(減免を受ける法人又は個人)
第十九条 法人又は個人が最低限度以上の再評価を行つた場合においては、この章で定めるところにより、当該最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が減価償却資産について行つた再評価又は旧再評価に係る再評価税又は旧再評価税及び当該法人又は個人が再評価を行つた償却資産(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第四号(固定資産税に関する用語の意義)に規定する償却資産をいう。以下第三十三条及び第三十四条において同じ。)に対する固定資産税を減免する。
2 この章において「最低限度以上の再評価」とは、法人又は個人が再評価法及びこの法律の規定により要再評価資産について再評価を行い、且つ、当該再評価を行つた日における要再評価資産の再評価後簿価総額が同日における最低再評価限度額以上となるに至つた場合における当該再評価をいう。
3 昭和二十八年又は昭和二十九年中に開始する事業年度開始の日のうちいずれか一の日において法人が有する要再評価資産の帳簿価額の合計額が同日における最低再評価限度額以上となるに至つた場合においては、当該法人がその日において最低限度以上の再評価を行つた場合を除く外、当該法人がその日において最低限度以上の再評価を行つたものとみなして、この章の規定を適用する。
4 昭和二十八年一月一日又は昭和二十九年一月一日において個人が有する要再評価資産の帳簿価額の合計額がその日における最低再評価限度額以上となるに至つた場合においては、当該個人がその日において最低限度以上の再評価を行つた場合を除く外、当該個人がその日において最低限度以上の再評価を行つたものとみなして、この章の規定を適用する。
5 法人が昭和二十八年又は昭和二十九年中に合併した場合における合併法人に対するこの章の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
6 第六条第二項、第四項及び第五項、第十条並びに第十一条の規定は、この章の規定の適用を受けようとする法人(要再評価会社を除く。以下この項において同じ。)又は個人がその有する要再評価資産について再評価を行う場合について、第十五条(第五項を除く。)及び第十六条の規定は、最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が再評価を行つた減価償却資産の帳簿価額の減額をする場合について準用する。
7 前項において準用するこの法律の規定の適用について必要な技術的読替は、政令で定める。
(最低限度以上の再評価を行つた場合の再評価税の免除)
第二十条 法人が最低限度以上の再評価を行つた場合においては、当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日以前に減価償却資産について行つた再評価に係る再評価差額の合計額に対して再評価法の規定により課した、又は課すべき再評価税の合計額のうち、第一号に掲げる金額の百分の六に相当する金額と第二号に掲げる金額の百分の三に相当する金額との合計額に相当する金額の再評価税を免除する。
一 当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日における要再評価資産の再評価後簿価総額から、同日における要再評価資産の再評価限度額の合計額の百分の六十五に相当する金額を控除した金額(当該金額が同日以前に減価償却資産について当該法人が行つた再評価に係る再評価差額の合計額をこえる場合においては、当該再評価差額の合計額)
二 当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日以前に減価償却資産について行つた再評価に係る再評価差額の合計額から前号に掲げる金額を控除した金額
2 法人が最低限度以上の再評価を行つた場合において、当該法人がこの項の規定により再評価税の免除を受ける旨の選択をしたときは、前項の規定にかかわらず、当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日以前に減価償却資産について行つた再評価に係る再評価差額の合計額に対して再評価法の規定により課した、又は課すべき再評価税の合計額のうち、同日以前に再評価を行つた減価償却資産で昭和二十五年一月一日以後取得したものに係る再評価差額(最低限度以上の再評価を行つた日以前に二回以上再評価を行つた資産については、同日以前に当該資産について行つた再評価に係る再評価差額の合計額。以下この項において同じ。)の合計額の百分の六に相当する金額と、最低限度以上の再評価を行つた日以前に再評価を行つた減価償却資産で昭和二十五年一月一日前に取得したものについて第一号に掲げる金額の百分の六に相当する金額に第二号に掲げる金額の百分の三に相当する金額を加算して算出した金額の合計額との合算額に相当する再評価税を免除する。
一 昭和二十五年一月一日前に取得した減価償却資産の再評価額(最低限度以上の再評価を行つた日以前に当該資産について二回以上再評価を行つたときは、最後に行つた再評価に係る再評価額)から、当該資産の昭和二十五年一月一日における旧再評価法第三章(旧再評価の基準)の規定による再評価額の限度額から当該資産を同日において当該限度額に相当する金額により取得したものとみなした場合において同日以後当該資産について再評価を行つた日(最低限度以上の再評価を行つた日以前に二回以上再評価を行つた資産については、最後に再評価を行つた日)までの期間につき法人税法の規定による所得の計算上損金に算入されることとなる普通償却範囲額の累計額を控除した金額(以下「旧再評価限度相当額」という。)を控除した金額(当該金額が当該資産に係る再評価差額をこえるときは、当該再評価差額)
二 当該資産に係る再評価差額から前号に掲げる金額を控除した金額
