所得税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百九号
公布年月日: 昭和63年12月30日
法令の形式: 法律
所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
昭和六十三年十二月三十日
内閣総理大臣 竹下登
法律第百九号
所得税法等の一部を改正する法律
(所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中
第四章
税額の計算の特例
第一節
世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例(第九十六条―第百一条)
第二節
その他の税額の計算の特例(第百二条・第百三条)
を「第四章 税額の計算の特例(第九十六条―第百三条)」に改める。
第二条第一項第三十二号中「この条」を「この号」に、「五十八万円」を「六十二万円」に改め、同項第三十三号中「次に掲げる」を「合計所得金額が三十五万円以下である」に改め、同号イからニまでを削り、同項第三十三号の二中「で障害者に該当しないもの」を削り、同項第三十四号中「第三十三号イからニまでに掲げる」を「合計所得金額が三十五万円以下である」に改め、同項第三十四号の二中「で障害者に該当しないもの」を削り、同号を同項第三十四号の三とし、同項第三十四号の次に次の一号を加える。
三十四の二 特定扶養親族 扶養親族のうち、年齢十六歳以上二十三歳未満の者をいう。
第九条第一項中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号から第十六号までを削り、第十七号を第十二号とし、第十八号から第二十二号までを五号ずつ繰り上げ、同条第二項第三号から第七号までを削る。
第十一条第一項中「(公社債又は貸付信託若しくは公社債投資信託(以下この条において「公社債等」という。)の利子又は収益の分配にあつては、当該内国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を削り、「料金」の下に「(公社債又は貸付信託若しくは証券投資信託(以下この条において「公社債等」という。)の利子又は収益の分配にあつては、当該内国法人が当該公社債等を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。)」を加える。
第十三条第一項中「法人税法」の下に「(昭和四十年法律第三十四号)」を加える。
第二十四条第二項中「第九条第一項第十一号イ又はハ(有価証券の継続的取引等に係る所得)に掲げる所得」を「事業所得又は雑所得」に改める。
第二十八条第四項中「別表第七の付表」を「別表第五」に改める。
第三十条第三項第一号中「二十五万円」を「四十万円」に改め、同項第二号中「五百万円」を「八百万円」に、「五十万円」を「七十万円」に改め、同条第四項第二号及び第三号中「五十万円」を「八十万円」に改める。
第五十七条第三項第一号中「掲げる金額」を「定める金額」に、「六十万円」を「八十万円」に、「四十五万円」を「四十七万円」に改める。
第七十九条第一項及び第二項中「二十五万円」を「二十七万円」に、「三十三万円」を「三十五万円」に改める。
第八十一条第一項及び第八十二条第一項中「二十五万円」を「二十七万円」に改める。
第八十三条第一項中「三十三万円」を「三十五万円」に、「三十九万円」を「四十五万円」に改める。
第八十三条の二第一項各号列記以外の部分中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項各号を次のように改める。
一 控除対象配偶者 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 第二条第一項第三十号(定義)に規定する合計所得金額(以下この項及び次項において「合計所得金額」という。)が五万円未満である者 三十五万円
ロ 合計所得金額が五万円以上である者 三十五万円からその者の合計所得金額(当該合計所得金額が五万円の整数倍でないときは、当該合計所得金額に満たない五万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とする。)を控除した金額
二 控除対象配偶者以外の配偶者 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合計所得金額が四十万円未満である者 三十五万円
ロ 合計所得金額が四十万円以上である者 三十五万円からその者の合計所得金額のうち三十五万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が三十五万円未満であり、かつ、五万円の整数倍でないときは、当該超える部分の金額に満たない五万円の整数倍である金額のうち最も多い金額とし、当該超える部分の金額が三十五万円を超えるときは、三十五万円とする。)を控除した金額
第八十三条の二第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「八百万円」を「千万円」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第八十四条第一項中「三十三万円」を「三十五万円」に改め、「その者が」の下に「特定扶養親族又は」を加え、「三十九万円」を「四十五万円」に改める。
第八十五条第三項中「又は」の下に「特定扶養親族、」を加える。
第八十六条第一項中「三十三万円」を「三十五万円」に改める。
第八十九条第一項の表を次のように改める。
三百万円以下の金額
百分の十
三百万円を超え六百万円以下の金額
百分の二十
六百万円を超え千万円以下の金額
百分の三十
千万円を超え二千万円以下の金額
百分の四十
二千万円を超える金額
百分の五十
第九十条第二項中「とし、調整所得金額が四百万円以下である場合には、その調整所得金額に応じ別表第二に定める割合によるもの」を削る。
第九十一条を次のように改める。
第九十一条 削除
第九十二条第一項中「第九条第一項第十二号」を「第九条第一項第十一号」に、「掲げる金額」を「定める金額」に、「こえ」を「超え」に改める。
第九十五条第二項中「こえる」を「超える」に、「前年以前五年内」を「前年以前三年内」に、「前五年以内」を「前三年以内」に改め、同条第三項中「前五年以内」を「前三年以内」に改める。
第二編第四章第一節の節名を削る。
第九十六条から第百一条までを次のように改める。
第九十六条から第百一条まで 削除
第二編第四章第二節の節名を削る。
第百二条中「及び前節(世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例)」を削る。
第百三条中「、前節(世帯員が資産所得を有する場合の税額の計算の特例)」を削る。
第百二十条第一項中「こえる」を「超える」に改め、「及び第九十一条(簡易税額表)」を削る。
第百二十一条第二項第二号中「及び第九十一条(簡易税額表)」を削る。
第百六十五条中「第三章まで及び第四章第二節」を「第四章まで」に改める。
第百七十一条中「行なつた」を「行つた」に、「、第八十九条(税率)及び第九十一条(簡易税額表)」を「及び第八十九条(税率)」に改める。
第百八十五条第一項各号列記以外の部分中「掲げる税額」を「定める税額」に改め、同項各号中「次に掲げる税額」を「次に定める税額」に、「別表第四」を「別表第二」に、「別表第五」を「別表第三」に改める。
第百八十六条第一項各号列記以外の部分中「掲げる税額」を「定める税額」に改め、同項各号中「次に掲げる税額」を「次に定める税額」に、「別表第六」を「別表第四」に、「別表第四」を「別表第二」に改め、同条第二項各号列記以外の部分中「掲げる税額」を「定める税額」に改め、同項各号中「別表第四」を「別表第二」に改める。
第百八十九条第一項中「別表第四」を「別表第二」に改める。
第百九十条第二号中「別表第七の付表」を「別表第五」に、「に応ずる別表第七に掲げる」を「(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の金額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額)を課税総所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の」に、「八百万円」を「千万円」に改める。
第百九十四条第一項第五号中「のうちに」の下に「特定扶養親族又は」を加える。
第二百一条第一項各号列記以外の部分中「掲げる税額」を「定める税額」に改め、同項第一号中「に応ずる別表第八に掲げる」を「の二分の一に相当する金額(当該金額に千円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。次号において同じ。)を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項(税率)の規定を適用して計算した場合の」に改め、同項第二号中「に応ずる別表第八に掲げる税額を求め、その」を「の二分の一に相当する金額を課税退職所得金額とみなして第八十九条第一項の規定を適用して計算した場合の」に改め、同条第二項中「別表第八の付表」を「別表第六」に改める。
第二百三条の三各号列記以外の部分中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同条第一号イ中「八万円(」を「九万円(」に、「五万五千円」を「六万円」に、「十三万円」を「十四万円」に、「八万円)」を「八万五千円)」に改め、同号ハ中「二万円」を「二万二千五百円」に、「二万七千五百円」を「三万円」に改め、同号ニ中「四万円」を「六万円」に、「四万五千円」を「六万七千五百円」に改め、同号ホ中「二万七千五百円」を「三万円」に、「老人扶養親族」を「特定扶養親族又は老人扶養親族」に、「三万二千五百円」を「三万七千五百円」に改め、同号へ中「二万円」を「二万二千五百円」に、「二万七千五百円」を「三万円」に改める。
第二百三条の五第一項第四号中「のうちに」の下に「特定扶養親族又は」を加える。
第二百二十四条の二の次に次の一条を加える。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
第二百二十四条の三 株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者からその株式等の譲渡の対価の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名又は名称及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、大蔵省令で定める場所とする。以下この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(以下この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記簿の抄本その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名又は名称及び住所を当該書類により確認しなければならないものとする。
一 その株式等の譲渡を受けた法人(次号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
二 その株式等の譲渡について売委託を受けた証券業者(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項(定義)に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号(定義)に規定する外国証券会社をいう。)又は銀行
2 前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。
一 株式(株式の引受けによる権利及び新株引受権を含む。)
二 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は有限会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三 転換社債及び新株引受権付社債
第二百二十五条第一項に次の一号を加える。
十 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において前条第二項に規定する株式等の譲渡の対価の支払をする同条第一項各号に掲げる者
別表第二から別表第四までを次のように改める。
別表第二 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(第百八十五条、第百八十六条、第百八十九条関係)
(一)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
78,000円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その月の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
78,000
79,000
180
0
0
0
0
0
0
0
6,000
79,000
80,000
280
0
0
0
0
0
0
0
6,100
80,000
81,000
380
0
0
0
0
0
0
0
6,100
81,000
82,000
480
0
0
0
0
0
0
0
6,100
82,000
83,000
580
0
0
0
0
0
0
0
6,200
83,000
84,000
680
0
0
0
0
0
0
0
6,200
84,000
85,000
780
0
0
0
0
0
0
0
6,200
85,000
86,000
880
0
0
0
0
0
0
0
6,300
86,000
87,000
980
0
0
0
0
0
0
0
6,300
87,000
88,000
1,080
0
0
0
0
0
0
0
6,300
88,000
89,000
1,180
0
0
0
0
0
0
0
6,400
89,000
90,000
1,280
0
0
0
0
0
0
0
6,400
90,000
91,000
1,380
0
0
0
0
0
0
0
6,400
91,000
92,000
1,480
0
0
0
0
0
0
0
6,500
92,000
93,000
1,580
0
0
0
0
0
0
0
6,500
93,000
94,000
1,680
0
0
0
0
0
0
0
6,500
94,000
95,000
1,780
0
0
0
0
0
0
0
6,600
95,000
96,000
1,880
0
0
0
0
0
0
0
6,600
96,000
97,000
1,980
0
0
0
0
0
0
0
6,600
97,000
98,000
2,080
0
0
0
0
0
0
0
6,700
98,000
99,000
2,180
0
0
0
0
0
0
0
6,700
99,000
101,000
2,330
0
0
0
0
0
0
0
6,700
101,000
103,000
2,530
0
0
0
0
0
0
0
7,100
103,000
105,000
2,730
0
0
0
0
0
0
0
7,200
105,000
107,000
2,930
0
0
0
0
0
0
0
7,400
107,000
109,000
3,130
220
0
0
0
0
0
0
7,500
109,000
111,000
3,330
420
0
0
0
0
0
0
7,600
111,000
113,000
3,530
620
0
0
0
0
0
0
7,800
113,000
115,000
3,730
820
0
0
0
0
0
0
8,000
115,000
117,000
3,930
1,020
0
0
0
0
0
0
8,200
117,000
119,000
4,130
1,220
0
0
0
0
0
0
8,400
119,000
121,000
4,280
1,370
0
0
0
0
0
0
8,600
121,000
123,000
4,400
1,490
0
0
0
0
0
0
8,700
123,000
125,000
4,520
1,610
0
0
0
0
0
0
8,900
125,000
127,000
4,640
1,730
0
0
0
0
0
0
9,100
127,000
129,000
4,760
1,850
0
0
0
0
0
0
9,300
129,000
131,000
4,880
1,970
0
0
0
0
0
0
9,500
131,000
133,000
5,000
2,090
0
0
0
0
0
0
9,700
133,000
135,000
5,120
2,210
0
0
0
0
0
0
9,900
135,000
137,000
5,240
2,330
0
0
0
0
0
0
10,100
137,000
139,000
5,370
2,450
0
0
0
0
0
0
10,300
139,000
141,000
5,510
2,590
0
0
0
0
0
0
10,500
141,000
143,000
5,650
2,730
0
0
0
0
0
0
10,600
143,000
145,000
5,790
2,870
0
0
0
0
0
0
10,800
145,000
147,000
5,930
3,010
0
0
0
0
0
0
11,000
(二)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
147,000
149,000
6,070
3,150
230
0
0
0
0
0
11,200
149,000
151,000
6,210
3,290
370
0
0
0
0
0
11,400
151,000
153,000
6,350
3,430
510
0
0
0
0
0
11,600
153,000
155,000
6,490
3,570
650
0
0
0
0
0
11,800
155,000
157,000
6,630
3,710
790
0
0
0
0
0
12,000
157,000
159,000
6,770
3,850
930
0
0
0
0
0
12,200
159,000
161,000
6,910
3,990
1,070
0
0
0
0
0
12,400
161,000
163,000
7,050
4,130
1,210
0
0
0
0
0
12,700
163,000
165,000
7,190
4,270
1,350
0
0
0
0
0
13,300
165,000
167,000
7,330
4,410
1,490
0
0
0
0
0
13,900
167,000
169,000
7,470
4,550
1,630
0
0
0
0
0
14,500
169,000
171,000
7,610
4,690
1,770
0
0
0
0
0
15,100
171,000
173,000
7,750
4,830
1,910
0
0
0
0
0
15,700
173,000
175,000
7,890
4,970
2,050
0
0
0
0
0
16,200
175,000
177,000
8,030
5,110
2,190
0
0
0
0
0
16,800
177,000
179,000
8,170
5,250
2,330
0
0
0
0
0
17,400
179,000
181,000
8,310
5,390
2,470
0
0
0
0
0
18,000
181,000
183,000
8,450
5,530
2,610
0
0
0
0
0
18,600
183,000
185,000
8,590
5,670
2,750
0
0
0
0
0
19,200
185,000
187,000
8,730
5,810
2,890
0
0
0
0
0
19,800
187,000
189,000
8,870
5,950
3,030
120
0
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0
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0
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0
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215,000
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0
0
0
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5,130
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0
0
0
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219,000
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0
0
0
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0
0
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2,740
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0
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0
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0
0
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233,000
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0
0
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236,000
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0
0
0
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239,000
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3,790
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0
0
0
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1,090
0
0
0
37,800
245,000
248,000
12,960
10,050
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4,210
1,300
0
0
0
38,800
248,000
251,000
13,170
10,260
7,340
4,420
1,510
0
0
0
39,800
251,000
254,000
13,380
10,470
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4,630
1,720
0
0
0
40,800
254,000
257,000
13,590
10,680
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4,840
1,930
0
0
0
41,800
257,000
260,000
13,800
10,890
7,970
5,050
2,140
0
0
0
42,800
(三)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
260,000
263,000
14,010
11,100
8,180
5,260
2,350
0
0
0
43,800
263,000
266,000
14,220
11,310
8,390
5,470
2,560
0
0
0
44,700
266,000
269,000
14,430
11,520
8,600
5,680
2,770
0
0
0
45,700
269,000
272,000
14,640
11,730
8,810
5,890
2,980
0
0
0
46,500
272,000
275,000
14,850
11,940
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6,100
3,190
270
0
0
47,100
275,000
278,000
15,080
12,160
9,240
6,330
3,410
490
0
0
47,800
278,000
281,000
15,320
12,400
9,480
6,570
3,650
730
0
0
48,900
281,000
284,000
15,560
12,640
9,720
6,810
3,890
970
0
0
50,200
284,000
287,000
15,800
12,880
9,960
7,050
4,130
1,210
0
0
51,500
287,000
290,000
16,040
13,120
10,200
7,290
4,370
1,450
0
0
52,800
290,000
293,000
16,280
13,360
10,440
7,530
4,610
1,690
0
0
54,100
293,000
296,000
16,520
13,600
10,680
7,770
4,850
1,930
0
0
55,400
296,000
299,000
16,760
13,840
10,920
8,010
5,090
2,170
0
0
56,700
299,000
302,000
17,000
14,080
11,160
8,250
5,330
2,410
0
0
58,000
302,000
305,000
17,240
14,320
11,400
8,490
5,570
2,650
0
0
59,300
305,000
308,000
17,480
14,560
11,640
8,730
5,810
2,890
0
0
60,600
308,000
311,000
17,720
14,800
11,880
8,970
6,050
3,130
220
0
61,900
311,000
314,000
17,960
15,040
12,120
9,210
6,290
3,370
460
0
63,200
314,000
317,000
18,200
15,280
12,360
9,450
6,530
3,610
700
0
64,500
317,000
320,000
18,440
15,520
12,600
9,690
6,770
3,850
940
0
65,900
320,000
323,000
18,680
15,760
12,840
9,930
7,010
4,090
1,180
0
67,200
323,000
326,000
18,920
16,000
13,080
10,170
7,250
4,330
1,420
0
68,500
326,000
329,000
19,160
16,240
13,320
10,410
7,490
4,570
1,660
0
69,800
329,000
332,000
19,400
16,480
13,560
10,650
7,730
4,810
1,900
0
71,100
332,000
335,000
19,640
16,720
13,800
10,890
7,970
5,050
2,140
0
72,400
335,000
338,000
19,880
16,960
14,040
11,130
8,210
5,290
2,380
0
73,700
338,000
341,000
20,120
17,200
14,280
11,370
8,450
5,530
2,620
0
75,000
341,000
344,000
20,360
17,440
14,520
11,610
8,690
5,770
2,860
0
76,400
344,000
347,000
20,600
17,680
14,760
11,850
8,930
6,010
3,100
180
77,700
347,000
350,000
20,840
17,920
15,000
12,090
9,170
6,250
3,340
420
79,000
350,000
353,000
21,080
18,160
15,240
12,330
9,410
6,490
3,580
660
80,300
353,000
356,000
21,320
18,400
15,480
12,570
9,650
6,730
3,820
900
81,700
356,000
359,000
21,560
18,640
15,720
12,810
9,890
6,970
4,060
1,140
83,000
359,000
362,000
21,800
18,880
15,960
13,050
10,130
7,210
4,300
1,380
84,300
362,000
365,000
22,040
19,120
16,200
13,290
10,370
7,450
4,540
1,620
85,600
365,000
368,000
22,280
19,360
16,440
13,530
10,610
7,690
4,780
1,860
87,000
368,000
371,000
22,520
19,600
16,680
13,770
10,850
7,930
5,020
2,100
88,300
371,000
374,000
22,760
19,840
16,920
14,010
11,090
8,170
5,260
2,340
89,600
374,000
377,000
23,000
20,080
17,160
14,250
11,330
8,410
5,500
2,580
91,000
377,000
380,000
23,240
20,320
17,400
14,490
11,570
8,650
5,740
2,820
92,300
380,000
383,000
23,480
20,560
17,640
14,730
11,810
8,890
5,980
3,060
93,600
383,000
386,000
23,720
20,800
17,880
14,970
12,050
9,130
6,220
3,300
94,900
386,000
389,000
23,960
21,040
18,120
15,210
12,290
9,370
6,460
3,540
96,300
389,000
392,000
24,200
21,280
18,360
15,450
12,530
9,610
6,700
3,780
97,600
392,000
395,000
24,440
21,520
18,600
15,690
12,770
9,850
6,940
4,020
98,900
395,000
398,000
24,680
21,760
18,840
15,930
13,010
10,090
7,180
4,260
100,200
398,000
401,000
24,920
22,000
19,080
16,170
13,250
10,330
7,420
4,500
101,600
401,000
404,000
25,320
22,240
19,320
16,410
13,490
10,570
7,660
4,740
102,900
404,000
407,000
25,800
22,480
19,560
16,650
13,730
10,810
7,900
4,980
104,200
407,000
410,000
26,280
22,720
19,800
16,890
13,970
11,050
8,140
5,220
105,600
(四)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
410,000
413,000
26,760
22,960
20,040
17,130
14,210
11,290
8,380
5,460
106,900
413,000
416,000
27,240
23,200
20,280
17,370
14,450
11,530
8,620
5,700
108,200
416,000
419,000
27,720
23,440
20,520
17,610
14,690
11,770
8,860
5,940
109,500
419,000
422,000
28,200
23,680
20,760
17,850
14,930
12,010
9,100
6,180
110,900
422,000
425,000
28,680
23,920
21,000
18,090
15,170
12,250
9,340
6,420
112,900
425,000
428,000
29,160
24,160
21,240
18,330
15,410
12,490
