(医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構による調査の実施)
第十四条の二 厚生大臣は、医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(以下「機構」という。)に、医薬品若しくは医薬部外品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。以下この条において同じ。)又は化粧品についての前条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による調査のうち政令で定めるものの全部又は一部を行わせることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、当該調査の全部又は一部を行わないものとする。この場合において、厚生大臣は、機構が第四項の規定により通知する調査の結果を考慮して前条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による審査を行わなければならない。
3 厚生大臣が第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、医薬品若しくは医薬部外品又は化粧品について前条第一項又は第六項の承認を受けようとする者は、機構が行う調査については、同条第一項及び第六項の規定にかかわらず、厚生省令で定めるところにより、機構に申請をしなければならない。
4 機構は、前項の申請に係る調査を行つたときは、遅滞なく、当該調査の結果を厚生省令で定めるところにより厚生大臣に通知しなければならない。
5 機構が行う調査に係る処分(調査の結果を除く。)又はその不作為については、厚生大臣に対して、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。