租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十条の四」を「第二十条の五」に、「第三十六条の五」を「第三十六条の六」に、「第五十七条の八」を「第五十七条の九」に、「第四節 協同組合の課税の特例(第五十九条―第六十一条)」を
「
第四節 |
協同組合の課税の特例(第五十九条―第六十一条) |
第四節の二 |
農業生産法人の課税の特例(第六十一条の二・第六十一条の三) |
」に、「第六十八条の四」を「第六十八条の五」に、「第八十七条・第八十七条の二」を「第八十七条―第八十七条の三」に、「第九十一条・第九十二条」を「第九十一条―第九十二条」に、「第九十三条・第九十四条」を「第九十三条―第九十四条」に改める。
第二条第一項第一号を同項第一号の二とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 国内又は国外 それぞれ所得税法第二条第一項第一号又は第二号に規定する国内又は国外をいう。
第二条第一項第二号中「、同法の施行地」を「、第一号に規定する国内」に、「同法の施行地外」を「同号に規定する国外」に改め、同条第二項第一号中「同法の施行地」を「国内」に改め、同号を同項第一号の二とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 国内又は国外 それぞれ法人税法第二条第一号又は第二号に規定する国内又は国外をいう。
第三条第一項中「所得税法の施行地」を「国内」に、「同法第二十三条第一項」を「所得税法第二十三条第一項」に改める。
第三条の二中「所得税法の施行地」を「国内」に、「同法第二十四条第一項」を「所得税法第二十四条第一項」に改める。
第三条の三第一項中「所得税法の施行地外の地域」を「国外」に、「同法第二十三条第一項」を「所得税法第二十三条第一項」に、「当該地域」を「国外」に、「同法の施行地(以下この条において「国内」という。)」を「国内」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(老人等の郵便貯金の利子所得の非課税等に係る限度額の特例)
第三条の四 国内に住所を有する個人で所得税法第九条の二第一項に規定する老人等(次項及び次条において「老人等」という。)であるものが、平成六年一月一日以後に預入をする同法第九条の二第一項に規定する郵便貯金に係る同条の規定の適用については、同項中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
2 国内に住所を有する個人で老人等であるものが、平成六年一月一日以後に所得税法第十条第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金、合同運用信託又は有価証券に係る同条の規定の適用については、同条第七項第一号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
第四条第一項中「所得税法の施行地」を「国内」に、「同法第九条の二第一項に規定する老人等(以下この項において「老人等」という。)」を「老人等」に改め、「もの(以下この項」の下に「及び第三項」を加え、同条に次の一項を加える。
3 国内に住所を有する個人で老人等であるものが、平成六年一月一日以後に購入する公債に係る前二項の規定の適用については、前項において準用する所得税法第十条第七項第一号中「三百万円」とあるのは、「三百五十万円」とする。
第四条の二第七項中「五百万円」を「五百五十万円」に改める。
第四条の三第七項中「五百万円」を「五百五十万円」に、「三百五十万円」を「三百八十五万円」に改める。
第六条第一項中「平成五年三月三十一日を「平成七年三月三十一日」に、「所得税法の施行地外の地域」及び「当該地域」を「国外」に、「同法の施行地」を「国内」に改める。
第八条第一項中「所得税法の施行地」を「国内」に、「同法」を「所得税法」に改める。
第八条の二第一項中「所得税法の施行地」を「国内」に、「同法二十四条第一項」を「所得税法第二十四条第一項」に改める。
第八条の三第一項中「所得税法の施行地外の地域」を「国外」に、「同法第二十四条第一項」を「所得税法第二十四条第一項」に、「当該地域」を「国外」に、「同法の施行地(以下この条において「国内」という。)」を「国内」に改める。
第八条の四第一項中「所得税法の施行地」を「国内」に、「同法第二十四条第一項」を「所得税法第二十四条第一項」に改め、同条第二項中「所得税法の施行地外の地域」を「国外」に、「同法」を「所得税法」に改め、同条第六項中「所得税法の施行地」を「国内」に改める。
第九条の二第一項中「同法の施行地外の地域」及び「当該地域」を「国外」に、「同法の施行地(以下この条において「国内」という。)」を「国内」に改める。
第十条第一項中「平成五年」を「平成七年」に改め、「多い額」の下に「(第四項及び第五項において「比較試験研究費の額」という。)」を、「属する年分」の下に「及びその事業を廃止した日の属する年分」を加え、同条第二項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「所得税法の施行地」を「国内」に、「次項において」を「次項及び第四項第一号において」に改め、「同項中「多い額」の下に「(第四項及び第五項において「比較試験研究費の額」という。)」を加え、「属する年分」を「開始した日の属する年分」に改め、同条第三項中「平成五年まで」を「平成七年まで」に、「第五項から第七項まで」を「次項及び第七項から第九項まで」に、「所得税法の施行地」を「国内」に、「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同条第八項中「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第一項」の下に「又は第四項」を加え、「同項に」を「これらの規定に」に、「同項の」を「第一項、第四項又は第五項の」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第三項」の下に「から第五項まで」を、「明細書」の下に「(同項の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける旨の記載があるものに限る。)」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「第一項」の下に「及び第四項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「この条」に改め、同項第二号中「第十三条の二」を「第十三条の三」に改め、同項に次の一号を加え、同項を同条第六項とする。
三 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうちエネルギーの使用の合理化、特定物質の使用の合理化又は再生資源の利用に資する工業製品の製造に係る技術に関する試験研究、国の試験研究機関と共同して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものをいう。
第十条第三項の次に次の二項を加える。
4 青色申告書を提出する個人の平成五年から平成七年までの各年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、当該各年分(第一項又は前項の規定の適用を受ける年分を除く。)のうちにその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額のある年分がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、当該年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額の百分の六に相当する金額(当該個人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該百分の六に相当する金額と当該各号に定める金額(当該個人が次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次の各号に定める金額の合計額)との合計額)を控除する。ただし、当該控除する金額が、その年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十(当該個人が第一号に掲げる場合に該当する場合には、百分の十五。以下この項において同じ。)に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一 当該個人がその年においてその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない基盤技術開発研究用資産を取得し、又は基盤技術開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(平成七年三月三十一日までに当該事業の用に供した場合に限る。)当該基盤技術開発研究用資産の取得価額の百分の七に相当する金額
二 イに掲げる金額がロに掲げる金額を超え、かつ、ハに掲げる金額がニに掲げる金額を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額とハに掲げる金額からニに掲げる金額を控除した金額とのいずれか少ない金額の百分の二十に相当する金額
イ 当該個人のその年(平成五年四月一日以後に事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)がある場合には、当該年を除く。以下この号において同じ。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額
ハ 当該個人のその年の当該試験研究費の額から当該特別試験研究費の額を控除した金額
ニ 当該個人の当該比較試験研究費の額から当該比較試験研究費の額が支出された年の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された特別試験研究費の額(当該年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の当該特別試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)を控除した金額
5 前項の規定の適用を受ける個人が同項第二号ニの計算をする場合において、比較試験研究費の額のうちに特別試験研究費の額が含まれていないときは、当該比較試験研究費の額から、当該比較試験研究費の額にその年の特別試験研究費の額が試験研究費の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて同号ニに掲げる金額とすることができる。
第十条の二第一項中「所得税法の施行地」を「国内」に、「第十三条の二」を「第十三条の三」に、「又は第三号に掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第三号、第五号又は第六号に掲げる減価償却資産(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に、「当該取得価額」を「当該取得価額(第六号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に改め、同項第一号中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。
ハ 廃棄物を製造工程において原材料として再生利用する機械その他の減価償却資産
第十条の二第一項に次の一号を加える。
六 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第五条第一項に規定する承認事業者等が同法第二条第四項第一号に掲げる特定事業活動に係る同法第五条第二項に規定する承認事業計画に従つて取得又は製作若しくは建設をする機械その他の減価償却資産のうちエネルギーの使用の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(前各号に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)
第十条の二第三項中「所得税法の施行地」を「国内」に、「第十三条の二」を「第十三条の三」に改める。
第十条の三第一項中「所得税法の施行地」を「国内」に、「第十三条の二」を「第十三条の三」に、「同法」を「所得税法」に改め、同条第三項中「所得税法の施行地」を「国内」に、「第十三条の二」を「第十三条の三」に改め、同条第四項中「所得税法の施行地」を「国内」に改める。
第十条の四第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日(第一号に掲げる個人については、平成六年六月三十日)」に、「所得税法の施行地」を「国内」に、「第十三条の二」を「第十三条の三」に、「、同法」を「、所得税法」に改め、「百分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第五号に定める資産である場合には、百分の二十)」を加え、同項に次の一号を加える。
五 農業を営む個人(第十条第三項に規定する中小企業者に該当する個人に限る。)で農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第五条の三第二項に規定する導入計画に定められた同項第三号に規定する特定高性能農業機械を導入する者の備えるべき条件を満たすものとして大蔵省令で定めるところにより認定を受けたもの 同法第五条の二第二項第三号に規定する特定高性能農業機械に該当する機械及び装置のうち政令で定めるもの
第十条の四第三項中「所得税法の施行地」を「国内」に、「第十三条の二」を「第十三条の三」に、「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改め、同条第四項中「所得税法の施行地」を「国内」に、「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める。
第十条の五第一項中「所得税法の施行地内」を「国内」に、「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額の百分の百十に相当する金額」を「製品輸入増加割合(製品輸入増加額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。次項及び第四項において同じ。)の第二号に掲げる金額に対する割合をいう。次項及び第四項において同じ。)が百分の二」に改め、「第十三条の二第一項」の下に「、第十三条の三第一項」を加え、「同法」を「所得税法」に改め、同条第二項中「(同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。第四項において同じ。)の百分の五十」を「の百分の二十五(製品輸入増加割合が百分の十未満であるときは、当該製品輸入増加割合に二・五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」に改め、同条第三項中「又は第十三条の二第一項」を「、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項」に改め、同条第四項中「同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額の百分の百十に相当する金額」を「製品輸入増加割合が百分の二」に改め、「百分の五」の下に「(当該製品輸入増加割合が百分の十未満であるときは、当該製品輸入増加割合に二分の一を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」を加える。
第十一条第一項の表の第一号中「、百分の二十」を「百分の二十とし、特定の物質によるオゾン層の破壊の防止に著しく資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるものについては百分の二十一とする。」に改め、同表の第四号中「百分の十二」を「百分の十」に改め、同表の第五号中「本邦」を「、本邦」に、「、百分の十八」を「百分の十八とし、油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては百分の二十とする。」に改める。
第十一条の二第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同項の表の第二号中「百分の七」を「百分の六」に改める。
