第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の八」を「第九条の九」に、
「
第三節の四 |
国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例(第六十条の二) |
第三節の五 |
認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十一条) |
」を「第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例(第六十一条)」に、
「
第十四節の二 |
国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例(第六十八条の六十三の二) |
第十四節の三 |
連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十八条の六十三の三) |
」を「第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例(第六十八条の六十三の二)」に改める。
第二条第二項第十号の四中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に改め、同項第十号の五中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改め、同項第十号の六中「第二条第十二号の七の四」を「第二条第十二号の七の二」に改める。
第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「第百九十四条第四項」を「第百九十四条第七項」に、「掲げるもの」を「定めるもの」に改める。
第八条の二第一項第二号中「第八条の四第一項第四号、第八条の五第一項第五号、第九条の三第四号、第九条の三の二第一項第四号」を「第八条の四第一項第五号、第八条の五第一項第六号、第九条の三第五号、第九条の三の二第一項第五号」に改める。
第八条の四第一項第一号中「又は剰余金の分配」を「、剰余金の分配又は金銭の分配」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 特定受益証券発行信託(その信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に規定する信託契約(次条第一項第五号、第九条の三第四号、第九条の三の二第一項第四号及び第三十七条の十一第二項第三号の二において「信託契約」という。)の締結時において委託者が取得する受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。)の収益の分配
第八条の四第四項中「又は剰余金の分配」を「、剰余金の分配又は金銭の分配」に改める。
第八条の五第一項第一号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第二号中「第六号」を「第七号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が前条第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配
第九条第三項中「剰余金の分配」を「金銭の分配」に改める。
第九条の三第一号中「又は剰余金の分配」を「、剰余金の分配又は金銭の分配」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配
第九条の三の二第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配
第九条の四第三項中「及び第五項」を削り、同条第四項中「この条」を「この項」に改め、同条第五項を削る。
第九条の八中「この条」の下に「及び次条」を、「営業所をいう」の下に「。次条において同じ」を加え、「第三十七条の十四第二十五項及び第二十六項」を「第三十七条の十四第二十六項及び第二十七項」に改める。
第二章第一節中第九条の八の次に次の一条を加える。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第九条の九 金融商品取引業者等の営業所に第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この条において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払を受けるべき当該未成年者口座内上場株式等の配当等のうち前条各号に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が同条に規定する国内における支払の取扱者であるものに限る。以下この条並びに第三十七条の十四の二第二十七項及び第二十八項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。
一 第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間
二 第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日までの間
2 未成年者口座及び第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日までに同条第六項に規定する契約不履行等事由(以下この条において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合には、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該未成年者口座内上場株式等の配当等の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
3 前項の規定の適用があつた未成年者口座内上場株式等の配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、同条第四項の規定にかかわらず、前項の契約不履行等事由が生じた時に支払があつたものとみなされた当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。
第十条第一項中「。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という」を「とする」に改め、「及び第八項第四号」及びただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
第十条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「政令で定める中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に、「前三項」を「前項」に改め、「及び第八項第五号」を削り、「「中小企業者」を「「中小事業者」に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
第十条第四項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額(その年において前二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。
一 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
二 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額のうち前号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
第十条第五項を削り、同条第六項中「の年分において」を「において」に改め、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該各号に定める金額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第十条第六項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項第三号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。
第十条第八項第四号及び第五号を次のように改める。
四 中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。
五 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者(第四十二条の四第六項第四号に規定する中小企業者をいう。以下この号において同じ。)に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
第十条第八項第六号中「第六項」を「第四項」に、「第十二項」を「第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項を同条第七項とし、同条第十項中「第一項及び第二項、第四項又は第六項」を「第一項から第四項まで」に、「及び特別試験研究費の額」を「又は特別試験研究費の額」に、「並びに」を「及び」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項中「第八項から前項まで」を「前三項」に、「第六項」を「第四項」に、「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項中「第七項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とする。
第十条の二の二第一項中「同号イ及びロ」を「同号イからハまで」に、「並びに第二号」を「及び第二号」に改め、同項第一号イ中「又は風力」を削り、「認定発電設備」の下に「(ロにおいて「認定発電設備」という。)」を加え、同号ハ中「及びロ」を「からハまで」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(認定発電設備に該当するものに限る。)
第十条の二の二第三項中「第十条第四項」を「前条第六項第四号」に、「中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改め、「提出するもの」の下に「(以下この項において「中小事業者」という。)」を加え、「当該個人」を「当該中小事業者」に、「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という」を「調整前事業所得税額(同条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ」に改め、同条第四項中「事業所得に係る所得税額」を「調整前事業所得税額」に改め、同条第六項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「第一項第一号イ」を「第一項第一号ロ」に改め、同条第十三項中「第十条の二の二第三項」を「第十条の二第三項」に改め、同条を第十条の二とする。
第十条の三の見出し中「中小企業者」を「中小事業者」に改め、同条第一項中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に、「中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改め、「提出するもの」の下に「(以下この条において「中小事業者」という。)」を加え、「当該個人」を「当該中小事業者」に改め、同条第二項中「当該個人」を「当該中小事業者」に改め、同条第三項中「第一項に規定する個人」を「中小事業者」に、「第十条の五の五第一項」を「第十条の五の四第一項」に、「当該個人」を「当該中小事業者」に改め、同条第五項中「第一項に規定する個人」を「中小事業者」に、「当該個人」を「当該中小事業者」に、「同項」を「第一項」に、「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第七項において「事業所得に係る所得税額」という」を「調整前事業所得税額(第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第七項において同じ」に改め、同条第六項中「第一項に規定する個人」を「中小事業者」に、「当該個人」を「当該中小事業者」に、「同項」を「第一項」に、「事業所得に係る所得税額」を「調整前事業所得税額」に改め、同条第七項中「事業所得に係る所得税額」を「調整前事業所得税額」に改め、同条第九項中「これらの規定に規定する個人」を「中小事業者」に改め、同条第十三項中「中小企業者」を「中小事業者」に改める。
第十条の四を次のように改める。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の四 青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第四号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該特定建物等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定建物等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 青色申告書を提出する個人で指定期間内に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額に当該認定を受けた日が次の各号に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間 百分の四(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(次号において「移転型計画」という。)である場合には、百分の七)
二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間 百分の二(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の四)
4 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
5 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定建物等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
7 その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四第三項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の五第一項中「(第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、」を「が、適用年(」に、「(平成二十四年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項及び次項において「適用年」という」を「に限る」に、「第二号に掲げる要件」を「次に掲げる要件の全て」に改め、「(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)」を削り、「規定する適用事業」及び「政令で定めるもの」の下に「を行つている場合」を加え、「第四項において「適用事業」という。」及び「を行つている場合」を削り、「の基準雇用者数」の下に「(当該適用年において次項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る同項に規定する地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となつた地方事業所基準雇用者数を控除した数)」を加え、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第三項において同じ。)の百分の十(当該個人が中小事業者(第十条第六項第四号に規定する中小事業者をいう。第一号において同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第十条の五第一項各号を次のように改める。
一 基準雇用者数が五人以上(中小事業者にあつては、二人以上)であることにつき政令で定めるところにより証明がされたこと。
二 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。
三 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
第十条の五第五項中「第一項の」を「第一項から第三項までの」に、「第十条の五第一項」を「第十条の五第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「前二項」を「第四項から前項まで」に、「第一項」を「第一項又は第二項」に、「適用事業を同項の規定の適用を受けようとする年の前年」を「これらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を平成二十三年以後」に、「当該個人の給与等の支給額のうち前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額」を「比較給与等支給額」に、「その他同項」を「その他第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「第一項」を「第一項から第三項まで」に、「同項」を「これら」に改め、「基準雇用者数」の下に「、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数」を加え、同項を同条第七項とし、同条第二項第七号中「除く」を「除くものとし、当該適用年の前年において事業を開始した場合における当該適用年にあつては当該金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「他の者」の下に「(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を加え、「及び第四項」を削り、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号中「次号及び第七号」を「第六号及び第九号」に改め、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 地方事業所基準雇用者数 適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人が当該計画の認定に係る地域再生法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この号及び第十号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)に従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(同号において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(同号において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において整備した同法第五条第四項第四号に規定する特定業務施設(第十号において「特定業務施設」という。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
第十条の五第二項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 適用年 平成二十四年から平成二十八年までの各年(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第五号及び第十号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けた個人にあつては、当該計画の認定を受けた日の属する年以後三年内の各年を含む。)をいい、平成二十四年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。
第十条の五第二項に次の一号を加える。
十 地方事業所特別基準雇用者数 適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた個人の当該適用年及び当該適用年前の各年のうち、当該計画の認定を受けた日の属する年以後の各年の当該個人が当該計画の認定に係る認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。
第十条の五第二項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
5 前項第九号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする年及びその前年において、これらの規定に規定する個人に離職者(当該個人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
第十条の五第一項の次に次の二項を加える。
2 青色申告書を提出する個人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)であるものが、適用年において、第一号に掲げる要件を満たす場合で、かつ、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、二十万円(当該個人が第二号に掲げる要件を満たす場合には、五十万円)に当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数)を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
二 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。
3 青色申告書を提出する個人で認定事業者であるもののうち前項の規定の適用を受ける又は受けたものが、その適用を受ける年以後の各適用年(当該個人の地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について同条第三項の認定を受けた日の属する年以後の各年で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年以後の各年を除く。)において、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、三十万円に当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年において第一項若しくは前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
第十条の五の三の見出し中「特定中小企業者」を「特定中小事業者」に改め、同条第一項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加え、「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に、「中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改め、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加え、「特定中小企業者」を「特定中小事業者」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に、「当該個人」を「当該特定中小事業者」に改め、同条第二項中「特定中小企業者」を「特定中小事業者」に改め、同条第三項中「特定中小企業者」を「特定中小事業者」に、「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という」を「調整前事業所得税額(第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ」に改め、同条第四項中「事業所得に係る所得税額」を「調整前事業所得税額」に改め、同条第六項中「特定中小企業者」を「特定中小事業者」に改め、同条第十項中「第十条の五の三第三項」を「第十条の五の二第三項」に、「特定中小企業者」を「特定中小事業者」に改め、同条を第十条の五の二とする。
第十条の五の四第一項中「百分の五(平成二十六年又は平成二十七年の各年にあつては百分の二とし、平成二十八年にあつては百分の三とする。)」を「増加促進割合」に改め、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額の百分の十(当該個人が中小事業者(同項第四号に規定する中小事業者をいう。次項第五号ハ及びニにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第十条の五の四第二項第四号イ中「次号」を「第六号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 増加促進割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。
イ 適用年が平成二十六年又は平成二十七年である場合 百分の二
ハ 適用年が平成二十九年である場合 百分の四(その個人が中小事業者である場合には、百分の三)
ニ 適用年が平成三十年である場合 百分の五(その個人が中小事業者である場合には、百分の三)
第十条の五の四第六項中「第十条の五の四第一項」を「第十条の五の三第一項」に改め、同条を第十条の五の三とする。
第十条の五の五第一項中「。以下この項において同じ」を削り、同条第五項中「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」を「第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額」に改め、同条第十項中「第十条の五の五第五項」を「第十条の五の四第五項」に改め、同条を第十条の五の四とする。
第十条の六第一項中「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」を「第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 第十条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二 第十条第二項の規定 同項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第一項第三号中「第十条第六項」を「第十条第四項」に、「同条第七項」を「同条第五項」に、「同条第六項」を「同条第四項」に改め、同号の前に次の一号を加える。
二の二 第十条第三項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第一項第四号中「第十条の二の二第三項」を「第十条の二第三項」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第十条の四第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第一項第六号中「第十条の五第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「同項に」を「それぞれ同条第一項に」に改め、「控除した金額」の下に「、同条第二項に規定する地方事業所税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を加え、同項第七号を削り、同項第八号中「第十条の五の三第三項」を「第十条の五の二第三項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第十条の五の四第一項」を「第十条の五の三第一項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を同項第九号とし、同項に次の一号を加える。
十 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第十条の六第二項中「第十条第三項若しくは第五項(これらの規定を第十条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十条の二の二第四項」を「第十条の二第四項」に、「第十条の五の三第四項の」を「第十条の五の二第四項の規定その他これらに類する所得税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める」に改め、同条第三項中「第十条第八項第四号、第十条の二の二第五項」を「第十条の二第五項」に、「若しくは第十条の五の三第五項」を「又は第十条の五の二第五項」に改め、「に該当するもの又は第十条第八項第五号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小企業者税額控除限度超過額」を削り、「に限り」を「その他これに類するものとして政令で定める金額に限り」に改める。
第十一条第一項の表の第一号の上欄中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に、「中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改め、同表の第二号の下欄中「当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(」を削り、「しないものを除く。)」を「するもの」に改める。
第十一条の三の見出しを「(特定農産加工品生産設備の特別償却)」に改め、同条第一項中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に、「中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に、「第三項」を「次項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「、第一項」を「、前項」に改め、「又は前項の規定の適用を受ける新用途米穀加工品等製造設備の償却費の額を計算する場合」及び「又は第二項本文」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十二条第一項の表の第一号の第一欄中「次に掲げる」を「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める」に改め、同欄のイ及びロを削り、同条第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「をする場合」の下に「(第十条第六項第四号に規定する中小事業者以外の個人にあつては、同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)」を加え、「取得等をした当該設備」を「取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)」に改め、「かかわらず、」の下に「当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には」を加え、「とする」を「とし、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百三十六)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする」に改め、同項の表の第一号の上欄中「推進」を「促進」に改め、同号の下欄、同表の第二号の下欄及び同表の第三号の下欄中「当該事業」を「当該地区内において営む当該事業」に改め、同表に次の一号を加える。
四 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。) |
上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とする製造業その他の政令で定める事業 |
当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
第十二条の二の見出しを「(医療用機器の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「次の各号に掲げる減価償却資産」を「医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの」に、「医療用機器等」を「医療用機器」に、「に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」を「の百分の十二に相当する金額」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「医療用機器等」を「医療用機器」に改める。
第十三条第二項中「又は次条第一項若しくは第二項」を削り、「これら」を「同項」に、「同法第四十九条第一項」を「同条第一項」に改める。
第十三条の三の見出し中「建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改め、同条第一項中「平成二十四年から平成二十七年までの各年において、」を「平成二十四年一月一日から平成三十年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内に」に改め、「規定する次世代育成支援対策」の下に「(以下この項において「次世代育成支援対策」という。)」を加え、「平成二十四年一月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間」を「指定期間」に改め、「「基準適合認定」という。)」の下に「を受け、又は平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間(以下この項において「特例指定期間」という。)内に次世代育成支援対策に係る同法第十五条の二に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該個人が特例指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「特例基準適合認定」という。)」を、「日。以下この項において同じ。)」の下に「又は当該特例基準適合認定を受けた日の属する年以後三年以内の各年(同法第十五条の三第三項の勧告を受けた日の属する年以後の各年及び同法第十五条の五の規定により当該特例基準適合認定を取り消された日の属する年以後の各年を除く。以下この項において「特例認定適用年」という。)の十二月三十一日」を加え、「有する建物及びその附属設備」を「有する建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品で、当該個人の当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画(以下この項において「一般事業主行動計画」という。)に記載されたもののうち次世代育成支援対策に資するものとして政令で定めるもの」に、「に係る同法第十二条第一項に規定する」を「又は当該特例基準適合認定に係る」に、「当該適用年の十二月三十一日」を「当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定を受けた日」に、「取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という」を「取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(建物及び建物附属設備にあつては、増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む」に、「除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る」を「除く」に、「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に、「その年分」を「当該適用年又は当該特例認定適用年の年分」に、「百分の三十二に相当する」を「償却費の額に次の各号に掲げる次世代育成支援対策資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 建物及び建物附属設備 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ その年が適用年である場合 百分の二十四(当該一般事業主行動計画が次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届出をされたものである場合には、百分の三十二)
二 車両及び運搬具並びに器具及び備品 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 前号イに掲げる場合 百分の十八(当該一般事業主行動計画が次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届出をされたものである場合には、百分の二十四)
第十三条の三第二項中「第十三条第二項」を「前条第二項」に、「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に、「「前項の」を「「前項」に、「第十三条の三第一項の」を「次条第一項」に、「と読み替える」を「と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条第一項」と読み替える」に改め、同条第三項中「第十三条第二項」を「前条第二項」に改め、同条を第十三条の二とする。
