総則(第一条─第六条) |
役員等(第七条─第十八条) |
業務 |
通則(第十九条─第二十一条) |
農業者年金事業 |
被保険者(第二十二条─第二十八条) |
給付 |
通則(第二十九条─第三十八条) |
農業者老齢年金(第三十九条─第四十一条) |
特例付加年金(第四十二条─第四十五条) |
死亡一時金(第四十六条─第四十九条) |
給付の制限(第五十条─第五十二条) |
積立金(第五十三条・第五十四条) |
費用(第五十五条─第五十九条) |
審査会(第六十条─第六十四条) |
雑則(第六十五条─第七十三条) |
財務及び会計(第七十四条─第八十一条) |
監督(第八十二条─第八十四条) |
雑則(第八十五条─第八十八条) |
罰則(第八十九条─第九十一条) |
新法第三十条 |
被保険者期間 |
農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月以後の被保険者期間 |
新法第三十九条 |
を含む |
を含み、施行日の属する月以後の被保険者期間に係るものに限る |
新法第四十六条 |
被保険者であつた者 |
被保険者であつた者(施行日の属する月以後の被保険者期間を有する者に限る。) |
新法第四十九条 |
農業者老齢年金を |
農業者老齢年金(施行日の属する月以後の被保険者期間に係る保険料納付済期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下同じ。)を |
新法第五十六条第三項第三号から第六号まで |
その同号に該当しなくなつた日の属する月の前月 |
その同号に該当しなくなつた日(施行日以後の日に限る。)の属する月の前月 |
新法第四十二条及び新法附則第十二条第一項第一号 |
保険料納付済期間等 |
新法第五十六条第三項 |
次に掲げる期間を合算した期間 |
新法第四十二条及び新法附則第十二条第一項第一号 |
保険料納付済期間等 |
新法第五十六条第三項 |
次に掲げる期間を合算した期間 |
旧法第四十一条第一項 |
農業者年金の被保険者又は被保険者であつた者 |
農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下この項において「平成十三年改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に農業者年金の被保険者であつた者(昭和三十二年一月一日以前に生まれた者に限る。次項において同じ。) |
旧法第四十一条第一項第一号 |
保険料納付済期間等 |
平成十三年改正法による改正前の農業者年金基金法(次条第一項第二号イにおいて「平成十三年改正前法」という。)第二十三条第二項第三号に規定する保険料納付済期間等(施行日の前日において他の法令の規定により当該保険料納付済期間等に算入するものとされた期間を含み、施行日前の期間に係るものに限る。以下「旧保険料納付済期間等」という。)と平成十四年一月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの期間とを合算した期間 |
旧法第四十一条第一項第二号 |
保険料納付済期間等が二十年に満たない者 |
旧保険料納付済期間等が二十年に満たない者であつて、旧保険料納付済期間等と平成十四年一月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの期間とを合算した期間が二十年以上となるもの |
六十五歳に達する日前に保険料納付済期間等が二十年に達したとき |
平成十三年改正法が施行されたとき |
|
旧法第四十一条第二項 |
農業者年金の被保険者又は被保険者であつた者 |
施行日前に農業者年金の被保険者であつた者 |
旧法第四十一条第二項第一号及び第三項並びに第四十七条第一項 |
保険料納付済期間等 |
旧保険料納付済期間等と平成十四年一月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの期間とを合算した期間 |
旧法第四十一条第三項 |
六十五歳に達する日 |
施行日 |
又は特定被用者年金期間 |
若しくは特定被用者年金期間又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十一号)附則第三条の規定により同条の表の下欄に掲げる期間に算入されることとなる期間 |
|
旧法第四十一条第三項及び第四十七条第二項 |
同項第二号 |
同項第一号又は第二号 |
旧法第四十二条第一項第二号イ |
農業者年金の被保険者である六十歳未満の者 |
平成十三年改正前法における農業者年金の被保険者に相当するものとして政令で定める者(次号イにおいて「被保険者相当者」という。)である六十歳未満の者 |
旧法第四十二条第一項第二号ロ |
一人の者(経営移譲者が第二十三条第一項第四号の規定によりその耕作又は養畜の事業の後継者として指定したその者の直系卑属で、同項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となり、かつ、引き続き農業者年金の被保険者となつている者があるときは、その者) |
一人の者 |
旧法第四十二条第一項第三号イ |
農業者年金の被保険者 |
被保険者相当者 |
旧法第四十四条第一項第一号 |
支給基準時年齢(経営移譲年金の受給権を有することとなつた日の属する月の末日における年齢(前条第一項の申出をした者にあつては、指定月の前月の末日における年齢)をいう。以下同じ。)についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額 |
生まれた日についての農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下「平成十三年改正法」という。)附則別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる支給基準時年齢(経営移譲年金の受給権を有することとなつた日の属する月の末日における年齢(平成十三年改正法附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた前条第一項の申出をした者にあつては、指定月の前月の末日における年齢)をいう。以下同じ。)の区分の欄に掲げる額 |
保険料納付済期間 |
平成十三年改正法による改正前の農業者年金基金法(次項第二号イにおいて「平成十三年改正前法」という。)第二十二条第二項第七号ロに規定する保険料納付済期間(平成十三年改正法の施行の日の前日において他の法令の規定により当該保険料納付済期間に算入するものとされた期間を含み、平成十三年改正法の施行の日前の期間に係るものに限る。以下「旧保険料納付済期間」という。) |
|
旧法第四十四条第一項第二号 |
支給基準時年齢についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額 |
生まれた日についての平成十三年改正法附則別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる支給基準時年齢の区分の欄に掲げる額 |
