(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条、次条から附則第五条まで並びに附則第八条、第九条(第四号に掲げる規定を除く。)、第十三条、第十四条、第十七条、第二十四条及び第三十一条から第三十三条までの規定 公布の日
二 第三条から第五条まで(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十条及び第十一条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第三条中石油公団法第一条及び第十九条第一項第六号の改正規定(国家備蓄施設に係る部分に限る。)、同項第九号及び同法第三十八条第三号の改正規定並びに同法附則第九条の次に一条を加える改正規定、第四条中石油の備蓄の確保等に関する法律第三十条の次に二条を加える改正規定(国家備蓄施設に係る部分に限る。)、第五条中石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法第一条第二項第一号の改正規定、同法第三条第二項に第一号として一号を加える改正規定及び同法第十一条の次に一条を加える改正規定(これらの改正規定中国家備蓄施設に係る部分に限る。)並びに同法附則に一項を加える改正規定(「(廃止法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」及び「(同法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」に係る部分に限る。)並びに附則第十二条の規定 公布の日から起算して一年八月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条(「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日
(石油公団の解散等)
第二条 石油公団(以下「公団」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、政令で定めるところにより、国及び次条に規定する株式会社が承継する。
2 公団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3 公団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により公団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(株式会社の設立)
第三条 政府は、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第五条第一項に規定する特殊法人等整理合理化計画(公団に係る部分に限る。)に基づき、別に法律で定めるところにより前条第一項の規定により公団からその権利及び義務を承継する株式会社として政府がその資本の全額を出資するものを設立し、並びに当該株式会社をできるだけ早期に民営化するために必要な措置を講ずるものとする。
(石油公団の権利及び義務の承継等)
第四条 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)の成立の時において現に公団が有する権利及び義務であって、第六条の規定による改正前の石油公団法(以下「改正前公団法」という。)第十九条第一項第三号から第九号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)及び附則第九条の二各号に掲げる業務に係るものは、機構の成立の時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い機構が承継する。
2 前項の承継計画書は、公団が、政令で定める基準に従って作成して経済産業大臣の認可を受けたものでなければならない。
3 第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項に規定する承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
4 前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
5 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
6 公団は、第一項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第三項の規定により機構に対して出資されたものとされた額によりその資本金を減少するものとする。
7 公団の附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日を含む事業年度の改正前公団法第十九条第一項第三号から第九号までに掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)及び附則第九条の二各号に掲げる業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
(金属鉱業事業団の解散等)
第五条 金属鉱業事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。
2 事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3 事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理並びに国庫納付金については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、現に事業団に属する資産の価額(金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号。以下「特別措置法」という。)第十二条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第七項において同じ。)の規定により第一条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(以下「旧事業団法」という。)第二十六条の二第一項の鉱害防止事業基金に拠出された金額及び旧事業団法第二十四条第六項の規定により当該鉱害防止事業基金に組み入れられた金額の合計額(第十四号特別勘定(旧事業団法第十八条第一項第十四号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る特別勘定(旧事業団法第二十三条の二に規定する特別勘定をいう。以下この項において同じ。)をいう。第六項第一号において同じ。)及び第十五号特別勘定(旧事業団法第十八条第一項第十五号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る特別勘定をいう。第六項第二号において同じ。)において、旧事業団法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を加算した金額とし、同条第五項において読み替えて準用する同条第二項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とする。)に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
5 前条第四項及び第五項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
6 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
一 第十四号特別勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号。以下「機構法」という。)第十二条第四号に掲げる業務に係る勘定
二 第十五号特別勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額 機構法第十二条第五号に掲げる業務に係る勘定
7 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、特別措置法第十二条第一項の規定により採掘権者若しくは租鉱権者から旧事業団法第二十六条の二第一項の鉱害防止事業基金に拠出された金額又は旧事業団法第二十四条第六項の規定により事業団から旧事業団法第二十六条の二第一項の鉱害防止事業基金に組み入れられた金額に相当する金額は、それぞれ、機構の設立に際し、特別措置法第十二条第一項の規定により採掘権者若しくは租鉱権者から機構法第十九条第一項の鉱害防止事業基金に拠出され、又は機構法第十三条第六項の規定により機構から機構法第十九条第一項の鉱害防止事業基金に組み入れられたものとする。
