所得税法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 平成27年3月31日
法令の形式: 法律
所得税法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十七年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第九号
所得税法等の一部を改正する法律
(所得税法の一部改正)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九十五条」を「第九十五条の二」に、「第五款 還付(第百三十八条―第百四十二条)」を
第五款
納税の猶予(第百三十七条の二・第百三十七条の三)
第六款
還付(第百三十八条―第百四十二条)
に、
第六章
更正の請求の特例(第百五十二条・第百五十三条)
第七章
更正及び決定(第百五十四条―第百六十条)
第六章
修正申告の特例(第百五十一条の二)
第七章
更正の請求の特例(第百五十二条―第百五十三条の五)
第八章
更正及び決定(第百五十四条―第百六十条)
に、「第二款 申告、納付及び還付(第百六十六条)」を
第二款
申告、納付及び還付(第百六十六条)
第二款の二
修正申告の特例(第百六十六条の二)
に、「第二百三十一条の二」を「第二百三十二条」に改める。
第十条第二項中「を提示しなければ」を「の同項に規定する提示をしなければ」に改め、同条第五項中「を提示して」を「の提示(当該書類の提示に代えて政令で定めるところにより行う第二百二十四条第一項(利子、配当等の受領者の告知)に規定する署名用電子証明書等の送信を含む。)をして」に、「同項」を「前項」に改める。
第二十四条第一項中「限る。)」の下に「、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第三号において「出資等減少分配」という。)を除く。)」を加える。
第二十五条第一項中「又は剰余金の分配」を「、剰余金の分配又は金銭の分配」に改め、同項第三号中「のうち、」を「のうち」に、「ものを」を「もの及び出資等減少分配を」に改める。
第四十五条第一項第二号中「又は第百三十六条」を「、第百三十六条」に、「の規定」を「、第百三十七条の二第十二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)又は第百三十七条の三第十四項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に係る利子税)の規定」に改め、同項に次の一号を加える。
十二 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による課徴金及び延滞金
第五十七条の四第二項中「第二条第十二号の七」を「第二条第十二号の六の六」に改め、同条第三項第二号中「すべて」を「全て」に改める。
第六十条の次に次の三条を加える。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)
第六十条の二 国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下この条において同じ。)をする居住者が、その国外転出の時において有価証券又は第百七十四条第九号(内国法人に係る所得税の課税標準)に規定する匿名組合契約の出資の持分(以下この条から第六十条の四まで(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)において「有価証券等」という。)を有する場合には、その者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす。
一 当該国外転出をする日の属する年分の確定申告書の提出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合、同項の規定による納税管理人の届出をしないで当該国外転出をした日以後に当該年分の確定申告書を提出する場合又は当該年分の所得税につき決定がされる場合 当該国外転出の時における当該有価証券等の価額に相当する金額
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした有価証券等にあつては、当該取得時)における当該有価証券等の価額に相当する金額
2 国外転出をする居住者が、その国外転出の時において決済していない金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)(以下この条から第六十条の四までにおいて「未決済信用取引等」という。)に係る契約を締結している場合には、その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額が生じたものとみなす。
一 前項第一号に掲げる場合 当該国外転出の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額
二 前項第二号に掲げる場合 当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済信用取引等にあつては、当該締結の時)に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額
3 国外転出をする居住者が、その国外転出の時において決済していない金融商品取引法第二条第二十項(定義)に規定するデリバティブ取引(以下この条から第六十条の四までにおいて「未決済デリバティブ取引」という。)に係る契約を締結している場合には、その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その国外転出の時に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額が生じたものとみなす。
一 第一項第一号に掲げる場合 当該国外転出の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額
二 第一項第二号に掲げる場合 当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済デリバティブ取引にあつては、当該締結の時)に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額
4 国外転出の日の属する年分の所得税につき前三項(第八項(第九項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)又は第十項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた個人(その相続人を含む。)が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。第八項において同じ。)又は決済をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。ただし、第六項本文(第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、この限りでない。
一 その有価証券等については、第一項各号に定める金額(第八項の規定により第一項の規定の適用を受けた場合には、当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額)をもつて取得したものとみなす。
二 その未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済があつた場合には、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額(以下この号において「決済損益額」という。)から当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第二項各号若しくは前項各号に定める利益の額に相当する金額を減算し、又は当該決済損益額に当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第二項各号若しくは前項各号に定める損失の額に相当する金額を加算するものとする。
5 前各項の規定は、国外転出をする時に有している有価証券等並びに契約を締結している未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引の当該国外転出をする時における次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額が一億円未満である居住者又は当該国外転出をする日前十年以内に国内に住所若しくは居所を有していた期間として政令で定める期間の合計が五年以下である居住者については、適用しない。
一 第一項第一号に掲げる場合 同号に定める金額、第二項第一号に定める金額及び第三項第一号に定める金額の合計額
二 第一項第二号に掲げる場合 同号に定める金額、第二項第二号に定める金額及び第三項第二号に定める金額の合計額
6 国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人が、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は契約を締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引のうち次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものについては、第一項から第三項までの居住者の当該年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上これらの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡、未決済信用取引等の決済及び未決済デリバティブ取引の決済の全てがなかつたものとすることができる。ただし、当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額(以下この項において「有価証券等に係る譲渡所得等の金額」という。)につきその計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき確定申告書を提出し、又は確定申告書を提出していなかつたことにより、当該個人の当該国外転出の日から五年を経過する日までに決定若しくは更正がされ、又は期限後申告書若しくは修正申告書を提出した場合(同日までに期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、所得税についての調査があつたことにより当該所得税について決定又は更正があることを予知してなされたものでないときを除く。)における当該隠蔽し、又は仮装した事実に基づく有価証券等に係る譲渡所得等の金額に相当する金額については、この限りでない。
一 当該個人が、当該国外転出の日から五年を経過する日までに帰国(国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有することとなることをいう。次条第六項第一号において同じ。)をした場合 当該帰国の時まで引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引
二 当該個人が、当該国外転出の日から五年を経過する日までに当該国外転出の時に有していた有価証券等又は締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与により居住者に移転した場合 当該贈与による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引
三 当該国外転出の日から五年を経過する日までに当該個人が死亡したことにより、当該国外転出の時に有していた有価証券等又は締結していた未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の相続(限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)による移転があつた場合において、同日までに、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人(当該個人から相続又は遺贈により当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の全てが居住者となつた場合 当該相続又は遺贈による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引
7 国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けているものに係る前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
8 国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第十項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、その納税の猶予に係る期限までに、当該国外転出の時から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡(その譲渡の時における価額より低い価額によりされる譲渡その他の政令で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(贈与、相続(限定承認に係るものに限る。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)による移転をした場合において、当該譲渡に係る譲渡価額若しくは当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくは当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額(次条第八項において「限定相続等時みなし信用取引等損益額」という。)若しくは当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額若しくは損失の額に相当する金額(次条第八項において「限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額」という。)が次に掲げる場合に該当するときにおける当該個人の当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額」と、第二項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなし信用取引等損益額」と、第三項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の利益の額又は損失の額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額」とすることができる。
一 当該有価証券等の譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該国外転出の時における第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に相当する金額(当該国外転出の時後に当該有価証券等を発行した法人の合併、分割その他の政令で定める事由が生じた場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。第十項第一号において同じ。)を下回るとき。
二 当該未決済信用取引等の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等利益額(当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額をいう。次条第八項第二号において同じ。)が、国外転出時みなし信用取引等利益額(当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額をいう。第四号並びに第十項第二号及び第四号において同じ。)を下回るとき。
三 信用取引等損失額(当該未決済信用取引等の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等損失額(当該限定相続等の時に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額をいう。次条第八項第三号において同じ。)をいう。次号において同じ。)が、国外転出時みなし信用取引等損失額(当該国外転出の時における第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額をいう。第十項第三号において同じ。)を上回るとき。
四 信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、国外転出時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。
五 当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引利益額(当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額をいう。次条第八項第五号において同じ。)が、国外転出時みなしデリバティブ取引利益額(当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める利益の額に相当する金額をいう。第七号並びに第十項第五号及び第七号において同じ。)を下回るとき。
六 デリバティブ取引損失額(当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損失額(当該限定相続等の時に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額をいう。次条第八項第六号において同じ。)をいう。次号において同じ。)が、国外転出時みなしデリバティブ取引損失額(当該国外転出の時における第三項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める損失の額に相当する金額をいう。第十項第六号において同じ。)を上回るとき。
七 デリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、国外転出時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。
9 前項の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人でその国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしているものが、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、同日から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合について準用する。
10 国外転出の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、同日から五年を経過する日(その者が同条第二項の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日。以下この項において同じ。)においてその国外転出の時から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引が次に掲げる場合に該当するときにおける当該個人の当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「当該国外転出の時」とあり、「当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に取得をした有価証券等にあつては、当該取得時)」とあり、「当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済信用取引等にあつては、当該締結の時)」とあり、及び「当該国外転出の予定日から起算して三月前の日(同日後に契約の締結をした未決済デリバティブ取引にあつては、当該締結の時)」とあるのは、「当該国外転出の日から五年を経過する日(その者が第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」とすることができる。
一 当該五年を経過する日における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該国外転出の時における第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める価額に相当する金額を下回るとき。
二 当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、国外転出時みなし信用取引等利益額を下回るとき。
三 当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「五年経過日みなし信用取引等損失額」という。)が、国外転出時みなし信用取引等損失額を上回るとき。
四 当該五年経過日みなし信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、国外転出時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。
五 当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、国外転出時みなしデリバティブ取引利益額を下回るとき。
六 当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「五年経過日みなしデリバティブ取引損失額」という。)が、国外転出時みなしデリバティブ取引損失額を上回るとき。
七 当該五年経過日みなしデリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、国外転出時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。
11 第六項から前項までの規定の適用については、個人が国外転出の時後に次に掲げる事由により取得した有価証券等は、その者が引き続き所有していたものとみなす。
一 第一項の居住者が有する株式を発行した法人の行つた第五十七条の四第一項(株式交換等に係る譲渡所得等の特例)に規定する株式交換又は同条第二項に規定する株式移転
二 第一項の居住者が有する第五十七条の四第三項第一号に規定する取得請求権付株式、同項第二号に規定する取得条項付株式、同項第三号に規定する全部取得条項付種類株式、同項第四号に規定する新株予約権付社債、同項第五号に規定する取得条項付新株予約権又は同項第六号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債のこれらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生、取得決議又は行使
三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める事由
12 第六項から前項までに規定するもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)
第六十条の三 居住者の有する有価証券等が、贈与、相続又は遺贈(以下この条において「贈与等」という。)により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その贈与等の時に、その時における価額に相当する金額により、当該有価証券等の譲渡があつたものとみなす。
2 居住者が締結している未決済信用取引等に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。
3 居住者が締結している未決済デリバティブ取引に係る契約が、贈与等により非居住者に移転した場合には、その居住者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その贈与等の時に、当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額が生じたものとみなす。
4 贈与の日又は相続の開始の日(以下この条において「贈与等の日」という。)の属する年分の所得税につき前三項(第八項(第十項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)又は第十一項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた居住者から有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人(その相続人を含む。)が、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡(前条第四項に規定する譲渡をいう。第九項において同じ。)又は決済をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、次に定めるところによる。ただし、第六項前段(第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引については、この限りでない。
一 その有価証券等については、第一項の贈与等があつた時における当該有価証券等の価額に相当する金額(第八項の規定により第一項の規定の適用を受けた場合には当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額とし、第十一項の規定により第一項の規定の適用を受けた場合には第十一項に規定する五年を経過する日における当該有価証券等の価額に相当する金額とする。)をもつて取得したものとみなす。
二 その未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済があつた場合には、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額(以下この号において「決済損益額」という。)から当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第二項若しくは前項に規定する利益の額に相当する金額を減算し、又は当該決済損益額に当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る第二項若しくは前項に規定する損失の額に相当する金額を加算するものとする。
5 前各項の規定は、贈与等の時に有している有価証券等並びに契約を締結している未決済信用取引等及び未決済デリバティブ取引の当該贈与等の時における有価証券等の価額に相当する金額並びに未決済信用取引等の第二項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額及び未決済デリバティブ取引の第三項に規定する利益の額若しくは損失の額に相当する金額の合計額が一億円未満である居住者又は当該贈与等の日前十年以内に国内に住所若しくは居所を有していた期間として政令で定める期間の合計が五年以下である居住者については、適用しない。
