租税特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十三号
公布年月日: 昭和43年4月20日
法令の形式: 法律
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十三号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十二条の四」を「第五十二条の五」に、「第九十五条」を「第九十四条」に改める。
第一条中「、通行税」及び「、通行税法(昭和十五年法律第四十三号)」を削る。
第二条第一項第十号中「第三十六号」を「第三十七号」に改め、同項第十一号中「第三十九号」を「第四十号」に改め、同項第十四号中「第四十号」を「第四十一号」に改める。
第四条を次のように改める。
(少額国債の利子の非課税)
第四条 所得税法の施行地に住所を有する個人が、証券業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条において「販売機関の営業所等」という。)において、昭和四十三年一月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に発行される国債(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行されるものに限る。以下この条において同じ。)をその発行の日から一年を経過する日(その日が昭和四十五年三月三十一日後である場合には、同日)までに購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その国債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その国債の発行の日から第四期の利子の支払期までの期間(以下この条において「適用期間」という。)に属する利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その国債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次の各号に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。
一 その国債につき政令で定めるところにより保管の委託をし又は登録を受けていること。
二 その国債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の国債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する所得税法第十条第三項の特別非課税貯蓄申告書に記載された同項第四号に掲げる最高限度額(同条第四項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)をこえないこと。
2 所得税法第十条第二項から第七項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第三項及び第七項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、同条第六項中「百万円」とあるのは「五十万円」と読み替えるものとする。
3 第一項に規定する個人が、昭和四十三年一月一日以後に発行された国債で租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。第五章において「昭和四十三年改正法」という。)の施行の日前に購入したものを同日において有する場合において、同日から一月以内に当該国債に係る証券又はこれに代わるべきもので政令で定めるものを販売機関の営業所等に提示したときは、当該国債は、その提示の際当該販売機関の営業所等において購入したものとみなして、同項の規定を適用する。
4 第一項に規定する個人が、同項の規定の適用に係る国債でその適用期間の末日において同項に規定する要件を満たすものを有する場合において、同日から一月以内に当該国債に係る前項に規定する政令で定めるものを当該国債の購入先である販売機関の営業所等に提示したときは、当該国債は、その提示の際当該販売機関の営業所等において購入した所得税法第十条第一項に規定する有価証券とみなして、同項の規定を適用する。
第七条の二の見出し中「外貨借入金等」を「外貨借入金」に改め、同条中「次の各号に掲げる利子に対する所得税法」を「居住者又は内国法人が非居住者又は外国法人である政令で定める金融機関から借り入れる外国通貨による借入金につき昭和三十七年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に支払う利子で所得税法の施行地に源泉があるものに対する同法」に改め、同条ただし書を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
第七条の二各号を削り、同条を第七条の三とし、第七条の次に次の一条を加える。
(民間外貨債の利子の非課税)
第七条の二 内国法人が昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に発行した外貨債(外国通貨で表示される債券及び本邦通貨で表示され、確定換算率により外国通貨で支払を行なうべき旨の特約がある債券をいう。)でその発行日から最終償還日までの期間が三年以上であるものにつき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対して支払うものでこれらの者の所得税法の施行地において行なう事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
第十条の見出し中「特定設備」を「特定産業構造改善計画に基づいて特定の設備」に改め、同条第一項中「企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第七条に規定する特定産業に属する事業を」を「第四十二条の四第二項に規定する特定産業構造改善計画を定めている産業に属する事業として政令で定めるもの」に、「昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで」を「昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで」に、「企業の合理化を促進するため」を「当該特定産業構造改善計画に基づいて」に、「特定設備」を「特定の設備」に改め、同条第三項及び第四項中「特定設備」を「特定産業構造改善計画に基づいて特定の設備」に改める。
第十条の二第一項中「最も多い額」の下に「(以下この項において「比較試験研究費額」という。)」を加え、「金額の百分の二十五」を「金額に百分の二十五(当該こえる部分の金額が、比較試験研究費額の百分の十二に相当する金額に当該比較試験研究費額に係る年の翌年からその年までの年数を乗じて計算した金額(以下この項において「基準増加額」という。)をこえる場合におけるその基準増加額をこえる部分の金額については、百分の五十)を乗じて計算した金額」に改める。
第十一条第一項の表中「企業合理化促進法」の下に「(昭和二十七年法律第五号)」を加える。
第十三条第二項中「第十三条」を「第十二条の二」に改め、同条を第十二条の二とする。
第十三条の二第一項中「その年の十二月三十一日」を「その年(第一号に掲げる場合にあつては、昭和四十七年以前の年に限る。)の十二月三十一日」に改め、「前三条」の下に「、次条第一項」を加え、「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、「機械及び装置」の下に「(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)」を加え、同条第二項中「前項又は次条第一項」を「前項、次条第一項又は第十三条の三第一項」に改め、「減価償却資産につき前項」の下に「又は次条第一項」を加え、「次条第一項の規定の適用を受ける年」を「第十三条の三第一項の規定の適用を受ける年」に、「その合計償却限度額に相当する金額」を「その合計償却限度額又は次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(中小企業構造改善促進計画を実施する商工組合等の組合員の機械等の割増償却)
第十三条の二 青色申告書を提出する個人が、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。)において、中小企業近代化促進法第二条に規定する中小企業者に該当し、かつ、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に政令で定めるところにより中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた商工組合その他の特別の法律により設立された法人で政令で定めるもの(以下この項において「商工組合等」という。)の組合員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の組合員)で、その年において中小企業近代化促進法第三条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該中小企業構造改善促進計画に係るものを主として営むものとして政令で定めるものに該当する場合には、当該個人がその年(当該承認のあつた日以後一年以内の日の属する年に限る。)の十二月三十一日において有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条から第十二条の二まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「機械設備等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその二分の一に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける機械設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは「第十三条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「次条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、「控除した金額」とあるのは「控除した金額とし、当該減価償却資産につき第十三条第二項の規定の適用を受ける年については、当該年に係る同項に規定する満たない金額に相当する金額を加算した金額とする。」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する前条第二項の規定を適用する場合について準用する。
第十三条の三第一項中「第十三条まで、前条」を「第十二条の二まで、第十三条」に、「前条第一項第一号又は第二号」を「第十三条第一項第一号若しくは第二号又は前条第一項」に、「同項に規定する合計償却限度額」を「第十三条第一項に規定する合計償却限度額又は前条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」に改め、「乗じて計算した金額」の下に「(当該個人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該金額に当該各号に掲げる率を乗じて計算した金額)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 その年について当該個人が甲種輸出貢献企業(その海外取引等による収入金額の合計額、当該合計額の総収入金額のうちに占める割合その他これらに準ずるものの状況に照らし輸出の伸長に特に貢献した企業として政令で定めるものをいう。)に該当するものである場合 百分の百六十
二 その年について当該個人が乙種輸出貢献企業(その海外取引等による収入金額の合計額に照らし輸出の増加に貢献した企業(前号の甲種輸出貢献企業に該当するものを除く。)として政令で定めるものをいう。)に該当するものである場合 百分の百三十
第十三条の三第二項中「又は前条第一項若しくは第二項」を「、第十三条第一項若しくは第二項、前条第一項又は同条第二項において準用する第十三条第二項」に、「前条第一項の規定」を「第十三条第一項又は前条第一項の規定」に、「同条第一項に規定する合計償却限度額」を「第十三条第一項に規定する合計償却限度額又は前条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」に、「前条第二項」を「第十三条第二項又は前条第二項において準用する第十三条第二項」に、「同項に規定する」を「これらの規定に規定する」に改め、同条第四項第四号中「又は測量」を「、農業若しくは漁業に関する技術指導に係る役務の提供又は測量」に改め、同項第九号中「次号」を「以下この項」に改め、同項に次の一号を加える。
十一 外国において採掘等がされた第九号の一次産品の対外支払手段を対価とする販売のうち外国相互間における貨物の移動を伴うもので、本邦の貿易の拡大に寄与するものとして政令で定めるもの
第十三条の三第八項第一号中「若しくは第三号から第九号まで」を「、第三号から第九号まで若しくは第十一号」に、「又は当該取引」を「、当該取引」に改め、「旅行あつせんであつたこと」の下に「又は当該取引が同項第十一号に掲げる販売であつたこと」を加え、同条第十一項中「第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第十四条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、これらの規定に規定する貸家住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。
第十四条に次の一項を加える。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
第十五条第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、同条第二項及び第三項中「第十三条の二」を「第十三条」に改める。
第十七条を次のように改める。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例)
第十七条 個人の有する国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第八条(同法第二十八条において準用する場合を含む。)に規定する減価償却資産の耐用年数は、所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数の二分の一を下らず、かつ、当該耐用年数に満たない範囲内で政令で定める年数による。
第十九条第一項中「後入先出法」の下に「若しくはこれに準ずる評価方法」を加え、「百分の九十四」を「百分の九十六」に、「百分の九十二」を「百分の九十四」に改める。
第二十条第一項中「合計額」の下に「(その年について当該個人が同条第一項第一号に規定する甲種輸出貢献企業に該当するものである場合には当該合計額の百分の百六十に相当する金額とし、その年について当該個人が同項第二号に規定する乙種輸出貢献企業に該当するものである場合には当該合計額の百分の百三十に相当する金額とする。)」を加える。
第二十条の二第二項中「その年の前年から繰り越された」を「その費用又は損失の生じた日における」に改める。
第二十一条第二項中「第十号」を「第十一号」に改め、同条第五項中「第十三条の三第八項本文」を「第十三条の三第七項第六号及び第八項本文」に、「同条第六項第一号及び第六号から第八号まで」を「同条第七項第一号、第七号及び第八号」に改める。