9,580
6,660
114,900
428,000
431,000
29,640
24,400
21,480
18,570
15,650
12,730
9,820
6,900
117,000
431,000
434,000
30,120
24,640
21,720
18,810
15,890
12,970
10,060
7,140
119,000
434,000
437,000
30,600
24,880
21,960
19,050
16,130
13,210
10,300
7,380
121,000
437,000
440,000
31,080
25,240
22,200
19,290
16,370
13,450
10,540
7,620
123,100
440,000
443,000
31,560
25,720
22,440
19,530
16,610
13,690
10,780
7,860
125,100
443,000
446,000
32,040
26,200
22,680
19,770
16,850
13,930
11,020
8,100
127,200
446,000
449,000
32,520
26,680
22,920
20,010
17,090
14,170
11,260
8,340
129,200
449,000
452,000
33,000
27,160
23,160
20,250
17,330
14,410
11,500
8,580
131,200
452,000
455,000
33,480
27,640
23,400
20,490
17,570
14,650
11,740
8,820
133,300
455,000
458,000
33,960
28,120
23,640
20,730
17,810
14,890
11,980
9,060
135,300
458,000
461,000
34,440
28,600
23,880
20,970
18,050
15,130
12,220
9,300
137,400
461,000
464,000
34,920
29,080
24,120
21,210
18,290
15,370
12,460
9,540
139,200
464,000
467,000
35,400
29,560
24,360
21,450
18,530
15,610
12,700
9,780
140,800
467,000
470,000
35,880
30,040
24,600
21,690
18,770
15,850
12,940
10,020
142,500
470,000
473,000
36,360
30,520
24,840
21,930
19,010
16,090
13,180
10,260
144,100
473,000
476,000
36,840
31,000
25,170
22,170
19,250
16,330
13,420
10,500
145,700
476,000
479,000
37,320
31,480
25,650
22,410
19,490
16,570
13,660
10,740
147,400
479,000
482,000
37,800
31,960
26,130
22,650
19,730
16,810
13,900
10,980
149,000
482,000
485,000
38,280
32,440
26,610
22,890
19,970
17,050
14,140
11,220
150,600
485,000
488,000
38,760
32,920
27,090
23,130
20,210
17,290
14,380
11,460
152,300
488,000
491,000
39,240
33,400
27,570
23,370
20,450
17,530
14,620
11,700
153,900
491,000
494,000
39,720
33,880
28,050
23,610
20,690
17,770
14,860
11,940
155,600
494,000
497,000
40,200
34,360
28,530
23,850
20,930
18,010
15,100
12,180
157,200
497,000
500,000
40,680
34,840
29,010
24,090
21,170
18,250
15,340
12,420
158,800
500,000円
40,920
35,080
29,250
24,210
21,290
18,370
15,460
12,540
160,500
500,000円を超え   690,000円に満た   ない金額
500,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち   500,000円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額
160,500円に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち500,000円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額
690,000円
75,120
69,280
63,450
58,410
55,490
52,570
49,660
46,740
690,000円を超え   830,000円に満た   ない金額
690,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち   690,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
(五)
その月の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
830,000円
112,920
107,080
101,250
96,210
93,290
90,370
87,460
84,540
830,000円を超え 1,050,000円に満た ない金額
830,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 830,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額
1,050,000円
175,620
169,780
163,950
158,910
155,990
153,070
150,160
147,240
1,050,000円を超え 1,930,000円に満た ない金額
1,050,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 1,050,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
1,930,000円
510,020
504,180
498,350
493,310
490,390
487,470
484,560
481,640
1,930,000円を超え る金額
1,930,000円の場合の税額に、その月の社会保険料控除後の給与等の金額のうち 1,930,000円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに2,920円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,920円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料(第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに2,920円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、その居住者のその月の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに2,920円を控除した金額)が、その求める税額である。
別表第三 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)
(一)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
2,600円未満
0
0
0
0
0
0
0
0
その日の社会保険料控除後の給与等の金額の7%に相当する金額
0
2,600
2,650
5
0
0
0
0
0
0
0
200
0
2,650
2,700
10
0
0
0
0
0
0
0
200
0
2,700
2,750
15
0
0
0
0
0
0
0
200
0
2,750
2,800
20
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,800
2,850
25
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,850
2,900
30
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,900
2,950
35
0
0
0
0
0
0
0
210
0
2,950
3,000
40
0
0
0
0
0
0
0
210
0
3,000
3,050
45
0
0
0
0
0
0
0
210
0
3,050
3,100
50
0
0
0
0
0
0
0
220
0
3,100
3,150
55
0
0
0
0
0
0
0
220
0
3,150
3,200
60
0
0
0
0
0
0
0
220
0
3,200
3,250
65
0
0
0
0
0
0
0
220
0
3,250
3,300
70
0
0
0
0
0
0
0
220
0
3,300
3,400
80
0
0
0
0
0
0
0
230
0
3,400
3,500
90
0
0
0
0
0
0
0
240
0
3,500
3,600
100
0
0
0
0
0
0
0
250
0
3,600
3,700
110
10
0
0
0
0
0
0
250
0
3,700
3,800
120
20
0
0
0
0
0
0
260
0
3,800
3,900
130
30
0
0
0
0
0
0
270
0
3,900
4,000
140
40
0
0
0
0
0
0
280
0
4,000
4,100
145
50
0
0
0
0
0
0
290
0
4,100
4,200
150
55
0
0
0
0
0
0
300
0
4,200
4,300
155
60
0
0
0
0
0
0
310
0
4,300
4,400
165
65
0
0
0
0
0
0
320
0
4,400
4,500
170
70
0
0
0
0
0
0
330
0
4,500
4,600
175
80
0
0
0
0
0
0
340
0
4,600
4,700
180
85
0
0
0
0
0
0
350
0
4,700
4,800
190
90
0
0
0
0
0
0
360
0
4,800
4,900
195
100
0
0
0
0
0
0
370
0
4,900
5,000
205
105
10
0
0
0
0
0
370
0
5,000
5,100
210
115
15
0
0
0
0
0
380
0
5,100
5,200
215
120
20
0
0
0
0
0
390
0
5,200
5,300
225
125
30
0
0
0
0
0
400
0
5,300
5,400
230
135
35
0
0
0
0
0
410
0
5,400
5,500
240
140
45
0
0
0
0
0
430
0
5,500
5,600
245
150
50
0
0
0
0
0
460
0
5,600
5,700
250
155
55
0
0
0
0
0
490
0
5,700
5,800
260
160
65
0
0
0
0
0
520
0
5,800
5,900
265
170
70
0
0
0
0
0
550
0
5,900
6,000
275
175
80
0
0
0
0
0
580
0
6,000
6,100
280
185
85
0
0
0
0
0
610
0
6,100
6,200
285
190
90
0
0
0
0
0
640
0
6,200
6,300
295
195
100
0
0
0
0
0
670
0
6,300
6,400
300
205
105
10
0
0
0
0
700
0
(二)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
6,400
6,500
310
210
115
15
0
0
0
0
720
0
6,500
6,600
315
220
120
25
0
0
0
0
750
0
6,600
6,700
320
225
125
30
0
0
0
0
780
0
6,700
6,800
330
230
135
35
0
0
0
0
810
0
6,800
6,900
335
240
140
45
0
0
0
0
840
0
6,900
7,000
345
245
150
50
0
0
0
0
880
0
7,000
7,100
350
255
155
60
0
0
0
0
910
0
7,100
7,200
355
260
160
65
0
0
0
0
940
0
7,200
7,300
365
265
170
70
0
0
0
0
970
0
7,300
7,400
370
275
175
80
0
0
0
0
1,010
0
7,400
7,500
380
280
185
85
0
0
0
0
1,040
0
7,500
7,600
385
290
190
95
0
0
0
0
1,070
0
7,600
7,700
390
295
195
100
5
0
0
0
1,110
0
7,700
7,800
400
300
205
105
10
0
0
0
1,140
0
7,800
7,900
405
310
210
115
15
0
0
0
1,170
0
7,900
8,000
415
315
220
120
25
0
0
0
1,210
0
8,000
8,100
420
325
225
130
30
0
0
0
1,240
0
8,100
8,200
425
330
230
135
40
0
0
0
1,270
0
8,200
8,300
435
335
240
140
45
0
0
0
1,300
0
8,300
8,400
440
345
245
150
50
0
0
0
1,340
0
8,400
8,500
450
350
255
155
60
0
0
0
1,370
0
8,500
8,600
455
360
260
165
65
0
0
0
1,400
2
8,600
8,700
460
365
265
170
75
0
0
0
1,440
9
8,700
8,800
470
370
275
175
80
0
0
0
1,470
16
8,800
8,900
475
380
280
185
85
0
0
0
1,500
23
8,900
9,000
485
385
290
190
95
0
0
0
1,540
30
9,000
9,100
490
395
295
200
100
5
0
0
1,560
37
9,100
9,200
495
400
300
205
110
10
0
0
1,580
44
9,200
9,300
505
405
310
215
115
20
0
0
1,600
51
9,300
9,400
515
415
320
220
125
25
0
0
1,650
58
9,400
9,500
520
425
325
230
130
35
0
0
1,690
65
9,500
9,600
530
430
335
235
140
40
0
0
1,730
72
9,600
9,700
535
440
340
245
150
50
0
0
1,780
79
9,700
9,800
545
445
350
255
155
60
0
0
1,820
86
9,800
9,900
555
455
360
260
165
65
0
0
1,860
93
9,900
10,000
560
465
365
270
170
75
0
0
1,910
100
10,000
10,100
570
470
375
275
180
80
0
0
1,950
107
10,100
10,200
575
480
380
285
190
90
0
0
1,990
114
10,200
10,300
585
485
390
295
195
100
0
0
2,040
121
10,300
10,400
595
495
400
300
205
105
10
0
2,080
128
10,400
10,500
600
505
405
310
210
115
15
0
2,120
135
10,500
10,600
610
510
415
315
220
120
25
0
2,170
142
10,600
10,700
615
520
420
325
230
130
35
0
2,210
149
10,700
10,800
625
525
430
335
235
140
40
0
2,250
156
10,800
10,900
635
535
440
340
245
145
50
0
2,300
163
10,900
11,000
640
545
445
350
250
155
55
0
2,340
170
11,000
11,100
650
550
455
355
260
160
65
0
2,380
177
11,100
11,200
655
560
460
365
270
170
75
0
2,430
184
11,200
11,300
665
565
470
375
275
180
80
0
2,470
191
11,300
11,400
675
575
480
380
285
185
90
0
2,520
198
(三)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
11,400
11,500
680
585
485
390
290
195
95
0
2,560
205
11,500
11,600
690
590
495
395
300
200
105
10
2,600
212
11,600
11,700
695
600
500
405
310
210
115
15
2,650
219
11,700
11,800
705
605
510
415
315
220
120
25
2,690
226
11,800
11,900
715
615
520
420
325
225
130
30
2,740
233
11,900
12,000
720
625
525
430
330
235
135
40
2,780
240
12,000
12,100
730
630
535
435
340
240
145
50
2,830
247
12,100
12,200
735
640
540
445
350
250
155
55
2,870
254
12,200
12,300
745
645
550
455
355
260
160
65
2,910
261
12,300
12,400
755
655
560
460
365
265
170
70
2,960
268
12,400
12,500
760
665
565
470
370
275
175
80
3,000
275
12,500
12,600
770
670
575
475
380
280
185
90
3,050
282
12,600
12,700
775
680
580
485
390
290
195
95
3,090
290
12,700
12,800
785
685
590
495
395
300
200
105
3,140
298
12,800
12,900
795
695
600
500
405
305
210
110
3,180
306
12,900
13,000
800
705
605
510
410
315
215
120
3,220
314
13,000
13,100
810
710
615
515
420
320
225
130
3,270
322
13,100
13,200
815
720
620
525
430
330
235
135
3,310
330
13,200
13,300
825
725
630
535
435
340
240
145
3,360
338
13,300
13,400
835
735
640
540
445
345
250
150
3,400
346
13,400
13,500
850
745
645
550
450
355
255
160
3,450
354
13,500
13,600
865
750
655
555
460
360
265
170
3,490
362
13,600
13,700
880
760
660
565
470
370
275
175
3,530
370
13,700
13,800
895
765
670
575
475
380
280
185
3,580
378
13,800
13,900
910
775
680
580
485
385
290
190
3,620
386
13,900
14,000
930
785
685
590
490
395
295
200
3,670
394
14,000
14,100
945
790
695
595
500
400
305
210
3,720
402
14,100
14,200
960
800
700
605
510
410
315
215
3,790
410
14,200
14,300
975
805
710
615
515
420
320
225
3,850
418
14,300
14,400
990
815
720
620
525
425
330
230
3,920
426
14,400
14,500
1,010
825
725
630
530
435
335
240
3,990
434
14,500
14,600
1,025
830
735
635
540
440
345
250
4,060
442
14,600
14,700
1,040
845
740
645
550
450
355
255
4,130
450
14,700
14,800
1,055
860
750
655
555
460
360
265
4,190
458
14,800
14,900
1,070
875
760
660
565
465
370
270
4,260
466
14,900
15,000
1,090
895
765
670
570
475
375
280
4,330
474
15,000
15,100
1,105
910
775
675
580
480
385
290
4,400
482
15,100
15,200
1,120
925
780
685
590
490
395
295
4,470
490
15,200
15,300
1,135
940
790
695
595
500
400
305
4,530
498
15,300
15,400
1,150
955
800
700
605
505
410
310
4,600
506
15,400
15,500
1,170
975
805
710
610
515
415
320
4,660
514
15,500
15,600
1,185
990
815
715
620
520
425
330
4,710
522
15,600
15,700
1,200
1,005
820
725
630
530
435
335
4,770
530
15,700
15,800
1,215
1,020
830
735
635
540
440
345
4,820
538
15,800
15,900
1,230
1,035
845
740
645
545
450
350
4,880
546
15,900
16,000
1,250
1,055
860
750
650
555
455
360
4,930
554
16,000
16,100
1,265
1,070
875
755
660
560
465
370
4,990
562
16,100
16,200
1,280
1,085
890
765
670
570
475
375
5,040
570
16,200
16,300
1,295
1,100
905
775
675
580
480
385
5,090
578
16,300
16,400
1,310
1,115
925
780
685
585
490
390
5,150
586
(四)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
16,400
16,500
1,330
1,135
940
790
690
595
495
400
5,200
594
16,500
16,600
1,345
1,150
955
795
700
600
505
410
5,260
602
16,600
16,700
1,360
1,165
970
805
710
610
515
415
5,310
610
16,700円
1,370
1,175
980
810
710
615
515
420
5,370
618
16,700円を超え23,000円に満たない金額
16,700円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額
5,370円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額
618円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち16,700円を超える金額の8%に相当する金額を加算した金額
23,000円
2,505
2,310
2,115
1,945
1,845
1,750
1,650
1,555
1,122
23,000円を超え28,000円に満たない金額
23,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち23,000円を超える金額の27%に相当する金額を加算した金額
1,122円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち23,000円を超える金額の18%に相当する金額を加算した金額
28,000円
3,855
3,660
3,465
3,295
3,195
3,100
3,000
2,905
28,000円を超え35,000円に満たない金額
28,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち28,000円を超える金額の28.5%に相当する金額を加算した金額
35,000円
5,850
5,655
5,460
5,290
5,190
5,095
4,995
4,900
3,282
35,000円を超え64,000円に満たない金額
35,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の38%に相当する金額を加算した金額
3,282円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち35,000円を超える金額の28%に相当する金額を加算した金額
64,000円
16,870
16,675
16,480
16,310
16,210
16,115
16,015
15,920
11,402
64,000円を超える額
64,000円の場合の税額に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち64,000円を超える金額の47%に相当する金額を加算した金額
11,402円に、その日の社会保険料控除後の給与等の金額のうち64,000円を超える金額の32%に相当する金額を加算した金額
(五)
その日の社会保険料控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人
以上
未満
税額
税額
税額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに95円を控除した金額
従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を、上の各欄によつて求めた税額から控除した金額
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに95円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた場合には、当該申告書により申告された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに95円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) その給与等が第百八十五条第一項第三号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
別表第四 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
前月の社会保険料控除後の給与等の金額
前月の社会保険料控除後の給与等の金額
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
57千円未満
79千円未満
111千円未満
143千円未満
175千円未満
205千円未満
233千円未満
261千円未満
2
57
61
79
85
111
122
143
158
175
193
205
223
233
253
261
284
4
61
65
85
97
122
136
158
175
193
211
223
244
253
277
284
310
6
65
70
97
275
136
275
175
275
211
275
244
275
277
306
310
343
8
70
76
275
332
275
359
275
380
275
402
275
424
306
446
343
468
10
76
331
332
359
359
383
380
406
402
429
424
453
446
476
468
499
199千円未満
12
331
360
359
385
383
410
406
435
429
460
453
485
476
511
499
538
14
360
388
385
415
410
441
435
468
460
495
485
525
511
554
538
584
16
388
488
415
500
441
500
468
508
495
541
525
573
554
603
584
631
18
488
520
500
545
500
569
508
593
541
613
573
634
603
655
631
676
20
520
559
545
586
569
608
593
630
613
652
634
674
655
696
676
718
199
301
22
559
602
586
625
608
649
630
673
652
696
674
720
696
743
718
767
24
602
645
625
671
649
696
673
721
696
746
720
772
743
797
767
822
26
645
731
671
731
696
750
721
777
746
805
772
832
797
862
822
891
28
731
781
731
802
750
822
777
843
805
866
832
889
862
912
891
934
30
781
829
802
853
822
878
843
902
866
926
889
951
912
975
934
999
301
335
32
829
925
853
953
878
980
902
1,007
926
1,034
951
1,061
975
1,088
999
1,115
35
925
1,047
953
1,078
980
1,109
1,007
1,139
1,034
1,170
1,061
1,201
1,088
1,232
1,115
1,262
38
1,047
1,497
1,078
1,521
1,109
1,545
1,139
1,569
1,170
1,593
1,201
1,617
1,232
1,641
1,262
1,665
335
611
41
1,497
1,668
1,521
1,695
1,545
1,722
1,569
1,748
1,593
1,775
1,617
1,801
1,641
1,828
1,665
1,855
44
1,668
1,883
1,695
1,913
1,722
1,943
1,748
1,973
1,775
2,003
1,801
2,033
1,828
2,063
1,855
2,093
47
1,883千円以上
1,913千円以上
1,943千円以上
1,973千円以上
2,003千円以上
2,033千円以上
2,063千円以上
2,093千円以上
611千円以上
(注) この表において「扶養親族等」とは、控除対象配偶者及び扶養親族をいう。
