第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「とは」の下に「、幼稚園」を、「中等教育学校」の下に「、特別支援学校」を加え、「、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園」を「及び高等専門学校」に改める。
第四条第一項中「全日制の課程」を「「全日制の課程」」に、「定時制の課程」を「「定時制の課程」」に、「通信制の課程」を「「通信制の課程」」に、「第六十九条の二第二項」を「第百八条第二項」に改め、同項第二号中「設置する」の下に「幼稚園、」を加え、「、特別支援学校及び幼稚園」を「及び特別支援学校」に改め、同項第三号中「私立の」の下に「幼稚園、」を加え、「、特別支援学校及び幼稚園」を「及び特別支援学校」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「第六十九条の二第二項」を「第百八条第二項」に改める。
第六条ただし書中「これらに準ずる特別支援学校又は中等教育学校の前期課程」を「中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部」に改める。
第十一条中「学生、生徒及び児童」を「児童、生徒及び学生」に改める。
第十二条中「学生、生徒、児童及び幼児」を「幼児、児童、生徒及び学生」に改める。
第九十八条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「、これを」を削り、同条第二項を削り、同条を附則第三条とする。
第百一条の二中「、大学」の下に「及び高等専門学校」を加え、同条を附則第五条とする。
第百三条中「第二十八条」を「第三十七条」に、「第四十条」を「第四十九条」に、「第五十一条の八」を「第六十九条」に改め、「は、これ」を削り、同条を附則第七条とする。
第百七条中「第二十一条第一項」を「第三十四条第一項」に、「第四十条、第五十一条、第五十一条の九第一項及び第七十六条」を「第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条」に改め、同条を附則第九条とする。
第百八条の二第一項中「第六十八条の三」を「第百六条」に改め、「。以下本条において同じ」を削り、同条第二項を削り、同条を附則第十条とする。
第九十二条中「第八十三条の二」を「第百三十五条」に改め、「これを」を削り、本則中同条を第百四十六条とする。
第九十条中「第十六条」を「第二十条」に改め、「これを」を削り、同条を第百四十五条とし、同条の前に次の一条を加える。
第百四十四条 第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。
第八十九条中「第八十二条の十一第一項及び第八十三条第二項」を「第百三十三条第一項及び第百三十四条第二項」に、「第八十四条第二項」を「第百三十六条第二項」に改め、「これを」を削り、同条を第百四十三条とする。
第八十七条の二中「第五十三条及び第六十六条」を「第八十五条及び第百条」に、「第五十三条ただし書」を「第八十五条ただし書」に、「第六十六条ただし書」を「第百条ただし書」に改め、同条を第百四十一条とする。
第八十七条を第百四十条とし、第八十六条を第百三十九条とする。
第八十五条の二中「第二十二条第二項(第三十九条第三項において準用する場合を含む。)」を「第十七条第三項」に、「第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規定による」を「同条第一項又は第二項の」に改め、同条を第百三十八条とする。
第八十五条を第百三十七条とし、第八十四条を第百三十六条とし、第八十三条の二を第百三十五条とする。
第八十三条第一項中「第八十二条の二」を「第百二十四条」に改め、「これを」を削り、同条第二項中「第三十四条」を「第四十二条から第四十四条まで」に改め、「、これを」を削り、同条を第百三十四条とする。
第八十二条の十一第一項中「第三十四条の規定は、」を「第四十二条から第四十四条までの規定は専修学校に、第百五条の規定は専門課程を置く」に改め、第七章の二中同条を第百三十三条とする。
第八十二条の十中「第五十六条第一項」を「第九十条第一項」に改め、同条を第百三十二条とする。
第八十二条の八第二項中「第八十二条の二、第八十二条の三」を「第百二十四条、第百二十五条」に改め、同条を第百三十条とする。
第八十二条の六中「の各号」を削り、同条第四号中「教科」を「教育課程」に改め、同条を第百二十八条とする。
第八十二条の五中「の各号」を削り、同条を第百二十七条とする。
第八十二条の四を第百二十六条とし、第八十二条の三を第百二十五条とし、第八十二条の二を第百二十四条とする。
第七十条の十中「第二十八条第九項、第四十九条、第五十条第五項、第六十条」を「第三十七条第九項、第五十九条、第六十条第五項、第九十四条」に、「第六十条の二、第六十四条、第六十八条の三、第六十九条、第六十九条の三」を「第九十五条、第九十八条、第百五条から第百七条まで、第百九条」に、「第六十九条の四から第六十九条の六まで」を「第百十条から第百十三条まで」に改め、「、これを」を削り、第五章の二中同条を第百二十三条とする。
第七十条の九を第百二十二条とし、第七十条の八を第百二十一条とし、第七十条の七を第百二十条とし、第七十条の六を第百十九条とする。
第七十条の五中「第四十七条」を「第五十七条」に改め、同条を第百十八条とする。
第七十条の四を第百十七条とし、第七十条の三を第百十六条とする。
第七十条の二に次の一項を加える。
高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
第七十条中「第二十八条第九項」を「第三十七条第九項」に、「第五十条第五項」を「第六十条第五項」に改め、「、これを」を削り、第五章中同条を第百十四条とする。