3 第一項の規定により再評価税の免除を受けた法人が最低限度以上の再評価を行つた日後に減価償却資産(次項の規定に該当する資産を除く。)について超過再評価(最低限度以上の再評価を行つた日後に減価償却資産について行う再評価をいう。以下同じ。)を行つた場合においては、当該資産についての超過再評価に係る再評価差額の合計額に対して再評価法の規定により課すべき再評価税については、その全額を免除する。
4 第一項の規定により再評価税の免除を受けた法人が基準日の特例資産(最低限度以上の再評価を行つた日以前に再評価を行つたものを除く。以下この項において同じ。)について超過再評価を行つた場合においては、当該資産についての超過再評価に係る再評価差額の合計額に対して再評価法の規定により課すべき再評価税の合計額のうち、第一号に掲げる金額の百分の六に相当する金額と第二号に掲げる金額の百分の三に相当する金額との合計額に相当する金額の再評価税を免除する。
一 当該法人が超過再評価を行つた基準日の特例資産の再評価額の合計額から、当該超過再評価を行つた日における当該資産の再評価限度額の合計額の百分の六十五に相当する金額を控除した金額(当該金額が当該資産についての超過再評価に係る再評価差額の合計額をこえる場合は、当該再評価差額の合計額)
二 当該資産についての超過再評価に係る再評価差額の合計額から前号に掲げる金額を控除した金額
5 第二項の規定により再評価税の免除を受けた法人が減価償却資産について超過再評価を行つた場合においては、当該超過再評価に係る再評価差額の合計額に対して再評価法の規定により課すべき再評価税のうち、左の各号に掲げる金額の合計額に相当する金額の再評価税を免除する。
一 超過再評価を行つた減価償却資産のうち、昭和二十五年一月一日前に取得したものでその超過再評価を行つた日における帳簿価額が同日における旧再評価限度相当額以上であるもの及び昭和二十五年一月一日以後取得したものについての超過再評価に係る再評価差額の合計額の百分の六に相当する金額
二 超過再評価を行つた減価償却資産のうち前号の規定に該当しないものについて当該資産の再評価額から当該資産の超過再評価を行つた日における旧再評価限度相当額を控除した金額の百分の六に相当する金額に旧再評価限度相当額から同日における当該資産の帳簿価額を控除した金額の百分の三に相当する金額を加算して算出した金額(再評価額が旧再評価限度相当額以下である資産については、当該資産の超過再評価に係る再評価差額の百分の三に相当する金額)の合計額
6 法人が超過再評価を二回以上行つた場合においては、超過再評価を行つた再評価日の異なるごとに各別に前三項の規定を適用する。
7 第一項から前項までの規定は、個人(その相続人を含む。以下同じ。)が減価償却資産について最低限度以上の再評価を行つた場合又は個人が超過再評価を行つた場合において当該個人が再評価又は超過再評価を行つた減価償却資産につき課した、又は課すべき再評価税の免除について準用する。
8 第一項から第五項まで(前項において準用する場合を含む。)の規定は、最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が第八条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項に規定する申告書をその提出期限内に提出した場合に限り適用する。
(陳腐化資産等の評価減を行つた場合の再評価税の追加免除)
第二十一条 最低限度以上の再評価を行つた法人で前条第一項の規定により再評価税の免除を受けたものが第六条第四項(第十条第一項及び第十九条第六項において準用する場合を含む。以下この章及び第四章において同じ。)の規定により再評価を行つた陳腐化資産等について第十五条(第十九条第六項において準用する場合を含む。以下この章及び第四章において同じ。)の規定による承認を経て帳簿価額の減額をして再評価法第百四条(評価減の場合の再評価積立金の取くずし)の規定により再評価積立金を取りくずした場合において、その減額の額の合計額が前条第一項第一号に掲げる金額をこえるときは、当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日以前に再評価を行つた減価償却資産について再評価法の規定により課した、又は課すべきであつた再評価税の税額から同条第一項の規定により免除された再評価税額を控除した金額のうち、そのこえる金額の百分の三に相当する金額の再評価税を免除する。
2 最低限度以上の再評価を行つた法人で前条第二項の規定により再評価税の免除を受けたものが第六条第四項の規定により再評価を行つた陳腐化資産等のうち昭和二十五年一月一日前に取得したものについて第十五条の規定による承認を経て帳簿価額の減額をして再評価法第百四条の規定により再評価積立金を取りくずした場合において、その減額の額が当該減額をした資産の再評価額から最低限度以上の再評価を行つた日における旧再評価限度相当額を控除した金額をこえるときは、当該資産について再評価法の規定により課した、又は課すべきであつた再評価税の税額から前条第二項の規定により当該資産について計算された再評価税の免除額を控除した金額のうち、そのこえる金額の百分の三に相当する金額の再評価税を免除する。
3 前二項の規定は、最低限度以上の再評価を行つた個人が再評価を行つた減価償却資産について第十五条の規定による承認を経て帳簿価額の減額をした場合について準用する。
4 再評価法第八十四条(再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除)の規定は、最低限度以上の再評価を行つた法人が第六条第四項の規定により再評価を行つた陳腐化資産等について第十五条の規定による承認を経て帳簿価額の減額をして同法第百四条の規定により再評価積立金を取りくずした場合については、適用しない。
