日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第一号
公布年月日: 平成14年2月8日
法令の形式: 法律
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年二月八日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第一号
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法等の一部を改正する法律
目次
第一章
共通関係(第一条)
第二章
内閣府関係(第二条―第五条)
第三章
総務省関係(第六条―第十条)
第四章
財務省関係(第十一条―第十九条)
第五章
文部科学省関係(第二十条―第二十八条)
第六章
厚生労働省関係(第二十九条―第四十三条)
第七章
農林水産省関係(第四十四条―第四十九条)
第八章
経済産業省関係(第五十条―第五十三条)
第九章
国土交通省関係(第五十四条―第八十六条)
第十章
環境省関係(第八十七条・第八十八条)
附則
第一章 共通関係
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第一条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「融資」の下に「等」を加える。
第二条第一項中「(以下この項」を「及び官公庁施設の建設等の事業(以下この項、次条及び第七条」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 国の負担又は補助を受ける公共的建設事業のうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のあるもの
第二条第二項を次のように改める。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、同項第一号に係るものにあつては二十年(五年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で、同項第二号に係るものにあつては五年(二年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で、それぞれ別に法律で定める。
第二条の次に次の一条を加える。
第二条の二 国は、当分の間、次の各号に掲げる事業で、国が負担又は補助を行う必要があると認められるもののうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するものであつて、緊急に実施する必要のある公共的建設事業に要する費用に充てる資金の全部又は一部を、当該各号に定める者に対し、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
一 消防の用に供する施設を整備する事業 都道府県
二 公立の盲学校及び 聾学校の幼稚部並びに幼稚園の施設を整備する事業 地方公共団体
三 ライフサイエンス(生命現象の解明及びその成果の応用に関する総合的科学技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発、ライフサイエンスに関する研究開発に係る情報の収集及び解析並びにこれらの成果の普及及び活用の促進を行うための施設を整備する事業 地方公共団体
四 農林畜水産物及び食品の流通の増進及び改善のための施設を整備する事業 地方公共団体
五 食品循環資源(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第二条第三項の食品循環資源をいう。)の有効な利用を確保するための施設を整備する事業 地方公共団体
六 農林漁業の生産力の維持増進のための施設並びに農用地及び漁場を整備する事業 都道府県
七 地勢等の地理的条件が悪く経済的社会的諸条件が不利な地域における良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事業 都道府県
八 都市と農山漁村との間の交流の促進に資する施設の整備に関する事業 都道府県
九 都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業その他の事業を計画に基づき総合的に行う事業 地方公共団体
十 相当規模の住宅の敷地の整備、住宅地の造成又は住宅の建設と公共の用に供する施設の整備を一体的に行う事業及びこれに付随する事業 地方公共団体又は地方住宅供給公社
十一 鉄道の技術の高度化に資する研究開発を行うための施設を整備する事業 鉄道の技術に関する試験研究等を行うことにより鉄道事業の健全な発達に寄与することを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人
十二 自然環境の保護又は健全な利用のための施設(都道府県が執行する自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第六号に規定する公園事業に該当するものを除く。)を整備する事業 地方公共団体
十三 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第二項に規定する温室効果ガスの排出の抑制等に資する技術を用いた住宅その他の施設の普及の促進のための施設を整備する事業 地方公共団体
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)を超えない範囲内で政令で定める。
3 前項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
第三条第一項中「及び第七条」を「、第七条及び附則第三条」に改める。
第四条中「地方公共団体等に対し」を削る。
第四条の次に次の一条を加える。
第四条の二 国は、第二条の二第一項に該当する事業に要する費用に充てる資金の全部又は一部を同項各号に定める者に対し無利子で貸し付けた場合には、当該貸付けの対象とした事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該各号に定める者に当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
2 第二条の二第一項の規定により貸付けを受けた者が、当該貸付金について、同条第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第五条第一項中「第二条第一項第二号」の下に「又は第二条の二第一項」を加える。
第六条第二項第一号及び第二号中「第二条第一項」の下に「又は第二条の二第一項」を加え、同項に次の一号を加える。
四 次条第六項に規定する当該公共的建設事業に関する経理を行う場合の一般会計又は特別会計(次条において「特別事業関係会計」という。)への同項の規定による繰入れの財源
第六条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 政府は、前項の規定による繰入れに支障が生ずると認める場合には、当該繰入れに支障を生じないようにするために必要な額を、一般会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
第七条第一項中「及び第二条第一項」を「、第二条第一項又は第二条の二第一項」に、「並びに第三条第一項」を「、第三条第一項」に、「貸付けに」を「貸付け及び特別事業関係会計への繰入れに」に改め、同条第四項中「からの繰入金、第二条第一項」を「からの繰入金、特別事業関係会計からの繰入金、第二条第一項又は第二条の二第一項」に、「への繰入金、第二条第一項」を「への繰入金、特別事業関係会計への繰入金、第二条第一項又は第二条の二第一項」に改め、同条第五項中「第二条第一項」の下に「又は第二条の二第一項」を加え、同条第八項中「第二条第一項」の下に「又は第二条の二第一項」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第七項を同条第十項とし、同条第六項中「前条第二項」の下に「及び第四項並びに前二項」を加え、同項を同条第九項とし、同条第五項の次に次の三項を加える。
6 第四項に規定する特別事業関係会計への繰入金は、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるものの財源に充てるため、当該公共的建設事業に要する費用(国が負担すべき費用に限る。)に相当する金額を特別事業関係会計に、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
7 政府は、前項の規定により一般会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金を繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(次項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
8 政府は、第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定から一般会計への繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつて一般会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。
附則第三条を次のように改める。
(国の無利子貸付けの特例)
第三条 国は、平成十八年三月三十一日までを限り、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第四項に規定する選定事業に要する費用のうち、民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる公共施設等(同条第一項に規定する公共施設等をいう。)の建設に要する費用に充てる資金について、日本政策投資銀行等が行う無利子の貸付けに要する資金の財源に充てるため、日本政策投資銀行等に対し、無利子で、必要な資金の貸付けをすることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、三十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項の規定により、日本政策投資銀行等に対し貸付けを行う場合における第六条及び第七条の適用については、第六条第二項第三号並びに第七条第一項及び第四項中「第三条第一項又は第二項」とあるのは、「第三条第一項、第二項又は附則第三条第一項」とする。
第二章 内閣府関係
(警察法の一部改正)
第二条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の見出し及び五項を加える。
(国の無利子貸付け等)
33 国は、当分の間、都道府県に対し、第三十七条第三項の規定により国がその経費について補助する交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号に掲げる交通安全施設等整備事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十七条第三項の規定により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
34 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
35 前項に定めるもののほか、附則第三十三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
36 国は、附則第三十三項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である交通安全施設等整備事業に係る第三十七条第三項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
37 都道府県が、附則第三十三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三十四項及び第三十五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第三条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第八項中「第三項」を「第五項」に、「第四項及び第五項」を「第六項及び第七項」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「第二項又は第三項の規定により、」を「第二項から第四項までの規定により」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 国は、第五項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
附則第九条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に、「二十年(五年」を「五年(二年」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 国は、当分の間、地方公共団体に対し、公立の高等学校に係る校舎、屋内運動場及び寄宿舎の整備に関する事業で第五条第二項の規定により国がその費用について補助することができるもののうち社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5 国は、当分の間、地方公共団体に対し、振興開発計画に基づく事業であつて、情報通信産業に係る事業場として相当数の企業に利用させるための施設(これと一体的に設置される共同利用施設を含む。)及び健康の保持増進に資することを目的として主として生物工学的方法を用いた研究開発を行うための施設を整備するもので社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第四条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条の六第一項中「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項の」を削り、「同法」を「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」に改め、同条を附則第五条の七とする。
附則第五条の五を附則第五条の六とし、附則第五条の四を附則第五条の五とし、附則第五条の三の次に次の一条を加える。
第五条の四 公庫は、平成十八年三月三十一日までを限り、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法附則第三条第一項に規定する公共施設等の建設を行う選定事業者(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者をいう。附則第五条の七において同じ。)に対し、第十九条第一項第一号の規定により当該建設に要する費用に充てる資金の貸付けを行うときは、無利子で貸し付けることができる。
(活動火山対策特別措置法の一部改正)
第五条 活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改め、同項の前に見出しとして「(国の無利子貸付け等)」を付する。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第十三条の規定により国がその費用について補助することができる施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十三条の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則に次の四項を加える。
3 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、附則第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、第十三条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 地方公共団体が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第三章 総務省関係
(地方財政法の一部改正)