第二十二条第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第二十三条第一項中「青色申告書を提出する個人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する」を「前条第一項の探鉱準備金の金額(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人が、」に、「前条第一項」を「同条第一項」に、「の指定期間内に」を「において」に、「、その年」を「その年」に改め、「にその年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額」を削り、「前条第四項」を「前条第三項又は第四項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十四条に次の一項を加える。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第二十五条第二項中「第二項」の下に「及び第三項」を加える。
第二十五条の二第一項中「第三十四号」を「第三十五号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第三十条の二第三項ただし書を次のように改める。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類の提出があつたときは、この限りでない。
第三十条の三に次の一項を加える。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第三十一条第五項ただし書を次のように改める。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類並びに当該明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。
第三十三条第三項中「、「確定申告書又は修正申告書」」を「「確定申告書又は修正申告書」と、「当該申告書」とあるのは「これらの申告書」」に改める。
第三十三条の二第三項ただし書を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 税務署長は、確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第三十四条第二項中「第十三条」を「第十二条の二」に改める。
第三十五条第三項ただし書を次のように改める。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類の提出があつたときは、この限りでない。
第三十八条の三第三項ただし書を次のように改める。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類及び大蔵省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。
第三十八条の五第二項中「第十三条」を「第十二条の二」に改める。
第三十八条の六第一項及び第三項中「昭和四十三年十二月三十一日」を「昭和四十四年十二月三十一日」に改め、同条第四項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類の提出があつたときは、この限りでない。
第三十八条の九中「昭和四十三年十二月三十一日」を「昭和四十四年十二月三十一日」に改める。
第三十八条の十第三項後段中「第三十八条の三第三項」を「第三十八条の六第四項」に改める。
第三十八条の十二第三項ただし書を次のように改める。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類及び大蔵省令で定める証明書の提出があつたときは、この限りでない。
第三十八条の十三第二項中「規定は」の下に「、同項に規定する残額に相当する金額が三百万円をこえる場合には」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第三十九条第三項中「第十三条」を「第十二条の二」に改める。
第四十条第一項から第三項までの規定中「大蔵大臣」を「国税庁長官」に改める。
第四十一条の四第二項中「第四十四号」を「第四十五号」に改める。
第四十一条の八第三項に次のただし書を加える。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類の提出があつたときは、この限りでない。
第四十一条の十二第四項中「第四十四号」を「第四十五号」に改める。
第四十一条の十三中「第二号」を削り、「五年」を「三年」に改める。
第四十二条の三第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第四十二条の四の見出し中「特定設備」を「特定産業構造改善計画に基づいて特定の設備」に改め、同条第一項中「企業合理化促進法第七条に規定する特定産業に属する事業」を「特定産業構造改善計画を定めている産業に属する事業として政令で定めるもの」に、「昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで」を「昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで」に、「企業の合理化を促進するため」を「当該特定産業構造改善計画に基づいて」に、「特定設備」を「特定の設備」に改め、同条第三項中「特定設備」を「特定産業構造改善計画に基づいて特定の設備」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 前項に規定する特定産業構造改善計画とは、特定の産業における生産又は経営の規模の適正化、生産又は経営の内容の専門化、生産設備の集約化等を目標とする合併、事業の共同化、業務の提携又は事業の転換その他これらに準ずる行為に関する計画で当該産業に属する企業全般の体質の強化又は国際競争力の充実のために緊急に必要とされるものをいう。
第四十二条の五第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に、「法人税の額に、特定合併による資本増加割合を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額」を「法人税の額に特定合併税額控除割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該法人税の額の百分の五(当該特定合併が前条第一項に規定する特定産業構造改善計画の実現に資するものとして政令で定める特定合併に該当する場合には、百分の十)に相当する金額をこえる場合には、当該金額)」に改め、同条第二項中「特定合併による資本増加割合」を「特定合併税額控除割合」に、「(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとし、当該割合が百分の五十をこえるときは、百分の五十とする。)」を「に百分の十(当該特定合併が同項に規定する政令で定める特定合併に該当する場合には、百分の二十)を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げた割合)」に改め、同条第四項中「同項に規定する特定合併による資本増加割合」を「同項の規定により控除される金額」に改める。
第四十二条の六第一項中「最も多い額」の下に「(以下この項において「比較試験研究費額」という。)」を加え、「金額の百分の二十五」を「金額に百分の二十五(当該こえる部分の金額が比較試験研究費額の百分の一に相当する金額に当該比較試験研究費額に係る事業年度終了の日の翌日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額(以下この項において「基準増加額」という。)をこえる場合におけるその基準増加額をこえる部分の金額については、百分の五十)を乗じて計算した金額」に改める。
第四十三条第一項の表の第一号中「第九号」を「第十号」に改め、同表の第四号中「大型であり、かつ、」を削り、同表中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項に規定する一般電気事業を営む法人
大都市及びその周辺地域における送電又は配電の設備の緊急かつ計画的な整備を促進するために必要な工事で政令で定めるものの施行に伴つて取得し、又は建設される政令で定める地中の送電又は配電の設備
四分の一
第四十五条の次に次の一条を加える。
(中小企業構造改善促進計画を実施する商工組合等の組合員の機械等の割増償却)
第四十五条の二 青色申告書を提出する法人が、各事業年度終了の日において、中小企業近代化促進法第二条に規定する中小企業者に該当し、かつ、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に政令で定めるところにより中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた商工組合その他の特別の法律により設立された法人で政令で定めるもの(以下この項において「商工組合等」という。)の組合員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の組合員)で、当該事業年度において中小企業近代化促進法第三条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該中小企業構造改善促進計画に係るものを主として営むものとして政令で定めるものに該当する場合には、当該事業年度(当該承認のあつた日以後一年以内の日を含む各事業年度に限る。)終了の日において当該法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から前条まで、第四十八条から第四十九条まで、第五十一条若しくは第五十一条の二又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の二分の一に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十六条第一項中「各事業年度終了の日」を「各事業年度(第一号に掲げる場合にあつては、昭和四十八年九月三十日以前に終了する各事業年度に限る。)終了の日」に、「第四十八条、第四十九条若しくは第五十一条」を「第四十八条から第四十九条まで、第五十一条若しくは第五十一条の二」に、「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、「機械及び装置」の下に「(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)」を加える。
第四十六条の二第一項中「第五十一条」を「第五十一条の二」に改め、「資産について」の下に「第四十五条の二若しくは」を加え、「前条第一項第一号又は」を「当該法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは当該金額に当該各号に掲げる率を乗じて計算した金額とするものとし、第四十五条の二の規定の適用を受ける場合にはこれらの計算した金額に同条第一項に規定する二分の一に相当する金額を加算した金額とし、前条第一項第一号又は」に、「、当該金額」を「これらの計算した金額」に、「加算した金額)を」を「加算した金額とする。)を」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該事業年度について当該法人が甲種輸出貢献企業(その海外取引等による収入金額の合計額、当該合計額の総収入金額のうちに占める割合その他これらに準ずるものの状況に照らし輸出の伸長に特に貢献した企業として政令で定めるものをいう。)に該当するものである場合 百分の百六十
二 当該事業年度について当該法人が乙種輸出貢献企業(その海外取引等による収入金額の合計額に照らし輸出の増加に貢献した企業(前号の甲種輸出貢献企業に該当するものを除く。)として政令で定めるものをいう。)に該当するものである場合 百分の百三十
第四十六条の二第三項第四号中「又は測量」を「、農業若しくは漁業に関する技術指導に係る役務の提供又は測量」に改め、同項第九号中「次号」を「以下この項」に改め、同項に次の一号を加える。
十一 外国において採掘等がされた第九号の一次産品の対外支払手段を対価とする販売のうち外国相互間における貨物の移動を伴うもので、本邦の貿易の拡大に寄与するものとして政令で定めるもの
第四十六条の二第七項第一号中「若しくは第三号から第九号まで」を「、第三号から第九号まで若しくは第十一号」に、「又は当該取引」を「、当該取引」に改め、「旅行あつせんであつたこと」の下に「又は当該取引が同項第十一号に掲げる販売であつたこと」を加える。
第四十七条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
第四十八条第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第四十八条の次に次の一条を加える。
(原油備蓄施設の割増償却)
第四十八条の二 石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する石油精製業を営む法人又はもつぱら当該法人の委託を受けて石油の貯蔵の業務を行なう法人で、青色申告書を提出するものが、昭和四十三年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に、法人税法の施行地において、石油貯蔵施設でその設置をすることが原油の備蓄を増強するために緊急に必要なものとして政令で定めるもの(以下この項において「原油備蓄施設」という。)のうち建設後使用されたことのないものを取得し、又は当該原油備蓄施設を建設して、これをその備蓄の用に供した場合には、その備蓄の用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該原油備蓄施設の償却限度額は、その備蓄の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、同法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該原油備蓄施設の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の百に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第五十一条の次に次の一条を加える。
(事業協同組合等の共同教育施設の割増償却)
第五十一条の二 事業協同組合その他の特別の法律により設立された法人で政令で定めるもの(以下この項において「事業協同組合等」という。)のうち青色申告書を提出するものが、昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、もつぱら当該事業協同組合等の組合員(当該事業協同組合等が二以上の事業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の組合員)又は当該組合員の従業員に対する職業訓練その他の教育の用に供する建物(その附属設備を含む。)又は機械及び装置で政令で定めるもの(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から第四十五条まで、第四十七条から第四十九条まで若しくは前条又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「共同教育施設」という。)のうち建設若しくは製作後使用されたことのないものを取得し、又は当該共同教育施設を建設し、若しくは製作して、これをその教育の用に供した場合には、その教育の用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該共同教育施設の償却限度額は、その教育の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該共同教育施設の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の百に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」を「、第五十一条又は第五十一条の二」に改め、同条第二項中「又は第五十一条」を「、第五十一条又は第五十一条の二」に、「第四十六条から第四十九条まで」を「第四十五条の二から第四十九条まで又は第五十一条の二」に改め、同条第三項中「又は第五十一条」を「、第五十一条又は第五十一条の二」に改める。