(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があつた居住者については、(四)に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料の金額(以下この表において「前月中の社会保険料の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第三項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の扶養親族等のうちに障害者がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にその障害者1人につき1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四)に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第百八十六条第一項第一号ロ若しくは第二号ロ又は第二項(賞与に係る徴収税額)の規定(同条第三項の規定を含む。)により税額を計算する。
(五) (一)から(四)までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けた若しくは支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料の金額とみなす。
別表第五及び別表第六を削る。
別表第七(同表の付表を除く。)を削り、別表第七の付表中「別表第七の付表」を「別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に改める。
別表第八及び同表の付表を削る。
別表に次の一表を加える。
別表第六 源泉徴収のための退職所得控除額の表(第二百一条関係)
勤続年数
退職職所得控除額
勤続年数
退職職所得控除額
一般退職の場合
障害退職の場合
一般退職の場合
障害退職の場合
千円
千円
千円
千円
2年以下
800
1,800
24年
10,800
11,800
25年
11,500
12,500
26年
12,200
13,200
3 年
1,200
2,200
27 年
12,900
13,900
4 年
1,600
2,600
28 年
13,600
14,600
5 年
2,000
3,000
29 年
14,300
15,300
6 年
2,400
3,400
30 年
15,000
16,000
7 年
2,800
3,800
31 年
15,700
16,700
8 年
3,200
4,200
32 年
16,400
17,400
9 年
3,600
4,600
33 年
17,100
18,100
10 年
4,000
5,000
34 年
17,800
18,800
11 年
4,400
5,400
35 年
18,500
19,500
12 年
4,800
5,800
36 年
19,200
20,200
13 年
5,200
6,200
37 年
19,900
20,900
14 年
5,600
6,600
38 年
20,600
21,600
15 年
6,000
7,000
39 年
21,300
22,300
16 年
6,400
7,400
40 年
22,000
23,000
17 年
6,800
7,800
41年以上
22,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額
23,000千円に、勤続年数が40年を超える1年ごとに700千円を加算した金額
18 年
7,200
8,200
19 年
7,600
8,600
20 年
8,000
9,000
21 年
8,700
9,700
22 年
9,400
10,400
23 年
10,100
11,100
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「勤続年数」とは、第二百一条第二項(退職所得に係る徴収税額)に規定する勤続年数に準ずる勤続年数をいう。
(二) 「障害退職の場合」とは、第三十条第四項第三号(障害退職の控除額)に掲げる場合に該当する場合をいう。
(三) 「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。
(備考)
(一) 退職所得控除額を求めるには、(二)に該当する場合を除き、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるものとし、一般退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれその退職手当等に係る退職所得控除額である。
(二) 第三十条第四項第一号に掲げる場合に該当するときは、同項の規定に準じて計算した金額が、その退職手当等に係る退職所得控除額である。
(法人税法の一部改正)
第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「外国法人」の下に「若しくは公益法人等」を、「という。)」の下に「のうち、特定株式等以外の株式等(株式、出資又は受益証券をいう。以下この条において同じ。)に係る配当等の額の百分の八十に相当する金額及び特定株式等に係る配当等の額」を加え、同条第二項中「(株式、出資又は受益証券をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の場合において、同項の内国法人が当該事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)があるときは、同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額の合計額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 その保有する特定株式等以外の株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該特定株式等以外の株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該配当等の額の合計額を限度とする。)を控除した金額の百分の八十に相当する金額
二 その保有する特定株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該特定株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該配当等の額の合計額を限度とする。)を控除した金額
第二十三条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項及び前項に規定する特定株式等とは、内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式又は出資をいう。
第二十六条第二項中「部分の金額(」を「金額のうち同項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として」に改める。
第四十一条中「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に改める。
第六十六条第一項中「百分の四十二」を「百分の三十七・五」に改め、同条第二項中「百分の三十」を「百分の二十八」に改める。
第六十九条第一項中「外国法人税の額」の下に「(その所得に対する負担が高率な部分として政令で定める金額を除く。以下この条において「控除対象外国法人税の額」という。)」を加え、同条第二項中「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に、「こえる」を「超える」に、「前五年」を「前三年」に改め、同条第三項中「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に、「前五年」を「前三年」に、「繰越外国法人税額」を「繰越控除対象外国法人税額」に改め、同条第四項中「対応するもの」の下に「(その配当等の額を課税標準として課される控除対象外国法人税の額との合計額がその配当等に額に対して高率な負担となる部分を除く。)」を加え、「納付する外国法人税の額」を「納付する控除対象外国法人税の額」に改め、同条第五項中「含む。)」の下に「の全部又は一部」を加え、同条第六項中「外国法人税」を「控除対象外国法人税の額」に改め、同条第七項中「外国法人税」を「控除対象外国法人税の額」に、「添附」に「添付」を改め、同条第八項中「繰越外国法人税額」を「繰越控除対象外国法人税額」に、「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に、「添附した」を「添付した」に改め、同条第九項中「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に、「添附」を「添付」に改める。
第九十三条第二項第二号中「の合計額から、清算中に支払つた負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額のうち、その元本である株式、出資又は受益証券に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」を「がある場合には、次に掲げる金額の合計額」に改め、同号に次のように加える。
イ 第二十三条第一項に規定する特定株式等以外の株式等に係る当該配当等の合計額から清算中に支払つた負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この号において同じ。)の額のうち当該特定株式等以外の株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該配当等の額の合計額を限度とする。)を控除した金額の百分の八十に相当する金額
ロ 第二十三条第一項に規定する特定株式等に係る当該配当等の額の合計額から清算中に支払つた負債の利子の額のうち当該特定株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該配当等の額の合計額を限度とする。)を控除した金額
第九十三条第二項第三号中「還付を受けたもの」の下に「のうち同項に規定する控除対象外国法人税の額が還付された部分として政令で定める金額」を加える。
第九十九条第一項中「百分の三十七」を「百分の三十三」に改める。
第百二条第一項第三号中「百分の四十二」を「百分の三十七・五」に改める。
第百十五条第一項中「百分の三十七」を「百分の三十三」に改める。
第百四十三条第一項中「百分の四十二」を「百分の三十七・五」に改め、同条第二項中「百分の三十」を「百分の二十八」に改める。
(相続税法の一部改正)
第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「左の」を「次の」に、「及び第十六条」を「、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条」に、「規定する相続人」を「規定する相続人の数」に改め、同項第五号中「基いて」を「基づいて」に改め、同項第六号中「基く」を「基づく」に改める。
第四条第二項中「左の」を「次の」に、「因り」を「より」に改め、同項第三号中「存在して」を「特定していない又は存在して」を、「存在する」を「特定し又は存在する」に改め、同項第四号中「停止条件附」を「停止条件付」に、「有せしめた」を「与えることとしている」に改める。
第十二条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「霊廟」を「霊びよう」に改め、同項第三号中「因り」を「より」に改め、同項第五号及び第六号を次のように改める。
五 相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数に乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額
ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
六 相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
イ 第三条第一項第二号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額
ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
第十四条第二項中「金額の外」を「金額のほか」に、「砂糖消費税」を「消費税」に、「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、「、入場税、物品税、トランプ類税」を削る。
第十五条第一項中「二千万円」を「四千万円」に、「四百万円」を「八百万円」に改め、同条第二項中「相続人は」を「相続人の数は」に、「(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当する者」を「の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
二 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人
第十五条に次の一項を加える。
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたために民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
第十六条中「規定する相続人」を「規定する相続人の数に応じた相続人」に改め、同条の表を次のように改める。
四百万円以下の金額
百分の十
四百万円を超え八百万円以下の金額
百分の十五
八百万円を超え千四百万円以下の金額
百分の二十
千四百万円を超え二千三百万円以下の金額
百分の二十五
二千三百万円を超え三千五百万円以下の金額
百分の三十
三千五百万円を超え五千万円以下の金額
百分の三十五
五千万円を超え七千万円以下の金額
百分の四十
七千万円を超え一億円以下の金額
百分の四十五
一億円を超え一億五千万円以下の金額
百分の五十
一億五千万円を超え二億円以下の金額
百分の五十五
二億円を超え二億五千万円以下の金額
百分の六十
二億五千万円を超え五億円以下の金額
百分の六十五
五億円を超える金額
百分の七十
第十八条中「百分の七十五」を「百分の七十」に改める。
第十九条の二第一項中「の二分の一」を「に民法第九百条の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて得た金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)」に、「四千万円」を「八千万円」に改める。
第十九条の三第一項中「第十五条第二項に規定する相続人」を「民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)」に、「同条」を「第十五条」に、「三万円」を「六万円」に改める。
第十九条の四第一項中「第十五条第二項」を「前条第一項」に、「同条」を「第十五条」に、「三万円」を「六万円」に、「六万円」を「十二万円」に改める。
第二十一条の三第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号から第三号までの規定及び第五号中「因り」を「より」に改め、同号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第三項に規定する特定公益信託(以下この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして若しくは顕著な価格がある学術に関する研究を奨励するものとして大蔵大臣の指定するものから交付される金品で大蔵大臣の指定するもの又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品
第二十一条の四第一項中「特別障害者(」の下に「第一条の二第二号の規定に該当する者を除く。」を加え、「三千万円」を「六千万円」に改める。
第二十一条の六第一項中「もつぱら」を「専ら」に、「本条」を「この条」に、「取得した財産」を「当該配偶者から取得した財産」に、「千万円」を「二千万円」に改める。
第二十一条の七の表を次のように改める。
百万円以下の金額
百分の十
百万円を超え百二十万円以下の金額
百分の十五
百二十万円を超え百五十万円以下の金額
百分の二十
百五十万円を超え二百万円以下の金額
百分の二十五
二百万円を超え三百万円以下の金額
百分の三十
三百万円を超え四百万円以下の金額
百分の三十五
四百万円を超え六百万円以下の金額
百分の四十
六百万円を超え八百万円以下の金額
百分の四十五
八百万円を超え千二百万円以下の金額
百分の五十
千二百万円を超え二千万円以下の金額
百分の五十五
二千万円を超え三千万円以下の金額
百分の六十
三千万円を超え七千万円以下の金額
百分の六十五
七千万円を超える金額
百分の七十
第三十八条第一項中「五万円」を「十万円」に改め、「、担保を提供させ」を削り、「二十五万円」を「五十万円」に、「七十五万円」を「百五十万円」に改め、同条第三項中「五万円をこえ、且つ」を「十万円を超え、かつ」に改め、「、担保を提供させ」を削り、同条に次の一項を加える。
4 税務署長は、第一項又は前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その延納税額が五十万円未満で、かつ、その延納期間が三年以下である場合は、この限りでない。
第三十九条第四項中「基き」を「基づき」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、税務署長が延納を許可する場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。この場合において、当該申請者がその変更の求めに応じなかつたときは、当該申請を却下することができる。
第四十九条中「又は贈与税」及び「(贈与税に係る申告書については、第一号に掲げる場合に限る。)」を削り、「少く」を「少なく」に、「四千万円をこえ」を「二億円を超え」に、「添附された」を「添付された」に、「一億円をこえ」を「五億円を超え」に改め、同条に次の一項を加える。
2 税務署長は、贈与税に係る申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税価格が四千万円を超えるときは、当該申告書の提出があつた日から四月以内に、当該申告書の記載に従い、その者の氏名、納税地及び課税価格を少なくとも一月間公示しなければならない。
第六十条の次に次の一条を加える。
(官公署等への協力要請)
第六十条の二 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、相続税又は贈与税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
第六十三条を次のように改める。
(相続人の数に算入させる養子の数の否認)
第六十三条 第十五条第二項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額)及び相続税額を計算することができる。
(酒税法の一部改正)
第四条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十二条―第二十二条の五」を「第二十二条」に改める。
第三条第四号中「及び第八号」を削り、同条第五号中「砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)第二条第一項第一号の第二種又は第三種の砂糖に限る」を「政令で定めるものに限る」に改め、同号ハ中「砂糖消費税法第二条第一項第一号の第一種甲類の砂糖」を「政令で定める砂糖」に改め、同条第八号中「でエキス分二十一度未満(イに掲げる酒類については、エキス分の度数を問わない。)のもの」を削り、同号ロ中「政令で定めるところにより」を削り、同号ハを次のように改める。
ハ イ又はロに掲げる酒類に糖類を加えて発酵させたもの
第三号第八号二中「(次号ニからトまでに掲げる酒類をいう。)」を削り、「、スピリッツ(次条第一項に規定するスピリッツをいい、政令で定めるものに限る。)若しくはしようちゆう」を「若しくは政令で定めるスピリッツ」に、「こえるもの」を「超えるもの」に改め、同条第九号中「、ニ、ホ又はト」を「又はニ」に改め、「(政令で定めるものを除く。)」を削り、同号イ中「又は発芽させた殻類及び水によつて殻類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの」を「(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)」に改め、同号ロからホまでを次のように改める。
ロ 発芽させた殻類及び水によつて殻類を糖化させて、発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの(当該アルコール含有物の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
ハ イ又はロに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの。ただし、イ又はロに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十未満のものを除く。
ニ 果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの又は果実酒(果実酒かすを含む。)を蒸留したもの(当該アルコール含有物又は果実酒の蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度未満のものに限る。)
ホ ニに掲げる酒類にアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの。ただし、ニに掲げる酒類のアルコール分の総量がアルコール、スピリッツ又は香味料を加えた後の酒類のアルコール分の総量の百分の十未満のものを除く。
第三条第九号へ及ぎトを削る。
第四条第一項の表みりんの項を削り、同表果実酒類の項中「エキス分が七度以上のもの及び」を「アルコール分が十五度以上のものその他」に改め、同表雑酒の項中「発ぽう酒」を「発泡酒」に、「発ぽう性」を「発泡性」に改める。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
第六条の三第六項を削る。
第二十二条の見出し中「従量税の」を削り、同条第一項各号列記以外の部分中「この法律において別に定める場合を除き、」を削り、同項第一号を次のように改める。
一 清酒
(1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの 十三万三千七百円
(2) アルコール分が十六度以上のもの 十三万三千七百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに八千九百二十円を加えた金額
(3) アルコール分が十五度未満八度以上のもの 十三万三千七百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに八千九百二十円を引いた金額
(4) アルコール分が八度未満のもの 七万千二百六十円
第二十二条第一項第二号中「八万千六百円」を「六万五千七百円」に、「五千四百四十円」を「四千三百八十円」に、「四万三千五百二十円」を「三万五千四十円」に改め、同項第三号イ中「七万八千六百円」を「十一万九千八百円」に、「四千四百円」を「七千三百四十円」に、「十万六百円」を「十五万六千五百円」に、「一万六千八百十円」を「二万八千四百三十円」に、「五万六千六百円」を「八万三千百円」に改め、同号ロ中「五万九百円」を「七万八百円」に、「二千八百四十円」を「四千五百六十円」に、「六万五千百円」を「九万三千六百円」に、「一万百九十円」を「一万六千九百三十円」に、「三万六千七百円」を「四万八千円」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 みりん
(1) アルコール分が十三・五度以上十四・五度未満のもの 二万千六百円
(2) アルコール分が十四・五度以上のもの 二万千六百円にアルコール分が十三・五度を超える一度ごとに千六百円を加えた金額
(3) アルコール分が十三・五度未満八度以上のもの 二万千六百円からアルコール分が十三・五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに千六百円を引いた金額
(4) アルコール分が八度未満のもの 一万二千円
第二十二条第一項第五号中「二十三万九千百円」を「二十万八千四百円」に改め、同項第六号イを次のように改める。
イ 果実酒 四万六千三百円
第二十二条第一項第六号ロ中「十一万七千三百円」を「八万五千円」に、「九千七百八十円」を「七千九十円」に改め、同項第七号から第九号までを次のように改める。
七 ウイスキー類
(1) アルコール分が四十度以上四十一度未満のもの 九十八万二千三百円
(2) アルコール分が四十一度以上のもの 九十八万二千三百円にアルコール分が四十度を超える一度ごとに二万四千五百六十円を加えた金額
(3) アルコール分が四十度未満三十八度以上のもの 九十八万二千三百円からアルコール分が四十度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに二万四千五百六十円を引いた金額
(4) アルコール分が三十八度未満のもの 九十万八千六百二十円
八 スピリッツ類
(1) アルコール分が三十八度未満のもの 三十三万千四百円
(2) アルコール分が三十八度以上のもの 三十三万千四百円にアルコール分が三十七度を超える一度ごとに八千九百六十円を加えた金額
九 リキュール類
(1) アルコール分が十三度未満のもの 八万五千円
(2) アルコール分が十三度以上のもの 八万五千円にアルコール分が十二度を超える一度ごとに七千九十円を加えた金額
第二十一条第一項第十号イ中「発ぽう酒」を「発泡酒」に、「二十三万九千百円」を「二十万八千四百円」に、「十六万四千五百円」を「十四万三千四百円」に、「八万九千九百円」を「七万八千三百円」に改め、同号ロ中「三十八万千三百円」を「二十七万六千四百円」に改め、同号ハ中「エキス分が十六度以上で」を削り、「本みりん」を「みりん」に、「七万四千百円」を「二万千六百円」に、「五千四百九十円」を「千六百円」に、「四万千百六十円」を「一万二千円」に、「十一万七千三百円」を「八万五千円」に、「九千七百八十円」を「七千九十円」に改め、同条第二項中「発ぽう性」を「発泡性」に、「発ぽう酒」を「発泡酒」に、「一万二千円」を「一万四百円」に改め、同条第三項中「発ぽう性」を「発泡性」に改め、同項の表を次のように改める。
酒類
基準アルコール分
基準税率
種類
品目等
しようちゆう
しようちゆう甲類
二十五度
十一万九千八百円
しようちゆう乙類
二十五度
七万八百円
果実酒類
果実酒
十二度
四万六千三百円
甘味果実酒
十二度
八万五千円
ウイスキー類
四十度
九十八万二千三百円
スピリッツ類
スピリッツ
三十七度
三十三万千四百円
リキュール類
十二度
八万五千円
雑酒
その他の雑酒(第一項第十号ハ(2)に掲げる酒類に該当するものに限る。)
十二度
八万五千円
第二十二条第四項中「12,000円」を「10,400円」に改め、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項を同条第五項とする。
第二十二条の二から第二十二条の五までを削る。
第二十八条第一項中「移出する場合において、当該移出につき当該移出先の所轄税務署長が政令で定めるところにより、当該移出する酒類の当該移出先への移入が必要である旨の証明をしたときは」を「移出する場合には」に改め、同項後段を削り、同条第七項中「所轄税務署長に」の下に「、当該移入をした日の属する月の翌月末日までに」を加える。
第二十八条の二を第二十八条の三とし、第二十八条の次に次の一条を加える。
(未納税移出に関する特例)
第二十八条の二 前条第一項の規定に該当する酒類の移入をした同項各号に掲げる場所が、次の各号に掲げる場所に該当する場合において、同項の移出をした酒類製造者が、当該酒類につき、当該移出をした日の属する月分の第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書(これらの項に規定する期限内に提出するものに限る。)に同条第一項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより、当該酒類が前条第一項各号に掲げる酒類に該当すること及び当該酒類が当該場所に移入されたことについての明細を明らかにしているときは、同条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定を適用する。
一 当該酒類の移出をした者と当該酒類を当該場所へ移入をした者が同一である場合における当該移入をした場所
二 前号の規定に該当するもののほか、継続的に当該酒類が移入される当該場所で、政令で定めるところにより、当該酒類の移出をする製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたもの
2 前条第七項の場合において、同項に規定する場所が同項に規定する酒類を継続して移入する場所であり、かつ、当該酒類を移入する者が政令で定めるところにより、当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項に規定する書類の提出を要しない。
3 第一項第二号又は前項の承認の申請があつた場合において、これらの規定に規定する事実がないと認められるとき、又は当該申請をした者若しくは当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
4 税務署長は、第一項第二号又は第二項の承認を受けた者について、これらの規定に規定する事実がなくなつたと認められるとき、又は酒税の保全上不適当と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
5 第一項第二号又は第二項の承認を受けた者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を記載した届出書を当該承認した税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その承認は、その効力を失うものとする。
6 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十条の見出し中「もどし入れ」を「戻し入れ」に改め、同条第一項中「もどし入れた」を「戻し入れた」に、「当該もどし入れ」を「当該戻入れ」に、「同条第一項第五号」を「同条第一項第四号」に改め、同条第三項中「同条第一項第五号」を「同条第一項第四号」に改め、同条第四項中「又は第三項」を「又は前項」に、「同条第一項第八号」を「同条第一項第七号」に改める。
第三十条の二第一項第一号中「に係る次に掲げる事項」を「の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量」に改め、同号イ及びロを削り、同項第三号中「従量税率が適用される酒類については、」を削り、同項第四号を削り、同項第五号中「又は課税標準額」を削り、同号を同項第四号とし、同項第六号中「第三十条」を「前条」に改め、同号を同項第五号とし、同項第七号中「第五号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第八号中「第五号」を「第四号」に、「第六号」を「第五号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号を同項第八号とする。
第三十条の三第一項第一号中「に係る次に掲げる事項」を「の税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。)」に改め、同号イ及びロを削り、同項第二号中「又は課税標準額」を削る。
第三十条の四第一項中「同条第一項第七号」を「同条第一項第六号」に改める。
第三十条の六第一項中「第三十条の二第一項第七号」を「第三十条の二第一項第六号」に改める。
第四十七条第四項中「酒類の数量」の下に「その他政令で定める事項」を加える。
第五十条第一項各号列記以外の部分中「左に」を「次に」に、「第一号から第三号まで及び第五号に掲げる場合を除く」を「第五号及び第七号に掲げる場合に限る」に改め、同項第六号中「の外」を「のほか」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 第三条第九号イ、ロ又はニに掲げる酒類をスピリッツの製造の原料に供しようとするとき。
第五十条の二第一号中「第二十二条の二第一項の表の酒類欄に掲げる」を削り、「詰め替え又は改装する」を「詰め替える」に改める。
第五十一条及び第五十二条を次のように改める。
第五十一条及び第五十二条 削除
第五十三条第一項第六号中「(酒税証紙を含む。)」を削る。
