(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条及び第十五条の規定は、公布の日から施行する。
(拠出金に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に特定実用発電用原子炉設置者(この法律による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(以下「新法」という。)第二条第六項に規定する特定実用発電用原子炉設置者をいう。以下同じ。)である者がこの法律の施行前に締結した委託契約に基づき新法第二条第四項に規定する再処理等に相当するものを他人に委託している旧使用済燃料(この法律による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)の施行の日以降の旧法第二条第五項に規定する特定実用発電用原子炉の運転に伴って生じた同条第一項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)及び旧法附則使用済燃料(旧法附則第三条第一項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)については、新法第四条第一項、第七条及び第八条の規定は、適用しない。
第三条 この法律の施行の際現に特定実用発電用原子炉設置者である者が新法第四条第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する同条第二項の規定の適用については、同項中「前年度」とあるのは、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日から同日の属する年度の末日までの間」とする。
第四条 この法律の施行の際現に特定実用発電用原子炉設置者である者に対する新法第五条第一項の規定の適用については、同項中「その特定実用発電用原子炉設置者となった日」とあるのは、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)の施行の日」とする。
(使用済燃料再処理等積立金等に関する経過措置)
第五条 経済産業大臣は、この法律の施行の際現に使用済燃料再処理等積立金(旧法第三条第一項に規定する使用済燃料再処理等積立金をいう。以下同じ。)の積立てがある特定実用発電用原子炉設置者から新法第五条第一項の規定による届出があったときは、旧資金管理法人(この法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定による指定を受けている法人をいう。以下同じ。)に対し、当該届出があった使用済燃料再処理機構(以下単に「機構」という。)に当該使用済燃料再処理等積立金に相当する金銭その他の資産を引き渡すべきことを指示しなければならない。
2 旧資金管理法人は、前項の規定による指示を受けたときは、その指定に従って速やかに同項に規定する金銭その他の資産を引き渡さなければならない。
3 旧資金管理法人は、前項の規定による引渡しをしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
4 機構は、第二項の規定による引渡しがあったときは、遅滞なく、その旨を当該特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。
5 旧法第三条第三項、第六条、第九条、第十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第四項及び第五項、第十一条から第十七条まで、第十九条第二項から第四項まで並びに第二十三条の規定は、旧資金管理法人が第二項及び第三項の規定による行為に係る業務を行う間は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 第二項の規定による引渡しがあったときは、当該引渡しがされた金銭その他の資産について、特定実用発電用原子炉設置者が旧資金管理法人から取戻しを受け、かつ、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、政令で定めるところにより、当該機構における次に掲げる使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。
一 旧使用済燃料であって附則第二条に規定するもの以外のもの
二 旧法附則使用済燃料であってこの法律の施行の際現にその再処理等(旧法第二条第四項に規定する再処理等であって新法第二条第四項に規定する再処理等に該当するものをいう。附則第七条第一項及び第八条において同じ。)に要する費用に充てるための金銭が旧法附則第三条第一項の規定により積み立てられているもの
7 旧資金管理法人は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた使用済燃料再処理等積立金の取戻しに関して、施行日以後においても、取り戻された使用済燃料再処理等積立金の額に相当する金額が確実に旧法第二条第四項に規定する再処理等に要する費用に支出されることを確認しなければならない。
8 旧法第十条第四項及び第五項、第十一条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第十九条第二項から第四項まで並びに第二十三条の規定は、旧資金管理法人が前項の規定による行為に係る業務を行う間は、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六条 この法律の施行の際現に旧法附則第三条第一項の規定による積立てを同条第三項の規定により分割して行っている特定実用発電用原子炉設置者であって施行日の属する年度以降も分割して積立てをすべき金銭がなお存するものは、当該金銭を、各年度(新法第四条第一項に規定する各年度をいう。以下同じ。)の三月三十一日までに、旧法附則第三条第三項の規定の例により、新法第五条第一項の規定により届け出た機構(新法第六条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後の機構。以下同じ。)に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、当該機構における旧法附則使用済燃料であって旧法附則第三条第一項の規定により積み立てるべき金銭のうち当該支払がされた金銭が占める割合に相当する分のものに係る拠出金として納付したものとみなす。
2 新法第七条第六項から第八項まで及び第八条の規定は、前項前段の規定による支払について準用する。この場合において、新法第七条第六項中「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第九条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第六条第一項の納期限」と、新法第八条第一項中「前条第一項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項」と読み替えるものとする。
第七条 この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定による積立てがされていない旧使用済燃料(附則第二条に規定する旧使用済燃料を除く。)がある特定実用発電用原子炉設置者は、経済産業大臣が定める日までに、当該旧使用済燃料の量及びその再処理等に要する費用その他の事項を基礎として当該特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、新法第五条第一項の規定により届け出た機構に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から当該機構に対し、当該機構における当該旧使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。