5 第一項又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の規定は、最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が第二十四条第四項に規定する申告書をその提出期限内に提出した場合に限り適用する。
(最低限度以上の再評価を行つた場合の旧再評価税の減税)
第二十二条 法人が最低限度以上の再評価を行つた場合において、当該法人が再評価法の一部改正法附則第三項(旧再評価についての適用法令)又は租税特別措置法第十三条の二(法人の旧再評価税の納付の特例)の規定により施行日を含む事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に納付すべき減価償却資産についての旧再評価税額(再評価法第五十六条(法人の再評価税の延納)の規定により当該期間において納付すべき旧再評価税額を含み、再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十一条第四項(譲渡等があつた場合の法人の旧再評価税の納付)の例により施行日を含む事業年度終了の日から二月以内に納付すべき旧再評価税を除く。)があるときは、当該法人については、当該旧再評価税額の合計額の二分の一に相当する旧再評価税を免除する。
2 個人が最低限度以上の再評価を行つた場合において、当該個人が再評価法の一部改正法附則第三項又は租税特別措置法第十三条(個人の旧再評価税の納付の特例)の規定により昭和三十年以後の各年の二月十六日から三月十五日までの間に納付すべき減価償却資産についての旧再評価税額(再評価法第五十八条(個人の再評価税の延納)の規定により当該期間において納付すべき旧再評価税額を含み、再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十三条第三項(減価償却資産の譲渡等があつた場合の個人の旧再評価税の納付)の例により昭和三十年二月十六日から三月十五日までの間に納付すべき旧再評価税を除く。)があるときは、当該個人については、当該旧再評価税額の合計額の二分の一に相当する旧再評価税を免除する。
3 前二項の規定は、最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が第二十四条第五項に規定する申告書をその提出期限内に提出した場合に限り適用する。
(再評価を行つた資産の譲渡等があつた場合の課税)
第二十三条 第二十条第一項、第三項若しくは第四項又は第二十一条第一項の規定により再評価税の免除を受けた法人が再評価を行つた減価償却資産を最低限度以上の再評価を行つた日から昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度終了の日までの期間内に譲渡し、又は贈与した場合においては、当該法人については、再評価法の規定により課した再評価税(第二十条又は第二十一条の規定により免除したものを除く。)の外、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて算出した金額に相当する再評価税を課する。
一 当該資産の再評価を行つた法人が第二十条第一項、第三項若しくは第四項又は第二十一条第一項の規定により免除された再評価税額の合計額
二 当該資産に係る再評価差額(最低限度以上の再評価を行つた日から当該譲渡又は贈与があつた日までの間に当該資産について帳簿価額の減額をして再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額を控除した金額)の当該法人が再評価を行つたすべての減価償却資産に係る再評価差額の合計額(最低限度以上の再評価を行つた日から当該譲渡又は贈与があつた日までの間に減価償却資産について帳簿価額の減額をして再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額の合計額を控除した金額)に対する割合
2 第二十条第二項若しくは第五項又は第二十一条第二項の規定により再評価税の免除を受けた法人がこれらの規定により再評価税の全部又は一部を免除された減価償却資産を前項に規定する期間内に譲渡し、又は贈与した場合においては、当該法人については、再評価法の規定により課した再評価税(第二十条又は第二十一条の規定により免除したものを除く。)の外、当該資産について第二十条第二項若しくは第五項又は第二十一条第二項の規定により免除された再評価税額に相当する金額(最低限度以上の再評価を行つた日から当該譲渡又は贈与があつた日までの間に当該資産について帳簿価額の減額をして再評価積立金を取りくずしたときは、その取りくずした金額の百分の六に相当する金額を控除した金額)の再評価税を課する。
3 前条第一項の規定により旧再評価税の免除を受けた法人が旧再評価を行つた減価償却資産を施行日を含む事業年度終了の日から昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度終了の日までの間に譲渡し、又は贈与した場合においては、当該法人については、再評価法又は旧再評価法の規定により課した再評価税又は旧再評価税(前三条の規定により免除したものを除く。)の外、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて算出した金額に相当する金額の再評価税を課する。
一 前条第一項の規定により免除された旧再評価税額の合計額
二 当該資産について旧再評価法の規定により課された旧再評価税額の当該法人が旧再評価を行つたすべての減価償却資産について同法の規定により課された旧再評価税額の合計額に対する割合