第五十八条第一項第二号中「第二十八条の二第一項」を「第二十八条の三第一項」に改め、同項第六号及び第七号を削る。
第五十九条第一項第五号中「、第四号、第五号又は第六号」を「又は第四号から第七号まで」に改める。
(たばこ消費税法の一部改正)
第五条 たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
たばこ税法
第一条中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第二条第一項第三号及び第四号を削る。
第三条中「従価割額及び従量割額の合算額によつて、たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第四条及び第九条中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第十条及び第十一条を次のように改める。
(課税標準)
第十条 たばこ税の課税標準は、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。
2 前項の製造たばこの本数は、第一種の製造たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもって第一種の製造たばこの一本に換算するものとする。
区分
重量
 一 喫煙用の製造たばこ
  (1) 第二種
一グラム
  (2) 第三種
一グラム
  (3) 第四種
二グラム
 二 かみ用の製造たばこ
二グラム
 三 かぎ用の製造たばこ
二グラム
3 前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(税率)
第十一条 たばこ税の税率は、千本につき三千百二十六円とする。
2 特定販売業者(たばこ事業法第十四条第一項(特定販売業の承継)に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき六千二百五十二円とする。
第十二条第一項及び第五項、第十三条第一項、第四項及び第七項並びに第十四条第一項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第十五条の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第一項中「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、同条第二項中「、区分ごとの数量及び引取りの際の小売定価」を「及び区分ごとの数量」に改める。
第十六条の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第一項、第三項、第五項及び第六項中「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改める。
第十七条第一項第一号中「並びに区分ごとの課税標準たる金額及び数量」を「及び区分ごとの課税標準たる数量」に改め、同項第二号中「たばこ消費税」を「たばこ税」に、「並びに区分ごとの課税標準たる金額及び数量」を「及び区分ごとの課税標準たる数量」に改め、同項第三号中「区分ごとに第一号に掲げる課税標準たる金額から前号に掲げる課税標準たる金額を控除した金額(次号において「課税標準額」という。)及び」を削り、同項第四号を次のように改める。
四 課税標準数量に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
第十七条第一項第五号から第七号までの規定中「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改める。
第十八条第一項各号列記以外の部分中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同項第一号中「並びに区分ごとの課税標準たる金額(次号において「課税標準額」という。)及び」を「及び区分ごとの」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 課税標準数量に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
第十八条第一項第三号から第五号までの規定中「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に改め、同条第二項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第十九条の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第一項中「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に、「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第二項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第二十条の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第一項中「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に、「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第二項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第二十一条(見出しを含む。)中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第二十二条中「たばこ消費税額」を「たばこ税額」に、「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第二十三条第一項、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
附則第二条中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、「従価割について百分の九・九とし、従量割については」を削り、「百三十四円」を「千四百八十四円」に改める。
(石油税法の一部改正)
第六条 石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第八条及び第九条を次のように改める。
(課税標準)
第八条 石油税の課税標準は、その採取場から移出した原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取る原油等の数量とする。
2 石油製品で政令で定めるもの又はガス状炭化水素で政令で定めるものに係る前項の数量は、それぞれその重量又は容量を基礎として政令で定める方法により計算した数量によるものとする。
(税率)
第九条 石油税の税率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 原油及び石油製品 一キロリットルにつき二千四十円
二 ガス状炭化水素のうち関税定率法別表第二七一一・一一号及び第二七一一・二一号に掲げる天然ガス 一トンにつき七百二十円
三 ガス状炭化水素(前号に掲げるものを除く。)一トンにつき六百七十円
第十三条第一項第一号及び第二号中「数量及び課税標準たる金額」を「課税標準たる数量」に改め、同項第三号中「金額」を「数量」に、「課税標準額」を「課税標準数量」に改め、同項第四号中「課税標準額」を「課税標準数量」に改める。
第十四条第一項第一号中「数量及び課税標準たる金額」を「課税標準たる数量」に、「課税標準額」を「課税標準数量」に改め、同項第二号中「課税標準額」を「課税標準数量」に改める。
第十五条第二項第一号中「数量及び課税標準たる金額」を「課税標準たる数量」に、「課税標準額」を「課税標準数量」に改め、同項第二号中「課税標準額」を「課税標準数量」に改める。
(取引所税法の一部改正)
第七条 取引所税法(大正三年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項を次のように改める。
取引所(証券取引所ヲ含ム以下第十五条ニ規定スル場合ヲ除クノ外同シ)ニ於ケル売買取引ニシテ差金ノ授受ニ依リテ決済ヲ為シ得ルモノニハ其ノ売買各約定金高ニ対シ左ノ税率ニ依リ取引税ヲ課ス
第一種 国債証券、地方債証券又ハ社債券ノ売買取引 万分ノ〇・一
第二種 有価証券又ハ商品ノ売買取引 万分ノ一
第十七条ノ二第一項中「取引物件ノ種別ニ従ヒ其ノ最高税率ノ」を削る。
(有価証券取引税法の一部改正)
第八条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第十条中「万分の十八」を「万分の十二」に、「万分の九」を「万分の六」に、「万分の五十」を「万分の三十」に、「万分の二十六」を「万分の十六」に改める。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 削除
(印紙税法の一部改正)
第九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項を削り、同条第三項中「第二十三号から第二十五号」を「第十八号から第二十号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第七号」を「第六号」に、「第十号」を「第九号」に、「第二十三号」を「第十八号」に、「第二十五号」を「第二十号」に、「第二十二号」を「第十七号」に、「第二十四号」を「第十九号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二十四号又は第二十五号」を「第十九号又は第二十号」に改め、同項第三号中「第二十二号」を「第十七号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項を同条第六項とする。
第六条第一号中「第四条第二項、」を削る。
第八条第一項中「第十三条」を「第十二条」に改める。
第十一条第四項第一号中「(政令で定める課税文書については、その一の課税文書ごとの税額区分)」を削る。
第十二条第一項中「第二十三号及び第二十四号」を「第十八号及び第十九号」に改める。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
第十四条第一項ただし書中「前三条」を「第十一条及び第十二条」に改める。
第十五条第一項中「、第四条第二項」を削る。
第十八条第一項中「第四条第二項、」を削る。
第十九条第一号及び第二十四条中「、第十二条第五項又は第十三条第一項」を「又は第十二条第五項」に改める。
別表第一課税物件表の適用に関する通則(以下「通則」という。)3イ中「第二十二号」を「第十七号」に、「第八号」を「第七号」に改める。
通則3ハ中「第二十二号」を「第十七号」に改める。
通則3ニ中「第二十三号、第二十四号又は第二十五号」を「第十八号から第二十号まで」に、「第二十二号」を「第十七号」に改める。
通則3ホ中「第二十四号若しくは第二十五号」を「第十九号若しくは第二十号」に、「第二十二号」を「第十七号」に改める。
通則4ハ中「第二十二号」を「第十七号」に改める。
通則4ホ中「(一)から(四)まで」を「(一)から(三)まで」に改め、(三)を削る。
通則4ホ(四)中「第二十二号」を「第十七号」に改め、通則4ホ(四)を通則4ホ(三)とする。
通則5中「第八号及び第十三号から第二十号」を「第七号及び第十二号から第十五号」に改める。
別表第一中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十三号までを一号ずつ繰り上げ、第十四号を削り、第十五号を第十三号とし、第十六号及び第十七号を削り、第十八号を第十四号とし、第十九号を削り、第二十号を第十五号とし、第二十一号を第十六号とし、同表第二十二号の非課税物件欄3中「第九号、第十三号、第十八号」を「第八号、第十二号、第十四号」に改め、同号を同表第十七号とし、同表第二十三号を同表第十八号とし、同表第二十四号の課税物件の物件名欄中「第十六号、第十八号、第十九号又は第二十二号」を「第十四号又は第十七号」に改め、同号を同表第十九号とし、同表第二十五号の課税物件の定義欄中「第十六号、第十八号、第十九号又は第二十二号」を「第十四号又は第十七号」に改め、同号を同表第二十号とする。
別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第三条第一号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項中「清酒製造業」を「清酒製造業等」に、「第三条第一号」を「第三条第一項第一号」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に改める。
別表第三労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に定める労働保険料その他の徴収金に係る還付金の受取書若しくは当該還付金を受領するための委任状又は同法第三十三条第一項(労働保険事務組合)の規定による労働保険事務の委託に関する文書の項中「若しくは当該還付金を受領するための委任状」を削る。
(租税特別措置法の一部改正)
第十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「特例(第三十七条の十)」を「特例等(第三十七条の十―第三十七条の十五)」に、「第四十二条」を「第四十二条の三」に、
第一節
配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例(第四十二条の二・第四十二条の三)
第一節の二
特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四―第五十三条)
を「第一節 特別税額控除及び減価償却の特例(第四十二条の四―第五十三条)」に、「第五節 交際費等の課税の特例(第六十二条)」を
第五節
交際費等の課税の特例(第六十二条)
第五節の二
新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第六十二条の二)
に、「第三節の二」を「第五節の三」に、「第六十八条の二」を「第六十八条の三」に、「第七十条の八」を「第七十条の九」に、
第六章
酒税法等の特例
第一節
酒税法の特例(第八十五条―第八十七条)
第一節の二
たばこ消費税法の特例(第八十七条の二―第八十七条の五)
第二節
物品税法の特例(第八八条―第八十八条の四)
第六章
消費税法等の特例
第一節
消費税法の特例(第八十五条―第八十六条の二)
第二節
酒税法の特例(第八十六条の三・第八十七条)
第二節の二
たばこ税法の特例(第八十七条の二―第八十八条の四)
に、「第九十条の二」を「第九十条の三」に、「第九十条の三―第九十条の五」を「第九十条の四・第九十条の五」に、「その他の税の特例(第九十条の八―第九十五条)」を「印紙税法の特例(第九十一条)」に改める。
第一条中「登録免許税」の下に「、消費税」を加え、「たばこ税消費、物品税」を「たばこ税」に、「、砂糖消費税、印紙税及び通行税」を「及び印紙税」に改め、「登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)」を加え、「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に改め、「、物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)」、「、砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八)」及び「、通行税法(昭和十五年法律第四十三号)」を削る。
第二条第三項第三号及び第四号中「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に改め、同項第五号中「原油、」を削り、「第一号から第三号まで」を「第二号又は第三号」に改める。
第三条第一項、第三条の三第一項、第八条の二第一項、第八条の三第一項並びに第八条の四第一項及び第二項中「、第八十九条及び第九十一条」を「及び第八十九条」に改める。
第二十五条の二第二項第一号中「百分の二十五・六」を「百分の二十八」に、「百分の三十六・七」を「百分の三十七・五」に改め、同条第三項第一号ロ中「百分の七十」を「百分の六十七」に、「百分の五十七」を「百分の五十六」に改め、同条第五項第二号中「百分の三十」を「百分の二十八」に、「百分の四十二」を「百分の三十七・五」に改める。
第二十六条第一項中「場合に」の下に「おいて当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるとき」を加え、同項の表中
四千万円を超え五千万円以下の金額
百分の五十七
五千万円を超える金額
百分の五十二
四千万円を超え五千万円以下の金額
百分の五十七
に改める。
第二十七条を次のように改める。
(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
第二十七条 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項に規定する家内労働者に該当する個人、外交員その他これらに類する者として政令で定める個人が事業所得又は雑所得を有する場合において、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額及び雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額の合計額が五十七万円(当該個人が給与所得を有する場合にあつては、五十七万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。以下この条において同じ。)に満たないときは、その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定にかかわらず、五十七万円を政令で定めるところにより事業所得に係る金額と雑所得に係る金額とに区分した場合の当該区分したそれぞれの金額とする。この場合において、当該それぞれの金額は、その年分の事業所得に係る総収入金額又は雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)を限度とする。
第二十八条の四第一項中「、第八十九条及び第九十一条」を「及び第八十九条」に改め、同条第六項第一号中「第三十四号の二」を「第三十四号の三」に改める。
第二十八条の五第一項中「、第八十九条及び第九十一条」を「及び第八十九条」に改める。
第三十一条第一項各号列記以外の部分中「、第八十九条及び第九十一条」を「及び第八十九条」に、「次条まで」を「この条及び次条」に、「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第二号ロを次のように改める。
ロ 当該課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二十五に相当する金額
第三十一条第五項第一号中「第三十四号の二」を「第三十四号の三」に改める。
第三十一条の三第一項中「課税長期譲渡所得金額につき、この項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した」を「百分の二十五」に、「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の二十五に相当する」を「百分の二十二・五」に改める。
第三十一条の四第一項中「課税長期譲渡所得金額につき、この項の規定の適用がないものとした場合に算出される所得税の額のうち、当該課税長期譲渡所得金額のうち四千万円を超える部分に係る所得税の額として政令で定めるところにより計算した」を「百分の二十五」に、「課税長期譲渡所得金額から四千万円を控除した金額の百分の十五に相当する」を「百分の十五」に改める。
第三十二条第一項中「、第八十九条及び第九十一条」を「及び第八十九条」に改め、同条第二項中「出資を含む」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「所得税法第九条第一項第十一号へに掲げる」を「、事業又はその用に供する資産の譲渡に類するものとして政令で定める株式の譲渡による」に改める。
第二章第四節第九款の款名中「特例」を「特例等」に改める。
第三十七条の十を次のように改める。
(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、昭和六十四年四月一日以後に株式等の譲渡(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十三項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。以下この項及び次項並びに次条において同じ。)をした場合には、当該株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。第四項及び次条において「株式等に係る譲渡所得等」という。)については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、株式等に係る譲渡所得等の金額(第六項第五号の規定により読み替えられた同法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「株式等に係る課税譲渡所得等の金額」という。)の百分の二十に相当する金額に相当する所得税を課する。この場合において、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額は生じなかつたものとみなす。
2 前項前段の場合において、株式等の譲渡が証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式(当該証券取引所に上場された日その他の政令で定める日(以下この項及び次条第一項において「上場等の日」という。)においてこれらの株式をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間が三年を超えるものに限る。)の譲渡(上場等の日以後一年以内に行われる譲渡で証券業者(同法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。次条において同じ。)への売委託に基づくもの又は当該証券業者に対するものに限る。)であるときは、当該譲渡による株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該株式等に係る譲渡所得等の金額の二分の一に相当する金額とする。
3 前二項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含むものとし、ゴルフ場その他の施設の利用に関する権利に類するものとして政令で定める株式又は出資者の持分を除く。)をいう。
一 株式(株式の引受けによる権利及び新株引受権を含む。)
二 特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社又は有限会社の社員の持分、法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の組合員又は会員の持分その他法人の出資者の持分
三 転換社債及び新株引受権付社債
4 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が交付を受ける次の各号に掲げる金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、第一項の規定を適用する。
一 法人の法人税法第二条第十四号に規定する株主等(以下この項において「株主等」という。)がその法人の資本若しくは出資の減少、株式の消却又はその法人からの退社若しくは脱退により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
二 内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の株主等がその内国法人の解散により残余財産の分配として交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
三 内国法人の株主等がその内国法人の合併により交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額
5 前三項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 所得税法第二条第一項第三十号から第三十四号の三までの規定の適用については、同項第三十号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額(以下「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」とする。
二 所得税法第二十四条第二項の規定の適用については、同項中「又は雑所得」とあるのは、「、譲渡所得又は雑所得」とする。
三 所得税法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「譲渡所得の金額」とあるのは「株式等に係る譲渡所得の金額」と、「譲渡に要した費用の額」とあるのは「譲渡に要した費用の額並びにその年中に支払うべきその資産を取得するために要した負債の利子」と、「し、その残額」とあるのは「した残額」と、「。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする」とあるのは「)とする」とする。
四 所得税法第六十九条の規定の適用については、同条第一項中「譲渡所得の金額」とあるのは「譲渡所得の金額(事業所得の金額及び譲渡所得の金額にあつては、租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等がないものとして計算した金額とする。)」と、「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額を除く。)」とする。
五 所得税法第七十一条から第八十七条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
六 所得税法第九十二条及び第九十五条の規定の適用については、同法第九十二条第一項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)」と、「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び租税特別措置法第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」と、同条第二項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、同項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税額」と、同法第九十五条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び租税特別措置法第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
七 前各号に定めるもののほか、所得税法第二編第五章の規定による申請又は申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章第四節第九款中第三十七条の十の次に次の五条を加える。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税)
第三十七条の十一 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、昭和六十四年四月一日以後に証券業者又は銀行の営業所(以下この条において「証券業者等の営業所」という。)において、当該証券業者若しくは銀行への売委託により前条第三項に規定する株式等(証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるものに限る。)の譲渡(上場等の日以前に取得した当該株式等のうち政令で定めるもの以外のものの譲渡にあつては、上場等の日以後一年以内に行われるものを除く。以下この項において同じ。)をする場合又は当該証券業者に当該株式等の譲渡をする場合において、当該株式等のこれらの譲渡による株式等に係る譲渡所得等につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を当該証券業者等の営業所を経由して納税地の所轄税務署長に提出したときは、その提出の時以後に当該証券業者等の営業所において行う当該証券業者又は銀行への売委託に基づく当該株式等の譲渡及び当該証券業者に対する当該株式等の譲渡(以下この条において「上場株式等の譲渡」という。)による株式等に係る譲渡所得等については、所得税法第二十二条及び第八十九条並びに第百六十五条並びに前条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その上場株式等の譲渡による譲渡利益金額に対し百分の二十の税率を適用して所得税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける上場株式等の譲渡の対価の支払をする証券業者又は銀行は、当該上場株式等の譲渡の対価の支払をする際、当該上場株式等の譲渡による譲渡利益金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
3 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
4 第一項及び第二項に規定する譲渡利益金は、上場株式等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 証券取引法第四十九条第一項の規定による信用取引その他の大蔵省令で定める取引による上場株式等の譲渡又はこれらの取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。) これらの決済に係る差益に相当する金額として政令で定める金額
二 転換社債又は新株引受権付社債の譲渡 当該譲渡の対価の額の百分の二・五に相当する金額
三 前二号に掲げる譲渡以外の上場株式等の譲渡 当該上場株式等の譲渡の対価の額の百分の五に相当する金額
5 第一項に規定する申告書は、同項の規定の適用を受けようとする上場株式等の譲渡の時までに提出しなければならない。
6 第一項の場合において、同項に規定する申告書がその提出の際に経由すべき証券業者等の営業所において受理されたときは、当該申告書は、その受理された時に同項に規定する税額署長に提出されたものとみなす。
7 第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二十四条第二項の規定の適用については、同項中「事業所得又は雑所得」とあるのは、「租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税)の規定の適用を受ける同項に規定する上場株式等の譲渡による所得」とする。
8 昭和六十四年四月一日以後に第一項の規定の適用を受ける上場株式等の譲渡の対価の支払を受ける居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者及び当該対価の支払をする証券業者又は銀行については、所得税法第二百二十四条の三及び第二百二十五条第一項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
9 第五項及び第六項に定めるもののほか、第一項の申告書を提出した居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その提出後、当該申告書の提出の際に経由した証券業者等の営業所において行う上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等につき同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項、第二項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)