2 前項前段の規定による支払の分納その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、政令で定める。
3 新法第七条第六項から第八項まで及び第八条の規定は、第一項前段の規定による支払について準用する。この場合において、新法第七条第六項中「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第九条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第七条第一項の納期限」と、新法第八条第一項中「前条第一項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第七条第一項」と読み替えるものとする。
第八条 機構は、附則第五条第二項の規定による引渡しがあったとき、又は特定実用発電用原子炉設置者が附則第六条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金。次条第二項において同じ。)若しくは前条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が同項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金。次条第二項において同じ。)の支払をしたときは、当該引渡し又は支払に係る使用済燃料の再処理等を行わなければならない。
第九条 この法律の施行の際現に附則第二条に規定するもの以外の旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料がある特定実用発電用原子炉設置者は、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料の量及びその再処理関連加工等(新法第二条第四項に規定する再処理等であって旧法第二条第四項に規定する再処理等に該当するもの以外のものをいう。次項において同じ。)に要する費用その他の事項を基礎として当該特定実用発電用原子炉設置者ごとに経済産業大臣が定める額の金銭を、施行日の属する年度から最終年度(施行日の属する年度から十五年目の年度をいう。)までの各年度に均等に分割して、各年度の三月三十一日(施行日の属する年度にあっては、経済産業大臣が定める日)までに、新法第五条第一項の規定により届け出た機構に対し、支払わなければならない。この場合において、当該支払がされた金銭は、当該特定実用発電用原子炉設置者から機構に対し、当該機構における当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料に係る拠出金として納付したものとみなす。
2 機構は、特定実用発電用原子炉設置者が前項前段の規定により同項前段に規定する金銭(当該金銭が前項の納期限までに納付されないときは、当該金銭及び延滞金)の支払をしたときは、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料の再処理関連加工等を行わなければならない。ただし、当該旧使用済燃料及び旧法附則使用済燃料に係る附則第五条第二項の規定による引渡し又は附則第六条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭若しくは附則第七条第一項前段の規定による同項前段に規定する金銭の支払をしていないときは、この限りでない。
3 第一項前段の規定による支払の分納その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、政令で定める。
4 新法第七条第六項から第八項まで及び第八条の規定は、第一項前段の規定による支払について準用する。この場合において、新法第七条第六項中「第一項の納期限(第三項の規定による通知があった場合にあっては、第四項の納期限。次条第一項及び第九条において同じ。)」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第▼▼▼号)附則第九条第一項の納期限」と、新法第八条第一項中「前条第一項」とあるのは「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第九条第一項」と読み替えるものとする。
(準備行為)
第十条 機構の発起人は、施行日前においても、新法第十六条及び第十七条の規定の例により、機構の設立の認可の申請をし、経済産業大臣の認可を受けることができる。この場合において、認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(機構の設立に伴う経過措置)
第十一条 この法律の施行の際現にその名称中に使用済燃料再処理機構という文字を用いている者については、新法第十二条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十二条 機構の最初の事業年度は、新法第四十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、成立の日の属する年度の末日に終わるものとする。
第十三条 機構の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、新法第四十八条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十六条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(国立国会図書館法の一部改正)
第十七条 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。
別表第一原子力損害賠償・廃炉等支援機構の項の次に次のように加える。
使用済燃料再処理機構 |
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号) |
(租税特別措置法の一部改正)
第十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十七条から第五十七条の三までを次のように改める。
第六十八条の三の四第一項中「第五十七条の三から第五十七条の五まで」を「第五十七条の四、第五十七条の五」に改める。
第六十八条の四十七から第六十八条の五十三までを次のように改める。
第六十八条の四十七から第六十八条の五十三まで 削除
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第五十七条の三第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等である法人が施行日前に開始した事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額の損金の額への算入及び法人が施行日前に開始した事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額(施行日前に開始した連結事業年度(旧租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額を含む。)の施行日前に開始した事業年度における益金の額への算入については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
2 法人が施行日を含む事業年度終了の日において有する旧租税特別措置法第五十七条の三第二項に規定する使用済燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。ただし、前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第四項又は第五項の規定の適用がある事業年度については、この限りでない。
