農業協同組合合併助成法は昭和36年の制定以来、6回にわたり合併経営計画の認定制度の適用期間を延長してきた。現在も規模の小さい農協や行政区域未満の農協が多数存在しており、経営基盤の強化が課題となっている。また、金融自由化や農産物輸入自由化の進展による影響も懸念される中、系統農協から法律の再延長要望がある。そこで、平成元年3月31日で期限切れとなる合併経営計画の認定制度の適用期間を平成4年3月31日まで延長し、認定を受けて合併する農協に対して、法人税等の軽減措置を継続適用できるよう、租税特別措置法等の改正を行うものである。
参照した発言:
第114回国会 衆議院 本会議 第7号