6 贈与等の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき居住者から、当該贈与等により非居住者である受贈者、相続人又は受遺者に移転した有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものについては、第一項から第三項までの居住者の当該年分の事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上これらの規定により行われたものとみなされた有価証券等の譲渡、未決済信用取引等の決済及び未決済デリバティブ取引の決済の全てがなかつたものとすることができる。この場合においては、前条第六項ただし書の規定を準用する。
一 当該非居住者である受贈者又は同一の被相続人から相続若しくは遺贈により財産を取得した全ての非居住者(以下この号において「受贈者等」という。)が、当該贈与等の日から五年を経過する日までに帰国をした場合 当該受贈者等が当該帰国の時まで引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引
二 当該贈与等に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者が、当該贈与等の日から五年を経過する日までに当該贈与等により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与により居住者に移転した場合 当該贈与による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引
三 当該贈与等の日から五年を経過する日までに当該贈与等に係る非居住者である受贈者、相続人又は受遺者が死亡したことにより、当該贈与等により移転を受けた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の相続(限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち限定承認に係るものを除く。以下この号において同じ。)による移転があつた場合において、同日までに、当該相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた相続人及び受遺者である個人(当該個人から相続又は遺贈により当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた個人を含む。)の全てが居住者となつた場合 当該相続又は遺贈による移転があつた有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引
7 贈与の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人(次項において「適用贈与者」という。)で第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けているもの又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人(次項及び第十一項において「適用被相続人等」という。)でその者の相続人が同条第三項の規定により同条第二項の規定による納税の猶予を受けているものに係る前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
8 適用贈与者で第百三十七条の三第一項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(次項及び第十一項において「猶予適用贈与者」という。)の受贈者又は適用被相続人等の相続人で同条第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による納税の猶予を受けているもの(第十一項及び第十二項において「猶予適用相続人」という。)が、その納税の猶予に係る期限までに、その贈与等により非居住者に移転があつた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡(前条第八項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第十項において同じ。)若しくは決済又は前条第八項に規定する限定相続等(以下この項から第十項までにおいて「限定相続等」という。)による移転をした場合において、当該譲渡に係る譲渡価額若しくは当該限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額又は当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額若しくは当該限定相続等に係る限定相続等時みなし信用取引等損益額若しくは限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額が次に掲げる場合に該当するときにおける当該適用贈与者又は適用被相続人等の当該贈与等の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、第一項中「その時における価額に相当する金額」とあるのは「当該有価証券等の第八項に規定する譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額」と、第二項中「当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなし信用取引等損益額」と、第三項中「当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額」とあるのは「第八項に規定する決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損益額」とすることができる。
一 当該有価証券等の譲渡に係る譲渡価額又は限定相続等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該贈与等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額(当該贈与等の時後に前条第八項第一号に規定する事由が生じた場合には、当該金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額。第十一項第一号において同じ。)を下回るとき。
二 当該未決済信用取引等の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等利益額が、贈与等時みなし信用取引等利益額(当該贈与等の時における第二項に規定する利益の額に相当する金額をいう。第四号並びに第十一項第二号及び第四号において同じ。)を下回るとき。
三 信用取引等損失額(当該未決済信用取引等の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなし信用取引等損失額をいう。次号において同じ。)が、贈与等時みなし信用取引等損失額(当該贈与等の時における第二項に規定する損失の額に相当する金額をいう。第十一項第三号において同じ。)を上回るとき。
四 信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、贈与等時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。
五 当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた利益の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引利益額が、贈与等時みなしデリバティブ取引利益額(当該贈与等の時における第三項に規定する利益の額に相当する金額をいう。第七号並びに第十一項第五号及び第七号において同じ。)を下回るとき。
六 デリバティブ取引損失額(当該未決済デリバティブ取引の決済によつて生じた損失の額に相当する金額又は限定相続等時みなしデリバティブ取引損失額をいう。次号において同じ。)が、贈与等時みなしデリバティブ取引損失額(当該贈与等の時における第三項に規定する損失の額に相当する金額をいう。第十一項第六号において同じ。)を上回るとき。
七 デリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、贈与等時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。
9 猶予適用贈与者から贈与により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた非居住者で当該猶予適用贈与者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)からその贈与の日の属する年分の所得税につき第百三十七条の三第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている旨及び当該納税の猶予に係る期限の通知を受けたもの(その相続人を含む。)が、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約を、同日から当該納税の猶予に係る期限までの間に、譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合には、その者は、その譲渡若しくは決済又は限定相続等の日(当該限定相続等に係る相続人にあつては、その相続の開始があつたことを知つた日)から二月以内に、当該猶予適用贈与者に、当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした旨、その譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の種類、銘柄及び数その他参考となるべき事項を通知しなければならない。
10 前二項の規定は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期限までに、その贈与等により非居住者に移転があつた有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合について準用する。この場合において、前項中「猶予適用贈与者から」とあるのは「次項第一号に規定する個人から」と、「受けた非居住者で当該猶予適用贈与者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)からその贈与の日の属する年分の所得税につき第百三十七条の三第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている旨及び当該納税の猶予に係る期限の通知を受けたもの」とあるのは「受けた非居住者」と、「同日から当該納税の猶予に係る期限まで」とあるのは「その贈与の日から同号に定める期限まで」と、「当該猶予適用贈与者に」とあるのは「当該個人に」と読み替えるものとする。
一 贈与の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人の受贈者 当該個人の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限
二 相続の開始の日の属する年分の所得税につき第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人(当該譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の時において、当該個人から相続又は遺贈により有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の移転を受けた非居住者の全てが政令で定めるところにより国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしている場合における当該個人に限る。)の相続人 当該個人の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限
11 猶予適用贈与者の受贈者又は猶予適用相続人が、その贈与等の日から五年を経過する日(当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日。以下この項において同じ。)においてその贈与等の日から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引が次に掲げる場合に該当するときにおける当該猶予適用贈与者又は猶予適用相続人の適用被相続人等の当該贈与等の日の属する年分の所得税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定中「その贈与等の時」とあるのは、「当該贈与等の日から五年を経過する日(当該贈与等に係る第十一項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」とすることができる。
一 当該五年を経過する日における当該有価証券等の価額に相当する金額が当該贈与等の時における当該有価証券等の価額に相当する金額を下回るとき。
二 当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、贈与等時みなし信用取引等利益額を下回るとき。
三 当該五年を経過する日に当該未決済信用取引等を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「五年経過日みなし信用取引等損失額」という。)が、贈与等時みなし信用取引等損失額を上回るとき。
四 当該五年経過日みなし信用取引等損失額が生じた未決済信用取引等につき、贈与等時みなし信用取引等利益額が生じていたとき。
五 当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額に相当する金額が、贈与等時みなしデリバティブ取引利益額を下回るとき。
六 当該五年を経過する日に当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した損失の額に相当する金額(次号において「五年経過日みなしデリバティブ取引損失額」という。)が、贈与等時みなしデリバティブ取引損失額を上回るとき。
七 当該五年経過日みなしデリバティブ取引損失額が生じた未決済デリバティブ取引につき、贈与等時みなしデリバティブ取引利益額が生じていたとき。
12 第六項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する受贈者、相続人、受遺者又は猶予適用相続人がこれらの規定に規定する贈与等の日後に前条第十一項各号に掲げる事由により取得した有価証券等は、当該受贈者、相続人、受遺者又は猶予適用相続人が引き続き所有していたものとみなす。
13 第六項から前項までに規定するもののほか、第一項から第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)
第六十条の四 居住者が外国転出時課税の規定の適用を受けた有価証券等の第六十条の二第四項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する譲渡をした場合における事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その外国転出時課税の規定により課される外国所得税(第九十五条第一項(外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。次項及び第三項において同じ。)の額の計算において当該有価証券等の譲渡をしたものとみなして当該譲渡に係る所得の金額の計算上収入金額に算入することとされた金額をもつて、当該有価証券等の取得に要した金額とする。
2 居住者が外国転出時課税の規定の適用を受けた未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済をした場合における事業所得の金額又は雑所得の金額の計算については、当該決済によつて生じた利益の額若しくは損失の額(以下この項において「決済損益額」という。)からその外国転出時課税の規定により課される外国所得税の額の計算において当該未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の決済をしたものとみなして算出された利益の額に相当する金額を減算し、又は当該決済損益額に当該外国所得税の額の計算において当該決済をしたものとみなして算出された損失の額に相当する金額を加算する。
3 前二項に規定する外国転出時課税の規定とは、外国における第六十条の二第一項に規定する国外転出に相当する事由その他政令で定める事由が生じた場合に同項から同条第三項までの規定に相当する当該外国の法令の規定によりその有している有価証券等又は契約を締結している未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引の譲渡又は決済があつたものとみなして外国所得税を課することとされている場合における当該外国の法令の規定をいう。
4 第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十二条第一項中「又は」を「、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は」に改め、同項第一号イ中「及び剰余金の分配」を「、剰余金の分配及び金銭の分配」に改める。
第九十五条第四項第七号イ中「、剰余金」を「若しくは剰余金」に、「基金利息」を「同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの」に改め、同号ロ中「特定受益証券発行信託」の下に「若しくはこれ」を加える。
第二編第三章第二節中第九十五条の次に次の一条を加える。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)
第九十五条の二 国外転出(第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をいう。以下この項及び次項において同じ。)の日の属する年分の所得税につき同条第一項から第三項までの規定の適用を受けた個人で第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による納税の猶予を受けているもの(その相続人を含む。)が、その納税の猶予に係る期限までに、当該国外転出の時から引き続き有している有価証券等(第六十条の二第一項に規定する有価証券等をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は決済していない未決済信用取引等(第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは未決済デリバティブ取引(第六十条の二第三項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る契約の譲渡(第六十条の二第四項に規定する譲渡をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは決済又は限定相続等(第六十条の二第八項に規定する限定相続等をいう。以下この項及び次項において同じ。)による移転をした場合において、当該譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転により生ずる所得に係る外国所得税(前条第一項に規定する外国所得税をいい、個人が住所を有し、一定の期間を超えて居所を有し、又は国籍その他これに類するものを有することにより当該住所、居所又は国籍その他これに類するものを有する国又は地域において課されるものに限る。以下この項において同じ。)を納付することとなるとき(当該外国所得税に関する法令において、当該外国所得税の額の計算に当たつて第六十条の二の規定の適用を受けたことを考慮しないものとされている場合に限る。)は、当該外国所得税の額のうち当該有価証券等又は未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転により生ずる所得に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その者が当該国外転出の日の属する年において納付することとなるものとみなして、前条の規定を適用する。
2 前項の規定は、国外転出の日の属する年分の所得税につき第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用を受けるべき個人でその国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしているものが、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、同日から引き続き有している有価証券等又は決済していない未決済信用取引等若しくは未決済デリバティブ取引に係る契約の譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転をした場合について準用する。
3 第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合における前条第一項に規定する控除限度額の計算の特例その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百二十条第三項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第一項の規定による申告書に、第八十五条第二項又は第三項(扶養親族等の判定の時期等)の規定による判定をする時の現況において非居住者である親族に係る障害者控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除に係る非居住者である親族が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類及び当該非居住者である親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類
第百二十二条第一項中「第百二十条第三項第三号に掲げる」を「第百二十条第三項第四号に定める」に改める。
第二編第五章第二節中第五款を第六款とし、第四款の次に次の一款を加える。
第五款 納税の猶予
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第百三十七条の二 第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下この条において「国外転出」という。)をする居住者でその国外転出の時に有している同項に規定する有価証券等又は契約を締結している第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引(以下この項及び第三項において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けたもの(その相続人を含む。)が当該国外転出の日の属する年分の所得税で第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第五項及び第六項において「適用資産」という。)に係る納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)に相当する所得税については、当該居住者が、当該国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をし、かつ、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、第百二十八条又は第百二十九条の規定にかかわらず、同日から五年を経過する日(同日前に第六十条の二第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合に該当することとなつた場合には、同日とその該当することとなつた日から四月を経過する日のいずれか早い日)まで、その納税を猶予する。
一 当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額
二 当該適用資産につき第六十条の二第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該国外転出の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
2 前項の規定の適用を受ける個人が、同項に規定する五年を経過する日までに、同項の規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
3 第一項(前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする個人の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第六十条の二第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済の明細及び納税猶予分の所得税額の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。
5 第一項の規定の適用を受けている個人が、同項の規定による納税の猶予に係る期限までに、国外転出の時において有していた適用資産の譲渡(これに類するものとして政令で定めるものを含む。次条第六項において同じ。)若しくは決済又は贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた適用資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、第一項の規定にかかわらず、これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
6 第一項の規定の適用を受ける個人は、同項の規定の適用に係る国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき同項、前項、第八項又は第九項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用資産につき、引き続き第一項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から第十項までにおいて「継続適用届出書」という。)を、同日の属する年の翌年三月十五日(次項から第十項までにおいて「提出期限」という。)までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。
8 継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額(既に第五項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。次項において同じ。)に相当する所得税については、第一項の規定にかかわらず、当該提出期限から四月を経過する日(当該提出期限から当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る個人が死亡した場合には、当該個人の相続人が当該個人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