第十一条の三第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「五年以内」を「八年以内」に改め、「定める期間」の下に「(以下この項において「適用期間」という。)」を加え、「を取得し、又は特定余暇利用施設を建設して」を「の取得等(取得又は建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に、「取得価額の百分の十三に相当する金額」を「取得価額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 適用期間の開始の日から五年以内に取得等をした特定余暇利用施設 百分の十三
二 適用期間の開始の日から七年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 百分の十
三 適用期間の開始の日から八年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前二号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 百分の八
第十一条の四の見出し中「電波有効利用設備」を「特定電気通信設備」に改め、同条第一項中「平成二年四月一日から平成五年三月三十一日まで」を「平成五年四月一日から平成七年三月三十一日まで」に、「電波有効利用設備(混信を防止」を「電気通信設備(電波の共同利用を可能と」に、「能率的」を「効率的」に、「特定電波有効利用設備」を「特定電気通信設備」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「百分の三十(平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の二十とし、同年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。)」を「百分の二十」に改め、同条第二項中「特定電波有効利用設備」を「特定電気通信設備」に改める。
第十一条の六第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
第十二条の二第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「製作後」を「製作の後」に改め、同条第二項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「製作又は建設の後」を「製作の後」に、「製作し、若しくは建設して」を「製作して」に改め、同項第三号を削り、同条の次に次の一条を加える。
(特定医療用建物の割増償却)
第十二条の三 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に、病院のうち医療法第一条の五第二項に規定する療養型病床群に収容された患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備でその建設の後事業の用に供されたことのないもの(以下この条において「特定医療用建物」という。)を取得し、又は特定医療用建物を建設して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合には、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該特定医療用建物(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条から第十二条までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定医療用建物について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の八に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定医療用建物の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該特定医療用建物の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定医療用建物の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該特定医療用建物について第十条の五第一項、前項、次条第一項、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該特定医療用建物の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該特定医療用建物につき第十条の五第一項、前項、次条第一項、第十三条の二第一項又は第十三条の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額とする。)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十三条第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「百分の二十五」を「百分の五十(当該個人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)」に、「百分の十四」を「百分の二十四」に、「百分の十九」を「百分の三十二」に改め、「(次項において「合計償却限度額」という。)」を削り、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける機械装置等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十三条第一項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十三条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「次条第一項」とあるのは「第十二条の三第一項」と読み替えるものとする。
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
二 障害者雇用割合 その年の十二月三十一日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三 雇用障害者数 その年の十二月三十一日における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第三号に規定する重度身体障害者又は同条第五号に規定する重度精神薄弱者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。
第十三条第五項中「おける同項の」を「おける当該個人に係る」に改め、同条第六項中「又は第二項」を「の規定又は第二項において準用する前条第二項」に改める。
第十三条の二の見出し中「構成員等」を「構成員」に改め、同条第一項中「第十二条の二」を「第十二条の三」に改め、「(第四号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する場合には、百分の三十)」を削り、同項第一号中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成五年三月三十一日」を「平成六年六月三十日」に改め、同項第三号中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同項第四号を削り、同条第二項中「平成六年」を「、平成六年」に改め、「ものとし、同項第四号に掲げる場合については第二十四条第一項の規定の適用を受ける年を除く」を削り、同条第三項中「前条第二項」を「第十二条の三第二項」に、「次条第一項」を「第十三条の二第一項」に、「第十三条第一項」を「第十二条の三第一項」に改め、同条第四項中「前条第二項」を「第十二条の三第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(農業経営改善計画等を実施する個人の機械等の割増償却)
第十三条の三 青色申告書を提出する個人が、次の各号に規定する認定のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年(第一号に掲げる場合については、第二十四条第一項の規定の適用を受ける年を除く。)の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において当該各号に掲げる場合に該当する場合には、その年の十二月三十一日において当該個人の有する当該各号に定める減価償却資産(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条から第十二条の三までの規定の適用を受けるものを除く。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該資産について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の二十(第一号イに掲げる者が同号イに定める要件に該当する場合には、百分の三十)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 当該個人が、平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画(以下この号において「農業経営改善計画」という。)に係る同条第三項の認定を受けた者で、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに定める要件を満たすことについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当し、かつ、その年において当該農業経営改善計画に係る農業を主として営む場合として政令で定める場合 農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該個人が当該農業経営改善計画に係る認定前に他の農業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、これらの減価償却資産のうち当該農業経営改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)
イ 新たに農業を開始しようとする者 当該農業経営改善計画に従つて所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(相続若しくは遺贈によるもの又は当該個人と政令で定める特殊の関係がある者からの贈与によるものを除く。ロにおいて同じ。)をし、又は使用収益権の設定(当該個人と政令で定める特殊の関係がある者の所有する農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(以下この号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。ロにおいて同じ。)を受けた農用地において農業を開始したこと。
ロ 現に農業を営む者でその規模を拡大しようとするもの 当該農業経営改善計画に従つて所有権若しくは使用収益権の取得をし、又は使用収益権の設定を受けた農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えることとなり、かつ、当該農用地において農業を営むこととなつたこと。
二 当該個人が、平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に、林業等振興資金融通暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第五条第二項に規定する合理化計画(その申請が同項第二号に掲げる法人で政令で定めるものと共同でされたものに限る。以下この号において「合理化計画」という。)に係る同項の認定を受けた個人のうち主として素材生産業を営むものとして政令で定めるもので、当該合理化計画に従つて同項に規定する事業規模の拡大が行われていることについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 林業用の機械及び装置(当該個人が当該合理化計画に係る認定前に他の合理化計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該機械及び装置のうち新たな合理化計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作したものに限る。)
2 第十二条の三第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける資産の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第十三条の三第一項」と、「その合計償却限度額」とあるのは「第十三条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「第十三条の三第一項」とあるのは「第十二条の三第一項」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する第十二条の三第二項の規定を適用する場合について準用する。
第十四条第三項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「第十二条まで若しくは」を「第十二条の三まで、前条若しくは」に、「百分の百十八」を「百分の百十七」に改め、同条第四項中「附属設備」の下に「(第四号の三及び第四号の四に掲げる建築物については、建物及びその附属設備と同時に設置される駐車の用に供する機械及び装置で大蔵省令で定めるものを含む。)」を加え、同項第四号の三イ中「掲げる駐車場」の下に「(次号において「都市計画駐車場」という。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四の四 次に掲げる自転車駐車場の用に供される建築物
イ 都市計画駐車場として建築し、又は設置される自転車駐車場(自転車の駐車のための施設で、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自転車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は大蔵省令で定める特殊の装置を用いるものをいう。以下この号において同じ。)
ロ 一般公共の用に供されるものであることその他の政令で定める要件を満たす自転車駐車場
第十四条第五項中「第十三条第二項」を「第十二条の三第二項」に改める。
第十五条第一項中「所得税法の施行地」を「国内」に、「同法」を「所得税法」に改め、同条第二項及び第三項中「第十三条第二項」を「第十二条の三第二項」に改める。
第十六条第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「第十二条の二」を「第十二条の三」に改める。
第十八条第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日(第三号及び第六号に掲げる法人に対するものについては、平成六年六月三十日)」に改め、同項に次の一号を加える。
九 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二十条第一項に規定する事業計画(同法第二条第四項第三号、第四号又は第七号に掲げる同項に規定する特定事業活動について計画が定められているものに限る。)に係る同法第二十条第一項の承認を受けた同法第二条第七項に規定する組合等 同法第二十五条第一項に規定する負担金
第二十条第一項中「所得税法の施行地内」を「国内」に、「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額の百分の百十に相当する金額」を「製品輸入増加割合(製品輸入増加額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)の第二号に掲げる金額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の二」に改め、「(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。)」を削り、「百分の二十」の下に「(当該製品輸入増加割合が百分の十未満であるときは、当該製品輸入増加割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」を加える。
