確定給付企業年金法をここに公布する。
御名御璽
平成十三年六月十五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第五十号
確定給付企業年金法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
確定給付企業年金の開始
第一節
通則(第三条)
第二節
規約の承認(第四条─第七条)
第三節
企業年金基金(第八条─第二十四条)
第三章
加入者(第二十五条─第二十八条)
第四章
給付
第一節
通則(第二十九条─第三十五条)
第二節
老齢給付金(第三十六条─第四十条)
第三節
脱退一時金(第四十一条―第四十二条)
第四節
障害給付金(第四十三条─第四十六条)
第五節
遺族給付金(第四十七条─第五十一条)
第六節
給付の制限(第五十二条─第五十四条)
第五章
掛金(第五十五条─第五十八条)
第六章
積立金の積立て及び運用(第五十九条─第六十八条)
第七章
行為準則(第六十九条─第七十三条)
第八章
確定給付企業年金間の移行等(第七十四条─第八十二条)
第九章
確定給付企業年金の終了及び清算(第八十三条─第九十一条)
第十章
確定給付企業年金についての税制上の措置(第九十二条)
第十一章
雑則(第九十三条─第百六条)
第十二章
他の年金制度との間の移行等
第一節
確定給付企業年金と厚生年金基金との間の移行等(第百七条・第百十六条)
第二節
確定給付企業年金から確定拠出年金への移行(第百十七条)
第十三章
罰則(第百十八条─第百二十四条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「確定給付企業年金」とは、厚生年金適用事業所の事業主が、単独で又は共同して、次章から第十一章までの規定に基づいて実施する年金制度をいう。
2 この法律において「厚生年金適用事業所」とは、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項の適用事業所及び同条第三項の認可を受けた適用事業所をいう。
3 この法律において「被用者年金被保険者等」とは、次に掲げる者をいう。
一 厚生年金保険の被保険者
二 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
三 農林漁業団体職員共済組合の組合員(任意継続組合員を含む。)
4 この法律において「企業年金基金」とは、前条の目的を達成するため、確定給付企業年金の加入者(以下「加入者」という。)に必要な給付を行うことを目的として、次章の規定に基づき設立された社団をいう。
第二章 確定給付企業年金の開始
第一節 通則
(確定給付企業年金の実施)
第三条 厚生年金適用事業所の事業主は、確定給付企業年金を実施しようとするときは、確定給付企業年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て、確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)を作成し、次の各号のいずれかに掲げる手続を執らなければならない。
一 当該規約について厚生労働大臣の承認を受けること。
二 企業年金基金(以下「基金」という。)の設立について厚生労働大臣の認可を受けること。
2 確定給付企業年金は、一の厚生年金適用事業所について一に限り実施することができる。ただし、政令で定める場合においては、この限りでない。
3 二以上の厚生年金適用事業所について確定給付企業年金を実施しようとする場合においては、第一項の同意は、各厚生年金適用事業所について得なければならない。
第二節 規約の承認
(規約で定める事項)
第四条 前条第一項第一号の規約の承認を受けようとするときは、当該規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 確定給付企業年金を実施する厚生年金適用事業所(以下「実施事業所」という。)の事業主(第八条、第十二条第一項第五号、第十四条、第七十七条第四項、第七十八条第一項、第八十六条第五号、第九十条第四項及び第五項、第九十七条、第百十一条第一項並びに第百十七条第四項及び第五項を除き、以下「事業主」という。)の名称及び住所
二 実施事業所の名称及び所在地(厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶(以下「船舶」という。)の場合にあっては、同号に規定する船舶所有者の名称及び所在地)
三 事業主が第六十五条第一項の規定により締結した契約の相手方(以下「資産管理運用機関」という。)及び事業主が同条第二項の規定により投資一任契約(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第四項に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結した投資顧問業者(同条第三項に規定する者をいう。以下「契約投資顧問業者」という。)の名称及び住所
四 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては、当該資格に関する事項
五 確定給付企業年金の給付(以下「給付」という。)の種類、受給の要件及び額の算定方法並びに給付の方法(給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の支給期間及び支払期月に関する事項を含む。)に関する事項
六 掛金の拠出に関する事項(加入者が掛金を負担する場合にあっては、当該負担に関する事項を含む。)
七 事業年度その他財務に関する事項
八 終了及び清算に関する事項
九 その他政令で定める事項
(規約の承認の基準等)
第五条 厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認の申請があった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の承認をするものとする。
一 前条各号に掲げる事項が定められていること。
二 前条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている厚生年金基金その他政令で定める年金制度及び退職手当制度(第十二条第一項第二号において「企業年金制度等」という。)が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
三 第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
四 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
五 その他政令で定める要件
2 厚生労働大臣は、第三条第一項第一号の承認をしたときは、速やかに、その旨をその申請をした事業主に通知しなければならない。
3 事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けたときは、遅滞なく、同号の承認を受けた規約を実施事業所に使用される被用者年金被保険者等に周知させなければならない。
(規約の変更等)
第六条 事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けた規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 前項の変更の承認の申請は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得て行わなければならない。
3 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
4 前条の規定は、第一項の変更の承認の申請があった場合について準用する。
第七条 事業主は、第三条第一項第一号の承認を受けた規約の変更であって前条第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、第四条第三号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。
2 第五条第三項並びに前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更について準用する。
第三節 企業年金基金
(組織)
第八条 基金は、実施事業所の事業主及びその実施事業所に使用される加入者の資格を取得した者をもって組織する。
(法人格)
第九条 基金は、法人とする。
2 基金の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第十条 基金は、その名称中に企業年金基金という文字を用いなければならない。
2 基金でない者は、企業年金基金という名称を用いてはならない。
(基金の規約で定める事項)
第十一条 第三条第一項第二号の基金の設立の認可を受けようとするときは、規約において、第四条第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 名称
二 事務所の所在地
三 代議員及び代議員会に関する事項
四 役員に関する事項
五 解散及び清算に関する事項
六 公告に関する事項
七 その他政令で定める事項
(基金の設立認可の基準等)
第十二条 厚生労働大臣は、第三条第一項第二号の設立の認可の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同号の認可をするものとする。
一 前条の規定により規約において定めることとされている事項が定められていること。
二 規約に第四条第四号に規定する資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている企業年金制度等が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的なものでないこと。
三 規約に第二十九条第一項各号に掲げる老齢給付金及び脱退一時金の支給を行うために必要な事項が定められていること。
四 当該申請に係る事業所において、常時政令で定める数以上の加入者となるべき被用者年金被保険者等を使用していること、又は使用すると見込まれること(次号に掲げる場合を除く。)。
五 厚生年金適用事業所の事業主が共同して基金を設立しようとする場合にあっては、当該事業主の当該申請に係る事業所において、合算して、常時政令で定める数以上の加入者となるべき被用者年金被保険者等を使用していること、又は使用すると見込まれること。
六 規約の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
七 その他政令で定める要件
2 第五条第二項及び第三項の規定は、第三条第一項第二号の認可について準用する。この場合において、第五条第三項中「同号の承認を受けた規約」とあるのは、「基金の規約」と読み替えるものとする。
(成立の時期)
第十三条 基金は、設立の認可を受けた時に成立する。
(理事長が選任されるまでの間の理事長の職務)
第十四条 基金が成立したときは、理事長が選任されるまでの間、基金の設立の認可の申請をした事業主が、理事長の職務を行う。この場合において、当該事業主は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。
(公告)
第十五条 基金は、政令で定めるところにより、基金の名称、事務所の所在地、役員の氏名その他政令で定める事項を公告しなければならない。
(基金の規約の変更等)
第十六条 基金は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の規約の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 第五条第二項及び第三項並びに第十二条第一項の規定は、第一項の変更の認可について準用する。この場合において、第五条第二項及び第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。
第十七条 基金は、規約の変更であって前条第一項の厚生労働省令で定める軽微なものをしたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める事項の変更については、この限りでない。
2 第五条第三項の規定は、前項の変更の届出について準用する。この場合において、同条第三項中「事業主」とあるのは、「基金」と読み替えるものとする。
(代議員会)
第十八条 基金に、代議員会を置く。
2 代議員会は、代議員をもって組織する。
3 代議員の定数は、偶数とし、その半数は事業主において事業主(その代理人を含む。)及び実施事業所に使用される者のうちから選定し、他の半数は加入者において互選する。
第十九条 次に掲げる事項は、代議員会の議決を経なければならない。
一 規約の変更
二 毎事業年度の予算
三 毎事業年度の事業報告及び決算
四 その他規約で定める事項
2 代議員会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。
(政令への委任)
第二十条 前二条に定めるもののほか、代議員会の招集、議事の手続その他代議員及び代議員会に関し必要な事項は、政令で定める。
(役員)
第二十一条 基金に、役員として理事及び監事を置く。
2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。
3 理事のうち一人を理事長とし、事業主において選定した代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
4 監事は、代議員会において、事業主において選定した代議員及び加入者において互選した代議員のうちから、それぞれ一人を選挙する。
5 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。
(役員の職務)
第二十二条 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、事業主において選定した代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2 基金の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。
4 監事は、基金の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
(理事長の代表権の制限)
第二十三条 基金と理事長(前条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。
(政令への委任)
第二十四条 前三条に定めるもののほか、役員に関し必要な事項は、政令で定める。
第三章 加入者
(加入者)
第二十五条 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等は、加入者とする。
2 実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が加入者となることについて規約で一定の資格を定めたときは、当該資格を有しない者は、前項の規定にかかわらず、加入者としない。
(資格取得の時期)
第二十六条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。
一 実施事業所に使用されるに至ったとき。
二 その使用される事業所若しくは事務所(以下「事業所」という。)又は船舶が、実施事業所となったとき。
三 実施事業所に使用される者が、被用者年金被保険者等となったとき。
四 実施事業所に使用される者が、規約により定められている資格を取得したとき。
(資格喪失の時期)
第二十七条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を喪失する。
一 死亡したとき。
二 実施事業所に使用されなくなったとき。
三 その使用される事業所又は船舶が、実施事業所でなくなったとき。
四 被用者年金被保険者等でなくなったとき。
五 規約により定められている資格を喪失したとき。
(加入者期間)
第二十八条 加入者である期間(以下「加入者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、加入者の資格を取得した月から加入者の資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。ただし、規約で別段の定めをした場合にあっては、この限りでない。
2 加入者の資格を喪失した後、再びもとの確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者については、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金における前後の加入者期間を合算することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該確定給付企業年金の加入者の当該確定給付企業年金の加入者となる前の期間を加入者期間に算入することができる。
第四章 給付
第一節 通則
(給付の種類)
第二十九条 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金(以下「基金型企業年金」という。)を実施する場合にあっては、基金。以下「事業主等」という。)は、次に掲げる給付を行うものとする。
一 老齢給付金
二 脱退一時金
2 事業主等は、規約で定めるところにより、前項各号に掲げる給付に加え、次に掲げる給付を行うことができる。
一 障害給付金
二 遺族給付金
(裁定)
第三十条 給付を受ける権利(以下「受給権」という。)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、事業主等が裁定する。
2 事業主は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管理運用機関に通知しなければならない。
3 資産管理運用機関又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)は、第一項の規定による裁定に基づき、その請求をした者に給付の支給を行う。
(受給要件)
第三十一条 給付を受けるための要件は、規約で定めるところによる。
2 前項に規定する要件は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反するものであってはならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
(給付の額)
第三十二条 給付の額は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより算定した額とする。
2 前項に規定する給付の額は、加入者期間又は当該加入者期間における給与の額その他これに類するものに照らし、適正かつ合理的なものとして政令で定める方法により算定されたものでなければならず、かつ、特定の者について不当に差別的なものであってはならない。
(年金給付の支給期間等)
第三十三条 年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は五年以上にわたり、毎年一回以上定期的に支給するものでなければならない。
(受給権の譲渡等の禁止等)
第三十四条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金、脱退一時金及び遺族給付金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(政令への委任)
第三十五条 この章に定めるもののほか、給付に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 老齢給付金
(支給要件)