第六条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の六の次に次の一条を加える。
(国の無利子貸付金に係る地方債の特例)
第三十三条の六の二 地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、国から日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項に規定する公共的建設事業に要する費用に充てるための無利子の資金の貸付けを受ける場合に限り、当該費用のうち当該貸付けを受ける資金の額に相当する部分については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
(消防施設強化促進法の一部改正)
第七条 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一項に見出しとして「(施行期日)」を付する。
附則第二項の前に見出しとして「(国の補助の割合の特例)」を付する。
附則に次の見出し及び九項を加える。
(国の無利子貸付け等)
4 国は、当分の間、市町村に対し、第二条の規定により国がその費用について補助することができる第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二条から第四条までの規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第八項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5 国は、当分の間、市町村に対し、前項の規定による場合のほか、消防施設の購入又は設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
6 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
7 前項に定めるもののほか、附則第四項及び第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
8 国は、附則第四項の規定により市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第二条から第四条までの規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。この場合における第五条の規定の適用については、同条中「設置しようとする」とあるのは、「設置した」とする。
9 国は、附則第五項の規定により市町村に対し貸付けを行つた場合には、第三条の規定にかかわらず、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 市町村が、附則第四項又は第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
11 第五条から第七条までの規定は、国が附則第四項又は第五項の規定により、無利子で貸付けを行う場合における当該無利子の貸付金について準用する。この場合において、第五条中「補助を」とあるのは「貸付けを」と、「交付申請書」とあるのは「貸付申請書」と、第六条第一項中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、「交付を」とあるのは「貸付けを」と、「交付した」とあるのは「貸し付けた」と、「補助の」とあるのは「貸付けの」と、同条第二項中「交付の」とあるのは「貸付けの」と、「交付した」とあるのは「貸し付けた」と、第七条中「交付」とあるのは「貸付け」と、「補助に」とあるのは「貸付けに」と読み替えるものとする。
12 第五条から第七条までの規定は、国が附則第九項の規定により補助を行う場合について準用する。この場合において、第五条中「設置しようとする」とあるのは、「設置した」と読み替えるものとする。
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)
第八条 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「ものをいう」の下に「。附則第三条第一項において同じ」を加える。
附則に次の一条を加える。
(国の無利子貸付け等)
第三条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、地域における電気通信による情報の円滑な流通の促進を図るための施設であって電気通信システム及びこれを設置するための建物その他の工作物からなるものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するもの(次項において「地域情報流通施設整備事業」という。)に要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、前項の規定による場合のほか、都道府県に対し、地域情報流通施設整備事業につき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は市町村の組合が行う場合にあっては当該市町村又は市町村の組合に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、政令で定める者が行う場合にあってはその者に対し市町村が補助する費用に充てる資金について当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項又は第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(独立行政法人通則法の一部改正)
第九条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(国の無利子貸付け等)
第四条 国は、当分の間、独立行政法人に対し、その施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。この場合において、第四十五条第五項の規定は、適用しない。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により独立行政法人に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 独立行政法人が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(過疎地域自立促進特別措置法の一部改正)
第十条 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
附則第七条の次に次の一条を加える。
(国の無利子貸付け等)
第七条の二 国は、当分の間、過疎地域の市町村に対し、第十一条第一項の規定により国がその経費について補助する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十一条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第四項において同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により過疎地域の市町村に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第十一条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 過疎地域の市町村が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第四章 財務省関係
(国有林野事業特別会計法の一部改正)
第十一条 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項を次のように改める。
前項の規定により同項に規定する貸付けに関する経理をこの会計において行う場合又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合における第八条の三及び第八条の四第一項の規定の適用については、第八条の三中「次条第一項」とあるのは「次条第一項又は附則第十六条第二項」と、「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「負担金」とあるのは「負担金、森林法附則第六項、緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十一条第一項又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)附則第八条第一項の規定による無利子の貸付金の償還金」と、「同条第二項」とあるのは「森林法附則第六項、緑資源公団法附則第十一条第一項又は地すべり等防止法附則第八条第一項の規定による無利子の貸付金、次条第二項」と、「相当するもの」とあるのは「相当するもの、附則第十四条、第十五条、第十六条第一項又は第十七条の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と、第八条の四第一項中「金額」とあるのは「金額(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から繰り入れられる金額を除く。)」とする。
附則に次の二条を加える。
第十六条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から治山勘定に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金を治山勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(次条の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、治山勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から治山勘定に繰り入れるものとする。
第十七条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつて治山勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治山勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(国立病院特別会計法の一部改正)
第十二条 国立病院特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
附則第一項に見出しとして「(施行期日)」を付する。
附則第二項に見出しとして「(経過措置)」を付する。
附則に次の見出し及び四項を加える。
(産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入れ等)
3 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合におけるこの会計の各勘定の歳入及び歳出については、第四条第一項中「一般会計及び積立金からの受入金」とあるのは「一般会計及び積立金からの受入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子、附則第四項及び第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と、同条第二項中「一般会計及び積立金からの受入金」とあるのは「一般会計及び積立金からの受入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子、附則第四項及び第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
4 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第六項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から同勘定に繰り入れるものとする。
5 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
6 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
(国営土地改良事業特別会計法の一部改正)
第十三条 国営土地改良事業特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の見出し及び四項を加える。
(産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入れ等)
2 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合における第三条、第五条及び第六条第一項の規定の適用については、第三条中「第五条の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「第五条又は附則第四項の規定による一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「一般会計への繰入金」とあるのは「一般会計への繰入金、附則第三項又は第五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と、第五条第一項中「政令で定めるものに相当する金額」とあるのは「政令で定めるものに相当する金額(これらの金額のうち、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から繰り入れられる金額に相当するものを除く。)」と、同条第二項中「前項の規定により」とあるのは「前項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により」と、第六条第一項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れがあつた場合の当該繰入れの金額に対応するものも、同様とする。」とする。
3 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第五項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から同勘定に繰り入れるものとする。
4 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
5 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
(道路整備特別会計法の一部改正)
第十四条 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十七項中「附則第四項若しくは第五項」の下に「、道路の修繕に関する法律第三条第一項」を加え、「から第八項まで」を「から第九項まで」に、「附則第九条第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項」を「附則第九条第二項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項」に改め、「若しくは第九項」の下に「、道路の修繕に関する法律第三条第四項」を加え、「附則第十二項から第十四項まで」を「附則第十三項から第十五項まで」に、「又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第七項」を「、沖縄振興開発特別措置法附則第九条第九項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項」に改める。
