租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和52年3月31日
法令の形式: 法律
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年三月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第九号
租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律
(租税特別措置法の一部改正)
第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の二」を「第九条」に、「第八十八条の五」を「第八十八条の四」に改める。
第三条第一項及び第二項中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十二年四月一日」に、「百分の三十」を「百分の三十五」に、「支払を受けるべきもの」を「支払を受けるべき当該利子所得で政令で定めるもの」に、「百分の二十五」を「百分の三十」に改める。
第三条の二に次の一項を加える。
3 第一項に規定する利子所得に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例については、政令で定める。
第三条の三の見出し中「源泉徴収税率の軽減等」を「受領者の告知等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定の適用を受ける利子所得(」を「昭和五十二年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(第三条第一項の規定の適用を受けるもの及び」に、「除く。次項において同じ。)の支払を受ける者」を「除く。)を有する居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」に、「その支払を」を「当該利子所得の支払を」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の規定の適用を受ける」を「前項に規定する」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第三条第一項」を「、第三条第一項」に、「第一項に規定する税率を」を「利子所得に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率を」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「当該利子所得」を「前項の規定の適用を受ける利子所得(国内に恒久的施設を有する外国法人の所得税法の施行地において行う事業に帰せられないものとして政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項において「事業帰属利子所得」という。)」に、「当該所得税が所得税法」を「当該所得税(国内に恒久的施設を有する外国法人に係るものについては、その者が支払を受ける事業帰属利子所得に係るものに限る。)が同法」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人は、その支払を受ける第一項に規定する利子所得でこれらの者の所得税法の施行地において行う事業に帰せられないものとして政令で定めるものにつき第三者の規定により徴収された所得税で前項の規定により源泉徴収に係る所得税とみなされたものの額があることとなつた場合には、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長に対し、その額に相当する所得税の還付を請求することができる。
第三条の三第六項及び第七項を次のように改める。
6 所得税法第百四十二条第二項の規定は、前項の規定による還付の請求があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「純損失の金額」とあるのは、「租税特別措置法第三条の三第五項に規定する源泉徴収に係る所得税とみなされたものの額」と読み替えるものとする。
7 所得税法第百四十二条第三項の規定は、前項において準用する同条第二項の規定による還付金につき国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二条」とあるのは、「租税特別措置法第三条の三第五項」と読み替えるものとする。
第三条の三第八項を削り、同条第九項中「第五項」を「第四項」に、「の規定の適用を受ける」を「に規定する」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とする。
第四条の見出し中「少額国債」を「少額公債」に改め、同条第一項中「国債で政令で定めるもの」を「国債及び地方債で政令で定めるもの(以下この項において「公債」という。)」に、「その国債」を「その公債」に、「他の国債」を「他の公債」に改める。
第七条の二中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第八条の二第一項及び第二項中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十二年四月一日」に、「百分の三十」を「百分の三十五」に、「百分の二十五」を「百分の三十」に改める。
第八条の三の見出し中「源泉徴収税率の軽減等」を「受領者の告知等」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の規定の適用を受ける配当所得の支払を受ける者」を「昭和五十二年四月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人」に、「その支払を」を「当該配当所得の支払を」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の規定の適用を受ける」を「前項に規定する」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前条第一項」を「、前条第一項」に、「第一項に規定する税率を」を「配当所得に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率を」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「当該配当所得」を「前項の規定の適用を受ける配当所得(国内に恒久的施設を有する外国法人の所得税法の施行地において行う事業に帰せられないものとして政令で定めるものに該当するものを除く。以下この項において「事業帰属配当所得」という。)」に、「当該所得税が所得税法」を「当該所得税(国内に恒久的施設を有する外国法人に係るものについては、その者が支払を受ける事業帰属配当所得に係るものに限る。)が同法」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第三条の三第六項から第八項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第九項」を「第三条の三第八項」に、「第四項」を「第三項」に、「、それぞれ準用する」を「準用する」に改め、同項を同条第八項とし、同項の前に次の三項を加える。
5 国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人は、その支払を受ける第一項に規定する配当所得でこれらの者の所得税法の施行地において行う事業に帰せられないものとして政令で定めるものにつき第三項の規定により徴収された所得税で前項の規定により源泉徴収に係る所得税とみなされたものの額があることとなつた場合には、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長に対し、その額に相当する所得税の還付を請求することができる。