第二十条の二第一項中「平成五年」を「平成七年」に改め、同項の表の第一号を次のように改める。
一 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定するソフトウエア業(第六項において「ソフトウエア業」という。)を営む個人 |
イ 同条第二項に規定するプログラム(以下この号において「プログラム」という。)で同法第三条第一項第二号に掲げるプログラム及びこれに準ずるものとして政令で定めるプログラム(以下この号において「汎用プログラム」と総称する。)のうち他のプログラムの実行を制御するもの(以下この号において「制御プログラム」という。)の開発に要する費用 |
その年分の事業所得に係る総収入金額のうち当該個人が開発した制御プログラムとして政令で定めるものの譲渡又は提供に係る収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の十に相当する金額 |
|
ロ 汎用プログラムのうち制御プログラム以外のものの開発に要する費用 |
その年分の事業所得に係る総収入金額のうち制御プログラム以外の汎用プログラムで当該個人が開発したものとして政令で定めるものの譲渡又は提供に係る収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の二十五に相当する金額 |
|
ハ 情報処理システムの構想、企画、設計、評価若しくは監査又は情報処理システムの利用者に対する教育若しくは指導に関する役務として政令で定めるものの開発に要する費用 |
その年分の事業所得に係る総収入金額のうち当該役務で当該個人が開発したものとして政令で定めるものの提供に係る収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の十に相当する金額 |
第二十条の四第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
第二章第二節第二款中第二十条の四の次に次の一条を加える。
(再生資源利用促進準備金)
第二十条の五 青色申告書を提出する個人でエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第四項第六号に掲げる特定事業活動に関する同法第五条第二項に規定する承認事業計画(以下この項及び第三項において「承認事業計画」という。)に係る同法第四条第一項の承認を受けたものが、平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及び事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項において「適用年」という。)において、当該承認事業計画に従つて行う再生資源(同法第二条第四項第六号に規定する再生資源をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の分別回収又は当該再生資源を利用して製造した製品の市場の開拓に要する費用の支出に備えるため、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の百分の十五(政令で定める再生資源については、百分の五)に相当する金額以下の金額を再生資源利用促進準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一 当該適用年における当該再生資源を利用して製造した製品の販売による収入金額として政令で定めるところにより計算した金額
二 当該適用年の前年における当該再生資源を利用して製造した製品の販売による収入金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該金額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)
2 前項に規定する個人のその年の十二月三十一日において、前年から繰り越された再生資源利用促進準備金の金額(その日までに次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再生資源利用促進準備金の金額については、その積立てをした年別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした年の事業所得の金額の計算上前項の規定により必要経費に算入された金額の五分の一に相当する金額(当該五分の一に相当する金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額に相当する金額)を、それぞれ、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第一項の再生資源利用促進準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、第五号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する再生資源利用促進準備金の金額をその積立てをした年別に区分した各金額のうち、その積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする。
一 当該再生資源を利用した製品の製造を行わないこととなつた場合 その行わないこととなつた日における再生資源利用促進準備金の金額
二 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第五条第二項の規定により承認事業計画に係る承認が取り消された場合 その取消しの日における再生資源利用促進準備金の金額
三 承認事業計画に定める計画期間が経過した場合 その経過した日における再生資源利用促進準備金の金額
四 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における再生資源利用促進準備金の金額
五 前項、前各号及び次項の場合以外の場合において再生資源利用促進準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再生資源利用促進準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の再生資源利用促進準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における再生資源利用促進準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該再生資源利用促進準備金の金額については、第二項及び第八項の規定は、適用しない。
5 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 第一項に規定する個人が同項に規定する事業を相続又は包括遺贈により承継した場合における同項第二号に掲げる金額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第二十条第十一項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8 第二十条第十二項から第十四項までの規定は、第一項の再生資源利用促進準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人が同項の再生資源利用促進準備金に係る事業を承継した場合について準用する。この場合において、同条第十二項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「者でないとき」とあるのは「者でないとき又はその年十二月三十一日までに当該承認事業計画につき第二十条の五第一項に規定する承認を受けた者でないとき」と読み替えるものとする。
第二十三条第一項中「行なつた」を「行つた」に改め、「の額に相当する金額」の下に「(その年において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)」を加える。
第二十四条第一項中「所得税法の施行地」を「国内」に改める。
第二十八条の三第十一項中「及び第三項」を「から第四項まで」に、「第十二条の二」を「第十二条の三」に、「第十四条」を「第十三条の三」に改める。
第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項中「所得税法の施行地」を「国内」に改める。
第三十条の二第一項中「平成五年」を「平成七年」に改める。
第三十一条の二第三項中「前項第七号」を「前項第六号」に改め、同条第四項中「第二項第七号若しくは第八号」を「第二項第六号から第八号まで」に、「第二項第七号から」を「第二項第六号から」に改め、同条第六項中「第二項第七号」を「第二項第六号」に改める。
第三十一条の三第一項中「、第三十七条、」を「から第三十七条まで、」に改め、同条第二項第一号中「所得税法の施行地」を「国内」に改める。
第三十三条の六第二項中「及び第三項」を「から第四項まで」に、「第十二条の二」を「第十二条の三」に、「第十四条」を「第十三条の三」に改める。
第三十四条第一項中「、第三十七条、」を「から第三十七条まで、」に改める。
第三十四条の二第一項中「、第三十七条、」を「から第三十七条まで、」に改め、同条第二項第十六号中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に、「又は地方公共団体」を「若しくは地方公共団体」に改め、「場合」の下に「(第三十三条第一項第二号又は前条第二項第三号の規定の適用がある場合を除く。)」を加える。
第三十四条の三第二項第二号中「農用地利用増進法第七条」を「農業経営基盤強化促進法第十九条」に、「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、同項中第九号を第十号とし、第四号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中「第六号」を「第七号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第 号)第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第二条第二項第一号から第三号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の大蔵省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第二項第一号の規定の適用がある場合を除く。)
第三十五条第一項中「若しくは第三十六条の五」を「、第三十六条の五若しくは第三十六条の六」に改める。
第三十六条の二の見出し中「居住用財産」を「相続等により取得した居住用財産」に改め、同条第一項中「。以下次条まで」を「。以下この条、次条及び第三十六条の六第一項」に、「所得税法の施行地」を「国内」に、「除く。)」を「除く。以下この条及び第三十六条の六第一項において同じ。)」に改め、「第三十五条第一項」の下に「又は第三十六条の六」を加え、同条第二項中「「年の」を「「譲渡の日の属する年の」に改める。
第三十六条の三の見出し中「居住用財産」を「相続等により取得した居住用財産」に改める。
第三十六条の五の見出し中「居住用財産」を「相続等により取得した居住用財産」に改め、同条中「いう。以下この条」の下に「及び次条」を加える。
第二章第四節第七款の二中第三十六条の五の次に次の一条を加える。
(特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十六条の六 個人が、平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第三項に規定する所有期間が十年を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条において「譲渡資産」という。)の譲渡(当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額が一億円以下であるもので、かつ、当該譲渡に係る土地又は土地の上に存する権利の対価の額が当該譲渡に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)をした場合において、平成五年四月一日(当該譲渡の日が平成七年一月一日以後であるときは、当該譲渡の日の属する年の前年一月一日)から当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該個人の居住の用に供する家屋又は当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で、政令で定めるもののうち国内にあるもの(以下この条において「買換資産」という。)の取得(当該買換資産である土地又は土地の上に存する権利の取得に係る対価の額が当該取得に係る適正な対価の額として政令で定める金額以下であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)をし、かつ、当該取得の日から当該譲渡の日の属する年の翌年十二月三十一日までの間に当該個人の居住の用に供したとき、又は供する見込みであるときは、当該個人がその年又はその年の前年若しくは前々年における資産の譲渡につき第三十一条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条の二又は前条の規定の適用を受けている場合を除き、当該譲渡資産の譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡資産のうちその超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条の規定を適用する。
一 当該個人がその居住の用に供している家屋(当該個人がその居住の用に供している期間として政令で定める期間が十年以上であるものに限る。)で政令で定めるもののうち国内にあるもの
二 前号に掲げる家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたもの(当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
三 前二号に掲げる家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地又は当該土地の上に存する権利
四 当該個人の第一号に掲げる家屋が災害により滅失した場合において、当該個人が当該家屋を引き続き所有していたとしたならば、その年一月一日において第三十一条第三項に規定する所有期間が十年を超える当該家屋の敷地の用に供されていた土地又は当該土地の上に存する権利(当該災害があつた日から同日以後三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に譲渡されるものに限る。)
2 第三十六条の二第二項から第七項まで、第三十六条の三及び第三十六条の四の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十六条の二第二項 |
前項の規定は、譲渡資産の譲渡 |
第三十六条の六第一項の規定は、平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に同項に規定する譲渡資産(以下第三十六条の四までにおいて「譲渡資産」という。)の同項に規定する譲渡 |
買換資産の取得 |
同項に規定する買換資産(以下第三十六条の四までにおいて「買換資産」という。)の同項に規定する取得 |
第三十六条の二第三項 |
第一項(前項において準用する場合 |
第三十六条の六第一項(同条第二項において準用する第三十六条の二第二項の規定 |
第三十六条の二第四項及び第五項 |
第一項 |
第三十六条の六第一項 |
第三十六条の二第六項 |
第四項 |
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の二第四項 |
同条第七項 |
第三十三条第七項 |
第三十六条の二第七項 |
第三項から前項まで |
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の二第三項から第六項まで |
|
第一項 |
第三十六条の六第一項 |
第三十六条の三第一項 |
前条第一項 |
第三十六条の六第一項 |
第三十六条の三第二項 |
前条第二項において準用する同条第一項 |
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の二第二項の規定により第三十六条の六第一項 |
