商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第百条第一項中「前条ノ期間内」を「合併ノ決議ノ日ヨリ二週間内」に改め、「二月」を「一月」に改める。
第百十九条の次に次の一条を加える。
第百十九条ノ二 第百十七条第一項ノ規定ニ依リテ会社財産ノ処分方法ヲ定メタル場合ニ於テ会社ガ其ノ財産ノ処分ヲ完了シタルトキハ其ノ完了後本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ清算結了ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第百四十三条中「第百十七条ノ場合ニ在リテハ」及び「解散ノ登記ヲ為シタル後、其ノ他ノ場合ニ在リテハ」を削る。
第百四十九条第一項を次のように改める。
合資会社ノ設立ノ登記ニ在リテハ第六十四条第一項ニ掲グル事項ノ外左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
二 有限責任社員ノ出資ノ目的、其ノ価格及履行ヲ為シタル部分
第百七十五条第二項第十号中「及其ノ取扱ノ場所」を削り、同条第三項の次に次の一項を加える。
発起人ハ株式申込証ノ交付ニ際シ第二項第十号ニ掲グル銀行又ハ信託会社ノ払込ノ取扱ノ場所ヲ記載シタル書面ヲ交付スルコトヲ要ス但シ株式申込証ニ之ヲ記載シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第百七十七条第二項中「前項ノ払込ハ」の下に「第百七十五条第四項ノ書面又ハ」を加える。
第百八十八条第二項第七号中「及住所」を削り、同項第八号中「氏名」の下に「及住所」を加える。
第二百二十二条ノ五第三項中「第二百二十四条ノ二第一項」を「第二百二十四条ノ三第一項」に改める。
第二百二十四条ノ二を第二百二十四条ノ三とし、第二百二十四条の次に次の一条を加える。
第二百二十四条ノ二 前条第一項ノ住所ニ宛テテ発シタル通知及催告ガ継続シテ五年間到達セザリシトキハ会社ノ株主ニ対スル通知及催告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ
前項ノ場合ニ於テハ其ノ株主ニ対スル会社ノ義務ノ履行ノ場所ハ会社ノ本店トス
第二百六十条中「支配人」を「支店ノ設置、移転及廃止並ニ支配人」に改める。
第二百八十条ノ九第一項中「払込期日」を「払込期日ノ翌日」に改め、同条第二項中「前項ノ期日」を「払込期日」に改める。
第二百八十条ノ十四中「第四項」を「乃至第五項」に改める。
第二百八十三条第一項中「第二百八十一条」の下に「第二号乃至第五号」を加える。
第二百八十五条を次のように改める。
第二百八十五条 会社ノ貸借対照表及財産目録ニ付テハ第二百八十五条ノ二乃至第二百八十五条ノ七ノ規定ヲ適用ス
第二百八十五条の次に次の六条を加える。
第二百八十五条ノ二 流動資産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ附スルコトヲ要ス但シ時価ガ取得価額又ハ製作価額ヨリ著シク低キトキハ其ノ価格ガ取得価額又ハ製作価額迄回復スルト認メラルル場合ヲ除クノ外時価ヲ附スルコトヲ要ス
前項ノ規定ハ時価ガ取得価額又ハ製作価額ヨリ低キトキハ時価ヲ附スルモノトスルコトヲ妨ゲズ
第二百八十五条ノ三 固定資産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ附シ毎決算期ニ相当ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
固定資産ニ付予測スルコト能ハザル減損ガ生ジタルトキハ相当ノ減額ヲ為スコトヲ要ス
第二百八十五条ノ四 金銭債権ニ付テハ其ノ債権金額ヲ附スルコトヲ要ス但シ債権金額ヨリ低キ代金ニテ買入レタルトキ其ノ他相当ノ理由アルトキハ相当ノ減額ヲ為スコトヲ得
金銭債権ニ付取立不能ノ虞アルトキハ取立ツルコト能ハザル見込額ヲ控除スルコトヲ要ス
第二百八十五条ノ五 社債ニ付テハ其ノ取得価額ヲ附スルコトヲ要ス但シ其ノ取得価額ガ社債ノ金額ト異ナルトキハ相当ノ増額又ハ減額ヲ為スコトヲ得
第二百八十五条ノ二第一項但書及第二項ノ規定ハ取引所ノ相場アル社債ニ、前条第二項ノ規定ハ取引所ノ相場ナキ社債ニ之ヲ準用ス
前二項ノ規定ハ国債、地方債其ノ他ノ債券ニ之ヲ準用ス
第二百八十五条ノ六 株式ニ付テハ其ノ取得価額ヲ附スルコトヲ要ス
第二百八十五条ノ二第一項但書及第二項ノ規定ハ取引所ノ相場アル株式ニ之ヲ準用ス
取引所ノ相場ナキ株式ニ付テハ其ノ発行会社ノ資産状態ガ著シク悪化シタルトキハ相当ノ減額ヲ為スコトヲ要ス
第一項及前項ノ規定ハ有限会社ノ社員ノ持分其ノ他出資ニ因ル持分ニ之ヲ準用ス
第二百八十五条ノ七 暖簾ハ有償ニテ譲受ケ又ハ合併ニ因リ取得シタル場合ニ限リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ取得価額ヲ附シ其ノ取得ノ後五年内ニ毎決算期ニ於テ均等額以上ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
