第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の二」を「第九条」に、「第八十八条の五」を「第八十八条の四」に改める。
第三条第一項及び第二項中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十二年四月一日」に、「百分の三十」を「百分の三十五」に、「支払を受けるべきもの」を「支払を受けるべき当該利子所得で政令で定めるもの」に、「百分の二十五」を「百分の三十」に改める。
第三条の二に次の一項を加える。
3 第一項に規定する利子所得に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例については、政令で定める。
第三条の三の見出し中「源泉徴収税率の軽減等」を「受領者の告知等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定の適用を受ける利子所得(」を「昭和五十二年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(第三条第一項の規定の適用を受けるもの及び」に、「除く。次項において同じ。)の支払を受ける者」を「除く。)を有する居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」に、「その支払を」を「当該利子所得の支払を」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の規定の適用を受ける」を「前項に規定する」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第三条第一項」を「、第三条第一項」に、「第一項に規定する税率を」を「利子所得に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率を」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「当該利子所得」を「前項の規定の適用を受ける利子所得(国内に恒久的施設を有する外国法人の所得税法の施行地において行う事業に帰せられないものとして政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項において「事業帰属利子所得」という。)」に、「当該所得税が所得税法」を「当該所得税(国内に恒久的施設を有する外国法人に係るものについては、その者が支払を受ける事業帰属利子所得に係るものに限る。)が同法」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人は、その支払を受ける第一項に規定する利子所得でこれらの者の所得税法の施行地において行う事業に帰せられないものとして政令で定めるものにつき第三者の規定により徴収された所得税で前項の規定により源泉徴収に係る所得税とみなされたものの額があることとなつた場合には、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長に対し、その額に相当する所得税の還付を請求することができる。
第三条の三第六項及び第七項を次のように改める。
6 所得税法第百四十二条第二項の規定は、前項の規定による還付の請求があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「純損失の金額」とあるのは、「租税特別措置法第三条の三第五項に規定する源泉徴収に係る所得税とみなされたものの額」と読み替えるものとする。
7 所得税法第百四十二条第三項の規定は、前項において準用する同条第二項の規定による還付金につき国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二条」とあるのは、「租税特別措置法第三条の三第五項」と読み替えるものとする。
第三条の三第八項を削り、同条第九項中「第五項」を「第四項」に、「の規定の適用を受ける」を「に規定する」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とする。
第四条の見出し中「少額国債」を「少額公債」に改め、同条第一項中「国債で政令で定めるもの」を「国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項において「公債」という。)」に、「その国債」を「その公債」に、「他の国債」を「他の公債」に改める。
第七条の二中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第八条の二第一項及び第二項中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十二年四月一日」に、「百分の三十」を「百分の三十五」に、「百分の二十五」を「百分の三十」に改める。
第八条の三の見出し中「源泉徴収税率の軽減等」を「受領者の告知等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定の適用を受ける配当所得の支払を受ける者」を「昭和五十二年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」に、「その支払を」を「当該配当所得の支払を」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の規定の適用を受ける」を「前項に規定する」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前条第一項」を「、前条第一項」に、「第一項に規定する税率を」を「配当所得に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率を」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「当該配当所得」を「前項の規定の適用を受ける配当所得(国内に恒久的施設を有する外国法人の所得税法の施行地において行う事業に帰せられないものとして政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項において「事業帰属配当所得」という。)」に、「当該所得税が所得税法」を「当該所得税(国内に恒久的施設を有する外国法人に係るものについては、その者が支払を受ける事業帰属配当所得に係るものに限る。)が同法」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第三条の三第六項から第八項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第九項」を「第三条の三第八項」に、「第四項」を「第三項」に、「、それぞれ準用する」を「準用する」に改め、同項を同条第八項とし、同項の前に次の三項を加える。
5 国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人は、その支払を受ける第一項に規定する配当所得でこれらの者の所得税法の施行地において行う事業に帰せられないものとして政令で定めるものにつき第三項の規定により徴収された所得税で前項の規定により源泉徴収に係る所得税とみなされたものの額があることとなつた場合には、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長に対し、その額に相当する所得税の還付を請求することができる。