旧法第四十四条第一項第二号及び第三項、第四十八条並びに第四十九条の二第二項 |
保険料納付済期間 |
旧保険料納付済期間 |
旧法第四十四条第二項第二号イ |
農業者年金の被保険者を |
平成十三年改正前法における農業者年金の被保険者に相当するものとして政令で定める者(以下この号において「被保険者相当者」という。)を |
農業者年金の被保険者又は |
被保険者相当者又は |
|
旧法第四十八条 |
八百九十三円 |
生まれた日についての平成十三年改正法附則別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額 |
旧法第四十九条の二第二項 |
支給基準時年齢についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる額 |
生まれた日についての平成十三年改正法附則別表第四の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる支給基準時年齢の区分の欄に掲げる額 |
旧法第五十三条 |
資格喪失日(農業者年金の被保険者の資格を喪失した日をいう。以下同じ。)の前日において資格喪失日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が三年以上であり、かつ、保険料納付済期間等が二十年未満 |
農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下この条及び第五十六条において「平成十三年改正法」という。)附則第九条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が二十年以上 |
場合に |
場合に、その請求(平成十三年改正法の施行の日以後に行われるものに限る。)により |
|
旧法第五十六条 |
及び死亡一時金の額は、資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間についての別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(年金給付の支給を受けた者又は支給を受けるべき年金給付でまだ支給を受けていないものがある者の死亡に係る死亡一時金にあつては、その額からその死亡した者が支給を受けた年金給付の総額を控除した額) |
の額は、納付された保険料(第七十三条の規定により徴収された保険料を含み、平成十三年改正法の施行の日前の被保険者期間に係る保険料に限る。)の総額に相当する額に十分の八を乗じて得た額 |
旧法第四十四条第四項第一号 |
特定譲受者(同項第二号イに掲げる者に限る。) |
農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(以下「平成十三年改正前法」という。)第四十四条第二項第二号イに規定する特定譲受者(平成十三年改正前法第四十二条第一項第二号イに掲げる者に限る。)に相当するものとして政令で定める者 |
旧法第四十四条第四項第二号 |
特定譲受者(同号イに掲げる者に限る。) |
平成十三年改正前法第四十四条第二項第二号イに規定する特定譲受者(平成十三年改正前法第四十二条第一項第三号イに掲げる者に限る。)に相当するものとして政令で定める者 |
旧法第四十六条第三項 |
特定譲受者以外 |
平成十三年改正前法第四十四条第二項第二号イに規定する特定譲受者に相当するものとして政令で定める者以外 |
旧法第四十八条及び旧七年改正法附則第十条第一項 |
八百九十三円 |
九百十五円 |
旧法別表第一の第二欄及び旧七年改正法附則第九条第一項 |
七百七十七円 |
七百三十三円 |
八百七十円 |
八百二十一円 |
|
九百六十四円 |
九百十円 |
|
千七十一円 |
千十一円 |
|
千百九十二円 |
千百二十四円 |
|
千三百三十九円 |
千二百六十三円 |
|
旧法別表第一の第三欄及び旧七年改正法附則第九条第三項 |
二百五十八円 |
二百四十四円 |
二百九十円 |
二百七十四円 |
|
三百二十一円 |
三百三円 |
|
三百五十七円 |
三百三十七円 |
|
三百九十七円 |
三百七十五円 |
|
四百四十六円 |
四百二十一円 |
|
旧法別表第一の第四欄及び旧七年改正法附則第十一条第一項 |
五百十八円 |
五百三十一円 |
五百八十円 |
五百九十五円 |
|
六百四十三円 |
六百五十九円 |
|
七百十四円 |
七百三十二円 |
|
七百九十五円 |
八百十五円 |
|
八百九十三円 |
九百十五円 |
|
旧七年改正法附則別表第一の第二欄 |
千七百八十六円 |
千六百八十五円 |
千六百六十八円 |
千五百七十四円 |
|
千五百五十三円 |
千四百六十五円 |
|
千四百四十一円 |
千三百六十円 |
|
千三百三十一円 |
千二百五十六円 |
|
千三百十三円 |
千二百三十九円 |
|
千二百二十八円 |
千百五十八円 |
|
千百四十六円 |
千八十一円 |
|
千五十円 |
九百九十一円 |
|
九百七十三円 |
九百十八円 |
|
八百九十七円 |
八百四十六円 |
|
八百八十四円 |
八百三十五円 |
|
八百七十一円 |
八百二十二円 |
|
八百五十八円 |
八百十円 |
|
八百四十七円 |
七百九十九円 |
|
八百三十五円 |
七百八十七円 |
|
八百二十二円 |
七百七十六円 |
|
八百十一円 |
七百六十五円 |
|
七百九十九円 |
七百五十四円 |
|
七百八十八円 |
七百四十三円 |
|
旧七年改正法附則別表第一の第三欄 |
千八百七十七円 |
千七百七十一円 |
千七百五十三円 |
千六百五十四円 |
|
千六百三十二円 |
千五百四十円 |
|
千五百十四円 |
千四百二十八円 |
|
千三百九十九円 |
千三百二十円 |
|
千三百七十九円 |
千三百二円 |
|
千二百九十三円 |
千二百二十円 |
|
千二百二十七円 |
千百五十七円 |
|
千百四十六円 |
千八十一円 |
|
千六十七円 |
千七円 |
|
千五円 |
九百四十八円 |
|
九百九十一円 |
九百三十五円 |
|
九百七十六円 |
九百二十一円 |
|
九百六十二円 |
九百八円 |
|
九百四十九円 |
八百九十五円 |
|
九百三十五円 |
八百八十三円 |
|
九百二十二円 |
八百七十円 |
|
九百九円 |
八百五十七円 |
|
八百九十六円 |
八百四十五円 |
|
八百八十三円 |
八百三十三円 |
|
旧七年改正法附則別表第一の第四欄 |
千九百六十七円 |
千八百五十六円 |
千八百三十七円 |
千七百三十四円 |
|
千七百十円 |
千六百十四円 |
|
千五百八十七円 |
千四百九十七円 |
|
千四百六十六円 |
千三百八十三円 |
|
千四百四十六円 |
千三百六十四円 |
|
千三百七十五円 |
千二百九十七円 |
|
千三百七円 |
千二百三十三円 |
|
千二百四十一円 |
千百七十一円 |
