商法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十二号
公布年月日: 昭和37年4月20日
法令の形式: 法律
商法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十二号
商法の一部を改正する法律
商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六十四条第一項第四号を次のように改める。
四 削除
第九十九条を次のように改める。
第九十九条 削除
第百条第一項中「前条ノ期間内」を「合併ノ決議ノ日ヨリ二週間内」に改め、「二月」を「一月」に改める。
第百十九条の次に次の一条を加える。
第百十九条ノ二 第百十七条第一項ノ規定ニ依リテ会社財産ノ処分方法ヲ定メタル場合ニ於テ会社ガ其ノ財産ノ処分ヲ完了シタルトキハ其ノ完了後本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ清算結了ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第百二十三条第二項中「其ノ清算人ハ」を削る。
第百三十四条中「清算人ハ」を削る。
第百四十三条中「第百十七条ノ場合ニ在リテハ」及び「解散ノ登記ヲ為シタル後、其ノ他ノ場合ニ在リテハ」を削る。
第百四十九条第一項を次のように改める。
合資会社ノ設立ノ登記ニ在リテハ第六十四条第一項ニ掲グル事項ノ外左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
一 各社員ノ責任ノ有限又ハ無限ナルコト
二 有限責任社員ノ出資ノ目的、其ノ価格及履行ヲ為シタル部分
第百六十六条第一項第八号中「及支店」を削る。
第百七十五条第二項第十号中「及其ノ取扱ノ場所」を削り、同条第三項の次に次の一項を加える。
発起人ハ株式申込証ノ交付ニ際シ第二項第十号ニ掲グル銀行又ハ信託会社ノ払込ノ取扱ノ場所ヲ記載シタル書面ヲ交付スルコトヲ要ス但シ株式申込証ニ之ヲ記載シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第百七十七条第二項中「前項ノ払込ハ」の下に「第百七十五条第四項ノ書面又ハ」を加える。
第百八十八条第二項第七号中「及住所」を削り、同項第八号中「氏名」の下に「及住所」を加える。
第二百二十二条ノ五第三項中「第二百二十四条ノ二第一項」を「第二百二十四条ノ三第一項」に改める。
第二百二十四条ノ二を第二百二十四条ノ三とし、第二百二十四条の次に次の一条を加える。
第二百二十四条ノ二 前条第一項ノ住所ニ宛テテ発シタル通知及催告ガ継続シテ五年間到達セザリシトキハ会社ノ株主ニ対スル通知及催告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ
前項ノ場合ニ於テハ其ノ株主ニ対スル会社ノ義務ノ履行ノ場所ハ会社ノ本店トス
前二項ノ規定ハ質権者ニ之ヲ準用ス
第二百六十条中「支配人」を「支店ノ設置、移転及廃止並ニ支配人」に改める。
第二百八十条ノ九第一項中「払込期日」を「払込期日ノ翌日」に改め、同条第二項中「前項ノ期日」を「払込期日」に改める。
第二百八十条ノ十四中「第四項」を「乃至第五項」に改める。
第二百八十三条第一項中「第二百八十一条」の下に「第二号乃至第五号」を加える。
第二百八十五条を次のように改める。
第二百八十五条 会社ノ貸借対照表及財産目録ニ付テハ第二百八十五条ノ二乃至第二百八十五条ノ七ノ規定ヲ適用ス
第二百八十五条の次に次の六条を加える。
第二百八十五条ノ二 流動資産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ附スルコトヲ要ス但シ時価ガ取得価額又ハ製作価額ヨリ著シク低キトキハ其ノ価格ガ取得価額又ハ製作価額迄回復スルト認メラルル場合ヲ除クノ外時価ヲ附スルコトヲ要ス
前項ノ規定ハ時価ガ取得価額又ハ製作価額ヨリ低キトキハ時価ヲ附スルモノトスルコトヲ妨ゲズ
第二百八十五条ノ三 固定資産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ附シ毎決算期ニ相当ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
固定資産ニ付予測スルコト能ハザル減損ガ生ジタルトキハ相当ノ減額ヲ為スコトヲ要ス
第二百八十五条ノ四 金銭債権ニ付テハ其ノ債権金額ヲ附スルコトヲ要ス但シ債権金額ヨリ低キ代金ニテ買入レタルトキ其ノ他相当ノ理由アルトキハ相当ノ減額ヲ為スコトヲ得
金銭債権ニ付取立不能ノ虞アルトキハ取立ツルコト能ハザル見込額ヲ控除スルコトヲ要ス
第二百八十五条ノ五 社債ニ付テハ其ノ取得価額ヲ附スルコトヲ要ス但シ其ノ取得価額ガ社債ノ金額ト異ナルトキハ相当ノ増額又ハ減額ヲ為スコトヲ得
第二百八十五条ノ二第一項但書及第二項ノ規定ハ取引所ノ相場アル社債ニ、前条第二項ノ規定ハ取引所ノ相場ナキ社債ニ之ヲ準用ス
前二項ノ規定ハ国債、地方債其ノ他ノ債券ニ之ヲ準用ス
第二百八十五条ノ六 株式ニ付テハ其ノ取得価額ヲ附スルコトヲ要ス
第二百八十五条ノ二第一項但書及第二項ノ規定ハ取引所ノ相場アル株式ニ之ヲ準用ス
取引所ノ相場ナキ株式ニ付テハ其ノ発行会社ノ資産状態ガ著シク悪化シタルトキハ相当ノ減額ヲ為スコトヲ要ス
第一項及前項ノ規定ハ有限会社ノ社員ノ持分其ノ他出資ニ因ル持分ニ之ヲ準用ス
第二百八十五条ノ七 暖簾ハ有償ニテ譲受ケ又ハ合併ニ因リ取得シタル場合ニ限リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ取得価額ヲ附シ其ノ取得ノ後五年内ニ毎決算期ニ於テ均等額以上ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
第二百八十六条ノ二を第二百八十六条ノ四とし、同条の次に次の一条を加える。
第二百八十六条ノ五 社債ヲ発行シタルトキハ其ノ発行ノ為ニ必要ナル費用ノ額ハ之ヲ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ社債発行ノ後三年内ニ、若シ三年内ニ社債償還ノ期限ガ到来スルトキハ其ノ期限内ニ毎決算期ニ於テ均等額以上ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
第二百八十六条の次に次の二条を加える。
第二百八十六条ノ二 開業準備ノ為ニ支出シタル金額ハ之ヲ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ開業ノ後五年内ニ毎決算期ニ於テ均等額以上ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
第二百八十六条ノ三 左ノ目的ノ為ニ特別ニ支出シタル金額ハ之ヲ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ支出ノ後五年内ニ毎決算期ニ於テ均等額以上ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
一 新製品又ハ新技術ノ研究
二 新技術又ハ新経営組織ノ採用
三 資源ノ開発
四 市場ノ開拓
第二百八十七条の次に次の一条を加える。
第二百八十七条ノ二 特定ノ支出又ハ損失ニ備フル為ニ引当金ヲ貸借対照表ノ負債ノ部ニ計上スルトキハ其ノ目的ヲ貸借対照表ニ於テ明カニスルコトヲ要ス
前項ノ引当金ヲ其ノ目的外ニ使用スルトキハ其ノ理由ヲ損益計算書ニ記載スルコトヲ要ス
第二百八十八条中「毎決算期ノ利益ノ二十分ノ一」を「毎決算期ニ金銭ニ依ル利益ノ配当額ノ十分ノ一」に改める。
第二百八十八条ノ二第三号を次のように改める。
三 削除
第二百八十八条ノ二に次の一項を加える。
前項第五号ノ超過額中合併ニ因リ消滅シタル会社ノ利益準備金其ノ他会社ニ留保シタル利益ノ額ニ相当スル金額ハ之ヲ資本準備金ト為サザルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ利益準備金ノ額ニ相当スル金額ハ之ヲ合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リ設立シタル会社ノ利益準備金ト為スコトヲ要ス
第二百九十条第一項を次のように改める。
利益ノ配当ハ貸借対照表上ノ純資産額ヨリ左ノ金額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ之ヲ為スコトヲ得
一 資本ノ額
二 資本準備金及利益準備金ノ合計額
三 其ノ決算期ニ積立ツルコトヲ要スル利益準備金ノ額
四 第二百八十六条ノ二及第二百八十六条ノ三ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額ノ合計額ガ前二号ノ準備金ノ合計額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額
第二百九十三条ノ五第二項中「取引」の下に「、取締役及監査役ニ支払ヒタル報酬」を加え、「固定財産」を「固定資産」に改める。
第二百九十七条第二項中「純財産額」を「純資産額」に、「財産額」を「資産額」に改める。
第三百一条第二項第十一号中「純財産額」を「純資産額」に改める。
第三百五条を次のように改める。
第三百五条 削除
第三百四十一条ノ三第二項を削る。
第三百四十一条ノ五を第三百四十一条ノ六とし、第三百四十一条ノ四を第三百四十一条ノ五とし、第三百四十一条ノ三の次に次の一条を加える。