の同条第二項 |
の同条第二項において準用する第三十六条の二第二項 |
前条第二項に規定する |
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の二第二項に規定する |
第三十六条の三第四項 |
第三十六条の三第一項 |
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の三第一項 |
第三十六条の四 |
第三十六条の二第一項 |
第三十六条の六第一項 |
準用する場合 |
準用する第三十六条の二第二項の規定 |
前条第一項 |
第三十六条の六第二項において準用する第三十六条の三第一項 |
なつた者 |
なつた者及び第三十六条の六第四項の規定に該当する者 |
3 第一項(前項において準用する第三十六条の二第二項の規定を含む。次項及び第五項において同じ。)の規定は、譲渡資産の第一項に規定する譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年又はその年の前年若しくは前々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡(第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡その他の政令で定める譲渡(次項において「収用交換等による譲渡」という。)を除く。以下この項、次項及び第八項において「前三年以内の譲渡」という。)をしている場合において、当該前三年以内の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額との合計額が一億円を超えることとなるときは、適用しない。
4 第一項の規定は、譲渡資産の同項に規定する譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年又は翌々年に、当該譲渡資産と一体として当該個人の居住の用に供されていた家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡(収用交換等による譲渡を除く。)をした場合において、当該家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利の譲渡に係る対価の額と当該譲渡資産の譲渡に係る対価の額(前三年以内の譲渡がある場合には、前項の合計額)との合計額が一億円を超えることとなつたときは、適用しない。
5 譲渡資産の譲渡につき第一項の規定の適用を受けている者は、前項の規定に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた譲渡をした日から四月を経過する日までに当該譲渡資産の譲渡をした日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6 前項の規定に該当する場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。
7 第三十三条の五第三項の規定は、第五項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「第一項に規定する提出期限」とあるのは「第三十六条の六第五項に規定する提出期限」と、同号中「第三十三条の五第一項」とあるのは「第三十六条の六第五項」と読み替えるものとする。
8 前三項に定めるもののほか、前三年以内の譲渡が贈与によるものである場合における当該前三年以内の譲渡に係る対価の額の特例その他第三項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 個人が、その有する家屋若しくは土地若しくは土地の上に存する権利で譲渡資産に該当するもの(以下この項において「交換譲渡資産」という。)と当該個人の居住の用に供する家屋若しくは当該家屋の敷地の用に供する土地若しくは当該土地の上に存する権利で買換資産に該当するもの(以下この項において「交換取得資産」という。)との交換(第三十三条の二第一項第二号に規定する交換その他政令で定める交換を除く。以下この項において同じ。)をした場合(当該交換に伴い交換差金を取得し、又は支払つた場合を含む。)又は交換譲渡資産と交換取得資産以外の資産との交換をし、かつ、交換差金を取得した場合(以下この項において「他資産との交換の場合」という。)における第一項及び第三項から前項まで並びに第二項において準用する第三十六条の二第二項から第七項まで、第三十六条の三及び第三十六条の四の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該交換譲渡資産(他資産との交換の場合にあつては、交換差金に対応するものとして政令で定める部分に限る。以下この号において同じ。)は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換譲渡資産の価額に相当する金額をもつて第一項の譲渡をしたものとみなす。
二 当該交換取得資産は、当該個人が、その交換の日において、同日における当該交換取得資産の価額に相当する金額をもつて第一項の取得をしたものとみなす。
第三十七条第一項の表以外の部分中「第十八号」を「第十九号」に、「の第十六号」を「の第十七号」に改め、同表の第一号及び第十四号中「所得税法の施行地」を「国内」に改め、同表の第十五号中「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、同表の第十八号を同表の第十九号とし、同表の第十七号中「所得税法の施行地」を「国内」に改め、同号を同表の第十八号とし、同表の第十六号中「所得税法の施行地」を「国内」に改め、同号を同表の第十七号とし、同表の第十五号の次に次の一号を加える。
十六 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画(以下この号において「所有権移転等促進計画」という。)の定めるところにより譲渡をされる土地等(同法第二条第二項第一号から第三号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。) |
当該所有権移転等促進計画の定めるところにより取得をする土地等(農業又は林業の用に供されるものに限る。) |
第三十七条の三第二項第一号中「第十六号」を「第十七号」に改め、同条第三項中「及び第三項」を「から第四項まで」に、「第十二条の二」を「第十二条の三」に、「第十四条」を「第十三条の三」に改める。
第三十七条の五第一項中「第三十六条の二」の下に「、第三十六条の六」を加える。
第三十七条の六第一項第三号中「、第三十七条、」を「から第三十七条まで、」に改める。
第三十七条の十四第一項中「所得税法の施行地外の地域」を「国外」に、「同法の施行地」を「国内」に、「所得税法の施行地に」を「国内に」に改め、同条第三項中「所得税法の施行地」を「国内」に改める。
第三十八条第一項中「所得税法の施行地外」を「国外」に、「同法の施行地」を「国内」に、「又は同法」を「又は所得税法」に改め、同条第三項及び第五項中「所得税法の施行地」を「国内」に改める。
第三十九条第一項中「その資産に対応する部分として」及び「ところにより計算した」を削る。
第四十一条第一項中「所得税法の施行地」を「国内」に改め、同条第四項中「第三十六条の五」の下に「、第三十六条の六」を加え、同条第五項中「第三十六条の二第一項」の下に「若しくは第三十六条の六第一項」を、「第三十六条の五」の下に「、第三十六条の六」を加える。
第四十一条の十第一項中「所得税法の施行地」を「国内」に、「同法第百七十四条第三号」を「所得税法第百七十四条第三号」に改める。
第四十一条の十一中「所得税法の施行地」を「国内」に、「同法」を「所得税法」に改める。
第四十一条の十三中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「所得税法の施行地外の地域」を「国外」に、「同法の施行地」を「国内」に改める。
第四十一条の十七を第四十一条の十八とし、第四十一条の十六の次に次の一条を加える。
(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)
第四十一条の十七 ホテル、旅館その他飲食をする場所において客に接待その他の役務の提供を行うことを業務とする者で政令で定めるもの(以下この項において「ホステス等」という。)をこれらの場所に派遣して当該業務を行わせることを内容とする事業を営む者が、当該ホステス等である居住者に対し国内においてその業務に関する報酬又は料金を支払う場合には、当該報酬又は料金は、所得税法第二百四条第一項第六号に掲げる報酬又は料金とみなして、同法の規定を適用する。
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法第二百四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項第三号中「施設の経営者」とあるのは「施設の経営者及び租税特別措置法第四十一条の十七第一項(ホステス等の業務に関する報酬又は料金に係る源泉徴収の特例)に規定する事業を営む者」と、同条第三項中「ホステス等」とあるのは「ホステス等(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定するホステス等を含む。)」と、「同項」とあるのは「第一項」と読み替えるものとするほか、前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条第一項中「所得税法の施行地(以下その項において「国内」という。)」を「国内」に、「同法第百六十一条第二号」を「所得税法第百六十一条第二号」に、「同法の施行地外の地域」を「国外」に改める。
第四十二条の四第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「除く。以下この条」を「除く。以下この項」に、「昭和四十二年一月一日を含む事業年度の直前の事業年度(以下この条において「基準年度」という。)から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)のうち最も多い額」を「比較試験研究費の額」に、「及び第三項に」を「、第三項及び第四項に」に、「この項において」を「この項、第四項及び第七項において」に改め、同条第二項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「法人税法の施行地」を「国内」に、「次項において」を「次項及び第四項第一号において」に、「多い額」を「比較試験研究費の額」に改め、同条第三項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「次項」を「第六項」に、「第六項から第八項まで」を「次項、第九項及び第十項」に、「法人税法の施行地」を「国内」に改め、同条第九項中「又は第四項」を「又は第六項」に、「又は第三項(第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」を「、第三項又は第四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第一項」の下に「又は第四項」を、「基準年度から」の下に「第一項又は第四項に規定する」を加え、「同項」を「第一項、第四項又は第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「又は第三項(第四項」を「、第三項(第六項」に、「含む。)」を「含む。第十一項において同じ。)、第四項(第六項において読み替えて適用する場合を含む。次項及び第十一項において同じ。)又は第五項(第六項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)」に改め、「明細書」の下に「(第五項の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける旨の記載があるものに限る。)」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「第一項」を「第四項及び前項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項中「前各項」を「この条」に改め、同項第五号中「前号の」を削り、同号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうちエネルギーの使用の合理化、特定物質の使用の合理化又は再生資源の利用に資する工業製品の製造に係る技術に関する試験研究、国の試験研究機関と共同して行う試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額であることにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものをいう。
第四十二条の四第五項第二号中「第四十六条の三」を「第四十六条の四」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加え、同項を同条第七項とする。
二 比較試験研究費の額 昭和四十二年一月一日を含む事業年度の直前の事業年度(第一項ただし書に規定する法人については、設立後最初の事業年度。第十項において「基準年度」という。)から第一項又は第四項に規定する適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)のうち最も多い額をいう。
第四十二条の四第四項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「又は前項」を「、第三項から前項まで又は次項第二号」に改め、「。以下この項において「特定株式」という」を削り、「、「試験研究費の額(当該」とあるのは「試験研究費の額に当該各事業年度において取得した特定株式の取得価額の百分の二十に相当する金額を加算して得た金額(当該」と、「当該試験研究費の額に」とあるのは「当該加算して得た金額に」と、前項」を「、第三項」に、「次項」を「第六項」に、「とする」を「と、第四項第二号イ中「試験研究費の額」とあるのは「試験研究費の額に特定試験研究会社の株式(平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に当該特定試験研究会社の設立(合併による設立を除く。)又は資本の増加に伴う払込みにより取得し、かつ、当該取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き所有している株式に限る。以下この項及び次項において「特定株式」という。)のうち当該適用年度において取得したものの取得価額の百分の二十に相当する金額を加算して得た金額」と、同号ハ中「当該試験研究費の額」とあるのは「当該試験研究費の額に当該適用年度において取得した特定株式の取得価額の百分の二十に相当する金額を加算して得た金額」と、前項中「が試験研究費の額」とあるのは「が試験研究費の額に当該適用年度において取得した特定株式の取得価額の百分の二十に相当する金額を加算して得た金額」と、次項第二号中「試験研究費の額(当該」とあるのは「試験研究費の額に、前項の規定により読み替えて適用する第一項又は第四項の規定の適用を受ける場合には、当該各事業年度において取得した特定試験研究会社の株式(昭和六十三年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に当該特定試験研究会社の設立(合併による設立を除く。)又は資本の増加に伴う払込みにより取得し、かつ、当該各事業年度終了の日まで引き続き所有している株式に限る。)の取得価額の百分の二十に相当する金額を加算して得た金額(当該」と、「当該試験研究費の額」とあるのは「当該加算して得た金額」とする」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 青色申告書を提出する法人の平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(第一項又は前項(第六項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び次項において「適用年度」という。)において、当該適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該適用年度の所得に対する法人税の額から、当該適用年度の当該特別試験研究費の額の百分の六に相当する金額(当該法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該百分の六に相当する金額と当該各号に定める金額(当該法人が次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次の各号に定める金額の合計額)との合計額)を控除する。ただし、当該控除する金額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する法人税の額の百分の十(当該法人が第一号に掲げる場合に該当する場合には、百分の十五。以下この項において同じ。)に相当する金額を超えるときは、当該控除する金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
