第一条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第八十二条」を「第八十二条の二」に改める。
第九条第二項第三号中「及び林産物以外の森林の産物」を「その他の物資」に、「含む」を「含み、次号に掲げるものを除く」に改め、同項第五号中「又は育成、」を「若しくは育成又は」に改め、「その他」の下に「組合員の行う事業又はその生活に必要な」を加え、同条第八項中「次項」を「第十項」に、「その組合員以外」を「その組合員(以下この条において「組合員等」という。)以外」に、「組合員並びに他の組合及びその組合員が」を「組合員等が」に改め、同条中第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 第一項第二号及び第二項第六号に掲げる事業を行う組合であって、当該組合における森林の施業に係る施設の利用の状況、当該組合の地区に係る流域内における森林所有者の組合への加入及び森林の整備の状況等からみて、組合の施設の効率的な利用による森林の整備を促進するため、前項ただし書に規定する限度を超えて組合員等以外の者に次に掲げる事業を利用させることが必要かつ適当であるものとして行政庁の指定するものは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における組合員等以外の者の利用する当該事業の分量の額が、その事業年度における組合員等の利用する当該事業の分量の額に百分の二百以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、組合員等以外の者に当該事業を利用させることができる。
二 第二項第三号及び第十号に掲げる事業であつて、第一項第二号に掲げる事業と併せ行うもの(第二項第三号に掲げる事業にあつては、木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)
第三十一条第三項中「第五十三条」を「第六十条の二第三項」に改める。
第四十六条第三項後段を削り、同条に次の二項を加え、同条を第四十七条とする。
4 理事が第五十条第一項の書類に記載すべき重要な事項につき虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、前項と同様とする。ただし、理事がその記載、登記又は公告をしたことについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
5 商法第二百六十六条第二項、第三項及び第五項の規定は、第二項の理事の責任について準用する。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(理事会の職務)
第四十六条 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。
第四十八条を次のように改める。
(理事と組合との契約)
第四十八条 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、適用しない。
第五十五条の見出し中「閲覧」を「閲覧等」に改め、同条第二項中「総会」の下に「及び理事会」を加え、同条第四項中「債権者は、」の下に「いつでも、理事に対し」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
第五十六条の見出し中「閲覧」を「閲覧等」に改め、同条第一項中「、財産目録」を削り、同条第三項中「債権者は、」の下に「いつでも、理事に対し」を、「閲覧」の下に「又は謄写」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、理事は、正当な理由がないのに拒んではならない。
第五十六条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(監事の兼職禁止)
第五十一条 監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。
第五十七条第四項中「第五十一条及び第五十二条」を「第五十九条第二項及び第六十条」に改め、同条を第五十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
(行政庁による仮理事の選任又は総会の招集)
第五十三条 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、仮理事を選任し、又は役員を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙し、若しくは選任させることができる。
2 第六十条の二の規定は、前項の総会の招集について準用する。
(役員等についての商法等の準用)
第五十四条 商法第二百五十四条第三項、第二百五十四条ノ二、第二百五十六条第三項、第二百五十八条第一項及び第二百六十七条から第二百六十八条ノ三までの規定は理事及び監事について、民法第五十五条並びに商法第二百六十一条、第二百六十二条、第二百六十九条及び第二百七十二条の規定は理事について、第四十七条第一項から第三項まで並びに同法第二百七十四条、第二百七十四条ノ二、第二百七十五条から第二百七十五条ノ四まで及び第二百七十八条から第二百七十九条ノ二までの規定は監事について、同法第二百五十九条から第二百五十九条ノ三まで、第二百六十条ノ二、第二百六十条ノ三並びに第二百六十条ノ四第一項及び第二項の規定は理事会について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「森林組合法、本法」と、同法第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項並ニ森林組合法第五十三条第一項」と読み替えるものとする。
第五十九条の前の見出しを削り、同条第二項中「理事の過半数で」を「理事会の議決により」に改め、同条を第五十五条とし、同条の前に見出しとして「(参事及び会計主任)」を付する。
第六十条第三項中「理事」を「理事会」に改め、同条を第五十六条とし、同条の次に次の五条を加える。
(競争関係にある者の役員等への就任禁止)
第五十七条 組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業(その組合の組合員の営む林業及びその組合が直接又は間接にその構成員となつている森林組合連合会の行う事業を除く。)を営む者(その者が法人であるときは、これを代表する地位にある者)は、その組合の理事、監事、参事又は会計主任になることができない。
(総会の招集)
第五十八条 通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。
