租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 平成2年3月31日
法令の形式: 法律
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年三月三十一日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第十三号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十条の六」を「第二十条の五」に、「第五十七条の七」を「第五十七条の八」に、「第四節 印紙税法の特例(第九十一条)」を
第四節
印紙税法の特例(第九十一条・第九十二条)
第五節
有価証券取引税法の特例(第九十三条)
に改める。
第一条中「及び印紙税」を「、印紙税及び有価証券取引税」に改め、「印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)」の下に「、有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)」を加える。
第七条中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第十条第一項中「平成二年」を「平成五年」に改め、同条第二項中「平成二年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成二年まで」を「平成五年まで」に、「平成二年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条第四項第二号中「次条から」の下に「第十条の四まで、第十条の五第一項、第十一条から」を加える。
第十条の二の見出し中「経済社会エネルギー基盤強化設備」を「エネルギー環境変化対応設備」に改め、同条第一項中「昭和六十三年四月一日から平成二年三月三十一日まで」を「平成二年四月一日から平成四年三月三十一日まで」に、「「経済社会エネルギー基盤強化設備」」を「「エネルギー環境変化対応設備」」に、「経済社会エネルギー基盤強化設備を」を「エネルギー環境変化対応設備を」に、「及び第二号」を「及び第一号又は第三号」に、「第四号に掲げる機械及び装置」を「第五号に掲げる減価償却資産」に、「経済社会エネルギー基盤強化設備(次条」を「エネルギー環境変化対応設備(次条、第十条の四、第十条の五第一項、第十一条」に、「経済社会エネルギー基盤強化設備に」を「エネルギー環境変化対応設備に」に、「第一号イ又は第三号イ」を「第二号イ若しくはハ又は第四号イ」に改め、「(当該経済社会エネルギー基盤強化設備が輸入機器である場合には、百分の三十六)」を削り、「経済社会エネルギー基盤強化設備の」を「エネルギー環境変化対応設備の」に改め、同項第四号中「機械及び装置」を「機械その他の減価償却資産」に、「又は第二号」を「から第三号まで」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号イ中「又は改質」を「、改質又は脱硫を」に、「利用の高度化」を「供給の安定化」に改め、同号ハを削り、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加え、同号を同項第四号とする。
ロ 二種以上の石油製品の混和の有無を識別するための溶剤を添加する機械その他の減価償却資産で石油製品の利用の安定化に資するもののうち政令で定めるもの
第十条の二第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号ハを同号ホとし、同号ロ中「廃熱の回収利用、」を削り、「消費の節減」を「効率的利用」に改め、同号ロを同号ニとし、同号イ中「設備」を「減価償却資産」に改め、同号イを同号ハとし、同号にイ及びロとして次のように加える。
イ 廃熱を製造工程において有効に利用することによりエネルギー資源の消費を著しく節減することに寄与する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるもの
ロ 廃エネルギーの回収利用によりエネルギー資源の消費を著しく節減することに直接資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるもの
第十条の二第一項第一号に次のように加え、同号を同項第二号とする。
ヘ 機械その他の減価償却資産でその利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資するもののうち政令で定めるもの
第十条の二第一項に第一号として次の一号を加える。
一 太陽光、風力その他これらに類するエネルギー資源を利用するために必要な機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの
第十条の二第二項中「経済社会エネルギー基盤強化設備」を「エネルギー環境変化対応設備」に改め、同条第三項中「経済社会エネルギー基盤強化設備を」を「エネルギー環境変化対応設備を」に、「経済社会エネルギー基盤強化設備に」を「エネルギー環境変化対応設備に」に、「経済社会エネルギー基盤強化設備(次条」を「エネルギー環境変化対応設備(次条、第十条の四、第十条の五第一項、第十一条」に、「百分の七(当該経済社会エネルギー基盤強化設備が輸入機器である場合には、百分の八・四)に相当する金額の合計額」を「合計額の百分の七に相当する金額」に改め、同条第四項中「経済社会エネルギー基盤強化設備」を「エネルギー環境変化対応設備」に改め、同条第五項中「第一項及び第三項に規定する輸入機器とは、外国から本邦に到着した機械その他の減価償却資産として政令で定めるものをいい、」を削り、同条第六項及び第九項中「経済社会エネルギー基盤強化設備」を「エネルギー環境変化対応設備」に改める。
第十条の三第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、「次条」の下に「、第十条の五第一項、第十一条」を加え、「所得税法第四十九条第一項」を「同法第四十九条第一項」に改め、「(当該特定電子機器利用設備が輸入機器である場合には、百分の三十六)」を削り、同条第三項中「次条」の下に「、第十条の五第一項、第十一条」を加え、「百分の七(当該特定電子機器利用設備が輸入機器である場合には、百分の八・四)に相当する金額の合計額」を「合計額の百分の七に相当する金額」に改め、同条第四項中「百分の七(当該電子機器利用設備が輸入機器である場合には、百分の八・四)に相当する金額の合計額」を「合計額の百分の七に相当する金額」に改め、同条第六項中「第一項、第三項及び第四項に規定する輸入機器とは、外国から本邦に到着した機械及び装置並びに器具及び備品として政令で定めるものをいい、」を削る。
第十条の四第一項中「次条」を「次条第一項、第十一条」に、「所得税法第四十九条第一項」を「同法第四十九条第一項」に改め、同項の表の第五号中「又は」を「、飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む個人又は」に改め、同条第三項中「次条」を「次条第一項、第十一条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五 青色申告書を提出する個人で所得税法の施行地内において主として製造業(政令で定める事業を含む。以下この項において同じ。)を営むものとして政令で定める個人が、平成二年四月一日から平成五年三月三十一日までの期間(以下この項、次項及び第四項において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及び事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「適用年」という。)において輸入促進対象製品の輸入(輸入の委託で政令で定めるものを含むものとし、委託を受けて行う輸入、無償による輸入その他の政令で定める輸入を除く。以下この条において同じ。)を行った場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額の百分の百十に相当する金額以上であるときは、当該適用年の十二月三十一日において当該個人の有する機械及び装置で当該製造業の用に供されているもののうち当該適用年又は当該適用年の前年若しくは前々年において取得し、又は製作したもの(当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し次条、第十一条の二、第十二条から第十二条の三まで、第十三条第一項、第十三条の二第一項又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「製造用特定機械」という。)の償却費として当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、同法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該製造用特定機械について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却額(当該償却費の額の百分の十(当該個人が平成二年四月一日以後に輸入を行つた輸入促進対象製品については、百分の二十)に相当する金額に当該適用年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額をいう。次項において同じ。)との合計額(第三項及び第十二項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該製造用特定機械の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 当該適用年の製品輸入額の合計額
二 基準年(平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。)から当該適用年の前年までの各年のうち、その製品輸入額の合計額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該製品輸入額の合計額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)が最も多い年をいう。第六項において同じ。)の製品輸入額の合計額
2 前項の規定の適用がある場合において、当該適用年の十二月三十一日において当該個人の有する同項の規定の適用を受ける製造用特定機械に係る当該適用年の特別償却額の合計額が、当該適用年の製品輸入増加額(同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。第四項において同じ。)の百分の五十に相当する金額に当該適用年の指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額を超えるときは、当該特別償却額の合計額は、当該計算した金額とする。
3 第一項の規定の適用を受けた年において同項の規定により当該製造用特定機械の償却費として必要経費に算入した金額がその年におけるその合計償却限度額(前項の規定の適用を受けた製造用特定機械については、その適用後の金額として政令で定める金額)に満たない場合には、その年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該製造用特定機械の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定(当該製造用特定機械について第一項、第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用を受けるときは、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該製造用特定機械の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入する金額(その年の翌年において当該製造用特定機械につき第一項、第十三条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用を受ける場合には、当該翌年におけるこれらの規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額)とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
4 第一項に規定する個人が、適用年において輸入促進対象製品の輸入を行つた場合(同項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額の百分の百十に相当する金額以上であるときは、当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該適用年の製品輸入増加額の百分の五に相当する金額に当該適用年に含まれる指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の当該適用年における税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十(当該個人が第十条第三項に規定する中小企業者に該当する個人である場合には、百分の十五。以下この項において同じ。)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
5 第一項に規定する個人が、輸入を行つた輸入促進対象製品で違約品(品質又は数量等が契約の内容と相違する輸入促進対象製品をいう。)に該当するものをその輸入の時における性質及び形状を変えないで返品のため輸出をした場合における同項、第二項及び前項の規定の適用については、第一項第一号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該適用年において第五項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」と、同項第二号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該各年において第五項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」とする。
6 第一項に規定する個人が適用年において次の各号に掲げる輸入を行つた場合における同項、第二項、第四項及び前項の規定の適用については、第一項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額から当該各号に定める金額を控除した金額とする。
一 他の者が輸入を行つた輸入促進対象製品で当該個人が基準年において購入していたもの(その輸入の時における性質及び形状を変えないで購入していたものに限る。)と同種の輸入促進対象製品の輸入 当該適用年における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年の当該購入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
二 当該個人の特殊関係者(政令で定める特殊の関係のある者をいう。)が基準年において輸入していた輸入促進対象製品と同種の輸入促進対象製品の輸入で、当該特殊関係者にその輸入の時における性質及び形状を変えないで販売するために行うもの 当該適用年における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年の当該特殊関係者の輸入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
7 第一項に規定する個人が輸入を行つた輸入促進対象製品がその輸入の時における性質及び形状を変えないで輸出をされる見込みがある場合として政令で定める場合における第一項、第二項及び前三項の規定の適用については、当該輸入は、なかつたものとみなす。この場合において、当該輸入促進対象製品が当該輸出をされる見込みがなくなつたときは、政令で定める時において当該個人が当該輸入促進対象製品の輸入を行つたものとみなす。
