(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正後の国税通則法(以下この条において「新法」という。)第六十条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する納期限(同法第三十八条第二項に規定する繰上げに係る期限を含む。)が到来する国税に係る延滞税について適用し、同日前に当該納期限が到来している国税に係る延滞税については、なお従前の例による。
2 新法第九十条から第九十二条までの規定は、施行日以後に計算する国税の課税標準若しくは確定金額又は還付加算金について適用し、同日前に計算した国税の課税標準若しくは確定金額又は還付加算金については、なお従前の例による。
(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三条 改正前の酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第十五条第三項(同法第十六条第三項若しくは第十八条第三項又は租税特別措置法第九十一条第三項において準用する場合を含む。)、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項又は租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第十一条第三項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第十五条第三項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
2 改正後の酒税法第三十条第二項、砂糖消費税法第二十一条第二項、揮発油税法第十七条第二項、石油ガス税法第十五条第二項又はトランプ類税法第十八条第二項の規定は、他の製造場(石油ガス税については、石油ガスの充てん場。以下この項において同じ。)から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類、砂糖類、揮発油、課税石油ガス又はトランプ類(以下この項において「酒類等」という。)を当該酒類等の製造場に移入し、施行日以後にその移入した製造場からさらに移出した場合について適用し、同日前に当該移出があつた場合における酒税額、砂糖消費税額、揮発油税額、地方道路税額、石油ガス税額又はトランプ類税額に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。
(物品税法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際、改正前の物品税法第二十条第六項の承認を受けている輸出物品販売場は、施行日から二月を経過する日までの間は、改正後の物品税法第二十条第六項の規定により許可を受けた輸出物品販売場とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正)
第六条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第百十九条中「算入しない」を「算入しないものとし、同項中「納期限(延納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項及び第六十三条第一項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限」とあるのは、「所得税法第百十九条各号に掲げる期間の末日」とする」に改める。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 改正後の所得税法第百十九条の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる期間の末日が到来する所得税の延滞税について適用し、施行日前に当該末日が到来している所得税の延滞税については、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正)
第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第一項中「これらの申告書の提出期限」及び「その提出期限」を「その納期限」に改め、同条第二項中「その提出期限」を「その納期限」に改める。
第八十条第三項中「同項の中間申告書の提出期限前に納付された場合には、その提出期限」を「その納期限前に納付された場合には、その納期限」に改める。
第百三十四条第四項中「第一項又は第二項の中間申告書の提出期限前に納付された場合には、その提出期限」を「その納期限前に納付された場合には、その納期限」に改める。
第百四十五条第二項の表中「当該提出期限」を「当該納期限」に改める。