第三十六条 老齢給付金は、加入者又は加入者であった者が、規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
2 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件(第四十一条第二項第二号において「老齢給付金支給開始要件」という。)を満たすものでなければならない。
一 六十歳以上六十五歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。
二 政令で定める年齢以上六十歳未満の規約で定める年齢に達した日以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに老齢給付金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
3 前項第二号の政令で定める年齢は、五十歳未満であってはならない。
4 規約において、二十年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受けるための要件として定めてはならない。
(支給の繰下げ)
第三十七条 前条に規定する老齢給付金の支給の要件を満たす者であって老齢給付金の支給を請求していないものは、規約で定めるところにより、事業主等に当該老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2 前項の申出をした者に対する老齢給付金の支給は、前条第一項の規定にかかわらず、規約で定める時から始めるものとする。
(支給の方法)
第三十八条 老齢給付金は、年金として支給する。
2 老齢給付金は、規約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、一時金として支給することができる。
(支給停止)
第三十九条 老齢給付金の受給権者が、障害給付金を支給されたときは、第三十六条第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、老齢給付金の額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。
(失権)
第四十条 老齢給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
一 老齢給付金の受給権者が死亡したとき。
二 老齢給付金の支給期間が終了したとき。
三 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき。
第三節 脱退一時金
(脱退一時金)
第四十一条 脱退一時金は、加入者が、第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当し、かつ、その他の規約で定める脱退一時金を受けるための要件を満たすこととなったときに、その者に支給するものとする。
2 前項に規定する規約で定める要件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件を満たさないもの(次号に規定する者を除く。)に支給するものであること。
二 加入者であって規約で定める老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たすものに支給するものであること(規約において当該状態に至ったときに脱退一時金を支給する旨が定められている場合に限る。)。
3 前項第一号に係る脱退一時金を受けるための要件として、規約において、三年を超える加入者期間を定めてはならない。
4 第一項に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たす者(第二十七条第二号、第四号又は第五号のいずれかに該当することとなった者に限る。)は、規約で定めるところにより、事業主等に当該脱退一時金の全部又は一部の支給の繰下げの申出をすることができる。
(支給の方法)
第四十二条 脱退一時金は、一時金として支給する。
第四節 障害給付金
(支給要件)
第四十三条 障害給付金は、規約において障害給付金を支給することを定めている場合に、規約で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する者に支給するものとする。
一 疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下この項において「初診日」という。)において加入者であった者であって、初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日。次号において「障害認定日」という。)から第三十六条第二項第一号の規約で定める年齢に達するまでの間において、その傷病により規約で定める程度の障害の状態に該当するに至ったもの
二 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(以下この号において「基準傷病」という。)に係る初診日において加入者であった者であって、基準傷病以外の傷病により障害の状態にあるものが、基準傷病に係る障害認定日から第三十六条第二項第一号の規約で定める年齢に達するまでの間において、初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して規約で定める程度の障害の状態に該当するに至ったもの
2 前項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する一級、二級及び三級の障害等級のうち政令で定めるものの範囲内でなければならない。
(支給の方法)
第四十四条 障害給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。
(支給停止)
第四十五条 障害給付金は、受給権者が第四十三条第一項各号に規定する規約で定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止するものとする。
2 障害給付金の受給権者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第四十三条第一項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
一 老齢給付金を支給されたとき。
二 脱退一時金を支給されたとき。
三 当該傷病について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十七条の規定による障害補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による障害補償給付若しくは障害給付又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による障害を支給事由とする給付を受ける権利を取得したとき。
(失権)
第四十六条 障害給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
一 障害給付金の受給権者が死亡したとき。
二 障害給付金の支給期間が終了したとき。
三 障害給付金の全部を一時金として支給されたとき。
第五節 遺族給付金
(支給要件)
第四十七条 遺族給付金は、規約において遺族給付金を支給することを定めている場合であって、加入者又は当該確定給付企業年金の老齢給付金の支給を受けている者その他政令で定める者のうち規約で定めるもの(以下この章において「給付対象者」という。)が死亡したときに、その者の遺族に支給するものとする。
(遺族の範囲)
第四十八条 遺族給付金を受けることができる遺族は、次に掲げる者のうち規約で定めるものとし、遺族給付金を受けることができる遺族の順位(第五十一条第二項において「順位」という。)は、規約で定めるところによる。
一 配偶者(届出をしていないが、死亡した者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
三 前二号に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
(支給の方法)
第四十九条 遺族給付金は、規約で定めるところにより、年金又は一時金として支給するものとする。
(年金として支給する遺族給付金の支給期間)
第五十条 老齢給付金又は障害給付金の給付を受けている者が死亡したときにその遺族に対し年金として支給する遺族給付金の支給期間については、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間として規約において一定の期間を定めていた場合は、第三十三条ただし書の規定にかかわらず、五年未満とすることができる。ただし、当該老齢給付金又は障害給付金の支給期間のうち給付を受けていない期間を下回ることができない。
(失権)
第五十一条 遺族給付金の受給権は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅する。
一 遺族給付金の受給権者が死亡したとき。
二 遺族給付金の支給期間が終了したとき。
三 遺族給付金の全部を一時金として支給されたとき。
2 前項の規定にかかわらず、遺族給付金の受給権者が死亡したときは、規約で定めるところにより、当該受給権者の次の順位の遺族に遺族給付金を支給することができる。
3 遺族給付金の受給権は、規約で定めるところにより、受給権者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、消滅するものとすることができる。
一 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
二 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
三 離縁により、給付対象者との親族関係が終了したとき。
第六節 給付の制限
第五十二条 加入者又は加入者であった者が、故意に、障害又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、当該障害を支給事由とする障害給付金は、支給しないものとする。
第五十三条 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者には、遺族給付金は、支給しないものとする。給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
第五十四条 加入者又は加入者であった者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、若しくはその障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき、その他政令で定める場合には、規約で定めるところにより、給付の全部又は一部を行わないことができる。
第五章 掛金
(掛金)
第五十五条 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で定めるところにより、年一回以上、定期的に掛金を拠出しなければならない。
2 加入者は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、前項の掛金の一部を負担することができる。
3 掛金の額は、規約で定めるところにより算定した額とする。
4 前項に規定する掛金の額は、次の要件を満たすものでなければならない。
一 加入者のうち特定の者につき、不当に差別的なものであってはならないこと。
二 定額又は給与に一定の割合を乗ずる方法その他適正かつ合理的な方法として厚生労働省令で定めるものにより算定されるものであること。
(掛金の納付)
第五十六条 事業主は、前条第一項の掛金を、規約で定める日までに資産管理運用機関等に納付するものとする。
2 事業主は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、掛金を金銭に代えて証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されている株式で納付することができる。ただし、事業主が当該株式を基金に納付する場合にあっては、当該基金の同意を得たときに限る。
3 資産管理運用機関等が、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十三条の二第一項の規定に基づき、勤労者退職金共済機構から同項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡しを受けたときは、当該金額については、前条及び第一項の規定により事業主が拠出した掛金とみなす。
(掛金の額の基準)
第五十七条 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
(財政再計算)
第五十八条 事業主等は、少なくとも五年ごとに前条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。
2 事業主等は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他の厚生労働省令で定める場合は、前条の基準に従って、速やかに、掛金の額を再計算しなければならない。
第六章 積立金の積立て及び運用
(積立金の積立て)
第五十九条 事業主等は、毎事業年度の末日において、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)を積み立てなければならない。
(積立金の額)
第六十条 積立金の額は、加入者及び加入者であった者(以下「加入者等」という。)に係る次項に規定する責任準備金の額及び第三項に規定する最低積立基準額を下回らない額でなければならない。
2 責任準備金の額は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
3 最低積立基準額は、加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として政令で定める基準に従い規約で定めるものに要する費用の額の予想額を計算し、これらの予想額の合計額の現価として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(決算における責任準備金の額等の計算)
第六十一条 事業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が前条第二項に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)及び同条第三項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を上回っているかどうかを計算しなければならない。
(積立不足に伴う掛金の再計算)
第六十二条 事業主等は、前条の規定による計算の結果、積立金の額が、責任準備金の額に照らし厚生労働省令で定めるところにより算定した額を下回っている場合には、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条の基準に従って掛金の額を再計算しなければならない。
(積立不足に伴う掛金の拠出)
第六十三条 事業主は、第六十一条の規定による計算の結果、積立金の額が最低積立基準額を下回っている場合には、当該下回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、厚生労働省令で定めるところにより掛金として拠出しなければならない。
(積立上限額を超える場合の掛金の控除)
第六十四条 事業主等は、毎事業年度の決算において、積立金の額が次項に規定する積立上限額を上回っている場合には、当該上回った額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、第五十五条第三項に定めるところにより算定した掛金の額から厚生労働省令で定めるところにより控除しなければならない。この場合において、当該控除すべき額が同項に定めるところにより算定した掛金の額以上となったときは、当該事業主等に係る掛金については、同条第一項の規定は、適用しない。
2 積立上限額は、当該確定給付企業年金の財政の安定性を長期間にわたって確実に確保することができる積立金の水準を上回る額として、厚生労働省令で定めるところにより算定するものとする。
(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)
第六十五条 第三条第一項第一号の承認を受けた事業主は、政令で定めるところにより、積立金の管理及び運用について、次の各号のいずれかに掲げる契約を締結しなければならない。
一 信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。以下同じ。)を相手方とする信託の契約
二 生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下同じ。)を相手方とする生命保険の契約
三 農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)を相手方とする生命共済の契約
2 事業主は、前項第一号に規定する信託の契約に係る信託財産の運用に関して、政令で定めるところにより、投資顧問業者と投資一任契約を締結することができる。
3 第一項各号に規定する者又は前項に規定する投資顧問業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約(第一項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ。)の締結を拒絶してはならない。
4 資産管理運用機関が欠けることとなるときは、事業主は、別に資産管理運用契約(第一項各号に掲げる契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方となるべき者を定めて、資産管理運用契約を締結しなければならない。
5 資産管理運用契約が解除されたときは、当該解除された資産管理運用契約に係る資産管理運用機関は、速やかに、当該資産管理運用契約に係る積立金を事業主が定めた資産管理運用機関に移換しなければならない。
(基金の積立金の運用に関する契約)
第六十六条 基金は、政令で定めるところにより、積立金の運用に関して、前条第一項各号のいずれかに掲げる契約又は投資一任契約を締結しなければならない。
2 基金は、前項の規定により投資一任契約を締結する場合においては、当該投資一任契約に係る積立金の運用について、政令で定めるところにより、信託会社と運用方法を特定する信託の契約を締結しなければならない。
3 信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会又は投資顧問業者は、正当な理由がある場合を除き、前二項に規定する契約の締結を拒絶してはならない。
4 基金は、第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、金融機関又は証券会社その他の政令で定めるもの(次項において「金融機関等」という。)を相手方として契約を締結し、預金又は貯金の預入、有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用することができる。
5 基金は、前項に規定する有価証券の売買その他政令で定める方法により積立金を運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。
(積立金の運用)
第六十七条 積立金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的に行わなければならない。
(政令への委任)
