土地改良法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十六号
公布年月日: 昭和59年7月13日
法令の形式: 法律
土地改良法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十九年七月十三日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第五十六号
土地改良法の一部を改正する法律
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十七条の三」を「第五十七条の八」に改める。
第三条第七項中「含む。)の規定により指定された土地」を「含む。以下この項において同じ。)の規定により指定された土地(第五十三条の二の三第一項の規定により指定された土地にあつては、換地を定めない土地として指定されたものに限る。)」に改め、同条第八項中「第四十八条第七項」を「第四十八条第九項」に改め、「第八十五条の二第五項」の下に「、第八十五条の三第四項(同条第十項において準用する場合を含む。)」を加える。
第十五条第二項中「附帯する事業」の下に「(第五十七条の四第一項に規定する事業を含む。以下同じ。)」を加える。
第二十三条第一項中「三百人をこえる」を「二百人を超える」に、「代るべき」を「代わるべき」に改める。
第三十三条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「変更」の下に「、第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請」を加える。
第四十八条第三項中「土地改良事業を行なおう」を「土地改良事業(当該土地改良区が管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の事業であつて、当該土地改良区が現に当該土地改良施設の管理を内容とする同号の事業の施行に係る地域としている区域(以下「現行管理区域」という。)内において施行するもののうち、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを除く。)を行おう」に改め、同条中第十項を第十二項とし、第九項を第十一項とし、同条第八項中「行なおう」を「行おう」に改め、「手続」の下に「(第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、前項において準用する第八条第二項に規定する手続)」を加え、同項を同条第十項とし、同条第七項中「第三項に規定する」を「土地改良事業計画の変更(第三項に規定するものに限る。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「行なおう」を「行おう」に、「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。
5 土地改良区は、その管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の事業であつて、現行管理区域以外の地域をその施行に係る地域の一部とするもののうち、当該土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものを行おうとする場合においては、その施行に係る地域のうち現行管理区域以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意をもつて第三項第一号の三分の二以上の同意に代えることができる。
6 土地改良区は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域の変更で第四項に規定するもの(その変更により新たにその土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域に係るものに限る。)のうち、省令で定める特に軽微なものをしようとする場合においては、当該変更について、その変更により新たに土地改良事業の施行に係る地域の一部となる地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の全員からその土地改良事業に参加する旨の申出があり、かつ、当該申出に係る変更によりその土地改良事業の効率が高められると認めるときは、当該変更に係る第三項及び第四項に規定する手続を省略することができる。
第五十三条の二の二の前の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条第一項中「換地を定めない」を「地積を特に減じて換地を定め、又は換地を定めない」に改め、同条第三項中「土地について」の下に「地積を特に減じて換地を定め、又は」を加え、「あたつて」を「当たつて」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第五十三条の二の三第一項中「土地とする」の下に「地積を特に減じて換地を定め、又は」を加える。
第五十三条の三第一項を次のように改める。
換地計画においては、第一号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第二号又は第三号に掲げる施設の用に供するための土地が新たに必要な場合には当該土地改良事業の計画において定められた非農用地区域内の一定の土地を、それぞれ換地として定めないで、これらの施設の用に供する土地(同号に掲げる施設の用に供する土地にあつては、当該施設の用に供する土地の総面積のうち当該施設を当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が利用する割合に応じた面積を超えない範囲内の土地に限る。)として定めることができる。この場合には、その土地は、その換地計画において、換地とみなされるものとする。
一 当該土地改良事業によつて生ずる土地改良施設
二 次に掲げる施設のうち、当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるもの
