(会計検査院法の一部改正)
第二条 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項第二号中「日本専売公社、」を削る。
(恩給法の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四十三条中「日本専売公社」を「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社」に、「行なつて」を「行つて」に改める。
(国家公務員等退職手当法の一部改正)
第四条 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
(国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「勧しよう」を「勧奨」に、「日本専売公社」を「日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社」に改める。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第六条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
(北海道開発法の一部改正)
第七条 北海道開発法(昭和二十五年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
(国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の一部改正)
第八条 国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出しを「(日本国有鉄道等の援助)」に改め、同条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第九条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六十九条を次のように改める。
(たばこ事業法に関する特例)
第六十九条 沖縄県の区域においては、当分の間、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の許可を受けた者(同法附則第十条第一項の規定により、同法第二十二条第一項の許可を受けた者とみなされる者を含む。以下この条において「小売販売業者」という。)は、同法第二十条の規定にかかわらず、製造たばこの卸売販売を業として行うことができる。この場合においては、同法第三十六条第一項本文の規定は、適用しない。
2 沖縄県の区域においては、当分の間、日本たばこ産業株式会社は、災害その他特別の事情があると認められる場合を除き、小売販売業者のうち政令で定める者以外の小売販売業者に製造たばこを売り渡さないものとする。
第七十条第一項中「塩専売法第二十四条第一項」を「塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)第十九条第一項」に、「「塩小売人」」を「単に「小売人」」に、「第二十三条第四項及び第三十四条第一項」を「第十九条第四項及び第三十一条」に、「塩小売人」を「小売人」に改め、同条第二項中「塩小売人」を「小売人」に、「第三十二条及び附則第二十三項」を「第二十九条」に改める。
第百五十五条第八項を次のように改める。
8 沖縄県の区域内の市町村が市町村たばこ消費税を課する場合において、日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた地方税法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこについては、当分の間、自治省令で定めるところにより、日本たばこ産業株式会社が直接消費者に製造たばこを売り渡す第六十九条第一項に規定する小売販売業者に直接製造たばこを売り渡したものとみなして、同法第三章第四節の規定を適用する。この場合において、同法第四百六十五条第一項中「当該小売販売業者の営業所所在の市町村」とあるのは「当該小売販売業者の営業所所在の市町村(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において小売販売業者のうち沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第六十九条第二項に規定する政令で定める者に製造たばこを売り渡した場合には、直接消費者に製造たばこを売り渡す小売販売業者の営業所所在の市町村)」と、同法第四百七十三条第一項中「合計額」とあるのは「合計額(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこにあつては、当該製造たばこに係る合計額のうち当該市町村に係る額として、自治省令で定めるところにより算定した額とする。)」と、「合計数」とあるのは「合計数(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこにあつては、当該製造たばこに係る合計本数のうち当該市町村に係る本数として、自治省令で定めるところにより算定した本数とする。)」と、同法第四百七十七条第一項中「売り渡した製造たばこ」とあるのは「売り渡した製造たばこ(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこにあつては、当該売り渡した製造たばこ)」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額(日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合にあつては、当該たばこ消費税額のうち当該市町村に係るものに相当する金額として、自治省令で定めるところにより算定した額)」とする。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第十条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
(災害対策基本法の一部改正)
第十一条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
(関税定率法の一部改正)
第十二条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二四・〇二号を次のように改める。
二四・〇二 |
製造たばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス |
|
|
一 製造たばこ |
|
|
(一) 紙巻たばこ |
九〇% |
|
(二) 葉巻たばこ |
六〇% |
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(三) パイプたばこ |
一一〇% |
|
(四) その他のもの |
二〇% |
|
二 たばこのエキス及びエッセンス |
二〇% |
(財政法第三条の特例に関する法律の一部改正)
第十三条 財政法第三条の特例に関する法律(昭和二十三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
(国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律の一部改正)
第十四条 国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「前五条」を「前各条」に改め、「、日本専売公社」を削る。
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正)
