二八三四・二九 |
その他のもの |
|
一 硝酸カルシウム及び硝酸バリウム |
無税 |
|
二 その他のもの |
三・九% |
八五四四・三〇 |
点火用配線セットその他の配線セット(車両、航空機又は船舶に使用する種類のものに限る。) |
無税 |
八五四四・六〇 |
その他の電気導体(使用電圧が一、〇〇〇ボルトを超えるものに限る。) |
無税 |
九六一三・二〇 |
携帯用ライター(ガスを燃料として使用するものでガスの詰替えができるものに限る。) |
|
一 貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもの |
五・一% |
|
二 その他のもの |
無税 |
〇一・〇一 |
馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。) |
|
馬 |
||
〇一〇一・二一 |
純粋種の繁殖用のもの |
|
一 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) |
無税 |
|
(二) その他のもの |
一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 |
|
〇一〇一・二九 |
その他のもの |
|
一 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。) |
無税 |
|
(二) その他のもの |
一頭につき四、〇〇〇、〇〇〇円 |
|
〇一〇一・三〇 |
ろ馬 |
無税 |
〇一〇一・九〇 |
その他のもの |
無税 |
〇一・〇二 |
牛(生きているものに限る。) |
|
家畜のもの |
||
〇一〇二・二一 |
純粋種の繁殖用のもの |
無税 |
〇一〇二・二九 |
その他のもの |
|
一 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの |
一頭につき四五、〇〇〇円 |
|
二 その他のもの |
一頭につき七五、〇〇〇円 |
|
水牛 |
||
〇一〇二・三一 |
純粋種の繁殖用のもの |
無税 |
〇一〇二・三九 |
その他のもの |
無税 |
〇一〇二・九〇 |
その他のもの |
|
一 純粋種の繁殖用のもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 一頭の重量が三〇〇キログラム以下のもの |
一頭につき四五、〇〇〇円 |
|
(二) その他のもの |
一頭につき七五、〇〇〇円 |
〇一〇五・一九 |
その他のもの |
無税 |
〇一〇五・一三 |
あひる |
無税 |
〇一〇五・一四 |
がちよう |
無税 |
〇一〇五・一五 |
ほろほろ鳥 |
無税 |
〇一・〇六 |
その他の動物(生きているものに限る。) |
|
哺乳類 |
||
〇一〇六・一一 |
霊長類 |
無税 |
〇一〇六・一二 |
くじら目、海牛目及び鰭脚下目 |
無税 |
〇一〇六・一三 |
らくだ科 |
無税 |
〇一〇六・一四 |
うさぎ |
無税 |
〇一〇六・一九 |
その他のもの |
無税 |
〇一〇六・二〇 |
爬虫類 |
無税 |
鳥類 |
||
〇一〇六・三一 |
猛きん類 |
無税 |
〇一〇六・三二 |
おうむ目 |
無税 |
〇一〇六・三三 |
エミュー(ドロマイウス・ノヴァイホルランディアイ)及びだちよう |
無税 |
〇一〇六・三九 |
その他のもの |
無税 |
昆虫類 |
||
〇一〇六・四一 |
蜂 |
無税 |
〇一〇六・四九 |
その他のもの |
無税 |
〇一〇六・九〇 |
その他のもの |
無税 |
あひる、がちよう又はほろほろ鳥のもの | ||
〇二〇七・三二 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
一 あひるのもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一二・五% |
|
〇二〇七・三三 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
|
一 あひるのもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一二・五% |
|
〇二〇七・三四 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
五% |
〇二〇七・三五 |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
一 あひるのもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一二・五% |
|
〇二〇七・三六 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
|
一 肝臓 |
一〇% |
|
二 その他のもの | ||
(一) あひるのもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
一二・五% |
あひるのもの | ||
〇二〇七・四一 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
一〇% |
〇二〇七・四二 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
一〇% |
〇二〇七・四三 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
五% |
〇二〇七・四四 |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
一〇% |
〇二〇七・四五 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
一〇% |
がちようのもの | ||
〇二〇七・五一 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
一二・五% |
〇二〇七・五二 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
一二・五% |
〇二〇七・五三 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
五% |
〇二〇七・五四 |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
一二・五% |
〇二〇七・五五 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
|
一 肝臓 |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一二・五% |
|
〇二〇七・六〇 |
ほろほろ鳥のもの |
|
一 肝臓(冷凍したものに限る。) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一二・五% |
〇二〇八・六〇 |
らくだ科のもの |
無税 |
〇二・〇九 |
家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) |
|
〇二〇九・一〇 |
豚のもの |
一〇% |
〇二〇九・九〇 |
その他のもの |
一〇% |
〇三〇一・一〇 |
観賞用の魚 |
一 こい及び金魚 |
五% |
二 その他のもの |
二・五% |
観賞用の魚 | ||
〇三〇一・一一 |
淡水魚 |
|
一 こい(キュプリヌス属のもの)及び金魚(カラシウス・アウラトゥス) |
五% |
|
二 その他のもの |
二・五% |
|
〇三〇一・一九 |
その他のもの |
二・五% |
〇三・〇二 |
魚(生鮮のもの及び冷蔵したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・一一 |
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) |
五% |
〇三〇二・一三 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) |
五% |
〇三〇二・一四 |
大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
五% |
〇三〇二・一九 |
その他のもの |
五% |
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・二一 |
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) |
五% |
〇三〇二・二二 |
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) |
五% |
〇三〇二・二三 |
ソール(ソレア属のもの) |
五% |
〇三〇二・二四 |
ターボット(プセタ・マクシマ) |
五% |
〇三〇二・二九 |
その他のもの |
五% |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・三一 |
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) |
五% |
〇三〇二・三二 |
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) |
五% |
〇三〇二・三三 |
かつお |
五% |
〇三〇二・三四 |
めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) |
五% |
〇三〇二・三五 |
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) |
五% |
〇三〇二・三六 |
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) |
五% |
〇三〇二・三九 |
その他のもの |
五% |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、かたくちいわし(エングラウリス属のもの)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・四一 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一〇% |
〇三〇二・四二 |
かたくちいわし(エングラウリス属のもの) |
一〇% |
〇三〇二・四三 |
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) |
|
一 サルディノプス属のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇二・四四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
一〇% |
〇三〇二・四五 |
あじ(トラクルス属のもの) |
一〇% |
〇三〇二・四六 |
すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) |
五% |
〇三〇二・四七 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・五一 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一〇% |
〇三〇二・五二 |
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) |
五% |
〇三〇二・五三 |
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) |
五% |
〇三〇二・五四 |
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの |
|
一 メルルシウス属のもの |
一〇% |
|
二 ウロフュキス属のもの |
五% |
|
〇三〇二・五五 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) |
一〇% |
〇三〇二・五六 |
ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) |
五% |
〇三〇二・五九 |
その他のもの |
|
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・七一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの) |
五% |
〇三〇二・七二 |
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) |
五% |
〇三〇二・七三 |
こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの) |
五% |
〇三〇二・七四 |
うなぎ(アングイルラ属のもの) |
五% |
〇三〇二・七九 |
その他のもの |
五% |
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇二・八一 |
さめ |
五% |
〇三〇二・八二 |
えい(がんぎえい科のもの) |
五% |
〇三〇二・八三 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇二・八四 |
シーバス(ディケントラルクス属のもの) |
五% |
〇三〇二・八五 |
たい(たい科のもの) |
五% |
〇三〇二・八九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属のもの)、あじ(デカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇二・九〇 |
肝臓、卵及びしらこ |
|
一 にしん(クルペア属のもの)又はたら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三・〇三 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
さけ科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・一一 |
べにざけ(オンコルヒュンクス・ネルカ) |
五% |
〇三〇三・一二 |
その他の太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス) |
五% |
〇三〇三・一三 |
大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
五% |
〇三〇三・一四 |
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) |
五% |
〇三〇三・一九 |
その他のもの |
五% |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・二三 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの) |
五% |
〇三〇三・二四 |
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) |
五% |
〇三〇三・二五 |
こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの) |
五% |
〇三〇三・二六 |
うなぎ(アングイルラ属のもの) |
五% |
〇三〇三・二九 |
その他のもの |
五% |
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの。肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・三一 |
ハリバット(レインハルドティウス・ヒポグロソイデス、ヒポグロスス・ヒポグロスス及びヒポグロスス・ステノレピス) |
五% |
〇三〇三・三二 |
プレイス(プレウロネクテス・プラテスサ) |
五% |
〇三〇三・三三 |
ソール(ソレア属のもの) |
五% |
〇三〇三・三四 |
ターボット(プセタ・マクシマ) |
五% |
〇三〇三・三九 |
その他のもの |
五% |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・四一 |
びんながまぐろ(トゥヌス・アラルンガ) |
五% |
〇三〇三・四二 |
きはだまぐろ(トゥヌス・アルバカレス) |
五% |
〇三〇三・四三 |
かつお |
五% |
〇三〇三・四四 |
めばちまぐろ(トゥヌス・オベスス) |
五% |
〇三〇三・四五 |
くろまぐろ(トゥヌス・ティヌス及びトゥヌス・オリエンタリス) |
五% |
〇三〇三・四六 |
みなみまぐろ(トゥヌス・マッコイイ) |
五% |
〇三〇三・四九 |
その他のもの |
五% |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・五一 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一〇% |
〇三〇三・五三 |
いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの) |
|
一 サルディノプス属のもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇三・五四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
一〇% |
〇三〇三・五五 |
あじ(トラクルス属のもの) |
一〇% |
〇三〇三・五六 |
すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム) |