第五十二条の四第一項中「又は第五十一条」を「、第五十一条又は第五十一条の二」に改める。
第三章第一節の三中第五十二条の四の次に次の一条を加える。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例)
第五十二条の五 法人の有する国際観光ホテル整備法第八条(同法第二十八条において準用する場合を含む。)に規定する減価償却資産の耐用年数は、法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数の二分の一を下らず、かつ、当該耐用年数に満たない範囲内で政令で定める年数による。
第五十三条第一項中「後入先出法」の下に「若しくはこれに準ずる評価方法」を加え、「百分の九十四」を「百分の九十六」に、「百分の九十二」を「百分の九十四」に、「百分の九十七」を「百分の九十八」に改める。
第五十四条第一項中「合計額」の下に「(当該事業年度について当該法人が同条第一項第一号に規定する甲種輸出貢献企業に該当するものである場合には当該合計額の百分の百六十に相当する金額とし、当該事業年度について当該法人が同項第二号に規定する乙種輸出貢献企業に該当するものである場合には当該合計額の百分の百三十に相当する金額とする。)」を加える。
第五十六条第一項中「新開発地域法人」を「海外事業法人」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する海外事業法人とは、次に掲げる法人で政令で定めるものをいう。
一 新開発地域(開発途上にある海外の地域として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)内に本店又は主たる事務所を有する法人で、もつぱらその事業を新開発地域内において営むことを目的とするもの
二 石油資源開発地域(新開発地域以外の海外の地域で、その地域において石油資源の開発を行なうことが本邦における石油の安定的供給に資するものとして政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)内に本店又は主たる事務所を有する法人で、もつぱら石油資源の開発の事業を石油資源開発地域内において営むことを目的とするもの
第五十六条第三項中「新開発地域法人」を「海外事業法人」に改める。
第五十六条の二第一項中「中小企業近代化資金等助成法」の下に「(昭和三十一年法律第百十五号)」を加え、「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第五十六条の五第二項中「前事業年度から繰り越された」を「その費用又は損失の生じた日における」に改める。
第五十六条の六第八項中「及び第九項」を「、第九項及び第十項前段」に、「あるのは、」を「あるのは」に、「読み替える」を「、同条第十項前段中「第二項」とあるのは「第五十六条の六第一項、第三項及び第四項」と読み替える」に改める。
第五十六条の七第七項中「第五十六条の三第三項」を「第五十六条の八第三項」に改め、同条を第五十六条の八とし、同条の前に次の一条を加える。
(電子計算機買戻損失準備金)
第五十六条の七 青色申告書を提出する法人で電子計算機の本体及びこれに附属する機器で政令で定めるもの(以下この条において「電子計算機」という。)の製造又は販売の事業を営むものが、昭和四十三年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、電子計算機の特別買戻損失の補てんに充てるため、当該事業年度の特定電子計算機貸付会社に対する電子計算機の販売金額で第三項に規定する政令で定める特約に係るものの合計額の百分の十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する特定電子計算機貸付会社とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む三以上の法人が共同出資により設立した会社で、もっぱらこれらの法人から購入した電子計算機の貸付けを業とするものをいう。
3 第一項に規定する特別買戻損失とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む法人が同項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した電子計算機をその求めに応じ一定の期間経過後に買い戻す旨の特約その他の政令で定める特約に基づいて買戻しをした場合におけるその買戻価額のうち当該電子計算機の製造原価又は売上原価に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額以外の金額が各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに対応する損失をいう。
4 第一項の電子計算機買戻損失準備金を積み立てている法人の各事業年度において前項の買戻しに係る電子計算機(昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に販売したものを除く。)について第一項の特別買戻損失が生じた場合には、当該特別買戻損失の生じた日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までにこの項若しくは第六項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該特別買戻損失の額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
5 第一項の電子計算機買戻損失準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された電子計算機買戻損失準備金の金額のうちに同日前五年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人が同日前五年以前に終了した事業年度において積み立てた金額を含む。)がある場合には、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 第一項の電子計算機買戻損失準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
一 第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における電子計算機買戻損失準備金の金額
二 解散した場合 当該解散の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三 前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
7 第一項の電子計算機買戻損失準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における電子計算機買戻損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額については、前三項及び第九項の規定は、適用しない。
8 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9 第五十四条第八項、第九項及び第十項前段の規定は、第一項の電子計算機買戻損失準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第九項中「者でないとき」とあるのは「者又は第五十六条の七第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないとき」と、同条第十項前段中「第二項」とあるのは「第五十六条の七第五項」と読み替えるものとする。
第五十七条の二第一項中「(昭和三十九年法律第百七十号)」を削る。
第五十七条の七中「青色申告書を提出する」を削り、「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第五十八条第二項中「第十号」を「第十一号」に改め、同条第五項中「第四十六条の二第七項本文」を「第四十六条の二第六項第六号及び第七項本文」に、「及び第六号から第八号まで」を「、第七号及び第八号」に改める。
第五十八条の二第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第五十八条の三第一項中「青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」を「前条第一項の探鉱準備金の金額(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度」に、「前条第一項」を「同条第一項」に、「の指定期間内に」を「において」に、「相当する金額と、」を「相当する金額と」に改め、「に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第五十九条第一項中「第九号」を「第十号」に改める。
第六十一条第三項中「期限後申告書を含む」の下に「。次項において同じ」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 税務署長は、前項の記載又は添附がない法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十二条中「第四十六条第一項第一号」を「第四十五条の二及び第四十六条第一項第一号」に、「同号」を「これらの規定」に改める。
第六十四条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第五十一条」を「第五十一条の二」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十四条の二第四項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第五項中「第四項」の下に「及び第五項」を加え、同条第六項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第七項」に改める。
第六十五条第四項中「第四項」の下に「及び第五項」を加え、同条第六項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第七項」に改める。
第六十五条の二第三項中「第四項及び」の下に「第五項並びに」を加える。
第六十五条の三第一項中「この項の規定」を「この項又は第六項の規定」に改め、同条第八項中「第四項まで及び第六項」を「第五項まで及び第七項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項及び第三項」を「第二項から第四項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「その年」を「当該収用換地等のあつた日の属する年」に、「補償金等に係る特別勘定残額につき、この項の規定により」を「補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第一項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十五条の四第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第五十一条」を「第五十一条の二」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十五条の五第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、同条第六項中「第四項」の下に「及び第五項」を加え、同条第七項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第七項」に改める。
第六十五条の六中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第六十五条の七第三項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十五条の八第五項中「前条第二項」及び「同条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同条第六項中「第六項」を「第七項」に改める。
第六十五条の九第三項中「期限後申告書を含む」の下に「。次項において同じ」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等又は法人税法第百二条から第百四条までの規定による申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十六条第二項に次のただし書を加える。
ただし、当該記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類の提出があつたときは、この限りでない。
第六十六条第三項中「第五十一条」を「第五十一条の二」に改める。
第六十六条の三中「第六十六条の二」を「前条」に改める。
第六十六条の十一第二項中「明細」を「申告」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十七条の三中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十八条中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二中「第二号」を削り、「五年」を「三年」に改める。
第七十条の二第一項中「認められるもの」の下に「若しくは赤十字に関する諸条約に基づく業務を行なうもの」を加える。
第七十条の四第一項及び第七十六条の二中「昭和四十三年十二月三十一日」を「昭和四十八年十二月三十一日」に改める。
第七十七条の三中「昭和三十八年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで」を「昭和四十三年改正法の施行の日の翌日から昭和四十八年三月三十一日まで」に改める。
第七十七条の六中「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削る。
第七十八条の三中「昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで」を「昭和四十三年改正法の施行の日の翌日から昭和四十五年三月三十一日まで」に改める。
第八十一条の三第一項中「昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで」を「昭和四十三年改正法の施行の日の翌日から昭和四十五年三月三十一日まで」に改める。
第九十五条を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(民間外貨債の利子に関する経過規定)
第三条 内国法人が昭和四十三年三月三十一日までに発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条の二第二号に規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。
