(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十七条の十一 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日以後に前条第三項に規定する株式等(証券取引所に上場されているものその他これに類するものとして政令で定めるものに限る。以下この条、次条及び第三十七条の十二の二において「上場株式等」という。)の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条、次条、第三十七条の十二の二及び第三十七条の十三において同じ。)のうち次に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等のこれらの譲渡(次項の規定の適用を受けるものを除く。)による事業所得、譲渡所得及び雑所得(第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、前条第一項前段の規定により株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等のこれらの譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第七項の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の十五に相当する額とする。
一 証券業者又は銀行への売委託により行う上場株式等の譲渡(これに類するもので政令で定めるものを含む。)
三 前条第四項各号又は第五項に規定する事由による上場株式等の譲渡として政令で定めるもの
四 上場株式等を発行した法人に対して商法第二百二十条ノ六第一項(同法第二百二十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行う同法第二百二十条ノ六第一項又は第二百二十一条第六項に規定する端株又は一単元の株式の数に満たざる数の株式の譲渡
2 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に、上場株式等の譲渡のうち前項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合において、当該上場株式等がその譲渡の日において所有期間が一年を超えるもの(以下この条において「長期所有上場株式等」という。)であるときは、当該長期所有上場株式等のこれらの譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、前条第一項前段の規定により株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該長期所有上場株式等のこれらの譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項、次項及び第五項において「長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、同条第一項前段の規定にかかわらず、長期所有上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第七項の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の七に相当する額とする。
3 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書として政令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の政令で定める書類の提出があつた場合に限り、第二項の規定を適用することができる。
5 第二項の規定の適用を受ける長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額については、前条第二項の規定は、適用しない。
6 前三項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における前条第十項の規定の適用については、同項第一号中「特例)」とあるのは「特例)(同法第三十七条の十一第一項又は第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、同項第五号中「これらの規定」とあるのは「同法第七十一条から第八十六条までの規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、同法第八十七条第二項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに租税特別措置法第三十七条の十一第一項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は同条第二項の規定の適用を受ける同項に規定する長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び当該長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額を控除した残額、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は当該長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。