第十四条の二の見出しを「(特定都市再生建築物等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に、「百分の百十」を「百分の百五十」に、「次項第二号」を「次項第一号」に改め、「同号イに掲げる地域内において整備されるものである場合には百分の百五十とし、同号に掲げる建築物のうち」を削り、「である場合には百分の百四十とし、同項第三号」を「又は同項第二号」に改め、「百三十」の下に「とし、同項第三号に掲げるものである場合には百分の百十」を加え、同条第二項中「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改め、「及び第二号」を削り、「第三号」を「第二号」に、「第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を「第三号に掲げるもの」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域」を「下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域」に改め、「又は地下への浸透」を削り、「貯留し、又は浸透する」を「貯留する」に改め、「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加え、同号を同項第三号とし、同条第三項中「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に、「前項の」を「前項」に、「第十四条の二第一項の」を「第十四条の二第一項」に、「「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは「第十四条の二第一項」と、「これら」とあるのは「同項」」を「「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条第一項」」に改める。
第十五条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「「前項の」を「「前項」に、「第十五条第一項の」を「第十五条第一項」に、「「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは「第十五条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」」を「「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条第一項」」に改める。
第十九条第一号中「第十条の二の二、第十条の三」を「第十条の二から第十条の四まで」に、「第十条の五の三、第十条の五の五」を「第十条の五の四」に改める。
第二十四条の二第一項中「の認定」の下に「又は同法第十四条の四第一項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定」を加え、「認定農業者」を「認定農業者等」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「規定する認定計画」の下に「又は同法第十四条の五第二項に規定する認定就農計画」を加え、「「認定計画」を「「認定計画等」に改め、同条第三項第一号中「認定農業者」を「認定農業者等」に改め、同項第二号中「認定計画」を「認定計画等」に改め、同条第七項中「認定計画の認定農業者」を「認定計画等の認定農業者等」に改める。
第二十四条の三第一項中「認定計画」を「認定計画等」に、「機械その他の減価償却資産(」を「機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(建物及びその附属設備にあつては、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第四項に規定する農用地利用計画において同法第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該個人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。」に改め、同条第四項中「及び第十三条の二」を削る。
第二十六条第二項第五号中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の下に「(平成十七年法律第百二十三号)」を加える。
第二十八条の二の見出し中「中小企業者」を「中小事業者」に改め、同条第一項中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に、「中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改め、「提出するもの」の下に「(以下この項において「中小事業者」という。)」を加え、「当該個人」を「当該中小事業者」に改める。
第二十八条の三第一項中「うめる」を「補填する」に改め、同条第七項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第一号中「とき。」を「とき」に改め、同条第十一項中「及び第十三条の二」を削る。
第二十九条の三第一項中「第十一条第二項」を「第十一条」に改める。
第三十条の二第一項中「平成二十七年」を「平成三十年」に改め、同条第二項第一号中「三千万円」を「二千万円」に改め、同項第二号中「又は」を「、又は」に改める。
第三十一条の二第二項第四号中「都市再開発法」の下に「(昭和四十四年法律第三十八号)」を加え、同項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 国家戦略特別区域法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている同法第二条第二項に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
第三十一条の二第二項第九号中「前三号」を「第六号から前号まで」に改め、同項第十二号から第十四号までの規定中「第八号」を「第八号の二」に改める。
第三十三条の二第一項第二号中「(昭和四十四年法律第五十八号)」を削り、同条第二項中「見込」を「見込み」に改める。
第三十三条の六第二項中「及び第十三条の二」を削る。
第三十四条の二第二項第三号中「平成二十六年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改め、同項第二十二号及び第二十二号の二中「とき又は」を「とき、又は」に改める。
第三十七条第一項中「平成二十六年十二月三十一日」を「同年三月三十一日」に、「次の表の各号」を「同表の各号」に改め、同項の表の第一号の上欄のイ中「首都圏整備法」の下に「(昭和三十一年法律第八十三号)」を加え、同欄のロ中「近畿圏整備法」の下に「(昭和三十八年法律第百二十九号)」を加え、同表の第六号の下欄中「されるもの」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加え、同表の第九号の下欄中「、構築物又は機械及び装置」を「又は構築物」に改め、同条第三項及び第四項中「平成二十六年十二月三十一日」を「同年三月三十一日」に、「第一項の表の各号」を「同表の各号」に改め、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「前三項」を「第六項から前項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 第一項(同項の表の第九号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が地域再生法第五条第四項第四号に規定する集中地域(第二号において「集中地域」という。)以外の地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、又は取得をする見込みである同表の第九号の下欄に掲げる資産(以下この項において「第九号買換資産」という。)が次の各号に規定する場合に該当するときにおける第一項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該第九号買換資産が地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める地域内にある資産である場合には、第一項中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十」とする。
二 当該第九号買換資産が集中地域(前号に規定する地域を除く。)内にある資産である場合には、第一項中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十五」とする。
第三十七条の二第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「又は」を「、又は」に改め、「なつたこと」の下に「若しくはその買換資産(同条第一項の表の第九号に係るものに限る。)の同条第九項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産のこれらの地域の区分と異なることとなつたこと」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改める。
第三十七条の三第一項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同条第二項中「及び第十三条の二」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合(第三十七条第九項の規定により同条第一項の規定の適用を受けた場合に限る。)において、前項の買換資産が次の各号に規定する場合に該当するときにおける同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該買換資産が第三十七条第九項第一号に規定する資産である場合には、前項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
二 当該買換資産が第三十七条第九項第二号に規定する資産である場合には、前項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の二十五」とする。
第三十七条の四中「平成二十六年十二月三十一日」を「同年三月三十一日」に、「第三十七条第一項の表の各号」を「同表の各号」に改める。
第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロ中「中部圏開発整備法」の下に「(昭和四十一年法律第百二号)」を加え、同条第二項中「第三十七条の三第二項の」を「第三十七条の三第三項の」に改め、同項の表第三十七条第四項の項中「平成二十六年十二月三十一日」を「同年三月三十一日」に、「第一項の表の各号」を「同表の各号」に改め、同表第三十七条の二第二項の項中「事業」を「規定する事業」に改め、同表第三十七条の三第二項の項中「第三十七条の三第二項」を「第三十七条の三第三項」に改め、同条第三項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同条第四項中「第三十七条の三第二項」を「第三十七条の三第三項」に改める。
第三十七条の十第三項第三号中「のうち、」を「のうち」に、「ものを」を「もの及び所得税法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配を」に改め、同条第四項第三号中「(平成十八年法律第百八号)」を削る。
第三十七条の十一第二項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の受益権
第三十七条の十一第二項第十三号中「行う者」の下に「(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)」を加える。
第三十七条の十一の三第四項中「提示して」を「提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。)を送信して」に改め、同条第五項中「された特定口座開設届出書」の下に「(当該特定口座が第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座である場合に提出がされた特定口座開設届出書及び同号に規定する課税未成年者口座として特定口座を開設するために提出がされた特定口座開設届出書を除く。)」を加える。
第三十七条の十一の四第二項中「差金決済(」の下に「所得税法第六十条の二第一項又は第六十条の三第一項の規定により譲渡があつたものとみなされたものを除く。」を加える。
第三十七条の十二の二第二項第五号中「同条第十二号の七」を「同条第十二号の六の六」に改める。
第三十七条の十三第一項第四号中「(平成十七年法律第二十四号)」を削る。
第三十七条の十四第一項中「及び第五項」の下に「並びに次条」を、「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第四項中「第二十五項」を「第二十六項」に改め、同条第五項第一号中「投資信託委託会社(以下この条」及び「事務所をいう。以下この条」の下に「及び次条」を、「株式等をいう。以下この条」の下に「及び次条(同条第三項及び第五項第六号を除く。)」を加え、同項第二号中「設定しようとする」を削り、「に係る年分」を「を設定しようとする年」に改め、同号イ中「百万円」を「百二十万円」に改め、同号イ(2)中「から」を「又は当該金融商品取引業者等の営業所に開設された次条第五項第一号に規定する未成年者口座に設けられた同項第三号に規定する非課税管理勘定から」に改め、同条第七項中「提示して」を「提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して」に改め、同条第九項中「次に掲げるいずれかの方法」を「、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)」に改め、同項各号を削り、同条第十三項中「第九項各号に掲げるいずれかの方法」を「特定電子情報処理組織を使用する方法」に改め、同条第十六項、第十九項及び第二十一項中「第九項第一号に掲げる方法」を「特定電子情報処理組織を使用する方法」に改め、同条第二十三項中「又は第二十一項」を「、第二十一項その他政令で定める規定」に、「これらの規定に規定する」を「特定電子情報処理組織を使用する」に改め、同条第三十一項中「第二十八項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十項中「第二十七項及び第二十八項」を「第二十八項及び第二十九項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十九項中「第二十七項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十八項中「第二十五項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十七項中「第二十五項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十四項から第二十六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十三項の次に次の一項を加える。
24 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年から平成三十五年までの各年(その年一月一日において当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が二十歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に次条第五項第一号に規定する未成年者口座を開設している場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に同日の属する年の属する勘定設定期間の記載がある非課税適用確認書が添付された非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と非課税上場株式等管理契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第九項に規定する所轄税務署長に同項に規定する申請事項を提供したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第十三項に規定する所轄税務署長に同項に規定する事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。
第三十七条の十四の三第四項第一号中「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に、「第三十七条の十四の三第四項第一号」を「第三十七条の十四の四第四項第一号」に改め、同項第二号中「に該当する」を「又は第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等に該当する」に、「同条」を「これら」に、「同項中」を「第三十七条の十四第一項中」に、「第三十七条の十四の三第三項」を「第三十七条の十四の四第三項」に改め、同条を第三十七条の十四の四とする。
第三十七条の十四の二第六項中「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四の三第一項」に、「第三十七条の十四の二第六項」を「第三十七条の十四の三第六項」に改め、同条を第三十七条の十四の三とする。
第三十七条の十四の次に次の一条を加える。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第三十七条の十四の二 金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等(未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座に保管の委託がされている株式等であつて前条第一項各号に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める期間内に、当該未成年者口座内上場株式等の当該未成年者口座管理契約に基づく譲渡をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。
一 非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間
二 継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日までの間
2 未成年者口座管理契約に基づく未成年者口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該未成年者口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3 前二項の場合において、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の譲渡をしたときは、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。第五項第六号において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
4 次に掲げる事由により、未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第六項第四号において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この条において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管若しくは返還又は第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第二十七項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 未成年者口座管理契約に従つて行う未成年者口座から他の株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座(次項において「他の保管口座」という。)への移管又は未成年者口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還
三 次に掲げる事由(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年三月三十一日において十八歳である年(以下この条において「基準年」という。)の一月一日以後に生じたものに限る。)
ハ 未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が、第九条の九及び前各項の規定の適用を受けるため、政令で定めるところにより、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(次号ヘにおいて「配当等」という。)に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の九及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「未成年者口座開設届出書」という。)に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、これを当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該未成年者口座開設届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した未成年者口座管理契約に基づき平成二十八年四月一日から平成三十五年十二月三十一日までの間に設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
二 未成年者口座管理契約 第九条の九及び前各項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。
イ 上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において行うこと。
ロ 当該非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること。
(1) 次に掲げる上場株式等で、当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。第八項第二号において同じ。)の合計額が八十万円を超えないもの
(i) 当該期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの
(ii) 当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
(2) (1)に掲げるもののほか政令で定める上場株式等
ハ 当該継続管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等のみを受け入れること。
(1) 当該口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が八十万円を超えないもの
(2) (1)に掲げるもののほか政令で定める上場株式等
ニ 当該非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること。
ホ 次に掲げる上場株式等は、それぞれ次に定める移管をすること。
(1) 当該口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日((1)において「五年経過日」という。)において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(ロ(1)(ii)又はハ(1)の移管がされるものを除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
(i) 当該五年経過日の属する年の翌年三月三十一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳未満である場合 当該五年経過日の翌日に行う当該口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
(ii) (i)に掲げる場合以外の場合 当該五年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
ヘ 当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までは、次に定めるところによること。
(1) 当該上場株式等の当該口座から他の保管口座で当該口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由(第六号ニにおいて「災害等事由」という。)による移管又は返還で当該口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下この号及び次項において「災害等による返還等」という。)その他政令で定める事由による移管又は返還を除く。)をしないこと。
(2) 当該上場株式等のニに規定する方法以外の方法による譲渡で政令で定めるもの又は贈与をしないこと。
(3) 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含む。第八項において同じ。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(政令で定めるものを除く。第六号ハにおいて「譲渡対価の金銭等」という。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託をすること。
ト 当該口座につきホ若しくはヘに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由(第二十項において「未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止すること。
チ イからトまでに掲げるもののほか政令で定める事項
三 非課税管理勘定 未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成二十八年から平成三十五年までの各年(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年一月一日において二十歳未満である年及び出生した日の属する年に限る。)の一月一日(未成年者非課税適用確認書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあつてはその提出の日とし、未成年者口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十四項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その非課税管理勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)に設けられるものをいう。
四 継続管理勘定 未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成三十六年から平成四十年までの各年(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年一月一日において二十歳未満である年に限る。)の一月一日に設けられるものをいう。
五 課税未成年者口座 未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所又は当該金融商品取引業者等と政令で定める関係にある法人の営業所に開設している第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(次号において「特定口座」という。)又は預金口座、貯金口座若しくは顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座(これらの口座において課税未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)で、当該未成年者口座と同時に設けられるものをいう。
六 課税未成年者口座管理契約 第九条の九及び前各項の規定の適用を受ける第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座又は預金口座、貯金口座若しくは顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座を開設する際に未成年者口座を開設する金融商品取引業者等と締結した契約(未成年者口座管理契約と同時に締結されるものに限る。)で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。
イ 上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、第三十七条の十一の三第三項第二号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(課税未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと。
ロ 当該課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、第三十七条の十一の三第三項第二号の規定にかかわらず、当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること。
ハ 当該上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該口座に預入れ又は預託をすること。
ニ 当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までは、次に定めるところによること。
(1) 当該上場株式等の当該口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(災害等事由による移管又は返還で当該口座及び当該口座と同時に設けられた未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの((3)及びホにおいて「災害等事由による返還等」という。)その他政令で定める事由による移管又は返還を除く。)をしないこと。
(2) 当該上場株式等のロに規定する方法以外の方法による譲渡で政令で定めるもの又は贈与をしないこと。
(3) 当該金銭その他の資産の当該口座からの払出し(当該口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除く。)をしないこと。
ホ 当該口座につきハ若しくはニに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由(第二十項において「課税未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止すること。
ヘ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日において、当該口座が開設されている金融商品取引業者等に重複して開設されている当該口座以外の特定口座があるときは、同日に当該口座(特定口座である当該口座に限る。)を廃止すること。
ト イからヘまでに掲げるもののほか政令で定める事項
七 未成年者非課税適用確認書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十二項から第十六項までの規定の定めるところにより第十五項に規定する所轄税務署長から交付を受けた書類で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨、その者の氏名及び生年月日その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
八 未成年者口座廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第二十項から第二十二項までの規定の定めるところにより第二十項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、未成年者口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
6 未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに契約不履行等事由(未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約若しくはこれらの履行につき前項第二号ホ若しくはヘ若しくは第六号ハ若しくはニに掲げる要件に該当しない事由が生じたこと又は未成年者口座若しくは課税未成年者口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるものを除く。)をしたことをいう。以下この項及び第八項において同じ。)が生じた場合には、次に定めるところにより、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
一 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については第一項及び第二項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
二 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に第四項第一号に掲げる移管があつた未成年者口座内上場株式等については同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
三 契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
四 第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
五 第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(前項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
7 前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が当該未成年者口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等は、当該契約不履行等事由が生じたことによる未成年者口座の廃止の際、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 次に掲げる金額の合計額
イ 当該未成年者口座を設定した日から当該廃止の日までの間に支払われた当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡の対価の額の合計額(当該譲渡の対価のうち、その金銭その他の資産を当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかつたものの額を除く。)
ロ 当該未成年者口座を設定した日から当該廃止の日までの間に当該未成年者口座から課税未成年者口座に移管がされた上場株式等の当該移管があつた時における払出し時の金額の合計額
ハ 当該未成年者口座を廃止した日において当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている上場株式等の同日における払出し時の金額の合計額
二 当該未成年者口座を設定した日から当該未成年者口座を廃止した日までの間において当該未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされた第五項第二号ロ(1)(i)に掲げる上場株式等の取得対価の額及び当該上場株式等の譲渡に要した費用の額の合計額(その譲渡の対価に係る金銭その他の資産を、当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかつた未成年者口座内上場株式等に係る取得対価の額及びその譲渡に要した費用の額その他の政令で定める金額を除く。)
9 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
10 その年分の所得税に係る未成年者口座を有していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二の二第二項若しくは第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定及び第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
11 前項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。
12 未成年者非課税適用確認書の交付を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、平成二十八年一月一日から平成三十五年九月三十日までの間に、金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をしなければならない。
13 前項の申請書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、同項の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
14 金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている同項の申請書については、これを受理することができない。
15 第十二項の申請書の提出を受けた同項の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該申請書に記載された事項(以下この項及び次項において「申請事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該申請書につき帳簿を備え、当該申請書の提出をした者の各人別に、申請事項を記載し、又は記録しなければならない。