一 当該法人が当該適用年度においてその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない基盤技術開発研究用資産を取得し、又は基盤技術開発研究用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(平成七年三月三十一日までに当該事業の用に供した場合に限る。)当該基盤技術開発研究用資産の取得価額の百分の七に相当する金額
二 イに掲げる金額がロに掲げる金額を超え、かつ、ハに掲げる金額がニに掲げる金額を超える場合 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額とハに掲げる金額からニに掲げる金額を控除した金額とのいずれか少ない金額の百分の二十に相当する金額
イ 当該法人の当該適用年度(平成五年四月一日以後に設立をした法人(合併により設立をした法人を除く。)の設立後最初の事業年度を除く。以下この号において同じ。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額
ハ 当該法人の当該適用年度の当該試験研究費の額から当該特別試験研究費の額を控除した金額
ニ 当該法人の当該比較試験研究費の額から当該比較試験研究費の額が支出された事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された特別試験研究費の額(当該支出された事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該支出された事業年度の当該特別試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該支出された事業年度の月数で除して計算した金額)を控除した金額
5 前項(次項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人が前項第二号ニの計算をする場合において、比較試験研究費の額のうちに特別試験研究費の額が含まれていないときは、当該比較試験研究費の額から、当該比較試験研究費の額に当該適用年度の特別試験研究費の額が試験研究費の額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額をもつて同号ニに掲げる金額とすることができる。
第四十二条の五第一項中「法人税法の施行地」を「国内」に、「第四十六条の三」を「第四十六条の四」に、「又は第三号イに掲げる減価償却資産」を「若しくはハ、第三号イ、第五号又は第六号に掲げる減価償却資産(第五号に掲げる減価償却資産については、政令で定めるものに限る。)」に、「当該取得価額」を「当該取得価額(第六号に掲げる減価償却資産で一の生産設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該減価償却資産の取得価額が当該一の生産設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)」に、「が同号ロ」を「が第三号ロ」に改め、同項第一号中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。
ハ 廃棄物を製造工程において原材料として再生利用する機械その他の減価償却資産
第四十二条の五第一項に次の一号を加える。
六 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第五条第一項に規定する承認事業者等が同法第二条第四項第一号に掲げる特定事業活動に係る同法第五条第二項に規定する承認事業計画に従つて取得又は製作若しくは建設をする機械その他の減価償却資産のうちエネルギーの使用の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(前各号に掲げる減価償却資産に該当するものを除く。)
第四十二条の五第二項中「第四十六条の三」を「第四十六条の四」に改める。
第四十二条の六第一項及び第二項中「法人税法の施行地」を「国内」に、「第四十六条の三」を「第四十六条の四」に、「同法」を「法人税法」に改め、同条第三項中「法人税法の施行地」を「国内」に改める。
第四十二条の七第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日(第一号に掲げる法人については、平成六年六月三十日)」に、「法人税法の施行地」を「国内」に、「第四十六条の三」を「第四十六条の四」に、「、同法」を「、法人税法」に改め、「百分の三十」の下に「(当該特定事業基盤強化設備が第五号に定める資産である場合には、百分の二十)」を加え、同項第一号中「特定農産加工業者」の下に「(中小企業者等」を、「農業協同組合等」の下に「をいう。第五号において同じ。)」を加え、同項に次の一号を加える。
五 農業を営む法人(中小企業者等に限る。)で農業機械化促進法第五条の三第二項に規定する導入計画に定められた同項第三号に規定する特定高性能農業機械を導入する者の備えるべき条件を満たすものとして大蔵省令で定めるところにより認定を受けたもの 同法第五条の二第二項第三号に規定する特定高性能農業機械に該当する機械及び装置のうち政令で定めるもの
第四十二条の七第二項中「法人税法の施行地」を「国内」に、「同法」を「法人税法」に、「第四十六条の三」を「第四十六条の四」に、「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該特定事業基盤強化設備が前項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改め、同条第三項中「法人税法の施行地」を「国内」に、「合計額の百分の七に相当する金額」を「百分の七(当該事業基盤強化設備が第一項第五号に定める資産である場合には、百分の五)に相当する金額の合計額」に改める。
第四十二条の八第一項中「法人税法の施行地内」を「国内」に改め、「法人(」の下に「特定国内販売会社を含む。」を加え、「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額の百分の百十に相当する金額」を「製品輸入増加割合(製品輸入増加額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)の第二号に掲げる金額に対する割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が百分の二」に改め、「で当該製造業」の下に「(特定国内販売会社については、当該特定国内販売会社の営む事業)」を加え、「第四十六条の三」を「第四十六条の四」に、「同法」を「法人税法」に、「(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。次項において同じ。)の百分の五十」を「の百分の二十五(当該製品輸入増加割合が百分の十未満であるときは、当該製品輸入増加割合に二・五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」に改め、同条第二項中「前項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額の百分の百十に相当する金額」を「製品輸入増加割合が百分の二」に改め、「百分の五」の下に「(当該製品輸入増加割合が百分の十未満であるときは、当該製品輸入増加割合に二分の一を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」を加え、同条第六項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「で政令で定めるもの」を削り、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 特定国内販売会社 その発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上の数又は額の株式又は持分が製造業を営む第二条第一項第二号に規定する外国法人により所有されている内国法人で、当該外国法人の製造した輸入促進対象製品を国内において販売しているものとして政令で定めるものをいう。
第四十三条第一項の表の第一号中「、百分の二十」を「百分の二十とし、特定の物質によるオゾン層の破壊の防止に著しく資する機械その他の減価償却資産として政令で定めるものについては百分の二十一とする。」に改め、同表の第四号中「百分の十二」を「百分の十」に改め、同表の第五号中「本邦」を「、本邦」に、「、百分の十八」を「百分の十八とし、油の流出による海洋の汚染の防止に著しく資するものとして政令で定めるタンカーについては百分の二十とする。」に改める。
第四十三条の三第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
第四十三条の四第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第五項に規定する認定法人(政令で定めるものに限る。)に該当する」を「次の表の各号の上欄に掲げる」に、「平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に行われた同条第一項の認定(同条第五項の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する保全事業等の計画」を「当該各号の中欄に掲げる計画(平成三年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に同欄に規定する認定が行われたものに限る。)」に、「同項に規定する保全事業等(以下この項において「保全事業等」という。)の用に供される建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの」を「当該各号の下欄に掲げる減価償却資産」に、「保全事業用資産」を「保全事業等資産」に、「保全事業等の用」を「事業の用」に改め、同項に次の表を加える。
法 人 |
計 画 |
資 産 |
一 山村振興会(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第五項に規定する認定法人(政令で定めるものに限る。) |
同条第一項の認定(同条第五項の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する保全事業等の計画(以下この号において「保全事業等の計画」という。) |
当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの |
二 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第七条の認定を受けた法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものに限る。) |
同条の認定に係る同条に規定する事業計画(以下この号において「事業計画」という。) |
当該事業計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの |
第四十四条第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同項の表の第二号中「百分の七」を「百分の六」に改める。
第四十四条の四第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日(同表の第二号の上欄に掲げる法人については、平成六年六月三十日)」に改め、同項の表の第一号中「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の二十一」を「百分の二十」に改め、同表の第二号中「百分の十五」を「百分の十四」に改める。
第四十四条の五第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「五年以内」を「八年以内」に改め、「定める期間」の下に「(以下この項において「適用期間」という。)」を加え、「を取得し、又は特定余暇利用施設を建設して」を「の取得等(取得又は建設をいう。以下この項において同じ。)をして」に、「取得価額の百分の十三に相当する金額」を「取得価額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 適用期間の開始の日から五年以内に取得等をした特定余暇利用施設 百分の十三
二 適用期間の開始の日から七年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 百分の十
三 適用期間の開始の日から八年以内に取得等をした特定余暇利用施設(前二号に掲げる特定余暇利用施設に該当するものを除く。) 百分の八
第四十四条の六第一項中「その製作」の下に「又は建設」を、「又は製作」の下に「若しくは建設」を加え、同項の表中第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の二号を加える。
二 電波の共同利用を可能とするための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の効率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人 |
平成五年四月一日から平成七年三月三十一日まで |
当該設備でその取得価額が政令で定める金額以上のもの |
百分の二十 |
三 電気通信事業法第十二条第一項に規定する第一種電気通信事業者に該当する法人 |
平成五年四月一日から平成七年三月三十一日まで |
電気通信役務の安定的な提供に著しく資する設備で政令で定めるもの |
百分の二十 |
第四十四条の八第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
第四十五条の二第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「製作後」を「製作の後」に改め、同条第二項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「製作若しくは建設の後」を「製作の後」に、「製作し、若しくは建設して」を「製作して」に改め、同項の表の第一号ハを削り、同条第三項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設の用に供される」を「次の各号に掲げる」に、「老人保健施設用建物」を「特定医療用建物」に改め、「若しくは前項」を削り、「の百分の十に相当する金額」を「に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設の用に供される建物及びその附属設備 百分の十
二 病院のうち老人保健法第四十八条第一項に規定する看護強化病床に収容された患者のための施設で政令で定めるものの用に供される建物及びその附属設備 百分の八
三 病院のうち医療法第一条の五第二項に規定する療養型病床群に収容された患者のための施設の用に供される建物及びその附属設備 百分の八
第四十六条第一項第一号中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同項第二号中「平成五年三月三十一日」を「平成六年六月三十日」に改め、同項第三号中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
第四十六条の二第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「百分の二十五」を「百分の五十(当該法人の雇用障害者数が二十人以上である場合には、百分の二十五)」に、「百分の十四」を「百分の二十四」に、「百分の十九」を「百分の三十二」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 障害者 精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