第六十八条 この章に定めるもののほか、積立金の積立て及び運用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七章 行為準則
(事業主の行為準則)
第六十九条 事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び規約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2 事業主は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、資産管理運用契約を締結すること。
二 積立金の運用に関し特定の方法を指図することその他積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為
(基金の理事の行為準則)
第七十条 基金の理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
2 基金の理事は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、第六十六条第一項、第二項、第四項及び第五項に規定する契約(以下「基金資産運用契約」という。)を締結すること。
二 自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもって、積立金の運用に関し特定の方法を指図することその他積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生労働省令で定める行為
3 基金の理事が第二十二条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠ったときは、その理事は、基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
4 基金は、この条の規定に違反した理事を、規約で定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。
(資産管理運用機関の行為準則)
第七十一条 資産管理運用機関(契約投資顧問業者を含む。)は、法令及び資産管理運用契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
(基金が締結した基金資産運用契約の相手方の行為準則)
第七十二条 基金が締結した基金資産運用契約の相手方は、法令及び基金資産運用契約を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
(業務概況の周知)
第七十三条 事業主等は、厚生労働省令で定めるところにより、その確定給付企業年金に係る業務の概況について、加入者に周知させなければならない。
2 事業主等は、前項に規定する業務の概況について、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。
第八章 確定給付企業年金間の移行等
(規約型企業年金の統合)
第七十四条 確定給付企業年金(基金型企業年金を除く。以下「規約型企業年金」という。)を実施する事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を他の規約型企業年金と統合することができる。
2 前項の承認の申請は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意(第七十八条において「労働組合等の同意」という。)を得て行わなければならない。
3 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
4 第一項の規定により統合された規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、第三条第一項第一号の承認を受けたものとみなす。
5 第一項に規定する当該規約型企業年金及び他の規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。
(規約型企業年金の分割)
第七十五条 規約型企業年金を共同して実施している事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該規約型企業年金を分割することができる。
2 前項の規定により分割された規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、第三条第一項第一号の承認を受けたものとみなす。
3 第一項に規定する規約型企業年金の規約は、同項の承認があった時に、その効力を失う。
4 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の承認の申請を行う場合について準用する。
(基金の合併)
第七十六条 基金は、合併しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 前項の認可の申請は、代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
3 合併によって基金を設立するには、各基金がそれぞれ代議員会において役員又は代議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
4 合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。
(基金の分割)
第七十七条 基金は、分割しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 基金の分割は、実施事業所の一部について行うことはできない。
3 分割を行う場合においては、分割により設立される基金の加入者となるべき被用者年金被保険者等又は分割後存続する基金の加入者である被用者年金被保険者等の数が、第十二条第一項第四号(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第五号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。
4 分割によって基金を設立するには、分割により設立される基金の実施事業所となるべき厚生年金適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。
5 分割により設立された基金は、分割により消滅した基金又は分割後存続する基金の権利義務の一部を承継する。
6 前項の規定により承継する権利義務の限度は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7 前条第二項の規定は、第一項及び前項の認可の申請を行う場合について準用する。
(実施事業所の増減)
第七十八条 事業主等がその実施事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る厚生年金適用事業所の事業主の全部の同意及び労働組合等の同意を得なければならない。
2 前項の規定により基金が当該実施事業所を減少させるときは、基金の加入者の数が、実施事業所を減少させた後においても、第十二条第一項第四号(基金を共同して設立している場合にあっては、同項第五号)の政令で定める数以上であるか、又は当該数以上となることが見込まれなければならない。
3 第一項の規定により実施事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の実施事業所の事業主の掛金が増加することとなるときは、第五十五条第一項の規定にかかわらず、当該減少に係る実施事業所の事業主は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
4 第七十四条第三項の規定は、第一項の労働組合等の同意を得る場合について準用する。
(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の他の確定給付企業年金への移転)
第七十九条 事業主等(以下この条において「移転事業主等」という。)は、確定給付企業年金(以下この条において「移転確定給付企業年金」という。)の実施事業所(政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。)が他の確定給付企業年金(以下この条において「承継確定給付企業年金」という。)の実施事業所となっているとき、又は実施事業所となるときは、厚生労働大臣の承認(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、承継確定給付企業年金の事業主等(以下この条において「承継事業主等」という。)に、当該実施事業所に使用される移転確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2 承継事業主等は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3 前項の規定により承継事業主等が権利義務を承継する場合においては、移転確定給付企業年金の資産管理運用機関等から承継確定給付企業年金の資産管理運用機関等に積立金を移換するものとする。
4 第七十四条第二項及び第三項の規定は、移転事業主等(移転確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第一項の承認の申請を行う場合及び承継事業主等(承継確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第二項の承認の申請を行う場合について準用する。
5 第七十六条第二項の規定は、移転事業主等(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第一項の認可の申請を行う場合及び承継事業主等(承継確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第二項の認可の申請を行う場合について準用する。
(規約型企業年金から基金への移行)
第八十条 規約型企業年金の事業主は、当該事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該規約型企業年金を実施している事業主の全部)が基金を設立しているとき、又は設立することとなるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、当該基金に、当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2 当該基金は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3 当該規約型企業年金は、前項の認可があった時に第八十四条第一項の規定による規約型企業年金の終了の承認があったものとみなす。この場合において、第八十七条、第八十八条並びに第八十九条第六項及び第七項の規定は、適用しない。
4 第二項の規定により当該基金が権利義務を承継する場合においては、当該規約型企業年金の資産管理運用機関から当該基金に積立金を移換するものとする。
5 第七十四条第二項及び第三項の規定は第一項の承認の申請を行う場合について、第七十六条第二項の規定は第二項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
(基金から規約型企業年金への移行)
第八十一条 基金は、その実施事業所の事業主(基金を共同して設立している場合にあっては、当該基金を設立している事業主の全部)が規約型企業年金を実施しているとき、又は実施することとなるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該規約型企業年金の事業主に、当該基金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2 当該規約型企業年金の事業主は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3 当該基金は、前項の承認があった時に第八十五条第一項の規定による基金の解散の認可があったものとみなす。この場合において、第八十七条、第八十八条並びに第八十九条第六項及び第七項の規定は、適用しない。
4 第二項の規定により当該規約型企業年金の事業主が権利義務を承継する場合においては、当該基金から当該規約型企業年金の資産管理運用機関に積立金及び第八十九条第六項に規定する残余財産を移換するものとする。
5 第七十六条第二項の規定は第一項の認可の申請を行う場合について、第七十四条第二項及び第三項の規定は第二項の承認の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
(政令への委任)
第八十二条 この章に定めるもののほか、規約型企業年金の統合及び分割、基金の合併及び分割、実施事業所の増減並びに確定給付企業年金間の権利義務の移転及び承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第九章 確定給付企業年金の終了及び清算
(確定給付企業年金の終了)
第八十三条 規約型企業年金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。
一 次条第一項の規定による終了の承認があったとき。
二 第八十六条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。
三 第百二条第三項又は第六項の規定により規約の承認が取り消されたとき。
2 基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。この場合において、当該基金型企業年金は、終了したものとする。
一 第八十五条第一項の認可があったとき。
二 第百二条第六項の規定による基金の解散の命令があったとき。
(厚生労働大臣の承認による終了)
第八十四条 事業主は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該被用者年金被保険者等の過半数で組織する労働組合がないときは当該被用者年金被保険者等の過半数を代表する者の同意を得たときは、厚生労働大臣の承認を受けて、規約型企業年金を終了することができる。
2 前項の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同項の同意は、各実施事業所について得なければならない。
3 第五条第二項及び第三項の規定は、第一項の終了の承認があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「承認を受けた規約」とあるのは、「承認を受けた旨」と読み替えるものとする。
(基金の解散)
第八十五条 基金は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決したとき、又は基金の事業の継続が不可能となったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、解散することができる。
2 第五条第二項及び第三項の規定は、前項の解散の認可があった場合について準用する。この場合において、同条第三項中「承認を受けた規約」とあるのは、「認可を受けた旨」と読み替えるものとする。
(規約型企業年金の規約の失効)
第八十六条 事業主(確定給付企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該確定給付企業年金を実施している事業主の全部)が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その実施する規約型企業年金の規約の承認は、その効力を失う。この場合において、それぞれ当該各号に定める者は、当該各号に該当するに至った日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
一 事業主が死亡したとき その相続人
二 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
三 法人が破産により解散したとき その破産管財人
四 法人が合併及び破産以外の理由により解散したとき その清算人
五 厚生年金適用事業所の事業主でなくなったとき(前各号に掲げる場合を除く。) 厚生年金適用事業所の事業主であった個人又は厚生年金適用事業所の事業主であった法人を代表する役員
(終了時の掛金の一括拠出)
第八十七条 第八十三条の規定により確定給付企業年金が終了する場合において、当該終了する日における積立金の額が、当該終了する日を第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回るときは、第五十五条第一項の規定にかかわらず、事業主は、当該下回る額を、掛金として一括して拠出しなければならない。
(支給義務の消滅)
第八十八条 事業主等は、第八十三条の規定により確定給付企業年金が終了したときは、当該確定給付企業年金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし、終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給に関する義務については、この限りでない。
(清算)
第八十九条 規約型企業年金が第八十三条第一項第一号又は第二号の規定により終了したときは、規約で定める者が、その清算人となる。
2 基金が第八十三条第二項第一号の規定により解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は代議員会において他人を選任したときは、この限りでない。
3 前二項の規定にかかわらず、事業主その他政令で定める者は、その実施する確定給付企業年金の清算人になることができない。
4 次に掲げる場合には、厚生労働大臣が清算人を選任する。
一 第一項又は第二項の規定により清算人となる者がないとき。
二 規約型企業年金が第八十三条第一項第三号の規定により終了したとき、又は基金が同条第二項第二号の規定により解散したとき。
三 清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるとき。
5 前項の場合において、清算人の職務の執行に要する費用は、規約型企業年金においては事業主、基金型企業年金においては基金が負担する。
6 終了した確定給付企業年金の残余財産(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、その終了した日において当該確定給付企業年金を実施する事業主等が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配しなければならない。
7 前項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
8 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十三条及び第七十八条から第八十条までの規定(規約型企業年金の清算については、同法第七十三条の規定を除く。)は、確定給付企業年金の清算について準用する。
(清算に係る報告の徴収等)
第九十条 厚生労働大臣は、終了した規約型企業年金又は解散した基金について必要があると認めるときは、その清算事務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして当該終了した規約型企業年金に係る実施事業所若しくは基金の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4 厚生労働大臣は、第一項の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、その清算事務が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、その清算事務が著しく適正を欠くと認めるとき、又は清算人がその清算事務を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人に対し、その清算事務について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
