(機構の行う特別債券の発行等の業務)
第四条 機構は、機構法第十二条に規定する業務並びに第十三条第一項及び第二項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
一 平成二十四年三月三十一日までの間、その利子に係る収入による北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社の経営の安定を図るため、北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社が引き受けるべきものとして、鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券(以下この条において「特別債券」という。)を発行すること。
二 特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払を行うこと。
三 平成二十四年三月三十一日までの間、北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社に対し、特別債券の引受けに要する資金に充てるための資金を無利子で貸し付けること。
2 機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3 特別債券の償還期間は二十年とし、その利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める。
4 機構法第十九条第三項から第七項までの規定は、特別債券について準用する。
5 第一項第三号の規定による貸付金の償還期間は二十年とし、その償還は一括償還の方法によるものとする。
6 第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
7 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
二 第三項の規定により特別債券の利率を定めようとするとき。
三 第四項において準用する機構法第十九条第五項の規定による認可をしようとするとき。
8 第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第十九条第一項第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第四条第一項第二号の業務」と、機構法第三十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び債務等処理法附則第四条第一項」とする。
(機構の行う旅客鉄道株式会社等の鉄道施設等の更新等に係る無利子貸付け及び助成金の交付の業務)
第五条 機構は、平成三十三年三月三十一日までの間、機構法第十二条に規定する業務並びに第十三条第一項及び第二項並びに前条第一項に規定する業務のほか、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項に規定する会社に対し、老朽化した鉄道施設等(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する施設、設備又は車両をいう。以下この項において同じ。)の更新その他会社の経営基盤の強化に必要な鉄道施設等の整備に必要な資金に充てるための無利子の資金の貸付け又は助成金の交付を行うことができる。
2 機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3 第一項に規定する業務に関する経理は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
4 国土交通大臣は、第二項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 第一項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第十九条第一項第一号中「これらに附帯する業務」とあるのは「これらに附帯する業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第五条第一項の業務」と、機構法第三十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第二号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び債務等処理法附則第五条第一項」とする。