(勧告に関する特例)
第二十七条の四 都道府県知事は、監視区域に所在する土地について第二十三条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項が次の各号の一に該当すると認めるときは、第二十四条第一項の規定にかかわらず、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、当該土地売買等の契約の締結を中止すべきことその他その届出に係る事項について必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一 その届出に係る事項が第二十四条第一項各号の一に該当し当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があること。
二 その届出が土地に関する権利の移転をする契約の締結につきされたものである場合において、その届出に係る事項が次のイからヘまでのいずれにも該当し当該土地を含む周辺の地域の適正な地価の形成を図る上で著しい支障を及ぼすおそれがあること。
イ 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が当該権利を土地売買等の契約により取得したものであること(その土地売買等の契約が民事調停法による調停に基づくものである場合、当該権利が国等から取得されたものである場合その他政令で定める場合を除く。)。
ロ 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者により当該権利が取得された後二年を超えない範囲内において政令で定める期間内にその届出がされたものであること。
ハ 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が、当該権利を取得した後、その届出に係る土地を自らの居住又は事業のための用その他の自ら利用するための用途(一時的な利用その他の政令で定める利用を除く。以下この号において「自ら利用するための用途」という。)に供していないこと。
ニ 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
(1) 事業として届出に係る土地について区画形質の変更又は建築物その他の工作物の建築若しくは建設(以下この号において「区画形質の変更等」という。)を行つた者
(2) 債権の担保その他の政令で定める通常の経済活動として届出に係る土地に関する権利を取得した者
ホ 届出に係る土地に関する権利の移転が次のいずれにも該当しないこと。
(1) 債権の担保その他の政令で定める通常の経済活動として行われるもの
(2) 区画形質の変更等の事業の用又はこれらの事業の用に供する土地の代替の用に供するために土地に関する権利を買い取られた者に対しその権利の代替の用に供するために行われるものであつて政令で定めるもの
(3) 届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者に政令で定める特別の事情があつて行われるもの
ヘ 届出に係る土地に関する権利の移転を受けようとする者が次のいずれにも該当しないこと。
(1) 届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者
(2) 事業として届出に係る土地について区画形質の変更等を行つた後、その事業としてその届出に係る土地に関する権利を移転しようとする者
(3) 届出に係る土地を自ら利用するための用途に供しようとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者
(4) 届出に係る土地について区画形質の変更等を事業として行おうとする者にその届出に係る土地に関する権利を移転することが確実であると認められる者
2 第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条から第二十七条までの規定は、前項の規定による勧告について準用する。