五% |
〇三〇三・五七 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・六三 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一〇% |
〇三〇三・六四 |
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) |
五% |
〇三〇三・六五 |
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) |
五% |
〇三〇三・六六 |
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) |
|
一 メルルシウス属のもの |
一〇% |
|
二 ウロフュキス属のもの |
五% |
|
〇三〇三・六七 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) |
一〇% |
〇三〇三・六八 |
ブルーホワイティング(ミクロメシスティウス・ポウタソウ及びミクロメシスティウス・アウストラリス) |
五% |
〇三〇三・六九 |
その他のもの |
|
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・八一 |
さめ |
五% |
〇三〇三・八二 |
えい(がんぎえい科のもの) |
五% |
〇三〇三・八三 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇三・八四 |
シーバス(ディケントラルクス属のもの) |
五% |
〇三〇三・八九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(デカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇三・九〇 |
肝臓、卵及びしらこ |
|
一 にしん(クルペア属のもの)の卵 |
六% |
|
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
一〇% |
|
三 その他のもの |
五% |
|
〇三・〇四 |
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) |
|
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
||
〇三〇四・三一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの) |
五% |
〇三〇四・三二 |
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) |
五% |
〇三〇四・三三 |
ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) |
五% |
〇三〇四・三九 |
その他のもの |
五% |
その他の魚のフィレ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
||
〇三〇四・四一 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
五% |
〇三〇四・四二 |
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) |
五% |
〇三〇四・四三 |
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) |
五% |
〇三〇四・四四 |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの |
|
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇四・四五 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇四・四六 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇四・四九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
||
〇三〇四・五一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
五% |
〇三〇四・五二 |
さけ科のもの |
五% |
〇三〇四・五三 |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの |
|
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇四・五四 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇四・五五 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇四・五九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
魚のフィレ(ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)又はらいぎよ(カンナ属のもの)のもの)(冷凍したものに限る。) |
||
〇三〇四・六一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの) |
五% |
〇三〇四・六二 |
なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの) |
五% |
〇三〇四・六三 |
ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス) |
五% |
〇三〇四・六九 |
その他のもの |
五% |
魚のフィレ(さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの)(冷凍したものに限る。) |
||
〇三〇四・七一 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一〇% |
〇三〇四・七二 |
ハドック(メラノグランムス・アイグレフィヌス) |
五% |
〇三〇四・七三 |
コールフィッシュ(ポルラキウス・ヴィレンス) |
五% |
〇三〇四・七四 |
ヘイク(メルルシウス属又はウロフュキス属のもの) |
|
一 メルルシウス属のもの |
一〇% |
|
二 ウロフュキス属のもの |
五% |
|
〇三〇四・七五 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) |
一〇% |
〇三〇四・七九 |
その他のもの |
|
一 たら(ガドゥス属又はテラグラ属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
その他の魚のフィレ(冷凍したものに限る。) |
||
〇三〇四・八一 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
五% |
〇三〇四・八二 |
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) |
五% |
〇三〇四・八三 |
ひらめ・かれい類(かれい科、だるまがれい科、うしのした科、ささうしのした科、スコフタルムス科又はこけびらめ科のもの) |
五% |
〇三〇四・八四 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇四・八五 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇四・八六 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一〇% |
〇三〇四・八七 |
まぐろ(トゥヌス属のもの)及びかつお(エウティヌス(カツオヌス)・ペラミス) |
五% |
〇三〇四・八九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
||
〇三〇四・九一 |
めかじき(クスィフィアス・グラディウス) |
五% |
〇三〇四・九二 |
めろ(ディソスティクス属のもの) |
五% |
〇三〇四・九三 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
五% |
〇三〇四・九四 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ) |
一〇% |
〇三〇四・九五 |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。) |
|
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三〇四・九九 |
その他のもの |
|
一 にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
|
〇三・〇五 |
魚(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。)、くん製した魚(くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
〇三〇五・一〇 |
魚の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
一五% |
〇三〇五・二〇 |
魚の肝臓、卵及びしらこ(乾燥し、くん製し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) |
|
一 にしん(クルペア属のもの)の卵(こんぶかずのこを除く。) |
一二% |
|
二 さけ科のものの卵 |
五% |
|
三 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵及びこんぶかずのこ |
一五% |
|
四 その他のもの |
四% |
|
魚のフィレ(乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、くん製したものを除く。) |
||
〇三〇五・三一 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
一五% |
〇三〇五・三二 |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの |
一五% |
〇三〇五・三九 |
その他のもの |
|
一 さけ科のもの |
一二% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
くん製した魚(フィレを含み、食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇五・四一 |
太平洋さけ(オンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス)、大西洋さけ(サルモ・サラル)及びドナウさけ(フコ・フコ) |
一五% |
〇三〇五・四二 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一五% |
〇三〇五・四三 |
ます(サルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル) |
一五% |
〇三〇五・四四 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
一五% |
〇三〇五・四九 |
その他のもの |
一五% |
乾燥した魚(食用の魚のくず肉を除き、塩蔵してあるかないかを問わないものとし、くん製したものを除く。) |
||
〇三〇五・五一 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一五% |
〇三〇五・五九 |
その他のもの |
|
一 さけ科のもの |
一二% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
塩蔵した魚(乾燥し又はくん製したものを除く。)及び塩水漬けした魚(食用の魚のくず肉を除く。) |
||
〇三〇五・六一 |
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ) |
一五% |
〇三〇五・六二 |
コッド(ガドゥス・モルア、ガドゥス・オガク及びガドゥス・マクロケファルス) |
一五% |
〇三〇五・六三 |
かたくちいわし(エングラウリス属のもの) |
一五% |
〇三〇五・六四 |
ティラピア(オレオクロミス属のもの)、なまず(パンガシウス属、シルルス属、クラリアス属又はイクタルルス属のもの)、こい(キュプリヌス・カルピオ、カラシウス・カラシウス、クテノファリュンゴドン・イデルルス、ミュロファリュンゴドン・ピケウス及びヒュポフタルミクテュス属又はキルリヌス属のもの)、うなぎ(アングイルラ属のもの)、ナイルパーチ(ラテス・ニロティクス)及びらいぎよ(カンナ属のもの) |
一五% |
〇三〇五・六九 |
その他のもの |
|
一 さけ科のもの |
一二% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
魚のひれ、頭、尾、浮袋その他の食用の魚のくず肉 |
||
〇三〇五・七一 |
ふかひれ |
一五% |
〇三〇五・七二 |
魚の頭、尾及び浮袋 |
|
一 くん製したもの |
一五% |
|
二 乾燥したもの |
||
(一) さけ科のもの |
一二% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
三 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの |
||
(一) さけ科のもの |
一二% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
〇三〇五・七九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
一五% |
|
二 乾燥したもの |
||
(一) さけ科のもの |
一二% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
三 塩蔵したもの及び塩水漬けしたもの |
||
(一) さけ科のもの |
一二% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
〇三・〇六 |
甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
冷凍したもの |
||
〇三〇六・一一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・一二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・一四 |
かに |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・一五 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・一六 |
コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・一七 |
その他のシュリンプ及びプローン |
|
一 くん製したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・一九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 えび |
||
(一) くん製したもの |
四・八% |
|
(二) その他のもの |
四% |
|
二 その他のもの |
||
(一) くん製したもの |
九・六% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
冷凍してないもの |
||
〇三〇六・二一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
四% |
|
二 くん製したもの |
四・八% |
|
三 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・二二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
四% |
|
二 くん製したもの |
四・八% |
|
三 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・二四 |
かに |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
六% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
〇三〇六・二五 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
四% |
|
二 くん製したもの |
四・八% |
|
三 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・二六 |
コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
四% |
|
二 くん製したもの |
四・八% |
|
三 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・二七 |
その他のシュリンプ及びプローン |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
四% |
|
二 くん製したもの |