5 終了した規約型企業年金を実施していた事業主若しくはその清算人又は解散した基金若しくはその清算人が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該事業主又は基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る清算人の全部若しくは一部の解任を命じることができる。
(政令への委任)
第九十一条 この章に定めるもののほか、確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。
第十章 確定給付企業年金についての税制上の措置
第九十二条 確定給付企業年金に係る給付、掛金及び積立金については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相続税並びに道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)の課税について必要な措置を講ずる。
第十一章 雑則
(業務の委託)
第九十三条 事業主等は、政令で定めるところにより、給付の支給及び掛金の額の計算に関する業務その他の業務を、信託会社、生命保険会社、農業協同組合連合会その他の法人に委託することができる。
(福祉事業)
第九十四条 基金は、第四章に規定する給付を行うほか、加入者等の福祉を増進するため、規約で定めるところにより、加入者等の福利及び厚生に関する事業を行うことができる。
(財務)
第九十五条 事業主等は、事業年度その他財務に関しては、この法律の規定によるほか、政令で定めるところによらなければならない。
(年金数理)
第九十六条 事業主等は、適正な年金数理に基づいて、給付の設計、掛金の額の計算及び決算を行わなければならない。
(年金数理関係書類の年金数理人による確認)
第九十七条 この法律に基づき事業主等(第三条第一項各号若しくは第七十七条第四項の規定に基づき確定給付企業年金を実施しようとする事業主又は第七十六条第三項の規定に基づき合併により基金を設立しようとする設立委員を含む。)が厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類であって厚生労働省令で定めるものについては、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを厚生年金保険法第百七十六条の二第二項に規定する年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。
(書類等の提出)
第九十八条 事業主等は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、障害の状態に関する書類その他の物件の提出を求めることができる。
(届出)
第九十九条 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、三十日以内に、その旨を事業主等に届け出なければならない。
(報告書の提出)
第百条 事業主等は、毎事業年度終了後四月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 事業主等は、前項の書類を確定給付企業年金の実施事業所又は基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。
3 加入者等は、事業主等に対し、前項の書類の閲覧を請求することができる。この場合において、事業主等は、正当な理由がある場合を除き、これを拒んではならない。
(報告の徴収等)
第百一条 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業主等に対し、確定給付企業年金の実施状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして事業主等の事務所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。
2 第九十条第二項の規定は前項の規定による質問及び検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
(事業主等に対する監督)
第百二条 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、事業主等の確定給付企業年金に係る事業の管理若しくは執行が法令、規約、若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、事業主等の事業の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は事業主若しくは基金の役員がその事業の管理若しくは執行を明らかに怠っていると認めるときは、期間を定めて、事業主又は基金若しくはその役員に対し、その事業の管理若しくは執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 厚生労働大臣は、規約型企業年金又は基金の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、当該規約型企業年金に係る事業主又は基金に対し、その規約の変更を命ずることができる。
3 事業主が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消すことができる。
4 基金若しくはその役員が第一項の命令に違反したとき、又は基金が第二項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、当該基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の解任を命ずることができる。
5 基金が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を解任することができる。
6 事業主若しくは基金が第一項の規定による命令に違反したとき、又はその確定給付企業年金の実施状況によりその継続が困難であると認めるときは、厚生労働大臣は、当該規約型企業年金に係る規約の承認を取り消し、又は基金の解散を命ずることができる。
(期間の計算)
第百三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、民法の期間に関する規定を準用する。
(権限の委任)
第百四条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(実施規定)
第百五条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
(経過措置)
第百六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第十二章 他の年金制度との間の移行等
第一節 確定給付企業年金と厚生年金基金との間の移行等
(実施事業所に係る給付の支給に関する権利義務の厚生年金基金への移転)
第百七条 事業主等は、確定給付企業年金の実施事業所(政令で定める場合にあっては、実施事業所の一部。以下この項において同じ。)が厚生年金基金の設立事務所(厚生年金保険法第百十七条第三項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)となっているとき、又は設立事業所となるときは、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該厚生年金基金に、当該実施事業所に使用される当該確定給付企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2 当該厚生年金基金は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3 前項の認可の申請は、厚生年金保険法第百十七条第一項の代議員会における同条第二項の代議員の定数の四分の三以上の多数による議決を経て行わなければならない。
4 第二項の規定により厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等から当該厚生年金基金に積立金を移換するものとする。
5 第七十四条第二項及び第三項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に限る。)が第一項の承認の申請を行う場合について、第七十六条第二項の規定は当該事業主等(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に限る。)が第一項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
(規約型企業年金から厚生年金基金への移行)
第百八条 規約型企業年金の事業主は、当該事業主(規約型企業年金を共同して実施している場合にあっては、当該規約型企業年金を実施している事業主の全部)が厚生年金基金を設立しているとき、又は設立することとなるときは、厚生労働大臣の承認を受けて、当該厚生年金基金に、当該規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務の移転を申し出ることができる。
2 当該厚生年金基金は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の認可を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3 前項の規定により厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該規約型企業年金の資産管理運用機関から当該厚生年金基金に積立金を移換するものとする。
4 第八十条第三項の規定は、第一項に規定する当該規約型企業年金について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「第百八条第二項」と読み替えるものとする。
5 第七十四条第二項及び第三項の規定は第一項の承認の申請を行う場合について、前条第三項の規定は第二項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
(基金から厚生年金基金への移行)
第百九条 基金は、厚生年金保険法第百十一条第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けて、厚生年金基金となることができる。
2 前項の認可を受けようとするときは、基金は、厚生年金基金の規約(厚生年金保険法第百十一条第一項に規定する規約をいう。)を作り、その他厚生年金基金の設立に必要な行為(同項の規定による認可の申請を除く。)をしなければならない。
3 厚生年金基金は、基金が第一項の認可を受けた時に成立する。
4 基金は、第一項の認可の時において消滅し、その権利義務は、その時において成立した厚生年金基金が承継する。
5 第七十六条第二項の規定は、第一項の認可の申請を行う場合について準用する。
(移行等の際に厚生年金基金の加入員とならない者に係る厚生年金保険法の適用)
第百十条 前三条の場合において、給付の支給に関する権利義務が厚生年金基金に承継される者であって当該厚生年金基金の加入員とならないものについては、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条の二まで、第百三十五条並びに第百三十六条において準用する同法第三十六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(厚生年金基金から規約型企業年金への移行)
第百十一条 厚生年金基金は、その設立事業所の事業主(厚生年金基金を共同して設立している場合にあっては、当該厚生年金基金を設立している事業主の全部)が規約型企業年金を実施しているとき、又は実施することとなるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、当該規約型企業年金を実施する事業主に、当該厚生年金基金の加入員及び加入員であった者に係る給付(厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付(以下「厚生年金代行給付」という。)を除く。)の支給に関する権利義務(当該厚生年金基金が第三項の規定により解散の認可があったものとみなされた日までに支給すべきであった給付であってまだ支給していないもの(第四項において「未支給給付」という。)の支給並びに徴収すべきであった掛金及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関する権利義務を除く。)の移転を申し出ることができる。
2 当該規約型企業年金の事業主は、前項の申出があったときは、厚生労働大臣の承認を受けて、同項の権利義務を承継することができる。
3 当該厚生年金基金は、前項の承認があったときに、厚生年金保険法第百四十五条第二項の規定による解散の認可があったものとみなす。この場合において、同法第百四十七条第四項、第百六十二条の三及び第百六十二条の四の規定は適用せず、同法第百三十八条第六項及び第百四十六条の規定の適用については、同法第百三十八条第六項中「当該下回る額」とあるのは「当該下回る額のうち政令で定める額」と、同法第百四十六条中「年金たる給付及び一時金たる給付」とあるのは「年金たる給付(第百三十二条第二項に規定する額に相当する給付に限る。)」とする。
4 第二項の規定により当該規約型企業年金の事業主が権利義務を承継する場合においては、当該厚生年金基金から当該規約型企業年金の資産管理運用機関に年金給付等積立金(厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する年金給付等積立金であって、未支給給付及び第百十三条第一項の規定により政府が徴収することとなる同項に規定する責任準備金に相当する部分を除く。)及び同法第百四十七条第四項に規定する残余財産を移換するものとする。
5 第百七条第三項の規定は第一項の認可の申請を行う場合について、第七十四条第二項及び第三項の規定は第二項の承認の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
(厚生年金基金から基金への移行)
第百十二条 厚生年金基金は、第三条第一項第二号の規定にかかわらず、厚生労働大臣の認可を受けて、基金となることができる。
2 前項の認可を受けようとするときは、厚生年金基金は、基金の規約を作り、その他基金の設立に必要な行為(第三条第一項第二号の規定による認可の申請を除く。)をしなければならない。
3 基金は、厚生年金基金が第一項の認可を受けた時に成立する。
4 厚生年金基金は、第一項の認可の時において消滅し、その権利義務(厚生年金代行給付(消滅した日までに支給すべきであった給付を除く。)の支給に関する権利義務を除き、次条第一項の規定により同項に規定する責任準備金に相当する額を政府に納付する義務を含む。)は、その時において成立した基金が承継する。
5 前項の規定により厚生年金基金が消滅したときは、消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金を解散した厚生年金基金とみなして厚生年金保険法第百三十八条第六項の規定を適用する。この場合において、同項中「基金が解散する」とあるのは「基金が確定給付企業年金法第百十二条第四項の規定により消滅する」と、「当該解散する日」とあるのは「当該消滅する日」と、「当該基金」とあるのは「当該消滅した基金の権利義務を承継した企業年金基金」と、「当該下回る額」とあるのは「当該下回る額のうち政令で定める額」とする。
6 第四項の規定により消滅した厚生年金基金が消滅した日までに支給すべきであった給付であってまだ支給していないものの支給並びに徴収すべきであった掛金及び徴収金であってまだ徴収していないものの徴収に関しては、同項の規定により権利義務を承継した基金を厚生年金基金とみなして、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条の二まで、第百三十五条、第百三十六条、第百三十八条から第百四十一条まで、第百六十九条から第百七十二条まで、第百七十四条において準用する同法第九十八条第三項及び第四項、第百七十八条並びに第百七十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
7 第百七条第三項の規定は、第一項の認可の申請を行う場合について準用する。
(解散厚生年金基金等からの責任準備金相当額の徴収等)
第百十三条 政府は、厚生年金基金が第百十一条第三項の規定により解散の認可があったものとみなされたとき、又は前条第四項の規定により消滅したときは、その解散の認可があったものとみなされた日又は消滅した日において当該厚生年金基金が年金たる給付(厚生年金代行給付に限る。)の支給に関する義務を負っている者に係る厚生年金保険法第百六十二条の三第一項に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した厚生年金基金又は当該消滅した厚生年金基金の権利義務を承継した基金(以下「解散厚生年金基金等」という。)から徴収する。
2 前項の場合において、政府が解散厚生年金基金等から徴収する徴収金は、厚生年金保険法第八十五条の二の規定により政府が解散した厚生年金基金連合会から徴収する徴収金とみなして、同法第八十六条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第八十七条第六項、第八十八条、第八十九条、第九十一条から第九十一条の三まで、第九十二条第一項及び第三項、第百二条第二項並びに第百四条の規定を適用する。
(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納)
第百十四条 前条第一項の規定に基づき、政府が解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額を徴収する場合においては、解散厚生年金基金等は、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を得て、当該責任準備金に相当する額の一部について、国債、株式その他の有価証券であって政令で定めるものによる物納(以下この条において「物納」という。)をすることができる。
2 前項の厚生労働大臣の許可の申請は、第百十一条第二項の厚生労働大臣の承認又は第百十二条第一項の厚生労働大臣の認可の申請と同時に行わなければならない。
3 物納に充てることができる有価証券は、当該有価証券の種類に応じて、政令で定める単位ごとに、証券取引法第二条第十八項に規定する有価証券指数の変動と一致するように運用することができるように組み合わされたものであることその他の厚生年金保険法第七十九条の二に規定する積立金の安全かつ効率的な運用に資するものとして厚生労働省令で定める要件を満たすものでなければならない。
4 第一項の許可に係る解散厚生年金基金等は、政令で定めるところにより、当該物納に係る有価証券を年金資金運用基金又は年金資金運用基金と資金の管理及び運用に関する契約を締結する者(以下この項において「年金資金運用基金等」という。)に移換するものとする。この場合において、当該有価証券は、年金資金運用基金等が年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)第一条に規定する年金資金の管理及び運用のために取得したものとみなす。