第六十九条の六中「第六十条」を「第九十四条」に改め、同条第二号中「第六十九条の四第三項」を「第百十条第三項」に改め、同条を第百十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百十三条 大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
第六十九条の五を第百十一条とし、第六十九条の四を第百十条とし、第六十九条の三を第百九条とする。
第六十九条の二第一項中「第五十二条に掲げる」を「第八十三条第一項に規定する」に、「おもな」を「主な」に改め、同条第二項中「掲げる」を「規定する」に、「第五十五条第一項」を「第八十七条第一項」に改め、同条第四項中「第五十三条」を「第八十五条」に、「第五十四条」を「第八十六条」に改め、同条第七項中「第五十二条」を「第八十三条」に改め、同条第八項中「第六十二条」を「第九十七条」に改め、同条を第百八条とする。
第六十九条を第百七条とし、第六十八条の三を第百六条とする。
第六十八条の二第一項中「第六十九条の二第二項」を「第百八条第二項」に改め、同条第五項中「第六十条」を「第九十四条」に改め、同条を第百四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第百五条 大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができる。
第六十八条中「第五十三条」を「第八十五条」に改め、同条を第百三条とする。
第六十七条第一項中「第五十二条」を「第八十三条」に改め、同項ただし書中「第六十八条の二第一項」を「第百四条第一項」に改め、同条第二項中「第五十二条」を「第八十三条」に改め、同条を第百二条とする。
第六十六条の二を第百一条とし、第六十四条から第六十六条までを三十四条ずつ繰り下げ、第六十三条を削り、第六十二条を第九十七条とし、第六十一条を第九十六条とし、第六十条の二を第九十五条とし、第六十条を第九十四条とし、第五十六条から第五十九条までを三十四条ずつ繰り下げる。
第五十五条の三中「第五十五条第二項」を「第八十七条第二項」に改め、同条を第八十九条とする。
第五十五条の二を第八十八条とし、第五十三条から第五十五条までを三十二条ずつ繰り下げ、第五十二条の二を第八十四条とする。
第五十二条に次の一項を加える。
大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。
第五章を第九章とし、同章の前に次の一章を加える。
第八章 特別支援教育
第七十二条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
第七十三条 特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
第七十四条 特別支援学校においては、第七十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第八十一条第一項に規定する幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。
第七十五条 第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で定める。
第七十六条 特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。
特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
第七十七条 特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容、小学部及び中学部の教育課程又は高等部の学科及び教育課程に関する事項は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じて、文部科学大臣が定める。
第七十八条 特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。
第七十九条 寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。
寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。
第八十条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
第八十一条 幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。
小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。
六 その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの
前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
第八十二条 第二十六条、第二十七条、第三十一条(第四十九条及び第六十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十二条、第三十四条(第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第三十六条、第三十七条(第二十八条、第四十九条及び第六十二条において準用する場合を含む。)、第四十二条から第四十四条まで、第四十七条及び第五十六条から第六十条までの規定は特別支援学校に、第八十四条の規定は特別支援学校の高等部に、それぞれ準用する。
第五十一条の九第一項中「第十八条の二、第二十一条、第二十八条第三項から第十二項まで、第三十四条、第四十九条並びに第五十条第三項」を「第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第三項から第十二項まで、第四十二条から第四十四条まで、第五十九条並びに第六十条第三項」に、「第四十四条から第四十五条の二まで、第四十八条及び第五十条の二」を「第五十三条から第五十五条まで、第五十八条及び第六十一条」に、「これを」を「それぞれ」に、「第十八条の二中「前条各号」を「第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と、第三十一条中「前条第一項」に、「、「第五十一条の三各号」を「「第六十四条」に改め、同条第二項中「第四十四条」を「第五十三条」に、「第四十五条」を「第五十四条」に、「第五十一条の四」を「第六十五条」に、「第五十一条の五」を「第六十六条」に改め、同条を第七十条とする。