8 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 輸入促進対象製品 機械類、電気機器、化学工業製品その他の製品のうち輸入を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。
二 製品輸入額 当該個人が輸入を行つた輸入促進対象製品につき関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第四条から第四条の八までの規定に準じて算出した金額をいう。
9 第一項、第二項及び第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
10 第一項から第三項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、製造用特定機械の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
11 第四項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。
12 第五項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける製造用特定機械が二以上ある場合で第二項の規定の適用があるときのそれぞれの製造用特定機械に係る合計償却限度額の計算、第一項に規定する個人が同項に規定する事業を相続又は包括遺贈により承継した場合における同項第二号に掲げる金額の計算の特例その他同項、第二項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13 その年分の所得税について第四項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五第四項(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。
第十一条第一項の表の第一号中「百分の二十一」を「百分の二十」に改め、同表の第三号及び第四号中「百分の十五」を「百分の十四」に改める。
第十一条の三の次に次の一条を加える。
(電波有効利用設備の特別償却)
第十一条の四 青色申告書を提出する個人が、平成二年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない電波有効利用設備(混信を防止するための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の能率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものをいう。)でその取得価額が政令で定める金額以上のもの(以下この条において「特定電波有効利用設備」という。)の取得等(取得又は製作をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該個人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定電波有効利用設備(前三条の規定の適用を受けるものを除く。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定電波有効利用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の三十(平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の二十とし、同年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定電波有効利用設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける特定電波有効利用設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の四第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第十二条第一項中「前三条」を「第十一条から前条まで」に改め、同項の表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。
第十三条第二項中「前項又は」を「第十条の五第一項、前項又は」に、「その合計償却限度額又は同項本文」を「これら」に改める。
第十三条の二第一項第三号中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条第三項中「、「同項本文」とあるのは「第十三条第一項本文」と」を削る。
第十四条第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「百分の百三十」を「百分の百二十四」に、「百分の百五十」を「百分の百四十」に改める。
第十五条第一項中「次の表の各号の上欄」を「次の各号」に、「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「の下欄に掲げる」を「に定める」に、「百分の百二十二」を「百分の百二十」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
一 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業の用に供する倉庫用の建物及びその附属設備で、政令で定めるものを事業の用に供する個人 当該倉庫用の建物及びその附属設備
二 穀物用サイロで政令で定めるものを事業の用に供する個人 当該穀物用サイロ
第二十条の見出しを「(輸入製品国内市場開拓準備金)」に改め、同条第一項から第五項までを次のように改める。
青色申告書を提出する個人で所得税法の施行地内において主として卸売及び小売業を営むものとして政令で定める個人が、平成二年四月一日から平成五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及び事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「適用年」という。)において輸入促進対象製品の輸入(輸入の委託で政令を定めるものを含むものとし、委託を受けて行う輸入、無償による輸入その他の政令で定める輸入を除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額の百分の百十に相当する金額以上である場合に限る。)において、輸入促進対象製品の国内市場の開拓に要する費用の支出に備えるため、当該適用年の製品輸入増加額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。)の百分の二十に相当する金額に当該適用年に含まれる指定期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以下の金額を輸入製品国内市場開拓準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用年の年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一 当該適用年の製品輸入額の合計額
二 基準年(平成元年(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間をいう。)から当該適用年の前年までの各年のうち、その製品輸入額の合計額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該製品輸入額の合計額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)が最も多い年をいう。第三項において同じ。)の製品輸入額の合計額
2 前項に規定する個人が、輸入を行つた輸入促進対象製品で違約品(品質又は数量等が契約の内容と相違する輸入促進対象製品をいう。)に該当するものをその輸入の時における性質及び形状を変えないで返品のため輸出をした場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該適用年において次項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」と、同項第二号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該各年において次項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」とする。
3 第一項に規定する個人が適用年において次の各号に掲げる輸入を行つた場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額から当該各号に定める金額を控除した金額とする。
一 他の者が輸入を行つた輸入促進対象製品で当該個人が基準年において購入していたもの(その輸入の時における性質及び形状を変えないで購入していたものに限る。)と同種の輸入促進対象製品の輸入 当該適用年における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年の当該購入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
二 当該個人の特殊関係者(政令で定める特殊の関係のある者をいう。)が基準年において輸入していた輸入促進対象製品と同種の輸入促進対象製品の輸入で、当該特殊関係者にその輸入の時における性質及び形状を変えないで販売するために行うもの 当該適用年における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年の当該特殊関係者の輸入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
4 第一項に規定する個人が輸入を行つた輸入促進対象製品がその輸入の時における性質及び形状を変えないで輸出をされる見込みがある場合として政令で定める場合における前三項の規定の適用については、当該輸入は、なかつたものとみなす。この場合において、当該輸入促進対象製品が当該輸出をされる見込みがなくなつたときは、政令で定める時において当該個人が当該輸入促進対象製品の輸入を行つたものとみなす。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 輸入促進対象製品 機械類、電気機器、化学工業製品その他の製品のうち輸入を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。
二 製品輸入額 当該個人が輸入を行つた輸入促進対象製品につき関税定率法第四条から第四条の八までの規定に準じて算出した金額をいう。
第二十条第六項中「中小企業海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改め、同条第七項中「中小企業海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に、「掲げる金額」を「定める金額」に、「この場合においては」を「この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは」に改め、同条第八項中「中小企業海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改め、同条第十項中「当該個人に係る前年中の同項に規定する海外取引による収入金額」を「同項第二号に掲げる金額」に改め、同条第十二項から第十四項までの規定中「中小企業海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改める。
第二十条の二第六項中「中小企業海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改める。
第二十条の三第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項第一号中「十万分の一・二」を「十万分の一」に、「十万分の二・八」を「十万分の三」に改める。
第二十条の四第一項中「平成二年」を「平成四年」に改める。
第二十条の六を削る。
第二十一条第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「百分の二十二」を「百分の十二」に改め、同条第二項第一号中「第二十条第二項第一号に規定する対外支払手段」を「外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第八号に規定する対外支払手段及びこれと同等の価値があるもので大蔵省令で定めるもの」に改める。
第二十五条第一項中「平成二年」を「平成七年」に、「掲げる肉用牛」を「定める肉用牛」に改め、同項第二号中「政令で定める肉用牛」を「肉用牛」に改め、同条第二項中「掲げる肉用牛」を「定める肉用牛」に改める。
第二十八条の三第十一項中「第十条の二から」の下に「第十条の四まで、第十一条から」を加える。
第二十八条の四第二項及び第二十八条の五第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第二十九条第一項から第三項までの規定中「平成二年十二月三十一日」を「平成四年十二月三十一日」に改める。
第三十条の二第一項中「場合を除く」を「場合及び森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした場合を除く」に、「同法第三十二条第三項」を「所得税法第三十二条第三項」に改める。
第三十一条第二項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、「土地等」の下に「又は建物等」を加える。
第三十一条の二第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改め、同条第二項第六号中「(大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を削り、同条第三項中「平成二年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第三十一条の三第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第三十二条第三項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、「土地等」の下に「又は建物等」を加える。
第三十三条第一項第三号中「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下第三十四条の二までにおいて「宅地開発鉄道整備推進法」という。)第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を削る。
第三十三条の三第一項中「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を削り、「同法」を「大都市地域住宅地供給促進法」に改める。
第三十三条の四第三項中「平成元年十二月三十一日」を「平成二年十二月三十一日」に改める。
第三十三条の六第二項中「第十条の二から」の下に「第十条の四まで、第十一条から」を加える。
第三十四条第二項第一号中「若しくは第三号の四」を「又は第三号の四」に改め、「又は当該住宅街区整備事業の施行に伴い宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を削る。
第三十四条の二第二項第三号中「又は宅地開発鉄道整備推進法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を削り、同項第四号中「平成二年十二月三十一日」を「平成三年十二月三十一日」に改め、同項第十五号中「同法」を「大都市地域住宅地供給促進法」に改め、「(宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が同項の規定により買い取られる場合を除く。)」及び「(宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この号において同じ。)」を削る。