イ 農業経営の合理化のために必要な施設(前号に掲げる施設を除く。)で省令で定めるもの
ロ 当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の生活上又は農業経営上必要な施設(前号及びイに掲げる施設を除く。)で農業構造の改善を図ることを目的とするもののうち、地方公共団体の計画に定められたもの(政令で定める要件に適合するものに限る。)
三 当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者の大部分が利用すると見込まれる施設で、前号イ又はロに掲げる施設に該当するもの(同号に掲げる施設を除く。)
第五十三条の三第三項中「第一項の」を「第一項第一号の」に改める。
第五十三条の三の二第一項中「規定により」の下に「地積を特に減じて換地を定める従前の土地又は」を加え、「その従前の土地」を「その特に減じた地積又はその換地を定めない従前の土地」に、「こえない」を「超えない」に、「前条第一項の省令で定める施設の用に供する」を「前条第一項第二号に掲げる施設の用に供する土地及び同項第三号に掲げる施設の用に供する省令で定める」に改める。
第五十三条の六第二項中「行なう」を「行う」に改め、「支払われた土地」の下に「(同条第一項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)」を加える。
第五十六条第二項中「土地改良施設以外の施設」の下に「(以下この項及び次項において「他用途施設」という。)」を加え、「当該施設」を「他用途施設」に改め、同条第三項中「第一項の規定による協議」を「前二項の規定による協議(前項の規定による協議にあつては、農業用用排水施設を他用途施設(政令で定めるものを除く。)の用に兼ねて供すること並びにその兼ねて供する場合における当該農業用用排水施設の管理の方法及びその管理に要する費用の分担についての協議に限る。以下この項及び次項において同じ。)」に、「ととのわない」を「調わない」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、前項後段の規定は、同項の規定による協議に係る裁定の申請について準用する。
第五十六条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第一項の規定による協議に係る第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、第二項の規定による協議に係る前項の規定による裁定の申請があつた場合において、当該協議を求められた者の意見を聴き、当該農業用用排水施設の管理に支障を生じないようにするため必要があると認めるときは、その必要の限度において、裁定をすることができる。
第二章第一節第三款第一目中第五十七条の三の次に次の五条を加える。
(農業集落排水施設整備事業の実施)
第五十七条の四 土地改良区は、その管理する農業用用排水施設(土地改良区が委託を受けて管理するものを含む。)に係る農業用用排水の水質の汚濁を防止し、当該農業用用排水施設の適正な管理を確保するため、集落から当該農業用用排水施設へ排出される汚水を処理するための施設の新設、管理、廃止又は変更を内容とする事業(以下「農業集落排水施設整備事業」という。)を行おうとする場合には、省令の定めるところにより、総会の議決を経て農業集落排水施設整備事業の計画(以下第五十七条の八までにおいて「事業計画」という。)その他必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2 事業計画においては、省令の定めるところにより、当該農業集落排水施設整備事業につき、目的、事業を行う区域、工事又は管理に関する事項、事業費に関する事項その他必要な事項を定めるものとする。
3 土地改良区は、第一項の認可を申請するには、あらかじめ、事業計画につき関係市町村長と協議しなければならない。
(農業集落排水施設整備事業の認可)
第五十七条の五 都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、これを認可しなければならない。
一 申請に係る農業集落排水施設整備事業が、申請に係る土地改良区の行う土地改良事業の遂行を妨げないものであること、当該農業集落排水施設整備事業に係る施設を当該土地改良区の組合員が主として利用するものとなることその他当該土地改良区が施行することを相当とするものとして政令で定める基本的な要件に適合するものでないとき。
二 申請の手続又は事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反しているとき。
三 申請に係る土地改良区が、申請に係る農業集落排水施設整備事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎又は技術的能力を欠く等農業集落排水施設整備事業の遂行のための基礎的な要件として政令で定める要件を欠くと認められるとき。
(経費の負担の基準)
第五十七条の六 土地改良区は、農業集落排水施設整備事業に要する経費に充てるため当該事業に係る施設を利用する者に対してその経費の負担を求めるに当たつては、排水量その他の客観的な指標により、当該事業によつてその者が受ける利益を勘案しなければならない。
(農業集落排水施設整備事業への参加)
第五十七条の七 土地改良区は、その組合員又は組合員以外の者に対し、農業集落排水施設整備事業への参加を求めるに当たつては、事業計画、当該事業に要する経費の負担に関する事項、当該事業への参加に係る契約に関する事項その他必要な事項を示して、これを行うものとする。
(事業計画の変更)
第五十七条の八 事業計画の変更については、第五十七条の四及び第五十七条の五の規定を準用する。
第八十五条の三を第八十五条の四とし、第八十五条の二の次に次の一条を加える。