9 税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る第一項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定を準用する。
一 第一項の規定の適用を受ける個人が同項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じない場合
二 当該個人から提出された継続適用届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
三 前二号に掲げる場合のほか、当該個人が国税通則法第百十七条第一項に規定する納税管理人を解任したことその他の政令で定める事由が生じた場合
10 納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第二号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項(時効の中断及び停止)の規定の適用がある場合を除き、継続適用届出書の提出があつた時に中断し、当該継続適用届出書の提出期限の翌日から新たに進行するものとする。
11 第一項の個人につき同項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第一項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち納税猶予分の所得税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の所得税額を第三号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二 第一項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第六十四条第一項(利子税)及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
三 第一項の規定による納税の猶予に係る期限(第五項、第八項又は第九項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、所得税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
四 第一項、第五項、第八項又は第九項の規定に該当する所得税については、前款の規定は、適用しない。
12 第一項の規定の適用を受ける個人は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第百二十八条又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。
一 第一項の規定の適用があつた場合 同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
二 第五項の規定の適用があつた場合 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第八項の規定の適用があつた場合 同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
四 第九項の規定の適用があつた場合 同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
13 第一項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までに同項の規定の適用を受ける国外転出をした者が死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該国外転出をした者の相続人が承継する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
14 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
第百三十七条の三 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この条において「対象資産」という。)につきこれらの規定の適用を受けた者(その相続人を含む。)が当該贈与の日の属する年分の所得税で第三款(納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用贈与資産」という。)に係る贈与納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該適用を受けた者が、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに当該贈与納税猶予分の所得税額に相当する担保を供した場合に限り、同款の規定にかかわらず、当該贈与の日から五年を経過する日(同日前に第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合に該当することとなつた場合には、同日とその該当することとなつた日から四月を経過する日のいずれか早い日)まで、その納税を猶予する。
一 当該贈与の日の属する年分の第百二十条第一項第三号(確定所得申告)に掲げる金額
二 当該適用贈与資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該贈与の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
2 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により非居住者に移転した対象資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた者(第四項において「適用被相続人等」という。)の全ての相続人が当該相続の開始の日の属する年分の所得税で第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべきものの額のうち、当該対象資産(当該年分の所得税に係る確定申告期限まで引き続き有し、又は決済をしていないものに限る。以下この項、第六項及び第七項において「適用相続等資産」という。)に係る相続等納税猶予分の所得税額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する所得税については、当該年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該相続人が当該相続等納税猶予分の所得税額に相当する担保を供し、かつ、当該相続又は遺贈により当該対象資産を取得した非居住者の全てが政令で定めるところにより国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第百二十九条の規定にかかわらず、当該相続の開始の日から五年を経過する日(同日前に第六十条の三第六項第一号又は第三号に掲げる場合その他政令で定める場合に該当することとなつた場合には、同日とその該当することとなつた日から四月を経過する日のいずれか早い日)まで、その納税を猶予する。
一 当該相続の開始の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
二 当該適用相続等資産につき第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がないものとした場合における当該相続の開始の日の属する年分の第百二十条第一項第三号に掲げる金額
3 前二項の規定の適用を受ける者が、これらの規定に規定する五年を経過する日までに、これらの規定による納税の猶予に係る期限の延長を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、これらの規定中「五年」とあるのは、「十年」とする。
4 第一項又は第二項(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第一項の規定の適用を受けようとする者の提出した確定申告書又は第二項の規定の適用を受けようとする相続人が提出した適用被相続人等の確定申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、第六十条の三第一項から第三項までの規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済の明細及び贈与納税猶予分の所得税額又は相続等納税猶予分の所得税額(以下この条において「納税猶予分の所得税額」という。)の計算に関する明細その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
5 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
6 第一項に規定する贈与を受けた非居住者又は第二項の規定の適用を受けた相続人である非居住者が、これらの規定による納税の猶予に係る期限までに、贈与、相続又は遺贈により移転を受けた適用贈与資産又は適用相続等資産の譲渡若しくは決済又は贈与による移転をしたことその他政令で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産に係る納税猶予分の所得税額のうちこれらの事由が生じた適用贈与資産又は適用相続等資産に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税については、これらの規定にかかわらず、これらの事由が生じた日から四月を経過する日をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。
7 第一項の規定の適用を受ける者又は第二項の規定の適用を受ける相続人(以下この条において「適用贈与者等」という。)は、これらの規定の適用に係る贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から納税猶予分の所得税額に相当する所得税の全部につき第一項、第二項、前項、第九項(第十項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第十一項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの間の各年の十二月三十一日において有し、又は契約を締結している適用贈与資産又は適用相続等資産につき、引き続き第一項又は第二項の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項から第十二項までにおいて「継続適用届出書」という。)を、同日の属する年の翌年三月十五日(次項、第九項及び第十二項において「提出期限」という。)までに、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
8 継続適用届出書が提出期限までに提出されなかつた場合においても、前項に規定する税務署長が提出期限までにその提出がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該継続適用届出書の提出があつた場合に限り、当該継続適用届出書が提出期限までに提出されたものとみなす。
9 継続適用届出書が提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されない場合には、当該提出期限における納税猶予分の所得税額(既に第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)に相当する所得税については、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該提出期限から四月を経過する日(当該提出期限から当該四月を経過する日までの間に当該所得税に係る適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等の相続人が当該適用贈与者等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から六月を経過する日)をもつてこれらの規定による納税の猶予に係る期限とする。
10 第一項の規定の適用を受けている者が第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をしようとする場合には、当該国外転出の時までに、国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしなければならない。この場合において、前二項の規定は、当該納税管理人の届出が当該国外転出の時までになかつた場合について準用する。
11 税務署長は、次に掲げる場合には、納税猶予分の所得税額(既に第六項の規定の適用があつた場合には、同項の規定の適用があつた金額を除く。)に相当する所得税に係る第一項又は第二項の規定による納税の猶予に係る期限を繰り上げることができる。この場合においては、国税通則法第四十九条第二項及び第三項(納税の猶予の取消し)の規定を準用する。
一 適用贈与者等が第一項又は第二項に規定する担保について国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じない場合
二 適用贈与者等から提出された継続適用届出書に記載された事項と相違する事実が判明した場合
三 前二号に掲げる場合のほか、適用贈与者等が国税通則法第百十七条第一項に規定する納税管理人を解任したことその他の政令で定める事由が生じた場合
12 納税猶予分の所得税額に相当する所得税並びに当該所得税に係る利子税及び延滞税の徴収を目的とする国の権利の時効については、次項第二号の規定により読み替えて適用される国税通則法第七十三条第四項(時効の中断及び停止)の規定の適用がある場合を除き、継続適用届出書の提出があつた時に中断し、当該継続適用届出書の提出期限の翌日から新たに進行するものとする。
13 適用贈与者等につき第一項又は第二項の規定による納税の猶予がされた場合におけるこの法律並びに国税通則法及び国税徴収法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第一項又は第二項の規定の適用があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち納税猶予分の所得税額とその他のものとに区分し、更に当該納税猶予分の所得税額を第三号に規定する納税の猶予に係る期限が異なるものごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。
二 第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けた所得税については、国税通則法第六十四条第一項(利子税)及び第七十三条第四項中「延納」とあるのは、「延納(所得税法第百三十七条の三第一項又は第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定による納税の猶予を含む。)」とする。
三 第一項又は第二項の規定による納税の猶予に係る期限(第六項、第九項又は第十一項の規定による当該期限を含む。)は、国税通則法及び国税徴収法中法定納期限又は納期限に関する規定を適用する場合には、所得税法の規定による延納に係る期限に含まれるものとする。
四 第一項、第二項、第六項、第九項又は第十一項の規定に該当する所得税については、前款の規定は、適用しない。
14 適用贈与者等は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する所得税に相当する金額を基礎とし、当該所得税に係る第三款の規定による納付の期限の翌日から当該各号に定める納税の猶予に係る期限までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、当該各号に規定する所得税に併せて納付しなければならない。
一 第一項又は第二項の規定の適用があつた場合 これらの規定に規定する所得税に係るこれらの規定による納税の猶予に係る期限
二 第六項の規定の適用があつた場合 同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
三 第九項の規定の適用があつた場合 同項に規定する所得税に係る同項の規定による納税の猶予に係る期限
四 第十一項の規定の適用があつた場合 同項に規定する所得税に係る同項の規定により繰り上げられた納税の猶予に係る期限
15 第一項又は第二項の規定の適用に係る納税の猶予に係る期限までにその適用贈与者等が死亡した場合には、当該適用贈与者等に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、当該適用贈与者等の相続人が承継する。この場合において、必要な事項は、政令で定める。
16 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二編第七章を同編第八章とする。
第百五十三条中「更正の請求(」の下に「次条から第百五十三条の五まで(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例等)、」を加え、同条後段を次のように改める。
この場合においては、更正請求書には、同法第二十三条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
第二編第六章中第百五十三条の次に次の四条を加える。
(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)
第百五十三条の二 第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該確定申告書又は決定に係る国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等。次条第一項及び第百五十三条の四(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)において同じ。)が過大であるときは、第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
2 前項の規定は、第六十条の二第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある個人について準用する。この場合において、前項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)」と、「第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「第六十条の二第八項又は第九項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、第六十条の二第十項の規定の適用がある個人について準用する。この場合において、第一項中「同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第十項」と、「第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同日から五年を経過する日(その者が第百三十七条の二第二項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と読み替えるものとする。
(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例)
第百五十三条の三 第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該確定申告書又は決定に係る国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等が過大であるときは、第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
2 前項の規定は、第六十条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第八項に規定する猶予適用相続人並びに同条第十項第一号に規定する個人及び同項第二号に掲げる者について準用する。この場合において、前項中「同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)」と、「第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「第六十条の三第八項又は第十項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、第六十条の三第十一項の規定の適用がある同項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人の適用被相続人等について準用する。この場合において、第一項中「同条第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第十一項」と、「第六十条の三第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「当該贈与の日又は相続の開始の日から五年を経過する日(当該贈与、相続又は遺贈に係る第六十条の三第十一項に規定する猶予適用贈与者又は猶予適用相続人が第百三十七条の三第三項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項又は第二項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、十年を経過する日)」と読み替えるものとする。
(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の更正の請求の特例)
第百五十三条の四 居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)又は第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の確定申告書又は決定に係る国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等が過大となるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ当該各号に定める日から四月以内に、税務署長に対し、当該譲渡の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。
一 第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が増加した場合 当該被相続人の所得税につき第百五十三条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
二 第六十条の三第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が増加した場合 当該被相続人の所得税につき前条第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
2 居住者が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき同条第六項本文又は第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の確定申告書又は決定に係る国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等が過大となるときは、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ当該各号に定める日から四月以内に、税務署長に対し、当該決済の日の属する年分の所得税について更正の請求をすることができる。
一 第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合 当該被相続人の所得税につき第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
二 第六十条の三第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上加算すべき損失の額に相当する金額が減少した場合 当該被相続人の所得税につき前条第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
(国外転出をした者が外国所得税を納付する場合の更正の請求の特例)
第百五十三条の五 第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出した者(その相続人を含む。)は、第九十五条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第一項に規定する外国所得税を納付することとなることにより、当該確定申告書に係る国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する税額等(当該税額等につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の税額等)が過大であるときは、当該外国所得税を納付することとなる日から四月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
第二編第六章を同編第七章とし、同編第五章の次に次の一章を加える。
第六章 修正申告の特例
第百五十一条の二 居住者が相続又は遺贈により取得した第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等の譲渡をした場合において、当該譲渡の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)又は第六十条の三第六項前段(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)(同条第七項の規定により適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該譲渡の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、当該譲渡の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一 第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が減少した場合 当該被相続人の所得税につき第百五十三条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
二 第六十条の三第四項ただし書の規定の適用により当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費又は取得費として控除すべき金額が減少した場合 当該被相続人の所得税につき第百五十三条の三第一項(非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の更正の請求の特例)の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