第三十四条の三第二項及び第三十六条第三項中「平成元年十二月三十一日」を「平成二年十二月三十一日」に改める。
第三十七条第一項の表以外の部分中「平成二年十二月三十一日」を「平成三年十二月三十一日(次の表の第十六号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成七年十二月三十一日)」に、「次の表」を「同表」に改め、同項の表の第十三号の下欄中「第三十四条の三第二項第二号」を「第三十四条の三第三項第二号」に改め、同条第三項及び第四項中「平成二年十二月三十一日」を「平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十六号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成七年十二月三十一日)」に、「第一項の表」を「同表」に改め、同条第九項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「添附」を「添付」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「(前二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を削り、「、第一項」を「、同項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項(前二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、その年一月一日において所有期間(第三十一条第三項に規定する所有期間をいう。以下この項において同じ。)が五年以下である土地等(その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡(第二十八条の四第四項各号に掲げる土地等の譲渡(同項第七号に掲げる土地等の譲渡のうちその年一月一日において所有期間が二年以下である土地等(その年中に所得をした土地等で政令で定めるものを含む。)の譲渡にあつては、第二十八条の五第二項第三号に掲げる土地等の譲渡に該当するものに限る。)に該当することにつき大蔵省令で定めるところにより証明がされたものを除く。)については、適用しない。
第三十七条の三第二項中「第十条の二から」の下に「第十条の四まで、第十一条から」を加える。
第三十七条の四中「平成二年十二月三十一日」を「平成三年十二月三十一日(第三十七条第一項の表の第十六号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成七年十二月三十一日)」に、「第三十七条第一項の表」を「同表」に改める。
第三十七条の五第二項中「第三十七条第四項から第八項まで、第三十七条の二及び」を「第三十七条第四項及び第六項から第九項まで、第三十七条の二並びに」に改め、同項の表中「平成二年十二月三十一日」を「平成三年十二月三十一日(第一項の表の第十六号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成七年十二月三十一日)」に、「第一項の表」を「同表」に、
第三十七条第五項
第一項(前二項において準用する場合
第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する第三十七条第四項の規定
第一項の資産
第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産
第三十七条第六項及び第七項
第一項
第三十七条の五第一項
第三十七条第八項
第六項
第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第六項
同条第七項
第三十三条第七項
第三十七条第六項
第一項の規定の適用を
第三十七条の五第一項(同条第二項において準用する第三十七条第四項の規定を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を
同項の資産
第三十七条の五第一項に規定する譲渡資産
第三十七条第七項及び第八項
第一項
第三十七条の五第一項
第三十七条第九項
、第七項
、第三十七条の五第二項において準用する第三十七条第七項
同条第七項
第三十三条第七項
に改め、同条第四項中「第三十七条第四項から第八項まで、第三十七条の二及び」を「第三十七条第四項及び第六項から第九項まで、第三十七条の二並びに」に改める。
第三十七条の七第一項中「(第二号に規定する一団の宅地の造成に関する事業にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この項において同じ。)」を削り、同条第四項中「第三十七条第五項から第七項まで」を「第三十七条第六項から第八項まで」に、「同条第五項中「第一項(前二項」を「同条第六項中「第一項の規定の適用を」に改め、「同条第二項」の下に「において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用を」を加え、「第一項の資産」を「同項の資産」に、「同条第六項」を「同条第七項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第五項中「第三十七条第六項」を「第三十七条第七項」に改める。
第三十七条の十一第一項中「証券業者又は銀行の営業所(以下この条において「証券業者等の営業所」という。)において、当該証券業者若しくは銀行への売委託により」を削り、「をする場合又は当該証券業者に」を「のうち次の各号に掲げる」に、「当該証券業者等の営業所を」を「当該各号に掲げる当該株式等の譲渡の区分に応じ当該各号に定める営業所又は法人(第六項において「証券業者の営業所等」という。)を」に、「当該証券業者等の営業所において行う当該証券業者又は銀行への売委託に基づく当該株式等の譲渡及び当該証券業者に対する」を「行う当該各号に掲げる」に改め、同項に次の号を加える。
一 証券業者又は銀行の営業所において当該証券業者又は銀行への売委託により行う当該株式等の譲渡 当該営業所
二 証券業者の営業所において行う当該証券業者に対する当該株式等の譲渡 当該営業所
三 当該株式等を発行した法人(以下この条において「発行法人」という。)に対して商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)附則第十九条第一項の規定に基づいて行う同項の単位未満株式の譲渡 当該発行法人
第三十七条の十一第二項中「又は銀行」を「若しくは銀行又は発行法人」に改め、同条第六項中「証券業者等の営業所」を「証券業者の営業所等」に改め、同条第八項中「又は銀行」を「若しくは銀行又は発行法人」に改め、同条第九項中「当該申告書の提出の際に経由した証券業者等の営業所において行う」を削る。
第四十一条第一項中「平成元年十二月三十一日」を「平成三年十二月三十一日」に、「五年間」を「六年間」に改め、同条第二項中「二百万円」を「百万円」に改め、同条第四項及び第五項中「五年間」を「六年間」に改める。
第四十一条の二第一項中「三年内」を「四年内」に、「四年内」を「五年内」に改め、同条第五項中「三年内」を「四年内」に改める。
第四十一条の八第一項中「平成二年十二月三十一日」を「平成四年十二月三十一日」に改める。
第四十一条の十五第一項中「三百万円」を「五百万円」に改める。
第四十一条の十六中「平成二年十二月三十一日」を「平成七年十二月三十一日」に、「若しくは公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の公職選挙法(以下この条において単に「旧公職選挙法」という。)第八十六条又は公職選挙法」を「又は」に改め、「又は旧公職選挙法第八十六条」を削り、「公職選挙法第百八十九条又は旧公職選挙法第百八十九条」を「同法第百八十九条」に改め、同条第四号ロ中「若しくは旧公職選挙法第八十六条」を削り、「公職選挙法第八十六条の二」を「同法第八十六条の二」に改める。
第四十二条中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第四十二条の四第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に、「並びに第六十八条の二」を「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「平成二年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改め、同条第五項第二号中「次条から」の下に「第四十二条の七まで、第四十二条の八第一項、第四十三条から」を加える。
第四十二条の五の見出し中「経済社会エネルギー基盤強化設備等」を「エネルギー環境変化対応設備等」に改め、同条第一項中「昭和六十三年四月一日から平成二年三月三十一日まで」を「平成二年四月一日から平成四年三月三十一日まで」に、「第三号ニ」を「第四号ニ」に、「経済社会エネルギー基盤強化設備等」を「エネルギー環境変化対応設備等」に、「及び第二号」を「及び第一号又は第三号」に、「第四号に掲げる機械及び装置」を「第五号に掲げる減価償却資産」に改め、「次条」の下に「、第四十二条の七、第四十二条の八第一項、第四十三条」を加え、「第一号イ又は第三号イ」を「第二号イ若しくはハ又は第四号イ」に、「、同号ニ」を「同号ニ」に、「百分の十五とし、輸入機器である場合には百分の三十六とする。」を「、百分の十五」に改め、同項第四号中「機械及び装置」を「機械その他の減価償却資産」に、「又は第二号」を「から第三号まで」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号イ中「又は改質」を「、改質又は脱硫を」に、「利用の高度化」を「供給の安定化」に改め、同号ハを削り、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加え、同号を同項第四号とする。
ロ 二種以上の石油製品の混和の有無を識別するための溶剤を添加する機械その他の減価償却資産で石油製品の利用の安定化に資するもののうち政令で定めるもの
第四十二条の五第一項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号ハを同号ホとし、同号ロ中「廃熱の回収利用、」を削り、「消費の節減」を「効率的利用」に改め、同号ロを同号ニとし、同号イ中「設備」を「減価償却資産」に改め、同号イを同号ハとし、同号にイ及びロとして次のように加える。
イ 廃熱を製造工程において有効に利用することによりエネルギー資源の消費を著しく節減することに寄与する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるもの
ロ 廃エネルギーの回収利用によりエネルギー資源の消費を著しく節減することに直接資する機械その他の減価償却資産のうち政令で定めるもの
第四十二条の五第一項第一号に次のように加え、同号を同項第二号とする。
ヘ 機械その他の減価償却資産でその利用の形態が電気又はガスの需要量の季節又は時間帯による変動の縮小に著しく資するもののうち政令で定めるもの
第四十二条の五第一項に第一号として次の一号を加える。
一 太陽光、風力その他これらに類するエネルギー資源を利用するために必要な機械その他の減価償却資産で政令で定めるもの
第四十二条の五第二項中「経済社会エネルギー基盤強化設備等」を「エネルギー環境変化対応設備等」に、「並びに第六十八条の二」を「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二」に改め、「(次条」の下に「、第四十二条の七、第四十二条の八第一項、第四十三条」を加え、「、前項第三号ニ」を「前項第四号ニ」に、「百分の三・五とし、輸入機器である場合には百分の八・四とする。」を「、百分の三・五」に改め、同条第三項中「経済社会エネルギー基盤強化設備等」を「エネルギー環境変化対応設備等」に改め、同条第四項中「第一項及び第二項に規定する輸入機器とは、外国から本邦に到着した機械その他の減価償却資産として政令で定めるものをいい、」を削り、同条第八項中「経済社会エネルギー基盤強化設備等」を「エネルギー環境変化対応設備等」に改める。
第四十二条の六第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、「次条」の下に「、第四十二条の八第一項、第四十三条」を加え、「法人税法第三十一条第一項」を「同法第三十一条第一項」に改め、「(当該特定電子機器利用設備が輸入機器である場合には、百分の三十六)」を削り、同条第二項中「並びに第六十八条の二」を「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二」に、「法人税法第六十七条」を「同法第六十七条」に改め、「(次条」の下に「、第四十二条の八第一項、第四十三条」を加え、「百分の七(当該特定電子機器利用設備が輸入機器である場合には、百分の八・四)に相当する金額の合計額」を「合計額の百分の七に相当する金額」に改め、同条第三項中「百分の七(当該電子機器利用設備が輸入機器である場合には、百分の八・四)に相当する金額の合計額」を「合計額の百分の七に相当する金額」に改め、同条第五項中「第一項から第三項までに規定する輸入機器とは、外国から本邦に到着した機械及び装置並びに器具及び備品として政令で定めるものをいい、」を削る。
第四十二条の七第一項中「次条」を「次条第一項、第四十三条」に、「法人税法第三十一条第一項」を「同法第三十一条第一項」に改め、同項の表の第五号中「又は」を「、飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む法人又は」に改め、同条第二項中「並びに第六十八条の二」を「、次条第二項並びに第六十八条の二」に、「法人税法第六十七条」を「同法第六十七条」に、「次条」を「次条第一項、第四十三条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(製品輸入額が増加した場合の製造用機械の割増償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の八 青色申告書を提出する法人で法人税法の施行地内において主として製造業(電気業、ガス業その他の政令で定める事業を含む。以下この項において同じ。)を営むものとして政令で定める法人(以下この条において「製造業者」という。)が、平成二年四月一日から平成五年三月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(設立事業年度等を除く。以下この条において「適用年度」という。)において輸入促進対象製品の輸入(輸入の委託で政令で定めるものを含むものとし、委託を受けて行う輸入、無償による輸入その他の政令で定める輸入を除く。以下この条において同じ。)を行つた場合において、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額の百分の百十に相当する金額以上であるときは、当該適用年度終了の日において当該製造業者の有する機械及び装置で当該製造業の用に供されているもののうち当該適用年度又は当該適用年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度において取得し、又は製作したもの(当該適用年度における償却額の計算に関し次条、第四十三条の三、第四十四条から第四十四条の四まで、第四十四条の六から第四十六条の二まで、第四十九条若しくは第五十一条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第十項において「製造用特定機械」という。)に係る当該適用年度の償却限度額は、同法第三十一条第一項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該製造用特定機械の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の十(当該製造業者が平成二年四月一日以後に輸入を行つた輸入促進対象製品については、百分の二十)に相当する金額に当該適用年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この項において同じ。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。この場合において、当該適用年度終了の日において当該製造業者の有する当該製造用特定機械に係る当該適用年度の特別償却限度額の合計額が、当該適用年度の製品輸入増加額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。次項において同じ。)の百分の五十に相当する金額に当該適用年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額を超えるときは、当該特別償却限度額の合計額は、当該計算した金額を限度とする。