二 障害者雇用割合 当該事業年度終了の日における常時雇用する従業員の総数に対する雇用障害者数の割合として政令で定めるところにより計算した割合をいう。
三 雇用障害者数 当該事業年度終了の日における常時雇用する障害者の数(当該障害者のうちに障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第三号に規定する重度身体障害者又は同条第五号に規定する重度精神薄弱者(以下この号において「重度の障害者」という。)がある場合には、当該重度の障害者の数を加算した数)と通常の従業員よりも労働時間が短い重度の障害者である従業員の数を合計した数として政令で定める数をいう。
第四十六条の二第四項中「係る同項の」を「係る」に改める。
第四十六条の三第一項中「法人税法の施行地」を「国内」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却)
第四十六条の四 青色申告書を提出する法人が、次の各号に規定する認定のあつた日を含む事業年度からその事業年度開始の日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度終了の日において当該各号に掲げる場合に該当する場合には、同日において当該法人の有する当該各号に定める減価償却資産(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から第四十五条の二まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該資産の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二十に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
一 当該法人が、平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画(同法第二十三条第七項の規定により認定計画とみなされたものを除く。以下この号において「農業経営改善計画」という。)に係る同法第十二条第三項の認定を受けた農業生産法人(農地法第二条第七項に規定する農業生産法人をいう。以下この号において同じ。)で、当該農業経営改善計画に従つて所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権をいう。以下この号において同じ。)の取得(贈与、出資又は合併による取得を除く。)をし、又は使用収益権の設定(当該農業生産法人の組合員又は社員の所有する農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地(以下この号において「農用地」という。)に係るものその他の政令で定めるものを除く。)を受けた農用地の面積の合計が政令で定める面積を超えており、かつ、当該農用地において農業を営んでいることについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 農業用の機械及び装置(これに類する構築物その他の政令で定めるものを含む。)、建物及びその附属設備並びに生物(当該農業生産法人が当該農業経営改善計画に係る認定前に他の農業経営改善計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、これらの減価償却資産のうち新たな農業経営改善計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作し、若しくは建設したものに限る。)
二 当該法人が、平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に、林業等振興資金融通暫定措置法第五条第二項に規定する合理化計画(その申請が同項第二号に掲げる法人で政令で定めるものと共同でされたものに限る。以下この号において「合理化計画」という。)に係る同項の認定を受けた法人のうち主として素材生産業を営むものとして政令で定めるもので、当該合理化計画に従つて同項に規定する事業規模の拡大が行われていることについて大蔵省令で定めるところにより証明がされたものに該当する場合 林業用の機械及び装置(当該法人が当該合理化計画に係る認定前に他の合理化計画に係る認定を受けたことのある者に該当する場合には、当該機械及び装置のうち新たな合理化計画に係る認定の日以後に取得し、又は製作したものに限る。)
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十七条第三項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、「第四十五条の二まで」の下に「、第四十六条の三」を加え、「百分の十八」を「百分の十七」に改め、同条第四項中「附属設備」の下に「(第四号の三及び第四号の四に掲げる建築物については、建物及びその附属設備と同時に設置される駐車の用に供する機械及び装置で大蔵省令で定めるものを含む。)」を加え、同項第四号の三イ中「掲げる駐車場」の下に「(次号において「都市計画駐車場」という。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四の四 次に掲げる自転車駐車場の用に供される建築物
イ 都市計画駐車場として建築し、又は設置される自転車駐車場(自転車の駐車のための施設で、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自転車の駐車の用に供する部分を設けるもの又は大蔵省令で定める特殊の装置を用いるものをいう。以下この号において同じ。)
ロ 一般公共の用に供されるものであることその他の政令で定める要件を満たす自転車駐車場
第四十八条第一項中「法人税法の施行地」を「国内」に、「若しくは第四十六条の三」を「、第四十六条の三若しくは第四十六条の四」に、「同法」を「法人税法」に改める。
第四十九条第一項及び第五十条第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
第五十二条第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日(第三号及び第六号に掲げる法人に対するものについては、平成六年六月三十日)」に改め、同項に次の一号を加える。
九 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二十条第一項に規定する事業計画(同法第二条第四項第三号、第四号又は第七号に掲げる同項に規定する特定事業活動について計画が定められているものに限る。)に係る同法第二十条第一項の承認を受けた同法第二条第七項に規定する組合等 同法第二十五条第一項に規定する負担金
第五十四条第一項中「法人税法の施行地内」を「国内」に改め、「定める法人」の下に「(特定国内販売会社を除く。)」を加え、「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額の百分の百十に相当する金額」を「製品輸入増加割合(製品輸入増加額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項において同じ。)の第二号に掲げる金額に対する割合をいう。以下この項において同じ。)が百分の二」に改め、「(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。)」を削り、「百分の二十」の下に「(当該製品輸入増加割合が百分の十未満であるときは、当該製品輸入増加割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。))」を加え、同条第五項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号中「で政令で定めるもの」を削り、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 特定国内販売会社 その発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上の数又は額の株式又は持分が製造業を営む第二条第一項第二号に規定する外国法人により所有されている内国法人で、当該外国法人の製造した輸入促進対象製品を国内において販売しているものとして政令で定めるものをいう。
第五十五条第二項第七号中「法人税法の施行地外の地域」を「国外」に、「法人税法の施行地に」を「国内に」に改める。
第五十五条の七第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
第五十六条の三第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「二十一万円」を「十九万円」に改める。
第五十六条の四第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
第五十六条の五第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号を次のように改める。
一 情報処理の促進に関する法律第二条第三項に規定するソフトウエア業(第三項において「ソフトウエア業」という。)を営む法人 |
イ 同条第二項に規定するプログラム(以下この号及び第三号において「プログラム」という。)で同法第三条第一項第二号に掲げるプログラム及びこれに準ずるものとして政令で定めるプログラム(以下この号において「汎用プログラム」と総称する。)のうち他のプログラムの実行を制御するもの(以下この号において「制御プログラム」という。)の開発に要する費用 |
当該法人が開発した制御プログラムとして政令で定めるものの譲渡又は提供に係る当該事業年度の収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の十に相当する金額 |
|
ロ 汎用プログラムのうち制御プログラム以外のものの開発に要する費用 |
制御プログラム以外の汎用プログラムで当該法人が開発したものとして政令で定めるものの譲渡又は提供に係る当該事業年度の収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の二十五に相当する金額 |
|
ハ 情報処理システムの構想、企画、設計、評価若しくは監査又は情報処理システムの利用者に対する教育若しくは指導に関する役務として政令で定めるものの開発に要する費用 |
当該役務で当該法人が開発したものとして政令で定めるものの提供に係る当該事業年度の収入金額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の十に相当する金額 |
第五十七条の五第八項第一号及び第五十七条の六第四項第一号中「法人税法の施行地」を「国内」に改める。
第三章第二節中第五十七条の八を第五十七条の九とし、第五十七条の七の次に次の一条を加える。
(再生資源利用促進準備金)
第五十七条の八 青色申告書を提出する法人でエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第四項第六号に掲げる特定事業活動に関する同法第五条第二項に規定する承認事業計画(以下この項及び第三項において「承認事業計画」という。)に係る同法第四条第一項の承認を受けたものが、平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(設立(合併による設立を除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)において、当該承認事業計画に従つて行う再生資源(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第四項第六号に規定する再生資源をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の分別回収又は当該再生資源を利用して製造した製品の市場の開拓に要する費用の支出に備えるため、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額の百分の十五(政令で定める再生資源については、百分の五)に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により再生資源利用促進準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該適用年度における当該再生資源を利用して製造した製品の販売による収入金額として政令で定めるところにより計算した金額
二 当該適用年度の直前の事業年度における当該再生資源を利用して製造した製品の販売による収入金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該事業年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該金額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)
2 前項の規定の適用を受けた法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された再生資源利用促進準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該再生資源利用促進準備金の金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の再生資源利用促進準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第五号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する再生資源利用促進準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一 当該再生資源を利用した製品の製造を行わないこととなつた場合 その行わないこととなつた日における再生資源利用促進準備金の金額
二 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第五条第二項の規定により承認事業計画に係る承認が取り消された場合 その取消しの日における再生資源利用促進準備金の金額
三 承認事業計画に定める計画期間が経過した場合 その経過した日における再生資源利用促進準備金の金額
四 解散した場合 当該解散の日における再生資源利用促進準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
五 前項、前各号及び次項の場合以外の場合において再生資源利用促進準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における再生資源利用促進準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の再生資源利用促進準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における再生資源利用促進準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該再生資源利用促進準備金の金額については、前二項及び第八項の規定は、適用しない。
5 第一項及び第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 第一項に規定する法人が合併法人である場合における同項第二号に掲げる金額の計算の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第五十四条第十一項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8 第五十四条第十二項から第十四項までの規定は、第一項の再生資源利用促進準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「者でないとき」とあるのは「者又は当該事業年度終了の日までに当該承認事業計画につき第五十七条の八第一項に規定する承認を受けた者でないとき」と、同条第十四項中「第六項」とあるのは「第五十七条の八第二項」と読み替えるものとする。
