児童福祉法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十号
公布年月日: 昭和33年5月1日
法令の形式: 法律
児童福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二十号
児童福祉法の一部を改正する法律
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第二号中「又は社会学を専修する科目」を「若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程」に改める。
第十六条の二第二項第二号中「科目」を「学科又はこれに相当する課程」に改める。
第十九条第一項中「都道府県知事」の下に「(保健所を設置する市にあつては、市長とする。以下この条において同じ。)」を加える。
第二十条第一項中「保健所法第一条の規定に基く政令で定める市」を「保健所を設置する市」に改め、同条第二項中「前項の妊娠の届出があつたときは、」を「市町村長(保健所を設置する市の市長を除く。)は、前項の妊娠の届出を受理したときは、」に改め、「保健所法第一条の規定に基く政令で定める市の市長は、都道府県知事に、その他の市町村長は、」を削る。
第二十一条第一項中「都道府県知事」の下に「又は保健所を設置する市の市長」を加える。
第二十一条の十中「第二十一条の八第一項」を「第二十一条の十三第一項」に改め、同条を第二十一条の十五とし、第二十一条の九を第二十一条の十四とし、第二十一条の八を第二十一条の十三とし、第二十一条の四から第二十一条の七までを削り、第二十一条の三第四項中「医療機関(以下「指定医療機関」という。)」を「病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定育成医療機関」という。)」に改め、同条第五項を次のように改め、同条を第二十一条の十二とする。
第二十一条の六から第二十一条の十までの規定は、育成医療の給付及び育成医療に要する費用の支給について準用する。この場合において、第二十一条の八第四項及び第二十一条の九第二項中「都道府県又は保健所を設置する市」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
第二十一条の二を第二十一条の十一とし、第二十一条の次に次の九条を加える。
第二十一条の二 体重が二千五百グラム以下の乳児が出生したときは、その保護者は、すみやかに、厚生省令で定める事項を、その乳児の現在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。
第二十一条の三 保健所長は、その管轄する区城内に現在地を有する未熟児(身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。以下同じ。)について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健婦、助産婦又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
第二十一条の四 都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長)は、養育のため病院又は診療所に収容することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。
養育医療の給付は、次のとおりとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療
四 病院又は診療所への収容
五 看護
六 移送
養育医療の給付は、厚生大臣又は都道府県知事が次条の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
第二十一条の五 厚生大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所又は薬局についてその開設者の同意を得て、前条の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。
指定養育医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
指定養育医療機関が次条の規定に違反したとき、その他指定養育医療機関に養育医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生大臣が指定した医療機関については厚生大臣、都道府県知事が指定した医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。
厚生大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消す場合には、当該医療機関の開設者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。
第二十一条の六 指定養育医療機関は、厚生大臣の定めるところにより、養育医療を担当しなければならない。
第二十一条の七 指定養育医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣が定めるところによる。
第二十一条の八 都道府県知事は、指定養育医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定養育医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
指定養育医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
都道府県知事は、第一項の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会の意見を聞かなければならない。
都道府県又は保健所を設置する市は、指定養育医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
第二十一条の九 厚生大臣又は都道府県知事は、指定養育医療機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定養育医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定養育医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
指定養育医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生大臣又は都道府県知事は、当該指定養育医療機関に対する都道府県又は保健所を設置する市の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。
第二十一条の十 第二十一条の四第一項の規定により支給する費用の額は、第二十一条の七の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
第五十条中「左の各号」を「次の各号」に改め、同条第五号の二中「第二十一条の三及び第二十一条の八」を「第二十一条の十二及び第二十一条の十三」に改め、同号を同条第五号の三とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第二十一条の四の措置に要する費用
