金融商品取引法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十五号
公布年月日: 平成20年6月13日
法令の形式: 法律
金融商品取引法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年六月十三日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第六十五号
金融商品取引法等の一部を改正する法律
(金融商品取引法の一部改正)
第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第二十七条の三十の二―第二十七条の三十の十一)」を
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第二十七条の三十の二―第二十七条の三十の十一)
第二章の五
特定証券情報等の提供又は公表(第二十七条の三十一―第二十七条の三十五)
に、「第四十条の三」を「第四十条の五」に改める。
第二条第三項中「この項において」を削り、「次項第一号」の下に「及び第六項」を加え、「第二十三条の十三第三項」を「第二十三条の十三第四項」に改め、同項第一号中「適格機関投資家のみ」を「特定投資家のみ」に改め、同項第二号ロ中「及びイ」を「並びにイ及びロ」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1) 当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項及び第四条第三項において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2) 当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
第二条第四項中「第二号において」を「以下」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 第一項有価証券 均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合(次に掲げる要件のすべてに該当する場合を除く。)
イ 当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方として行われること。
ロ 当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
ハ 当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
第二条第六項中「私募」の下に「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(均一の条件で多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当する第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第一号イからハまでに掲げる要件のすべてに該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)」を加え、同条第八項第六号中「私募」の下に「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」を加え、同項第八号中「売出し」の下に「又は特定投資家向け売付け勧誘等」を加え、同項第九号中「私募」の下に「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」を加え、同項第十号中「行うもの」の下に「(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同条第十項中「又は同条第二項」を「、同条第二項」に改め、「該当するものを除く。)」の下に「又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)」を加え、同条第十八項中「第百六条の十第一項又は第三項ただし書」を「第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所を子会社(第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書」に、「受けた者」を「受けているもの」に改め、同条に次の二項を加える。
32 この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33 この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
第四条第一項中「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」の下に「及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を加え、同項第四号中「新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘」を「取得勧誘」に改め、同条第二項中「既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘」を「売付け勧誘等」に改め、同条第六項中「第四項並びに前項」を「第三項並びに前二項」に改め、同項第一号中「(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」の下に「又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を加え、「又は当該有価証券」を「、当該有価証券」に改め、「第二項の規定による届出」の下に「又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第三項の規定による届出」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項ただし書中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」の下に「若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を加え、「目論見書」を「資料」に、「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に、「記載しなければ」を「表示しなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「除く。)」の下に「、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)」を加え、「第五項」を「第六項」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一 その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
二 その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
三 前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
四 特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
第五条第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第二項中「又は第二項本文の規定の適用を受ける」を「、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける」に改め、同項第二号中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、「提出した者」の下に「又は提出しなければならない者」を加え、同条第三項及び第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第六条及び第七条中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第八条第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第三項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「又は第二項」を「から第三項まで」に、「若しくは当該翌日」を「又は当該翌日」に改める。
第九条第二項及び第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第十条第一項及び第二項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第三項中「且つ」を「かつ」に改める。
第十三条第一項中「該当するものを除く。)」の下に「及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)」を加え、「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に、「同条第一項第二号イ」を「同条第七項」に改め、同条第二項第一号イ及び第二号イ中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、同条第四項及び第五項中「若しくは第二項本文」を「、第二項本文若しくは第三項本文」に改める。
第十五条第一項中「除く。)」の下に「又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)」を加え、「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、同条第六項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第十七条中「若しくは第二項本文」を「、第二項本文若しくは第三項本文」に改める。
第二十条、第二十一条の三及び第二十三条第一項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十三条の三第一項ただし書中「及び」を「、その取得勧誘又は売付け勧誘等が特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等(同条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及び」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十三条の八第四項中「第四条第四項及び第五項」を「第四条第五項及び第六項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「第三項」を「第四項」に改める。
第二十三条の十二第三項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第五項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十三条の十三第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第四条第一項の」を「同条第一項の」に改め、同項第一号イ中「第二条第三項第二号ロ」を「第二条第三項第二号ハ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 次の各号に掲げる行為を行う者は、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。ただし、当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、この限りでない。
一 特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項
二 特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(第四条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項
第二十四条第一項中「という。)を、」の下に「内国会社にあつては」を加え、「(当該会社が外国会社である場合には、」を「(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては」に、「期間内)」を「期間内」に改め、同項ただし書中「当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文若しくは第二項本文」を「当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文」に改め、同項第一号中「有価証券」の下に「(特定上場有価証券を除く。)」を加え、同項第二号中「定める有価証券」の下に「(流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券を除く。)」を加え、同項第三号中「若しくは第二項本文」を「、第二項本文若しくは第三項本文」に改め、同条第二項第二号中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、「提出した者」の下に「又は提出しなければならない者」を加え、同条第五項中「若しくは第二項本文」を「、第二項本文若しくは第三項本文」に改め、同条第十項中「当該事業年度経過後三月以内(当該会社が外国会社である場合には、」を「内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては」に、「期間内)」を「期間内」に、「とし、」を「と、」に改める。
第二十四条の二第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「、「訂正報告書の提出」を「「訂正報告書の提出」に改める。
第二十四条の四の三第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十四条の四の四第一項中「定めるものは」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加える。
第二十四条の四の五第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十四条の四の七第一項中「場合は」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を、「期間内」の下に「(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)」を加え、同条第四項中「又は第二項の規定」を「から第三項までの規定」に改める。
第二十四条の五第一項中「三月以内」の下に「(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)」を加え、同条第二項第二号中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、「提出した者」の下に「又は提出しなければならない者」を加え、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十四条の六第二項及び第二十四条の七第三項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十五条第一項中「掲げる書類」の下に「(以下この条及び次条において「縦覧書類」という。)」を加え、「これらの書類」を「当該縦覧書類」に改め、同条第三項中「第一項各号に掲げる書類」を「縦覧書類」に、「当該各号に掲げる」を「第一項各号に定める」に改め、同条第五項中「第一項各号に掲げる書類」を「縦覧書類」に改め、同条に次の三項を加える。
6 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
一 第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書の提出命令
二 第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項の規定による訂正発行登録書の提出命令
三 第二十四条の二第一項、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項又は前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令
四 第二十四条の四の三第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正確認書の提出命令
7 前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者(当該縦覧書類が親会社等状況報告書又はその訂正報告書である場合にあつては、これらの縦覧書類を提出した者及びこれらの縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者。次項において「提出者等」という。)及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
8 前項の規定により提出者等又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
第二十六条中「有価証券届出書の届出者、発行登録書の提出者、有価証券報告書の提出者、自己株券買付状況報告書の提出者、親会社等状況報告書の提出者」を「縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者」に改める。
第二十七条の二第一項中「ならない発行者」の下に「又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者」を加え、同条第八項第一号中「定めるところにより換算した株式に係る議決権の数」を「定める議決権の数」に改める。
第二十七条の三第一項中「定めるところにより株式に換算した数」を「定める数」に改める。
第二十七条の四第一項中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、同条第三項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十七条の十四第二項中「書類を提出した者」を「書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)」に、「これらの書類」を「当該縦覧書類」に改め、同条第三項中「同項の書類」を「縦覧書類」に、「書類の写し」を「当該縦覧書類の写し」に改め、同条に次の三項を加える。
5 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
一 第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正届出書の提出命令
二 第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項において準用する第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正報告書の提出命令
6 前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する提出者及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
7 前項の規定により提出者又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
第二十七条の二十二第一項中「その特別関係者」を「第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」に改め、同条第二項中「の提出者」を「を提出した者」に、「その関係者」を「提出すべきであると認められる者若しくはこれらの関係者」に改める。
第二十七条の二十二の二第二項中「第二十七条の二十二の三第五項」を「次条第五項」に改め、「の規定」と、」の下に「同条第五項第一号中「第二十七条の八第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第三項」と、同項第二号中「第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第七項」と、」を加え、「前条第一項中「公開買付者若しくはその特別関係者」とあるのは「公開買付者」を「前条第一項中「若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」とあるのは「若しくは第二十七条の二十二の二第一項本文の規定により公開買付けによつて上場株券等の買付け等を行うべきであると認められる者」に改める。
第二十七条の二十三第四項中「定めるところにより株式に換算した数」を「定める数」に改め、「発行済株式の総数」の下に「又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数」を加える。
第二十七条の二十八第二項中「規定する書類」の下に「(以下この条において「縦覧書類」という。)」を加え、「これらの書類」を「当該縦覧書類」に改め、同条第三項中「大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書」を「縦覧書類」に、「これらの書類」を「当該縦覧書類」に改め、同条に次の三項を加える。
4 内閣総理大臣は、次条第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、第一項の規定にかかわらず、当該提出命令に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
5 前項の場合において、内閣総理大臣は、大量保有者及び第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
6 前項の規定により金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類については、第二項の規定は、適用しない。
第二十七条の二十九第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十七条の三十第一項中「の提出者」を「を提出した者」に、「当該提出者の」を「提出すべきであると認められる者若しくはこれらの」に改め、「共同保有者」の下に「(第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいう。)」を加える。
第二十七条の三十の二中「第四条第五項」を「第四条第六項」に改める。
第二十七条の三十の七第一項中「部分」の下に「及び特定部分」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の「特定部分」とは、第二十五条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第五項(第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第四項の規定により公衆の縦覧に供しないものとされた部分をいう。
第二十七条の三十の七に次の二項を加える。
5 第一項の場合において、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二十五条第六項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十四第五項各号(第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる処分をし、又は第二十七条の二十八第四項に規定する提出命令を発した旨その他第一項に規定する事項に関連する情報であつて投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(次項において「重要参考情報」という。)を、当該事項に併せて、公衆の縦覧に供することができる。
6 前項の場合において、内閣総理大臣は、次条第一項の規定により当該重要参考情報に係る同項に規定する事項を公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会及び第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の三十の十の規定により当該重要参考情報に係る同条に規定する事項を公衆の縦覧に供する者に対し、前項の規定により重要参考情報を公衆の縦覧に供した旨を通知するものとする。
第二十七条の三十の八第一項中「部分」の下に「及び特定部分(前条第二項に規定する特定部分をいう。第二十七条の三十の十において同じ。)」を加える。
第二十七条の三十の九第二項中「第四項」を「第五項」に改める。
第二十七条の三十の十中「部分」の下に「及び特定部分」を加える。
第二章の四の次に次の一章を加える。
第二章の五 特定証券情報等の提供又は公表
(特定証券情報の提供又は公表)
第二十七条の三十一 特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等その他第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定売付け勧誘等」という。)は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を、次項に定めるところにより、当該特定勧誘等が行われる時までに、その相手方に提供し、又は公表しているものでなければ、することができない。
2 特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3 次条第一項の規定により既に内閣府令で定める期間継続して発行者情報(同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。)を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の発行者情報及び同条第三項に規定する訂正発行者情報(以下「参照情報」という。)を参照すべき旨を表示したときは、特定証券情報のうち発行者に関する情報として内閣府令で定める情報の提供又は公表をしたものとみなす。
4 第二項の規定により特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)において、当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定証券情報」という。)の提供又は公表をしなければならない。
5 第二項の規定により特定証券情報の公表をした発行者は、当該特定証券情報の公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定証券情報(訂正特定証券情報を公表した場合には、当該訂正特定証券情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
(発行者情報の提供又は公表)
第二十七条の三十二 次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第四項、第百七十二条の十一第一項及び第百八十五条の七第二十九項第五号において同じ。)ごとに一回以上、当該各号に定める有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。ただし、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一 特定投資家向け有価証券の発行者 当該発行者の発行する特定投資家向け有価証券
二 前条第二項に定めるところにより特定証券情報の提供又は公表をした発行者(前号に掲げるものを除く。) 当該提供又は公表をした特定証券情報に係る有価証券
2 特定投資家向け有価証券に該当しなかつた有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、発行者情報を、当該有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。
3 発行者情報に訂正すべき事項があるときは、第一項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正発行者情報」という。)を提供し、又は公表しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定により発行者情報の公表をした発行者は、当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間(当該発行者情報に係る特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券でなくなつた場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間)、当該発行者情報(訂正発行者情報を公表した場合には、当該訂正発行者情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
(虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任)
第二十七条の三十三 第十八条第一項、第十九条、第二十条及び第二十一条(第一項第三号、第二項第二号及び第三号並びに第三項を除く。)の規定は、特定証券等情報(特定証券情報、第二十七条の三十一第三項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照情報又は訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券届出書の届出者」とあるのは「特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者」と、「募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「特定証券等情報に係る特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)に応じて取得した者(当該特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該特定証券等情報の提供を受けた者に限る。以下この項及び第二十七条の三十三において読み替えて準用する第二十一条において同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、第十九条第二項中「有価証券届出書又は目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、第二十条中「第十八条」とあるのは「第二十七条の三十三において読み替えて準用する第十八条」と、「有価証券届出書若しくは目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券の募集若しくは売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「特定証券等情報の提供又は公表があつた時から七年間」と、第二十一条第一項各号列記以外の部分中「有価証券届出書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同項第一号中「有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「特定証券等情報を提供し、若しくは公表した発行者」と、「提出の時」とあるのは「提供若しくは公表の時」と、「当該会社の発起人」とあるのは「当該発行者の発起人その他これに準ずる者」と、「提出が会社の成立」とあるのは「提供又は公表が発行者の成立又は発足」と、同項第二号中「当該売出し」とあるのは「当該特定勧誘等(特定売付け勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)であるものに限る。)」と、「その売出し」とあるのは「その特定売付け勧誘等」と、同項第四号中「募集」とあるのは「特定勧誘等(特定取得勧誘(第二十七条の三十一第一項に規定する特定取得勧誘をいう。)であるものに限る。)」と、同条第二項第一号中「又は第二号」とあるのは「、第二号又は第四号」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同条第四項中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、同項第一号中「有価証券を」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券を」と、同項第二号中「有価証券」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(虚偽の特定情報に係る賠償責任)
第二十七条の三十四 第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。次条において同じ。)について準用する。この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「又は売出し」とあるのは「若しくは売出し又は特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第三項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第四項及び第五項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定情報の提供者等に対する報告の徴取及び検査)
第二十七条の三十五 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定情報を提供し、若しくは公表した発行者若しくは特定情報を提供し、若しくは公表すべきであると認められる発行者若しくは当該特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第三十一条の四の見出し中「兼職制限等」を「就任等に係る届出」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項において同じ。)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業以外の有価証券関連業を行う者に限る。)の取締役又は執行役は、当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役に就任した場合(当該親銀行等又は子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役が当該金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は親銀行等若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三十一条の四第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第五項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とする。
第三十三条第二項第二号中「取扱い」の下に「及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い」を加える。
第三十五条第一項第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「支払」の下に「又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付」を加え、同条第二項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資により、又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(同項第三号に規定する指定物品を除く。)の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
第三十五条第二項第六号中「行為を行う業務」の下に「並びに第一号、第二号及び前号に掲げる業務」を加える。
第三十六条に次の四項を加える。
2 特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
3 この条において「特定金融商品取引業者等」とは、金融商品取引業を行う者のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
4 第二項の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
5 第二項の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第三章第二節第一款に次の二条を加える。
(特定投資家向け有価証券の売買等の制限)
第四十条の四 金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は一般投資家のために、第二条第八項第一号から第四号まで及び第十号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合(第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。次条第一項及び第六十六条の十四の二において同じ。)、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(特定投資家向け有価証券に関する告知義務)
第四十条の五 金融商品取引業者等は、開示が行われている場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。
2 金融商品取引業者等は、特定投資家等(第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)から特定投資家向け有価証券取引契約(特定投資家向け有価証券に係る同条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 特定投資家向け有価証券に関する情報提供の内容及び取引の特質その他の特定投資家向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項
二 特定投資家向け有価証券の取引を行うことがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
3 第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
第五十条の二第四項中「第五十一条」を「次条」に、「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める。
第五十六条の二第三項中「第三十一条の四第一項若しくは第二項又は」を削り、「第三十一条の四第五項」を「第三十一条の四第三項」に、「第三十一条の四第六項」を「第三十一条の四第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第三十六条第二項の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融商品取引業者等(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の親金融機関等(同条第四項に規定する親金融機関等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第五項に規定する子金融機関等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該特定金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融商品取引業者等の親金融機関等若しくは子金融機関等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
第五十九条の六中「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める。
第六十条の六中「「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後三月以内」とあるのは「当該期間経過後政令で定める期間内」と、第四十九条の三第一項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「当該事業年度」とあるのは「当該期間」」を「「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」」に改める。
第六十条の十三中「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める。
第六十五条の五第一項中「若しくは第二号に掲げる権利の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介」を「又は第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為」に改め、同項に次の各号を加える。
一 売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介
二 第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為
第六十五条の五第二項及び第四項中「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改め、「第四十条」の下に「、第四十条の四、第四十条の五」を加える。
第六十六条の十四の次に次の一条を加える。
(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限)
第六十六条の十四の二 金融商品仲介業者は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方として、第二条第十一項第一号又は第二号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第六十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 認可協会は、定款の定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(第六十七条の十二第五号において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
第六十七条の十二第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第六十七条第三項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項
イ 店頭売買有価証券市場における協会員の有価証券の売買の受託の制限に関する事項
ロ 当該店頭売買有価証券市場において売買が行われる特定投資家向け有価証券(以下この号において「店頭売買特定投資家向け有価証券」という。)の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他店頭売買特定投資家向け有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
第八十五条に次の三項を加える。
4 金融商品取引所は、第一項の規定による場合のほか、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の一部(特定取引所金融商品市場に係るものであつて、その内容等を勘案し、投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものを取り扱う業務として内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第百二条の十九において「特定業務」という。)を、他の者に委託することができる。
5 金融商品取引所は、前項の規定により特定業務を委託する場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該特定業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
6 第四項の規定により、特定株式会社金融商品取引所(第百五条の四第二項に規定する特定株式会社金融商品取引所をいう。以下この項において同じ。)がその特定業務を他の者に委託する場合には、当該特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会による当該特定業務の委託についての決定を経て行わなければならない。
第八十七条の二に次のただし書を加える。
ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の遂行を妨げない限度において、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量をいう。)に係る取引その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設及びこれに附帯する業務を行うことができる。
第八十七条の二に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、前項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
第八十七条の二の次に次の一条を加える。
(審問に関する規定の準用)
第八十七条の二の二 第八十五条の四の規定は、前条第一項ただし書の認可について準用する。
第百二条の十九に次のただし書を加える。
ただし、委託金融商品取引所(自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。)の同意を得て、特定業務を他の者に委託する場合においては、この限りでない。
第百二条の十九に次の一項を加える。
2 第八十五条第五項の規定は、自主規制法人が前項ただし書の規定により特定業務を委託する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第百二条の十九第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第百二条の二十中「(自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。)」を削る。
第百六条の十二第一項第一号中「認可申請者」の下に「又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)」を加え、同項第二号及び第三号中「認可申請者」を「認可申請者等」に改め、同条第二項第一号及び第四号中「認可申請者」を「認可申請者等」に改める。
第百十七条の次に次の一条を加える。
(特定取引所金融商品市場)
第百十七条の二 金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場ごとに、会員等が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(次項において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
2 前項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合において、金融商品取引所は、その業務規程において、前条各号に掲げる事項のほか、特定取引所金融商品市場に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 有価証券の売買の受託の制限に関する事項
二 特定上場有価証券の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他特定上場有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
第百五十六条の十九中「第八十七条の二」を「第八十七条の二第一項」に改める。
第百六十六条第五項中「又は第二項」を「若しくは第二項」に、「四半期報告書又は」を「四半期報告書若しくは」に改め、「供された」の下に「もの、第二十七条の三十一第二項の規定により公表した特定証券情報又は第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した発行者情報のうち、」を加え、「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第百六十八条第二項及び第三項並びに第百六十九条中「する者」の下に「、特定投資家向け売付け勧誘等をする者」を加える。
第百七十二条を次のように改める。
(届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者(売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者については、自己の所有する有価証券に関してこれらの行為をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この条、次条、第百七十二条の九及び第百七十二条の十において同じ。)である場合にあつては、百分の四・五)
二 当該売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
2 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集(第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。第百七十三条から第百七十四条の三までを除き、以下この章において同じ。)により取得させた発行者又は売出し(第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。次項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第三項、第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十二項及び第十三項を除き、以下この章において同じ。)により売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該発行者が当該募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二 当該者が当該売出しにより自己の所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
3 第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書(第十三条第一項に規定する既に開示された有価証券の売出し(同項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十二項において同じ。)に係る目論見書に限る。以下この章において同じ。)を交付しないで売出しにより自己の所有する当該有価証券を売り付けた者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
4 第二項の規定は、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集により取得させた発行者又は売出しにより売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)がある場合について準用する。
第百七十二条の二の見出し中「発行者」を「発行者等」に改め、同条第一項中「記載がある」を「記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている」に、「(第二十七条において準用する場合を含む。)及び」を「において準用し、及びこれらの規定を」に、「第百七十八条第五項並びに第百八十五条の七第二項及び第三項」を「以下この章」に改め、同項ただし書中「(当該発行者が第二十四条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間。以下この項及び第百八十五条の七第十九項において同じ。)」を削り、同項第一号を次のように改める。
一 六百万円
第百七十二条の二第一項第二号イ中「この号」の下に「及び第百七十二条の十一第一項」を加え、同号ロを次のように改める。
ロ 十万分の六
第百七十二条の二第二項中「記載がある」を「記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている」に、「(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条」を「において準用し、及びこれらの規定を第二十七条」に、「第百七十八条第五項並びに第百八十五条の七第二項及び第三項」を「以下この章」に改め、同条第三項中「前項後段」を「第二項後段(前項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定は、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。
第百七十二条の二を第百七十二条の四とし、同条の次に次の七条を加える。
(公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の五 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反して、第二十七条の三第一項の規定による公告(以下この章において「公開買付開始公告」という。)を行わないで株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項において同じ。)又は上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この条、次条、第百七十八条第十三項及び第百八十五条の七第十三項において同じ。)の買付け等(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項において同じ。)をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該公開買付開始公告を行わないでした株券等又は上場株券等の買付け等の価格に当該買付け等の数量を乗じて得た額
二 百分の二十五
(虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の六 重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等(公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。)を行つた者又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該公開買付開始公告等又は公開買付届出書等に係る公開買付け(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。以下この条並びに第百八十五条の七第八項及び第九項において同じ。)について公開買付開始公告を行つた日の前日における当該公開買付けに係る株券等又は上場株券等の第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に、当該公開買付けにより買付け等を行つた当該株券等又は上場株券等の数を乗じて得た額
二 百分の二十五
2 前項の規定は、公開買付訂正届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出しない者がある場合について準用する。
(大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の七 第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書(以下この章において「大量保有・変更報告書」という。)を提出しない者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該提出すべき大量保有・変更報告書に係る株券等(第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)の発行者(同項に規定する発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該提出すべき大量保有・変更報告書の提出期限の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
二 十万分の一
(虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の八 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等(大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第四項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該大量保有・変更報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該大量保有・変更報告書等が提出された日の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
二 十万分の一
(特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の九 有価証券の発行者が当該有価証券に係る特定証券情報を第二十七条の三十一第二項に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表していないのに特定勧誘等をした者(特定売付け勧誘等をした者については、自己の所有する有価証券に関して特定売付け勧誘等をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二 特定売付け勧誘等により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
(虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(以下この条、第百七十八条第二十項及び第百八十五条の七第十三項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。)を提供し、又は公表した発行者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等(特定売付け勧誘等にあつては、当該発行者が所有する有価証券の特定売付け勧誘等に限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、それぞれ次に定める額の合計額)に相当する額
イ 当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
ロ 当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ 当該虚偽等のある特定証券等情報の提供を受けた者の数
ロ 当該特定勧誘等の相手方の数
2 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者の役員等であつて、当該虚偽等のある特定証券等情報に虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該虚偽等のある特定証券等情報の提供又は公表に関与した者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に、前項第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十一 発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十三項において「虚偽等のある発行者等情報」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 イに掲げる額(ロに掲げる額がイに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)
イ 六百万円
ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 当該発行者が発行する算定基準有価証券の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
(2) 十万分の六
二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ 当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数
ロ 第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報を提供する場合において提供を受けるべき相手方の数
2 前項ただし書の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第百七十二条の次に次の二条を加える。
(虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の二 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二 当該発行開示書類に基づく売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
2 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者の役員等(当該発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下この項、第五項及び第百七十二条の十第二項において同じ。)であつて、当該発行開示書類に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該発行開示書類の提出に関与した者が、当該発行開示書類に基づく売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
3 前二項の「発行開示書類」とは、第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは第二十三条の九第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類をいう。
4 第一項(第一号を除く。)の規定は、重要な事項(第五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者が、当該目論見書に係る売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
5 第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者の役員等であつて、当該目論見書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該目論見書の作成に関与した者が、当該目論見書に係る売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
6 発行開示訂正書類(第七条前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十三条の四前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書をいう。以下この章において同じ。)を提出すべき発行者が、当該発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二 当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
(有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の三 第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた有価証券報告書に係る事業年度(当該発行者が第五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条、次条第一項及び第百八十五条の七第二十九項(第五号を除く。)において同じ。)の直前事業年度における監査報酬額(第百九十三条の二第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額をいう。次項において同じ。)に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、四百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2 第二十四条の四の七第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、四半期報告書又は半期報告書(以下この章において「四半期・半期報告書」という。)を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた四半期・半期報告書に係る期間の属する事業年度の直前事業年度における監査報酬額の二分の一に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、二百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
第百七十三条及び第百七十四条を次のように改める。
(風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令)
第百七十三条 第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
ロ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
二 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