一 当該適用年度の製品輸入額の合計額
二 基準年度(平成元年四月一日を含む事業年度から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度のうち、その製品輸入額の合計額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該製品輸入額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)が最も多い事業年度をいう。第四項において同じ。)の製品輸入額の合計額
2 青色申告書を提出する製造業者が適用年度において輸入促進対象製品の輸入を行つた場合(前項又は同項に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、前項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額の百分の百十に相当する金額以上であるときは、当該適用年度の所得に対する法人税の額(この項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項、前条第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項において同じ。)から当該適用年度の製品輸入増加額の百分の五に相当する金額に当該適用年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該製造業者の当該適用年度における税額控除限度額が、当該製造業者の当該適用年度の所得に対する法人税の額の百分の十(当該製造業者が第四十二条の四第三項に規定する中小企業者に該当する法人である場合には、百分の十五。以下この項において同じ。)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
3 製造業者が、輸入を行つた輸入促進対象製品で違約品(品質又は数量等が契約の内容と相違する輸入促進対象製品をいう。)に該当するものをその輸入の時における性質及び形状を変えないで返品のため輸出をした場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該適用年度において第三項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」と、同項第二号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該各事業年度において第三項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」とする。
4 製造業者が適用年度において次の各号に掲げる輸入を行つた場合における前三項の規定の適用については、第一項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額から当該各号に定める金額を控除した金額とする。
一 他の者が輸入を行つた輸入促進対象製品で当該製造業者が基準年度において購入していたもの(その輸入の時における性質及び形状を変えないで購入していたものに限る。)と同種の輸入促進対象製品の輸入 当該適用年度における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年度の当該購入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
二 当該製造業者の特殊関係者(当該製造業者の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上の株式の数又は出資の金額を保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のある者をいう。)が基準年度において輸入していた輸入促進対象製品と同種の輸入促進対象製品の輸入で、当該特殊関係者にその輸入の時における性質及び形状を変えないで販売するために行うもの 当該適用年度における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年度の当該特殊関係者の輸入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
5 製造業者が輸入を行つた輸入促進対象製品がその輸入の時における性質及び形状を変えないで輸出をされる見込みがある場合として政令で定める場合における前各項の規定の適用については、当該輸入は、なかつたものとみなす。この場合において、当該輸入促進対象製品が当該輸出をされる見込みがなくなつたときは、政令で定める時において当該製造業者が当該輸入促進対象製品の輸入を行つたものとみなす。
6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 設立事業年度等 設立(合併による設立で政令で定めるものを除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
二 輸入促進対象製品 機械類、電気機器、化学工業製品その他の製品のうち輸入を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。
三 製品輸入額 当該製造業者が輸入を行つた輸入促進対象製品につき関税定率法第四条から第四条の八までの規定に準じて算出した金額をいう。
7 第一項及び第二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
8 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
9 第二項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。
10 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用を受ける製造用特定機械が二以上ある場合で同項後段の規定の適用があるときのそれぞれの製造用特定機械に係る同項の特別償却限度額の計算、製造業者が合併法人である場合における同項第二号に掲げる金額の計算の特例その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
11 第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の八第二項(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の八第二項(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定を適用」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の八第二項(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定を適用」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の八第二項(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。
第四十三条第一項の表の第一号中「百分の二十一」を「百分の二十」に改め、同表の第三号及び第四号中「百分の十五」を「百分の十四」に改める。
第四十三条の二第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第四十四条の三第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、「集積促進地域(以下この項」の下に「及び次項」を、「政令で定める期間」の下に「(以下この項及び次項において「適用期間」という。)」を、「ないもの(以下この項」の下に「及び次項」を加え、「を取得し、又は特定事業用資産を製作し、若しくは建設して」を「の取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をして」に、「取得価額の百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)に相当する金額」を「取得価額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 適用期間の開始の日から三年以内に取得等をした特定事業用資産 百分の三十(建物及びその附属設備については、百分の十五)
二 適用期間の開始の日から五年以内に取得等をした特定事業用資産(前号に掲げる特定事業用資産に該当するものを除く。) 百分の二十四(建物及びその附属設備については、百分の十二)
第四十四条の三第二項中「前項」を「第一項(前項において読み替えて適用する場合を含む。)」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項に規定する法人が、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第七条第一項第三号に規定する特定事業事業所等の同号に規定する過度集積地域から特定事業集積促進地域への移転(政令で定める要件を満たすものに限る。)に伴い、適用期間の開始の日から二年以内に取得等をした特定事業用資産に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「百分の三十」とあるのは「百分の三十六」と、「百分の十五」とあるのは「百分の十八」とする。
第四十四条の五の次に次の一条を加える。
(電波有効利用設備の特別償却)
第四十四条の六 青色申告書を提出する法人が、平成二年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない電波有効利用設備(混信を防止するための高度の機能を有する無線設備その他の設備で電波の能率的な利用に著しく資するものとして政令で定めるものをいう。)でその取得価額が政令で定める金額以上のもの(以下この項において「特定電波有効利用設備」という。)の取得等(取得又は製作をいう。以下この項において同じ。)をして、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該特定電波有効利用設備(第四十三条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該特定電波有効利用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定電波有効利用設備の取得価額の百分の三十(平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の二十とし、同年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に取得等をしたものについては百分の十とする。)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十五条第一項の表の第四号を削り、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号から第九号までを一号ずつ繰り上げる。
第四十六条第一項第三号中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第四十七条第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「百分の三十」を「百分の二十四」に、「百分の五十」を「百分の四十」に改める。
第四十八条第一項中「次の表の各号の上欄」を「次の各号」に、「当該各号の中欄に掲げる期間内」を「昭和四十九年四月一日から平成四年三月三十一日までの間」に、「の下欄に掲げる」を「に定める」に、「百分の二十二」を「百分の二十」に改め、同項の表を削り、同項に次の各号を加える。
一 倉庫業法第二条第二項に規定する倉庫業の用に供する倉庫用の建物及びその附属設備で、政令で定めるものを事業の用に供する法人 当該倉庫用の建物及びその附属設備
二 穀物用サイロで政令で定めるものを事業の用に供する法人 当該穀物用サイロ
第五十二条の二第一項中「第四十二条の七第一項」の下に「、第四十二条の八第一項」を加え、同条第二項中「第四十二条の七第一項」の下に「、第四十二条の八第一項」を、「の特別償却限度額」の下に「(第四十二条の八第一項後段の規定の適用を受けた減価償却資産については、その適用後の金額として政令で定める金額。以下この条において同じ。)」を、「償却限度額(」の下に「第四十二条の八第一項又は」を加え、同条第三項中「第四十二条の七第一項」の下に「、第四十二条の八第一項」を加える。
第五十二条の三第一項中「第四十二条の七第一項」の下に「、第四十二条の八第一項」を、「特別償却限度額」の下に「(第四十二条の八第一項後段の規定の適用がある場合には、その適用後の金額として政令で定める金額。次項及び第三項において同じ。)」を加え、同条第三項中「第一項及び前項」を「前二項」に改め、「金額が」の下に「第四十二条の八第一項又は」を加える。
第五十四条の見出しを「(輸入製品国内市場開拓準備金)」に改め、同条第一項から第五項までを次のように改める。
青色申告書を提出する法人で法人税法の施行地内において主として卸売及び小売業を営むものとして政令で定める法人が、平成二年四月一日から平成五年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(設立事業年度等を除く。以下この条において「適用年度」という。)において輸入促進対象製品の輸入(輸入の委託で政令で定めるものを含むものとし、委託を受けて行う輸入、無償による輸入その他の政令で定める輸入を除く。以下この条において同じ。)を行つた場合(第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額の百分の百十に相当する金額以上である場合に限る。)において、輸入促進対象製品の国内市場の開拓に要する費用の支出に備えるため、当該適用年度の製品輸入増加額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。)の百分の二十に相当する金額に当該適用年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該適用年度の月数で除して計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により輸入製品国内市場開拓準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該適用年度の製品輸入額の合計額
二 基準年度(平成元年四月一日を含む事業年度から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度のうち、その製品輸入額の合計額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数が異なる場合には、当該製品輸入額の合計額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額。以下この号において同じ。)が最も多い事業年度をいう。第三項において同じ。)の製品輸入額の合計額
