機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第94号
公布年月日: 昭和41年6月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

機械工業は経済成長の担い手として発展を遂げ、産業構造の中核として重要な役割を果たしてきた。昭和31年に制定された機械工業振興臨時措置法は、当初5年間の限時法であったが、昭和36年に5年間延長され、機械工業の体質改善に効果を上げてきた。しかし、設備の近代化や生産体制の整備について未解決の課題が残されており、また今後は内需拡大に加え、輸出面での一層の努力が必要とされている。そこで、機械工業の国際競争力を強化するため、本法の有効期間を昭和46年3月まで延長するとともに、技術水準の向上を図るための改正を行うものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 商工委員会 第16号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年3月17日)
衆議院
(昭和41年3月18日)
参議院
(昭和41年3月22日)
衆議院
(昭和41年4月15日)
(昭和41年4月19日)
(昭和41年4月20日)
(昭和41年4月21日)
参議院
(昭和41年5月10日)
(昭和41年5月12日)
(昭和41年5月26日)
(昭和41年5月31日)
(昭和41年6月1日)
(昭和41年6月27日)
機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年六月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十四号
機械工業振興臨時措置法の一部を改正する法律
機械工業振興臨時措置法(昭和三十一年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「(以下「特定機械工業」という。)」を削り、第二号を第三号とし、同項第一号中「(電子機器を除く。以下次号において同じ。)」及び「(部品の半製品を含む。以下同じ。)」を削り、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 機械器具(電子機器を除く。以下この項において同じ。)又はその部品(部品の半製品を含む。以下同じ。)のうち、生産技術に関する試験研究(試作を含む。以下同じ。)を特に促進する必要があるものであつて、政令で定めるものを製造する事業
第二条第二項中「第一号及び第二号」を「前項第一号の事業にあつては第一号の事項及び必要に応じ第七号の事項、同項第二号及び第三号の事業(以下「特定機械工業」という。)にあつては第二号及び第三号」に、「第三号から第六号まで」を「第四号から第七号まで」に改め、第六号を第七号とし、第一号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 生産技術に関する試験研究の内容及びその完成の目標年度
第二条第三項を次のように改める。
3 前項第一号の事項は、第一項第一号の事業ごとに内外の技術水準及び経済事情を勘案し、前項第二号及び第三号の事項は、特定機械工業ごとに内外の経済事情を勘案して定めるものとする。
第四条中「特定機械工業における」を「機械工業(電子工業を除く。以下同じ。)における技術の著しい進歩又は」に改める。
第十四条中「(電子工業を除く。以下同じ。)」を削る。
附則第二項を次のように改める。
2 この法律は、昭和四十六年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この法律は、その時以後も、なおその効力を有する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(中小企業信用保険法の一部改正)
2 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「第二条第一項に規定する特定機械工業」を「第二条第一項第二号若しくは第三号に規定する事業」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
3 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十六条の二第一項第一号及び第六十六条の六第一項第一号中「第二条第一項に規定する特定機械工業」を「第二条第一項第二号又は第三号に規定する事業」に改める。
通商産業大臣 三木武夫
運輸大臣 中村寅太
内閣総理大臣 佐藤栄作