第十五条 政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「、日本専売公社」を削り、「但し」を「ただし」に改める。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第十六条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正)
第十七条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
(資産再評価法の一部改正)
第十八条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正)
第十九条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「日本専売公社、」を削り、「且つ」を「かつ」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「、たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)」を削り、「差押」を「差押え」に改める。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十一条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
題名中「たばこ専売法等」を「たばこ事業法等」に改める。
第一条中「たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)、塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)等」を「たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)及び塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)」に改める。
第二条第五項を次のように改める。
5 この法律において「製造たばこ」とは、たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
第二条第六項中「第一条第一項」を「第二条第一項」に改める。
第三条の見出しを「(塩の輸入の特例)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
次に掲げる場合には、塩専売法第十八条の規定にかかわらず、塩を輸入することができる。
第三条第一項第三号中「成年者一人につき二百本以内の紙巻たばこ若しくは二百グラム以内のその他の製造たばこ又は」を削り、同項第四号及び同条第二項を削る。
第四条の見出し中「譲渡等」を「販売」に改め、同条第一項中「たばこ専売法第六十六条第一項又は塩専売法第四十二条第一項」を「たばこ事業法第四章、第五章及び第三十九条又は塩専売法第十九条」に、「前条第一項の規定」を「これらの者」に、「、製造たばこ用巻紙又は」を「又は前条の規定により輸入された」に、「譲り渡す」を「販売する」に改め、同条第二項を削る。
(関税法の一部改正)
第二十二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第三項第二号中「、たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)」を削り、「の定」を「の定め」に、「終り」を「終わり」に改める。
第百十八条第三項第一号へを同号トとし、同号ホの次に次のように加える。
ヘ たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号(定義)に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項(製造たばこ代用品)に規定する製造たばこ代用品を含む。)
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第二十三条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)、塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)」を「たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)、塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)」に改める。
第五条中「且つ」を「かつ」に、「基いて」を「基づいて」に改め、「たばこ専売法、」を削る。
第六条の見出しを「(たばこ事業法等の特例)」に改め、同条中「たばこ専売法又は」を「たばこ事業法又は」に、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ専売法等の臨時特例に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律」に改める。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部改正)
第二十四条 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「、塩業組合」を削り、「受入」を「受入れ」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十一条の二の次に次の一条を加える。
(日本たばこ産業株式会社の塩専売事業に係る登記の免税)
第八十一条の三 日本たばこ産業株式会社が、塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)第三十八条第二項に規定する塩専売事業に係る業務のための登録免許税法別表第一の第一号、第九号から第十四号まで及び第十九号に掲げる登記又は登録を大蔵省令で定めるところにより受ける場合には、その登記又は登録については、登録免許税を課さない。
(国家公務員等共済組合法の一部改正)
第二十六条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
」を
「
第九章 |
日本たばこ産業共済組合に係る特例(第百十一条の二―第百十一条の十) |
」に改める。
第一条第二項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
第二条第一項第一号ロ中「公共企業体」を「公共企業体等」に改め、「日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項、」を削り、同項第七号を次のように改める。
第三条第一項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
第五条第一項中「公共企業体の総裁」を「公共企業体等の総裁等(同項に規定する公共企業体等の総裁等をいう。)」に改める。
第八条第一項中「各公共企業体の総裁」を「日本国有鉄道の総裁及び日本電信電話公社の総裁並びに日本たばこ産業株式会社が当該会社を代表する者として大蔵大臣に届け出た者(以下「公共企業体等の総裁等」という。)」に、「公共企業体の所属」を「公共企業体等の所属」に改め、同条第二項中「公共企業体の総裁」を「公共企業体等の総裁等」に改める。
第十二条の見出し中「公共企業体」を「日本国有鉄道若しくは日本電信電話公社」に改め、同条第三項中「公共企業体の総裁」を「日本国有鉄道の総裁又は日本電信電話公社の総裁」に、「次の各号に掲げる公共企業体の区分に応じ、当該各号に定める大臣」を「運輸大臣又は郵政大臣」に、「当該公共企業体」を「日本国有鉄道又は日本電信電話公社」に改め、同項各号を削る。