6 所得税法第百四十二条第二項の規定は、前項の規定による還付の請求があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「純損失の金額」とあるのは、「租税特別措置法第八条の三第五項に規定する源泉徴収に係る所得税とみなされたものの額」と読み替えるものとする。
7 所得税法第百四十二条第三項の規定は、前項において準用する同条第二項の規定による還付金につき国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「前二条」とあるのは、「租税特別措置法第八条の三第五項」と読み替えるものとする。
第八条の四第一項及び第二項中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十二年四月一日」に、「百分の三十」を「百分の三十五」に、「百分の二十五」を「百分の三十」に改める。
第八条の五に次の一項を加える。
3 第一項に規定する配当所得に係る所得税法第二百二十五条の規定の特例については、政令で定める。
第九条を削り、第九条の二を第九条とする。
第十条第二項中「(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものを含む。)」を削る。
第十一条第一項中「第十一号」を「第九号」に改め、同項の表の第一号中「二分の一」を「三分の一」に改め、同表の第四号中「高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第二百四号)第二条に規定する高圧ガス」を「石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第一号に規定する石油等」に改め、同表中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、同表の第十号中「第五十六条の九第一項に規定する」を削り、同号を同表の第八号とし、同表中第十一号を第九号とし、第十二号を第十号とする。
第十三条第一項、第十三条の二第一項第一号、第十四条第一項及び第十六条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第十九条第一項中「百分の九十七・三」を「百分の九十七・六」に改める。
第二十条の見出しを「(中小企業海外市場開拓準備金)」に改め、同条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「海外市場開拓準備金」を「中小企業海外市場開拓準備金」に改め、同条第六項中「海外市場開拓準備金」を「中小企業海外市場開拓準備金」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第七項中「海外市場開拓準備金」を「中小企業海外市場開拓準備金」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同条第八項及び第十二項から第十四項までの規定中「海外市場開拓準備金」を「中小企業海外市場開拓準備金」に改める。
第二十二条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「百分の十四」を「百分の十三」に改める。
第二十四条第一項及び第二十五条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
第二十八条の三第一項中「又は国際間の協定」を「その他の国際約束」に改める。
第二十九条第四項中「必要な措置」の下に「若しくは同法第十条第一項に規定する当該措置に準ずる措置」を加え、「当該措置」を「これらの措置」に、「(前三項に規定する経済的利益又は支払を受ける金額に該当するものを除く。)で」を「で政令で定めるもののうち」に改め、「係るもの」の下に「(前三項の規定の適用を受けるものを除く。)」を加える。
第二十九条の三第一項、第三十条の二第一項及び第四十一条第一項中「昭和五十二年十二月三十一日」を「昭和五十四年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の九第一項中「昭和五十二年十二月三十一日」を「昭和五十四年十二月三十一日」に、「こえる」を「超える」に改める。
第四十一条の十一第一項及び第二項中「行なう」を「行う」に、「昭和五十二年十二月三十一日」を「昭和五十四年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の十二第一項中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十二年四月一日」に、「百分の十二」を「百分の十六」に、「百分の十」を「百分の十二」に改め、同条第二項及び第三項中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十二年四月一日」に、「百分の十二」を「百分の十六」に改め、同条第五項及び第六項中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十二年四月一日」に改め、同条第七項中「(大蔵省証券その他の政令で定めるものを除く。)」を「で政令で定めるもの」に、「行なわれる」を「行われる」に、「こえる」を「超える」に改める。
第四十二条の三第二項中「(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものを含む。)」を削る。
第四十三条第一項中「第十四号」を「第十二号」に改め、同項の表の第一号中「二分の一」を「三分の一」に改め、同表の第四号中「高圧ガス取締法第二条に規定する高圧ガス」を「石油コンビナート等災害防止法第二条第一号に規定する石油等」に改め、同表中第七号及び第八号を削り、第九号を第七号とし、同表の第十号中「第五十六条の九第一項に規定する」を削り、同号を同表の第八号とし、同表中第十一号から第十六号までを二号ずつ繰り上げる。
第四十五条の三第一項第一号、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第四十八条第一項の表の第一号、第四十九条第一項及び第五十条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第五十三条第一項中「百分の九十七・三」を「百分の九十七・六」に、「百分の九十九・一」を「百分の九十九・二」に改める。
第五十四条の見出しを「(中小企業等海外市場開拓準備金)」に改め、同条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「海外市場開拓準備金」を「中小企業等海外市場開拓準備金」に、「千分の九」を「千分の八・五」に、「千分の十二」を「千分の十一・五」に改め、同条第六項中「海外市場開拓準備金」を「中小企業等海外市場開拓準備金」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第七項中「海外市場開拓準備金」を「中小企業等海外市場開拓準備金」に、「取りくずした」を「取り崩した」に改め、同条第八項及び第十二項から第十四項までの規定中「海外市場開拓準備金」を「中小企業等海外市場開拓準備金」に改める。
第五十六条の四第一項中「第十一号」を「第九号」に改める。
第五十六条の五第一項中「第十二号」を「第十号」に改める。
第五十六条の六第一項中「第十三号」を「第十一号」に改める。
第五十六条の七第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改め、同項第一号中「以下この条」を「第五項」に、「に相当する面積に当該施業計画に基づいて拡大造林をするものとした場合のその拡大造林に要する費用の額として政令で定めるところにより計算した金額」を「合計面積(その合計面積に〇・一へクタールに満たない端数があるときは、これを切り上げる。次号において同じ。)に応じ一へクタール当たり三十六万円として計算した金額」に改め、同項第二号中「当該法人の行う拡大造林に要する費用の額として政令で定めるところにより計算した金額」を「当該法人が森林法第十一条第二項に規定する森林施業に関する長期の方針に基づき拡大造林をすることとなる面積のうち政令で定めるものの二分の一に相当する面積の合計面積に応じ一へクタール当たり三十六万円として計算した金額」に改める。