三 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成(第二条の二第一項に規定する組織再編成をいう。以下この章において同じ。)により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ロ 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(以下この条において「違反行為の開始前の価格」という。)に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
四 違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第五項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5 第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
6 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
7 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は第五項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
9 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十四条 第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。以下この条及び次条において同じ。)について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
ロ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
二 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
三 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ロ 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
四 違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第五項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5 第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
6 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
7 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は第五項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
9 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第百七十四条の次に次の二条を加える。
(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十四条の二 第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連の有価証券売買等(同項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十項及び第十一項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 自己の計算による有価証券の売付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額
ロ 自己の計算による有価証券の買付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額
二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額)
イ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
(2) 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
(2) 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
ハ 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第六項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
(2) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ニ 違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第六項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 第一項第一号の「売買対当数量」とは、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量をいう。
5 第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
6 第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合には、当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
7 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は第六項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
9 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
10 一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。
11 違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。
12 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)
第百七十四条の三 第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十一項及び第十二項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の価額
ロ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の価額
二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額)
イ 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等(第百五十九条第二項第一号に規定する上場金融商品等をいう。以下この条において同じ。)又は店頭売買有価証券についての当該違反者の売付等数量が買付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為後の価格(当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。)
(2) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為中の価格(当該違反行為の開始時から終了時までの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。)
(3) 当該超える数量
ロ 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券についての当該違反者の買付等数量が売付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為中の価格
(2) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為後の価格
(3) 当該超える数量
ハ 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は特定関係者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為中の価格
(2) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為後の価格
(3) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量
ニ 違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(特定関係者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 第一項第一号の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5 この条において「売付等数量」とは、違反者が自己若しくは特定関係者の計算において有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券の数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。
6 この条において「買付等数量」とは、違反者若しくは特定関係者が所有している有価証券その他これに準ずる有価証券として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。
7 この条において「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
8 特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が自己の計算において有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券の数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、売付等数量から除くものとする。
9 特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が所有している有価証券その他これに準ずる有価証券として政令で定めるものの数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、買付等数量から除くものとする。
10 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
11 一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。
12 違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。
13 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項第一号に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第百七十五条第一項中「自己の計算において同条第一項」を「同条第一項」に改め、「定める額」の下に「(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)」を加え、同項第一号中「日前六月以内」を「日以前六月以内」に改め、「行われたもの」の下に「(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)」を加え、同号ロ中「における」を「二週間における最も低い」に改め、同項第二号中「日前六月以内」を「日以前六月以内」に改め、「行われたもの」の下に「(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)」を加え、同号イ中「における」を「二週間における最も高い」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第百六十六条第一項に規定する売買等をした者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第十項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該売買等をした場合 当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
第百七十五条第二項中「自己の計算において同条第一項」を「同条第一項」に改め、「定める額」の下に「(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)」を加え、同項第一号中「日前六月以内」を「日以前六月以内」に改め、「行われたもの」の下に「(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)」を加え、同号ロ中「における」を「二週間における最も低い」に改め、同項第二号中「日前六月以内」を「日以前六月以内」に改め、「行われたもの」の下に「(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)」を加え、同号イ中「における」を「二週間における最も高い」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第十一項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該買付け等又は売付け等をした場合 当該買付け等又は売付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
第百七十五条第五項中「第一項の」を「第一項第一号ロの」に、「における価格」を「二週間における最も低い価格」に、「日の翌日」を「時から二週間を経過するまでの間の各日」に、「最終」を「最低」に、「もの)」を「ものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格」に改め、同条第八項中「第六項まで」を「第八項まで及び前二項」に、「前項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「第一項の」を「第一項(第三号を除く。)の」に、「同項各号中」を「同項第一号及び第二号中」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。
10 第一項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十六条第一項に規定する売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした場合にあつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
一 当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
11 第二項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者は、自己の計算において当該買付け等又は売付け等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした場合にあつては、当該買付け等又は売付け等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第二項の規定を適用する。
一 当該買付け等又は売付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 当該買付け等又は売付け等をした者と生計を一にする者その他の当該買付け等又は売付け等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
第百七十五条第六項中「第二項」を「第二項第一号ロ」に、「における価格」を「二週間における最も低い価格」に、「日の翌日」を「時から二週間を経過するまでの間の各日」に、「最終」を「最低」に、「もの)」を「ものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第二項第二号イの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
第百七十五条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項第二号イの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
第百七十六条第四項中「第百七十二条第一項若しくは第四項に規定する発行者、第百七十二条の二第一項若しくは第二項に規定する発行者、第百七十三条第一項に規定する者」を「第百七十二条各項に規定する者、第百七十二条の二第一項、第四項若しくは第六項に規定する発行者、第百七十二条の三各項に規定する発行者、第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発行者、第百七十二条の五に規定する者、第百七十二条の六各項に規定する者、第百七十二条の七に規定する者、第百七十二条の八に規定する者、第百七十二条の九に規定する者、第百七十二条の十第一項に規定する発行者、第百七十二条の十一第一項に規定する発行者、第百七十三条第一項に規定する違反者」に、「前条第一項」を「第百七十四条の二第一項に規定する違反者、第百七十四条の三第一項に規定する違反者、前条第一項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に改める。
第百七十七条中「第百七十四条第一項」の下に「、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項」を加え、「同条第七項」を「同条第九項」に改める。
第百七十八条を次のように改める。
(審判手続開始の決定)
第百七十八条 内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
一 第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項に該当する事実
二 第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第六項に該当する事実
三 第百七十二条の三各項に該当する事実
四 第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に該当する事実
五 第百七十二条の五に該当する事実
六 第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に該当する事実
七 第百七十二条の七に該当する事実
八 第百七十二条の八に該当する事実
九 第百七十二条の九に該当する事実
十 第百七十二条の十各項に該当する事実
十一 第百七十二条の十一第一項に該当する事実
十二 第百七十三条第一項に該当する事実
十三 第百七十四条第一項に該当する事実
十四 第百七十四条の二第一項に該当する事実
十五 第百七十四条の三第一項に該当する事実
十六 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第二項に該当する事実
2 内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。
3 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に係る第一項第一号に掲げる事実(第百七十二条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
4 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
5 第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで売出しにより有価証券を売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
6 第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
7 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示書類に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
8 第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る売出しを開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該目論見書に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
9 発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示訂正書類に係る第一項第二号に掲げる事実(第百七十二条の二第六項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
10 有価証券報告書又は四半期・半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書又は四半期・半期報告書に係る第一項第三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
11 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等に係る第一項第四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
12 臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該臨時報告書に係る第一項第四号に掲げる事実(第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項に該当する事実に限る。)について審判手続開始の決定をすることができない。
13 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第一項第五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
14 重要な事項につき虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付開始公告等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
15 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
16 公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付訂正届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実(第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
17 大量保有・変更報告書の提出期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書に係る第一項第七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
18 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書等に係る第一項第八号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
19 特定勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定勧誘等に係る第一項第九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
20 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る第一項第十号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
21 虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者等情報に係る第一項第十一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
22 第百七十三条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
23 第百七十四条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
24 第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
25 第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
26 第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
27 第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
第百八十条第一項中「第百八十五条の七第七項」を「第百八十五条の七第十七項」に改める。
第百八十五条の七を次のように改める。
(課徴金の納付命令の決定等)
第百八十五条の七 内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第百七十二条の三第一項若しくは第二項、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項又は第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
3 内閣総理大臣は、第百七十二条第一項及び第二項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第一項(第百七十八条第一項第一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前二項の規定により新たな決定をすることができない。
4 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類(有価証券報告書又は四半期・半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額をいう。次項において同じ。)に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
5 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一 第百七十二条の三第一項の規定により算出した額
二 当該既決定に係る第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は前項、この項若しくは第十三項の規定による課徴金の額を合計した額
6 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
一 それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
二 それぞれの四半期・半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
7 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一 それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)
イ それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
ロ それぞれの四半期・半期・臨時報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
二 当該既決定に係る第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項、この項若しくは第十二項から第十四項までの規定による課徴金の額を合計した額
8 内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第六号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
9 内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第一項(第百七十八条第一項第六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第一項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。
10 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の十一第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
11 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、次項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十一第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一 それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
二 当該既決定に係る第百七十二条の十一第一項又は前項、この項若しくは次項から第十四項までの規定による課徴金の額を合計した額
12 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実又は同項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第六項、第七項又は前二項の決定をしなければならない場合(同号に掲げる事実のうち同条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が、第百七十五条第九項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第一欄に掲げる者が、同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第百七十二条の二第一項に規定する発行者
第百七十二条の二第一項
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか
第百七十二条の二第一項の規定による額(二以上の発行開示書類(同条第三項に規定する発行開示書類をいう。以下この項において同じ。)の提出又は目論見書に係る売出しについて第一項の決定をしなければならない場合には、当該発行開示書類の提出又は目論見書に係る売出しのうち当該提出又は当該売出しの開始が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者
第百七十二条の四第一項又は第二項
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか
第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項若しくは第七項の規定による額(二以上の有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出について第一項、第六項又は第七項の決定をしなければならない場合には、当該有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の七に規定する者
第百七十二条の七
第二十七条の三十第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか
第百七十二条の七の規定による額(二以上の大量保有・変更報告書について第一項の決定をしなければならない場合には、当該大量保有・変更報告書のうちその提出期限が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十第一項に規定する発行者
第百七十二条の十第一項
第二十七条の三十五の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか
第百七十二条の十第一項の規定による額(二以上の特定証券等情報の提供又は公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者
第百七十二条の十一第一項
第二十七条の三十五の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか
第百七十二条の十一第一項又は前二項の規定による額(二以上の発行者等情報の提供又は公表について第一項又は前二項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十五条第一項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)
第百七十七条各号に掲げる処分のいずれか
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による額(二以上の第百六十六条第一項に規定する売買等について第一項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。)
13 内閣総理大臣は、第一項、第二項、第四項から第八項まで又は前三項の規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からさかのぼり五年以内に、第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令(当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第十六項に規定する決定(第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、次項ただし書又は第十五項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第百七十二条第一項に規定する者
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日
第百七十二条第一項又は本条第二項
第百七十二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条第二項又は本条第二項
第百七十二条第三項に規定する者
第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日
第百七十二条第三項
第百七十二条第四項に規定する発行者又は同項に規定する者
第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条第四項において準用する同条第二項
第百七十二条の二第一項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日
第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第四項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等
第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第百七十二条第三項に規定する売出しを開始した日
第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項若しくは同条第五項において準用する同条第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第六項に規定する発行者
発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条の二第六項
第百七十二条の三各項に規定する発行者
有価証券報告書又は四半期・半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)
第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は本条第四項若しくは第五項
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日
第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項、第七項若しくは前項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の四第三項に規定する発行者
臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日
第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項又は本条第六項若しくは第七項
第百七十二条の五に規定する者
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第二十七条の二第一項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等が行われた日
第百七十二条の五
第百七十二条の六第一項に規定する者
重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日
第百七十二条の六第一項又は本条第八項
第百七十二条の六第二項に規定する者
公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)
第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項又は本条第八項
第百七十二条の七に規定する者
大量保有・変更報告書の提出期限
第百七十二条の七又は前項(第百七十八条第一項第七号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の八に規定する者
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日
第百七十二条の八
第百七十二条の九に規定する者
特定勧誘等を開始した日
第百七十二条の九
第百七十二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等
虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日
第百七十二条の十第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者
虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日
第百七十二条の十一第一項又は本条第十項、第十一項若しくは前項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十三条第一項に規定する違反者
第百七十三条第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十三条第一項
第百七十四条第一項に規定する違反者
第百七十四条第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条第一項
第百七十四条の二第一項に規定する違反者
第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条の二第一項
第百七十四条の三第一項に規定する違反者
第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条の三第一項
第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等
第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日又は第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
14 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項若しくは第十項から前項までの規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項若しくは第十項から前項までの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一 当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項若しくは第十項から前項までの規定により算出した額を合計した額
二 当該罰金の額
15 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十三項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件について、被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十二項若しくは第十三項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十二項若しくは第十三項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
16 内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十四項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
17 第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から前項までの決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
18 前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十五項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
19 前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十五項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
20 第十七項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
21 第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)並びに第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十三項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
22 第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)並びに第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十三項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第二十項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
23 第二十一項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第一項、第六項、第七項又は第十項から第十三項までの決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
24 第二十一項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
25 第二十二項ただし書の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
26 第二十一項本文又は第二十二項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第十九項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
27 第二十一項ただし書又は第二十二項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第十九項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
28 第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十四項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
29 第四項から第七項まで、第十項及び第十一項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。
一 第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度
二 第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による四半期報告書及びその訂正報告書 当該四半期報告書に係る期間の属する事業年度
三 第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書 当該半期報告書に係る期間の属する事業年度
四 第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度
五 発行者情報及びその訂正発行者情報 当該発行者情報に係る事業年度
第百八十五条の八第一項中「第百七十八条第一項第二号から第五号まで」を「第百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号まで」に、「前条第二項若しくは第三項」を「前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)」に改め、同条第二項中「第百七十八条第一項第二号」を「第百七十八条第一項第四号又は第十一号」に、「前条第二項若しくは第三項」を「前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)」に改め、同条第三項中「第百七十八条第一項第三号から第五号まで」を「第百七十八条第一項第十二号から第十六号まで」に改め、「同じ。)」の下に「又は前条第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)の決定」を加え、同条第四項及び第五項中「から第三項まで」を「、第六項、第七項又は第十項から第十三項まで」に、「同条第九項」を「同条第十九項」に改め、同条第六項中「同条第二項若しくは第三項」を「同条第六項、第七項若しくは第十項から第十三項まで」に改め、同条第七項中「の決定の」を「の決定又は同条第十二項若しくは第十三項の決定の」に、「の決定に」を「の決定又は同条第十二項若しくは第十三項の決定に」に改め、同項第一号中「又は」を「、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは」に、「同条第七項」を「同条第九項」に改め、「第二項」の下に「又は前条第十二項若しくは第十三項」を加え、同条第八項及び第十一項中「前条第一項から第三項まで」を「前条第一項、第六項、第七項又は第十項から第十三項まで」に改める。
第百八十五条の十中「、第百一条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項、第百八条並びに第百九条」を「及び第百一条から第百九条まで」に改め、「とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」」を削り、「職員」と」の下に「、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と」を加える。
第百八十五条の十一第一項第二号中「(第二号及び第三号を除く。)」を削る。
第百八十五条の十三中「第百八十五条の七第七項」を「第百八十五条の七第十七項」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。
第百八十五条の十五第一項及び第百八十五条の十八第一項中「から第五項まで」を「、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十五項まで」に改める。
第百九十条第一項中「第二十七条の三十第一項」の下に「、第二十七条の三十五」を加え、「第三項まで」を「第四項まで」に改める。
第百九十四条の七第二項第一号中「第五十六条の二第一項又は第三項」を「第五十六条の二第一項、第三項又は第四項」に改め、同条第三項中「第二十七条の三十」の下に「、第二十七条の三十五」を加え、「第三項まで」を「第四項まで」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一 第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
二 第百九十二条第一項の規定による権限
第百九十五条中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第百九十七条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第二十七条の三十一第二項の規定による特定証券情報(同条第三項の規定の適用を受ける特定証券情報の場合には、当該特定証券情報に係る参照情報を含む。)、同条第四項の規定による訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)、第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報又は同条第三項の規定による訂正発行者情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者
第百九十七条の二第一号中「又は同条第二項」を「、同条第二項」に改め、「必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」の下に「又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を加え、「若しくは適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」を「、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘」に改め、同条第十号の次に次の三号を加える。
十の二 特定勧誘等について、当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをした者
十の三 第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしない者又は同条第四項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反した者
十の四 第四十条の四又は第六十六条の十四の二の規定に違反した者
第二百条第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしない者又は当該訂正特定証券情報につき同条第五項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反した者
第二百四条中「又は第七十八条の八第四項」を「、第七十八条の八第四項又は第七十九条の十三」に改める。
第二百五条第一号中「第四条第三項、同条第五項」を「第四条第四項、同条第六項」に改め、同条第五号中「第二十七条の三十」の下に「、第二十七条の三十五」を加え、同条第六号中「第二十七条の三十第一項」の下に「、第二十七条の三十五」を加える。
第二百五条の二中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。
第二百六条第一号中「第六十七条の十二」の下に「、第八十七条の二第一項」を加える。
第二百七条第一項第六号中「第十四号及び第十五号」を「第十三号及び第十四号」に改める。
第二百八条第一号中「第四条第四項」を「第四条第五項」に改め、同条第四号中「第三十一条の四第四項」を「第三十一条の四第一項若しくは第二項」に改める。
第二百九条第一号中「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第四項」に改め、同条第二号中「第四項」を「第五項」に改め、同条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第四十条の五第一項の規定に違反した者
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第二条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第八項中「適格機関投資家私募」を「適格機関投資家私募等」に改め、同条第九項を次のように改める。
9 この法律において「適格機関投資家私募等」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。
一 適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合
二 特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいい、同法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)又は同法第三十四条の三第六項(同法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者を含み、同法第三十四条の二第五項又は第八項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者を除く。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合
第二条第十項中「適格機関投資家私募」を「適格機関投資家私募等」に改める。
第四条第二項第十二号中「適格機関投資家私募」の下に「(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、第二条第九項第一号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)、特定投資家私募(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、同項第二号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)」を加える。
第六条第六項第七号中「適格機関投資家私募」の下に「、特定投資家私募」を加える。
第八条第一項中「証券投資信託」を「主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託」に改める。
第十三条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われるものであつて、投資信託約款において第一項の書面を交付しない旨を定めている場合
二 投資信託財産についてその受益証券が金融商品取引法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券に該当するものであつて、第一項の書面に記載すべき事項に係る情報が同法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定によりすべての受益者(政令で定める者を含む。)に提供され、又は公表される場合(投資信託約款において第一項の書面の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
第四十九条第二項第十三号及び第五十条第二項第七号中「適格機関投資家私募」の下に「、特定投資家私募」を加える。
第百九十七条中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改める。
第二百二十三条の三第一項の表第二十九条の三第一項の項及び第三十一条第五項の項中「国土交通大臣その他の政令で定める関係行政機関」を「当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関」に改め、同表第三十一条第五項の項の次に次のように加える。
第三十五条第二項第五号の二
第一号
特定投資運用行為を行う業務並びに第一号
第二百二十三条の三第一項の表第三十五条第五項の項中「国土交通大臣その他の政令で定める関係行政機関」を「当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関」に改める。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第三条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項ただし書中「(次項ただし書」を「(以下この条」に、「の運用財産(同法第三十五条第一項第十五号」を「が投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産又は同法第二条第十三項に規定する登録投資法人の資産(次項ただし書及び第四十条第二項において「投資信託財産等」という。)を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約及び投資運用業を行う者の運用財産(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号」に改め、同条第二項ただし書中「商品投資に係る商品投資受益権」の下に「並びに投資運用業を行う者が投資信託財産等を商品投資により運用することを内容とする契約に係る商品投資受益権」を加える。
第四十条第二項中「者(」の下に「投資信託財産等を商品投資により運用する場合及び」を加える。
(農業協同組合法の一部改正)
第四条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第六項第八号中「定める者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。)を除く。)」を加え、同項第十三号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第七号において同じ。)の価格」を加え、同条第七項中「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)」を「次の事業」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)であつて、主務省令で定めるもの
第十条第十一項中「第十四項」を「第十二項」に改め、同条第十八項中「第八項第二号及び第九項に規定する」を「第七項第四号から第六号までの」に改め、同条第十九項中「第九項」を「第七項第五号及び第六号」に改め、同項ただし書中「及び第七項から第十項まで」を「、第七項及び第八項」に改め、同条第二十二項及び第二十三項中「第十九項」を「第十七項」に改め、同条第二十四項中「第十九項ただし書及び第二十項」を「第十七項ただし書及び第十八項」に改め、同条第二十五項中「から第九項まで」を「及び第七項」に改め、同条第二十六項中「第十項」を「第八項」に改め、同条第八項及び第九項を削る。
第十一条第二項中「から第九項まで」を「及び第七項」に改める。
第十一条の二の三第三号中「所属組合をいう」の下に「。第十一条の五の二第一項において同じ」を加え、「同項」を「第九十二条の二第三項」に改め、「特定信用事業代理業者をいう」の下に「。第十一条の五の二第一項において同じ」を加える。
第十一条の二の四中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第十一条の五の次に次の一条を加える。
第十一条の五の二 第十条第一項第三号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第二号又は第三号の事業、第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第十一条の七第二項中「同条第十項」を「同条第八項」に改める。
第十一条の十の三中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第十一条の十二の次に次の一条を加える。
第十一条の十二の二 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第十一条の四十七第一項第一号中「(昭和五十六年法律第五十九号)」を削り、同項第二号中「金融商品取引法第二条第九項に規定する」を削り、「(同法」を「(金融商品取引法」に改め、同項第六号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同条第十項中「第十条第八項」を「第十条第七項」に、「同項第一号に掲げる」を「同項第三号の」に改める。
第十一条の四十八第三項、第十一条の四十九第一項第四号及び第十一条の五十第三項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第三十条の四第二項第二号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
第九十二条の四第一項中「第七章の三」を「第七章の四」に改め、同条第二項中「第五十二条の二十八」を「第五十二条の二十八第一項」に改める。
第九十二条の五中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第九十九条の六第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第百条の二第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
(水産業協同組合法の一部改正)
第五条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項第七号中「定める者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)」を加え、同条第四項第二号中「に限る。」の下に「第十一条の十三第二項、第十五条の九の二第二項及び」を加え、同条第五項に次の一号を加える。
三 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
第十一条の四第二項中「第十一条の十三」を「第十一条の十四」に改める。
第十一条の八第三号中「所属組合をいう」の下に「。第十一条の十三第一項において同じ」を加え、「同項」を「第百二十一条の二第三項」に改め、「特定信用事業代理業者をいう」の下に「。第十一条の十三第一項において同じ」を加える。
第十一条の九中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第十一条の十三を第十一条の十四とし、第十一条の十二の次に次の一条を加える。
(信用事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
第十一条の十三 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第三号又は第四号の事業、第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第十五条の九の二第二項において同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第十五条の七中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第十五条の九の次に次の一条を加える。
(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
第十五条の九の二 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第三十四条の四第二項第二号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
第五十七条の三中「第十一条の十三」を「第十一条の十四」に改める。
第八十七条第四項第七号中「定める者」の下に「(外国銀行を除く。)」を加え、同条第六項に次の一号を加える。
三 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
第八十七条の三第一項第一号中「(昭和五十六年法律第五十九号)」を削り、同項第六号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第八十七条の四第三項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第九十二条第一項中「第十一条の十二まで」を「第十一条の十三まで」に、「及び第十一条の十一第一項」を「、第十一条の十一第一項及び第十一条の十三第一項」に改める。
第九十三条第二項第七号中「定める者」の下に「(外国銀行を除く。)」を加え、同条第四項に次の一号を加える。
三 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
第九十六条第一項中「第十一条の十三」を「第十一条の十三第一項、第十一条の十四」に改め、「「組合員」と」の下に「、第十一条の十三第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と」を加え、「から第十五条の十一まで」を「、第十五条の九の二第一項、第十五条の十、第十五条の十一」に改める。
第九十七条第三項第七号中「定める者」の下に「(外国銀行を除く。)」を加え、同条第五項に次の一号を加える。
三 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