8 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第六条 附則第四条第一項又は前条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる長期借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に掲げる保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
一 改正前公団法第二十五条第一項の長期借入金及び石油債券 改正前公団法第二十六条の規定による保証契約
二 旧事業団法第二十五条第一項の長期借入金及び金属鉱業債券 旧事業団法第二十五条の二の規定による保証契約
2 前項の石油債券及び金属鉱業債券は、機構法第十四条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による石油天然ガス・金属鉱物資源債券とみなす。
(石油公団法の一部改正等に伴う経過措置)
第七条 改正前公団法又は旧事業団法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)又は機構法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(石油公団の業務に関する経過措置)
第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の石油公団法第十九条第一項第二号の規定により公団が締結している貸付契約に係る公団の業務については、同項の規定は、附則第二条第一項の規定により公団が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
(石油公団の納付金等)
第九条 公団は、附則第二条第一項の規定による解散の日の前日までの間において、経済産業大臣が、政府から公団に対し出資されている金額のうち、第二条の規定による改正後の石油公団法第十九条第二項に規定する資産処分等業務(公団の所有する株式又は保有する貸付債権の処分に係るものに限る。)及び第六条の視定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務の遂行により生じる収入の総額等を勘案して公団が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3 公団は、第一項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。
(公団備蓄石油の承継等)
第十条 国は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において、公団が所有する石油であって備蓄に係るもの(以下この条において「公団備蓄石油」という。)を、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継する。
2 国は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の時において、その時における公団の長期借入金及び石油債券に係る債務のうち、公団備蓄石油に係る部分として経済産業大臣が財務大臣と協議して定めるものを、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継する。
3 国は、第一項の規定による公団備蓄石油の承継の時において、公団備蓄石油に係る公団のその他の権利及び義務を、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継する。
4 公団は、第一項の規定により公団備蓄石油を国が承継した時において、公団の資本金のうち公団備蓄石油に係る部分として経済産業大臣が財務大臣と協議して定める金額により資本金を減少するものとする。
(国債に関する法律の適用等)
第十一条 前条第二項の規定により国が承継する債務に係る石油債券については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号。第二条第二項を除く。)、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。)その他の法令中国債に関する規定を適用する。
2 前項に規定する石油債券であって前条第二項の規定による承継の際現に社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定による登録を受けているものについては、当該承継の時に、当該登録に係る登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。
3 日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。
4 前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。
5 第一項に規定する石油債券については、前条第二項の規定による承継の日以後二週間、国債の登録(相続、遺贈、合併、強制執行その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。
(公団備蓄施設の承継等)
第十二条 国は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の時において、国家備蓄石油(石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第十項に規定する国家備蓄石油をいう。)の備蓄に必要な石油の貯蔵施設その他の施設(これらの用に供する土地を含む。)であって公団が所有するもの(附則第一条第三号に掲げる規定の施行の時において現に建設中の石油ガスの貯蔵施設その他の施設を除く。次項において「公団備蓄施設」という。)を、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継する。
2 附則第十条第二項から第四項まで及び前条の規定は、公団備蓄施設の承継について準用する。この場合において、附則第十条第二項中「附則第一条第二号」とあるのは「附則第一条第三号」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「附則第十二条第一項」と、前条第一項及び第二項中「前条第二項」とあるのは「附則第十二条第二項において読み替えて準用する附則第十条第二項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「附則第十二条第二項において読み替えて準用する附則第十一条第一項」と、「前条第二項」とあるのは「附則第十二条第二項において読み替えて準用する附則第十条第二項」と読み替えるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第五条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(公職選挙法の一部改正)
第十五条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号中「、石油公団」を削る。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「、石油公団」及び「、金属鉱業事業団」を削る。
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)
第十七条 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を次のように改正する。
第一条第二項第三号中「第十九条第一項第八号から第十号まで」を「第十九条第一項第六号から第八号まで」に改める。
附則に次の一項を加える。
23 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下この項において「廃止法」という。)附則第二条第一項の規定により石油公団が解散するまでの間は、第三条第一項の規定にかかわらず、廃止法附則第九条第一項の規定による納付金であつてこの会計に帰属するものは、この会計の歳入とする。
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)
