(管理協定の締結等)
第九条の二 地方公共団体又は第二十条の六第一項の規定により指定された緑地管理機構で第二十条の七第一号に掲げる業務のうち管理協定に基づく緑地の管理に関するものを行うものは、緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地区内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下この節において「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる。
一 管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
三 管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
2 管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3 管理協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 基本計画との調和が保たれ、かつ、基本計画に第二条の二第二項第三号ロ(3)に掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
二 土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
三 第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4 地方公共団体又は第一項の緑地管理機構は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事(当該土地が指定都市の区域内に存する場合にあつては当該指定都市の長、当該土地が中核市の区域内にある場合にあつては当該中核市の長)と協議し、その同意を得なければならない。ただし、都道府県が当該都道府県の区域(指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)内の土地について、指定都市が当該指定都市の区域内の土地について、又は中核市が当該中核市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。
5 第一項の緑地管理機構が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。
(管理協定の縦覧等)
第九条の三 地方公共団体又は都道府県知事は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき又は前条第五項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2 前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提出することができる。
(管理協定の認可)
第九条の四 都道府県知事は、第九条の二第五項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。
二 管理協定の内容が、第九条の二第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。
(管理協定の公告等)
第九条の五 地方公共団体又は都道府県知事は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該都道府県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(管理協定の変更)
第九条の六 第九条の二第二項から第五項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
(管理協定の効力)
第九条の七 第九条の五(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)
第九条の八 第九条の二第一項の緑地管理機構が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号。以下「樹木保存法」という。)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての樹木保存法の規定の適用については、樹木保存法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び都市緑地保全法第二十条の六第一項の規定により指定された緑地管理機構」と、樹木保存法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「都市緑地保全法第二十条の六第一項の規定により指定された緑地管理機構」と、樹木保存法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は都市緑地保全法第二十条の六第一項の規定により指定された緑地管理機構」とする。