第八条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
目次中「基金の行なう業務」を「基金の行う業務」に、「第百三十六条の三」を「第百三十六条の五」に、「第八款 解散及び清算(第百四十五条─第百四十八条)」を
「
第九款 |
解散及び清算(第百四十五条─第百四十八条) |
」に改める。
第八十一条の三第二項中「第百三十九条第六項又は第七項」を「第百三十九条第七項又は第八項」に、「同条第六項又は第七項」を「同条第七項又は第八項」に改める。
第百三十条第一項中「に対し」を「の老齢に関し」に、「年金給付」を「老齢年金給付」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「一部を」の下に「、政令で定めるところにより、」を、「生命保険会社」の下に「、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)」を加え、「その他政令で定める」を「その他の」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「政令の定める」を「政令で定める」に、「加入員の脱退に関し、」を「障害に関し、年金たる給付又は」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 基金は、政令で定めるところにより、加入員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うものとする。
第百三十条の二の見出し中「年金給付」を「年金たる給付」に改め、同条第一項中「年金給付」を「年金たる給付」に、「若しくは生命保険会社」を「、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会」に、「若しくは保険」を「、保険若しくは共済」に改め、同条第二項中「年金給付」を「年金たる給付」に改め、同条第三項中「生命保険会社」の下に「、農業協同組合連合会」を加える。
第百三十一条(見出しを含む。)、第百三十二条、第百三十三条並びに第百三十三条の二第一項から第三項まで及び第五項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百三十四条中「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
第百三十五条(見出しを含む。)中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百三十六条中「年金給付及び」を「年金たる給付及び」に、「年金給付について」を「年金たる給付について」に、「死亡を支給理由とする一時金たる給付(以下「死亡一時金」という。)」を「死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付」に、「年金給付又は」を「老齢年金給付又は」に改める。
第百三十六条の三第一項第二号を次のように改める。
二 生命保険会社又は農業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み
第百三十六条の四第三項中「保険料」の下に「又は共済掛金」を加え、第九章第一節第五款中同条の次に次の一条を加える。
(行為準則)
第百三十六条の五 基金が締結した次の各号に掲げる契約の相手方は、法令及び当該契約を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
一 第百三十条の二第一項の規定による信託、保険若しくは共済の契約又は同項に規定する投資一任契約
二 第百三十条の二第二項(第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による信託の契約
三 第百三十六条の三第一項各号に掲げる運用の方法に係る契約
四 第百三十六条の三第三項に規定する年金給付等積立金の管理の委託に関する契約
第百三十八条第一項中「年金給付」を「年金たる給付」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
第百三十八条第二項中「掛金は、年金給付」を「掛金(第五項又は第六項の規定により徴収する掛金を除く。次項及び第四項において同じ。)は、老齢年金給付」に改め、同条に次の二項を加える。
5 基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
6 基金が解散する場合において、当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額を、設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
第百三十九条第一項中「掛金」の下に「(前条第五項又は第六項の規定により徴収する掛金を除く。次項において同じ。)」を加え、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 前条第五項及び第六項の規定により徴収する掛金については、事業主が負担するものとする。ただし、加入員は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。
第百四十条第一項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第百三十八条第一項の政令で定める場合にあつては、この限りでない。
第百四十条第五項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同条第八項及び第九項中「前条第七項」を「前条第八項」に改める。
第百四十一条第二項中「第百三十九条第四項」を「第百三十九条第五項」に改める。
第百四十二条第四項ただし書及び第百四十三条第七項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百四十四条の二第一項中「甲基金の設立事業所(」の下に「政令で定める場合にあつては、設立事業所の一部。」を加え、「年金給付の額」を「老齢年金給付の額」に、「年金給付及び」を「年金たる給付及び」に改め、同条第二項中「加入員を除く。)」の下に「又はその死亡を支給理由とする甲基金の年金たる給付の受給権を有する者(次項において「遺族」という。)」を加え、「年金給付の額」を「老齢年金給付の額」に、「年金給付及び」を「年金たる給付及び」に改め、同条第三項中「資格を喪失した者」の下に「又はその遺族」を加え、同条第六項中「年金給付」を「年金たる給付」に改め、同条第八項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百四十六条(見出しを含む。)中「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
第百四十七条第四項中「年金給付」を「年金たる給付」に改め、「(以下「解散基金加入員」という。)」を削り、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
第九章第一節中第八款を第九款とし、第七款の次に次の一款を加える。
第八款 確定拠出年金への移行
(確定拠出年金を実施する場合における手続)
第百四十四条の三 基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下この条において同じ。)における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産(同条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下この条において同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該年金給付等積立金の一部を当該企業型年金の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下この条において同じ。)に移換することができる。
2 前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する設立事業所の事業主の全部及び加入員のうち当該年金給付等積立金の移換に係る加入員(以下この条において「移換加入員」という。)となるべき者の二分の一以上の同意並びに加入員のうち移換加入員となるべき者以外の者の二分の一以上の同意を得なければならない。
3 前項の場合において、当該企業型年金が実施される設立事業所が二以上であるときは、同項の移換加入員となるべき者の同意は、各設立事業所について得なければならない。
4 解散した基金は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該解散した基金に係る適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該適用事業所に使用される被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第百四十七条第四項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(第百四十四条の三第四項の規定により移換されたものを除く。)」とする。