2 居住者が相続又は遺贈によりその契約の移転を受けた第六十条の二第二項に規定する未決済信用取引等又は同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引の決済をした場合において、当該決済の日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき同条第六項本文又は第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたことにより、次の各号に掲げる場合に該当し、かつ、当該居住者の当該決済の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じた場合には、当該居住者(その相続人を含む。)は、それぞれ次の各号に定める日から四月以内に、当該決済の日の属する年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
一 第六十条の二第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合 当該被相続人の所得税につき第百五十三条の二第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
二 第六十条の三第四項ただし書の規定の適用により当該未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上減算すべき利益の額に相当する金額が減少した場合 当該被相続人の所得税につき第百五十三条の三第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた日
3 第一項各号又は前項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき更正を行う。
4 第一項又は第二項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該修正申告書で第一項又は第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条(修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。
二 当該修正申告書で第一項又は第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「所得税法第百五十一条の二第一項又は第二項(修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)並びに第六十五条第一項及び第三項(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書」とする。
三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条(無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。
第百六十一条第五号イ中「分配」の下に「、金銭の分配」を加える。
第百六十五条中「第七十三条」を「第六十条の四(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)、第七十三条」に、「及び第九十五条(外国税額控除)」を「、第九十五条(外国税額控除)及び第九十五条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)」に改める。
第百六十五条の五の次に次の一条を加える。
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百六十五条の五の二 非居住者の恒久的施設と第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等との間で同項第三号、第五号又は第七号に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引(同項第一号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の価額として政令で定める金額により行われたものとして、当該非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により前編第一章及び第二章(居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を計算する。
2 前項の規定の適用がある場合の非居住者の恒久的施設における資産の取得価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百六十五条の六第四項第六号イ中「、剰余金」を「若しくは剰余金」に、「基金利息」を「同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの」に改め、同号ロ中「特定受益証券発行信託」の下に「若しくはこれ」を加える。
第百六十六条中「第百二十条第三項第三号」を「第百二十条第三項第四号」に改める。
第三編第二章第二節第二款の次に次の一款を加える。
第二款の二 修正申告の特例
第百六十六条の二 前編第六章(修正申告の特例)の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての修正申告について準用する。
第百六十七条中「前編第六章」を「前編第七章」に改める。
第百六十八条中「前編第七章」を「前編第八章」に改める。
第百八十五条第一項第一号中「、当該申告書」を「並びに当該申告書」に、「場合には、」を「場合には」に、「。以下この章」を「とし、当該申告書に記載された控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第四項に規定する国外居住親族(第百八十七条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)及び第百九十条第二号ハ(年末調整)において「国外居住親族」という。)である場合には第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。次条」に改め、同項第二号中「控除対象扶養親族」の下に「(これらの控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第四項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。)」を加える。
第百八十七条中「同居特別障害者」の下に「(これらの障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は同居特別障害者に限る。)」を加える。
第百九十条中「第一号に掲げる」を「同号に掲げる」に改め、同条第二号イ中「以下この条において」を「ロにおいて」に改め、同号ハ中「以外の障害者」の下に「(これらの同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項及び第六項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する書類の提出又は提示がされたこれらの同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に限る。)」を加え、「(給与所得者の扶養控除等申告書)」及び「主たる給与等に係る」を削り、「及び控除対象扶養親族」の下に「(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には同条第一項第六号に規定する控除対象配偶者及び控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には同条第四項及び第六項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。)」を加え、「、控除対象扶養親族」を「、その控除対象扶養親族」に改め、同号ニ中「する配偶者」の下に「(当該配偶者が第百九十五条の二第二項(給与所得者の配偶者特別控除申告書)の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた配偶者に限る。)」を加え、「若しくは」を「又は」に改める。
第百九十四条第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 第三号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者又は第四号の控除対象配偶者若しくは第五号の控除対象扶養親族(前号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に限る。)が非居住者である親族である場合には、その旨
第百九十四条第三項中「提出し」を「提出し、」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「、第二項又は第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。
4 第一項又は第二項の規定による申告書に第一項第七号に掲げる事項の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(次項において「国外居住親族」という。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
5 前項に規定する居住者は、第百九十条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、国外居住親族に係る同条第二号ハに掲げる障害者控除の額、配偶者控除の額又は扶養控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、第一項に規定する給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、当該国外居住親族が当該居住者と生計を一にする事実その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
6 前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、同項の国外居住親族が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。
第百九十五条第一項中「この条」を「この項」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 前号に規定する控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が非居住者である親族である場合には、その旨
第百九十五条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項又は第二項の規定による申告書に第一項第四号に掲げる事項の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
第百九十五条の二第一項第三号中「見積額」の下に「並びにその者が非居住者である場合にはその旨」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定による申告書に同項第三号に規定する配偶者が非居住者である旨の記載をした居住者は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者が当該居住者の配偶者に該当する旨を証する書類及び当該記載がされた者が当該居住者と生計を一にすることを明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。
第百九十八条第二項中「第二百三条の五第四項」を「第二百三条の五第五項」に改める。
第二百三条の三第一号ニ中「に控除対象配偶者」の下に「(当該控除対象配偶者が第二百三条の五第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する記載がされた者(ホ及びヘにおいて「国外居住親族」という。)である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象配偶者に限る。)」を加え、同号ホ中「に控除対象扶養親族」の下に「(当該控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には、第二百三条の五第三項に規定する書類の提出又は提示がされた控除対象扶養親族に限る。)」を加え、同号へ中「うちに障害者」の下に「(当該障害者が国外居住親族である場合には、第二百三条の五第三項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者に限る。)」を、「又はその他の特別障害者」の下に「(これらの同居特別障害者又はその他の特別障害者が国外居住親族である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた同居特別障害者又はその他の特別障害者に限る。)」を加える。
第二百三条の五第一項中「第四項」を「第五項」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 第三号の控除対象配偶者、第四号の控除対象扶養親族又は前号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者が非居住者である親族である場合には、その旨
第二百三条の五第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第四項の」を「第五項の」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
第二百二十四条の見出し中「配当」を「配当等」に改め、同条第一項中「提示しなければ」を「提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を送信しなければ」に改め、「当該書類」の下に「又は署名用電子証明書等」を加え、同条第二項中「提示しなければ」を「提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければ」に改め、「当該書類」の下に「又は署名用電子証明書等」を加える。
第二百二十四条の三第一項中「提示しなければ」を「提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければ」に改め、「当該書類」の下に「又は署名用電子証明書等」を加え、同条第三項中「又は剰余金の分配」を「、剰余金の分配又は金銭の分配」に改める。
第二百二十四条の四、第二百二十四条の五第一項及び第二百二十四条の六中「提示しなければ」を「提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければ」に改め、「当該書類」の下に「又は署名用電子証明書等」を加える。
第二百二十五条第二項第二号中「又は剰余金の分配」を「、剰余金の分配又は金銭の分配」に改める。
第二百三十二条から第二百三十六条までを削り、第二百三十一条の三を第二百三十三条とし、同条の次に次のように加える。
第二百三十四条から第二百三十六条まで 削除
第五編第二章中第二百三十一条の二を第二百三十二条とする。
第二百三十八条第三項及び第二百四十一条中「含む。)又は」を「含む。)、第百五十一条の二第一項若しくは第二項(修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条の二(修正申告の特例)において準用する場合を含む。)又は」に改める。
別表第二の備考(一)(2)中「により申告された扶養親族等」の次に「(当該扶養親族等が第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この(一)において同じ。)」を加え、同表の備考(一)(4)中「(給与所得者の扶養控除等申告書)」を削り、「同居特別障害者」の次に「(これらの障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)」を加え、同表の備考(二)中「申告された扶養親族等」の次に「(当該扶養親族等が第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)」を、「応じ、」の次に「その申告された」を加える。
別表第三の備考(一)(2)中「により申告された扶養親族等」の次に「(当該扶養親族等が第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この(一)において同じ。)」を加え、同表の備考(一)(4)中「(給与所得者の扶養控除等申告書)」を削り、「同居特別障害者」の次に「(これらの障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)」を加え、同表の備考(二)(1)中「申告された扶養親族等」の次に「(当該扶養親族等が第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)」を、「応じ、」の次に「その申告された」を加える。
別表第四の備考(一)(2)中「扶養親族等」の次に「(当該扶養親族等が第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((二)において「国外居住親族」という。)である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。(二)において同じ。)」を加え、同表の備考(二)中「(給与所得者の扶養控除等申告書)」を削り、「同居特別障害者」の次に「(これらの障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)」を加える。
(法人税法の一部改正)
第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百四十二条の八」を「第百四十二条の九」に、「第百四十二条の九」を「第百四十二条の十」に改める。
第二条第十号中「会社の株主等」を「会社(投資法人を含む。以下この号において同じ。)の株主等」に改め、「が自己の株式」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項(定義)に規定する投資口を含む。以下同じ。)」を加え、同条第十二号の七を同条第十二号の六の六とし、同条第十二号の七の二を同条第十二号の六の七とし、同条第十二号の七の三を同条第十二号の七とし、同条第十二号の七の四を同条第十二号の七の二とし、同号の次に次の二号を加える。
十二の七の三 投資法人 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。
十二の七の四 特定目的会社 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社をいう。
第二条第二十六号中「(昭和二十六年法律第百九十八号)」及び「(定義)」を削り、同条第二十九号の二ホ中「(平成十年法律第百五号)」及び「(定義)」を削る。
第四条の二中「資産の流動化に関する法律第二条第三項(定義)に規定する」を削り、「すべて」を「全て」に改める。
第十条の三第四項中「限る」を「限るものとし、当該外国法人を合併法人とする適格合併により当該適格合併に係る被合併法人である他の外国法人から恒久的施設の移転を受けた場合その他の政令で定める場合を除く」に改める。
第二十三条第一項中「及び関係法人株式等」を「、関連法人株式等及び非支配目的株式等」に、「、出資又は受益権」を「又は出資」に、「あつては、当該」を「あつては当該」に、「金額)」を「金額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の二十に相当する金額とする。)」に改め、同項第一号中「株式又は出資」を「株式等」に改め、同項第三号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(第二十四条第一項第三号(配当等の額とみなす金額)において「出資等減少分配」という。)を除く。)の額
第二十三条第二項中「(配当等の額とみなす金額)」及び「(信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日)」を削り、同条第三項中「株式又は出資で、」を「株式等で」に、「株式又は出資に」を「株式等に」に改め、同条第四項中「ときは、」の下に「当該内国法人が受ける関連法人株式等に係る配当等の額について」を加え、「次に掲げる金額の合計額」を「同項の規定にかかわらず、その保有する関連法人株式等につき当該事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関連法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「及び前項」を削り、「株式又は出資」を「株式等」に改め、同条第六項中「関係法人株式等」を「関連法人株式等」に、「の株式又は出資」を「の株式等」に、「百分の二十五以上に相当する」を「三分の一を超える」に改め、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項に規定する非支配目的株式等とは、内国法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(第五項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
第二十三条の二第一項中「をいう」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「第三項まで」を「この条」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定は、次に掲げる剰余金の配当等の額については、適用しない。
一 内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額で、その剰余金の配当等の額の全部又は一部が当該外国子会社の本店又は主たる事務所の所在する国又は地域の法令において当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入することとされている剰余金の配当等の額に該当する場合におけるその剰余金の配当等の額
二 内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(次条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により、その内国法人が受ける剰余金の配当等の額とみなされる金額に限る。以下この号において同じ。)の元本である株式又は出資で、その剰余金の配当等の額の生ずる基因となる同項第四号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得(適格合併又は適格分割型分割による引継ぎを含む。)をした場合におけるその取得をした株式又は出資に係る剰余金の配当等の額(その予定されていた事由に基因するものとして政令で定めるものに限る。)
第二十三条の二第五項中「適用」の下に「その他同項から第四項までの規定の適用」を加え、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第三項の規定は、同項の剰余金の配当等の額を受ける日の属する事業年度に係る確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受けようとする旨並びに損金算入対応受取配当等の額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付があり、かつ、外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入された剰余金の配当等の額を明らかにする書類その他の財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。
第二十三条の二第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額で、その剰余金の配当等の額の一部が当該外国子会社の所得の金額の計算上損金の額に算入されたものである場合には、前項(第一号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、その受ける剰余金の配当等の額のうちその損金の額に算入された部分の金額として政令で定める金額(次項及び第七項において「損金算入対応受取配当等の額」という。)をもつて、同号に掲げる剰余金の配当等の額とすることができる。
4 内国法人が外国子会社から受けた剰余金の配当等の額につき前項の規定の適用を受けた場合において、当該剰余金の配当等の額を受けた日の属する事業年度後の各事業年度において損金算入対応受取配当等の額が増額されたときは、第二項第一号に掲げる剰余金の配当等の額は、同項(同号に係る部分に限る。)及び前項の規定にかかわらず、その増額された後の損金算入対応受取配当等の額として政令で定める金額とする。
第二十四条第一項中「第二十三条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加え、同項第三号中「うち、」を「うち」に、「ものを」を「もの及び出資等減少分配を」に改める。
第三十九条第二項中「第二十三条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加え、「金額又は信託の終了による信託財産に属する資産の給付に係る同項第三号に掲げる金額で、」を「金額で」に改め、「又はその信託の信託法第百七十七条(清算受託者の職務)に規定する清算受託者」を削る。
第三十九条の二中「当該剰余金の配当等の額」の下に「(第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)」を加える。
第五十二条第一項第一号イ中「普通法人」の下に「(投資法人及び特定目的会社を除く。)」を加え、同条第五項中「第一項の」を「同項の」に改める。
第五十四条第五項中「が新株予約権」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項(定義)に規定する新投資口予約権を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「含む。)」を「含む。)、」に改める。
第五十五条第一項中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に、「隠ぺい仮装行為」を「隠蔽仮装行為」に改め、同条第二項中「隠ぺい仮装行為」を「隠蔽仮装行為」に改め、同条第四項に次の一号を加える。
六 不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)の規定による課徴金及び延滞金