4 第一項又は第二項の規定は、第二十条第七項において準用する同条第一項から第五項まで又は第二十一条第三項において準用する同条第一項若しくは第二項の規定により再評価税の免除を受けた個人が再評価を行つた減価償却資産について、当該個人が最低限度以上の再評価を行つた日から昭和三十五年三月三十一日までの間に譲渡、贈与又は遺贈(包括遺贈及び被相続人の相続人に対する遺贈を除く。以下同じ。)があつた場合について準用する。
5 第三項の規定は、前条第二項の規定により旧再評価税の免除を受けた個人が旧再評価を行つた減価償却資産について昭和三十年一月一日から昭和三十五年三月三十一日までの間に譲渡、贈与又は遺贈があつた場合について準用する。
(免除を受ける者等の申告)
第二十四条 第二十条の規定による再評価税の免除を受けようとする法人又は個人は、第八条第一項、第九条第一項、第十一条第一項又は第十二条第一項に規定する申告書を提出すべき場合及び第三項に規定する場合を除く外、施行日以後再評価法第四十五条(法人の再評価の申告)又は第四十六条(個人の再評価の申告)の規定により提出すべき申告書に、これらの規定に規定する事項の外、第二十条第一項から第五項まで(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により免除される再評価税の合計額(以下「再評価税の免除額」という。)、第十五条の規定による承認を受けようとする場合においては、当該承認があつたものとした場合に第二十一条の規定により免除されることとなる再評価税の合計額(以下「追加免除額」という。)及び当該再評価税の免除額又は追加免除額の計算に関し必要な事項その他大蔵省令で定める事項を記載しなければならない。
2 第八条第二項の規定は、前項に規定する法人(再評価実施会社を除く。)又は個人が再評価法第四十五条又は第四十六条の規定により提出する申告書に添付すべき明細書の記載事項について準用する。
3 第一項に規定する法人又は個人が施行日前に最低限度以上の再評価を行い、且つ、当該再評価を行つた資産について同日前に再評価法第四十五条又は第四十六条の規定により申告書を提出している場合においては、当該法人又は個人は、第九条第一項又は第十二条第一項に規定する申告書を提出すべき場合を除く外、同日から昭和二十九年七月三十一日までに、施行日前に提出した申告書の記載事項のうち第二十条の規定の適用に因り修正すべき事項、同条の規定による再評価税の免除額及びその計算に関し必要な事項その他大蔵省令で定める事項を記載した修正申告書を所轄税務署長に提出しなければならない。
4 第二十一条第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による再評価税の免除を受けようとする法人又は個人は、法人については、第十五条に規定する承認の通知があつた日(同条第七項の規定により承認があつたものとみなされる場合においては、そのみなされる日。以下この章及び第四章において同じ。)の属する事業年度終了の日から二月以内に、個人については、同条に規定する承認の通知があつた日から二月以内に、再評価税の追加免除額及びその計算に関し必要な事項その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を所轄税務署長に提出しなければならない。
5 第二十二条の規定による旧再評価税の免除を受けようとする法人又は個人は、法人については、最低限度以上の再評価を行つた日(その日が施行日前であるときは、同日)を含む事業年度終了の日から二月以内(当該終了の日が昭和二十九年五月三十一日前であるときは、当該終了の日から同年七月三十一日まで)に、個人については、最低限度以上の再評価を行つた日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日まで(当該再評価を行つた日の属する年が昭和二十八年であるときは、施行日から昭和二十九年七月三十一日まで)に、同条第一項又は第二項の規定により免除される旧再評価税の合計額(以下「旧再評価税の免除額」という。)及びその計算に関し必要な事項その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を所轄税務署長に提出しなければならない。
6 前条の規定の適用を受ける法人又は個人は、再評価法第六十二条(再評価資産の譲渡等の場合の届出)に規定する届出の期限までに、前条の規定により課される再評価税額及びその計算に関し必要な事項その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を所轄税務署長に提出しなければならない。
7 再評価法第四十五条第三項(合併法人の申告書の提出)、第四十六条第五項及び第六項(相続人等の申告)、第四十八条(修正申告書)及び第四十九条(申告書提出期限の延長)の規定は、第一項又は第三項から前項までの申告書について準用する。
(法人の再評価税の納付の特例)
第二十五条 第二十条第一項又は第二項の規定により再評価税の免除を受ける法人が減価償却資産について最低限度以上の再評価を行う前に減価償却資産について再評価を行つている場合(次項に規定する場合を除く。)においては、第二十七条の規定に該当する場合を除く外、当該法人が最低限度以上の再評価を行つた日を含む事業年度終了の日後に納付すべき減価償却資産についての再評価税(超過再評価に係る再評価税及び第二十三条の規定により課される再評価税を除く。)については、再評価法第五十一条第一項及び第二項(法人の減価償却資産についての再評価税の納付)の規定にかかわらず、当該再評価を行つた日を含む事業年度から同日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内を同条第一項の納期とみなし、当該法人が減価償却資産について納付すべき再評価税(超過再評価に係る再評価税及び第二十三条の規定により課される再評価税を除く。)の合計額から当該再評価日を含む事業年度終了の日までに減価償却資産について納付した、又は納付すべきであつた再評価税額(利子税額、過少申告加算税額、過少納付加算税額、重加算税額及び延滞加算税額(以下「利子税額等」という。)に相当する税額を除く。)を控除した金額に相当する税額を当該各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して計算した金額をその各納期において同項の規定により納付すべき税額とみなして、同法の規定を適用する。