第五十八条の二第二項中「法人税法の施行地内」を「国内」に、「海外の地域(同法の施行地外の地域をいう。以下次条までにおいて同じ。)」を「国外」に改め、同条第三項中「海外の地域」を「国外」に改める。
第五十八条の三第一項第一号中「の額に相当する金額」の下に「(当該事業年度において探鉱の実施のために交付される国の補助金がある場合には、当該補助金に相当する金額を控除した金額)」を加え、同条第二項中「海外の地域」を「国外」に改める。
第六十一条第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
第三章第四節の次に次の一節を加える。
第四節の二 農業生産法人の課税の特例
(農用地利用集積準備金)
第六十一条の二 青色申告書を提出する法人で平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)終了の日において農業経営基盤強化促進法第二十三条第三項の認定に係る同条第七項に規定する特定農用地利用規程(以下この項及び第三項において「特定農用地利用規程」という。)に定める同条第四項の特定農業法人(第三項において「特定農業法人」という。)に該当するものが、当該事業年度において、同法第四条第一項第一号に規定する農用地について当該特定農用地利用規程の定めるところに従い同法第二十三条第五項第三号の利用権の設定等又は農作業の委託を受けるために要する費用の支出に備えるため、当該事業年度の農業に係る収入金額として政令で定める金額の百分の十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により農用地利用集積準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定の適用を受けた法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された農用地利用集積準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうちにその積立てをした事業年度終了の日の翌日から五年を経過したものがある場合には、その五年を経過した農用地利用集積準備金の金額は、その五年を経過した日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の農用地利用集積準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、第四号に掲げる場合に該当するときは、同号に規定する農用地利用集積準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
一 特定農用地利用規程の認定が取り消された場合又は当該法人が特定農業法人に該当しないこととなつた場合 その取消しの日又は該当しないこととなつた日における農用地利用集積準備金の金額
二 特定農用地利用規程の農業経営基盤強化促進法第二十三条第九項に規定する有効期間が経過した場合 その経過した日における農用地利用集積準備金の金額
三 解散した場合 当該解散の日における農用地利用集積準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
四 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において農用地利用集積準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における農用地利用集積準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
4 第一項の農用地利用集積準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における農用地利用集積準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該農用地利用集積準備金の金額については、前二項及び第六項の規定は、適用しない。
5 第五十四条第十一項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
6 第五十四条第十二項、第十三項及び第十四項前段の規定は、第一項の農用地利用集積準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「者でないとき」とあるのは「者又は第六十一条の二第一項に規定する特定農業法人でないとき」と、同条第十四項前段中「第六項」とあるのは「第六十一条の二第二項」と読み替えるものとする。
(農用地等を取得した場合の課税の特例)
第六十一条の三 前条第一項の農用地利用集積準備金の金額(同条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度において、同条第一項に規定する特定農用地利用規程の定めるところに従い同項に規定する農用地(当該農用地に係る賃借権を含む。以下この項において同じ。)の取得(贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。)をし、又はその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのない農業用の機械その他の減価償却資産で当該法人が同条第一項に規定する利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けることに伴い必要となるものとして政令で定めるもの(以下この項及び第四項において「特定農業用機械等」という。)を取得し、若しくは特定農業用機械等を製作し、若しくは建設して、当該農用地又は特定農業用機械等(第五項において「農用地等」という。)を当該法人の農業の用に供した場合には、当該事業年度において同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた同条第一項の農用地利用集積準備金の金額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその帳簿価額を減額することに代えてその圧縮限度額以下の金額を損金経理により引当金勘定に繰り入れる方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その減額し、又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
3 税務署長は、前項の記載又は添付がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
4 第一項の規定の適用を受けた特定農業用機械等については、第四十二条の四第二項から第四項までの規定並びに第四十二条の五から第四十二条の七まで、第四十三条から第四十五条の二まで及び第四十六条の四から第五十一条まで並びにこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定は、適用しない。
5 第一項の規定の適用を受けた農用地等について法人税に関する法令の規定を適用する場合における当該農用地等の取得価額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
第六十二条の三第二項第一号イ中「法人税法の施行地」を「国内」に改め、同条第五項中「前項第七号」を「前項第六号」に改め、同条第六項中「第四項第七号若しくは第八号」を「第四項第六号から第八号まで」に、「同項第七号」を「同項第六号」に改め、同条第七項中「第四項第七号」を「第四項第六号」に改める。
第六十四条第六項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
第六十五条の四第一項第十六号中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十七条第一項の規定により管理地区として指定された区域内の土地が国若しくは地方公共団体に買い取られる場合又は鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に、「又は地方公共団体」を「若しくは地方公共団体」に改め、「場合」の下に「(第六十四条第一項第二号又は前条第一項第三号の規定の適用がある場合を除く。)」を加える。
第六十五条の五第一項中「、農業振興地域の整備に関する法律第二十三条第一項に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合、同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農用地利用増進法第七条の規定による公告があつた同条の農用地利用増進計画の定めるところにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める」を「次の各号に掲げる」に、「当該該当」を「当該各号に該当」に改め、同項に次の各号を加える。
一 農業振興地域の整備に関する法律第二十三条第一項に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合として政令で定める場合
二 農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地等を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた同条の農用地利用集積計画の定めるところにより譲渡した場合
三 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画の定めるところにより土地等(同法第二条第二項第一号又は第二号に掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。)の譲渡(農林業の体験のための施設その他の大蔵省令で定める施設の用に供するためのものを除く。)をした場合(前条第一項第一号の規定の適用がある場合を除く。)
第六十五条の七第一項の表以外の部分中「第十九号」を「第二十号」に、「第十七号」を「第十八号」に改め、同表の第一号及び第十五号中「法人税法の施行地」を「国内」に改め、同表の第十六号中「第六十五条の五第一項」を「第六十五条の五第一項第二号」に、「農用地利用増進計画」を「農用地利用集積計画」に改め、同表の第十九号を同表の第二十号とし、同表の第十八号中「法人税法の施行地」を「国内」に改め、同号を同表の第十九号とし、同表の第十七号中「法人税法の施行地」を「国内」に改め、同号を同表の第十八号とし、同表の第十六号の次に次の一号を加える。
十七 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた同項の所有権移転等促進計画(以下この号において「所有権移転等促進計画」という。)の定めるところにより譲渡をされる土地等(同法第二条第二項第一号から第三号までに掲げる土地及び当該土地の上に存する権利に限る。) |
当該所有権移転等促進計画の定めるところにより取得をする土地等(農業又は林業の用に供されるものに限る。) |
第六十五条の七第七項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同条第十項第二号中「第十七号」を「第十八号」に改める。
第六十五条の八第一項中「第十七号」を「第十八号」に改める。
第六十六条第一項第三号中「同法の施行地(以下この号において「国内」という。)」を「国内」に改める。
第六十六条の五第三項中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第一号の二」に改め、同条第七項中「法人税法の施行地(以下この項において「国内」という。)」を「国内」に、「法人税法の施行地に」を「国内に」に改める。
第六十六条の六第二項中「第二条第一項第一号」を「第二条第一項第一号の二」に改める。
第六十六条の十第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日(第三号及び第六号に掲げる法人については、平成六年六月三十日)」に改め、同項に次の一号を加える。
九 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第七項に規定する組合等 同法第二十条第一項の承認に係る同項に規定する事業計画において定められている同条第三項に規定する試験研究の用に直接供する固定資産
第六十六条の十二第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「法人税法の施行地」を「国内」に改め、同条第二項中「平成五年三月三十一日」を「平成六年六月三十日」に改める。
第六十七条の四第六項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。
第六十七条の六第一項中「法人税法の施行地」を「国内」に改める。
第六十八条第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「法人税法の施行地外の地域」を「国外」に、「同法の施行地」を「国内」に改め、同条第二項中「法人税法の施行地」を「国内」に改める。
第六十八条の二第一項中「昭和六十年四月一日から平成二年三月三十一日まで」を「平成五年四月一日から平成七年三月三十一日まで」に、「各号に掲げる金額」を「各号に定める金額」に改め、同項第一号中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第二号中「(当該事業年度終了の日前四年以前に終了した事業年度において生じた繰越所得税額控除限度超過額を除く。以下この項及び次項において「前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額」という。)」及び「(次号に掲げる事業年度を除く。)」を削り、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同号ロ及びハ中「前三年以内の」を「当該」に改め、同項第三号を削り、同条第二項中「平成二年四月一日」を「平成七年四月一日」に、「当該各号に掲げる」を「当該各号に定める」に改め、同項第一号中「四年以前の繰越所得税額控除限度超過額」を「当該事業年度終了の日前四年以前に終了した事業年度において生じた繰越所得税額控除限度超過額(以下この項において「四年以前の繰越所得税額控除限度超過額」という。)」に改め、同項第二号中「と前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額」を「と当該事業年度の前事業年度から繰り越された繰越所得税額控除限度超過額(四年以前の繰越所得税額控除限度超過額を除く。以下この項において「前三年以内の繰越所得税額控除限度超過額」という。)」に改める。
第三章第八節中第六十八条の四の次に次の一条を加える。
(適格退職年金契約に係る退職年金等積立金の額の計算の特例)