第三十七条の十二 国内に恒久的施設を有しない非居住者(所得税法第百六十四条第一項第四号に掲げる非居住者をいう。以下この条において同じ。)が昭和六十四年四月一日以後に第三十七条の十第三項に規定する株式等の同条第一項に規定する譲渡をした場合には、当該非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得のうち、同項に規定する株式等に係る譲渡所得等(以下この条において「株式等の譲渡に係る国内源泉所得」という。)については、同法第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)に対し、株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(第四項において準用する第三十七条の十第六項第五号の規定により適用される同法第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の百分の二十に相当する金額に相当する所得税を課する。
2 前項の場合において、株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額の計算上生じた損失の額があるときは、所得税法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の額は生じなかつたものとみなす。
3 前項に規定するもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第三十七条の十第四項及び第六項(第一号、第二号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の規定の適用がある場合において準用する。この場合において、同条第六項第三号中「株式等に係る譲渡所得の金額」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額(以下「株等等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」という。)のうち譲渡所得に該当する部分の金額」と、同項第四号中「第三十七条の十第一項(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する株式等に係る譲渡所得等」とあるのは「第三十七条の十二第一項(恒久的施設を有しない非居住者の株式等の譲渡に係る国内源泉所得に対する課税の特例)に規定する株式等の譲渡に係る国内源泉所得」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と、同項第五号中「第七十一条から第八十七条まで」とあるのは「第七十一条、第七十二条、第七十八条、第八十六条及び第八十七条」と、「株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「株式等の譲渡に係る国内源泉所得の金額」と読み替えるものとする。
(公社債等の譲渡等による所得の非課税)
第三十七条の十三 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一 公社債(転換社債及び新株引受権付社債を除く。)並びに証券投資信託及び貸付信託の受益証券(次項第一号において「公社債等」という。)の譲渡による所得
二 証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約によりその証券投資信託の受益証券を有する者に対して支払われる金額とその証券投資信託について信託された金額(所得税法第二条第一項第十四号に規定するオープン型の証券投資信託については、当該金額のうち同法第九条第一項第十一号に掲げる収益の分配に充てられるべき部分の金額を控除した金額。次項第二号において同じ。)のうち当該受益証券に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益証券の取得に要した金額を超える場合におけるその超える部分の金額
2 次に掲げる金額は、所得税法の規定の適用については、ないものとみなす。
一 公社債等の譲渡による収入金額が当該公社債等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額
二 前項第二号に規定する事由により同号の証券投資信託の受益証券を有する者に対して支払われる金額とその証券投資信託について信託された金額のうち当該受益証券に係る部分の金額とのうちいずれか低い金額が当該受益証券の取得に要した金額に満たない場合におけるその不足額
(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例)
第三十七条の十四 次に掲げる所得については、前条第一項の規定は、適用しない。
一 割引の方法により発行される公社債で所得税法の施行地外の地域において発行されるもの又は利子が支払われる公社債で割引の方法により発行される公社債に類するものとして政令で定めるものを同法の施行地において譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
二 所得税法の施行地において割引の方法により発行される国債のうち、その発行の日から償還期限までの期間が一年に満たない国債で大蔵省令で定めるものを譲渡したことによる所得として政令で定めるもの
2 前項第一号に規定する公社債又は同項第二号に規定する国債の譲渡については、前条第二項の規定は、適用しない。
3 所得税法の施行地において第一項第二号に掲げる所得の基因となつた同号に規定する国債の譲渡に係る対価の支払をする法人は、大蔵省令で定めるところにより、当該支払に関する調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
(株式等の譲渡の対価に係る支払調書の特例)
第三十七条の十五 所得税法第二百二十五条第一項第十号に掲げる者は、大蔵省令で定めるところにより、同号に規定する支払に関する調書を同一の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対する一回の支払ごとに作成する場合には、同項の規定にかかわらず、当該調書をその支払の確定した日の属する月の翌月末日までに税務署長に提出しなければならない。
第四十一条の十第一項及び第四十一条の十二第一項中「、第八十九条及び第九十一条」を「及び第八十九条」に改める。
第四十一条の十四第一項中「十四万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「第二条第一項第三十四号の二」を「第二条第一項第三十四号の三」に、「七万円」を「十万円」に改め、同条第三項の表第八十五条第三項の項中
老人扶養親族若しくはその他の扶養親族
同条第二項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくは老人扶養親族以外の扶養親族
特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の扶養親族
同法第四十一条の十四第一項の規定に該当する特定扶養親族若しくはその他の特定扶養親族、同条第二項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族若しくは特定扶養親族及び老人扶養親族以外の扶養親族
に改め、同項の次に次のように加える。
第百八十七条
障害者がある
障害者又は租税特別措置法第四十一条の十四第一項(同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例)の規定に該当する特別障害者がある
その障害者一人につき
これらの一に該当するごとに
第四十一条の十四第三項の表第百九十四条第一項第五号の項を次のように改める。
第百九十四条第一項第五号
特定扶養親族又は老人扶養親族
租税特別措置法第四十一条の十四第一項の規定に該当する特定扶養親族若しくはその他の特定扶養親族又は同条第二項の規定に該当する老人扶養親族若しくはその他の老人扶養親族
第四十一条の十四第三項の表第百九十四条第一項第五号の項の次に次のように加える。
別表第二の備考(一)(4)、別表第三の備考(一)(4)及び別表第四の備考(二)
障害者がある
障害者又は租税特別措置法第四十一条の十四第一項(同居の特別障害者又は老親等に係る扶養控除等の特例)の規定に該当する特別障害者がある
その障害者1人につき
これらの一に該当するごとに
「第三章 法人税法の特例」及び「第一節 配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る。
第四十二条の二及び第四十二条の三を次のように改める。
第四十二条の二及び第四十二条の三 削除
「第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る。
第四十二条の四の前に次の章名及び節名を付する。
第三章 法人税法の特例
第一節 特別税額控除及び減価償却の特例
第四十二条の六第六項及び第四十二条の七第六項中「第四十二条の二第一項、」を削り、「及び第六十七条の二第一項」を「、第六十七条の二第一項及び第六十八条の三第一項」に改める。
第五十七条第一項中「(昭和二十三年法律第二十五号)」を削る。
第三章中第五節の二を第五節の三とし、第五節の次に次の一節を加える。
第五節の二 新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例
(新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例)
第六十二条の二 法人が所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)の施行の日の翌日(第三項において「基準日」という。)以後に終了する各事業年度(解散その他の政令で定める事実が生じた日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)終了の時において新規取得土地等を有する場合(新規取得土地等が第三項第一号ロに掲げる株式又は出資である場合には、政令で定める場合に限る。)において、当該事業年度に当該新規取得土地等に係る負債利子損金不算入期間が含まれているときは、当該事業年度の負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)の額のうち次の各号に掲げる金額のいずれか少ない金額に相当する金額の合計額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
一 当該新規取得土地等の基準取得価額に百分の六(当該法人が当該事業年度の負債の平均利子率として政令で定めるところにより計算した割合に関する明細書を当該事業年度の確定申告書等に添付したときは、当該計算した割合とする。)を乗じて得た金額に当該事業年度に含まれる当該新規取得土地等に係る負債利子損金不算入期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額
二 当該事業年度の負債の利子の額に当該事業年度に含まれる当該新規取得土地等に係る負債利子損金不算入期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額(当該事業年度終了の時において二以上の新規取得土地等(当該事業年度に負債利子損金不算入期間が含まれているものに限る。)がある場合には、当該金額として政令で定めるところにより計算した金額)
2 法人の各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)が次の各号に掲げる事業年度に該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該新規取得土地等に係る負債利子損金不算入期間の末日を含む事業年度後の各事業年度(当該各事業年度終了の時において当該新規取得土地等を有する場合に限るものとし、次号又は第三号に掲げる事業年度を除く。) 当該新規取得土地等に係る累積損金不算入負債利子額に当該事業年度の月数を乗じてこれを四十八で除して計算した金額(当該金額が当該新規取得土地等に係る累積損金不算入負債利子額からこの項の規定により損金の額に算入された金額の合計額を控除した残額を超える場合には、当該残額)
二 当該新規取得土地等を譲渡(地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)した日(当該新規取得土地等が株式又は出資である場合には当該株式又は出資が当該新規取得土地等に該当しないこととなつた日その他政令で定める日を含む。)を含む事業年度(次号に掲げる事業年度を除く。) 当該新規取得土地等に係る累積損金不算入負債利子額(この項の規定により損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
三 前項に規定する政令で定める事実が生じた日を含む事業年度 当該事業年度終了の時において有する当該新規取得土地等に係る累積損金不算入負債利子額(この項の規定により損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 新規取得土地等 次に掲げる土地若しくは土地の上に存する権利又は株式若しくは出資をいう。
イ 土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)で基準日以後に他の者から取得(他の者から贈与又は出資によるものその他政令で定めるものを除き、合併による受入れを含む。以下この号において同じ。)したもの(その取得の時において次に掲げる土地等に該当するものを除く。)
(1) 第三十三条第一項第一号に規定する土地収用法等の規定に基づく収用により取得した土地等
(2) 都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域以外の地域内にある農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地
(3) 地方公共団体、住宅・都市整備公団又は地域振興整備公団から取得した土地等でこれらの者が首都圏の近効整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第六項に規定する工業団地造成事業により造成したもの
(4) (1)から(3)までに掲げる土地等に類するものとして政令で定める土地等
ロ その有する資産が主として土地等である法人の株式又は出資として政令で定める株式又は出資(以下この号において「土地保有法人の株式等」という。)で基準日以後に取得したもの及び基準日以後に取得した株式又は出資でその取得をした日後に土地保有法人の株式等に該当することとなつたもの
二 負債利子損金不算入期間 当該新規取得土地等がその取得をした日において次に掲げる土地等に該当しない場合又はその取得をした日において次に掲げる土地等に該当し、かつ、当該土地等の区分に応じ次に定める日が到来していない場合における当該新規取得土地等の取得をした日から四年を経過する日(当該新規取得土地等が次に掲げる土地等に該当し、同日前に当該土地等の区分に応じ次に定める日が到来する場合には、その日)までの期間をいう。
イ 長期間にわたつて使用されるものとして政令で定める建物又は構築物の敷地の用に供された土地等(これと一体的に使用される土地等として政令で定めるものを含む。) 当該建物又は構築物がその用に供された日
ロ 長期間にわたり当該法人の事業の用に供されることが法令の規定その他により確実であると認められるものとして政令で定める土地等当該確実であると認められる日として政令で定める日
ハ 森林法第十一条第五項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた同法第十一条第一項又は第十八条第一項に規定する森林施業計画の対象とされた林地 当該認定を受けた日
ニ 養殖池その他政令で定める土地等で漁業の用に供されたもの 当該供された日
ホ 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第三条第一項の認定を受けた同項に規定する宅地開発事業計画に定められた同法第二条第四項に規定する事業区域内にある土地等(当該認定を受けた者が取得するものに限る。) 当該認定の日
ヘ 宅地の造成(政令で定めるものに限る。)に関する事業のために取得した土地等 当該造成が完了した日
ト イからヘまでに掲げる土地等に類するものとして政令で定める土地等 政令で定める日
三 基準取得価額 当該新規取得土地等の次に掲げる資産の区分に応じ次に定める金額をいう。
イ 不動産の販売又は賃貸の事業を営む法人が販売又は賃貸(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の用に供するために取得した新規取得土地等(以下この号において「販売用土地等」という。) 当該販売用土地等の取得価額(造成のために要した費用の額その他政令で定める金額を除く。以下この号及び次項において「調整取得価格」という。)に、当該法人が当該販売用土地等を取得した日の属する事業年度(以下この号において「取得事業年度」という。)において取得した販売用土地等の調整取得価額の合計額から次に掲げる金額の合計額を控除した残額を当該販売用土地等の調整取得価額の合計額で除して得た割合(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて計算した金額
(1) 当該取得事業年度の不動産の販売及び賃貸に係る収入金額に、当該取得事業年度終了の時における不動産の賃貸の事業に係る預り敷金及び預保証金(利子を付するものを除く。)の合計額(以下この号において「預り敷金等の合計額」という。)から当該取得事業年度の前事業年度終了の時における預り敷金等の合計額を控除した金額を加算した金額の三分の二に相当する金額
(2) 当該取得事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度の(1)に掲げる金額が当該各事業年度において取得した販売用土地等の調整取得価額の合計額を超える場合における当該超える金額の合計額として政令で定めるところにより計算した金額
ロ イに掲げる新規取得土地等以外の新規取得土地等 当該新規取得土地等の調整取得価額
四 累積損金不算入負債利子額 当該新規取得土地等につき第一項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されなかつた負債の利子の額の合計額をいう。
4 新規取得土地等の取得のための支払(その取得の日前の支払を除く。)が二回以上にわたつて行われた場合には、前項第三号の規定の適用については、それぞれその支払の日に当該新規取得土地等の調整取得価額をその支払金額ごとに区分した額による当該新規取得土地等を取得したものとみなし、第一項の規定の適用については、同項の負債利子損金不算入期間の起算日は、二回目以後の支払については、当該事業年度が当該支払の日を含む事業年度である場合に限り、当該支払の日とする。
5 第一項又は第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、第一項の月数にあつてはこれを切り捨て、第二項の月数にあつてはこれを一月とする。
6 第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた事業年度から第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の直前の事業年度まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書を提出し、かつ、当該確定申告書に第一項の規定により損金の額に算入されなかつた金額で第二項の規定の適用を受けようとする金額の計算に関する明細書の添付があつた場合であつて、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の申告の記載及び当該明細書の添付があるときに限り適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該事業年度の確定申告書等に当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額として記載された金額を限度とする。
7 税務署長は、第二項の規定により損金の額に算入する金額の全部又は一部につき前項の記載又は明細書の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、同項の記載又は明細書の添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、その記載又は明細書の提出がなかつた金額につき第二項の規定を適用することができる。
8 第二項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の規定の適用については同号イ(1)に規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。
9 前各項に規定するもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十三条第一項及び第六十三条の二第一項中「第四十二条の二第一項、」を削り、「及び第六十七条の二第一項」を「、第六十七条の二第一項及び第六十八条の三第一項」に改める。
第六十六条の七第一項中「。以下この節において同じ」を削り、「対応するもの」の下に「(当該課税対象留保金額に相当する金額を限度とする。)」を加え、「納付する外国法人税の額」を「納付する控除対象外国法人税の額(同法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下この節において同じ。)」に、「同条第一項」を「同法第六十九条第一項」に改め、同条第二項中「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第六十六条の九中「外国法人税の額」を「控除対象外国法人税の額」に改める。
第六十六条の十五第四項中「商法」の下に「(明治三十二年法律第四十八号)」を加える。
第六十七条第一項中「場合に」の下に「おいて当該事業年度の当該支払を受けるべき金額が五千万円以下であるとき」を加え、同項の表中
四千万円を超え五千万円以下の金額
百分の五十七
五千万円を超える金額
百分の五十二
四千万円を超え五千万円以下の金額
百分の五十七
に改め、同条第二項中「同項の表中」を「同項中「五千万円」とあるのは「二千五百万円」と、」に改め、「、五千万円」とあるのは「二千五百万円」と」を削る。
第三章第八節中第六十八条の二の次に次の一条を加える。
(特定の協同組合等の法人税率の特例)
第六十八条の三 法人税法第二条第七号に規定する協同組合等(特定の地区又は地域に係るものに限る。)の事業年度(清算中の事業年度を除く。)が、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する場合における当該協同組合等の各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第六十六条第三項中「百分の二十七」とあるのは「百分の二十七(各事業年度の所得の金額のうち十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の三十)」と、同条第五項中「前項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の三第一項(特定の協同組合等の法人税率の特例)の規定により読み替えられた第三項」とする。
一 当該事業年度の総収入金額(固定資産の譲渡による収入金額その他の政令で定める収入金額を除く。)のうちに当該事業年度の物品供給事業(当該協同組合等の組合員その他の利用者に物品(動物その他の政令で定めるものを含む。)を供給する事業をいう。第三号において同じ。)に係る収入金額の占める割合が百分の五十を超えること。
二 当該事業年度終了の時における組合員その他の構成員の数が五十万人以上であること。
三 当該事業年度における物品供給事業のうち店舗において行われるものに係る収入金額が千億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以上であること。
2 前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
3 第一項に規定する収入金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十九条の三第一項中「被相続人又は」を「被相続人若しくは」に、「(以下次項まで」を「(以下この項及び次項」に改め、「(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下次項までにおいて同じ。)」を削り、「又は居住の用」を「若しくは居住の用」に、「で大蔵省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているものをいう。以下次項までにおいて同じ。)」を「をいう。以下この項及び次項において同じ。)で大蔵省令で定める建物若しくは構築物の敷地の用に供されているもの又は国の事業の用に供されている宅地等で大蔵省令で定める建物の敷地の用に供されているもの」に、「当該宅地等」を「これらの宅地等」に、「掲げる割合」を「定める割合」に、「当該被相続人等の事業」を「当該被相続人等又は国の事業」に、「百分の六十」を「百分の四十」に、「百分の八十」を「百分の六十」に、「百分の七十」を「百分の五十」に改め、同条第二項中「掲げる金額」を「定める金額」に、「百分の七十」を「百分の五十」に、「被相続人等の事業」を「被相続人等又は国の事業」に、「百分の六十」を「百分の四十」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の四 個人が相続若しくは遺贈により取得した財産又は個人が贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第七十条の六までにおいて同じ。)により取得した財産で相続税法第十九条の規定の適用を受けるもののうちに、当該相続又は同条の相続の開始前三年以内にこれらの相続又は遺贈に係る被相続人が取得又は新築(以下この条において「取得等」という。)をした土地等又は建物等(第三十三条第一項に規定する収用等に伴い取得した同項に規定する代替資産(当該収用等により取得した補償金、対価又は清算金の額に対応する部分として政令で定める部分に限る。)その他政令で定める土地等又は建物等を除く。)がある場合には、当該個人が取得等をした当該土地等又は建物等については、同法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額又は同法第十九条の規定により当該相続税の課税価格に加算される贈与により取得した財産の価額は、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該土地等又は建物等に係る取得価額として政令で定めるものの金額とする。
2 前項に規定する土地等とは、土地又は土地の上に存する権利(同項に規定する被相続人の居住の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるものを除く。)をいい、同項に規定する建物等とは、建物及びその附属設備又は構築物(同項に規定する被相続人の居住の用に供されていた建物及びその附属設備又は構築物で政令で定めるものを除く。)をいう。
第七十条の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条第一項中「(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第七十条の六までにおいて同じ。)」を削り、同条第三項中「第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項の規定」を「これらの規定」に、「同項の贈与」を「第一項の贈与又は第三項の支出」に、「添附しない」を「添付しない」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第一項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託(信託法(大正十一年法律第六十二号)第六十六条に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
4 前項に規定する政令で定める特定公益信託で同項の金銭を受け入れたものが当該受入れの日から二年を経過した日までに同項に規定する政令で定める特定公益信託に該当しないこととなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
第七十条の二の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条第一項中「前条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「受けて同項」を「受けてこれらの規定」に、「同項の」を「これらの」に改め、「同条第二項」の下に「又は第四項」を加え、「同項に」を「これらの規定に」に改め、同条第二項中「前条第一項」の下に「又は第三項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、「同条第二項」の下に「又は第四項」を加え、「同項に」を「これらの規定に」に改める。
第七十条の七第一項中「百万円未満」を「二百万円未満」に、「五万円」を「十万円」に改める。
第四章中第七十条の八の次に次の一条を加える。
(不動産等に係る相続税の延納等の特例)
第七十条の九 税務署長は、相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、第七十条の七第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産、所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産で当該相続に係る被相続人の事業の用に供されていたものその他政令で定める財産の価額の合計額(以下この条において「不動産等の価額」という。)の占める割合が四分の三以上であるときは、当該延納を許可する相続税額のうち当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額(次項及び第三項において「不動産等部分の税額」という。)に係る延納期間については、納税義務者の申請により、相続税法第三十八条第一項の規定にかかわらず、二十年以内(同項に規定する延納税額が二百万円未満であるときは、当該延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数以内)とすることができる。
2 前項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が四分の三以上である場合には、当該延納税額のうち不動産等部分の税額についての相続税法第五十二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「年五・四パーセント」とあるのは、「年四・八パーセント」とする。
3 相続税法第五十二条第四項の規定は、延納の許可を受けた相続税額のうちに不動産等部分の税額とその他の部分の税額とがある場合について準用する。
4 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、第一項に規定する不動産、減価償却資産その他の財産の明細書を添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5 前各項の規定は、相続税法第四十三条第五項の規定により物納の撤回の承認を受けた者で、第一項に規定する課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額の占める割合が四分の三以上であるものが当該物納の撤回により納付すべき相続税額に係る延納及び利子税について準用する。
第七十八条の四第三項各号列記以外の部分中「掲げる業務」を「定める業務」に改め、同項第四号中「清酒製造業の安定に関する特別措置法」を「清酒製造業等の安定に関する特別措置法」に、「第二条第二項」を「第二条第三項」に、「第三条第一号」を「第三条第一項第一号」に改める。
第六章の章名及び同章第一節の節名を次のように改める。
第六章 消費税法等の特例
第一節 消費税法の特例
第八十五条及び第八十六条を次のように改める。
(外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税)