2 前項に規定する法人が、輸入を行つた輸入促進対象製品で違約品(品質又は数量等が契約の内容と相違する輸入促進対象製品をいう。)に該当するものをその輸入の時における性質及び形状を変えないで返品のため輸出をした場合における同項の規定の適用については、同項第一号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該適用年度において次項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」と、同項第二号中「製品輸入額の合計額」とあるのは「製品輸入額の合計額から当該各事業年度において次項に規定する輸出をした同項の違約品の製品輸入額の合計額を控除した残額」とする。
3 第一項に規定する法人が適用年度において次の各号に掲げる輸入を行つた場合における前二項の規定の適用については、第一項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、当該金額から当該各号に定める金額を控除した金額とする。
一 他の者が輸入を行つた輸入促進対象製品で当該法人が基準年度において購入していたもの(その輸入の時における性質及び形状を変えないで購入していたものに限る。)と同種の輸入促進対象製品の輸入 当該適用年度における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年度の当該購入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
二 当該法人の特殊関係者(当該法人の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上の株式の数又は出資の金額を保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のある者をいう。)が基準年度において輸入していた輸入促進対象製品と同種の輸入促進対象製品の輸入で、当該特殊関係者にその輸入の時における性質及び形状を変えないで販売するために行うもの 当該適用年度における当該同種の輸入促進対象製品の製品輸入額の合計額のうち、基準年度の当該特殊関係者の輸入に代えて行つた輸入に係る部分の金額として政令で定める金額の合計額
4 第一項に規定する法人が輸入を行つた輸入促進対象製品がその輸入の時における性質及び形状を変えないで輸出をされる見込みがある場合として政令で定める場合における前三項の規定の適用については、当該輸入は、なかつたものとみなす。この場合において、当該輸入促進対象製品が当該輸出をされる見込みがなくなつたときは、政令で定める時において当該法人が当該輸入促進対象製品の輸入を行つたものとみなす。
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 設立事業年度等 設立(合併による設立で政令で定めるものを除く。)の日(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号又は第三号に掲げる外国法人に該当することとなつた日とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業を開始した日とする。)を含む事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度をいう。
二 輸入促進対象製品 機械類、電気機器、化学工業製品その他の製品のうち輸入を促進することが適当なものとして政令で定めるものをいう。
三 製品輸入額 当該法人が輸入を行つた輸入促進対象製品につき関税定率法第四条から第四条の八までの規定に準じて算出した金額をいう。
第五十四条第六項中「中小企業等海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改め、同条第七項中「中小企業等海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に、「掲げる金額」を「定める金額」に、「この場合においては」を「この場合において、第二号に掲げる場合に該当するときは」に改め、同条第八項中「中小企業等海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改め、同条第十項中「又は事業年度を変更した法人」を削り、「これらの法人に係る基準年度の海外取引による収入金額」を「同項第二号に掲げる金額」に改め、同条第十一項から第十四項までの規定中「中小企業等海外市場開拓準備金」を「輸入製品国内市場開拓準備金」に改める。
第五十五条第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条第二項第九号中「探鉱の」を「探鉱等(資源の探鉱、育苗その他の政令で定める行為をいう。次号において同じ。)の」に改め、「として政令で定めるもの」を削り、同項第十号中「探鉱の」を「探鉱等の」に改める。
第五十五条の二第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項並びに第五十五条の六第一項及び第八項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第五十六条を削る。
第五十五条の八第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同条第八項中「第五十五条の八第一項」を「第五十六条第一項」に、「第五十五条の八第三項」を「第五十六条第三項」に改め、同条を第五十六条とする。
第五十六条の三第一項第一号中「をした面積」の下に「(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設を整備するために当該伐採又は譲渡をした面積を除く。)」を加える。
第五十六条の六を削る。
第五十七条第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項第一号中「二十八銭」を「二十三銭」に、「七十二銭」を「七十七銭」に改め、同条第二項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項第一号中「十万分の一・二」を「十万分の一」に、「十万分の二・八」を「十万分の三」に改める。
第五十七条の三第一項中「第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額」を「次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額」に改め、同項各号を次のように改める。
一 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 当該法人が当該事業年度終了の日において有する使用済核燃料の再処理費の総額から当該使用済核燃料の再処理に伴い回収される有用物質の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額
ロ 当該法人が当該事業年度の直前の事業年度終了の日において有していた使用済核燃料の再処理費の総額から当該使用済核燃料の再処理に伴い回収される有用物質の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額(当該事業年度において次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)
二 前号イに掲げる金額の百分の七十五に相当する金額(第三項において「累積限度額」という。)から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに次項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに第三項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額
第五十七条の三第二項中「(その日までにこの項若しくは第四項の規定により益金の額に算入された若しくは算入されるベきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)」を削り、同条第三項中「同項第一号に掲げる金額」を「累積限度額」に改め、同条第六項中「第一項第二号」を「第一項第一号ロ」に改める。
第五十七条の七中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、第三章第二節中同条を第五十七条の八とする。
第五十七条の六第七項中「第五十七条の六第四項第一号」を「第五十七条の七第四項第一号」に改め、同条を第五十七条の七とする。
第五十七条の五を第五十七条の六とする。
第五十七条の四第十一項中「第五十七条の四第六項」を「第五十七条の五第六項」に改め、同条を第五十七条の五とする。
第五十七条の三の次に次の一条を加える。
(原子力発電施設解体準備金)
第五十七条の四 青色申告書を提出する法人で電気事業法第二条第五項に規定する電気事業を営むものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度終了の日において有する特定原子力発電施設(原子力発電施設のうち、原子炉、タービンその他の設備並びに建物及びその附属設備で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)に係る解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の八十五に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額
二 当該特定原子力発電施設に係る当該事業年度の直前の事業年度終了の日における解体費用の額の見積額として政令で定める金額の百分の八十五に相当する金額に当該特定原子力発電施設に係る同日における累積発電量割合を乗じて計算した金額
2 前項に規定する解体費用とは、特定原子力発電施設の解体(当該特定原子力発電施設に係る原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質による汚染の除去及び解体に伴い生じた廃棄物の撤去を含む。第五項において同じ。)に要する費用として政令で定める費用をいい、前項に規定する事業年度終了の日における累積発電量割合とは、特定原子力発電施設に係る発電の開始の日から当該事業年度終了の日までの間に発生した電気の量の当該特定原子力発電施設に係る発電予定期間において発生すると見込まれる電気の量に占める割合として政令で定める割合をいう。
3 第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が、当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設につき同項の解体費用の額を支出した場合には、当該支出をした日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額(その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該支出をした金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
4 第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された原子力発電施設解体準備金の金額が当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設の同項第一号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 特定原子力発電施設の解体が終了した場合 当該解体が終了した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
二 特定原子力発電施設に係る原子炉の運転を廃止した日から一年を経過する日までに当該特定原子力発電施設の解体に着手しない場合として政令で定める場合 同日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
三 解散した場合 当該解散の日における原子力発電施設解体準備金の金額
(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
四 前二項、前三号及び次項の場合以外の場合において原子力発電施設解体準備金を取り崩した場合 その取り崩した日における原子力発電施設解体準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における原子力発電施設解体準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額を計算上、益金の額に算入する。この場合において、当該原子力発電施設解体準備金の金額については、前三項及び第八項の規定は、適用しない。
7 第五十四条第十一項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8 第五十四条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。
第五十八条第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「百分の二十二」を「百分の十二」に改め、同条第二項第一号中「第二十条第二項第一号」を「第二十一条第二項第一号」に改める。
第六十三条第四項中「第五十一条」の下に「の規定」を加え、「第六十五条の七から」を「第六十五条の十から」に改め、「、第六十五条の七第四項(第六十五条の八第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは第四項」を削り、同条第六項第二号中「第四十二条の七まで」を「第四十二条の八まで」に、「及び第四十二条の七第二項」を「、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項」に改め、同条第七項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第六十三条の二第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第六十四条第一項第三号中「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(以下第六十五条の四までにおいて「宅地開発鉄道整備推進法」という。)第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を削り、同条第六項中「第四十二条の五から」の下に「第四十二条の七まで、第四十三条から」を加える。
第六十五条第一項第四号中「(当該住宅街区整備事業の施行にあつては、宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。)」を削り、「同法」を「大都市地域住宅地供給促進法」に改める。
第六十五条の二第十一項中「平成元年十二月三十一日」を「平成二年十二月三十一日」に改める。
第六十五条の三第一項第一号中「若しくは第三号の四」を「又は第三号の四」に改め、「又は当該住宅街区整備事業の施行に伴い宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を削る。