附則第十八項中「、同項に」を「同項に」に改め、「行う場合」の下に「又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合」を、「附則第二十項」の下に「若しくは第二十三項」を、「第七条第五項」の下に「又は第六項」を加え、「、道路法附則第四項若しくは第五項、土地区画整理法」を「、道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)」に、「から第八項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」を「から第九項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)」に、「又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第二項」を「、沖縄振興開発特別措置法附則第九条第二項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項」に改め、「附則第十九項」の下に「、第二十一項、第二十二項又は第二十四項」を、「若しくは第九項」の下に「、道路の修繕に関する法律第三条第四項」を加え、「附則第十二項から第十四項まで」を「附則第十三項から第十五項まで」に、「又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第七項」を「、沖縄振興開発特別措置法附則第九条第九項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項」に、「並びに道路法附則第四項若しくは第五項」を「、道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項」に、「から第八項まで、道路整備特別措置法」を「から第九項まで、道路整備特別措置法」に、「又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項」を「、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項」に改め、「貸付金の貸付け」の下に「並びに日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項に規定する当該公共的建設事業で同項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰り入れられる金額をもつてその費用に充てるもの」を加える。
附則第十九項中「附則第四項若しくは第五項」の下に「、道路の修繕に関する法律第三条第一項」を加え、「第八項」を「第九項」に、「又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項」を「、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項」に改める。
附則第二十項中「第九項」の下に「、道路の修繕に関する法律第三条第四項」を加え、「附則第十二項から第十四項まで」を「附則第十三項から第十五項まで」に、「又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第七項」を「、沖縄振興開発特別措置法附則第九条第九項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項」に改める。
附則第二十一項中「附則第四項若しくは第五項」の下に「、道路の修繕に関する法律第三条第一項」を加え、「第八項」を「第九項」に、「又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項」を「、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項」に改める。
附則第二十五項を附則第二十八項とし、附則第二十二項から第二十四項までを三項ずつ繰り下げ、附則第二十一項の次に次の三項を加える。
22 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第二十四項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から同勘定に繰り入れるものとする。
23 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
24 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
(治水特別会計法の一部改正)
第十五条 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第三十項中「、同項に」を「同項に」に、「における治水勘定の歳入及び歳出」を「又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合における第四条、第五条及び第七条の規定の適用」に、「一般会計からの繰入金」」を「の規定による一般会計からの繰入金」」に、「一般会計からの繰入金、」を「又は附則第三十四項の規定による一般会計からの繰入金、」に改め、「第七条第五項」の下に「又は第六項」を加え、「附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金の」を「(昭和二十九年法律第百十九号)附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)附則第十五条第一項の規定による貸付金の」に、「同項第五号中「繰入金」」を「同項第七号中「繰入金」」に改め、「附則第三十一項」の下に「、第三十二項、第三十三項又は第三十五項」を、「への繰入金」と」の下に「、第五条第一項第一号中「の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「又は附則第三十四項の規定による一般会計からの繰入金及び日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二項第三号中「繰入金」とあるのは「繰入金及び附則第三十三項又は第三十五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と、第七条第一項中「費用」とあるのは「費用(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもつて充てるものを除く。)」と、「事務費」とあるのは「事務費(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもつて充てるものを除く。)」と、同条第二項中「費用」とあるのは「費用(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられる金額をもつて充てるものを除く。)」と」を加える。
附則に次の三項を加える。
33 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金を治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第三十五項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
34 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れるものとする。
35 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつて治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(港湾整備特別会計法の一部改正)
第十六条 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十項を次のように改める。
20 前項の規定により同項に規定する政府の経理をこの会計において行う場合又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合における第四条及び第七条第一項の適用については、第四条第一項第一号中「の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「又は附則第二十四項の規定による一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第四号中「港湾法第五十五条の七第一項」とあるのは「港湾法第五十五条の七第一項、同法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第七項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項」と、同条第二項第四号中「港湾法第五十五条の七第一項」とあるのは「港湾法第五十五条の七第一項、同法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項」と、同項第八号中「一般会計への繰入金」とあるのは「一般会計への繰入金及び附則第二十一項、第二十二項、第二十三項又は第二十五項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」と、第七条第一項中「負担するもの」とあるのは「負担するもの(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもつて充てるものを除く。)」と、「事務費」とあるのは「事務費(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもつて充てるものを除く。)」とする。
附則第二十四項を附則第二十七項とし、附則第二十三項を附則第二十六項とし、附則第二十二項の次に次の三項を加える。
23 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金を港湾整備勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第二十五項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、港湾整備勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
24 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。
25 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつて港湾整備勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。
(国立学校特別会計法の一部改正)
第十七条 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十五項を附則第二十九項とし、附則第二十項から第二十四項までを四項ずつ繰り下げ、附則第十九項の次に次の見出し及び四項を加える。
(産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入れ等)
20 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合におけるこの会計の歳入及び歳出については、第三条第一項中「一般会計からの繰入金」とあるのは「一般会計からの繰入金、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金」と、「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子、附則第二十一項及び第二十三項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定への繰入金」とする。
21 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第二十三項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から同勘定に繰り入れるものとする。
22 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
23 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
(空港整備特別会計法の一部改正)
第十八条 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項中「から第十一項まで」の下に「若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)附則第二条第一項」を、「行う場合」の下に「又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行う場合」を加え、「この会計の歳入及び歳出」を「第三条第一項の適用」に、「第三条第一項」を「同項」に改め、「第七条第五項」の下に「及び第六項」を、「附則第十五項」の下に「、第十六項、第十七項及び第十九項」を加える。
附則第十五項及び第十六項中「から第十一項まで」の下に「又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項」を加える。
附則に次の三項を加える。
17 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計社会資本整備勘定からこの会計に繰入れを行つた場合においては、当該繰入金をこの会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(附則第十九項の規定により繰入れを行つた場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、この会計から同勘定に繰り入れるものとする。
18 前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。
19 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計社会資本整備勘定からの繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であつてこの会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による同勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までにこの会計から同勘定に繰り入れるものとする。
(日本政策投資銀行法の一部改正)
第十九条 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 日本政策投資銀行は、平成十八年三月三十一日までを限り、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法附則第三条第一項に規定する公共施設等の建設に要する費用に充てる資金について、第二十条第一項第一号の規定により貸付けを行うときは、国からの無利子の貸付金を財源として、政令で定めるところにより、無利子で貸し付けることができる。
第五章 文部科学省関係
(文化財保護法の一部改正)
第二十条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第百二十一条から第百二十三条までを削り、第百二十四条を第百二十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国の無利子貸付け等)
第百二十二条 国は、当分の間、重要文化財の所有者又は管理団体に対し、第三十五条第一項の規定により国がその経費について補助することができる重要文化財の管理で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により重要文化財の所有者又は管理団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である重要文化財の管理について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 重要文化財の所有者又は管理団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
6 国が第一項の規定により無利子貸付金の貸付けを行う場合においては、第三十五条第二項中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、「補助の」とあるのは「貸付けの」と、「管理又は修理」とあるのは「管理」と、同条第三項中「交付する」とあるのは「貸し付ける」と、「管理又は修理」とあるのは「管理」として、これらの規定を適用する。
第百二十五条から第百三十条までを削る。
(公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の一部改正)
第二十一条 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の見出し及び八項を加える。