第五十七条第一項中「九年」を「十年」に改め、同項ただし書中「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同条第二項中「九年以内」を「十年以内」に、「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改め、同条第三項各号中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改め、同条第四項第一号中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に、「九年以内」を「十年以内」に改め、同項第二号中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改め、同条第五項中「場合には」を「場合(同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。)には」に、「これら」を「同条第一項から第三項まで」に改め、「同条第二項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は」を削り、同条第六項中「九年」を「十年」に改め、同条第七項中「九年以内」を「十年以内」に、「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改め、同条第八項中「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改め、同条第十一項中「第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する」を「次の各号に掲げる」に、「当該」を「当該各号に定める」に、「同項ただし書の」を「第一項ただし書の」に、「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同項各号を次のように改める。
一 第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人(次号及び第三号において「中小法人等」という。)に該当する内国法人 当該各事業年度
イ 普通法人(投資法人、特定目的会社及び第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。第三号及び第五十八条第六項第三号において同じ。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
ロ 公益法人等又は協同組合等
ハ 人格のない社団等
二 第一項の各事業年度が内国法人について生じた次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める事業年度である場合における当該内国法人(当該各事業年度終了の時において中小法人等に該当するものを除く。) 当該各事業年度(当該事実が生じた日以後に当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の当該内国法人の事業の再生が図られたと認められる事由として政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
イ 更生手続開始の決定があつたこと 当該更生手続開始の決定の日から当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後七年を経過する日までの期間(同日前において当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該更生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する事業年度
ロ 再生手続開始の決定があつたこと 当該再生手続開始の決定の日から当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後七年を経過する日までの期間(同日前において当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該再生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する事業年度
ハ 第五十九条第二項に規定する政令で定める事実(ロに掲げるものを除く。) 当該事実が生じた日から同日の翌日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
ニ イからハまでに掲げる事実に準ずるものとして政令で定める事実 当該事実が生じた日から同日の翌日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
三 第一項の各事業年度が内国法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度である場合における当該内国法人(普通法人に限り、当該各事業年度終了の時において中小法人等又は第六十六条第六項第二号若しくは第三号に掲げる法人に該当するもの及び株式移転完全親法人を除く。) 当該各事業年度(当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
第五十七条第十二項中「前項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項の次に次の二項を加える。
12 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
13 税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第十一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。
第五十八条第一項中「九年」を「十年」に改め、同項ただし書中「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同条第二項中「九年以内」を「十年以内」に、「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改め、同条第三項中「場合には」を「場合(同条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項第三号に掲げる場合に該当する場合に限る。)には」に、「これら」を「同条第一項から第三項まで」に改め、「同条第二項(同項第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)又は」を削り、同条第六項中「第一項の各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する」を「次の各号に掲げる」に、「当該」を「当該各号に定める」に、「同項ただし書の」を「第一項ただし書の」に、「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同項各号を次のように改める。
一 第一項の各事業年度終了の時において第五十七条第十一項第一号イからハまでに掲げる法人(次号及び第三号において「中小法人等」という。)に該当する内国法人 当該各事業年度
二 第一項の各事業年度が内国法人について生じた第五十七条第十一項第二号イからニまでに掲げる事実の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める事業年度である場合における当該内国法人(当該各事業年度終了の時において中小法人等に該当するものを除く。) 当該各事業年度(当該事実が生じた日以後に当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の当該内国法人の事業の再生が図られたと認められる事由として政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
三 第一項の各事業年度が内国法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度である場合における当該内国法人(普通法人に限り、当該各事業年度終了の時において中小法人等又は第六十六条第六項第二号若しくは第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するもの及び株式移転完全親法人を除く。) 当該各事業年度(当該内国法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する事業年度を除く。)
第五十八条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項の次に次の二項を加える。
7 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
8 税務署長は、前項の書類の添付がない確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。
第五十九条第二項中「(第三号に掲げる場合に該当しない場合で、かつ、当該内国法人が当該適用年度終了の時において第五十七条第十一項各号に掲げる法人に該当しない場合において、同条第一項及び前条第一項、この項並びに第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額が当該合計額を超えるときは、その超える部分の金額の百分の二十に相当する金額を控除した金額)」を削る。
第六十一条の二第一項第一号中「第二十三条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。
第六十六条第一項中「百分の二十五・五」を「百分の二十三・九」に改め、同条第六項第二号ハ中「第四号」を「第六号」に改め、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。
四 投資法人
五 特定目的会社
第六十七条第一項中「又は第三号」を「から第五号まで」に改め、同条第二項中「、会社」の下に「(投資法人を含む。以下この項及び第八項において同じ。)」を加え、同条第三項第五号中「に掲げる金額にあつては、第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額」を削り、「第二十六条第二項」を「同条第二項」に改め、同条第四項中「金額)は、」を「金額)は」に、「とする」を「とし、当該特定同族会社による金銭の分配(投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配をいう。)の額はその支払に係る基準日の属する事業年度に支払われたものとする」に改める。
第六十九条第四項第七号イ中「、剰余金」を「若しくは剰余金」に、「基金利息」を「同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの」に改め、同号ロ中「特定受益証券発行信託」の下に「若しくはこれ」を加える。
第八十一条の四第一項中「及び関係法人株式等」を「、関連法人株式等及び非支配目的株式等」に、「、出資又は受益権をいう。次項及び第四項」を「又は出資をいう。以下この条」に、「あつては、」を「あつては」に、「金額)」を「金額とし、非支配目的株式等に係る配当等の額にあつては当該配当等の額の百分の二十に相当する金額とする。)」に改め、同条第二項中「(信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日)」を削り、同条第三項中「株式又は出資で、」を「株式等で」に、「株式又は出資に」を「株式等に」に改め、同条第四項中「ときは、」の下に「当該連結法人が受ける関連法人株式等に係る配当等の額について」を加え、「次に掲げる金額の合計額」を「同項の規定にかかわらず、その保有する関連法人株式等につき当該連結事業年度において受ける配当等の額の合計額から当該負債の利子の額のうち当該関連法人株式等に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「及び前項」を削り、「株式又は出資」を「株式等」に改め、同条第六項中「関係法人株式等」を「関連法人株式等」に、「の株式又は出資」を「の株式等」に、「百分の二十五以上に相当する」を「三分の一を超える」に改め、同条第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。
7 第一項に規定する非支配目的株式等とは、連結法人が他の内国法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。)の総数又は総額の百分の五以下に相当する数又は金額の株式等を有する場合として政令で定める場合における当該他の内国法人の株式等(第五項に規定する完全子法人株式等を除く。)をいう。
第八十一条の九第一項中「九年」を「十年」に改め、同項第一号ロ中「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同条第二項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ、第三項第一号イ及びロ並びに第五項各号中「九年」を「十年」に改め、同条第八項中「第一項の各連結事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する」を「次の各号に掲げる」に、「当該」を「当該各号に定める」に、「同項ただし書の」を「第一項ただし書の」に、「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同項各号を次のように改める。
一 第一項の各連結事業年度終了の時において次に掲げる法人(次号及び第三号において「中小法人等」という。)に該当する連結親法人 当該各連結事業年度
イ 普通法人(第四条の七(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人を除く。第三号において同じ。)のうち、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの(第六十六条第六項第二号又は第三号(各事業年度の所得に対する法人税の税率)に掲げる法人に該当するものを除く。)又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
ロ 協同組合等
二 第一項の各連結事業年度が連結親法人について生じた次に掲げる事実の区分に応じそれぞれ次に定める連結事業年度である場合における当該連結親法人(当該各連結事業年度終了の時において中小法人等に該当するものを除く。) 当該各連結事業年度(当該事実が生じた日以後に当該連結親法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の当該連結親法人の事業の再生が図られたと認められる事由として政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する連結事業年度を除く。)
イ 更生手続開始の決定があつたこと 当該更生手続開始の決定の日から当該更生手続開始の決定に係る更生計画認可の決定の日以後七年を経過する日までの期間(同日前において当該更生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該更生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する連結事業年度
ロ 再生手続開始の決定があつたこと 当該再生手続開始の決定の日から当該再生手続開始の決定に係る再生計画認可の決定の日以後七年を経過する日までの期間(同日前において当該再生手続開始の決定を取り消す決定の確定その他の政令で定める事実が生じた場合には、当該再生手続開始の決定の日から当該事実が生じた日までの期間)内の日の属する連結事業年度
ハ 第五十九条第二項に規定する政令で定める事実(ロに掲げるものを除く。) 当該事実が生じた日から同日の翌日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する連結事業年度
ニ イからハまでに掲げる事実に準ずるものとして政令で定める事実 当該事実が生じた日から同日の翌日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する連結事業年度
三 第一項の各連結事業年度が連結親法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する連結事業年度である場合における当該連結親法人(普通法人に限り、当該各連結事業年度終了の時において中小法人等又は第六十六条第六項第二号若しくは第三号に掲げる法人に該当するもの及び株式移転完全親法人を除く。) 当該各連結事業年度(当該連結親法人の発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されたことその他の政令で定める事由のいずれかが生じた場合には、その上場された日その他の当該事由が生じた日として政令で定める日のうち最も早い日以後に終了する連結事業年度を除く。)
第八十一条の九第九項中「前項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項の次に次の二項を加える。
9 前項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同号に規定する事実が生じたことを証する書類の添付がある場合に限り、適用する。
10 税務署長は、前項の書類の添付がない連結確定申告書、修正申告書又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。
第八十一条の十二第一項中「百分の二十五・五」を「百分の二十三・九」に改め、同条第六項中「第六十六条第六項各号」を「第六十六条第六項第一号から第三号まで又は第六号」に改める。
第八十一条の十三第二項第四号中「に掲げる金額にあつては、第八十一条の三第一項(第三十八条第一項(法人税額等の損金不算入)に係る部分に限る。)の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入されない法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額に係る地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及びこれらの税に係る均等割を含む。)の額」を削り、「第二十六条第二項」を「同条第二項」に改める。
第八十一条の二十八第二項中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改める。
第八十四条第一項中「実施する業務」の下に「、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第二項第二号(設立及び業務)に掲げる業務、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条の二第一項第三号(組合の業務)に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務、同法第三十八条の二第二項第四号(地方公務員共済組合連合会)に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第八号(業務)に掲げる業務」を加え、同条第二項中「第八号」の下に「から第十二号まで」を加え、同項に次の四号を加える。
九 国家公務員共済組合法第二十一条第二項第二号に掲げる業務を行う同条第一項に規定する連合会 同号ハに規定する退職等年金給付積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
十 地方公務員等共済組合法第三条の二第一項第三号に規定する退職等年金給付組合積立金の積立ての業務を行う次に掲げる法人 当該法人の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 地方公務員等共済組合法第三条第一項(設立)に規定する組合(同項第一号から第四号までに定めるものに限る。) 同法第二十四条の二(退職等年金給付組合積立金の積立て)に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
ロ 地方公務員等共済組合法第二十七条第一項(市町村連合会)に規定する市町村連合会 同法第三十八条第一項(準用規定)において準用する同法第二十四条の二に規定する退職等年金給付組合積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
十一 地方公務員等共済組合法第三十八条の二第二項第四号に規定する退職等年金給付調整積立金の管理及び運用に関する事務に係る業務を行う同条第一項に規定する地方公務員共済組合連合会 同法第三十八条の八の二第一項(退職等年金給付調整積立金)に規定する退職等年金給付調整積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
十二 日本私立学校振興・共済事業団法第二十三条第一項第八号に掲げる業務を行う同法第三条(法人格)に規定する事業団 同法第三十三条第一項第四号(区分経理)に掲げる経理に係る勘定に属する積立金の額として政令で定めるところにより計算した金額
第百二十一条第二項中「内国法人」の下に「又は同項の承認を受けていない連結申告法人(第二条第十六号(定義)に規定する連結申告法人をいう。次条第一項において同じ。)」を加え、「ついても」を「ついて」に改める。
第百二十二条第一項中「第二条第十六号(定義)に規定する」を削る。
第百二十三条第二号中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に改め、同条第三号中「第百二十七条第二項」を「第百二十七条第四項」に改める。
第百二十七条第一項中「さかのぼつて」を「遡つて」に改め、同項第三号中「隠ぺいし」を「隠蔽し」に改め、同項第五号を削り、同条第二項中「前項の」及び「同項の」を「第一項又は第二項の」に、「同項各号」を「第一項各号又は第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 第百二十一条第一項の承認を受けた内国法人につき、第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認が取り消された場合には、納税地の所轄税務署長は、その取り消された日の前日(当該前日が連結事業年度終了の日である場合には、その取り消された日)の属する事業年度まで遡つて、第百二十一条第一項の承認を取り消すものとする。
3 第一項後段の規定は、前項の場合について準用する。
第百三十二条の二中「第二十三条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。
第百三十八条第五号イ中「分配」の下に「、金銭の分配」を加え、同条第十号中「給付補てん金」を「給付補填金」に改める。
第百四十二条の五第二項中「の計算に関する明細書」を「及びその計算に関する明細を記載した書類」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、同項の規定により損金の額に算入される金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。
第三編第二章第一節第三款中第百四十二条の九を第百四十二条の十とし、同節第二款中第百四十二条の八の次に次の一条を加える。
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
第百四十二条の九 外国法人の恒久的施設と第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等との間で同項第三号又は第五号に掲げる国内源泉所得を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引(同項第一号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の帳簿価額に相当するものとして政令で定める金額により行われたものとして、当該外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額を計算する。
2 前項の規定の適用がある場合の外国法人の恒久的施設における資産の取得価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四十三条第一項中「百分の二十五・五」を「百分の二十三・九」に改める。
第百四十四条の二第四項第六号イ中「、剰余金」を「若しくは剰余金」に、「基金利息」を「同項に規定する金銭の分配若しくは基金利息に相当するもの」に改め、同号ロ中「特定受益証券発行信託」の下に「若しくはこれ」を加える。
第百四十四条の三第二項中「その事業年度」の下に「(恒久的施設を有しない外国法人になつた日の翌日の属する事業年度を除く。次条第二項において同じ。)」を加える。
第百四十四条の十三第十項中「第百四十二条の九」を「第百四十二条の十」に改める。
第百四十九条第一項中「当該」を「恒久的施設を有しない外国法人である」に、「その普通法人」を「その外国法人である普通法人」に改め、同項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。
ただし、恒久的施設を有することとなつた外国法人である普通法人の同条第一号イ及びロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約(第百三十九条第一項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する租税条約をいう。以下この項及び次項において同じ。)の規定その他政令で定める規定(次項において「租税条約等の規定」という。)により法人税を課さないこととされる場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約の規定により法人税を課さないこととされる場合には、当該届出書を提出することを要しない。
第百四十九条第二項中「前項」を「第一項」に、「である普通法人」」を「普通法人が恒久的施設」」に、「である普通法人(」を「普通法人(」に改め、「。以下この項」の下に「及び次項」を、「同じ。)」の下に「が恒久的施設」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有する外国法人である普通法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(第百四十一条第一号イ又はロに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が租税条約の規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(同条第二号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合には、これらの国内源泉所得を有することとなつた日以後二月以内に、同項各号に掲げる事項を記載した届出書にこれらの国内源泉所得を有することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