5 前各項に定めるもののほか、基金に係る適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該基金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四十九条第一項中「解散基金加入員」を「解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)」に、「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百五十三条第一項第六号中「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
第百五十九条第一項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同条第五項中「一部を」の下に「、政令で定めるところにより、」を加え、「その他政令で定める」を「、農業協同組合連合会その他の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第百三十条第四項」を「第百三十条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項第一号中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 連合会は、前項に規定する業務のほか、第百四十七条第四項に規定する残余財産の交付を受け、同項に規定する者について、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる。
第百五十九条の二の見出し中「年金給付」を「年金たる給付」に改め、同条第一項中「年金給付」を「年金たる給付」に、「若しくは生命保険会社」を「、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会」に、「若しくは保険」を「、保険若しくは共済」に改める。
第百六十条第一項、第三項、第五項及び第六項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百六十条の二第三項中「年金給付」を「老齢年金給付」に、「死亡一時金」を「死亡を支給理由とする一時金(以下「死亡一時金」という。)」に改め、同条第五項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百六十一条第一項及び第二項、第百六十二条第一項並びに第百六十二条の二中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百六十二条の三第二項、第三項、第五項及び第七項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(障害給付等に係る残余財産の交付)
第百六十二条の四 連合会が第百五十九条第二項に規定する業務を行つている場合にあつては、解散した基金は、規約の定めるところにより、第百四十七条第四項に規定する者に分配すべき残余財産(前条第四項の規定により交付を申し出たものを除く。)の交付を連合会に申し出ることができる。
2 連合会は、前項の規定による申出に従い、前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該第百四十七条第四項に規定する者に対し、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を支給するものとする。
3 前条第六項及び第七項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第百六十二条の四第二項」と、「解散基金加入員」とあるのは「第百四十七条第四項に規定する者」と、同条第七項中「第五項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「第百六十二条の四第二項の規定により年金たる給付」と、「当該解散基金加入員」とあるのは「当該第百四十七条第四項に規定する者」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 第百六十条第二項の規定は、第一項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第七項の規定による通知について準用する。
第百六十三条中「第百五十九条第一項の年金給付」を「連合会が支給する年金たる給付」に改める。
第百六十三条の二の見出し及び同条第一項並びに第百六十三条の三第一項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百六十四条第一項中「年金給付及び」を「年金たる給付及び」に、「、第三十九条第二項前段並びに第百三十五条の規定は、連合会が支給する年金給付について」を「並びに第三十九条第二項前段の規定は、連合会が支給する年金たる給付について、第百三十五条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について」に、「に係る年金給付」を「に係る老齢年金給付」に、「死亡一時金」を「連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付」に、「年金給付」」を「老齢年金給付」」に改め、同条第三項中「第百三十六条の四まで」を「第百三十六条の五まで」に改める。
第百六十七条の見出し中「年金給付」を「年金たる給付」に改め、同条中「解散基金加入員」を「第百四十七条第四項に規定する者」に、「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
第百六十八条第三項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第七項」に改める。
第百六十九条並びに第百七十条第一項及び第二項中「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
第百七十二条中「年金給付」を「年金たる給付」に、「行なう」を「行う」に改める。
第百七十三条及び第百七十四条中「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
第百七十六条第一項中「第百三十条第四項又は第百五十九条第五項」を「第百三十条第五項又は第百五十九条第六項」に改める。
第百七十七条の次に次の一条を加える。
(業務概況の周知)
第百七十七条の二 基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その基金の業務の概況について、加入員に周知させなければならない。
2 基金は、前項に規定する業務の概況について、加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。
第百八十二条第一項第三号中「第百三十九条第三項」を「第百三十九条第四項」に改める。
附則第七条の六の見出し及び同条第一項から第五項まで、第七条の七第一項から第四項まで、第十三条第一項から第四項まで、第十三条の二第一項から第五項まで、第十三条の三、第十三条の七第一項から第五項まで並びに第十三条の八第一項から第四項まで及び第六項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
附則第三十条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)
第三十条 当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十二条第一項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。
2 前項の規定により認可を受けた基金のこの法律その他の法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第四十四条の二、第百三十二条第二項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。
二 第八十一条第五項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。
三 当該基金については、第八十一条の三、第百三十九条第七項及び第八項並びに第百四十条第八項及び第九項の規定を適用しない。
四 第百四十条第三項の規定の適用については、同項第一号中「基金の」とあるのは、「基金が附則第三十条第一項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とする。
3 第一項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。