(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(事業団の設立)
第二条 農林大臣は、事業団の理事長又は監事となるベき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 農林大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
第四条 設立委員は、第五条各号に掲げる者に対し、事業団に対する出資を募集しなければならない。
2 設立委員は、前項の規定による募集が終わつたときは、農林大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
3 設立委員は、前項の認可を受けたときは、出資の募集に応じた第五条各号に掲げる者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
4 前項の規定により払込みを求められたときは、出資の募集に応じた第五条各号に掲げる者は、その引き受けた出資金の全額を払い込まなければならない。
5 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
6 第四十八条の規定は、第二項の認可をしようとする場合に準用する。
第五条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第五項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第六条 事業団は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(日本蚕繭事業団の解散等)
第七条 日本蚕繭事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2 日本蚕繭事業団の解散の時までに政府から日本蚕繭事業団に対して出資された十億円は、事業団の設立に際して政府から事業団に対し出資されたものとする。
3 第一項の規定により日本蚕繭事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(日本輸出生糸保管株式会社の解散等)
第八条 日本輸出生糸保管株式会社は、この法律の公布の日から起算して二月以内に商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百四十三条(定款変更の決議方法)に規定する株主総会の決議を得て、事業団の設立に際し、事業団に対してその営業の全部を出資することができる。
2 商法第二百四十五条ノ二本文、第二百四十五条ノ三及び第二百四十五条ノ四(反対株主の株式買取請求)の規定は、前項の場合に準用する。
3 日本輸出生糸保管株式会社は、第一項の規定による出資をする場合には、あらかじめ、その旨を設立委員に申し出なければならない。
4 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、農林大臣の認可を申請しなければならない。
5 第一項に規定する決議があつたときは、政府及び第五条各号に掲げる者以外の株主の所有する株式は、前項の認可があつた時に日本輸出生糸保管株式会社が買い取つて消却したものとみなす。
6 前項の場合における株式一株の買取価格は、日本輸出生糸保管株式会社の純資産の額をその発行済株式の総数で除して得た額とする。
7 日本輸出生糸保管株式会社が第一項の規定による出資をする場合においては、日本輸出生糸保管株式会社の株主(政府及び第五条各号に掲げる者に限る。)は、その所有する株式の数に比例して、事業団の出資証券の引受人となる。
8 第四項の認可があつたときは、日本輸出生糸保管株式会社の一切の権利及び義務は、事業団の成立の時において事業団に承継されるものとし、日本輸出生糸保管株式会社は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算について定める規定は、適用しない。
9 日本輸出生糸保管株式会社が第一項の規定による出資をする場合においては、日本輸出生糸保管株式会社の株式を目的とする質権は、第七項の規定により日本輸出生糸保管株式会社の株主が受けるべき事業団の出資証券の上に存在する。
10 商法第二百九条第四項(質権者の株券の引渡請求)の規定は、前項の質権について準用する。
11 第八項の規定により日本輸出生糸保管株式会社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第九条 前条第一項の規定により日本輸出生糸保管株式会社が出資する営業の価額及び同条第六項の日本輸出生糸保管株式会社の純資産の額は、臨時に農林省に置く評価審査会が決定する。
2 前項の評価審査会は、委員五人をもつて組織する。
3 前二項に定めるもののほか、第一項の評価審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林省で定める。
(事業団の名称についての経過規定)
第十条 この法律の施行の際現に日本蚕糸事業団という名称を使用している者については、第十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(事業団の助成事業についての経過規定)
第十一条 事業団の最初の事業年度の第二十八条第二項の規定による助成については、同項中「前事業年度における損益計算上の利益金から積み立てられた積立金」とあるのは、「日本蚕繭事業団の解散の日の属する事業年度の開始の日から当該解散の日の前日までの期間に係る損益計算上の利益金として政令で定めるところにより算出される金額」とする。
(事業団の事業年度等についての経過規定)
第十二条 事業団の最初の事業年度は、第三十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十二年五月三十一日に終わるものとする。
第十三条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第三十七条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
(増資)
第十四条 事業団は、その成立の日における資本金の金額のうち第五条各号に掲げる者の出資に係る部分の金額が十億円に満たないときは、昭和四十三年五月三十一日までに、資本金の金額のうち同号に掲げる者の出資に係る部分の金額が十億円以上となるようにその資本金を増加するものとする。
2 前項に規定する場合においては、第五条各号に掲げる者の出資に係る金額が十億円に達するまでは、事業団は、第四条第二項の認可を受けなくても、その資本金を増加することができる。ただし、第五条各号に掲げる者の出資のみにより資本金を増加する場合に限る。
(繭糸価格の安定に関する臨時措置法の廃止)
第十五条 繭糸価格の安定に関する臨時措置法(昭和三十三年法律第百六十七号)は、廃止する。
(日本蚕繭事業団法の廃止)
第十六条 日本蚕繭事業団法(昭和三十四年法律第百四号)は、廃止する。
(日本蚕繭事業団法の廃止に伴う経過規定)
第十七条 前条の規定の施行前にした廃止前の日本蚕繭事業団法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(繭糸価格安定法の一部改正)
第十八条 繭糸価格安定法の一部を次のように改正する。