第五十一条の七中「教科」を「教育課程」に、「第五十一条の二、第五十一条の三」を「第六十三条、第六十四条」に改め、「規定」の下に「並びに第七十条第一項において読み替えて準用する第三十条第二項の規定」を加え、「、これを」を削り、同条を第六十八条とする。
第五十一条の六第一項中「について」を削り、「第五十一条の二に掲げる」を「第六十三条に規定する」に、「中等普通教育」を「義務教育として行われる普通教育」に、「に、第三十六条各号」を「、第二十一条各号」に、「の達成に努めなければならない」を「を達成するよう行われるものとする」に改め、同条第二項中「について」を削り、「第五十一条の二に掲げる」を「第六十三条に規定する」に改め、「発達」の下に「及び進路」を加え、「高等普通教育」を「高度な普通教育」に、「に、第五十一条の三各号」を「、第六十四条各号」に、「の達成に努めなければならない」を「を達成するよう行われるものとする」に改め、同条を第六十七条とする。
第五十一条の五を第六十六条とし、第五十一条の四を第六十五条とする。
第五十一条の三中「教育について」を「教育」に、「前条の」を「前条に規定する」に、「ために」を「ため」に、「の達成に努めなければならない」を「を達成するよう行われるものとする」に改め、同条第一号中「国家」を「豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家」に改め、「有為な」を削り、同条第二号中「技能に習熟させる」を「知識、技術及び技能を習得させる」に改め、同条第三号中「社会」を「個性の確立に努めるとともに、社会」に、「個性の確立に努める」を「社会の発展に寄与する態度を養う」に改め、同条を第六十四条とする。
第五十一条の二中「発達」の下に「及び進路」を加え、「中等普通教育並びに高等普通教育」を「義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育」に改め、同条を第六十三条とする。
第五十一条中「第十八条の二、第二十一条、第二十八条第三項から第十二項まで及び第三十四条」を「第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十七条第三項から第十二項まで及び第四十二条から第四十四条まで」に改め、「、これを」を削り、「第十八条の二中「前条各号」を「第三十条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条」と、第三十一条中「前条第一項」に、「、「第四十二条各号」を「「第五十一条」に改め、第四章中同条を第六十二条とする。
第五十条第二項中「前項」の下に「に規定するもの」を、「養護教諭」の下に「、栄養教諭」を加え、同条を第六十条とする。
第四十九条を第五十九条とし、第四十六条から第四十八条までを十条ずつ繰り下げ、第四十五条の二を第五十五条とし、第四十五条を第五十四条とし、第四十四条を第五十三条とする。
第四十三条中「教科」を「教育課程」に改め、「規定」の下に「及び第六十二条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定」を加え、「、これを」を削り、同条を第五十二条とする。
第四十二条中「教育について」を「教育」に、「前条の」を「前条に規定する」に、「ために」を「ため」に改め、「の各号」を削り、「の達成に努めなければならない」を「を達成するよう行われるものとする」に改め、同条第一号中「中学校における教育」を「義務教育として行われる普通教育」に、「さらに」を「更に」に改め、「発展拡充させて」の下に「、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い」を加え、「有為な」を削り、同条第二号中「果さなければ」を「果たさなければ」に、「基き」を「基づき」に、「技能に習熟させる」を「知識、技術及び技能を習得させる」に改め、同条第三号中「社会」を「個性の確立に努めるとともに、社会」に、「個性の確立に努める」を「社会の発展に寄与する態度を養う」に改め、同条を第五十一条とする。
第四十一条中「発達」の下に「及び進路」を加え、「高等普通教育」を「高度な普通教育」に改め、同条を第五十条とする。
第四十条中「第十八条の二、第二十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十二条まで及び第三十四条」を「第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条まで」に改め、「、これを」を削り、「第十八条の二中「前条各号」を「第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十六条」と、第三十一条中「前条第一項」に、「、「第三十六条各号」を「「第四十六条」に改め、第三章中同条を第四十九条とする。
第三十八条中「教科」を「教育課程」に、「第三十五条及び第三十六条」を「第四十五条及び第四十六条の規定並びに次条において読み替えて準用する第三十条第二項」に改め、「、これを」を削り、同条を第四十八条とする。
第三十六条中「教育について」を「教育」に、「前条の」を「前条に規定する」に、「に、次の各号」を「、第二十一条各号」に、「の達成に努めなければならない」を「を達成するよう行われるものとする」に改め、同条各号を削り、同条を第四十六条とする。
第三十五条中「中等普通教育」を「義務教育として行われる普通教育」に改め、同条を第四十五条とする。