第六十五条の四第一項第一号中「第六号及び第七号」を「第七号及び第八号」に改め、同項第三号中「又は宅地開発鉄道整備推進法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が買い取られる場合」を削り、同項第四号中「平成二年十二月三十一日」を「平成三年十二月三十一日」に改め、同項第十五号中「同法」を「大都市地域住宅地供給促進法」に改め、「(宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地等が同項の規定により買い取られる場合を除く。)」及び「(宅地開発鉄道整備推進法第十七条の規定により大都市地域住宅地供給促進法第二条第一号に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この号において同じ。)」を削る。
第六十五条の五第四項及び第六十五条の六第二項中「平成元年十二月三十一日」を「平成二年十二月三十一日」に改める。
第六十五条の七第一項中「平成三年三月三十一日」の下に「(次の表の第十七号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を加え、「次の表の各号の上欄に掲げるもの」を「同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定の適用がある土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下第六十五条の九までにおいて同じ。)を除く。以下この条において同じ。) 」に改め、同項の表の第一号の上欄中「土地若しくは土地の上に存する権利(以下次条までにおいて「土地等」という。)」を「土地等」に改め、同条第七項中「第四十二条の五から」の下に「第四十二条の七まで、第四十三条から」を加える。
第六十五条の八第一項中「平成三年三月三十一日」の下に「(前条第一項の表の第十七号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を加え、「前条第一項の表の各号の上欄に掲げるもの」を「同表の各号の上欄に掲げるもの(その譲渡につき第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定の適用がある土地等を除く。)」に、「同条第三項」を「前条第三項」に改める。
第六十五条の九中「平成三年三月三十一日」の下に「(第六十五条の七第一項の表の第十七号の上欄に掲げる船舶にあつては、平成八年三月三十一日)」を加え、「第六十五条の七第一項の表」を「同表」に改め、「掲げるもの(」の下に「その交換による譲渡につき第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項の規定の適用がある土地等を除く。」を加える。
第六十五条の十一第一項中「(第二号に規定する一団の宅地の造成に関する事業にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第十八条の規定により大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法第二条第一項に規定する大都市地域とみなされる区域内にあるものを除く。以下この項において同じ。)」を削る。
第六十七条の三第一項中「平成三年三月三十一日」を「平成八年三月三十一日」に、「掲げる肉用牛」を「定める肉用牛」に改め、同項第二号中「政令で定める肉用牛」を「肉用牛」に改める。
第六十七条の四第六項中「第四十二条の五から」の下に「第四十二条の七まで、第四十三条から」を加える。
第六十七条の五第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第七十条の三第一項中「平成元年十二月三十一日」を「平成三年十二月三十一日」に改める。
第七十条の七第一項中「区域内に存する立木」の下に「(同項に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存する立木を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条第三項中「年四・二パーセント」を「年三・六パーセント」に改める。
第七十六条第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項の表中「千分の十二」を「千分の十六」に、「千分の十六」を「千分の二十」に改め、同条第二項及び第三項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第七十七条の二第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「又は賃借権の移転又は設定」を「の移転又は賃借権の設定若しくは移転」に、「千分の二十」を「千分の二十五(賃借権の設定又は移転の登記にあつては、千分の二十)」に改め、同条第二項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「千分の十六」を「千分の十八」に改める。
第七十七条の四第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「千分の二十五」を「千分の三十」に改める。
第七十七条の五、第七十八条の三及び第七十九条第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第八十一条第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、同項第三号中「千分の二十五」を「千分の三十」に改める。
第八十一条の三及び第八十二条の三中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第八十三条第一項中「に規定する事業」を「又は第三号の規定による資金の貸付けを受けて行う事業」に、「特定の民間都市開発事業」を「特定の民間都市開発事業等」に、「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に、「同号の規定により」を「当該」に、「同号に規定する」を「同条第一項第一号に規定する」に改め、「都市計画法第五十九条第四項の認可」の下に「その他の処分で政令で定めるもの」を加える。
第八十八条の二第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成三年三月三十一日」に改める。
第九十条の四第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第九十条の五第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改め、「(明治四十三年法律第五十四号)」を削る。
第九十条の六第一項中「平成二年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
第六章第四節中第九十一条を第九十二条とし、同条の前に次の一条を加える。
(約束手形に係る印紙税の税率等の特例)
第九十一条 印紙税法別表第一第三号に掲げる約束手形(同号の課税標準及び税率の欄1に掲げる手形に該当するものに限る。)のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものに係る印紙税の課税標準及び税率は、同号の規定にかかわらず、一通につき、五千円とする。
一 その振出人が上場会社等であること。
二 その手形金額が一億円以上であること。
三 確定日払の約束手形で、その振出の日から満期までの期間が政令で定める期間以内であること。
四 特定金融機関等が当該約束手形の買取り又は当該約束手形の買取りの媒介等を行うこととなつていること。
五 当該約束手形の買取り又は当該約束手形の買取りの媒介等を行う特定金融機関等により、当該約束手形が前各号に掲げる要件のいずれにも該当する約束手形であることにつき確認を受けて大蔵省令で定める表示を受けていること。
2 前項において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 上場会社等 証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株式の発行者である法人その他これに準ずる法人として政令で定めるものをいう。
二 特定金融機関等 次に掲げる者のうち、政令で定めるところにより国税庁長官に届け出たものをいう。
イ 銀行その他の政令で定める金融機関
ロ 証券取引法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社のうち、証券取引法第四十三条ただし書(外国証券業者に関する法律第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、前項の規定の適用を受ける約束手形に係る業務につき大蔵大臣の承認を受けたもの
三 約束手形の買取り 対価を支払つて約束手形の振出人から当該約束手形を取得することをいう。
四 約束手形の買取りの媒介等 前号の約束手形の買取りの媒介、取次ぎ又は代理をいう。
第六章に次の一節を加える。
第五節 有価証券取引税法の特例
(単位未満株式に係る有価証券取引税の納付の特例)
第九十三条 有価証券取引税法第二条第四項に規定する証券会社(以下この項において「証券会社」という。)以外の者が、単位未満株式(商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)附則第十八条第一項に規定する単位未満株式をいう。)を発行した法人(証券会社を除く。以下この項において「発行法人」という。)に対し同法附則第十九条第一項の規定に基づいて当該単位未満株式の譲渡をした場合における当該譲渡に係る有価証券取引税については、有価証券取引税法第十二条の規定にかかわらず、当該発行法人は、当該譲渡が行われた際、当該譲渡に係る有価証券取引税を現金をもつて徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、政令で定めるところにより、その徴収の日の属する月中に徴収した有価証券取引税額その他の事項を記載した徴収高計算書を納税地の所轄税務署長に提出し、併せて当該徴収高計算書に記載された金額の有価証券取引税を国に納付しなければならない。
2 前項の規定により徴収して納付すべき有価証券取引税は、有価証券取引税法第十一条の二の規定により徴収して納付すべき有価証券取引税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。この場合において、有価証券取引税法第十三条第一項中「証券会社等が」とあるのは「証券会社等(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第一項に規定する発行法人を含む。以下この項において同じ。)が」と、同法第二十条中「証券会社等」とあるのは「証券会社等(租税特別措置法第九十三条第一項に規定する発行法人を含む。)」と、「売り付けた有価証券」とあるのは「売り付けた有価証券(当該発行法人にあつては、買い取つた同項の単位未満株式)」と、同法第二十二条の二第一項中「又は郵政省」とあるのは「若しくは郵政省又は租税特別措置法第九十三条第一項に規定する発行法人の本店」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十条の二第一項、第五十六条の三第一項及び第七十条の七第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十条第四項及び第二十四条第一項の規定 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)の施行の日
二 第四十四条の三第二項の改正規定、同項を同条第三項とする改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第十九条第三項の規定 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第四十一号)の施行の日
(所得税の特例に関する経過措置の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分(昭和六十四年一月一日から平成元年十二月三十一日までの期間に係る年分をいう。附則第二十九条第一項において同じ。)以前の所得税については、なお従前の例による。
(経済社会エネルギー基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の二第一項に規定する個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する経済社会エネルギー基盤強化設備を同項に規定する事業の用に供した場合における所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「次条から」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「平成二年新法」という。)第十条の三、第十条の四、第十条の五第一項、第十一条から」と、同条第三項中「次条から」とあるのは「平成二年新法第十条の三、第十条の四、第十条の五第一項、第十一条から」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年新法第十条の二第三項若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第九項中「租税特別措置法第十条の二第三項」とあるのは「平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第十条、第十条の二、第二十八条の三、第三十三条の六及び第三十七条の三(新法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第四項第二号中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」と、新法第十条の二第三項中「百分の二十に相当する金額を超える」とあるのは「百分の二十に相当する金額(平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える」と、同条第四項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第三項若しくは第四項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第二十八条の三第十一項、第三十三条の六第二項及び第三十七条の三第二項中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二」とする。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第十条の三第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 新法第十条の四第一項の表の第五号(同号に規定する飲食店業を営む個人に係る部分に限る。)の規定は、当該個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六条 新法第十一条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧法第十一条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得等をした旧法第十二条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
3 前項の規定の適用がある場合における新法第十条の五第一項の規定の適用については、同項中「又は第十六条」とあるのは、「若しくは第十六条又は平成二年改正法附則第六条第二項」とする。
4 新法第十四条第一項の規定は、個人の施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした旧法第十四条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
5 新法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
(個人の準備金に関する経過措置)
