ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年二月十日
内閣総理大臣 小泉純一郎
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律において「ハンセン病療養所入所者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号。以下「廃止法」という。)によりらい予防法(昭和二十八年法律第二百十四号)が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所(廃止法第一条の規定による廃止前のらい予防法(以下「旧らい予防法」という。)第十一条の規定により国が設置したらい療養所をいう。)その他の本邦に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所(以下「国内ハンセン病療養所」という。)に入所していた者であって、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において生存しているもの
二 昭和二十年八月十五日までの間に、行政諸法台湾施行令(大正十一年勅令第五百二十一号)第一条の規定により台湾に施行された旧らい予防法附則第二項の規定による廃止前の癩予防法(明治四十年法律第十一号)第三条第一項の国立癩療養所、朝鮮癩予防令(昭和十年制令第四号)第五条の朝鮮総督府癩療養所その他の本邦以外の地域に設置された厚生労働大臣が定めるハンセン病療養所(以下「国外ハンセン病療養所」という。)に入所していた者であって、施行日において生存しているもの(前号に掲げる者を除く。)
第四条第一項中「施行日」を「次の各号に掲げるハンセン病療養所入所者等の区分に従い、当該各号に掲げる日」に改め、同項に次の各号を加える。
一 第二条第一号に掲げる者 施行日。ただし、昭和二十年八月十五日までの間に国外ハンセン病療養所に入所していた者については、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二号。以下「改正法」という。)の施行の日とする。
第五条第一項中「国立ハンセン病療養所等」を「国内ハンセン病療養所」に改め、同項に次の一号を加える。
第五条第二項中「国立ハンセン病療養所等」を「国内ハンセン病療養所」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前条第一項第一号ただし書に規定する者が施行日から起算して五年を経過した後に補償金の支給の請求をした場合における補償金の額は、前各項の規定にかかわらず、八百万円とする。
第十一条第一項中「者等」の下に「(第二条第二号に掲げる者を除く。次項において同じ。)」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律による改正後のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二号に掲げる者(この法律の施行前に死亡した者を含む。)であってこの法律の施行前に新法の規定により支給される補償金に相当する補償金の支給を請求する意思を有していることが書面により表示されていたものとして厚生労働省令で定める者については、この法律の施行の日において新法第三条の規定による補償金の支給の請求があったものとみなして、新法の規定を適用する。この場合において、その者がこの法律の施行前に死亡したときにおける新法第六条第一項の規定の適用については、同項中「ハンセン病療養所入所者等が補償金の支給の請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき補償金でその支払を受けなかったものがあるときは、これ」とあるのは、「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第二号)附則第二項に規定する者が同法の施行前に死亡したときは、その者に係る補償金」とする。
(租税特別措置法の一部改正)
3 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の八第二項中「国立ハンセン病療養所等」を「国内ハンセン病療養所」に、「第二条」を「第二条第一号」に改める。