2 第二十条第一項から第五項までの規定により再評価税の免除を受ける法人が施行日を含む事業年度開始の日前に終了した事業年度において最低限度以上の再評価を行つた場合においては、第二十七条の規定に該当する場合を除く外、当該法人が施行日を含む事業年度終了の日後に納付すべき減価償却資産についての再評価税(当該終了の日後に行う超過再評価に係る再評価税及び第二十三条の規定により課される再評価税を除く。)については、再評価法第五十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該事業年度から施行日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日から二月以内を同条第一項の納期とみなし、当該法人が減価償却資産について納付すべき再評価税(施行日を含む事業年度終了の日後に行う超過再評価に係る再評価税及び第二十三条の規定により課される再評価税を除く。)の合計額から施行日を含む事業年度終了の日までに減価償却資産について納付した、又は納付すべきであつた再評価税額(利子税額等に相当する税額を除く。)を控除した金額に相当する税額を当該各事業年度の月数に応じ政令で定めるところにより均分して計算した金額をその各納期において同項の規定により納付すべき税額とみなして、同法の規定を適用する。
3 第二十三条第一項から第三項までの規定により再評価税を課される法人は、これらの規定に規定する資産を譲渡し、又は贈与した日を含む事業年度終了の日から二月以内に、これらの規定により課された再評価税を国に納付しなければならない。
4 前項の規定により納付すべき再評価税は、再評価法第五十一条第三項(譲渡等があつた場合の法人の再評価税の納付)の規定により納付すべき再評価税とみなして、同法の規定を適用する。
(個人の再評価税の納付の特例)
第二十六条 第二十条第七項において準用する同条第一項又は第二項の規定により再評価税の免除を受ける個人が減価償却資産について最低限度以上の再評価を行う前に減価償却資産について再評価を行つている場合(次項に規定する場合を除く。)においては、第二十七条の規定に該当する場合を除く外、当該個人が最低限度以上の再評価を行つた日の属する年の翌年二月十六日以後において減価償却資産について納付すべき再評価税(超過再評価に係る再評価税及び第二十三条の規定により課される再評価税を除く。)については、再評価法第五十三条第一項及び第二項(個人の減価償却資産についての再評価税の納付)の規定にかかわらず、当該再評価を行つた日の属する年の翌年から五年間の各年の二月十六日から三月十五日までを同条第一項の納期とみなし、当該個人が減価償却資産について納付すべき再評価税(超過再評価に係る再評価税及び第二十三条の規定により課される再評価税を除く。)の合計額から当該個人が当該再評価を行つた日の属する年の翌年二月十五日までに納付した、又は納付すべきであつた減価償却資産についての再評価税額(利子税額等に相当する税額を除く。)を控除した金額に相当する税額を政令で定めるところにより当該各年に均分して計算した金額をその各納期において納付すべき税額とみなして、同法の規定を適用する。
2 第二十条第七項において準用する同条第一項から第五項までの規定により再評価税の免除を受ける個人が昭和二十八年中に最低限度以上の再評価を行つた場合には、第二十七条の規定に該当する場合を除く外、当該個人が昭和三十年二月十六日以後納付すべき減価償却資産についての再評価税(同年一月一日以後行う超過再評価に係る再評価税及び第二十三条の規定により課される再評価税を除く。)については、再評価法第五十三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、昭和三十年から昭和三十四年までの各年の二月十六日から三月十五日までを同条第一項の納期とみなし、当該個人が減価償却資産について納付すべき再評価税(昭和三十年一月一日以後行う超過再評価に係る再評価税及び第二十三条の規定により課される再評価税を除く。)の合計額から当該個人が昭和三十年二月十五日までに減価償却資産について納付した、又は納付すべきであつた再評価税額(利子税額等に相当する税額を除く。)を控除した金額に相当する税額を政令で定めるところにより当該各年に均分して計算した金額をその各納期において納付すべき税額とみなして、同法の規定を適用する。
3 第二十三条第四項又は第五項において準用する同条第一項から第三項までの規定により再評価税を課される個人は、再評価法第五十三条第三項第一号又は第二号(減価償却資産の譲渡等があつた場合の個人の再評価税の納期)に掲げる期間内に、当該再評価税を国に納付しなければならない。
4 前項の規定により納付すべき再評価税は、再評価法第五十三条第三項の規定により納付すべき再評価税とみなして、同法の規定を適用する。
(過納となつた再評価税の申告等)