四・八% |
|
三 その他のもの |
六% |
|
〇三〇六・二九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
||
(一) えび |
四% |
|
(二) その他のもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
||
(一) えび |
四・八% |
|
(二) その他のもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
||
(一) えび |
六% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
|
〇三・〇七 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
かき |
||
〇三〇七・一一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・一九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
スキャロップ(ペクテン属、クラミュス属又はプラコペクテン属のもの。いたや貝を含む。) |
||
〇三〇七・二一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・二九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
い貝(ミュティルス属又はペルナ属のもの) |
||
〇三〇七・三一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・三九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの) |
||
〇三〇七・四一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・四九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
たこ(オクトプス属のもの) |
||
〇三〇七・五一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・五九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
〇三〇七・六〇 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
|
一 生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの) |
||
〇三〇七・七一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
|
一 貝柱 |
一〇% |
|
二 はまぐり |
五% |
|
三 その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇七・七九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
||
(一) 貝柱 |
一〇% |
|
(二) はまぐり |
五% |
|
(三) その他のもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
||
(一) 貝柱 |
一五% |
|
(二) はまぐり(塩蔵し又は塩水漬けしたものに限る。) |
七・五% |
|
(三) その他のもの |
一五% |
|
あわび(ハリオティス属のもの) |
||
〇三〇七・八一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・八九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
||
〇三〇七・九一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
一〇% |
〇三〇七・九九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一五% |
〇三・〇八 |
水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。) |
|
なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの) |
||
〇三〇八・一一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
|
一 生きているもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇八・一九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの) |
||
〇三〇八・二一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
|
一 生きているもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇八・二九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
九・六% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇八・三〇 |
くらげ(ロピレマ属のもの) |
|
一 生きているもの |
無税 |
|
二 くん製したもの |
九・六% |
|
三 その他のもの |
一〇% |
|
〇三〇八・九〇 |
その他のもの |
|
一 生きているもの |
無税 |
|
二 生鮮のもの、冷蔵したもの及び冷凍したもの |
一〇% |
|
三 くん製したもの |
九・六% |
|
四 その他のもの |
||
(一) うに及びくらげ |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
一五% |
〇四〇一・三〇 |
脂肪分が全重量の六%を超えるもの |
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | |
(一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもの |
二五%及び一キログラムにつき七四七円 |
(二) その他のもの |
二五%及び一キログラムにつき一、四一一円 |
二 その他のもの |
二五% |
〇四〇一・四〇 |
脂肪分が全重量の六%を超え一〇%以下のもの |
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの |
二五%及び一キログラムにつき七四七円 |
二 その他のもの |
二五% |
〇四〇一・五〇 |
脂肪分が全重量の一〇%を超えるもの |
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) | |
(一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもの |
二五%及び一キログラムにつき七四七円 |
(二) その他のもの |
二五%及び一キログラムにつき一、四一一円 |
二 その他のもの |
二五% |
〇四・〇七 |
殻付きの鳥卵(生鮮のもの及び保存に適する処理又は加熱による調理をしたものに限る。) |
|
ふ化用の受精卵 |
||
〇四〇七・一一 |
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの |
無税 |
〇四〇七・一九 |
その他のもの |
無税 |
その他の卵(生鮮のものに限る。) |
||
〇四〇七・二一 |
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの |
二〇% |
〇四〇七・二九 |
その他のもの |
二〇% |
〇四〇七・九〇 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
二〇% |
|
二 その他のもの |
二五% |
〇六〇三・一五 |
ゆり(リリウム属のもの) |
無税 |
〇六〇四・一〇 |
こけ及び地衣 |
五% |
その他のもの | ||
〇六〇四・九一 |
生鮮のもの |
五% |
〇六〇四・九九 |
その他のもの |
五% |
〇六〇四・二〇 |
生鮮のもの |
五% |
〇六〇四・九〇 |
その他のもの |
五% |
〇七〇九・九〇 |
その他のもの |
一 スイートコーン |
一〇% |
二 その他のもの |
五% |
その他のもの | ||
〇七〇九・九一 |
アーティチョーク |
五% |
〇七〇九・九二 |
オリーブ |
五% |
〇七〇九・九三 |
かぼちや類(ククルビタ属のもの) |
五% |
〇七〇九・九九 |
その他のもの |
|
一 スイートコーン |
一〇% |
|
二 その他のもの |
五% |
〇七一三・三四 |
バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア) |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき四一七円 |
|
〇七一三・三五 |
ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ) |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき四一七円 |
〇七一三・六〇 |
き豆(カヤヌス・カヤン) |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき四一七円 |
〇七一四・三〇 |
ヤム芋(ディオスコレア属のもの) |
|
一 冷凍したもの |
二〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
〇七一四・四〇 |
さといも(コロカシア属のもの) |
|
一 冷凍したもの |
一〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
〇七一四・五〇 |
アメリカさといも(クサントソマ属のもの) |
|
一 冷凍したもの |
二〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
〇七一四・九〇 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
二〇% |
|
二 その他のもの |
一五% |
〇八〇一・一二 |
内果皮付きのもの |
六% |
〇八〇二・四〇 |
くり(カスタネア属のもの) |
一六% |
〇八〇二・五〇 |
ピスタチオナット |
無税 |
〇八〇二・六〇 |
マカダミアナット |
五% |
〇八〇二・九〇 |
その他のもの |
|
一 びんろう子 |
無税 |
|
二 ペカン |
五% |
|
三 その他のもの |
二〇% |
くり(カスタネア属のもの) | ||
〇八〇二・四一 |
殻付きのもの |
一六% |
〇八〇二・四二 |
殻を除いたもの |
一六% |
ピスタチオナット | ||
〇八〇二・五一 |
殻付きのもの |
無税 |
〇八〇二・五二 |
殻を除いたもの |
無税 |
マカダミアナット | ||
〇八〇二・六一 |
殻付きのもの |
五% |
〇八〇二・六二 |
殻を除いたもの |
五% |
〇八〇二・七〇 |
コーラナット(コラ属のもの) |
二〇% |
〇八〇二・八〇 |
びんろう子 |
無税 |
〇八〇二・九〇 |
その他のもの |
|
一 ペカン |
五% |
|
二 その他のもの |
二〇% |
〇八・〇三 |
バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) |
|
〇八〇三・一〇 |
プランテイン |
|
一 生鮮のもの |
||
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
二 乾燥したもの |
六% |
|
〇八〇三・九〇 |
その他のもの |
|
一 生鮮のもの |
||
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
二 乾燥したもの |
六% |
〇八・〇八 |
りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。) |
|
〇八〇八・一〇 |
りんご |
二〇% |
〇八〇八・三〇 |
梨 |
八% |
〇八〇八・四〇 |
マルメロ |
八% |
〇八〇九・二〇 |
さくらんぼ |
一〇% |
さくらんぼ | ||
〇八〇九・二一 |
サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) |
一〇% |
〇八〇九・二九 |
その他のもの |
一〇% |
〇八一〇・三〇 |
ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー |
一〇% |
〇八一〇・七〇 |
柿 |
一〇% |
〇九〇四・二〇 |
とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。) |
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
二 その他のもの |
無税 |
とうがらし属又はピメンタ属の果実 | |
〇九〇四・二一 |
乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。) |
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
二 その他のもの |
無税 |
〇九〇四・二二 |
破砕し又は粉砕したもの |
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
二 その他のもの |
無税 |
〇九・〇五 |
バニラ豆 |
|
〇九〇五・一〇 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
無税 |
〇九〇五・二〇 |
破砕し又は粉砕したもの |
無税 |
〇九・〇七 |
丁子(果実、花及び花梗に限る。) |
|
〇九〇七・一〇 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇七・二〇 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九・〇八 |
肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 |
|
肉ずく |
||
〇九〇八・一一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇八・一二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
肉ずく花 |
||
〇九〇八・二一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇八・二二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
カルダモン類 |
||
〇九〇八・三一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇八・三二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九・〇九 |
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー |
|
コリアンダーの種 |
||
〇九〇九・二一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇九・二二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
三・五% |
|
クミンの種 |
||
〇九〇九・三一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇九・三二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
三・五% |
|
アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー |
||
〇九〇九・六一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九〇九・六二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
七% |
|
二 その他のもの |
三・五% |
|
〇九・一〇 |
しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 |
|
しようが |
||
〇九一〇・一一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
〇九一〇・一二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたもの |
一五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
一〇% |
|
(二) その他のもの |
五% |
|
〇九一〇・二〇 |
サフラン |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九一〇・三〇 |
うこん |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
その他の香辛料 |
||
〇九一〇・九一 |
この類の注1(b)の混合物 |
|
一 カレー |
一二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