(個人の税額控除に関する経過規定)
第四条 個人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(旧法第十条第一項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。
2 個人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後に旧法第十条第一項の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)附則第四条第二項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第五条 個人が新法第十三条の三第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額で新法の規定により同条第四項第四号に掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又は同項第十一号に掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該個人の昭和四十三年四月一日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。
(個人の準備金に関する経過規定)
第六条 個人の昭和四十三年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和四十二年十二月三十一日における価格変動準備金の金額と昭和四十三年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和四十三年分の事業所得に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業所得を昭和四十二年分以前の年分の事業所得とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第四条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第十九条第一項第一号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
2 前項の規定の適用を受けた個人の新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一 その年十二月三十一日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
二 前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額から同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第七条 新法第二十一条の規定は、昭和四十三年四月一日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過規定)
第八条 新法第四十条の規定は、個人が昭和四十三年四月一日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。
(個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
第九条 新法第四十一条の十三の規定は、昭和四十三年四月一日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第十条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過規定)
第十一条 法人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(旧法第四十二条の四第一項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。
2 法人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後に旧法第四十二条の四第一項の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)附則第十一条第二項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。
3 新法第四十二条の五の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に行なつた同条第一項に規定する特定合併について適用し、法人が同日前に行なつた旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併については、なお従前の例による。
4 昭和四十三年四月一日前に旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつた法人で、同日以後に新法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつたもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額の計算については、前項の規定にかかわらず、政令で定める。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第十二条 新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 法人が新法第四十六条の二第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額で新法の規定により同条第三項第四号に掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又は同項第十一号に掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該法人の昭和四十三年四月一日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。
3 法人が、昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度において新法第四十五条の二第一項、第四十八条の二第一項又は第五十一条の二第一項に規定する減価償却資産についてこれらの規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第五十二条の三及び第五十二条の四第一項の規定中新法第四十五条の二、第四十八条の二又は第五十一条の二に関する部分の規定は、当該事業年度から適用する。
(法人の準備金に関する経過規定)
第十三条 昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十条第一項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)と改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十二条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第五十三条第一項第一号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
2 前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一 当該事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
二 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額から同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
3 新法第五十六条の規定は、同条第一項に規定する内国法人が昭和四十三年四月一日以後に同項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
4 新法第五十六条の七第一項に規定する特定電子計算機貸付会社との間に同条第三項に規定する政令で定める特約を締結している法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十八条の四の規定は、適用しない。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第十四条 新法第五十八条の規定は、昭和四十三年四月一日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(法人の新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過規定)
第十五条 法人の昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度における旧法第五十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「昭和四十三年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日まで」とする。
(法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
第十六条 新法第六十八条の二の規定は、昭和四十三年四月一日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。
(法人の申告要件の緩和等に関する経過規定)
第十七条 新法第四十七条、第六十一条、第六十四条から第六十五条の五まで、第六十五条の七から第六十六条まで、第六十六条の十一及び第六十七条の三の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第十八条 次に掲げる登記で昭和四十四年三月三十一日までに受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
一 旧法第七十七条の三に規定する農業生産法人が、昭和三十八年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、その出資者から出資を受けた同条に規定する土地又は土地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記
二 旧法第七十八条の三に規定する事業協同組合等の組合員又は所属員たる中小企業者が、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、当該事業協同組合等から取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記
三 昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に合併をした法人がその合併により取得した旧法第八十一条の三第二項に規定する不動産の権利又は船舶の所有権の移転の登記
(国際観光ホテル整備法の一部改正)
第十九条 国際観光ホテル整備法の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
(減価償却資産の耐用年数)
第八条 所得税又は法人税の課税標準に関する登録ホテル業の用に供する減価償却資産で政令で定めるものの耐用年数は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところによる。
第二十八条中「固定資産」を「減価償却資産」に改める。
別表第二を次のように改める。
別表第二 削除
(国際観光ホテル整備法の一部改正に伴う経過規定)
第二十条 改正後の国際観光ホテル整備法第八条(同法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定は、個人の昭和四十三年分以後の所得税及び法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(企業合理化促進法の一部改正)
第二十一条 企業合理化促進法の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
(企業合理化促進法の一部改正に伴う経過規定)
第二十二条 個人又は法人の附則第四条第一項又は第十一条第一項に規定する旧特定設備が附則第四条第二項又は第十一条第二項の規定により旧法第十条又は第四十二条の四の規定の例によることとなつた場合における当該旧特定設備の廃棄については、前条の規定による改正前の企業合理化促進法第七条の規定は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「各年」の下に「(昭和四十二年までの各年に限る。)」を加える。
附則第十二条第二項中「各事業年度」の下に「(昭和四十三年四月一日前に開始する事業年度に限る。)」を加える。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 中曾根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作
租税特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年四月二十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十三号
租税特別措置法の一部を改正する法律
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十二条の四」を「第五十二条の五」に、「第九十五条」を「第九十四条」に改める。
第一条中「、通行税」及び「、通行税法(昭和十五年法律第四十三号)」を削る。
第二条第一項第十号中「第三十六号」を「第三十七号」に改め、同項第十一号中「第三十九号」を「第四十号」に改め、同項第十四号中「第四十号」を「第四十一号」に改める。
第四条を次のように改める。
(少額国債の利子の非課税)
第四条 所得税法の施行地に住所を有する個人が、証券業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所(以下この条において「販売機関の営業所等」という。)において、昭和四十三年一月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に発行される国債(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行されるものに限る。以下この条において同じ。)をその発行の日から一年を経過する日(その日が昭和四十五年三月三十一日後である場合には、同日)までに購入する場合において、政令で定めるところにより、その購入の際その国債につきこの項の規定の適用を受けようとする旨その他必要な事項を記載した書類(以下この条において「特別非課税貯蓄申込書」という。)を提出したときは、その国債の発行の日から第四期の利子の支払期までの期間(以下この条において「適用期間」という。)に属する利子の各計算期間ごとにその計算期間を通じて(その国債が当該計算期間の中途において購入したものである場合には、その購入の日の属する計算期間については、同日から当該計算期間の終了の日までの期間を通じて)次の各号に掲げる要件を満たす場合に限り、当該計算期間に対応する利子については、所得税を課さない。
一 その国債につき政令で定めるところにより保管の委託をし又は登録を受けていること。