第五十九条 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
2 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
第六十条 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(組合員に対する通知)
第六十条の二 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあてればよい。
2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
3 総会招集の通知は、その総会の日の十日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
第六十四条中「並びに商法」の下に「第二百三十一条、第二百三十七条ノ三、」を加え、「(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)」を削り、「あるのは「森林組合法第五十三条」と、」を「あり、及び」に、「「森林組合法第五十三条」と読み替える」を「、「森林組合法第六十条の二第三項」と読み替える」に改める。
第六十六条第一項中「作成しなければならない」を「作成し、かつ、組合の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない」に改める。
第六十七条第三項中「(監査役に関する部分を除く。)」を削る。
第七十七条第八項中「並びに商法」の下に「第二百三十七条ノ三、」を加え、「(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)」を削り、同項後段を次のように改める。
この場合において、第三十一条第四項中「前項」とあるのは「第七十七条第七項」と、同法第二百三十七条ノ三中「取締役及監査役」とあるのは「発起人及定款作成委員」と、同法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「森林組合法第七十七条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
第二章第四節中第八十二条の次に次の一条を加える。
(設立についての商法の準用)
第八十二条の二 商法第四百二十八条の規定は、組合の設立について準用する。
第八十九条の前の見出しを削り、同条に次の一項を加える。
2 清算人は、前項の承認を得た後遅滞なく、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあっては財産目録及び貸借対照表を裁判所に提出しなければならない。
第八十九条を第九十条とし、同条に見出しとして「(清算事務)」を付する。
第八十八条第二項中「第八十三条第六項」を「第八十三条第七項」に、「民法第七十五条」を「商法第四百十七条第二項」に改め、同条を第八十九条とし、第八十七条の次に次の一条を加える。
(合併についての商法及び非訟事件手続法の準用)
第八十八条 商法第百四条第一項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十一条まで並びに第四百十五条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百三十五条ノ八の規定は、組合の合併について準用する。
第九十一条及び第九十二条を次のように改める。
(解散及び清算についての商法等の準用)
第九十二条 商法第百十六条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条第二項及び第三項、第百三十一条、第四百十七条第二項、第四百十八条、第四百二十一条から第四百二十四条まで、第四百二十六条並びに第四百二十七条並びに非訟事件手続法第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条から第百三十八条まで並びに第百三十八条ノ三の規定は組合の解散及び清算について、第四十六条から第五十一条まで、第五十七条、第五十九条第二項及び第六十条並びに商法第二百五十四条第三項、第二百五十四条ノ二、第二百五十八条から第二百五十九条ノ三まで、第二百六十条ノ二、第二百六十条ノ三、第二百六十条ノ四第一項及び第二項、第二百六十一条、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十二条の規定は組合の清算人について、それぞれ準用する。この場合において、第五十条第一項中「事業報告書及び」とあるのは「事務報告書及び」と、「事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書及び貸借対照表」と、同法第二百五十四条ノ二第三号中「本法」とあるのは「森林組合法、本法」と、同法第四百十七条第二項中「前項」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と、同法第四百二十六条第二項中「六月前ヨリ引続キ発行済株式ノ総数ノ百分ノ三以上ニ当ル株式ヲ有スル株主」とあるのは「総組合員(准組合員ヲ除ク)ノ五分ノ一以上ノ同意ヲ得タル組合員(准組合員ヲ除ク)」と読み替えるものとする。
第九十八条の次に次の一条を加える。
(理事と組合との契約等)
第九十八条の二 組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
第百条第二項及び第三項を次のように改める。
2 第四十二条第二項及び第三項、第四十三条、第四十四条第三項から第八項まで、第四十五条、第四十九条から第五十二条まで、第五十五条から第五十七条まで、第五十九条第二項、第六十条、第六十条の二、第六十一条(第一項第四号及び第五号を除く。)、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項から第三項まで、第七十条、第七十二条並びに第七十三条、民法第六十条、第六十一条第一項及び第六十四条並びに商法第二百四十三条、第二百四十四条第一項及び第二項、第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十一条並びに第二百五十二条の規定は組合の管理について、第四十七条第一項から第三項まで並びに同法第二百五十四条第三項、第二百五十六条第三項及び第二百五十八条第一項の規定は理事及び監事について、第四十七条第四項並びに民法第四十四条第一項、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十六条までの規定は理事について、同法第五十九条及び商法第二百七十八条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、第四十九条第二項中「総会及び理事会」とあるのは「総会」と、第五十五条第二項中「理事会の議決により」とあるのは「理事の過半数で」と、第五十六条第三項及び第五十九条第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、第五十七条中「森林組合連合会」とあるのは「森林組合又は森林組合連合会」と、第六十一条第一項第七号中「森林組合連合会」とあるのは「森林組合若しくは森林組合連合会」と、同項第八号中「組合」とあるのは「森林組合」と、第六十七条第三項中「商法第三百八十条」とあるのは「商法第三百八十条(監査役に関する部分を除く。)」