第二十七条 第二十条第一項から第五項まで(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により再評価税の免除を受ける法人又は個人が、法人については、最低限度以上の再評価を行つた日(その日が施行日前であるときは、同日)を含む事業年度終了の日、個人については、最低限度以上の再評価を行つた日の属する年の翌年二月十五日(当該再評価を行つた日の属する年が昭和二十八年であるときは、施行日の前日)までに減価償却資産についての再評価税を納付した、又は納付すべき場合において、これらの項の規定の適用に因り、当該納付した、又は納付すべき税額(利子税額等に相当する税額を除く。以下この条において「再評価税の既納付額」という。)が当該法人又は個人が減価償却資産について納付すべき再評価税の合計額をこえることとなるときは、法人については、最低限度以上の再評価を行つた日(その日が施行日前であるときは、同日)を含む事業年度終了の日から二月以内(当該終了の日が昭和二十九年五月三十一日前であるときは、当該終了の日から同年七月三十一日まで)に、個人については、最低限度以上の再評価を行つた日の属する年の翌年二月十六日から三月十五日まで(当該再評価を行つた日の属する年が昭和二十八年であるときは、施行日から昭和二十九年七月三十一日まで)に、そのこえることとなる部分の税額(以下「再評価税の超過納付額」という。)、再評価税の免除額及び既納付額並びに超過納付額の計算に関し必要な事項その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を所轄税務署長に提出しなければならない。
2 再評価税の既納付額のうち再評価税の超過納付額に相当する金額は、国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第三章ノ三(充当及び還付加算金)の規定の適用については、前項の申告書の提出があつた日において過納に係る国税となつたものとみなす。
(旧再評価税の納付の特例)
第二十八条 第二十二条第一項の規定により旧再評価税の免除を受ける法人が、施行日を含む事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内の各納期において再評価法の一部改正法附則第三項(旧再評価についての適用法令)又は租税特別措置法第十三条の二(法人の旧再評価税の納付の特例)の規定により納付すべき減価償却資産についての旧再評価税額(利子税額等に相当する税額、再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十六条(法人の旧再評価税の延納)の例により、又は再評価法第五十六条第三項(法人の再評価税の延納)の規定により当該各納期において納付すべき旧再評価税に相当する税額及び再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十一条第四項(譲渡等があつた場合の法人の再評価税の納付)の例により施行日を含む事業年度終了の日から二月以内に納付すべき税額を除く。)は、当該各納期においてこれらの規定により納付すべき税額の二分の一に相当する税額とする。
2 前項に規定する法人が施行日を含む事業年度開始の日前に終了した各事業年度終了の日から二月以内において旧再評価法第五十一条第一項、再評価法の一部改正法附則第三項又は租税特別措置法第十三条の二の規定により納付すべきであつた減価償却資産についての旧再評価税額(利子税額等に相当する税額を除く。)のうち再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十六条の例により、又は再評価法第五十六条第三項の規定により、施行日を含む事業年度終了の日から二月以内の納期において納付すべき減価償却資産についての旧再評価税額は、当該法人が第二十二条第一項の規定に該当しないものとした場合に当該納期において再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十六条の例により、又は再評価法第五十六条第三項の規定により納付すべきこととなる減価償却資産についての旧再評価税額の二分の一に相当する税額とする。
3 第二十二条第一項の規定に該当する法人が施行日を含む事業年度終了の日後に最低限度以上の再評価を行つたことに因り、施行日を含む事業年度終了の日から最低限度以上の再評価を行つた日を含む事業年度終了の日までの期間内に納付した、又は納付すべき減価償却資産についての旧再評価税額の合計額(利子税額等に相当する税額を除く。以下この条において「旧再評価税の既納付額」という。)が当該期間内において前二項の規定により納付すべき旧再評価税額の合計額をこえる場合においては、当該法人は、第二十四条第五項に規定する申告書に、そのこえる部分の税額(以下「旧再評価税の超過納付額」という。)、旧再評価税の既納付額及び旧再評価税の超過納付額の計算に関し必要な事項を記載しなければならない。
4 旧再評価税の超過納付額は、政令で定めるところにより、前項に規定する法人が最低限度以上の再評価を行つた日を含む事業年度終了の日後納付すべき旧再評価税額(第三十条第一項の規定により徴収を猶了されている旧再評価税額を含む。以下この項において同じ。)から控除する。この場合において、当該超過納付額が同日後納付すべき旧再評価税額の合計額をこえる場合におけるそのこえる金額又は同日後納付すべき旧再評価税額がない場合における当該超過納付額については、前項に規定する申告書の提出があつた日において過納に係る国税となつたものとみなして、国税徴収法第三章ノ三(充当及び還付加算金)の規定を適用する。
5 第二十二条第二項の規定により旧再評価税の免除を受ける個人が昭和三十年以後の各年の二月十六日から三月十五日までの各納期において再評価法の一部改正法附則第三項又は租税特別措置法第十三条(個人の旧再評価税の納付の特例)の規定により納付すべき減価償却資産についての旧再評価税額(利子税等に相当する税額、再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十八条(個人の旧再評価税の延納)の例により、又は再評価法第五十八条第三項(個人の再評価税の延納)の規定により当該各納期において納付すべき旧再評価税に相当する税額及び再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十三条第三項(減価償却資産の譲渡等があつた場合の旧再評価税の納付)の例により昭和三十年二月十六日から三月十五日までの間に納付すべき税額を除く。)は、当該各納期においてこれらの規定により納付すべき税額の二分の一に相当する税額とする。