第三十三条を削り、第三十二条を第四十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
第四十二条 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
第四十三条 小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
第三十一条第二項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、同条を第四十条とする。
第三十条を第三十九条とし、第二十九条を第三十八条とする。
第二十八条第二項中「前項」の下に「に規定するもの」を加え、同条第五項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第三十七条とする。
第二十七条中「子女」を「子」に改め、「これを」を削り、同条を第三十六条とする。
第二十六条を第三十五条とし、第二十二条から第二十五条までを削り、第二十一条を第三十四条とする。
第二十条中「教科」を「教育課程」に、「第十七条」を「第二十九条」に、「第十八条」を「第三十条」に改め、「、これを」を削り、同条を第三十三条とする。
第十八条の二中「前条各号に掲げる」を「前条第一項の規定による」に改め、同条を第三十一条とする。
第十八条中「教育について」を「教育」に、「前条の」を「前条に規定する」に、「、次の各号」を「必要な程度において第二十一条各号」に、「の達成に努めなければならない」を「を達成するよう行われるものとする」に改め、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。
前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならない。
第十七条中「初等普通教育」を「義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なもの」に改め、同条を第二十九条とする。
第二章を第四章とし、第一章の次に次の二章を加える。
第二章 義務教育
第十六条 保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。
保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。
前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。
第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。
第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。
第二十条 学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によつて、当該学齢児童又は学齢生徒が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
四 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
五 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
六 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
七 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
八 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
九 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
十 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
第三章 幼稚園
第二十二条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
第二十三条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
二 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。
三 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。
四 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。
五 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。
第二十四条 幼稚園においては、第二十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
第二十五条 幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第二十二条及び第二十三条の規定に従い、文部科学大臣が定める。
第二十六条 幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
第二十七条 幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭を置かないことができる。
幼稚園には、前項に規定するもののほか、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
教頭は、園長を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。
特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
第二十八条 第三十七条第五項及び第七項から第十二項まで並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。