16 前項の申請事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該申請事項に係る申請書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「申請者」という。)についての当該申請事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による申請事項の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面を、当該申請事項に係る申請書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長を経由して当該申請者に交付しなければならない。
一 当該申請事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して申請事項の提供がない場合 未成年者非課税適用確認書
二 前号に掲げる場合以外の場合 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨その他財務省令で定める事項を記載した書面
17 第十三項及び第十四項の規定は、未成年者口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該未成年者口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。
18 現に未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長及び当該金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、未成年者口座開設届出書の提出及び前条第六項に規定する申請書の同項に規定する提出(当該申請書の提出にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日までにするものに限る。)をすることはできない。
19 未成年者非課税適用確認書を添付した未成年者口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、その未成年者口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
20 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第九条の九及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「未成年者口座廃止届出書」という。)を、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならないものとし、未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき未成年者口座等廃止事由又は課税未成年者口座等廃止事由が生じたことにより未成年者口座が廃止された場合には、これらの事由が生じた時に、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者口座廃止届出書を提出したものとみなす。
21 未成年者口座廃止届出書の提出があつた場合には、その提出があつた時に当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止されるものとし、当該未成年者口座に受け入れていた上場株式等につき当該提出の時後に支払を受けるべき第九条の九第一項に規定する配当等及び当該提出の時後に行う当該上場株式等の譲渡による所得については、同項及び第一項から第三項までの規定は、適用しない。
22 未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該未成年者口座廃止届出書を提出した者の氏名及び個人番号、未成年者口座廃止届出書の提出を受けた旨、未成年者口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十四項において「廃止届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止届出書(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十九歳である年の九月三十日までに提出がされたものに限り、当該提出の日の属する年の一月一日において十九歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座で当該未成年者口座に係る同日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていたものに係る未成年者口座廃止届出書を除く。)を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、未成年者口座廃止通知書を交付しなければならない。
23 未成年者口座廃止通知書を添付した未成年者口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び個人番号、当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨、当該未成年者口座廃止通知書に記載された未成年者口座が廃止された年月日(次項において「廃止年月日」という。)その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「提出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(同項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書につき帳簿を備え、当該未成年者口座廃止通知書を提出した者の各人別に、提出事項を記載し、又は記録しなければならない。
24 当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該未成年者口座廃止通知書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「提出者」という。)に係る第二十二項の規定による廃止届出事項(当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。
一 当該提出者に係る廃止届出事項の提供がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の未成年者口座の開設ができる旨その他財務省令で定める事項
二 当該提出者に係る廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の未成年者口座の開設ができない旨及びその理由その他財務省令で定める事項
25 金融商品取引業者等の営業所の長が、政令で定めるところにより第十五項、第十九項、第二十二項、第二十三項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、特定電子情報処理組織を使用する方法により、これらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、第九条の九及びこの条の規定を適用する。
26 第十七項から前項までに定めるもののほか、第十六項の所轄税務署長が同項の金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に定める書類又は書面の交付をする際に当該所轄税務署長が当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報に関する事項、金融商品取引業者等が未成年者口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、未成年者口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該未成年者口座開設届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は出国をする場合における届出に関する事項その他第一項から第十六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年中に当該未成年者口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28 未成年者口座において処理された上場株式等の譲渡又は未成年者口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条、第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
29 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二十七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の未成年者口座及び当該未成年者口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
30 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二十七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
31 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二十九項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
32 第二十九項及び第三十項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
33 前項に定めるもののほか、第三十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十九条第一項中「この項、第六項及び第七項」を「この条」に、「。第四項」を「。第四項第一号」に、「(第四項」を「(同号」に改め、同条第二項中「に、同項」を「又は修正申告書(所得税法第百五十一条の二第一項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項」に改め、同条第三項中「確定申告書」の下に「若しくは修正申告書」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 次の各号に掲げる者が第一項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡について同項の規定を適用することにより、当該譲渡をした者の確定申告書又は決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(以下この項及び第九項において「更正」という。)があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等)が過大となる場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める日まで、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
一 当該資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告期限の翌日から相続税申告期限までの間に相続税申告書の提出(第六十九条の三第五項第一号(第七十条第九項において準用する場合を含む。)の規定により第二条第三項第一号に規定する期限内申告書とみなされるものの提出を含む。以下この号において「相続税の期限内申告書の提出」という。)をした者(当該確定申告期限までに既に相続税申告書の提出をした者及び当該相続税の期限内申告書の提出後に確定申告書の提出をした者を除く。) 当該相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から二月を経過する日
二 当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたことにより同法第百五十三条の三第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた者 当該更正があつた日の翌日から四月を経過する日
第三十九条第五項中「「確定申告書」」を「「確定申告書又は修正申告書(所得税法第百五十一条の二第一項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項」」に、「「更正請求書」」を「「更正請求書に、同項」」に、「、確定申告書」を「、確定申告書若しくは修正申告書」に、「次項に規定する相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から二月以内」を「次項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日まで」に、「ない確定申告書」を「ない確定申告書若しくは修正申告書」に、「当該二月以内」を「同日まで」に改め、同条第七項中「第五十九条第一項」の下に「又は第六十条の三第一項」を、「受けた資産」の下に「(同条第六項前段の規定の適用を受けたものを除く。)」を加える。
第四十条の三の二第一項中「第四十二条の四第十二項第五号」を「第四十二条の四第六項第四号」に改める。
第四十条の四第三項中「外国法人」を「法人」に、「この項において「統括業務」を「この条において「統括業務」に改め、同条第四項第一号中「配当等の額(」の下に「法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含むものとし、」を加え、「法人税法」を「同法」に改め、同条第七項中「、政令で定めるところにより」を削り、「資料」の下に「(次項において「資料等」という。)」を加え、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。
8 税務署長は、前項の書面の添付がない確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があつた場合に限り、第三項又は第五項の規定を適用することができる。
9 特定外国子会社等が統括業務を行うものとして政令で定めるものに該当することにより、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額につき第三項の規定の適用を受ける場合における第七項の規定の適用については、同項中「書面」とあるのは「書面(統括業務の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を含む。次項において同じ。)」と、「資料(」とあるのは「資料(統括業務に係る書類として財務省令で定めるものを含む。」とする。
第四十条の七第一項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項第一号中「配当等の額(」の下に「法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含むものとし、」を加え、「法人税法」を「同法」に改め、同条第七項中「資料」の下に「(次項において「資料等」という。)」を加え、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「及び第七項」を「、第七項及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 税務署長は、前項の書面の添付がない確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があつた場合に限り、第三項又は第五項の規定を適用することができる。
第四十一条第一項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年六月三十日」に改め、同条第三項第二号及び第五号並びに第四項第二号中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改め、同条第十項中「平成二十九年十二月三十一日までの間(」を「平成三十一年六月三十日までの間(」に、「平成二十九年十二月三十一日までの間)」を「同月三十日までの間)」に改め、同条第十一項第一号及び第三号並びに第十二項中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改める。
第四十一条の二第三項第三号中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改める。
第四十一条の三の二第一項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年六月三十日」に改め、同条第四項第一号中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改め、同条第五項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年六月三十日」に改め、同条第十四項第二号中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改める。
第四十一条の八を次のように改める。
(給付金の非課税)
第四十一条の八 市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。
一 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号ハの規定に基づき、同号に規定する消費税率の引上げ(次号において「消費税率の引上げ」という。)に際しての低所得者に配慮する観点から給付される次に掲げる給付金
イ 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(平成二十六年一月一日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成二十六年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条(同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において「市町村民税」という。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。)に対して給付される財務省令で定める給付金
ロ 住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者(政令で定める日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成二十七年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。)に対して給付される財務省令で定める給付金
二 消費税率の引上げに際しての児童の属する世帯への経済的な影響の緩和等の観点から給付される次に掲げる給付金
イ 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は同法附則第二条第一項の給付の支給を受ける者その他の財務省令で定める者(平成二十五年の所得が同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者その他の財務省令で定める者を除く。)に対して給付される財務省令で定める給付金
ロ 児童手当法による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
第四十一条の十三の二第一項中「係るもの」の下に「として政令で定めるもの」を加える。
第四十一条の十五の三第二項第一号中「第二百三条の五第八項」を「第二百三条の五第九項」に改める。
第四十一条の十九第一項に次の一号を加える。
四 国家戦略特別区域法第二十七条の四に規定する株式会社 当該株式会社により発行される株式で国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に発行されるもの
第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項及び第三項並びに第四十一条の十九の四第一項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年六月三十日」に改める。
第四十二条第二項各号中「第四十二条第一項」を「第四十一条の二十二第一項」に改め、同条を第四十一条の二十二とし、同条の次に次の一条を加える。
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
第四十二条 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で平成三十年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引に係る証拠金(店頭デリバティブ取引に付随する契約に基づき、当該店頭デリバティブ取引に係る契約に基づく債務の履行を担保するために相手方に対して預託する金銭をいう。次項及び第十項において同じ。)で財務省令で定める要件を満たすものにつき、当該国内金融機関等から支払を受ける利子(所得税法第百六十一条第六号に掲げる利子をいい、第七条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)については、所得税を課さない。
2 外国金融機関等が平成三十年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金(政令で定めるものを除く。)又は国内金融機関等が同日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を外国金融商品取引清算機関が負担した場合に当該国内金融機関等に対して預託する証拠金につき、当該外国金融機関等又は当該外国金融商品取引清算機関が支払を受ける利子については、所得税を課さない。
3 前二項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける利子で、その者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 外国金融機関等 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。
二 国内金融機関等 第八条第一項に規定する金融機関又は金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)で、国内に営業所又は事務所を有するものをいう。
三 店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。
四 金融商品取引清算機関 金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。
五 外国金融商品取引清算機関 金融商品取引法第二条第二十九項に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。
5 第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。第七項及び第八項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。
6 前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
7 非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならない。
8 非課税適用申告書を提出した外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関から第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書を当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関から支払を受けるこれらの証拠金の利子については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
一 当該非課税適用申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
二 当該非課税適用申告書を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合 当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
9 第六項及び第七項の規定は、前項各号に定める申告書の提出について準用する。この場合において、第六項中「前項」とあるのは「第八項」と、「非課税適用申告書が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が前項」と、第七項中「非課税適用申告書の」とあるのは「次項各号に定める申告書の」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と、「本店又は」とあるのは「本店若しくは」と、「所在地」とあるのは「所在地又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
10 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間の店頭デリバティブ取引に係る証拠金につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
11 非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の二の二第一項中「又は第三十七条の十四第二十五項」を「、第三十七条の十四第二十六項又は第三十七条の十四の二第二十七項」に改め、同条第二項中「若しくは第三十七条の十四第二十五項」を「、第三十七条の十四第二十六項若しくは第三十七条の十四の二第二十七項」に改め、同条第三項中「又は第三十七条の十四第二十五項」を「、第三十七条の十四第二十六項又は第三十七条の十四の二第二十七項」に改め、同条第四項中「又は第三十七条の十四第二十五項」を「、第三十七条の十四第二十六項又は第三十七条の十四の二第二十七項」に、「第三十七条の十四第二十七項から第三十一項まで」を「第三十七条の十四第二十八項から第三十二項まで、第三十七条の十四の二第二十九項から第三十三項まで」に改める。
第四十二条の三第四項第二号中「又は第三十七条の十四第二十五項に規定する報告書」を「、第三十七条の十四第二十六項に規定する報告書又は第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書」に改め、同項第五号中「若しくは第三十七条の十四第二十七項」を「、第三十七条の十四第二十八項若しくは第三十七条の十四の二第二十九項」に改め、同項第六号中「又は第三十七条の十四第二十七項」を「、第三十七条の十四第二十八項又は第三十七条の十四の二第二十九項」に改める。
第四十二条の三の二第一項及び第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第四十二条の四第一項中「法人税の額(この条、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第三項まで、第六項、第七項及び第九項において同じ。)」を「調整前法人税額」に、「。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という」を「とする」に改め、「及び第十二項第四号」及びただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
第四十二条の四第二項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項から第三項まで」を「前項」に、「法人税の額から」を「調整前法人税額から」に改め、「及び第十二項第七号」及びただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
第四十二条の四第六項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額(当該事業年度において前二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。
一 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
二 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額のうち前号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
第四十二条の四第七項及び第八項を削り、同条第九項中「法人税の額から」を「調整前法人税額から」に改め、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該各号に定める金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の四第九項を同条第四項とし、同条第十項を同条第五項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項第三号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 調整前法人税額 次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
イ この条、次条第二項及び第三項、第四十二条の六第七項から第九項まで、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項及び第三項、第四十二条の十一第二項及び第三項、第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項及び第三項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項の規定
ロ イに掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
ハ 第六十二条第一項、第六十二条の三第一項及び第八項並びに第六十三条第一項の規定
ニ 法人税法第六十七条から第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定
第四十二条の四第十二項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
第四十二条の四第十二項第七号を削り、同項第八号中「同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第二条第六号」を「同条第六号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第九項」を「第四項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を同項第九号とし、同項第十一号中「第九項」を「第四項」に改め、同号を同項第十号とし、同項を同条第六項とし、同条第十三項を同条第七項とし、同条第十四項中「及び第二項、第六項又は第九項」を「から第四項まで」に、「及び特別試験研究費の額」を「又は特別試験研究費の額」に、「並びに」を「及び」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十五項を削り、同条第十六項中「第十二項から前項まで」を「前三項」に、「第九項」を「第四項」に改め、「、第十一項の規定の適用を受ける事業年度以後の第四項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額の計算」を削り、「第十一項まで」を「第五項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十七項中「第三項まで、第六項、第七項又は第九項」を「第四項まで」に、「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「第三項まで、第六項、第七項若しくは第九項」を「第四項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第三項まで、第六項、第七項及び第九項」を「第四項まで」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」とする」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十八項を削る。
第四十二条の五第一項中「同号イ及びロ」を「同号イからハまで」に、「並びに第二号」を「及び第二号」に改め、同項第一号イ中「又は風力」を削り、「認定発電設備」の下に「(ロにおいて「認定発電設備」という。)」を加え、同号ハ中「及びロ」を「からハまで」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(認定発電設備に該当するものに限る。)
第四十二条の五第二項中「第四十二条の四第六項」を「前条第二項」に、「法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、次条第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項」を「調整前法人税額(同条第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項まで」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第三項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第四項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第五項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「の規定」を加え、同条第六項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「第一項第一号イ」を「第一項第一号ロ」に改め、同条第七項中「第四十二条の十二の二、」及び「、第四十二条の十二の二第三項第二号イ中「第四十二条の五第一項」とあるのは「第四十二条の五第一項若しくは第六項」と」を削り、同条第十四項中「同条第三項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項」に改め、同条第十五項中「第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十三項まで」を「第八項から第十三項までに定めるもののほか、第一項から第七項まで」に改める。
第四十二条の六第一項及び第四項中「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同条第七項中「法人税の額(この項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の四、前条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第九項まで」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第九項まで及び第十一項」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第八項及び第九項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第十一項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第十二項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「の規定」を加え、同条第二十項中「同条第三項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項」に改め、同条第二十一項中「第十二項の規定の適用を受けた場合における第九項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十九項まで」を「第十三項から第十九項までに定めるもののほか、第一項から第十二項まで」に改める。
第四十二条の九第一項中「当該新設又は」を「当該新設若しくは」に、「法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第三項まで」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第二項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第三項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第四項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「の規定」を加え、同条第八項中「同条第三項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項」に改め、同条第九項中「第四項の規定の適用を受けた場合における第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第七項まで」を「第五項から第七項までに定めるもののほか、第一項から第四項まで」に改める。