第百条第一項中「第十一条の十二まで」を「第十一条の十三まで」に、「及び第十一条の十一第一項」を「、第十一条の十一第一項及び第十一条の十三第一項」に改め、「所属員」と」の下に「、第十一条の十三第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と」を加える。
第百条の八第一項中「から第十五条の十一まで」を「、第十五条の九の二第一項、第十五条の十、第十五条の十一」に改める。
第百二十一条の四第一項中「第七章の三」を「第七章の四」に改める。
第百二十一条の五中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第百二十九条の三第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第百二十九条の七第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第百三十条第一項第三号中「第十一条の十三」を「第十一条の十四」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の七の五第三項中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第九条の八第二項第十二号中「定める者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項(定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。)を除く。)」を加え、同項第十七号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格」を加え、同条第七項中「金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。)」を「次に掲げる事業(第五号及び第六号に掲げる事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務に係る事業
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
第九条の八第八項及び第九項を削り、同条第十項中「第八項第二号に掲げる事業及び前項に規定する」を「前項第四号から第六号までに掲げる」に改め、同項を同条第八項とする。
第九条の九第六項中「第五号」を「第七号」に改め、同項第五号中「前条第九項各号」を「前条第七項第五号及び第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務に係る事業
第九条の九第六項に次の一号を加える。
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第一号の事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
第九条の九第七項中「及び第十項」を「及び第八項」に、「同条第十項中「第八項第二号に掲げる事業及び前項に規定する」を「同条第八項中「前項第四号から第六号まで」に、「次条第六項第四号及び第五号に掲げる」を「次条第六項第五号及び第六号」に改める。
第五十七条の三第七項中「(昭和五十六年法律第五十九号)」を削る。
第五十八条の五の次に次の一条を加える。
(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
第五十八条の五の二 共済事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(共済事業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、前項の組合の子会社その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第百十二条の五第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第七条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第一項第二号及び第四条の三第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第四条の四第一項第七号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同条第七項中「同項第三号」を「同項第四号」に改める。
第四条の五第二項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第五条の四第四号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
第五条の五中「組合員又は会員」を「監事」に改める。
第六条第一項中「第十三条の三」を「第十三条の三の二(第二項を除く。)」に改め、「禁止行為」の下に「、顧客の利益の保護のための体制整備」を加え、「第十八条第一項(利益準備金の積立て等)」を「第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改め、同条第二項中「第十二条の二」の下に「及び第十三条の三」を加え、「、同法第十三条の三中「次条」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二」と」を削る。
第六条の五第一項中「第七章の三」を「第七章の四」に改める。
第六条の五の二中「及び社債」を「、社債」に、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改める。
第十条の二の四第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第十二条第一項第十六号中「第十八条第一項」を「第十八条」に改める。
(信用金庫法の一部改正)
第八条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章の二 全国連合会債の発行(第五十四条の二―第五十四条の二十)」を
第五章の二
外国銀行代理業務に関する特則(第五十四条の二―第五十四条の二の三)
第五章の三
全国連合会債の発行(第五十四条の二の四―第五十四条の二十)
に、「第五章の三」を「第五章の四」に改める。
第三十二条第六項中「第五章の三」を「第五章の四」に改める。
第三十四条第四号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
第三十五条の六中「会員」」を「監事」」に改める。
第五十三条第三項第七号中「定める者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。第五十四条の二十三第一項第六号において同じ。)を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)」を、「業務」の下に「(次条第四項第七号の二に掲げる業務を除く。)」を加え、同項第十三号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格」を加え、同条第六項中「金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)」を「次に掲げる業務(第五号及び第六号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
第五十三条中第七項及び第八項を削り、第九項を第七項とし、第十項を第八項とし、同条第十一項中「第七項第二号に掲げる業務及び第八項に規定する」を「第六項第四号から第六号までに掲げる」に改め、同項を同条第九項とする。
第五十四条第四項第七号中「定める者」の下に「(外国銀行を除く。)」を、「業務」の下に「(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
七の二 当該信用金庫連合会の子会社である外国銀行の業務(内閣府令で定めるものに限る。)の代理又は媒介
第五十四条第四項第十三号中「商品の価格」の下に「、算定割当量の価格」を加え、同条第五項中「金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)」を「次に掲げる業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
四 信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
第五十四条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「第九項から第十一項まで」を「第七項から第九項まで」に、「同条第十項」を「同条第八項」に、「同条第十一項」を「同条第九項」に、「第七項第二号に掲げる業務及び第八項」を「第六項第四号から第六号まで」に、「次条第六項第二号に掲げる業務及び同条第七項」を「次条第五項第四号から第六号まで」に改め、同項を同条第六項とする。
第五十四条の二十一第一項第二号及び第五十四条の二十二第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第五十四条の二十三第一項第六号中「(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。)」を削り、同項第十一号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同条第七項中「第五十四条第六項」を「第五十四条第五項」に、「同項第一号」を「同項第三号」に改める。
第五十四条の二十四第二項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第五章の三を第五章の四とする。
第五十四条の二を第五十四条の二の四とする。
第五章の二を第五章の三とし、第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 外国銀行代理業務に関する特則
(外国銀行代理業務に係る届出)
第五十四条の二 信用金庫連合会は、前条第四項第七号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
第五十四条の二の二 信用金庫連合会が、前条の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項(預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。
(貸金業法の特例)
第五十四条の二の三 信用金庫連合会が、第五十四条の二の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項(定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
第六十一条の二第七項中「及び第六十一条の六」を「、次条、第六十一条の六及び第七十条」に改める。
第八十六条中「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改める。
第八十九条第一項中「第十三条の三」を「第十三条の三の二(第二項を除く。)」に改め、「禁止行為」の下に「、顧客の利益の保護のための体制整備」を加え、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第七章の三」を「第七章の四」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 銀行法第五十二条の二の六から第五十二条の二の九まで(所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧、外国銀行代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等)、第五十二条の四十(標識の掲示)、第五十二条の四十一(名義貸しの禁止)、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで(分別管理、顧客に対する説明等、銀行代理業に係る禁止行為)、第五十二条の四十九(銀行代理業に関する帳簿書類)及び第五十二条の五十第一項(銀行代理業に関する報告書)の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理金庫(第五十四条の二の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている信用金庫連合会をいう。以下同じ。)について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。
4 前項の場合において、同項に規定する規定中「所属外国銀行」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二に規定する外国銀行代理業務」と、銀行法第五十二条の四十五第五号中「所属銀行の業務」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十九条の二中「同じ。)の締結」の下に「又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介」を加え、「及び社債」を「、社債」に改め、「受領に係る書面の交付)」の下に「、第三十七条の六(書面による解除)」を加え、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改め、「又は信用金庫代理業者」を削り、「行う特定預金等契約の締結又はその代理」を「行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理」に改め、「媒介について」の下に「、同法第三十七条の六(書面による解除)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について」を、「業務」と」の下に「、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と」を加え、「同法第三十七条の六第三項」を「同条第三項」に改め、「規定する特定預金等契約」と」の下に「、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、同条及び同法第三十四条の二第九項中「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同条第五項第二号及び同法第三十四条の三第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同条第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理金庫(同法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と」を加え、「(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)」を「、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行(信用金庫法第五十四条の二に規定する所属外国銀行をいう。)」に改め、「第三十七条の六」と」の下に「、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と」を加える。
第九十条第五号中「及び第三項」を「、第三項又は第五項」に改め、同条第六号中「他人に」の下に「外国銀行代理業務又は」を加える。
第九十条の三第一号の二中「若しくは第二項」の下に「、第五十二条の二の六第一項」を、「同じ。)」の下に「、第五十二条の二の六第二項」を、「違反して、銀行法第二十一条第四項」の下に「、第五十二条の二の六第二項」を加える。
第九十条の四の四第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第九十一条第一項第十四号中「含む。)」の下に「、第五十四条の二」を、「第三十八条」の下に「、第五十二条の二の九」を加え、同項第十六号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二の四第一項」に改め、同項第十七号中「第五十四条の二第二項」を「第五十四条の二の四第二項」に改め、同項第二十六号の次に次の一号を加える。
二十六の二 銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(長期信用銀行法の一部改正)
第九条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
三 算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第十一号において同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務であつて、内閣府令で定めるもの
第六条第三項第三号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、同項第五号中「行う者」の下に「(外国銀行(銀行法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)を除く。)」を、「業務」の下に「(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
五の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(長期信用銀行の子会社(第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。第六条の三第二項において同じ。)である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)
第六条第三項第十一号中「商品の価格」の下に「、算定割当量の価格」を加える。
第六条の二の次に次の一条を加える。
(外国銀行代理業務に係る認可等)
第六条の三 長期信用銀行は、第六条第三項第五号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、長期信用銀行が当該長期信用銀行の子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。この場合において、当該長期信用銀行は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第十三条の二第一項第十二号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同項第十三号中「とする持株会社」の下に「(第十六条の二の四第一項に規定する持株会社をいう。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四項第六号中「(第一項」を「(第二項」に改める。
第十六条の四第一項中「会社(以下この条」の下に「及び次条第二項」を加え、同項第十一号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)
第十六条の四の二 長期信用銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社(以下「特例子会社対象会社」という。)を子会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。
一 特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く。)
イ 前条第一項第十号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「従属業務」という。)を営む会社に限る。)であつて、主として当該長期信用銀行持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに同条第一項第一号及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいる会社
ロ 前条第一項第十一号に掲げる会社
二 前条第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる会社が営むことができる業務及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く。)
2 前項各号の「特例子会社対象業務」とは、子会社対象会社(前条第一項第十一号に掲げる会社を除く。)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」という。)以外の業務であつて、第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買その他の特定業務に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。
3 長期信用銀行持株会社は、第一項の規定により特例子会社対象会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第二十七条第六号において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 長期信用銀行持株会社は、第一項の規定により特例子会社対象会社を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が、その営む特例子会社対象業務につき当該特例子会社対象業務の内容その他の事情を勘案し、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、特例子会社対象会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により長期信用銀行持株会社の持株特定子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該特例子会社対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、その持株特定子会社としている特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。
7 第四項の規定は、第五項本文に規定する場合(同項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けて持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く。)には、適用しない。
第十七条中「外国銀行支店)、第五十二条の二」の下に「(外国銀行代理業務に係る認可等)、第五十二条の二の二(外国銀行の免許に関する特例)、第五十二条の二の五(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)、第五十二条の二の十一」を、「銀行持株会社の子会社の範囲等)」の下に「、第五十二条の二十三の二(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)」を、「あつては長期信用銀行について」の下に「、外国銀行代理銀行に係るものにあつては外国銀行代理長期信用銀行(第六条の三第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる長期信用銀行をいう。以下同じ。)について」を加え、「必要な」を「、必要な」に改める。
第十七条の二中「同じ。)の締結」の下に「又は外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介」を加え、「及び社債」を「、社債」に改め、「受領に係る書面の交付)」の下に「、第三十七条の六(書面による解除)」を加え、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改め、「又は長期信用銀行代理業者」を削り、「行う特定預金等契約の締結又はその代理」を「行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理」に改め、「媒介について」の下に「、同法第三十七条の六(書面による解除)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について」を、「業務」と」の下に「、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と」を加え、「同法第三十七条の六第三項」を「同条第三項」に改め、「規定する特定預金等契約」と」の下に「、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、同条及び同法第三十四条の二第九項中「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同条第五項第二号及び同法第三十四条の三第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同条第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「長期信用銀行と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理長期信用銀行(長期信用銀行法第十七条に規定する外国銀行代理長期信用銀行をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と」を、「同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行」の下に「、当該外国銀行代理長期信用銀行の所属外国銀行(長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する所属外国銀行をいう。)」を加え、「(長期信用銀行法」を「(同法」に改め、「第三十七条の六」と」の下に「、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と」を加える。
第二十三条の二第五号中「第五十二条の四十一」の下に「(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を、「長期信用銀行代理業」の下に「(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)」を加える。
第二十五条第一号を同条第一号の二とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第六条の三第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者
第二十五条第三号中「第五十二条の五十第一項」の下に「(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号の三中「若しくは第二項」の下に「、第五十二条の二の六第一項」を、「同じ。)」の下に「、第五十二条の二の六第二項」を、「、銀行法第二十一条第四項」の下に「、第五十二条の二の六第二項」を加える。
第二十五条の二中「第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)」を「第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限り、銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」に改める。
第二十五条の二の四第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第二十五条の三第二号中「第五十二条の四十第一項」の下に「(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。)」を加え、同条第三号中「第五十二条の四十第二項」の下に「(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第一項」を「銀行法第五十二条の四十第一項」に改める。
第二十六条第一項第二号中「第二十五条第一号」を「第二十五条第一号の二」に改め、同項第四号中「第二十五条第六号」を「第二十五条第一号、第六号」に改める。
第二十七条第二号中「第十条第一項」を「第六条の三第二項、第十条第一項」に改め、「第三十八条」の下に「、第五十二条の二の九」を加え、同条第六号中「又は」を「若しくは」に改め、「該当する子会社としたとき」の下に「又は第十六条の四の二第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき」を加え、同条第七号中「条件(」の下に「第六条の三第一項、」を加え、「若しくは第十六条の四第三項」を「、第十六条の四第三項」に改め、「同条第五項において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは第十六条の四の二第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第二十七条第十五号中「第五十二条の四十三」の下に「(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十六号中「第五十二条の四十九」の下に「(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加える。
(労働金庫法の一部改正)
第十条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第四号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
第三十七条の四中「会員」」を「監事」」に改める。
第五十八条第二項第十三号中「定める者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。次条第一項第十一号において「外国銀行」という。)を除く。)」を加え、同項第十八号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格」を加え、同条第七項中「金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。)」を「次に掲げる業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
第五十八条第八項を削り、同条第九項中「前項第二号」を「前項第四号」に改め、同項を同条第八項とする。
第五十八条の二第一項第十一号中「定める者」の下に「(外国銀行を除く。)」を加え、同項第十六号中「商品の価格」の下に「、算定割当量の価格」を加え、同条第三項中「金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)」を「次に掲げる業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
四 信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
第五十八条の二第四項及び第五項を削り、同条第六項中「第四項第二号に掲げる業務及び前項に規定する」を「前項第四号から第六号までに掲げる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とする。
第五十八条の三第一項第二号及び第五十八条の四第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第五十八条の五第一項第七号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同条第七項中「第五十八条の二第四項」を「第五十八条の二第三項」に、「同項第一号」を「同項第三号」に改める。
第五十八条の六第二項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第六十二条の五第七項中「及び第六十三条」を「、次条、第六十四条及び第七十四条」に改める。
第九十四条第一項中「第十三条の三」を「第十三条の三の二(第二項を除く。)」に改め、「禁止行為」の下に「、顧客の利益の保護のための体制整備」を加え、同条第三項中「第七章の三」を「第七章の四」に改める。
第九十四条の二中「及び社債」を「、社債」に、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改める。
第百条第五号中「及び」を「又は」に改める。
第百条の四の四第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
(銀行法の一部改正)
第十一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章の二 株主」を
第七章の二
外国銀行代理業務に関する特則(第五十二条の二―第五十二条の二の十)
第七章の三
株主
に、「第五十二条の二-」を「第五十二条の二の十一-」に、「第七章の三」を「第七章の四」に改める。
第三条の二第一項中「第七章の二第一節」を「第七章の三第一節」に改める。
第四条第五項中「及び長期信用銀行」を「、長期信用銀行」に改め、「同じ。)」の下に「その他内閣府令で定める金融機関」を加える。
第十条第二項第八号中「行う者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)」を、「業務」の下に「(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
八の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(銀行の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)
第十条第二項第十四号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次条第四号において同じ。)の価格」を加える。
第十一条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
第十一条に次の一号を加える。
四 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
第十三条の三中「次条」を「第十三条の四」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第十三条の三の二 銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「親金融機関等」とは、銀行の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、保険会社(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3 第一項の「子金融機関等」とは、銀行が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第十三条の四中「及び社債」を「、社債」に、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改める。
第十六条の二第一項第三号中「(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。第五十二条の四第一項において同じ。)」を削り、「(同法第二十八条第八項(定義)」を「(金融商品取引法第二十八条第八項(通則)」に改め、同項第四号ハ中「(定義)」を「(通則)」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 保険会社
第十六条の二第一項第十二号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第十六条の三第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第三十一条第一号中「第四条第五項に規定する銀行等をいう。」を「銀行及び長期信用銀行をいう。第五十二条の六十一を除き、」に改める。
第四十七条第一項中「外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)」を「外国銀行」に改め、同条第二項ただし書中「第七章の二」を「第七章の三」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の場合において、第十条第二項(第八号の二に係る部分に限る。)及び次章の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定の適用については、外国銀行支店に係る外国銀行の主たる営業所及びその外国における支店その他の営業所(以下この項において「外国銀行外国営業所」と総称する。)は、一の外国銀行とみなし、当該外国銀行支店が行う当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所とその顧客の取引の仲介(外国銀行の業務の代理又は媒介に相当するものとして内閣府令で定めるものに限る。)は、当該一の外国銀行の業務の媒介とみなし、当該取引の仲介に係る外国銀行外国営業所は、当該外国銀行支店が当該一の外国銀行の業務の媒介の委託を受ける旨の契約の相手方とみなす。
第五十二条の四十五の二中「及び社債」を「、社債」に、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改め、「銀行代理業者が行う」の下に「銀行代理業に係る」を加える。
第七章の三を第七章の四とする。
第五十二条の二を第五十二条の二の十一とする。
第五十二条の四第一項及び第五十二条の五中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の二の十一第一項」に改める。
第五十二条の二十一第一項中「及び第五十二条の二十三第一項各号に掲げる会社」を「、第五十二条の二十三第一項各号に掲げる会社及び第五十二条の二十三の二第一項に規定する特例子会社対象会社」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第五十二条の二十一の二 銀行持株会社は、その子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「親金融機関等」とは、銀行持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3 第一項の「子金融機関等」とは、銀行持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行(当該銀行持株会社の子会社である銀行を除く。)、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第五十二条の二十三第一項中「会社(以下この条」の下に「及び次条第二項」を加え、同項第十一号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、「次条第七項」を「第五十二条の二十四第七項」に改め、同条第三項中「次条第四項第四号」を「第五十二条の二十四第四項第四号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)
第五十二条の二十三の二 銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社(以下「特例子会社対象会社」という。)を子会社(当該銀行持株会社の子会社である銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。
一 特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く。)
イ 前条第一項第十号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「従属業務」という。)を営む会社に限る。)であつて、主として当該銀行持株会社、その子会社(銀行並びに同条第一項第一号及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいる会社
ロ 前条第一項第十一号に掲げる会社
二 前条第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる会社が営むことができる業務及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く。)
2 前項各号の「特例子会社対象業務」とは、子会社対象会社(前条第一項第十一号に掲げる会社を除く。)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」という。)以外の業務であつて、第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買その他の特定業務に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。
3 銀行持株会社は、第一項の規定により特例子会社対象会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第六十五条第十七号において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 銀行持株会社は、第一項の規定により特例子会社対象会社を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が、その営む特例子会社対象業務につき当該特例子会社対象業務の内容その他の事情を勘案し、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、特例子会社対象会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により銀行持株会社の持株特定子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該特例子会社対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 第三項の規定は、銀行持株会社が、その持株特定子会社としている特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。
7 第四項の規定は、第五項本文に規定する場合(同項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けて持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く。)には、適用しない。
第五十二条の二十四第一項中「並びに前条第一項第一号」を「、第五十二条の二十三第一項第一号」に改め、「掲げる会社」の下に「並びに特例子会社対象会社」を加え、同条第四項第四号中「前条第三項」を「第五十二条の二十三第三項」に改め、同条第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第七章の二を第七章の三とし、第七章の次に次の一章を加える。
第七章の二 外国銀行代理業務に関する特則
(外国銀行代理業務に係る認可等)
第五十二条の二 銀行は、第十条第二項第八号の二に掲げる業務(次条第二号から第四号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(次条第二号から第四号までを除き、以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、銀行が当該銀行の子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。この場合において、当該銀行は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(外国銀行の免許に関する特例)
第五十二条の二の二 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める業務(第十条第一項第一号又は第三号に掲げる業務に限る。)については、第四条第一項及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。
一 銀行が、前条第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の当該外国銀行代理業務に係る業務
二 長期信用銀行が、長期信用銀行法第六条の三第一項(外国銀行代理業務に係る認可等)の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第一項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
三 信用金庫連合会が、信用金庫法第五十四条の二(外国銀行代理業務に係る届出)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
四 農林中央金庫が、農林中央金庫法第五十九条の四(外国銀行代理業務に係る届出)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
第五十二条の二の三 銀行が、第五十二条の二第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項(預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。
(貸金業法の特例)
第五十二条の二の四 銀行が、第五十二条の二第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項(定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)
第五十二条の二の五 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)、第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書及び第五項(損失補てん等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、外国銀行代理銀行(第五十二条の二第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行をいう。以下同じ。)が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、同条及び同法第三十四条の二第九項中「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、同条第五項第二号及び同法第三十四条の三第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同条第二項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「外国銀行代理銀行(銀行法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。)の所属外国銀行(同法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。)」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧)
第五十二条の二の六 外国銀行代理銀行は、内閣府令で定めるところにより、その所属外国銀行及びその所属外国銀行を子会社とする持株会社で外国の法令に準拠して設立された会社(以下この項において「外国銀行持株会社」という。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(第二十一条第一項及び第二項並びに第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。)を、当該所属外国銀行のために外国銀行代理業務を営む国内のすべての営業所(無人の営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項に規定する書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、外国銀行代理業務を営むすべての営業所において、当該書面の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する書面を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
(外国銀行代理業務の健全化措置)
第五十二条の二の七 外国銀行代理銀行は、内閣府令で定めるところにより、その所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する事項の顧客への説明その他の当該外国銀行代理銀行が営む外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(所属外国銀行に関する資料の提出等)
第五十二条の二の八 内閣総理大臣は、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行代理銀行に対し、その所属外国銀行(当該所属外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の業務又は財産の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(所属外国銀行に関する届出等)
第五十二条の二の九 外国銀行代理銀行は、その所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 資本金又は出資の額を変更したとき。
二 商号又は本店の所在地を変更したとき。
三 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)をしたとき。
四 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。
五 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。
六 破産手続開始の決定があつたとき。
七 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2 外国銀行代理銀行は、前項(第二号から第六号までに係る部分に限る。)の規定による届出をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その届出をした内容を公告するとともに、一月を下らない期間、当該届出に係る所属外国銀行に係る外国銀行代理業務を営む当該外国銀行代理銀行のすべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
(準用)
第五十二条の二の十 第五十二条の四十、第五十二条の四十一、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで、第五十二条の四十九及び第五十二条の五十第一項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。この場合において、第五十二条の四十五第五号中「所属銀行の業務」とあるのは、「外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十三条第三項第四号中「子会社になつたとき」の下に「、若しくは特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社が当該特例子会社対象会社に該当しない持株特定子会社になつたとき」を加える。
第六十一条第四号中「第十三条の四」の下に「、第五十二条の二の五」を加え、同条第七号中「第五十二条の四十一」の下に「(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を、「銀行代理業」の下に「(第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)」を加える。
第六十三条第一号中「第五十二条の五十第一項」の下に「(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第一号の三中「若しくは第二項」の下に「、第五十二条の二の六第一項」を、「同じ。)」の下に「、第五十二条の二の六第二項」を、「、第二十一条第四項」の下に「、第五十二条の二の六第二項」を加え、同条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第五十二条の二第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者
第六十三条の二中「第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る」を「第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限り、第五十二条の二の十において準用する場合を含む」に改める。
第六十三条の二の四第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第六十三条の三第三号中「第五十二条の四十第一項」の下に「(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。)」を加え、同条第四号中「第五十二条の四十第二項」の下に「(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第一項」を「第五十二条の四十第一項」に改める。
第六十四条第一項第四号中「、第六号」を「から第六号の二まで」に改める。
第六十五条第四号中「若しくは第三項」の下に「、第五十二条の二第二項、第五十二条の二の九」を加え、同条第十二号中「若しくは第五十二条第二項」を「、第五十二条第二項若しくは第五十二条の二の八」に改め、同条第十三号中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の二の十一第一項」に改め、同条第十七号中「又は」を「若しくは」に改め、「該当する子会社としたとき」の下に「又は第五十二条の二十三の二第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき」を加え、同条第十八号中「第五十二条の四十三」の下に「(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十九号中「第五十二条の四十九」の下に「(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二十号中「第四十七条の二」の下に「、第五十二条の二第一項」を、「同条第五項において準用する場合を含む。)」の下に「、第五十二条の二十三の二第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)」を加える。
(保険業法の一部改正)
第十二条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百九十四条」を「第百九十三条の二」に、「・第二百七十一条の二十二」を「―第二百七十一条の二十二」に改める。
第二条第十一項中「次条」の下に「、第百条の二の二」を加える。
第八条の見出し中「兼職制限等」を「兼職制限」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定の適用がある場合を除くほか、」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第十七条の六第三項中「(剰余金の額)」の下に「並びに第四百六十一条第二項第二号イ及び第六号(配当等の制限)」を加え、「同号」を「これらの規定」に改め、同条第四項を削る。
第二十八条第一項第三号中「(銀行」の下に「(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)」を加える。
第三十条の十四中「前項」とあるのは「第五十二条第二項(第二号」を「及び前項」とあるのは「(第五十二条第二項第二号」に改める。
第五十三条の二第一項第三号中「金融商品取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加え、「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
第五十三条の十に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、監査役の解任の決議をする場合には、第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。
第五十三条の十一中「会社法第三百四十三条」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「同法第三百四十三条第四項中「第三百四十一条」とあるのは「保険業法第五十三条の十」と、同法第三百四十五条第三項」を「同条第三項」に改める。
第六十条の二第四項中「第三十条の五第二項及び第三項」の下に「並びに会社法第二百九条(第二号を除く。)(株主となる時期)」を加える。
第六十三条の次に次の一条を加える。
(会社法の準用)
第六十三条の二 会社法第八百二十四条(会社の解散命令)、第八百二十六条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条(第十三号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)、第九百四条(法務大臣の関与)及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の解散の命令について、同法第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分)、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条、第八百七十六条並びに第九百五条及び第九百六条(会社の財産に関する保全処分についての特則)の規定はこの条において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあった場合における相互会社の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十九条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第七十七条第六項中「、同条第三項において準用する同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「総代、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、総代、取締役、執行役又は清算人)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役又は清算人」と」を削る。
第七十八条第四項を削る。
第八十四条第二項第七号及び第八号中「第六十九条第六項」を「第六十九条第七項」に改め、同項第九号中「、取締」を「、取締役」に改める。
第九十一条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組織変更後株式会社は、貸借対照表上の純資産額から組織変更剰余金額を控除した金額を超えて、剰余金の配当を行うことができない。
第九十八条第一項第八号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次条第二項第四号において同じ。)の価格」を加える。
第九十九条第二項に次の二号を加える。
三 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
四 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前条第一項の規定により行う業務を除く。)であって、内閣府令で定めるもの
第九十九条第六項中「第二項各号」を「第二項第一号及び第二号」に改め、「、商法」及び「、会社法」を削る。
第百条の二の次に次の一条を加える。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第百条の二の二 保険会社は、当該保険会社又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う業務(保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「親金融機関等」とは、保険会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3 第一項の「子金融機関等」とは、保険会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第百六条第一項第五号中「(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。第二百七十一条の五第一項及び第三百三十三条第一項第一号において同じ。)」を削り、「有価証券関連業」の下に「(金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)」を加え、同項第六号ハ中「(定義)」を「(通則)」に改め、同項第十三号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第百七条第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第百十七条第一項中「この項において」を削る。
第百六十四条第四項及び第百六十五条第六項中「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第百六十五条の十一第一項ただし書中「公開会社でない種類株式発行会社において同条第五項本文に規定する場合」を「吸収合併消滅相互会社の社員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社の譲渡制限株式である場合であって、吸収合併存続株式会社が公開会社でないとき」に改める。
第百六十五条の十二中「第百六十五条の五及び第百六十五条の七」を「第百六十五条の五第二項及び第百六十五条の七並びに会社法第七百九十七条第一項及び第二項(反対株主の株式買取請求)」に改める。
第百六十五条の十八の見出し中「吸収合併等」を「吸収合併」に改める。
第百六十五条の二十二第二項中「新設合併消滅相互会社」を「新設合併消滅会社」に改める。
第百七十三条の四第十項中「並びに第七百六十六条第二項」を「、第七百六十六条第二項」に改め、「持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)」の下に「、第七百九十一条第一項第一号(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)、第八百一条第二項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)並びに第八百十一条第一項第一号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)」を、「第八百十条第二項又は同法第百七十三条の四第二項」と」の下に「、同法第七百九十一条第一項第一号、第八百一条第二項及び第八百十一条第一項第一号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加える。
第二編第九章第二節中第百九十四条の前に次の一条を加える。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第百九十三条の二 外国保険会社等は、当該外国保険会社等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う業務(保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「親金融機関等」とは、外国保険会社等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3 第一項の「子金融機関等」とは、外国保険会社等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第二百七十一条の二十一第一項中「次条第一項第二号の二」を「第二百七十一条の二十二第一項第二号の二」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第二百七十一条の二十一の二 保険持株会社は、その子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う業務(保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「親金融機関等」とは、保険持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3 第一項の「子金融機関等」とは、保険持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社(当該保険持株会社の子会社である保険会社を除く。)、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第二百七十一条の二十二第一項第十三号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第二百七十二条の十三第二項中「から第百条の四まで」を「、第百条の三及び第百条の四」に改める。
第三百条の二中「及び社債」を「、社債」に、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改める。
第三百十七条の二第八号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第三百十九条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第十三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第三百三十三条第一項中「第六十五号及び第七十一号」を「第六十四号及び第七十号」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 削除
第三百三十三条第一項第二号中「第八条第二項」を「第八条第一項」に改め、同項第十二号中「第九十一条第三項」を「第九十一条第四項」に改め、同項中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第七十五号までを一号ずつ繰り上げる。
