寝たきり老人減税問題に関する各党派間の合意に基づき、昭和60年分以後の所得税について、同居の特別障害者に対する特別控除額を7万円引き上げて14万円とするものである。これにより、同居の特別障害者については、扶養控除額33万円、特別障害者控除額33万円、同居の特別障害者に対する特別控除額14万円の合計80万円の所得控除が認められることとなる。この引き上げは昭和60年分の所得税確定申告から適用され、年末調整の際にも適用される。なお、本改正による昭和60年度の国税減収額は約30億円と見込まれている。
参照した発言:
第103回国会 衆議院 本会議 第9号