第六十八条の五 法人税法第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約(次項において「適格退職年金契約」という。)に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う同条第二項第一号から第三号までに掲げる法人が特例適格退職年金契約を締結している場合における同項に規定する退職年金等積立金額については、同項第一号イ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の五第二項(適格退職年金契約に係る退職年金等積立金の額の計算の特例)に規定する特例適格退職年金契約(以下この項において「特例適格退職年金契約」という。)については、各特例適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約を締結した当該内国法人が厚生年金基金水準相当給付(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十二条第三項(年金給付の基準)に規定する相当する水準の給付の額から同条第二項に規定する額(当該契約に係る事業主が厚生年金基金の同法第百十七条第三項(代議員会)に規定する設立事業所の事業主である場合には、当該厚生年金基金が行う給付の額)を控除した額の給付に準じた給付をいう。以下この号及び次号イにおいて同じ。)を行うものとした場合に当該厚生年金基金水準相当給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額(当該控除した残額のうちに、当該契約に係る掛金の額でその信託の受益者が負担した部分の金額(その信託財産に係るものに限る。)がある場合には、当該控除した残額からその部分の金額を控除した金額)として政令で定めるところにより計算した金額)」と、同項第二号イ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(特例適格退職年金契約については、各特例適格退職年金契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約を締結した当該内国法人が厚生年金基金水準相当給付を行うものとした場合に当該厚生年金基金水準相当給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額(当該控除した残額のうちに、当該契約に係る保険料の額でその保険金受取人が負担した部分の金額(その保険料積立金に係るものに限る。)がある場合には、当該控除した残額からその部分の金額を控除した金額)として政令で定めるところにより計算した金額)」と、同項第三号イ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(特例適格退職年金契約については、各特例適格退職年金契約につき、当該契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約を締結した当該農業協同組合連合会が厚生年金基金水準相当共済給付(厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準の給付の額から同条第二項に規定する額を控除した額の給付に準じた給付をいう。以下この号において同じ。)を行うものとした場合に当該厚生年金基金水準相当共済給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した残額(当該控除した残額のうちに、当該契約に係る掛金の額でその共済金受取人が負担した部分の金額(その共済掛金積立金に係るものに限る。)がある場合には、当該控除した残額からその部分の金額を控除した金額)として政令で定めるところにより計算した金額)」とする。
2 前項に規定する特例適格退職年金契約とは、適格退職年金契約のうち、使用人が少数である事業主その他これに類する者との契約であることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
第七十条の九第二項中「年四・八パーセント」の下に「(平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に延納の許可を受けた相続税額に係る利子税で平成五年四月一日以後の期間に対応するものについては、年四・二パーセント)」を加える。
第七十二条から第七十五条までの規定中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
第七十七条中「平成五年十二月三十一日」を「平成七年十二月三十一日」に改める。
第七十七条の二第一項中「農地法第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業」を「農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業」に、「同項ただし書に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地」を「同条第一項第一号に規定する農用地又は開発して耕作の目的に供される土地」に改める。
第七十七条の三中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「次の各号」を「次の表の各号の上欄」に、「、当該各号」を「、当該各号の上欄」に、「に掲げる日」を「の中欄に掲げる日」に、「第一号に規定する土地の所有権の移転の登記にあつては千分の三十とし、第二号に規定する土地の所有権の移転の登記にあつては千分の二十五」を「当該各号の下欄に掲げる割合」に改め、同条各号を削り、同条に次の表を加える。
一 農業振興地域の整備に関する法律第二十三条第一項に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより、同法第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画(政令で定めるものに限る。)において同条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある同法第三条第一号から第三号までに掲げる土地又は同条第一号に掲げる土地に準ずるものとして政令で定める土地の取得をした場合 |
当該勧告、調停又はあつせんがあつた日 |
千分の三十五 |
二 農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業により、農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地で政令で定めるものの取得をした場合 |
当該利用権設定等促進事業に係る農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による農用地利用集積計画の公告の日 |
千分の二十五 |
三 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第三項第三号に規定する農林地所有権移転等促進事業により、政令で定める土地を取得し、当該農業を営む者の農業の用に供した場合 |
当該農林地所有権移転等促進事業に係る同法第九条第一項の規定による所有権移転等促進計画の公告の日 |
千分の三十 |
第七十七条の四第二項及び第七十八条中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
第七十八条の二中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に、「千分の三十」を「千分の三十五」に改める。
第七十八条の四中「平成五年三月三十一日」を「平成七年三月三十一日」に改める。
第八十二条を削り、第八十二条の二を第八十二条とし、第八十二条の三を第八十二条の二とする。
第八十三条の見出し中「移転登記」を「移転登記等」に、「軽減等」を「軽減」に改め、同条第二項中「平成元年四月一日から平成五年三月三十一日まで」を「平成五年四月一日から平成七年三月三十一日まで」に、「ついては」を「係る登録免許税の税率は」に、「登録免許税を課さない」を「登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする」に改める。
第八十五条第一項中「第八十七条の二」を「第八十七条の三」に改める。
第八十七条中「第三章」の下に「及び次条」を、「同章」の下に「及び同条」を加える。
第六章第二節中第八十七条の二を第八十七条の三とする。
第八十七条の次に次の一条を加える。
(低アルコール分のしようちゆう等に係る酒税の税率の特例)
第八十七条の二 次の表の上欄に掲げる酒類(発泡性を有するものを除く。)でアルコール分(酒税法第三条第一号に規定するアルコール分をいう。以下この条において同じ。)が十三度末満のもの(リキュール類についてはアルコール分が十二度末満のものに限る。)に対する酒税の税率は、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、同表に掲げる区分に応じ、一キロリットルにつき、次項に掲げる算式により算出した金額とする。
酒 類 |
基準アルコール分 |
基準税率 |
種 類 |
品 目 |
しようちゆう |
しようちゆう甲類 |
二十五度 |
十一万九千八百円 |
しようちゆう乙類 |
二十五度 |
七万八百円 |
ウイスキー類 |
|
四十度 |
九十八万二千三百円 |
スピリッツ類 |
スピリッツ |
三十七度 |
三十三万千四百円 |
リキュール類 |
|
十二度 |
八万五千円 |
2 前項に規定する算式は、次に掲げるものとし、当該算出の過程において生ずる一円未満の端数の金額及び当該酒類のアルコール分の度数の一度未満の端数は、切り捨てて計算するものとする。
当該酒類に対する税率 |
= |
当該酒類の基準税率 |
× |
当該酒類のアルコール分の度数(当該酒類のアルコール分が8度未満の場合には8度) |
当該酒類の基準アルコール分 |
3 第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 しようちゆう又はしようちゆう甲類若しくはしようちゆう乙類 酒税法第三条第五号に規定するしようちゆう又は同法第四条第一項に規定するしようちゆう甲類若しくはしようちゆう乙類をいう。
二 ウイスキー類 酒税法第三条第九号に規定するウイスキー類をいう。
三 スピリッツ類又はスピリッツ 酒税法第三条第十号に規定するスピリッツ類又は同法第四条第一項に規定するスピリッツをいう。
四 リキュール類 酒税法第三条第十一号に規定するリキュール類をいう。
第八十八条の二第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める。
第八十九条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「平成五年三月三十一日」を「平成五年十一月三十日」に改め、同項を同条第一項とし、同項の次に次の一項を加える。
2 平成五年十二月一日から平成十年三月三十一日までの間に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方道路税の税額は、揮発油税法第九条及び地方道路税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万八千六百円の税率により計算した金額とし、地方道路税にあつては五千二百円の税率により計算した金額とする。
第八十九条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「第三項の規定」を「第一項の規定」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の三項を加える。
4 第二項の規定による揮発油税及び地方道路税については、地方道路税法第七条第二項、第九条第二項、第十条第一項、第十二条第三項及び第十三条第一項中「二百八十七分の四十四」とあるのは「五百三十八分の五十二」と、「二百八十七分の二百四十三」とあるのは「五百三十八分の四百八十六」として、これらの規定を適用する。
5 第一項の規定の適用を受けた揮発油につき、揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条第一項の規定の適用がある場合において、これらの規定による控除を受けようとする月分が平成五年十二月分以後の各月分であるときは、当該揮発油については、第二項の規定の適用を受けた揮発油を揮発油の製造者がその製造場に戻し入れ、又は移入したものとみなして揮発油税法第十七条及び地方道路税法第九条の規定を適用する。
6 前項の規定は、第一項の規定の適用を受けた揮発油につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第七条の規定の適用がある場合について準用する。
第八十九条の三第一項及び第八十九条の四第一項中「平成五年三月三十一日」を「平成十年三月三十一日」に改める。
第九十条の九第一項中「平成五年四月三十日」を「平成十年四月三十日」に改める。
第九十一条第二項第二号イ及びロを次のように改める。
イ 銀行その他の政令で定める金融機関のうち、証券取引法第六十五条の二第一項の規定により、前項の規定の適用を受ける約束手形に係る業務につき大蔵大臣の認可を受けたもの
ロ 証券取引法第二条第九項に規定する証券会社のうち、同法第二十八条第二項第三号又は第四号に掲げる免許を受けたもの
第九十一条第二項第二号に次のように加える。
ハ 外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社のうち、同法第三条第三項第三号又は第四号に掲げる免許を受けたもの
第九十一条の次に次の一条を加える。
(株式分割等に係る株券の印紙税の非課税)
第九十一条の二 証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株式又は同法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である法人が、平成五年一月一日以後に行われた商法第二百十八条第一項の規定による株式の分割に係る取締役会の決議又は同法第三百四十二条第一項の規定による商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)附則第十六条第一項に規定する一単位の株式の数(以下この項において「一単位の株式の数」という。)の変更に係る株主総会の決議に基づき平成五年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に作成する印紙税法別表第一第四号に掲げる株券(以下この条において「株券」という。)のうち、次に掲げるもの(当該株式の分割の日又は一単位の株式の数の変更の日の属する事業年度(法人税法第一編第五章に規定する事業年度をいう。)において作成するものに限る。)については、印紙税を課さない。
一 発行済株式の総数と同数以上の新株を発行する株式の分割(当該株式の分割に併せて一単位の株式の数を増加させる株式の分割にあつては、政令で定めるものに限る。)により、その株主の有する株式の数に応じて新たに発行する株券(当該株式の分割が額面株式の一株の金額を減少させるものである場合には、当該金額の減少により、その株主から提出された株券と交換するために新たに発行する株券を含む。)
二 一単位の株式の数の変更(一単位の株式の数を二分の一以下に変更する場合に限るものとし、当該変更に併せて株式の併合を行う場合を除く。)により、その株主から提出された株券と交換するために新たに発行する株券
三 第一号に規定する株式の分割又は前号に規定する一単位の株式の数の変更により、新たに一株又は一単位の株式の数となることに伴い発行される一株の株券及び一単位の株式の数の株券
2 前項の規定は、同項各号に掲げる株券に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより当該株券を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出たもので、かつ、大蔵省令で定める表示がされたものに限り、適用する。
第九十三条第二項中「第九十三条第一項」を「第九十三条の二第一項」に改め、同条を第九十三条の二とし、第六章第五節中同条の前に次の一条を加える。
(証券取引法の一部改正に伴う有価証券取引税の特例)
第九十三条 証券取引法第二条第一項第八号から第十一号までに掲げる証券又は証書のうち次の各号に掲げる証券又は証書については、第一号に掲げる証券又は証書にあつては有価証券取引税法第二条第一項第三号に掲げる社債券と、第二号から第四号までに掲げる証券又は証書にあつては外国社債券(外国法人の発行する有価証券で同条第二項の規定により当該社債券に含まれるものをいう。以下この条において同じ。)とみなして、同法の規定(同法第七条の規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第八条の規定の適用については、同条中「左に掲げる有価証券の譲渡」とあるのは、「左に掲げる有価証券の譲渡(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第一項の規定により社債券又は同項の外国社債券とみなされたものについては、政令で定めるものを除く。)」とする。
一 証券取引法第二条第一項第八号に掲げる証券又は証書
二 証券取引法第二条第一項第九号に掲げる証券又は証書で前号に掲げる証券又は証書の性質を有するもの
三 証券取引法第二条第一項第十号に掲げる証券又は証書
四 証券取引法第二条第一項第十一号に掲げる証券又は証書のうち、譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で指名債権でないものをいう。)の預金証書で外国法人の発行するもの
2 前項第一号、第二号及び第四号に掲げる証券又は証書で同項の規定により同項の社債券又は外国社債券とみなされたもののうち、その発行から償還までの期間が短期であるものとして政令で定めるものの譲渡については、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号)の施行の日から平成七年三月三十一日までの間に行われるものに限り、有価証券取引税を課さない。