第三十一条第一号、第三十七条第一項及び第四十一条第二項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
第九十九条第一項第二号中「又は公共企業体」を「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」に改め、同条第二項各号列記以外の部分及び同項第一号中「公共企業体」を「公共企業体等」に改め、同項第二号中「又は公共企業体の負担に」を「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の負担に」に、「公共企業体の負担金」を「公共企業体等の負担金」に改め、同項第三号から第五号までの規定中「公共企業体」を「公共企業体等」に改め、同条第三項中「又は公共企業体」を「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、国が負担する当該費用には、日本たばこ産業株式会社に所属する職員をもつて組織する組合(以下「日本たばこ産業共済組合」という。)の長期給付に係るものを含むものとする。
第九十九条第四項中「又は公共企業体」を「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」に改め、同条第五項中「第三条」の下に「若しくは労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条」を加え、「公共企業体の」を「公共企業体等の」に改める。
第百二条第一項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改め、同条第三項中「又は公共企業体」を「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」に改め、同条第四項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
第百四条第三項、第百五条第一項及び第百十一条第四項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
第十章を第十一章とし、第九章を第十章とし、第八章の次に次の一章を加える。
第九章 日本たばこ産業共済組合に係る特例
(日本たばこ産業共済組合の登記)
第百十一条の二 日本たばこ産業共済組合は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(運営審議会の委員の数の特例その他の第二章の規定の適用の特例)
第百十一条の三 日本たばこ産業共済組合の運営審議会の委員の数は、第九条第二項の規定にかかわらず、定款で定める数とする。
2 日本たばこ産業共済組合の運営規則に対する第十一条第二項の規定の適用については、同項中「大蔵大臣に協議しなければ」とあるのは、「大蔵大臣の認可を受けなければ」とする。
3 第十三条の規定は、日本たばこ産業共済組合に使用され、その事務に従事する者については、適用しない。
(事務に要する費用の補助)
第百十一条の四 国は、第九十九条第二項第五号の規定にかかわらず、予算の範囲内において、日本たばこ産業共済組合に対し、同号に掲げる費用の一部を補助することができる。
(組合員の範囲の特例等)
第百十一条の五 日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)と業務、資本その他について密接な関係を有するものとして政令で定める要件に該当する法人で大蔵大臣の指定を受けたものに使用される者(当該法人の常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち職員に相当する者として日本たばこ産業共済組合の運営規則で定める者は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。
2 前項の規定により大蔵大臣の指定を受けようとする場合の申請の手続その他同項の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
(指定法人に対する前章までの規定の適用の特例)
第百十一条の六 前条第一項の規定により大蔵大臣の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の常勤役員又は常勤職員は、第三十一条の規定の適用については、会社の常勤役員又は常勤職員とみなす。
2 指定法人の業務は、第四章の規定の適用については、会社の業務とみなす。
3 指定法人は、第六章の指定の適用については、会社とみなす。
(組合員等に対する督促及び延滞金の徴収)
第百十一条の七 日本たばこ産業共済組合は、掛金又は負担金を滞納した当該組合の組合員又は会社若しくは指定法人に対し、期限を指定して、掛金又は負担金の納付を督促しなければならない。
2 前項の規定による督促は、督促状を発してしなければならない。この場合において、督促により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。
3 第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
4 第一項の規定によつて督促したときは、日本たばこ産業共済組合は、掛金又は負担金の額につき年十四・六パーセントの割合で、納付期限の翌日から掛金若しくは負担金の完納又は財産の差押えの日の前日までの日数によつて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金又は負担金の額が千円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
5 前項の場合において、掛金又は負担金の額の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金又は負担金の額は、その納付のあつた掛金又は負担金の額を控除した金額による。
6 掛金又は負担金の額に千円未満の端数があるときは、延滞金は、その端数を切り捨てて計算する。
7 督促状に指定した期限までに掛金若しくは負担金を完納したとき、又は前三項の規定によつて計算した金額が十円未満のときは、延滞金は、徴収しない。
8 延滞金の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
(滞納処分)
第百十一条の八 前条第一項の規定による督促を受けた組合員又は会社若しくは指定法人が、同項の規定により指定された期限までに掛金又は負担金を完納しないときは、組合員又は会社若しくは指定法人の住所又は財産がある市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)は、日本たばこ産業共済組合の請求により、市町村税の滞納処分の例によつて、これを処分することができる。この場合においては、日本たばこ産業共済組合は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
2 市町村が、前項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを結了しないときは、日本たばこ産業共済組合は、大蔵大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によつて、これを処分することができる。
(先取特権の順位)
第百十一条の九 掛金、負担金その他この法律の規定による日本たばこ産業共済組合の徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
(徴収に関する通則)
第百十一条の十 掛金、負担金その他この法律の規定による日本たばこ産業共済組合の徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。