6 所得税法第百四十二条第二項の規定は、前項の規定による還付の請求があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「純損失の金額」とあるのは、「租税特別措置法第八条の三第五項に規定する源泉徴収に係る所得税とみなされたものの額」と読み替えるものとする。
7 所得税法第百四十二条第三項の規定は、前項において準用する同条第二項の規定による還付金につき国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二条」とあるのは、「租税特別措置法第八条の三第五項」と読み替えるものとする。
第八条の四第一項及び第二項中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十二年四月一日」に、「百分の三十」を「百分の三十五」に、「百分の二十五」を「百分の三十」に改める。
第八条の五に次の一項を加える。
3 第一項に規定する配当所得に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例については、政令で定める。
第十条第二項中「(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものを含む。)」を削る。
第十一条第一項中「第十一号」を「第九号」に改め、同項の表の第一号中「二分の一」を「三分の一」に改め、同表の第四号中「高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス」を「石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第一号に規定する石油等」に改め、同表中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、同表の第十号中「第五十六条の九第一項に規定する」を削り、同号を同表の第八号とし、同表中第十一号を第九号とし、第十二号を第十号とする。
第十三条第一項、第十三条の二第一項第一号、第十四条第一項及び第十六条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第十九条第一項中「百分の九十七・三」を「百分の九十七・六」に改める。
第二十条の見出しを「(中小企業海外市場開拓準備金)」に改め、同条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「海外市場開拓準備金」を「中小企業海外市場開拓準備金」に改め、同条第六項中「海外市場開拓準備金」を「中小企業海外市場開拓準備金」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第七項中「海外市場開拓準備金」を「中小企業海外市場開拓準備金」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同条第八項及び第十二項から第十四項までの規定中「海外市場開拓準備金」を「中小企業海外市場開拓準備金」に改める。
第二十二条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「百分の十四」を「百分の十三」に改める。
第二十四条第一項及び第二十五条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
第二十八条の三第一項中「又は国際間の協定」を「その他の国際約束」に改める。
第二十九条第四項中「必要な措置」の下に「若しくは同法第十条第一項に規定する当該措置に準ずる措置」を加え、「当該措置」を「これらの措置」に、「(前三項に規定する経済的利益又は支払を受ける金額に該当するものを除く。)で」を「で政令で定めるもののうち」に改め、「係るもの」の下に「(前三項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加える。
第二十九条の三第一項、第三十条の二第一項及び第四十一条第一項中「昭和五十二年十二月三十一日」を「昭和五十四年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の九第一項中「昭和五十二年十二月三十一日」を「昭和五十四年十二月三十一日」に、「こえる」を「超える」に改める。
第四十一条の十一第一項及び第二項中「行なう」を「行う」に、「昭和五十二年十二月三十一日」を「昭和五十四年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の十二第一項中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十二年四月一日」に、「百分の十二」を「百分の十六」に、「百分の十」を「百分の十二」に改め、同条第二項及び第三項中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十二年四月一日」に、「百分の十二」を「百分の十六」に改め、同条第五項及び第六項中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十二年四月一日」に改め、同条第七項中「(大蔵省証券その他の政令で定めるものを除く。)」を「で政令で定めるもの」に、「行なわれる」を「行われる」に、「こえる」を「超える」に改める。
第四十二条の三第二項中「(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものを含む。)」を削る。
第四十三条第一項中「第十四号」を「第十二号」に改め、同項の表の第一号中「二分の一」を「三分の一」に改め、同表の第四号中「高圧ガス取締法第二条に規定する高圧ガス」を「石油コンビナート等災害防止法第二条第一号に規定する石油等」に改め、同表中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、同表の第十号中「第五十六条の九第一項に規定する」を削り、同号を同表の第八号とし、同表中第十一号から第十六号までを二号ずつ繰り上げる。
第四十五条の三第一項第一号、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第一項の表の第一号、第四十九条第一項及び第五十条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第五十三条第一項中「百分の九十七・三」を「百分の九十七・六」に、「百分の九十九・一」を「百分の九十九・二」に改める。
第五十四条の見出しを「(中小企業等海外市場開拓準備金)」に改め、同条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「海外市場開拓準備金」を「中小企業等海外市場開拓準備金」に、「千分の九」を「千分の八・五」に、「千分の十二」を「千分の十一・五」に改め、同条第六項中「海外市場開拓準備金」を「中小企業等海外市場開拓準備金」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第七項中「海外市場開拓準備金」を「中小企業等海外市場開拓準備金」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同条第八項及び第十二項から第十四項までの規定中「海外市場開拓準備金」を「中小企業等海外市場開拓準備金」に改める。
第五十六条の四第一項中「第十一号」を「第九号」に改める。
第五十六条の五第一項中「第十二号」を「第十号」に改める。
