関税定率法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 平成29年3月31日
法令の形式: 法律
関税定率法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第十三号
関税定率法等の一部を改正する法律
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表中「、第七条、第八条、第九条、第九条の二」を「―第九条の二」に改める。
別表第〇四〇二・一〇号中「小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)」を「幼稚園、小学校」に改め、「義務教育学校の後期課程及び」を削り、「夜間」を「義務教育学校、夜間」に、「、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児」を「若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒」に改め、「児童福祉施設」の下に「若しくはこれに類する政令で定める施設」を加える。
別表第二〇〇九・八九号中
    (二) その他のもの
 九・六%
    (二) その他のもの
 九・六%
   三 その他のもの
    (一) 砂糖を加えたもの
二二・四%
    (二) その他のもの
  一六%
に改め、同表第二〇〇九・九〇号中「混合果汁」を「果汁を主成分とするもの」に、「混合野菜ジュース」を「野菜ジュースを主成分とするもの」に、
   (二) その他のもの
 七・二%
   (二) その他のもの
 七・二%
  三 その他のもの
   (一) 砂糖を加えたもの
二二・四%
   (二) その他のもの
  一六%
に改める。
別表第二二〇六・〇〇号中「一リットルにつき六円四〇銭」を「無税」に改める。
別表第二二〇八・二〇号から第二二〇八・七〇号までを次のように改める。
 二二〇八・二〇
 ぶどう酒又はぶどう酒もろみの搾りかすから得た蒸留酒
無税
 二二〇八・三〇
 ウイスキー
無税
 二二〇八・四〇
 ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒
無税
 二二〇八・五〇
 ジン及びジュネヴァ
無税
 二二〇八・六〇
 ウオッカ
無税
 二二〇八・七〇
 リキュール及びコーディアル
無税
別表第二二〇八・九〇号中
(一) フルーツブランデー
A アルコール分が五〇%以上のもの(二リットル未満の容器入りにしたものを除く。)
一リットルにつき一九三円二〇銭
B その他のもの
一リットルにつき二二七円九〇銭
(一) フルーツブランデー
無税
に改める。
別表第二七一〇・一九号中
(b) その他のもの
一キロリットルにつき四五九円
(b) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。第二七一〇・二〇号において同じ。)のうち、農林漁業の用に供するもの
無税
(c) その他のもの
一キロリットルにつき四五九円
に改め、同表第二七一〇・二〇号中
(b) その他のもの
一キロリットルにつき四五九円
(b) 温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもののうち、農林漁業の用に供するもの
無税
(c) その他のもの
一キロリットルにつき四五九円
に改める。
別表第二九〇四・九九号を次のように改める。
 二九〇四・九九
 その他のもの
 
 
一 パラ-ニトロクロロベンゼン
無税
 
二 その他のもの
四・六%
別表第三九〇八・九〇号を次のように改める。
 三九〇八・九〇
 その他のもの
 
 
一 メタ-アラミド
無税
 
二 その他のもの
五・六%
別表第五五〇一・一〇号を次のように改める。
 五五〇一・一〇
ナイロンその他のポリアミドのもの
 
 
  一 メタ-アラミドのもの
無税
 
  二 その他のもの
八%
別表第九五・〇三項を次のように改める。
九五・〇三
 
 
 九五〇三・〇〇
三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付き玩具、人形用乳母車、人形、その他の玩具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル
無税
別表第九六・一九項を次のように改める。
九六・一九
 
 
 九六一九・〇〇
生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(材料を問わない。)
無税
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百三十六条)」を「第百四十三条)」に、「第百三十六条の二―第百四十条」を「第百四十四条―第百四十九条」に改める。
第二条の四の見出しを削る。
第七条の五第一号イ中「国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)」を「国税通則法」に改める。
第七条の十六第四項中「以下」を「第十一章第二節(犯則事件の処分)を除き、以下」に、「行なう」を「行う」に改める。
第八条の見出しを削り、同条第一項第一号中「賦課課税方式」を「税額の確定の方式」に改め、同号イ及びロ中「とき。」を「とき」に改め、同条第四項ただし書中「(携帯品等に対する関税)」を削る。
第十七条に次の二項を加える。
3 税関長は、第六十九条の二(輸出してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港を出港しようとする外国貿易機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該外国貿易機の出港の前に、当該外国貿易機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該外国貿易機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。
4 前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、税関長が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて財務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