(農林中央金庫法の一部改正)
第十三条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 業務(第五十四条―第五十九条の三)」を
第四章
業務(第五十四条―第五十九条の三)
第四章の二
外国銀行代理業務に関する特則(第五十九条の四―第五十九条の八)
に改める。
第二十四条の四第四号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
第五十四条第四項第十号中「定める者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。第七十二条第一項第五号において同じ。)を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
十の二 農林中央金庫の子会社である外国銀行の業務(主務省令で定めるものに限る。)の代理又は媒介
第五十四条第四項第十六号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。第七項第五号において同じ。)の価格」を加え、同条第七項中「金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)を営む」を「次に掲げる業務を行う」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
五 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
第五十四条第八項及び第九項を削り、同条第十項中「に掲げる業務並びに前項に規定する」を「並びに前項第四号に掲げる」に改め、同項を同条第八項とする。
第五十九条中「農林中央金庫代理業者をいう。」の下に「第五十九条の二の二第一項、」を加える。
第五十九条の二中「次条」を「第五十九条の三」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第五十九条の二の二 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(第五十四条第一項各号に掲げる業務、第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業その他の主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、農林中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の農林中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第七十二条第一項第二号において同じ。)、保険業法第二条第二項に規定する保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第五十九条の三中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に、「第九十五条の五において」を「以下」に改め、同条の次に次の一章を加える。
第四章の二 外国銀行代理業務に関する特則
(外国銀行代理業務に係る届出)
第五十九条の四 農林中央金庫は、第五十四条第四項第十号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
第五十九条の五 農林中央金庫が、前条の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する預り金をいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。
(貸金業法の特例)
第五十九条の六 農林中央金庫が、第五十九条の四の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸付けをいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
(外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の準用)
第五十九条の七 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、同条及び同法第三十四条の二第九項中「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、同条第五項第二号及び同法第三十四条の三第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同条第二項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫の所属外国銀行(農林中央金庫法第五十九条の四に規定する所属外国銀行をいう。)」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(外国銀行代理業務に関する銀行法の準用)
第五十九条の八 銀行法第五十二条の二の六から第五十二条の二の九まで、第五十二条の四十、第五十二条の四十一、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで、第五十二条の四十九及び第五十二条の五十第一項の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあっては第五十九条の四の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる農林中央金庫について、所属銀行に係るものにあっては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあっては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「所属外国銀行」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四に規定する外国銀行代理業務」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第五十二条の四十五第五号中「所属銀行の業務」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十二条第一項第一号中「(昭和五十六年法律第五十九号)」を削り、同項第二号中「金融商品取引法第二条第九項に規定する」を削り、「(同法」を「(金融商品取引法」に改め、同項第五号中「(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。)」を削り、同項第九号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同条第十一項中「第五十四条第八項」を「第五十四条第七項」に、「同項に規定する信託業務」を「同項第三号に掲げる業務」に改める。
第七十三条第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第九十五条の三第二項中「以下」の下に「この条において」を加える。
第九十五条の四第一項中「第七章の三」を「第七章の四」に改め、同条第二項中「第五十二条の二十八」を「第五十二条の二十八第一項」に改める。
第九十五条の五中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改め、「農林中央金庫代理業者が行う」の下に「農林中央金庫代理業に係る」を加える。
第九十八条の二第二号中「第五十九条の三」の下に「、第五十九条の七」を加え、同条第五号中「準用銀行法」を「第五十九条の八又は第九十五条の四第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)」に改め、「他人に」の下に「外国銀行代理業務又は」を加える。
第九十九条第二号中「第二項若しくは準用銀行法」の下に「第五十二条の二の六第一項若しくは」を、「第八十一条第四項若しくは準用銀行法」の下に「第五十二条の二の六第二項若しくは」を加える。
第九十九条の二の四第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第百条第一項第十九号の次に次の五号を加える。
十九の二 第五十九条の四若しくは第九十五条の三第三項若しくは準用銀行法第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
十九の三 準用銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十九の四 準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九の五 準用銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十九の六 準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。
第百条第一項第三十三号の二から第三十三号の五までを削る。
(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)
第十四条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第三号中「規定する長期信用銀行」の下に「(以下「長期信用銀行」という。)」を加える。
第二十一条第四項第十一号中「定める者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(銀行、長期信用銀行その他主務省令で定める金融機関を除く。)を除く。)」を加え、同項第十八号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格」を加え、同条第七項中「金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)を営む」を「次に掲げる業務を行う」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
五 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
第二十一条第八項及び第九項を削り、同条第十項を同条第八項とする。
第二十八条中「次条」を「第二十九条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第二十八条の二 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、商工組合中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の商工組合中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)、保険業法第二条第二項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第二十九条中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第三十九条第一項第一号中「金融商品取引法第二条第九項に規定する」を削り、「(同法」を「(金融商品取引法」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 保険会社
第三十九条第一項第七号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同条第九項中「第二十一条第八項」を「第二十一条第七項」に、「同項に規定する信託業務」を「同項第三号に掲げる業務」に改める。
第四十条第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第五十六条第五項ただし書中「第二十一条第四項」の下に「及び第七項」を、「第二十八条」の下に「、第二十八条の二第一項」を加える。
第七十四条第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
附則第四十四条中「第十条第十一項」を「第十条第九項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条の規定 公布の日
二 附則第三十三条の規定 この法律の施行の日又は株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日のいずれか遅い日
三 第一条中金融商品取引法第三十一条の四の改正規定、同法第三十六条に四項を加える改正規定、同法第五十条の二第四項の改正規定(「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める部分に限る。)、同法第五十六条の二、第五十九条の六及び第六十条の十三の改正規定、同法第六十五条の五第二項及び第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第一項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の三第三号の改正規定、同法第十一条の五の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第十一条の四十七第一項第二号の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号、第十一条の四第二項及び第十一条の八第三号の改正規定、同法第十一条の十三を同法第十一条の十四とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百三十条第一項第三号の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第五十八条の五の次に一条を加える改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の改正規定(「第十八条第一項(利益準備金の積立て等)」を「第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定、第八条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定、第十条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定、第十一条中銀行法第十三条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号及び第五号の改正規定並びに同法第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第十二条中保険業法目次、第二条第十一項、第八条及び第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加える部分に限る。)、同法第百条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六条第一項第五号の改正規定、同法第二編第九章第二節中第百九十四条の前に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百七十二条の十三第二項並びに第三百三十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十九条及び第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十二条第一項第二号の改正規定、第十四条中株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十九条第一項第一号及び第三号の改正規定並びに同法第五十六条第五項ただし書の改正規定(「第二十一条第四項」の下に「及び第七項」を加える部分を除く。)並びに附則第二十二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、附則第三十二条中資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条第一項の改正規定並びに附則第三十五条及び第三十八条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号、第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は、この法律の施行の日(次条を除き、以下「施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
第三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)が証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行日(同法附則第一条本文に規定する施行日をいう。)から起算して一年を経過する日(以下この条において「特定日」という。)後である場合には、同法附則第二十八条第一項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る親銀行等(同条第一項に規定する親銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねることができる。
2 第三号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十八条第二項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る子銀行等(同条第二項に規定する子銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)を兼ねることができる。
3 第三号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十八条第三項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る同条第三項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
4 内閣総理大臣は、前三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
5 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第四条 新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十六条の三の規定は、施行日以後に終了する同条第一項に規定する事業年度に係る同項の事業報告書について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。次項において同じ。)に係る旧金融商品取引法第六十条の六において準用する旧金融商品取引法第四十六条の三第一項の事業報告書については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十九条の三の規定は、施行日以後に終了する同条第一項に規定する事業年度に係る同項に規定する書類及び書面について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度に係る旧金融商品取引法第六十条の六において準用する旧金融商品取引法第四十九条の三第一項に規定する書類及び書面については、なお従前の例による。
第五条 新金融商品取引法第百七十二条第一項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し又は新金融商品取引法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘について、新金融商品取引法第百七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は施行日以後に開始する同条第二項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、同条第三項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。
第六条 新金融商品取引法第百七十二条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出される同条第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に提出された旧金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第百七十二条の二第四項及び第五項の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。
3 新金融商品取引法第百七十二条の二第六項の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する募集又は売出しについて提出すべき同項に規定する発行開示訂正書類について適用する。
第七条 新金融商品取引法第百七十二条の三の規定は、施行日以後に開始する事業年度(同条各項に規定する発行者が新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る新金融商品取引法第二十四条第五項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条及び次条において同じ。)を記載対象事業年度(新金融商品取引法第百八十五条の七第二十九項各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。次条において同じ。)とする新金融商品取引法第百七十二条の三第一項に規定する有価証券報告書又は同条第二項に規定する四半期・半期報告書について適用する。
第八条 新金融商品取引法第百七十二条の四の規定は、施行日以後に開始する事業年度を記載対象事業年度とする同条第一項に規定する有価証券報告書等、同条第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等又は同条第三項に規定する臨時報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度を記載対象事業年度とする旧金融商品取引法第百七十二条の二第一項に規定する有価証券報告書等又は同条第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等については、なお従前の例による。
第九条 新金融商品取引法第百七十二条の五の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する株券等又は上場株券等の同条に規定する買付け等について適用する。
第十条 新金融商品取引法第百七十二条の六第一項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百七十二条の五に規定する公開買付開始公告に係る公開買付け(新金融商品取引法第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。次項において同じ。)について行われ、又は提出される新金融商品取引法第百七十二条の六第一項に規定する公開買付開始公告等又は公開買付届出書等について適用する。
2 新金融商品取引法第百七十二条の六第二項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百七十二条の五に規定する公開買付開始公告に係る公開買付けについて提出すべき同項に規定する公開買付訂正届出書等について適用する。
第十一条 新金融商品取引法第百七十二条の七の規定は、施行日以後に提出期限が到来する同条に規定する大量保有・変更報告書について適用する。
第十二条 新金融商品取引法第百七十二条の八の規定は、施行日以後に提出される同条に規定する大量保有・変更報告書等について適用する。
第十三条 新金融商品取引法第百七十三条の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十三条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
第十四条 新金融商品取引法第百七十四条の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用する。
第十五条 新金融商品取引法第百七十四条の二の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十四条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
第十六条 新金融商品取引法第百七十四条の三の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用する。
第十七条 新金融商品取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
第十八条 重要な事項につき虚偽の記載がある旧金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する発行開示書類であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第七項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
2 旧金融商品取引法第百七十二条第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載がある同項に規定する目論見書に係る同項に規定する売出しであって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為を開始した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第八項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
3 重要な事項につき虚偽の記載がある旧金融商品取引法第百七十八条第五項に規定する継続開示書類であって、この法律の施行の際同条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第十一項の規定にかかわらず、同条第一項第四号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
4 旧金融商品取引法第百七十三条第一項に規定する違反行為であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十二項の規定にかかわらず、同条第一項第十二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
5 旧金融商品取引法第百七十四条第一項に規定する違反行為であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が終了した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十四項の規定にかかわらず、同条第一項第十四号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
6 旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十六項の規定にかかわらず、同条第一項第十六号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
7 旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十七項の規定にかかわらず、同条第一項第十六号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
第十九条 新金融商品取引法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から第十二項までの規定により決定をしなければならない場合において、同条第十三項の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からさかのぼり五年以内に、旧金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令を受けたことがあるとき(当該課徴金納付命令に係る旧金融商品取引法第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があったときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は旧金融商品取引法第百八十五条の七第六項に規定する決定を受けたことがあるとき(同条第三項ただし書、第四項ただし書又は第五項ただし書に該当する場合に限る。)は、当該課徴金納付命令又は決定を新金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令であって当該課徴金納付命令に係る新金融商品取引法第百八十五条の十八第一項の訴えに係る裁判が確定しているものとみなして、新金融商品取引法第百八十五条の七第十三項の規定を適用する。
(農業協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第二十条 施行日が株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第五十四条のうち農業協同組合法第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項の改正規定中「第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項」とあるのは、「第十条第九項第一号及び第八号並びに第十五項」とする。
(担保付社債信託法の一部改正)
第二十一条 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第五号中「(第九項第二号」を「(第七項第六号」に、「同条第六項第五号」を「同条第六項第六号」に、「第九条の八第九項第二号に掲げる業務」を「第九条の八第七項第六号に掲げる事業」に改め、同条第六号中「第八項第二号」を「第六項第六号」に、「第七項第二号」を「第五項第六号」に改め、同条第七号中「第五項第二号」を「第三項第六号」に改め、同条第八号中「第九項第二号」を「第七項第六号」に改める。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第二十二条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改め、「第四十条」の下に「、第四十条の四、第四十条の五」を加える。
第二条の二中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第十九条第七号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加える。
(消費生活協同組合法の一部改正)
第二十三条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第十二条の三第二項中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第九十八条の九第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第二十四条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項第一号中「第十条第十九項ただし書」を「第十条第十七項ただし書」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第五号イ中「同条第九項」を「同法第四条第二項第十二号」に改める。
第六十八条の三の三第一項第一号ロ中「同条第九項」を「投資信託法第四条第二項第十二号」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第二十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十五号(一)中「第四十七条第一項(外国銀行の免許等)」を「第十条第二項第八号(業務の範囲)」に改め、同号(三)イ及びロ中「第四十七条第一項」を「第十条第二項第八号」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一の四の項中「第八十九条第三項」を「第八十九条第五項」に改め、同表の三の項中「、同法第八十九条の二第一項の登記、同法第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項若しくは第八十九条の五第一項(これらの規定を同法第百二条の十において準用する場合を含む。)の登記」及び「、同法第百二条の九第一項の登記」を削る。
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第二十八条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中「第五十四条の二」を「第五十四条の二の四」に改める。
(預金保険法の一部改正)
第二十九条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第五号中「長期信用銀行法第八条」の下に「の規定による長期信用銀行債」を加え、「長期信用銀行債、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項の規定による債券」を「特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む。)」に、「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二の四第一項」に改める。
(農水産業協同組合貯金保険法等の一部改正)
第三十条 次に掲げる法律の規定中「から第九項まで」を「及び第七項」に改める。
一 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第四項第一号
二 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第三項第一号
三 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第十五条第二項、第十六条第二項及び第十七条第五項
四 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第十八条第二項
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第三十一条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第四十三条第二項第三号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二の四第一項」に改める。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第三十二条 資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。
第七十条第一項第八号中「第二百条第一項」を「第二百条第三項」に改める。
第百八十一条第二項第三号中「第九条の九第五項第一号」を「第九条の九第六項第一号」に改める。
第二百九条第一項中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改める。
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)
第三十三条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第二百六十六条中「(同法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)」を「又は同法第百六十五条の十二において準用する会社法第七百九十七条第一項」に、「同法第百六十五条の二第一項」を「保険業法第百六十五条の二第一項」に改める。
(信託業法の一部改正)
第三十四条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二中「及び社債」を「、社債」に、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改める。
第二十九条の二第四項第二号中「第一項」を「前号」に改める。
第九十六条第六号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加える。
(保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十五条 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「から第百条の四まで」を「、第百条の三及び第百条の四」に改める。
(会社法の一部改正)
第三十六条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二百一条第五項及び第二百四十条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第三百三十一条第一項第三号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
(郵政民営化法の一部改正)
第三十七条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第六十五条中「第五十二条の二十三」の下に「及び第五十二条の二十三の二」を加える。
第百十条第一項第三号中「第七号」の下に「、第八号の二」を加え、「第十一条第二号」を「第十一条第一号、第三号及び第四号」に改める。
(株式会社日本政策投資銀行法の一部改正)
第三十八条 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「財務大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねてはならない」を「金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役に就任した場合(金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役又は執行役が会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることとなった場合を含む。)又は金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、財務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第十六条第一項中「第四条第二項の規定の適用がある場合を除くほか、」を削る。
第三十四条第二号中「又は第十六条第一項」を削り、「認可を受けなかった」を「届出を行わなかった」に改め、同条中第十三号を第十四号とし、第九号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
九 第十六条第一項の規定に違反して、兼職の認可を受けなかったとき。
(金融庁設置法の一部改正)
第三十九条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第十六号中「第二章の四」を「第二章の五」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十一条 附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣 福田康夫
総務大臣 増田寛也
法務大臣 鳩山邦夫
財務大臣 額賀福志郎
厚生労働大臣 舛添要一
農林水産大臣 若林正俊
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣 冬柴鐵三
金融商品取引法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十年六月十三日
内閣総理大臣 福田康夫
法律第六十五号
金融商品取引法等の一部を改正する法律
(金融商品取引法の一部改正)
第一条 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章の四 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第二十七条の三十の二―第二十七条の三十の十一)」を
第二章の四
開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第二十七条の三十の二―第二十七条の三十の十一)
第二章の五
特定証券情報等の提供又は公表(第二十七条の三十一―第二十七条の三十五)
に、「第四十条の三」を「第四十条の五」に改める。
第二条第三項中「この項において」を削り、「次項第一号」の下に「及び第六項」を加え、「第二十三条の十三第三項」を「第二十三条の十三第四項」に改め、同項第一号中「適格機関投資家のみ」を「特定投資家のみ」に改め、同項第二号ロ中「及びイ」を「並びにイ及びロ」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 特定投資家のみを相手方として行う場合であつて、次に掲げる要件のすべてに該当するとき(イに掲げる場合を除く。)。
(1) 当該取得勧誘の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等(第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次項及び第四条第三項において同じ。)が顧客からの委託により又は自己のために当該取得勧誘を行うこと。
(2) 当該有価証券がその取得者から特定投資家等(特定投資家又は非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいい、政令で定める者に限る。)をいう。以下同じ。)以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
第二条第四項中「第二号において」を「以下」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 第一項有価証券 均一の条件で、多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合(次に掲げる要件のすべてに該当する場合を除く。)
イ 当該売付け勧誘等が特定投資家のみを相手方として行われること。
ロ 当該売付け勧誘等の相手方が国、日本銀行及び適格機関投資家以外の者である場合にあつては、金融商品取引業者等が顧客からの委託により又は自己のために当該売付け勧誘等を行うこと。
ハ 当該有価証券がその取得者から特定投資家等以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合に該当すること。
第二条第六項中「私募」の下に「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(均一の条件で多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合に該当する第一項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第四項第一号イからハまでに掲げる要件のすべてに該当するもの(取引所金融商品市場における有価証券の売買及びこれに準ずる取引その他の政令で定める有価証券の取引に係るものを除く。)をいう。以下同じ。)」を加え、同条第八項第六号中「私募」の下に「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」を加え、同項第八号中「売出し」の下に「又は特定投資家向け売付け勧誘等」を加え、同項第九号中「私募」の下に「若しくは特定投資家向け売付け勧誘等」を加え、同項第十号中「行うもの」の下に「(取り扱う有価証券の種類等に照らして取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場(第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。)以外において行うことが投資者保護のため適当でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)」を加え、同条第十項中「又は同条第二項」を「、同条第二項」に改め、「該当するものを除く。)」の下に「又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)」を加え、同条第十八項中「第百六条の十第一項又は第三項ただし書」を「第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所を子会社(第百五条の十六第四項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第百六条の十第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書」に、「受けた者」を「受けているもの」に改め、同条に次の二項を加える。
32 この法律において「特定取引所金融商品市場」とは、第百十七条の二第一項の規定により同項に規定する一般投資家等買付けをすることが禁止されている取引所金融商品市場をいう。
33 この法律において「特定上場有価証券」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。
第四条第一項中「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」の下に「及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を加え、同項第四号中「新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘」を「取得勧誘」に改め、同条第二項中「既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘」を「売付け勧誘等」に改め、同条第六項中「第四項並びに前項」を「第三項並びに前二項」に改め、同項第一号中「(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」の下に「又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を加え、「又は当該有価証券」を「、当該有価証券」に改め、「第二項の規定による届出」の下に「又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第三項の規定による届出」を加え、同項を同条第七項とし、同条第五項ただし書中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」の下に「若しくは第三項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を加え、「目論見書」を「資料」に、「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に、「記載しなければ」を「表示しなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「除く。)」の下に「、特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)」を加え、「第五項」を「第六項」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの(国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。)は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一 その取得勧誘が第二条第三項第二号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘(以下「特定投資家向け取得勧誘」という。)であつた有価証券
二 その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
三 前二号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前二号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
四 特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券
第五条第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第二項中「又は第二項本文の規定の適用を受ける」を「、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受ける」に改め、同項第二号中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、「提出した者」の下に「又は提出しなければならない者」を加え、同条第三項及び第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第六条及び第七条中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第八条第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第三項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に、「又は第二項」を「から第三項まで」に、「若しくは当該翌日」を「又は当該翌日」に改める。
第九条第二項及び第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第十条第一項及び第二項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第三項中「且つ」を「かつ」に改める。
第十三条第一項中「該当するものを除く。)」の下に「及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)」を加え、「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に、「同条第一項第二号イ」を「同条第七項」に改め、同条第二項第一号イ及び第二号イ中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、同条第四項及び第五項中「若しくは第二項本文」を「、第二項本文若しくは第三項本文」に改める。
第十五条第一項中「除く。)」の下に「又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘(開示が行われている場合における有価証券に係るものを除く。)」を加え、「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、同条第六項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第十七条中「若しくは第二項本文」を「、第二項本文若しくは第三項本文」に改める。
第二十条、第二十一条の三及び第二十三条第一項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十三条の三第一項ただし書中「及び」を「、その取得勧誘又は売付け勧誘等が特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等(同条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)に該当するものであつた有価証券の売出し(当該有価証券に関して開示が行われている場合を除く。)及び」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第三項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十三条の八第四項中「第四条第四項及び第五項」を「第四条第五項及び第六項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「同条第五項」を「同条第六項」に、「第三項」を「第四項」に改める。
第二十三条の十二第三項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第五項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十三条の十三第四項を同条第五項とし、同条第三項中「第四条第一項の」を「同条第一項の」に改め、同項第一号イ中「第二条第三項第二号ロ」を「第二条第三項第二号ハ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 次の各号に掲げる行為を行う者は、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該各号に定める事項を告知しなければならない。ただし、当該行為に係る有価証券に関して開示が行われている場合は、この限りでない。
一 特定投資家向け取得勧誘又は特定投資家向け売付け勧誘等 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し第四条第一項の規定による届出が行われていないことその他の内閣府令で定める事項
二 特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等であつて、特定投資家向け売付け勧誘等及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(第四条第三項本文の規定の適用を受けるものに限る。)のいずれにも該当しないもの 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項
第二十四条第一項中「という。)を、」の下に「内国会社にあつては」を加え、「(当該会社が外国会社である場合には、」を「(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては」に、「期間内)」を「期間内」に改め、同項ただし書中「当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文若しくは第二項本文」を「当該有価証券の募集又は売出しにつき第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文」に改め、同項第一号中「有価証券」の下に「(特定上場有価証券を除く。)」を加え、同項第二号中「定める有価証券」の下に「(流通状況が特定上場有価証券に準ずるものとして政令で定める有価証券を除く。)」を加え、同項第三号中「若しくは第二項本文」を「、第二項本文若しくは第三項本文」に改め、同条第二項第二号中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、「提出した者」の下に「又は提出しなければならない者」を加え、同条第五項中「若しくは第二項本文」を「、第二項本文若しくは第三項本文」に改め、同条第十項中「当該事業年度経過後三月以内(当該会社が外国会社である場合には、」を「内国会社にあつては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)、外国会社にあつては」に、「期間内)」を「期間内」に、「とし、」を「と、」に改める。
第二十四条の二第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「、「訂正報告書の提出」を「「訂正報告書の提出」に改める。
第二十四条の四の三第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十四条の四の四第一項中「定めるものは」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を加える。
第二十四条の四の五第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十四条の四の七第一項中「場合は」の下に「、内閣府令で定めるところにより」を、「期間内」の下に「(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)」を加え、同条第四項中「又は第二項の規定」を「から第三項までの規定」に改める。
第二十四条の五第一項中「三月以内」の下に「(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)」を加え、同条第二項第二号中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、「提出した者」の下に「又は提出しなければならない者」を加え、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十四条の六第二項及び第二十四条の七第三項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十五条第一項中「掲げる書類」の下に「(以下この条及び次条において「縦覧書類」という。)」を加え、「これらの書類」を「当該縦覧書類」に改め、同条第三項中「第一項各号に掲げる書類」を「縦覧書類」に、「当該各号に掲げる」を「第一項各号に定める」に改め、同条第五項中「第一項各号に掲げる書類」を「縦覧書類」に改め、同条に次の三項を加える。
6 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
一 第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書の提出命令
二 第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項の規定又は同条第五項において準用する同条第一項の規定による訂正発行登録書の提出命令
三 第二十四条の二第一項、第二十四条の四の五第一項、第二十四条の四の七第四項、第二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項又は前条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令
四 第二十四条の四の三第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正確認書の提出命令
7 前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者(当該縦覧書類が親会社等状況報告書又はその訂正報告書である場合にあつては、これらの縦覧書類を提出した者及びこれらの縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者。次項において「提出者等」という。)及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
8 前項の規定により提出者等又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
第二十六条中「有価証券届出書の届出者、発行登録書の提出者、有価証券報告書の提出者、自己株券買付状況報告書の提出者、親会社等状況報告書の提出者」を「縦覧書類を提出した者若しくは提出すべきであると認められる者」に改める。
第二十七条の二第一項中「ならない発行者」の下に「又は特定上場有価証券(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定めるものを含み、株券等に限る。)の発行者」を加え、同条第八項第一号中「定めるところにより換算した株式に係る議決権の数」を「定める議決権の数」に改める。
第二十七条の三第一項中「定めるところにより株式に換算した数」を「定める数」に改める。
第二十七条の四第一項中「又は第二項本文」を「、第二項本文又は第三項本文」に改め、同条第三項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十七条の十四第二項中「書類を提出した者」を「書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)」に、「これらの書類」を「当該縦覧書類」に改め、同条第三項中「同項の書類」を「縦覧書類」に、「書類の写し」を「当該縦覧書類の写し」に改め、同条に次の三項を加える。
5 内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
一 第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正届出書の提出命令
二 第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項において準用する第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正報告書の提出命令
6 前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する提出者及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
7 前項の規定により提出者又は金融商品取引所若しくは認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類の写しについては、第二項及び第三項の規定は、適用しない。
第二十七条の二十二第一項中「その特別関係者」を「第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」に改め、同条第二項中「の提出者」を「を提出した者」に、「その関係者」を「提出すべきであると認められる者若しくはこれらの関係者」に改める。
第二十七条の二十二の二第二項中「第二十七条の二十二の三第五項」を「次条第五項」に改め、「の規定」と、」の下に「同条第五項第一号中「第二十七条の八第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第二項において準用する第二十七条の八第三項」と、同項第二号中「第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項」とあるのは「第二十七条の二十二の二第七項」と、」を加え、「前条第一項中「公開買付者若しくはその特別関係者」とあるのは「公開買付者」を「前条第一項中「若しくは第二十七条の二第一項本文の規定により公開買付けによつて株券等の買付け等を行うべきであると認められる者若しくはこれらの特別関係者」とあるのは「若しくは第二十七条の二十二の二第一項本文の規定により公開買付けによつて上場株券等の買付け等を行うべきであると認められる者」に改める。
第二十七条の二十三第四項中「定めるところにより株式に換算した数」を「定める数」に改め、「発行済株式の総数」の下に「又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数」を加える。
第二十七条の二十八第二項中「規定する書類」の下に「(以下この条において「縦覧書類」という。)」を加え、「これらの書類」を「当該縦覧書類」に改め、同条第三項中「大量保有報告書若しくは変更報告書又はこれらの訂正報告書」を「縦覧書類」に、「これらの書類」を「当該縦覧書類」に改め、同条に次の三項を加える。
4 内閣総理大臣は、次条第一項において準用する第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令をする場合には、第一項の規定にかかわらず、当該提出命令に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
5 前項の場合において、内閣総理大臣は、大量保有者及び第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
6 前項の規定により金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、その時以後、当該通知に係る縦覧書類については、第二項の規定は、適用しない。
第二十七条の二十九第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第二十七条の三十第一項中「の提出者」を「を提出した者」に、「当該提出者の」を「提出すべきであると認められる者若しくはこれらの」に改め、「共同保有者」の下に「(第二十七条の二十三第五項に規定する共同保有者をいう。)」を加える。
第二十七条の三十の二中「第四条第五項」を「第四条第六項」に改める。
第二十七条の三十の七第一項中「部分」の下に「及び特定部分」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の「特定部分」とは、第二十五条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の十四第五項(第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二十七条の二十八第四項の規定により公衆の縦覧に供しないものとされた部分をいう。
第二十七条の三十の七に次の二項を加える。
5 第一項の場合において、内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、第二十五条第六項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十四第五項各号(第二十七条の二十二の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる処分をし、又は第二十七条の二十八第四項に規定する提出命令を発した旨その他第一項に規定する事項に関連する情報であつて投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすもの(次項において「重要参考情報」という。)を、当該事項に併せて、公衆の縦覧に供することができる。