5 前項の場合において、当該有価証券の価額として政令で定めるところにより算定した額は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の三第一項の規定により厚生労働大臣が年金資金運用基金に対し寄託したものとみなす。
6 第四項の規定による有価証券の移換に伴う手数料その他の費用については、解散厚生年金基金等が負担するものとする。
(移行後の厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする給付等の取扱い)
第百十五条 第百七条第二項、第百八条第二項又は第百九条第四項の規定により規約型企業年金の加入者等に係る給付の支給に関する権利義務又は基金の権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(第百七条第二項、第百八条第二項又は第百九条第一項の認可を受けた日において当該規約型企業年金又は基金の遺族給付金の受給権を有する者に支給するものに限る。)については、当該年金たる給付又は一時金たる給付を遺族給付金とみなして、第三十四条の規定を適用し、厚生年金保険法第百三十六条において準用する同法第四十一条の規定は適用しない。
2 第百十一条第二項又は第百十二条第四項の規定により厚生年金基金の権利義務を承継した事業主等が給付を行う遺族給付金(第百十一条第二項の承認を受けた日又は第百十二条第一項の認可を受けた日において当該厚生年金基金の死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者に支給するものに限る。)については、当該遺族給付金を厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付とみなして、厚生年金保険法第百三十六条において準用する同法第四十一条の規定を適用し、第三十四条の規定は適用しない。
(政令への委任)
第百十六条 この節に定めるもののほか、確定給付企業年金と厚生年金基金との間の権利義務の移転及び承継並びに解散厚生年金基金等からの徴収金の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。
第二節 確定給付企業年金から確定拠出年金への移行
(確定拠出年金を実施する場合における手続等)
第百十七条 事業主等は、規約で定めるところにより、積立金の一部を、実施事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)における当該実施事業所に使用される加入者の個人別管理資産(同条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該積立金の一部を、当該事業主等の資産管理運用機関等から当該企業型年金の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することができる。
2 前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する実施事業所の事業主の全部及び加入者のうち当該積立金の移換に係る加入者(以下この条において「移換加入者」という。)となるべき者の二分の一以上の同意並びに加入者のうち移換加入者となるべき者以外の者の二分の一以上の同意を得なければならない。
3 前項の場合において、当該企業型年金が実施される実施事業所が二以上であるときは、同項の移換加入者となるべき者の同意は、各実施事業所について得なければならない。
4 第八十三条の規定により終了した確定給付企業年金の事業主等は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該終了した確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該厚生年金適用事業所に使用される被用者年金被保険者等の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第八十九条第六項中「残余財産(政令で定めるものを除く。)」とあるのは、「残余財産(政令で定めるもの及び第百十七条第四項の規定により移換されたものを除く。)」とする。
5 前各項に定めるもののほか、確定給付企業年金に係る厚生年金適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該確定給付企業年金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十三章 罰則
第百十八条 第九十条第一項又は第百一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項の罰金刑を科する。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業主若しくは規約型企業年金の清算人又は基金の役員、代理人若しくは使用人その他の従業者若しくはその清算人は、百万円以下の過料に処する。
一 第九十条第四項又は第百二条第一項の規定による命令に違反したとき。
二 第百条第一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第百二十条 第七条第一項又は第十七条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした事業主又は基金の役員は、百万円以下の過料に処する。
第百二十一条 基金がこの法律の規定により基金が行うものとされた事業以外の事業を行った場合には、その役員、代理人若しくは使用人、その他の従業者又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十二条 基金が、第十五条の規定に違反して、公告を怠り、又は虚偽の公告をした場合には、その役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第十条第二項の規定に違反して、企業年金基金という名称を用いた者
二 第八十六条又は第九十九条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 附則第九条の規定 公布の日
二 附則第七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三 第百十一条から第百十四条まで及び第百十五条第二項の規定並びに附則第四条、第十条、第十六条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(名称の使用制限に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に企業年金基金という名称を使用している者については、第十条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(事務の委託に関する経過措置)
第三条 厚生年金保険の管掌者たる政府は、当分の間、第百十三条第一項の規定に基づき、解散厚生年金基金等から同項に規定する責任準備金に相当する額を徴収する場合(附則第八条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第三十条第三項の規定により同条第一項の認可を受けた厚生年金基金が解散(第百十一条第三項の規定による解散に限る。)に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をする場合を含む。)において、当該徴収のために必要な事務及び厚生年金保険の管掌者たる政府が支給する年金たる給付に係る事務のうち政令で定めるものを厚生年金基金連合会に行わせることができる。
2 前項の規定により厚生年金基金連合会の業務が行われる場合には、厚生年金保険法第百八十五条第五号中「この章」とあるのは、「この章又は確定給付企業年金法附則第三条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する経過措置)
第四条 第百十四条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「申請は」とあるのは、「申請は、厚生年金保険法附則第三十条第一項の規定による厚生労働大臣の認可を受けている場合に限り行うことができるものとし」とする。
(適格退職年金契約の円滑な移行)
第五条 政府は、平成二十四年三月三十一日までの間に、附則第二十四条の規定による改正後の法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約の確定給付企業年金その他の制度への円滑な移行を図るため、確定給付企業年金制度の周知その他円滑な移行のために必要な措置を講ずるものとする。
(検討)
第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(厚生年金保険法の一部改正)
第七条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
附則第三十条の前の見出し及び同条を削る。
附則第三十一条第一項中「基金」の下に「(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の施行の日前に設立された基金(同法の施行の日以後に当該基金が合併し、又は分割したことにより設立された基金を含む。)に限る。以下同じ。)」を、「実施する企業型年金」の下に「(同法第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下同じ。)」を加え、「確定拠出年金法第二条第十二項」を「同条第十二項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する設立事業所の事業主の全部及び加入員のうち当該年金給付等積立金の移換に係る加入員(以下「移換加入員」という。)となるべき者の二分の一以上の同意並びに加入員のうち移換加入員となるべき者以外の者の二分の一以上の同意を得なければならない。
附則第三十一条第三項中「第三十一条第三項」を「第三十条第四項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の場合において、当該企業型年金が実施される設立事業所が二以上であるときは、同項の移換加入員となるべき者の同意は、各設立事業所について得なければならない。
附則第三十一条を附則第三十条とし、同条の前に見出しとして「(確定拠出年金を実施する場合における基金に関する特例)」を付する。
附則第三十二条中「前二条」を「前条」に改め、同条を附則第三十一条とする。
第八条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
目次中「基金の行なう業務」を「基金の行う業務」に、「第百三十六条の三」を「第百三十六条の五」に、「第八款 解散及び清算(第百四十五条─第百四十八条)」を
第八款
確定拠出年金への移行(第百四十四条の三)
第九款
解散及び清算(第百四十五条─第百四十八条)
に改める。
第八十一条の三第二項中「第百三十九条第六項又は第七項」を「第百三十九条第七項又は第八項」に、「同条第六項又は第七項」を「同条第七項又は第八項」に改める。
第九章第一節第五款の款名を次のように改める。
第五款 基金の行う業務
第百三十条第一項中「に対し」を「の老齢に関し」に、「年金給付」を「老齢年金給付」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「一部を」の下に「、政令で定めるところにより、」を、「生命保険会社」の下に「、農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第八号の事業のうち生命共済の事業を行うものに限る。以下同じ。)」を加え、「その他政令で定める」を「その他の」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「政令の定める」を「政令で定める」に、「加入員の脱退に関し、」を「障害に関し、年金たる給付又は」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 基金は、政令で定めるところにより、加入員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うものとする。
第百三十条の二の見出し中「年金給付」を「年金たる給付」に改め、同条第一項中「年金給付」を「年金たる給付」に、「若しくは生命保険会社」を「、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会」に、「若しくは保険」を「、保険若しくは共済」に改め、同条第二項中「年金給付」を「年金たる給付」に改め、同条第三項中「生命保険会社」の下に「、農業協同組合連合会」を加える。
第百三十一条(見出しを含む。)、第百三十二条、第百三十三条並びに第百三十三条の二第一項から第三項まで及び第五項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百三十四条中「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
第百三十五条(見出しを含む。)中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百三十六条中「年金給付及び」を「年金たる給付及び」に、「年金給付について」を「年金たる給付について」に、「死亡を支給理由とする一時金たる給付(以下「死亡一時金」という。)」を「死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付」に、「年金給付又は」を「老齢年金給付又は」に改める。
第百三十六条の三第一項第二号を次のように改める。
二 生命保険会社又は農業協同組合連合会への保険料又は共済掛金の払込み
第百三十六条の四第三項中「保険料」の下に「又は共済掛金」を加え、第九章第一節第五款中同条の次に次の一条を加える。
(行為準則)
第百三十六条の五 基金が締結した次の各号に掲げる契約の相手方は、法令及び当該契約を遵守し、基金のため忠実にその業務を遂行しなければならない。
一 第百三十条の二第一項の規定による信託、保険若しくは共済の契約又は同項に規定する投資一任契約
二 第百三十条の二第二項(第百三十六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による信託の契約
三 第百三十六条の三第一項各号に掲げる運用の方法に係る契約
四 第百三十六条の三第三項に規定する年金給付等積立金の管理の委託に関する契約
第百三十八条第一項中「年金給付」を「年金たる給付」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、政令で定める場合にあつては、この限りでない。
第百三十八条第二項中「掛金は、年金給付」を「掛金(第五項又は第六項の規定により徴収する掛金を除く。次項及び第四項において同じ。)は、老齢年金給付」に改め、同条に次の二項を加える。
5 基金の設立事業所が減少する場合において、当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは、当該基金は、当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を、当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
6 基金が解散する場合において、当該解散する日における年金給付等積立金の額が、政令で定める額を下回るときは、当該基金は、当該下回る額を、設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
第百三十九条第一項中「掛金」の下に「(前条第五項又は第六項の規定により徴収する掛金を除く。次項において同じ。)」を加え、同条中第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 前条第五項及び第六項の規定により徴収する掛金については、事業主が負担するものとする。ただし、加入員は、政令で定める基準に従い規約で定めるところにより、当該掛金の一部を負担することができる。
第百四十条第一項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、第百三十八条第一項の政令で定める場合にあつては、この限りでない。
第百四十条第五項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同条第八項及び第九項中「前条第七項」を「前条第八項」に改める。
第百四十一条第二項中「第百三十九条第四項」を「第百三十九条第五項」に改める。
第百四十二条第四項ただし書及び第百四十三条第七項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百四十四条の二第一項中「甲基金の設立事業所(」の下に「政令で定める場合にあつては、設立事業所の一部。」を加え、「年金給付の額」を「老齢年金給付の額」に、「年金給付及び」を「年金たる給付及び」に改め、同条第二項中「加入員を除く。)」の下に「又はその死亡を支給理由とする甲基金の年金たる給付の受給権を有する者(次項において「遺族」という。)」を加え、「年金給付の額」を「老齢年金給付の額」に、「年金給付及び」を「年金たる給付及び」に改め、同条第三項中「資格を喪失した者」の下に「又はその遺族」を加え、同条第六項中「年金給付」を「年金たる給付」に改め、同条第八項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百四十六条(見出しを含む。)中「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
第百四十七条第四項中「年金給付」を「年金たる給付」に改め、「(以下「解散基金加入員」という。)」を削り、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 前項の規定により残余財産を分配する場合においては、同項に規定する者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
第九章第一節中第八款を第九款とし、第七款の次に次の一款を加える。
第八款 確定拠出年金への移行
(確定拠出年金を実施する場合における手続)
第百四十四条の三 基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金をいう。以下この条において同じ。)における当該設立事業所に使用される加入員の個人別管理資産(同条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。以下この条において同じ。)に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該年金給付等積立金の一部を当該企業型年金の資産管理機関(同条第七項第一号ロに規定する資産管理機関をいう。以下この条において同じ。)に移換することができる。
2 前項の規約を定める場合には、当該企業型年金を実施する設立事業所の事業主の全部及び加入員のうち当該年金給付等積立金の移換に係る加入員(以下この条において「移換加入員」という。)となるべき者の二分の一以上の同意並びに加入員のうち移換加入員となるべき者以外の者の二分の一以上の同意を得なければならない。
3 前項の場合において、当該企業型年金が実施される設立事業所が二以上であるときは、同項の移換加入員となるべき者の同意は、各設立事業所について得なければならない。