第十七条の次に次の一条を加える。
(特殊船舶等の出港手続)
第十七条の二 特殊船舶等が開港又は税関空港を出港しようとするときは、船長又は機長は、政令で定める事項を記載した出港届を税関に提出しなければならない。この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものを記載した書面の提出を求めることができる。
2 税関長は、第六十九条の二(輸出してはならない貨物)その他のこの法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、税関空港を出港しようとする特殊航空機であつて旅客が搭乗するもの(航空運送事業者が運航するものに限る。)の運航者その他財務省令で定める者に対し、当該特殊航空機の出港の前に、当該特殊航空機に係る予約者、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該特殊航空機に搭乗するための手続に関する事項で政令で定めるものを報告することを求めることができる。
3 前項の規定により報告を求められた者は、政令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、税関長が電磁的記録を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて財務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
第十八条第三項中「前条」を「第十七条第一項(出港手続)」に改める。
第十八条の二第一項中「とき(次項」を「とき(同項」に改め、「入港手続)」の下に「及び第十七条の二第一項(特殊船舶等の出港手続)」を加え、同項ただし書中「同条第一項」を「第十五条の三第一項」に改め、同条第三項中「第十五条の三」を「第十五条の三第一項から第三項まで及び第十七条の二第一項」に改め、同項ただし書中「同条第一項」を「第十五条の三第一項」に改める。
第二十条第三項中「税関長は」の下に「、第六十九条の二(輸出してはならない貨物)」を加え、「入港しよう」を「入港し、又は不開港を出港しよう」に改め、「の入港」の下に「又は出港」を加える。
第二十条の二第五項を同条第六項とし、同条第四項中「税関長は」の下に「、第六十九条の二(輸出してはならない貨物)」を加え、「入港しよう」を「入港し、又は不開港を出港しよう」に改め、「の入港」の下に「又は出港」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 特殊船舶等が不開港を出港しようとするときは、船長又は機長は、政令で定める事項を記載した出港届を税関に提出しなければならない。この場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、旅客(当該特殊船舶等に旅客が乗船し、又は搭乗する場合に限る。)及び乗組員に関する事項で政令で定めるものを記載した書面の提出を求めることができる。
第二十五条中「また」を削り、同条に次の一項を加える。
2 沿海通航船等を特殊船舶等として使用しようとするときは、船長又は機長は、あらかじめその旨を税関に届け出なければならない。特殊船舶等を沿海通航船等として使用しようとするときも、同様とする。
第二十六条中「第十五条(」を「第十五条第一項から第五項まで若しくは第十項から第十二項まで(」に、「第十五条の三」を「第十五条の三第一項から第三項まで」に、「第十八条(」を「第十七条の二第一項(特殊船舶等の出港手続)、第十八条第二項から第四項まで(」に、「第二十条(」を「第二十条第一項若しくは第二項(」に、「第二十条の二」を「第二十条の二第一項から第四項まで」に、「これらの条」を「これらの規定」に改める。
第六十九条の二十一の見出しを削る。
第七十四条中「売却)」を「売却等)」に、「留置貨物」を「収容についての規定の準用」に、「領置物件又は差押物件)」を「領置物件等の処置)」に改め、「(領置物件又は差押物件の公売)」を削り、「領置物件又は差押物件の帰属」を「領置物件等の還付等」に、「第百三十八条第一項(通告処分」を「第百四十六条第一項(税関長の通告処分等」に改める。
第七十五条の見出しを削る。
第七十六条第一項中「第百十四条の二第九号」を「第百十四条の二第十四号」に改める。
第八十八条の二の見出しを削る。
第百五条第一項第三号中「第六十一条の四及び第六十二条の十五」を「第六十一条の四(保税蔵置場についての規定の準用)及び第六十二条の十五(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)」に改め、「第六十二条の七」の下に「(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)」を加え、同条第三項中「証票」を「証明書」に改める。
第百十四条第一項第十四号中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に、「、若しくは」を「、又は」に改め、同条第二項第十号中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。
第百十四条の二第十一号を同条第十八号とし、同条第十号の二を同条第十七号とし、同条第十号を同条第十六号とし、同条第九号の二を同条第十五号とし、同条第九号を同条第十四号とし、同条第二号から第八号までを五号ずつ繰り下げ、同条第一号の五を同条第六号とし、同条第一号の四を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第十七条第四項前段(出港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
第百十四条の二第一号の三を同条第三号とし、同条第一号の二を同条第二号とする。
第百十五条第一項第九号を同項第十一号とし、同項第四号から第八号までを二号ずつ繰り下げ、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 第十七条の二第一項前段(特殊船舶等の出港手続)の規定に違反して同項に規定する出港届を提出せず出港し、又は偽つた出港届を提出した船長又は機長
五 第十七条の二第一項後段の規定による書類の提出の求めに応じず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長
第百十五条第一項に次の三号を加える。
