第八条ノ二 狩猟免許ヲ受ケタル者其ノ住所若ハ氏名ヲ変更シタルトキ又ハ其ノ狩猟免状ヲ喪失シ、若ハ盗取セラレタルトキハ遅滞ナク管轄都道府県知事ニ其ノ旨ヲ届出ヅベシ
狩猟免許ヲ受ケタル者ハ其ノ狩猟免許ガ取消サレ、又ハ失効シタルトキ其ノ他総理府令ヲ以テ定ムル事由ガ生ジタルトキハ遅滞ナク其ノ狩猟免許ニ係ル狩猟免状ヲ管轄都道府県知事ニ返納スベシ
第八条ノ三 狩猟ヲ為サントスル者ハ狩猟ヲ為サントスル場所ヲ管轄スル都道府県知事ニ登録申請書ヲ提出シ狩猟免許ノ種別、狩猟ヲ為ス場所、氏名、生年月日、住所其ノ他総理府令ヲ以テ定ムル事項ノ登録ヲ受クベシ
都道府県知事登録ヲ為シタルトキハ狩猟者登録証ト共ニ登録ヲ受ケタルコトヲ表示スル記章ヲ交付スルコトヲ要ス
登録ヲ申請シタル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ都道府県知事ハ其ノ登録ヲ為スコトヲ得ズ
二 第八条第二項ノ規定ニ依ル狩猟免許ノ効力ノ停止ヲ受ケ其ノ期間ヲ経過セザルトキ
三 狩猟ニ因リ生ズル危害ノ防止又ハ損害ノ賠償ニ付総理府令ヲ以テ定ムル要件ヲ備ヘザルトキ
登録ハ登録ヲ受ケタル狩猟免許ノ種別及狩猟ヲ為ス場所ニ付テノミ其ノ効力ヲ有ス
登録ノ有効期間ハ十月十五日ヨリ翌年四月十五日迄トス但シ北海道ニ於テハ九月十五日ヨリ翌年四月十五日迄トス
環境庁長官ハ狩猟鳥獣ノ保護蕃殖ノ為必要ト認ムルトキハ前項ノ期間内ニ於テ特ニ其ノ狩猟ノ期間ヲ限定スルコトヲ得
前二項ノ期間内ニ非ザレバ狩猟鳥獣ヲ捕獲スルコトヲ得ズ
第八条ノ四 都道府県知事当該都道府県ノ区域内ニ於ケル鳥獣ノ棲息状況其ノ他ノ事情ヲ勘案シ必要ト認ムルトキハ其ノ区域内ニ於テ狩猟ヲ為サントスル者ノ数ニ付制限ヲ設ケ其ノ制限ノ範囲内ニ於テノミ登録ヲ為スコトヲ得
第八条ノ五 登録ヲ受ケタル者ノ狩猟免許ニ付取消、効力ノ停止又ハ失効アリタルトキハ都道府県知事ハ其ノ登録ヲ抹消スルコトヲ要ス
第八条ノ六 都道府県知事登録ヲ為シタルトキハ管轄都道府県知事ニ其ノ旨ヲ通知スルモノトス管轄都道府県知事ハ登録ヲ受ケタル者ニ付登録ヲ抹消スベキ事由ノ生ジタルトキハ登録ヲ為シタル都道府県知事ニ其ノ旨ヲ通知スルモノトス
第八条ノ七 本法ニ定ムルモノノ外狩猟免許、狩猟免状、狩猟免許ノ更新及狩猟者ノ登録ニ関シ必要ナル事項ハ総理府令ヲ以テ之ヲ定ム