(当該職員の権限)
第十四条の二 国税庁、国税局、税務署又は税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、地方道路税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
一 揮発油の製造者又は販売業者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する揮発油、帳簿書類その他の物件を検査すること。
二 揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る揮発油を検査すること。
三 第一号に規定する者の業務に関する揮発油又は前号に規定する揮発油について必要最小限度の分量の見本を採取すること。
四 運搬中の揮発油を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
2 当該職員は、地方道路税に関する調査について必要がある場合には、揮発油の製造者又は販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の揮発油の製造又は取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
3 第一項第三号の規定により採取した見本に関しては、第五条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
4 当該職員は、第一項又は第二項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
5 第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。