第三百四十一条ノ四 転換社債ヲ発行スルトキハ第三百三条ノ払込アリタル日ヨリ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ転換社債ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ登記ニ在リテハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
一 転換社債ノ総額
二 各転換社債ノ金額
三 各転換社債ニ付払込ミタル金額
四 前条ニ掲グル事項
第六十七条ノ規定ハ第一項ノ登記ニ之ヲ準用ス
外国ニ於テ転換社債ヲ募集シタル場合ニ於テ登記スべキ事項ガ外国ニ於テ生ジタルトキハ登記ノ期間ハ其ノ通知ノ到達シタル時ヨリ之ヲ起算ス
第三百七十六条第二項中「第九十九条及」を削る。
第三百七十七条第一項中「三月」を「一月」に改める。
第三百九十条第二項中「、警察官又ハ警察吏員」を「又ハ警察官」に改める。
第四百八条ノ二第一項中「前条第一項」を「第四百八条第一項」に改め、同条を第四百八条ノ三とし、第四百八条の次に次の一条を加える。
第四百八条ノ二 取締役ハ前条第一項ノ株主総会ノ会日ノ二週間前ヨリ合併ヲ為ス各会社ノ貸借対照表ヲ本店ニ備置クコトヲ要ス
株主及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ前項ノ貸借対照表ノ閲覧ヲ求メ又ハ会社ノ定メタル費用ヲ支払ヒテ其ノ謄本若ハ抄本ノ交付ヲ求ムルコトヲ得
第四百九条第三号及び第四百十条第三号中「資本及準備金ノ額」を「資本ノ額及準備金ニ関スル事項」に改める。
第四百十四条第二項中「社債」を「転換社債」に改める。
第四百十六条第一項中「、第九十九条」を削る。
第四百九十八条第一項第六号中「第九十九条、」を削り、同項第十号を次のように改める。
十 第百七十五条第四項又ハ第二百八十条ノ十四ノ規定ニ違反シテ書面ヲ交付セズ、之ニ記載スべキ事項ヲ記載セズ又ハ不実ノ記載ヲ為シタルトキ
第四百九十八条第一項第二十号中「第三百三十九条第二項」の下に「、第四百八条ノ二第一項」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「旧法」とは、従前の商法をいう。
(原則)
第三条 新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によつて生じた効力を妨げない。
(清算結了の登記)
第四条 新法第百十九条ノ二(新法第百四十七条で準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に財産の処分を完了した場合には適用しない。
(帳簿等の保存)
第五条 この法律の施行前に解散の登記をした合名会社又は合資会社については、この法律の施行後も、なお旧法第百四十三条(旧法第百四十七条で準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(所在不明株主等)
第六条 この法律の施行の際、株主名簿に記載した株主若しくは質権者の住所又は株主若しくは質権者が会社に通知した住所にあてて発した通知及び催告が継続して三年をこえる期間到達していないときは、その期間のうち三年をこえる部分は、新法第二百二十四条ノ二第一項(同条第三項で準用する場合を含む。)の期間に算入しない。
(新株の効力発生日)
第七条 この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお旧法第二百八十条ノ九の規定を適用する。
(株式会社の計算)
第八条 この法律の施行の際現に存する株式会社のこの法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する計算については、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、新法第二百八十八条ノ二第二項の規定の適用を妨げない。
第九条 新法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三及び第二百八十五条ノ五から第二百八十五条ノ七までの規定の適用については、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に取得し、又は製作した資産は、その決算期において附することができる最高額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、その決算期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。
第十条 新法第二百八十六条ノ二、第二百八十六条ノ三又は第二百八十六条ノ五に規定する貸借対照表の資産の部に計上することができる金額で、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に支出したものについては、その金額からその決算期以前にこれらの規定が適用されたならば償却すべきであつた額の最少額を控除した金額を、その決算期の次の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、これらの規定による償却期間からすでに経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
2 前項の場合においては、同項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額(社債発行のために必要な費用の額を除く。)は、新法第二百九十条第一項の規定の適用については、新法第二百八十六条ノ二又は第二百八十六条ノ三の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額とみなす。
(合併の場合の貸借対照表の備置き)
第十一条 新法第四百八条ノ二の規定は、同条第一項に規定する株主総会の会日がこの法律の施行後二週間以内である場合には、適用しない。
(罰則)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録税法の一部改正)
第十三条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項ただし書中「第一号第三号第八号ノ二」を「第三号及」に改め、同項第一号中「設立」の下に「(合併又ハ組織変更ニ因ル設立ヲ含ム)」を加え、「財産ヲ目的トスル出資ノ価格 千分ノ七」を「毎一件 金三千円」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 削除
第六条第一項第三号及び第四号中「株式会社」の下に「、有限会社」を加え、同項第八号ノ二及び第八号ノ三を削り、同項第九号中「会社ノ設立」を「株式会社、有限会社設立」に、
株式会社ニ在リテハ資本ノ金額
其ノ他ノ会社ニ在リテハ財産ヲ目的トスル出資ノ価格
を「資本ノ金額」に、「株式会社以外ノ会社ナル場合ニ在リテハ財産ヲ目的トスル出資ノ価格」を「合名会社又ハ合資会社ナル場合ニ在リテハ四十三万円」に改め、同項第十号中「会社資本ノ増加」を「株式会社、有限会社資本増加」に、
株式会社ニ在リテハ増加資本ノ金額
其ノ他ノ会社ニ在リテハ財産ヲ目的トスル増出資ノ価格
を「増加資本ノ金額」に、「株式会社以外ノ会社ナル場合ニ在リテハ財産ヲ目的トスル出資ノ価格」を「合名会社又ハ合資会社ナル場合ニ在リテハ四十三万円」に改め、同項第十一号を次のように改める。
十一 転換社債又ハ第二回以後ノ転換社債払込
毎回払込金額 千分ノ一・五
第六条ノ二から第六条ノ三ノ二までを削り、第六条ノ四を第六条ノ二とする。
(非訟事件手続法の一部改正)
第十四条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百三十二条ノ六第一項中「第四百八条ノ二」を「第四百八条ノ三」に改める。
第百七十五条第二項中「前項ノ登記ハ」の下に「会社ヲ代表スべキ清算人ノ申請ニ因リ」を加える。
第百七十七条を次のように改める。
第百七十七条 商法第百二十三条第一項ニ掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ変更ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百七十八条に次のただし書を加える。
但商法第百十九条ノ二(同法第百四十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル清算ノ結了ノ登記ノ申請書ニハ財産ノ処分ノ完了シタルコトヲ証スル総社員ノ作成シタル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百七十八条に第一項として次の一項を加える。
清算ノ結了ノ登記ハ会社ヲ代表スべキ清算人又ハ社員ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
第百七十九条第二項第三号を削る。
第百八十四条ノ四第二項中「定款」の下に「及ビ有限責任社員ノ出資ニ付キ履行ヲ為シタル部分ヲ証スル書面」を加える。
第百八十六条に次の一項を加える。
合資会社ノ設立又ハ合併ニ因ル変更若クハ設立ノ登記ノ申請書ニハ有限責任社員ノ出資ニ付キ履行ヲ為シタル部分ヲ証スル書面ヲモ添附スルコトヲ要ス
第百八十八条第二項中「取締役又ハ監査役ノ氏、名又ハ住所」を「取締役若クハ監査役ノ氏若クハ名又ハ代表取締役ノ住所」に改める。
第百九十一条第一項中「社債」を「転換社債」に改め、同条第二項第一号を次のように改める。
一 商法第三百四十一条ノ二第二項ノ定款又ハ同項ノ決議ヲ為シタル株主総会ノ議事録
第百九十一条第二項第二号から第四号まで中「社債」を「転換社債」に改め、同項第五号及び第六号を削る。