第五十六条の九第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第五十八条の二第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に、「百分の十四」を「百分の十三」に改め、同条第二項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。
第六十一条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額(利益積立金額から当該事業年度において留保した金額を控除したものをいう。以下この項において同じ。)が二千五百万円以上の場合にあつては当該控除対象留保金額の三分の一に相当する金額とし、同日における繰越利益積立金額が二千五百万円に満たない場合にあつては当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額と当該控除対象留保金額から当該満たない部分の金額を控除した残額の三分の一に相当する金額との合計額とする。」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額(利益積立金額から当該事業年度において留保した金額を控除したものをいう。以下この項において同じ。)が二千五百万円に満たない場合 控除対象留保金額を次のイからハまでに掲げる金額に区分してそれぞれの金額にそれぞれイからハまでに掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額
イ 二千五百万円から当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額を控除した残額(以下この号において「二分の一控除対象額」という。)に相当する金額 二分の一
ロ 控除対象留保金額から二分の一控除対象額を控除した残額のうち七千五百万円に達するまでの金額 三分の一
ハ 控除対象留保金額から二分の一控除対象額を控除した残額のうち七千五百万円を超える部分の金額 四分の一
二 当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額が二千五百万円以上で、かつ、一億円に満たない場合 控除対象留保金額を次のイ及びロに掲げる金額に区分してそれぞれの金額にそれぞれイ及びロに掲げる割合を乗じて計算した金額の合計額
イ 一億円から当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額を控除した残額(以下この号において「三分の一控除対象額」という。)に相当する金額に達するまでの金額 三分の一
ロ 控除対象留保金額から三分の一控除対象額を控除した残額 四分の一
三 当該事業年度終了の日における繰越利益積立金額が一億円以上である場合 控除対象留保金額の四分の一に相当する金額
第六十二条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「万分の五」を「十万分の二十五」に、「百分の八十」を「百分の八十五」に改める。
第六十六条第一項第一号及び第六十六条の三第一項第一号中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第六十六条の六中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「こえる」を「超える」に改める。
第六十七条の三第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。
第六十七条の四第一項中「又は国際間の協定」を「その他の国際約束」に改める。
第七十二条中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「住宅の用に供する家屋」を「住宅用の家屋」に、「千分の一」を「千分の二」に改める。
第七十三条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「千分の一」を「千分の二」に改め、同条第二項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「千分の一」を「千分の二」に、「行なう」を「行う」に改める。
第七十四条中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「行なわれる」を「行われる」に、「千分の一」を「千分の二」に改める。
第七十五条中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第七十六条の二中「昭和五十二年十二月三十一日」を「昭和五十四年十二月三十一日」に改める。
第七十七条の二中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第七十八条の二中「行なう」を「行う」に、「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。
第七十八条の三第二項及び第七十八条の四中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第七十九条第一項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に、「千分の二・五」を「千分の三」に改める。
第八十一条中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改める。
第八十一条の二の見出し中「免税等」を「税率の軽減」に改め、同条第一項中「登録免許税を免除する」を「これらの登記に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする」に改める。
第八十八条の四第一項中「昭和五十一年四月一日以降」を「昭和五十三年四月一日以降」に、「、当該金額に当該各号に掲げる割合を乗じて算出した」を「当該各号に掲げる」に改め、同項各号を次のように改める。
一 昭和五十二年四月一日から昭和五十三年三月三十一日まで 二万円
二 昭和五十三年四月一日から同年八月三十一日まで 一万円
第八十八条の四第二項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十四年三月三十一日」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第八十八条の五を削る。
(国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)
第二条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「四月三十日(」を「四月三十日(同日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、翌年度の五月一日とし、」に、「)まで」を「とする。)まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和五十二年分以後の所得税について適用し、昭和五十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(利子所得に関する経過措置)
第三条 昭和五十二年三月三十一日までに支払を受けるべき第一条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項及び第三条の三第一項に規定する利子所得については、なお従前の例による。