(国の無利子貸付け等)
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第三条第一項の規定により国がその経費について補助することができる建物の改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第七項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 国は、当分の間、前項の規定、夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)附則第二項及び第三項の規定並びにスポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)附則第四項及び第五項の規定による場合のほか、地方公共団体に対し、公立の高等学校(全日制の課程を含む。以下この項及び附則第八項において同じ。)の施設の整備(沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第五条第二項の規定により国がその経費について補助することができる公立の高等学校の施設の整備及び活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第十三条の規定により国がその費用について補助することができる同条に規定する施設の整備を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4 国が附則第二項の規定により無利子貸付金の貸付けを行う場合においては、第十条中「第三条第一項の補助」とあるのは、「附則第二項の貸付け」として、同条の規定を適用する。
5 附則第二項及び第三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
6 前項に定めるもののほか、附則第二項及び第三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
7 国は、附則第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である建物の改築について、第三条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8 国は、附則第三項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公立の高等学校の施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9 地方公共団体が、附則第二項又は第三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(へき地教育振興法の一部改正)
第二十二条 へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の見出し及び六項を加える。
(国の無利子貸付け等)
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第六条第一項の規定により国がその経費について補助する事務(第三条第二号に規定する住宅の建築及び同条第三号に規定する施設の設置に係るものに限る。附則第五項において同じ。)で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第五項において同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、附則第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事務に係る第六条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 地方公共団体が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
7 第七条及び第八条の規定は、附則第二項の規定により国が地方公共団体に対し貸し付ける無利子貸付金について準用する。この場合において、第七条中「交付を」とあるのは「貸付けを」と、「交付した」とあるのは「貸し付けた」と、「補助の」とあり、及び「交付の」とあるのは「貸付けの」と、「補助に」とあるのは「貸付けに」と、第八条中「交付」とあるのは「貸付け」と読み替えるものとする。
(学校給食法の一部改正)
第二十三条 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
附則第一項に見出しとして「(施行期日)」を付する。
附則第二項を次のように改め、同項の前に見出しとして「(国の無利子貸付け等)」を付する。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第七条第一項の規定により国がその経費について補助することができる学校給食の開設に必要な施設の建築又は設備の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第六項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則に次の七項を加える。
3 国は、当分の間、前項の規定による場合のほか、地方公共団体に対し、学校給食の実施に必要な施設の建築又は設備の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5 前項に定めるもののほか、附則第二項及び第三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6 国は、附則第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 国は、附則第三項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8 地方公共団体が、附則第二項又は第三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第四項及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
9 第九条の規定は、附則第二項の規定により国が地方公共団体に対し貸し付ける無利子貸付金について準用する。この場合において、同条中「交付の」とあり、及び「補助の」とあるのは「貸付けの」と、「交付を」とあるのは「貸付けを」と、「交付した」とあるのは「貸し付けた」と、「補助に」とあるのは「貸付けに」と読み替えるものとする。
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第二十四条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の九項を加える。
12 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二条第一項又は附則第五項の規定により国がその経費について負担する建物の建築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二条第一項又は附則第五項の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第十七項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
13 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第三条第一項の規定により国がその経費について補助することができる危険校舎等の改築で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第十八項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
14 国は、当分の間、前二項の規定、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)附則第二項及び第三項の規定並びにスポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)附則第四項及び第五項の規定による場合のほか、地方公共団体に対し、公立の養護学校の施設の整備(活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第十三条の規定により国がその費用について補助することができる同条に規定する施設の整備を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
15 前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
16 前項に定めるもののほか、附則第十二項から第十四項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
17 国は、附則第十二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である建物の建築に係る第二条第一項又は附則第五項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
18 国は、附則第十三項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である危険校舎等の改築について、第三条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
19 国は、附則第十四項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公立の養護学校の施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
20 地方公共団体が、附則第十二項から第十四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十五項及び第十六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律の一部改正)
第二十五条 夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一項に見出しとして「(施行期日)」を付する。
附則第二項を次のように改め、同項の前に見出しとして「(国の無利子貸付け等)」を付する。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第六条の規定により国がその経費について補助することができる夜間学校給食の開設に必要な施設の建築又は設備の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第六条の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則第三項及び第四項を次のように改める。
3 国は、当分の間、前項の規定による場合のほか、地方公共団体に対し、夜間学校給食の実施に必要な施設の建築又は設備の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
附則に次の四項を加える。
5 前項に定めるもののほか、附則第二項及び第三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6 国は、附則第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第六条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 国は、附則第三項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8 地方公共団体が、附則第二項又は第三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第四項及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正)
第二十六条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第九項を附則第十七項とし、附則第四項から第八項までを八項ずつ繰り下げ、附則第三項の次に次の見出し及び八項を加える。
(国の無利子貸付け等)
4 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第三条第一項の規定により国がその経費について負担する建物の新築、増築又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第九項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5 国は、当分の間、前項の規定、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)附則第二項及び第三項の規定並びにスポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)附則第四項及び第五項の規定による場合のほか、地方公共団体に対し、公立の義務教育諸学校の施設の整備(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第九条第四項の規定により国がその費用について補助する同項第二号に規定する施設の設置、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第六条第一項の規定により国がその経費について補助する同法第三条第三号に規定する施設の設置、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十五条第二項の規定により国がその経費について補助する同項第一号に規定する寄宿舎の新築又は増築及び活動火山対策特別措置法(昭和四十八年法律第六十一号)第十三条の規定により国がその費用について補助することができる同条に規定する施設の整備を除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
6 国が附則第四項の規定により無利子貸付金を貸し付ける場合においては、第十条中「第三条第一項の負担」とあるのは、「附則第四項の貸付け」として、同条の規定を適用する。
7 附則第四項及び第五項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
8 前項に定めるもののほか、附則第四項及び第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9 国は、附則第四項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である建物の新築、増築又は改築に係る第三条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 国は、附則第五項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公立の義務教育諸学校の施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 地方公共団体が、附則第四項又は第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第七項及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(スポーツ振興法の一部改正)
第二十七条 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
附則第七項を附則第十四項とし、附則第四項から第六項までを七項ずつ繰り下げ、附則第三項の次に次の見出し及び七項を加える。
(国の無利子貸付け等)
4 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十条第一項の規定により国がその経費について補助する同項第一号又は第二号に掲げるスポーツ施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。附則第八項において同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5 国は、当分の間、地方公共団体に対し、前項の規定による場合のほか、当該地方公共団体の設置する学校のスポーツ施設又は一般の利用に供するためのスポーツ施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
