日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十六号
公布年月日: 平成23年6月15日
法令の形式: 法律
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十三年六月十五日
内閣総理大臣 菅直人
法律第六十六号
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律
(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正)
第一条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「附則第六条」を「附則第七条」に改め、同項第三号中「附則第二十四条」を「附則第十条」に改め、「。以下「改正前改革法」という。」を削る。
第七条中「附則第二十五条」を「附則第十一条」に、「は附則第二条第一項」を「は附則第二条」に改める。
第十三条第一項第二号から第四号までの規定中「附則第二条第一項の規定により公団」を「附則第二条の規定により公団」に改める。
第二十三条中「、附則第二条第一項」を「、附則第二条」に改める。
第二十五条中「、附則第二条第一項」を「、附則第二条」に改め、「。附則第二十六条第二項において同じ」を削る。
第二十七条の見出しを「(特例業務勘定)」に改め、同条第一項中「勘定」の下に「(以下「特例業務勘定」という。)」を加え、同条第二項中「前項に規定する特別の勘定」を「特例業務勘定」に改め、同条第三項中「第一項に規定する特別の勘定」を「特例業務勘定」に改める。
第二十八条第一項中「、機構法第七条第二項中「八人」とあるのは「十人」と、機構法第八条第二項中「理事長(」とあるのは「機構を代表し、理事長(」と」を削り、「)第十三条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
附則第二条第二項から第六項までを削る。
附則第三条及び第四条を削り、附則第五条を附則第三条とし、同条の次に次の二条を加える。
(機構の行う特別債券の発行等の業務)
第四条 機構は、機構法第十二条に規定する業務並びに第十三条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
一 平成二十四年三月三十一日までの間、その利子に係る収入による北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社の経営の安定を図るため、北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社が引き受けるべきものとして、鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券(以下この条において「特別債券」という。)を発行すること。
二 特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払を行うこと。
三 平成二十四年三月三十一日までの間、北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社に対し、特別債券の引受けに要する資金に充てるための資金を無利子で貸し付けること。
2 機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3 特別債券の償還期間は二十年とし、その利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める。
4 機構法第十九条第三項から第七項までの規定は、特別債券について準用する。
5 第一項第三号の規定による貸付金の償還期間は二十年とし、その償還は一括償還の方法によるものとする。
6 第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
7 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第二項の規定による認可をしようとするとき。
二 第三項の規定により特別債券の利率を定めようとするとき。
三 第四項において準用する機構法第十九条第五項の規定による認可をしようとするとき。
8 第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第十九条第一項第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第四条第一項第二号の業務」と、機構法第三十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び債務等処理法附則第四条第一項」とする。
(機構の行う旅客鉄道株式会社等の鉄道施設等の更新等に係る無利子貸付け及び助成金の交付の業務)
第五条 機構は、平成三十三年三月三十一日までの間、機構法第十二条に規定する業務並びに第十三条第一項及び第二項並びに前条第一項に規定する業務のほか、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社に対し、老朽化した鉄道施設等(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する施設、設備又は車両をいう。以下この項において同じ。)の更新その他会社の経営基盤の強化に必要な鉄道施設等の整備に必要な資金に充てるための無利子の資金の貸付け又は助成金の交付を行うことができる。
2 機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3 第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
4 国土交通大臣は、第二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第十九条第一項第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第五条第一項の業務」と、機構法第三十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び債務等処理法附則第五条第一項」とする。
附則第九条を削る。
附則第八条中「附則第三条及び第四条、前条並びに附則第十二条、第十五条、第二十二条及び第二十六条」を「前条」に改め、同条を附則第九条とする。
附則第七条中第一項から第四項までを削り、第五項を第一項とし、第六項を第二項とし、同条を附則第八条とする。