第百十二条第二項中「掛金」を「掛金又はこの法律の規定による負担金若しくは延滞金(日本たばこ産業共済組合に係るものに限る。)」に改める。
第百十六条第五項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改め、同項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同項に次の一号を加える。
第百十六条に次の一項を加える。
6 大蔵大臣は、第百十一条の五第一項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、厚生大臣に協議しなければならない。
第百二十条第二項中「公共企業体」を「公共企業体等(指定法人を含む。第百二十三条及び第百二十六条の五第二項において同じ。)」に改める。
第百二十三条中「公共企業体」を「公共企業体等」に改め、同条に次のただし書を加える。
ただし、日本たばこ産業共済組合の船員組合員に係る国庫の負担に相当する費用については、国が負担する。
第百二十四条の二第一項、第百二十五条、第百二十六条の二第一項及び第百二十六条の五第二項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
附則第三条の二(見出しを含む。)及び第十二条の七第四項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
附則第十三条の十一の見出し中「公共企業体の組合」を「国鉄共済組合等」に改め、同条第一項中「公共企業体の組合」を「日本国有鉄道に所属する職員をもつて組織する組合(以下「国鉄共済組合」という。)又は日本電信電話公社に所属する職員をもつて組織する組合(以下「日本電信電話公社共済組合」という。)」に改め、同条第二項中「公共企業体の組合」を「国鉄共済組合又は日本電信電話公社共済組合」に改め、同条第三項中「公共企業体及び公共企業体の組合」を「日本国有鉄道及び日本電信電話公社並びに国鉄共済組合及び日本電信電話公社共済組合」に改める。
附則第十四条の三第一項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改め、同条第二項中「日本国有鉄道に所属する職員をもつて組織する組合(以下「国鉄共済組合」という。)」を「国鉄共済組合」に、「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
附則第十四条の四第三項及び第四項、第十四条の五第三項、第十四条の六第一項第二号並びに第十四条の七第二項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
附則第十四条の十第一項中「次に掲げる事業」の下に「(日本たばこ産業共済組合にあつては、第四号に掲げる事業に限る。)」を加える。
附則第二十条の二第一項中「又は公共企業体」を「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、第九十九条第三項後段の規定を準用する。
附則第二十条の二第二項中「又は公共企業体」を「、日本国有鉄道又は日本電信電話公社」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(検討)
第二十条の三 日本たばこ産業共済組合及び当該組合の組合員に対するこの法律の規定の適用については、公的年金制度全体の再編成が行われる時点で検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)
第二十七条 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号、第五十条第一項、第五十一条の五第一項、第五十五条第一項及び第五十七条(見出しを含む。)中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
(たばこ耕作組合法の一部改正)
第二十八条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十九条」を「第五十九条の三」に改める。
第一条中「たばこ専売事業」を「たばこ産業」に改める。
第八条第一項第五号中「構成する者」の下に「(以下この項において「構成員」という。)」を加え、同項第七号及び第八号を次のように改める。
七 構成員の日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)との契約(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三条第一項に規定する契約をいう。以下この項において同じ。)の締結に関し会社と行う協議又は当該構成員の委託を受けて行う当該契約の締結
八 構成員と会社との契約に基づいて行う当該構成員の葉たばこの生産及び販売に関し会社の委託を受けてする事務の実施
第八条第一項中第九号及び第十号を削り、第十一号を第九号とし、同条第三項中「公社のほか」を削り、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項第三号」を「第一項第三号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 たばこ耕作組合中央会及びたばこ耕作組合連合会は、前項に規定する事業のほか、組合を直接又は間接に構成する組合の組織、経営及び事業の指導及び調査を行うことができる。
3 たばこ耕作組合中央会は、前二項に規定する事業のほか、たばこ事業法第六条に規定する約定をすることができる。
第九条第一項中「(たばこ専売法第五条第一項にいう耕作者をいう。以下同じ。)」を削り、同項後段を削り、同条第三項を次のように改める。
3 たばこ耕作組合中央会(以下「中央会」という。)の会員たる資格を有する者は、連合会及び連合会に加入していない地区組合とする。
第十九条第一項及び第二十九条第二項中「基いて」を「基づいて」に、「公社」を「大蔵大臣」に改める。
第三十三条第二項及び第四十条中「公社」を「大蔵大臣」に改める。
第四十一条中「公社」を「大蔵大臣」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第四十二条第一項から第四項まで、第四十四条第二項、第四十五条第二項及び第四十六条第二項中「公社」を「大蔵大臣」に改める。
第四十九条中「又は公社」を削り、「基いて」を「基づいて」に改める。
第五十四条中「「たばこ耕作組合法第五十条」と、同法第八十三条中「主務官庁」とあり、又は非訟事件手続法第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項中「官庁」とあるのは「日本専売公社」と読み替えるものとする」を「、「たばこ耕作組合法第五十条」と読み替えるものとする」に改める。
第五十五条中「次の各号に」を「次に」に、「公社の」を「大蔵省令で」に、「公社に」を「大蔵大臣に」に改める。
第五十六条中「公社」を「大蔵大臣」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第五十七条中「基いて」を「基づいて」に、「公社」を「大蔵大臣」に、「疑が」を「疑いが」に改め、「、何時でも」を削る。
第五十八条中「公社」を「大蔵大臣」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
第五十九条中「次の各号に」を「次に」に、「公社」を「大蔵大臣」に、「附して」を「付して」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(事務の一部委任)
第五十九条の二 大蔵大臣は、政令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務の一部を会社に取り扱わせることができる。