二 その国債の額面金額と当該販売機関の営業所等において特別非課税貯蓄申込書を提出して購入した他の国債の額面金額との合計額が、その個人が当該販売機関の営業所等を経由して提出した次項において準用する所得税法第十条第三項の特別非課税貯蓄申告書に記載された同項第四号に掲げる最高限度額(同条第四項の申告書の提出があつた場合には、その提出の日以後においては、変更後の最高限度額)をこえないこと。
2 所得税法第十条第二項から第七項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税貯蓄申告書」とあるのは「特別非課税貯蓄申告書」と、同条第三項及び第七項中「第一項」とあるのは「租税特別措置法第四条第一項」と、同条第六項中「百万円」とあるのは「五十万円」と読み替えるものとする。
3 第一項に規定する個人が、昭和四十三年一月一日以後に発行された国債で租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号。第五章において「昭和四十三年改正法」という。)の施行の日前に購入したものを同日において有する場合において、同日から一月以内に当該国債に係る証券又はこれに代わるべきもので政令で定めるものを販売機関の営業所等に提示したときは、当該国債は、その提示の際当該販売機関の営業所等において購入したものとみなして、同項の規定を適用する。
4 第一項に規定する個人が、同項の規定の適用に係る国債でその適用期間の末日において同項に規定する要件を満たすものを有する場合において、同日から一月以内に当該国債に係る前項に規定する政令で定めるものを当該国債の購入先である販売機関の営業所等に提示したときは、当該国債は、その提示の際当該販売機関の営業所等において購入した所得税法第十条第一項に規定する有価証券とみなして、同項の規定を適用する。
第七条の二の見出し中「外貨借入金等」を「外貨借入金」に改め、同条中「次の各号に掲げる利子に対する所得税法」を「居住者又は内国法人が非居住者又は外国法人である政令で定める金融機関から借り入れる外国通貨による借入金につき昭和三十七年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に支払う利子で所得税法の施行地に源泉があるものに対する同法」に改め、同条ただし書を削り、同条に後段として次のように加える。
この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
第七条の二各号を削り、同条を第七条の三とし、第七条の次に次の一条を加える。
(民間外貨債の利子の非課税)
第七条の二 内国法人が昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に発行した外貨債(外国通貨で表示される債券及び本邦通貨で表示され、確定換算率により外国通貨で支払を行なうべき旨の特約がある債券をいう。)でその発行日から最終償還日までの期間が三年以上であるものにつき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、所得税を課さない。ただし、当該利子のうち、国内に恒久的施設を有する非居住者又は国内に恒久的施設を有する外国法人に対して支払うものでこれらの者の所得税法の施行地において行なう事業に帰せられるものその他の政令で定めるものについては、この限りでない。
第十条の見出し中「特定設備」を「特定産業構造改善計画に基づいて特定の設備」に改め、同条第一項中「企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第七条に規定する特定産業に属する事業を」を「第四十二条の四第二項に規定する特定産業構造改善計画を定めている産業に属する事業として政令で定めるもの」に、「昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで」を「昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで」に、「企業の合理化を促進するため」を「当該特定産業構造改善計画に基づいて」に、「特定設備」を「特定の設備」に改め、同条第三項及び第四項中「特定設備」を「特定産業構造改善計画に基づいて特定の設備」に改める。
第十条の二第一項中「最も多い額」の下に「(以下この項において「比較試験研究費額」という。)」を加え、「金額の百分の二十五」を「金額に百分の二十五(当該こえる部分の金額が、比較試験研究費額の百分の十二に相当する金額に当該比較試験研究費額に係る年の翌年からその年までの年数を乗じて計算した金額(以下この項において「基準増加額」という。)をこえる場合におけるその基準増加額をこえる部分の金額については、百分の五十)を乗じて計算した金額」に改める。
第十一条第一項の表中「企業合理化促進法」の下に「(昭和二十七年法律第五号)」を加える。
第十三条第二項中「第十三条」を「第十二条の二」に改め、同条を第十二条の二とする。
第十三条の二第一項中「その年の十二月三十一日」を「その年(第一号に掲げる場合にあつては、昭和四十七年以前の年に限る。)の十二月三十一日」に改め、「前三条」の下に「、次条第一項」を加え、「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、「機械及び装置」の下に「(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)」を加え、同条第二項中「前項又は次条第一項」を「前項、次条第一項又は第十三条の三第一項」に改め、「減価償却資産につき前項」の下に「又は次条第一項」を加え、「次条第一項の規定の適用を受ける年」を「第十三条の三第一項の規定の適用を受ける年」に、「その合計償却限度額に相当する金額」を「その合計償却限度額又は次条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額に相当する金額」に改め、同条を第十三条とし、同条の次に次の一条を加える。
(中小企業構造改善促進計画を実施する商工組合等の組合員の機械等の割増償却)
第十三条の二 青色申告書を提出する個人が、その年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この条において同じ。)において、中小企業近代化促進法第二条に規定する中小企業者に該当し、かつ、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に政令で定めるところにより中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた商工組合その他の特別の法律により設立された法人で政令で定めるもの(以下この項において「商工組合等」という。)の組合員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の組合員)で、その年において中小企業近代化促進法第三条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該中小企業構造改善促進計画に係るものを主として営むものとして政令で定めるものに該当する場合には、当該個人がその年(当該承認のあつた日以後一年以内の日の属する年に限る。)の十二月三十一日において有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備(その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する償却費の額の計算に関し第十一条から第十二条の二まで、第十五条又は第十六条の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「機械設備等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該機械設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその二分の一に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該機械設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける機械設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは「第十三条の二第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と、「次条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、「控除した金額」とあるのは「控除した金額とし、当該減価償却資産につき第十三条第二項の規定の適用を受ける年については、当該年に係る同項に規定する満たない金額に相当する金額を加算した金額とする。」と読み替えるものとする。
3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定又は前項において準用する前条第二項の規定を適用する場合について準用する。
第十三条の三第一項中「第十三条まで、前条」を「第十二条の二まで、第十三条」に、「前条第一項第一号又は第二号」を「第十三条第一項第一号若しくは第二号又は前条第一項」に、「同項に規定する合計償却限度額」を「第十三条第一項に規定する合計償却限度額又は前条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」に改め、「乗じて計算した金額」の下に「(当該個人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該金額に当該各号に掲げる率を乗じて計算した金額)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 その年について当該個人が甲種輸出貢献企業(その海外取引等による収入金額の合計額、当該合計額の総収入金額のうちに占める割合その他これらに準ずるものの状況に照らし輸出の伸長に特に貢献した企業として政令で定めるものをいう。)に該当するものである場合 百分の百六十
二 その年について当該個人が乙種輸出貢献企業(その海外取引等による収入金額の合計額に照らし輸出の増加に貢献した企業(前号の甲種輸出貢献企業に該当するものを除く。)として政令で定めるものをいう。)に該当するものである場合 百分の百三十
第十三条の三第二項中「又は前条第一項若しくは第二項」を「、第十三条第一項若しくは第二項、前条第一項又は同条第二項において準用する第十三条第二項」に、「前条第一項の規定」を「第十三条第一項又は前条第一項の規定」に、「同条第一項に規定する合計償却限度額」を「第十三条第一項に規定する合計償却限度額又は前条第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」に、「前条第二項」を「第十三条第二項又は前条第二項において準用する第十三条第二項」に、「同項に規定する」を「これらの規定に規定する」に改め、同条第四項第四号中「又は測量」を「、農業若しくは漁業に関する技術指導に係る役務の提供又は測量」に改め、同項第九号中「次号」を「以下この項」に改め、同項に次の一号を加える。
十一 外国において採掘等がされた第九号の一次産品の対外支払手段を対価とする販売のうち外国相互間における貨物の移動を伴うもので、本邦の貿易の拡大に寄与するものとして政令で定めるもの
第十三条の三第八項第一号中「若しくは第三号から第九号まで」を「、第三号から第九号まで若しくは第十一号」に、「又は当該取引」を「、当該取引」に改め、「旅行あつせんであつたこと」の下に「又は当該取引が同項第十一号に掲げる販売であつたこと」を加え、同条第十一項中「第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第十四条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、これらの規定に規定する貸家住宅の償却費の額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。
第十四条に次の一項を加える。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
第十五条第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、同条第二項及び第三項中「第十三条の二」を「第十三条」に改める。
第十七条を次のように改める。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例)
第十七条 個人の有する国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第八条(同法第二十八条において準用する場合を含む。)に規定する減価償却資産の耐用年数は、所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数の二分の一を下らず、かつ、当該耐用年数に満たない範囲内で政令で定める年数による。
第十九条第一項中「後入先出法」の下に「若しくはこれに準ずる評価方法」を加え、「百分の九十四」を「百分の九十六」に、「百分の九十二」を「百分の九十四」に改める。
第二十条第一項中「合計額」の下に「(その年について当該個人が同条第一項第一号に規定する甲種輸出貢献企業に該当するものである場合には当該合計額の百分の百六十に相当する金額とし、その年について当該個人が同項第二号に規定する乙種輸出貢献企業に該当するものである場合には当該合計額の百分の百三十に相当する金額とする。)」を加える。
第二十条の二第二項中「その年の前年から繰り越された」を「その費用又は損失の生じた日における」に改める。
第二十一条第二項中「第十号」を「第十一号」に改め、同条第五項中「第十三条の三第八項本文」を「第十三条の三第七項第六号及び第八項本文」に、「同条第六項第一号及び第六号から第八号まで」を「同条第七項第一号、第七号及び第八号」に改める。
第二十二条第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第二十三条第一項中「青色申告書を提出する個人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日の属する」を「前条第一項の探鉱準備金の金額(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する個人が、」に、「前条第一項」を「同条第一項」に、「の指定期間内に」を「において」に、「、その年」を「その年」に改め、「にその年において事業を営んでいた期間内の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額」を削り、「前条第四項」を「前条第三項又は第四項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十四条に次の一項を加える。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第二十五条第二項中「第二項」の下に「及び第三項」を加える。
第二十五条の二第一項中「第三十四号」を「第三十五号」に改め、同条に次の一項を加える。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第三十条の二第三項ただし書を次のように改める。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類の提出があつたときは、この限りでない。