2 居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき利子所得(新法第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)で政令で定めるものについては、旧法第三条の三第一項中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、同項及び同条第六項から第九項までの規定の例による。
3 前項の規定の適用を受ける利子所得に対する新法第三条の三の規定の適用については、同条第三項中「利子所得に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率」とあるのは、「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号。以下「昭和五十二年改正法」という。)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第三条の三第一項に規定する税率」とする。
4 新法第四条の規定は、施行日以後に購入する同条第一項に規定する公債について適用する。
5 新法第四条第一項に規定する個人が、施行日前に購入した旧法第四条第一項に規定する国債で施行日において同条に規定する要件を満たすものを有する場合には、当該国債については、その者が施行日において新法第四条の要件に従つて購入したものとみなして、同条の規定を適用する。
(配当所得に関する経過措置)
第四条 昭和五十二年三月三十一日までに支払を受けるべき旧法第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項及び第九条第一項に規定する配当所得については、なお従前の例による。
2 居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が、施行日から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(新法第八条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)については、旧法第八条の三第一項中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、同項及び同条第六項の規定の例による。
3 前項の規定の適用を受ける配当所得に対する新法第八条の三の規定の適用については、同条第三項中「配当所得に係る所得税法第百八十二条又は第二百十三条に規定する百分の二十の税率」とあるのは、「昭和五十二年改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第八条の三第一項に規定する税率」とする。
4 居住者、国内に恒久的施設を有する非居住者、内国法人又は国内に恒久的施設を有する外国法人が施行日から昭和五十二年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るもの及び新法第八条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)については、旧法第九条第一項中「昭和五十五年十二月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年十二月三十一日」として、同条の規定の例による。
(個人の税額控除に関する経過措置)
第五条 新法第十条第一項に規定する個人のうち、情報処理振興事業協会等に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理サービス業を営むものその他の政令で定めるものが昭和五十二年分又は昭和五十三年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものに係る費用を支出する場合には、新法第十条第二項中「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究」とあるのは、「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で昭和五十二年改正法附則第五条に規定する政令で定めるものを含む。)」として、同条の規定の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条 新法第十一条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 個人が施行日から昭和五十二年七月三十一日までの間に取得等をする旧法第十一条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産(同号に規定する高圧ガスにより生ずる災害による人身の被害の防止に資するものに限る。)をその事業の用に供する場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日前に旧法第十一条第一項の表の第七号の政令で定められた設備に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。
4 個人が旧法第十一条第一項の表の第七号に規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間に政令で定めるものを政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第九号。以下「昭和五十二年改正法」という。)附則第六条第四項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の第七号中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で昭和五十二年改正法附則第六条第四項に規定する政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
5 第二項及び前項の規定の適用がある場合における新法第十二条の二から第十四条まで、第十六条、第十六条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三の規定の適用については、新法第十二条の二第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第十二条の三第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十四条第二項、第十六条第一項、第十六条の二第二項、第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十一条」とあるのは「第十一条(昭和五十二年改正法附則第六条第二項及び第四項を含む。)」とする。
6 個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第八号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第七条 新法第十九条第一項に規定する個人が昭和五十二年(同年が事業を廃止した日の属する年である場合を除く。)において総収入金額算入猶予額を有する場合における当該総収入金額算入猶予額に係る旧法第十九条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、当該総収入金額算入猶予額の三分の一に相当する金額(当該金額がその年の十二月三十一日における総収入金額算入猶予残額(総収入金額算入猶予額から同日までに第三項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を超える場合には、当該総収入金額算入猶予残額に相当する金額)は、昭和五十二年から昭和五十四年までの各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