〇九一〇・九九 |
その他のもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
無税 |
一〇・〇一 |
小麦及びメスリン |
|
デュラム小麦 |
||
一〇〇一・一一 |
播種用のもの |
一キログラムにつき六五円 |
一〇〇一・一九 |
その他のもの |
一キログラムにつき六五円 |
その他のもの |
||
一〇〇一・九一 |
播種用のもの |
一キログラムにつき六五円 |
一〇〇一・九九 |
その他のもの |
一キログラムにつき六五円 |
一〇・〇二 |
ライ麦 |
|
一〇〇二・一〇 |
播種用のもの |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
|
一〇〇二・九〇 |
その他のもの |
五% |
一〇・〇三 |
大麦及び裸麦 |
|
一〇〇三・一〇 |
播種用のもの |
一キログラムにつき四六円 |
一〇〇三・九〇 |
その他のもの |
一キログラムにつき四六円 |
一〇・〇四 |
オート |
|
一〇〇四・一〇 |
播種用のもの |
無税 |
一〇〇四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
一〇・〇七 |
グレーンソルガム |
|
一〇〇七・一〇 |
播種用のもの |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
|
一〇〇七・九〇 |
その他のもの |
五% |
一〇・〇八 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
|
一〇〇八・一〇 |
そば |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
一五% |
|
ミレット |
||
一〇〇八・二一 |
播種用のもの |
無税 |
一〇〇八・二九 |
その他のもの |
無税 |
一〇〇八・三〇 |
カナリーシード |
無税 |
一〇〇八・四〇 |
フォニオ(ディギタリア属のもの) |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
|
一〇〇八・五〇 |
キヌア(ケノポディウム・クイノア) |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
|
一〇〇八・六〇 |
ライ小麦 |
一キログラムにつき六五円 |
一〇〇八・九〇 |
その他の穀物 |
|
一 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
五% |
一二・〇一 |
大豆(割つてあるかないかを問わない。) |
|
一二〇一・一〇 |
播種用のもの |
無税 |
一二〇一・九〇 |
その他のもの |
無税 |
一二・〇二 |
落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) |
|
一二〇二・三〇 |
播種用のもの |
一キログラムにつき七二六円 |
その他のもの |
||
一二〇二・四一 |
殻付きのもの |
一キログラムにつき七二六円 |
一二〇二・四二 |
殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。) |
一キログラムにつき七二六円 |
一二〇七・二〇 |
綿実 |
無税 |
一二〇七・一〇 |
油やしの実及びパーム核 |
無税 |
綿実 | ||
一二〇七・二一 |
播種用のもの |
無税 |
一二〇七・二九 |
その他のもの |
無税 |
一二〇七・三〇 |
ひまの種 |
無税 |
一二〇七・六〇 |
サフラワー(カルタムス・ティンクトリウス)の種 |
無税 |
一二〇七・七〇 |
メロンの種 |
無税 |
一二・一二 |
海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) |
|
海草その他の藻類 |
||
一二一二・二一 |
食用に適するもの |
|
一 長方形(正方形を含む。)の紙状に抄製したもので、一枚の面積が四三〇平方センチメートル以下のもの |
一枚につき一円五〇銭 |
|
二 あまのり属のもの及びこれを交えたもの(この号の一に掲げる物品を除く。) |
四〇% |
|
三 その他のもの |
一五% |
|
一二一二・二九 |
その他のもの |
|
一 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもの |
五% |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
その他のもの |
||
一二一二・九一 |
てん菜 |
無税 |
一二一二・九二 |
ローカストビーン(キャロブ) |
無税 |
一二一二・九三 |
さとうきび |
無税 |
一二一二・九四 |
チコリーの根 |
一五% |
一二一二・九九 |
その他のもの |
|
一 こんにやく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) |
一キログラムにつき三、二八九円 |
|
二 その他のもの |
五% |
一五・〇一 |
豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第〇二・〇九項又は第一五・〇三項のものを除く。) |
|
一五〇一・一〇 |
ラード |
|
一 酸価が一・三を超えるもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
一キログラムにつき一〇円 |
|
一五〇一・二〇 |
その他の豚脂 |
|
一 酸価が一・三を超えるもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
一キログラムにつき一〇円 |
|
一五〇一・九〇 |
その他のもの |
七・五% |
一五・〇二 |
牛、羊又はやぎの脂肪(第一五・〇三項のものを除く。) |
|
一五〇二・一〇 |
タロー |
無税 |
一五〇二・九〇 |
その他のもの |
無税 |
一六〇四・一七 |
うなぎ |
九・六% |
一六〇四・三〇 |
キャビア及びその代用物 |
六・四% |
キャビア及びその代用物 | ||
一六〇四・三一 |
キャビア |
六・四% |
一六〇四・三二 |
キャビア代用物 |
六・四% |
一六・〇五 |
甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。) |
|
一六〇五・一〇 |
かに |
|
一 気密容器入りのもの |
六・五% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
シュリンプ及びプローン |
||
一六〇五・二一 |
気密容器入りでないもの |
|
一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
一六〇五・二九 |
その他のもの |
|
一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
一六〇五・三〇 |
ロブスター |
|
一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
六% |
|
一六〇五・四〇 |
その他の甲殻類 |
|
一 えび |
||
(一) 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
四・八% |
|
(二) その他のもの |
六% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
軟体動物 |
||
一六〇五・五一 |
かき |
九・六% |
一六〇五・五二 |
スキャロップ(いたや貝を含む。) |
九・六% |
一六〇五・五三 |
い貝 |
九・六% |
一六〇五・五四 |
いか |
一五% |
一六〇五・五五 |
たこ |
九・六% |
一六〇五・五六 |
クラム、コックル及びアークシェル |
九・六% |
一六〇五・五七 |
あわび |
九・六% |
一六〇五・五八 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
九・六% |
一六〇五・五九 |
その他のもの |
|
一 いか |
一五% |
|
二 その他のもの |
九・六% |
|
その他の水棲無脊椎動物 |
||
一六〇五・六一 |
なまこ |
一二% |
一六〇五・六二 |
うに |
一二% |
一六〇五・六三 |
くらげ |
一五% |
一六〇五・六九 |
その他のもの |
|
一 うに |
一二% |
|
二 くらげ |
一五% |
|
三 その他のもの |
九・六% |
2 第一七〇一・一三号の物品には、分蜜をすることなく得た甘しや糖で、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで六九度以上九三度未満に相当するもののみを含む。この物品は、糖蜜その他のさとうきびの組成分から成る残留物に取り囲まれたもので、肉眼により判別できない天然の他形の微結晶(不規則な形のものに限る。)のみを有するものである。 |
一七〇一・一三 |
この類の号注2の甘しや糖 |
一キログラムにつき四一円五〇銭 |
一七〇一・一四 |
その他の甘しや糖 |
|
一 乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九八・五度未満に相当するもの |
||
(一) 分蜜糖 |
無税 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき四一円五〇銭 |
|
二 その他のもの |
一キログラムにつき二一円五〇銭 |
二〇〇三・九〇 |
その他のもの |
|
一 トリフ |
||
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
一六% |
|
(二) その他のもの |
一一・二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
二二・四% |
|
(二) その他のもの |
||
A 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
一六% |
|
B その他のもの |
一一・二% |
二〇〇八・一九 |
その他のもの(混合したものを含む。) |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) パルプ状のもの |
三五% |
|
(二) その他のもの |
||
A カシューナット及びその他の煎つたナット |
二二・四% |
|
B その他のもの |
二八% |
|
二 その他のもの |
||
(一) パルプ状のもの |
||
A カシューナット(煎つたものを除く。) |
一六% |
|
B その他のもの |
二〇% |
|
(二) その他のもの |
||
A アーモンド(煎つたものに限る。)及びマカダミアナット(煎つたものを除く。) |
八% |
|
B マカダミアナット(煎つたものに限る。)及びペカン(煎つたものに限る。) |
五% |
|
C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット(コリュルス属のもの)、カシューナット及びぎんなん |
一二・八% |
|
D その他のもの |
||
(a) 煎つたもの |
六% |
|
(b) その他のもの |
一二・八% |
二〇〇八・九二 |
混合したもの |
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテル |
一一・二% |
二 その他のもの | |
(一) 砂糖を加えたもの | |
A パルプ状のもの |
三五% |
B その他のもの |
二八% |
(二) その他のもの | |
A パルプ状のもの |
二五% |
B その他のもの |
二〇% |
二〇〇八・九三 |
クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア) |
一 砂糖を加えたもの | |
(一) パルプ状のもの |
三五% |
(二) その他のもの |
一八・四% |
二 その他のもの | |
(一) パルプ状のもの |
二五% |
(二) その他のもの |
二〇% |
二〇〇八・九七 |
混合したもの |
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツ | |
カクテル |
一一・二% |
二 その他のもの | |
(一) 砂糖を加えたもの | |
A パルプ状のもの |
三五% |
B その他のもの |
二八% |
(二) その他のもの | |
A パルプ状のもの |
二五% |
B その他のもの |
二〇% |
二〇〇九・八〇 |
その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。) |
一 果汁 | |
(一) 砂糖を加えたもの | |
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
B その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
(二) その他のもの | |
A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
B その他のもの |
三〇% |
二 野菜ジュース | |
(一) 砂糖を加えたもの |
一〇・八% |
(二) その他のもの |
九・六% |
その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。) | |
二〇〇九・八一 |
クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア)ジュース |
一 砂糖を加えたもの | |
(一) しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
(二) その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
二 その他のもの | |
(一) しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
(二) その他のもの |
三〇% |
二〇〇九・八九 |
その他のもの |
一 果汁 | |
(一) 砂糖を加えたもの | |
A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二七% |
B その他のもの |
三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率) |
(二) その他のもの | |
A しよ糖の含有量が全重量の一〇%以下のもの |
二二・五% |
B その他のもの |
三〇% |
二 野菜ジュース | |
(一) 砂糖を加えたもの |
一〇・八% |
(二) その他のもの |
九・六% |
号注 |
1 第二四〇三・一一号において「水パイプたばこ」とは、水パイプで喫煙するためのものであつて、たばこ及びグリセリンの混合物から成るたばこをいう(芳香油若しくは芳香エキス、糖蜜若しくは砂糖を含有するかしないか又は果実により香味を付けてあるかないかを問わない。)。ただし、この号には、水パイプで喫煙するためのものであつて、たばこを含有しない物品を含まない。 |
二四〇三・一〇 |
喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。) |
一 パイプたばこ |
三五% |
二 その他のもの |
四% |
喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。) | ||
二四〇三・一一 |
この類の号注1の水パイプたばこ |
三五% |
二四〇三・一九 |
その他のもの |
|
一 パイプたばこ |
三五% |
|
二 その他のもの |
四% |
二五・二八 |
||
二五二八・〇〇 |
天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかないかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の八五%以下のもの |
無税 |
5 第二七・一〇項の各号において「バイオディーゼル」とは、動物性又は植物性の油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。 |
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 |
|
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) |
||
二七一〇・一二 |
軽質油及びその調製品 |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
A 低重合度の混合アルキレン |
||
(a) トリプロピレン |
無税 |
|
(b) その他のもの |
二・六% |
|
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) |
五% |
|
C その他のもの |
一キロリットルにつき九三四円 |
|
(二) 灯油 |
||
A 低重合度の混合アルキレン |
三% |
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき三四六円 |
|
(三) 軽油 |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
二七一〇・一九 |
その他のもの 一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
|
(一) 灯油 |
||
A 低重合度の混合アルキレン |