|
千百七十七円 |
千百十円 |
|
千百十三円 |
千五十円 |
|
千九十八円 |
千三十六円 |
|
千八十一円 |
千二十円 |
|
千六十六円 |
千五円 |
|
千五十一円 |
九百九十二円 |
|
千三十六円 |
九百七十八円 |
|
千二十一円 |
九百六十三円 |
|
千七円 |
九百五十円 |
|
九百九十二円 |
九百三十六円 |
|
九百七十八円 |
九百二十三円 |
|
旧七年改正法附則別表第一の第五欄 |
二千五十八円 |
千九百四十一円 |
千九百二十二円 |
千八百十三円 |
|
千七百八十九円 |
千六百八十八円 |
|
千六百六十円 |
千五百六十六円 |
|
千五百三十三円 |
千四百四十七円 |
|
千五百十二円 |
千四百二十七円 |
|
千四百五十七円 |
千三百七十五円 |
|
千四百四円 |
千三百二十五円 |
|
千三百五十二円 |
千二百七十六円 |
|
千三百二円 |
千二百二十九円 |
|
千二百三十七円 |
千百六十七円 |
|
千二百二十円 |
千百五十一円 |
|
千二百二円 |
千百三十四円 |
|
千百八十四円 |
千百十七円 |
|
千百六十八円 |
千百二円 |
|
千百五十一円 |
千八十六円 |
|
千百三十四円 |
千七十円 |
|
千百十八円 |
千五十五円 |
|
千百二円 |
千四十円 |
|
千八十六円 |
千二十五円 |
|
旧七年改正法附則別表第一の第六欄 |
二千百四十八円 |
二千二十七円 |
二千六円 |
千八百九十三円 |
|
千八百六十八円 |
千七百六十二円 |
|
千七百三十三円 |
千六百三十五円 |
|
千六百一円 |
千五百十円 |
|
千五百七十九円 |
千四百九十円 |
|
千五百三十九円 |
千四百五十二円 |
|
千五百一円 |
千四百十六円 |
|
千四百六十四円 |
千三百八十一円 |
|
千四百二十八円 |
千三百四十七円 |
|
千三百七十六円 |
千二百九十八円 |
|
千三百五十七円 |
千二百八十一円 |
|
千三百三十七円 |
千二百六十一円 |
|
千三百十七円 |
千二百四十三円 |
|
千二百九十九円 |
千二百二十六円 |
|
千二百八十一円 |
千二百八円 |
|
千二百六十二円 |
千百九十一円 |
|
千二百四十四円 |
千百七十四円 |
|
千二百二十六円 |
千百五十七円 |
|
千二百九円 |
千百四十円 |
|
旧七年改正法附則別表第一の第七欄 |
二千二百六十一円 |
二千百三十三円 |
二千百十二円 |
千九百九十三円 |
|
千九百六十六円 |
千八百五十五円 |
|
千八百二十四円 |
千七百二十一円 |
|
千六百八十五円 |
千五百九十円 |
|
千六百六十二円 |
千五百六十八円 |
|
千六百三十七円 |
千五百四十五円 |
|
千六百十四円 |
千五百二十三円 |
|
千五百九十一円 |
千五百一円 |
|
千五百六十九円 |
千四百八十円 |
|
千五百四十六円 |
千四百五十九円 |
|
千五百二十五円 |
千四百三十九円 |
|
千五百二円 |
千四百十七円 |
|
千四百八十円 |
千三百九十六円 |
|
千四百六十円 |
千三百七十八円 |
|
千四百三十九円 |
千三百五十八円 |
|
千四百十八円 |
千三百三十八円 |
|
千三百九十八円 |
千三百十九円 |
|
千三百七十八円 |
千三百円 |
|
千三百五十八円 |
千二百八十一円 |
|
旧七年改正法附則別表第二の第二欄 |
九十四円 |
八十九円 |
百八十六円 |
百七十五円 |
|
二百七十四円 |
二百五十九円 |
|
三百六十円 |
三百四十円 |
|
四百四十四円 |
四百十九円 |
|
四百三十八円 |
四百十三円 |
|
四百九円 |
三百八十六円 |
|
三百八十二円 |
三百六十円 |
|
三百五十円 |
三百三十円 |
|
三百二十四円 |
三百六円 |
|
二百九十八円 |
二百八十二円 |
|
二百九十五円 |
二百七十八円 |
|
二百九十円 |
二百七十四円 |
|
二百八十六円 |
二百七十円 |
|
二百八十二円 |
二百六十七円 |
|
二百七十七円 |
二百六十二円 |
|
二百七十四円 |
二百五十八円 |
|
二百七十円 |
二百五十五円 |
|
二百六十六円 |
二百五十一円 |
|
二百六十二円 |
二百四十八円 |
|
旧七年改正法附則別表第二の第三欄 |
九十八円 |
九十三円 |
百九十五円 |
百八十四円 |
|
二百八十八円 |
二百七十二円 |
|
三百七十八円 |
三百五十七円 |
|
四百六十六円 |
四百四十円 |
|
四百六十円 |
四百三十四円 |
|
四百三十一円 |
四百六円 |
|
四百九円 |
三百八十六円 |
|
三百八十一円 |
三百六十円 |
|
三百五十六円 |
三百三十六円 |
|
三百三十五円 |
三百十六円 |
|
三百三十円 |
三百十二円 |
|
三百二十五円 |
三百七円 |
|
三百二十円 |
三百二円 |
|
三百十七円 |
二百九十九円 |
|
三百十二円 |
二百九十四円 |
|
三百七円 |
二百八十九円 |
|
三百三円 |
二百八十六円 |
|
二百九十八円 |
二百八十一円 |
|
二百九十四円 |
二百七十八円 |
|
旧七年改正法附則別表第二の第四欄 |
百四円 |
九十八円 |
二百五円 |
百九十三円 |
|
三百二円 |
二百八十五円 |
|
三百九十七円 |
三百七十四円 |
|
四百八十九円 |
四百六十一円 |
|
四百八十二円 |
四百五十五円 |
|
四百五十八円 |
四百三十二円 |
|
四百三十六円 |
四百十一円 |
|
四百十三円 |
三百九十円 |
|
三百九十二円 |
三百七十円 |
|
三百七十一円 |
三百五十円 |
|
三百六十六円 |
三百四十五円 |
|
三百六十円 |
三百四十円 |
|
三百五十五円 |
三百三十五円 |
|
三百五十一円 |
三百三十一円 |
|
三百四十五円 |
三百二十五円 |
|
三百四十円 |
三百二十一円 |
|
三百三十五円 |
三百十七円 |
|
三百三十一円 |
三百十二円 |
|
三百二十六円 |
三百八円 |
|
旧七年改正法附則別表第二の第五欄 |
百八円 |
百二円 |
二百十四円 |
二百二円 |
|
三百十六円 |
二百九十八円 |
|
四百十五円 |
三百九十二円 |
|
五百十二円 |
四百八十三円 |
|
五百五円 |
四百七十六円 |
|
四百八十五円 |
四百五十八円 |
|
四百六十八円 |
四百四十二円 |
|
四百五十一円 |
四百二十五円 |
|
四百三十四円 |
四百十円 |
|
四百十二円 |
三百八十九円 |
|
四百六円 |
三百八十三円 |
|
四百円 |
三百七十七円 |
|
三百九十四円 |
三百七十二円 |
|
三百九十円 |
三百六十八円 |
|
三百八十三円 |
三百六十二円 |
|
三百七十八円 |
三百五十六円 |
|
三百七十三円 |
三百五十二円 |
|
三百六十八円 |
三百四十六円 |
|
三百六十三円 |
三百四十二円 |
|
旧七年改正法附則別表第二の第六欄 |