2 前項の規定により事務の一部を会社に取り扱わせる場合においては、その事務の取扱いに要する経費は、会社の負担とすることができる。
3 第一項の場合において、その事務に従事する会社の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(権限の委任)
第五十九条の三 大蔵大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長又は財務支局長に行わせることができる。
(接収貴金属等の処理に関する法律の一部改正)
第二十九条 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和三十四年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条第三項中「、日本専売公社」を削り、「基き」を「基づき」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三十条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二四・〇二号を次のように改める。
二四・〇二 |
製造たばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス |
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一 製造たばこ |
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(一) 紙巻たばこ |
一〇%及び一、〇〇〇本につき三四二円 |
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(二) 葉巻たばこ |
二〇% |
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(三) パイプたばこ |
三五% |
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(四) その他のもの |
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(1) シートたばこ |
無税 |
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(2) その他のもの |
四% |
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二 たばこのエキス及びエッセンス |
無税 |
(所得税法の一部改正)
第三十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
(法人税法の一部改正)
第三十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
(印紙税法の一部改正)
第三十三条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
(登録免許税法の一部改正)
第三十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十九号を次のように改める。
二十九 製造たばこの販売に係る登録又は許可 |
(一) たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項(製造たばこの特定販売業の登録)の規定による製造たばこの特定販売業の登録 |
登録件数 |
一件につき十五万円 |
(二) たばこ事業法第二十条(製造たばこの卸売販売業の登録)の規定による製造たばこの卸売販売業の登録 |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(三) たばこ事業法第二十二条第一項(製造たばこの小売販売業の許可)の規定による製造たばこの小売販売業の許可(同法第二十四条第一項の規定による期限が付された許可を除く。) |
営業所の数 |
一箇所につき一万五千円 |
(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第三十五条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
第三条の十六第三項中「第十四条の三第二項」を「第十三条の十一第一項」に改める。
第十条の七第五項、第十五条の七第五項並びに第十七条第一号及び第四号中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
(大蔵省設置法の一部改正)
第三十六条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第四号中「専売制度」の下に「及びたばこ事業制度」を加え、「し、日本専売公社を監督」を削り、同条第五号中「製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)の規定による暫定最高価格の決定」を「製造たばこの小売定価の認可」に改め、同号の次に次の三号を加える。
五の三 たばこ耕作組合、その連合会及びその中央会の監督に関すること。
五の四 製造たばこの特定販売業及び卸売販売業を営む者の登録並びに小売販売業を営む者の許可並びにこれらの監督に関すること。
第五条第十九号の次に次の一号を加える。
十九の二 製造たばこの特定販売業及び卸売販売業を営む者を登録し、並びに小売販売業を営む者を許可し、並びにこれらを監督すること。
第十四条中「第四条第四十四号」を「第四条第五号の四、第四十四号」に改め、「掲げるもの」の下に「(同条第五号の四に掲げるものにあつては、製造たばこの特定販売業を営む者に係るものに限る。)」を加える。
(医療法の一部改正)
第三十七条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第三十八条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条を次のように改める。
(製造たばこの小売販売業の許可)
第二十四条 身体障害者がたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第二十三条各号の規定に該当しないときは、大蔵大臣は、当該身体障害者に当該許可を与えるように努めなければならない。
2 第二十二条第三項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第二十二条第一項の許可を受けた者について準用する。
(母子及び寡婦福祉法の一部改正)
第三十九条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条を次のように改める。
(製造たばこの小売販売業の許可)
第十七条 配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものがたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項の規定による小売販売業の許可を申請した場合において同法第二十三条各号の規定に該当しないときは、大蔵大臣は、その者に当該許可を与えるように努めなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定によりたばこ事業法第二十二条第一項の許可を受けた者について準用する。
(児童手当法の一部改正)
第四十条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項の表第三号上欄中「日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第十九条、」を削り、同号下欄中「日本専売公社、」を削る。