3 連結親法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の四に規定する連結親法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は当該連結親法人による連結完全支配関係(同条第二項第十号の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この項及び次項において同じ。)にある連結子法人(同条第二項第十号の五に規定する連結子法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)で、旧租税特別措置法第六十八条の五十三第一項に規定する特定実用発電用原子炉設置者等であるものが施行日前に開始した連結事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額の損金の額への算入及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に開始した連結事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額(施行日前に開始した連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた使用済燃料再処理準備金の金額を含む。)の施行日前に開始した連結事業年度における益金の額への算入については、次項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日を含む連結事業年度終了の日において有する旧租税特別措置法第六十八条の五十三第二項に規定する使用済燃料再処理準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得(旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号に規定する連結所得をいう。)の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 前項の規定により益金の額に算入される金額がある場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算その他第二項又は前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(所得税法の一部改正)
第二十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)及び商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)の項の次に次のように加える。
使用済燃料再処理機構 |
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号) |
(消費税法の一部改正)
第二十二条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)及び商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)の項の次に次のように加える。
使用済燃料再処理機構 |
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号) |
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十三条 所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
附則第三十四条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「附則第四十八条第八項」を「附則第四十八条第七項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項の」を「第五項の」に、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」を「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号)」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同項第四号中「第六項」を「第五項」に、「第十項」を「第九項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第六項」を「第五項」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第六項」を「第五項」に、「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第六項の規定」を「第五項の規定」に、「附則第四十八条第十項前段」を「附則第四十八条第九項前段」に、「有する第六項」を「有する第五項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「附則第四十八条第十項」を「附則第四十八条第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第十二項」を「第十一項」に、「附則第四十八条第十項」を「附則第四十八条第九項」に、「第六項」を「第五項」に、「同条第十項」を「同条第九項」に改め、同項を同条第十三項とする。
附則第四十八条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「附則第三十四条第八項」を「附則第三十四条第七項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「第六項の」を「第五項の」に、「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律」を「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律」に、「及び第十項」を「及び第九項」に改め、同項第二号中「第十項」を「第九項」に改め、同項第四号中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第九項中「第六項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十項中「第六項の規定」を「第五項の規定」に、「附則第三十四条第六項」を「附則第三十四条第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十一項中「附則第三十四条第十二項」を「附則第三十四条第十一項」に、「第六項」を「第五項」に、「同条第十二項」を「同条第十一項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「、第六項及び第八項」を「及び第七項」に改め、「損金の額又は」を削り、同項を同条第十一項とする。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 前条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧改正法」という。)附則第三十四条第五項に規定する法人の施行日前に開始した事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。)分の法人税及び旧改正法附則第四十八条第五項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度(租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度をいう。)分の法人税については、なお従前の例による。
(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十五条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。