百十三円 |
百七円 |
二百二十四円 |
二百十一円 |
|
三百二十九円 |
三百十一円 |
|
四百三十三円 |
四百九円 |
|
五百三十四円 |
五百四円 |
|
五百二十六円 |
四百九十七円 |
|
五百十二円 |
四百八十三円 |
|
五百円 |
四百七十二円 |
|
四百八十七円 |
四百六十円 |
|
四百七十六円 |
四百四十九円 |
|
四百五十八円 |
四百三十二円 |
|
四百五十二円 |
四百二十七円 |
|
四百四十五円 |
四百二十円 |
|
四百三十九円 |
四百十四円 |
|
四百三十四円 |
四百九円 |
|
四百二十六円 |
四百二円 |
|
四百二十円 |
三百九十六円 |
|
四百十五円 |
三百九十一円 |
|
四百九円 |
三百八十五円 |
|
四百三円 |
三百八十円 |
|
旧七年改正法附則別表第二の第七欄 |
百十九円 |
百十二円 |
二百三十五円 |
二百二十二円 |
|
三百四十七円 |
三百二十七円 |
|
四百五十六円 |
四百三十円 |
|
五百六十二円 |
五百三十円 |
|
五百五十四円 |
五百二十三円 |
|
五百四十五円 |
五百十四円 |
|
五百三十八円 |
五百八円 |
|
五百三十円 |
五百円 |
|
五百二十三円 |
四百九十三円 |
|
五百十五円 |
四百八十六円 |
|
五百八円 |
四百七十九円 |
|
五百円 |
四百七十二円 |
|
四百九十三円 |
四百六十五円 |
|
四百八十七円 |
四百五十九円 |
|
四百七十九円 |
四百五十二円 |
|
四百七十二円 |
四百四十五円 |
|
四百六十六円 |
四百四十円 |
|
四百五十九円 |
四百三十三円 |
|
四百五十三円 |
四百二十七円 |
|
旧七年改正法附則別表第三及び附則別表第四の第七欄 |
九百五十五円 |
九百七十九円 |
九百四十二円 |
九百六十六円 |
|
九百二十八円 |
九百五十一円 |
|
九百十五円 |
九百三十八円 |
|
九百二円 |
九百二十五円 |
|
八百八十九円 |
九百十一円 |
|
八百九十円 |
九百十二円 |
|
八百九十一円 |
九百十三円 |
|
八百九十二円 |
九百十四円 |
|
旧七年改正法附則別表第四の第二欄 |
五百五十四円 |
五百六十八円 |
五百四十六円 |
五百六十円 |
|
五百三十八円 |
五百五十二円 |
|
五百三十一円 |
五百四十四円 |
|
五百二十三円 |
五百三十六円 |
|
五百十六円 |
五百二十九円 |
|
五百十七円 |
五百三十円 |
|
旧七年改正法附則別表第四の第三欄 |
六百二十一円 |
六百三十六円 |
六百十二円 |
六百二十八円 |
|
六百三円 |
六百十八円 |
|
五百九十五円 |
六百十円 |
|
五百八十六円 |
六百一円 |
|
五百七十八円 |
五百九十二円 |
|
五百七十九円 |
五百九十三円 |
|
五百八十円 |
五百九十四円 |
|
旧七年改正法附則別表第四の第四欄 |
六百八十八円 |
七百五円 |
六百七十八円 |
六百九十五円 |
|
六百六十八円 |
六百八十五円 |
|
六百五十九円 |
六百七十五円 |
|
六百四十九円 |
六百六十六円 |
|
六百四十円 |
六百五十六円 |
|
六百四十一円 |
六百五十七円 |
|
六百四十二円 |
六百五十八円 |
|
旧七年改正法附則別表第四の第五欄 |
七百六十四円 |
七百八十三円 |
七百五十四円 |
七百七十二円 |
|
七百四十二円 |
七百六十一円 |
|
七百三十二円 |
七百五十円 |
|
七百二十二円 |
七百四十円 |
|
七百十一円 |
七百二十九円 |
|
七百十二円 |
七百三十円 |
|
七百十三円 |
七百三十一円 |
|
七百十四円 |
七百三十一円 |
|
旧七年改正法附則別表第四の第六欄 |
八百五十円 |
八百七十一円 |
八百三十八円 |
八百五十九円 |
|
八百二十六円 |
八百四十七円 |
|
八百十四円 |
八百三十五円 |
|
八百三円 |
八百二十三円 |
|
七百九十一円 |
八百十一円 |
|
七百九十二円 |
八百十二円 |
|
七百九十三円 |
八百十三円 |
|
七百九十四円 |
八百十四円 |
|
旧二年改正法附則別表第三の第三欄 |
千二百七十円 |
千百五十三円 |
千百八十七円 |
千七十七円 |
|
千百四円 |
千二円 |
|
千二十五円 |
九百三十円 |
|
九百四十七円 |
八百六十円 |
|
九百三十四円 |
八百四十八円 |
|
千三十三円 |
九百三十八円 |
|
千百四十一円 |
千三十八円 |
|
千二百六十三円 |
千百六十五円 |
|
千三百九十八円 |
千三百五円 |
|
旧二年改正法附則別表第三の第五欄 |
六十七円 |
六十一円 |
百三十二円 |
百二十円 |
|
百九十五円 |
百七十七円 |
|
二百五十六円 |
二百三十二円 |
|
三百十六円 |
二百八十七円 |
|
三百十一円 |
二百八十二円 |
|
三百四十四円 |
三百十二円 |
|
三百八十円 |
三百四十六円 |
|
四百二十一円 |
三百八十八円 |
|
四百六十六円 |
四百三十五円 |
新法第四十二条第一項 |
という。) |
という。)又は納付された保険料のうち農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。次条において「平成十三年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりその額が決定され、若しくは変更されたもの |
新法第四十三条 |
第五十九条 |
第五十九条及び平成十三年改正法附則第十九条第一項 |
新法第三条第二項、第八条第四項、第九条、第十二条、第十三条ただし書、第十七条第五項、第六十条第三項、第七十六条、第七十七条、第七十八条ただし書、第八十条及び第八十二条第一項 |
農林水産大臣 |
厚生労働大臣及び農林水産大臣 |
新法第十七条第八項、第七十七条第三項及び第八十一条(見出しを含む。) |
農林水産省令 |
厚生労働省令・農林水産省令 |
新法第二十条第一項 |
農林水産大臣の認可 |
農林水産大臣(農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下この項において「平成十三年改正法」という。)附則第八条第二項及び第十一条第一項並びに農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)附則第十四条第一項に規定する年金給付、平成十三年改正法附則第九条第二項、第十条第三項及び第十二条に規定する脱退一時金、平成十三年改正法附則第十三条第二項及び第十四条に規定する死亡一時金並びに平成十三年改正法附則第十七条に規定する保険料(以下「旧年金給付等」という。)に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大臣)の認可 |
新法第二十条第一項第三号及び第二項、第二十一条第一項、第六十六条第六項、第八十二条第二項並びに第八十三条第一項 |