6 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
7 前項に定めるもののほか、附則第四項及び第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
8 国は、附則第四項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象であるスポーツ施設の整備に係る第二十条第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9 国は、附則第五項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である当該地方公共団体の設置する学校のスポーツ施設又は一般の利用に供するためのスポーツ施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 地方公共団体が、附則第四項又は第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(私立学校振興助成法の一部改正)
第二十八条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条を附則第十五条とし、附則第三条から第十三条までを一条ずつ繰り下げ、附則第二条の次に次の一条を加える。
(国の無利子貸付け等)
第三条 国は、当分の間、学校法人に対し、その設置する学校の施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により学校法人に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である学校の施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 学校法人が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第六章 厚生労働省関係
(地域保健法の一部改正)
第二十九条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則を附則第一条とし、同条に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一条を加える。
(国の無利子貸付け等)
第二条 国は、当分の間、市町村に対し、第十九条の規定により国がその費用について補助することができる市町村保健センターの設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、第一項の規定により市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である市町村保健センターの設置について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
市町村が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(児童福祉法の一部改正)
第三十条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第五十九条の四第一項中「本条中」を削る。
第七十一条を削り、第七十二条を第七十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第七十二条 国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、第五十二条の規定により国がその費用について負担する児童相談所及び児童福祉施設の設備並びに児童福祉施設の職員の養成施設の新設、修理、改造、拡張又は整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十二条の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、都道府県(第五十九条の四第一項の規定により、都道府県が処理することとされている第五十六条の二第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び第九項において同じ。)に対し、第五十六条の二第三項の規定により国がその費用について補助することができる児童福祉施設の新設(社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人が設置する児童福祉施設の新設に限る。)、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、社会福祉法第三十一条第一項の規定により設立された社会福祉法人、日本赤十字社又は民法第三十四条の規定により設立された法人に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第五十六条の二第三項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、都道府県又は市町村に対し、児童家庭支援センターの新設、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、児童の保護を行う事業又は児童の健全な育成を図る事業を目的とする施設の新設、修理、改造、拡張又は整備(第五十二条又は第五十六条の二第三項の規定により国がその費用について負担し、又は補助するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
国は、当分の間、都道府県、市町村又は長期にわたり医療施設において療養を必要とする児童(以下「長期療養児童」という。)の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し、長期療養児童の家族が宿泊する施設の新設、修理、改造、拡張又は整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、第一項から第五項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、第一項の規定により都道府県又は市町村に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第五十二条の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
国は、第二項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第五十六条の二第三項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
国は、第三項から第五項までの規定により都道府県、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
都道府県、市町村又は長期療養児童の療養環境の向上のために必要な事業を行う者が、第一項から第五項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第七十三条及び第七十四条を削る。
(医師法の一部改正)
第三十一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
第四十四条 国は、当分の間、都道府県に対し、第十六条の二第一項に規定する病院に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(歯科医師法の一部改正)
第三十二条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
第四十五条 国は、当分の間、都道府県に対し、第十六条の二第一項に規定する病院又は診療所に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院又は診療所の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(歯科衛生士法の一部改正)
第三十三条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
附則に次の五項を加える。
3 国は、当分の間、都道府県に対し、第十二条第二号に規定する歯科衛生士養成所の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の歯科衛生士養成所の設置者が行う場合にあつては当該設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5 前項に定めるもののほか、附則第三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6 国は、附則第三項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である歯科衛生士養成所の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 都道府県が、附則第三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第四項及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(医療法の一部改正)
第三十四条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
第八十六条 国は、当分の間、病院又は診療所の開設者に対し、病院又は診療所の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、都道府県に対し、病院又は診療所の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該病院又は診療所の開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項又は第二項の規定により都道府県又は病院若しくは診療所の開設者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である病院又は診療所の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 都道府県又は病院若しくは診療所の開設者が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(身体障害者福祉法の一部改正)
第三十五条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第四十三条の二中「本条中」を削る。
第五十条を削り、第四十九条の二を第五十条とする。
第五十一条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第五十一条 国は、当分の間、市町村又は都道府県に対し、第三十七条の二第一項の規定により国がその費用について負担する身体障害者更生援護施設の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第三十七条の二第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、身体障害者更生援護施設その他身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする施設の設置(第三十七条の二第一項の規定により国がその費用について負担するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村、社会福祉法人その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項の規定により市町村又は都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置に係る第三十七条の二第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第二項の規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 市町村又は都道府県が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第五十二条から第五十六条までを削る。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第三十六条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の十二第一項中「この条において」を削る。
附則第一項に見出しとして「(施行期日)」を付する。
附則第二項に見出しとして「(精神病者監護法及び精神病院法の廃止)」を付する。
附則第三項を次のように改め、同項の前に見出しとして「(国の無利子貸付け等)」を付する。
3 国は、当分の間、都道府県に対し、第十九条の十第一項の規定により国がその経費について補助する精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十九条の十第一項の規定により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則第四項及び第五項を次のように改める。
4 国は、当分の間、営利を目的としない法人に対し、第十九条の十第二項の規定により国がその経費について補助することができる精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十九条の十第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
5 国は、当分の間、都道府県(第五十一条の十二の規定により、都道府県が処理することとされている第五十条第一項又は第五十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)の事務を指定都市が処理する場合にあつては、当該指定都市を含む。以下この項において同じ。)に対し、第五十一条第二項の規定により国がその費用について補助することができる精神障害者社会復帰施設の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の精神障害者社会復帰施設の設置者が行う場合にあつては当該設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
附則に次の八項を加える。
6 国は、当分の間、都道府県又は指定都市に対し、精神障害者社会復帰施設(第五十条の二第一項第五号に規定する精神障害者地域生活支援センターを除く。以下この項において同じ。)において精神障害者と地域住民との交流を深めることを目的とする設備の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県及び指定都市以外の精神障害者社会復帰施設の設置者が行う場合にあつては当該設置者に対し当該都道府県又は指定都市が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
7 国は、当分の間、都道府県に対し、精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
8 附則第三項から前項までの国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
9 前項に定めるもののほか、附則第三項から第七項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