十二 第二十条の二第四項前段の規定に違反して同項に規定する出港届を提出せず出港し、又は偽つた出港届を提出した船長又は機長
十三 第二十条の二第四項後段の規定による書類の提出の求めに応じず、又は偽つた書類を提出した船長又は機長
十四 第二十五条第二項(船舶又は航空機の資格の変更)の規定に違反して届出をせず、又は偽つた届出をして、沿海通航船等を特殊船舶等として使用し、又は特殊船舶等を沿海通航船等として使用した船長又は機長
第百十五条第二項第九号を同項第十一号とし、同項第四号から第八号までを二号ずつ繰り下げ、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 第十七条の二第一項前段に規定する出港届について偽つた出港届を提出した者
五 第十七条の二第一項後段の規定による書類について偽つた書類を提出した者
第百十五条第二項に次の三号を加える。
十二 第二十条の二第四項前段に規定する出港届について偽つた出港届を提出した者
十三 第二十条の二第四項後段の規定による書類について偽つた書類を提出した者
十四 第二十五条第二項の規定による届出について偽つた届出をした者(当該届出に係る沿海通航船等が特殊船舶等として使用され、又は当該届出に係る特殊船舶等が沿海通航船等として使用された場合に限る。)
第百十五条の二第十三号を同条第十六号とし、同条第九号から第十二号までを三号ずつ繰り下げ、同条第八号中「第六十一条の四」の下に「(保税蔵置場についての規定の準用)」を加え、同号を同条第十一号とし、同条第七号中「第六十二条の十五」の下に「(保税蔵置場、保税工場及び保税展示場についての規定の準用)」を加え、同号を同条第十号とし、同条第六号中「第四十九条」の下に「(指定保税地域についての規定の準用)」を加え、同号を同条第九号とし、同条第五号を同条第八号とし、同条第四号中「第六十二条の七」の下に「(保税蔵置場及び保税工場についての規定の準用)」を加え、同号を同条第七号とし、同条第三号中「第三十六条第一項」の下に「(保税地域についての規定の準用等)」を加え、同号を同条第六号とし、同条第二号の二中「第二十条の二第五項前段」を「第二十条の二第六項前段」に改め、同号を同条第五号とし、同条第二号を同条第四号とし、同条第一号の二を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加える。
三 第十七条の二第三項前段(特殊船舶等の出港手続)の規定による報告をせず、又は偽つた報告をした者
第百十六条中「第十号及び第十号の二」を「第十六号及び第十七号」に、「第四号及び第十三号」を「第七号及び第十六号」に改める。
第百十九条第一項中「と認める」を削り、「参考人」の下に「(以下この項及び第百二十一条第一項(臨検、捜索又は差押え等)において「犯則嫌疑者等」という。)」を加え、「これらの者」を「犯則嫌疑者等」に、「所持する物件」を「所持し、」に改め、「犯則嫌疑者が」を削り、「提出した物件」を「提出し、」に改める。
第百二十一条の見出し中「差押」を「差押え等」に改め、同条第一項中「捜索又は差押」を「犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
第百二十一条第五項中「又は差押」を「、差押え又は記録命令付差押え」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「臨検すべき」を「犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは」に、「場所、身体若しくは物件又は差し押えるべき物件」を「身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者」に改め、同項後段を削り、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。
6 第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
第百二十一条第三項中「以下この条から第百二十五条までにおいて」を「第百三十六条(鑑定等の嘱託)を除き、以下」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の場合において」を「前二項の場合において、」に改め、「臨検すべき」の下に「物件若しくは」を加え、「場所、身体若しくは物件又は差し押えるべき物件」を「身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者」に、「、前項」を「、前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
第百二十二条の見出しを「(通信事務を取り扱う者に対する差押え)」に改め、同条第一項及び第二項中「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に、「虞」を「おそれ」に改める。
第百三十条及び第百三十一条を削る。
第百二十九条の見出しを「(所有者等の立会い)」に改め、同条第一項中「税関職員は、」の下に「人の住居、人の看守する邸宅若しくは建造物又は」を加え、「又は倉庫」を「若しくは倉庫」に、「又は差押」を「、差押え又は記録命令付差押え」に、「代る」を「代わる」に改め、「成年に達した」を削り、「親族」の下に「で成年に達した者」を加え、同条第二項中「同項」を「、同項」に改め、同条第三項中「第百二十三条」を「第百二十四条」に、「差押」を「差押え」に改め、同条第四項中「捜索する」を「捜索をする」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を第百三十一条とする。
第百二十七条及び第百二十八条を削る。
第百二十六条中「若しくは差押」を「、差押え若しくは記録命令付差押え」に、「証票」を「証明書」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条を第百二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
(警察官等の援助)
第百三十条 税関職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官又は海上保安官の援助を求めることができる。
第百二十五条の見出し中「呈示」を「提示」に改め、同条中「又は差押」を「、差押え又は記録命令付差押え」に、「呈示しなければ」を「提示しなければ」に改め、同条を第百二十八条とする。
第百二十四条を削る。