第八十五条の三 土地改良区は、政令の定めるところにより、その管理する土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第二条第二項第一号の事業(以下この条において「施設更新事業」という。)を国又は都道府県が行うべきことを、(その土地改良施設を二以上の土地改良区が管理する場合にあつては、当該二以上の土地改良区が共同して、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、総会の議決を経て、それぞれ申請することができる。
2 土地改良区は、前項の規定による申請(現行管理区域内において施行する施設更新事業のうち、当該変更に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものに係る申請を除く。)をするには、あらかじめ、省令の定めるところにより、施設更新事業の計画の概要、当該施設更新事業による変更後の土地改良施設であつて省令で定めるものがある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等及び定款を変更する必要がある場合には変更後の定款その他必要な事項(第五項において「事業計画概要等」という。)を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
一 現行管理区域以外の地域が施設更新事業の施行に係る地域の一部となる場合 当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地のうち現行管理区域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意及びその施行に係る地域内の土地のうちその他の土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該施設更新事業の施行に係る地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意
3 土地改良区は、現行管理区域以外の地域をその施行に係る地域の一部とする施設更新事業のうち、当該変更に係る土地改良施設の有している機能の維持を図ることを目的とすることその他現行管理区域内の土地に係る組合員の権利又は利益を侵害するおそれがないことが明らかなものとして政令で定める要件に適合するものについて第一項の規定による申請をしようとする場合においては、当該施設更新事業の施行に係る地域のうち現行管理区域以外の地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意をもつて前項第一号の三分の二以上の同意に代えることができる。
4 第一項の場合には、第五条第三項、第六項及び第七項の規定を準用する。
5 土地改良区は、第一項の規定による申請をするには、省令の定めるところにより、その申請書に事業計画概要等を記載した書面並びに同項の総会の議決及び第二項又は第三項の三分の二以上の同意(第二項の政令で定める要件に適合する施設更新事業に係る申請にあつては、第一項の総会の議決)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。
6 土地改良区は、第一項の規定による申請をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業(施設更新事業を除く。)であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うことにより当該施設更新事業及びその土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その土地改良事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかなもの(以下この項及び次項において「関連施行事業」という。)があるときは、政令の定めるところにより、当該申請に併せて、その関連施行事業を国又は都道府県が行うべきことを、総会の議決を経て、申請することができる。
7 土地改良区は、前項の規定による申請をするには、あらかじめ、省令の定めるところにより、関連施行事業の計画の概要、省令で定める場合には施設更新事業及び関連施行事業に係る全体構成、関連施行事業により生ずる土地改良施設(省令で定めるものに限る。)がある場合にはその土地改良施設に係る予定管理方法等並びに定款を変更する必要がある場合には変更後の定款その他必要な事項を公告して、次の各号の区分により、それぞれ各号に掲げる同意を得なければならない。
一 現行地区以外の地域が関連施行事業の施行に係る地域の全部又は一部となる場合 関連施行事業の施行に係る地域内の土地のうち現行地区内の士地に係る組合員の三分の二以上の同意及びその施行に係る地域内の土地のうちその他の土地について第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意
二 前号に掲げる場合以外の場合 関連施行事業の施行に係る地域内の土地に係る組合員の三分の二以上の同意
8 農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む第六項の規定による申請をするには、土地改良区は、前項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意を得なければならない。
9 第六項の場合において、その申請が農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含むものであるときは、その農用地造成事業等については、第五条第五項及び第六条の規定を準用する。
10 第六項の場合には、第四項の規定を準用する。
11 土地改良区は、第六項の規定による申請をするには、省令の定めるところにより、その申請書に第七項の規定により公告した事項を記載した書面並びに第六項の総会の議決及び第七項の三分の二以上の同意(農用地造成事業等の施行を内容とし、又は内容の一部に含む申請については、同項の三分の二以上の同意のほか、その農用地造成事業等に係る農用地造成地域内にある土地についての農用地外資格者についてその全員の同意)があつたことを証する書面を添付し、これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。