第百九十三条ノ二第二項中「社債承継」を「転換社債承継」に、「社債ニ」を「転換社債ニ」に改める。
第百九十五条ノ三第二項第三号及び第二百一条ノ十二第二項第三号中「純財産額」を「純資産額」に改める。
(担保附社債信託法の一部改正)
第十五条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第七号中「財産ノ額」を「純資産額」に改める。
第三十四条を次のように改める。
第三十四条 転換社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニ於テハ商法第三百四十一条ノ四ノ規定ニ依ル登記ハ其ノ発行毎ニ之ヲ為スべシ此ノ場合ニ於テハ転換社債ノ総額ニ代ヘ其ノ回ノ発行金額ヲ登記スべシ
第三十五条第四号を次のように改める。
四 第二十三条ニ依ル委任又ハ第二十五条第一項ニ依ル引受アリタルトキハ其ノ事実
第三十五条に次の一号を加える。
五 第二十九条第一項ニ依ル引受アリタルトキハ其ノ事実及引受人ノ氏名又ハ商号
第四十条第一項第二号を次のように改める。
二 第三十五条第二号、第四号及第五号ニ掲ゲタル事項
第百十三条を次のように改める。
第百十三条 削除
第百十六条及び第百十七条を次のように改める。
第百十六条及第百十七条 削除
第百十九条ノ二第二項を次のように改める。
外国ニ於テ社債ヲ募集シタル場合ニ於テ登記スべキ事項ガ外国ニ於テ生ジタルトキハ登記ノ期間ハ其ノ通知ノ到達シタル時ヨリ之ヲ起算ス
(信託業法の一部改正)
第十六条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「利益ヲ配当スル毎ニ準備金トシテ其ノ利益ノ十分ノ一以上ヲ」を「毎決算期ニ金銭ニ依ル利益ノ配当額ノ五分ノ一以上ヲ利益準備金トシテ」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第十七条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項中「及登録税法」を削る。
(銀行法の一部改正)
第十八条 銀行法(昭和二年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「利益ヲ配当スル毎ニ準備金トシテ其ノ利益ノ十分ノ一以上ヲ」を「毎決算期ニ金銭ニ依ル利益ノ配当額ノ五分ノ一以上ヲ利益準備金トシテ」に改める。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
第三十二条第二項中「第十七条」を「第十五条、第十七条」に改める。
(無尽業法の一部改正)
第十九条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「利益ヲ配当スル毎ニ準備金トシテ其ノ利益ノ十分ノ一以上ヲ」を「毎決算期ニ金銭ニ依ル利益ノ配当額ノ五分ノ一以上ヲ利益準備金トシテ」に改める。
第二十一条ノ三を次のように改める。
第二十一条ノ三 削除
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第二十条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「、第百七十七条第二項」を「(第百七十五条第二項中登記ノ申請人ニ関スル部分ヲ除ク)、第百七十七条」に改め、「第百七十八条」の下に「第二項本文」を加える。
第二十八条第四項中「商法第百七十五条第二項第十号」の下に「及第四項」を加える。
第三十六条中「及登録税法」を削る。
(東北開発株式会社法の一部改正)
第二十一条 東北開発株式会社法(昭和十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条を次のように改める。
第十六条 会社ハ毎決算期ニ金銭ニ依ル利益ノ配当額ノ百分ノ十六以上ヲ利益準備金トシテ積立テ且利益配当ノ平均ヲ得シムル為金銭ニ依ル利益ノ配当額ノ百分ノ四以上ヲ積立ツべシ
(有限会社法の一部改正)
第二十二条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第七号中「及支店」を削る。
第二十四条第二項中「及第二項」を「第二項及第二百二十四条ノ二第一項第二項」に改める。
第二十六条中「支配人」を「支店ノ設置、移転及廃止並ニ支配人」に改める。
第四十六条第一項中「、第二百八十六条、第二百八十八条、」を「乃至第二百八十六条ノ三、第二百八十七条ノ二乃至」に改める。
第六十三条中「、第九十九条」を削る。
第六十四条第二項、第六十五条第一項並びに第六十七条第二項及び第四項中「純財産額」を「純資産額」に改める。
第六十八条中「第九十九条及」を削る。
第七十八条第二項中「純財産額」を「純資産額」に改める。
第八十五条第一項第十五号及び第二項中「第九十九条又ハ」を削る。
第二十三条 附則第三条、附則第六条及び附則第八条から第十条までの規定は、前条の規定による有限会社法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。
2 附則第十一条の規定は、有限会社が合併をする場合に準用する。
(保険業法の一部改正)
第二十四条 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条ノ二中「第二百二十四条ノ二」を「第二百二十四条ノ三」に改める。
第十八条を削り、第十八条ノ二を第十八条とする。
第二十一条第二項中「第九十九条及」を削り、同項ただし書を削る。
第三十四条第三号中「事務所」を「主タル事務所」に改める。
第四十条第二項第三号中「及住所」を削り、同項第四号中「氏名」の下に「及住所」を加える。
第六十四条第二項中「準備金」の下に「及第六十七条第一項ニ於テ準用スル商法第二百八十六条ノ三ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額」を加える。
第六十六条の次に次の一条を加える。
第六十六条ノ二 会社ノ財産目録ニ記載スル有価証券中命令ヲ以テ定ムル国債又ハ利払及償還確実ナリト認メラルル債券ニ付テハ第四十二条ニ於テ準用スル商法第三十四条第一項及次条第三項ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル所ニ依リ均等利廻評価ノ方法ニ依ル価額ヲ附スルコトヲ得
第六十七条第一項中「第二百八十五条」を「第二百八十六条ノ三」に改め、同条に次の一項を加える。
会社ノ財産目録ニ記載スル営業用ノ固定財産及取引所ノ相場アル有価証券ニ付テハ商法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十二号)ニ依ル
改正前ノ商法第二百八十五条ノ規定ノ例ニ依ル
第七十三条中「第十八条ノ二」を「第十八条」に改め、「、第九十九条」を削り、「第四百八条第一項第二項」の下に「、第四百八条ノ二」を加え、「第百条第一項但書中二月トアルハ之ヲ一月トシ」を削る。
第八十四条を次のように改める。
第八十四条 削除
第八十五条第二項中「第二百八十六条」の下に「及第二百八十六条ノ二」を加える。
第八十六条第二項を削る。
第百五十二条第十四号中「第二百九十三条ノ五第一項」の下に「若ハ第七十三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百八条ノ二」を加え、同条第三十一号中「第九十九条若ハ」を削る。
第二十五条 附則第三条、附則第八条、附則第十条及び附則第十一条の規定は、前条の規定による保険業法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。
(普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律の一部改正)
第二十六条 普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項を削る。
(金融機関再建整備法の一部改正)
第二十七条 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十三条中「第二百八十五条(保険業法第六十七条において準用する場合を含む。)」を「第二百八十五条から第二百八十五条ノ七まで及び保険業法第六十七条第三項」に改める。
(企業再建整備法の一部改正)
第二十八条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「営業用の固定財産」を「財産」に、「第二百八十五条」を「第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三及び第二百八十五条ノ五から第二百八十五条ノ七まで」に改める。
(会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の一部改正)
第二十九条 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一項に次のただし書を加える。
ただし、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十四条ノ二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げない。
(資産再評価法の一部改正)