第四十二条の十第一項中「場合(」の下に「継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものの用に供する建物及びその附属設備以外のものを」を加え、「第十一項」を「第十項」に改め、同条第二項中「法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、前条、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項まで」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第三項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第四項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第五項中「、第四十二条の四第十一項」を削り、同条第六項中「及び次項」を削り、「第四十二条の四第十二項第三号」を「第四十二条の四第六項第六号」に改め、「及び第四十二条の四の二」を削り、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項から第十二項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十三項中「同条第三項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十二項まで」を「第七項から第十一項までに定めるもののほか、第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とする。
第四十二条の十一第二項中「法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、次条、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項まで」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第三項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第四項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第五項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「の規定」を加え、同条第十二項中「同条第三項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項」に改め、同条第十三項中「第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十一項まで」を「第六項から第十一項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで」に改める。
第四十二条の十二第一項中「(第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、」を「が、適用年度(」に、「(設立事業年度等を除く。以下この項、次項及び第五項において「適用年度」という」を「に限る」に、「第二号に掲げる要件」を「次に掲げる要件の全て」に改め、「(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年度においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)」を削り、「適用事業」及び「政令で定めるもの」の下に「を行つている場合」を加え、「を行つている場合」を削り、「法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう」に、「この項において同じ」を「第三項までにおいて同じ」に改め、「の基準雇用者数」の下に「(当該適用年度において次項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る同項に規定する地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となつた地方事業所基準雇用者数を控除した数)」を加え、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第二項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第一号において同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十二第一項各号を次のように改める。
一 基準雇用者数が五人以上(中小企業者等にあつては、二人以上)であることにつき政令で定めるところにより証明がされたこと。
二 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。
三 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
第四十二条の十二第六項中「第一項の」を「第一項から第三項までの」に、「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の二第一項から第三項まで」に、「同項」を「同条第一項から第三項まで」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項又は第三項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項又は第三項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項及び第三項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項及び第三項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項及び第三項」とする」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「前三項」を「第五項から前項まで」に、「第一項」を「第一項又は第二項」に、「その他同項」を「、第五項第一号に規定する二年を経過する日を含む適用年度が一年に満たない場合における第四項に規定する除して計算した金額の計算その他第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「第一項」を「第一項から第三項まで」に、「同項」を「これら」に改め、「基準雇用者数」の下に「、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数」を加え、同項を同条第八項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度及び当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において、これらの規定に規定する法人に離職者(当該法人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
第四十二条の十二第二項第一号中「設立事業年度等」を「適用年度」に、「設立(」を「平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第五号及び第十号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けた法人にあつては、当該各事業年度以外の事業年度のうち当該計画の認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度を含む。)をいい、設立(」に、「同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第二条第六号」を「同条第六号」に、「をいう」を「を除く」に改め、同項第四号中「次号及び第八号」を「第六号及び第九号」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号中「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加え、「第五項」を「第九項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 地方事業所基準雇用者数 適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人が当該計画の認定に係る地域再生法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この号及び第十号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)に従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(同号において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(同号において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において整備した同法第五条第四項第四号に規定する特定業務施設(第十号において「特定業務施設」という。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
第四十二条の十二第二項に次の一号を加える。
十 地方事業所特別基準雇用者数 適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた法人の当該適用年度及び当該適用年度前の各事業年度のうち、当該計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)の当該法人が当該計画の認定に係る認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。
第四十二条の十二第二項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 青色申告書を提出する法人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)であるものが、適用年度において、第一号に掲げる要件を満たす場合で、かつ、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から、二十万円(当該法人が第二号に掲げる要件を満たす場合には、五十万円)に当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数)を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
二 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。
3 青色申告書を提出する法人で認定事業者であるもののうち前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(連結事業年度において第六十八条の十五の三第二項の規定の適用を受けたものを含む。)が、その適用を受ける事業年度(同条第二項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する事業年度)以後の各適用年度(当該法人の地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について同条第三項の認定を受けた日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度(同日以後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合における基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)以後の事業年度を除く。)において、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から、三十万円に当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年度において第一項若しくは前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
4 適用年度が一年に満たない前項に規定する法人に対する同項の規定の適用については、同項中「三十万円」とあるのは、「三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする。
第四十二条の十一の次に次の一条を加える。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二 青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(次項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(次項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第四号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の取得価額の百分の十五(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で指定期間内に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額に当該認定を受けた日が次の各号に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間 百分の四(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(次号において「移転型計画」という。)である場合には、百分の七)
二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間 百分の二(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の四)
3 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
4 第一項の規定は、確定申告書等に特定建物等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5 第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
6 第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号及び第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする。
7 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十二の三第一項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加え、「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に改め、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加え、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改め、同条第二項中「法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、前条第二項、次条並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項まで」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第三項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第四項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第五項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第四十二条の十一第五項」の下に「の規定」を加え、同条第十項中「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項又は第三項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項又は第三項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項」とする」に改め、同条第十一項中「同条第三項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項」に改め、同条第十二項中「第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項まで」を「第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで」に改める。
第四十二条の十二の四第一項中「(第四十二条の十二」を「(第四十二条の十二の二」に、「百分の五(平成二十七年四月一日前に開始する事業年度にあつては百分の二とし、同日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては百分の三とする。)」を「増加促進割合」に、「法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の二第二項、前条第二項、第三項及び第五項並びに次条第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう」に改め、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十(当該法人が中小企業者等(同条第二項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。次項第五号ハ及びニにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十二の四第二項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 増加促進割合 次に掲げる適用年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。
イ 平成二十七年四月一日前に開始する適用年度 百分の二
ロ 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する適用年度 百分の三
ハ 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する適用年度 百分の四(その法人が中小企業者等である場合には、百分の三)
ニ イからハまでに掲げるもの以外の適用年度 百分の五(その法人が中小企業者等である場合には、百分の三)
第四十二条の十二の五第一項中「。以下この項において同じ」を削り、同条第七項中「法人税の額(この項及び次項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに前条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第十四項中「第四十二条の十二の二、」及び「、第四十二条の十二の二第三項第二号イ中「第四十二条の十二の五第一項」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項若しくは第二項」と」を削る。
第四十二条の十三第一項中「法人税の額(第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに前条第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう」に、「法人税の額から」を「調整前法人税額から」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 第四十二条の四第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二 第四十二条の四第二項の規定 同項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第一項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号を削り、同項第九号中「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の二第一項から第三項まで」に、「同項に」を「それぞれ同条第一項に」に改め、「控除した金額」の下に「、同条第二項に規定する地方事業所税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第八号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
十 第四十二条の十二第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第一項第七号を同項第八号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中「第四十二条の四第九項」を「第四十二条の四第四項」に、「同条第十項」を「同条第五項」に、「同条第九項」を「同条第四項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第四十二条の四第三項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第一項に次の一号を加える。
十五 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第四十二条の十三第二項中「第四十二条の四第三項若しくは第七項(これらの規定を第四十二条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、」を削り、「第四十二条の十二の三第三項の規定」の下に「その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定」を加え、「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第三項中「第四十二条の四第十二項第四号の規定を適用したならば同号に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの(同条第四項の規定を適用したならば当該繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)、同条第十二項第七号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小企業者等税額控除限度超過額に該当するもの(同条第八項において準用する同条第四項の規定を適用したならば当該繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「該当するものに」を「該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に」に改める。
第四十三条第一項の表の第一号の上欄中「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同表の第二号の下欄中「当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(日本船舶に該当しないものを除く。)」を「日本船舶に該当するもの」に改める。
第四十四条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「に含まれる」を「の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る」に改め、「機械及び装置(」の下に「機械及び装置にあつては、」を加え、「場合(」を「とき(」に、「には、」を「は、」に改める。
第四十四条の三第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「共同利用施設(」の下に「政令で定める規模のものに限る。」を加える。
第四十四条の四の見出しを「(特定農産加工品生産設備の特別償却)」に改め、同条第一項中「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十四条の五第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年五月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十」に改める。
第四十五条第一項の表の第一号の第一欄中「次に掲げる」を「過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める」に改め、同欄のイ及びロを削り、同条第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「あつては、」を「あつては」に、「場合)」を「場合に限り、第四十二条の四第二項に規定する中小企業者以外の法人にあつては同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)」に、「取得等をした当該設備」を「取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)」に改め、「特別償却限度額(」の下に「当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には」を、「)に相当する金額」の下に「をいい、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十六)に相当する金額」を加え、同項の表の第一号の上欄中「推進」を「促進」に改め、同号の下欄、同表の第二号の下欄及び同表の第三号の下欄中「当該事業」を「当該地区内において営む当該事業」に改め、同表に次の一号を加える。
四 山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。) |
上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とする製造業その他の政令で定める事業 |
当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
第四十五条の二の見出しを「(医療用機器の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「次の各号に掲げる減価償却資産」を「医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの」に、「医療用機器等」を「医療用機器」に、「に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」を「の百分の十二に相当する金額」に改め、同項各号を削る。
第四十六条の三の見出し中「建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「開始する各事業年度において、」を削り、「規定する次世代育成支援対策」の下に「(以下この項において「次世代育成支援対策」という。)」を、「「基準適合認定」という。)」の下に「を受け、又は平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間(以下この項において「特例指定期間」という。)内に次世代育成支援対策に係る同法第十五条の二に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該法人が特例指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「特例基準適合認定」という。)」を、「という。)終了の日」の下に「又は当該特例基準適合認定を受けた日以後三年以内に終了する各事業年度(同法第十五条の三第三項の勧告を受けた日以後に終了する事業年度及び同法第十五条の五の規定により当該特例基準適合認定を取り消された日以後に終了する事業年度を除く。以下この項において「特例認定適用事業年度」という。)終了の日」を加え、「有する建物及びその附属設備」を「有する建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品で、当該法人の当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画(以下この項において「一般事業主行動計画」という。)に記載されたもののうち次世代育成支援対策に資するものとして政令で定めるもの」に、「に係る同法第十二条第一項に規定する」を「又は当該特例基準適合認定に係る」に、「当該適用事業年度終了の日」を「当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定を受けた日」に、「取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という」を「取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(建物及び建物附属設備にあつては、増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む」に、「除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る」を「除く」に、「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に、「に係る当該適用事業年度」を「の当該適用事業年度又は当該特例認定適用事業年度」に、「の百分の三十二に相当する」を「に次の各号に掲げる次世代育成支援対策資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 建物及び建物附属設備 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 適用事業年度 百分の二十四(当該一般事業主行動計画が次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届出をされたものである場合には、百分の三十二)
二 車両及び運搬具並びに器具及び備品 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 適用事業年度 百分の十八(当該一般事業主行動計画が次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届出をされたものである場合には、百分の二十四)
第四十七条の二の見出しを「(特定都市再生建築物等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改め、「当該普通償却限度額の百分の十(」を削り、「第三項第二号」を「第三項第一号」に、「百分の五十とし」を「当該普通償却限度額の百分の五十に相当する金額をいい」に、「である場合には百分の四十とし、同項第三号」を「又は同項第二号」に、「百分の三十とする。)」を「当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいい、同項第三号に掲げるものである場合には当該普通償却限度額の百分の十」に改め、同条第二項中「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改め、同条第三項中「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改め、「及び第二号」を削り、「第三号」を「第二号」に、「第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を「第三号に掲げるもの」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域」を「下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域」に改め、「又は地下への浸透」を削り、「貯留し、又は浸透する」を「貯留する」に改め、「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加え、同号を同項第三号とする。
第四十八条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第五十二条の二第一項中「第四十二条の十一第一項」の下に「、第四十二条の十二第一項」を加え、「第四十二条の十二の二第一項、」を削る。
第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十、第四十二条の十一」を「第四十二条の十から第四十二条の十二まで」に改め、「第四十二条の十二の二、」を削る。
第五十七条の三第一項中「特定実用発電用原子炉設置者等」の下に「(第七項において「特定実用発電用原子炉設置者等」という。)」を、「次項」の下に「及び第七項」を加え、「同法第八条の規定により」を「当該事業年度において同法第八条の規定により当該法人から使用済燃料の承継又は譲渡を受けた者が積み立てたものとみなされた金額に相当する金額を除き、当該事業年度において同条の規定により当該法人が」に、「適格合併に」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資に」に改め、同条第三項中「適格合併」の下に「若しくは適格分割」を、「移転する場合」の下に「又は適格現物出資により原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第六項に規定する特定実用発電用原子炉設置者(第七項及び第十二項において「特定実用発電用原子炉設置者」という。)である被現物出資法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合」を加え、同条第四項及び第五項中「及び第七項」を「、第九項、第十項及び第十二項」に改め、同条第八項中「前項」を「第七項から前項まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第七項中「第六十八条の五十三第六項」を「第六十八条の五十三第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の四項を加える。
10 第一項又は第七項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該使用済燃料再処理準備金に係る使用済燃料を移転した場合(同条第九項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその移転することとなつた使用済燃料に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた使用済燃料再処理準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の使用済燃料再処理準備金の金額)とみなす。
11 第五十五条第十六項の規定は、前項又は第六十八条の五十三第九項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
12 第一項又は第七項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により特定実用発電用原子炉設置者である被現物出資法人に当該使用済燃料再処理準備金に係る使用済燃料を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその移転することとなつた使用済燃料に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた使用済燃料再処理準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の使用済燃料再処理準備金の金額)とみなす。
13 第五十五条第二十項の規定は、前項又は第六十八条の五十三第十項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
第五十七条の三第六項の次に次の二項を加える。
7 青色申告書を提出する法人で特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は特定実用発電用原子炉設置者である被現物出資法人に使用済燃料を移転する場合において、当該使用済燃料の再処理等に要する費用の支出に備えるため、当該事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第三条第一項、第二項及び第七項の規定により同条第二項に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(同法第八条の規定により当該法人が積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)のうちその使用済燃料の移転に基因して同法第八条の規定により当該分割承継法人又は被現物出資法人が積み立てたものとみなされる金額以下の金額を当該直前の時に使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の使用済燃料再処理準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第五十七条の四第一項中「第十一項」を「第十七項」に改め、同条第五項中「適格合併」の下に「、適格分割又は適格現物出資」を加え、「第二号」を「第二号イ」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 合併、分割又は譲渡により特定原子力発電施設を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合 その合併の直前における原子力発電施設解体準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 特定原子力発電施設を移転した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
第五十七条の四第六項及び第七項中「及び第十項」を「、第十二項、第十三項及び第十五項」に改め、同条第十一項中「適格合併」の下に「、適格分割又は適格現物出資」を加え、「前項」を「第十項から前項まで」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十項中「第六十八条の五十四第八項前段」を「第六十八条の五十四第十項前段」に、「第六十八条の五十四第八項に」を「第六十八条の五十四第十項に」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の四項を加える。
