にかかわらず、協定銀行が破綻保険会社等との間で締結するものとする。
(損失の補てん)
第一条の二の六 機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補てんを行うことができる。
(資金の貸付け及び債務の保証)
第一条の二の七 機構は、協定銀行から、協定の定めによる破綻保険会社等の資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる資産管理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。
2 機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を金融再生委員会及び大蔵大臣に報告しなければならない。
(資金の融通のあっせん)
第一条の二の八 機構は、協定銀行が協定の定めによる資産管理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあっせんに努めるものとする。
(協力依頼)
第一条の二の九 機構は、附則第一条の二の三各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(報告の徴求)
第一条の二の十 機構は、附則第一条の二の三各号に掲げる業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。
(法律の適用)
第一条の二の十一 附則第一条の二の三各号に掲げる業務が行われる場合における第二百六十五条の三十第一項の規定の適用については、同項中「第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務」とあるのは、「第二百六十五条の二十八第一項各号及び第二項各号に掲げる業務(附則第一条の二の三各号に掲げる業務を含む。)」とする。
(課税の特例)
第一条の二の十二 協定銀行が協定の定めにより附則第一条の二の四第一項第一号に規定する機構の委託を受けて行う資産の買取り(次項において「協定に基づく資産の買取り」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
2 協定銀行が協定に基づく資産の買取りにより取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいい、同号ニに掲げる行為を含む。)は、協定銀行に係る同条及び同法第六十三条の規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
(政府の補助)
第一条の二の十三 政府は、生命保険契約者保護機構(第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下この条及び次条において同じ。)がその会員(平成十五年三月三十一日までに第二百四十二条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けたものその他政令で定めるものに限る。次条において「特定会員」という。)に係る資金援助その他の業務に要した費用を第二百六十五条の三十三第一項の規定により当該生命保険契約者保護機構の会員が納付する負担金のみで賄うとしたならば、当該生命保険契約者保護機構の会員の財務の状況を著しく悪化させることにより保険業に対する信頼性の維持が困難となり、ひいては国民生活又は金融市場に不測の混乱を生じさせるおそれがあると認める場合(当該費用の合計額が政令で定める額を超えた場合に限る。)には、予算で定める金額の範囲内において、当該生命保険契約者保護機構に対し、当該費用(政令で定める業務(次条において「特定業務」という。)に要したものに限る。)の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
(国庫への納付)
第一条の二の十四 生命保険契約者保護機構は、毎事業年度、特定会員に係る特定業務により生じた利益金として政令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、前条の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの条の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
2 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
附則第一条の三第一項中「保険契約者保護機構(以下「機構」という。)」を「機構」に改め、「第二百六十六条第一項」の下に「又は第二百六十七条第三項」を加え、「同項に規定する」を「第二百六十六条第一項又は第二百六十七条第三項に規定する」に改め、「資金援助(」の下に「金銭の贈与に限る。」を、「第二百七十条の三第二項」の下に「(第二百七十条の三の二第八項において準用する場合を含む。)」を加え、「(第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同項第三号中「又は第二百五十四条」を「、第二百五十四条又は第二百五十五条の二」に、「次項において同じ。)」を「)又は更生手続における契約条件の変更」に改め、「必要となる額」の下に「(補償対象保険金の支払に係る資金援助の額を除く。)」を加え、同項第四号中「同じ。)」の下に「又は保険契約の承継(同条第七項に規定する保険契約の承継をいう。以下この号において同じ。)」を加え、「移転等の円滑な実施」を「移転等又は保険契約の承継の円滑な実施」に改め、同条第二項第三号中「よる契約条件の変更」の下に「(同条第一項に規定する契約条件の変更をいう。)又は更生手続における契約条件の変更」を、「必要となる額」の下に「(補償対象保険金の支払に係る資金援助の額を除く。)」を加え、同条に次の二項を加える。
3 第一項第三号又は前項第三号に規定する場合における第二百四十五条の規定の適用については、同条中「支払を行う業務(」とあるのは、「支払を行う業務(附則第一条の三第一項第三号又は第二項第三号に規定する保険金額又は給付金額の支払を行う業務を含む。」とする。
4 第一項第三号又は第二項第三号に規定する場合(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百七十七条の二十九第一項の場合を除く。)においては、会社更生法第百十二条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十条の四十において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項第三号又は第二項第三号に規定する保険金額又は給付金額を支払うことができる。
附則第一条の三の次に次の二条を加える。
(補償対象保険金の支払に係る資金援助の特例)
第一条の三の二 平成十三年三月三十一日までに機構が第二百七十条の六の六第一項の規定による申込みを受けた場合における第二百四十五条及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百七十七条の二十九第一項(補償対象保険金の弁済に関する特例)の規定の適用については、第二百四十五条中「補償対象契約に係る」とあるのは「補償対象契約(附則第一条の三第一項第一号に規定する特例期間補償対象契約(以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。)に係る」と、「当該補償対象契約」とあるのは「当該補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「に限る。以下」とあるのは「に限る。)又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金(当該特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に総理府令・大蔵省令で定める率を乗じて得た額に限る。)(以下」と、同法第百七十七条の二十九第一項中「補償対象契約(」とあるのは「補償対象契約(保険業法附則第一条の三第一項第一号に規定する特例期間補償対象契約を含む。」とする。
(保険金請求権等の買取りの特例)
第一条の三の三 平成十三年三月三十一日までに機構が第二百七十条の六の八第一項の規定による決定をした場合における同条及び第二百七十条の六の十の規定の適用については、同項中「補償対象契約」とあるのは「補償対象契約(附則第一条の三第一項第一号に規定する特例期間補償対象契約(以下この条において「特例期間補償対象契約」という。)を含む。第二百七十条の六の十において同じ。)」と、第二百七十条の六の八第二項中「補償対象契約」とあるのは「補償対象契約(特例期間補償対象契約を除く。)」と、「得た額」とあるのは「得た額又は特例期間補償対象契約の保険金その他の給付金の額に総理府令・大蔵省令で定める率を乗じて得た額」とする。
附則第一条の五第三項中「(昭和二十一年法律第二十四号)」を削る。
附則第一条の六第一項中「機構」を「損害保険契約者保護機構(第二百六十五条の三十七第二項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)」に改め、同条第二項中「機構」を「損害保険契約者保護機構」に改める。
附則第一条の七第一項中「会員」を「損害保険契約者保護機構の会員」に、「機構」を「損害保険契約者保護機構」に改め、同条第三項中「機構」を「損害保険契約者保護機構」に改める。
附則第一条の八及び第一条の九中「機構」を「損害保険契約者保護機構」に改める。
附則第一条の十中「機構」を「損害保険契約者保護機構」に改め、同条第一号中「第二百六十五条の二十八第一項第三号」を「第二百六十五条の二十八第一項第二号」に、「負担金を収納し、及び」を「負担金の収納及び」に、「負担金を収納し、並びに」を「負担金の収納並びに」に改める。
附則第一条の十一の見出しを削り、同条中「機構」を「損害保険契約者保護機構」に改め、同条を第一条の十二とし、同条の前に次の一条を加える。
(罰則)
第一条の十一 機構の役員又は職員が附則第一条の二の五第三項又は第一条の二の七第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、五十万円以下の罰金に処する。
2 附則第一条の二の十の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務又は財産に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。