三% |
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき三四六円 |
|
(二) 軽油 |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
(三) 重油及び粗油 A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(a) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号及び第二七一〇・二〇号において同じ。) |
無税 |
|
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき四五九円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの |
||
(a) 製油の原料として使用するもの |
無税 |
|
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき二四九円 |
|
(四) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
四・六% |
|
B その他のもの |
九・六% |
|
(五) その他のもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
二七一〇・二〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
A 低重合度の混合アルキレン |
||
(a) トリプロピレン |
無税 |
|
(b) その他のもの |
二・六% |
|
B 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの(低重合度の混合アルキレンを除く。) |
五% |
|
C その他のもの |
一キロリットルにつき九三四円 |
|
(二) 灯油 |
||
A 低重合度の混合アルキレン |
三% |
|
B その他のもの |
一キロリットルにつき三四六円 |
|
(三) 軽油 |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
(四) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(a) 製油の原料として使用するもの |
無税 |
|
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき四五九円 |
|
B 温度一五度における比重が〇・九〇三七を超えるもの |
||
(a) 製油の原料として使用するもの |
無税 |
|
(b) その他のもの |
一キロリットルにつき二四九円 |
|
(五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。) |
||
A 温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるもの(流動パラフィン、切削油、絶縁油及び航空機用潤滑油並びに焼入油、作動油、防錆油その他主として潤滑用に供しない油に限る。)及び温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの |
四・六% |
|
B その他のもの |
九・六% |
|
(六) その他のもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
三・九% |
|
廃油 |
||
二七一〇・九一 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB)、ポリ塩化テルフェニル(PCT)又はポリ臭化ビフェニル(PBB)を含むもの |
無税 |
二七一〇・九九 |
その他のもの |
無税 |
号注 |
1 第二八五二・一〇号において「化学的に単一のもの」とは、この類の注1(a)から(e)まで及び第二九類の注1(a)から(h)までのいずれかの要件を満たす水銀の無機又は有機の化合物全てをいう。 |
二八・五二 |
水銀の無機又は有機の化合物(化学的に単一であるかないかを問わないものとし、アマルガムを除く。) |
|
二八五二・一〇 |
化学的に単一のもの |
|
一 認証標準物質 |
無税 |
|
二 無機化合物及びその製品 |
||
(一) 硫酸塩 |
無税 |
|
(二) 写真用の化学調製品(ワニス、膠着剤、接着剤その他これらに類する調製品を除く。)及び写真用の物品で混合してないもの(使用量にしたもの及び小売用にしたもので直ちに使用可能な形状のものに限る。) |
四・六% |
|
(三) その他のもの |
三% |
|
三 有機化合物及びその製品 |
||
(一) 植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体 |
||
A タンニン及びその誘導体 |
三% |
|
B その他のもの |
無税 |
|
(二) たんぱく質系物質及びその誘導体(アルブミナートその他のアルブミン誘導体を除く。) |
六・八% |
|
(三) その他のもの |
三% |
|
二八五二・九〇 |
その他のもの |
|
一 無機化合物及びその製品 |
||
(一) 多硫化物 |
無税 |
|
(二) その他のもの |
二・五% |
|
二 有機化合物及びその製品 |
||
(一) スルトン及びスルタム |
無税 |
|
(二) その他のもの |
二・五% |
(e) 第三〇・〇二項の免疫産品 |
二九・〇三 |
炭化水素のハロゲン化誘導体 |
|
非環式炭化水素の塩素化誘導体(飽和のものに限る。) |
||
二九〇三・一一 |
クロロメタン(塩化メチル)及びクロロエタン(塩化エチル) |
四・六% |
二九〇三・一二 |
ジクロロメタン(塩化メチレン) |
四・六% |
二九〇三・一三 |
クロロホルム(トリクロロメタン) |
四・六% |
二九〇三・一四 |
四塩化炭素 |
四・六% |
二九〇三・一五 |
二塩化エチレン(ISO)(一・二-ジクロロエタン) |
四・六% |
二九〇三・一九 |
その他のもの |
四・六% |
非環式炭化水素の塩素化誘導体(不飽和のものに限る。) |
||
二九〇三・二一 |
塩化ビニル(クロロエチレン) |
四・六% |
二九〇三・二二 |
トリクロロエチレン |
四・六% |
二九〇三・二三 |
テトラクロロエチレン(ペルクロロエチレン) |
四・六% |
二九〇三・二九 |
その他のもの |
四・六% |
非環式炭化水素のふつ素化誘導体、臭素化誘導体及びよう素化誘導体 |
||
二九〇三・三一 |
二臭化エチレン(ISO)(一・二-ジブロモエタン) |
四・六% |
二九〇三・三九 |
その他のもの |
四・六% |
非環式炭化水素のハロゲン化誘導体(二以上の異なるハロゲン原子を有するものに限る。) |
||
二九〇三・七一 |
クロロジフルオロメタン |
四・六% |
二九〇三・七二 |
ジクロロトリフルオロエタン |
四・六% |
二九〇三・七三 |
ジクロロフルオロエタン |
四・六% |
二九〇三・七四 |
クロロジフルオロエタン |
四・六% |
二九〇三・七五 |
ジクロロペンタフルオロプロパン |
四・六% |
二九〇三・七六 |
ブロモクロロジフルオロメタン、ブロモトリフルオロメタン及びジブロモテトラフルオロエタン |
四・六% |
二九〇三・七七 |
その他のペルハロゲン化誘導体(ふつ素原子及び塩素原子のみを有するものに限る。) |
四・六% |
二九〇三・七八 |
その他のペルハロゲン化誘導体 |
四・六% |
二九〇三・七九 |
その他のもの |
四・六% |
飽和脂環式炭化水素、不飽和脂環式炭化水素又はシクロテルペン炭化水素のハロゲン化誘導体 |
||
二九〇三・八一 |
一・二・三・四・五・六-ヘキサクロロシクロヘキサン(HCH(ISO))(リンデン(ISO、INN)を含む。) |
四・六% |
二九〇三・八二 |
アルドリン(ISO)、クロルデン(ISO)及びヘプタクロル(ISO) |
|
一 クロルデン |
無税 |
|
二 アルドリン及びヘプタクロル |
四・六% |
|
二九〇三・八九 |
その他のもの |
四・六% |
芳香族炭化水素のハロゲン化誘導体 |
||
二九〇三・九一 |
クロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン及びパラ-ジクロロベンゼン |
四・六% |
二九〇三・九二 |
ヘキサクロロベンゼン(ISO)及びDDT(ISO)(クロフェノタン(INN)、一・一・一-トリクロロ-二・二-ビス(パラ-クロロフェニル)エタン) |
四・六% |
二九〇三・九九 |
その他のもの |
四・六% |
二九〇八・九二 |
四・六-ジニトロ-オルト-クレゾール(DNOC(ISO))及びその塩 |
四・六% |
二九一二・三〇 |
アルデヒドアルコール |
五・三% |
アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノール及び他の酸素官能基を有するアルデヒド | ||
二九一二・四一 |
バニリン(四-ヒドロキシ-三-メトキシベンズアルデヒド) |
五・三% |
アルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノール及び他の酸素官能基を有するアルデヒド | ||
二九一二・四一 |
バニリン(四-ヒドロキシ-三-メトキシベンズアルデヒド) |
五・三% |
二九一二・四九 |
その他のもの |
|
一 アルデヒドアルコール |
五・三% |
|
二 その他のもの |
四・六% |
二九一四・二九 |
その他のもの |
|
一 しよう脳 |
||
(一) 融点が一七五度未満のもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
六・六% |
|
二 その他のもの |
四・六% |
二九一六・一六 |
ビナパクリル(ISO) |
六・四% |
二九・三一 |
その他のオルガノインオルガニック化合物 |
|
二九三一・一〇 |
テトラメチル鉛及びテトラエチル鉛 |
四・六% |
二九三一・二〇 |
トリブチルすず化合物 |
四・六% |
二九三一・九〇 |
その他のもの |
四・六% |
ラクトン | ||
二九三二・二一 |
クマリン、メチルクマリン及びエチルクマリン |
五・三% |
二九三二・二九 |
その他のラクトン |
|
一 サントニン |
無税 |
|
二 その他のもの |
四・六% |
二九三二・二〇 |
ラクトン |
一 クマリン、メチルクマリン及びエチルクマリン |
五・三% |
二 サントニン |
無税 |
三 その他のもの |
四・六% |
カテコールアミンホルモン並びにその誘導体及び構造類似物 | ||
二九三七・三一 |
エピネフリン |
無税 |
二九三七・三九 |
その他のもの |
無税 |
二九三七・四〇 |
アミノ酸誘導体 |
無税 |
二九三九・四四 |
ノルエフェドリン及びその塩 |
無税 |
(b) 喫煙者の禁煙補助用の調製品(例えば、錠剤、チューインガム及びパッチ(経皮投与剤))(第二一・〇六項及び第三八・二四項参照) |
2 第三〇・〇二項において「免疫産品」とは、単クローン抗体(MAB)、抗体フラグメント、抗体複合体、抗体フラグメント複合体、インターロイキン、インターフェロン(IFN)、ケモカイン、ある種の腫瘍壊死因子(TNF)、成長因子(GF)、赤血球生成促進因子、コロニー刺激因子(CSF)その他の免疫学的過程の制御に直接関与するペプチド及びたんぱく質(第二九・三七項の物品を除く。)をいう。 |
三七〇二・九一 |
幅が一六ミリメートル以下のもの |
無税 |
三七〇二・九三 |
幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの |
無税 |
三七〇二・九四 |
幅が一六ミリメートルを超え三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートルを超えるもの |
無税 |
三七〇二・九五 |
幅が三五ミリメートルを超えるもの |
無税 |
三七〇二・九六 |
幅が三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートル以下のもの |
無税 |
三七〇二・九七 |
幅が三五ミリメートル以下で、長さが三〇メートルを超えるもの |
無税 |
三七〇二・九八 |
幅が三五ミリメートルを超えるもの |
無税 |
7 第三八・二六項において「バイオディーゼル」とは、動物性又は植物性の油脂(使用済みであるかないかを問わない。)から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう。 |
第三八〇八・五〇号には、ベノミル(ISO)、カルボフラン(ISO)及びチラム(ISO)の混合物を含有する散布可能な粉末状の製剤をも含む。 |
三八・二六 |
||
三八二六・〇〇 |
バイオディーゼル及びその混合物(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%未満のものに限る。) |
四・六% |
1 この類において「革」には、シャモア革(コンビネーションシャモア革を含む。)、パテントレザー、パテントラミネーテッドレザー及びメタライズドレザーを含む。 |
1 第四四〇一・三一号において「木質ペレット」とは、木材機械加工業、家具製造業その他の木材加工業において生ずる副産物(例えば、削りくず、のこくず及びチップ)で、直接圧縮すること又は全重量の三%以下の結合剤を加えることにより凝結させたもの(直径が二五ミリメートル以下で、長さが一〇〇ミリメートル以下の円筒状の物品に限る。)をいう。 |
四四〇一・三〇 |
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。) |
無税 |
のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ペレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。) | ||
四四〇一・三一 |
木質ペレット |
無税 |
四四〇一・三九 |
その他のもの |
無税 |
(q) 第九六類の物品(例えば、ボタン、生理用のナプキン(パッド)及びタンポン並びに乳児用のおむつ及びおむつ中敷き) |
四八〇八・四〇 |
クラフト紙(ちりめん加工又はしわ付けをしたものに限るものとし、型押しをしてあるかないか又はせん孔してあるかないかを問わない。) |
三・四% |
(c) 特定の大きさに裁断し、少なくとも一の縁を熱溶着し(縁を先細にし又は圧着したのが見えるものに限る。)、その他の縁をこの注に規定される他の加工をした物品(反物の裁断した縁にほつれ止めのための熱裁断その他の簡単な加工をしたものを除く。) |
(f) 第九六・一九項の生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品 |
五八〇一・二七 |
たてパイル織物 |
|
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
四・五% |
五八〇一・三七 |
たてパイル織物 |
|
一 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの |
四・二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの |
八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
その他のもの | ||
六三〇六・九一 |
綿製のもの |
六・七% |
六三〇六・九九 |
その他の紡織用繊維製のもの |
四・八% |
六三〇六・九〇 |
その他のもの |
一 綿製のもの |
六・七% |
二 その他の紡織用繊維製のもの |
四・八% |
その他のもの | |
六四〇六・九一 |
木製のもの |
一 毛皮を使用したもの |
二五% |
二 その他のもの |
四・二% |
六四〇六・九九 |
その他の材料製のもの |
一 革製のもの及び毛皮を使用したもの |
二五% |
二 その他のもの |
四・二% |
六四〇六・九〇 |
その他のもの |
一 革製のもの及び毛皮を使用したもの |
二五% |
二 その他のもの |
四・二% |
六五・〇五 |
||
六五〇五・〇〇 |
帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作つたものに限るものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わないものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) |
|
一 ヘアネット |
三・八% |
|
二 その他のもの |
七% |
七三一九・四〇 |
安全ピンその他のピン |
無税 |
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 | ||
七四一八・一一 |
瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 |
無税 |
七四一八・一九 |
その他のもの |
無税 |
七四一八・一〇 |
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 |
無税 |
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 | ||
七六一五・一一 |
瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 |
無税 |
七六一五・一九 |
その他のもの |
無税 |
七六一五・一〇 |
食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品並びに瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品 |