10 国は、附則第三項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第十九条の十第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 国は、附則第四項の規定により営利を目的としない法人に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第十九条の十第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 国は、附則第五項から第七項までの規定により都道府県又は指定都市に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13 都道府県、指定都市又は営利を目的としない法人が、附則第三項から第七項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(生活保護法の一部改正)
第三十七条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第八十四条の二第一項中「本条中」を削る。
附則第八項及び第九項を削り、附則第十項を附則第八項とし、同項の次に次の見出し及び二項を加える。
(国の無利子貸付け等)
9 国は、当分の間、市町村又は都道府県に対し、第七十五条第一項の規定により国がその費用について負担する保護施設の修理、改造又は拡張で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十五条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
10 国は、当分の間、都道府県(第八十四条の二第一項の規定により、都道府県が処理することとされている第七十四条第一項の事務を指定都市等が処理する場合にあつては、当該指定都市等を含む。以下この項及び附則第十四項において同じ。)に対し、第七十五条第二項の規定により国がその費用について補助することができる保護施設の修理、改造又は拡張で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県以外の保護施設の設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十五条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則第十一項を次のように改める。
11 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
附則に次の五項を加える。
12 前項に定めるもののほか、附則第九項及び第十項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
13 国は、附則第九項の規定により市町村又は都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第七十五条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14 国は、附則第十項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七十五条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
15 市町村又は都道府県が、附則第九項又は第十項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十一項及び第十二項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
16 第七十九条の規定は、附則第九項及び第十項の規定により国が市町村又は都道府県に対し貸し付ける無利子貸付金について準用する。この場合において、同条中「補助金又は負担金の交付を受けた保護施設」とあるのは「貸付金の貸付けを受けた保護施設」と、「交付した補助金又は負担金」とあるのは「貸し付けた貸付金」と、同条第一号中「補助金又は負担金の交付条件」とあるのは「貸付金の貸付条件」と、同条第二号中「補助金又は負担金の交付」とあるのは「貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。
(社会福祉法の一部改正)
第三十八条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則に次の見出し及び七項を加える。
(国の無利子貸付け等)
16 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、授産施設(生活保護法第七十五条第一項又は第二項の規定により国がその費用について負担し、又は補助するものを除く。)の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
17 国は、当分の間、指定都市等に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
18 国は、当分の間、都道府県に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、指定都市等以外の市町村に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
19 前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
20 前項に定めるもののほか、附則第十六項から第十八項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
21 国は、附則第十六項から第十八項までの規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
22 都道府県又は指定都市等が、附則第十六項から第十八項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十九項及び第二十項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(売春防止法の一部改正)
第三十九条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第六項を次のように改め、同項の前に見出しとして「(国の無利子貸付け等)」を付する。
6 国は、当分の間、都道府県に対し、第四十条第一項の規定により国がその費用について負担する婦人相談所の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十条第一項の規定により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則第七項を次のように改める。
7 国は、当分の間、都道府県に対し、第四十条第二項又は第三項の規定により国がその費用について補助することができる婦人保護施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十条第二項又は第三項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則に次の五項を加える。
8 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
9 前項に定めるもののほか、附則第六項及び第七項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
10 国は、附則第六項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第四十条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11 国は、附則第七項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第四十条第二項又は第三項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12 都道府県が、附則第六項又は第七項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(水道法の一部改正)
第四十条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第三項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(知的障害者福祉法の一部改正)
第四十一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第三十条中「この条において」を削る。
附則第五項を次のように改め、同項の前に見出しとして「(国の無利子貸付け等)」を付する。
5 国は、当分の間、市町村又は都道府県に対し、第二十六条第一項の規定により国がその費用について負担する知的障害者援護施設の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十六条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則第六項から第十項までを次のように改める。
6 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、知的障害者援護施設その他知的障害者の福祉を図ることを目的とする施設の設置(第二十六条第一項の規定により国がその費用について負担するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
7 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
8 前項に定めるもののほか、附則第五項及び第六項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9 国は、附則第五項の規定により市町村又は都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置に係る第二十六条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 国は、附則第六項の規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
附則に次の一項を加える。
11 市町村又は都道府県が、附則第五項又は第六項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第七項及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(老人福祉法の一部改正)
第四十二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七条を削り、附則第六条の二を附則第七条とする。
附則第八条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第八条 国は、当分の間、市町村又は都道府県に対し、第二十六条第一項の規定により国がその費用について負担する設備の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十六条第一項の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、第二十六条第三項の規定により国がその費用について補助することができる事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村、社会福祉法人その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 国は、当分の間、指定都市等に対し、老人健康保持事業を行うことを目的とする施設の設置(第二十六条第三項の規定により国がその費用について補助するものを除く。次項において同じ。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4 国は、当分の間、都道府県に対し、老人健康保持事業を行うことを目的とする施設の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、指定都市等以外の市町村に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
5 前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
6 前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
7 国は、第一項の規定により市町村又は都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である設備の設置に係る第二十六条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8 国は、第二項から第四項までの規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9 市町村又は都道府県が、第一項から第四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則第九条から第十九条までを削る。
(介護保険法の一部改正)
第四十三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(国の無利子貸付け等)
第六条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、介護老人保健施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。)に対し、介護老人保健施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、第九十四条第三項第一号に掲げる医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項又は第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第七章 農林水産省関係
(土地改良法の一部改正)
第四十四条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(漁港法の一部改正)
第四十五条 漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(森林法の一部改正)
第四十六条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第九項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(緑資源公団法の一部改正)
第四十七条 緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十二条第二項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(卸売市場法の一部改正)
第四十八条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第十一条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第七十二条第一項の規定により国がその費用について補助することができる中央卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十二条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、都道府県に対し、地方卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七十二条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第二項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(沿岸漁場整備開発法の一部改正)
第四十九条 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
第八章 経済産業省関係
(工業用水道事業法の一部改正)
第五十条 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十四項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(資源の有効な利用の促進に関する法律の一部改正)