第百二十三条の見出し中「差押」を「差押え」に改め、同条第一項中「終つた際に発覚した事件について」を「終わつた者がある場合において」に、「取り集める」を「集取する」に、「且つ」を「かつ」に、「差押)の処分」を「差押え等)の臨検、捜索又は差押え」に改め、同条第二項中「取り集める」を「集取する」に、「且つ」を「かつ」に、「(臨検、捜索又は差押)の処分」を「の臨検、捜索又は差押え」に改め、同条を第百二十四条とし、同条の次に次の三条を加える。
(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
第百二十五条 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、税関職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
一 差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二 差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分)
第百二十六条 税関職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
(処分を受ける者に対する協力要請)
第百二十七条 臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、税関職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
第百二十二条の次に次の一条を加える。
(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
第百二十三条 税関職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
2 前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
3 第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
第百三十二条の見出しを「(領置目録等の作成等)」に改め、同条中「又は差押を」を「、差押え又は記録命令付差押えを」に、「作り」を「作成し」に、「又は差押物件」を「、差押物件若しくは記録命令付差押物件」に、「若しくは所持者」を「、所持者若しくは保管者(第百二十五条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定による処分を受けた者を含む。)」に、「代る」を「代わる」に改める。
第百三十二条の二を削る。
第百三十三条の見出しを「(領置物件等の処置)」に改め、同条第一項中「又は差押物件」を「、差押物件又は記録命令付差押物件」に改め、同条第二項中「虞」を「おそれ」に改め、同条第三項中「随意契約による」を「公売又は」に、「規定は、」を「規定は」に、「準用する」を「、それぞれ準用する」に改める。
第百三十四条の見出しを「(領置物件等の還付等)」に改め、同条第一項中「税関長」を「税関職員」に、「又は差押物件」を「、差押物件又は記録命令付差押物件」に改め、同条第二項中「又は差押物件の」を「、差押物件又は記録命令付差押物件について、その」に、「因り」を「より」に改め、同条第三項中「又は差押物件について、」を「、差押物件又は記録命令付差押物件について」に改め、同条第五項中「随意契約による売却」を「公売又は売却等」に改め、同条第六項中「第百四十条」を「第百四十八条」に、「引継」を「引継ぎ」に改め、同条第七項中「関税の賦課手続の調整」を「警察官等の通報」に改める。
第百四十条の見出し中「引継」を「引継ぎ」に改め、同条第一項中「第百三十七条ただし書」を「第百四十五条ただし書」に、「第百三十八条第一項ただし書若しくは第二項」を「第百四十六条第二項」に、「通告処分又は告発」を「通告処分等」に、「まつて、これを」を「待つて」に改め、同条第二項中「前項の告発又は第百三十六条の二」を「第百四十四条」に改め、「よる告発」の下に「又は前項の告発」を加え、「文書」を「書面」に、「第百三十一条」を「第百四十一条各項」に、「又は差押物件」を「、差押物件又は記録命令付差押物件」に、「又は差押目録」を「、差押目録又は記録命令付差押目録」に改め、同条第三項中「又は差押物件が」を「、差押物件又は記録命令付差押物件が」に、「領置物件又は差押物件の所有者等による保管」を「領置物件等の処置」に、「保管者」を「規定により当該物件を保管させた者」に改め、同条第四項中「第二項又は前項」を「前二項」に、「又は差押物件」を「、差押物件又は記録命令付差押物件」に改め、同条を第百四十八条とする。
第百三十九条中「の通告」の下に「(同条第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正。以下この条において「通告等」という。)」を、「場合において、」の下に「当該通告等を受けた日の翌日から起算して」を、「以内に」の下に「当該」を加え、同条ただし書中「但し、二十日を過ぎて」を「ただし、当該期間を経過して」に改め、同条に次の一項を加える。
2 犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告等に係る書類の受領を拒んだため、又はその他の事由により通告等をすることができないときも、前項と同様とする。
第百三十九条を第百四十七条とする。
第百三十八条の見出しを「(税関長の通告処分等)」に改め、同条第一項中「及び没収」を「、没収」に、「物件又は」を「物件、」に、「金額を」を「金額並びに書類の送達並びに差押物件又は記録命令付差押物件の運搬及び保管に要した費用を」に改め、「納付すべき旨を」の下に「書面により」を加え、ただし書を削り、同項各号を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、没収に該当する物件については、納付の申出のみをすべき旨を通告することができる。
第百三十八条第二項を次のように改める。
2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、税関長は、直ちに検察官に告発しなければならない。
一 情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。
二 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。