農林水産大臣 |
農林水産大臣(旧年金給付等に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大臣) |
新法第二十一条第二項及び第八十八条(見出しを含む。) |
農林水産省令 |
農林水産省令(旧年金給付等に関する事項については、厚生労働省令・農林水産省令) |
新法第七十二条第二項 |
農林水産省令で定めるところ |
農林水産省令(旧年金給付等に係る受給権者にあつては、厚生労働省令・農林水産省令。以下この項において同じ。)で定めるところ |
新法第八十五条並びに第九十条第一号及び第五号 |
農林水産大臣 |
農林水産大臣又は厚生労働大臣及び農林水産大臣 |
新法第八十五条第二号 |
農林水産省令 |
農林水産省令又は厚生労働省令・農林水産省令 |
二十五 農業者年金基金 |
農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号) |
一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
二 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第三条第一項第一号(業務に関する経過措置)に掲げる業務のための別表第一の第一号に掲げる登記 |
旧法第四十四条第一項第一号並びに第五十二条第一項第一号及び第二項第一号イ並びに旧六十年改正法附則第十条第一項 |
千六百七十五円 |
千九百五十一円 |
旧法第四十四条第一項第二号並びに第五十二条第一項第二号及び第二項第二号イ並びに旧六十年改正法附則第十条第一項 |
五百五十八円 |
六百五十円 |
旧法第四十四条第一項第三号並びに第五十二条第一項第三号及び第二項第三号イ並びに旧六十年改正法附則第十条第一項 |
百六十八円 |
百十一円 |
旧法第四十四条第一項第四号並びに第五十二条第一項第四号及び第二項第四号イ並びに旧六十年改正法附則第十条第一項 |
五十五円 |
六十五円 |
旧法第四十六条第三項 |
特定譲受者以外 |
農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法第四十四条第二項第二号イに規定する特定譲受者に相当するものとして政令で定める者以外 |
旧法第四十八条及び旧六十年改正法附則第十三条第一項 |
五百五十八円 |
七百三十四円 |
旧六十年改正法附則別表第一の第二欄 |
二千百五十円 |
二千二百五十二円 |
二千九十六円 |
二千二百二十一円 |
|
二千四十四円 |
二千百八十七円 |
|
千九百九十二円 |
二千百五十六円 |
|
千九百四十四円 |
二千百二十八円 |
|
千八百九十五円 |
二千九十六円 |
|
千八百四十八円 |
二千六十五円 |
|
千八百四円 |
二千三十七円 |
|
千七百五十九円 |
二千七円 |
|
千七百十六円 |
千九百七十九円 |
|
旧六十年改正法附則別表第一の第三欄 |
七百十七円 |
七百五十一円 |
六百九十九円 |
七百四十一円 |
|
六百八十一円 |
七百二十九円 |
|
六百六十四円 |
七百十九円 |
|
六百四十八円 |
七百九円 |
|
六百三十二円 |
六百九十八円 |
|
六百十六円 |
六百八十八円 |
|
六百一円 |
六百七十九円 |
|
五百八十六円 |
六百六十九円 |
|
五百七十二円 |
六百六十円 |
|
旧六十年改正法附則別表第一の第四欄 |
三百七十一円 |
二百三十九円 |
三百五十三円 |
二百二十二円 |
|
三百二十五円 |
百九十八円 |
|
二百九十九円 |
百七十七円 |
|
二百七十五円 |
百五十九円 |
|
二百五十一円 |
百四十円 |
|
二百四十四円 |
百三十八円 |
|
二百三十九円 |
百三十六円 |
|
二百三十二円 |
百三十四円 |
|
二百二十七円 |
百三十二円 |
|
二百二十一円 |
百三十円 |
|
二百十五円 |
百二十八円 |
|
二百十円 |
百二十七円 |
|
二百五円 |
百二十四円 |
|
二百円 |
百二十三円 |
|
百九十四円 |
百二十二円 |
|
百九十円 |
百十九円 |
|
百八十五円 |
百十七円 |
|
百八十一円 |
百十六円 |
|
百七十六円 |
百十四円 |
|
百七十二円 |
百十三円 |
|
旧六十年改正法附則別表第一の第五欄 |
十八円 |
十七円 |
三十六円 |
三十四円 |
|
五十三円 |
五十一円 |
|
六十八円 |
六十六円 |
|
八十三円 |
八十二円 |
|
八十二円 |
八十一円 |
|
七十七円 |
七十八円 |
|
七十五円 |
七十七円 |
|
七十三円 |
七十六円 |
|
七十二円 |
七十五円 |
|
七十円 |
七十四円 |
|
六十八円 |
七十三円 |
|
六十六円 |
七十二円 |
|
六十五円 |
七十一円 |
|
六十三円 |
七十円 |
|
六十一円 |
六十九円 |
|
六十円 |
六十八円 |
|
五十九円 |
六十七円 |
|
五十七円 |
六十六円 |
|
旧六十年改正法附則別表第二の下欄 |
九百二十八円 |
九百九十九円 |
九百四円 |
九百七十三円 |
|
八百八十一円 |
九百五十一円 |
|
八百五十八円 |
九百三十八円 |
|
八百三十六円 |
九百二十五円 |
|
八百十五円 |
九百十一円 |
|
七百九十四円 |
八百九十八円 |
|
七百七十四円 |
八百八十六円 |
|
七百五十四円 |
八百七十二円 |
|
七百三十五円 |
八百六十一円 |
|
七百十七円 |
八百四十八円 |
|
六百九十九円 |
八百三十六円 |
|
六百八十一円 |
八百二十三円 |
|
六百六十四円 |
八百十二円 |
|
六百四十八円 |
八百一円 |
|
六百三十二円 |
七百八十九円 |
|
六百十六円 |
七百七十七円 |
|
六百一円 |
七百六十七円 |
|
五百八十六円 |
七百五十五円 |
|
五百七十二円 |
七百四十五円 |
旧法第五十二条第一項第三号及び第二項第三号イ並びに旧六十年改正法附則第十条第一項 |
百六十八円 |
百九十五円 |
旧六十年改正法附則別表第一の第四欄 |
三百七十一円 |
三百五十四円 |
三百五十三円 |
三百三十六円 |
|
三百二十五円 |
三百十円 |
|
二百九十九円 |
二百八十六円 |
|
二百七十五円 |
二百六十六円 |
|
二百五十一円 |
二百四十六円 |
|
二百四十四円 |
二百四十二円 |
|
二百三十二円 |
二百三十五円 |
|
二百二十七円 |
二百三十一円 |
生まれた日 |
支給基準時年齢の区分 |
|||||
六十一歳未満 |
六十一歳以上六十二歳未満 |
六十二歳以上六十三歳未満 |
六十三歳以上六十四歳未満 |
六十四歳以上六十五歳未満 |
六十五歳 |
|
昭和十二年一月二日から昭和十二年四月一日まで |
八百四十六円 |
九百四十八円 |
千五十円 |
千百六十七円 |
千二百九十九円 |