第八十五条 酒類その他の政令で定める物品(以下この条において「指定物品」という。)の譲渡を行う事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)をいう。以下この節において同じ。)又は指定物品を保税地域から引き取る者が、本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で政令で定めるものを含む。)又は航空機(以下この条、第八十七条及び第八十七条の二において「外航船等」という。)に船用品又は機用品(関税法第二条第一項第九号又は第十号に規定する船用品又は機用品をいう。第八十七条及び第八十七条の二において同じ。)として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港(同項第十一号から第十三号までに規定する開港、税関空港又は不開港をいう。以下この条、第八十七条及び第八十七条の二において同じ。)の所在地の所轄税関長の承認を受けた指定物品を譲渡し、又は保税地域から引き取る場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十二条第一項の積込みをいう。第八十七条及び第八十七条の二において同じ。)とみなして、消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2 前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた指定物品のうち事業者から譲渡されたものが、最初に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合(政令で定めるところにより当該外航船等が入港している港の所在地の所轄税関長の承認を受けて、他の外航船等に積み換えられる場合その他政令で定める場合を除く。)には、当該指定物品の所持者が関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される当該各号に定める指定物品を保税地域から引き取るものとみなして、消費税法を適用する。この場合において、当該指定物品に係る消費税の納税地は、当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第三項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額とする。
一 本邦において陸揚げ又は取卸し(積換えを含む。以下この号において同じ。)がされる場合 その陸揚げ又は取卸しがされる指定物品
二 当該外航船等が外航船等でなくなる時に当該外航船等に現存する場合その現存する指定物品
(外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税)
第八十六条 事業者が、本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この条において「大使館等」という。)又は本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この条において「大使等」という。)に対し、課税資産の譲渡等(消費税第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該外国の大使館等又は大使等が、外交、領事その他の任務を遂行するために必要なものとして、政令で定める方法により、当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けるときは、当該課税資産の譲渡等については、消費税を免除する。ただし、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等が譲り受け、若しくは借り受ける資産又は提供を受ける役務について消費税に類似する租税の免除に制限を付する国の大使館等又は大使等については、相互条件による。
2 前項の規定は、同項の課税資産の譲渡等を行つた事業者が、当該外国の大使館等又は大使等が同項に規定する方法により消費税の免除を受けて当該課税資産の譲渡等に係る資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は当該課税資産の譲渡等に係る役務の提供を受けたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 第一項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けた資産を譲り受け、又は借り受けた日から二年間は、当該資産を同項に規定する任務の遂行のための用途以外の用途(以下この項において「目的外の用途」という。)に供してはならない。ただし、当該資産を当該期間内に目的外の用途に供することにつきやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
第八十六条の次に次の一条を加える。
(海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税)
第八十六条の二 事業者が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する海軍販売所又はピーエックスに対し、同協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族(次項において「合衆国軍隊の構成員等」という。)が輸出する目的でこれらの機関から政令で定める方法により購入する物品で政令で定めるものを譲渡する場合には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。
2 前項の規定は、同項の物品の譲渡をした事業者が、当該物品が合衆国軍隊の構成員等によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類を、政令で定めるところにより保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項において準用する消費税法第八条第三項本文若しくは第五項本文の規定の適用があつた場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類を保存できなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 消費税法第八条第三項の規定は第一項に規定する機関から同項の規定に該当する物品を同項に規定する方法により購入した者について、同条第四項及び第五項並びに同法第二十七条第二項、第六十七条第一号及び第七十条の規定は当該購入に係る物品の同法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けについてそれぞれ準用する。
「第一節の二 たばこ消費税法の特例」及び「第二節 物品税法の特例」を削る。
第八十七条の前に次の節名及び一条を加える。
第二節 酒税法の特例
(清酒等に係る酒税の税率の特例)
第八十六条の三 酒税法第三条第三号に規定する清酒(以下この条において「清酒」という。)又は同法第四条第一項に規定するしようちゆう甲類、しようちゆう乙類若しくは果実酒(以下この項において「清酒等」という。)の製造者が、昭和六十四年四月一日(清酒にあつては、昭和六十七年四月一日)から昭和六十九年三月三十一日までの間に酒類の製造場から清酒等を移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間における清酒等のそれぞれの酒類(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千キロリットル以下であるときは、当該清酒等の製造者がその年度に酒類の製造場から移出する清酒等(当該千キロリットル以下である清酒等の種類又は品目と同じ種類又は品目の酒類であるものに限る。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第三章の規定にかかわらず、同章の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
2 所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)附則第三十八条の規定によりなお従前の例によることとされる清酒(所得税法等改正法第四条の規定による改正前の酒税法第五条第一項に規定する清酒二級に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の製造者が、昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間にその製造場から清酒を移出する場合において、その年度の開始前一年間における清酒(酒税法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千キロリットル以下であるときは、当該清酒の製造者がその年度に清酒の製造場から移出する清酒の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、酒税法第三章及び所得税法等改正法附則第三十八条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
第八十七条を次のように改める。
(外航船等に積み込む酒類の免税)
第八十七条 酒類製造業者又は酒類を保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた酒類を、酒類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、酒税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
2 第八十五条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた酒類のうち酒類の製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第二項中「消費税法」とあるのは「酒税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第三項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額」とあるのは「当該酒類が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と読み替えるものとする。
第八十七条の二の前に次の節名を付する。
第二節の二 たばこ税法の特例
第八十七条の二第一項中「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第八十五条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた製造たばこのうち製造たばこの製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同条第二項中「消費税法」とあるのは「たばこ税法」と、「当該指定物品が当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地とし、当該指定物品の課税標準は、同法第二十八条第三項の規定にかかわらず、当該指定物品が前項の規定の適用を受けて事業者から譲渡された時における当該譲渡に係る同条第一項に規定する対価の額」とあるのは「当該製造たばこが当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場所の所在地」と読み替えるものとする。
第八十七条の二第三項を削る。
第八十七条の三及び第八十七条の四を削る。
第八十七条の五の見出し中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条中「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に、「たばこ消費税」を「たばこ税」に、「同法第三条及び第十一条第二項並びに第八十七条の三第二項」を「同法第十一条第二項」に改め、同条を第八十七条の三とする。
第八十八条から第八十八条の四までを次のように改める。
第八十八条から第八十八条の四まで 削除
「第三節の二 石油税法の特例」を削る。
第九十条の三を次のように改める。
(移出に係る揮発油の外国公館等用免税)
第九十条の三 揮発油の製造者が、次の各号に掲げる者又は給油所に対し、当該各号に定める揮発油を、政令で定めるところにより、その製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該製造場から移出する場合には、当該移出に係る揮発油税及び地方道路税を免除する。
一 本邦にある外国の大使館、公使館、領事館その他これらに準ずる機関(以下この項から第三項までにおいて「大使館等」という。) 本邦にある外国の大使館等の公用品である自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油
二 本邦に派遣された外国の大使、公使、領事その他これらに準ずる者(以下この項から第三項までにおいて「大使等」という。) 本邦に派遣された外国の大使等の自用品である自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入される揮発油
三 指定給油所 指定給油所において、前二号に掲げる者により、これらに定める自動車の燃料用に供するため、政令で定めるところにより購入された揮発油の数量の相当する数量の揮発油
2 前項の規定は、外国にある本邦の大使館等又は外国に派遣された本邦の大使等の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方道路税に類似する租税の免除を行わない国の大使館等又は大使等については、適用しない。
3 第一項の外国の大使館等又は大使等は、同項の規定の適用を受けて購入した揮発油を同項に規定する用途以外の用途に供してはならない。
4 第一項第三号に掲げる指定給油所とは、同項第一号及び第二号を掲げる者に対し、同項第三号の規定により購入される揮発油を販売することができる給油所として、政令で定めるところにより、その所在地の所轄税務署長の指定を受けた給油所をいう。
5 税務署長は、前項の指定を受けた指定給油所の営業所が揮発油税及び地方道路税に関する法令の規定に違反した場合その他取締り上特に不適当と認められた場合には、その指定を取り消すことができる。
第九十条の四の前に次の節名を付する。
第三節の二 石油税法の特例
第六章第四節の節名を次のように改める。
第四節 印紙税法の特例
第九十条の八から第九十三条の二までを削り、第九十四条を第九十一条とする。
第九十五条を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 昭和六十四年一月一日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定、同法第二条第一項第三十二号及び第三十三号の改正規定、同号イからニまでを削る改正規定、同項第三十三号の二、第三十四号及び第三十四号の二の改正規定、同号を同項第三十四号の三とし、同項第三十四号の次に一号を加える改正規定、同法第二十八条第四項、第三十条第三項第一号及び第二号並びに第四項第二号及び第三号、第五十七条第三項第一号、第七十九条第一項及び第二項、第八十一条第一項、第八十二条第一項、第八十三条第一項並びに第八十三条の二第一項各号列記以外の部分及び同項各号の改正規定、同条第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする改正規定、同法第八十四条第一項、第八十五条第三項、第八十六条第一項、第八十九条第一項の表、第九十条第二項、第九十一条並びに第九十五条第二項及び第三項の改正規定、同法第二編第四章第一節の節名を削る改正規定、同法第九十六条から第百一条までの改正規定、同法第二編第四章第二節の節名を削る改正規定、同法第百二条、第百三条、第百二十条第一項、第百二十一条第二項第二号、第百六十五条、第百七十一条、第百八十五条第一項各号列記以外の部分及び同項各号、第百八十六条第一項各号列記以外の部分、同項各号並びに同条第二項各号列記以外の部分及び同項各号、第百八十九条第一項、第百九十条第二号、第百九十四条第一項第五号、第二百一条第一項各号列記以外の部分、同項第一号、同項第二号及び同条第二項、第二百三条の三各号列記以外の部分、同条第一号イ及びハからヘまで、第二百三条の五第一項第四号並びに別表第二から別表第四までの改正規定、同法別表第五及び別表第六を削る改正規定、同法別表第七(同表の付表を除く。)を削る改正規定、同法別表第七の付表の改正規定、同法別表第八及び同表の付表を削る改正規定並びに同法別表に一表を加える改正規定並びに附則第六条から第十一条までの規定
ロ 第十条中租税特別措置法第三条第一項、第三条の三第一項、第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項及び第二項、第二十五条の二第二項第一号、第三項第一号ロ及び第五項第二号、第二十六条第一項及び同項の表、第二十七条、第二十八条の四第一項及び第六項第一号、第二十八条の五第一項、第三十一条第一項各号列記以外の部分、同項第二号ロ及び第五項第一号、第三十一条の三第一項、第三十一条の四第一項、第三十二条第一項、第四十一条の十第一項、第四十一条の十二第一項並びに第四十一条の十四第一項、第二項及び第三項の表の改正規定並びに附則第六十三条の規定
ハ 附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条第二項及び第三条第七項を削る改正規定に限る。)及び附則第八十五条の規定
二 附則第四十二条及び第四十七条の規定 昭和六十四年三月一日
三 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イ 第一条中所得税法第九条第一項中第十一号を削り、第十二号を第十一号とし、第十三号から第十六号までを削り、第十七号を第十二号とし、第十八号から第二十二号までを五号ずつ繰り上げる改正規定、同条第二項第三号から第七号までを削る改正規定、同法第十一条第一項、第十三条第一項、第二十四条第二項及び第九十二条第一項の改正規定、同法第二百二十四条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第二百二十五条第一項に一号を加える改正規定並びに附則第三条から第五条まで、第十二条及び第十三条の規定
ロ 第二条及び附則第十四条から第二十一条までの規定
ハ 第三条中相続税法第十四条第二項の改正規定
ニ 第四条並びに附則第三十七条から第四十一条まで及び第四十三条から第四十五条までの規定
ホ 第五条並びに附則第四十六条及び第四十八条から第五十三条までの規定
ヘ 第六条及び附則第五十四条から第五十六条までの規定
ト 第八条及び附則第五十九条の規定
チ 第九条(印紙税法別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第三条第一号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定を除く。)並びに附則第六十条及び第六十一条の規定
リ 第十条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第五節 交際費等の課税の特例(第六十二条)」を
第五節
交際費等の課税の特例(第六十二条)
第五節の二
新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例(第六十二条の二)
に改める部分、「第五節の二」を「第五節の三」に改める部分及び「第七十条の八」を「第七十条の九」に改める部分を除く。)、同法第一条、第二条第三項第三号から第五号まで、第三十二条第二項、第二章第四節第九款の款名及び第三十七条の十の改正規定、同法第二章第四節第九款中第三十七条の十の次に五条を加える改正規定、「第三章 法人税法の特例」及び「第一節配当等に充てた所得に係る法人税の軽減等の特例」を削る改正規定、同法第四十二条の二及び第四十二条の三の改正規定、「第一節の二 特別税額控除及び減価償却の特例」を削る改正規定、同法第四十二条の四の前に章名及び節名を付する改正規定、同法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第五十七条第一項、第六十三条第一項、第六十三条の二第一項並びに第六十六条の七第一項及び第二項の改正規定、同条第三項及び第四項を削る改正規定、同法第六十六条の九、第六十六条の十五第四項、第六十七条第一項、同項の表及び第二項の改正規定、同法第三章第八節中第六十八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第六章の章名及び同章第一節の節名並びに第八十五条及び第八十六条の改正規定、同法第八十六条の次に一条を加える改正規定、「第一節の二 たばこ消費税法の特例」及び「第二節 物品税法の特例」を削る改正規定、同法第八十七条の前に節名及び一条を加える改正規定、同法第八十七条の改正規定、同法第八十七条の二の前に節名を付する改正規定、同法第八十七条の二第一項及び第二項の改正規定、同条第三項を削る改正規定、同法第八十七条の三及び第八十七条の四を削る改正規定、同法第八十七条の五の見出し及び同条の改正規定、同条を同法第八十七条の三とする改正規定、同法第八十八条から第八十八条の四までの改正規定、「第三節の二 石油税法の特例」を削る改正規定、同法第九十条の三の改正規定、同法第九十条の四の前に節名を付する改正規定、同法第六章第四節の節名の改正規定、同法第九十条の八から第九十三条の二までを削る改正規定、同法第九十四条を同法第九十一条とする改正規定、同法第九十五条を削る改正規定並びに附則第六十四条から第六十六条まで、第六十八条から第七十一条まで、第七十七条から第七十九条まで及び第八十条第二項の規定
ヌ 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定
四 次に掲げる規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
イ 第九条中印紙税法別表第三清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第三条第一号(中央会の事業の範囲の特例)の事業に関する文書の項の改正規定
ロ 第十条中租税特別措置法第七十八条の四第三項の改正規定
ハ 附則第百十条の規定
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(非課税所得に関する経過措置)
第三条 新所得税法第九条第一項第十一号から第十七号まで及び第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第十一号に掲げるオープン型の証券投資信託の収益の分配、同項第十二号に掲げる給付、同項第十三号に掲げる年金若しくは金品の交付、同項第十四号に掲げる金品の給付、同項第十五号に掲げるものの相続、遺贈若しくは贈与、同項第十六号に掲げる保険金及び損害賠償金の支払若しくは同項第十七号に掲げる金銭、物品その他の財産上の利益の取得に係る同項第十一号から第十七号までに掲げる所得又は同条第二項各号に掲げる不足額について適用し、同年三月三十一日以前に行われた第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第九条第一項第十一号に規定する有価証券の譲渡、同項第十三号に規定する証券投資信託の終了若しくは証券投資信託の一部の解約、同項第十四号に規定する法人の資本若しくは出資の減少、株式の消却若しくはその法人からの退社若しくは脱退、同項第十五号に規定する内国法人の解散若しくは同項第十六号に規定する内国法人の合併に係る同項第十一号若しくは第十三号から第十六号までに掲げる所得又は同条第二項第三号から第七号までに掲げる不足額については、なお従前の例による。
(公共法人等及び公益信託に係る非課税に関する経過措置)
第四条 新所得税法第十一条の規定は、同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が昭和六十四年四月一日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する公社債等の利子又は収益の分配について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託が同日前に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する配当等若しくは国内源泉所得又は所得については、なお従前の例による。
2 昭和六十四年四月一日以後に前項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託が支払を受けるべき新所得税法第十一条第一項に規定する証券投資信託の収益の分配で同日を含む当該収益の分配の計算期間に対応するもののうち、その収益の分配の計算期間の初日から同年三月三十一日までの期間に対応するものの額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分のその収益の分配については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第五条 新所得税法第二十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に支払う同項に規定する元本を取得するために要した負債の利子について適用し、同日前に支払つた旧所得税法第二十四条第二項に規定する元本を取得するために要した負債の利子については、なお従前の例による。
(外国税額控除に関する経過措置)
第六条 居住者の昭和六十四年から昭和六十八年までの各年分の所得税の額からの控除に係る新所得税法第九十五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「前年以前三年内」とあるのは「前年以前五年内」と、「前年三年以内」とあるのは「前五年以内」と、同条第三項中「前三年以内」とあるのは「前五年以内」とする。ただし、昭和六十八年分の所得税の額からの控除に係る同条第二項及び第三項の規定の適用については、昭和六十四年分の同条第二項の控除限度額及び同条第三項の外国所得税の額はないものとする。
(昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額の計算の特例)
第七条 居住者の昭和六十四年分の所得税については、新所得税法第百四条第一項に規定する予定納税基準額(以下この条において「予定納税基準額」という。)は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる率を乗じて計算した金額によるものとする。
一 その者の昭和六十三年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)から、当該各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(一時所得の金額、雑所得の金額及び雑所得に該当しない臨時所得の金額に係るものを除く。)を控除した金額
二 前号に掲げる金額の計算の基礎となつた課税総所得金額(昭和六十三年分の所得税について旧所得税法第九十条第一項の規定の適用があつた場合には、同項第一号に規定する調整所得金額とし、同年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額があつた場合には、旧所得税法第百四条第一項第一号の規定に基づく政令の規定に準じてこれらの金額がなかつたものとみなして計算した金額とする。以下この号において「課税総所得金額等」という。)と当該課税総所得金額等の計算の基礎となつた旧所得税法第五十七条第三項に規定する事業専従者、控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びにこれらの者の数に応じ附則別表により求めた率
2 昭和六十三年分の所得税につき旧所得税法第九十七条第一項の規定の適用があつた場合における昭和六十四年分の予定納税基準額の計算については、政令で定める。
3 非居住者の昭和六十四年分の所得税に係る予定納税基準額は、前二項の規定に準じて計算したところによる。
(昭和六十四年分の純損失の繰戻しによる還付に係る特例)
第八条 昭和六十四年において純損失の金額がある場合における新所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定による還付金の計算の基礎となる所得税の額は、昭和六十三年分の所得税の臨時特例に関する法律(昭和六十三年法律第八十五号)第三条又は第四条の規定により読み替えられた旧所得税法第二編第三章第一節又は第百六十五条の規定を適用して計算した所得税の額による。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第九条 新所得税法第四編第二章第一節の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき給与等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第百九十四条第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する給与所得者の扶養控除等申告書について適用する。
(退職所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十条 新所得税法第二百一条の規定及び新所得税法別表第六は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百九十九条に規定する退職手当等(以下この条において「退職手当等」という。)について適用し、同日前に支払うべき退職手当等については、なお従前の例による。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十一条 新所得税法第二百三条の三の規定は、昭和六十四年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百三条の五第一項の規定は、昭和六十四年一月一日以後に提出する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第十二条 新所得税法第二百二十四条の三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等(次条において「株式等」という。)の譲渡について適用する。
(支払調書の提出に関する経過措置)
第十三条 新所得税法第二百二十五条第一項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第十四条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散(合併による解散を除く。以下同じ。)又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第十五条 法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法第二十三条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。
(外国税額の還付金の益金不算入に関する経過措置)
第十六条 新法人税法第二十六条第二項の規定は、新法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に新法人税法第二十六条第二項に規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された金額のうち同項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額について適用し、第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に旧法人税法第二十六条第二項に規定する外国法人税の額が減額された場合におけるその減額された部分については、なお従前の例による。
(各事業年度の所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第十七条 新法人税法第二条第九号に規定する普通法人(以下「普通法人」という。)又は同条第八号に規定する人格のない社団等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第六十六条第一項及び第百四十三条第一項中「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」と、新法人税法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」とする。
(外国税額の控除に関する経過措置)
第十八条 内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人税の額からの控除に係る新法人税法第六十九条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の同条第二項の控除限度額及び同条第三項の控除対象外国法人税の額はないものとする。