4 解散した基金は、規約で定めるところにより、残余財産の全部又は一部を、当該解散した基金に係る適用事業所の事業主が実施する企業型年金における当該適用事業所に使用される被保険者の個人別管理資産に充てる場合には、政令で定めるところにより、当該残余財産の全部又は一部を当該企業型年金の資産管理機関に移換することができる。この場合において、第百四十七条第四項中「残余財産」とあるのは、「残余財産(第百四十四条の三第四項の規定により移換されたものを除く。)」とする。
5 前各項に定めるもののほか、基金に係る適用事業所の事業主が企業型年金を実施する場合における当該基金に関するこの法律その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四十九条第一項中「解散基金加入員」を「解散した基金が老齢年金給付の支給に関する義務を負つていた者(以下「解散基金加入員」という。)」に、「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百五十三条第一項第六号中「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
第百五十九条第一項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同条第五項中「一部を」の下に「、政令で定めるところにより、」を加え、「その他政令で定める」を「、農業協同組合連合会その他の」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第百三十条第四項」を「第百三十条第五項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項第一号中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 連合会は、前項に規定する業務のほか、第百四十七条第四項に規定する残余財産の交付を受け、同項に規定する者について、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を行うことができる。
第百五十九条の二の見出し中「年金給付」を「年金たる給付」に改め、同条第一項中「年金給付」を「年金たる給付」に、「若しくは生命保険会社」を「、生命保険会社若しくは農業協同組合連合会」に、「若しくは保険」を「、保険若しくは共済」に改める。
第百六十条第一項、第三項、第五項及び第六項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百六十条の二第三項中「年金給付」を「老齢年金給付」に、「死亡一時金」を「死亡を支給理由とする一時金(以下「死亡一時金」という。)」に改め、同条第五項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百六十一条第一項及び第二項、第百六十二条第一項並びに第百六十二条の二中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百六十二条の三第二項、第三項、第五項及び第七項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(障害給付等に係る残余財産の交付)
第百六十二条の四 連合会が第百五十九条第二項に規定する業務を行つている場合にあつては、解散した基金は、規約の定めるところにより、第百四十七条第四項に規定する者に分配すべき残余財産(前条第四項の規定により交付を申し出たものを除く。)の交付を連合会に申し出ることができる。
2 連合会は、前項の規定による申出に従い、前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令で定めるところにより、当該第百四十七条第四項に規定する者に対し、死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付を支給するものとする。
3 前条第六項及び第七項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第百六十二条の四第二項」と、「解散基金加入員」とあるのは「第百四十七条第四項に規定する者」と、同条第七項中「第五項の規定により解散基金加入員に係る老齢年金給付の額を加算し、」とあるのは「第百六十二条の四第二項の規定により年金たる給付」と、「当該解散基金加入員」とあるのは「当該第百四十七条第四項に規定する者」と、それぞれ読み替えるものとする。
4 第百六十条第二項の規定は、第一項の規定による申出について、同条第七項の規定は、前項において読み替えて準用する前条第七項の規定による通知について準用する。
第百六十三条中「第百五十九条第一項の年金給付」を「連合会が支給する年金たる給付」に改める。
第百六十三条の二の見出し及び同条第一項並びに第百六十三条の三第一項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第百六十四条第一項中「年金給付及び」を「年金たる給付及び」に、「、第三十九条第二項前段並びに第百三十五条の規定は、連合会が支給する年金給付について」を「並びに第三十九条第二項前段の規定は、連合会が支給する年金たる給付について、第百三十五条の規定は、連合会が支給する老齢年金給付について」に、「に係る年金給付」を「に係る老齢年金給付」に、「死亡一時金」を「連合会が支給する死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付及び一時金たる給付」に、「年金給付」」を「老齢年金給付」」に改め、同条第三項中「第百三十六条の四まで」を「第百三十六条の五まで」に改める。
第百六十七条の見出し中「年金給付」を「年金たる給付」に改め、同条中「解散基金加入員」を「第百四十七条第四項に規定する者」に、「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
第百六十八条第三項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第七項」に改める。
第百六十九条並びに第百七十条第一項及び第二項中「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
第百七十二条中「年金給付」を「年金たる給付」に、「行なう」を「行う」に改める。
第百七十三条及び第百七十四条中「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
第百七十六条第一項中「第百三十条第四項又は第百五十九条第五項」を「第百三十条第五項又は第百五十九条第六項」に改める。
第百七十七条の次に次の一条を加える。
(業務概況の周知)
第百七十七条の二 基金は、厚生労働省令で定めるところにより、その基金の業務の概況について、加入員に周知させなければならない。
2 基金は、前項に規定する業務の概況について、加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つているものにも、できる限り同様の措置を講ずるよう努めるものとする。
第百八十二条第一項第三号中「第百三十九条第三項」を「第百三十九条第四項」に改める。
附則第七条の六の見出し及び同条第一項から第五項まで、第七条の七第一項から第四項まで、第十三条第一項から第四項まで、第十三条の二第一項から第五項まで、第十三条の三、第十三条の七第一項から第五項まで並びに第十三条の八第一項から第四項まで及び第六項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
附則第三十条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。
(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)
第三十条 当分の間、解散しようとする基金又は確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十二条第一項の規定により企業年金基金となろうとする基金は、政令で定めるところにより、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けて、当該認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額に相当する老齢年金給付の支給に関する義務を免れることができる。
2 前項の規定により認可を受けた基金のこの法律その他の法令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第四十四条の二、第百三十二条第二項その他この法律及び他の法令の規定であつて政令で定めるものの適用については、認可を受けた日以降の加入員であつた期間を当該基金の加入員であつた期間でないものとみなす。
二 第八十一条第五項の規定の適用については、認可を受けた日以降、当該基金の加入員を基金の加入員でないものとみなす。
三 当該基金については、第八十一条の三、第百三十九条第七項及び第八項並びに第百四十条第八項及び第九項の規定を適用しない。
四 第百四十条第三項の規定の適用については、同項第一号中「基金の」とあるのは、「基金が附則第三十条第一項の認可を受けた基金であるとした場合における当該基金の」とする。
3 第一項の認可を受けた基金は、遅滞なく、解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない。
附則第三十一条を削る。
(改正規定の施行のために必要な準備)
第九条 前条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第三十条第一項の規定による認可の手続は、この法律の施行の日前においても行うことができる。
(厚生年金保険法の一部改正)
第十条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。
第四十四条の二第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる期間については、適用しない。
一 その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金が確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十一条第三項の規定により解散の認可があつたものとみなされた場合又は同法第百十二条第四項の規定により消滅した場合における当該厚生年金基金の加入員であつた期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)
二 その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得する前に厚生年金基金連合会が解散した場合における当該厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金たる給付の額の計算の基礎となる厚生年金基金の加入員であつた期間
第四十四条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前項第一号に規定する場合において、当該厚生年金基金の加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権者であるときは、第一項の規定にかかわらず、当該厚生年金基金の加入員であつた期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金たる給付の額の計算の基礎となる加入員であつた期間を除く。)をその額の計算の基礎とするものとし、当該厚生年金基金が解散又は消滅した月の翌月から、当該老齢厚生年金の額を改定する。
附則第十七条の二第五項中「同条第三項」を「同条第三項及び第四項」に改める。
附則第三十条第一項中「(平成十三年法律第五十号)」を削る。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第八十二条の見出し中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同条第一項中「年金たる給付」を「厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)」に改め、同条第二項中「年金たる給付」を「老齢年金給付」に改める。
附則第八十三条第二項中「年金たる給付」を「老齢年金給付」に改める。
附則第八十四条の見出し中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同条第一項から第四項までの規定中「年金たる給付」を「老齢年金給付」に改め、同条第五項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
附則第八十五条中「年金たる給付」を「老齢年金給付」に改める。
(厚生年金保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第十二条 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一項中「第百四十七条第四項」を「第百四十九条第一項」に改める。
附則第七条第一項中「年金たる給付」を「新法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付」に、「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同条第二項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
附則第八条第二項から第六項までの規定中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同条第七項中「年金給付」を「老齢年金給付」に、「第百四十七条第四項」を「第百四十九条第一項」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第二十八条の見出し中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同条第一項中「年金給付」を「厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(次項において「老齢年金給付」という。)」に、「厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで」を「同法附則第十三条第二項から第四項まで」に改め、同条第二項中「年金給付」を「老齢年金給付」に、「第百四十七条第四項」を「第百四十九条第一項」に、「年金たる給付」を「老齢年金給付」に改め、同条第三項中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五十五条第一項中「指定基金は」の下に「、この条から附則第五十八条までの規定に基づき」を加え、「、厚生年金保険法第百三十条第一項から第三項までに規定する業務のほか」を削り、同条第二項中「年金給付」を「年金たる給付」に改める。
附則第五十六条第二項中「第百三十八条第二項から第四項まで、第百三十九条第一項から第五項まで」を「第百三十八条第二項から第六項まで、第百三十九条第一項から第六項まで」に改める。
附則第六十三条第一項中「第百三十九条第三項」を「第百三十九条第四項」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十五条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第六条のうち厚生年金保険法第百三十九条第六項の改正規定中「第百三十九条第六項」を「第百三十九条第七項」に改める。
第十五条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十三条の次に一条を加える改正規定中「年金たる給付」を「老齢年金給付」に改める。
第二十条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十八条第一項の改正規定中「「厚生年金保険法附則第十三条第二項」を「同法附則第十三条第二項」に改める。」を「「厚生年金保険法第百三十条第一項」を「同法第百三十条第一項」に改める。」に改める。
附則第七条第三項第一号中「年金たる給付」を「厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(以下「老齢年金給付」という。)」に改め、同項第二号及び第三号並びに同条第四項中「年金たる給付」を「老齢年金給付」に改める。
附則第九条の見出し及び同条第一項中「年金たる給付」を「老齢年金給付」に改める。
附則第十条第一項中「年金たる給付」を「老齢年金給付」に改め、同条第二項中「第百四十七条第四項」を「第百四十九条第一項」に、「年金たる給付」を「老齢年金給付」に改める。
附則第十一条第二項中「第百三十九条第六項又は第七項」を「第百三十九条第七項又は第八項」に、「同条第六項若しくは第七項」を「同条第七項若しくは第八項」に改める。
附則第二十三条の見出し及び同条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第三項各号並びに第二十六条中「年金たる給付」を「老齢年金給付」に改める。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第十六条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第五条中「国庫納付金」の下に「、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項ノ規定ニ依ル解散厚生年金基金等ヨリノ徴収金」を加える。
第八条第一項の次に次の一項を加える。
確定給付企業年金法第百十四条第五項ニ規定スル有価証券ノ価額トシテ算定シタル額ハ政令ノ定ムル所ニ依リ年金勘定ノ積立金トシテ積立テラレタルモノト看做ス
(中小企業退職金共済法の一部改正)
第十七条 中小企業退職金共済法の一部を次のように改正する。
第十三条の二第一項中「に係る法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約その他の政令で定める契約」を「について確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金その他の政令で定める制度」に、「「特定適格退職年金契約等」を「「特定企業年金制度等」に、「締結する」を「実施する」に、「特定適格退職年金契約等を締結した」を「特定企業年金制度等を実施した」に、「当該特定適格退職年金契約等の相手方」を「同法第三十条第三項に規定する資産管理運用機関等その他の当該特定企業年金制度等を実施する団体として厚生労働省令で定めるもの」に改め、同条第三項第一号中「当該被共済者に係る特定適格退職年金契約等が締結される」を「特定企業年金制度等が実施される」に改める。
(確定拠出年金法の一部改正)
第十八条 確定拠出年金法の一部を次のように改正する。
第八条第一項第一号中「又は厚生年金基金」を「、厚生年金基金又は企業年金基金」に改める。
第五十三条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「厚生年金基金」の下に「及び企業年金基金」を加え、同条に次の一項を加える。
4 第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百二十一条中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第五十三条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十二条第一項第一号中「及び」の下に「同法」を加え、同条第三項第六号中「又は」の下に「同法」を加える。