と、第七十二条中「第二十条から第二十二条まで及び第六十八条から前条まで」とあるのは「第九十九条並びに第百条第二項において準用する第六十八条第一項から第三項まで及び第七十条」と、民法第五十六条中「裁判所ハ利害関係人又ハ検察官」とあるのは「行政庁ハ利害関係人」と、同法第六十四条中「第六十二条」とあり、及び商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「森林組合法第百条第二項ニ於テ準用スル同法第六十条の二第三項」と、同法第二百四十七条第一項中「、取締役又ハ監査役」とあるのは「又ハ理事」と、同法第二百四十九条第一項(同法第二百五十二条において準用する場合を含む。)中「取締役又ハ監査役」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
3 第三十一条第一項本文及び第四項から第六項まで、第六十二条第二項及び第三項、第七十四条から第七十六条まで、第七十七条第一項から第七項まで並びに第七十八条から第八十二条まで並びに商法第二百四十三条、第二百四十四条第一項及び第二項、第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十一条並びに第二百五十二条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、組合の設立について準用する。この場合において、第三十一条第四項中「前項」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第七項」と、第七十四条及び第七十六条第二項中「十人」とあるのは「五人」と、同法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「森林組合法第百条第三項ニ於テ準用スル同法第七十七条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
第百条第四項中「第八十八条第一項及び第八十九条から第九十二条まで」を「第八十九条第一項及び第九十条第一項、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで、商法第百三十一条及び第四百二十七条第一項並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条」に、「十人未満」を「十人」に、「五人未満」を「五人」に改め、「議決しなければならない」と」の下に「、民法第七十五条中「前条」とあるのは「森林組合法第百条第四項ニ於テ準用スル同法第八十九条第一項」と」を加える。
第百一条第一項第五号中「及び林産物以外の森林の産物」を「その他の物資」に、「含む」を「含み、次号に掲げるものを除く」に改め、同項第七号中「又は育成、」を「若しくは育成又は」に改め、「その他」の下に「所属員の行う事業に必要な」を加え、同条第七項中「次項」を「第九項」に、「その所属員以外」を「その所属員(以下この条において「所属員等」という。)以外」に、「所属員並びに他の連合会及びその所属員が」を「所属員等が」に改め、同条中第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。
8 第一項第一号の二及び第八号に掲げる事業を行う連合会であつて、当該連合会における森林の施業に係る施設の利用の状況、当該連合会の地区に係る流域内における森林所有者の森林組合への加入及び森林の整備の状況等からみて、連合会の施設の効率的な利用による森林の整備を促進するため、前項ただし書に規定する限度を超えて所属員等以外の者に次に掲げる事業を利用させることが必要かつ適当であるものとして行政庁の指定するものは、同項ただし書の規定にかかわらず、一事業年度における所属員等以外の者の利用する当該事業の分量の額が、その事業年度における所属員等の利用する当該事業の分量の額に百分の二百以内において政令で定める割合を乗じて得た額を超えない範囲内において、所属員等以外の者に当該事業を利用させることができる。
一 第一項第一号から第二号までに掲げる事業及びこれらの事業に附帯する事業
二 第一項第五号及び第十二号に掲げる事業であつて、同項第一号の二に掲げる事業と併せ行うもの(同項第五号に掲げる事業にあつては、木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)
第百八条の次に次の二条を加える。
(解散事由)
第百八条の二 連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。
六 会員(准会員を除く。以下この条及び次条(第一項第一号を除く。)において同じ。)がいなくなつたこと。
七 会員が一人になつたこと(当該会員が生産森林組合である場合に限る。)。
2 解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第七十八条第二項、第七十九条(第二号を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
4 会員が一人になつた連合会であつて当該会員が森林組合又は連合会(次条第一項において「森林組合等」という。)であるものは、第一項第一号から第六号までに掲げる事由によるほか、次に掲げる事由によつて解散する。
二 次条第二項において準用する第八十四条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
三 次条第三項の期間内に同条第二項において準用する第八十四条第二項の認可の申請がなかつたこと。
5 連合会は、第一項第六号若しくは第七号又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
6 第百一条第一項第十三号に掲げる事業及びこれに附帯する事業のみを行う森林組合連合会にあつては、第一項及び第四項に掲げる事由によるほか、第百九条第一項において準用する第十九条第一項の承認の取消しによつて解散する。