第五十一条 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第二条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、再生資源又は再生部品を利用することにより資源の有効な利用を促進するための施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該地方公共団体が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、民間事業者が行う場合にあっては当該民間事業者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)
第五十二条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第五条 国は、当分の間、都道府県に対し、特定中心市街地における商業基盤施設又は商業施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は認定中小小売商業高度化事業者が行う場合にあってはそれらの者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、市町村に対し、特定中心市街地における商業基盤施設又は商業施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該市町村が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、地方公共団体の出資若しくは拠出に係る法人又は認定中小小売商業高度化事業者が行う場合にあってはそれらの者に対し当該市町村が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項又は第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(新事業創出促進法の一部改正)
第五十三条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十六条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第十六条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、新たな事業の創出を行う者又は新たな事業の創出を支援する事業を行う者に利用させるための施設を整備する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該地方公共団体が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、地方公共団体の出資又は拠出に係る法人が行う場合にあっては当該法人に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 地方公共団休が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第九章 国土交通省関係
(砂防法の一部改正)
第五十四条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第五十二条第一項中「府県又ハ下級公共団体」を「公共団体」に改め、同条第三項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改め、同条第五項中「府県又ハ下級公共団体」を「公共団体」に改める。
(道路の修繕に関する法律の一部改正)
第五十五条 道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路(一般国道を除く。)」を「道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。)」に改める。
第二条の次に次の一条を加える。
第三条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第一条第一項の規定により国がその費用について補助することができる道路の修繕で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第一条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
4 国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の修繕について、第一条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
5 地方公共団体が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(港湾法の一部改正)
第五十六条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十八項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改め、附則第二十五項及び第二十六項中「附則第九条第六項」を「附則第九条第八項」に改める。
(北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部改正)
第五十七条 北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(公営住宅法の一部改正)
第五十八条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
附則第七項中「公営住宅の改良」を「公営住宅の建設等(第七条第一項の規定により国がその費用を補助するものを除く。附則第十二項において同じ。)、共同施設の建設等(第七条第二項の規定により国がその費用を補助することができるものを除く。附則第十二項において同じ。)又は公営住宅若しくは共同施設の改良」に改め、附則第八項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改め、附則第十二項中「公営住宅の改良」を「公営住宅の建設等、共同施設の建設等又は公営住宅若しくは共同施設の改良」に改める。
(道路法の一部改正)
第五十九条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「又は改築」を「若しくは改築又は指定区間外の国道の修繕」に改め、附則第六項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改め、附則第九項中「又は改築」を「若しくは改築又は指定区間外の国道の修繕」に改める。
(離島振興法の一部改正)
第六十条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則に次の五項を加える。
6 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第九条第四項の規定により国がその費用について補助する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第九条第四項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
8 前項に定めるもののほか、附則第六項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
9 国は、附則第六項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第九条第四項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10 地方公共団体が、附則第六項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第七項及び第八項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(鉄道軌道整備法の一部改正)
第六十一条 鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
附則第一項に見出しとして「(施行期日)」を付する。
附則第二項に見出しとして「(認定又は承認を行わない鉄道)」を付する。
附則に次の見出し及び五項を加える。
(国の無利子貸付け等)
3 国は、当分の間、第三条第一項の規定にかかわらず、鉄道事業者又は地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資若しくは拠出に係る法人(以下「鉄道事業者等」という。)に対し、鉄道事業の用に供する施設の建設又は改良に関する事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5 前項に定めるもののほか、附則第三項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6 国は、附則第三項の規定により鉄道事業者等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 鉄道事業者等が、附則第三項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第四項及び第五項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(土地区画整理法の一部改正)
第六十二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十五項中「第九項」を「第十項」に、「附則第十項及び第十一項」を「附則第十一項及び第十二項」に改め、同項を附則第十六項とし、附則第十四項中「第九項」を「第十項」に、「都市基盤整備公団又は地方公共団体」を「地方公共団体又は都市基盤整備公団」に改め、同項を附則第十五項とし、附則第十三項を附則第十四項とし、附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項中「第九項」を「第十項」に改め、同項を附則第十二項とし、附則第十項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改め、同項を附則第十一項とし、附則第九項を附則第十項とし、附則第八項中「政令で定める地方公共団体」を「地方公共団体」に改め、同項を附則第九項とし、附則第七項を附則第八項とし、附則第六項の次に次の一項を加える。
7 国は、当分の間、第三条第三項の規定による施行者に対し、前項の規定による場合のほか、土地区画整理事業で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第六十三条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)
第六十四条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(都市公園法の一部改正)
第六十五条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(空港整備法の一部改正)
第六十六条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則第十二項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(海岸法の一部改正)
第六十七条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「の負担において行なう」を「又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第六条第二項第四号に規定する特別事業関係会計の負担において行う」に改め、附則第六項中「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)」を「社会資本整備特別措置法」に改め、附則第八項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(地すべり等防止法の一部改正)
第六十八条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項中「(第四十五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)」及び「又はぼた山崩壊防止工事(以下「地すべり防止工事等」という。)」を削り、同条第二項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改め、同条第四項中「地すべり防止工事等」を「地すべり防止工事」に改める。
(下水道法の一部改正)
第六十九条 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第二項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(住宅地区改良法の一部改正)
第七十条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(水資源開発公団法の一部改正)
第七十一条 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第三項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(豪雪地帯対策特別措置法の一部改正)
第七十二条 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「を含む」の下に「。附則第二項及び第五項において同じ」を加える。
附則第二項を次のように改め、同項の前に見出しとして「(国の無利子貸付け等)」を付する。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第十五条第二項の規定により国がその経費について補助する新築若しくは増築又は建築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十五条第二項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則第三項から第五項までを次のように改める。
3 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、附則第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である新築若しくは増築又は建築に係る第十五条第二項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
附則に次の一項を加える。
6 地方公共団体が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第七十三条 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(日本鉄道建設公団法の一部改正)
第七十四条 日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)の一部を次のように改正する。
附則第十三条第二項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(河川法の一部改正)
第七十五条 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「及び修繕」を削り、附則第七項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正)
第七十六条 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法(昭和四十一年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第七十七条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第六項中「地方公共団体」を「第百二十二条第一項に規定する施行者、地方公共団体」に、「又は第二項」を「から第三項まで」に、「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、「規定により」の下に「、第百二十二条第一項に規定する施行者」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「二十年(五年」を「五年(二年」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)」を「社会資本整備特別措置法」に改め、同項を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