第三十条の三に次の一項を加える。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第三十一条第五項ただし書を次のように改める。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類並びに当該明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。
第三十三条第三項中「、「確定申告書又は修正申告書」」を「「確定申告書又は修正申告書」と、「当該申告書」とあるのは「これらの申告書」」に改める。
第三十三条の二第三項ただし書を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 税務署長は、確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書若しくは第一項の修正申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第三十四条第二項中「第十三条」を「第十二条の二」に改める。
第三十五条第三項ただし書を次のように改める。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類の提出があつたときは、この限りでない。
第三十八条の三第三項ただし書を次のように改める。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類及び大蔵省令で定める書類の提出があつたときは、この限りでない。
第三十八条の五第二項中「第十三条」を「第十二条の二」に改める。
第三十八条の六第一項及び第三項中「昭和四十三年十二月三十一日」を「昭和四十四年十二月三十一日」に改め、同条第四項後段を削り、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類の提出があつたときは、この限りでない。
第三十八条の九中「昭和四十三年十二月三十一日」を「昭和四十四年十二月三十一日」に改める。
第三十八条の十第三項後段中「第三十八条の三第三項」を「第三十八条の六第四項」に改める。
第三十八条の十二第三項ただし書を次のように改める。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類及び大蔵省令で定める証明書の提出があつたときは、この限りでない。
第三十八条の十三第二項中「規定は」の下に「、同項に規定する残額に相当する金額が三百万円をこえる場合には」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添附がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第三十九条第三項中「第十三条」を「第十二条の二」に改める。
第四十条第一項から第三項までの規定中「大蔵大臣」を「国税庁長官」に改める。
第四十一条の四第二項中「第四十四号」を「第四十五号」に改める。
第四十一条の八第三項に次のただし書を加える。
ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類の提出があつたときは、この限りでない。
第四十一条の十二第四項中「第四十四号」を「第四十五号」に改める。
第四十一条の十三中「第二号」を削り、「五年」を「三年」に改める。
第四十二条の三第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第四十二条の四の見出し中「特定設備」を「特定産業構造改善計画に基づいて特定の設備」に改め、同条第一項中「企業合理化促進法第七条に規定する特定産業に属する事業」を「特定産業構造改善計画を定めている産業に属する事業として政令で定めるもの」に、「昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで」を「昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで」に、「企業の合理化を促進するため」を「当該特定産業構造改善計画に基づいて」に、「特定設備」を「特定の設備」に改め、同条第三項中「特定設備」を「特定産業構造改善計画に基づいて特定の設備」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。
2 前項に規定する特定産業構造改善計画とは、特定の産業における生産又は経営の規模の適正化、生産又は経営の内容の専門化、生産設備の集約化等を目標とする合併、事業の共同化、業務の提携又は事業の転換その他これらに準ずる行為に関する計画で当該産業に属する企業全般の体質の強化又は国際競争力の充実のために緊急に必要とされるものをいう。
第四十二条の五第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に、「法人税の額に、特定合併による資本増加割合を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額」を「法人税の額に特定合併税額控除割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額が当該法人税の額の百分の五(当該特定合併が前条第一項に規定する特定産業構造改善計画の実現に資するものとして政令で定める特定合併に該当する場合には、百分の十)に相当する金額をこえる場合には、当該金額)」に改め、同条第二項中「特定合併による資本増加割合」を「特定合併税額控除割合」に、「(当該割合に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとし、当該割合が百分の五十をこえるときは、百分の五十とする。)」を「に百分の十(当該特定合併が同項に規定する政令で定める特定合併に該当する場合には、百分の二十)を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り上げた割合)」に改め、同条第四項中「同項に規定する特定合併による資本増加割合」を「同項の規定により控除される金額」に改める。
第四十二条の六第一項中「最も多い額」の下に「(以下この項において「比較試験研究費額」という。)」を加え、「金額の百分の二十五」を「金額に百分の二十五(当該こえる部分の金額が比較試験研究費額の百分の一に相当する金額に当該比較試験研究費額に係る事業年度終了の日の翌日から当該適用年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額(以下この項において「基準増加額」という。)をこえる場合におけるその基準増加額をこえる部分の金額については、百分の五十)を乗じて計算した金額」に改める。
第四十三条第一項の表の第一号中「第九号」を「第十号」に改め、同表の第四号中「大型であり、かつ、」を削り、同表中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項に規定する一般電気事業を営む法人
大都市及びその周辺地域における送電又は配電の設備の緊急かつ計画的な整備を促進するために必要な工事で政令で定めるものの施行に伴つて取得し、又は建設される政令で定める地中の送電又は配電の設備
四分の一
第四十五条の次に次の一条を加える。
(中小企業構造改善促進計画を実施する商工組合等の組合員の機械等の割増償却)
第四十五条の二 青色申告書を提出する法人が、各事業年度終了の日において、中小企業近代化促進法第二条に規定する中小企業者に該当し、かつ、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に政令で定めるところにより中小企業構造改善促進計画を実施することについて承認を受けた商工組合その他の特別の法律により設立された法人で政令で定めるもの(以下この項において「商工組合等」という。)の組合員(当該商工組合等が二以上の商工組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の組合員)で、当該事業年度において中小企業近代化促進法第三条第一項に規定する指定業種に属する事業で当該中小企業構造改善促進計画に係るものを主として営むものとして政令で定めるものに該当する場合には、当該事業年度(当該承認のあつた日以後一年以内の日を含む各事業年度に限る。)終了の日において当該法人の有する機械及び装置(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)並びに工場用の建物その他の政令で定める建物及びその附属設備(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から前条まで、第四十八条から第四十九条まで、第五十一条若しくは第五十一条の二又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、これらの資産の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の二分の一に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第四十六条第一項中「各事業年度終了の日」を「各事業年度(第一号に掲げる場合にあつては、昭和四十八年九月三十日以前に終了する各事業年度に限る。)終了の日」に、「第四十八条、第四十九条若しくは第五十一条」を「第四十八条から第四十九条まで、第五十一条若しくは第五十一条の二」に、「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、「機械及び装置」の下に「(これに類するものとして政令で定める構築物を含む。)」を加える。
第四十六条の二第一項中「第五十一条」を「第五十一条の二」に改め、「資産について」の下に「第四十五条の二若しくは」を加え、「前条第一項第一号又は」を「当該法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは当該金額に当該各号に掲げる率を乗じて計算した金額とするものとし、第四十五条の二の規定の適用を受ける場合にはこれらの計算した金額に同条第一項に規定する二分の一に相当する金額を加算した金額とし、前条第一項第一号又は」に、「、当該金額」を「これらの計算した金額」に、「加算した金額)を」を「加算した金額とする。)を」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該事業年度について当該法人が甲種輸出貢献企業(その海外取引等による収入金額の合計額、当該合計額の総収入金額のうちに占める割合その他これらに準ずるものの状況に照らし輸出の伸長に特に貢献した企業として政令で定めるものをいう。)に該当するものである場合 百分の百六十
二 当該事業年度について当該法人が乙種輸出貢献企業(その海外取引等による収入金額の合計額に照らし輸出の増加に貢献した企業(前号の甲種輸出貢献企業に該当するものを除く。)として政令で定めるものをいう。)に該当するものである場合 百分の百三十
第四十六条の二第三項第四号中「又は測量」を「、農業若しくは漁業に関する技術指導に係る役務の提供又は測量」に改め、同項第九号中「次号」を「以下この項」に改め、同項に次の一号を加える。
十一 外国において採掘等がされた第九号の一次産品の対外支払手段を対価とする販売のうち外国相互間における貨物の移動を伴うもので、本邦の貿易の拡大に寄与するものとして政令で定めるもの
第四十六条の二第七項第一号中「若しくは第三号から第九号まで」を「、第三号から第九号まで若しくは第十一号」に、「又は当該取引」を「、当該取引」に改め、「旅行あつせんであつたこと」の下に「又は当該取引が同項第十一号に掲げる販売であつたこと」を加える。
第四十七条第三項を次のように改める。
3 前二項の規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添附がない場合には、適用しない。ただし、当該添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その添附がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該明細書の提出があつたときは、この限りでない。
第四十八条第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第四十八条の次に次の一条を加える。
(原油備蓄施設の割増償却)
第四十八条の二 石油業法(昭和三十七年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する石油精製業を営む法人又はもつぱら当該法人の委託を受けて石油の貯蔵の業務を行なう法人で、青色申告書を提出するものが、昭和四十三年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に、法人税法の施行地において、石油貯蔵施設でその設置をすることが原油の備蓄を増強するために緊急に必要なものとして政令で定めるもの(以下この項において「原油備蓄施設」という。)のうち建設後使用されたことのないものを取得し、又は当該原油備蓄施設を建設して、これをその備蓄の用に供した場合には、その備蓄の用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該原油備蓄施設の償却限度額は、その備蓄の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、同法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該原油備蓄施設の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の百に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第五十一条の次に次の一条を加える。
(事業協同組合等の共同教育施設の割増償却)
第五十一条の二 事業協同組合その他の特別の法律により設立された法人で政令で定めるもの(以下この項において「事業協同組合等」という。)のうち青色申告書を提出するものが、昭和四十三年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、もつぱら当該事業協同組合等の組合員(当該事業協同組合等が二以上の事業協同組合等を会員とする法人である場合には、当該法人を直接又は間接に構成する会員の組合員)又は当該組合員の従業員に対する職業訓練その他の教育の用に供する建物(その附属設備を含む。)又は機械及び装置で政令で定めるもの(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から第四十五条まで、第四十七条から第四十九条まで若しくは前条又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「共同教育施設」という。)のうち建設若しくは製作後使用されたことのないものを取得し、又は当該共同教育施設を建設し、若しくは製作して、これをその教育の用に供した場合には、その教育の用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該共同教育施設の償却限度額は、その教育の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該共同教育施設の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の百に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。
第五十二条の三第一項中「又は第五十一条」を「、第五十一条又は第五十一条の二」に改め、同条第二項中「又は第五十一条」を「、第五十一条又は第五十一条の二」に、「第四十六条から第四十九条まで」を「第四十五条の二から第四十九条まで又は第五十一条の二」に改め、同条第三項中「又は第五十一条」を「、第五十一条又は第五十一条の二」に改める。