2 前項に規定する総収入金額算入猶予額とは、旧法第十九条第三項の規定により昭和五十二年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入されることとなる同項に規定する価格変動準備金の金額(第一号において「昭和五十一年分価格変動準備金の金額」という。)が昭和五十二年十二月三十一日において新法第十九条第一項の規定により計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額がある場合には、当該残額に相当する金額を控除した金額)をいう。
一 昭和五十一年十二月三十一日において旧法第十九条第一項の規定により計算した金額(昭和五十一年分価格変動準備金の金額が当該計算した金額に満たない場合には、当該昭和五十一年分価格変動準備金の金額)
二 昭和五十二年十二月三十一日において新法第十九条第一項に規定するたな卸資産につき旧法第十九条第一項に定めるところにより計算した金額
3 第一項の規定の適用を受けている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における総収入金額算入猶予残額
二 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における総収入金額算入猶予残額
三 第一項及び前二号の場合以外の場合において総収入金額算入猶予残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該総収入金額算入猶予残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 個人が昭和五十二年一月一日において有する旧法第二十条第一項に規定する海外市場開拓準備金の金額(既に同条第六項又は第七項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額を除く。)は、当該個人が新法第二十条第一項の規定により積み立てた同項の中小企業海外市場開拓準備金の金額とみなす。
(償還差益に対する分離課税等に関する経過措置)
第八条 昭和五十二年三月三十一日までに発行された旧法第四十一条の十二第一項に規定する割引債について支払を受けるべき同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第九条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過措置)
第十条 新法第四十二条の三第一項に規定する法人のうち、情報処理振興事業協会等に関する法律第二条第三項に規定する情報処理サービス業を営むものその他の政令で定めるものが施行日から昭和五十三年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で政令で定めるものに係る費用を支出する場合には、新法第四十二条の三第二項中「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究」とあるのは、「製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(電子計算機による情報処理に関する高度の技術の研修で昭和五十二年改正法附則第十条に規定する政令で定めるものを含む。)」として、同条の規定の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十一条 新法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をしてその事業の用に供するこれらの号に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号及び第四号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 法人が施行日から昭和五十二年七月三十一日までの間に取得等をする旧法第四十三条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産(同号に規定する高圧ガスにより生ずる災害による人身の被害の防止に資するものに限る。)をその事業の用に供する場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。
3 施行日前に旧法第四十三条第一項の表の第七号の政令で定められた設備に係る同項の政令で定める期間内に取得又は製作をされた当該設備については、なお従前の例による。
4 法人が旧法第四十三条第一項の表の第七号に規定する検査用の機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なもので施行日から昭和五十三年十二月三十一日までの間に政令で定めるものを政令で定める期間内に取得又は製作をする場合には、同項中「政令で定める期間」とあるのは「昭和五十二年改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定める期間」と、同項の表の第七号中「一般消費者の生活の用」とあるのは「一般消費者の日常生活の用」と、「のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるもの」とあるのは「で昭和五十二年改正法附則第十一条第四項に規定する政令で定めるもの」として、同条の規定の例による。
5 第二項及び前項の規定の適用がある場合における新法第四十五条から第四十七条まで、第四十九条から第五十一条の二まで、第六十四条から第六十五条まで、第六十五条の七、第六十五条の八及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十五条第一項中「前二条」とあるのは「前二条(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第四十五条の二第一項中「前三条」とあるのは「前三条(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」と、新法第四十五条の三第一項、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条第二項、第五十一条の二第二項、第六十四条第六項(第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第七項(第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四第六項中「第四十三条」とあるのは「第四十三条(昭和五十二年改正法附則第十一条第二項及び第四項を含む。)」とする。
6 法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第八号に掲げる減価償却資産をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人の準備金に関する経過措置)
第十二条 新法第五十三条第一項に規定する法人が施行日以後最初に開始する事業年度(当該事業年度が解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度である場合を除く。以下次項までにおいて「改正事業年度」という。)において益金算入猶予額を有する場合における当該益金算入猶予額に係る旧法第五十三条第三項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、改正事業年度から改正事業年度開始の日以後三年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度において当該益金算入猶予額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して算出した金額(当該金額が当該各事業年度終了の日における益金算入猶予残額(益金算入猶予額から同日までに第三項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は同日前に終了した事業年度においてこの項の規定により益金の額に算入された金額を控除した金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)を超える場合には、当該益金算入猶予残額)に相当する金額を当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 前項に規定する益金算入猶予額とは、旧法第五十三条第三項の規定により改正事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなる同項に規定する価格変動準備金の金額(第一号において「直前年度末価格変動準備金の金額」という。)が改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額がある場合には、当該残額に相当する金額を控除した金額)をいう。