第三十条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第九十八条の見出しを「(再評価額についての商法の特例)」に改め、同条第一項中「及び第二百八十五条」を「、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三及び第二百八十五条ノ七」に改め、「以下同じ。」を削り、同条第二項中「固定財産」を「資産」に、「当該財産」を「当該資産」に、「又は第二百八十五条」を「、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三、第二百八十五条ノ六又は第二百八十五条ノ七(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)」に改める。
第九十九条第二項を削る。
第百十条の二を削る。
第三十一条 この法律の施行の際現に存する法人がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に取得し、又は製作した資産については、その決算期までは、前条の規定による改正後の資産再評価法第九十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第三十二条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項中「第二百八十五条」を「第二百八十五条ノ二から第二百八十五条ノ六まで」に改める。
第三十三条 附則第八条及び附則第九条の規定は、前条の規定による船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。
(商品取引所法の一部改正)
第三十四条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第一号中「財産目録、」を削る。
第七十六条を次のように改める。
(商法の準用)
第七十六条 商法第二百八十二条から第二百八十四条まで、第二百八十五条ノ二から第二百八十五条ノ六まで及び第二百八十七条ノ二(会社の計算)の規定は、取引所の計算について準用する。この場合において、商法第二百八十二条第一項中「前条ニ掲グル書類」とあるのは「商品取引所法第七十五条に規定する書類」と、同法第二百八十三条第一項中「第二百八十一条第二号乃至第五号ニ掲グル書類」とあるのは「商品取引所法第七十五条に規定する書類(財産目録を除く。)」と読み替えるものとする。
第百一条第二項中「第二百八十二条第一項又は第二百八十三条第一項中「前条ニ掲グル書類」又は「第二百八十一条ニ掲グル書類」とあるのは「商品取引所法第百一条第二項において準用する同法第七十五条に規定する書類」」を「第二百八十二条第一項中「前条ニ掲グル書類」とあるのは「商品取引所法第百一条第二項において準用する同法第七十五条に規定する書類」と、同法第二百八十三条第一項中「第二百八十一条第二号乃至第五号ニ掲グル書類」とあるのは「商品取引所法第百一条第二項において準用する同法第七十五条に規定する書類(財産目録を除く。)」」に改める。
第三十五条 附則第八条及び附則第九条の規定は、前条の規定による商品取引所法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。
(株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部改正)
第三十六条 株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中「第二百二十四条ノ二第一項」を「第二百二十四条ノ三第一項」に改める。
(証券投資信託法の一部改正)
第三十七条 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条の四を削る。
(相互銀行法の一部改正)
第三十八条 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「、第十六条(合併の手続)」を削る。
第二十五条第六号中「第十六条若しくは」を削る。
(信用金庫法の一部改正)
第三十九条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第四項中「、第百七十八条及び」を「及び第四項、第百七十八条並びに」に改める。
(会社更生法の一部改正)
第四十条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第百八十二条(見出しを含む。)中「営業用の固定財産」を「財産」に、「第二百八十五条」を「第二百八十五条から第二百八十五条ノ七まで」に改める。
第二百二十四条第四号及び第二百二十五条第六号中「資本及び準備金の額」を「資本の額及び準備金に関する事項」に改める。
第二百五十六条第四項及び第五項を削る。
第二百五十七条第四項中「社債の」を「転換社債の」に、「、各社債」を「並びに各転換社債」に改め、「並びに社債募集の委託を受けた会社があるときは、その委託を証する書面及び名義書換代理人を置いたときは、これを証する書面」を削り、同条第五項を削る。
第二百五十八条第三項中「商法第四百八条ノ二」の下に「(貸借対照表の備置)、第四百八条ノ三」を加え、同条第四項中「第九十九条(財産目録及び貸借対照表の作成)、」を削り、同条第七項及び第八項中「社債承継」を「転換社債承継」に改める。
第二百五十九条第三項及び第二百六十条第六項中「から第五項まで」を削る。
第四十一条 この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に取得し、又は製作した資産については、その決算期までは、前条の規定による改正後の会社更生法第百八十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(長期信用銀行法の一部改正)
第四十二条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出し中「、登記等」を削り、同条第六項を削り、同条第七項第五号中「第五項」を「前項」に改め、同条中同項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項から第十二項までを削る。
第十七条中「乃至第十七条」を「乃至第十五条、第十七条」に改め、「、第十六条」を削る。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第四十三条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第二項中「、第九十九条(財産目録及び貸借対照表の作成)」及び「、商法第九十九条中「財産目録及貸借対照表」とあるのは「財産目録」と」を削り、「同法第百二条」を「商法第百二条」に改める。
第百一条第六号中「、第五十七条第二項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する商法第九十九条」を削る。
(外国為替銀行法の一部改正)
第四十四条 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第九条の五の見出し中「、登記等」を削り、同条第六項を削り、同条第七項第五号中「第五項」を「前項」に改め、同条中同項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項から第十二項までを削る。
(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部改正)
第四十五条 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第八条中「払込が行われた日」の下に「の翌日」を加える。
第四十六条 この法律の施行前に株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第二条の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお前条の規定による改正前の同法第八条の規定を適用する。
(企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部改正)
第四十七条 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四十条の二第二項後段を削る。
(租税特別措置法の一部改正)
第四十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 登録税法の特例(第七十二条―第八十四条の二)」を「第五章 登録税法の特例(第七十二条―第八十四条)」に改める。
第八十条及び第八十条の二中「又は出資」、「第二号、」及び「又は第八号ノ三」を削る。
第八十一条第一号中「会社」を「株式会社又は有限会社」に改め、「若しくは出資」を削り、同条第二号中「会社の設立」を「株式会社又は有限会社の設立」に改め、「若しくは出資」及び「又は出資」を削り、「加算した金額」の下に「。この場合において、当該消滅した会社が合名会社又は合資会社であるときは、その合併当時の資本の金額は、四十三万円とみなす。」を加える。
第八十二条第二項を削る。
第八十四条第二項を削る。
第八十四条の二を削る。
(電源開発促進法等の一部改正)
第四十九条 次に掲げる法律の規定中「純財産額」を「純資産額」に改める。
一 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)第二十四条
二 国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)第六条