2 新法人税法第六十九条第四項の規定は、内国法人が昭和六十四年四月一日以後に開始する各事業年度において受ける同項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始した各事業年度において受けた旧法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
3 新法人税法第六十九条第五項の規定は、同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に減額された同条第五項に規定する外国法人税の額について適用し、旧法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に減額された同条第五項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(解散による清算所得の金額の計算に関する経過措置)
第十九条 内国法人である普通法人又は新法人税法第二条第七号に規定する協同組合等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間の解散による清算所得の金額の計算に係る新法人税法第九十三条第二項第二号の規定の適用については、同号中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。
2 旧法人税法第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた後に還付された旧法人税法第九十三条第二項第三号に掲げる外国法人税の額については、なお従前の例による。
(清算所得に対する法人税の税率に関する経過措置)
第二十条 内国法人である普通法人が昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に解散又は合併をした場合における清算所得に係る新法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、新法人税法第九十九条第一項及び第百十五条第一項中「百分の三十三」とあるのは、「百分の三十五・二」とする。
(清算中の所得に係る予納申告に関する経過措置)
第二十一条 内国法人である普通法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する清算中の事業年度に関する新法人税法第百二条の規定の適用については、同条第一項第三号中「百分の三十七・五」とあるのは、「百分の四十」とする。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二十二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
(贈与により取得したものとみなす場合に関する経過措置)
第二十三条 新相続税法第四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。
(相続税の非課税財産に関する経過措置)
第二十四条 新相続税法第十二条第一項第五号及び第六号の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈による取得した財産に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「第十五条第二項に規定する相続人の数」とあるのは、「相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)の数」とする。
(債務控除に関する経過措置)
第二十五条 新相続税法第十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(遺産に係る基礎控除に関する経過措置)
第二十六条 新相続税法第十五条第二項及び第三項の規定は、施行日の翌日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(相続税の総額に関する経過措置)
第二十七条 新相続税法第十六条の規定(同条の表を除く。)は、施行日の翌日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(未成年者控除に関する経過措置)
第二十八条 新相続税法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和六十二年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下この条及び次条において「旧法」と総称する。)第十九条の三第一項又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項若しくは第二項又は新相続税法第十九条の三第一項若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
(障害者控除に関する経過措置)
第二十九条 前条の規定は、新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和六十二年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前条中「第十九条の三第一項又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。
(贈与税の非課税財産に関する経過措置)
第三十条 新相続税法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
(特別障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)
第三十一条 昭和六十三年一月一日から施行日までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税についての新相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「特別障害者(第一条の二第二号の規定に該当する者を除く。」とあるのは、「特別障害者(」とする。
2 新相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする者が、その者の昭和六十二年十二月三十一日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税について第三条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第二十一条の四第一項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者の新相続税法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権の価格のうち同項の規定により贈与税の課税価格に算入しない価格は、六千万円から既にその者の旧相続税法第二十一条の四第一項及び新相続税法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権の価額のうちこれらの規定により贈与税の課税価格に算入しないこととされた価額の合計額を控除した残額に相当する部分の価額とする。
(延納に関する経過措置)
第三十二条 新相続税法第三十八条第一項、第三項及び第四項並びに第三十九条第四項の規定は、施行日の翌日以後に提出される同条第一項又は第三項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された旧相続税法第三十九条第一項又は第三項の規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
(申告書の公示に関する経過措置)
第三十三条 新相続税法第四十九条の規定は、施行日以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。
(相続税の申告書の提出期限に関する経過措置)
第三十四条 施行日の六月前の日の前日から同日以後三月を経過する日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が当該期間内にその相続の開始があつたことを知つた場合において、その者が新相続税法第二十七条の規定の適用を受ける者であるときは、その者についての同条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月以内」とあるのは、「施行日から三月以内」とする。
(昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者等に係る更正の請求)
第三十五条 昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が同日までに相続税について申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第二十五条の規定による決定を受けている場合において、当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があつた場合には当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額)が新相続税法第二章第一節の規定の適用により過大となることとなつたときは、これらの者は、施行日から四月以内に、税務署長に対し、当該課税価格及び相続税額につき国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
(昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に死亡した者の贈与税に関する経過措置)
第三十六条 前二条の規定は、昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人が当該期間内にその相続の開始があつたことを知り、かつ、その者が新相続税法第二十八条第二項において準用する新相続税法第二十七条第二項の規定の適用を受ける者である場合について準用する。この場合において、附則第三十四条中「同条の」とあるのは「同条第二項の」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と、前条中「相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人」とあるのは「贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人」と、「相続税についての」とあるのは「贈与税についての」と、「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第一節」とあるのは「第二節」と読み替えるものとする。
(酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十七条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた酒税については、なお従前の例による。
(清酒に係る特例)
第三十八条 昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、第四条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、同条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)第五条第一項中「特級、一級」とあるのは「一級」と、同条第四項中「特級及び一級」とあるのは「一級」と、同条第五項中「特級又は一級」とあるのは「一級」と、旧酒税法第二十二条第一項第一号中
イ 特級
 (1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの
五十七万六百円
 (2) アルコール分が十六度以上のもの
五十七万六百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに三万八千四十円を加えた金額
 (3) アルコール分が十五度未満八度以上のもの
五十七万六百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに、三万八千四十円を引いた金額
 (4) アルコール分が八度未満のもの
三十万四千三百二十円
ロ 一級
 (1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの
二十七万九千五百円
 (2) アルコール分が十六度以上のもの
二十七万九千五百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに一万八千六百四十円を加えた金額
 (3) アルコール分が十五度未満八度以上のもの
二十七万九千五百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに一万八千六百四十円を引いた金額
 (4) アルコール分が八度未満のもの
十四万九千二十円
とあるのは
イ 一級
 (1) アルコール分が十五度以上十六度未満のもの
十八万四千三百円
 (2) アルコール分が十六度以上のもの
十八万四千三百円にアルコール分が十五度を超える一度ごとに一万二千二百九十円を加えた金額
 (3) アルコール分が十五度未満八度以上あるもの
十八万四千三百円からアルコール分が十五度を下る一度(一度未満の端数があるときは、その端数は一度とみなす。)ごとに、一万二千二百九十円を引いた金額
 (4) アルコール分が八度未満のもの
九万八千二百七十円
と、「ハ 二級」とあるのは「ロ 二級」と、「十万七千九百円」とあるのは「十一万七千円」と、「七千二百円」とあるのは「七千八百円」と、「五万七千五百円」とあるのは「六万二千四百円」と、同条第二項中「一万二千円」とあるのは「一万四百円」と、旧酒税法第二十二条の二第一項の表中
清酒
特級
百分の百五十
果実酒類
果実酒
百分の五十
甘味果実酒
百分の五十
とあるのは
果実酒類
果実酒
百分の五十
甘味果実酒
百分の五十
とする。
2 前項の場合においては、旧酒税法第五条第四項又は第五項の規定により特級又は一級と認定された清酒で、第四条の規定の施行の際、現に当該認定の効力を有するものについては、前項の規定により読み替えて適用される旧酒税法第五条第四項又は第五項の規定により一級と認定されたものとみなす。
(酒類の種類に係る経過措置)
第三十九条 第四条の規定の施行の際、酒類の製造場に現存する酒類のうち、旧酒税法第三条第九号イの規定に該当する酒類で蒸留の際の留出時のアルコール分が九十五度以上のもの(酒類の原料とするものに限る。)その他当該酒類の種類が第四条の規定の施行により旧酒税法の規定による種類と異なる種類となるもので政令で定めるもの(酒類の原料とするものに限る。)に係る当該酒類の種類については、昭和六十三年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
(製造免許等に係る経過措置)
第四十条 第四条の規定の施行により旧酒税法の規定により分類されていた種類又は品目と異なる種類又は品目に分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、昭和六十四年四月一日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該酒類が新酒税法の規定により分類されることになる種類又は品目の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。
(届出に係る経過措置)
第四十一条 酒類製造者又は酒類販売業者(昭和六十四年四月一日前に旧酒税法第五十条の二第一号の規定による詰替えに係る届出をしていた者を除く。)が、同日前から引き続いて新酒税法第五十条の二第一号に掲げる行為をする場合には、同条の規定による届出については、政令で定めるところにより、その旨を、同日から十日以内に、当該場所の所在地の所轄税務署長に書面で届出すれば足りるものとする。
2 昭和六十四年四月一日前に旧酒税法第五十条の二第一号の規定による詰替えに係る届出をしていた者は、同日に新酒税法第五十条の二の規定による届出をしたものとみなす。
(輸入酒類の移入に係る特例)
第四十二条 酒類引取者が、昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた酒類を同年三月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該酒類については、当該酒類引取者を当該酒類の酒類製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該酒類の製造免許を受けた製造場とみなし、当該移入を当該酒類の製造場への戻入れとみなして、酒税法の規定を適用する。
2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につき酒税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
(未納税移出等に係る経過措置)
第四十三条 昭和六十四年四月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該酒類に係る酒税の課税標準及び税率は、新酒税法の課税標準及び税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第四十四条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた酒類(新酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法の課税標準及び税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該酒類に係る酒税の課税標準及び税率は、新酒税法の課税標準及び税率とする。
免除の規定
追徴の規定
旧酒税法第二十八条の二第一項
新酒税法第二十八条の三第六項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項
同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項
同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
(酒税法の一部郡改正に伴う罰則に係る経過措置)
第四十五条 第四条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(たばこ消費税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第四十六条 この附則の別段の定めがあるものを除き、第五条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税法については、なお従前の例による。
(輸入製造たばこの移入に係る特例)
第四十七条 特定販売業者又は卸売販売業者が昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこを同年三月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該製造たばこについては、当該特定販売業者又は卸売販売業者を当該製造たばこの製造たばこ製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該製造たばこの製造場とみなし、当該移入を当該製造たばこの製造場への戻入れとみなして、第五条の規定による改正前のたばこ消費税法(以下「たばこ消費税法」という。)及び同条の規定による改正後のたばこ税法(以下「たばこ税法」という。)の規定を適用する。
2 前項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る場所につきたばこ消費税及びたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。
(未納税移出等に係る経過措置)
第四十八条 昭和六十四年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ税法の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額がたばこ消費税法(他の法律に定めるたばこ消費税法の特例規定を含む。次条において「たばこ消費税法等」という。)の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ消費税法額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、たばこ消費税法第十二条第三項(たばこ消費税法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係るたばこ消費税法第十二条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、たばこ消費税法第十二条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準及び税率は、たばこ税法の課税標準及び税率とする。
(未納税引取り等に係る経過措置)
第四十九条 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこ(たばこ税法の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額がたばこ消費税法等の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ消費税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準及び税率は、たばこ税法の課税標準及び税率とする。
免除の規定
追徴の規定
たばこ消費税法第十三条第一項
たばこ税法第十三条第七項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項
同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項
同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)
第五十条 昭和六十四年四月一日前に特定販売業者が自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを同日以後輸出し、又は廃棄したときは、たばこ税法第十五条第一項中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。
(戻入れ等に係る経過措置)
第五十一条 昭和六十四年四月一日前に製造たばこ製造者がその製造場から移出し、又は他の製造たばこの製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた製造たばこを、製造たばこの製造場に戻し入れ、又は移入した場合において、同日以後にこれらの製造たばこにつきたばこ税法第十六条第一項又は第三項の規定による控除を受けるときは、これらの規定中「たばこ税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ消費税」として、これらの規定を適用する。
2 昭和六十四年四月一日前に製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、同日以後たばこ税法第十六条第五項に規定する当該税務署長の承認を受けて当該製造たばこを廃棄したときは、同項中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額」として、同項の規定を適用する。
(担保に係る経過措置)
第五十二条 たばこ消費税法第二十三条の規定により提供された担保は、たばこ税法第二十三条の規定により提供された担保とみなす。
(たばこ消費税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第五十三条 第五条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第五十四条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第六条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた石油税については、なお従前の例による。
(免税移出等に係る経過措置)
第五十五条 昭和六十四年四月一日前にその採取場から移出された原油又はガス状炭化水素で、石油税法第十条第三項(同法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同法第十条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該原油又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、第六条の規定による改正後の石油税法(以下「新石油税法」という。)の課税標準及び税率とする。
2 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて昭和六十四年四月一日前にその採取場から移出された原油若しくはガス状炭化水素又は保税地域から引き取られた原油、石油製品若しくはガス状炭化水素について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該原油、石油製品又はガス状炭化水素に係る石油税の課税標準及び税率は、新石油税法の課税標準及び税率とする。
免除の規定
追徴の規定
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項
同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項
同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項
同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下この項において「昭和六十三年改正法」という。)による改正前の租税特別措置法第九十条の三第一項又は昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第九十条の四第一項
昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法第九十条の四第五項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項
(石油税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第五十六条 第六条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(取引所税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第五十七条 第七条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた取引税については、なお従前の例による。
(取引所税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第五十八条 第七条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる取引税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(有価証券取引税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条 第八条の規定による改正後の有価証券取引税法の規定は、昭和六十四年四月一日以後にする有価証券の譲渡に係る有価証券取引税について適用し、同日前にした有価証券の譲渡に係る有価証券取引税については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第六十条 第九条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた印紙税については、なお従前の例による。
(印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第六十一条 第九条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第六十二条 第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(みなし法人課税を選択した場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十三条 昭和六十四年分の所得税に係る新租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用については、同条第二項第一号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十七・三」と、同条第三項第一号ロ中「百分の六十七」とあるのは「百分の六十八」と、同条第五項第二号中「百分の二十八」とあるのは「百分の二十九」と、「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十」とする。
(有価証券の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十四条 昭和六十四年四月一日前に行われた第十条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第三十七条の十第一項第一号に規定する公社債又は同項第二号に規定する国債の譲渡による所得については、なお従前の例による。
(公社債等の譲渡等による所得の非課税に関する経過措置)
第六十五条 新租税特別措置法第三十七条の十三の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第一号に規定する公社債等の譲渡及び同項第二号に規定する証券投資信託の終了又は証券投資信託の一部の解約による所得について適用する。
(割引の方法により発行される公社債の譲渡による所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十六条 新租税特別措置法第三十七条の十四の規定は、昭和六十四年四月一日以後に行われる同条第一項第一号に規定する公社債又は同項第二号に規定する国債の譲渡による所得及び当該譲渡に係る対価の支払に関する同条第三項に規定する調書について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第六十七条 新租税特別措置法第三章の規定は、新租税特別措置法及びこの附則に別段の定めがあるものを除くほか、法人の昭和六十四年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第六十八条 旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「百分の三十二」とあるのは「百分の三十五」と、「百分の二十四」とあるのは「百分の二十六」と、「百分の二十二」とあるのは「百分の二十五」とする。
2 前項の場合において、旧租税特別措置法第四十二条の二第一項中「次条の規定」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「改正法」という。)附則第六十九条の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の三の規定」と、「法人税法第二十三条の規定」とあるのは「改正法附則第十五条の規定により読み替えて適用される法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十三条の規定」と、同条第三項中「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同項及び同条第二項の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法」とする。
(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)