6 前項に規定する個人が昭和二十九年以前の各年の二月十六日から三月十五日までに旧再評価法第五十三条第一項(個人の減価償却資産についての旧再評価税の納付)、再評価法の一部改正法附則第三項又は租税特別措置法第十三条の規定により納付すべきであつた減価償却資産についての旧再評価税額(利子税額等に相当する税額を除く。)のうち再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十八条の例により、又は再評価法第五十八条第三項の規定により昭和三十年二月十六日から三月十五日までの納期において納付すべき減価償却資産についての旧再評価税額は、当該個人が第二十二条第二項の規定に該当しないものとした場合に当該納期において再評価法の一部改正法附則第三項の規定に基き旧再評価法第五十八条の例により、又は再評価法第五十八条第三項の規定により納付すべきこととなる減価償却資産についての旧再評価税額の二分の一に相当する税額とする。
(追加免除額の処理)
第二十九条 第二十一条第一項又は第二項の規定により再評価税の免除を受ける法人が第二十四条第四項に規定する申告書を提出した場合において、当該法人が第十五条に規定する承認の通知があつた日の属する事業年度終了の日後に納付すべき再評価税額(旧再評価税額及び第三十条第二項の規定により徴収を猶予されている再評価税額を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該申告書に記載された追加免除額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から二月以内に納付すべき再評価税額から控除する。
2 前項の場合において、追加免除額が第十五条の規定による承認の通知があつた日の属する事業年度終了の日後に納付すべき再評価税額をこえる場合におけるそのこえる金額又は当該法人が同日後に納付すべき再評価税額がない場合における追加免除額については、同項に規定する申告書の提出があつた日において過納に係る国税となつたものとみなして、国税徴収法第三章ノ三(充当及び還付加算金)の規定を適用する。
3 第二十一条第三項において準用する同条第一項又は第二項の規定により再評価税の免除を受ける個人が第二十四条第四項に規定する申告書を提出した場合において、当該個人が当該申告書を提出した日以後に納付すべき再評価税額があるときは、当該申告書に記載された追加免除額に相当する金額は、政令で定めるところにより、同日以後納付すべき再評価税額から控除する。
4 前項の場合において、追加免除額が同項に規定する申告書を提出した日以後に納付すべき再評価税額をこえる場合におけるそのこえる金額又は当該個人が同日以後納付すべき再評価税額がない場合における追加免除額については、同日において過納に係る国税となつたものとみなして、国税徴収法第三章ノ三の規定を適用する。
(再評価税等の徴収猶予)
第三十条 施行日前に最低限度以上の再評価を行つていない要再評価会社については、税務署長は、当該会社の申請により、同日を含む事業年度終了の日から昭和二十九年中に最後に開始する事業年度(当該会社が当該事業年度開始の日前に最低限度以上の再評価を行つたときは、当該再評価を行つた日を含む事業年度)の終了の日から二月を経過した日までの間に限り、政令で定めるところにより、当該会社が当該期間内に納付すべき減価償却資産についての再評価税額又は旧再評価税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
2 法人又は個人が最低限度以上の再評価を行つた日以後減価償却資産についての再評価税額を納付すべき場合において、当該法人又は個人が第十五条の規定による申請書を提出しているときは、税務署長は、当該法人又は個人の申請により、法人については、同条の規定による承認に関する通知があつた日の属する事業年度終了の日から二月を経過した日まで、個人については、同条の規定による承認に関する通知があつた日から二月を経過した日までの間、政令で定めるところにより、当該税額のうち当該承認があつたものとした場合に第二十一条の規定により生ずることとなる追加免除額に相当する金額の範囲内において、当該再評価税額の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
3 前二項の規定による徴収猶予を申請した法人又は個人が第二十条から第二十二条までの規定に該当するに至つた場合においては、これらの項の規定により徴収を猶予した再評価税額又は旧再評価税額のうち再評価税若しくは旧再評価税の免除額又は再評価税の追加免除額に相当する金額に達するまでの金額については、再評価法第七十七条(利子税額)の規定は、適用しない。
(延納期間の特例)
第三十一条 再評価法第五十六条第四項(法人の再評価税の延期の終期)及び第五十八条第四項(個人の再評価税の延納の終期)の規定は、最低限度以上の再評価を行つた法人及び個人については、適用しない。
(評価減により再評価積立金を取りくずした場合の再評価税又は旧再評価税の免除の特例)
第三十二条 第二十条又は第二十一条の規定により再評価税の免除を受けた法人が再評価を行つた減価償却資産(第三項に規定する資産を除く。)について帳簿価額の減額(第十五条の規定による承認を経てした減額を除く。以下この条において同じ。)をした場合における再評価法第八十四条(再評価積立金を取りくずした場合の再評価税の免除)の規定の適用については、同条第一項に規定する百分の六の割合は、百分の六の割合に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて算出した割合とする。