第百三十八条第四項中「の旨」の下に「(第三項の規定による更正があつた場合には、当該更正後の通告の旨。次項及び次条第一項において同じ。)」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「中断する」を「その進行を停止し、犯則者が当該通告を受けた日の翌日から起算して二十日を経過した時からその進行を始める」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による通告に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、税関長は、犯則者が当該通告の旨を履行し、又は前項若しくは次条の規定により告発するまでの間、職権で、当該通告を更正することができる。
第百三十八条に次の一項を加える。
6 犯則者は、第一項後段の通告の旨を履行した場合において、没収に該当する物件を所持するときは、公売その他の必要な処分がされるまで、これを保管する義務を負う。ただし、その保管に要する費用は、請求することができない。
第百三十八条を第百四十六条とする。
第百三十七条中「調査の」を「その調査の」に改め、同条第三号中「隠し、又はなくしてしまう」を「隠滅する」に改め、同条を第百四十五条とし、第百三十六条の二を第百四十四条とし、第十一章第一節中第百三十六条を第百四十三条とする。
第百三十五条中「と認める」を削り、同条を第百四十二条とする。
第百三十四条の次に次の七条を加える。
(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)
第百三十五条 税関職員は、第百二十五条(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
3 前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
(鑑定等の嘱託)
第百三十六条 税関職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2 前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、前項の税関職員の所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
3 前項の許可の請求は、税関職員からこれをしなければならない。
4 前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を税関職員に交付しなければならない。
5 鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)
第百三十七条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日出までの間には、してはならない。ただし、旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入りすることができる場所でその公開した時間内にこれらの処分をする場合及び第百二十四条(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)の規定により処分をする場合は、この限りでない。
2 日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
(処分中の出入りの禁止)
第百三十八条 税関職員は、この節の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え若しくは記録命令付差押えをし、又は開示を求める間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
(執行を中止する場合の処分)
第百三十九条 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことができる。
(捜索証明書の交付)
第百四十条 捜索をした場合において、証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者の請求により、その旨の証明書を交付しなければならない。
(調書の作成)
第百四十一条 税関職員は、この節の規定により質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立てをしたときは、その陳述を調書に記載し、質問を受けた者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
2 税関職員は、この節の規定により検査又は領置をしたときは、その調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
3 税関職員は、この節の規定により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その調書を作成し、立会人に示し、立会人とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
本則に次の一条を加える。
(犯則の心証を得ない場合の通知等)
第百四十九条 税関長は、犯則事件を調査し、犯則の心証を得ない場合においては、その旨を犯則嫌疑者に通知しなければならない。この場合において、物件の領置、差押え又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない。
第三条 関税法の一部を次のように改正する。
第十五条第三項中「第一条第一項各号」の下に「(行政機関の休日)」を加え、同条第九項を削り、同条第十項を同条第九項とし、同条第十一項から第十三項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十四項後段を削り、同項を同条第十三項とし、同条に次の一項を加える。
14 第一項の規定による報告(積荷に関する事項の報告を除く。)、第二項の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)、第七項から第九項まで若しくは前項の規定による報告又は第十項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用してこれらの報告又は書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。