千四百五十九円 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日まで |
八百二十四円 |
九百二十四円 |
千二十三円 |
千百三十七円 |
千二百六十五円 |
千四百二十一円 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日まで |
八百二円 |
八百九十九円 |
九百九十六円 |
千百六円 |
千二百三十一円 |
千三百八十三円 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日まで |
七百八十円 |
八百七十四円 |
九百六十八円 |
千七十六円 |
千百九十七円 |
千三百四十五円 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日まで |
七百五十七円 |
八百四十九円 |
九百四十円 |
千四十五円 |
千百六十二円 |
千三百六円 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日まで |
七百三十五円 |
八百二十四円 |
九百十三円 |
千十四円 |
千百二十九円 |
千二百六十八円 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日まで |
七百十三円 |
八百円 |
八百八十六円 |
九百八十四円 |
千九十五円 |
千二百三十円 |
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日まで |
六百九十一円 |
七百七十五円 |
八百五十八円 |
九百五十四円 |
千六十一円 |
千百九十二円 |
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日まで |
六百六十九円 |
七百五十円 |
八百三十一円 |
九百二十三円 |
千二十七円 |
千百五十四円 |
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日まで |
六百四十七円 |
七百二十五円 |
八百四円 |
八百九十三円 |
九百九十三円 |
千百十六円 |
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日まで |
六百三十六円 |
七百十三円 |
七百九十円 |
八百七十八円 |
九百七十六円 |
千九十七円 |
昭和二十二年一月二日から昭和二十二年四月一日まで |
六百二十五円 |
七百一円 |
七百七十六円 |
八百六十二円 |
九百五十九円 |
千七十八円 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日まで |
六百三十五円 |
七百十一円 |
七百八十八円 |
八百七十五円 |
九百七十四円 |
千九十四円 |
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日まで |
六百四十四円 |
七百二十二円 |
八百円 |
八百八十九円 |
九百八十九円 |
千百十一円 |
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日まで |
六百五十四円 |
七百三十三円 |
八百十一円 |
九百二円 |
千三円 |
千百二十七円 |
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日まで |
六百六十四円 |
七百四十四円 |
八百二十四円 |
九百十五円 |
千十八円 |
千百四十四円 |
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日まで |
六百七十四円 |
七百五十五円 |
八百三十七円 |
九百三十円 |
千三十四円 |
千百六十二円 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日まで |
六百八十四円 |
七百六十六円 |
八百四十九円 |
九百四十三円 |
千四十九円 |
千百七十九円 |
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日まで |
六百九十四円 |
七百七十八円 |
八百六十二円 |
九百五十八円 |
千六十五円 |
千百九十七円 |
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日まで |
七百五円 |
七百九十円 |
八百七十五円 |
九百七十二円 |
千八十一円 |
千二百十五円 |
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日まで |
七百二十二円 |
八百九円 |
八百九十六円 |
九百九十五円 |
千百七円 |
千二百四十四円 |
昭和三十一年四月二日から昭和三十二年一月一日まで |
七百五十五円 |
八百四十六円 |
九百三十七円 |
千四十一円 |
千百五十八円 |
千三百一円 |
生まれた日 |
支給基準時年齢の区分 |
|||||
六十一歳未満 |
六十一歳以上六十二歳未満 |
六十二歳以上六十三歳未満 |
六十三歳以上六十四歳未満 |
六十四歳以上六十五歳未満 |
六十五歳 |
|
昭和十二年一月二日から昭和十二年四月一日まで |
二百八十二円 |
三百十六円 |
三百五十円 |
三百八十九円 |
四百三十三円 |
四百八十六円 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日まで |
二百八十五円 |
三百十九円 |
三百五十四円 |
三百九十三円 |
四百三十七円 |
四百九十一円 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日まで |
二百八十八円 |
三百二十三円 |
三百五十八円 |
三百九十八円 |
四百四十二円 |
四百九十七円 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日まで |
二百九十二円 |
三百二十七円 |
三百六十二円 |
四百二円 |
四百四十八円 |
五百三円 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日まで |
二百九十六円 |
三百三十二円 |
三百六十七円 |
四百八円 |
四百五十四円 |
五百十円 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日まで |
二百九十九円 |
三百三十五円 |
三百七十二円 |
四百十三円 |
四百五十九円 |
五百十六円 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日まで |
三百三円 |
三百三十九円 |
三百七十六円 |
四百十八円 |
四百六十五円 |
五百二十二円 |