第七条 旧法第二十条第一項に規定する個人が平成二年以前の各年において積み立てた、又は積み立てる同項の中小企業海外市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成二年については、当該合計額の百分の八十に相当する金額)」とする。
2 旧法第二十条の六第一項に規定する国際花と緑の博覧会出展準備金を有する個人の平成三年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「個人が」とあるのは、「個人が、平成二年十二月三十一日までに」とする。
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第八条 平成二年分の所得税に係る新法第二十一条の規定の適用については、同条第一項中「当該収入金額の百分の十二(次項第三号」とあるのは「平成二年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)
第九条 新法第二十五条第一項第二号の規定は、個人が施行日以後に同号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、個人が施行日前に旧法第二十五条第一項第二号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第十条 新法第三十条の二第一項の規定は、個人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同項に規定する山林の伐採又は譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十条の二第一項に規定する山林の伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十一条 新法第三十七条第五項の規定は、個人が施行日以後に同項の譲渡をする場合(同項の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)について適用し、個人が施行日前に旧法第三十七条第一項の譲渡をした場合(同項の譲渡をしたものとみなされる場合を含む。)については、なお従前の例による。
(上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税に関する経過措置)
第十二条 新法第三十七条の十一の規定は、施行日以後に行われる同条第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、施行日前に行われた旧法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第十三条 新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成二年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第十四条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に関始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(経済社会エネルギー基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条 旧法第四十二条の五第一項に規定する法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する経済社会エネルギー基盤強化設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「次条から」とあるのは「平成二年新法第四十二条の六、第四十二条の七、第四十二条の八第一項、第四十三条から」と、「第五十二条の三第一項」とあるのは「平成二年新法第五十二条の三第一項」と、同条第二項中「前条、次条第二項から第四項まで及び第六項」とあるのは「平成二年新法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第二項から第四項まで及び第六項」と、「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次項において「昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、「次条から」とあるのは「平成二年新法第四十二条の六、第四十二条の七、第四十二条の八第一項、第四十三条から」と、「規定に係る第五十二条の三第一項」とあるのは「規定に係る平成二年新法第五十二条の三第一項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年新法第四十二条の五第二項若しくは昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、同条第八項中「又は租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」と、「並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項」とあるのは「並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三、第六十三条(新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)、第六十四条(新法第六十四条の二第六項及び第六十五条第六項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七(新法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条の四の規定の適用については、新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「平成二年旧法第四十二条の五第二項及び第三項」という。)」と、同条第五項第二号中「第五十一条」とあるのは「第五十一条若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五」と、新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年旧法第四十二条の五第二項及び第三項」と、「法人税の額の百分の二十に相当する金額」とあるのは「法人税の額の百分の二十に相当する金額(平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに平成二年旧法第四十二条の五第二項及び第三項」と、新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「平成二年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は平成二年旧法第四十二条の五第一項」と、新法第六十三条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする」と、新法第六十四条第六項中「第五十一条まで」とあるのは「第五十一条まで並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五(第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項において「平成二年旧法第四十二条の五」という。)」と、新法第六十五条の七第七項及び第六十七条の四第六項中「第五十一条まで」とあるのは「第五十一条まで並びに平成二年旧法第四十二条の五」とする。
(電子機器利用設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十六条 新法第四十二条の六(第二項に規定する法人税の額に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する電子機器利用設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧法第四十二条の六第一項に規定する電子機器利用設備については、なお従前の例による。
(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十七条 新法第四十二条の七第一項の表の第五号(同号に規定する飲食店業を営む法人に係る部分に限る。)の規定は、当該法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同項に規定する事業基盤強化設備について適用する。
(製品輸入額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十八条 新法第四十二条の八第二項の規定の適用を受ける場合における新法第四十二条の四第一項、第四十二条の六第二項及び第四十二条の七第二項(新法第六十三条第六項第二号(新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度のこれらの規定に規定する法入税の額の計算について適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第十九条 新法第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするこれらの規定に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十三条第一項の表の第一号、第三号及び第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧法第四十四条の三第一項に規定する特定事業用資産については、なお従前の例による。
3 新法第四十四条の三第二項の規定は、法人が地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業用資産について適用する。この場合において、同日前に同条第二項に規定する適用期間が開始しているときにおける同項の規定の適用については、同項中「適用期間の開始の日から二年以内」とあるのは、「地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第四十一号)の施行の日から二年を経過する日(その日が適用期間の開始の日から三年を経過する日後である場合には、同日)までの間」とする。
4 法人が施行日前に取得等をした旧法第四十五条第一項の表の第四号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
5 前項の規定の適用がある場合における新法第四十二条の八第一項の規定の適用については、同項中「第五十一条」とあるのは、「第五十一条若しくは平成二年改正法附則第十九条第四項」とする。
6 新法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する貸家住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をした旧法第四十七条第一項に規定する貸家住宅については、なお従前の例による。
7 新法第四十八条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。
8 新法第五十二条の三第一項及び第三項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
第二十条 旧法第五十四条第一項に規定する法人が施行日前に終了した事業年度において積み立てた中小企業等海外市場開拓準備金及び施行日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度において積み立てる中小企業等海外市場開拓準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「金額の合計額」とあるのは、「金額の合計額(平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までの間に終了する事業年度については、当該合計額の百分の八十に相当する金額)」とする。
2 新法第五十五条の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項に規定する特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧法第五十五条第一項に規定する特定株式等については、なお従前の例による。
3 旧法第五十六条第一項に規定する法人が、施行日前に着手した同項に規定する特定工事の施行に伴って取得する同項に規定する特定発電設備に係る原子力発電工事償却準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第八項中「第五十六条第三項」とあるのは、「平成二年改正法附則第二十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第五十六条第三項」とする。
4 新法第五十六条の三第一項第一号の規定は、法人が森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に行う同号に規定する伐採又は譲渡について適用し、法人が同日前に行った旧法第五十六条の三第一項第一号に規定する伐採又は譲渡については、なお従前の例による。
5 旧法第五十六条の六第一項の国際花と緑の博覧会出展準備金を有する法人の平成三年三月三十一日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「法人が」とあるのは、「法人が、平成二年三月三十一日を含む事業年度終了の日までに」とする。
6 新法第五十七条の三第一項に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日において旧法第五十七条の三第一項の使用済核燃料再処理準備金を有するものについては、新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。
一 改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額の百分の八十五に相当する金額
二 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額
イ 改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに旧法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
ロ 改正事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額
7 前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第一号に掲げる金額が新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から当該累積限度額が第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度においては、新法第五十七条の三第一項第二号に規定する累積限度額は、同号の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。
一 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに新法第五十七条の三第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)
二 当該事業年度終了の日における新法第五十七条の三第一項第一号イに掲げる金額