13 第一項又は第十項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額)とみなす。
14 第五十五条第十六項及び第十七項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十四第十一項」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十四第十一項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の四第一項及び第四項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十四第十一項」と読み替えるものとする。
15 第一項又は第十項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合(同条第十三項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額)とみなす。
16 第五十五条第二十項及び第二十一項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十四第十三項」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十四第十三項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の四第一項及び第四項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十四第十三項」と読み替えるものとする。
第五十七条の四第九項の次に次の二項を加える。
10 青色申告書を提出する法人で電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定原子力発電施設を移転する場合において、当該特定原子力発電施設の第二項に規定する解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の原子力発電施設解体準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第五十七条の九第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十条の二第一項中「(次条の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、第三章第三節の四中同条を第六十一条とする。
第六十一条の二第一項中「特定農業法人」の下に「である農地法第二条第三項に規定する農業生産法人」を加え、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十一条の三第一項中「機械その他の減価償却資産(」を「機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(建物及びその附属設備にあつては、農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画において同法第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該法人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。」に改め、同条第四項中「及び第四十六条の二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改める。
第六十一条の四第二項中「、法人」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)」を加える。
第六十二条第一項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条第一項」の下に「の規定」を加え、同条第六項を次のように改める。
6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項」とする。
第六十二条の三第一項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条第一項」の下に「の規定」を加え、同条第二項第一号ロ中「発行する株式」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)」を加え、同条第四項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 国家戦略特別区域法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている同法第二条第二項に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
第六十二条の三第四項第九号中「前三号」を「第六号から前号まで」に改め、同項第十二号から第十四号までの規定中「第八号」を「第八号の二」に改め、同条第八項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条第一項」の下に「の規定」を加え、同条第十一項を次のように改める。
11 第一項又は第八項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」とする。
第六十三条第一項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条第一項」の下に「の規定」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項」とする。
第六十四条第六項中「及び第四十六条の二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改める。
第六十四条の二第一項中「計算した金額」の下に「以下の金額」を加え、同条第十二項第三号及び第四号中「とき。」を「とき」に改める。
第六十五条第一項中「次項」を「次項第一号及び第十項第一号」に改め、「取得した場合を含む」の下に「。第五項において同じ」を加え、同項第四号中「権利)」を「権利。第七項において同じ。)」に、「給付)」を「給付。第七項において同じ。)」に改め、同項第五号中「権利)」を「権利。第八項において同じ。)」に改め、同条第三項中「前二条」の下に「(第六十四条第六項、第七項及び第十一項並びに前条第十四項及び第十六項を除く。)」を加え、「見込」を「見込み」に改め、同条第七項中「、同号に規定する権利」を「、同号の施設建築物の一部を取得する権利」に改め、「地上権の共有持分」の下に「若しくは同号の建築施設の部分の給付を受ける権利」を加え、「次条第一項」を「第十項第一号並びに次条第一項及び第二項」に、「又は当該権利」を「若しくは第一項第四号の建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)、又は同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは同号の建築施設の部分の給付を受ける権利」に改め、「若しくは当該建築施設の部分につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)」を削り、「又は取得した日若しくは」を「若しくはその」に改め、「みなされる日」の下に「又はその取得した日」を加え、「又は同号に規定する権利」を「若しくはその撤回に係る建築施設の部分の給付を受ける権利又はその取得の基因となつた施設建築物の一部を取得する権利若しくは建築施設の部分の給付を受ける権利」に改め、同条第八項中「、同号に規定する」を「、同号の」に、「次条第一項」を「第十項第一号並びに次条第一項及び第二項」に、「とき又は」を「とき、又は」に、「基づき同号」を「基づき第一項第五号」に、「同号に規定する権利」を「その取得の基因となつた防災施設建築物の一部を取得する権利」に、「又は第一項」を「又は同項」に改め、同条第十二項中「敷地利用権の価額」の下に「の概算額」を加え、「又は第七項から第九項」を「及び第七項から第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。
10 内国法人が法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「譲渡損益調整資産」という。)に係る同条第一項に規定する譲渡利益額(第一号において「譲渡利益額」という。)につき同項の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同条第二項に規定する譲受法人の有するその適用に係る譲渡損益調整資産(次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)である第一項第三号から第六号まで(同項第三号にあつては新都市基盤整備法による土地整理に係る部分を、同項第四号にあつては都市再開発法による第二種市街地再開発事業に係る部分を、それぞれ除く。)の規定に該当する資産(第七項の施設建築物の一部を取得する権利、第八項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び前項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利を含む。)の譲渡につき第一項又は第五項の規定の適用を受けたとき(連結事業年度において第六十八条の七十二第一項又は第五項の規定の適用を受けたときを含む。)は、法人税法第六十一条の十三の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合(変換清算金又は防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合その他政令で定める場合を含む。) 当該譲渡に基因して法人税法第六十一条の十三第二項の規定により益金の額に算入する金額は、当該譲渡利益額のうち当該補償金等若しくは保留地の対価又は変換清算金若しくは防災変換清算金の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該譲渡は、法人税法第六十一条の十三第二項の規定の適用については、同項に規定する政令で定める事由に該当しないものとみなす。
11 前項の規定の適用がある場合には、同項の譲受法人が同項の譲渡に係る換地処分等により取得した資産を適用譲渡損益調整資産とみなして、同項及び法人税法第六十一条の十三の規定を適用する。
第六十五条の二第一項中「(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)(以下」を「(当該譲受け希望の申出の撤回があつたことにより支払を受ける対償を含む。以下」に改め、「については、当該資産」を削り、「定める部分」の下に「及び同条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産」を、「取得した補償金等」の下に「(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)」を加え、同条第二項中「該当することとなつた場合(同条第七項の規定により同条第一項第四号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合及び同条第八項の規定により同条第一項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が、同項第三号から第五号まで」を「該当し、当該法人がこれらの規定」に、「取得し、当該補償金等」を「取得した場合又は同条第七項の規定により同条第一項第四号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて変換清算金の交付を受けることとなつた場合若しくは同条第八項の規定により同条第一項第五号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合において、その取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。以下この項及び第七項において同じ。)」に改め、「換地処分等により譲渡した資産」の下に「(同条第七項又は第八項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)」を加え、同条第三項第二号中「とき。」を「とき」に改める。
第六十五条の四第一項第三号中「平成二十六年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改め、同項第二十二号及び第二十二号の二中「とき又は」を「とき、又は」に改める。
第六十五条の七第一項中「(次の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二十六年十二月三十一日まで)」を削り、「で同表」を「で次の表」に、「除く。)又は」を「除く。)、又は」に改め、同項の表の第九号の下欄中「、構築物若しくは機械及び装置」を「若しくは構築物」に改め、同条第七項中「及び第四十六条の二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改め、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に次の一項を加える。
14 第一項又は第九項の規定(第一項の表の第九号に係る部分に限る。)を適用する場合において、法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が地域再生法第五条第四項第四号に規定する集中地域(第二号において「集中地域」という。)以外の地域内にある資産に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第九号の下欄に掲げる資産(同欄の車両及び運搬具を除く。)が次の各号に掲げる地域内にある資産に該当するときは、その取得をした資産に係る第一項に規定する圧縮限度額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一 地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの 第一項に規定する計算した金額の百分の七十に相当する金額
二 集中地域(前号に掲げる地域を除く。) 第一項に規定する計算した金額の百分の七十五に相当する金額
第六十五条の八第一項中「(前条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二十六年十二月三十一日まで)」を削り、「同表の各号の上欄」を「前条第一項の表の各号の上欄」に、「相当する金額を」を「相当する金額以下の金額を」に改め、同条第七項中「又は」を「、又は」に改め、同条第十二項第三号及び第四号中「とき。」を「とき」に改め、同条第十八項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項の次に次の一項を加える。
18 前条第十四項の規定は、第一項、第二項、第七項又は第八項の規定(同条第一項の表の第九号に係る部分に限る。)を適用する場合について準用する。この場合において、第一項又は第二項の規定を適用するときは、同条第十四項中「取得をした」とあるのは「取得をする見込みである」と、「第一項に規定する圧縮限度額」とあるのは「次条第一項又は第二項に規定する百分の八十に相当する金額」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項各号中「第一項に」とあるのは「次条第一項又は第二項に」と読み替えるものとする。
第六十五条の九中「(第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二十六年十二月三十一日まで)」を削り、「同表」を「第六十五条の七第一項の表」に改める。
第六十六条の六第三項中「外国法人」を「法人」に、「この項において「統括業務」を「この条において「統括業務」に改め、同条第四項第一号中「配当等の額(」の下に「法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含むものとし、」を加え、「法人税法」を「同法」に改め、同条第六項中「次項」の下に「及び第八項」を加え、同条第七項中「、政令で定めるところにより」を削り、「資料」の下に「(次項において「資料等」という。)」を加え、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。
8 税務署長は、前項の書面の添付がない確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があつた場合に限り、第三項又は第五項の規定を適用することができる。
9 特定外国子会社等が統括業務を行うものとして政令で定めるものに該当することにより、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額につき第三項の規定の適用を受ける場合における第七項の規定の適用については、同項中「書面」とあるのは「書面(統括業務の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を含む。次項において同じ。)」と、「資料(」とあるのは「資料(統括業務に係る書類として財務省令で定めるものを含む。」とする。
第六十六条の八第二項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第三項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、同条第九項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第十項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改める。
第六十六条の九の二第一項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項第一号中「配当等の額(」の下に「法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含むものとし、」を加え、「法人税法」を「同法」に改め、同条第六項中「次項」の下に「及び第八項」を加え、同条第七項中「資料」の下に「(次項において「資料等」という。)」を加え、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「及び第七項」を「、第七項及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 税務署長は、前項の書面の添付がない確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があつた場合に限り、第三項又は第五項の規定を適用することができる。
第六十六条の九の四第二項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第三項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、同条第八項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第九項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改める。
第六十六条の十第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第六十六条の十三第一項第一号中「普通法人」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)」を加え、「同法」を「法人税法」に改める。
第六十七条の四第一項中「うめる」を「補填する」に改め、同条第四項中「ものの額」の下に「以下の金額」を加え、同条第十一項第四号及び第五号中「とき。」を「とき」に改め、同条第十二項中「及び第四十六条の二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改める。
第六十七条の五第一項及び第六十七条の五の二第一項中「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に改める。
第六十七条の六の見出し中「益金不算入等」を「益金不算入」に改め、同条第一項中「内国法人が」を「法人が」に、「次項において「特定株式投資信託」という」を「第九条第一項第三号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く」に、「に係る法人税法」を「の額がある場合には、法人税法」に、「第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)」を「第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)」に、「同法第九条第一項第三号(配当控除の特例)に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く」を「以下この条において「特定株式投資信託」という」に、「同項第三号中「証券投資信託」とあるのは「証券投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する」を「同条第二項中「株式等をその」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下この項において同じ。)をその」と、「基準日以前」とあるのは「基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日)以前」と、同条第七項中「をいう」とあるのは「及び」に、「を除く。)」」を「の受益権をいう」」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の七の見出しを「(保険会社の受取配当等の益金不算入の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人で保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項に規定する免許を受けて保険業を行うものの各事業年度において、その保有する法人税法第二十三条第七項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目的株式等につき支払を受ける同法第二十三条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する配当等の額(以下この項において「特例非支配目的株式等に係る配当等の額」という。)がある場合には、その特例非支配目的株式等に係る配当等の額について同法第二十三条第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、同項の規定にかかわらず、当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の百分の四十に相当する金額とする。
第六十七条の十四第二項の表第二十三条第一項の項中「資産の流動化に関する法律第二条第三項(定義)に規定する」及び「(以下「特定目的会社」という。)」を削り、同表第五十二条第一項第一号イの項を削り、同表第五十七条第一項ただし書の項中「第五十七条第一項ただし書」の下に「及び第五十八条第一項ただし書」を加え、「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同表第五十七条第十一項第一号の項、第五十八条第一項ただし書の項、第五十八条第六項第一号の項、第五十九条第二項の項、第六十六条第二項の項及び第六十七条第一項の項を削り、同条第三項を次のように改める。
3 特定目的会社に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当する」とあるのは「該当するもの及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社が行う譲渡で第六十七条の十四第一項第二号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行う」と、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が」とする。
第六十七条の十四第六項中「利益の配当の額」の下に「について」を加え、「に規定する配当等の額に該当しないものとみなす」を「の規定は、適用しない」に改め、同条第十項中「特定目的会社」の下に「及びその社員」を加える。
第六十七条の十五第一項中「投資法人法第百三十七条第一項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額(法人税法」を「法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額(同法」に、「利益の配当と」を「同号に掲げる金額と」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「投資法人に対する」を「投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)に対する」に改め、同項の表第二条第十号の項及び第五十二条第一項第一号イの項を削り、同表第五十七条第一項ただし書の項中「第五十七条第一項ただし書」の下に「及び第五十八条第一項ただし書」を加え、「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同表第五十七条第十一項第一号の項、第五十八条第一項ただし書の項、第五十八条第六項第一号の項、第五十九条第二項の項、第六十六条第二項の項、第六十七条第一項の項、第六十七条第二項の項及び第六十七条第八項の項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 投資法人に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当する」とあるのは「該当するもの及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人が行う譲渡で第六十七条の十五第一項第二号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行う」と、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。以下この項において同じ。)が」とする。
第六十七条の十五第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「配当等の額は」を「配当等の額については」に、「に規定する配当等の額に該当しないものとみなす」を「の規定は、適用しない」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第七項」を「第六項」に、「及び投資法人」を「並びに投資法人及びその社員」に改め、同項を同条第九項とする。
第六十七条の十七第二項中「及び第九項」を「、第九項及び第十一項」に改め、「同条第一項に規定する」を削り、同条第四項中「もの」の下に「として政令で定めるもの」を加える。
第六十八条の三の二第二項の表第五十七条第一項ただし書の項中「第五十七条第一項ただし書」の下に「及び第五十八条第一項ただし書」を加え、「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同表第五十七条第十一項第一号の項、第五十八条第一項ただし書の項、第五十八条第六項第一号の項及び第五十九条第二項の項を削り、同条第十二項中「受託法人」の下に「及び特定目的信託の受益者」を加える。
第六十八条の三の三第二項の表第五十七条第一項ただし書の項中「第五十七条第一項ただし書」の下に「及び第五十八条第一項ただし書」を加え、「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同表第五十七条第十一項第一号の項、第五十八条第一項ただし書の項、第五十八条第六項第一号の項及び第五十九条第二項の項を削り、同条第十二項中「受託法人」の下に「及び特定投資信託の受益者」を加える。
第六十八条の三の四第二項中「第四十二条の四第三項、第七項及び第九項」を「第四十二条の四第四項(第一号に係る部分に限る。)」に、「第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二」を「第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二の二」に改め、「第四十二条の十二の二、」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同条第四項中「第四十二条の四第三項及び第七項」を「第四十二条の四第一項及び第四項」に改め、「第四十二条の十一第三項」の下に「、第四十二条の十二の三第三項」を加える。
第六十八条の八第一項中「第六十六条第六項各号」を「第六十六条第六項第一号から第三号まで又は第六号」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の九第一項中「法人税の額(この条、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において「調整前連結税額」という。)」を「調整前連結税額」に、「連結子法人の」を「各連結子法人の」に、「。次項において「試験研究費の総額に係る連結税額控除割合」という」を「とする」に改め、「及び第十二項第四号」及びただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
第六十八条の九第二項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項から第三項まで」を「前項」に改め、「及び第十二項第八号」及びただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
第六十八条の九第六項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 連結法人の各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額(当該連結事業年度において前二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。
一 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の特別試験研究費の額の合計額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
二 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の特別試験研究費の額の合計額のうち前号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
第六十八条の九第七項及び第八項を削り、同条第九項中「連結親法人事業年度」の下に「(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。第六項において同じ。)」を加え、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該各号に定める金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第六十八条の九第九項を同条第四項とし、同条第十項を同条第五項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項第三号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 調整前連結税額 次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
イ この条、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項の規定
ロ イに掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
ハ 第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項及び第八項並びに第六十八条の六十九第一項の規定
ニ 法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定
第六十八条の九第十二項第四号及び第五号を削り、同項第六号を同項第四号とし、同項第七号中「第四十二条の四第十二項第六号」を「第四十二条の四第六項第五号」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
第六十八条の九第十二項第八号及び第九号を削り、同項第十号中「第九項」を「第四項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十一号を同項第八号とし、同項第十二号中「第九項」を「第四項」に改め、同号を同項第九号とし、同項を同条第六項とし、同条第十三項を同条第七項とし、同条第十四項中「及び第二項、第六項又は第九項」を「から第四項まで」に、「及び特別試験研究費の額」を「又は特別試験研究費の額」に、「並びに」を「及び」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十五項を削り、同条第十六項中「第十二項から前項まで」を「前三項」に、「第九項」を「第四項」に改め、「、第十一項の規定の適用を受ける連結事業年度以後の連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算」を削り、「第十一項まで」を「第五項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十七項中「第三項まで、第六項、第七項又は第九項」及び「第三項まで、第六項、第七項若しくは第九項」を「第四項まで」に、「この款並びに」を「この款及び」に、「第三項まで、第六項、第七項及び第九項」を「第四項まで」に、「までに掲げる金額並びに」を「までに掲げる金額及び」に、「「並びに」を「「及び」に、「)並びに」を「)及び」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十八項を削る。
第六十八条の十第一項中「同号イ及びロ」を「同号イからハまで」に、「並びに第二号」を「及び第二号」に改め、同項第一号イ中「又は風力」を削り、「認定発電設備」の下に「(ロにおいて「認定発電設備」という。)」を加え、同号ハ中「及びロ」を「からハまで」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(認定発電設備に該当するものに限る。)
第六十八条の十第二項中「第六十八条の九第十二項第六号」を「前条第六項第四号」に、「同項第七号」を「同項第五号」に、「法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、次条第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(同条第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第五項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第六項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「第一項第一号イ」を「第一項第一号ロ」に改め、同条第七項中「第六十八条の十五の三、」及び「、第六十八条の十五の三第三項第一号中「第六十八条の十第一項」とあるのは「第六十八条の十第一項若しくは第六項」と」を削り、同条第十五項中「同条第二項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項」に改める。
第六十八条の十一第一項中「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に、「同項第七号」を「同項第五号」に改め、同条第四項中「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同条第七項中「法人税の額(この項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の九、前条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第十二項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第二十一項中「同条第二項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項」に改める。
第六十八条の十三第一項中「当該新設又は」を「当該新設若しくは」に、「法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第四項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第九項中「同条第二項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項」に改める。