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日まで |
三百六円 |
三百四十三円 |
三百七十九円 |
四百二十二円 |
四百六十九円 |
五百二十七円 |
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日まで |
三百九円 |
三百四十六円 |
三百八十四円 |
四百二十六円 |
四百七十四円 |
五百三十三円 |
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日まで |
三百十三円 |
三百五十円 |
三百八十八円 |
四百三十一円 |
四百八十円 |
五百三十九円 |
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年一月一日まで |
三百十四円 |
三百五十二円 |
三百九十円 |
四百三十四円 |
四百八十二円 |
五百四十二円 |
昭和二十二年一月二日から昭和二十二年四月一日まで |
三百十六円 |
三百五十四円 |
三百九十二円 |
四百三十六円 |
四百八十五円 |
五百四十五円 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日まで |
二百八十八円 |
三百二十三円 |
三百五十八円 |
三百九十八円 |
四百四十二円 |
四百九十七円 |
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日まで |
二百六十円 |
二百九十一円 |
三百二十三円 |
三百五十八円 |
三百九十九円 |
四百四十八円 |
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日まで |
二百三十二円 |
二百六十円 |
二百八十八円 |
三百二十円 |
三百五十六円 |
四百円 |
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日まで |
二百三円 |
二百二十八円 |
二百五十二円 |
二百八十円 |
三百十二円 |
三百五十円 |
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日まで |
百七十四円 |
百九十五円 |
二百十六円 |
二百四十円 |
二百六十七円 |
三百円 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日まで |
百四十六円 |
百六十三円 |
百八十一円 |
二百一円 |
二百二十三円 |
二百五十一円 |
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日まで |
百十七円 |
百三十一円 |
百四十五円 |
百六十一円 |
百七十九円 |
二百一円 |
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日まで |
八十八円 |
九十八円 |
百九円 |
百二十一円 |
百三十四円 |
百五十一円 |
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日まで |
五十二円 |
五十九円 |
六十五円 |
七十二円 |
八十円 |
九十円 |
昭和三十一年四月二日から昭和三十二年一月一日まで |
十円 |
十一円 |
十二円 |
十四円 |
十五円 |
十七円 |
昭和十二年一月二日から昭和十二年四月一日まで |
九百二十六円 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日まで |
九百四十一円 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日まで |
九百五十五円 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日まで |
九百六十九円 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日まで |
九百八十四円 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日まで |
千円 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日まで |
千十五円 |
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日まで |
千三十円 |
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日まで |
千四十五円 |
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日まで |
千六十二円 |
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日まで |
千七十八円 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日まで |
千九十四円 |
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日まで |
千百十一円 |
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日まで |
千百二十七円 |
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日まで |
千百四十四円 |
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日まで |
千百六十二円 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日まで |
千百七十九円 |
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日まで |
千百九十七円 |
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日まで |
千二百十五円 |
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日まで |
千二百四十四円 |
昭和三十一年四月二日から昭和三十二年四月一日まで |
千三百一円 |
昭和三十二年四月二日から昭和三十三年四月一日まで |
千三百六十円 |
昭和三十三年四月二日から昭和三十四年四月一日まで |
千四百二十一円 |
昭和三十四年四月二日から昭和三十五年四月一日まで |
千四百八十二円 |
昭和三十五年四月二日から昭和三十六年四月一日まで |
千五百四十五円 |
昭和三十六年四月二日から昭和三十七年四月一日まで |
千六百十円 |
昭和三十七年四月二日から昭和三十八年四月一日まで |
千六百七十七円 |
