機械工業は経済成長の担い手として発展を遂げ、産業構造の中核として重要な役割を果たしてきた。昭和31年に制定された機械工業振興臨時措置法は、当初5年間の限時法であったが、昭和36年に5年間延長され、機械工業の体質改善に効果を上げてきた。しかし、設備の近代化や生産体制の整備について未解決の課題が残されており、また今後は内需拡大に加え、輸出面での一層の努力が必要とされている。そこで、機械工業の国際競争力を強化するため、本法の有効期間を昭和46年3月まで延長するとともに、技術水準の向上を図るための改正を行うものである。
参照した発言:
第51回国会 衆議院 商工委員会 第16号