附則第六条を附則第七条とし、同条の前に次の一条を加える。
(区分経理の特例)
第六条 機構は、機構法第十七条第一項の規定及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、機構法第十二条第一項第一号に掲げる業務に関する事業のうち平成五年度から平成九年度までの間に行われた鉄道施設の建設に関するものに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てるため、平成二十三事業年度において、特例業務勘定における平成二十二事業年度に係る通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定による整理を行った後の同条第一項の規定による積立金の額に相当する金額のうち、特例業務勘定に係る業務の運営に支障のない範囲内の金額として国土交通大臣の承認を受けた金額を、特例業務勘定から建設勘定(機構法第十七条第二項に規定する建設勘定をいう。以下この条において同じ。)に繰り入れることができる。
2 前項の規定により特例業務勘定から建設勘定に繰り入れた金額は、特例業務勘定における同項の積立金の額から減額して整理するものとする。
3 機構は、機構法第十七条第一項の規定及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、機構法附則第十一条第一項第一号に掲げる業務に必要な費用(平成二十三年四月一日から平成三十三年三月三十一日までの間における日本貨物鉄道株式会社の同号に規定する鉄道線路の使用に係るものに限る。)に充てるため、特例業務勘定に係る業務の運営に支障のない範囲内の金額として国土交通大臣の承認を受けた金額を特例業務勘定から建設勘定に繰り入れることができる。
4 国土交通大臣は、第一項又は前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 第一項又は第三項の規定により繰入れを行う場合には、機構法第三十二条第一号中「この法律」とあるのは、「この法律又は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」とする。
附則中第十条から第二十三条までを削り、第二十四条を第十条とし、第二十五条を第十一条とし、第二十六条から第三十三条までを削る。
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)
第二条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条を次のように改める。
(特別債券の引受け)
第十三条 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第四条第一項第三号の規定による貸付けを受けたときは、当該貸付けに係る貸付金をもつて同項第一号に規定する特別債券(以下単に「特別債券」という。)を引き受けるものとする。
2 北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社は、特別債券に係る経理については、国土交通省令で定めるところにより、その他の経理と区分して整理しなければならない。
3 特別債券については、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
附則第十四条から第十八条までを削る。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)
第三条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「附則第二条第六項並びに第三条第六項及び第七項」を「附則第二条第四項並びに第三条第四項及び第五項」に、「同条第六項」を「同条第四項」に改める。
第十七条第四項中「及び附則第十一条第一項第四号」を「及び附則第十一条第一項第五号」に改め、同項第二号中「附則第三条第十二項後段」を「附則第三条第十項後段」に、「附則第十一条第一項第四号」を「附則第十一条第一項第五号」に改め、同項第三号中「平成十年法律第百三十六号」の下に「。附則第十一条第二項において「債務等処理法」という。」を加え、「附則第三条第十三項」を「附則第三条第十一項」に改める。
第十八条第一項中「附則第三条第十三項」を「附則第三条第十一項」に改める。
附則第二条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「附則第十八条」を「附則第十六条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「附則第十八条」を「附則第十六条」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第八項を第六項とし、第九項を第七項とし、第十項を削る。
附則第三条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「あん分」を「按分」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第十三項」を「第十一項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「前条第八項及び第九項」を「前条第六項及び第七項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項を同条第七項とし、同条第十項中「第六項」を「第四項」に、「第八項に」を「第六項に」に、「前条第八項」を「前条第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第十一項を第九項とし、第十二項を第十項とし、第十三項を第十一項とし、第十四項を削る。
附則第四条中「前条第六項」を「前条第四項」に改める。
附則第七条第二項中「附則第十一条第一項第一号から第三号」を「附則第十一条第一項第二号から第四号」に改める。
附則第八条第一項中「附則第三条第十一項」を「附則第三条第九項」に改める。