一 当該法人が当該免除を受けなかつたものとした場合において、当該法人が再評価を行つた減価償却資産について再評価法の規定により課されることとなる再評価税の合計額から当該免除を受けた再評価税の合計額を控除した金額
二 当該法人が当該免除を受けなかつたものとした場合において、当該法人が再評価を行つた減価償却資産について再評価法の規定により課されることとなる再評価税の合計額
2 第二十二条の規定により旧再評価税の免除を受けた法人が旧再評価を行つた減価償却資産(次項に規定する資産を除く。)について帳簿価額の減額をした場合における再評価法の一部改正法附則第三項(旧再評価についての滴用法令)の規定によりなお従前の例による旧再評価法第八十四条(再評価積立金を取りくずした場合の旧再評価税の免除)の規定の適用については、同条第一項に規定する百分の六の割合は、百分の六の割合に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて算出した割合とする。
一 当該法人が旧再評価を行つた減価償却資産について旧再評価法の規定により課された旧再評価税の合計額から当該免除を受けた旧再評価税の合計額を控除した金額
二 当該法人が旧再評価を行つた減価償却資産について旧再評価法の規定により課された旧再評価税の合計額
3 第二十条又は第二十一条の規定により再評価税の免除を受けた法人が再評価及び旧再評価を行つた減価償却資産について帳簿価額の減額をした場合における再評価法第八十四条の規定の適用については、同条第一項に規定する百分の六の割合は、百分の六の割合に第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて算出した割合とする。
一 第一項第一号に掲げる金額に前項第二号に掲げる金額(当該法人が第二十二条の規定により旧再評価税の免除を受けているときは、前項第一号に掲げる金額)を加算した金額
二 第一項第二号に掲げる金額に前項第二号に掲げる金額を加算した金額
(固定資産税の課税標準の特例)
第三十三条 法人又は個人が最低限度以上の再評価を行つた場合において、当該法人又は個人が再評価を行つた償却資産に対する昭和三十年度から昭和三十二年度までの各年度分の固定資産税の賦課期日のいずれか一の日における当該資産の価額が当該資産に対する昭和二十九年度分(昭和二十八年十二月三十一日までに再評価を行つた資産で当該資産の再評価額が昭和二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつたものについては、昭和二十八年度分。以下この条において同じ。)の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格をこえるときは、当該資産に対して当該法人又は個人に課するその日に係る年度分の固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格は、地方税法第三百八十九条第一項(道府県知事又は自治庁長官による価格の決定)、第四百八条第二項(固定資産評価員による評価)、第四百十条第一項及び第二項(市町村長による価格の決定)、第四百十四条(固定資産の価格の最低限度)並びに第七百四十三条第一項(大規模の償却資産の価格の決定)の規定にかかわらず、当該資産に対する昭和二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格とする。
2 法人又は個人が再評価を行つた償却資産で前項の規定の適用を受けるものに対し同項に規定する各年度分の固定資産税を課する場合において、当該資産に対する昭和二十九年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格が重大な錯誤に因り、又は特別の事由に因る軽減に因り、他の類似の償却資産の同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比して明らかに、且つ、著しく低いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ自治庁長官に届け出て、その低いと認められる価格をこえ、当該再評価を行つた償却資産の昭和二十七年十二月三十一日における旧再評価限度相当額(昭和二十五年一月一日以後取得した償却資産については、当該資産の昭和二十七年十二月三十一日における帳簿価額)以下の価格により当該資産に対して課する固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格を決定することができる。
3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする法人又は個人が次条の規定による申告をその期限内にした場合に限り適用する。
(固定資産税の軽減についての申告)
第三十四条 最低限度以上の再評価を行つた法人又は個人が再評価を行つた償却資産に対する固定資産税について前条の規定による軽減を受けようとするときは、総理府令で定めるところにより、昭和三十年から昭和三十二年までの各年の一月一日から一月三十一日までに地方税法第三百八十三条第一項(償却資産の申告)(第七百四十五条(道府県が課する固定資産税の賦課徴収等)において準用する場合を含む。)又は第三百九十四条(道府県知事又は自治庁長官によつて評価される固定資産の申告)の規定による申告をする際に、これらの規定に規定する事項の外、最低限度以上の再評価を行つた旨及び当該再評価を行つた日その他当該軽減に関し必要な事項を市町村長、道府県知事又は自治庁長官に申告しなければならない。