6 前項の場合において、内閣総理大臣は、次条第一項の規定により当該重要参考情報に係る同項に規定する事項を公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会及び第二十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の十四第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の三十の十の規定により当該重要参考情報に係る同条に規定する事項を公衆の縦覧に供する者に対し、前項の規定により重要参考情報を公衆の縦覧に供した旨を通知するものとする。
第二十七条の三十の八第一項中「部分」の下に「及び特定部分(前条第二項に規定する特定部分をいう。第二十七条の三十の十において同じ。)」を加える。
第二十七条の三十の九第二項中「第四項」を「第五項」に改める。
第二十七条の三十の十中「部分」の下に「及び特定部分」を加える。
第二章の四の次に次の一章を加える。
第二章の五 特定証券情報等の提供又は公表
(特定証券情報の提供又は公表)
第二十七条の三十一 特定投資家向け取得勧誘その他第四条第一項本文の規定の適用を受けない有価証券発行勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定取得勧誘」という。)又は特定投資家向け売付け勧誘等その他第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受けない有価証券交付勧誘等のうち政令で定めるもの(以下この条及び第六章の二において「特定売付け勧誘等」という。)は、当該特定取得勧誘又は特定売付け勧誘等(以下「特定勧誘等」という。)に係る有価証券の発行者が、当該有価証券及び当該発行者に関して投資者に明らかにされるべき基本的な情報として内閣府令で定める情報(以下「特定証券情報」という。)を、次項に定めるところにより、当該特定勧誘等が行われる時までに、その相手方に提供し、又は公表しているものでなければ、することができない。
2 特定証券情報の提供又は公表をしようとする発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
3 次条第一項の規定により既に内閣府令で定める期間継続して発行者情報(同項に規定する発行者情報をいう。以下この項において同じ。)を公表している発行者は、前項の規定により特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合において、当該特定証券情報に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の発行者情報及び同条第三項に規定する訂正発行者情報(以下「参照情報」という。)を参照すべき旨を表示したときは、特定証券情報のうち発行者に関する情報として内閣府令で定める情報の提供又は公表をしたものとみなす。
4 第二項の規定により特定証券情報の提供又は公表をした発行者は、当該提供又は公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)において、当該特定証券情報に訂正すべき事項があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正特定証券情報」という。)の提供又は公表をしなければならない。
5 第二項の規定により特定証券情報の公表をした発行者は、当該特定証券情報の公表をした日から一年を経過する日までの間(公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合には、内閣府令で定める期間)、当該特定証券情報(訂正特定証券情報を公表した場合には、当該訂正特定証券情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
(発行者情報の提供又は公表)
第二十七条の三十二 次の各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報(以下「発行者情報」という。)を、事業年度(発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間。第四項、第百七十二条の十一第一項及び第百八十五条の七第二十九項第五号において同じ。)ごとに一回以上、当該各号に定める有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。ただし、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護に欠けることがないものと認められる場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一 特定投資家向け有価証券の発行者 当該発行者の発行する特定投資家向け有価証券
二 前条第二項に定めるところにより特定証券情報の提供又は公表をした発行者(前号に掲げるものを除く。) 当該提供又は公表をした特定証券情報に係る有価証券
2 特定投資家向け有価証券に該当しなかつた有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなつたとき(内閣府令で定める場合を除く。)は、当該有価証券の発行者は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、発行者情報を、当該有価証券を所有する者に提供し、又は公表しなければならない。
3 発行者情報に訂正すべき事項があるときは、第一項各号に掲げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、これを訂正する旨の情報(以下「訂正発行者情報」という。)を提供し、又は公表しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定により発行者情報の公表をした発行者は、当該発行者情報の公表をした日から当該発行者情報に係る事業年度の次の事業年度に係る発行者情報の提供又は公表をする日までの間(当該発行者情報に係る特定投資家向け有価証券が特定投資家向け有価証券でなくなつた場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める期間)、当該発行者情報(訂正発行者情報を公表した場合には、当該訂正発行者情報を含む。)を継続して公表しなければならない。
(虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任)
第二十七条の三十三 第十八条第一項、第十九条、第二十条及び第二十一条(第一項第三号、第二項第二号及び第三号並びに第三項を除く。)の規定は、特定証券等情報(特定証券情報、第二十七条の三十一第三項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照情報又は訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券届出書の届出者」とあるのは「特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者」と、「募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは「特定証券等情報に係る特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)に応じて取得した者(当該特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該特定証券等情報の提供を受けた者に限る。以下この項及び第二十七条の三十三において読み替えて準用する第二十一条において同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、第十九条第二項中「有価証券届出書又は目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、第二十条中「第十八条」とあるのは「第二十七条の三十三において読み替えて準用する第十八条」と、「有価証券届出書若しくは目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券の募集若しくは売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「特定証券等情報の提供又は公表があつた時から七年間」と、第二十一条第一項各号列記以外の部分中「有価証券届出書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同項第一号中「有価証券届出書を提出した会社」とあるのは「特定証券等情報を提供し、若しくは公表した発行者」と、「提出の時」とあるのは「提供若しくは公表の時」と、「当該会社の発起人」とあるのは「当該発行者の発起人その他これに準ずる者」と、「提出が会社の成立」とあるのは「提供又は公表が発行者の成立又は発足」と、同項第二号中「当該売出し」とあるのは「当該特定勧誘等(特定売付け勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)であるものに限る。)」と、「その売出し」とあるのは「その特定売付け勧誘等」と、同項第四号中「募集」とあるのは「特定勧誘等(特定取得勧誘(第二十七条の三十一第一項に規定する特定取得勧誘をいう。)であるものに限る。)」と、同条第二項第一号中「又は第二号」とあるのは「、第二号又は第四号」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同条第四項中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、同項第一号中「有価証券を」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券を」と、同項第二号中「有価証券」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(虚偽の特定情報に係る賠償責任)
第二十七条の三十四 第二十一条の二から第二十二条までの規定は、特定情報(特定証券等情報又は発行者等情報(発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。)をいう。次条において同じ。)について準用する。この場合において、第二十一条の二第一項中「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類(以下この条において「書類」という。)」とあるのは「特定情報(第二十七条の三十四に規定する特定情報をいう。以下同じ。)であつて第二十七条の三十一第二項、第四項若しくは第五項又は第二十七条の三十二の規定により公表されたもの(以下「公表情報」という。)」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「書類が同項の規定により公衆の縦覧に供されている間に当該書類(同項第十二号に掲げる書類を除く。)の提出者又は当該書類(同号に掲げる書類に限る。)の提出者を親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)とする者が発行者である」とあるのは「公表情報がこれらの規定により公表されている間に当該発行者の」と、「又は売出し」とあるのは「若しくは売出し又は特定勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「虚偽記載等」とあるのは「虚偽情報等」と、同条第二項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「当該虚偽記載等」とあるのは「当該虚偽情報等」と、同条第三項中「虚偽記載等の」とあるのは「虚偽情報等の」と、「書類の提出者」とあるのは「公表情報を公表した発行者」と、「当該提出者」とあるのは「当該発行者」と、「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「第二十五条第一項の規定による公衆の縦覧その他の手段により」とあるのは「内閣府令で定めるところにより」と、同条第四項及び第五項中「書類の虚偽記載等」とあるのは「公表情報に係る虚偽情報等」と、第二十一条の三中「第二十一条の二」とあるのは「第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二」と、「第二十五条第一項各号(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類」とあるのは「公表情報(第二十七条の三十四において読み替えて準用する第二十一条の二第一項に規定する公表情報をいう。以下同じ。)」と、「「三年間」とあるのは「二年間」と」とあるのは「「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「三年間」とあるのは「二年間」と」と、「当該書類が提出された時から五年間」とあるのは「当該公表情報が公表された日から五年間」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「特定情報のうちに」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、「第二十一条第一項第一号及び第三号に掲げる者」とあるのは「当該特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の、その提供若しくは公表の時における役員(第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。)又は当該発行者の発起人その他これに準ずる者(その提供又は公表が発行者の成立又は発足前にされたときに限る。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、「有価証券届出書の届出者が発行者である」とあるのは「特定情報を提供し、若しくは公表した発行者の」と、「募集又は売出しによらないで取得した者」とあるのは「取得した者(当該特定情報が公表されていない場合にあつては、当該特定情報の提供を受けた者に限り、当該特定情報が特定証券等情報(第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。)である場合にあつては、募集若しくは売出し又は特定勧誘等によらないで取得した者に限る。)」と、同条第二項中「及び第二号の規定」とあるのは「の規定」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定情報の提供者等に対する報告の徴取及び検査)
第二十七条の三十五 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、特定情報を提供し、若しくは公表した発行者若しくは特定情報を提供し、若しくは公表すべきであると認められる発行者若しくは当該特定情報に係る有価証券の引受人その他の関係者若しくは参考人に対し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員をしてその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第三十一条の四の見出し中「兼職制限等」を「就任等に係る届出」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役又は執行役は、他の会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項において同じ。)、監査役若しくは執行役に就任した場合(他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業以外の有価証券関連業を行う者に限る。)の取締役又は執行役は、当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役に就任した場合(当該親銀行等又は子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役が当該金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。)又は親銀行等若しくは子銀行等の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第三十一条の四第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「第五項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とする。
第三十三条第二項第二号中「取扱い」の下に「及び特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い」を加える。
第三十五条第一項第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「支払」の下に「又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付」を加え、同条第二項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第一項に規定する商品投資により、又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるもの(同項第三号に規定する指定物品を除く。)の取得(生産を含む。)をし、譲渡をし、使用をし、若しくは使用をさせることにより、他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務(第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものを除く。)
第三十五条第二項第六号中「行為を行う業務」の下に「並びに第一号、第二号及び前号に掲げる業務」を加える。
第三十六条に次の四項を加える。
2 特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
3 この条において「特定金融商品取引業者等」とは、金融商品取引業を行う者のうち、有価証券関連業を行う金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。)その他の政令で定める者をいう。
4 第二項の「親金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
5 第二項の「子金融機関等」とは、特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、金融商品取引業者、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第三章第二節第一款に次の二条を加える。
(特定投資家向け有価証券の売買等の制限)
第四十条の四 金融商品取引業者等は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は一般投資家のために、第二条第八項第一号から第四号まで及び第十号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合(第四条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。次条第一項及び第六十六条の十四の二において同じ。)、一般投資家に対する勧誘に基づかないで一般投資家のために売付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(特定投資家向け有価証券に関する告知義務)
第四十条の五 金融商品取引業者等は、開示が行われている場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。
2 金融商品取引業者等は、特定投資家等(第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者を除く。)から特定投資家向け有価証券取引契約(特定投資家向け有価証券に係る同条第八項第一号から第四号まで又は第十号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。以下この項において同じ。)の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 特定投資家向け有価証券に関する情報提供の内容及び取引の特質その他の特定投資家向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項
二 特定投資家向け有価証券の取引を行うことがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
3 第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
第五十条の二第四項中「第五十一条」を「次条」に、「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める。
第五十六条の二第三項中「第三十一条の四第一項若しくは第二項又は」を削り、「第三十一条の四第五項」を「第三十一条の四第三項」に、「第三十一条の四第六項」を「第三十一条の四第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定による場合を除き、第三十六条第二項の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、特定金融商品取引業者等(同条第三項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。)の親金融機関等(同条第四項に規定する親金融機関等をいう。以下この項において同じ。)若しくは子金融機関等(同条第五項に規定する子金融機関等をいう。以下この項において同じ。)に対し当該特定金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該特定金融商品取引業者等の親金融機関等若しくは子金融機関等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
第五十九条の六中「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める。
第六十条の六中「「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後三月以内」とあるのは「当該期間経過後政令で定める期間内」と、第四十九条の三第一項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「当該事業年度」とあるのは「当該期間」」を「「三月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」」に改める。
第六十条の十三中「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める。
第六十五条の五第一項中「若しくは第二号に掲げる権利の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介」を「又は第二号に掲げる権利についての次に掲げる行為」に改め、同項に次の各号を加える。
一 売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。)又はその代理若しくは媒介
二 第二条第八項第八号又は第九号に掲げる行為
第六十五条の五第二項及び第四項中「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改め、「第四十条」の下に「、第四十条の四、第四十条の五」を加える。
第六十六条の十四の次に次の一条を加える。
(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限)
第六十六条の十四の二 金融商品仲介業者は、特定投資家向け有価証券について、一般投資家(特定投資家等、当該特定投資家向け有価証券の発行者その他内閣府令で定める者以外の者をいう。以下この条において同じ。)を相手方として、第二条第十一項第一号又は第二号に掲げる行為を行つてはならない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合、一般投資家に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために買付けの媒介を行う場合その他投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第六十七条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 認可協会は、定款の定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(第六十七条の十二第五号において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
第六十七条の十二第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 第六十七条第三項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合にあつては、前各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項
イ 店頭売買有価証券市場における協会員の有価証券の売買の受託の制限に関する事項
ロ 当該店頭売買有価証券市場において売買が行われる特定投資家向け有価証券(以下この号において「店頭売買特定投資家向け有価証券」という。)の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他店頭売買特定投資家向け有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
第八十五条に次の三項を加える。
4 金融商品取引所は、第一項の規定による場合のほか、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の一部(特定取引所金融商品市場に係るものであつて、その内容等を勘案し、投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものを取り扱う業務として内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第百二条の十九において「特定業務」という。)を、他の者に委託することができる。
5 金融商品取引所は、前項の規定により特定業務を委託する場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該特定業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
6 第四項の規定により、特定株式会社金融商品取引所(第百五条の四第二項に規定する特定株式会社金融商品取引所をいう。以下この項において同じ。)がその特定業務を他の者に委託する場合には、当該特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会による当該特定業務の委託についての決定を経て行わなければならない。
第八十七条の二に次のただし書を加える。
ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合には、取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の遂行を妨げない限度において、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量をいう。)に係る取引その他金融商品の取引に類似するものとして内閣府令で定める取引を行う市場の開設及びこれに附帯する業務を行うことができる。
第八十七条の二に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、前項ただし書の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る業務を行うことにより、金融商品取引所の業務の公共性に対する信頼を損なうおそれ又は取引所金融商品市場の開設及びこれに附帯する業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該認可をしてはならない。
第八十七条の二の次に次の一条を加える。
(審問に関する規定の準用)
第八十七条の二の二 第八十五条の四の規定は、前条第一項ただし書の認可について準用する。
第百二条の十九に次のただし書を加える。
ただし、委託金融商品取引所(自主規制法人に自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。)の同意を得て、特定業務を他の者に委託する場合においては、この限りでない。
第百二条の十九に次の一項を加える。
2 第八十五条第五項の規定は、自主規制法人が前項ただし書の規定により特定業務を委託する場合について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第百二条の十九第一項ただし書」と読み替えるものとする。
第百二条の二十中「(自主規制業務を委託した金融商品取引所をいう。以下この章において同じ。)」を削る。
第百六条の十二第一項第一号中「認可申請者」の下に「又は認可を受けて設立される会社(以下この条において「認可申請者等」という。)」を加え、同項第二号及び第三号中「認可申請者」を「認可申請者等」に改め、同条第二項第一号及び第四号中「認可申請者」を「認可申請者等」に改める。
第百十七条の次に次の一条を加える。
(特定取引所金融商品市場)
第百十七条の二 金融商品取引所は、業務規程の定めるところにより、その開設する取引所金融商品市場ごとに、会員等が特定投資家等以外の者(当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。)の委託を受けて行う有価証券の買付け(次項において「一般投資家等買付け」という。)を禁止することができる。
2 前項の規定により一般投資家等買付けを禁止する場合において、金融商品取引所は、その業務規程において、前条各号に掲げる事項のほか、特定取引所金融商品市場に関し、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 有価証券の売買の受託の制限に関する事項
二 特定上場有価証券の発行者が提供又は公表をすべき特定証券情報及び発行者情報の内容、提供又は公表の方法及び時期その他特定上場有価証券に係る情報の提供又は公表に関し必要な事項
第百五十六条の十九中「第八十七条の二」を「第八十七条の二第一項」に改める。
第百六十六条第五項中「又は第二項」を「若しくは第二項」に、「四半期報告書又は」を「四半期報告書若しくは」に改め、「供された」の下に「もの、第二十七条の三十一第二項の規定により公表した特定証券情報又は第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した発行者情報のうち、」を加え、「記載された」を「記載され、又は記録された」に改める。
第百六十八条第二項及び第三項並びに第百六十九条中「する者」の下に「、特定投資家向け売付け勧誘等をする者」を加える。
第百七十二条を次のように改める。
(届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘について、これらの届出が受理されていないのに当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者(売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘をした者については、自己の所有する有価証券に関してこれらの行為をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等(株券、優先出資法に規定する優先出資証券その他これらに準ずるものとして政令で定める有価証券をいう。以下この条、次条、第百七十二条の九及び第百七十二条の十において同じ。)である場合にあつては、百分の四・五)
二 当該売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
2 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集(第四条第一項に規定する有価証券の募集をいう。第百七十三条から第百七十四条の三までを除き、以下この章において同じ。)により取得させた発行者又は売出し(第四条第四項に規定する有価証券の売出しをいう。次項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第三項、第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十二項及び第十三項を除き、以下この章において同じ。)により売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該発行者が当該募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二 当該者が当該売出しにより自己の所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
3 第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書(第十三条第一項に規定する既に開示された有価証券の売出し(同項に規定する有価証券の売出しをいう。以下この項、次条第四項及び第五項、第百七十八条第五項及び第八項並びに第百八十五条の七第十二項において同じ。)に係る目論見書に限る。以下この章において同じ。)を交付しないで売出しにより自己の所有する当該有価証券を売り付けた者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
4 第二項の規定は、第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集により取得させた発行者又は売出しにより売り付けた者(自己の所有する有価証券を売り付けた者に限る。)がある場合について準用する。
第百七十二条の二の見出し中「発行者」を「発行者等」に改め、同条第一項中「記載がある」を「記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている」に、「(第二十七条において準用する場合を含む。)及び」を「において準用し、及びこれらの規定を」に、「第百七十八条第五項並びに第百八十五条の七第二項及び第三項」を「以下この章」に改め、同項ただし書中「(当該発行者が第二十四条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間。以下この項及び第百八十五条の七第十九項において同じ。)」を削り、同項第一号を次のように改める。
一 六百万円
第百七十二条の二第一項第二号イ中「この号」の下に「及び第百七十二条の十一第一項」を加え、同号ロを次のように改める。
ロ 十万分の六
第百七十二条の二第二項中「記載がある」を「記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている」に、「(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条」を「において準用し、及びこれらの規定を第二十七条」に、「第百七十八条第五項並びに第百八十五条の七第二項及び第三項」を「以下この章」に改め、同条第三項中「前項後段」を「第二項後段(前項において準用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の規定は、第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書のうち投資者の投資判断に重要な影響を及ぼすものとして内閣府令で定める事項を記載すべきものを提出しない発行者がある場合について準用する。
第百七十二条の二を第百七十二条の四とし、同条の次に次の七条を加える。
(公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の五 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に違反して、第二十七条の三第一項の規定による公告(以下この章において「公開買付開始公告」という。)を行わないで株券等(第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項において同じ。)又は上場株券等(第二十四条の六第一項に規定する上場株券等をいう。以下この条、次条、第百七十八条第十三項及び第百八十五条の七第十三項において同じ。)の買付け等(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等をいう。以下この条、次条及び第百七十八条第十三項において同じ。)をした者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該公開買付開始公告を行わないでした株券等又は上場株券等の買付け等の価格に当該買付け等の数量を乗じて得た額
二 百分の二十五
(虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の六 重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等(公開買付開始公告又は第二十七条の七第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により公開買付開始公告の内容を訂正する公告若しくは公表をいう。以下この章において同じ。)を行つた者又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、これらの者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該公開買付開始公告等又は公開買付届出書等に係る公開買付け(第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。以下この条並びに第百八十五条の七第八項及び第九項において同じ。)について公開買付開始公告を行つた日の前日における当該公開買付けに係る株券等又は上場株券等の第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定める額)に、当該公開買付けにより買付け等を行つた当該株券等又は上場株券等の数を乗じて得た額
二 百分の二十五
2 前項の規定は、公開買付訂正届出書等(第二十七条の三第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付届出書、第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書、第二十七条の十第十一項に規定する対質問回答報告書又は同条第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出しない者がある場合について準用する。
(大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の七 第二十七条の二十三第一項、第二十七条の二十五第一項又は第二十七条の二十六第一項、第二項、第四項若しくは第五項の規定に違反して、大量保有報告書又は変更報告書(以下この章において「大量保有・変更報告書」という。)を提出しない者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該提出すべき大量保有・変更報告書に係る株券等(第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。次条において同じ。)の発行者(同項に規定する発行者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該提出すべき大量保有・変更報告書の提出期限の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
二 十万分の一
(虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の八 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等(大量保有・変更報告書又は第二十七条の二十五第四項(第二十七条の二十六第六項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条の二十九第一項において準用する第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正報告書をいう。以下この章において同じ。)を提出した者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該大量保有・変更報告書等に係る株券等の発行者が発行する株券又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券の当該大量保有・変更報告書等が提出された日の翌日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格に、当該翌日における当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数を乗じて得た額(当該価格がないときは、これに相当するものとして内閣府令で定めるところにより算出した額)
二 十万分の一
(特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の九 有価証券の発行者が当該有価証券に係る特定証券情報を第二十七条の三十一第二項に定めるところにより、その相手方に提供し、又は公表していないのに特定勧誘等をした者(特定売付け勧誘等をした者については、自己の所有する有価証券に関して特定売付け勧誘等をした者に限る。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、その者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二 特定売付け勧誘等により当該者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
(虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十 重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている特定証券等情報(以下この条、第百七十八条第二十項及び第百八十五条の七第十三項において「虚偽等のある特定証券等情報」という。)を提供し、又は公表した発行者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定勧誘等(特定売付け勧誘等にあつては、当該発行者が所有する有価証券の特定売付け勧誘等に限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合は、それぞれ次に定める額の合計額)に相当する額
イ 当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定取得勧誘により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
ロ 当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ 当該虚偽等のある特定証券等情報の提供を受けた者の数
ロ 当該特定勧誘等の相手方の数
2 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した発行者の役員等であつて、当該虚偽等のある特定証券等情報に虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき事項に関する情報が欠けていることを知りながら当該虚偽等のある特定証券等情報の提供又は公表に関与した者が、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る特定売付け勧誘等により当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の価格の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額(当該虚偽等のある特定証券等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に、前項第二号に掲げる数を乗じて得た額)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の十一 発行者が、重要な事項につき虚偽の情報があり、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報が欠けている発行者等情報(以下この項、第百七十八条第二十一項及び第百八十五条の七第十三項において「虚偽等のある発行者等情報」という。)を提供し、又は公表したときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、第一号に掲げる額(当該虚偽等のある発行者等情報が公表されていない場合にあつては、当該額に第二号に掲げる数を乗じて得た額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、発行者の事業年度が一年である場合以外の場合においては、当該額に当該事業年度の月数を十二で除して得た数を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 イに掲げる額(ロに掲げる額がイに掲げる額を超えるときは、ロに掲げる額)
イ 六百万円
ロ (1)に掲げる額に(2)に掲げる数を乗じて得た額
(1) 当該発行者が発行する算定基準有価証券の内閣府令で定めるところにより算出される市場価額の総額(当該算定基準有価証券の市場価額がないとき又は当該発行者が算定基準有価証券を発行していないときは、これに相当するものとして政令で定めるところにより算出した額)
(2) 十万分の六
二 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た数
イ 当該虚偽等のある発行者等情報の提供を受けた者の数
ロ 第二十七条の三十二第一項から第三項までの規定により発行者等情報を提供する場合において提供を受けるべき相手方の数
2 前項ただし書の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第百七十二条の次に次の二条を加える。
(虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の二 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者が、当該発行開示書類に基づく募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二 当該発行開示書類に基づく売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
2 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている発行開示書類を提出した発行者の役員等(当該発行者の役員、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下この項、第五項及び第百七十二条の十第二項において同じ。)であつて、当該発行開示書類に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該発行開示書類の提出に関与した者が、当該発行開示書類に基づく売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該役員等に対し、当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
3 前二項の「発行開示書類」とは、第五条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書の場合には、当該届出書に係る参照書類を含む。)、第七条、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書(当該訂正届出書に係る参照書類を含む。)、第二十三条の三第一項及び第二項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録書(当該発行登録書に係る参照書類を含む。)及びその添付書類、第二十三条の四若しくは第二十三条の九第一項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。)又は第二十三条の八第一項及び第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録追補書類(当該発行登録追補書類に係る参照書類を含む。)及びその添付書類をいう。
4 第一項(第一号を除く。)の規定は、重要な事項(第五条第一項各号(第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者が、当該目論見書に係る売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
5 第二項の規定は、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている目論見書を使用した発行者の役員等であつて、当該目論見書に虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けていることを知りながら当該目論見書の作成に関与した者が、当該目論見書に係る売出しにより当該役員等が所有する有価証券を売り付けた場合について準用する。
6 発行開示訂正書類(第七条前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十三条の四前段(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書をいう。以下この章において同じ。)を提出すべき発行者が、当該発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出し(当該発行者が所有する有価証券の売出しに限る。)により有価証券を取得させ、又は売り付けたときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のいずれにも該当する場合は、当該各号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた募集により有価証券を取得させた場合 当該取得させた有価証券の発行価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
二 当該発行開示訂正書類を提出しないで行つた売出しにより当該発行者が所有する有価証券を売り付けた場合 当該売り付けた有価証券の売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券その他これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券であるときは、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額その他これに準ずるものとして内閣府令で定める額を含む。)の百分の二・二五(当該有価証券が株券等である場合にあつては、百分の四・五)
(有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令)
第百七十二条の三 第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、有価証券報告書を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた有価証券報告書に係る事業年度(当該発行者が第五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る第二十四条第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条、次条第一項及び第百八十五条の七第二十九項(第五号を除く。)において同じ。)の直前事業年度における監査報酬額(第百九十三条の二第一項に規定する監査証明の対価として支払われ、又は支払われるべき金銭その他の財産の価額として内閣府令で定める額をいう。次項において同じ。)に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、四百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
2 第二十四条の四の七第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、四半期報告書又は半期報告書(以下この章において「四半期・半期報告書」という。)を提出しない発行者があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該発行者に対し、これらの規定により提出すべきであつた四半期・半期報告書に係る期間の属する事業年度の直前事業年度における監査報酬額の二分の一に相当する額(監査証明を受けるべき直前事業年度がない場合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める場合には、二百万円)の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
第百七十三条及び第百七十四条を次のように改める。
(風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令)
第百七十三条 第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
ロ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
二 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
三 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成(第二条の二第一項に規定する組織再編成をいう。以下この章において同じ。)により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ロ 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の違反行為の直前の価格として政令で定めるもの(以下この条において「違反行為の開始前の価格」という。)に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
四 違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第五項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合 当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5 第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
6 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
7 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は第五項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時に違反行為の開始前の価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
9 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十四条 第百五十九条第一項の規定に違反する有価証券の売買、市場デリバティブ取引若しくは店頭デリバティブ取引又はこれらの取引の申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 当該違反行為の開始時から終了時までの間(以下この条において「違反行為期間」という。)において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。以下この条及び次条において同じ。)について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
ロ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
二 違反行為期間において、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の買付け等の数量が、当該違反者が当該違反行為に係る有価証券等について自己の計算において行つた有価証券の売付け等の数量を超える場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
三 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第五項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ロ 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
四 違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第五項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5 第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等をした場合には、当該有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
6 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
7 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は第五項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、違反行為の開始時にその時における価格で有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
9 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
10 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第百七十四条の次に次の二条を加える。
(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令)
第百七十四条の二 第百五十九条第二項第一号の規定に違反する一連の有価証券売買等(同項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十項及び第十一項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 自己の計算による有価証券の売付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額
ロ 自己の計算による有価証券の買付け等(当該違反行為に係る売買対当数量に係るものに限る。)の価額
二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額)
イ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該超える数量に係る有価証券の売付け等の価額
(2) 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の買付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最低の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格に当該超える数量を乗じて得た額
ロ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量が当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該違反行為に係る有価証券等に係る有価証券の売付け等についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該超える数量を乗じて得た額
(2) 当該超える数量に係る有価証券の買付け等の価額
ハ 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は第六項各号に掲げる者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の各日における当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券についての第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該違反行為が終了した日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
(2) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為の開始時における価格に当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量を乗じて得た額
ニ 違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第六項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 第一項第一号の「売買対当数量」とは、違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の数量と当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の数量のうちいずれか少ない数量をいう。
5 第一項の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
6 第一項の場合において、違反者が次の各号に掲げる者の計算において違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合には、当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等(当該各号に掲げる者が当該違反者と同一の違反行為をした場合にあつては、当該各号に掲げる者が自己の計算において行つた違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等と同一のものを除く。)を自己の計算においてしたものとみなして、前各項の規定を適用する。
一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
7 違反者が、違反行為の開始時に自己又は前項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。以下この項において同じ。)の計算において当該違反行為に係る有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は前項各号に掲げる者の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の売付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
8 違反者が、違反行為の開始時に当該違反行為に係る有価証券を所有している場合、現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する第二条第二十一項第二号に掲げる取引(当該違反行為に係る有価証券に係るものに限る。)を自己又は第六項各号に掲げる者(当該違反行為と同一の違反行為をした者を除く。)の計算において約定している場合その他の政令で定める場合には、第一項各号に掲げる額の計算において、当該違反者が、当該違反行為の開始時にその時における価格で当該違反行為に係る有価証券の買付け等を自己の計算においてしたものとみなす。
9 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
10 一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。
11 違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。
12 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
13 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)
第百七十四条の三 第百五十九条第三項の規定に違反する一連の有価証券売買等(同条第二項に規定する有価証券売買等をいう。)又はその申込み若しくは委託等(以下この条において「違反行為」という。)をした者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる額の合計額(第十一項及び第十二項において「合算対象額」という。)に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。
一 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額
イ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の売付け等の価額
ロ 当該違反行為に係る自己の計算による有価証券の買付け等の価額
二 次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(次のイからニまでのうち二以上に掲げる場合に該当するときは、当該二以上のイからニまでに定める額の合計額)