附則第十一条第一項中第六号を削り、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「第九項」を「第十項」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 全国新幹線鉄道整備法第四条第一項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により当該建設線に係る同法第六条第一項に規定する営業主体がその全部又は一部を廃止した鉄道事業に係る路線の全部又は一部の区間において新たに他の者が鉄道事業を開始した場合であって、当該区間に係る鉄道線路を使用する日本貨物鉄道株式会社が支払う使用料が増加するときにおいて、日本貨物鉄道株式会社に対し、政令で定めるところにより、助成金の交付を行うこと。
附則第十一条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「同項第二号」を「同項第三号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第二項及び第四項」を「第三項及び第五項」に、「第十七条第一項第二号」を「第十七条第一項第一号中「第六号までの業務及び」とあるのは「第六号までの業務及び附則第十一条第一項第一号の業務並びに」と、「同条第三項」とあるのは「第十二条第三項」と、同項第二号」に、「附則第十一条第一項第一号及び第二号」を「附則第十一条第一項第二号及び第三号」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「附則第十一条第一項第三号」を「附則第十一条第一項第四号」に、「附則第十一条第一項第四号」を「附則第十一条第一項第五号」に、「附則第十一条第二項」を「附則第十一条第三項」に、「第三号まで」を「第四号まで」に、「附則第十一条第一項第二号」を「附則第十一条第一項第三号」に、「及び第二項」を「及び第三項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第一項第四号」を「第一項第五号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第一項第四号」を「第一項第五号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「同項第二号」を「同項第三号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 機構は、第十二条及び前項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一 当分の間、債務等処理法第十三条第一項及び第二項に規定する業務を行うこと。
二 平成二十四年三月三十一日までの間、債務等処理法附則第四条第一項第一号及び第三号に規定する業務を行うこと。
三 債務等処理法附則第四条第一項第二号に規定する業務を行うこと。
四 平成三十三年三月三十一日までの間、債務等処理法附則第五条第一項に規定する業務を行うこと。
附則第十二条第一項から第三項までの規定中「前条第一項第四号」を「前条第一項第五号」に改める。
附則第十三条第一号中「附則第十一条第三項」を「附則第十一条第四項」に改める。
附則中第十六条及び第十七条を削り、第十八条を第十六条とし、第十九条を第十七条とする。
附則第二十条中「並びに附則第二条第五項、第三条第五項、第十七条」を削り、同条を附則第十八条とする。
附則第二十一条中「、第十七条」を削り、「第三十二条」を「第二十一条」に改め、同条を附則第十九条とする。
附則中第二十二条から第三十条までを削り、第三十一条を第二十条とし、第三十二条を第二十一条とし、第三十三条から第四十三条までを削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三百四十九条の三第二十項中「附則第六条」を「附則第七条」に、「債務等処理法附則第二条第一項」を「債務等処理法附則第二条」に、「旧日本国有鉄道清算事業団法附則第十三条第一項各号」を「同項各号」に、「附則第十八条」を「附則第十六条」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第四条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十一条の二中「附則第二条第一項」を「附則第二条」に、「附則第六条」を「附則第七条」に改める。
第八十四条の三第四項中「以下この項及び」を削り、「附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団又は機構法附則第二条第一項」を「附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団又は同項」に改める。
(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の一部改正)
第五条 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「附則第十一条第三項」を「附則第十一条第四項」に改める。
(外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)
第六条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条に次の改正規定を加える。
附則第十一条第九項中「同条第三項」を「同条第四項」に、「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に改め、「及びこれらに附帯する業務」の下に「並びに同条第三項」を加え、「」と、同項第三号」を「並びに第十二条第三項」と、同項第三号」に改める。
(国土交通省設置法の一部改正)
第七条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
附則第八条中「附則第十一条第九項」を「附則第十一条第十項」に改める。
(調整規定)
第八条 この法律の施行の日が外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の施行の日以後となる場合には、附則第六条の規定は、適用しない。この場合において、第三条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第八項の改正規定中「同条第三項」とあるのは「同条第四項」と、「第十二条第三項」と、同項第二号」に」とあるのは「第十二条第四項」と、同項第二号」に改め、「及びこれらに附帯する業務」の下に「並びに同条第三項」を加え」と、「同条第五項」とあるのは「同条第五項」に、「」と、同項第三号」を「並びに第十二条第三項」と、同項第三号」とする。
総務大臣 片山善博
財務大臣 野田佳彦
国土交通大臣 大畠章宏
内閣総理大臣 菅直人