第五十一条に次の一項を加える。
保健所を設置する市は、前項各号に掲げる費用のほか、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。
一 第十九条第四項の措置に要する費用
二 母子手帳に要する費用
三 第二十一条の四の措置に要する費用
第五十二条中「並びに前条第二号」を「並びに前条第一項第二号及び第二項第二号」に、「及び前条第二号」を「及び前条第一項第二号」に改める。
第五十三条中「第三号を除く」を「第一項第三号を除く」に改める。
第五十三条の二中「第五十一条第一号」を「第五十一条第一項第一号」に改める。
第五十四条中「第五十一条第二号」を「第五十一条第一項第二号」に改める。
第五十五条中「第五十一条第一号」を「第五十一条第一項第一号」に改める。
第五十六条第一項中「第五十条第五号の二に規定する費用」を「第五十条第五号の三に規定する費用」に、「第五十一条第一号に規定する費用」を「第五十一条第一項第一号に規定する費用(保健所を設置する市の市長にあつては、第五十一条第一項第一号及び第二項第三号に規定する費用)」に改め、同条第三項及び第四項中「指定医療機関」を「指定育成医療機関」に改め、同条第四項中「当該指定医療機関」を「当該指定育成医療機関」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(厚生省設置法の一部改正)
2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第五十六号中「育成医療」を「養育医療及び育成医療」に改める。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
3 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五第三項」を「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の八第三項(同法第二十一条の十二第五項において準用する場合を含む。)」に、「指定医療機関」を「医療機関」に、「児童福祉法第二十一条の五第四項」を「児童福祉法第二十一条の八第四項(同法第二十一条の十二第五項において準用する場合を含む。)」に改める。
(身体障害者福祉法の一部改正)
4 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項第二号中「児童福祉法第二十一条の二第一項」を「児童福祉法第二十一条の十一第一項」に改める。
第十九条の二第二項中「児童福祉法第二十一条の三」を「児童福祉法第二十一条の十二」に改める。
(地方財政法の一部改正)
5 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第八号中「身体障害児の保護」を「未熟児及び身体障害児の保護」に改める。
(地方税法の一部改正)
6 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の十四第一項ただし書及び第七十二条の十七第一項ただし書中「更生医療の給付」の下に「、養育医療の給付」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
7 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第一号中「更生医療の給付」の下に「、養育医療の給付」を加える。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一萬田尚登
厚生大臣 堀木鎌三
児童福祉法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百二十号
児童福祉法の一部を改正する法律
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条の二第二号中「又は社会学を専修する科目」を「若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程」に改める。
第十六条の二第二項第二号中「科目」を「学科又はこれに相当する課程」に改める。
第十九条第一項中「都道府県知事」の下に「(保健所を設置する市にあつては、市長とする。以下この条において同じ。)」を加える。
第二十条第一項中「保健所法第一条の規定に基く政令で定める市」を「保健所を設置する市」に改め、同条第二項中「前項の妊娠の届出があつたときは、」を「市町村長(保健所を設置する市の市長を除く。)は、前項の妊娠の届出を受理したときは、」に改め、「保健所法第一条の規定に基く政令で定める市の市長は、都道府県知事に、その他の市町村長は、」を削る。
第二十一条第一項中「都道府県知事」の下に「又は保健所を設置する市の市長」を加える。
第二十一条の十中「第二十一条の八第一項」を「第二十一条の十三第一項」に改め、同条を第二十一条の十五とし、第二十一条の九を第二十一条の十四とし、第二十一条の八を第二十一条の十三とし、第二十一条の四から第二十一条の七までを削り、第二十一条の三第四項中「医療機関(以下「指定医療機関」という。)」を「病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定育成医療機関」という。)」に改め、同条第五項を次のように改め、同条を第二十一条の十二とする。
第二十一条の六から第二十一条の十までの規定は、育成医療の給付及び育成医療に要する費用の支給について準用する。この場合において、第二十一条の八第四項及び第二十一条の九第二項中「都道府県又は保健所を設置する市」とあるのは、「都道府県」と読み替えるものとする。
第二十一条の二を第二十一条の十一とし、第二十一条の次に次の九条を加える。
第二十一条の二 体重が二千五百グラム以下の乳児が出生したときは、その保護者は、すみやかに、厚生省令で定める事項を、その乳児の現在地を管轄する保健所長に届け出なければならない。
第二十一条の三 保健所長は、その管轄する区城内に現在地を有する未熟児(身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。以下同じ。)について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健婦、助産婦又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。
第二十一条の四 都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長)は、養育のため病院又は診療所に収容することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。
養育医療の給付は、次のとおりとする。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療
四 病院又は診療所への収容
五 看護
六 移送
養育医療の給付は、厚生大臣又は都道府県知事が次条の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
第二十一条の五 厚生大臣は、国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所又は薬局についてその開設者の同意を得て、前条の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。