第十五条の二第一項中「、第七項、第八項又は第十項」を「又は第七項から第九項まで」に改める。
第十五条の三第五項後段を削り、同条に次の一項を加える。
6 第一項若しくは前項の規定による報告又は第二項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該報告又は書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。
第十六条第一項中「同条第十項」を「同条第九項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。
第十七条第四項後段を削り、同条に次の一項を加える。
5 第一項後段の規定による書面の提出(積荷に関する事項に係る書面の提出を除く。)又は前項の規定による報告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該書面の提出又は報告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。
第十七条の二第三項後段を削り、同条に次の一項を加える。
4 第一項後段の規定による書面の提出又は前項の規定による報告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該書面の提出又は報告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。
第十八条第三項中「第十五条第十項から第十二項まで」を「第十五条第九項から第十一項まで」に改め、同項ただし書中「第十五条第十項」を「第十五条第九項」に、「同条第十一項」を「同条第十項」に改め、同条第四項中「第十五条第十項」を「第十五条第九項」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。
第十八条の二に次の一項を加える。
5 第二項又は前項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。
第二十条第四項後段を削り、同条に次の一項を加える。
5 前項の規定による報告は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該報告を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。
第二十条の二第六項後段を削り、同条に次の一項を加える。
7 第一項若しくは前項の規定による報告又は第二項若しくは第四項後段の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該報告又は書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。
第二十六条中「第十項から第十二項まで」を「第九項から第十一項まで」に、「第十八条の二」を「第十八条の二第一項から第四項まで」に改める。
第六十七条の二第四項中「第十項」を「第九項」に、「第十一項」を「第十項」に改める。
第六十九条の十一第一項第三号中「(爆発物の使用)」を削り、同項第六号中「電磁的記録」の下に「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)」を加える。
第百十四条第一項第一号中「第十項」を「第九項」に改め、同項第二号中「第十一項」を「第十項」に改め、同項第五号中「第十五条第十二項」を「第十五条第十一項」に改め、同条第二項第一号中「第十項」を「第九項」に改め、同項第二号中「第十一項」を「第十項」に改め、同項第四号中「第十五条第十二項」を「第十五条第十一項」に改める。
第百十四条の二第一号中「第十四項前段」を「第十三項」に改め、同条第五号中「第十七条第四項前段」を「第十七条第四項」に改め、同条第六号中「第二十条第四項前段」を「第二十条第四項」に改める。
第百十五条の二第二号中「第十五条の三第五項前段」を「第十五条の三第五項」に改め、同条第三号中「第十七条の二第三項前段」を「第十七条の二第三項」に改め、同条第五号中「第二十条の二第六項前段」を「第二十条の二第六項」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第四条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第四条中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第七条の三第一項中「平成二十八年度まで」を「平成二十九年度まで」に、「初日(以下この条」を「初日(次項第六号及び第八項」に、「以下この条及び次条」を「次条第一項」に改め、同項ただし書中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同条第二項第五号中「以下」を「第七条の六第四項第二号において」に改め、同条第四項ただし書中「同表第一五項から第一九項まで」を「同表の一五の項から一九の項まで」に、「この条において単に「前年」を「この項及び次項において単に「前年」に、「各期間。以下この条」を「各期間。第一号」に、「この条において「平均輸入数量」を「この項及び次項において「平均輸入数量」に改め、同項第一号中「(以下この条」を「(次号及び第三号」に、「別表第一の六第一五項から第一九項まで」を「別表第一の六の一五の項から一九の項まで」に、「。以下この条」を「。以下この項」に改め、同条第六項中「物品の輸入数量」とあるのは「」を「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごと」とあるのは「飼料用麦を含む別表第一の六の項に掲げる」に改め、「に係る輸入数量」の下に「(経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から一年を経過した日(以下「一年経過日」という。)前の期間に係るものに限る。)及び第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦の輸入数量(一年経過日以後の期間に係るものに限る。)」を加え、「」と、」を「をこれらの項ごと」と、」に、「に相当する数量を除く。以下この項」を「(一年経過日前の期間に係るものに限る。)と第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦の輸入数量(一年経過日以後の期間に係るものに限る。)との合計数量に相当する数量を除く。以下この項及び次項」に、「読み替える」を「、前項中「別表第一の六の各項」とあるのは「飼料用麦を含む別表第一の六の項」と読み替える」に改め、同条第七項中「及び第四項」の下に「(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、同条第八項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改める。