第八十六条第一項中「第八十五条の二第一項」の下に「、第八十五条の三第一項若しくは第六項」を加え、同条第二項中「行なう」を「行う」に、「若しくは第八十五条の二第二項」を「、第八十五条の二第二項若しくは第八十五条の三第二項若しくは第七項」に改め、「公告のあつた事項又は」の下に「同条第五項の申請書(省令で定めるものに限る。)若しくは」を加え、「添附された」を「添付された」に改め、「定められているとき」の下に「(省令で定める場合を除く。)」を加える。
第八十七条の二第一項中「又は第八十五条の三第一項」を「、第八十五条の三第一項若しくは第六項又は第八十五条の四第一項」に、「行なう」を「行う」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第八十七条の三第一項中「第八十五条の三第一項」を「第八十五条の四第一項」に、「行なう」を「行う」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条第二項中「若しくは第八十五条の二第一項」を「、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「定めるとき」の下に「(省令で定める場合を除く。)」を加え、同条第六項中「第四十八条第四項並びに」を「第四十八条第四項及び第六項並びに」に、「読み替える」を「、同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第八十七条の三第一項」と読み替える」に改め、同条第十一項及び第十二項中「第八十五条の三第一項」を「第八十五条の四第一項」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第十四項中「手続」の下に「(第六項において準用する第四十八条第六項の場合にあつては、これらの手続のほか、第六項において準用する第八条第二項に規定する手続)」を加える。
第八十九条の二第七項中「行なう」を「行う」に改め、「支払われた土地」の下に「(同条第一項の規定により換地を定めない土地として指定された土地に限る。)」を加える。
第九十五条の二第三項中「及び第八項から第十項まで」を「、第六項及び第十項から第十二項まで」に、「同条第十項」を「同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第九十五条の二第二項」と、同条第十二項」に、「又は同条第三項」を「、同条第三項」に改め、「第四十八条第四項の同意」の下に「又は第九十五条の二第三項において準用する第四十八条第六項の申出」を加える。
第九十六条の三第五項中「及び第七項から第十項まで」を「、第六項及び第九項から第十二項まで」に、「同条第七項中「第三項に規定する」を「同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第九十六条の三第二項」と、同条第九項中「土地改良事業計画の変更(第三項に規定するものに限る。)をし、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする」に、「同条第十項」を「同条第十二項」に改める。
第九十六条の四中「行なう」を「行う」に改め、「第五十七条の三」の下に「、第五十八条」を加える。
第百十一条の九第一号中「土地改良事業」の下に「(土地改良事業に附帯する事業を含む。次号及び第三号において同じ。)」を加え、「技術的援助」を「技術的な指導その他の援助」に改める。
第百十八条第一項第四号中「行なう」を「行う」に改め、同項第五号中「第八十五条の三第一項」を「第八十五条の四第一項」に改める。
第百二十二条第二項中「第四十八条第九項」を「第四十八条第十一項」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(土地改良事業計画の変更等に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした改正前の士地改良法(次項において「旧法」という。)第四十八条第三項、第八十七条の三第一項、第九十五条の二第二項又は第九十六条の三第二項の規定による公告に係る土地改良事業計画の変更又は土地改良区に係る新たな土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。
(換地に関する経過措置)
3 この法律の施行前にした旧法第五十二条第一項(旧法第九十六条及び第九十六条の四において準用する場合を含む。)の認可の申請に係る換地計画で、この法律の施行の際現にこれに対する認可又は不認可の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。
(水資源開発公団法の一部改正)
4 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条の三中「第四十八条第九項」を「第四十八条第十一項」に改める。
(地方税法の一部改正)
5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十三条の二十七の七第一項中「土地改良法」の下に「第五十三条の三第一項又は」を、「定められた換地」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
6 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十三条第一項第三号及び第六十四条第一項第三号中「換地又は当該権利の目的となるべき土地」を「地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地」に改める。
(政令への委任)
7 附則第二項及び第三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 中曽根康弘
大蔵大臣 竹下登
農林水産大臣 山村新治郎
自治大臣 田川誠一