三 日本航空株式会社法(昭和二十八年法律第百五十四号)第五条
四 日本海外移住振興株式会社法(昭和三十年法律第百三十九号)第十四条第二項
五 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第二十三条
六 北海道地下資源開発株式会社法(昭和三十三年法律第百五十七号)第十三条
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤榮作
運輸大臣 齋藤昇
郵政大臣 迫水久常
商法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年四月二十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十二号
商法の一部を改正する法律
商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六十四条第一項第四号を次のように改める。
四 削除
第九十九条を次のように改める。
第九十九条 削除
第百条第一項中「前条ノ期間内」を「合併ノ決議ノ日ヨリ二週間内」に改め、「二月」を「一月」に改める。
第百十九条の次に次の一条を加える。
第百十九条ノ二 第百十七条第一項ノ規定ニ依リテ会社財産ノ処分方法ヲ定メタル場合ニ於テ会社ガ其ノ財産ノ処分ヲ完了シタルトキハ其ノ完了後本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ清算結了ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
第百二十三条第二項中「其ノ清算人ハ」を削る。
第百三十四条中「清算人ハ」を削る。
第百四十三条中「第百十七条ノ場合ニ在リテハ」及び「解散ノ登記ヲ為シタル後、其ノ他ノ場合ニ在リテハ」を削る。
第百四十九条第一項を次のように改める。
合資会社ノ設立ノ登記ニ在リテハ第六十四条第一項ニ掲グル事項ノ外左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
一 各社員ノ責任ノ有限又ハ無限ナルコト
二 有限責任社員ノ出資ノ目的、其ノ価格及履行ヲ為シタル部分
第百六十六条第一項第八号中「及支店」を削る。
第百七十五条第二項第十号中「及其ノ取扱ノ場所」を削り、同条第三項の次に次の一項を加える。
発起人ハ株式申込証ノ交付ニ際シ第二項第十号ニ掲グル銀行又ハ信託会社ノ払込ノ取扱ノ場所ヲ記載シタル書面ヲ交付スルコトヲ要ス但シ株式申込証ニ之ヲ記載シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第百七十七条第二項中「前項ノ払込ハ」の下に「第百七十五条第四項ノ書面又ハ」を加える。
第百八十八条第二項第七号中「及住所」を削り、同項第八号中「氏名」の下に「及住所」を加える。
第二百二十二条ノ五第三項中「第二百二十四条ノ二第一項」を「第二百二十四条ノ三第一項」に改める。
第二百二十四条ノ二を第二百二十四条ノ三とし、第二百二十四条の次に次の一条を加える。
第二百二十四条ノ二 前条第一項ノ住所ニ宛テテ発シタル通知及催告ガ継続シテ五年間到達セザリシトキハ会社ノ株主ニ対スル通知及催告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ
前項ノ場合ニ於テハ其ノ株主ニ対スル会社ノ義務ノ履行ノ場所ハ会社ノ本店トス
前二項ノ規定ハ質権者ニ之ヲ準用ス
第二百六十条中「支配人」を「支店ノ設置、移転及廃止並ニ支配人」に改める。
第二百八十条ノ九第一項中「払込期日」を「払込期日ノ翌日」に改め、同条第二項中「前項ノ期日」を「払込期日」に改める。
第二百八十条ノ十四中「第四項」を「乃至第五項」に改める。
第二百八十三条第一項中「第二百八十一条」の下に「第二号乃至第五号」を加える。
第二百八十五条を次のように改める。
第二百八十五条 会社ノ貸借対照表及財産目録ニ付テハ第二百八十五条ノ二乃至第二百八十五条ノ七ノ規定ヲ適用ス
第二百八十五条の次に次の六条を加える。
第二百八十五条ノ二 流動資産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ附スルコトヲ要ス但シ時価ガ取得価額又ハ製作価額ヨリ著シク低キトキハ其ノ価格ガ取得価額又ハ製作価額迄回復スルト認メラルル場合ヲ除クノ外時価ヲ附スルコトヲ要ス
前項ノ規定ハ時価ガ取得価額又ハ製作価額ヨリ低キトキハ時価ヲ附スルモノトスルコトヲ妨ゲズ
第二百八十五条ノ三 固定資産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ附シ毎決算期ニ相当ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
固定資産ニ付予測スルコト能ハザル減損ガ生ジタルトキハ相当ノ減額ヲ為スコトヲ要ス
第二百八十五条ノ四 金銭債権ニ付テハ其ノ債権金額ヲ附スルコトヲ要ス但シ債権金額ヨリ低キ代金ニテ買入レタルトキ其ノ他相当ノ理由アルトキハ相当ノ減額ヲ為スコトヲ得
金銭債権ニ付取立不能ノ虞アルトキハ取立ツルコト能ハザル見込額ヲ控除スルコトヲ要ス
第二百八十五条ノ五 社債ニ付テハ其ノ取得価額ヲ附スルコトヲ要ス但シ其ノ取得価額ガ社債ノ金額ト異ナルトキハ相当ノ増額又ハ減額ヲ為スコトヲ得
第二百八十五条ノ二第一項但書及第二項ノ規定ハ取引所ノ相場アル社債ニ、前条第二項ノ規定ハ取引所ノ相場ナキ社債ニ之ヲ準用ス
前二項ノ規定ハ国債、地方債其ノ他ノ債券ニ之ヲ準用ス
第二百八十五条ノ六 株式ニ付テハ其ノ取得価額ヲ附スルコトヲ要ス
第二百八十五条ノ二第一項但書及第二項ノ規定ハ取引所ノ相場アル株式ニ之ヲ準用ス
取引所ノ相場ナキ株式ニ付テハ其ノ発行会社ノ資産状態ガ著シク悪化シタルトキハ相当ノ減額ヲ為スコトヲ要ス
第一項及前項ノ規定ハ有限会社ノ社員ノ持分其ノ他出資ニ因ル持分ニ之ヲ準用ス
第二百八十五条ノ七 暖簾ハ有償ニテ譲受ケ又ハ合併ニ因リ取得シタル場合ニ限リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ取得価額ヲ附シ其ノ取得ノ後五年内ニ毎決算期ニ於テ均等額以上ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
第二百八十六条ノ二を第二百八十六条ノ四とし、同条の次に次の一条を加える。
第二百八十六条ノ五 社債ヲ発行シタルトキハ其ノ発行ノ為ニ必要ナル費用ノ額ハ之ヲ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ社債発行ノ後三年内ニ、若シ三年内ニ社債償還ノ期限ガ到来スルトキハ其ノ期限内ニ毎決算期ニ於テ均等額以上ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
第二百八十六条の次に次の二条を加える。
第二百八十六条ノ二 開業準備ノ為ニ支出シタル金額ハ之ヲ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ開業ノ後五年内ニ毎決算期ニ於テ均等額以上ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
第二百八十六条ノ三 左ノ目的ノ為ニ特別ニ支出シタル金額ハ之ヲ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ支出ノ後五年内ニ毎決算期ニ於テ均等額以上ノ償却ヲ為スコトヲ要ス
一 新製品又ハ新技術ノ研究
二 新技術又ハ新経営組織ノ採用
三 資源ノ開発
四 市場ノ開拓
第二百八十七条の次に次の一条を加える。
第二百八十七条ノ二 特定ノ支出又ハ損失ニ備フル為ニ引当金ヲ貸借対照表ノ負債ノ部ニ計上スルトキハ其ノ目的ヲ貸借対照表ニ於テ明カニスルコトヲ要ス
前項ノ引当金ヲ其ノ目的外ニ使用スルトキハ其ノ理由ヲ損益計算書ニ記載スルコトヲ要ス
第二百八十八条中「毎決算期ノ利益ノ二十分ノ一」を「毎決算期ニ金銭ニ依ル利益ノ配当額ノ十分ノ一」に改める。
第二百八十八条ノ二第三号を次のように改める。
三 削除
第二百八十八条ノ二に次の一項を加える。
前項第五号ノ超過額中合併ニ因リ消滅シタル会社ノ利益準備金其ノ他会社ニ留保シタル利益ノ額ニ相当スル金額ハ之ヲ資本準備金ト為サザルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ利益準備金ノ額ニ相当スル金額ハ之ヲ合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リ設立シタル会社ノ利益準備金ト為スコトヲ要ス
第二百九十条第一項を次のように改める。
利益ノ配当ハ貸借対照表上ノ純資産額ヨリ左ノ金額ヲ控除シタル額ヲ限度トシテ之ヲ為スコトヲ得
一 資本ノ額
二 資本準備金及利益準備金ノ合計額
三 其ノ決算期ニ積立ツルコトヲ要スル利益準備金ノ額
四 第二百八十六条ノ二及第二百八十六条ノ三ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額ノ合計額ガ前二号ノ準備金ノ合計額ヲ超ユルトキハ其ノ超過額
第二百九十三条ノ五第二項中「取引」の下に「、取締役及監査役ニ支払ヒタル報酬」を加え、「固定財産」を「固定資産」に改める。
第二百九十七条第二項中「純財産額」を「純資産額」に、「財産額」を「資産額」に改める。
第三百一条第二項第十一号中「純財産額」を「純資産額」に改める。
第三百五条を次のように改める。
第三百五条 削除
第三百四十一条ノ三第二項を削る。
第三百四十一条ノ五を第三百四十一条ノ六とし、第三百四十一条ノ四を第三百四十一条ノ五とし、第三百四十一条ノ三の次に次の一条を加える。