イ 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等(第百五十九条第二項第一号に規定する上場金融商品等をいう。以下この条において同じ。)又は店頭売買有価証券についての当該違反者の売付等数量が買付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為後の価格(当該違反行為が終了してから一月を経過するまでの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。)
(2) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の買付け等の当該違反行為中の価格(当該違反行為の開始時から終了時までの間の平均価格として内閣府令で定めるところにより算出される額をいう。以下この項において同じ。)
(3) 当該超える数量
ロ 当該違反行為の開始時における当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券についての当該違反者の買付等数量が売付等数量を超える場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為中の価格
(2) 当該上場金融商品等又は店頭売買有価証券に係る有価証券の売付け等の当該違反行為後の価格
(3) 当該超える数量
ハ 当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に当該違反者が自己又は特定関係者の発行する当該違反行為に係る有価証券を有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した場合 次の(1)に掲げる額から次の(2)に掲げる額を控除した額に次の(3)に掲げる数量を乗じて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
(1) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為中の価格
(2) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の当該違反行為後の価格
(3) 当該有価証券発行勧誘等により取得させ、又は組織再編成により交付した有価証券の数量
ニ 違反者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(特定関係者を除く。)の計算において、当該違反行為の開始時から当該違反行為の終了後一月を経過するまでの間に違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等をした場合 当該違反行為又は有価証券の売付け等若しくは有価証券の買付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
2 この条において「有価証券の売付け等」とは、有価証券の売付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
3 この条において「有価証券の買付け等」とは、有価証券の買付け、第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)、同項第三号に掲げる取引(オプションを取得する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引をいう。
4 第一項第一号の「価額」とは、有価証券の売付け等又は有価証券の買付け等の価格にそれぞれその数量を乗じて得た額をいう。
5 この条において「売付等数量」とは、違反者が自己若しくは特定関係者の計算において有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券の数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。
6 この条において「買付等数量」とは、違反者若しくは特定関係者が所有している有価証券その他これに準ずる有価証券として政令で定めるものの数量又は違反者が自己若しくは特定関係者の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量をいう。
7 この条において「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
一 違反者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の違反者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 違反者と生計を一にする者その他の違反者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
8 特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が自己の計算において有価証券を有しないで当該有価証券の売付けをしている場合その他の政令で定める取引をしている場合における当該取引に係る有価証券の数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、売付等数量から除くものとする。
9 特定関係者が違反者と同一の違反行為をした場合には、当該違反行為の開始時において当該違反行為に係る上場金融商品等又は店頭売買有価証券について、特定関係者が所有している有価証券その他これに準ずる有価証券として政令で定めるものの数量又は特定関係者が自己の計算において約定している第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を受領する立場の当事者となるものに限る。)その他の政令で定める取引の数量として政令で定めるところにより算定する数量については、買付等数量から除くものとする。
10 第一項各号に掲げる額は、銘柄ごとに計算する。
11 一の銘柄に係る第一項第一号に掲げる額につき控除しきれない額がある場合における合算対象額は、当該控除しきれない額を当該銘柄に係る同項第二号に掲げる額から控除した額とする。
12 違反行為に係る二以上の銘柄がある場合において、そのいずれかの銘柄につき前項の規定により控除してもなお控除しきれない額があるときは、当該控除しきれない額は、他の銘柄に係る合算対象額から控除する。
13 第二条第二十一項第二号に掲げる取引が現実数値に基づき金銭の授受により決済された場合、同項第三号に掲げる取引に係るオプションが行使されずに消滅した場合その他これらに類するものとして政令で定める場合における第一項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
14 第二項から前項までに規定するもののほか、第一項第一号に規定する有価証券の売付け等の価額及び有価証券の買付け等の価額の計算に関し必要な事項その他同項の課徴金の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第百七十五条第一項中「自己の計算において同条第一項」を「同条第一項」に改め、「定める額」の下に「(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)」を加え、同項第一号中「日前六月以内」を「日以前六月以内」に改め、「行われたもの」の下に「(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)」を加え、同号ロ中「における」を「二週間における最も低い」に改め、同項第二号中「日前六月以内」を「日以前六月以内」に改め、「行われたもの」の下に「(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)」を加え、同号イ中「における」を「二週間における最も高い」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第百六十六条第一項に規定する売買等をした者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第十項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該売買等をした場合 当該売買等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
第百七十五条第二項中「自己の計算において同条第一項」を「同条第一項」に改め、「定める額」の下に「(次の各号のうち二以上の号に掲げる場合に該当するときは、当該二以上の号に定める額の合計額)」を加え、同項第一号中「日前六月以内」を「日以前六月以内」に改め、「行われたもの」の下に「(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)」を加え、同号ロ中「における」を「二週間における最も低い」に改め、同項第二号中「日前六月以内」を「日以前六月以内」に改め、「行われたもの」の下に「(当該公表がされた日については、当該公表がされた後に行われたものを除く。)」を加え、同号イ中「における」を「二週間における最も高い」に改め、同項に次の一号を加える。
三 第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者(金融商品取引業者等に限る。)が、その行う金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。)の顧客又は第四十二条第一項に規定する権利者(第十一項各号に掲げる者を除く。)の計算において、当該買付け等又は売付け等をした場合 当該買付け等又は売付け等に係る手数料、報酬その他の対価の額として内閣府令で定める額
第百七十五条第五項中「第一項の」を「第一項第一号ロの」に、「における価格」を「二週間における最も低い価格」に、「日の翌日」を「時から二週間を経過するまでの間の各日」に、「最終」を「最低」に、「もの)」を「ものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格」に改め、同条第八項中「第六項まで」を「第八項まで及び前二項」に、「前項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第七項中「第一項の」を「第一項(第三号を除く。)の」に、「同項各号中」を「同項第一号及び第二号中」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の二項を加える。
10 第一項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十六条第一項に規定する売買等をした者は、自己の計算において当該売買等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する売買等をした場合にあつては、当該売買等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。
一 当該売買等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 当該売買等をした者と生計を一にする者その他の当該売買等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
11 第二項の場合において、次の各号に掲げる者の計算において第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした者は、自己の計算において当該買付け等又は売付け等(当該各号に掲げる者が同条第一項又は第三項の規定に違反して、自己の計算において同条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等をした場合にあつては、当該買付け等又は売付け等と同一のものを除く。)をしたものとみなして、第二項の規定を適用する。
一 当該買付け等又は売付け等をした者がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社その他の当該者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者
二 当該買付け等又は売付け等をした者と生計を一にする者その他の当該買付け等又は売付け等をした者と特殊の関係にある者として内閣府令で定める者
第百七十五条第六項中「第二項」を「第二項第一号ロ」に、「における価格」を「二週間における最も低い価格」に、「日の翌日」を「時から二週間を経過するまでの間の各日」に、「最終」を「最低」に、「もの)」を「ものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も低い価格」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の一項を加える。
8 第二項第二号イの「公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十七条第一項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
第百七十五条第五項の次に次の一項を加える。
6 第一項第二号イの「業務等に関する重要事実の公表がされた後二週間における最も高い価格」とは、第百六十六条第一項に規定する業務等に関する重要事実の公表がされた時から二週間を経過するまでの間の各日における第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最高の価格(当該価格がない場合は、これに相当するものとして内閣府令で定めるものをいい、当該重要事実の公表がされた日にあつては、内閣府令で定める額とする。)のうち最も高い価格をいう。
第百七十六条第四項中「第百七十二条第一項若しくは第四項に規定する発行者、第百七十二条の二第一項若しくは第二項に規定する発行者、第百七十三条第一項に規定する者」を「第百七十二条各項に規定する者、第百七十二条の二第一項、第四項若しくは第六項に規定する発行者、第百七十二条の三各項に規定する発行者、第百七十二条の四第一項から第三項までに規定する発行者、第百七十二条の五に規定する者、第百七十二条の六各項に規定する者、第百七十二条の七に規定する者、第百七十二条の八に規定する者、第百七十二条の九に規定する者、第百七十二条の十第一項に規定する発行者、第百七十二条の十一第一項に規定する発行者、第百七十三条第一項に規定する違反者」に、「前条第一項」を「第百七十四条の二第一項に規定する違反者、第百七十四条の三第一項に規定する違反者、前条第一項」に、「同条第七項」を「同条第九項」に改める。
第百七十七条中「第百七十四条第一項」の下に「、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項」を加え、「同条第七項」を「同条第九項」に改める。
第百七十八条を次のように改める。
(審判手続開始の決定)
第百七十八条 内閣総理大臣は、次に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、当該事実に係る事件について審判手続開始の決定をしなければならない。
一 第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項に該当する事実
二 第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第六項に該当する事実
三 第百七十二条の三各項に該当する事実
四 第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に該当する事実
五 第百七十二条の五に該当する事実
六 第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に該当する事実
七 第百七十二条の七に該当する事実
八 第百七十二条の八に該当する事実
九 第百七十二条の九に該当する事実
十 第百七十二条の十各項に該当する事実
十一 第百七十二条の十一第一項に該当する事実
十二 第百七十三条第一項に該当する事実
十三 第百七十四条第一項に該当する事実
十四 第百七十四条の二第一項に該当する事実
十五 第百七十四条の三第一項に該当する事実
十六 第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第二項に該当する事実
2 内閣総理大臣は、審判手続開始の決定をした場合においては、当該決定に係る前項各号に掲げる事実が当該各号のうち他の号に掲げる事実にも該当することを理由として、審判手続開始の決定をすることができない。
3 第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該募集若しくは売出し、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に係る第一項第一号に掲げる事実(第百七十二条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
4 第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
5 第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで売出しにより有価証券を売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
6 第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該取得させ、又は売り付けた有価証券に係る第一項第一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
7 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示書類に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
8 第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る売出しを開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該目論見書に係る第一項第二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
9 発行開示訂正書類を提出しないで募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該発行開示訂正書類に係る第一項第二号に掲げる事実(第百七十二条の二第六項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
10 有価証券報告書又は四半期・半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書又は四半期・半期報告書に係る第一項第三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
11 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等に係る第一項第四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
12 臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該臨時報告書に係る第一項第四号に掲げる事実(第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項に該当する事実に限る。)について審判手続開始の決定をすることができない。
13 第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで株券等又は上場株券等の買付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等に係る第一項第五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
14 重要な事項につき虚偽の表示があり、又は表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付開始公告等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
15 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
16 公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該公開買付訂正届出書等に係る第一項第六号に掲げる事実(第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項に該当する事実に限る。)について、審判手続開始の決定をすることができない。
17 大量保有・変更報告書の提出期限から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書に係る第一項第七号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
18 重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該大量保有・変更報告書等に係る第一項第八号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
19 特定勧誘等を開始した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該特定勧誘等に係る第一項第九号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
20 虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある特定証券等情報に係る第一項第十号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
21 虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該虚偽等のある発行者等情報に係る第一項第十一号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
22 第百七十三条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十二号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
23 第百七十四条第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十三号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
24 第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十四号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
25 第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が終了した日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該違反行為に係る第一項第十五号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
26 第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該売買等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
27 第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該買付け等又は売付け等に係る第一項第十六号に掲げる事実について、審判手続開始の決定をすることができない。
第百八十条第一項中「第百八十五条の七第七項」を「第百八十五条の七第十七項」に改める。
第百八十五条の七を次のように改める。
(課徴金の納付命令の決定等)
第百八十五条の七 内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第百七十二条第一項、第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第百七十二条の三第一項若しくは第二項、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の五、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十二条の七から第百七十二条の九まで、第百七十二条の十第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項又は第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定による課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
2 内閣総理大臣は、同一の募集又は売出しについて第百七十二条第一項に該当する事実及び同条第二項に該当する事実のそれぞれについて前項の決定(第百七十八条第一項第一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
3 内閣総理大臣は、第百七十二条第一項及び第二項のいずれにも該当する募集又は売出しについて既に第一項(第百七十八条第一項第一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該募集又は売出しについて前二項の規定により新たな決定をすることができない。
4 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類(有価証券報告書又は四半期・半期報告書をいう。次項において同じ。)の提出について第一項の決定(第百七十八条第一項第三号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の三第一項又は第二項の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額を個別決定ごとの算出額(それぞれの決定に係る事実について同条第一項又は第二項の規定により算出した額をいう。次項において同じ。)に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
5 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第三号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項又は第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一 第百七十二条の三第一項の規定により算出した額
二 当該既決定に係る第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は前項、この項若しくは第十三項の規定による課徴金の額を合計した額
6 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の継続開示書類等(有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等をいい、これらの書類に係る虚偽の記載を訂正し、又は記載すべき重要な事項の不備を補正する第二十四条の二第一項、第二十四条の四の七第四項及び第二十四条の五第五項(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正報告書を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第四号に係るものに限る。)をしなければならない場合において、それぞれの決定に係る事実について第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)を合計した額が次の各号に掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、第百七十二条の四第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、当該高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
一 それぞれの有価証券報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
二 それぞれの四半期・半期・臨時報告書等についての当該決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
7 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る継続開示書類等と同一の記載対象事業年度に係る継続開示書類等について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一 それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額を合計した額(その額が次のイ又はロに掲げる額のいずれか高い額を超えるときは、当該高い額)
イ それぞれの有価証券報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第一項の規定により算出した額のうち最も高い額
ロ それぞれの四半期・半期・臨時報告書等についての当該既決定又は当該新決定に係る事実について第百七十二条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に二を乗じて得た額のうち最も高い額
二 当該既決定に係る第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は前項、この項若しくは第十二項から第十四項までの規定による課徴金の額を合計した額
8 内閣総理大臣は、同一の公開買付けに係る二以上の公開買付書類等(公開買付開始公告等又は公開買付届出書等をいう。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第六号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による額に代えて、同条第一項の規定により算出した額をそれぞれの決定に係る事実について同項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により算出した額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
9 内閣総理大臣は、公開買付書類等について既に第一項(第百七十八条第一項第六号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、前項又は第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の規定により決定をしているときは、当該公開買付書類等と同一の公開買付けに係る公開買付書類等について第一項又は前項の規定により新たな決定をすることができない。
10 内閣総理大臣は、同一の記載対象事業年度に係る二以上の発行者等情報(発行者等情報に係る虚偽の情報を訂正し、又は提供し、若しくは公表すべき重要な事項に関する情報の不備を補正する訂正発行者情報を除く。次項において同じ。)について第一項の決定(第百七十八条第一項第十一号に係るものに限る。)をしなければならないときは、第百七十二条の十一第一項の規定による額に代えて、それぞれの決定に係る事実について同項の規定により算出した額(以下この項、次項及び第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)において「個別決定ごとの算出額」という。)のうち最も高い額を内閣府令で定めるところにより当該個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
11 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は前項の決定をしなければならない場合において、既に第一項、前項、この項、次項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第十三項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十四項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定によりなされた一以上の決定(以下この項において「既決定」という。)に係る発行者等情報と同一の記載対象事業年度に係る発行者等情報について一以上の決定(以下この項において「新決定」という。)をしなければならないときは、当該新決定について、第百七十二条の十一第一項又は前項の規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところによりそれぞれの新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、同条第一項又は前項の規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一 それぞれの既決定及び新決定に係る事実について個別決定ごとの算出額のうち最も高い額
二 当該既決定に係る第百七十二条の十一第一項又は前項、この項若しくは次項から第十四項までの規定による課徴金の額を合計した額
12 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に該当する事実、第百七十八条第一項第四号に掲げる事実のうち第百七十二条の四第一項若しくは第二項に該当する事実、第百七十八条第一項第七号に掲げる事実、同項第十号に掲げる事実のうち第百七十二条の十第一項に該当する事実、第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実又は同項第十六号に掲げる事実のうち第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)、第六項、第七項又は前二項の決定をしなければならない場合(同号に掲げる事実のうち同条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)に該当する事実があると認める場合にあつては、当該事実に係る第百六十六条第一項に規定する売買等が、第百七十五条第九項に規定する上場会社等による会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得である場合その他これに準ずる場合として内閣府令で定める場合に限る。)において、次の表の第一欄に掲げる者が、同表の第二欄に掲げる規定に該当する事実について同表の第三欄に掲げる処分が行われる前に、当該事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告しているときは、同表の第四欄に掲げる額に代えて、当該額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第百七十二条の二第一項に規定する発行者
第百七十二条の二第一項
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか
第百七十二条の二第一項の規定による額(二以上の発行開示書類(同条第三項に規定する発行開示書類をいう。以下この項において同じ。)の提出又は目論見書に係る売出しについて第一項の決定をしなければならない場合には、当該発行開示書類の提出又は目論見書に係る売出しのうち当該提出又は当該売出しの開始が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者
第百七十二条の四第一項又は第二項
第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか
第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項若しくは第七項の規定による額(二以上の有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出について第一項、第六項又は第七項の決定をしなければならない場合には、当該有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等の提出のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の七に規定する者
第百七十二条の七
第二十七条の三十第一項の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか
第百七十二条の七の規定による額(二以上の大量保有・変更報告書について第一項の決定をしなければならない場合には、当該大量保有・変更報告書のうちその提出期限が最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十第一項に規定する発行者
第百七十二条の十第一項
第二十七条の三十五の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか
第百七十二条の十第一項の規定による額(二以上の特定証券等情報の提供又は公表について第一項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者
第百七十二条の十一第一項
第二十七条の三十五の規定による報告若しくは資料の提出の命令又は帳簿書類その他の物件の検査のいずれか
第百七十二条の十一第一項又は前二項の規定による額(二以上の発行者等情報の提供又は公表について第一項又は前二項の決定をしなければならない場合には、当該提供又は公表のうち最も遅いものに係る額に限る。)
第百七十五条第一項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)
第百七十七条各号に掲げる処分のいずれか
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による額(二以上の第百六十六条第一項に規定する売買等について第一項の決定をしなければならない場合には、当該売買等のうち最も遅いものに係る額に限る。)
13 内閣総理大臣は、第一項、第二項、第四項から第八項まで又は前三項の規定により決定をしなければならない場合において、当該決定を受けるべき次の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からさかのぼり五年以内に、第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令(当該課徴金納付命令に係る第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があつたときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は第十六項に規定する決定(第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、次項ただし書又は第十五項ただし書に該当する旨の決定に限る。)を受けたことがあるときは、同表の下欄に掲げる規定による額に代えて、当該額の一・五倍に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。
第百七十二条第一項に規定する者
第四条第一項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第二項の規定による届出を必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘を開始した日
第百七十二条第一項又は本条第二項
第百七十二条第二項に規定する発行者又は同項に規定する者
第十五条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条第二項又は本条第二項
第百七十二条第三項に規定する者
第十五条第二項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、目論見書を交付しないで第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付けた日
第百七十二条第三項
第百七十二条第四項に規定する発行者又は同項に規定する者
第二十三条の八第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する有価証券を募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条第四項において準用する同条第二項
第百七十二条の二第一項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている第百七十二条の二第三項に規定する発行開示書類を提出した日
第百七十二条の二第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第四項に規定する発行者又はその同条第二項に規定する役員等
第百七十二条の二第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき同項に規定する重要な事項の記載が欠けている目論見書に係る第百七十二条第三項に規定する売出しを開始した日
第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項若しくは同条第五項において準用する同条第二項又は前項(第百七十八条第一項第二号に掲げる事実のうち第百七十二条の二第四項において準用する同条第一項に該当する事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の二第六項に規定する発行者
発行開示訂正書類を提出しないで募集又は第百七十二条第二項に規定する売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付けた日
第百七十二条の二第六項
第百七十二条の三各項に規定する発行者
有価証券報告書又は四半期・半期報告書のそれぞれの提出期限(第二十四条第三項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による有価証券報告書にあつては当該有価証券報告書を提出しなければならない事由が生じた日)
第百七十二条の三第一項若しくは第二項又は本条第四項若しくは第五項
第百七十二条の四第一項又は第二項に規定する発行者
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている有価証券報告書等又は四半期・半期・臨時報告書等のそれぞれを提出した日
第百七十二条の四第一項若しくは第二項又は本条第六項、第七項若しくは前項(第百七十八条第一項第四号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の四第三項に規定する発行者
臨時報告書を提出しなければならない事由が生じた日
第百七十二条の四第三項において準用する同条第二項又は本条第六項若しくは第七項
第百七十二条の五に規定する者
第二十七条の三第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公開買付開始公告を行わないで第二十七条の二第一項に規定する株券等又は上場株券等の同項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する買付け等が行われた日
第百七十二条の五
第百七十二条の六第一項に規定する者
重要な事項につき虚偽の表示があり、若しくは表示すべき重要な事項の表示が欠けている公開買付開始公告等を行つた日又は重要な事項につき虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項の記載が欠けている公開買付届出書等を提出した日
第百七十二条の六第一項又は本条第八項
第百七十二条の六第二項に規定する者
公開買付訂正届出書等の提出期限(第二十七条の八第二項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書又は第二十七条の十第十二項において準用する第二十七条の八第二項の規定による訂正報告書にあつては、これらの書類のそれぞれを提出しなければならない事由が生じた日)
第百七十二条の六第二項において準用する同条第一項又は本条第八項
第百七十二条の七に規定する者
大量保有・変更報告書の提出期限
第百七十二条の七又は前項(第百七十八条第一項第七号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の八に規定する者
重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている大量保有・変更報告書等を提出した日
第百七十二条の八
第百七十二条の九に規定する者
特定勧誘等を開始した日
第百七十二条の九
第百七十二条の十第一項に規定する発行者又はその第百七十二条の二第二項に規定する役員等
虚偽等のある特定証券等情報を提供し、又は公表した日
第百七十二条の十第一項若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十二条の十一第一項に規定する発行者
虚偽等のある発行者等情報を提供し、又は公表した日
第百七十二条の十一第一項又は本条第十項、第十一項若しくは前項(第百七十八条第一項第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
第百七十三条第一項に規定する違反者
第百七十三条第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十三条第一項
第百七十四条第一項に規定する違反者
第百七十四条第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条第一項
第百七十四条の二第一項に規定する違反者
第百七十四条の二第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条の二第一項
第百七十四条の三第一項に規定する違反者
第百七十四条の三第一項に規定する違反行為が開始された日
第百七十四条の三第一項
第百七十五条第一項に規定する者、同条第二項に規定する者又は同条第九項に規定する上場会社等
第百六十六条第一項に規定する売買等が行われた日又は第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等が行われた日
第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項又は前項(第百七十八条第一項第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。)
14 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)、第六項、第七項、第十項、第十一項又は前二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により一以上の決定をしなければならないときであつて、同一事件について、被審人に対し、罰金の確定裁判があるときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項若しくは第十項から前項までの規定による額に代えて、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を内閣府令で定めるところにより当該一以上の決定に係る事実について個別決定ごとの算出額に応じて按分して得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超えないときは、第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項若しくは第十項から前項までの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
一 当該一以上の決定に係る事実について第百七十二条の四第一項若しくは第二項、第百七十二条の十一第一項の規定又は第六項、第七項若しくは第十項から前項までの規定により算出した額を合計した額
二 当該罰金の額
15 内閣総理大臣は、第一項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)、第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。以下この項において同じ。)又は第十三項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。以下この項において同じ。)の場合において、同一事件について、被審人に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があるときは、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十二項若しくは第十三項の規定による額に代えて、当該額から当該裁判において没収を命じられた第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産に相当する額又は当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額(当該裁判において同項各号に掲げる財産の没収及び同項各号に掲げる財産の価額の追徴が命じられたときは、当該裁判において没収を命じられた同項各号に掲げる財産に相当する額及び当該裁判において追徴を命じられた同項各号に掲げる財産の価額に相当する額の合計額。以下この項において「没収等相当額」という。)を控除した額の課徴金を国庫に納付することを命ずる旨の決定をしなければならない。ただし、第百七十三条第一項、第百七十四条第一項、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは第百七十五条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)若しくは第二項の規定又は第十二項若しくは第十三項の規定による額が、没収等相当額を超えないときは、これらの規定による課徴金の納付を命ずることができない。
16 内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第百七十八条第一項各号に掲げる事実がないと認めるとき又は第三項、第五項ただし書、第七項ただし書、第九項、第十一項ただし書、第十四項ただし書若しくは前項ただし書に該当するときは、その旨を明らかにする決定をしなければならない。
17 第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から前項までの決定は、文書によつて、前条の規定により審判官が提出した決定案に基づいて行わなければならない。
18 前項に規定する決定に係る決定書には、内閣総理大臣が認定した事実及びこれに対する法令の適用(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十五項までの決定にあつては、課徴金の計算の基礎及び納付期限を含む。)を記載しなければならない。
19 前項の納付期限は、同項に規定する決定書(第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十五項までの決定に係るものに限る。)の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
20 第十七項に規定する決定は、被審人に当該決定に係る決定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
21 第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)並びに第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十三項(同条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定は、これらの決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、前項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、罰金の確定裁判があつたときは、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
22 第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)並びに第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)及び第十三項(同条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定は、当該決定の時において、同一事件について公訴が提起されている場合であつて、当該事件が裁判所に係属するときは、第二十項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した時から、その効力を生ずる。ただし、当該事件について、当該決定を受けた者に対し、第百九十八条の二第一項各号に掲げる財産の没収又は同項各号に掲げる財産の価額の追徴の確定裁判があつたときは、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時から、その効力を生ずる。
23 第二十一項本文及び前項本文の規定は、当該事件についての裁判が確定した時において、第一項、第六項、第七項又は第十項から第十三項までの決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
24 第二十一項ただし書の規定は、次条第六項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に係るものに限る。)又は第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
25 第二十二項ただし書の規定は、次条第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本が送達された時において、第一項の決定(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに係るものに限る。)又は第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実のいずれかがあると認める場合に限る。)の決定に係る決定書の謄本が送達されていない場合には、適用しない。
26 第二十一項本文又は第二十二項本文の場合において、課徴金の納付期限は、第十九項の規定にかかわらず、当該事件についての裁判が確定した日から二月を経過した日とする。
27 第二十一項ただし書又は第二十二項ただし書の場合において、課徴金の納付期限は、第十九項の規定にかかわらず、次条第六項又は第七項の規定による変更の処分に係る文書の謄本を発した日から二月を経過した日とする。
28 第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十四項までの規定により計算した課徴金の額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
29 第四項から第七項まで、第十項及び第十一項の「記載対象事業年度」とは、次の各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。
一 第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同条第五項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条第六項(第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条の二第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による有価証券報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書 当該有価証券報告書及びその添付書類に係る事業年度
二 第二十四条の四の七第一項又は第二項(これらの規定を同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の四の七第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による四半期報告書及びその訂正報告書 当該四半期報告書に係る期間の属する事業年度
三 第二十四条の五第一項(同条第三項において準用し、及びこれらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による半期報告書及びその訂正報告書 当該半期報告書に係る期間の属する事業年度
四 第二十四条の五第四項(第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十四条の五第五項(第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する第七条、第九条第一項又は第十条第一項の規定による臨時報告書及びその訂正報告書 当該臨時報告書を提出した日の属する事業年度
五 発行者情報及びその訂正発行者情報 当該発行者情報に係る事業年度
第百八十五条の八第一項中「第百七十八条第一項第二号から第五号まで」を「第百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号まで」に、「前条第二項若しくは第三項」を「前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(第百七十八条第一項第四号、第十一号又は第十六号に掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第四項、第五項、第八項及び第十一項において同じ。)」に改め、同条第二項中「第百七十八条第一項第二号」を「第百七十八条第一項第四号又は第十一号」に、「前条第二項若しくは第三項」を「前条第六項、第七項、第十項、第十一項、第十二項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第四号又は第十一号に掲げる事実があると認める場合に限る。第六項において同じ。)」に改め、同条第三項中「第百七十八条第一項第三号から第五号まで」を「第百七十八条第一項第十二号から第十六号まで」に改め、「同じ。)」の下に「又は前条第十二項(同号に掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)若しくは第十三項(第百七十八条第一項第十二号から第十六号までに掲げる事実があると認める場合に限る。第七項において同じ。)の決定」を加え、同条第四項及び第五項中「から第三項まで」を「、第六項、第七項又は第十項から第十三項まで」に、「同条第九項」を「同条第十九項」に改め、同条第六項中「同条第二項若しくは第三項」を「同条第六項、第七項若しくは第十項から第十三項まで」に改め、同条第七項中「の決定の」を「の決定又は同条第十二項若しくは第十三項の決定の」に、「の決定に」を「の決定又は同条第十二項若しくは第十三項の決定に」に改め、同項第一号中「又は」を「、第百七十四条の二第一項、第百七十四条の三第一項若しくは」に、「同条第七項」を「同条第九項」に改め、「第二項」の下に「又は前条第十二項若しくは第十三項」を加え、同条第八項及び第十一項中「前条第一項から第三項まで」を「前条第一項、第六項、第七項又は第十項から第十三項まで」に改める。
第百八十五条の十中「、第百一条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項、第百八条並びに第百九条」を「及び第百一条から第百九条まで」に改め、「とあり、及び同法第百七条第一項中「裁判所書記官」」を削り、「職員」と」の下に「、同法第百四条第一項中「当事者、法定代理人又は訴訟代理人」とあるのは「被審人又はその代理人」と、「受訴裁判所」とあるのは「内閣総理大臣又は審判官」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「金融庁の職員」と、同項第三号中「訴訟記録」とあるのは「事件記録」と」を加える。
第百八十五条の十一第一項第二号中「(第二号及び第三号を除く。)」を削る。
第百八十五条の十三中「第百八十五条の七第七項」を「第百八十五条の七第十七項」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、内閣総理大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、これを拒むことができない。
第百八十五条の十五第一項及び第百八十五条の十八第一項中「から第五項まで」を「、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十五項まで」に改める。
第百九十条第一項中「第二十七条の三十第一項」の下に「、第二十七条の三十五」を加え、「第三項まで」を「第四項まで」に改める。
第百九十四条の七第二項第一号中「第五十六条の二第一項又は第三項」を「第五十六条の二第一項、第三項又は第四項」に改め、同条第三項中「第二十七条の三十」の下に「、第二十七条の三十五」を加え、「第三項まで」を「第四項まで」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 金融庁長官は、第一項の規定により委任された権限(前二項の規定により委員会に委任されたものを除く。)のうち、次に掲げるものを委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
一 第百八十七条の規定による権限(次号に掲げる権限に係るものに限る。)
二 第百九十二条第一項の規定による権限
第百九十五条中「同条第六項」を「同条第七項」に改める。
第百九十七条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 第二十七条の三十一第二項の規定による特定証券情報(同条第三項の規定の適用を受ける特定証券情報の場合には、当該特定証券情報に係る参照情報を含む。)、同条第四項の規定による訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に係る参照情報を含む。)、第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報又は同条第三項の規定による訂正発行者情報であつて、重要な事項につき虚偽のあるものの提供又は公表をした者
第百九十七条の二第一号中「又は同条第二項」を「、同条第二項」に改め、「必要とする適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」の下に「又は同条第三項の規定による届出を必要とする特定投資家等取得有価証券一般勧誘」を加え、「若しくは適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」を「、適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは特定投資家等取得有価証券一般勧誘」に改め、同条第十号の次に次の三号を加える。
十の二 特定勧誘等について、当該特定勧誘等に係る特定証券情報が提供され、又は公表されていないのに当該特定勧誘等又はその取扱いをした者
十の三 第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定による発行者情報の提供若しくは公表をしない者又は同条第四項の規定(発行者情報に係る部分に限る。)に違反した者
十の四 第四十条の四又は第六十六条の十四の二の規定に違反した者
第二百条第十二号の次に次の一号を加える。
十二の二 重要な事項につき第二十七条の三十一第四項の規定による訂正特定証券情報の提供若しくは公表をしない者又は当該訂正特定証券情報につき同条第五項の規定(訂正特定証券情報に係る部分に限る。)に違反した者
第二百四条中「又は第七十八条の八第四項」を「、第七十八条の八第四項又は第七十九条の十三」に改める。
第二百五条第一号中「第四条第三項、同条第五項」を「第四条第四項、同条第六項」に改め、同条第五号中「第二十七条の三十」の下に「、第二十七条の三十五」を加え、同条第六号中「第二十七条の三十第一項」の下に「、第二十七条の三十五」を加える。
第二百五条の二中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。
第二百六条第一号中「第六十七条の十二」の下に「、第八十七条の二第一項」を加える。
第二百七条第一項第六号中「第十四号及び第十五号」を「第十三号及び第十四号」に改める。
第二百八条第一号中「第四条第四項」を「第四条第五項」に改め、同条第四号中「第三十一条の四第四項」を「第三十一条の四第一項若しくは第二項」に改める。
第二百九条第一号中「若しくは第三項」を「、第三項若しくは第四項」に改め、同条第二号中「第四項」を「第五項」に改め、同条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第四十条の五第一項の規定に違反した者
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第二条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第八項中「適格機関投資家私募」を「適格機関投資家私募等」に改め、同条第九項を次のように改める。
9 この法律において「適格機関投資家私募等」とは、新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合に該当するものをいう。
一 適格機関投資家(金融商品取引法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合