一 改正事業年度の直前の事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額(直前年度末価格変動準備金の金額が当該合計額に満たない場合には、当該直前年度末価格変動準備金の金額)
二 改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項に規定するたな卸資産及び有価証券につき旧法第五十三条第一項各号に定めるところにより計算した金額の合計額
3 第一項の規定の適用を受けている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合 その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における益金算入猶予残額
二 解散した場合 その解散の日における益金算入猶予残額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三 第一項及び前二号の場合以外の場合において益金算入猶予残額を取り崩した場合 その取り崩した日における当該益金算入猶予残額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5 新法第五十三条第一項に規定する法人が合併をした場合における第一項に規定する益金算入猶予額の処理その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 新法第五十四条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度において積み立てられる中小企業等海外市場開拓準備金の金額について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度において積み立てられた海外市場開拓準備金の金額については、なお従前の例による。この場合において、同条第一項に規定する法人で施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度終了の時において資本の金額又は出資金額が一億円を超えるものに対する同条の規定の適用については、同項中「除して計算した金額」とあるのは、「除して計算した金額(昭和五十二年改正法の施行の日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度にあつては、次項第一号に掲げる取引に係る収入金額に当該事業年度開始の日から昭和五十二年三月三十一日までの期間(以下この項において「旧積立率適用指定期間」という。)の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の九に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の八・五に相当する金額との合計額に、次項第二号から第八号までに掲げる取引に係る収入金額に旧積立率適用指定期間の月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十二に相当する金額と当該取引に係る収入金額に当該事業年度の月数から旧積立率適用指定期間の月数を控除した月数を乗じてこれを当該基準年度の月数で除して計算した金額の千分の十一・五に相当する金額との合計額を加算した金額)」とする。
7 新法第五十六条の七第一項に規定する法人の施行日以後一年以内に開始する各事業年度に係る同項第二号の規定の適用については、同号中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(当該金額が当該事業年度について昭和五十二年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条の七第一項第二号の規定を適用した場合に算出される同号に規定する累積限度額に満たない場合には、当該計算した金額に当該満たない部分の金額の二分の一に相当する金額を加算した金額。」とする。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第十三条 新法第七十二条から第七十四条までの規定は、施行日以後に新築されるこれらの規定に規定する家屋の所有権の保存の登記、当該家屋の所有権の移転の登記及び当該家屋についての抵当権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新築された当該家屋についてのこれらの登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第七十九条第一項の規定は、施行日以後に新造される同項に規定する船舶の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に新造された当該船舶の当該登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第八十一条の二第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する合併により取得する不動産又は漁船の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた当該合併により取得したこれらの権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(物品税の特例に関する経過措置)
第十四条 物品税法別表第二種第七号に掲げる乗用自動車のうち、旧法第八十八条の四第一項に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出されたもので、同項の規定に該当するものに係る物品税については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一項中「各事業年度」の下に「(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)」を加える。
第十六条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項を削り、同条中第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
附則第十一条第二項中「各事業年度」の下に「(昭和五十二年四月一日前に開始する各事業年度に限る。)」を加える。
(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第十七条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「百分の十二」を「同条第一項から第三項までの規定に規定する税率」に改める。
(農地法施行法の一部改正)
第十八条 農地法施行法(昭和二十七年法律第二百三十号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「昭和五十二年十二月三十一日」を「昭和五十七年十二月三十一日」に改める。
大蔵大臣 坊秀男
農林大臣 鈴木善幸
内閣総理大臣 福田赳夫