企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法による一定規模以上の会社の再評価積立金の資本組入措置は1968年3月期まで適用され、それ以降は別途法律で定めることとされていた。近年、強制再評価会社の再評価積立金の資本組入れは特定業種を除き進捗しており、配当制限等の促進措置継続の必要性が低下している。そこで、強制再評価会社、その他の株式会社及び有限会社を含め、再評価積立金の最終処理を行い、経理の簡素化を図るため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第55回国会 参議院 大蔵委員会 第8号