租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十四号
公布年月日: 昭和60年12月9日
法令の形式: 法律
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年十二月九日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十四号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第四十一条の十四第一項中「七万円」を「十四万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第四十一条の十四の規定は、次項に定めるものを除き、昭和六十年分以後の所得税について適用し、昭和五十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。
3 新法第四十一条の十四第三項の規定により読み替えられた所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十条の規定は、昭和六十年中に支払うべき同条に規定する給与等でその最後に支払をする日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、その最後に支払をする日が施行日前である場合については、なお従前の例による。ただし、同年中に支払うべき所得税法第二十九条に規定する年金については、当該年金に係る同項の規定により読み替えられた同法第百九十条の規定による所得税の納付をすべき日が施行日以後である場合について適用する。
4 施行日前に昭和六十年分の所得税につき所得税法第百二十五条又は第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正があつた場合には、当該更正後の事項)につき新法第四十一条の十四第一項の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、施行日から起算して一年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
大蔵大臣 竹下登
内閣総理大臣 中曽根康弘