第百五十条第三項中「限る」の下に「。以下この項及び次項において同じ」を加え、「(外国法人に係る法人税の課税標準)」を「(課税標準)」に改め、「生ずるもの」の下に「(以下この項及び次項において「特定国内源泉所得」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、外国法人の特定国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき租税条約等の規定(第百四十九条第一項ただし書(外国普通法人となつた旨の届出)に規定する租税条約等の規定をいう。次項において同じ。)により法人税を課さないこととされる場合には、当該届出書を提出することを要しない。
第百五十条に次の一項を加える。
4 前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた外国法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる特定国内源泉所得以外の特定国内源泉所得を有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
別表第二国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会の項中「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を削り、同表全国市町村職員共済組合連合会の項中「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を削り、同表日本私立学校振興・共済事業団の項中「(平成九年法律第四十八号)」を削る。
(相続税法の一部改正)
第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の三に次の一項を加える。
2 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百三十七条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)又は第百三十七条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第二号イの規定の適用については、次に定めるところによる。
一 所得税法第百三十七条の二第二項の規定により同条第一項の納税の猶予に係る期限の延長を受ける個人が死亡した場合には、当該個人の死亡に係る相続税の前項第二号イの規定の適用については、当該個人は、当該個人の死亡に係る相続の開始前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
二 所得税法第百三十七条の三第一項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)の規定の適用を受ける者から同法第百三十七条の三第一項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「受贈者」という。)が死亡した場合には、当該受贈者の死亡に係る相続税の前項第二号イの規定の適用については、当該受贈者は、当該受贈者の死亡に係る相続の開始前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前五年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合には、この限りでない。
三 所得税法第百三十七条の三第二項(同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。)の規定の適用を受ける相続人(包括受遺者を含む。以下この号及び次条第二項第三号において同じ。)が死亡(以下この号において「二次相続」という。)をした場合には、当該二次相続に係る相続税の前項第二号イの規定の適用については、当該相続人は、当該二次相続の開始前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該相続人が所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用に係る相続の開始前五年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合には、この限りでない。
第一条の四に次の一項を加える。
2 所得税法第百三十七条の二(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)又は第百三十七条の三(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第二号イの規定の適用については、次に定めるところによる。
一 所得税法第百三十七条の二第二項の規定により同条第一項の納税の猶予に係る期限の延長を受ける個人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第二号イの規定の適用については、当該個人は、当該贈与前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。
二 所得税法第百三十七条の三第一項の規定の適用を受ける者から同項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下この号において「受贈者」という。)が財産の贈与(以下この号において「二次贈与」という。)をした場合には、当該二次贈与に係る贈与税の前項第二号イの規定の適用については、当該受贈者は、当該二次贈与前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前五年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合には、この限りでない。
三 所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用を受ける相続人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第二号イの規定の適用については、当該相続人は、当該贈与前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。ただし、当該相続人が同条第二項の規定の適用に係る相続の開始前五年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合には、この限りでない。
第二条第一項中「第一条の三第一号」を「第一条の三第一項第一号」に改め、同条第二項中「第一条の三第三号」を「第一条の三第一項第三号」に改める。
第二条の二第一項中「第一条の四第一号」を「第一条の四第一項第一号」に改め、同条第二項中「第一条の四第三号」を「第一条の四第一項第三号」に改める。
第十条第一項第五号中「第五十九条第一項」の下に「及び第二項」を加える。
第十一条の二第一項中「第一条の三第一号」を「第一条の三第一項第一号」に改め、同条第二項中「第一条の三第三号」を「第一条の三第一項第三号」に改める。
第十三条第一項中「第一条の三第一号」を「第一条の三第一項第一号」に改め、同条第二項中「第一条の三第三号」を「第一条の三第一項第三号」に改める。
第十四条に次の一項を加える。
3 前項の債務の確定している公租公課の金額には、被相続人が、所得税法第百三十七条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)の規定の適用を受けていた場合における同法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額並びに同法第百三十七条の三第一項及び第二項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた場合における同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額を含まない。ただし、同法第百三十七条の二第十三項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び同号において同じ。)が納付することとなつた同条第一項に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第百二十八条(確定申告による納付)又は第百二十九条(死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)並びに同法第百三十七条の三第十五項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人が納付することとなつた同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第二編第五章第二節第三款(納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る。)については、この限りでない。
第十九条の三第一項中「第一条の三第三号」を「第一条の三第一項第三号」に、「とき又は」を「とき、又は」に改める。
第十九条の四第一項中「第一条の三第二号」を「第一条の三第一項第二号」に、「とき又は」を「とき、又は」に改める。
第二十一条の二第一項中「第一条の四第一号」を「第一条の四第一項第一号」に改め、同条第二項中「第一条の四第三号」を「第一条の四第一項第三号」に改め、同条第三項中「第一条の四第一号」を「第一条の四第一項第一号」に、「同条第三号」を「同項第三号」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改める。
第二十一条の三第一項第四号中「(昭和四十年法律第三十三号)」を削る。
第二十一条の四第一項中「第一条の四第二号」を「第一条の四第一項第二号」に改める。
第二十一条の十六第二項中「同条第四号」を「同項第四号」に改める。
第三十二条第一項第九号を同項第十号とし、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 次に掲げる事由が生じたこと。
イ 所得税法第百三十七条の二第十三項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外転出をした者に係る同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継したその者の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこと。
ロ 所得税法第百三十七条の三第十五項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第七項に規定する適用贈与者等に係る同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した当該適用贈与者等の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこと。
ハ イ及びロに類する事由として政令で定める事由
第五十九条第一項中「(以下この項」の下に「及び次項」を加え、「様式に従つて」を「ところにより」に改め、同条第七項中「第四項」を「第五項」に、「第五項」を「第六項」に、「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「若しくは第二項」を「から第三項までの規定」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「又は第二項に」を「、第二項又は第三項に」に、「又は第二項の」を「から第三項までの」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 保険会社等でこの法律の施行地に営業所等を有するものは、生命保険契約又は損害保険契約の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた場合には、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年一月三十一日までに、財務省令で定めるところにより作成した調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、当該変更の手続を行つた生命保険契約又は損害保険契約が、解約返戻金に相当する金額が一定金額以下のものである場合その他の財務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
第六十二条第一項中「第一条の三第一号」を「第一条の三第一項第一号」に、「第一条の四第一号」を「第一条の四第一項第一号」に改め、同条第二項中「第一条の三第二号」を「第一条の三第一項第二号」に、「第一条の四第二号」を「第一条の四第一項第二号」に、「第一条の三第一号」を「第一条の三第一項第一号」に、「第一条の四第一号」を「第一条の四第一項第一号」に改める。
(消費税法の一部改正)
第四条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号の次に次の一号を加える。
四の二 国外事業者 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号(定義)に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号(定義)に規定する外国法人をいう。
第二条第一項第八号の次に次の四号を加える。
八の二 特定資産の譲渡等 事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいう。
八の三 電気通信利用役務の提供 資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第一号(定義)に規定する著作物をいう。)の提供(当該著作物の利用の許諾に係る取引を含む。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除く。)であつて、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいう。
八の四 事業者向け電気通信利用役務の提供 国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、当該電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいう。
八の五 特定役務の提供 資産の譲渡等のうち、国外事業者が行う演劇その他の政令で定める役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)をいう。
第二条第一項第十二号中「(昭和四十年法律第三十三号)」を削り、同項第十三号中「(昭和四十年法律第三十四号)」を削り、同条第二項中「おいて、」を「おいて」に、「行為」を「行為(当該行為のうち、電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)」に改め、同条第三項中「おいて、」を「おいて」に、「行為」を「行為(当該行為のうち、他の者から受ける電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。)」に改める。
第四条第一項中「資産の譲渡等」の下に「(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)」を加え、同条第三項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。
ただし、第三号に掲げる場合において、同号に定める場所がないときは、当該資産の譲渡等は国内以外の地域で行われたものとする。
第四条第三項第一号中「その他の」の下に「資産でその所在していた場所が明らかでないものとして」を加え、同項第二号中「提供である場合」の下に「(次号に掲げる場合を除く。)」を加え、「運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の」を「国際運輸、国際通信その他の役務の提供で当該役務の提供が行われた場所が明らかでないものとして」に改め、同項に次の一号を加える。
三 電気通信利用役務の提供である場合 当該電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所(現在まで引き続いて一年以上居住する場所をいう。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地
第四条第六項中「前三項」を「第三項から前項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 特定仕入れが国内において行われたかどうかの判定は、当該特定仕入れを行つた事業者が、当該特定仕入れとして他の者から受けた役務の提供につき、前項第二号又は第三号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
第五条第一項中「課税資産の譲渡等」の下に「(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)」を加える。
第八条第六項中「第一項の規定の適用を受けるため、事業者が経営する販売場で、」を「次に掲げる要件の全てを満たす事業者(」に、「の適用を受けない場合において」を「により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の経営する販売場であつて、」に改め、同項に次の各号を加える。
一 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。
二 次項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。
第八条に次の三項を加える。
8 事前承認港湾施設内に臨時販売場(国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客の輸送の用に供される船舶に乗船する旅客に対し、物品を譲渡するために期間を定めて設置する販売場をいう。)を設置しようとする事業者(第六項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)が、当該臨時販売場を設置する日の前日までに、当該臨時販売場を設置しようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該期間に限り、当該臨時販売場を同項の規定による許可を受けた輸出物品販売場とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。
9 前項に規定する事前承認港湾施設とは、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項(定義)に規定する港湾施設(同条第六項の規定により港湾施設とみなされるものを含む。)のうち、前項の規定の適用を受けようとする事業者が、政令で定めるところにより、あらかじめその納税地を所轄する税務署長の承認を受けた場所をいう。
10 第六項に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九条第一項及び第四項、第九条の二第一項、第十条第一項及び第二項、第十一条、第十二条第一項から第六項までの規定、第十二条の二第一項及び第二項並びに第十二条の三第一項中「課税資産の譲渡等に」を「課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れに」に改める。
第十三条の見出し中「資産の譲渡等」の下に「又は特定仕入れ」を加え、同条に次の一項を加える。
2 法律上特定仕入れを行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その特定仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定仕入れは、当該対価を支払うべき者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。
第十五条第六項中「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加え、同条第八項中「課税期間」と、」の下に「同項各号中」を加える。
第二十条から第二十五条までの規定中「資産の譲渡等」の下に「及び特定仕入れ」を加える。
第二十八条第一項中「次項」を「第三項」に改め、同項ただし書中「第四条第四項第二号」を「第四条第五項第二号」に改め、同条第四項中「第二項」を「第三項」に、「又は」を「、第二項又は」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第四条第四項各号」を「第四条第五項各号」に改め、同項第一号中「第四条第四項第一号」を「第四条第五項第一号」に改め、同項第二号中「第四条第四項第二号」を「第四条第五項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 特定課税仕入れに係る消費税の課税標準は、特定課税仕入れに係る支払対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)とする。
第三十条第一項中「行う課税仕入れ」の下に「(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第三十二条から第三十六条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ」を加え、「及び」を「、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に百分の六・三を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び」に改め、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 国内において特定課税仕入れを行つた場合 当該特定課税仕入れを行つた日
第三十条第二項中「課税仕入れに係る消費税額」の下に「、特定課税仕入れに係る消費税額」を加え、同項第一号中「行つた課税仕入れ及び」の下に「特定課税仕入れ並びに」を加え、同号イ及びロ中「要する課税仕入れ」の下に「、特定課税仕入れ」を加え、同条第四項中「課税仕入れ及び」の下に「特定課税仕入れ並びに」を加え、同条第六項中「、第一項」の下に「に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額とは、特定課税仕入れの対価の額(対価として支払い、又は支払うべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額をいう。)をいい、同項」を、「行つた資産の譲渡等」の下に「(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)」を加え、同条第七項中「である場合」の下に「、特定課税仕入れに係るものである場合」を、「ない課税仕入れ」の下に「、特定課税仕入れ」を加え、同条第八項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 課税仕入れ等の税額が特定課税仕入れに係るものである場合には、次に掲げる事項が記載されているもの
イ 特定課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ 特定課税仕入れを行つた年月日
ハ 特定課税仕入れの内容
ニ 第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額
ホ 特定課税仕入れに係るものである旨
第三十二条第一項中「行つた課税仕入れ」の下に「又は特定課税仕入れ」を、「この項において同じ。)」の下に「若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(同条第一項に規定する特定課税仕入れに係る支払対価の額をいう。以下この項において同じ。)」を、「又は当該課税仕入れに係る支払対価の額」の下に「若しくは当該特定課税仕入れに係る支払対価の額」を加え、「全部又は」を「全部若しくは」に改め、同項第一号中「(当該」の下に「課税仕入れに係る」を、「算出した金額」の下に「及び当該特定課税仕入れに係る支払対価の額につき返還を受けた金額又は当該減額を受けた債務の額に百分の六・三を乗じて算出した金額」を加え、同条第三項中「課税仕入れ」の下に「又は特定課税仕入れ」を加え、同条第七項中「課税仕入れ」の下に「若しくは特定課税仕入れ」を加える。
第三十三条第一項中「課税仕入れを」を「課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを」に改め、「当該課税仕入れ」の下に「若しくは特定課税仕入れ」を、「課税仕入れの日」の下に「若しくは特定課税仕入れの日」を加え、同項第一号中「又は」を「若しくは特定課税仕入れに係る消費税額又は」に改める。
第三十四条第一項中「課税仕入れを」を「課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを」に、「課税仕入れ又は」を「課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は」に改め、「当該課税仕入れの日」の下に「若しくは当該特定課税仕入れの日」を加え、同項第一号中「課税仕入れの日」の下に「若しくは特定課税仕入れの日」を加える。
第三十五条中「課税仕入れを」を「課税仕入れ若しくは特定課税仕入れを」に、「課税仕入れ又は」を「課税仕入れ若しくは特定課税仕入れ又は」に改め、「当該課税仕入れの日」の下に「若しくは当該特定課税仕入れの日」を加え、同条第一号中「課税仕入れの日」の下に「若しくは特定課税仕入れの日」を加える。
第三十七条第一項中「当該事業者の当該課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)」を「次に掲げる金額の合計額」に、「当該金額」を「当該金額の合計額」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該事業者の当該課税期間の課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。)に係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の百分の六十に相当する金額(卸売業その他の政令で定める事業を営む事業者にあつては、当該残額に、政令で定めるところにより当該事業の種類ごとに当該事業における課税資産の譲渡等に係る消費税額のうちに課税仕入れ等の税額の通常占める割合を勘案して政令で定める率を乗じて計算した金額)
二 当該事業者の当該課税期間の特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額に対する消費税額から当該課税期間における第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額の合計額を控除した残額
第三十八条第一項中「次条」を「第三十九条」に改める。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)