第六十九条 法人で旧租税特別措置法第四十二条の三第一項、第三項又は第四項に規定するものの昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得及び同日以前の解散による清算所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「法人税法第二十三条」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。第四項において「改正法」という。)附則第十五条の規定により読み替えて適用される法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十三条(第三項において「改正法による読替え後の法人税法第二十三条」という。)」と、同条第三項中「百分の二十五」とあるのは「百分の十二・五」と、「同法第二十三条」とあるのは「改正法による読替え後の法人税法第二十三条」と、同条第四項中「同法第九十三条」とあるのは「改正法第二条の規定による改正前の法人税法第九十三条(以下この項において「旧法人税法第九十三条」という。)及び改正法附則第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法人税法第九十三条(以下この項において「改正法による読替え後の法人税法第九十三条」という。)」と、「同条第二項第二号」とあるのは「旧法人税法第九十三条第二項第二号又は改正法による読替え後の法人税法第九十三条第二項第二号」と、「同号の規定」とあるのは「これらの規定」と、「受けた配当等の金額」とあるのは「受けた配当等の金額(昭和六十五年三月三十一日以前に開始する清算中の各事業年度において受けたものに限る。)を昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度に受けた配当等の金額及び同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度に受けた配当等の金額に区分し、当該区分ごとの配当等の金額」と、「の百分の二十五に相当する金額」とあるのは「に昭和六十四年四月一日前に開始した清算中の各事業年度については百分の二十五、同日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始した清算中の事業年度については百分の十二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額」とするほか、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特定外国子会社等の配当等に係る外国税額の控除に関する経過措置)
第七十条 旧租税特別措置法第六十六条の七第三項に規定する内国法人が、昭和六十四年四月一日前に開始した各事業年度において当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等から受けた同項に規定する配当等の額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
(特定の協同組合等に対する法人税率の特例に関する経過措置)
第七十一条 新租税特別措置法第六十八条の三に規定する協同組合等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度において附則第六十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する軽減税率適用所得金額がある場合における新租税特別措置法第六十八条の三第一項の規定の適用については、同項中「とする。)を超える部分の金額」とあるのは、「とする。以下この項において「基準所得金額」という。)を超える部分の金額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第▲▲▲号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)に規定する軽減税率適用所得金額がある場合には、基準所得金額と当該軽減税率適用所得金額とのいずれか多い金額を超える部分の金額とする。)」とする。
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第七十二条 新租税特別措置法第六十九条の三第一項及び第二項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係る新租税特別措置法第六十九条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業の用若しくは居住の用」とあるのは、「事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の用若しくは居住の用」とする。
2 附則第三十五条の規定は、前項の規定により新租税特別措置法第六十九条の三第一項及び第二項の規定が適用される場合について準用する。この場合において、附則第三十五条中「第二章第一節」とあるのは、「第二章第一節(第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十九条の三を含む。)」と読み替えるものとする。
(相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
第七十三条 新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日の翌日以後に相続若しくは遺贈により取得した同条第二項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうち新相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日以後開始したものに係る相続税について適用する。
(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等に関する経過措置)
第七十四条 新租税特別措置法第七十条第三項から第五項まで並びに第七十条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
(計画伐採に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
第七十五条 新租税特別措置法第七十条の七第一項の規定は、施行日の翌日以後に提出される同条第五項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された旧租税特別措置法第七十条の七第五項の規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
(不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
第七十六条 新租税特別措置法第七十条の九の規定は、施行日以後にする新相続税法第三十八条第一項又は第四十三条第五項の規定による延納の許可に係る相続税について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2 税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が四分の三以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新相続税法第三十八条第二項の規定に準じて変更することができる。
3 前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までに新租税特別措置法第七十条の九第四項に規定する明細書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第二項の規定に準じて計算するものとする。
(物品税の特例に関する経過措置)
第七十七条 第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第八十八条の四の規定に該当する自動車で、同条に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。
3 第十条の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(砂糖消費税の特例に関する経過措置)
第七十八条 第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第九十条の八から第九十条の十まで又は第九十一条若しくは第九十二条に規定する砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。
2 第十条の規定の施行前に旧租税特別措置法第九十条の十一第一項の規定により課税済みの砂糖類を原料に用いて物品を製造した場合における当該課税済みの砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。
3 第十条の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する経過措置)
第七十九条 第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第九十三条の二に規定する物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。
2 第十条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(通行税の特例に関する経過措置)
第八十条 通行税法(昭和十五年法律第四十三号)第八条に規定する運輸業者が、昭和六十四年四月一日以後に租税特別措置法第九十五条第一項に規定する離島航空路線を航行する航空機の乗客に対し役務を提供する場合において、施行日から昭和六十四年三月三十一日までの間に当該離島航空路線を航行する航空機の乗客から役務の提供に係る対価を領収する場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
2 昭和六十四年四月一日前に領収した旧租税特別措置法第九十五条第一項に規定する離島航空路線を航行する航空機の旅客運賃又は同日前に行つた当該離島航空路線を航行する航空機による役務の提供に係る対価として同日以後に領収する旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。
(見直し)
第八十一条 株式等の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方及び適切な源泉徴収制度との関連に配慮しつつ、総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第五十一条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。
(関税定率法の一部改正)
第八十二条 関税定率法の一部を次のように改正する。
別表の付表第一号を次のように改める。
アルコール飲料
 (1) ウイスキー及びブランデー
 一リットルにつき一、三〇〇円
第二二〇八・二〇号、第二二〇八・三〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(一)
 (2) その他のもの
  A ラム若しくはタフィア、ジン若しくはジュネヴァ、ウオッカ又はリキュール
     一リットルにつき四〇〇円
第二二〇八・四〇号、第二二〇八・五〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(一)
  B その他のもの
一リットルにつき二〇〇円
第二二〇三・〇〇号、第二二〇四・一〇号、第二二〇四・二一号、第二二〇四・二九号、第二二〇五・一〇号、第二二〇五・九〇号の二、第二二〇六・〇〇号の二、第二二〇八・一〇号の二又は第二二〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(二)若しくは(四)
(金融機関再建整備法の一部改正)
第八十三条 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第六十条中「、有価証券」を削る。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)
第八十四条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二条第二項及び第三条第七項を削る。
第七条第一項中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第二項中「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に改める。
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条 前条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条及び第三条の規定は、昭和六十四年分以後の所得税について適用し、昭和六十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
第八十六条 附則第八十四条の規定の施行前にたばこ消費税を課せられた製造たばこが同条の規定の施行後に災害により亡失し、減失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合には、当該製造たばこについては、たばこ税を課せられたものとみなして、同条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定を適用する。
(印紙等模造取締法の一部改正)
第八十七条 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「若しくは酒税法第五十一条の規定による酒税証紙」を削る。
(印紙等模造取締法の一部改正に伴う経過措置)
第八十八条 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第八十九条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に改める。
第七条中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
第九十一条 附則第八十九条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、附則第八十九条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同法第八条の規定を適用する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部改正)
第九十二条 次に掲げる法律の規定中「国債の譲渡又は当該」を削る。
一 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第四十八条第二項
二 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第十条第二項
三 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第十二条第二項
四 農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和四十年法律第百二十一号)第十一条第二項
五 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第十条第二項
六 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第十二条第二項
七 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号)第十二条第二項
八 平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和六十三年法律第六十六号)第五十二条第二項
(会社更生法の一部改正)
第九十三条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第百十九条中「、たばこ消費税」を「、たばこ税」に改める。
(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第九十四条 前条の規定の施行の際に納期限の到来していないたばこ消費税は、納期限の到来していないたばこ税とみなして、同条の規定による改正後の会社更生法第百十九条の規定を適用する。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第九十五条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八十六条の五」を「第八十六条の八」に改める。
第二条第一項中「、品目又は級別」を「又は品目」に、「但し」を「ただし」に改める。
第四十二条第一号を削り、同条第二号を同条第一号とし、同号の次に次の一号を加える。
二 国が組合員に対して発する通知の組合員への伝達
第四十二条第三号中「ものの外、国が組合員に対して発する通知の組合員への伝達その他」を「もののほか、」に改める。
第八十二条第一項第一号中「酒税法第五十一条第一項に規定する酒税証紙に関する制度の実施その他」を削る。
第八十六条中「。以下次条において同じ」を削る。
第八十六条の二を次のように改める。
第八十六条の二 削除
第八十六条の四中「又は制限販売価格」を削る。
第八十六条の五中「第二十八条の二第一項」を「第二十八条の三第一項」に改め、第四章中同条の次に次の三条を加える。
(酒類の表示の基準)
第八十六条の六 大蔵大臣は、前条に規定するもののほか、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を定めることができる。
2 大蔵大臣は、前項の規定により酒類の表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
3 大蔵大臣は、第一項の規定により定められた酒類の表示の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の指示をすることができる。
4 大蔵大臣は、前項の指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
(酒類の表示に関する命令)
第八十六条の七 大蔵大臣は、前条第一項の規定により表示の基準を定めた事項のうち、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため、特に表示の適正化を図る必要があると認められる事項につき、酒類製造業者又は酒類販売業者に対し、大蔵省令をもつて、表示の基準を遵守すべきことを命令することができる。
(酒類審議会への諮問)
第八十六条の八 大蔵大臣は、第八十六条の六第一項の規定により酒類の表示の基準を定めようとするとき、又は前条の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、酒税法第三十七条の規定による中央酒類審議会に諮問しなければならない。
第九十六条中「次の各号の一に該当する者」を「第八十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者」に改め、各号を削る。
第九十八条第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第八十六条の七の規定による命令に違反した者
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十六条 昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、前条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二条第一項、第八十六条の二、第八十六条の四及び第九十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第八十六条の二第一項中「最上位の級別以外の級別のもの」とあるのは「二級」と、「級別ごとの標準的な原価」とあるのは「標準的な原価(消費税及び酒税相当額を含む。)」とする。
第九十七条 附則第九十五条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第九十八条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条及び第四条中「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に改める。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十九条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
第百条 附則第九十八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、附則第九十八条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同条の規定を適用する。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第百一条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。
第一条中「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に改める。
第二条第一号中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第二号中「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に改める。
附則第七項を削る。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二条 前条の規定の施行前にたばこ消費税を納付して輸入された製造たばこに対するたばこ消費税の還付については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第一項の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、前条の規定の施行後に同条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項又は第十三条第三項の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同法第十一条第三項、第十二条第四項又は第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項若しくは第十七条第四項の規定を適用する。
第百三条 附則第百一条の規定の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる製造たばこに対するたばこ消費税の還付に係る附則第百一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(引揚者給付金等支給法の一部改正)
第百四条 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「、第五条若しくは第十一条に規定する国債の譲渡又はその国債」を「又は第五条若しくは第十一条に規定する国債」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第百五条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第百六条 前条の規定による改正後の国税徴収法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。
(関税暫定措置法の一部改正)
第百七条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第八条の五を次のように改める。
第八条の五 削除
別表第五を削る。
(国税通則法の一部改正)
第百八条 国税通則法の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「たばこ消費税」を「たばこ税」に改める。
第十五条第三項第五号中「第十一条から第十三条まで」を「第十一条及び第十二条」に改める。
第百十八条第二項中「(政令で定める物品に係る消費税等については、百円。以下この項において同じ。)」を削る。
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第百九条 前条の規定による改正後の国税通則法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつたたばこ消費税及び印紙税については、なお従前の例による。
(清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部改正)
第百十条 清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
題名中「清酒製造業」を「清酒製造業等」に改める。
第一条中「清酒製造業の経済的諸条件」を「清酒製造業及びしようちゆう乙類製造業(以下「清酒製造業等」という。)の経済的諸条件等」に改め、「清酒製造資金」の下に「及びしようちゆう乙類製造資金」を加え、「及び清酒製造業」を「並びに清酒製造業等」に、「清酒製造業の経営基盤」を「清酒製造業等の経営基盤」に改める。
第二条第二項中「清酒」を「清酒及びしようちゆう乙類」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律において「しようちゆう乙類製造業者」とは、酒税法第七条第一項の規定によりしようちゆう乙類の製造免許を受けてしようちゆう乙類の製造を業とする者をいう。
第三条各号列記以外の部分中「次の事業」を「次に掲げる清酒に係る事業」に改め、同条に次の一項を加える。
2 中央会は、酒類業組合法第八十二条第二項において準用する同条第一項及び前項の事業のほか、第一条の目的を達成するため、次に掲げるしようちゆう乙類に係る事業を行う。
一 しようちゆう乙類製造業を政令で定める期間内に廃止する者で政令で定めるものに対する給付金の給付及びこれに係る納付金のしようちゆう乙類製造業者からの徴収
二 しようちゆう乙類製造業の近代化を図るための政令で定める事業
三 前二号に掲げる事業に附帯する事業
第四条中「前条各号」を「前条第一項及び第二項」に改める。
第五条第一項中「第三条第一号」を「第三条第一項第一号」に改める。
第六条中「第三条第一号」を「第三条第一項第一号」に、「行なう」を「行う」に改める。
第六条の二第一項中「第三条第三号」を「第三条第一項第三号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(しようちゆう乙類業対策基金)
第六条の三 中央会は、第三条第二項各号に掲げる事業(納付金の徴収及びこれに附帯する事業を除く。)の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るため、しようちゆう乙類業対策基金を設けることができる。
2 国は、予算の範囲内において、中央会に対し、前項に規定するしようちゆう乙類業対策基金に充てる資金の全部又は一部を補助することができる。
第七条第一項中「第三条第二号」を「第三条第一項第二号」に、「行なう」を「行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第七条の二 中央会は、第三条第二項第一号に掲げる事業を行う各事業年度において、政令で定めるところにより、大蔵大臣の認可を受けて、しようちゆう乙類製造業者に同号の納付金を賦課することができる。
2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の納付金について準用する。この場合において、同条第二項中「各清酒製造業者」とあるのは「各しようちゆう乙類製造業者」と、「清酒」とあるのは「しようちゆう乙類」と、同条第三項中「清酒製造業者」とあるのは「しようちゆう乙類製造業者」と読み替えるものとする。
第八条第一項中「前条第一項」を「第七条第一項又は前条第一項」に、「清酒製造業者」を「清酒製造業者又はしようちゆう乙類製造業者(次条において「清酒製造業者等」という。)」に改める。
第九条第一項中「清酒製造業者」を「清酒製造業者等」に、「第三条第二号」を「第三条第一項第二号又は第二項第一号」に改め、同条第二項中「清酒製造業者」を「清酒製造業者等」に改める。
第十九条第二号中「第七条第四項」の下に「(第七条の二第二項において準用する場合を含む。)」を加える。
(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百十一条 航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に改める。
(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律の一部改正)
第百十二条 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条第三項中「第四条第六項」を「第四条第五項」に改める。
(たばこ事業法の一部改正)
第百十三条 たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「たばこ消費税法」を「たばこ税法」に、「たばこ消費税」を「たばこ税」に改め、同条第六項中「たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定するたばこ消費税」を「たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定するたばこ税」に改める。
附則第七条第二項を削る。
(たばこ事業法の一部改正に伴う経過措置)
第百十四条 前条の規定による改正後のたばこ事業法第九条の規定は、前条の規定の施行後に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可について適用し、同条の規定の施行前に販売しようとする製造たばこの販売価格の認可については、なお従前の例による。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百十五条 所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三十五条第二項の表の第二号中「昭和六十四年九月三十日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。
附則別表
昭和64年分の所得税に係る予定納税基準額の算出率の表(附則第七条関係)
昭和63年分の課税総所得金額等に係る所得税の額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人
1人
2人
3人
4人
5人
6人
7人以上
昭和63年分の課税総所得金額等
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
以上
未満
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
0
1,531千円未満
1,540千円未満
1,560千円未満
1,580千円未満
1,613千円未満
1,620千円未満
1,649千円未満
1,660千円未満
91
1,649
3,500
1,660
3,786
93
1,613
3,500
1,620
3,900
3,500
4,300
3,786
4,700
95
1,580
4,167
3,500
4,834
3,900
7,000
4,300
7,667
4,700
8,334
97
1,560
4,500
4,167
7,000
4,834
8,000
7,000
9,000
7,667
11,750
8,334
12,750
98
1,531
3,500
1,540
7,000
4,500
9,000
7,000
12,750
8,000
14,750
9,000
16,750
11,750
21,800
12,750
23,800
99
3,500千円以上
7,000千円以上
9,000千円以上
12,750千円以上
14,750千円以上
16,750千円以上
21,800千円以上
23,800千円以上
(注)この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「昭和63年分の課税総所得金額等」とは、附則第七条第一項第二号に規定する課税総所得金額等をいう。
(二) 「扶養親族等の数」とは、昭和63年分の所得税につき旧所得税法第五十七条第三項の規定の適用を受けた同項に規定する事業専従者、旧所得税法第八十三条の規定の適用を受けた控除対象配偶者及び旧所得税法第八十四条の規定の適用を受けた扶養親族の数の合計をいう。
内閣総理大臣 竹下登
法務大臣 長谷川峻
大蔵大臣 村山達雄
厚生大臣 小泉純一郎
通商産業大臣 三塚博