第三百四十一条ノ四 転換社債ヲ発行スルトキハ第三百三条ノ払込アリタル日ヨリ本店ノ所在地ニ於テハ二週間、支店ノ所在地ニ於テハ三週間内ニ転換社債ノ登記ヲ為スコトヲ要ス
前項ノ登記ニ在リテハ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
一 転換社債ノ総額
二 各転換社債ノ金額
三 各転換社債ニ付払込ミタル金額
四 前条ニ掲グル事項
第六十七条ノ規定ハ第一項ノ登記ニ之ヲ準用ス
外国ニ於テ転換社債ヲ募集シタル場合ニ於テ登記スべキ事項ガ外国ニ於テ生ジタルトキハ登記ノ期間ハ其ノ通知ノ到達シタル時ヨリ之ヲ起算ス
第三百七十六条第二項中「第九十九条及」を削る。
第三百七十七条第一項中「三月」を「一月」に改める。
第三百九十条第二項中「、警察官又ハ警察吏員」を「又ハ警察官」に改める。
第四百八条ノ二第一項中「前条第一項」を「第四百八条第一項」に改め、同条を第四百八条ノ三とし、第四百八条の次に次の一条を加える。
第四百八条ノ二 取締役ハ前条第一項ノ株主総会ノ会日ノ二週間前ヨリ合併ヲ為ス各会社ノ貸借対照表ヲ本店ニ備置クコトヲ要ス
株主及会社ノ債権者ハ営業時間内何時ニテモ前項ノ貸借対照表ノ閲覧ヲ求メ又ハ会社ノ定メタル費用ヲ支払ヒテ其ノ謄本若ハ抄本ノ交付ヲ求ムルコトヲ得
第四百九条第三号及び第四百十条第三号中「資本及準備金ノ額」を「資本ノ額及準備金ニ関スル事項」に改める。
第四百十四条第二項中「社債」を「転換社債」に改める。
第四百十六条第一項中「、第九十九条」を削る。
第四百九十八条第一項第六号中「第九十九条、」を削り、同項第十号を次のように改める。
十 第百七十五条第四項又ハ第二百八十条ノ十四ノ規定ニ違反シテ書面ヲ交付セズ、之ニ記載スべキ事項ヲ記載セズ又ハ不実ノ記載ヲ為シタルトキ
第四百九十八条第一項第二十号中「第三百三十九条第二項」の下に「、第四百八条ノ二第一項」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「旧法」とは、従前の商法をいう。
(原則)
第三条 新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によつて生じた効力を妨げない。
(清算結了の登記)
第四条 新法第百十九条ノ二(新法第百四十七条で準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に財産の処分を完了した場合には適用しない。
(帳簿等の保存)
第五条 この法律の施行前に解散の登記をした合名会社又は合資会社については、この法律の施行後も、なお旧法第百四十三条(旧法第百四十七条で準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(所在不明株主等)
第六条 この法律の施行の際、株主名簿に記載した株主若しくは質権者の住所又は株主若しくは質権者が会社に通知した住所にあてて発した通知及び催告が継続して三年をこえる期間到達していないときは、その期間のうち三年をこえる部分は、新法第二百二十四条ノ二第一項(同条第三項で準用する場合を含む。)の期間に算入しない。
(新株の効力発生日)
第七条 この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお旧法第二百八十条ノ九の規定を適用する。
(株式会社の計算)
第八条 この法律の施行の際現に存する株式会社のこの法律の施行後最初に到来する決算期以前の決算期に関する計算については、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、新法第二百八十八条ノ二第二項の規定の適用を妨げない。
第九条 新法第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三及び第二百八十五条ノ五から第二百八十五条ノ七までの規定の適用については、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に取得し、又は製作した資産は、その決算期において附することができる最高額(その額の範囲内で別に附した価額があるときは、その価額)をもつて、その決算期の翌日に取得し、又は製作したものとみなす。
第十条 新法第二百八十六条ノ二、第二百八十六条ノ三又は第二百八十六条ノ五に規定する貸借対照表の資産の部に計上することができる金額で、この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に支出したものについては、その金額からその決算期以前にこれらの規定が適用されたならば償却すべきであつた額の最少額を控除した金額を、その決算期の次の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、これらの規定による償却期間からすでに経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
2 前項の場合においては、同項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額(社債発行のために必要な費用の額を除く。)は、新法第二百九十条第一項の規定の適用については、新法第二百八十六条ノ二又は第二百八十六条ノ三の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額とみなす。
(合併の場合の貸借対照表の備置き)
第十一条 新法第四百八条ノ二の規定は、同条第一項に規定する株主総会の会日がこの法律の施行後二週間以内である場合には、適用しない。
(罰則)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(登録税法の一部改正)
第十三条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項ただし書中「第一号第三号第八号ノ二」を「第三号及」に改め、同項第一号中「設立」の下に「(合併又ハ組織変更ニ因ル設立ヲ含ム)」を加え、「財産ヲ目的トスル出資ノ価格 千分ノ七」を「毎一件 金三千円」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 削除
第六条第一項第三号及び第四号中「株式会社」の下に「、有限会社」を加え、同項第八号ノ二及び第八号ノ三を削り、同項第九号中「会社ノ設立」を「株式会社、有限会社設立」に、
株式会社ニ在リテハ資本ノ金額
其ノ他ノ会社ニ在リテハ財産ヲ目的トスル出資ノ価格
を「資本ノ金額」に、「株式会社以外ノ会社ナル場合ニ在リテハ財産ヲ目的トスル出資ノ価格」を「合名会社又ハ合資会社ナル場合ニ在リテハ四十三万円」に改め、同項第十号中「会社資本ノ増加」を「株式会社、有限会社資本増加」に、
株式会社ニ在リテハ増加資本ノ金額
其ノ他ノ会社ニ在リテハ財産ヲ目的トスル増出資ノ価格
を「増加資本ノ金額」に、「株式会社以外ノ会社ナル場合ニ在リテハ財産ヲ目的トスル出資ノ価格」を「合名会社又ハ合資会社ナル場合ニ在リテハ四十三万円」に改め、同項第十一号を次のように改める。
十一 転換社債又ハ第二回以後ノ転換社債払込
毎回払込金額 千分ノ一・五
第六条ノ二から第六条ノ三ノ二までを削り、第六条ノ四を第六条ノ二とする。
(非訟事件手続法の一部改正)
第十四条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第百三十二条ノ六第一項中「第四百八条ノ二」を「第四百八条ノ三」に改める。
第百七十五条第二項中「前項ノ登記ハ」の下に「会社ヲ代表スべキ清算人ノ申請ニ因リ」を加える。
第百七十七条を次のように改める。
第百七十七条 商法第百二十三条第一項ニ掲ゲタル事項ノ変更ノ登記ノ申請書ニハ変更ノ事由ヲ証スル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百七十八条に次のただし書を加える。
但商法第百十九条ノ二(同法第百四十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル清算ノ結了ノ登記ノ申請書ニハ財産ノ処分ノ完了シタルコトヲ証スル総社員ノ作成シタル書面ヲ添附スルコトヲ要ス
第百七十八条に第一項として次の一項を加える。
清算ノ結了ノ登記ハ会社ヲ代表スべキ清算人又ハ社員ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
第百七十九条第二項第三号を削る。
第百八十四条ノ四第二項中「定款」の下に「及ビ有限責任社員ノ出資ニ付キ履行ヲ為シタル部分ヲ証スル書面」を加える。
第百八十六条に次の一項を加える。
合資会社ノ設立又ハ合併ニ因ル変更若クハ設立ノ登記ノ申請書ニハ有限責任社員ノ出資ニ付キ履行ヲ為シタル部分ヲ証スル書面ヲモ添附スルコトヲ要ス
第百八十八条第二項中「取締役又ハ監査役ノ氏、名又ハ住所」を「取締役若クハ監査役ノ氏若クハ名又ハ代表取締役ノ住所」に改める。
第百九十一条第一項中「社債」を「転換社債」に改め、同条第二項第一号を次のように改める。
一 商法第三百四十一条ノ二第二項ノ定款又ハ同項ノ決議ヲ為シタル株主総会ノ議事録
第百九十一条第二項第二号から第四号まで中「社債」を「転換社債」に改め、同項第五号及び第六号を削る。
第百九十三条ノ二第二項中「社債承継」を「転換社債承継」に、「社債ニ」を「転換社債ニ」に改める。
第百九十五条ノ三第二項第三号及び第二百一条ノ十二第二項第三号中「純財産額」を「純資産額」に改める。
(担保附社債信託法の一部改正)