第百八条の見出し並びに同条第一項及び第二項中「厚生年金基金」の下に「、企業年金基金」を加え、同条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項の規定により企業年金基金の業務が行われる場合には、確定給付企業年金法第百二十一条中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第百八条第一項」とするほか、同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(相続税法の一部改正)
第十九条 相続税法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「目的とする信託」の下に「その他の信託」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第二十条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第六十八条の四中「を行う内国法人及び同法第百四十五条の三に規定する退職年金業務等を行う外国法人」を「(同法附則第二十条第二項の規定により退職年金業務等とみなされる業務を含む。)を行う法人」に改め、「第十条の二」の下に「及び同法附則第二十条第一項」を加える。
第六十八条の五第一項中「第八十四条第三項」を「附則第二十条第三項」に、「同条第二項第一号から第三号まで」を「同条第二項各号」に改め、「(同法第百四十五条の三において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を削り、「同項第一号イ」を「同項第一号ロ」に、「当該内国法人」を「当該法人」に、「年金給付」を「老齢年金給付」に、「同項第二号イ」を「同項第二号ロ」に、「同項第三号イ」を「同項第三号ロ」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第二十一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第七十七条第一項中「休業手当金及びこれらの性質を有する給付(」の下に「確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三十八条第一項(老齢給付金の支給方法)の規定に基づいて支給される年金、」を加え、「及び法人税法第八十四条第三項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給される」を「その他政令で定める」に改め、「一時恩給及びこれらの性質を有する給付(」の下に「確定給付企業年金法第三十八条第二項の規定に基づいて支給される一時金及び同法第四十二条(脱退一時金の支給方法)の規定に基づいて支給される脱退一時金、」を加え、「及び当該適格退職年金契約に基づいて支給される」を「その他政令で定める」に改める。
(所得税法の一部改正)
第二十二条 所得税法の一部を次のように改正する。
第十三条第一項ただし書中「適格退職年金契約、厚生年金基金契約」を「厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約」に、「若しくは国民年金基金若しくは」を「、国民年金基金若しくは」に改め、「規定する契約」の下に「若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの」を加える。
第三十一条第三号中「法人税法第八十四条第三項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する適格退職年金契約」を「確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定」に、「、その一時金が支給される基因となつた勤務をした者」を「同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者」に、「当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は」を「同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された」に、「当該勤務をした者」を「当該加入者」に、「一時金で政令」を「一時金として政令」に改める。
第三十五条第三項第三号中「第三十一条第三号に規定する契約」を「確定給付企業年金法の規定」に、「退職年金(当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は」を「年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された」に、「その退職年金」を「その年金」に、「基因となつた勤務をした者」を「同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)」に、「年金で政令」を「年金として政令」に改める。
第七十六条第三項中「掲げる契約のうち、当該契約」を「掲げる契約又は規約のうち、当該契約又は規約」に改め、同項第五号を次のように改める。
五 確定給付企業年金法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
第百七十六条第一項第二号中「適格退職年金契約、厚生年金基金契約」を「厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約」に、「又は国民年金基金」を「、国民年金基金」に改め、「規定する契約」の下に「又はこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの」を加える。
第二百二条中「契約に基づいて払い込まれた保険料又は」を「規約に基づいて拠出された」に、「勤務をした者」を「加入者」に、「あるときは」を「あるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は」に、「負担した金額」を「負担した金額(政令で定めるものを含む。)を」に改める。
第二百三条の三第二号中「年金給付」を「老齢年金給付」に改める。
第二百三条の四第二号中「第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に規定する退職年金」を「確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金」に、「同号に規定する契約に基づいて払い込まれた保険料又は」を「第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に規定する規約に基づいて拠出された」に、「勤務をした者」を「加入者」に、「その退職年金」を「その年金」に改め、同条に次の一号を加える。
三 第三十五条第三項第三号に規定する政令で定める年金の支払をする場合(政令で定める場合に限る。) その年金の額から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
第二百二十七条中「適格退職年金契約、厚生年金基金契約」を「厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約」に、「契約に係る」を「契約並びにこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る」に改める。
別表第一第一号の表環境事業団の項の次に次のように加える。
企業年金基金
確定給付企業年金法
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 前条の規定による改正後の所得税法の規定は、平成十四年分以後の所得税について適用し、平成十三年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正)
第二十四条 法人税法の一部を次のように改正する。
第十二条第一項ただし書中「適格退職年金契約、厚生年金基金契約」を「厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約」に、「若しくは国民年金基金若しくは」を「、国民年金基金若しくは」に改め、「規定する契約」の下に「若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの」を加え、同条第二項中「適格退職年金契約、厚生年金基金契約」を「厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約」に、「若しくは国民年金基金若しくは」を「、国民年金基金若しくは」に改め、「規定する契約」の下に「若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの」を、「又は厚生年金基金」の下に「若しくは企業年金基金」を、「当該厚生年金基金」の下に「若しくは当該企業年金基金」を加える。
第八十四条第一項中「適格退職年金契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、」を削り、「生命保険、預貯金の受入れ」を「生命保険、生命共済、預貯金の受入れ」に、「(年金給付」を「(年金たる給付」に改め、「管理の受託の業務」の下に「、確定給付年金資産管理運用契約に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、確定給付年金基金資産運用契約に係る信託、生命保険、生命共済、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第五十九条(積立金の積立て)に規定する積立金をいう。以下この項、次項第七号及び第三項において同じ。)の運用及び当該運用に係る確定給付年金積立金の管理の受託の業務」を加え、同条第二項第一号中「適格退職年金契約、厚生年金基金契約」を「厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号イを削り、同号ロ中「年金給付」を「老齢年金給付」に改め、同号ロを同号イとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 各確定給付年金資産管理運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ハ 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第二項第二号中「適格退職年金契約、厚生年金基金契約」を「厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約」に改め、同号イを削り、同号ロ中「責任準備金額」を「保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号及び第四号において「責任準備金額」という。)」に改め、同号ロを同号イとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち保険料積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第二項第三号中「適格退職年金契約、」を「厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、」に改め、同号イを次のように改める。
イ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る農業協同組合法第十一条の五(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額(以下この号において「責任準備金額」という。)のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約に係る厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第二項第三号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 各確定給付年金資産管理運用契約又は各確定給付年金基金資産運用契約につき、これらの契約に係る責任準備金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、これらの契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第二項第五号中「厚生年金基金契約又は」を「厚生年金基金契約、確定給付年金基金資産運用契約又は」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る預貯金の額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその預貯金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第二項第七号を次のように改める。
七 厚生年金基金契約又は確定給付年金基金資産運用契約に係る有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金又は確定給付年金積立金の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金又は確定給付年金積立金の管理の受託の業務を行う内国法人 次に掲げる金額の合計額
イ 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
ロ 各確定給付年金基金資産運用契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうち当該契約に係る企業年金基金の加入者又は加入者であつた者が負担した部分の金額でその有価証券その他の資産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
第八十四条第三項中「適格退職年金契約とは、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約で、その契約に係る掛金又は保険料及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていることその他の政令で定める要件を備えたものをいい、これらの規定に規定する」を削り、「規定する信託の契約をいい」の下に「、前二項に規定する確定給付年金資産管理運用契約とは、確定給付企業年金法第六十五条第一項(事業主の積立金の管理及び運用に関する契約)の規定により締結された信託、生命保険又は生命共済の契約をいい、前二項に規定する確定給付年金基金資産運用契約とは、同法第六十六条第一項(基金の積立金の運用に関する契約)の規定により締結された信託、生命保険若しくは生命共済若しくは同条第二項に規定する信託又は同条第四項に規定する預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の売買その他の方法による確定給付年金積立金の運用に関する契約をいい」を加える。
附則に次の一条を加える。
(退職年金等積立金に対する法人税の特例)
第二十条 適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務を行う法人に対しては、これらの業務は第八十四条第一項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。
2 適格退職年金契約に係る信託、生命保険又は生命共済の業務は、第八十四条第一項に規定する退職年金業務等に該当するものとみなして、第二編第二章及び第三編第三章(退職年金等積立金に対する法人税)の規定を適用する。この場合において、当該業務を行う法人の同条第二項(第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)において適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する退職年金等積立金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 適格退職年金契約に係る信託の業務を行う法人 次に掲げる金額の合計額
イ 第八十四条第二項第一号に定める金額
ロ 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る信託財産の価額から、当該契約に係る掛金の額のうちその信託の受益者が負担した部分の金額でその信託財産に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
二 適格退職年金契約に係る生命保険の業務を行う法人 次に掲げる金額の合計額
イ 第八十四条第二項第二号に定める金額
ロ 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額から、当該契約に係る保険料の額のうちその保険金受取人が負担した部分の金額でその保険料積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
三 適格退職年金契約に係る生命共済の業務(当該生命共済の業務に係る共済金の支払事由の発生を共済事故とする共済の業務を含む。)を行う農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第八号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合連合会をいう。) 次に掲げる金額の合計額
イ 第八十四条第二項第三号に定める金額
ロ 各適格退職年金契約につき、当該契約に係る農業協同組合法第十一条の五(共済事業に係る責任準備金)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額から、当該契約に係る掛金の額のうちその共済金受取人が負担した部分の金額でその共済掛金積立金に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額
3 前二項に規定する適格退職年金契約とは、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約(平成十四年四月一日前に締結されたもの(同日以後に締結されたもののうち実質的に同日前に締結されたものとして財務省令で定めるものを含む。)に限る。)で、その契約に係る掛金又は保険料及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていることその他の政令で定める要件を備えたものをいう。
4 前項の場合において、平成二十四年四月一日以後同項の契約が継続しているときは、同日以後のこの法律その他租税に関する法令の規定の適用については、当該契約は、同項に規定する適格退職年金契約に含まれないものとみなす
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
別表第二第一号の表学校法人の項の次に次のように加える。
企業年金基金
確定給付企業年金法
(適格退職年金契約に係る権利義務の確定給付企業年金への移転)
第二十五条 事業主等は、その実施事業所の事業主が前条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、厚生労働大臣の承認(当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可)を受けて、当該適格退職年金契約に係る同条第二項第一号ロに規定する信託の受益者又は同項第二号ロに規定する保険金受取人若しくは同項第三号ロに規定する共済金受取人(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