(連合会の権利義務の包括承継)
第百八条の三 会員が一人になつた連合会の会員たる森林組合等は、会員が一人になつた連合会の権利義務(当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該連合会が出資連合会である場合において、その会員に准会員があるとき。
二 当該森林組合等の当該連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
2 前項の規定による権利義務の承継については、第六十三条、第八十四条及び第八十六条の規定を準用する。
3 前項において準用する第八十四条第二項の認可の申請は、当該連合会の会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。
4 第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる連合会は、その時に消滅する。
第百九条第三項中「第四十七条まで、第四十九条から第六十条まで」を「第五十六条まで、第五十八条から第六十条の二まで」に改め、同条第四項中「第八十二条まで」を「第八十二条の二まで」に、「十人以上」を「十人」に、「二人以上」を「二人」に改め、同条第五項中「第八十三条(第四項を除く。)及び」を削り、「第九十二条まで」を「第九十条まで及び第九十二条」に改め、同項後段を次のように改める。
この場合において、第八十五条第三項中「第四十四条第九項本文」とあるのは「第百五条本文」と、第八十九条第一項中「及び破産」とあるのは「、破産及び第百八条の二第四項第一号に掲げる事由」と読み替えるものとする。
第百十四条の次に次の一条を加える。
(解散命令の通知の特例)
第百十四条の二 行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
2 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
第百十九条第一項中「含む。)」の下に「又は第百八条の三第一項」を加える。
第百二十一条第一項中「十万円」を「二十万円」に改める。
第百二十二条第一項中「十万円」を「二十万円」に改め、同項第九号及び第十号を削り、同項第十一号中「第五十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十六条第一項」を「第四十九条第一項若しくは第二項若しくは第五十条第一項」に、「第五十五条第四項若しくは第五十六条第三項」を「第四十九条第四項若しくは第五十条第三項」に改め、「閲覧」の下に「若しくは謄写」を加え、同号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
十 第五十一条(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百二十二条第一項第十二号中「第五十七条第五項又は第六十条第四項」を「第五十二条第五項又は第五十六条第四項」に改め、同号を同項第十一号とし、同号の次に次の三号を加える。
十二 第五十四条(第百九条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する商法第二百七十四条第二項又は第二百七十五条の規定による調査を妨げたとき。
十二の二 第五十四条若しくは第九十二条(第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)において準用する商法第二百六十条ノ四第一項若しくは第二項の規定、第六十四条(第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第七十七条第八項(第百九条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第百条第二項若しくは第三項において準用する同法第二百四十四条第一項若しくは第二項の規定、第九十条第一項(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定又は第九十二条若しくは第百条第四項において準用する同法第四百二十七条第一項の規定に違反して議事録、財産目録、貸借対照表若しくは決算報告書を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
十二の三 第五十八条(第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第五十九条第二項若しくは第六十条(これらの規定を第五十二条第四項(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第百条第二項において準用する民法第六十条の規定に違反したとき。
第百二十二条第一項第十三号中「又は」を削り、「合併」の下に「をし、又は第百八条の三第二項において準用する第八十四条第四項において準用する第六十六条若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資組合に係る承継」を加え、同項第十六号中「含む。)」の下に「又は第百八条の二第五項」を加える。
第百二十二条第一項第十七号から第二十一号までを次のように改める。
十七 第九十二条において準用する商法第百二十四条第三項又は第百条第四項において準用する民法第八十一条第一項の規定に違反して破産宣告の請求を怠つたとき。
十八 第九十二条において準用する商法第百二十四条第三項若しくは第百条第四項において準用する民法第八十一条第一項、第九十二条において準用する商法第四百二十一条第一項又は第百条第四項において準用する民法第七十九条第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十九 第九十二条又は第百条第四項において準用する商法第百三十一条の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
二十 清算の結了を遅延させる目的をもつて第九十二条において準用する商法第四百二十一条第一項又は第百条第四項において準用する民法第七十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十一 第九十二条において準用する商法第四百二十三条の規定に違反して債務の弁済をし、又は第百条第四項において準用する民法第七十九条第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
第百二十二条第二項中「第四十八条」を「第五十七条」に、「十万円」を「二十万円」に改め、同条第三項中「十万円」を「二十万円」に改める。