第五十六条の六第一項中「第十三号」を「第十一号」に改める。
第五十六条の七第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改め、同項第一号中「以下この条」を「第五項」に、「に相当する面積に当該施業計画に基づいて拡大造林をするものとした場合のその拡大造林に要する費用の額として政令で定めるところにより計算した金額」を「合計面積(その合計面積に〇・一へクタールに満たない端数があるときは、これを切り上げる。次号において同じ。)に応じ一へクタール当たり三十六万円として計算した金額」に改め、同項第二号中「当該法人の行う拡大造林に要する費用の額として政令で定めるところにより計算した金額」を「当該法人が森林法第十一条第二項に規定する森林施業に関する長期の方針に基づき拡大造林をすることとなる面積のうち政令で定めるものの二分の一に相当する面積の合計面積に応じ一へクタール当たり三十六万円として計算した金額」に改める。
第五十六条の九第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第五十八条の二第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「百分の十四」を「百分の十三」に改め、同条第二項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。
第六十一条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額(利益積立金額から当該事業年度において留保した金額を控除したものをいう。以下この項において同じ。)が二千五百万円以上の場合にあつては当該控除対象留保金額の三分の一に相当する金額とし、同日における繰越利益積立金額が二千五百万円に満たない場合にあつては当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額と当該控除対象留保金額から当該満たない部分の金額を控除した残額の三分の一に相当する金額との合計額とする。」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額(利益積立金額から当該事業年度において留保した金額を控除したものをいう。以下この項において同じ。)が二千五百万円に満たない場合 控除対象留保金額を次のイからハまでに掲げる金額に区分してそれぞれの金額にそれぞれイからハまでに掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額
イ 二千五百万円から当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額を控除した残額(以下この号において「二分の一控除対象額」という。)に相当する金額 二分の一
ロ 控除対象留保金額から二分の一控除対象額を控除した残額のうち七千五百万円に達するまでの金額 三分の一
ハ 控除対象留保金額から二分の一控除対象額を控除した残額のうち七千五百万円を超える部分の金額 四分の一
二 当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額が二千五百万円以上で、かつ、一億円に満たない場合 控除対象留保金額を次のイ及びロに掲げる金額に区分してそれぞれの金額にそれぞれイ及びロに掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額
イ 一億円から当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額を控除した残額(以下この号において「三分の一控除対象額」という。)に相当する金額に達するまでの金額 三分の一
ロ 控除対象留保金額から三分の一控除対象額を控除した残額 四分の一
三 当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額が一億円以上である場合 控除対象留保金額の四分の一に相当する金額
第六十二条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「万分の五」を「十万分の二十五」に、「百分の八十」を「百分の八十五」に改める。
第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第六十六条の六中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「こえる」を「超える」に改める。
第六十七条の三第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
第六十七条の四第一項中「又は国際間の協定」を「その他の国際約束」に改める。
第七十二条中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「住宅の用に供する家屋」を「住宅用の家屋」に、「千分の一」を「千分の二」に改める。
第七十三条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「千分の一」を「千分の二」に改め、同条第二項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「千分の一」を「千分の二」に、「行なう」を「行う」に改める。
第七十四条中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「行なわれる」を「行われる」に、「千分の一」を「千分の二」に改める。
第七十五条中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第七十六条の二中「昭和五十二年十二月三十一日」を「昭和五十四年十二月三十一日」に改める。
第七十七条の二中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第七十八条の二中「行なう」を「行う」に、「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。
第七十八条の三第二項及び第七十八条の四中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第七十九条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「千分の二・五」を「千分の三」に改める。
第八十一条中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第八十一条の二の見出し中「免税等」を「税率の軽減」に改め、同条第一項中「登録免許税を免除する」を「これらの登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする」に改める。
第八十八条の四第一項中「昭和五十一年四月一日以降」を「昭和五十三年四月一日以降」に、「、当該金額に当該各号に掲げる割合を乗じて算出した」を「当該各号に掲げる」に改め、同項各号を次のように改める。
一 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで 二万円
二 昭和五十三年四月一日から同年八月三十一日まで 一万円
第八十八条の四第二項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改め、同条第三項及び第四項を削る。