二 特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいい、同法第三十四条の三第四項(同法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)又は同法第三十四条の三第六項(同法第三十四条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者のうち内閣府令で定める者を含み、同法第三十四条の二第五項又は第八項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者のうち内閣府令で定める者を除く。)のみを相手方として行う場合で政令で定める場合
第二条第十項中「適格機関投資家私募」を「適格機関投資家私募等」に改める。
第四条第二項第十二号中「適格機関投資家私募」の下に「(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、第二条第九項第一号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)、特定投資家私募(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、同項第二号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)」を加える。
第六条第六項第七号中「適格機関投資家私募」の下に「、特定投資家私募」を加える。
第八条第一項中「証券投資信託」を「主として換価の容易な資産に対する投資として運用することを目的とする投資信託」に改める。
第十三条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 投資信託財産についてその受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資家私募の方法により行われるものであつて、投資信託約款において第一項の書面を交付しない旨を定めている場合
二 投資信託財産についてその受益証券が金融商品取引法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券に該当するものであつて、第一項の書面に記載すべき事項に係る情報が同法第二十七条の三十二第一項に規定する発行者情報として同項又は同条第二項の規定によりすべての受益者(政令で定める者を含む。)に提供され、又は公表される場合(投資信託約款において第一項の書面の交付に代えて当該情報の提供又は公表が行われる旨を定めている場合に限る。)
第四十九条第二項第十三号及び第五十条第二項第七号中「適格機関投資家私募」の下に「、特定投資家私募」を加える。
第百九十七条中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改める。
第二百二十三条の三第一項の表第二十九条の三第一項の項及び第三十一条第五項の項中「国土交通大臣その他の政令で定める関係行政機関」を「当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関」に改め、同表第三十一条第五項の項の次に次のように加える。
第三十五条第二項第五号の二
第一号
特定投資運用行為を行う業務並びに第一号
第二百二十三条の三第一項の表第三十五条第五項の項中「国土交通大臣その他の政令で定める関係行政機関」を「当該業務の内容及び方法を勘案して関係があると認められる国土交通大臣その他の政令で定める行政機関」に改める。
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第三条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項ただし書中「(次項ただし書」を「(以下この条」に、「の運用財産(同法第三十五条第一項第十五号」を「が投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産又は同法第二条第十三項に規定する登録投資法人の資産(次項ただし書及び第四十条第二項において「投資信託財産等」という。)を商品投資により運用することを内容とする商品投資契約及び投資運用業を行う者の運用財産(金融商品取引法第三十五条第一項第十五号」に改め、同条第二項ただし書中「商品投資に係る商品投資受益権」の下に「並びに投資運用業を行う者が投資信託財産等を商品投資により運用することを内容とする契約に係る商品投資受益権」を加える。
第四十条第二項中「者(」の下に「投資信託財産等を商品投資により運用する場合及び」を加える。
(農業協同組合法の一部改正)
第四条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第六項第八号中「定める者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。)を除く。)」を加え、同項第十三号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第七号において同じ。)の価格」を加え、同条第七項中「金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)」を「次の事業」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務に係る事業
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(前項の規定により行う事業を除く。)であつて、主務省令で定めるもの
第十条第十一項中「第十四項」を「第十二項」に改め、同条第十八項中「第八項第二号及び第九項に規定する」を「第七項第四号から第六号までの」に改め、同条第十九項中「第九項」を「第七項第五号及び第六号」に改め、同項ただし書中「及び第七項から第十項まで」を「、第七項及び第八項」に改め、同条第二十二項及び第二十三項中「第十九項」を「第十七項」に改め、同条第二十四項中「第十九項ただし書及び第二十項」を「第十七項ただし書及び第十八項」に改め、同条第二十五項中「から第九項まで」を「及び第七項」に改め、同条第二十六項中「第十項」を「第八項」に改め、同条第八項及び第九項を削る。
第十一条第二項中「から第九項まで」を「及び第七項」に改める。
第十一条の二の三第三号中「所属組合をいう」の下に「。第十一条の五の二第一項において同じ」を加え、「同項」を「第九十二条の二第三項」に改め、「特定信用事業代理業者をいう」の下に「。第十一条の五の二第一項において同じ」を加える。
第十一条の二の四中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第十一条の五の次に次の一条を加える。
第十一条の五の二 第十条第一項第三号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第二号又は第三号の事業、第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第十一条の七第二項中「同条第十項」を「同条第八項」に改める。
第十一条の十の三中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第十一条の十二の次に次の一条を加える。
第十一条の十二の二 第十条第一項第十号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第十一条の四十七第一項第一号中「(昭和五十六年法律第五十九号)」を削り、同項第二号中「金融商品取引法第二条第九項に規定する」を削り、「(同法」を「(金融商品取引法」に改め、同項第六号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同条第十項中「第十条第八項」を「第十条第七項」に、「同項第一号に掲げる」を「同項第三号の」に改める。
第十一条の四十八第三項、第十一条の四十九第一項第四号及び第十一条の五十第三項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第三十条の四第二項第二号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
第九十二条の四第一項中「第七章の三」を「第七章の四」に改め、同条第二項中「第五十二条の二十八」を「第五十二条の二十八第一項」に改める。
第九十二条の五中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第九十九条の六第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第百条の二第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
(水産業協同組合法の一部改正)
第五条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項第七号中「定める者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)」を加え、同条第四項第二号中「に限る。」の下に「第十一条の十三第二項、第十五条の九の二第二項及び」を加え、同条第五項に次の一号を加える。
三 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
第十一条の四第二項中「第十一条の十三」を「第十一条の十四」に改める。
第十一条の八第三号中「所属組合をいう」の下に「。第十一条の十三第一項において同じ」を加え、「同項」を「第百二十一条の二第三項」に改め、「特定信用事業代理業者をいう」の下に「。第十一条の十三第一項において同じ」を加える。
第十一条の九中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第十一条の十三を第十一条の十四とし、第十一条の十二の次に次の一条を加える。
(信用事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
第十一条の十三 第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、当該組合、当該組合を所属組合とする特定信用事業代理業者又は当該組合の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同項第三号又は第四号の事業、第百二十一条の二第二項に規定する特定信用事業代理業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第十五条の九の二第二項において同じ。)、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第十五条の七中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第十五条の九の次に次の一条を加える。
(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
第十五条の九の二 第十一条第一項第十一号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第三十四条の四第二項第二号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
第五十七条の三中「第十一条の十三」を「第十一条の十四」に改める。
第八十七条第四項第七号中「定める者」の下に「(外国銀行を除く。)」を加え、同条第六項に次の一号を加える。
三 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
第八十七条の三第一項第一号中「(昭和五十六年法律第五十九号)」を削り、同項第六号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第八十七条の四第三項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第九十二条第一項中「第十一条の十二まで」を「第十一条の十三まで」に、「及び第十一条の十一第一項」を「、第十一条の十一第一項及び第十一条の十三第一項」に改める。
第九十三条第二項第七号中「定める者」の下に「(外国銀行を除く。)」を加え、同条第四項に次の一号を加える。
三 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
第九十六条第一項中「第十一条の十三」を「第十一条の十三第一項、第十一条の十四」に改め、「「組合員」と」の下に「、第十一条の十三第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と」を加え、「から第十五条の十一まで」を「、第十五条の九の二第一項、第十五条の十、第十五条の十一」に改める。
第九十七条第三項第七号中「定める者」の下に「(外国銀行を除く。)」を加え、同条第五項に次の一号を加える。
三 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務に係る事業
第百条第一項中「第十一条の十二まで」を「第十一条の十三まで」に、「及び第十一条の十一第一項」を「、第十一条の十一第一項及び第十一条の十三第一項」に改め、「所属員」と」の下に「、第十一条の十三第一項中「同項第三号又は第四号」とあるのは「同項第一号又は第二号」と」を加える。
第百条の八第一項中「から第十五条の十一まで」を「、第十五条の九の二第一項、第十五条の十、第十五条の十一」に改める。
第百二十一条の四第一項中「第七章の三」を「第七章の四」に改める。
第百二十一条の五中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第百二十九条の三第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第百二十九条の七第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第百三十条第一項第三号中「第十一条の十三」を「第十一条の十四」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第九条の七の五第三項中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第九条の八第二項第十二号中「定める者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項(定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。)を除く。)」を加え、同項第十七号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格」を加え、同条第七項中「金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。)」を「次に掲げる事業(第五号及び第六号に掲げる事業にあつては、組合員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務に係る事業
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務に係る事業
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する事業
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託事業
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第二項の規定により行う事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
第九条の八第八項及び第九項を削り、同条第十項中「第八項第二号に掲げる事業及び前項に規定する」を「前項第四号から第六号までに掲げる」に改め、同項を同条第八項とする。
第九条の九第六項中「第五号」を「第七号」に改め、同項第五号中「前条第九項各号」を「前条第七項第五号及び第六号」に改め、同号を同項第六号とし、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「前号」を「第一号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務に係る事業
第九条の九第六項に次の一号を加える。
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う事業(第一号の事業を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
第九条の九第七項中「及び第十項」を「及び第八項」に、「同条第十項中「第八項第二号に掲げる事業及び前項に規定する」を「同条第八項中「前項第四号から第六号まで」に、「次条第六項第四号及び第五号に掲げる」を「次条第六項第五号及び第六号」に改める。
第五十七条の三第七項中「(昭和五十六年法律第五十九号)」を削る。
第五十八条の五の次に次の一条を加える。
(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
第五十八条の五の二 共済事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(共済事業その他の主務省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、前項の組合の子会社その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第百十二条の五第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第七条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第一項第二号及び第四条の三第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第四条の四第一項第七号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同条第七項中「同項第三号」を「同項第四号」に改める。
第四条の五第二項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第五条の四第四号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
第五条の五中「組合員又は会員」を「監事」に改める。
第六条第一項中「第十三条の三」を「第十三条の三の二(第二項を除く。)」に改め、「禁止行為」の下に「、顧客の利益の保護のための体制整備」を加え、「第十八条第一項(利益準備金の積立て等)」を「第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改め、同条第二項中「第十二条の二」の下に「及び第十三条の三」を加え、「、同法第十三条の三中「次条」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二」と」を削る。
第六条の五第一項中「第七章の三」を「第七章の四」に改める。
第六条の五の二中「及び社債」を「、社債」に、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改める。
第十条の二の四第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第十二条第一項第十六号中「第十八条第一項」を「第十八条」に改める。
(信用金庫法の一部改正)
第八条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章の二 全国連合会債の発行(第五十四条の二―第五十四条の二十)」を
第五章の二
外国銀行代理業務に関する特則(第五十四条の二―第五十四条の二の三)
第五章の三
全国連合会債の発行(第五十四条の二の四―第五十四条の二十)
に、「第五章の三」を「第五章の四」に改める。
第三十二条第六項中「第五章の三」を「第五章の四」に改める。
第三十四条第四号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
第三十五条の六中「会員」」を「監事」」に改める。
第五十三条第三項第七号中「定める者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。第五十四条の二十三第一項第六号において同じ。)を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)」を、「業務」の下に「(次条第四項第七号の二に掲げる業務を除く。)」を加え、同項第十三号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格」を加え、同条第六項中「金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)」を「次に掲げる業務(第五号及び第六号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第三項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
第五十三条中第七項及び第八項を削り、第九項を第七項とし、第十項を第八項とし、同条第十一項中「第七項第二号に掲げる業務及び第八項に規定する」を「第六項第四号から第六号までに掲げる」に改め、同項を同条第九項とする。
第五十四条第四項第七号中「定める者」の下に「(外国銀行を除く。)」を、「業務」の下に「(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
七の二 当該信用金庫連合会の子会社である外国銀行の業務(内閣府令で定めるものに限る。)の代理又は媒介
第五十四条第四項第十三号中「商品の価格」の下に「、算定割当量の価格」を加え、同条第五項中「金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)」を「次に掲げる業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
四 信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法により行う担保付社債に関する信託業務
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
第五十四条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「第九項から第十一項まで」を「第七項から第九項まで」に、「同条第十項」を「同条第八項」に、「同条第十一項」を「同条第九項」に、「第七項第二号に掲げる業務及び第八項」を「第六項第四号から第六号まで」に、「次条第六項第二号に掲げる業務及び同条第七項」を「次条第五項第四号から第六号まで」に改め、同項を同条第六項とする。
第五十四条の二十一第一項第二号及び第五十四条の二十二第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第五十四条の二十三第一項第六号中「(銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業をいう。)」を削り、同項第十一号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同条第七項中「第五十四条第六項」を「第五十四条第五項」に、「同項第一号」を「同項第三号」に改める。
第五十四条の二十四第二項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第五章の三を第五章の四とする。
第五十四条の二を第五十四条の二の四とする。
第五章の二を第五章の三とし、第五章の次に次の一章を加える。
第五章の二 外国銀行代理業務に関する特則
(外国銀行代理業務に係る届出)
第五十四条の二 信用金庫連合会は、前条第四項第七号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
第五十四条の二の二 信用金庫連合会が、前条の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項(預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。
(貸金業法の特例)
第五十四条の二の三 信用金庫連合会が、第五十四条の二の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項(定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
第六十一条の二第七項中「及び第六十一条の六」を「、次条、第六十一条の六及び第七十条」に改める。
第八十六条中「及び第三項」を「、第三項及び第五項」に改める。
第八十九条第一項中「第十三条の三」を「第十三条の三の二(第二項を除く。)」に改め、「禁止行為」の下に「、顧客の利益の保護のための体制整備」を加え、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「第七章の三」を「第七章の四」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 銀行法第五十二条の二の六から第五十二条の二の九まで(所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧、外国銀行代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等)、第五十二条の四十(標識の掲示)、第五十二条の四十一(名義貸しの禁止)、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで(分別管理、顧客に対する説明等、銀行代理業に係る禁止行為)、第五十二条の四十九(銀行代理業に関する帳簿書類)及び第五十二条の五十第一項(銀行代理業に関する報告書)の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理金庫(第五十四条の二の規定による届出をして外国銀行代理業務を行つている信用金庫連合会をいう。以下同じ。)について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。
4 前項の場合において、同項に規定する規定中「所属外国銀行」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二に規定する外国銀行代理業務」と、銀行法第五十二条の四十五第五号中「所属銀行の業務」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十九条の二中「同じ。)の締結」の下に「又は外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介」を加え、「及び社債」を「、社債」に改め、「受領に係る書面の交付)」の下に「、第三十七条の六(書面による解除)」を加え、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改め、「又は信用金庫代理業者」を削り、「行う特定預金等契約の締結又はその代理」を「行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理」に改め、「媒介について」の下に「、同法第三十七条の六(書面による解除)の規定は金庫が行う特定預金等契約の締結又は信用金庫代理業者が行う信用金庫代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について」を、「業務」と」の下に「、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と」を加え、「同法第三十七条の六第三項」を「同条第三項」に改め、「規定する特定預金等契約」と」の下に「、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、同条及び同法第三十四条の二第九項中「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同条第五項第二号及び同法第三十四条の三第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同条第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理金庫(同法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と」を加え、「(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。以下同じ。)」を「、当該外国銀行代理金庫の所属外国銀行(信用金庫法第五十四条の二に規定する所属外国銀行をいう。)」に改め、「第三十七条の六」と」の下に「、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と」を加える。
第九十条第五号中「及び第三項」を「、第三項又は第五項」に改め、同条第六号中「他人に」の下に「外国銀行代理業務又は」を加える。
第九十条の三第一号の二中「若しくは第二項」の下に「、第五十二条の二の六第一項」を、「同じ。)」の下に「、第五十二条の二の六第二項」を、「違反して、銀行法第二十一条第四項」の下に「、第五十二条の二の六第二項」を加える。
第九十条の四の四第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第九十一条第一項第十四号中「含む。)」の下に「、第五十四条の二」を、「第三十八条」の下に「、第五十二条の二の九」を加え、同項第十六号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二の四第一項」に改め、同項第十七号中「第五十四条の二第二項」を「第五十四条の二の四第二項」に改め、同項第二十六号の次に次の一号を加える。
二十六の二 銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(長期信用銀行法の一部改正)
第九条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
三 算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次項第十一号において同じ。)を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務であつて、内閣府令で定めるもの
第六条第三項第三号中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削り、同項第五号中「行う者」の下に「(外国銀行(銀行法第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行をいう。以下同じ。)を除く。)」を、「業務」の下に「(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
五の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(長期信用銀行の子会社(第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。第六条の三第二項において同じ。)である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該長期信用銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)
第六条第三項第十一号中「商品の価格」の下に「、算定割当量の価格」を加える。
第六条の二の次に次の一条を加える。
(外国銀行代理業務に係る認可等)
第六条の三 長期信用銀行は、第六条第三項第五号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、長期信用銀行が当該長期信用銀行の子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。この場合において、当該長期信用銀行は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第十三条の二第一項第十二号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同項第十三号中「とする持株会社」の下に「(第十六条の二の四第一項に規定する持株会社をいう。以下この条において同じ。)」を加え、同条第四項第六号中「(第一項」を「(第二項」に改める。
第十六条の四第一項中「会社(以下この条」の下に「及び次条第二項」を加え、同項第十一号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(長期信用銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)
第十六条の四の二 長期信用銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社(以下「特例子会社対象会社」という。)を子会社(当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。
一 特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く。)
イ 前条第一項第十号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「従属業務」という。)を営む会社に限る。)であつて、主として当該長期信用銀行持株会社、その子会社(長期信用銀行並びに同条第一項第一号及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいる会社
ロ 前条第一項第十一号に掲げる会社
二 前条第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる会社が営むことができる業務及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く。)
2 前項各号の「特例子会社対象業務」とは、子会社対象会社(前条第一項第十一号に掲げる会社を除く。)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」という。)以外の業務であつて、第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買その他の特定業務に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。
3 長期信用銀行持株会社は、第一項の規定により特例子会社対象会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第二十七条第六号において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 長期信用銀行持株会社は、第一項の規定により特例子会社対象会社を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が、その営む特例子会社対象業務につき当該特例子会社対象業務の内容その他の事情を勘案し、当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、特例子会社対象会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により長期信用銀行持株会社の持株特定子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該長期信用銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該特例子会社対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 第三項の規定は、長期信用銀行持株会社が、その持株特定子会社としている特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。
7 第四項の規定は、第五項本文に規定する場合(同項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けて持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く。)には、適用しない。
第十七条中「外国銀行支店)、第五十二条の二」の下に「(外国銀行代理業務に係る認可等)、第五十二条の二の二(外国銀行の免許に関する特例)、第五十二条の二の五(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)、第五十二条の二の十一」を、「銀行持株会社の子会社の範囲等)」の下に「、第五十二条の二十三の二(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)」を、「あつては長期信用銀行について」の下に「、外国銀行代理銀行に係るものにあつては外国銀行代理長期信用銀行(第六条の三第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる長期信用銀行をいう。以下同じ。)について」を加え、「必要な」を「、必要な」に改める。
第十七条の二中「同じ。)の締結」の下に「又は外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介」を加え、「及び社債」を「、社債」に改め、「受領に係る書面の交付)」の下に「、第三十七条の六(書面による解除)」を加え、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改め、「又は長期信用銀行代理業者」を削り、「行う特定預金等契約の締結又はその代理」を「行う特定預金等契約の締結、外国銀行代理長期信用銀行が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理」に改め、「媒介について」の下に「、同法第三十七条の六(書面による解除)の規定は長期信用銀行が行う特定預金等契約の締結又は長期信用銀行代理業者が行う長期信用銀行代理業に係る特定預金等契約の締結の代理若しくは媒介について」を、「業務」と」の下に「、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結若しくはその代理若しくは媒介」と」を加え、「同法第三十七条の六第三項」を「同条第三項」に改め、「規定する特定預金等契約」と」の下に「、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、同条及び同法第三十四条の二第九項中「を締結する」とあるのは「の締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同条第五項第二号及び同法第三十四条の三第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結又はその代理若しくは媒介をする」と、同条第二項第四号イ中「金融商品取引業者等と対象契約」とあるのは「長期信用銀行と対象契約を締結し、若しくは当該外国銀行代理長期信用銀行(長期信用銀行法第十七条に規定する外国銀行代理長期信用銀行をいう。以下同じ。)による代理若しくは媒介により対象契約」と」を、「同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「長期信用銀行」の下に「、当該外国銀行代理長期信用銀行の所属外国銀行(長期信用銀行法第六条の三第一項に規定する所属外国銀行をいう。)」を加え、「(長期信用銀行法」を「(同法」に改め、「第三十七条の六」と」の下に「、「締結した」とあるのは「締結若しくはその代理若しくは媒介をした」と」を加える。
第二十三条の二第五号中「第五十二条の四十一」の下に「(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を、「長期信用銀行代理業」の下に「(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)」を加える。
第二十五条第一号を同条第一号の二とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 第六条の三第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者
第二十五条第三号中「第五十二条の五十第一項」の下に「(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号の三中「若しくは第二項」の下に「、第五十二条の二の六第一項」を、「同じ。)」の下に「、第五十二条の二の六第二項」を、「、銀行法第二十一条第四項」の下に「、第五十二条の二の六第二項」を加える。
第二十五条の二中「第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る。)」を「第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限り、銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」に改める。
第二十五条の二の四第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第二十五条の三第二号中「第五十二条の四十第一項」の下に「(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。)」を加え、同条第三号中「第五十二条の四十第二項」の下に「(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第一項」を「銀行法第五十二条の四十第一項」に改める。
第二十六条第一項第二号中「第二十五条第一号」を「第二十五条第一号の二」に改め、同項第四号中「第二十五条第六号」を「第二十五条第一号、第六号」に改める。
第二十七条第二号中「第十条第一項」を「第六条の三第二項、第十条第一項」に改め、「第三十八条」の下に「、第五十二条の二の九」を加え、同条第六号中「又は」を「若しくは」に改め、「該当する子会社としたとき」の下に「又は第十六条の四の二第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき」を加え、同条第七号中「条件(」の下に「第六条の三第一項、」を加え、「若しくは第十六条の四第三項」を「、第十六条の四第三項」に改め、「同条第五項において準用する場合を含む。)」の下に「若しくは第十六条の四の二第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第二十七条第十五号中「第五十二条の四十三」の下に「(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十六号中「第五十二条の四十九」の下に「(銀行法第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加える。
(労働金庫法の一部改正)
第十条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第四号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
第三十七条の四中「会員」」を「監事」」に改める。
第五十八条第二項第十三号中「定める者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項(定義等)に規定する銀行業を営む者(同法第四条第五項(営業の免許)に規定する銀行等を除く。次条第一項第十一号において「外国銀行」という。)を除く。)」を加え、同項第十八号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格」を加え、同条第七項中「金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。)」を「次に掲げる業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第二項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
第五十八条第八項を削り、同条第九項中「前項第二号」を「前項第四号」に改め、同項を同条第八項とする。
第五十八条の二第一項第十一号中「定める者」の下に「(外国銀行を除く。)」を加え、同項第十六号中「商品の価格」の下に「、算定割当量の価格」を加え、同条第三項中「金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)」を「次に掲げる業務」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号(金融機関の有価証券関連業の禁止等)に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により行う同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務
四 信託法第三条第三号(信託の方法)に掲げる方法によつてする信託に係る事務に関する業務
五 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
六 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)により行う担保付社債に関する信託業務
七 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第一項の規定により行う業務を除く。)であつて、内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
第五十八条の二第四項及び第五項を削り、同条第六項中「第四項第二号に掲げる業務及び前項に規定する」を「前項第四号から第六号までに掲げる」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とする。
第五十八条の三第一項第二号及び第五十八条の四第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第五十八条の五第一項第七号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同条第七項中「第五十八条の二第四項」を「第五十八条の二第三項」に、「同項第一号」を「同項第三号」に改める。
第五十八条の六第二項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第六十二条の五第七項中「及び第六十三条」を「、次条、第六十四条及び第七十四条」に改める。
第九十四条第一項中「第十三条の三」を「第十三条の三の二(第二項を除く。)」に改め、「禁止行為」の下に「、顧客の利益の保護のための体制整備」を加え、同条第三項中「第七章の三」を「第七章の四」に改める。
第九十四条の二中「及び社債」を「、社債」に、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改める。
第百条第五号中「及び」を「又は」に改める。
第百条の四の四第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
(銀行法の一部改正)
第十一条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七章の二 株主」を
第七章の二
外国銀行代理業務に関する特則(第五十二条の二―第五十二条の二の十)
第七章の三
株主
に、「第五十二条の二-」を「第五十二条の二の十一-」に、「第七章の三」を「第七章の四」に改める。
第三条の二第一項中「第七章の二第一節」を「第七章の三第一節」に改める。
第四条第五項中「及び長期信用銀行」を「、長期信用銀行」に改め、「同じ。)」の下に「その他内閣府令で定める金融機関」を加える。
第十条第二項第八号中「行う者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)」を、「業務」の下に「(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
八の二 外国銀行の業務の代理又は媒介(銀行の子会社である外国銀行の業務の代理又は媒介を当該銀行が行う場合における当該代理又は媒介その他の内閣府令で定めるものに限る。)
第十条第二項第十四号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次条第四号において同じ。)の価格」を加える。
第十一条中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
第十一条に次の一号を加える。
四 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前条第二項の規定により営む業務を除く。)であつて、内閣府令で定めるもの
第十三条の三中「次条」を「第十三条の四」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第十三条の三の二 銀行は、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行、当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「親金融機関等」とは、銀行の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)、保険会社(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3 第一項の「子金融機関等」とは、銀行が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第十三条の四中「及び社債」を「、社債」に、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改める。
第十六条の二第一項第三号中「(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。第五十二条の四第一項において同じ。)」を削り、「(同法第二十八条第八項(定義)」を「(金融商品取引法第二十八条第八項(通則)」に改め、同項第四号ハ中「(定義)」を「(通則)」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 保険会社
第十六条の二第一項第十二号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第十六条の三第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第三十一条第一号中「第四条第五項に規定する銀行等をいう。」を「銀行及び長期信用銀行をいう。第五十二条の六十一を除き、」に改める。
第四十七条第一項中「外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)」を「外国銀行」に改め、同条第二項ただし書中「第七章の二」を「第七章の三」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の場合において、第十条第二項(第八号の二に係る部分に限る。)及び次章の規定並びにこれらの規定に係る第九章の規定の適用については、外国銀行支店に係る外国銀行の主たる営業所及びその外国における支店その他の営業所(以下この項において「外国銀行外国営業所」と総称する。)は、一の外国銀行とみなし、当該外国銀行支店が行う当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所とその顧客の取引の仲介(外国銀行の業務の代理又は媒介に相当するものとして内閣府令で定めるものに限る。)は、当該一の外国銀行の業務の媒介とみなし、当該取引の仲介に係る外国銀行外国営業所は、当該外国銀行支店が当該一の外国銀行の業務の媒介の委託を受ける旨の契約の相手方とみなす。
第五十二条の四十五の二中「及び社債」を「、社債」に、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改め、「銀行代理業者が行う」の下に「銀行代理業に係る」を加える。
第七章の三を第七章の四とする。
第五十二条の二を第五十二条の二の十一とする。
第五十二条の四第一項及び第五十二条の五中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の二の十一第一項」に改める。
第五十二条の二十一第一項中「及び第五十二条の二十三第一項各号に掲げる会社」を「、第五十二条の二十三第一項各号に掲げる会社及び第五十二条の二十三の二第一項に規定する特例子会社対象会社」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第五十二条の二十一の二 銀行持株会社は、その子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該銀行持株会社の子会社である銀行、当該銀行持株会社の子会社である銀行を所属銀行とする銀行代理業者又は当該銀行持株会社の子金融機関等が行う業務(銀行業、銀行代理業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「親金融機関等」とは、銀行持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3 第一項の「子金融機関等」とは、銀行持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該銀行持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行(当該銀行持株会社の子会社である銀行を除く。)、金融商品取引業者、保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第五十二条の二十三第一項中「会社(以下この条」の下に「及び次条第二項」を加え、同項第十一号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、「次条第七項」を「第五十二条の二十四第七項」に改め、同条第三項中「次条第四項第四号」を「第五十二条の二十四第四項第四号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(銀行持株会社の子会社の範囲等の特例)
第五十二条の二十三の二 銀行持株会社は、前条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる会社(以下「特例子会社対象会社」という。)を子会社(当該銀行持株会社の子会社である銀行の子会社を除く。以下「持株特定子会社」という。)とすることができる。
一 特例子会社対象業務を専ら営む会社(次に掲げる会社を除く。)
イ 前条第一項第十号イ又はロに掲げる業務を専ら営む会社(同号イに掲げる業務(次項において「従属業務」という。)を営む会社に限る。)であつて、主として当該銀行持株会社、その子会社(銀行並びに同条第一項第一号及び第六号に掲げる会社に限る。)その他これらに類する者として内閣府令で定めるものの営む業務のためにその業務を営んでいる会社
ロ 前条第一項第十一号に掲げる会社
二 前条第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる会社が営むことができる業務及び特例子会社対象業務を専ら営む会社(前号ロに掲げる会社を除く。)
2 前項各号の「特例子会社対象業務」とは、子会社対象会社(前条第一項第十一号に掲げる会社を除く。)が営むことができる業務(従属業務を除く。以下この項において「特定業務」という。)以外の業務であつて、第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引に係る同号に規定する商品の売買その他の特定業務に準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。
3 銀行持株会社は、第一項の規定により特例子会社対象会社を持株特定子会社としようとするときは、あらかじめ、当該持株特定子会社が営もうとする特例子会社対象業務(前項に規定する特例子会社対象業務をいう。以下この条及び第六十五条第十七号において同じ。)を定めて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4 銀行持株会社は、第一項の規定により特例子会社対象会社を持株特定子会社としている場合には、当該持株特定子会社が、その営む特例子会社対象業務につき当該特例子会社対象業務の内容その他の事情を勘案し、当該銀行持株会社の子会社である銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要と認められる要件として内閣府令で定めるものを満たすために必要な措置を講じなければならない。
5 第三項の規定は、特例子会社対象会社が、前条第四項に規定する内閣府令で定める事由により銀行持株会社の持株特定子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該銀行持株会社は、その持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とすることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合を除き、当該特例子会社対象会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに持株特定子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。
6 第三項の規定は、銀行持株会社が、その持株特定子会社としている特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としようとするときについて準用する。
7 第四項の規定は、第五項本文に規定する場合(同項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けて持株特定子会社となつた特例子会社対象会社を引き続き持株特定子会社とする場合を除く。)には、適用しない。
第五十二条の二十四第一項中「並びに前条第一項第一号」を「、第五十二条の二十三第一項第一号」に改め、「掲げる会社」の下に「並びに特例子会社対象会社」を加え、同条第四項第四号中「前条第三項」を「第五十二条の二十三第三項」に改め、同条第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第七章の二を第七章の三とし、第七章の次に次の一章を加える。
第七章の二 外国銀行代理業務に関する特則
(外国銀行代理業務に係る認可等)
第五十二条の二 銀行は、第十条第二項第八号の二に掲げる業務(次条第二号から第四号までを除き、以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(次条第二号から第四号までを除き、以下「所属外国銀行」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、銀行が当該銀行の子会社である外国銀行その他の内閣府令で定める外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするときは、適用しない。この場合において、当該銀行は、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(外国銀行の免許に関する特例)
第五十二条の二の二 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める業務(第十条第一項第一号又は第三号に掲げる業務に限る。)については、第四条第一項及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。
一 銀行が、前条第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行の当該外国銀行代理業務に係る業務
二 長期信用銀行が、長期信用銀行法第六条の三第一項(外国銀行代理業務に係る認可等)の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条第一項に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条第一項に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
三 信用金庫連合会が、信用金庫法第五十四条の二(外国銀行代理業務に係る届出)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
四 農林中央金庫が、農林中央金庫法第五十九条の四(外国銀行代理業務に係る届出)の規定による届出をして外国銀行代理業務(同条に規定する外国銀行代理業務をいう。)を営んでいる場合 当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(同条に規定する所属外国銀行をいう。)の当該外国銀行代理業務に係る業務
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
第五十二条の二の三 銀行が、第五十二条の二第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項(預り金の禁止)に規定する預り金をいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。
(貸金業法の特例)
第五十二条の二の四 銀行が、第五十二条の二第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項(定義)に規定する貸付けをいう。)であつて当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
(外国銀行代理銀行についての金融商品取引法の準用)
第五十二条の二の五 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)並びに第三十四条の三第五項及び第六項(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)を除く。)(特定投資家)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止、社債の管理の禁止等)、第三十七条第一項第二号(広告等の規制)、第三十七条の二(取引態様の事前明示義務)、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項(契約締結前の書面の交付)、第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)、第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二(禁止行為)、第三十九条第三項ただし書及び第五項(損失補てん等の禁止)並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)を除く。)(通則)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)(雑則)の規定は、外国銀行代理銀行(第五十二条の二第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行をいう。以下同じ。)が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「銀行法第十三条の四に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、同条及び同法第三十四条の二第九項中「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、同条第五項第二号及び同法第三十四条の三第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同条第二項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者等(銀行法第二条第五項に規定する預金者等をいう。以下この項において同じ。)の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「金融商品取引業者等」とあるのは「外国銀行代理銀行(銀行法第五十二条の二の五に規定する外国銀行代理銀行をいう。)の所属外国銀行(同法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。)」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧)
第五十二条の二の六 外国銀行代理銀行は、内閣府令で定めるところにより、その所属外国銀行及びその所属外国銀行を子会社とする持株会社で外国の法令に準拠して設立された会社(以下この項において「外国銀行持株会社」という。)がその事業年度ごとに作成した書面であつて、当該所属外国銀行又は当該外国銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載したもの(第二十一条第一項及び第二項並びに第五十二条の二十九第一項に規定する事業年度に係る説明書類又はこれに類するものであつて、日本語又は英語により記載したものに限る。)を、当該所属外国銀行のために外国銀行代理業務を営む国内のすべての営業所(無人の営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
2 前項に規定する書面が電磁的記録をもつて作成されているときは、外国銀行代理業務を営むすべての営業所において、当該書面の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する書面を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
(外国銀行代理業務の健全化措置)
第五十二条の二の七 外国銀行代理銀行は、内閣府令で定めるところにより、その所属外国銀行の業務又は財産の状況に関する事項の顧客への説明その他の当該外国銀行代理銀行が営む外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。