第二十条第一項第五号中「団体」の下に「その他同法に規定する団体で政令で定めるもの」を加え、同項第六号を次のように改める。
六 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第二項に規定する公共企業体等のうち同法第二条第一項第七号ハに規定するものその他同法に規定する団体で政令で定めるもの
(農林中央金庫法の一部改正)
第四十一条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
(漁港法の一部改正)
第四十二条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
(海岸法の一部改正)
第四十三条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第四十四条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項、第二十八条第一項第六号並びに第二十九条第一項第三号及び第四号中「、塩業組合」を削る。
(中小企業信用保険法の一部改正)
第四十五条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「(塩業組合であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者が一億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるものを含む。以下第三条第一項において同じ。)」を削り、「行なう」を「行う」に改める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第四十六条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二号中「(塩業組合であつて、その直接又は間接の構成員たる事業者が一億円以下の金額をその資本の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるものを含む。)」を削る。
(官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律の一部改正)
第四十七条 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
(港湾法の一部改正)
第四十八条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
(公共企業体等労働関係法の一部改正)
第四十九条 公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
(身体障害者雇用促進法の一部改正)
第五十条 身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
(中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)
第五十一条 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項及び附則第三条中「日本専売公社、」を削る。
(国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)
第五十二条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)
第五十三条 特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
(土地収用法の一部改正)
第五十四条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第七号中「又は日本専売公社が日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第二十七条各号に掲げる業務の用に供する施設」を削り、同条第三十四号の三の次に次の一号を加える。
三十四の四 日本たばこ産業株式会社が塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)第三十八条第二項各号に掲げる業務の用に供する施設
(道路法の一部改正)
第五十五条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
(公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)
第五十六条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、日本専売公社」を削り、「本項中」を「この項において」に改める。
(都市公園法の一部改正)
第五十七条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
(建設省設置法の一部改正)
第五十八条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
(公職選挙法の一部改正)
第五十九条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第百三十六条の二第一項第二号、第百四十五条第一項、第百六十六条第一号、第百九十九条第一項及び第二百一条の十三第一項第三号中「、日本専売公社」を削る。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第六十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第六十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十三条第一項、第四項及び第五項中「公共企業体」を「公共企業体等」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、附則第十四条第二項の規定は、公布の日から施行する。
(塩業組合法の廃止に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に存する塩業組合に関しては、第一条の規定による廃止前の塩業組合法(以下この条において「旧組合法」という。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧組合法第二十条第四項中「日本専売公社(以下「公社」という。)」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)」とするほか、旧組合法の規定中「公社」とあるのは、「会社」とする。
(会計検査院法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正前の会計検査院法(以下この条において「旧検査院法」という。)第二十三条第一項各号の会計経理で日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧公社」という。)に係るものの会計検査院の検査については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前の事実に基づく旧公社の職員に係る旧検査院法第三十一条の規定による懲戒処分の要求、旧検査院法第三十三条の規定による犯罪の通告、旧検査院法第三十五条の規定による会計経理の取扱いに関する審査及び判定並びに旧検査院法第三十七条第二項の規定による会計検査院の意見の表示については、なお従前の例による。