第五十二条の四第一項中「又は第五十一条」を「、第五十一条又は第五十一条の二」に改める。
第三章第一節の三中第五十二条の四の次に次の一条を加える。
(登録ホテル業等の減価償却資産の耐用年数の特例)
第五十二条の五 法人の有する国際観光ホテル整備法第八条(同法第二十八条において準用する場合を含む。)に規定する減価償却資産の耐用年数は、法人税法の規定に基づいて定められている耐用年数の二分の一を下らず、かつ、当該耐用年数に満たない範囲内で政令で定める年数による。
第五十三条第一項中「後入先出法」の下に「若しくはこれに準ずる評価方法」を加え、「百分の九十四」を「百分の九十六」に、「百分の九十二」を「百分の九十四」に、「百分の九十七」を「百分の九十八」に改める。
第五十四条第一項中「合計額」の下に「(当該事業年度について当該法人が同条第一項第一号に規定する甲種輸出貢献企業に該当するものである場合には当該合計額の百分の百六十に相当する金額とし、当該事業年度について当該法人が同項第二号に規定する乙種輸出貢献企業に該当するものである場合には当該合計額の百分の百三十に相当する金額とする。)」を加える。
第五十六条第一項中「新開発地域法人」を「海外事業法人」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項に規定する海外事業法人とは、次に掲げる法人で政令で定めるものをいう。
一 新開発地域(開発途上にある海外の地域として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)内に本店又は主たる事務所を有する法人で、もつぱらその事業を新開発地域内において営むことを目的とするもの
二 石油資源開発地域(新開発地域以外の海外の地域で、その地域において石油資源の開発を行なうことが本邦における石油の安定的供給に資するものとして政令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)内に本店又は主たる事務所を有する法人で、もつぱら石油資源の開発の事業を石油資源開発地域内において営むことを目的とするもの
第五十六条第三項中「新開発地域法人」を「海外事業法人」に改める。
第五十六条の二第一項中「中小企業近代化資金等助成法」の下に「(昭和三十一年法律第百十五号)」を加え、「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第五十六条の五第二項中「前事業年度から繰り越された」を「その費用又は損失の生じた日における」に改める。
第五十六条の六第八項中「及び第九項」を「、第九項及び第十項前段」に、「あるのは、」を「あるのは」に、「読み替える」を「、同条第十項前段中「第二項」とあるのは「第五十六条の六第一項、第三項及び第四項」と読み替える」に改める。
第五十六条の七第七項中「第五十六条の三第三項」を「第五十六条の八第三項」に改め、同条を第五十六条の八とし、同条の前に次の一条を加える。
(電子計算機買戻損失準備金)
第五十六条の七 青色申告書を提出する法人で電子計算機の本体及びこれに附属する機器で政令で定めるもの(以下この条において「電子計算機」という。)の製造又は販売の事業を営むものが、昭和四十三年四月一日から昭和四十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、電子計算機の特別買戻損失の補てんに充てるため、当該事業年度の特定電子計算機貸付会社に対する電子計算機の販売金額で第三項に規定する政令で定める特約に係るものの合計額の百分の十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により電子計算機買戻損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項に規定する特定電子計算機貸付会社とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む三以上の法人が共同出資により設立した会社で、もっぱらこれらの法人から購入した電子計算機の貸付けを業とするものをいう。
3 第一項に規定する特別買戻損失とは、電子計算機の製造又は販売の事業を営む法人が同項に規定する特定電子計算機貸付会社に販売した電子計算機をその求めに応じ一定の期間経過後に買い戻す旨の特約その他の政令で定める特約に基づいて買戻しをした場合におけるその買戻価額のうち当該電子計算機の製造原価又は売上原価に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額以外の金額が各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものに対応する損失をいう。
4 第一項の電子計算機買戻損失準備金を積み立てている法人の各事業年度において前項の買戻しに係る電子計算機(昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日前に販売したものを除く。)について第一項の特別買戻損失が生じた場合には、当該特別買戻損失の生じた日における電子計算機買戻損失準備金の金額(その日までにこの項若しくは第六項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該特別買戻損失の額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。
5 第一項の電子計算機買戻損失準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された電子計算機買戻損失準備金の金額のうちに同日前五年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人が同日前五年以前に終了した事業年度において積み立てた金額を含む。)がある場合には、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 第一項の電子計算機買戻損失準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第四項後段の規定を準用する。
一 第三項に規定する政令で定める特約を有しないこととなつた場合 その有しないこととなつた日における電子計算機買戻損失準備金の金額
二 解散した場合 当該解散の日における電子計算機買戻損失準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)
三 前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において電子計算機買戻損失準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における電子計算機買戻損失準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額
7 第一項の電子計算機買戻損失準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における電子計算機買戻損失準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該電子計算機買戻損失準備金の金額については、前三項及び第九項の規定は、適用しない。
8 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9 第五十四条第八項、第九項及び第十項前段の規定は、第一項の電子計算機買戻損失準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第九項中「者でないとき」とあるのは「者又は第五十六条の七第三項に規定する政令で定める特約を有する者でないとき」と、同条第十項前段中「第二項」とあるのは「第五十六条の七第五項」と読み替えるものとする。
第五十七条の二第一項中「(昭和三十九年法律第百七十号)」を削る。
第五十七条の七中「青色申告書を提出する」を削り、「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第五十八条第二項中「第十号」を「第十一号」に改め、同条第五項中「第四十六条の二第七項本文」を「第四十六条の二第六項第六号及び第七項本文」に、「及び第六号から第八号まで」を「、第七号及び第八号」に改める。
第五十八条の二第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第五十八条の三第一項中「青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)」を「前条第一項の探鉱準備金の金額(同条第五項の規定の適用を受けるものを除く。)を有する法人が、各事業年度」に、「前条第一項」を「同条第一項」に、「の指定期間内に」を「において」に、「相当する金額と、」を「相当する金額と」に改め、「に当該事業年度の指定期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。
第五十九条第一項中「第九号」を「第十号」に改める。
第六十一条第三項中「期限後申告書を含む」の下に「。次項において同じ」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 税務署長は、前項の記載又は添附がない法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び前項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十二条中「第四十六条第一項第一号」を「第四十五条の二及び第四十六条第一項第一号」に、「同号」を「これらの規定」に改める。
第六十四条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第五十一条」を「第五十一条の二」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十四条の二第四項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第五項中「第四項」の下に「及び第五項」を加え、同条第六項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第七項」に改める。
第六十五条第四項中「第四項」の下に「及び第五項」を加え、同条第六項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第七項」に改める。
第六十五条の二第三項中「第四項及び」の下に「第五項並びに」を加える。
第六十五条の三第一項中「この項の規定」を「この項又は第六項の規定」に改め、同条第八項中「第四項まで及び第六項」を「第五項まで及び第七項」に、「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項及び第三項」を「第二項から第四項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「その年」を「当該収用換地等のあつた日の属する年」に、「補償金等に係る特別勘定残額につき、この項の規定により」を「補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、第一項又はこの項の規定により損金の額に算入した、又は」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び大蔵省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十五条の四第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第五十一条」を「第五十一条の二」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十五条の五第一項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改め、同条第六項中「第四項」の下に「及び第五項」を加え、同条第七項中「第五項及び第六項」を「第六項及び第七項」に改める。
第六十五条の六中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に改める。
第六十五条の七第三項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十五条の八第五項中「前条第二項」及び「同条第二項」の下に「及び第三項」を加え、同条第六項中「第六項」を「第七項」に改める。
第六十五条の九第三項中「期限後申告書を含む」の下に「。次項において同じ」を加え、「同項」を「第一項」に改め、同条に次の一項を加える。
4 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等又は法人税法第百二条から第百四条までの規定による申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十六条第二項に次のただし書を加える。
ただし、当該記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことにつき税務署長がやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類の提出があつたときは、この限りでない。
第六十六条第三項中「第五十一条」を「第五十一条の二」に改める。
第六十六条の三中「第六十六条の二」を「前条」に改める。
第六十六条の十一第二項中「明細」を「申告」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。
3 税務署長は、前項の記載がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十七条の三中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 税務署長は、前項の記載又は添附がない確定申告書等の提出があつた場合においても、その記載又は添附がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び証する書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
第六十八条中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。
第六十八条の二中「第二号」を削り、「五年」を「三年」に改める。
第七十条の二第一項中「認められるもの」の下に「若しくは赤十字に関する諸条約に基づく業務を行なうもの」を加える。
第七十条の四第一項及び第七十六条の二中「昭和四十三年十二月三十一日」を「昭和四十八年十二月三十一日」に改める。
第七十七条の三中「昭和三十八年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで」を「昭和四十三年改正法の施行の日の翌日から昭和四十八年三月三十一日まで」に改める。
第七十七条の六中「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を削る。
第七十八条の三中「昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで」を「昭和四十三年改正法の施行の日の翌日から昭和四十五年三月三十一日まで」に改める。
第八十一条の三第一項中「昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで」を「昭和四十三年改正法の施行の日の翌日から昭和四十五年三月三十一日まで」に改める。
