(上場会社等の利益をもつてする株式の消却の場合のみなし配当の課税の特例)
第九条の五 証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株式その他これに類するものとして政令で定める株式を発行した株式会社(以下この条及び次条第一項において「上場会社等」という。)が、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三十一号)の施行の日から平成十一年三月三十一日までの期間(第四項において「指定期間」という。)内に、証券取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けにより利益をもつてする株式の消却を行つた場合において、当該上場会社等の株主である個人が当該公開買付けに応じて行う当該上場会社等の株式の譲渡の対価として当該上場会社等から当該株式の消却により交付される金銭の交付を受け、かつ、その金銭の額が当該上場会社等の法人税法第二条第十六号に規定する資本等の金額のうちその交付の基因となつた株式に係る部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額については、所得税法第二十五条第一項の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第四項(第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の十第四項中「の金額」とあるのは、「の金額(第九条の五第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
3 第一項の規定の適用がある場合における第三十七条の十一の規定の適用については、同条第一項第三号中「商法第二百三十条ノ八ノ二第二項又は商法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十四号)附則第十九条第一項の規定に基づいて行うこれらの規定に規定にする端株又は単位未満株式」とあるのは、「証券取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けに応じて行う株式」とする。
4 上場会社等が指定期間内に利益をもつてする株式の消却を行つた場合には、その消却した株式に対応する資本の金額(当該金額がその消却に充てた利益の金額を超える場合には、当該利益の金額)のうち所得税法第二十五条第二項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定により利益の配当の額とみなされる金額(以下この項及び次項において「みなし配当額」という。)については、所得税を課さない。この場合において、当該みなし配当額に係る配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。
5 前項の規定により所得税を課さないこととされるみなし配当額の支払については、所得税法第二百二十四条第一項から第三項まで、第二百二十五条及び第二百二十八条第一項の規定は、適用しない。
6 第四項の規定の適用がある場合における株式の取得価額の計算の特例その他第一項及び第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。