(国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に第四条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下この項及び次項において「新退職手当法」という。)第二条第二項に規定する職員として在職する者で旧公社の職員としての在職期間を有するものの新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に旧公社の職員として在職する者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の職員となり、かつ、引き続き会社の職員として在職した後引き続いて新退職手当法第二条第二項に規定する職員となつた場合におけるその者の新退職手当法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の施行日の前日までの第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び施行日以後の会社の職員としての在職期間を新退職手当法第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
3 この法律の施行前に旧公社を退職した職員及び施行日の前日に旧公社の職員として在職し、引き続いて会社の職員となつた者であつて施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に会社を退職したものに対する国家公務員等退職手当法第十条の規定による退職手当の支給については、なお従前の例による。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第九条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十五条第八項の規定は、施行日以後に行われた地方税法第四百六十七条第一項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、施行日前に旧公社が売り渡した製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。
(政府契約の支払遅延防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 この法律の施行前にした旧公社の契約については、第十五条の規定による改正前の政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の施行前に旧公社が有していた第十六条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第二条第一項に規定する債権又は債務の金額についての端数計算については、なお従前の例による。
(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条 附則第四条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる国家公務員等退職手当法第十条の規定による退職手当の支給に要する費用の財源に充てるために負担すべき金額の政府の一般会計への納付については、会社がなお従前の例により行うものとし、この場合における一般会計の受入金の過不足額の調整については、なお従前の例による。
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第十九条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する旧公社の予算執行職員、旧予算職員責任法第十条に規定する旧公社の現金出納職員及び旧予算職員責任法第十一条に規定する旧公社の物品管理職員のこの法律の施行前にした行為については、旧予算職員責任法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条 この法律の施行前におけるたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)附則第二条による廃止前のたばこ専売法(以下「旧たばこ専売法」という。)及び塩専売法(昭和五十九年法律第七十号)による改正前の塩専売法(以下「旧塩専売法」という。)の違反事件については、第二十条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律第三条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 旧たばこ専売法に違反した者に係る第二十二条の規定による改正後の関税法第二十四条第二項の規定による許可については、なお従前の例による。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行前における旧たばこ専売法及び旧塩専売法の違反事件については、第二十三条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第五条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)」とあるのは、「たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)第二十条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)」とする。
(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 附則第二条に規定する塩業組合に関しては、この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
(国家公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下附則第十六条までにおいて「旧共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた共済組合で旧公社に所属する職員をもつて組織されたもの(以下附則第十七条までにおいて「旧組合」という。)は、施行日において、第二十六条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(以下附則第十七条までにおいて「新共済法」という。)第三条第一項の規定により設けられた会社に所属する職員をもつて組織された共済組合(以下この条及び次条において「新組合」という。)となり、同一性をもつて存続するものとする。
2 旧組合の代表者は、この法律の施行前に、旧共済法第九条に規定する運営審議会の議を経て、旧共済法第六条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定により、施行日以後に係る新組合の定款及び運営規則を定めるとともに新組合の昭和六十年度の事業計画及び予算を作成し、当該定款、事業計画及び予算につき大蔵大臣の認可を受け、並びに当該運営規則につき大蔵大臣に協議するものとする。
3 旧組合の昭和五十九年度の決算については、新共済法第十六条の規定により新組合が行うものとする。
第十五条 新共済法第九十九条、第百二十三条、第百二十五条及び附則第二十条の二の規定は、昭和六十年度以後における新組合の長期給付に要する費用の負担について適用し、同年度前において旧組合の長期給付に要する費用及び国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下この条及び次条において「昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第三条第一項に規定する旧組合の長期給付に要する費用として旧公社が負担すべきであつた負担金の額と、昭和六十年度以後における新組合の長期給付に要する費用として新共済法第九十九条第三項及び附則第二十条の二の規定(他の法令においてその例によることとされるこれらの規定を含む。)により国が負担すべき額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