第十五条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第七号中「財産ノ額」を「純資産額」に改める。
第三十四条を次のように改める。
第三十四条 転換社債ノ総額ヲ数回ニ分チ発行スル場合ニ於テハ商法第三百四十一条ノ四ノ規定ニ依ル登記ハ其ノ発行毎ニ之ヲ為スべシ此ノ場合ニ於テハ転換社債ノ総額ニ代ヘ其ノ回ノ発行金額ヲ登記スべシ
第三十五条第四号を次のように改める。
四 第二十三条ニ依ル委任又ハ第二十五条第一項ニ依ル引受アリタルトキハ其ノ事実
第三十五条に次の一号を加える。
五 第二十九条第一項ニ依ル引受アリタルトキハ其ノ事実及引受人ノ氏名又ハ商号
第四十条第一項第二号を次のように改める。
二 第三十五条第二号、第四号及第五号ニ掲ゲタル事項
第百十三条を次のように改める。
第百十三条 削除
第百十六条及び第百十七条を次のように改める。
第百十六条及第百十七条 削除
第百十九条ノ二第二項を次のように改める。
外国ニ於テ社債ヲ募集シタル場合ニ於テ登記スべキ事項ガ外国ニ於テ生ジタルトキハ登記ノ期間ハ其ノ通知ノ到達シタル時ヨリ之ヲ起算ス
(信託業法の一部改正)
第十六条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「利益ヲ配当スル毎ニ準備金トシテ其ノ利益ノ十分ノ一以上ヲ」を「毎決算期ニ金銭ニ依ル利益ノ配当額ノ五分ノ一以上ヲ利益準備金トシテ」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第十七条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項中「及登録税法」を削る。
(銀行法の一部改正)
第十八条 銀行法(昭和二年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「利益ヲ配当スル毎ニ準備金トシテ其ノ利益ノ十分ノ一以上ヲ」を「毎決算期ニ金銭ニ依ル利益ノ配当額ノ五分ノ一以上ヲ利益準備金トシテ」に改める。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
第三十二条第二項中「第十七条」を「第十五条、第十七条」に改める。
(無尽業法の一部改正)
第十九条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「利益ヲ配当スル毎ニ準備金トシテ其ノ利益ノ十分ノ一以上ヲ」を「毎決算期ニ金銭ニ依ル利益ノ配当額ノ五分ノ一以上ヲ利益準備金トシテ」に改める。
第二十一条ノ三を次のように改める。
第二十一条ノ三 削除
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第二十条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「、第百七十七条第二項」を「(第百七十五条第二項中登記ノ申請人ニ関スル部分ヲ除ク)、第百七十七条」に改め、「第百七十八条」の下に「第二項本文」を加える。
第二十八条第四項中「商法第百七十五条第二項第十号」の下に「及第四項」を加える。
第三十六条中「及登録税法」を削る。
(東北開発株式会社法の一部改正)
第二十一条 東北開発株式会社法(昭和十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十六条を次のように改める。
第十六条 会社ハ毎決算期ニ金銭ニ依ル利益ノ配当額ノ百分ノ十六以上ヲ利益準備金トシテ積立テ且利益配当ノ平均ヲ得シムル為金銭ニ依ル利益ノ配当額ノ百分ノ四以上ヲ積立ツべシ
(有限会社法の一部改正)
第二十二条 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第七号中「及支店」を削る。
第二十四条第二項中「及第二項」を「第二項及第二百二十四条ノ二第一項第二項」に改める。
第二十六条中「支配人」を「支店ノ設置、移転及廃止並ニ支配人」に改める。
第四十六条第一項中「、第二百八十六条、第二百八十八条、」を「乃至第二百八十六条ノ三、第二百八十七条ノ二乃至」に改める。
第六十三条中「、第九十九条」を削る。
第六十四条第二項、第六十五条第一項並びに第六十七条第二項及び第四項中「純財産額」を「純資産額」に改める。
第六十八条中「第九十九条及」を削る。
第七十八条第二項中「純財産額」を「純資産額」に改める。
第八十五条第一項第十五号及び第二項中「第九十九条又ハ」を削る。
第二十三条 附則第三条、附則第六条及び附則第八条から第十条までの規定は、前条の規定による有限会社法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。
2 附則第十一条の規定は、有限会社が合併をする場合に準用する。
(保険業法の一部改正)
第二十四条 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条ノ二中「第二百二十四条ノ二」を「第二百二十四条ノ三」に改める。
第十八条を削り、第十八条ノ二を第十八条とする。
第二十一条第二項中「第九十九条及」を削り、同項ただし書を削る。
第三十四条第三号中「事務所」を「主タル事務所」に改める。
第四十条第二項第三号中「及住所」を削り、同項第四号中「氏名」の下に「及住所」を加える。
第六十四条第二項中「準備金」の下に「及第六十七条第一項ニ於テ準用スル商法第二百八十六条ノ三ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額」を加える。
第六十六条の次に次の一条を加える。
第六十六条ノ二 会社ノ財産目録ニ記載スル有価証券中命令ヲ以テ定ムル国債又ハ利払及償還確実ナリト認メラルル債券ニ付テハ第四十二条ニ於テ準用スル商法第三十四条第一項及次条第三項ノ規定ニ拘ラズ命令ノ定ムル所ニ依リ均等利廻評価ノ方法ニ依ル価額ヲ附スルコトヲ得
第六十七条第一項中「第二百八十五条」を「第二百八十六条ノ三」に改め、同条に次の一項を加える。
会社ノ財産目録ニ記載スル営業用ノ固定財産及取引所ノ相場アル有価証券ニ付テハ商法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第八十二号)ニ依ル
改正前ノ商法第二百八十五条ノ規定ノ例ニ依ル
第七十三条中「第十八条ノ二」を「第十八条」に改め、「、第九十九条」を削り、「第四百八条第一項第二項」の下に「、第四百八条ノ二」を加え、「第百条第一項但書中二月トアルハ之ヲ一月トシ」を削る。
第八十四条を次のように改める。
第八十四条 削除
第八十五条第二項中「第二百八十六条」の下に「及第二百八十六条ノ二」を加える。
第八十六条第二項を削る。
第百五十二条第十四号中「第二百九十三条ノ五第一項」の下に「若ハ第七十三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百八条ノ二」を加え、同条第三十一号中「第九十九条若ハ」を削る。
第二十五条 附則第三条、附則第八条、附則第十条及び附則第十一条の規定は、前条の規定による保険業法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。
(普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律の一部改正)
第二十六条 普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項を削る。
(金融機関再建整備法の一部改正)
第二十七条 金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第五十三条中「第二百八十五条(保険業法第六十七条において準用する場合を含む。)」を「第二百八十五条から第二百八十五条ノ七まで及び保険業法第六十七条第三項」に改める。
(企業再建整備法の一部改正)
第二十八条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「営業用の固定財産」を「財産」に、「第二百八十五条」を「第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三及び第二百八十五条ノ五から第二百八十五条ノ七まで」に改める。
(会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の一部改正)
第二十九条 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第一項に次のただし書を加える。
ただし、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十四条ノ二第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を妨げない。
(資産再評価法の一部改正)
第三十条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第九十八条の見出しを「(再評価額についての商法の特例)」に改め、同条第一項中「及び第二百八十五条」を「、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三及び第二百八十五条ノ七」に改め、「以下同じ。」を削り、同条第二項中「固定財産」を「資産」に、「当該財産」を「当該資産」に、「又は第二百八十五条」を「、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ三、第二百八十五条ノ六又は第二百八十五条ノ七(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)」に改める。