無税 |
八二〇五・九〇 |
その他のもの(この項の二以上の号の製品をセットにしたものを含む。) |
無税 |
また、第八四・二四項には、インクジェット方式の印刷機(第八四・四三項参照)を含まない。 |
また、第八四・二四項には、次の物品を含まない。 |
(a) インクジェット方式の印刷機(第八四・四三項参照) |
(b) ウォータージェット切断機械(第八四・五六項参照) |
八四七九・六〇 |
蒸発式空気冷却装置 |
無税 |
八四七九・六〇 |
蒸発式空気冷却装置 |
無税 |
旅客搭乗橋 | ||
八四七九・七一 |
空港において使用する種類のもの |
無税 |
八四七九・七九 |
その他のもの |
無税 |
八五〇七・五〇 |
ニッケル・水素蓄電池 |
無税 |
八五〇七・六〇 |
リチウム・イオン蓄電池 |
無税 |
八五二三・四〇 |
光学媒体 |
無税 |
光学媒体 | ||
八五二三・四一 |
記録してないもの |
無税 |
八五二三・四九 |
その他のもの |
無税 |
モーターサイクル(モペットを含む。)のもの | ||
八七一四・一一 |
サドル |
無税 |
八七一四・一九 |
その他のもの |
無税 |
八七一四・一〇 |
モーターサイクル(モペットを含む。)のもの |
無税 |
撮影機 | ||
九〇〇七・一一 |
幅が一六ミリメートル未満のフィルム又はダブル八ミリメートルフィルムを使用するもの |
無税 |
九〇〇七・一九 |
その他のもの |
無税 |
九〇〇七・一〇 |
撮影機 |
無税 |
九〇・〇八 |
投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。) |
|
九〇〇八・五〇 |
投影機、引伸機及び縮小機 |
無税 |
九〇〇八・九〇 |
部分品及び附属品 |
無税 |
電気式のもの | ||
九一〇九・一一 |
目覚まし時計のもの |
無税 |
九一〇九・一九 |
その他のもの |
無税 |
九一〇九・一〇 |
電気式のもの |
無税 |
九二・〇五 |
吹奏楽器(例えば、鍵盤のあるパイプオルガン、アコーディオン、クラリネット、トランペット及びバグパイプ。オーケストリオン及びバーバリアオルガンを除く。) |
|
九二〇五・一〇 |
金管楽器 |
無税 |
九二〇五・九〇 |
その他のもの |
無税 |
九三・〇一 |
軍用の武器(けん銃及び第九三・〇七項の武器を除く。) |
|
火砲(例えば、大砲、曲射砲及び迫撃砲) | ||
九三〇一・一一 |
自走式のもの |
一二・八% |
九三〇一・一九 |
その他のもの |
一二・八% |
九三・〇一 |
軍用の武器(拳銃及び第九三・〇七項の武器を除く。) |
|
九三〇一・一〇 |
火砲(例えば、大砲、曲射砲及び迫撃砲) |
一二・八% |
第九三・〇三項の散弾銃又はライフルのもの | ||
九三〇五・二一 |
散弾銃の銃身 |
六・六% |
九三〇五・二九 |
その他のもの |
六・六% |
九三〇五・二〇 |
第九三・〇三項の散弾銃又はライフルのもの |
六・六% |
号注 |
1 第九五〇四・五〇号には、次の物品を含む。 |
(a) ビデオゲーム用のコンソール(テレビジョン受像機、モニターその他の外部のスクリーン又は表面に画像を再生するものに限る。) |
(b) ビデオスクリーンを自蔵するビデオゲーム用の機器(携帯用であるかないかを問わない。) |
この号には、硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動するビデオゲーム用のコンソール又は機器(第九五〇四・三〇号参照)を含まない。 |
九五〇四・五〇 |
ビデオゲーム用のコンソール又は機器(第九五〇四・三〇号の物品を除く。) |
無税 |
万年筆その他のペン | |
九六〇八・三一 |
製図用ペン(墨汁を使用するものに限る。) |
一 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの |
無税 |
二 その他のもの |
六・六% |
九六〇八・三九 |
その他のもの |
一 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの |
無税 |
二 その他のもの |
六・六% |
九六〇八・三〇 |
万年筆その他のペン |
一 軸又はキャップに貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、象牙又はべつこうを使用したもの |
無税 |
二 その他のもの |
六・六% |
九六・一九 |
||
九六一九・〇〇 |
生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷きその他これらに類する物品(材料を問わない。) |
|
一 紙製、セルロースウォッディング製、セルロース繊維のウェブ製又は紡織用繊維のウォッディング製のもの |
無税 |
|
二 綿製のもの |
六・五% |
|
三 その他のもの |
三・九% |
読み替える国税に係る共通的な手続並びに納税者の権利及び義務に関する法律の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第七十四条の九第一項 |
税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了通知)までにおいて同じ。) |
税関長 |
国税庁等又は税関 |
税関 |
|
(以下同条 |
(以下第七十四条の十一 |
|
納税義務者、調書等の提出義務者又は納税義務者の取引先等(以下「納税義務者等」という。) |
輸入者等(関税法第百五条第一項第六号(税関職員の権限)に規定する「輸入者等」をいう。以下この条及び次条において同じ。) |
|
調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。) |
調査 |
|
第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権) |
同号 |
|
納税義務者等(当該納税義務者又は調書等の提出義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。次条第二項において同じ。) |
輸入者等 |
|
当該納税義務者である |
輸入者(関税法第百五条第一項第六号に規定する輸入者をいう。第七十四条の十一において同じ。)である |
|
第七十四条の九第二項 |
納税義務者等 |
輸入者等 |
第七十四条の九第三項 |
税務署長等 |
税関長 |
納税義務者等 |
輸入者等 |
|
第七十四条の十第一項 |
税務署長等 |
税関長 |
納税義務者等の |
輸入者等の |
|
国税庁等若しくは税関 |
税関 |
|
国税に |
関税に |
|
第七十四条の十第二項 |
税務署長等 |
税関長 |
納税義務者等 |
輸入者等 |
|
第七十四条の十一第一項 |
税務署長等 |
税関長 |
国税 |
関税 |
|
更正決定等(第三十六条第一項(納税の告知)に規定する納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)を含む。以下この条において同じ。) |
更正、決定又は賦課決定(以下この条において「更正決定等」という。) |
|
納税義務者(第七十四条の九第四項第一号(納税義務者等に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。) |
輸入者 |
|
第七十四条の十一第二項 |
国税 |
関税 |
納税義務者 |
輸入者 |
|
第七十四条の十一第三項 |
納税義務者 |
輸入者 |
期限後申告 |
関税法第七条の四第一項(期限後特例申告)の規定による期限後特例申告 |
|
納税申告書 |
これらの申告に係る申告書 |
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第七十四条の十一第四項 |
税務署長等 |
税関長 |
納税義務者 |
輸入者 |
|
期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付 |
関税法第七条の四第二項に規定する期限後特例申告書の提出 |
|
第七十四条の十一第五項 |
納税義務者 |
輸入者 |
第七十四条の十一第八項 |
第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権) |
関税法第百五条第一項第六号(税関職員の権限) |
納税義務者 |
輸入者 |
二七一〇・一一 |
軽質油及びその調製品 |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
C その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(三) 軽油のうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
二七一〇・一九 |
その他のもの |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(二) 軽油のうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(三) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(b) その他のもののうち |
||
温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供するもの |
無税 |
四 |
関税率表第三〇〇六・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
〇・八 |
ゴム糸の重量が全重量の五%以上のもの以外のもの |
||
関税率表第三〇〇六・九一号に掲げる物品のうち |
||
ストリップを織つたもの(両面を全てプラスチックで塗布し、又は被覆したものに限る。) |
一四 |
関税率表第四四・〇四項、第四四〇五・〇〇号、第四四〇七・一〇号、第四四〇八・一〇号の二の(二)、第四四〇八・三一号の二、第四四〇八・三九号の一の(二)若しくは四の(二)、第四四〇八・九〇号の一の(二)若しくは二の(二)、第四四〇九・一〇号、第四四〇九・二一号の二、第四四〇九・二九号の一若しくは二、第四四・一〇項、第四四・一一項、第四四・一三項から第四四・一七項まで、第四四一八・四〇号から第四四一八・七九号まで、第四四一八・九〇号の一、第四四一九・〇〇号、第四四二〇・九〇号の二、第四四二一・一〇号又は第四四二一・九〇号の三の(二)に掲げる物品 |
〇・六 |
関税率表第四四〇七・二五号、第四四〇七・二六号、第四四〇七・二九号の一又は第四四〇七・九九号の一に掲げる物品のうち |
||
かんながけし又はやすりがけしたもの以外のもの |
||
関税率表第四四一八・九〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
||
欄間以外のもの |
||
一五 |
関税率表第四四〇八・一〇号の二の(一)、第四四〇八・三一号の一、第四四〇八・三九号の一の(一)、三の(一)若しくは四の(一)、第四四〇八・九〇号の一の(一)若しくは二の(一)、第四四〇九・二一号の一、第四四一二・一〇号の二、第四四一二・九四号、第四四一二・九九号、第四四二〇・九〇号の一又は第四四二一・九〇号の一に掲げる物品 |
〇・八 |
二七 |
関税率表第六二〇九・二〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二〇九・三〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二〇九・九〇号の一若しくは二の(二)のA、第六二・一三項、第六二一六・〇〇号又は第六二・一七項に掲げる物品 |
〇・八 |
二九 |
関税率表第六三〇七・九〇号の二に掲げる物品のうち |
〇・六 |
絹製のもの(長方形(正方形を含む。)以外の形状に単に裁断したものに限る。) |
五 |
関税率表第四二類に掲げる物品(関税率表第四二・〇三項に掲げる物品を除く。) |
六 |
関税率表第四三〇二・三〇号の一、第四三〇三・一〇号又は第四三〇三・九〇号に掲げる物品のうち |
羊、やぎ又はうさぎのもの以外のもの |
三 |
関税率表第二八三六・二〇号の一に掲げる物品 |
一六 |
関税率表第七〇・一八項に掲げる物品 |
一七 |
関税率表第七一・一三項、第七一一七・一九号又は第七一一七・九〇号の一に掲げる物品 |
一八 |
関税率表第七二〇二・一一号、第七二〇二・一九号、第七二〇二・三〇号、第七二〇二・四九号、第七二〇二・五〇号又は第七二〇二・七〇号から第七二〇二・九二号までに掲げる物品 |
関税率表第七二〇二・九九号に掲げる物品のうち |
|
りん鉄以外のもの |
|
一九 |
関税率表第九一一三・九〇号の二の(一)に掲げる物品 |
二〇 |
関税率表第九三〇五・九九号の一に掲げる物品 |
二一 |
関税率表第九四〇一・九〇号の一に掲げる物品 |
二二 |
関税率表第九六〇五・〇〇号に掲げる物品 |
〇三・〇三 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
にしん(クルペア・ハレングス及びクルペア・パラスィイ)、いわし(スプラトゥス・スプラトゥス、サルディナ・ピルカルドゥス及びサルディノプス属又はサルディネルラ属のもの)、さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス)、あじ(トラクルス属のもの)、すぎ(ラキュケントロン・カナドゥム)及びめかじき(クスィフィアス・グラディウス)(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
||
〇三〇三・五四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
七% |
〇三〇三・九〇 |
肝臓、卵及びしらこ |
|
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
四・二% |
|
〇三・〇四 |
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) |
|
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
||
〇三〇四・九四 |
すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)のうち |
|
すり身 |
四・二% |
|
〇三〇四・九五 |
さいうお科、あしながだら科、たら科、そこだら科、かわりひれだら科、メルルーサ科、ちこだら科又はうなぎだら科のもの(すけそうだら(テラグラ・カルコグランマ)を除く。) |
|
一 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のうち |
||
すり身 |
四・二% |
〇四〇一・四〇 |
脂肪分が全重量の六%を超え一〇%以下のもの |
|
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
|
〇四〇一・五〇 |
脂肪分が全重量の一〇%を超えるもの |
|
一 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の一三%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
||
(一) 脂肪分が全重量の四五%以下のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
|
(二) その他のもののうち |
||
その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの |
二五% |
〇七一三・三四 |
バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
一〇% |
|
〇七一三・三五 |
ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
一〇% |
〇七一三・六〇 |
き豆(カヤヌス・カヤン) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもののうち |
||
共通の限度数量以内のもの |
一〇% |
一〇・〇一 |
小麦及びメスリン |
|
デュラム小麦 |
||
一〇〇一・一一 |
播種用のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
|
一〇〇一・一九 |
その他のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
|
その他のもの |
||
一〇〇一・九一 |
播種用のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
||
メスリン |
二〇% |
|
その他のもの |
無税 |
|
一〇〇一・九九 |
その他のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
||
メスリン |
二〇% |
|
その他のもの |
無税 |
一〇・〇三 |
大麦及び裸麦 |
|
一〇〇三・一〇 |
播種用のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
|
一〇〇三・九〇 |
その他のもののうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
一〇・〇八 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
|
一〇〇八・六〇 |
ライ小麦のうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
無税 |
一二・〇二 |
落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) |