第六十八条の十四第一項中「場合(」の下に「継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものの用に供する建物及びその附属設備以外のものを」を加え、「第十二項」を「第十一項」に改め、同条第二項中「法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、前条、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第五項中「、第六十八条の九第十一項」を削り、同条第六項中「及び次項」を削り、「第六十八条の九第十二項第三号」を「第六十八条の九第六項第六号」に改め、「及び第六十八条の九の二」を削り、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項から第十三項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十四項中「同条第二項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第八項から第十二項まで」を「第七項から第十一項まで」に、「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第十四項とする。
第六十八条の十五第二項中「法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、前条第二項、第三項及び第五項、次条、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第五項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第十二項中「同条第二項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項」に改める。
第六十八条の十五の二第一項中「(その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、各連結事業年度」を「が、適用年度」に、「第二号及び次項」を「以下この条」に、「ものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項、次項及び第五項において「適用年度」という」を「各連結事業年度に限る」に、「第二号に掲げる要件」を「次に掲げる要件の全て」に改め、「(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年度においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)」を削り、「当該連結親法人及びその各連結子法人が」を「その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が」に改め、「適用事業」及び「政令で定めるもの」の下に「を行つている場合」を加え、「を行つている場合」を削り、「法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「この項において「調整前連結税額」という」を「第三項までにおいて同じ」に、「合計を」を「合計(当該適用年度において次項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る同項に規定する地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となつた当該連結親法人及びその各連結子法人の地方事業所基準雇用者数の合計を控除した数)を」に改め、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人をいう。第一号において同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第六十八条の十五の二第一項各号を次のように改める。
一 連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計が五人以上(当該連結親法人が中小連結親法人である場合には、二人以上)であることにつき政令で定めるところにより証明がされたこと。
二 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数の合計が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。
三 連結親法人及びその各連結子法人の給与等支給額の合計額が比較給与等支給額の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較給与等支給額を合計した金額をいう。)以上であること。
第六十八条の十五の二第六項中「第一項の規定の」を「第一項から第三項までの規定の」に、「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五の三第一項から第三項まで」に、「同項の」を「同条第一項から第三項までの」に、「同項に」を「これらの規定に」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「前三項」を「第五項から前項まで」に、「第一項」を「第一項又は第二項」に、「その他同項」を「、第五項第一号に規定する二年を経過する日を含む適用年度が一年に満たない場合における第四項に規定する除して計算した金額の計算その他第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「第一項」を「第一項から第三項まで」に、「同項」を「これら」に改め、「基準雇用者数」の下に「、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数」を加え、同項を同条第八項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度及び当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(同日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において、これらの規定に規定する連結親法人及びその各連結子法人に離職者(当該連結親法人又はその連結子法人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該連結親法人又はその連結子法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
第六十八条の十五の二第二項第七号を同項第九号とし、同項第六号中「第五項」を「第九項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号中「前号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「第七号」を「第九号」に改め、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 地方事業所基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人で、当該適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について計画の認定を受けたものごとに、当該連結親法人又はその連結子法人が当該計画の認定に係る地域再生法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この号及び第十号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)に従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(同号において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(同号において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において整備した同法第五条第四項第四号に規定する特定業務施設(第十号において「特定業務施設」という。)のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
第六十八条の十五の二第二項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 適用年度 連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第五号及び第十号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けた法人に該当する場合には、当該連結親法人及びその各連結子法人の当該各連結事業年度以外の連結事業年度のうち当該連結親法人又はその連結子法人のその計画の認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む連結事業年度を含む。)をいい、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。
第六十八条の十五の二第二項に次の一号を加える。
十 地方事業所特別基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人で、当該適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けたものごとに、当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度及び当該適用年度前の各連結事業年度のうち、当該計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)の当該連結親法人又はその連結子法人が当該計画の認定に係る認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。
第六十八条の十五の二第二項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 連結法人が、適用年度において、第一号に掲げる要件を満たす場合で、かつ、その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、二十万円(当該連結法人が第二号に掲げる要件を満たす場合には、五十万円)に当該連結親法人及びその各連結子法人(地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)であるものに限る。)の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計(当該地方事業所基準雇用者数の合計が当該適用年度の基準雇用者数の合計を超える場合には、当該基準雇用者数の合計)を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
二 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数の合計が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。
3 連結法人で前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(次の各号に掲げる連結法人を含む。)のその適用を受ける連結事業年度(当該各号に掲げる連結法人にあつては、当該各号に定める連結事業年度)以後の各適用年度(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号に掲げる事業に関するものに限る。以下この項において「移転型計画」という。)について同条第三項の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度で当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない連結事業年度以後の連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人及びその各連結子法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、三十万円に当該連結親法人及びその各連結子法人(認定事業者であるものに限る。)の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数(次の各号に掲げる連結法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を除く。)の合計を乗じて計算した金額に、三十万円に当該各号に掲げる連結法人(認定事業者であるものに限る。)の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数(当該連結法人の移転型計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度で当該連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合における当該連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)がある場合には、当該連結法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を除く。)を乗じて計算した金額(当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額のうち当該連結法人に帰せられる金額の百分の三十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該政令で定めるところにより計算した金額)を加算した金額(以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年度において第一項若しくは前項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
一 連結事業年度に該当しない事業年度において第四十二条の十二の二第二項の規定の適用を受けた連結法人 その適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始する連結事業年度
二 連結事業年度に該当する事業年度において前項の規定の適用を受けた連結法人(当該事業年度終了の日において当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものに限る。) その適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始する連結事業年度
4 連結親法人事業年度が一年に満たない前項に規定する連結親法人又はその連結子法人に対する同項の規定の適用については、同項中「三十万円」とあるのは、「三十万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする。
第六十八条の十五の二を第六十八条の十五の三とする。
第六十八条の十五の次に次の一条を加える。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(次項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(次項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第四号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の取得価額の百分の十五(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、指定期間内に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額に当該認定を受けた日が次の各号に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
一 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間 百分の四(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(次号において「移転型計画」という。)である場合には、百分の七)
二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間 百分の二(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の四)
3 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
5 第一項の規定は、連結確定申告書等に特定建物等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第二項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
7 第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第二項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする。
8 第三項から第六項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の十五の四第一項中「認定経営革新等支援機関」を「認定経営革新等支援機関等(以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)」に改め、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加え、「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に改め、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加え、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改め、同条第二項中「法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、前条第二項、次条並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第五項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第十二項中「同条第二項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項」に改める。
第六十八条の十五の五第一項中「連結親法人事業年度(以下この項」を「連結親法人事業年度(次項第五号イからハまで」に、「第六十八条の十五の二」を「第六十八条の十五の三」に、「百分の五(連結親法人事業年度が平成二十七年四月一日前に開始する連結事業年度にあつては百分の二とし、連結親法人事業年度が同日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度にあつては百分の三とする。)」を「増加促進割合」に、「法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の三第二項、前条第二項、第三項及び第五項並びに次条第七項及び第八項並びに同法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(同条第二項に規定する中小連結親法人をいう。次項第五号ハ及びニにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第六十八条の十五の五第二項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 増加促進割合 次に掲げる適用年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。
イ 連結親法人事業年度が平成二十七年四月一日前に開始する適用年度 百分の二
ロ 連結親法人事業年度が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する適用年度 百分の三
ハ 連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する適用年度 百分の四(その連結親法人が中小連結親法人である場合には、百分の三)
ニ イからハまでに掲げるもの以外の適用年度 百分の五(その連結親法人が中小連結親法人である場合には、百分の三)
第六十八条の十五の六第一項中「。以下この項において同じ」を削り、同条第七項中「法人税の額(この項及び次項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに前条並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第十五項中「第六十八条の十五の三、」及び「、第六十八条の十五の三第三項第一号中「第六十八条の十五の六第一項」とあるのは「第六十八条の十五の六第一項若しくは第二項」と」を削る。
第六十八条の十五の七第一項中「法人税の額(第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに前条第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 第六十八条の九第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二 第六十八条の九第二項の規定 同項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第六十八条の十五の七第一項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号を削り、同項第九号中「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五の三第一項から第三項まで」に、「同項に」を「それぞれ同条第一項に」に改め、「控除した金額」の下に「、同条第二項に規定する地方事業所税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第八号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
十 第六十八条の十五の二第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
第六十八条の十五の七第一項第七号を同項第八号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中「第六十八条の九第九項」を「第六十八条の九第四項」に、「同条第十項」を「同条第五項」に、「同条第九項」を「同条第四項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第六十八条の九第三項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第六十八条の十五の七第一項に次の一号を加える。
十五 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第六十八条の十五の七第二項中「第六十八条の九第三項若しくは第七項(これらの規定を第六十八条の九の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、」を削り、「第六十八条の十五の四第三項の規定」の下に「その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定」を加え、同条第三項中「第六十八条の九第十二項第四号の規定を適用したならば同号に規定する連結繰越税額控除限度超過額に該当するもの(同条第四項の規定を適用したならば当該連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)、同条第十二項第八号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するもの(同条第八項において準用する同条第四項の規定を適用したならば当該繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「該当するものに」を「該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に」に改める。
第六十八条の十六第一項の表の第一号の上欄中「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に、「同項第七号」を「同項第五号」に改め、同表の第二号の下欄中「当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(日本船舶に該当しないものを除く。)」を「日本船舶に該当するもの」に改める。
第六十八条の十九第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「第四十四条第一項に規定する研究施設(」を「同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち第四十四条第一項に規定する政令で定める要件を満たす研究所用の施設の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(機械及び装置にあつては、政令で定める規模のものに限る。」に、「場合(」を「とき(」に、「には、」を「は、」に改める。
第六十八条の二十四第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「共同利用施設(」の下に「政令で定める規模のものに限る。」を加える。
第六十八条の二十五の見出しを「(特定農産加工品生産設備の特別償却)」に改め、同条第一項中「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に、「同項第七号」を「同項第五号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十八条の二十六第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年五月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十」に改める。
第六十八条の二十七第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「あつては、」を「あつては」に、「場合)」を「場合に限り、第六十八条の九第六項第四号に規定する中小連結法人に該当する連結法人以外の連結法人にあつては同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)」に、「取得等をした当該設備」を「取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)」に改め、「特別償却限度額(」の下に「当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には」を、「)に相当する金額」の下に「をいい、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十六)に相当する金額」を加え、同項の表の各号の下欄中「当該事業」を「当該地区内において営む当該事業」に改め、同表に次の一号を加える。
四 第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区 |
同号の中欄に掲げる事業 |
当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの |
第六十八条の二十九の見出しを「(医療用機器の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「次の各号に掲げる減価償却資産」を「医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの」に、「医療用機器等」を「医療用機器」に、「に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」を「の百分の十二に相当する金額」に改め、同項各号を削る。
第六十八条の三十三の見出し中「建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「開始する各連結事業年度において、」を削り、「規定する次世代育成支援対策」の下に「(以下この項において「次世代育成支援対策」という。)」を、「「基準適合認定」という。)」の下に「を受け、又は平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間(以下この項において「特例指定期間」という。)内に次世代育成支援対策に係る同法第十五条の二に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該連結親法人又はその連結子法人が特例指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「特例基準適合認定」という。)」を、「という。)終了の日」の下に「又は当該特例基準適合認定を受けた日以後三年以内に終了する各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同法第十五条の三第三項の勧告を受けた日以後に終了する連結事業年度及び同法第十五条の五の規定により当該特例基準適合認定を取り消された日以後に終了する連結事業年度を除く。以下この項において「特例認定適用連結事業年度」という。)終了の日」を加え、「有する建物及びその附属設備」を「有する建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品で、当該連結親法人又はその連結子法人の当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画(以下この項において「一般事業主行動計画」という。)に記載されたもののうち次世代育成支援対策に資するものとして政令で定めるもの」に、「に係る同法第十二条第一項に規定する」を「又は当該特例基準適合認定に係る」に、「当該適用連結事業年度終了の日」を「当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定を受けた日」に、「取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という」を「取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(建物及び建物附属設備にあつては、増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む」に、「除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る」を「除く」に、「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に、「に係る当該適用連結事業年度」を「の当該適用連結事業年度又は当該特例認定適用連結事業年度」に、「の百分の三十二に相当する」を「に次の各号に掲げる次世代育成支援対策資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 建物及び建物附属設備 次に掲げる連結事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 適用連結事業年度 百分の二十四(当該一般事業主行動計画が次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届出をされたものである場合には、百分の三十二)
二 車両及び運搬具並びに器具及び備品 次に掲げる連結事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 適用連結事業年度 百分の十八(当該一般事業主行動計画が次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届出をされたものである場合には、百分の二十四)
第六十八条の三十五の見出しを「(特定都市再生建築物等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改め、「当該普通償却限度額の百分の十(」を削り、「第三項第二号」を「第三項第一号」に、「百分の五十とし」を「当該普通償却限度額の百分の五十に相当する金額をいい」に、「である場合には百分の四十とし、同項第三号」を「又は同項第二号」に、「百分の三十とする。)」を「当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいい、第四十七条の二第三項第三号に掲げるものである場合には当該普通償却限度額の百分の十」に改め、同条第二項中「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改め、同条第三項中「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改め、「及び第二号」を削り、「第三号」を「第二号」に、「第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を「第四十七条の二第三項第三号に掲げるもの」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とする。
第六十八条の三十六第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十五第一項」の下に「、第六十八条の十五の二第一項」を加え、「第六十八条の十五の三第一項、」を削り、「若しくは第六十八条の三十一」を「、第六十八条の三十一若しくは第六十八条の三十三」に改める。
第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十四、第六十八条の十五」を「第六十八条の十四から第六十八条の十五の二まで」に改め、「第六十八条の十五の三、」を削り、「又は第六十八条の三十一」を「、第六十八条の三十一又は第六十八条の三十三」に改める。
第六十八条の五十三第一項中「特定実用発電用原子炉設置者等」の下に「(第六項において「特定実用発電用原子炉設置者等」という。)」を、「次項」の下に「及び第六項」を加え、「同法第八条の規定により」を「当該連結事業年度において同法第八条の規定により当該連結親法人又はその連結子法人から使用済燃料の承継又は譲渡を受けた者が積み立てたものとみなされた金額に相当する金額を除き、当該連結事業年度において同条の規定により当該連結親法人又はその連結子法人が」に、「適格合併に」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資に」に改め、同条第三項中「適格合併」の下に「若しくは適格分割」を、「移転する場合」の下に「又は適格現物出資により原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第六項に規定する特定実用発電用原子炉設置者(第六項及び第十項において「特定実用発電用原子炉設置者」という。)である被現物出資法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合」を加え、同項第二号イ中「第六項」を「第八項」に改め、同条第七項中「第三項まで」の下に「及び第六項」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第六項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 第一項又は第六項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該使用済燃料再処理準備金に係る使用済燃料を移転した場合には、その適格分割直前における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその移転することとなつた使用済燃料に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた使用済燃料再処理準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の使用済燃料再処理準備金の金額)とみなす。
10 第一項又は第六項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により特定実用発電用原子炉設置者である被現物出資法人に当該使用済燃料再処理準備金に係る使用済燃料を移転した場合には、その適格現物出資直前における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその移転することとなつた使用済燃料に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた使用済燃料再処理準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の使用済燃料再処理準備金の金額)とみなす。
第六十八条の五十三第五項の次に次の二項を加える。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各連結事業年度において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は特定実用発電用原子炉設置者である被現物出資法人に使用済燃料を移転する場合において、当該使用済燃料の再処理等に要する費用の支出に備えるため、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第三条第一項、第二項及び第七項の規定により同条第二項に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(同法第八条の規定により当該連結親法人又はその連結子法人が積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)のうちその使用済燃料の移転に基因して同法第八条の規定により当該分割承継法人又は被現物出資法人が積み立てたものとみなされる金額以下の金額を当該直前の時に使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
