(都道府県農業協同組合合併推進法人の指定)
第六条 都道府県知事は、組合の合併についての援助及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県農業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
2 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(推進法人の業務)
第七条 推進法人は、当該都道府県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。
一 合併後の組合が第四条第二項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。
二 前号の措置の計画的な実施に関する指導を行うこと。
三 合併に係る組合の財務の管理に関する照会及び相談に応ずること。
四 組合の財務の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
(事業計画等)
第八条 推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
(監督等)
第九条 都道府県知事は、第七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
2 都道府県知事は、推進法人が第七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第六条第一項の指定を取り消すことができる。
4 都道府県知事は、前項の規定により第六条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(合併認可の特例)
第十条 第四条第二項の認定に係る組合は、当該合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施しようとする措置が、金融機関が推進法人から利子補給金を受けて行う資金の貸付けを受けようとするものであるときは、推進法人の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する組合が同項の承認を受けていない場合には、農業協同組合法第六十五条第二項の認可を行つてはならない。
(負担金についての損金算入の特例)
第十一条 推進法人が行う第七条第一号から第四号までに掲げる業務に係る基金に充てるための負担金を支出した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、損金算入の特例の適用があるものとする。
(農業協同組合合併推進支援法人の指定)
第十二条 農林水産大臣は、推進法人の行う業務を支援することを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、農業協同組合合併推進支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
(支援法人の業務)
第十三条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 第七条第一号に掲げる業務の実施に必要な資金の援助を行うこと。
二 第七条第二号に掲げる業務の実施に関する助言を行うこと。
(準用)
第十四条 支援法人については、第六条第二項から第四項まで、第八条、第九条及び第十一条の規定を準用する。この場合において、第六条第二項から第四項まで、第八条及び第九条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「第十二条」と、第九条第一項及び第二項中「第七条各号」とあるのは「第十三条各号」と、同条第三項及び第四項中「第六条第一項」とあるのは「第十二条」と、第十一条中「第七条第一号から第四号まで」とあるのは「第十三条第一号から第三号まで」と読み替えるものとする。