昭和三十八年四月二日から昭和三十九年四月一日まで |
千七百四十五円 |
昭和三十九年四月二日から昭和四十年四月一日まで |
千七百七十一円 |
昭和四十年四月二日から昭和四十一年四月一日まで |
千七百九十八円 |
昭和四十一年四月二日から昭和四十二年一月一日まで |
千八百二十五円 |
昭和四十二年一月二日から昭和四十二年四月一日まで |
千三百三円 |
昭和四十二年四月二日から昭和四十三年四月一日まで |
千三百二十三円 |
昭和四十三年四月二日から昭和四十四年四月一日まで |
千三百四十三円 |
昭和四十四年四月二日から昭和四十五年四月一日まで |
千三百六十三円 |
昭和四十五年四月二日から昭和四十六年四月一日まで |
千三百八十三円 |
昭和四十六年四月二日から昭和四十七年四月一日まで |
千四百四円 |
昭和四十七年四月二日から昭和四十八年四月一日まで |
千四百二十五円 |
昭和四十八年四月二日から昭和四十九年四月一日まで |
千四百四十六円 |
昭和四十九年四月二日から昭和五十年四月一日まで |
千四百六十八円 |
昭和五十年四月二日から昭和五十一年四月一日まで |
千四百九十円 |
昭和五十一年四月二日から昭和五十二年四月一日まで |
千五百十二円 |
昭和五十二年四月二日から昭和五十三年四月一日まで |
千五百三十五円 |
昭和五十三年四月二日から昭和五十四年四月一日まで |
千五百五十八円 |
昭和五十四年四月二日から昭和五十五年四月一日まで |
千五百八十二円 |
昭和五十五年四月二日から昭和五十六年四月一日まで |
千六百五円 |
昭和五十六年四月二日から昭和五十七年一月一日まで |
千六百二十九円 |
生まれた日 |
支給基準時年齢の区分 |
|||||
六十一歳未満 |
六十一歳以上六十二歳未満 |
六十二歳以上六十三歳未満 |
六十三歳以上六十四歳未満 |
六十四歳以上六十五歳未満 |
六十五歳 |
|
昭和十二年一月二日から昭和十二年四月一日まで |
五百三十七円 |
六百二円 |
六百六十七円 |
七百四十一円 |
八百二十四円 |
九百二十六円 |
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日まで |
五百四十六円 |
六百十二円 |
六百七十八円 |
七百五十三円 |
八百三十七円 |
九百四十一円 |
昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日まで |
五百五十四円 |
六百二十一円 |
六百八十八円 |
七百六十四円 |
八百五十円 |
九百五十五円 |
昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日まで |
五百六十二円 |
六百三十円 |
六百九十八円 |
七百七十五円 |
八百六十二円 |
九百六十九円 |
昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日まで |
五百七十一円 |
六百四十円 |
七百八円 |
七百八十七円 |
八百七十六円 |
九百八十四円 |
昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日まで |
五百八十円 |
六百五十円 |
七百二十円 |
八百円 |
八百九十円 |
千円 |
昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日まで |
五百八十九円 |
六百六十円 |
七百三十一円 |
八百十二円 |
九百三円 |
千十五円 |
昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日まで |
五百九十七円 |
六百七十円 |
七百四十二円 |
八百二十四円 |
九百十七円 |
千三十円 |
昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日まで |
六百六円 |
六百七十九円 |
七百五十二円 |
八百三十六円 |
九百三十円 |
千四十五円 |
昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日まで |
六百十六円 |
六百九十円 |
七百六十五円 |
八百五十円 |
九百四十五円 |
千六十二円 |
昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日まで |
六百二十五円 |
七百一円 |
七百七十六円 |
八百六十二円 |
九百五十九円 |
千七十八円 |
昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日まで |
六百三十五円 |
七百十一円 |
七百八十八円 |
八百七十五円 |
九百七十四円 |
千九十四円 |
昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日まで |
六百四十四円 |
七百二十二円 |
八百円 |
八百八十九円 |
九百八十九円 |
千百十一円 |
昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日まで |
六百五十四円 |
七百三十三円 |
八百十一円 |
九百二円 |
千三円 |
千百二十七円 |
昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日まで |
六百六十四円 |
七百四十四円 |
八百二十四円 |
九百十五円 |
千十八円 |
千百四十四円 |
昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日まで |
六百七十四円 |
七百五十五円 |
八百三十七円 |
九百三十円 |
千三十四円 |
千百六十二円 |
昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日まで |
六百八十四円 |
七百六十六円 |
八百四十九円 |
九百四十三円 |
千四十九円 |
千百七十九円 |
昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日まで |
六百九十四円 |
七百七十八円 |
八百六十二円 |
九百五十八円 |
千六十五円 |
千百九十七円 |
昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日まで |
七百五円 |
七百九十円 |
八百七十五円 |
九百七十二円 |
千八十一円 |
千二百十五円 |
昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日まで |
七百二十二円 |
八百九円 |
八百九十六円 |
九百九十五円 |
千百七円 |
千二百四十四円 |
昭和三十一年四月二日から昭和三十二年一月一日まで |
七百五十五円 |
八百四十六円円 |
九百三十七円 |
千四十一円 |
千百五十八円 |
千三百一円 |