第九条の二第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「若しくは次条第一項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「経済事情」を「経済事情並びに日本蚕糸事業団による輸出適格生糸の買入れの価格にその保管に要する費用の額を加えて得た額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「日本輸出生糸保管株式会社を相手方として、当該会社が、農林大臣の定める条件に従い買い入れて保管する輸出適格生糸」を「日本蚕糸事業団を相手方として、日本蚕糸事業団が、買い入れて保管する輸出適格生糸」に改め、同項の次に次の一項を加える。
2 前項の政令で定める期間は、日本蚕糸事業団法(昭和四十一年法律第三号)第二十九条第二項の政令で定める期間下らない期間とする。
第九条の三を削り、第九条の四第一項中「、第九条の二第一項」を削り、「第九条の二第三項」を「前条第四項」に改め、同条第二項中「費用の額を加えて得た額」の下に「又は日本蚕糸事業団法第三十四条第一項第一号に掲げる標準売渡価格のいずれか高い額」を加え、同条を第九条の三とし、第九条の五を第九条の四とする。
第十二条の三中「、第九条の二第一項若しくは第九条の三第一項」を「若しくは第九条の二第一項」に改め、第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。
第十八条第二号中「若しくは第十四条の十四第一項」を削り、「第十四条第二項」を「同条第二項」に改める。
(繭糸価格安定法の一部改正に伴う経過規定)
第十九条 事業団は、第二十八条第一項から第三項までの規定により行なう業務のほか、日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定の施行の日から前条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定の施行の日の前日までは、次に掲げる業務を行なうことができる。この場合において、改正前の繭糸価格安定法第九条の二及び第九条の三の規定の適用については、これらの規定中「日本輸出生糸保管株式会社」とあり、「当該会社」とあるのは、「日本蚕糸事業団」とする。
一 日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定の施行の際現に日本輸出生糸保管株式会社が改正前の繭糸価格安定法第九条の二第一項又は第九条の三第一項の規定により締結している契約に基づいて、輸出適格生糸(改正前の同法第九条の二第一項の輸出適格生糸をいう。以下同じ。)の買入れ及び保管を行ない、並びに当該契約に係る輸出適格生糸の売渡しを行なうこと。
二 改正前の繭糸価格安定法第九条の二第一項又は第九条の三第一項の規定により契約を締結し、これに基づいて輸出適格生糸の買入れ及び保管を行ない、並びに当該契約に係る輸出適格生糸の売渡しを行なうこと。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
2 前項の規定により同項に規定する業務が行なわれる場合には、第五十一条第六号中「第二十八条第一項から第三項まで」とあるのは、「第二十八条第一項から第三項まで及び附則第十九条第一項」とする。
第二十条 事業団は、第二十八条第一項から第三項までの規定により行なう業務のほか、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定の施行の後において、日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定の施行の際現に日本輸出生糸保管株式会社が改正前の繭糸価格安定法第九条の二第一項若しくは第九条の三第一項の規定により締結している契約又は附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定の施行の際現に事業団が改正前の同法第九条の二第一項若しくは第九条の三第一項の規定により締結している契約に基づいて、輸出適格生糸(附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定の施行の際現に事業団が保管しているものに限る。)の保管及び売渡しの業務を行ない、並びにこれに附帯する業務を行なうことができる。
2 前項の規定により同項に規定する業務が行なわれる場合には、第五十一条第六号中「第二十八条第一項から第三項まで」とあるのは、「第二十八条第一項から第三項まで及び附則第二十条第一項」とする。
第二十一条 改正前の繭糸価格安定法第九条の二第一項又は第九条の三第一項の規定による買入れにより政府が保有する生糸は、改正後の同法第九条の二第四項及び第九条の三第一項の規定の適用については、改正後の同法第九条の二第一項の規定による買入れにより政府が保有する生糸とみなす。
第二十二条 改正前の繭糸価格安定法第九条の二第一項又は第九条の三第一項の規定による政府の買入れの契約は、改正後の同法第十二条の三の規定の適用については、改正後の同法第九条の二第一項の規定による政府の買入れの契約とみなす。
第二十三条 日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定の施行前にした当該改正規定による改正前の繭糸価格安定法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(糸価安定特別会計法の一部改正)
第二十四条 糸価安定特別会計法(昭和二十六年法律第三百十一号)の一部を次のように改正する。
附則中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「八郎潟新農村建設事業団」の下に「、日本蚕糸事業団」を加える。
(登録税法の一部改正)
第二十六条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「日本蚕繭事業団」を「日本蚕糸事業団」に、「日本蚕繭事業団法」を「日本蚕糸事業団法」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第二十七条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十四条中「、日本輸出生糸保管株式会社」を削る。
(所得税法の一部改正)
第二十九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中日本蚕繭事業団の項を次のように改める。
日本蚕糸事業団 |
日本蚕糸事業団法(昭和四十一年法律第三号) |
(法人税法の一部改正)
第三十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中日本蚕繭事業団の項を削り、別表第二第一号の表中日本小型自動車振興会の項の次に次のように加える。
日本蚕糸事業団 |
日本蚕糸事業団法(昭和四十一年法律第三号) |
(地方税法の一部改正)
第三十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「、日本蚕繭事業団」を削る。
第七十二条の五第一項第七号中「糖価安定事業団」の下に「、日本蚕糸事業団」を加える。
(行政管理庁設置法の一部改正)
第三十二条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「日本蚕繭事業団」を「日本蚕糸事業団」に改める。
(農林省設置法の一部改正)
第三十三条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。