近年の中小企業を取り巻く経済環境が厳しさを増す中、中小企業の構造改善を促進するため、専門的な指導・助成機関の設立が必要とされている。そこで、現行の中小企業高度化資金融通特別会計と日本中小企業指導センターを発展的に統合し、中小企業振興事業団を設立する。事業団は約250億円の資本金で、都道府県と協力して中小企業の構造改善促進のための指導事業、資金貸付・施設譲渡事業、研修事業を総合的に実施する。また情報収集や調査研究も行い、その成果を中小企業者に広く普及させる。監督は通商産業大臣が担当する。これにより中小企業の近代化と経営基盤の強化を図る。
参照した発言:
第55回国会 衆議院 本会議 第13号
総則(第一条―第八条) |
役員等(第九条―第十九条) |
業務(第二十条―第二十二条) |
財務及び会計(第二十三条―第三十二条) |
監督(第三十三条・第三十四条) |
雑則(第三十五条―第三十七条) |
罰則(第三十八条―第四十条) |
三 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項第三号の二に規定する事業協同組合若しくは事業協同小組合又は同号に規定する法人で小売商業を営むもの |
同号に規定する小売商業店舗共同化計画に基づいて設置される建物及び建物附属設備のうち政令で定めるもの |
十分の一 |
三 事業協同組合若しくは事業協同小組合(これらの組合の組合員たる資格に係る事業が商業であるものに限る。)又は商業を営む中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号)第二条第一号から第三号までに掲げる者(以下この号において「中小商業者」という。)が他の中小商業者と合併をし若しくは他の中小商業者とともに出資をして設立する法人(合併後存続する法人を含む。)であつて小売商業を行なうもの |
都道府県又は中小企業振興事業団から同法第二十条第一項第二号イ又はロの資金の貸付け又は施設の譲渡しを受けて取得する小売商業の経営形態の近代化を図るための建物及び建物附属設備のうち政令で定めるもの |
十分の一 |
中小企業振興事業団 |
中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号) |
中小企業振興事業団 |
中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号) |
中小企業振興事業団 |
中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号) |
中小企業振興事業団 |
中小企業振興事業団法(昭和四十二年法律第五十六号) |