難病やエイズ等を対象とする医薬品・医療用具は、医療上の必要性が高いものの、患者数が少ないため研究開発が十分に進んでいない。また、多様化する国民の医療ニーズに応えるため、安全で良質な医薬品等を迅速に医療現場へ提供する必要がある。これらの課題に対応するため、希少疾病用医薬品等の研究開発促進措置を講じるとともに、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保のための施策を充実させることを目的として、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第126回国会 衆議院 厚生委員会 第5号
監督(第六十九条―第七十七条) |
希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療用具の指定等(第七十七条の二―第七十七条の二の六) |
監督(第六十九条―第七十七条) |
希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療用具の指定等(第七十七条の二―第七十七条の二の六) |