2 第七十四条第二項及び第三項の規定は当該確定給付企業年金が規約型企業年金である場合に事業主が前項の承認の申請を行う場合について、第七十六条第二項の規定は当該確定給付企業年金が基金型企業年金である場合に基金が前項の認可の申請を行う場合について、それぞれ準用する。
3 第一項の規定により当該事業主等が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第二十条第二項各号に掲げる法人から当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。
4 第一項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した確定給付企業年金については、第三十六条第四項及び第四十一条第三項の規定は適用せず、第三十六条第二項及び第四十一条第二項の適用については、第三十六条第二項中「次に掲げる要件(」とあるのは「次に掲げる要件(附則第二十五条第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件とし、」と、第四十一条第二項中「次に掲げる要件」とあるのは「次に掲げる要件(附則第二十五条第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継した移行適格退職年金受益者等については、別に政令で定める要件)」とする。
(適格退職年金契約に係る権利義務の厚生年金基金への移転)
第二十六条 厚生年金基金は、その設立事業所の事業主が、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結している場合は、平成二十四年三月三十一日までの間に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継することができる。
2 第百七条第三項の規定は、厚生年金基金が前項の認可の申請を行う場合について準用する。
3 第一項の規定により当該厚生年金基金が権利義務を承継する場合においては、当該適格退職年金契約に係る新法人税法附則第二十条第二項各号に掲げる法人から当該厚生年金基金に当該適格退職年金契約に係る積立金を移換するものとする。
4 第一項の規定により給付の支給に関する権利義務を承継する移行適格退職年金受益者等であって当該厚生年金基金の加入員とならない者については、厚生年金保険法第百三十一条から第百三十三条の二まで、第百三十五条並びに第百三十六条において準用する同法第三十六条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
5 第一項の規定により移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した厚生年金基金が支給する死亡を支給理由とする年金たる給付又は一時金たる給付(第一項の認可を受けた日において、当該適格退職年金契約に基づき移行適格退職年金受益者等の死亡により支給される退職年金の給付を受ける権利を有する者に支給するものに限る。)については、厚生年金保険法第百三十六条において準用する同法第四十一条の規定は、適用しない。
第二十七条 前二条に定めるもののほか、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に係る権利義務の承継に関し必要な事項は、政令で定める。
(適格退職年金契約に係る資産の勤労者退職金共済機構への移換)
第二十八条 中小企業退職金共済法第二条第一項に規定する中小企業者(以下この条において単に「中小企業者」という。)であって、新法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約を締結しているものが、平成二十四年三月三十一日までの間に、その雇用する従業員を被共済者として中小企業退職金共済法第二条第三項に規定する退職金共済契約(以下この条において単に「退職金共済契約」という。)を締結した場合において、当該適格退職年金契約の相手方が、勤労者退職金共済機構(以下この条において「機構」という。)との間で、当該退職金共済契約の被共済者となった者について、当該適格退職年金契約に係る被共済者持分額(当該適格退職年金契約に係る信託財産の価額、保険料積立金に相当する金額又は共済掛金積立金に相当する金額であって中小企業者が負担した部分の金額のうち、当該被共済者の持分として厚生労働省令で定める方法により算定した額をいう。)の範囲内の金額で、次に掲げる額を合算して得た金額を機構に引き渡すことその他厚生労働省令で定める事項を約する契約を締結し、当該機構との契約で定めるところによって当該金額(次項において「引渡金額」という。)を機構に引き渡したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該附則別表の上欄に定める金額に応じ同表の下欄に定める月数を当該退職金共済契約の被共済者に係る掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、その通算すべき月数は、当該退職金共済契約の被共済者となった者が適格退職年金契約に係る移行適格退職年金受益者等であった期間の月数(その期間の月数が百二十月を超えるときは、百二十月)を超えることができない。
一 附則別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を千円で除した数を乗じて得た金額
二 当該被共済者となった者が当該退職金共済契約の効力が生じた日に退職したものとみなして中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロの規定により支払われる金額を考慮して厚生労働省令で定める金額
2 前項の規定により引渡金額が機構に引き渡された退職金共済契約の被共済者については、中小企業者は、中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項の申出をすることができない。
(印紙税法の一部改正)
第二十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「(基金の業務)並びに第百三十条の二第一項及び第二項(年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)又は第百五十九条(連合会の業務)並びに第百五十九条の二第一項及び第二項(年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に掲げる給付」を「第一項から第三項まで(基金の業務)又は第百五十九条第一項及び第二項(連合会の業務)に規定する給付並びに同条第三項第一号(連合会の業務)に掲げる事業」に、「第百三十七条の十五第一項(連合会の業務)に掲げる給付及び同条第二項第一号(連合会の業務)の業務」を「第百三十七条の十五第一項(連合会の業務)に規定する給付及び同条第二項第一号(連合会の業務)に掲げる事業」に、「第四十条(支給要件)に掲げる給付」を「第四十条(支給要件)に規定する給付」に改め、同表の作成者の欄中「、厚生年金基金連合会、信託会社(信託業務を営む銀行を含む。)又は生命保険会社」を「又は厚生年金基金連合会」に改め、同表に次のように加える。
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三十条第三項(裁定)に規定する給付に関する文書
企業年金基金
(登録免許税法の一部改正)
第三十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の一の項の次に次のように加える。
一の二 企業年金基金
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)
一 事務所用建物(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記二 確定給付企業年金法第九十四条(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記(同条の規約に福利及び厚生に関する事業を行う定めがある場合に当該企業年金基金が受ける登記に限る。)
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
別表第三の三の項の第三欄中「(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)」を削り、同表の六の項を次のように改める。
六 厚生年金基金及び厚生年金基金連合会第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
(消費税法の一部改正)
第三十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項ただし書中「適格退職年金契約、厚生年金基金契約」を「厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約」に、「若しくは国民年金基金若しくは」を「、国民年金基金若しくは」に改め、「規定する契約」の下に「若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの」を加える。
別表第三第一号の表環境事業団の項の次に次のように加える。
企業年金基金
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)
(地価税法の一部改正)
第三十二条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
第九条第一項ただし書中「適格退職年金契約、厚生年金基金契約」を「厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約」に、「若しくは国民年金基金若しくは」を「、国民年金基金若しくは」に改め、「規定する契約」の下に「若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの」を加える。
(地方税法の一部改正)
第三十三条 地方税法の一部を次のように改正する。
第二十四条の三第一項ただし書中「適格退職年金契約、厚生年金基金契約」を「厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約」に、「若しくは国民年金基金若しくは」を「、国民年金基金若しくは」に改め、「規定する契約」の下に「若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの」を加える。
第三十四条第一項第五号中「掲げる契約」を「掲げる契約又は規約」に改め、同号ホを次のように改める。
ホ 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
第七十二条の三第一項ただし書中「適格退職年金契約、厚生年金基金契約」を「厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約」に、「若しくは国民年金基金若しくは」を「、国民年金基金若しくは」に改め、「規定する契約」の下に「若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの」を加える。
第七十二条の五第一項第四号中「厚生年金基金連合会」の下に「、企業年金基金」を加える。
第七十二条の八十第一項ただし書中「適格退職年金契約、厚生年金基金契約」を「厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約」に、「若しくは国民年金基金若しくは」を「、国民年金基金若しくは」に改め、「規定する契約」の下に「若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの」を加える。
第七十三条の七第十八号を同条第十九号とし、同条第十七号の次に次の一号を加える。
十八 厚生年金基金が確定給付企業年金法第百九条第四項の規定により権利を承継する場合又は企業年金基金が同法第百十二条第四項の規定により権利を承継する場合における不動産の取得
第二百九十四条の三第一項ただし書中「適格退職年金契約、厚生年金基金契約」を「厚生年金基金契約、確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約」に、「若しくは国民年金基金若しくは」を「、国民年金基金若しくは」に改め、「規定する契約」の下に「若しくはこれらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの」を加える。
第三百十四条の二第一項第五号中「掲げる契約」を「掲げる契約又は規約」に改め、同号ホを次のように改める。
ホ 確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約又はこれに類する退職年金に関する契約で政令で定めるもの
第三百四十八条第四項中「厚生年金基金連合会」の下に「、企業年金基金」を加える。
第五百八十六条第二項第五号の三中「第百三十条第三項又は第百五十九条第三項」を「第百三十条第四項又は第百五十九条第四項」に改め、同項中第五号の五を削り、第五号の四を第五号の五とし、第五号の三の次に次の一号を加える。
五の四 企業年金基金が確定給付企業年金法第九十四条に規定する加入者等の福利及び厚生に関する事業の用に供する施設で政令で定めるものの用に供する土地
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 前条の規定による改正後の地方税法(次項において「新地方税法」という。)第三十四条第一項第五号の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十四年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新地方税法第三百十四条の二第一項第五号の規定は、平成十五年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成十四年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(保険業法の一部改正)
第三十五条 保険業法の一部を次のように改正する。
附則第一条の十二の次に次の一条を加える。
(解散厚生年金基金等に係る責任準備金相当額の一部の物納に関する特例)
第一条の十三 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項に規定する解散厚生年金基金等(以下この条において「解散厚生年金基金等」という。)が、同法第百十四条第一項の規定により責任準備金(同法第百十三条第一項に規定する責任準備金をいう。)に相当する額の一部について物納(同法第百十四条第一項に規定する物納をいう。以下この条において同じ。)をする場合において、当該物納に充てるため、生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。以下この条において同じ。)から当該解散厚生年金基金等が締結した生命保険の契約に係る資産の引渡しを受けるときは、当該資産の引渡しは、内閣府令で定めるところにより、当該資産の額に相当する金額の保険金、返戻金その他の給付金の支払とみなして、この法律の規定を適用する。
2 年金資金運用基金と資金の管理及び運用に関する契約を締結する生命保険会社が、確定給付企業年金法第百十四条第四項の規定により解散厚生年金基金等から物納に係る資産を移換される場合には、当該資産の移換は、内閣府令で定めるところにより、当該年金資金運用基金と締結する生命保険の契約に係る当該資産の額に相当する金額の保険料の収受とみなして、この法律の規定を適用する。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第三十六条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第百号の二中「確定拠出年金事業」を「確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第三十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則別表
金額
月数
一、〇〇〇円
一月
二、〇一〇円
二月
三、〇一〇円
三月
四、〇二〇円
四月
五、〇三〇円
五月
六、〇四〇円
六月
7、〇六〇円
七月
八、〇七〇円
八月
九、〇九〇円
九月
一〇、一二〇円
一〇月
一一、一四〇円
一一月
一二、一七〇円
一二月
一三、二〇〇円
一三月
一四、二三〇円
一四月
一五、二七〇円
一五月
一六、三〇〇円
一六月
一七、三四〇円
一七月
一八、三九〇円
一八月
一九、四三〇円
一九月
二〇、四八〇円
二〇月
二一、五三〇円
二一月
二二、五八〇円
二二月
二三、六四〇円
二三月
二四、七〇〇円
二四月
二五、七六〇円
二五月
二六、八二〇円
二六月
二七、八九〇円
二七月
二八、九六〇円
二八月
三〇、〇三〇円
二九月
三一、一〇〇円
三〇月
三二、一八〇円
三一月
三三、二六〇円
三二月
三四、三四〇円
三三月
三五、四二〇円
三四月
三六、五一〇円
三五月
三七、六〇〇円
三六月
三八、六九〇円
三七月
三九、七九〇円
三八月
四〇、八九〇円
三九月
四一、九九〇円
四〇月
四三、〇九〇円
四一月
四四、二〇〇円
四二月
四五、三一〇円
四三月
四六、四二〇円
四四月
四七、五三〇円
四五月
四八、六五〇円
四六月
四九、七七〇円
四七月
五〇、八九〇円
四八月
五二、〇二〇円
四九月
五三、一五〇円
五〇月
五四、二八〇円
五一月
五五、四一〇円
五二月
五六、五五〇円
五三月
五七、六九〇円
五四月
五八、八三〇円
五五月
五九、九八〇円
五六月
六一、一二〇円
五七月
六二、二七〇円
五八月
六三、四三〇円
五九月
六四、五八〇円
六〇月
六五、七四〇円
六一月
六六、九一〇円
六二月
六八、〇七〇円
六三月
六九、二四〇円
六四月
七〇、四一〇円
六五月
七一、六〇〇円
六六月
七二、八〇〇円
六七月
七四、〇〇〇円
六八月
七五、二〇〇円
六九月
七六、四〇〇円
七〇月
七七、六〇〇円
七一月
七八、八〇〇円
七二月
八〇、〇〇〇円
七三月
八一、二〇〇円
七四月
八二、四〇〇円
七五月
八三、六〇〇円
七六月
八四、八〇〇円
七七月
八六、〇〇〇円
七八月
八七、二〇〇円
七九月
八八、四〇〇円
八〇月
八九、六〇〇円
八一月
九〇、八〇〇円
八二月
九二、一〇〇円
八三月
九三、四〇〇円
八四月
九四、七〇〇円
八五月
九六、〇〇〇円
八六月
九七、二〇〇円
八七月
九八、四〇〇円
八八月
九九、六〇〇円
八九月
一〇〇、八〇〇円
九〇月
一〇二、〇〇〇円
九一月
一〇三、二〇〇円
九二月
一〇四、五〇〇円
九三月
一〇五、八〇〇円
九四月
一〇七、一〇〇円
九五月
一〇八、四〇〇円
九六月
一〇九、七〇〇円
九七月
一一一、〇〇〇円
九八月
一一二、三〇〇円
九九月
一一三、六〇〇円
一〇〇月
一一四、九〇〇円
一〇一月
一一六、二〇〇円
一〇二月
一一七、五〇〇円
一〇三月
一一八、八〇〇円
一〇四月
一二〇、一〇〇円
一〇五月
一二一、四〇〇円
一〇六月
一二二、七〇〇円
一〇七月
一二四、〇〇〇円
一〇八月
一二五、四〇〇円
一〇九月
一二六、八〇〇円
一一〇月
一二八、二〇〇円
一一一月
一二九、六〇〇円
一一二月
一三一、〇〇〇円
一一三月
一三二、四〇〇円
一一四月
一三三、八〇〇円
一一五月
一三五、二〇〇円
一一六月
一三六、六〇〇円
一一七月
一三八、〇〇〇円
一一八月
一三九、四〇〇円
一一九月
一四〇、八〇〇円
一二〇月
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 片山虎之助
財務大臣 塩川正十郎
厚生労働大臣 坂口力