|
一二〇二・三〇 |
播種用のもののうち |
|
この号、第一二〇二・四一号及び第一二〇二・四二号に掲げる落花生について、七五、〇〇〇トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの |
一〇% |
|
その他のもの |
||
一二〇二・四一 |
殻付きのもののうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
一〇% |
|
一二〇二・四二 |
殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)のうち |
|
共通の限度数量以内のもの |
一〇% |
一九〇四・三〇 |
ブルガー小麦のうち |
|
政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四二条の規定により輸入するもの、同法第四三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第四五条第一項第三号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの |
二五% |
二七・一〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 |
|
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) |
||
二七一〇・一二 |
軽質油及びその調製品 |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
C その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(三) 軽油のうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
二七一〇・一九 |
その他のもの |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(二) 軽油のうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(三) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(b) その他のもののうち |
||
温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。第二七一〇・二〇号において同じ。)のうち、農林漁業の用に供するもの |
無税 |
|
二七一〇・二〇 |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すもののうち、バイオディーゼルを含有するものに限るものとし、他の号に該当するものを除く。) |
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
||
(一) 揮発油 |
||
C その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(二) 灯油 |
||
B その他のもの |
||
(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもののうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(三) 軽油のうち |
||
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
無税 |
|
(四) 重油及び粗油 |
||
A 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの |
||
(b) その他のもののうち |
||
温度一五度における比重が〇・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもののうち、農林漁業の用に供するもの |
無税 |
一〇・〇一 |
小麦及びメスリン |
||||||
デュラム小麦 |
|||||||
一〇〇一・一一 |
播種用のもののうち |
||||||
別表第一第一〇〇一・一一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
|
一〇〇一・一九 |
その他のもののうち |
||||||
別表第一第一〇〇一・一九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
|
その他のもの |
|||||||
一〇〇一・九一 |
播種用のもののうち |
||||||
別表第一第一〇〇一・九一号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
|
一〇〇一・九九 |
その他のもののうち |
||||||
別表第一第一〇〇一・九九号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
一〇・〇三 |
大麦及び裸麦 |
||||||
一〇〇三・一〇 |
播種用のもののうち |
||||||
別表第一第一〇〇三・一〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円七三銭 |
一キログラムにつき一一円四七銭 |
一キログラムにつき一一円二〇銭 |
一キログラムにつき一〇円九三銭 |
一キログラムにつき一〇円六七銭 |
一キログラムにつき一〇円四〇銭 |
|
一〇〇三・九〇 |
その他のもののうち |
||||||
別表第一第一〇〇三・九〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円七三銭 |
一キログラムにつき一一円四七銭 |
一キログラムにつき一一円二〇銭 |
一キログラムにつき一〇円九三銭 |
一キログラムにつき一〇円六七銭 |
一キログラムにつき一〇円四〇銭 |
一〇・〇八 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
||||||
一〇〇八・六〇 |
ライ小麦のうち |
||||||
別表第一第一〇〇八・六〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき一一円六三銭 |
一キログラムにつき一一円二七銭 |
一キログラムにつき一〇円九〇銭 |
一キログラムにつき一〇円五三銭 |
一キログラムにつき一〇円一七銭 |
一キログラムにつき九円八〇銭 |
一九〇四・三〇 |
ブルガー小麦のうち |
||||||
別表第一第一九〇四・三〇号に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一キログラムにつき三〇円二〇銭 |
一キログラムにつき二九円四〇銭 |
一キログラムにつき二八円六〇銭 |
一キログラムにつき二七円八〇銭 |
一キログラムにつき二七円 |
一キログラムにつき二六円二〇銭 |
二一 |
関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品関税率表第一二〇二・四一号又は第一二〇二・四二号に掲げる物品のうち 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの |
一キログラムにつき二三五円九四銭 |
一キログラムにつき二二九円八九銭 |
一キログラムにつき二二三円八三銭 |
一キログラムにつき二一七円七八銭 |
一キログラムにつき二一一円七二銭 |
一キログラムにつき二〇五円六七銭 |
三五 |
関税率表第〇七一三・三四号の二の(二)又は第〇七一三・三五号の二の(二)に掲げる物品関税率表第〇七一三・三九号の二の(二)に掲げる物品のうち 竹小豆以外のもの |
四一 |
関税率表第一〇〇一・九一号に掲げる物品のうち メスリン以外のもの関税率表第一〇〇一・九九号に掲げる物品のうち メスリン以外のもので飼料用のもの以外のもの |
四二 |
関税率表第一〇〇一・九九号に掲げる物品のうち メスリン以外のもので飼料用のもの |
四三 |
関税率表第一〇〇三・一〇号に掲げる物品関税率表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品のうち 飼料用のもの以外のもの |
四四 |
関税率表第一〇〇三・九〇号に掲げる物品のうち 飼料用のもの |
六九 |
関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品のうち 殻付きのもの関税率表第一二〇二・四一号に掲げる物品のうち 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの |
七〇 |
関税率表第一二〇二・三〇号に掲げる物品のうち 殻を除いたもの(割つてあるかないかを問わない。)関税率表第一二〇二・四二号に掲る物品のうち 関税定率法第一三条第一項の規定の適用を受けないもの |
あひる、がちよう又はほろほろ鳥のもの | ||
〇二〇七・三二 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
二 その他のもの |
四・八% |
|
〇二〇七・三三 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
|
一 あひるのもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
四・八% |
|
〇二〇七・三四 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
〇二〇七・三五 |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
二 その他のもの |
四・八% |
|
〇二〇七・三六 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
|
一 肝臓 |
無税 |
|
二 その他のもの | ||
(一) あひるのもの |
四・八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
あひるのもの | ||
〇二〇七・四二 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
四・八% |
〇二〇七・四三 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
〇二〇七・四五 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
|
肝臓 |
無税 |
|
その他のもの |
四・八% |
|
がちようのもの | ||
〇二〇七・五一 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
四・八% |
〇二〇七・五二 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
四・八% |
〇二〇七・五三 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
〇二〇七・五四 |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
四・八% |
〇二〇七・五五 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
|
一 肝臓 |
無税 |
|
二 その他のもの |
四・八% |
|
〇二〇七・六〇 |
ほろほろ鳥のもの |
|
一 肝臓(冷凍したものに限る。) |
無税 |
|
二 その他のもの |
四・八% |
〇二・〇九 |
家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) |
|
〇二〇九・一〇 |
豚のもの |
三% |
〇二〇九・九〇 |
その他のもの |
三% |
〇三・〇一 |
魚(生きているものに限る。) |
|
観賞用の魚 |
||
〇三〇一・一一 |
淡水魚 |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇三〇一・一九 |
その他のもの |
無税 |
〇三・〇六 |
甲殻類(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した甲殻類(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)、蒸気又は水煮による調理をした殻付きの甲殻類(冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものであるかないかを問わない。)並びに甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
冷凍したもの |
||
〇三〇六・一一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
〇三〇六・一二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
〇三〇六・一四 |
かに |
|
一 くん製したもの |
七・二% |
|
〇三〇六・一五 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
〇三〇六・一六 |
コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
〇三〇六・一七 |
その他のシュリンプ及びプローン |
|
一 くん製したもの |
三・二% |
|
〇三〇六・一九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
一 えび |
||
(一) くん製したもの |
三・二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) くん製したもの |
七・二% |
|
冷凍してないもの |
||
〇三〇六・二一 |
いせえびその他のいせえび科のえび(パリヌルス属、パヌリルス属又はヤスス属のもの) |
|
二 くん製したもの |
三・二% |
|
三 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・二二 |
ロブスター(ホマルス属のもの) |
|
二 くん製したもの |
三・二% |
|
三 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・二四 |
かに |
|
二 くん製したもの |
七・二% |
|
〇三〇六・二五 |
ノルウェーロブスター(ネフロプス・ノルヴェギクス) |
|
二 くん製したもの |
三・二% |
|
三 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・二六 |
コールドウォーターシュリンプ及びコールドウォータープローン(クランゴン・クランゴン及びパンダルス属のもの) |
|
二 くん製したもの |
三・二% |
|
三 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・二七 |
その他のシュリンプ及びプローン |
|
二 くん製したもの |
三・二% |
|
三 その他のもの |
四% |
|
〇三〇六・二九 |
その他のもの(甲殻類の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
|
二 くん製したもの |
||
(一) えび |
三・二% |
|
(二) その他のもの |
七・二% |
|
三 その他のもの |
||
(一) えび |
四% |
|
〇三・〇七 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、くん製した軟体動物(殻を除いてあるかないか又はくん製する前に若しくはくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
かき |
||
〇三〇七・一九 |
その他のもの |
|
二 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
い貝(ミュティルス属又はぺルナ属のもの) |
||
〇三〇七・三九 |
その他のもの |
|
二 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
たこ(オクトプス属のもの) |
||
〇三〇七・五一 |
生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵したもの |
五% |
〇三〇七・五九 |
その他のもの |
|
一 冷凍したもの |
五% |
|
二 くん製したもの |
六・四% |
|
〇三〇七・六〇 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
|
二 くん製したもの |
六・四% |
|
クラム、コックル及びアークシェル(ふねがい科、アイスランドがい科、ざるがい科、ふじのはながい科、きぬまといがい科、ばかがい科、ちどりますおがい科、おおのがい科、あさじがい科、きぬたあげまきがい科、まてがい科、しやこがい科又はまるすだれがい科のもの) |
||
〇三〇七・七九 |
その他のもの |
|
二 くん製したもののうち |
||
貝柱以外のもの |
六・四% |
|
三 その他のもの |
||
(三) その他のもののうち |
||
はまぐり(乾燥したものに限る。) |
九% |
|
あわび(ハリオティス属のもの) |
||
〇三〇七・八九 |
その他のもの |
|
二 くん製したもの |
六・四% |
|
その他のもの(軟体動物の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。)を含む。) |
||
〇三〇七・九九 |