第三十八条の二 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行つた特定課税仕入れにつき、値引き又は割戻しを受けたことにより、当該特定課税仕入れに係る支払対価の額(第二十八条第二項に規定する支払対価の額をいう。)の全部若しくは一部の返還又は当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部若しくは一部の減額(以下この項から第四項までにおいて「特定課税仕入れに係る対価の返還等」という。)を受けた場合には、当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた日の属する課税期間の課税標準額に対する消費税額から当該課税期間における特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額(当該返還を受けた金額又は減額を受けた債務の額に百分の六・三を乗じて算出した金額をいう。次項において同じ。)の合計額を控除する。
2 前項の規定は、事業者が当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額の明細を記録した帳簿を保存しない場合には、当該保存のない特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額については、適用しない。ただし、災害その他やむを得ない事情により当該保存をすることができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。
3 相続により被相続人の事業を承継した相続人が被相続人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その相続人が行つた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4 前項の規定は、合併により事業を承継した合併法人が被合併法人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合又は分割により事業を承継した分割承継法人が分割法人により行われた特定課税仕入れにつき当該特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について準用する。
5 前二項に定めるもののほか、第二項に規定する帳簿の記録及び保存に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の見出し中「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える。
第四十三条第一項中「中間申告対象期間に係る」を「中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る」に改め、「)の合計額」の下に「、特定課税仕入れに係る課税標準である金額(当該中間申告対象期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額をいう。以下この項において同じ。)の合計額」を加え、同項第一号中「当該」の下に「課税資産の譲渡等に係る」を、「合計額」の下に「及び当該特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額」を加え、同項第三号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同条第二項中「中間申告対象期間」の下に「における課税資産の譲渡等」を、「金額の合計額」の下に「及び特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額」を加える。
第四十五条の見出し中「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加え、同条第一項ただし書中「除く。)が」を「除く。)及び特定課税仕入れが」に改め、同項第一号中「合計額」の下に「及びその課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額並びにそれらの合計額」を加え、同項第三号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
ハ 第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額に係る消費税額
第四十八条の見出し及び第四十九条の見出し中「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える。
第六十二条を次のように改める。
(特定資産の譲渡等を行う事業者の義務)
第六十二条 国内において特定資産の譲渡等(第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)を行う事業者は、当該特定資産の譲渡等に際し、あらかじめ、当該特定資産の譲渡等に係る特定課税仕入れを行う事業者が第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある旨を表示しなければならない。
第六十四条第三項及び第五項中「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える。
別表第一第七号ロ中「若しくは同条第三項第四号の二」を「を経営する事業、同条第三項第一号の二に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第四号の二」に改める。
別表第三第一号の表港務局の項中「(昭和二十五年法律第二百十八号)」を削る。
(たばこ税法の一部改正)
第五条 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二条を次のように改める。
第二条 削除
(国税通則法の一部改正)
第六条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第九号中「期間(」の下に「課税資産の譲渡等(」を、「規定する課税資産の譲渡等」の下に「をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第十五条第二項第七号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)において同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項(納税義務者)に規定する特定課税仕入れをいう。同号において同じ。)」を加える。
第十五条第二項第七号中「(消費税法第二条第一項第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等をいう。)」を「若しくは特定課税仕入れ」に、「充てん場」を「充填場」に改める。
第二十三条第一項中「九年」を「十年」に改め、同条第二項各号中「とき。」を「とき」に改める。
第三十八条第三項第三号中「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加え、同条第四項中「保全差押」を「保全差押え」に改める。
第六十六条第六項中「二週間」を「一月」に改める。
第七十条第二項中「九年」を「十年」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
一 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等
二 偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正(前二項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)
三 所得税法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)又は第六十条の三第一項から第三項まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合(第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出及び税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出がある場合その他の政令で定める場合を除く。)の所得税(当該所得税に係る加算税を含む。第七十三条第三項(時効の中断及び停止)において「国外転出等特例の適用がある場合の所得税」という。)についての更正決定等
第七十一条第二項中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に、「同条第十二号の七の三」を「同条第十二号の七」に改める。
第七十三条第三項中「、又は」を「、若しくは」に改め、「受けた国税」の下に「又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税」を加え、同項ただし書中「掲げる日」を「定める日」に改め、同条第四項中「あわせて」を「併せて」に改める。
第七十四条の九第三項第二号中「(昭和二十六年法律第二百三十七号)」を削り、「の規定により」を「において」に改め、同条に次の一項を加える。
6 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。
第七十四条の十一第六項中「調査」の下に「(実地の調査に限る。)」を加える。
(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第七条 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項及び第二項中「第四十二条第一項」を「第四十一条の二十二第一項」に改め、同条第三項中「第四十二条第一項各号」を「第四十一条の二十二第一項各号」に、「第四十二条第一項」を「第四十一条の二十二第一項」に改め、同条第四項中「第四十二条第二項第一号」を「第四十一条の二十二第二項第一号」に改める。
第三条の二第十三項及び第四条第一項から第六項までの規定中「第百四十二条の九」を「第百四十二条の十」に改める。
第七条第四項の表法人税法第百四十五条の項中「同条第二項第五号」を「第二項第五号」に改める。
第九条第一項中「第十条の二」の下に「、第十条の八第一項」を加える。
第十条の四の次に次の五条を加える。
(特定取引を行う者の届出書の提出等)
第十条の五 平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行う者は、その者(特定取引を行う者が特定法人である場合において、当該特定法人に係る実質的支配者があるときにあつては、当該特定法人及びその実質的支配者とし、特定取引を行う者が特定組合員である場合にあつては、当該特定取引をその業務として行う当該特定組合員が締結している組合契約によつて成立する組合とする。以下第十条の七までにおいて「特定対象者」という。)の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国その他の総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。この場合において、当該報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならない。
2 報告金融機関等は、平成二十八年十二月三十一日以前に当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者で同日において当該特定取引に係る契約を締結しているものにつき、政令で定めるところにより、平成三十年十二月三十一日(特定取引に係る契約で政令で定めるものにあつては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する特定対象者の住所その他の情報に基づき当該特定対象者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在する国又は地域(第六項、次条第一項及び第十条の七第一項において「住所等所在地国」という。)と認められる国又は地域を特定しなければならない。ただし、次項の規定による届出書の提出を受けた場合は、この限りでない。
3 前項の特定取引に係る契約を締結している者は、既にこの項の規定により届出書を提出している場合を除き、第一項に規定する総務省令、財務省令で定める事項及び当該特定取引に関する総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該特定取引に係る報告金融機関等の営業所等の長に提出することができる。この場合において、当該届出書の提出をする者は、当該届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に特定対象者の居住地国の確認のための書類として総務省令、財務省令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該届出書の提出を受ける報告金融機関等の営業所等の長は、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該届出書に記載されている事項を確認しなければならないものとする。
4 第一項又は前項の規定により届出書を提出した者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項その他総務省令、財務省令で定める事項を記載した届出書(以下第十条の七までにおいて「異動届出書」という。)を、その該当することとなつた日(当該各号に定める事項がその者に係る実質的支配者に係るものである場合にあつては、その該当することとなつたことを知つた日)から三月を経過する日(その者が法人又は特定組合員である場合には、政令で定める日)までに、これらの規定に規定する報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない。当該異動届出書の提出をした後、再び当該各号に掲げる場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
一 特定対象者の居住地国が第一項若しくは前項の届出書又は異動届出書に当該特定対象者の居住地国として記載した国又は地域と異なることとなつた場合 その異なることとなつた居住地国
二 第七項第八号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しない特定対象者が同号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当することとなつた場合 それぞれ同号イ又はロに定める国又は地域
三 第七項第八号イ又はロに掲げる者のいずれかに該当する特定対象者が同号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないこととなつた場合 その該当しないこととなつた旨
5 第一項後段の規定は、前項の規定により異動届出書が提出された場合について準用する。
6 報告金融機関等は、第二項の特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域が同項の規定により特定した国又は地域と異なることを示す総務省令、財務省令で定める情報を取得した場合その他の政令で定める場合には、第三項の規定による届出書の提出を受けた場合を除き、政令で定めるところにより、その取得の日の属する年の十二月三十一日又はその取得の日から三月を経過する日のいずれか遅い日(当該特定対象者との間で行つた特定取引に係る契約が政令で定めるものである場合にあつては、政令で定める日)までに、当該報告金融機関等の保有する当該特定対象者の住所その他の総務省令、財務省令で定める情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域を特定しなければならない。当該特定をした後、再び当該政令で定める場合に該当することとなつた場合についても、同様とする。
7 この条から第十条の七までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 報告金融機関等 銀行その他の政令で定める者をいう。
二 営業所等 国内(この法律の施行地をいう。次条第一項において同じ。)にある営業所又は事務所(報告金融機関等のうち政令で定める者にあつては、政令で定める場所)をいう。
三 特定取引 預金又は貯金の預入れを内容とする契約の締結その他の政令で定める取引をいう。
四 特定法人 その発行する株式が外国金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものをいう。次条第一項において同じ。)において上場されている法人その他の政令で定める法人以外の法人をいう。
五 実質的支配者 法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして総務省令、財務省令で定める者をいう。
六 特定組合員 組合契約を締結している組合員(匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約(以下この号及び次号において「匿名組合契約等」という。)にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者)であつて、特定取引を当該組合契約によつて成立する組合の業務として行うものをいう。
七 組合契約 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約(これに類するものとして政令で定める契約を含む。)又は匿名組合契約等をいう。
八 居住地国 次に掲げる者の区分に応じそれぞれ次に定める国又は地域をいう。
イ 外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、若しくは本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより、又は当該外国の国籍を有することその他これに類する基準により、所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされている個人(租税条約の規定により当該租税条約の相手国等の居住者でないものとみなされる居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。ロにおいて同じ。)を除く。)又は法人(組合契約によつて成立する組合を含む。) 当該外国
ロ 居住者又は内国法人 我が国
8 第一項の特定取引を行う者若しくは第三項の特定取引に係る契約を締結している者又はこれらの規定により届出書を提出した者は、これらの規定による届出書又は第四項の規定による異動届出書の提出に代えて、これらの届出書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令、財務省令で定める方法をいう。第十三条第四項第三号において同じ。)により提供することができる。この場合において、これらの者は、これらの届出書を提出したものとみなす。
9 平成二十九年一月一日以後に報告金融機関等に該当することとなつた者についての第二項の規定の適用については、同項中「平成二十八年十二月三十一日」とあるのは「報告金融機関等に該当することとなつた日として政令で定める日(以下この項において「該当日」という。)」と、「同日」とあるのは「該当日」と、「平成三十年十二月三十一日」とあるのは「該当日から二年を経過する日」とする。
10 第八項に定めるもののほか、第一項から第六項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第十条の六 報告金融機関等は、その年の十二月三十一日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行つた者(その発行する株式が外国金融商品取引所において上場されている法人その他の政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地、特定居住地国(前条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書若しくは同条第四項の規定により提出された異動届出書に特定対象者の居住地国として記載された国若しくは地域又は同条第二項若しくは第六項の規定により特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域として特定された国若しくは地域をいう。次項及び次条第一項において同じ。)及び当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条及び第十条の八において「報告事項」という。)を、その年の翌年四月三十日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(当該報告金融機関等が国内に本店又は主たる事務所を有しない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
一 総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
二 当該報告事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
2 前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
一 特定居住地国が租税条約等の相手国等のうち総務省令、財務省令で定める国又は地域(以下この項において「報告対象国」という。)である者(特定居住地国が報告対象国である組合契約によつて成立する組合の特定組合員を含む。)が締結しているもの
二 特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人で、当該特定法人に係る実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
三 前二号に掲げるもののほか、報告金融機関等による報告が必要なものとして政令で定めるもの
3 第一項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(記録の作成及び保存)
第十条の七 報告金融機関等は、第十条の五第一項若しくは第三項の規定による届出書の提出若しくは同条第四項の規定による異動届出書の提出を受けた場合又は同条第二項若しくは第六項の規定による特定対象者の住所等所在地国と認められる国若しくは地域の特定を行つた場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、特定対象者の特定居住地国に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2 報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から五年間、保存しなければならない。
(報告金融機関等の報告事項の提供に係る当該職員の質問検査権)
第十条の八 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第十条の六第一項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
2 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
3 前二項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(身分証明書の携帯等)
第十条の九 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条第一項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第十一条の二第一項中「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第十三条第四項第一号中「第九条第一項」の下に「若しくは第十条の八第一項」を加え、「同項」を「これら」に改め、同項第二号中「第九条第一項」の下に「又は第十条の八第一項」を加え、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 第十条の五第一項に規定する届出書を同項に規定する特定取引の際に報告金融機関等(同条第七項第一号に規定する報告金融機関等をいう。以下この号において同じ。)の営業所等(同条第七項第二号に規定する営業所等をいう。以下この号において同じ。)の長に提出せず、若しくは同条第一項若しくは第三項に規定する届出書若しくは同条第四項に規定する異動届出書に偽りの記載をして報告金融機関等の営業所等の長に提出した者又は同条第八項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者(これらの者のうち同条第七項第八号イに掲げる者(これらの者が同項第六号に規定する特定組合員である場合にあつては、その締結している同項第七号に規定する組合契約によつて成立する組合の同項第八号に規定する居住地国が同号イに定める外国である場合における当該特定組合員)に限る。)
四 第十条の六第一項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項を税務署長に提供した者
(租税特別措置法の一部改正)
第八条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条の八」を「第九条の九」に、
第三節の四
国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例(第六十条の二)
第三節の五
認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十一条)
を「第三節の四 国際戦略総合特別区域における指定特定事業法人の課税の特例(第六十一条)」に、
第十四節の二
国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例(第六十八条の六十三の二)
第十四節の三
連結法人である認定研究開発事業法人等の課税の特例(第六十八条の六十三の三)
を「第十四節の二 国際戦略総合特別区域における連結法人である指定特定事業法人の課税の特例(第六十八条の六十三の二)」に改める。
第二条第二項第十号の四中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に改め、同項第十号の五中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改め、同項第十号の六中「第二条第十二号の七の四」を「第二条第十二号の七の二」に改める。
第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「第百九十四条第四項」を「第百九十四条第七項」に、「掲げるもの」を「定めるもの」に改める。
第八条の二第一項第二号中「第八条の四第一項第四号、第八条の五第一項第五号、第九条の三第四号、第九条の三の二第一項第四号」を「第八条の四第一項第五号、第八条の五第一項第六号、第九条の三第五号、第九条の三の二第一項第五号」に改める。