国は、当分の間、第百二十二条第一項に規定する施行者に対し、市街地再開発事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の一部改正)
第七十八条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(都市公園等整備緊急措置法の一部改正)
第七十九条 都市公園等整備緊急措置法(昭和四十七年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第八十条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三条第二項中「二十年(五年」を「五年(二年」に改める。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
第八十一条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第一項第一号中「第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業」を「次に掲げる事業」に改め、「(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)」を削り、同号に次のように加える。
イ 第二条第二項第一号に掲げる民間都市開発事業として行われる都市計画法第四条第六項の都市計画施設又は都市計画において定められた都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七条の八の二第二項第二号の施設の整備に関する事業
ロ 第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業その他の民間事業者によつて行われる同号の政令で定める都市計画施設の整備に関する事業
附則第十四条第一項第二号を削り、同項第三号中「第一号に規定する公共の」を「前号に規定する公共の」に、「(第二条第二項第二号に掲げる民間都市開発事業を除く。)」を「(同号イ又はロに掲げる事業を除く。)」に、「第一号に規定する者」を「者(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)」に改め、同号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第三項第三号中「土地区画整理法」の下に「(昭和二十九年法律第百十九号)」を加え、「(昭和四十四年法律第三十八号)」を削り、同条第四項中「から第三号まで」を「及び第二号」に改め、同条第五項中「から第三号まで」を「若しくは第二号」に改める。
附則第十五条の見出し中「から第三号まで」を「若しくは第二号」に改め、同条第一項中「から第三号まで」を「又は第二号」に改める。
(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正)
第八十二条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を次のように改め、同項の前に見出しとして「(国の無利子貸付け等)」を付する。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第十八条第二項の規定により国がその費用について補助することができる賃貸住宅の建設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十八条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
附則に次の四項を加える。
3 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、附則第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である賃貸住宅の建設について、第十八条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 地方公共団体が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第八十三条 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第二条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十二条第二項又は第三項第二号の規定により国がその費用について補助することができる電線共同溝の建設又は改築で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十二条第二項又は第三項第二号の規定(これらの規定による国の補助の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第二十二条第三項第一号の規定により国がその費用について負担する地方公共団体が行う電線共同溝の建設又は改築で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十二条第三項第一号の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である電線共同溝の建設又は改築について、第二十二条第二項又は第三項第二号の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である電線共同溝の建設又は改築に係る第二十二条第三項第一号の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第八十四条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
(国の無利子貸付け等)
第四条 国は、当分の間、市町村に対し、第十二条第二項の規定により国がその費用について補助することができる建築物の建替えで日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、第十二条第一項に規定する認定事業者に対し当該市町村が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十二条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、密集市街地における防災街区の整備に関する事業(前項に規定する建築物の建替えを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、民間事業者が行う場合にあっては当該民間事業者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、当該地方公共団体が自ら行う場合にあってはその要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項の規定により市町村に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、第十二条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)
第八十五条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条を次のように改める。
(資金の貸付けの特例)
第二条 政府は、当分の間、指定会社に対し、第六条第一項第一号の事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
2 前項の規定による貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法は、政令で定める。
(高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)
第八十六条 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第三条を次のように改める。
(国の無利子貸付け等)
第三条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第四十一条第二項の規定により国がその費用について補助することができる高齢者向け優良賃貸住宅の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、認定事業者に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十一条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2 国は、当分の間、地方公共団体に対し、登録住宅の改良で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該改良を行う登録住宅の賃貸人に対し当該地方公共団体が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4 前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5 国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、第四十一条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6 国は、第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7 地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
第十章 環境省関係
(自然公園法の一部改正)
第八十七条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
附則に次の見出し及び五項を加える。
(国の無利子貸付け等)
11 国は、当分の間、都道府県に対し、第二十六条の規定により国がその費用について補助することができる公園事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十六条の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
12 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
13 前項に定めるもののほか、附則第十一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
14 国は、附則第十一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である公園事業について、第二十六条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
15 都道府県が、附則第十一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十二項及び第十三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第八十八条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「市町村」を「都道府県又は市町村」に、「に要する費用に充てる資金の一部」を「につき、都道府県又は市町村が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県又は市町村以外の者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県又は市町村が補助する費用に充てる資金の全部又は一部」に改め、同条第七項中「市町村」を「都道府県、市町村又はセンター」に、「又は第二項」を「から第三項まで」に、「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、「市町村」を「都道府県、市町村又はセンター」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「及び第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「二十年(五年」を「五年(二年」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 国は、当分の間、センターに対し、産業廃棄物を処理するための施設(公共下水道及び流域下水道を除く。)の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
附則第五条第二項中「前条第五項から第七項まで」を「前条第六項から第八項まで」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
第二条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第三項中「受けた者」の下に「(地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人に限る。)」を、「事業(」の下に「同号ロに掲げる事業であつて」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十三条第一項中「第三号」を「第二号」に改める。
(都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)
第四条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「から第三号まで」を「又は第二号」に改める。
(地価税法の一部改正)
第五条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第十九号中「第三号」を「第二号」に改める。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十六条の改正規定の次に次のように加える。
附則第五項中「第五十一条第一項(第一号に係る部分に限る。)」を「第五十一条第三項」に、「第五十一条第二項」を「第五十一条第四項」に改める。
第四条のうち医療法第四十二条の改正規定中「同項第三号の三」を「同項第七号」に改める。
(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第七条 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中身体障害者福祉法第四十九条の二の改正規定を次のように改める。
第五十条を次のように改める。
(更生援護の特例)
第五十条 児童福祉法第六十三条の四の規定による通知に係る児童は、第九条から第十条まで、第十一条の二、第十七条の三、第十七条の十から第十七条の十五まで、第十七条の三十二、第十八条(第三項に限る。)、第十八条の二及び第三十五条から第三十八条までの規定の適用については、身体障害者とみなす。
第七条中知的障害者福祉法附則第四項から第十項までを削る改正規定を次のように改める。
附則第四項を削り、附則第五項を附則第四項とし、附則第六項を附則第五項とし、附則第七項を附則第六項とし、附則第八項中「附則第五項及び第六項」を「附則第四項及び第五項」に改め、同項を附則第七項とし、附則第九項中「附則第五項」を「附則第四項」に改め、同項を附則第八項とし、附則第十項中「附則第六項」を「附則第五項」に改め、同項を附則第九項とし、附則第十一項中「附則第五項又は第六項」を「附則第四項又は第五項」に、「附則第七項及び第八項」を「附則第六項及び第七項」に改め、同項を附則第十項とする。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
文部科学大臣 遠山敦子
厚生労働大臣 坂口力
農林水産大臣 武部勤
経済産業大臣 平沼赳夫
国土交通大臣 林寛子
環境大臣 川口順子