7 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の使用済燃料再処理準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第六十八条の五十四第一項中「及び次項」を「、次項及び第八項」に、「第九項」を「第十五項」に改め、同条第二項中「第四項に」を「次項を除き、以下この条に」に改め、同条第四項中「適格合併」の下に「、適格分割又は適格現物出資」を加え、「(第二号」を「(第二号イ」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。イにおいて同じ。)、分割又は譲渡により特定原子力発電施設を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合 その合併の直前における原子力発電施設解体準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 特定原子力発電施設を移転した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
第六十八条の五十四第九項中「適格合併」の下に「、適格分割又は適格現物出資」を、「第四項まで」の下に「及び第八項」を加え、「前項」を「第八項から前項まで」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第八項中「第五十七条の四第十項」を「第五十七条の四第十二項」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の四項を加える。
11 第一項又は第八項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額)とみなす。
12 第六十八条の四十三第十四項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の四第十三項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十四第一項及び第三項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の四第十三項」と読み替えるものとする。
13 第一項又は第八項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額)とみなす。
14 第六十八条の四十三第十七項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の四第十五項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十四第一項及び第三項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の四第十五項」と読み替えるものとする。
第六十八条の五十四第七項の次に次の二項を加える。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、各連結事業年度において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定原子力発電施設を移転する場合において、当該特定原子力発電施設に係る解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
9 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の原子力発電施設解体準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第六十八条の五十九第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十三の二第一項中「(当該連結事業年度において次条の規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る連結法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を除く。)」を削り、「所得の金額と」を「連結所得の金額と」に改め、「の合計額」を削り、同条第五項中「第六十条の二第一項」を「第六十一条第一項」に改める。
第六十八条の六十四第一項中「特定農業法人」の下に「である農地法第二条第三項に規定する農業生産法人」を加え、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十五第一項中「機械その他の減価償却資産(」を「機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(建物及びその附属設備にあつては、農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画において同法第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該連結親法人又はその連結子法人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。」に改め、同条第四項中「及び第六十八条の三十二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改める。
第六十八条の六十七第一項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項」とする。
第六十八条の六十八第一項及び第八項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第十一項を次のように改める。
11 第一項又は第八項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」とする。
第六十八条の六十九第一項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項」とする。
第六十八条の七十第五項中「及び第六十八条の三十二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改める。
第六十八条の七十一第一項中「計算した金額」の下に「以下の金額」を加え、同条第十三項第三号及び第四号中「とき。」を「とき」に改める。
第六十八条の七十二第一項中「次項」を「次項第一号及び第十項第一号」に改め、「含む」の下に「。第五項において同じ」を加え、同条第二項第二号中「とき。」を「とき」に改め、同条第三項中「前二条」の下に「(第六十八条の七十第五項、第六項及び第十項並びに前条第十五項及び第十七項を除く。)」を加え、「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第七項中「、同号に規定する権利」を「、同号の施設建築物の一部を取得する権利」に改め、「地上権の共有持分」の下に「(その資産に係る権利変換が都市再開発法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)若しくは同号の建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付。以下この項において同じ。)を受ける権利」を加え、「都市再開発法」を「同法」に、「次条第一項」を「第十項第一号並びに次条第一項及び第二項」に、「又は当該権利」を「、若しくは第六十五条第一項第四号の建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)、又は同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは同号の建築施設の部分の給付を受ける権利」に改め、「若しくは当該建築施設の部分につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)」を削り、「又は取得した日若しくは」を「若しくはその」に改め、「みなされる日」の下に「又はその取得した日」を加え、「又は同号に規定する権利」を「若しくはその撤回に係る建築施設の部分の給付を受ける権利又はその取得の基因となつた施設建築物の一部を取得する権利若しくは建築施設の部分の給付を受ける権利」に改め、同条第八項中「、同号に規定する」を「、同号の」に、「使用収益権につき」を「使用収益権(その資産に係る権利変換が」に、「第二百四十八条第一項」を「第二百五十五条から第二百五十七条までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)につき同法第二百四十八条第一項」に、「次条第一項」を「第十項第一号並びに次条第一項及び第二項」に、「とき又は」を「とき、又は」に、「基づき同号」を「基づき第六十五条第一項第五号」に、「第六十五条第八項」を「同条第八項」に、「同号に規定する権利」を「その取得の基因となつた防災施設建築物の一部を取得する権利」に改め、同条第十二項中「敷地利用権の価額」の下に「の概算額」を加え、「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「譲渡損益調整資産」という。)に係る同条第一項に規定する譲渡利益額(第一号において「譲渡利益額」という。)につき同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同項の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同条第二項に規定する譲受法人の有するその適用に係る譲渡損益調整資産(次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)である第六十五条第一項第三号から第六号まで(同項第三号にあつては新都市基盤整備法による土地整理に係る部分を、同項第四号にあつては都市再開発法による第二種市街地再開発事業に係る部分を、それぞれ除く。)の規定に該当する資産(第七項の施設建築物の一部を取得する権利、第八項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び前項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利を含む。)の譲渡につき第一項又は第五項の規定の適用を受けたとき(連結事業年度に該当しない事業年度において同条第一項又は第五項の規定の適用を受けたときを含む。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合(変換清算金又は防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合その他政令で定める場合を含む。) 当該譲渡に基因して法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第二項の規定により益金の額に算入する金額は、当該譲渡利益額のうち当該補償金等若しくは保留地の対価又は変換清算金若しくは防災変換清算金の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該譲渡は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第二項の規定の適用については、同項に規定する政令で定める事由に該当しないものとみなす。
11 前項の規定の適用がある場合には、同項の譲受法人が同項の譲渡に係る換地処分等により取得した資産を適用譲渡損益調整資産とみなして、同項の規定及び法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三の規定を適用する。
第六十八条の七十三第一項中「(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)(以下」を「(当該譲受け希望の申出の撤回があつたことにより支払を受ける対償を含む。以下」に、「については、」を「のうち」に改め、「定める部分」の下に「及び前条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産」を、「取得した補償金等」の下に「(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)」を加え、同条第二項中「該当することとなつた場合(前条第七項の規定により第六十五条第一項第四号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合及び前条第八項の規定により第六十五条第一項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が、第六十五条第一項第三号から第五号まで」を「該当し、当該連結親法人又はその連結子法人がこれらの規定」に、「取得し、当該補償金等」を「取得した場合又は前条第七項の規定により第六十五条第一項第四号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて変換清算金の交付を受けることとなつた場合若しくは前条第八項の規定により第六十五条第一項第五号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合において、その取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。以下この項及び第七項において同じ。)」に改め、「換地処分等により譲渡した資産」の下に「(前条第七項又は第八項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)」を加え、同条第三項第二号中「とき。」を「とき」に改める。
第六十八条の七十八第一項中「(次の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から平成二十六年十二月三十一日まで)」を削り、「で同表」を「で次の表」に、「除く。)又は」を「除く。)、又は」に改め、同項の表の第九号の下欄中「、構築物若しくは機械及び装置」を「若しくは構築物」に改め、同条第三項中「)又は」を「)、又は」に改め、同条第七項中「及び第六十八条の三十二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改め、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に次の一項を加える。
14 第一項又は第九項の規定(第一項の表の第九号に係る部分に限る。)を適用する場合において、連結親法人又はその連結子法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が地域再生法第五条第四項第四号に規定する集中地域(第二号において「集中地域」という。)以外の地域内にある資産に該当し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が取得をした同表の第九号の下欄に掲げる資産(同欄の車両及び運搬具を除く。)が次の各号に掲げる地域内にある資産に該当するときは、その取得をした資産に係る第一項に規定する圧縮限度額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一 地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの 第一項に規定する計算した金額の百分の七十に相当する金額
二 集中地域(前号に掲げる地域を除く。) 第一項に規定する計算した金額の百分の七十五に相当する金額
第六十八条の七十九第一項中「(前条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から平成二十六年十二月三十一日まで)」を削り、「同表の各号の上欄」を「前条第一項の表の各号の上欄」に、「相当する金額を」を「相当する金額以下の金額を」に改め、同条第十三項第三号及び第四号中「とき。」を「とき」に改め、同条第十九項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項の次に次の一項を加える。
19 前条第十四項の規定は、第一項、第三項、第八項又は第九項の規定(同条第一項の表の第九号に係る部分に限る。)を適用する場合について準用する。この場合において、第一項又は第三項の規定を適用するときは、同条第十四項中「取得をした」とあるのは「取得をする見込みである」と、「第一項に規定する圧縮限度額」とあるのは「次条第一項又は第三項に規定する百分の八十に相当する金額」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項各号中「第一項に」とあるのは「次条第一項又は第三項に」と読み替えるものとする。
第六十八条の八十中「(第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から平成二十六年十二月三十一日まで)」を削り、「同表」を「第六十八条の七十八第一項の表」に改める。
第六十八条の九十第三項中「外国法人」を「法人」に、「この項において「統括業務」を「この条において「統括業務」に改め、同条第四項第一号中「配当等の額(」の下に「法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含むものとし、」を加え、「法人税法」を「同法」に改め、同条第六項中「次項」の下に「及び第八項」を加え、同条第七項中「、政令で定めるところにより」を削り、「資料」の下に「(次項において「資料等」という。)」を加え、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。
8 税務署長は、前項の書面の添付がない連結確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があつた場合に限り、第三項又は第五項の規定を適用することができる。
9 特定外国子会社等が統括業務を行うものとして政令で定めるものに該当することにより、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額につき第三項の規定の適用を受ける場合における第七項の規定の適用については、同項中「書面」とあるのは「書面(統括業務の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を含む。次項において同じ。)」と、「資料(」とあるのは「資料(統括業務に係る書類として財務省令で定めるものを含む。」とする。
第六十八条の九十二第二項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第三項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、同条第九項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第十項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改める。
第六十八条の九十三の二第一項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項第一号中「配当等の額(」の下に「法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含むものとし、」を加え、「法人税法」を「同法」に改め、同条第六項中「次項」の下に「及び第八項」を加え、同条第七項中「資料」の下に「(次項において「資料等」という。)」を加え、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「及び第七項」を「、第七項及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 税務署長は、前項の書面の添付がない連結確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があつた場合に限り、第三項又は第五項の規定を適用することができる。
第六十八条の九十三の四第二項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第三項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、同条第八項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第九項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改める。
第六十八条の九十四第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百二第一項中「うめる」を「補填する」に改め、同条第四項中「ものの額」の下に「以下の金額」を加え、同条第十二項第四号及び第五号中「とき。」を「とき」に改め、同条第十三項中「及び第六十八条の三十二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改め、同条第十九項中「規定の適用を受けようとする」及び「又はその連結子法人」を削る。
第六十八条の百二の二第一項中「第六十八条の九第六項」を「第六十八条の九第二項」に改める。
第六十八条の百二の三第一項中「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に改める。
第六十八条の百三の見出し中「益金不算入等」を「益金不算入」に改め、同条中「第三条の二」を「第六十七条の六第一項」に、「に係る法人税法」を「の額がある場合には、法人税法」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「益金不算入等」を「益金不算入」に、「とする」を「と、同条第二項中「株式等をその」とあるのは「株式等(租税特別措置法第六十七条の六第一項に規定する特定株式投資信託(以下この条において「特定株式投資信託」という。)の受益権を含む。以下この項において同じ。)をその」と、「基準日以前」とあるのは「基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日)以前」と、同条第七項中「をいう」とあるのは「及び特定株式投資信託の受益権をいう」とする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百四の見出しを「(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて保険業を行うものの各連結事業年度において、その保有する法人税法第八十一条の四第七項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目的株式等につき支払を受ける同法第八十一条の四第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する配当等の額(以下この項において「特例非支配目的株式等に係る配当等の額」という。)がある場合には、その特例非支配目的株式等に係る配当等の額について同法第八十一条の四第一項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、同項の規定にかかわらず、当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の百分の四十に相当する金額とする。
第六十八条の百六第一項中「次項」の下に「及び第三項」を、「利益の配当の額」の下に「について」を加え、「に規定する配当等の額に該当しないものとみなす」を「の規定は、適用しない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用その他特定目的会社の社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百七中「投資法人」の下に「(次項において「投資法人」という。)」を加え、「配当等の額は」を「配当等の額については」に、「に規定する配当等の額に該当しないものとみなす」を「の規定は、適用しない」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定及び投資法人の社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百十第一項中「規定する特定目的信託」の下に「(第三項において「特定目的信託」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用その他特定目的信託の受益者の連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百十一に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用その他第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託の受益者の連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十九条の五第一項中「第七十条の二の五第一項」を「第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項」に、「係る相続税法」を「係る同法」に改める。
第七十条の二第一項中「平成二十四年一月一日から平成二十六年十二月三十一日まで」を「平成二十七年一月一日から平成三十一年六月三十日まで」に改め、「までの金額」の下に「又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合(平成二十八年九月三十日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)までの金額(平成二十八年十月一日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)」を加え、同項第一号中「とき又は」を「とき、又は」に改め、「見込まれるとき」の下に「(これらの住宅用家屋の新築又は取得に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)」を加え、同項第二号中「とき又は」を「とき、又は」に改め、「見込まれるとき」の下に「(当該既存住宅用家屋の取得に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)」を加え、同項第三号中「とき又は」を「とき、又は」に改め、「見込まれるとき」の下に「(当該住宅用の家屋の増改築等に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)」を加え、同条第二項第一号中「第一条の四第一号」を「第一条の四第一項第一号」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 住宅資金非課税限度額 特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(以下この号及び次号において「新築等」という。)をした住宅用の家屋(同号に規定する住宅用の家屋(平成二十八年九月三十日までに新築等に係る契約を締結したものを除く。)を除く。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成二十七年十二月三十一日までに締結した契約 千五百万円
(2) 平成二十八年一月一日から平成二十九年九月三十日までの間に締結した契約 千二百万円
(3) 平成二十九年十月一日から平成三十年九月三十日までの間に締結した契約 千万円
(4) 平成三十年十月一日から平成三十一年六月三十日までの間に締結した契約 八百万円
ロ 当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成二十七年十二月三十一日までに締結した契約 千万円
(2) 平成二十八年一月一日から平成二十九年九月三十日までの間に締結した契約 七百万円
(3) 平成二十九年十月一日から平成三十年九月三十日までの間に締結した契約 五百万円
(4) 平成三十年十月一日から平成三十一年六月三十日までの間に締結した契約 三百万円
第七十条の二第二項に次の一号を加える。
七 特別住宅資金非課税限度額 特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋(当該住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅用の家屋の新築等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合に限る。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ 当該住宅用の家屋が前号イに規定する住宅用の家屋である場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成二十八年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に締結した契約 三千万円
(2) 平成二十九年十月一日から平成三十年九月三十日までの間に締結した契約 千五百万円
(3) 平成三十年十月一日から平成三十一年六月三十日までの間に締結した契約 千二百万円
ロ 当該住宅用の家屋が前号ロに規定する住宅用の家屋である場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成二十八年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に締結した契約 二千五百万円
(2) 平成二十九年十月一日から平成三十年九月三十日までの間に締結した契約 千万円
(3) 平成三十年十月一日から平成三十一年六月三十日までの間に締結した契約 七百万円
第七十条の二第六項第四号中「住宅資金非課税限度額」の下に「若しくは同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額」を加える。
第七十条の二の二第一項中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「あるもの(」の下に「第七項を除き、」を加え、同条第二項第一号ロ中「のため」を「を受けるため」に改め、同項第二号ロ(1)及びハ(1)中「が定められているものであること」を削り、同項第五号中「以下」を「第七項を除き、以下」に改め、同条第四項中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第七項中「を除く」を「及び次条第二項第一号に規定する結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る同条第七項に規定する領収書等であつて同項の規定により同条第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項に規定する営業所等に提出したものを除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実を記載した書類として財務省令で定める書類を含む」に、「取扱金融機関の」を「第二項第五号に規定する取扱金融機関の第一項に規定する」に改め、同条第十一項中「おいて当該」を「おいて、当該」に改め、同条第十七項中「電磁的記録を含む。」の下に「次条第十八項及び」を加える。
第七十条の二の四第四項及び第五項中「第七十条の二の四」を「第七十条の二の五」に改め、同条を第七十条の二の五とする。
第七十条の二の三第一項中「第七十条の二の三」を「第七十条の二の四」に改め、同条を第七十条の二の四とする。
第七十条の二の二の次に次の一条を加える。
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第七十条の二の三 平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において二十歳以上五十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十項において「受託者」という。)との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項及び第四項において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第七項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。
イ 前項の規定の適用を受ける個人(以下この条において「受贈者」という。)の結婚に際して支出する費用で政令で定めるものに充てる金銭
ロ 受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用で政令で定めるものに充てる金銭
二 結婚・子育て資金管理契約 結婚・子育て資金を管理することを目的とする契約であつて次に掲げるものをいう。
イ 受贈者の直系尊属と受託者との間の信託に関する契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 信託の主たる目的は、結婚・子育て資金の管理とされていること。
(2) 受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭等に限られるものであること。
(3) 当該受贈者を信託の利益の全部についての受益者とするものであること。
ロ 受贈者と銀行等との間の普通預金その他の財務省令で定める預金又は貯金に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 結婚・子育て資金の支払に充てるために預金又は貯金を払い出した場合には、当該受贈者は銀行等に第七項に規定する領収書等を提出すること。
ハ 受贈者と金融商品取引業者との間の有価証券の保管の委託に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 結婚・子育て資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、当該受贈者は金融商品取引業者に第七項に規定する領収書等を提出すること。
三 結婚・子育て資金非課税申告書 前項の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書をいう。
四 非課税拠出額 結婚・子育て資金非課税申告書又は第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書に前項の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。
五 結婚・子育て資金支出額 第八項の規定により取扱金融機関(受贈者の直系尊属と結婚・子育て資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と結婚・子育て資金管理契約を締結した銀行等若しくは金融商品取引業者をいう。第七項を除き、以下この条において同じ。)の営業所等において結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。
3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者が結婚・子育て資金非課税申告書を当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が千万円に満たない場合に限る。)において、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第六項において「追加結婚・子育て資金非課税申告書」という。)を当該結婚・子育て資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項の規定の適用を受けることができる。
5 前二項の場合において、第三項の結婚・子育て資金非課税申告書又は前項の追加結婚・子育て資金非課税申告書がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
6 結婚・子育て資金非課税申告書は、受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が第十一項第三号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、結婚・子育て資金非課税申告書に第一項の規定の適用を受けるものとして記載された金額が千万円を超えるものである場合又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約について既に受理された結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書に同項の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が千万円を超えるものである場合には、取扱金融機関の営業所等は、これらの申告書を受理することができない。
7 第一項の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するもの(相続税法第二十一条の三第一項第二号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた生活費又は教育費に係るもの及び前条第二項第一号に規定する教育資金の支払に充てた金銭に係る同条第七項に規定する領収書等であつて同項の規定により同条第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項に規定する営業所等に提出したもの(同条第七項に規定する財務省令で定める書類に記載された支払に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを含む。)を除く。以下この条において「領収書等」という。)を、第二項第五号に規定する取扱金融機関の第一項に規定する営業所等に提出しなければならない。
一 結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合 当該領収書等に記載された支払年月日から一年を経過する日