第二百八十六条ノ二を第二百八十六条ノ四とし、同条の次に次の一条を加える。
第二百八十六条ノ五 社債ヲ発行シタルトキハ其ノ発行ノ為ニ必要ナル費用ノ額ハ之ヲ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ社債発行ノ後三年内ニ、若シ三年内ニ社債償還ノ期限ガ到来スルトキハ其ノ期限内ニ毎決算期ニ於テ均等額以上ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
第二百八十六条の次に次の二条を加える。
第二百八十六条ノ二 開業準備ノ為ニ支出シタル金額ハ之ヲ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ開業ノ後五年内ニ毎決算期ニ於テ均等額以上ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
第二百八十六条ノ三 左ノ目的ノ為ニ特別ニ支出シタル金額ハ之ヲ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ支出ノ後五年内ニ毎決算期ニ於テ均等額以上ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
第二百八十七条の次に次の一条を加える。
第二百八十七条ノ二 特定ノ支出又ハ損失ニ備フル為ニ引当金ヲ貸借対照表ノ負債ノ部ニ計上スルトキハ其ノ目的ヲ貸借対照表ニ於テ明カニスルコトヲ要ス
前項ノ引当金ヲ其ノ目的外ニ使用スルトキハ其ノ理由ヲ損益計算書ニ記載スルコトヲ要ス
第二百八十八条中「毎決算期ノ利益ノ二十分ノ一」を「毎決算期ニ金銭ニ依ル利益ノ配当額ノ十分ノ一」に改める。
第二百八十八条ノ二に次の一項を加える。
前項第五号ノ超過額中合併ニ因リ消滅シタル会社ノ利益準備金其ノ他会社ニ留保シタル利益ノ額ニ相当スル金額ハ之ヲ資本準備金ト為サザルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ利益準備金ノ額ニ相当スル金額ハ之ヲ合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リ設立シタル会社ノ利益準備金ト為スコトヲ要ス
第二百九十条第一項を次のように改める。
利益ノ配当ハ貸借対照表上ノ純資産額ヨリ左ノ金額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ之ヲ為スコトヲ得
三 其ノ決算期ニ積立ツルコトヲ要スル利益準備金ノ額
四 第二百八十六条ノ二及第二百八十六条ノ三ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額ノ合計額ガ前二号ノ準備金ノ合計額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額
第二百九十三条ノ五第二項中「取引」の下に「、取締役及監査役ニ支払ヒタル報酬」を加え、「固定財産」を「固定資産」に改める。
第二百九十七条第二項中「純財産額」を「純資産額」に、「財産額」を「資産額」に改める。
第三百一条第二項第十一号中「純財産額」を「純資産額」に改める。
第三百四十一条ノ五を第三百四十一条ノ六とし、第三百四十一条ノ四を第三百四十一条ノ五とし、第三百四十一条ノ三の次に次の一条を加える。
第三百四十一条ノ四 転換社債ヲ発行スルトキハ第三百三条ノ払込アリタル日ヨリ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ転換社債ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
外国ニ於テ転換社債ヲ募集シタル場合ニ於テ登記スべキ事項ガ外国ニ於テ生ジタルトキハ登記ノ期間ハ其ノ通知ノ到達シタル時ヨリ之ヲ起算ス
第三百七十七条第一項中「三月」を「一月」に改める。
第三百九十条第二項中「、警察官又ハ警察吏員」を「又ハ警察官」に改める。
第四百八条ノ二第一項中「前条第一項」を「第四百八条第一項」に改め、同条を第四百八条ノ三とし、第四百八条の次に次の一条を加える。
第四百八条ノ二 取締役ハ前条第一項ノ株主総会ノ会日ノ二週間前ヨリ合併ヲ為ス各会社ノ貸借対照表ヲ本店ニ備置クコトヲ要ス
株主及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ前項ノ貸借対照表ノ閲覧ヲ求メ又ハ会社ノ定メタル費用ヲ支払ヒテ其ノ謄本若ハ抄本ノ交付ヲ求ムルコトヲ得
第四百九条第三号及び第四百十条第三号中「資本及準備金ノ額」を「資本ノ額及準備金ニ関スル事項」に改める。
第四百十四条第二項中「社債」を「転換社債」に改める。
第四百九十八条第一項第六号中「第九十九条、」を削り、同項第十号を次のように改める。
十 第百七十五条第四項又ハ第二百八十条ノ十四ノ規定ニ違反シテ書面ヲ交付セズ、之ニ記載スべキ事項ヲ記載セズ又ハ不実ノ記載ヲ為シタルトキ
第四百九十八条第一項第二十号中「第三百三十九条第二項」の下に「、第四百八条ノ二第一項」を加える。