第十八条 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を次のように改正する。
第一条第二項第二号イを次のように改める。
イ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
第一条第二項第二号ハ中「石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第七号及び第八号」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第十二号」に改め、「事業」の下に「(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)」を加え、同号ニ中「石油公団」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改める。
第三条第一項第五号中「石油公団法第二十四条第三項」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十三条第三項」に改め、同項第六号中「次項」を「次項第四号」に改め、同条第二項第九号を同項第十号とし、同項第三号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第二号中「第一条第二項第二号イ、ト」を「第一条第二項第二号ト」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 第一条第二項第二号イの出資金、交付金及び補助金
附則に次の一項を加える。
25 廃止法附則第二条第一項の規定により国がこの会計において石油公団の貸付金を承継する場合においては、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、当該貸付金の償還金及び利子は、この会計の歳入とする。
(金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部改正)
第十九条 金属鉱業等鉱害対策特別措置法の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「金属鉱業事業団」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第三項中「金属鉱業事業団」を「機構」に改める。
第十二条第一項中「金属鉱業事業団」を「機構」に改め、同条第二項及び第三項中「次条第一項」を「第十三条第一項」に改める。
第十二条の次に次の一条を加える。
(強制徴収)
第十二条の二 機構は、採掘権者又は租鉱権者が前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により鉱害防止事業基金に拠出しなければならない金銭(以下「拠出金」という。)をその納期限までに納付しないときは、期限を指定して、これを督促しなければならない。
2 機構は、前項の規定により督促をするときは、採掘権者又は租鉱権者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
3 機構は、第一項の規定による督促を受けた採掘権者又は租鉱権者がその指定の期限までにその拠出金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、経済産業大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5 機構は、第一項の規定により督促をしたときは、同項の拠出金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその拠出金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。
第十三条第一項中「前条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条第三項中「金属鉱業事業団」を「機構」に改める。
第三十条の見出し中「金属鉱業事業団等」を「機構等」に改め、同条第一項中「金属鉱業事業団、」を「機構、」に、「金属鉱業事業団等」を「機構等」に改め、同条第二項及び第三項中「金属鉱業事業団等」を「機構等」に改める。
第三十一条第五号及び第三十二条中「金属鉱業事業団等」を「機構等」に改める。
第三十五条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とする。
第四十五条の次に次の一条を加える。
第四十六条 第十二条の二第三項の規定により経済産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
(石油の備蓄の確保等に関する法律の一部改正)
第二十条 石油の備蓄の確保等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「石油公団」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)」に改め、同条第九項中「石油公団」を「機構」に改める。
第十三条、第二十四条第一項、第二十五条第一項、第三十一条及び第三十四条第一項中「石油公団」を「機構」に改める。
(石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第二十一条 石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九条中「及び第三条の規定による改正後の石油公団法(以下この条において「新石油公団法」という。)」及び「並びに新石油公団法第十九条第一項第一号に規定する出資」を削る。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正)
第二十二条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第二十三条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二第二項第十九号及び第六十五条の四第一項第十九号中「第十九条第一項第八号」を「第十九条第一項第六号」に改める。
(所得税法の一部改正)
第二十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表金属鉱業事業団及び石油公団の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第二十六条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表金属鉱業事業団及び石油公団の項を削る。
(印紙税法の一部改正)
第二十七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
(登録免許税法の一部改正)
第二十八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三中二の項を削り、一の二の項を二の項とする。
第二十九条 登録免許税法の一部を次のように改正する。
別表第三中十五の項を削り、十六の項を十五の項とし、十七の項から二十二の項までを一項ずつ繰り上げ、二十二の二の項を二十二の項とする。
(消費税法の一部改正)
第三十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表金属鉱業事業団及び石油公団の項を削る。
(地価税法の一部改正)
第三十一条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十一号ハ中「第十九条第一項第八号」を「第十九条第一項第六号」に改める。
(地方税法の一部改正)
第三十二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十九条の三第二十項中「第十九条第一項第五号」を「第十九条第一項第三号」に改める。
(経済産業省設置法の一部改正)
第三十三条 経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
3 総合資源エネルギー調査会は、第十九条第一項各号に掲げる事務をつかさどるほか、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)の施行の日までの間、石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(経済産業省設置法の一部改正)
第三十四条 経済産業省設置法の一部を次のように改正する。