その他のもの |
|
二 くん製したもののうち |
||
いか、スキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱以外のもの |
六・四% |
〇三・〇八 |
水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)、くん製した水棲無脊椎動物(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、くん製する前に又はくん製する際に加熱による調理をしてあるかないかを問わない。)並びに水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(甲殻類及び軟体動物を除くものとし、食用に適するものに限る。) |
|
なまこ(スティコプス・ヤポニクス及びなまこ綱のもの) |
||
〇三〇八・一九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
うに(パラケントロトゥス・リヴィドゥス、ロクセキヌス・アルブス、エキキヌス・エスクレントゥス及びストロンギュロケントロトゥス属のもの) |
||
〇三〇八・二九 |
その他のもの |
|
一 くん製したもの |
六・四% |
|
〇三〇八・三〇 |
くらげ(ロピレマ属のもの) |
|
二 くん製したもの |
六・四% |
|
〇三〇八・九〇 |
その他のもの |
|
三 くん製したもの |
六・四% |
〇六〇四・一〇 |
こけ及び地衣 |
無税 |
その他のもの | ||
〇六〇四・九一 |
生鮮のもの |
無税 |
〇六〇四・九九 |
その他のもの |
無税 |
〇六〇四・二〇 |
生鮮のもの |
無税 |
〇六〇四・九〇 |
その他のもの |
無税 |
〇七〇九・九〇 |
その他のもの |
二 その他のもののうち | |
アーティチョーク |
一・五% |
その他のもの | ||
〇七〇九・九一 |
アーティチョーク |
一・五% |
〇七一三・三四 |
バンバラ豆(ヴィグナ・スブテルラネア又はヴォアンドゼイア・スブテルラネア) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
|
〇七一三・三五 |
ささげ(ヴィグナ・ウングイクラタ) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
〇七一三・六〇 |
き豆(カヤヌス・カヤン) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
〇八〇一・一二 |
内果皮付きのもの |
無税 |
〇八〇二・六〇 |
マカダミアナット |
二・五% |
〇八〇二・九〇 |
その他のもの |
|
二 ペカン |
無税 |
マカダミアナット | ||
〇八〇二・六一 |
殻付きのもの |
二・五% |
〇八〇二・六二 |
殻を除いたもの |
二・五% |
〇八〇二・九〇 |
その他のもの |
|
一 ペカン |
無税 |
〇八・〇三 |
バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) |
|
〇八〇三・一〇 |
プランテイン |
|
一 生鮮のもの |
||
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
二 乾燥したもの |
無税 |
|
〇八〇三・九〇 |
その他のもの |
|
一 生鮮のもの |
||
(一) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
一〇% |
|
(二) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
二 乾燥したもの |
無税 |
〇八・一〇 |
その他の果実(生鮮のものに限る。) |
|
〇八一〇・二〇 |
ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー |
三% |
〇八一〇・三〇 |
ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー |
三% |
〇八一〇・四〇 |
クランベリー、ビルベリーその他のヴァキニウム属の果実 |
三% |
〇八一〇・六〇 |
ドリアン |
二・五% |
〇八一〇・九〇 |
その他のもののうち |
|
ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし |
二・五% |
〇九〇四・二〇 |
とうがらし属又はピメンタ属の果実(乾燥し、破砕し又は粉砕したものに限る。) |
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
とうがらし属又はピメンタ属の果実 | |
〇九〇四・二一 |
乾燥したもの(破砕及び粉砕のいずれもしてないものに限る。) |
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
〇九〇四・二二 |
破砕し又は粉砕したもの |
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
〇九・〇七 |
丁子(果実、花及び花梗に限る。) |
|
〇九〇七・一〇 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九〇七・二〇 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九・〇八 |
肉ずく、肉ずく花及びカルダモン類 |
|
肉ずく |
||
〇九〇八・一一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九〇八・一二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
肉ずく花 |
||
〇九〇八・二一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九〇八・二二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
カルダモン類 |
||
〇九〇八・三一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九〇八・三二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九・〇九 |
アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン又はカラウエイの種及びジュニパーベリー |
|
コリアンダーの種 |
||
〇九〇九・二一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九〇九・二二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
クミンの種 |
||
〇九〇九・三一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九〇九・三二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
アニス、大ういきよう、カラウエイ又はういきようの種及びジュニパーベリー |
||
〇九〇九・六一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九〇九・六二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
〇九・一〇 |
しようが、サフラン、うこん、タイム、月けい樹の葉、カレーその他の香辛料 |
|
しようが |
||
〇九一〇・一一 |
破砕及び粉砕のいずれもしてないもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
〇九一〇・一二 |
破砕し又は粉砕したもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
無税 |
|
〇九一〇・二〇 |
サフラン |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九一〇・三〇 |
うこん |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
その他の香辛料 |
||
〇九一〇・九一 |
この類の注1(b)の混合物 |
|
一 カレー |
三・六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
|
〇九一〇・九九 |
その他のもの |
|
一 小売用の容器入りにしたもの |
無税 |
一〇・〇二 |
ライ麦 |
|
一〇〇二・一〇 |
播種用のもの |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
一〇〇二・九〇 |
その他のもの |
無税 |
一〇・〇七 |
グレーンソルガム |
|
一〇〇七・一〇 |
播種用のもの |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
一〇〇七・九〇 |
その他のもののうち |
|
関税定率法第一三条第一項の適用を受けないもの |
無税 |
|
一〇・〇八 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
|
一〇〇八・四〇 |
フォニオ(ディギタリア属のもの) |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
一〇〇八・五〇 |
キヌア(ケノポディウム・クイノア) |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
一〇〇八・九〇 |
その他の穀物 |
|
二 その他のもの |
無税 |
一一・〇二 |
穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) |
|
一一〇二・九〇 |
その他のもの |
|
四 その他のもののうち |
||
ライ麦粉 |
七・五% |
一二・一二 |
海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) |
|
海草その他の藻類 |
||
一二一二・二一 |
食用に適するもの |
|
三 その他のもののうち |
||
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス) |
八% |
|
一二一二・二九 |
その他のもの |
|
一 ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもののうち |
||
ふのり属のもの |
無税 |
|
その他のもの |
||
一二一二・九四 |
チコリーの根 |
四・五% |
一二一二・九九 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
無税 |
一六〇四・一七 |
うなぎ |
七・二% |
一六〇四・三〇 |
キャビア及びその代用物 |
四・八% |
キャビア及びその代用物 | ||
一六〇四・三一 |
キャビア |
四・八% |
一六〇四・三二 |
キャビア代用物 |
四・八% |
一六・〇五 |
甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。) |
|
一六〇五・一〇 |
かに |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
シュリンプ及びプローン |
||
一六〇五・二一 |
気密容器入りでないもの |
|
一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
三・二% |
|
一六〇五・二九 |
その他のもの |
|
一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
三・二% |
|
一六〇五・三〇 |
ロブスター |
|
一 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
三・二% |
|
一六〇五・四〇 |
その他の甲殻類 |
|
一 えび |
||
(一) 単に水若しくは塩水で煮又はその後に冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし若しくは乾燥したもの |
三・二% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
軟体動物 |
||
一六〇五・五一 |
かき |
七・二% |
一六〇五・五二 |
スキャロップ(いたや貝を含む。) |
七・二% |
一六〇五・五三 |
い貝 |
七・二% |
一六〇五・五四 |
いかのうち |
|
気密容器入りのもの |
九% |
|
一六〇五・五五 |
たこ |
七・二% |
一六〇五・五六 |
クラム、コックル及びアークシェル |
七・二% |
一六〇五・五七 |
あわび |
七・二% |
一六〇五・五八 |
かたつむりその他の巻貝(海棲のものを除く。) |
七・二% |
一六〇五・五九 |
その他のもの |
|
一 いかのうち |
||
気密容器入りのもの |
九% |
|
二 その他のもの |
七・二% |
|
その他の水棲無脊椎動物 |
||
一六〇五・六一 |
なまこ |
八% |
一六〇五・六二 |
うに |
八% |
一六〇五・六三 |
くらげ |
八% |
一六〇五・六九 |
その他のもの |
|
一 うに |
八% |
|
二 くらげ |
八% |
|
三 その他のもの |
七・二% |
二〇・〇三 |
調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
|
二〇〇三・九〇 |
その他のもの |
|
一 トリフ |
||
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
四・八% |
|
(二) その他のもの |
五・三% |
二〇〇八・九二 |
混合したもの |
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテルのうち | |
砂糖を加えてないもの |
三% |
二〇〇八・九三 |
クランベリー(ヴァキニウム・マクロカルポン、ヴァキニウム・オクシココス及びヴァキニウム・ヴィティスイダイア) |
一 砂糖を加えたもの | |
(二) その他のもの |
五・五% |
二〇〇八・九七 |
混合したもの |
一 ミックスドフルーツ、フルーツサラダ及びフルーツカクテルのうち | |
砂糖を加えてないもの |
三% |
二〇・〇九 |
果実又は野菜のジュース(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
|
その他の果実又は野菜のジュース(二以上の果実又は野菜から得たものを除く。) |
||
二〇〇九・八九 |
その他のもの |
|
二 野菜ジュース |
||
(二) その他のもののうち |
||
気密容器入りのもの |
七・六% |
一 |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇三〇一・九九号の二の(一)、第〇三〇二・四一号、第〇三〇二・四二号、第〇三〇二・四三号の一、第〇三〇二・四四号、第〇三〇二・四五号、第〇三〇二・五一号、第〇三〇二・五四号の一、第〇三〇二・五五号、第〇三〇二・五九号の一、第〇三〇二・八九号の一、第〇三〇三・五一号、第〇三〇三・五三号の一、第〇三〇三・五四号、第〇三〇三・五五号、第〇三〇三・六三号、第〇三〇三・六六号の一、第〇三〇三・六七号、第〇三〇三・六九号の一、第〇三〇三・八九号の一、第〇三〇三・九〇号の二、第〇三〇四・四四号の一、第〇三〇四・四九号の一、第〇三〇四・五三号の一、第〇三〇四・五九号の一、第〇三〇四・七一号、第〇三〇四・七四号の一、第〇三〇四・七五号、第〇三〇四・七九号の一、第〇三〇四・八六号、第〇三〇四・八九号の一、第〇三〇四・九四号、第〇三〇四・九五号の一、第〇三〇四・九九号の一、第〇三〇五・一〇号、第〇三〇五・五一号、第〇三〇五・六一号から第〇三〇五・六三号まで、第〇三〇七・二一号、第〇三〇七・二九号の一若しくは三、第〇三〇七・七一号の一又は第〇三〇七・七九号の一の(一)若しくは三の(一)に掲げる物品 |
関税率表第〇三〇二・九〇号の一又は第〇三〇五・二〇号の三に掲げる物品のうち |
|
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
|
関税率表第〇三〇五・三二号に掲げる物品のうち |
|
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの) |
|
関税率表第〇三〇五・三九号の二に掲げる物品のうち |
|
にしん(クルペア属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
|
関税率表第〇三〇五・五九号の二、第〇三〇五・六九号の二、第〇三〇五・七二号の二の(二)若しくは三の(二)又は第〇三〇五・七九号の二の(二)若しくは三の(二)に掲げる物品のうち |
|
にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの) |
|
関税率表第〇三〇七・四一号又は第〇三〇七・四九号の一若しくは三に掲げる物品のうち |
|
もんごういか(セピア・オフィキナリス)以外のもの |
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関税率表第〇三〇七・九一号又は第〇三〇七・九九号の一若しくは三に掲げる物品のうち |
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いか(もんごういかを除く。)、スキャロップ(いたやがい科のもの)及び貝柱 |