第七条の四第一項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に、「この条」を「この項」に改める。
第七条の五第一項中「平成二十八年度まで」を「平成二十九年度まで」に改め、同項第一号中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に、「この条」を「この項及び第三項」に改め、同項第二号及び同条第三項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改める。
第七条の六第一項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同条第二項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に、「数量(以下この条」を「数量(第五項及び第七項」に、「初日(以下この条」を「初日(第四項第一号及び第七項」に改め、同条第三項中「以下この条」を「次項第一号及び第七項」に改め、同条第七項中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改める。
第八条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改め、同項第四号を削る。
第十三条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改める。
第十四条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第十五条第一項中「製造用原料品等に係る」を削り、同条第二項中「証票」を「証明書」に改める。
別表第一第〇四〇二・一〇号中「小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)」を「幼稚園、小学校」に改め、「義務教育学校の後期課程及び」を削り、「夜間」を「義務教育学校、夜間」に、「、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児」を「若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒」に改め、「児童福祉施設」の下に「若しくはこれに類する政令で定める施設」を加える。
別表第一第二二・〇六項及び第二二・〇八項を削る。
別表第一第二七一〇・一九号中
(三) 重油及び粗油
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
(b) その他のもののうち
温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。第二七一〇・二〇号において同じ。)のうち、農林漁業の用に供するもの
無税
を削り、同表第二七一〇・二〇号中
(四) 重油及び粗油
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの
(b) その他のもののうち
温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもののうち、農林漁業の用に供するもの
無税
を削る。
別表第一の三中「平成二九年三月三一日」を「平成三〇年三月三一日」に改め、同表第〇四〇二・一〇号中「小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)」を「幼稚園、小学校」に改め、「義務教育学校の後期課程及び」を削り、「夜間」を「義務教育学校、夜間」に、「、特別支援学校若しくは幼稚園の児童、生徒若しくは幼児」を「若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒」に改め、「児童福祉施設」の下に「若しくはこれに類する政令で定める施設」を加える。
別表第一の三の二、別表第一の六及び別表第一の八中「平成二九年三月三一日」を「平成三〇年三月三一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中関税法第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条第三項の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第二十条第三項の改正規定、同法第二十条の二の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第百十四条から第百十五条の二までの改正規定及び同法第百十六条の改正規定並びに附則第十条の規定 平成二十九年六月一日
二 第二条の規定(同条中関税法第二条の四の改正規定、同法第八条の改正規定、同法第六十九条の二十一の改正規定、同法第七十五条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定並びに前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第四条中関税暫定措置法第十五条の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号。以下この号及び第四号において「地位協定臨特法」という。)第十一条第三項の改正規定及び地位協定臨特法第十四条の改正規定並びに附則第八条の規定 平成三十年四月一日
三 第二条中関税法第七条の五第一号イの改正規定及び次条第一項の規定 所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第▼▼▼号)附則第一条第五号に定める日