指定養育医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
指定養育医療機関が次条の規定に違反したとき、その他指定養育医療機関に養育医療を担当させるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、厚生大臣が指定した医療機関については厚生大臣、都道府県知事が指定した医療機関については都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。
厚生大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消す場合には、当該医療機関の開設者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面をもつて弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき理由を通知しなければならない。
第二十一条の六 指定養育医療機関は、厚生大臣の定めるところにより、養育医療を担当しなければならない。
第二十一条の七 指定養育医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。
前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生大臣が定めるところによる。
第二十一条の八 都道府県知事は、指定養育医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定養育医療機関が前条の規定によつて請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
指定養育医療機関は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。
都道府県知事は、第一項の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会の意見を聞かなければならない。
都道府県又は保健所を設置する市は、指定養育医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金に委託することができる。
第二十一条の九 厚生大臣又は都道府県知事は、指定養育医療機関の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調査するため必要があると認めるときは、指定養育医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定養育医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
指定養育医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生大臣又は都道府県知事は、当該指定養育医療機関に対する都道府県又は保健所を設置する市の診療報酬の支払を一時差し止めさせ、又は差し止めることができる。
第二十一条の十 第二十一条の四第一項の規定により支給する費用の額は、第二十一条の七の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
第五十条中「左の各号」を「次の各号」に改め、同条第五号の二中「第二十一条の三及び第二十一条の八」を「第二十一条の十二及び第二十一条の十三」に改め、同号を同条第五号の三とし、同条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第二十一条の四の措置に要する費用
第五十一条に次の一項を加える。
保健所を設置する市は、前項各号に掲げる費用のほか、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。
一 第十九条第四項の措置に要する費用
二 母子手帳に要する費用
三 第二十一条の四の措置に要する費用
第五十二条中「並びに前条第二号」を「並びに前条第一項第二号及び第二項第二号」に、「及び前条第二号」を「及び前条第一項第二号」に改める。
第五十三条中「第三号を除く」を「第一項第三号を除く」に改める。
第五十三条の二中「第五十一条第一号」を「第五十一条第一項第一号」に改める。
第五十四条中「第五十一条第二号」を「第五十一条第一項第二号」に改める。
第五十五条中「第五十一条第一号」を「第五十一条第一項第一号」に改める。
第五十六条第一項中「第五十条第五号の二に規定する費用」を「第五十条第五号の三に規定する費用」に、「第五十一条第一号に規定する費用」を「第五十一条第一項第一号に規定する費用(保健所を設置する市の市長にあつては、第五十一条第一項第一号及び第二項第三号に規定する費用)」に改め、同条第三項及び第四項中「指定医療機関」を「指定育成医療機関」に改め、同条第四項中「当該指定医療機関」を「当該指定育成医療機関」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(厚生省設置法の一部改正)
2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第五十六号中「育成医療」を「養育医療及び育成医療」に改める。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
3 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五第三項」を「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の八第三項(同法第二十一条の十二第五項において準用する場合を含む。)」に、「指定医療機関」を「医療機関」に、「児童福祉法第二十一条の五第四項」を「児童福祉法第二十一条の八第四項(同法第二十一条の十二第五項において準用する場合を含む。)」に改める。
(身体障害者福祉法の一部改正)
4 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項第二号中「児童福祉法第二十一条の二第一項」を「児童福祉法第二十一条の十一第一項」に改める。
第十九条の二第二項中「児童福祉法第二十一条の三」を「児童福祉法第二十一条の十二」に改める。
(地方財政法の一部改正)
5 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第八号中「身体障害児の保護」を「未熟児及び身体障害児の保護」に改める。
(地方税法の一部改正)
6 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の十四第一項ただし書及び第七十二条の十七第一項ただし書中「更生医療の給付」の下に「、養育医療の給付」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
7 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第一号中「更生医療の給付」の下に「、養育医療の給付」を加える。
内閣総理大臣 岸信介
大蔵大臣 一万田尚登
厚生大臣 堀木鎌三