第九十九条第二項を削る。
第百十条の二を削る。
第三十一条 この法律の施行の際現に存する法人がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に取得し、又は製作した資産については、その決算期までは、前条の規定による改正後の資産再評価法第九十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第三十二条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第四十四条第一項中「第二百八十五条」を「第二百八十五条ノ二から第二百八十五条ノ六まで」に改める。
第三十三条 附則第八条及び附則第九条の規定は、前条の規定による船主相互保険組合法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。
(商品取引所法の一部改正)
第三十四条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第一号中「財産目録、」を削る。
第七十六条を次のように改める。
(商法の準用)
第七十六条 商法第二百八十二条から第二百八十四条まで、第二百八十五条ノ二から第二百八十五条ノ六まで及び第二百八十七条ノ二(会社の計算)の規定は、取引所の計算について準用する。この場合において、商法第二百八十二条第一項中「前条ニ掲グル書類」とあるのは「商品取引所法第七十五条に規定する書類」と、同法第二百八十三条第一項中「第二百八十一条第二号乃至第五号ニ掲グル書類」とあるのは「商品取引所法第七十五条に規定する書類(財産目録を除く。)」と読み替えるものとする。
第百一条第二項中「第二百八十二条第一項又は第二百八十三条第一項中「前条ニ掲グル書類」又は「第二百八十一条ニ掲グル書類」とあるのは「商品取引所法第百一条第二項において準用する同法第七十五条に規定する書類」」を「第二百八十二条第一項中「前条ニ掲グル書類」とあるのは「商品取引所法第百一条第二項において準用する同法第七十五条に規定する書類」と、同法第二百八十三条第一項中「第二百八十一条第二号乃至第五号ニ掲グル書類」とあるのは「商品取引所法第百一条第二項において準用する同法第七十五条に規定する書類(財産目録を除く。)」」に改める。
第三十五条 附則第八条及び附則第九条の規定は、前条の規定による商品取引所法の一部改正に伴う経過措置に関して準用する。
(株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部改正)
第三十六条 株式会社の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第五項中「第二百二十四条ノ二第一項」を「第二百二十四条ノ三第一項」に改める。
(証券投資信託法の一部改正)
第三十七条 証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第二十条の四を削る。
(相互銀行法の一部改正)
第三十八条 相互銀行法(昭和二十六年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「、第十六条(合併の手続)」を削る。
第二十五条第六号中「第十六条若しくは」を削る。
(信用金庫法の一部改正)
第三十九条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第四項中「、第百七十八条及び」を「及び第四項、第百七十八条並びに」に改める。
(会社更生法の一部改正)
第四十条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
第百八十二条(見出しを含む。)中「営業用の固定財産」を「財産」に、「第二百八十五条」を「第二百八十五条から第二百八十五条ノ七まで」に改める。
第二百二十四条第四号及び第二百二十五条第六号中「資本及び準備金の額」を「資本の額及び準備金に関する事項」に改める。
第二百五十六条第四項及び第五項を削る。
第二百五十七条第四項中「社債の」を「転換社債の」に、「、各社債」を「並びに各転換社債」に改め、「並びに社債募集の委託を受けた会社があるときは、その委託を証する書面及び名義書換代理人を置いたときは、これを証する書面」を削り、同条第五項を削る。
第二百五十八条第三項中「商法第四百八条ノ二」の下に「(貸借対照表の備置)、第四百八条ノ三」を加え、同条第四項中「第九十九条(財産目録及び貸借対照表の作成)、」を削り、同条第七項及び第八項中「社債承継」を「転換社債承継」に改める。
第二百五十九条第三項及び第二百六十条第六項中「から第五項まで」を削る。
第四十一条 この法律の施行の際現に存する株式会社がこの法律の施行後最初に到来する決算期以前に取得し、又は製作した資産については、その決算期までは、前条の規定による改正後の会社更生法第百八十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(長期信用銀行法の一部改正)
第四十二条 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出し中「、登記等」を削り、同条第六項を削り、同条第七項第五号中「第五項」を「前項」に改め、同条中同項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項から第十二項までを削る。
第十七条中「乃至第十七条」を「乃至第十五条、第十七条」に改め、「、第十六条」を削る。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第四十三条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第二項中「、第九十九条(財産目録及び貸借対照表の作成)」及び「、商法第九十九条中「財産目録及貸借対照表」とあるのは「財産目録」と」を削り、「同法第百二条」を「商法第百二条」に改める。
第百一条第六号中「、第五十七条第二項(第八十三条において準用する場合を含む。)において準用する商法第九十九条」を削る。
(外国為替銀行法の一部改正)
第四十四条 外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第九条の五の見出し中「、登記等」を削り、同条第六項を削り、同条第七項第五号中「第五項」を「前項」に改め、同条中同項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項から第十二項までを削る。
(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部改正)
第四十五条 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第八条中「払込が行われた日」の下に「の翌日」を加える。
第四十六条 この法律の施行前に株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第二条の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお前条の規定による改正前の同法第八条の規定を適用する。
(企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法の一部改正)
第四十七条 企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第四十条の二第二項後段を削る。
(租税特別措置法の一部改正)
第四十八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 登録税法の特例(第七十二条―第八十四条の二)」を「第五章 登録税法の特例(第七十二条―第八十四条)」に改める。
第八十条及び第八十条の二中「又は出資」、「第二号、」及び「又は第八号ノ三」を削る。
第八十一条第一号中「会社」を「株式会社又は有限会社」に改め、「若しくは出資」を削り、同条第二号中「会社の設立」を「株式会社又は有限会社の設立」に改め、「若しくは出資」及び「又は出資」を削り、「加算した金額」の下に「。この場合において、当該消滅した会社が合名会社又は合資会社であるときは、その合併当時の資本の金額は、四十三万円とみなす。」を加える。
第八十二条第二項を削る。
第八十四条第二項を削る。
第八十四条の二を削る。
(電源開発促進法等の一部改正)
第四十九条 次に掲げる法律の規定中「純財産額」を「純資産額」に改める。
一 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)第二十四条
二 国際電信電話株式会社法(昭和二十七年法律第三百一号)第六条
三 日本航空株式会社法(昭和二十八年法律第百五十四号)第五条
四 日本海外移住振興株式会社法(昭和三十年法律第百三十九号)第十四条第二項
五 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)第二十三条
六 北海道地下資源開発株式会社法(昭和三十三年法律第百五十七号)第十三条
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
外務大臣 小坂善太郎
大蔵大臣 水田三喜男
農林大臣 河野一郎
通商産業大臣 佐藤栄作
運輸大臣 斎藤昇
郵政大臣 迫水久常