8 新法第五十七条の三第一項に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度終了の日において有する同項に規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における新法第五十七条の三及び前二項の規定の適用については、同条第一項第二号中「前号イに掲げる金額」とあるのは「前号イに掲げる金額(平成二年改正法附則第二十条第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第六項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第八項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
第二十一条 新法第五十八条第一項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度において同項に規定する技術等海外取引による収入金額がある場合における同項の規定の適用については、同項中「当該収入金額の百分の十二(次項第三号」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成二年三月三十一日までの期間内の当該収入金額の百分の二十二(次項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十六)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の当該収入金額の百分の十二(同号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」とする。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第二十二条 新法第六十三条第四項(新法第六十三条の二第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の七第一項、第六十五条の八第一項及び第六十五条の九の規定は、法人が施行日以後に行う新法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧法第六十五条の七第一項の表の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
2 新法第六十四条、第六十五条、第六十五条の三、第六十五条の四及び第六十五条の十一の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
第二十三条 新法第六十七条の三第一項第二号の規定は、法人が施行日以後に同号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合について適用し、法人が施行日前に旧法第六十七条の三第一項第二号の農業協同組合又は農業協同組合連合会に委託して同号に定める肉用牛を売却した場合については、なお従前の例による。
(相続税の特例に関する経過措置)
第二十四条 新法第七十条の七第一項の規定は、森林の保健機能の増進に関する特別措置法の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力の生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得した同項に規定する立木に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧法第七十条の七第一項に規定する立木に係る相続税については、なお従前の例による。
2 新法第七十条の七第三項の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該相続税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第二十五条 新法第七十六条第一項の規定は、施行日以後に国から同項に規定する売渡し又は譲与を受ける土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に国から旧法第七十六条第一項に規定する売渡し又は譲与を受けた土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 新法第七十七条の二第一項(所有権の移転の登記に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する法人が施行日以後に買入れをする同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第一項に規定する法人が買入れをした同項に規定する農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 新法第七十七条の二第二項の規定は、同項に規定する森林整備法人が施行日以後に同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受ける場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第七十七条の二第二項に規定する森林整備法人が同項に規定する分収育林契約に係る土地につき地上権の設定を受けた場合の当該地上権の設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新法第七十七条の四第一項の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する交換分合により取得する同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われた旧法第七十七条の四第一項に規定する交換分合により取得した同項に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新法第八十一条第一項第三号の規定は、施行日以後にされる同項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされた旧法第八十一条第一項に規定する勧告若しくは指示又は認定若しくは承認に係る同項第三号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法第八十三条第一項に規定する資金の貸付けを受けて行う同項に規定する特定の民間都市開発事業の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(有価証券取引税の特例に関する経過措置)
第二十六条 新法第九十三条の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する証券会社以外の者が同項に規定する発行法人に対し行う同項に規定する単位未満株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十七条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二十条第四項の表中「昭和六十五年三月三十一日」を「平成四年三月三十一日」に改める。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四号。以下「昭和六十三年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法」に、「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二第四項」を「平成二年改正法による改正後の租税特別措置法第十条の二第三項」に改める。
附則第五条第四項中「新法第十条から第十条の四まで」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号。以下「平成二年改正法」という。)による改正後の租税特別措置法(以下「平成二年新法」という。)第十条から第十条の五まで、第十一条の四」に、「(新法」を「(平成二年新法」に、「含む。)」を「含む。)並びに平成二年改正法附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第十条の二(以下この項において「平成二年旧法第十条の二」という。)」に、「新法第十条第四項第二号」を「平成二年新法第十条第四項第二号」に、「新法第十条の二第一項」を「平成二年新法第十条の二第一項」に、「並びに第十条の四第一項及び第三項」を「、第十条の四第一項及び第三項並びに第十条の五第一項」に、「新法第十二条の二第一項」を「平成二年新法第十一条の四第一項中「前三条」とあるのは「前三条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成二年新法第十二条の二第一項」に、「新法第十三条第一項」を「新法第十二条の三第一項中「前条まで」とあるのは「前条まで又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」と、平成二年新法第十三条第一項」に、「新法第十三条の二第一項」を「平成二年新法第十三条の二第一項」に、「新法第十四条第二項」を「平成二年新法第十四条第二項」に、「新法第十六条第一項」を「平成二年新法第十六条第一項」に、「新法第二十八条の三第十一項」を「平成二年新法第二十八条の三第十一項」に、「とする」を「と、平成二年旧法第十条の二第一項及び第三項中「又は第十六条」とあるのは「若しくは第十六条又は昭和六十三年改正法附則第五条第三項」とする」に改める。
附則第十一条第一項中「昭和六十三年改正法による改正後の租税特別措置法」を「平成二年改正法による改正後の租税特別措置法」に改め、「及び第六項」と、」の下に「「並びに第六十八条の二」とあるのは「、第四十二条の八第二項並びに第六十八条の二並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項及び第三項」と、」を加え、「昭和六十一年改正法附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項」を「平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定の適用がある場合における平成二年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第五十二条の二、第五十二条の三又は第六十三条(平成二年新法第六十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、平成二年新法第四十二条の四第一項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第三項(次条から第四十二条の八までにおいて「昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」という。)」と、平成二年新法第四十二条の五第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」と、同条第三項中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項若しくは平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額」と、平成二年新法第四十二条の六第二項、第四十二条の七第二項及び第四十二条の八第二項中「第六十八条の二」とあるのは「第六十八条の二並びに昭和六十三年旧法第四十二条の五第三項」と、平成二年新法第五十二条の二第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第一項(以下この条及び次条において「昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」という。)」と、同条第二項及び第三項並びに新法第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」とあるのは「若しくは第五十一条又は昭和六十三年旧法第四十二条の五第一項」と、平成二年新法第六十三条第六項第二号中「とする」とあるのは「とし、昭和六十三年改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十三年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、同条第二項中「並びに第六十八条の二」とあるのは、「、第六十三条並びに第六十八条の二」とする」とする。
附則第十二条第五項中「新法第四十二条の四から第四十二条の七まで」を「平成二年新法第四十二条の四から第四十二条の八まで、第四十四条の六」に、「(新法」を「(平成二年新法」に、「第六十七条の四の規定」を「第六十七条の四並びに平成二年改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成二年改正法による改正前の租税特別措置法第四十二条の五(以下この項において「平成二年旧法第四十二条の五」という。)の規定」に、「新法第四十二条の四第五項第二号」を「平成二年新法第四十二条の四第五項第二号」に、「新法第四十二条の五第一項」を「平成二年新法第四十二条の五第一項」に、「並びに第四十二条の七第一項及び第二項」を「、第四十二条の七第一項及び第二項並びに第四十二条の八第一項」に、「新法第四十五条の二第一項及び第二項」を「平成二年新法第四十四条の六第一項、第四十五条の二第一項及び第二項並びに第四十五条の三第一項」に、「新法第四十六条第一項」を「平成二年新法第四十六条第一項」に、「新法第四十七条第二項」を「平成二年新法第四十七条第二項」に、「新法第四十八条第一項」を「平成二年新法第四十八条第一項」に、「新法第四十九条第一項」を「平成二年新法第四十九条第一項」に、「新法第五十一条第二項」を「平成二年新法第五十一条第二項」に、「新法第五十二条の二」を「平成二年新法第五十二条の二」に、「新法第六十四条第六項」を「平成二年新法第六十四条第六項」に、「とする」を「と、平成二年旧法第四十二条の五第一項及び第二項中「第五十一条」とあるのは「第五十一条若しくは昭和六十三年改正法附則第十二条第四項」とする」に改める。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)附則第四条第一項及び第五条第四項の規定は、平成二年分以後の所得税について適用し、平成元年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 改正後の昭和六十三年改正法附則第十一条及び第十二条第五項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第三十条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第三項中「第六十七条の四の規定」を「第六十七条の四並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第十三号)による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二年新法」という。)第四十二条の八の規定」に、「とする」を「と、平成二年新法第四十二条の八第一項中「第五十一条」とあるのは「第五十一条若しくは租税特別措置法の一部を改正する法律(平成元年法律第十二号)附則第十条第二項」とする」に改める。
附則第十一条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 法人が平成二年四月一日前に開始した事業年度において積み立てた旧法第五十六条の四第一項に規定する電子計算機の貸付けを業とする者に販売した電子計算機に係る同項の電子計算機買戻損失準備金の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正を伴う経過措置)
第三十一条 前条の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律附則第十条第三項及び第十一条第六項の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
大蔵大臣 橋本龍太郎
内閣総理大臣 海部俊樹