四 第三条の規定及び附則第六条中地位協定臨特法第五条第一項ただし書の改正規定(「第十七条」を「第十七条第一項」に改める部分を除く。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法(次項及び附則第十条において「新関税法」という。)第七条の五第一号イの規定の適用については、所得税法等の一部を改正する等の法律第十条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)第十四条第一項の規定による通告処分は、所得税法等の一部を改正する等の法律第八条の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。
2 新関税法第十一章第二節の規定は、平成三十年四月一日以後にした行為に係る関税に関する犯則事件の処分について適用し、同日前にした行為に係る関税に関する犯則事件の処分については、なお従前の例による。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定による改正後の関税暫定措置法第八条第一項の規定は、この法律の施行後に輸出される貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減について適用し、この法律の施行前に輸出された貨物を原料又は材料とした製品に係る関税の軽減については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる関税の軽減に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第一項ただし書中「第十二項」を「第十一項」に、「第十項」を「第九項」に、「第十七条」を「第十七条第一項」に改め、同条第二項中「足る」を「足りる」に改める。
第十一条第三項中「第百四十条」を「第百四十九条」に改める。
第十四条の見出し中「引渡」を「引渡し」に改め、同条第一項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第二項中「領置し、又は差し押えた」を「領置、差押え又は記録命令付差押えをした」に、「又は差押」を「、差押え又は記録命令付差押え」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十七条の五第一項第二号中「別表第二二〇八・二〇号の二若しくは第二二〇八・九〇号の一の(一)のBに該当する酒類又は同表第二二〇八・三〇号」を「別表第二二〇八・二〇号、第二二〇八・三〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)」に改める。
第九十条の四第一項第四号を次のように改める。
四 関税定率法別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)又は第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)に掲げる農林漁業の用に供する重油及び粗油
第九十条の六第一項中「で農林漁業」を「(同表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(a)若しくは(c)又は第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(a)若しくは(c)に掲げる重油については、農林漁業の用に供するものに限る。)を農林漁業」に改め、「ものをその用途に供する」を削る。
(とん税法及び特別とん税法の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「第百三十九条」を「第百四十七条第一項」に、「)の規定中」を「)中」に改める。
一 とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第十四条
二 特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十二条
(環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第九条 環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四条のうち、関税暫定措置法第七条の三第一項ただし書の改正規定中「同表第一三項及び第一四項」を「同表の一三の項及び一四の項」に、「別表第一の六第一三項及び第一四項」を「別表第一の六の一三の項及び一四の項」に改め、同条第六項の改正規定中「「飼料用麦」を「「別表第一の六に掲げる物品の輸入数量を同表の各項ごと」とあるのは「飼料用麦を含む別表第一の六の項に掲げる」を削り、「飼料用麦」に、「「締約国産物品」に」を「「締約国産物品」に改め、「(経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から一年を経過した日(以下「一年経過日」という。)前の期間に係るものに限る。)及び第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦の輸入数量(一年経過日以後の期間に係るものに限る。)」及び「をこれらの項ごと」を削り」に、「、「読み替える」を「改め、「(一年経過日前の期間に係るものに限る。)と第九条の二第一項の譲許の便益の適用を受ける飼料用麦の輸入数量(一年経過日以後の期間に係るものに限る。)との合計数量」及び「、前項中「別表第一の六の各項」とあるのは「飼料用麦を含む別表第一の六の項」と」を削り、「読み替える」に、「別表第一の六第一五項」を「別表第一の六の一五の項」に、「同表第一五項」を「同表の一五の項」に改め、同条第八項の改正規定中「同表第一三項及び第一四項」を「同表の一三の項及び一四の項」に改め、同法第七条の六第一項第一号及び第二号の改正規定中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改め、同条第二項の改正規定中「以下この条において「」及び「第五項及び第七項において「」を削り、同項にただし書を加える改正規定及び同条第七項の改正規定中「平成二十八年度」を「平成二十九年度」に改める。
(検討)
第十条 政府は、附則第一条第一号又は第四号に掲げる改正規定の施行後五年を経過した場合において、新関税法第十七条第三項及び第四項、第十七条の二、第二十条第三項、第二十条の二第四項及び第五項並びに第二十五条第二項の規定又は第三条の規定による改正後の関税法の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
財務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 安倍晋三