(所属外国銀行に関する資料の提出等)
第五十二条の二の八 内閣総理大臣は、外国銀行代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、外国銀行代理銀行に対し、その所属外国銀行(当該所属外国銀行と政令で定める特殊の関係のある者を含む。)の業務又は財産の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(所属外国銀行に関する届出等)
第五十二条の二の九 外国銀行代理銀行は、その所属外国銀行(外国銀行代理銀行(外国銀行支店に限る。)が営む外国銀行代理業務に係る所属外国銀行(当該外国銀行支店に係る外国銀行に限る。)を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一 資本金又は出資の額を変更したとき。
二 商号又は本店の所在地を変更したとき。
三 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)をしたとき。
四 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。
五 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。
六 破産手続開始の決定があつたとき。
七 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
2 外国銀行代理銀行は、前項(第二号から第六号までに係る部分に限る。)の規定による届出をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その届出をした内容を公告するとともに、一月を下らない期間、当該届出に係る所属外国銀行に係る外国銀行代理業務を営む当該外国銀行代理銀行のすべての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
(準用)
第五十二条の二の十 第五十二条の四十、第五十二条の四十一、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで、第五十二条の四十九及び第五十二条の五十第一項の規定は、銀行代理業者に係るものにあつては外国銀行代理銀行について、所属銀行に係るものにあつては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあつては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。この場合において、第五十二条の四十五第五号中「所属銀行の業務」とあるのは、「外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十三条第三項第四号中「子会社になつたとき」の下に「、若しくは特例子会社対象会社に該当する持株特定子会社が当該特例子会社対象会社に該当しない持株特定子会社になつたとき」を加える。
第六十一条第四号中「第十三条の四」の下に「、第五十二条の二の五」を加え、同条第七号中「第五十二条の四十一」の下に「(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を、「銀行代理業」の下に「(第五十二条の二の十において準用する場合にあつては、外国銀行代理業務)」を加える。
第六十三条第一号中「第五十二条の五十第一項」の下に「(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第一号の三中「若しくは第二項」の下に「、第五十二条の二の六第一項」を、「同じ。)」の下に「、第五十二条の二の六第二項」を、「、第二十一条第四項」の下に「、第五十二条の二の六第二項」を加え、同条第六号の次に次の一号を加える。
六の二 第五十二条の二第一項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで外国銀行代理業務を営んだ者
第六十三条の二中「第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限る」を「第五十二条の四十五(第一号に係る部分に限り、第五十二条の二の十において準用する場合を含む」に改める。
第六十三条の二の四第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第六十三条の三第三号中「第五十二条の四十第一項」の下に「(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。次号において同じ。)」を加え、同条第四号中「第五十二条の四十第二項」の下に「(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第一項」を「第五十二条の四十第一項」に改める。
第六十四条第一項第四号中「、第六号」を「から第六号の二まで」に改める。
第六十五条第四号中「若しくは第三項」の下に「、第五十二条の二第二項、第五十二条の二の九」を加え、同条第十二号中「若しくは第五十二条第二項」を「、第五十二条第二項若しくは第五十二条の二の八」に改め、同条第十三号中「第五十二条の二第一項」を「第五十二条の二の十一第一項」に改め、同条第十七号中「又は」を「若しくは」に改め、「該当する子会社としたとき」の下に「又は第五十二条の二十三の二第六項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで特例子会社対象会社を同項の認可に係る特例子会社対象業務以外の特例子会社対象業務を営む持株特定子会社としたとき」を加え、同条第十八号中「第五十二条の四十三」の下に「(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第十九号中「第五十二条の四十九」の下に「(第五十二条の二の十において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二十号中「第四十七条の二」の下に「、第五十二条の二第一項」を、「同条第五項において準用する場合を含む。)」の下に「、第五十二条の二十三の二第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)」を加える。
(保険業法の一部改正)
第十二条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百九十四条」を「第百九十三条の二」に、「・第二百七十一条の二十二」を「―第二百七十一条の二十二」に改める。
第二条第十一項中「次条」の下に「、第百条の二の二」を加える。
第八条の見出し中「兼職制限等」を「兼職制限」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定の適用がある場合を除くほか、」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第十七条の六第三項中「(剰余金の額)」の下に「並びに第四百六十一条第二項第二号イ及び第六号(配当等の制限)」を加え、「同号」を「これらの規定」に改め、同条第四項を削る。
第二十八条第一項第三号中「(銀行」の下に「(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義等)に規定する銀行をいう。以下同じ。)」を加える。
第三十条の十四中「前項」とあるのは「第五十二条第二項(第二号」を「及び前項」とあるのは「(第五十二条第二項第二号」に改める。
第五十三条の二第一項第三号中「金融商品取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加え、「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
第五十三条の十に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、監査役の解任の決議をする場合には、第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。
第五十三条の十一中「会社法第三百四十三条」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「同法第三百四十三条第四項中「第三百四十一条」とあるのは「保険業法第五十三条の十」と、同法第三百四十五条第三項」を「同条第三項」に改める。
第六十条の二第四項中「第三十条の五第二項及び第三項」の下に「並びに会社法第二百九条(第二号を除く。)(株主となる時期)」を加える。
第六十三条の次に次の一条を加える。
(会社法の準用)
第六十三条の二 会社法第八百二十四条(会社の解散命令)、第八百二十六条(官庁等の法務大臣に対する通知義務)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条(第十三号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)、第八百七十六条(最高裁判所規則)、第九百四条(法務大臣の関与)及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の解散の命令について、同法第八百二十五条(会社の財産に関する保全処分)、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条、第八百七十六条並びに第九百五条及び第九百六条(会社の財産に関する保全処分についての特則)の規定はこの条において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあった場合における相互会社の財産の保全について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十九条中第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
第七十七条第六項中「、同条第三項において準用する同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「総代、取締役、監査役又は清算人(委員会設置会社にあっては、総代、取締役、執行役又は清算人)」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役、監査役又は清算人」と」を削る。
第七十八条第四項を削る。
第八十四条第二項第七号及び第八号中「第六十九条第六項」を「第六十九条第七項」に改め、同項第九号中「、取締」を「、取締役」に改める。
第九十一条第三項中「前二項」を「第一項及び前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組織変更後株式会社は、貸借対照表上の純資産額から組織変更剰余金額を控除した金額を超えて、剰余金の配当を行うことができない。
第九十八条第一項第八号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項(定義)に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。次条第二項第四号において同じ。)の価格」を加える。
第九十九条第二項に次の二号を加える。
三 金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務
四 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(前条第一項の規定により行う業務を除く。)であって、内閣府令で定めるもの
第九十九条第六項中「第二項各号」を「第二項第一号及び第二号」に改め、「、商法」及び「、会社法」を削る。
第百条の二の次に次の一条を加える。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第百条の二の二 保険会社は、当該保険会社又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険会社又はその子金融機関等が行う業務(保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「親金融機関等」とは、保険会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3 第一項の「子金融機関等」とは、保険会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第百六条第一項第五号中「(金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者をいう。第二百七十一条の五第一項及び第三百三十三条第一項第一号において同じ。)」を削り、「有価証券関連業」の下に「(金融商品取引法第二十八条第八項(通則)に規定する有価証券関連業をいう。以下同じ。)」を加え、同項第六号ハ中「(定義)」を「(通則)」に改め、同項第十三号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第百七条第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第百十七条第一項中「この項において」を削る。
第百六十四条第四項及び第百六十五条第六項中「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に改める。
第百六十五条の十一第一項ただし書中「公開会社でない種類株式発行会社において同条第五項本文に規定する場合」を「吸収合併消滅相互会社の社員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社の譲渡制限株式である場合であって、吸収合併存続株式会社が公開会社でないとき」に改める。
第百六十五条の十二中「第百六十五条の五及び第百六十五条の七」を「第百六十五条の五第二項及び第百六十五条の七並びに会社法第七百九十七条第一項及び第二項(反対株主の株式買取請求)」に改める。
第百六十五条の十八の見出し中「吸収合併等」を「吸収合併」に改める。
第百六十五条の二十二第二項中「新設合併消滅相互会社」を「新設合併消滅会社」に改める。
第百七十三条の四第十項中「並びに第七百六十六条第二項」を「、第七百六十六条第二項」に改め、「持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)」の下に「、第七百九十一条第一項第一号(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)、第八百一条第二項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)並びに第八百十一条第一項第一号(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)」を、「第八百十条第二項又は同法第百七十三条の四第二項」と」の下に「、同法第七百九十一条第一項第一号、第八百一条第二項及び第八百十一条第一項第一号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加える。
第二編第九章第二節中第百九十四条の前に次の一条を加える。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第百九十三条の二 外国保険会社等は、当該外国保険会社等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国保険会社等又はその子金融機関等が行う業務(保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「親金融機関等」とは、外国保険会社等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3 第一項の「子金融機関等」とは、外国保険会社等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該外国保険会社等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第二百七十一条の二十一第一項中「次条第一項第二号の二」を「第二百七十一条の二十二第一項第二号の二」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第二百七十一条の二十一の二 保険持株会社は、その子会社である保険会社又は当該保険持株会社の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該保険持株会社の子会社である保険会社又は当該保険持株会社の子金融機関等が行う業務(保険業その他の内閣府令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、内閣府令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「親金融機関等」とは、保険持株会社の総株主の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
3 第一項の「子金融機関等」とは、保険持株会社が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該保険持株会社と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社(当該保険持株会社の子会社である保険会社を除く。)、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第二百七十一条の二十二第一項第十三号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第二百七十二条の十三第二項中「から第百条の四まで」を「、第百条の三及び第百条の四」に改める。
第三百条の二中「及び社債」を「、社債」に、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改める。
第三百十七条の二第八号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第三百十九条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第十三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第三百三十三条第一項中「第六十五号及び第七十一号」を「第六十四号及び第七十号」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 削除
第三百三十三条第一項第二号中「第八条第二項」を「第八条第一項」に改め、同項第十二号中「第九十一条第三項」を「第九十一条第四項」に改め、同項中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第七十五号までを一号ずつ繰り上げる。
(農林中央金庫法の一部改正)
第十三条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 業務(第五十四条―第五十九条の三)」を
第四章
業務(第五十四条―第五十九条の三)
第四章の二
外国銀行代理業務に関する特則(第五十九条の四―第五十九条の八)
に改める。
第二十四条の四第四号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
第五十四条第四項第十号中「定める者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業をいう。第七十二条第一項第五号において同じ。)を営む者(同法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)を除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
十の二 農林中央金庫の子会社である外国銀行の業務(主務省令で定めるものに限る。)の代理又は媒介
第五十四条第四項第十六号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。第七項第五号において同じ。)の価格」を加え、同条第七項中「金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)を営む」を「次に掲げる業務を行う」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
五 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
第五十四条第八項及び第九項を削り、同条第十項中「に掲げる業務並びに前項に規定する」を「並びに前項第四号に掲げる」に改め、同項を同条第八項とする。
第五十九条中「農林中央金庫代理業者をいう。」の下に「第五十九条の二の二第一項、」を加える。
第五十九条の二中「次条」を「第五十九条の三」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第五十九条の二の二 農林中央金庫は、農林中央金庫、農林中央金庫代理業者又は子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(第五十四条第一項各号に掲げる業務、第九十五条の二第二項に規定する農林中央金庫代理業その他の主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、農林中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の農林中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。第七十二条第一項第二号において同じ。)、保険業法第二条第二項に規定する保険会社その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第五十九条の三中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に、「第九十五条の五において」を「以下」に改め、同条の次に次の一章を加える。
第四章の二 外国銀行代理業務に関する特則
(外国銀行代理業務に係る届出)
第五十九条の四 農林中央金庫は、第五十四条第四項第十号の二に掲げる業務(以下「外国銀行代理業務」という。)を営もうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行(以下「所属外国銀行」という。)ごとに、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣に届け出なければならない。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の特例)
第五十九条の五 農林中央金庫が、前条の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業としてする預り金(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する預り金をいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同法第二条第一項の規定は、適用しない。
(貸金業法の特例)
第五十九条の六 農林中央金庫が、第五十九条の四の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる場合には、当該外国銀行代理業務に係る所属外国銀行が業として行う貸付け(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸付けをいう。)であって当該外国銀行代理業務に係るものについては、同項に規定する貸金業に該当しないものとみなす。
(外国銀行代理業務に関する金融商品取引法の準用)
第五十九条の七 金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五、第三十七条の六、第三十八条第一号及び第二号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の五までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、農林中央金庫が行う外国銀行代理業務に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定預金等契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定預金等契約の締結の代理又は媒介の業務」と、「締結の勧誘又は締結」とあるのは「締結の勧誘又は締結の代理若しくは媒介」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の三に規定する特定預金等契約」と、「を過去に当該特定投資家との間で締結」とあるのは「の締結の代理又は媒介を過去に当該特定投資家との間で」と、同条及び同法第三十四条の二第九項中「を締結する」とあるのは「の締結の代理又は媒介をする」と、同条第五項第二号及び同法第三十四条の三第四項第二号中「締結する」とあるのは「締結の代理又は媒介をする」と、同条第二項第四号イ中「と対象契約」とあるのは「による代理若しくは媒介により対象契約」と、同法第三十七条の三第一項中「を締結しようとするとき」とあるのは「の締結の代理又は媒介を行うとき」と、「交付しなければならない」とあるのは「交付するほか、預金者及び定期積金の積金者(以下この項において「預金者等」という。)の保護に資するため、主務省令で定めるところにより、当該特定預金等契約の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない」と、同項第一号中「当該金融商品取引業者等」とあるのは「農林中央金庫の所属外国銀行(農林中央金庫法第五十九条の四に規定する所属外国銀行をいう。)」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定預金等契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「顧客」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第二号及び第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定預金等契約」と、同項第二号中「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同項第三号中「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定預金等契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定預金等契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項の書面の交付に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と、「締結した」とあるのは「締結の代理若しくは媒介をした」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(外国銀行代理業務に関する銀行法の準用)
第五十九条の八 銀行法第五十二条の二の六から第五十二条の二の九まで、第五十二条の四十、第五十二条の四十一、第五十二条の四十三から第五十二条の四十五(第四号を除く。)まで、第五十二条の四十九及び第五十二条の五十第一項の規定は、外国銀行代理銀行及び銀行代理業者に係るものにあっては第五十九条の四の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる農林中央金庫について、所属銀行に係るものにあっては所属外国銀行について、銀行代理業に係るものにあっては外国銀行代理業務について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「所属外国銀行」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四に規定する所属外国銀行」と、「外国銀行代理業務」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四に規定する外国銀行代理業務」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第五十二条の四十五第五号中「所属銀行の業務」とあるのは「農林中央金庫法第五十九条の四に規定する外国銀行代理業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十二条第一項第一号中「(昭和五十六年法律第五十九号)」を削り、同項第二号中「金融商品取引法第二条第九項に規定する」を削り、「(同法」を「(金融商品取引法」に改め、同項第五号中「(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。)」を削り、同項第九号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同条第十一項中「第五十四条第八項」を「第五十四条第七項」に、「同項に規定する信託業務」を「同項第三号に掲げる業務」に改める。
第七十三条第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第九十五条の三第二項中「以下」の下に「この条において」を加える。
第九十五条の四第一項中「第七章の三」を「第七章の四」に改め、同条第二項中「第五十二条の二十八」を「第五十二条の二十八第一項」に改める。
第九十五条の五中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改め、「農林中央金庫代理業者が行う」の下に「農林中央金庫代理業に係る」を加える。
第九十八条の二第二号中「第五十九条の三」の下に「、第五十九条の七」を加え、同条第五号中「準用銀行法」を「第五十九条の八又は第九十五条の四第一項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)」に改め、「他人に」の下に「外国銀行代理業務又は」を加える。
第九十九条第二号中「第二項若しくは準用銀行法」の下に「第五十二条の二の六第一項若しくは」を、「第八十一条第四項若しくは準用銀行法」の下に「第五十二条の二の六第二項若しくは」を加える。
第九十九条の二の四第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
第百条第一項第十九号の次に次の五号を加える。
十九の二 第五十九条の四若しくは第九十五条の三第三項若しくは準用銀行法第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項若しくは第五十三条第四項の規定による届出、公告若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告若しくは掲示をしたとき。
十九の三 準用銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十九の四 準用銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九の五 準用銀行法第五十二条の四十九の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十九の六 準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令に違反したとき。
第百条第一項第三十三号の二から第三十三号の五までを削る。
(株式会社商工組合中央金庫法の一部改正)
第十四条 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第三号中「規定する長期信用銀行」の下に「(以下「長期信用銀行」という。)」を加える。
第二十一条第四項第十一号中「定める者」の下に「(外国の法令に準拠して外国において銀行法第二条第二項に規定する銀行業を営む者(銀行、長期信用銀行その他主務省令で定める金融機関を除く。)を除く。)」を加え、同項第十八号中「商品の価格」の下に「、算定割当量(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第六項に規定する算定割当量その他これに類似するものをいう。以下同じ。)の価格」を加え、同条第七項中「金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)を営む」を「次に掲げる業務を行う」に改め、同項に次の各号を加える。
一 金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務
二 金融商品取引法第三十三条第二項各号に掲げる有価証券又は取引について、同項各号に定める行為を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)
三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により行う同法第一条第一項に規定する信託業務(以下「信託業務」という。)
四 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
五 算定割当量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務(第四項の規定により営む業務を除く。)であって、主務省令で定めるもの
第二十一条第八項及び第九項を削り、同条第十項を同条第八項とする。
第二十八条中「次条」を「第二十九条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(顧客の利益の保護のための体制整備)
第二十八条の二 商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う業務(主務省令で定める業務に限る。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、主務省令で定めるところにより、当該業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、商工組合中央金庫が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の商工組合中央金庫と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、銀行、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(以下「金融商品取引業者」という。)、保険業法第二条第二項に規定する保険会社(以下「保険会社」という。)その他政令で定める金融業を行う者をいう。
第二十九条中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第三十九条第一項第一号中「金融商品取引法第二条第九項に規定する」を削り、「(同法」を「(金融商品取引法」に改め、同項第三号を次のように改める。
三 保険会社
第三十九条第一項第七号中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加え、同条第九項中「第二十一条第八項」を「第二十一条第七項」に、「同項に規定する信託業務」を「同項第三号に掲げる業務」に改める。
第四十条第七項中「開拓する会社」の下に「又は経営の向上に相当程度寄与すると認められる新たな事業活動を行う会社」を加える。
第五十六条第五項ただし書中「第二十一条第四項」の下に「及び第七項」を、「第二十八条」の下に「、第二十八条の二第一項」を加える。
第七十四条第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
附則第四十四条中「第十条第十一項」を「第十条第九項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第三条の規定 公布の日
二 附則第三十三条の規定 この法律の施行の日又は株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日のいずれか遅い日
三 第一条中金融商品取引法第三十一条の四の改正規定、同法第三十六条に四項を加える改正規定、同法第五十条の二第四項の改正規定(「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改める部分に限る。)、同法第五十六条の二、第五十九条の六及び第六十条の十三の改正規定、同法第六十五条の五第二項及び第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、同法第百九十条第一項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)、同法第百九十四条の七第二項第一号の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三項まで」を「第四項まで」に改める部分に限る。)並びに同法第二百五条の二、第二百七条第一項第六号及び第二百八条第四号の改正規定、第二条中投資信託及び投資法人に関する法律第百九十七条の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の三第三号の改正規定、同法第十一条の五の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第十一条の四十七第一項第二号の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号、第十一条の四第二項及び第十一条の八第三号の改正規定、同法第十一条の十三を同法第十一条の十四とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第五十七条の三、第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百三十条第一項第三号の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第五十八条の五の次に一条を加える改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項の改正規定(「第十八条第一項(利益準備金の積立て等)」を「第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定、第八条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定、第十条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定、第十一条中銀行法第十三条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十六条の二第一項第三号及び第五号の改正規定並びに同法第五十二条の二十一の次に一条を加える改正規定、第十二条中保険業法目次、第二条第十一項、第八条及び第二十八条第一項第三号の改正規定、同法第五十三条の二第一項第三号の改正規定(「金融商品取引法」の下に「(昭和二十三年法律第二十五号)」を加える部分に限る。)、同法第百条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百六条第一項第五号の改正規定、同法第二編第九章第二節中第百九十四条の前に一条を加える改正規定、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百七十二条の十三第二項並びに第三百三十三条第一項第一号及び第二号の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十九条及び第五十九条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七十二条第一項第二号の改正規定、第十四条中株式会社商工組合中央金庫法第二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第三十九条第一項第一号及び第三号の改正規定並びに同法第五十六条第五項ただし書の改正規定(「第二十一条第四項」の下に「及び第七項」を加える部分を除く。)並びに附則第二十二条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条第四項の改正規定(「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改める部分に限る。)、附則第三十二条中資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百九条第一項の改正規定並びに附則第三十五条及び第三十八条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号、第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は、この法律の施行の日(次条を除き、以下「施行日」という。)以後に開始する新金融商品取引法第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等について適用し、施行日前に開始した第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等又は同条第二項に規定する有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
第三条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)が証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行日(同法附則第一条本文に規定する施行日をいう。)から起算して一年を経過する日(以下この条において「特定日」という。)後である場合には、同法附則第二十八条第一項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る親銀行等(同条第一項に規定する親銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねることができる。
2 第三号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十八条第二項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る子銀行等(同条第二項に規定する子銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)を兼ねることができる。
3 第三号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十八条第三項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る同条第三項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
4 内閣総理大臣は、前三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
5 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第四条 新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十六条の三の規定は、施行日以後に終了する同条第一項に規定する事業年度に係る同項の事業報告書について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。次項において同じ。)に係る旧金融商品取引法第六十条の六において準用する旧金融商品取引法第四十六条の三第一項の事業報告書については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十九条の三の規定は、施行日以後に終了する同条第一項に規定する事業年度に係る同項に規定する書類及び書面について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度に係る旧金融商品取引法第六十条の六において準用する旧金融商品取引法第四十九条の三第一項に規定する書類及び書面については、なお従前の例による。
第五条 新金融商品取引法第百七十二条第一項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し又は新金融商品取引法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘について、新金融商品取引法第百七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は施行日以後に開始する同条第二項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について、同条第三項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について、それぞれ適用する。
第六条 新金融商品取引法第百七十二条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出される同条第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し、施行日前に提出された旧金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為については、なお従前の例による。
2 新金融商品取引法第百七十二条の二第四項及び第五項の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する売出しにより有価証券を売り付ける行為について適用し、施行日前に開始した売出しにより有価証券を売り付ける行為については、なお従前の例による。
3 新金融商品取引法第百七十二条の二第六項の規定は、施行日以後に開始する同項に規定する募集又は売出しについて提出すべき同項に規定する発行開示訂正書類について適用する。
第七条 新金融商品取引法第百七十二条の三の規定は、施行日以後に開始する事業年度(同条各項に規定する発行者が新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る新金融商品取引法第二十四条第五項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第二十四条第一項に規定する特定期間。以下この条及び次条において同じ。)を記載対象事業年度(新金融商品取引法第百八十五条の七第二十九項各号に掲げる書類又は情報の区分に応じ、当該各号に定める事業年度をいう。次条において同じ。)とする新金融商品取引法第百七十二条の三第一項に規定する有価証券報告書又は同条第二項に規定する四半期・半期報告書について適用する。
第八条 新金融商品取引法第百七十二条の四の規定は、施行日以後に開始する事業年度を記載対象事業年度とする同条第一項に規定する有価証券報告書等、同条第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等又は同条第三項に規定する臨時報告書について適用し、施行日前に開始した事業年度を記載対象事業年度とする旧金融商品取引法第百七十二条の二第一項に規定する有価証券報告書等又は同条第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等については、なお従前の例による。
第九条 新金融商品取引法第百七十二条の五の規定は、施行日以後に行われる同条に規定する株券等又は上場株券等の同条に規定する買付け等について適用する。
第十条 新金融商品取引法第百七十二条の六第一項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百七十二条の五に規定する公開買付開始公告に係る公開買付け(新金融商品取引法第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。次項において同じ。)について行われ、又は提出される新金融商品取引法第百七十二条の六第一項に規定する公開買付開始公告等又は公開買付届出書等について適用する。
2 新金融商品取引法第百七十二条の六第二項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百七十二条の五に規定する公開買付開始公告に係る公開買付けについて提出すべき同項に規定する公開買付訂正届出書等について適用する。
第十一条 新金融商品取引法第百七十二条の七の規定は、施行日以後に提出期限が到来する同条に規定する大量保有・変更報告書について適用する。
第十二条 新金融商品取引法第百七十二条の八の規定は、施行日以後に提出される同条に規定する大量保有・変更報告書等について適用する。
第十三条 新金融商品取引法第百七十三条の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十三条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
第十四条 新金融商品取引法第百七十四条の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用する。
第十五条 新金融商品取引法第百七十四条の二の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十四条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
第十六条 新金融商品取引法第百七十四条の三の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用する。
第十七条 新金融商品取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し、施行日前に行われた旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等については、なお従前の例による。
第十八条 重要な事項につき虚偽の記載がある旧金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する発行開示書類であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第七項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
2 旧金融商品取引法第百七十二条第四項に規定する重要な事項につき虚偽の記載がある同項に規定する目論見書に係る同項に規定する売出しであって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為を開始した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第八項の規定にかかわらず、同条第一項第二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
3 重要な事項につき虚偽の記載がある旧金融商品取引法第百七十八条第五項に規定する継続開示書類であって、この法律の施行の際同条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第十一項の規定にかかわらず、同条第一項第四号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
4 旧金融商品取引法第百七十三条第一項に規定する違反行為であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十二項の規定にかかわらず、同条第一項第十二号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
5 旧金融商品取引法第百七十四条第一項に規定する違反行為であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が終了した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十四項の規定にかかわらず、同条第一項第十四号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
6 旧金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十六項の規定にかかわらず、同条第一項第十六号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
7 旧金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等又は同項に規定する株券等に係る売付け等であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその行為が行われた日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第二十七項の規定にかかわらず、同条第一項第十六号に掲げる事実について、同項の規定による審判手続開始の決定をすることができない。
第十九条 新金融商品取引法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から第十二項までの規定により決定をしなければならない場合において、同条第十三項の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からさかのぼり五年以内に、旧金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令を受けたことがあるとき(当該課徴金納付命令に係る旧金融商品取引法第百八十五条の十八第一項の訴えの提起があったときは、当該訴えに係る裁判が確定している場合に限る。)又は旧金融商品取引法第百八十五条の七第六項に規定する決定を受けたことがあるとき(同条第三項ただし書、第四項ただし書又は第五項ただし書に該当する場合に限る。)は、当該課徴金納付命令又は決定を新金融商品取引法第百八十五条の十五第一項に規定する課徴金納付命令であって当該課徴金納付命令に係る新金融商品取引法第百八十五条の十八第一項の訴えに係る裁判が確定しているものとみなして、新金融商品取引法第百八十五条の七第十三項の規定を適用する。
(農業協同組合法の一部改正に伴う調整規定)
第二十条 施行日が株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法附則第五十四条のうち農業協同組合法第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項の改正規定中「第十条第十一項第一号及び第八号並びに第十七項」とあるのは、「第十条第九項第一号及び第八号並びに第十五項」とする。
(担保付社債信託法の一部改正)
第二十一条 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第五号中「(第九項第二号」を「(第七項第六号」に、「同条第六項第五号」を「同条第六項第六号」に、「第九条の八第九項第二号に掲げる業務」を「第九条の八第七項第六号に掲げる事業」に改め、同条第六号中「第八項第二号」を「第六項第六号」に、「第七項第二号」を「第五項第六号」に改め、同条第七号中「第五項第二号」を「第三項第六号」に改め、同条第八号中「第九項第二号」を「第七項第六号」に改める。
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第二十二条 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「第三十六条、」を「第三十六条第一項、」に改め、「第四十条」の下に「、第四十条の四、第四十条の五」を加える。
第二条の二中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第十九条第七号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加える。
(消費生活協同組合法の一部改正)
第二十三条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第十二条の三第二項中「、第四十条の二並びに第四十条の三」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで」に改める。
第九十八条の九第三号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加え、同条第四号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者」を加える。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第二十四条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項第一号中「第十条第十九項ただし書」を「第十条第十七項ただし書」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項第五号イ中「同条第九項」を「同法第四条第二項第十二号」に改める。
第六十八条の三の三第一項第一号ロ中「同条第九項」を「投資信託法第四条第二項第十二号」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第二十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十五号(一)中「第四十七条第一項(外国銀行の免許等)」を「第十条第二項第八号(業務の範囲)」に改め、同号(三)イ及びロ中「第四十七条第一項」を「第十条第二項第八号」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一の四の項中「第八十九条第三項」を「第八十九条第五項」に改め、同表の三の項中「、同法第八十九条の二第一項の登記、同法第八十九条の三第一項、第八十九条の四第一項若しくは第八十九条の五第一項(これらの規定を同法第百二条の十において準用する場合を含む。)の登記」及び「、同法第百二条の九第一項の登記」を削る。
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第二十八条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中「第五十四条の二」を「第五十四条の二の四」に改める。
(預金保険法の一部改正)
第二十九条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第五号中「長期信用銀行法第八条」の下に「の規定による長期信用銀行債」を加え、「長期信用銀行債、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)附則第百六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第百六十八条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項の規定による債券」を「特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む。)」に、「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二の四第一項」に改める。
(農水産業協同組合貯金保険法等の一部改正)
第三十条 次に掲げる法律の規定中「から第九項まで」を「及び第七項」に改める。
一 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第四項第一号
二 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第三項第一号
三 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第十五条第二項、第十六条第二項及び第十七条第五項
四 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第十八条第二項
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第三十一条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第四十三条第二項第三号中「第五十四条の二第一項」を「第五十四条の二の四第一項」に改める。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第三十二条 資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。
第七十条第一項第八号中「第二百条第一項」を「第二百条第三項」に改める。
第百八十一条第二項第三号中「第九条の九第五項第一号」を「第九条の九第六項第一号」に改める。
第二百九条第一項中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改める。
(社債、株式等の振替に関する法律の一部改正)
第三十三条 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第二百六十六条中「(同法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)」を「又は同法第百六十五条の十二において準用する会社法第七百九十七条第一項」に、「同法第百六十五条の二第一項」を「保険業法第百六十五条の二第一項」に改める。
(信託業法の一部改正)
第三十四条 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二中「及び社債」を「、社債」に、「、第四十条の二(最良執行方針等)並びに第四十条の三(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)」を「並びに第四十条の二から第四十条の五まで(最良執行方針等、分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止、特定投資家向け有価証券の売買等の制限、特定投資家向け有価証券に関する告知義務)」に改める。
第二十九条の二第四項第二号中「第一項」を「前号」に改める。
第九十六条第六号中「又は」を「若しくは」に改め、「交付した者」の下に「又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者」を加える。
(保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十五条 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「から第百条の四まで」を「、第百条の三及び第百条の四」に改める。
(会社法の一部改正)
第三十六条 会社法(平成十七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二百一条第五項及び第二百四十条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第三百三十一条第一項第三号中「第十号」を「第十号の三」に、「第十二号」を「第十二号の二」に改める。
(郵政民営化法の一部改正)
第三十七条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第六十五条中「第五十二条の二十三」の下に「及び第五十二条の二十三の二」を加える。
第百十条第一項第三号中「第七号」の下に「、第八号の二」を加え、「第十一条第二号」を「第十一条第一号、第三号及び第四号」に改める。
(株式会社日本政策投資銀行法の一部改正)
第三十八条 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「財務大臣の認可を受けた場合を除くほか、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねてはならない」を「金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。以下この項において同じ。)の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役に就任した場合(金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役又は執行役が会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役を兼ねることとなった場合を含む。)又は金融商品取引業者の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役を退任した場合には、財務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第十六条第一項中「第四条第二項の規定の適用がある場合を除くほか、」を削る。
第三十四条第二号中「又は第十六条第一項」を削り、「認可を受けなかった」を「届出を行わなかった」に改め、同条中第十三号を第十四号とし、第九号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第八号の次に次の一号を加える。
九 第十六条第一項の規定に違反して、兼職の認可を受けなかったとき。
(金融庁設置法の一部改正)
第三十九条 金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第十六号中「第二章の四」を「第二章の五」に改める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四十一条 附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十二条 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣 福田康夫
総務大臣 増田寛也
法務大臣 鳩山邦夫
財務大臣 額賀福志郎
厚生労働大臣 舛添要一
農林水産大臣 若林正俊
経済産業大臣 甘利明
国土交通大臣 冬柴鉄三