(会社の設立)
第二条 通商産業大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2 設立委員は、定款を作成して、通商産業大臣の認可を受けなければならない。
3 通商産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
4 設立委員は、第二項の認可を受けたときは、遅滞なく、会社の設立に際し発行する株式の総数のうち、政府が引き受けない株式につき、株主を募集しなければならない。
5 株式申込証には、定款の認可の年月日を記載しなければならない。
6 商法第百六十七条、第百八十一条及び第百八十五条の規定は、会社の設立については、適用しない。
(政府の出資)
第三条 政府は、会社が最初に行う輸送用航空機の設計、試作及び試験が完了した年度の翌年度以降は、会社に対して新たな出資を行わないものとする。
(商号についての経過規定)
第四条 第十五条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本航空機製造株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。
(事業計画等についての経過規定)
第五条 会社の成立の日の属する営業年度の事業計画、資金計画及び収支予算については、第二十条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。
(租税特別措置法の一部改正)
第六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十三条の次に次の一条を加える。
(日本航空機製造株式会社の登記の免税)
第八十三条の二 日本航空機製造株式会社が次に掲げる事項について登記を受ける場合には、その登記の登録税は、免除する。ただし、資本の金額又は増加資本の金額のうち政府の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。
二 会社の資本増加(設立の日以後五年以内に行われる場合に限る。)