2 新組合の長期給付のうち昭和五十八年法律第八十二号附則第十八条から第二十九条まで及び第三十四条の規定により支給するものに要する費用に係る昭和五十八年法律第八十二号附則第三十五条第一項の規定の適用については、同項中「公共企業体」とあるのは「日本たばこ産業株式会社」と、「第二条」とあるのは「たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)第二十六条」とする。
3 昭和五十八年法律第八十二号附則第三十五条第二項の規定は、新組合の長期給付に要する費用については、適用しない。
第十六条 施行日の前日において昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第一項の規定により旧共済法及び第二十七条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員とされなかつた旧公社の役員であつた者で、施行日に会社の取締役又は監査役となつたものについては、その者が会社の取締役又は監査役として引き続き在職する間、新共済法又は同条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員としない。
2 施行日の前日において昭和五十八年法律第八十二号附則第十六条第二項の規定により年金である給付が支給されていない旧公社の役員に係る新共済法の規定による年金である給付については、その者が会社の取締役又は監査役として引き続き在職する間、同項の規定の例により、支給しない。
第十七条 新共済法附則第十三条の十一の規定は、旧組合の組合員である間の旧公社若しくは旧組合の業務若しくは通勤(同条第一項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、若しくは負傷し、その傷病の結果として障害の状態にある者に係る障害給付又は当該傷病により死亡した者に係る遺族給付に関する規定の適用について準用する。
(たばこ耕作組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この法律の施行の際現に第二十八条の規定による改正前のたばこ耕作組合法の規定により旧公社がした認可その他の処分又は通知その他の行為は、同条の規定による改正後のたばこ耕作組合法の相当規定に基づいて、大蔵大臣がした認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に第二十八条の規定による改正前のたばこ耕作組合法の規定により旧公社に対してされている申請、届出その他の行為は、同条の規定による改正後のたばこ耕作組合法の相当規定に基づいて、大蔵大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 施行日の前日において、旧公社の総裁又はその委任を受けた者がした第四十条の規定による改正前の児童手当法第七条第一項(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年法律第九十三号。以下この条において「行革関連特例法」という。)第十一条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けている者が、施行日において児童手当又は行革関連特例法第十一条第一項の給付(以下この条において「特例給付」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付の支給に関しては、施行日において第四十条の規定による改正後の児童手当法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があつたものとみなす。この場合において、児童手当又は特例給付の支給は、同法第八条第二項(行革関連特例法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、昭和六十年四月から始める。
(漁港法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 この法律の施行前に第四十二条の規定による改正前の漁港法第三十九条第四項の規定により旧公社が農林水産大臣にした協議に基づく行為は、第四十二条の規定による改正後の漁港法第三十九条第一項の規定により会社に対して農林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。
(海岸法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行前に第四十三条の規定による改正前の海岸法第十条第二項の規定により旧公社が海岸管理者にした協議に基づく占用又は行為は、第四十三条の規定による改正後の海岸法第七条第一項又は第八条第一項の規定により会社に対して海岸管理者がした許可に基づく占用又は行為とみなす。
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 この法律の施行前に第四十八条の規定による改正前の港湾法第三十七条第三項において読み替えられた同条第一項の規定により旧公社が港湾管理者の長とした協議に基づく行為は、第四十八条の規定による改正後の港湾法第三十七条第一項の規定により会社に対して港湾管理者の長がした許可に基づく行為とみなす。
(公共企業体等労働関係法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に旧公社がした行為についての公共企業体等労働関係法(以下この条において「公労法」という。)第二十五条の五第一項の申立てについては、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に公共企業体等労働委員会に係属している旧公社とその職員に係る公労法第三条第二項の労働組合(以下この項において「組合」という。)とを当事者とするあつせん、調停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に旧公社と組合とが締結した協定であつて公労法第十六条第一項に該当するもの及びこの法律の施行前に公共企業体等労働委員会がした旧公社と組合との間の粉争に係る裁定であつて公労法第三十五条ただし書に該当するものに関する公労法第三章(第十二条を除く。)、第二十五条の六第一項及び第六章の規定の適用については、なお従前の例による。
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 この法律の施行前に第五十五条の規定による改正前の道路法第三十五条の規定により旧公社が道路管理者とした協議に基づく占用は、第五十五条の規定による改正後の道路法第三十二条第一項及び第三項の規定により会社に対して道路管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(都市公園法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行前に第五十七条の規定による改正前の都市公園法第九条の規定により旧公社が公園管理者とした協議に基づく占用は、第五十七条の規定による改正後の都市公園法第六条第一項及び第三項の規定により会社に対して公園管理者がした許可に基づく占用とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。