昭和42年制定の漁業協同組合合併助成法について、制度の実施状況を踏まえ、今後も漁業協同組合の合併を促進し、適正な事業経営が可能な漁業協同組合を育成するため、特例措置を延長するものである。具体的には、昭和51年3月31日までに都道府県知事に合併及び事業経営計画を提出して認定を求めることを可能とし、認定を受けた漁業協同組合に対して、法人税、登録免許税、事業税の特例や漁業権行使規則の変更・廃止についての特例措置を従前の例により講じることとする。これにより、漁業に関する協同組織の健全な発展を図ることを目的としている。
参照した発言:
第65回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号