第九十五条を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(所得税の特例に関する経過規定の原則)
第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十三年分以後の所得税について適用し、昭和四十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(民間外貨債の利子に関する経過規定)
第三条 内国法人が昭和四十三年三月三十一日までに発行した改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第七条の二第二号に規定する外貨債につき非居住者又は外国法人に対して支払う利子については、なお従前の例による。
(個人の税額控除に関する経過規定)
第四条 個人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(旧法第十条第一項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。
2 個人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後に旧法第十条第一項の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)附則第四条第二項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。
(個人の減価償却に関する経過規定)
第五条 個人が新法第十三条の三第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額で新法の規定により同条第四項第四号に掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又は同項第十一号に掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該個人の昭和四十三年四月一日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。
(個人の準備金に関する経過規定)
第六条 個人の昭和四十三年分の事業所得の金額を計算する場合において、昭和四十二年十二月三十一日における価格変動準備金の金額と昭和四十三年十二月三十一日において旧法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(昭和四十三年分の事業所得に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について当該事業所得を昭和四十二年分以前の年分の事業所得とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第四条第二項の規定の適用がある個人については、同項の規定の例により計算した金額)が、同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる個人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第十九条第一項第一号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
2 前項の規定の適用を受けた個人の新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の年の前年までの各年においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一 その年十二月三十一日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
二 前年十二月三十一日における価格変動準備金の金額から同日において新法第十九条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第七条 新法第二十一条の規定は、昭和四十三年四月一日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過規定)
第八条 新法第四十条の規定は、個人が昭和四十三年四月一日以後にする財産の贈与又は遺贈に係る所得税について適用し、同日前にした財産の贈与又は遺贈に係る所得税については、なお従前の例による。
(個人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
第九条 新法第四十一条の十三の規定は、昭和四十三年四月一日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。
(法人税の特例に関する経過規定の原則)
第十条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(法人の税額控除に関する経過規定)
第十一条 法人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、旧特定設備(旧法第四十二条の四第一項に規定する特定設備をいう。次項において同じ。)の同条第一項に規定する廃棄をした場合については、なお従前の例による。
2 法人が、旧特定設備で昭和四十二年八月三十一日以後に旧法第四十二条の四第一項の規定の適用を新たに受けることができることとなつたもののうち政令で定める設備につき、昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、同項に規定する廃棄をした場合には、同項中「昭和四十三年三月三十一日」とあるのは「昭和四十四年三月三十一日」と、「政令で定める設備」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第二十三号)附則第十一条第二項に規定する政令で定める設備」として、同条の規定の例によるものとする。
3 新法第四十二条の五の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に行なつた同条第一項に規定する特定合併について適用し、法人が同日前に行なつた旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併については、なお従前の例による。
4 昭和四十三年四月一日前に旧法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつた法人で、同日以後に新法第四十二条の五第一項に規定する特定合併を行なつたもののこれらの規定により法人税の額から控除される金額の計算については、前項の規定にかかわらず、政令で定める。
(法人の減価償却に関する経過規定)
第十二条 新法第四十三条の規定は、法人が昭和四十三年四月一日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。
2 法人が新法第四十六条の二第一項の規定を適用する場合において、同項に規定する総収入金額のうちに同項に規定する海外取引等による収入金額で新法の規定により同条第三項第四号に掲げる取引に新たに該当することとなつたもの又は同項第十一号に掲げる取引によるものがあるときは、これらの取引による収入金額については、当該法人の昭和四十三年四月一日以後の当該取引による収入金額に限るものとする。
3 法人が、昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度において新法第四十五条の二第一項、第四十八条の二第一項又は第五十一条の二第一項に規定する減価償却資産についてこれらの規定の適用を受ける場合には、新法第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第五十二条の三及び第五十二条の四第一項の規定中新法第四十五条の二、第四十八条の二又は第五十一条の二に関する部分の規定は、当該事業年度から適用する。
(法人の準備金に関する経過規定)
第十三条 昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「改正事業年度」という。)において、改正事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十条第一項の規定の適用を受けるものを除く。次項において同じ。)と改正事業年度終了の日において旧法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額とのうちいずれか少ない金額(改正事業年度の所得の金額に係る価格変動準備金の積立限度額の計算について改正事業年度を昭和四十三年四月一日前に開始した事業年度とみなした場合に租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)附則第十二条第二項の規定の適用がある法人については、同項の規定の例により計算した金額)が、改正事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額をこえる法人については、同項の規定にかかわらず、当該合計額にそのこえる金額を加算した金額を、同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。この場合において、旧法第五十三条第一項第一号中「後入先出法」とあるのは、「後入先出法若しくはこれに準ずる評価方法」とする。
2 前項の規定の適用を受けた法人の新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額が当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額をこえることとなる最初の事業年度の直前の事業年度までの各事業年度においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額を同項各号の規定により計算した金額の合計額とする。
一 当該事業年度終了の日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額
二 当該事業年度の直前の事業年度終了の日における価格変動準備金の金額から同日において新法第五十三条第一項各号の規定により計算した金額の合計額と前号に掲げる合計額とのいずれか多い金額を控除した金額
3 新法第五十六条の規定は、同条第一項に規定する内国法人が昭和四十三年四月一日以後に同項に規定する特定株式等を取得する場合について適用し、同日前に当該特定株式等を取得した場合については、なお従前の例による。
4 新法第五十六条の七第一項に規定する特定電子計算機貸付会社との間に同条第三項に規定する政令で定める特約を締結している法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第五十八条の四の規定は、適用しない。
(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)
第十四条 新法第五十八条の規定は、昭和四十三年四月一日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第五十八条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。
(法人の新鉱床探鉱費の特別控除に関する経過規定)
第十五条 法人の昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度における旧法第五十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「昭和四十三年三月三十一日まで」とあるのは、「昭和四十三年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日まで」とする。
(法人の利付外貨債の発行差金の非課税に関する経過規定)
第十六条 新法第六十八条の二の規定は、昭和四十三年四月一日以後に発行された同条に規定する利付外貨債の発行差金について適用し、同日前に発行された当該利付外貨債の発行差金については、なお従前の例による。
(法人の申告要件の緩和等に関する経過規定)
第十七条 新法第四十七条、第六十一条、第六十四条から第六十五条の五まで、第六十五条の七から第六十六条まで、第六十六条の十一及び第六十七条の三の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(登録免許税に関する経過措置)
第十八条 次に掲げる登記で昭和四十四年三月三十一日までに受けるものに係る登録免許税については、なお従前の例による。
一 旧法第七十七条の三に規定する農業生産法人が、昭和三十八年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、その出資者から出資を受けた同条に規定する土地又は土地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記
二 旧法第七十八条の三に規定する事業協同組合等の組合員又は所属員たる中小企業者が、昭和四十年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、当該事業協同組合等から取得した同条に規定する土地の所有権の移転の登記
三 昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に合併をした法人がその合併により取得した旧法第八十一条の三第二項に規定する不動産の権利又は船舶の所有権の移転の登記
(国際観光ホテル整備法の一部改正)
第十九条 国際観光ホテル整備法の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
(減価償却資産の耐用年数)
第八条 所得税又は法人税の課税標準に関する登録ホテル業の用に供する減価償却資産で政令で定めるものの耐用年数は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところによる。
第二十八条中「固定資産」を「減価償却資産」に改める。
別表第二を次のように改める。
別表第二 削除
(国際観光ホテル整備法の一部改正に伴う経過規定)
第二十条 改正後の国際観光ホテル整備法第八条(同法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定は、個人の昭和四十三年分以後の所得税及び法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(企業合理化促進法の一部改正)
第二十一条 企業合理化促進法の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
(企業合理化促進法の一部改正に伴う経過規定)
第二十二条 個人又は法人の附則第四条第一項又は第十一条第一項に規定する旧特定設備が附則第四条第二項又は第十一条第二項の規定により旧法第十条又は第四十二条の四の規定の例によることとなつた場合における当該旧特定設備の廃棄については、前条の規定による改正前の企業合理化促進法第七条の規定は、なおその効力を有する。
(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十三条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第二項中「各年」の下に「(昭和四十二年までの各年に限る。)」を加える。
附則第十二条第二項中「各事業年度」の下に「(昭和四十三年四月一日前に開始する事業年度に限る。)」を加える。
大蔵大臣 水田三喜男
通商産業大臣 椎名悦三郎
運輸大臣 中曽根康弘
内閣総理大臣 佐藤栄作