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年三月十五日
8 取扱金融機関の営業所等は、前項の規定により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録(第十項第三号の規定による記録を含む。)を保存しなければならない。
9 第七項第二号に掲げる場合において、その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に結婚・子育て資金の支払に充てたものとして提出を受けた領収書等(当該領収書等に記載された支払年月日その他の記録によりその年中に結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。)により結婚・子育て資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、前項の規定により取扱金融機関の営業所等が記録する金額は、当該払い出した金銭の合計額を限度とする。
10 贈与者(受託者との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。)が第一項の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日、同項の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に、当該贈与者が死亡した場合には、次に定めるところによる。
一 当該贈与者に係る受贈者は、当該贈与者が死亡した事実を知つた場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。
二 当該贈与者に係る受贈者については、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(第十六項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号イに掲げる結婚・子育て資金については、三百万円を限度とする。第十二項及び第十三項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第十二項において「管理残額」という。)を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。次号及び第四号並びに同項において同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。
三 取扱金融機関の営業所等は、前号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額及び当該贈与者が死亡した日を記録しなければならない。
四 第二号の規定により管理残額を相続により取得したものとみなされる場合における相続税法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「相続税額」とあるのは、「相続税額(租税特別措置法第七十条の二の三第十項第二号(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用がある場合には、同号に規定する管理残額に対応する相続税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した相続税額)」とする。
五 当該贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかつた受贈者に係る相続税法第十九条の規定の適用については、同条第一項中「遺贈」とあるのは、「遺贈(租税特別措置法第七十条の二の三第十項第二号(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定によりみなされる相続又は遺贈を除く。)」とする。
11 結婚・子育て資金管理契約は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。
一 受贈者が五十歳に達したこと 当該受贈者が五十歳に達した日
三 結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額が零となつた場合、結婚・子育て資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となつた場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となつた場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があつたこと 当該結婚・子育て資金管理契約が当該合意に基づき終了する日
12 前項第一号又は第三号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(第十項第二号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、当該残額については、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の前項第一号又は第三号に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。
13 第十一項第二号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。
14 取扱金融機関の営業所等の長は、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第十八項及び第十九項において「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」という。)を当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が第十一項第二号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 税務署長は、次に掲げる事実を知つた場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
一 受贈者が結婚・子育て資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていないこと。
二 当該受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出されていること又は当該受贈者に係る非課税拠出額が千万円を超えること。
16 取扱金融機関の営業所等の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第一号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第八項の記録を訂正しなければならない。
17 第三項から第九項まで、第十一項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第十項、第十二項及び第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の結婚・子育て資金管理契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
19 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
20 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十八項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
21 第十八項及び第十九項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
22 前項に定めるもののほか、第十九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の三第一項中「平成二十六年十二月三十一日」を「平成三十一年六月三十日」に、「六十五歳」を「六十歳」に改め、同項各号中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第二項中「同法」の下に「その他相続税又は贈与税に関する法令」を加え、同条第三項第一号イ中「第一条の四第一号」を「第一条の四第一項第一号」に改め、同号ロ中「推定相続人」の下に「(孫を含む。)」を加え、同条第七項中「六十五歳」を「六十歳」に改める。
第七十条の四第三項第一号中「(前条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三十四項中「とき又は」を「とき、又は」に改める。
第七十条の七第一項中「当該贈与者の」を「当該贈与者(特例受贈非上場株式等の全部又は一部が当該贈与者の第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、当該贈与者又は当該贈与前に当該特例受贈非上場株式等につき同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期にこの項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等の贈与をした者。次項第六号、第四項第二号及び第十六項において同じ。)の」に改め、同条第二項第五号中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」を「第七十条の二の四及び第七十条の二の五」に改め、同条第三項第一号中「(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第二号中「第七十条の二の五第一項」を「第七十条の二の六第一項」に改め、同条第四項第三号中「場合」の下に「(当該経営承継受贈者がその有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十六項第三号において同じ。)において、当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等につき第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該特例受贈非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。)」を加え、同項第十三号及び第十四号中「次項」の下に「の表の第二号の上欄」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継受贈者がその有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の一部につき第一項の規定の適用に係る贈与をしたとき。 |
猶予中贈与税額のうち、当該贈与をした特例受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 |
当該贈与をした日 |
二 当該認定贈与承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該特例受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十七項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。 |
猶予中贈与税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 |
当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日 |
第七十条の七第八項中「次条第十六項」を「第十六項(第三号に係る部分に限る。)若しくは次条第十六項」に改め、同条第十四項第七号中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第十六項中「猶予中贈与税額に相当する贈与税は、」を「次の各号に定める贈与税を」に、「同日以後」を「同日(第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の特例受贈非上場株式等の贈与を受けた者が当該特例受贈非上場株式等について第一項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日)以後」に改め、同項各号を次のように改める。
一 当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税
二 当該贈与者が死亡した場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与者が贈与をした特例受贈非上場株式等に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
三 経営贈与承継期間の末日の翌日(経営贈与承継期間内に当該経営承継受贈者がその有する特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日)以後に、当該経営承継受贈者が特例受贈非上場株式等につき第一項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与に係る特例受贈非上場株式等で同項の規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
第七十条の七第二十八項中「、第三号」を「から第三号まで」に改め、同項の表の第二号中「に規定する政令で定めるところにより計算した金額」を「の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額」に、「同項の規定による納税の猶予に係る期限」を「同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日」に改める。
第七十条の七の二第三項第三号中「場合」の下に「(当該経営承継相続人等がその有する当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十六項第二号において同じ。)において、当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等につき前条第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該特例非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。)」を加え、同項第十三号及び第十四号中「次項」の下に「の表の第二号の上欄」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の特例非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継相続人等がその有する当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の一部につき前条第一項の規定の適用に係る贈与をしたとき。 |
猶予中相続税額のうち、当該贈与をした特例非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 |
当該贈与をした日 |
二 当該認定承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該特例非上場株式等に係る経営承継相続人等が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十七項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。 |
猶予中相続税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額 |
当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日 |
第七十条の七の二第八項中「規定する経営承継受贈者」の下に「(同条第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした当該経営承継受贈者を除く。)」を加え、同条第十四項第七号中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第十六項中「同日以後」を「同日(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の特例非上場株式等の贈与を受けた者が当該特例非上場株式等について前条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書を提出した日)以後」に改め、同項第二号中「翌日」の下に「(経営承継期間内に当該経営承継相続人等がその有する特例非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日)」を加え、「のうち同項」を「で同項」に改め、同条第二十八項中「、第三号」を「から第三号まで」に改め、同項の表の第二号中「に規定する政令で定めるところにより計算した金額」を「の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額」に、「同項の規定による納税の猶予に係る期限」を「同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日」に改める。
第七十条の七の三第二項中「前項前段」を「第一項前段」に、「同項の」を「同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項及び第五項において同じ。)の」に改め、「特例)」の下に「(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「同項に」を「同条第一項に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与が同条第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(当該経営承継受贈者に係る贈与者又は当該経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与前に同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等につき同条第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。)」と、「当該贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(当該経営承継受贈者に係る贈与者又は当該経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与前に同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等につき第七十条の七第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に対する当該特例受贈非上場株式等の贈与をいう。)により当該贈与者又は当該他の経営承継受贈者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」と、「第七十条の七第二項第五号」とあるのは「同条第二項第五号」とする。
第七十条の七の四第二項第五号中「贈与者」の下に「(経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が同条第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るものである場合には、当該贈与者又は当該贈与前に前項の特例受贈非上場株式等につき同条第十六項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等の贈与をした者。以下この条及びこの条において準用する第七十条の七の二において同じ。)」を加え、同条第三項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第一項の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の」を「経営承継期間内に第一項」とあるのは「経営相続承継期間内に第七十条の七の四第一項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」に、「「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同条第五項」を「同条第五項」に改め、同条第十二項中「経営承継期間内に」とあるのは「」を「並びに経営承継期間内に」とあるのは「並びに」に改め、「準用する」と」の下に「、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と」を加え、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、同条第十七項」を「(経営承継期間」とあるのは「(当該経営相続承継期間」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第十七項」に改める。
第七十条の七の五第一項中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」を「第七十条の二の四及び第七十条の二の五」に改め、同条第三項第一号中「(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第二号中「第七十条の二の五第一項」を「第七十条の二の六第一項」に改め、同条第十項第六号中「又は」を「、又は」に改める。
第七十条の七の六第一項中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」を「第七十条の二の四及び第七十条の二の五」に改める。
第七十条の十三第四項第一号中「規定する教育資金管理契約の終了に関する調書」の下に「若しくは第七十条の二の三第十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」を加え、「当該教育資金管理契約の終了に関する調書」を「これらの調書」に改め、同項第二号中「第七十条の二の二第十七項」の下に「若しくは第七十条の二の三第十八項」を加え、「当該規定」を「これらの規定」に改め、同項第三号中「第七十条の二の二第十七項」の下に「又は第七十条の二の三第十八項」を加える。
第七十二条第一項、第七十二条の二及び第七十三条中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第七十五条中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「とき又は」を「とき、又は」に改める。
第七十七条及び第七十八条中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第八十一条を削り、第八十一条の二を第八十一条とする。
第八十二条の見出し中「特定空港運営事業」を「特定空港運営事業等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の三第一項に規定する公社管理道路運営権者が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に定める日から平成二十九年三月三十一日までの間に同項に規定する認定公社管理道路運営事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第七項に規定する公共施設等運営権の設定を受ける場合には、当該公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該設定後一年以内に登録を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の〇・五とする。
第八十三条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「千分の三」を「千分の三・五」に改め、同条第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第八十三条の二第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「倉庫等(倉庫及び倉庫の敷地の用に供する土地をいう。以下この条において同じ。)以外の」を削り、同条第二項及び第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「倉庫等以外の」を削る。
第八十三条の三第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第八十五条第二項中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める。
第八十六条第一項中「をいう」を「をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く」に改める。
第八十六条の四の見出し中「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える。
第八十七条の五第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第八十七条の七第二項中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める。
第八十八条の二第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第八十八条の三第二項中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める。
第九十条の四の三第一項中「第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者」を「第二条第一項第十五号に規定する発電事業者」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第九十条の十一第一項中「第九十条の十二第一項各号、第二項各号及び第三項各号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車」を「免税対象車等(第九十条の十二第一項から第四項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が当該検査自動車と同程度であるものとして政令で定める検査自動車をいう。次条第一項並びに第九十条の十一の三第一項及び第二項において同じ。)」に改める。
第九十条の十一の二第一項中「第九十条の十二第一項各号、第二項各号及び第三項各号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車」を「免税対象車等」に改める。
第九十条の十一の三第一項及び第二項中「並びに次条第一項各号、第二項各号及び第三項各号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車」を「及び免税対象車等」に改める。
第九十条の十二第一項中「平成二十四年五月一日から平成二十七年四月三十日まで」を「平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日まで」に改め、同項第四号イ中「又は車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車(専ら人の運送の用に供する自動車で、乗用自動車以外のものをいう。以下この条において同じ。)若しくは貨物自動車」を削り、同号イ(1)中「この号、次項第一号及び第三項第一号」を「この条」に改め、同号イ(3)中「であつて平成二十七年度」を「(ロ(3)において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成三十二年度」に、「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ロ(3)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車(専ら人の運送の用に供する自動車で、乗用自動車以外のものをいう。以下この条において同じ。)又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第一項第五号イ中「この号、次項第二号イ及びロ並びに第三項第二号イ及びロ」を「この条」に改め、同号ロ(3)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ハ(1)中「この号、次項第二号ハ及びニ並びに第三項第二号ハ及びニ」を「この条」に改め、同号ハ(3)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同条第二項中「平成二十四年五月一日から平成二十七年四月三十日まで」を「平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ中「又は車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車若しくは貨物自動車」を削り、同号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ハ(3)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第二項第二号イ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ロ(2)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ハ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ニ(2)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同条第三項中「前二項」の下に「又は第九十条の十四第一項」を加え、「平成二十四年五月一日から平成二十七年四月三十日まで」を「平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ中「又は車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車若しくは貨物自動車」を削り、同号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ハ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」の下に「に百分の百五を乗じて得た数値」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第三項第二号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」の下に「に百分の百五を乗じて得た数値」を加え、同号ロ(2)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ハ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」の下に「に百分の百五を乗じて得た数値」を加え、同号ニ(2)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同条第五項を削り、同条第四項中「(第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」及び「、平成二十六年三月三十一日までに第一項の規定の適用を受けた検査自動車にあつては、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とし、同年四月一日以後に第一項の規定の適用を受けた検査自動車にあつては」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 次に掲げる検査自動車(前三項又は第九十条の十四の規定の適用があるものを除く。)について平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
一 次に掲げる揮発油自動車
イ 乗用自動車又は車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車若しくは貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
二 次に掲げる軽油自動車
イ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ハ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第六項を削り、同条第七項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とする。
第九十条の十三中「平成二十七年四月三十日」を「平成三十年四月三十日」に改める。
第九十条の十四の見出し中「衝突被害軽減制動制御装置」を「車両安定性制御装置等」に改め、同条第一項中「(前二条の規定の適用があるものを除く。)」を削り、「衝突に対する安全性の向上を図るための装置」を「横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車両安定性制御装置」という。)並びに衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)」に、「平成二十四年五月一日(第一号に掲げる検査自動車にあつては、平成二十五年四月一日)から平成二十七年四月三十日(同号に掲げる検査自動車のうち車両総重量が十二トンを超えるもの、第二号に掲げる検査自動車のうち車両総重量が二十二トンを超えるもの及び第三号に掲げる検査自動車にあつては、平成二十六年十月三十一日)まで」を「平成二十七年五月一日から平成三十年四月三十日(第四号に掲げる検査自動車にあつては、平成二十八年十月三十一日)まで」に改め、「同項」の下に「(第九十条の十二第二項から第四項までの各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)」を加え、「百分の五十」を「百分の二十五」に改め、同項第一号中「超える」を「超え十二トン以下の」に改め、「限る」の下に「。第三項第一号及び第二号において「乗合自動車等」という」を、「道路運送車両法」の下に「第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)及び同法」を加え、「制動装置に係る」を「衝突被害軽減制動制御装置に係る」に改め、「(次号及び第三号において「制動装置保安基準」という。)」を削り、「に適合する」を「(以下この条において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合する」に改め、同項第二号中「八トンを超える」を「三・五トンを超え八トン以下の」に改め、「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「平成二十四年四月一日」を「平成二十八年二月一日」に、「制動装置保安基準で財務省令で定めるものに」を「車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも」に改め、同項第三号中「十三トンを超える」を「八トンを超え二十トン以下の」に改め、「(財務省令で定める牽引自動車に限る。)」を削り、「平成二十四年四月一日」を「平成二十八年二月一日」に、「制動装置保安基準で財務省令で定めるものに」を「車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも」に改め、同項に次の一号を加える。
四 車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
第九十条の十四第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項第四号に掲げる検査自動車(第九十条の十二第二項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成二十八年十一月一日から平成三十年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第三項各号及び第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
3 次に掲げる検査自動車(第九十条の十二第二項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれか一方の装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成二十七年五月一日から平成三十年四月三十日(第五号に掲げる検査自動車にあつては、平成二十八年十月三十一日)までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第三項各号及び第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
一 車両総重量が五トン以下の乗合自動車等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの
二 車両総重量が五トンを超え十二トン以下の乗合自動車等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
三 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
四 車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
五 車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
第九十三条第一項第一号中「及び第百三十六条第一項各号」を「、第百三十六条第一項各号、第百三十七条の二第十二項及び第百三十七条の三第十四項」に改める。