第八条の四第一項第一号中「又は剰余金の分配」を「、剰余金の分配又は金銭の分配」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 特定受益証券発行信託(その信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に規定する信託契約(次条第一項第五号、第九条の三第四号、第九条の三の二第一項第四号及び第三十七条の十一第二項第三号の二において「信託契約」という。)の締結時において委託者が取得する受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたものに限る。)の収益の分配
第八条の四第四項中「又は剰余金の分配」を「、剰余金の分配又は金銭の分配」に改める。
第八条の五第一項第一号中「第五号」を「第六号」に改め、同項第二号中「第六号」を「第七号」に改め、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が前条第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配
第九条第三項中「剰余金の分配」を「金銭の分配」に改める。
第九条の三第一号中「又は剰余金の分配」を「、剰余金の分配又は金銭の分配」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配
第九条の三の二第一項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配
第九条の四第三項中「及び第五項」を削り、同条第四項中「この条」を「この項」に改め、同条第五項を削る。
第九条の八中「この条」の下に「及び次条」を、「営業所をいう」の下に「。次条において同じ」を加え、「第三十七条の十四第二十五項及び第二十六項」を「第三十七条の十四第二十六項及び第二十七項」に改める。
第二章第一節中第九条の八の次に次の一条を加える。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第九条の九 金融商品取引業者等の営業所に第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座(以下この条において「未成年者口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等(以下この項において「未成年者口座内上場株式等」という。)の区分に応じ当該各号に定める期間内に支払を受けるべき当該未成年者口座内上場株式等の配当等のうち前条各号に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が同条に規定する国内における支払の取扱者であるものに限る。以下この条並びに第三十七条の十四の二第二十七項及び第二十八項において「未成年者口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。
一 第三十七条の十四の二第五項第三号に規定する非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間
二 第三十七条の十四の二第五項第四号に規定する継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日までの間
2 未成年者口座及び第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同条第四項第三号に規定する基準年の前年十二月三十一日までに同条第六項に規定する契約不履行等事由(以下この条において「契約不履行等事由」という。)が生じた場合には、当該未成年者口座の設定の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき未成年者口座内上場株式等の配当等については前項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該未成年者口座内上場株式等の配当等の支払があつたものとみなして、この法律及び所得税法の規定を適用する。
3 前項の規定の適用があつた未成年者口座内上場株式等の配当等についての第八条の五第一項の規定の適用は、同条第四項の規定にかかわらず、前項の契約不履行等事由が生じた時に支払があつたものとみなされた当該未成年者口座内上場株式等の配当等に係る配当所得の金額の合計額ごとに行うものとする。
第十条第一項中「。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という」を「とする」に改め、「及び第八項第四号」及びただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
第十条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「政令で定める中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に、「前三項」を「前項」に改め、「及び第八項第五号」を削り、「「中小企業者」を「「中小事業者」に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
第十条第四項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 青色申告書を提出する個人のその年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額(その年において前二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。
一 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
二 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別試験研究費の額のうち前号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
第十条第五項を削り、同条第六項中「の年分において」を「において」に改め、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該各号に定める金額が、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第十条第六項を同条第四項とし、同条第七項を同条第五項とし、同条第八項第三号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。
第十条第八項第四号及び第五号を次のように改める。
四 中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。
五 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者(第四十二条の四第六項第四号に規定する中小企業者をいう。以下この号において同じ。)に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
第十条第八項第六号中「第六項」を「第四項」に、「第十二項」を「第九項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項を同条第七項とし、同条第十項中「第一項及び第二項、第四項又は第六項」を「第一項から第四項まで」に、「及び特別試験研究費の額」を「又は特別試験研究費の額」に、「並びに」を「及び」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項中「第八項から前項まで」を「前三項」に、「第六項」を「第四項」に、「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十三項中「第七項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とする。
第十条の二を削る。
第十条の二の二第一項中「同号イ及びロ」を「同号イからハまで」に、「並びに第二号」を「及び第二号」に改め、同項第一号イ中「又は風力」を削り、「認定発電設備」の下に「(ロにおいて「認定発電設備」という。)」を加え、同号ハ中「及びロ」を「からハまで」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(認定発電設備に該当するものに限る。)
第十条の二の二第三項中「第十条第四項」を「前条第六項第四号」に、「中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改め、「提出するもの」の下に「(以下この項において「中小事業者」という。)」を加え、「当該個人」を「当該中小事業者」に、「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という」を「調整前事業所得税額(同条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ」に改め、同条第四項中「事業所得に係る所得税額」を「調整前事業所得税額」に改め、同条第六項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「第一項第一号イ」を「第一項第一号ロ」に改め、同条第十三項中「第十条の二の二第三項」を「第十条の二第三項」に改め、同条を第十条の二とする。
第十条の三の見出し中「中小企業者」を「中小事業者」に改め、同条第一項中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に、「中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改め、「提出するもの」の下に「(以下この条において「中小事業者」という。)」を加え、「当該個人」を「当該中小事業者」に改め、同条第二項中「当該個人」を「当該中小事業者」に改め、同条第三項中「第一項に規定する個人」を「中小事業者」に、「第十条の五の五第一項」を「第十条の五の四第一項」に、「当該個人」を「当該中小事業者」に改め、同条第五項中「第一項に規定する個人」を「中小事業者」に、「当該個人」を「当該中小事業者」に、「同項」を「第一項」に、「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第七項において「事業所得に係る所得税額」という」を「調整前事業所得税額(第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第七項において同じ」に改め、同条第六項中「第一項に規定する個人」を「中小事業者」に、「当該個人」を「当該中小事業者」に、「同項」を「第一項」に、「事業所得に係る所得税額」を「調整前事業所得税額」に改め、同条第七項中「事業所得に係る所得税額」を「調整前事業所得税額」に改め、同条第九項中「これらの規定に規定する個人」を「中小事業者」に改め、同条第十三項中「中小企業者」を「中小事業者」に改める。
第十条の四を次のように改める。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の四 青色申告書を提出する個人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この項及び第三項において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(第三項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(第三項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第三項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第四号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定建物等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該特定建物等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定建物等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 青色申告書を提出する個人で指定期間内に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額に当該認定を受けた日が次の各号に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間 百分の四(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(次号において「移転型計画」という。)である場合には、百分の七)
二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間 百分の二(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の四)
4 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
5 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定建物等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第三項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
7 その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の四第三項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の五第一項中「(第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、」を「が、適用年(」に、「(平成二十四年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。以下この項及び次項において「適用年」という」を「に限る」に、「第二号に掲げる要件」を「次に掲げる要件の全て」に改め、「(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)」を削り、「規定する適用事業」及び「政令で定めるもの」の下に「を行つている場合」を加え、「第四項において「適用事業」という。」及び「を行つている場合」を削り、「の基準雇用者数」の下に「(当該適用年において次項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る同項に規定する地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となつた地方事業所基準雇用者数を控除した数)」を加え、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第三項において同じ。)の百分の十(当該個人が中小事業者(第十条第六項第四号に規定する中小事業者をいう。第一号において同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第十条の五第一項各号を次のように改める。
一 基準雇用者数が五人以上(中小事業者にあつては、二人以上)であることにつき政令で定めるところにより証明がされたこと。
二 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。
三 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
第十条の五第五項中「第一項の」を「第一項から第三項までの」に、「第十条の五第一項」を「第十条の五第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「前二項」を「第四項から前項まで」に、「第一項」を「第一項又は第二項」に、「適用事業を同項の規定の適用を受けようとする年の前年」を「これらの規定に規定する事業所得を生ずべき事業を平成二十三年以後」に、「当該個人の給与等の支給額のうち前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額」を「比較給与等支給額」に、「その他同項」を「その他第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第三項中「第一項」を「第一項から第三項まで」に、「同項」を「これら」に改め、「基準雇用者数」の下に「、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数」を加え、同項を同条第七項とし、同条第二項第七号中「除く」を「除くものとし、当該適用年の前年において事業を開始した場合における当該適用年にあつては当該金額に十二を乗じてこれを当該適用年の前年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額とする」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「他の者」の下に「(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を加え、「及び第四項」を削り、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号中「次号及び第七号」を「第六号及び第九号」に改め、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 地方事業所基準雇用者数 適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた個人が当該計画の認定に係る地域再生法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この号及び第十号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)に従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(同号において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(同号において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において整備した同法第五条第四項第四号に規定する特定業務施設(第十号において「特定業務施設」という。)のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
第十条の五第二項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 適用年 平成二十四年から平成二十八年までの各年(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第五号及び第十号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けた個人にあつては、当該計画の認定を受けた日の属する年以後三年内の各年を含む。)をいい、平成二十四年以後に事業を開始した個人のその開始した日の属する年(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。)及びその事業を廃止した日の属する年を除く。
第十条の五第二項に次の一号を加える。
十 地方事業所特別基準雇用者数 適用年の前々年の一月一日から当該適用年の十二月三十一日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた個人の当該適用年及び当該適用年前の各年のうち、当該計画の認定を受けた日の属する年以後の各年の当該個人が当該計画の認定に係る認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみを当該個人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。
第十条の五第二項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
5 前項第九号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
6 第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする年及びその前年において、これらの規定に規定する個人に離職者(当該個人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該個人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
第十条の五第一項の次に次の二項を加える。
2 青色申告書を提出する個人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)であるものが、適用年において、第一号に掲げる要件を満たす場合で、かつ、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、二十万円(当該個人が第二号に掲げる要件を満たす場合には、五十万円)に当該個人の当該適用年の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数)を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年において前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
一 前項第一号及び第三号に掲げる要件
二 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年の前年の十二月三十一日における雇用者(当該適用年の十二月三十一日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。
3 青色申告書を提出する個人で認定事業者であるもののうち前項の規定の適用を受ける又は受けたものが、その適用を受ける年以後の各適用年(当該個人の地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について同条第三項の認定を受けた日の属する年以後の各年で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない年以後の各年を除く。)において、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該個人の当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、三十万円に当該個人の当該適用年の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の調整前事業所得税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年において第一項若しくは前項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額又は前条第三項の規定により当該適用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
第十条の五の二を削る。
第十条の五の三の見出し中「特定中小企業者」を「特定中小事業者」に改め、同条第一項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加え、「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に、「中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改め、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加え、「特定中小企業者」を「特定中小事業者」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に、「当該個人」を「当該特定中小事業者」に改め、同条第二項中「特定中小企業者」を「特定中小事業者」に改め、同条第三項中「特定中小企業者」を「特定中小事業者」に、「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という」を「調整前事業所得税額(第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ」に改め、同条第四項中「事業所得に係る所得税額」を「調整前事業所得税額」に改め、同条第六項中「特定中小企業者」を「特定中小事業者」に改め、同条第十項中「第十条の五の三第三項」を「第十条の五の二第三項」に、「特定中小企業者」を「特定中小事業者」に改め、同条を第十条の五の二とする。
第十条の五の四第一項中「百分の五(平成二十六年又は平成二十七年の各年にあつては百分の二とし、平成二十八年にあつては百分の三とする。)」を「増加促進割合」に改め、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額の百分の十(当該個人が中小事業者(同項第四号に規定する中小事業者をいう。次項第五号ハ及びニにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第十条の五の四第二項第四号イ中「次号」を「第六号」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 増加促進割合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。
イ 適用年が平成二十六年又は平成二十七年である場合 百分の二
ロ 適用年が平成二十八年である場合 百分の三
ハ 適用年が平成二十九年である場合 百分の四(その個人が中小事業者である場合には、百分の三)
ニ 適用年が平成三十年である場合 百分の五(その個人が中小事業者である場合には、百分の三)
第十条の五の四第六項中「第十条の五の四第一項」を「第十条の五の三第一項」に改め、同条を第十条の五の三とする。
第十条の五の五第一項中「。以下この項において同じ」を削り、同条第五項中「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」を「第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額」に改め、同条第十項中「第十条の五の五第五項」を「第十条の五の四第五項」に改め、同条を第十条の五の四とする。
第十条の六第一項中「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」を「第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 第十条第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二 第十条第二項の規定 同項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第一項第三号中「第十条第六項」を「第十条第四項」に、「同条第七項」を「同条第五項」に、「同条第六項」を「同条第四項」に改め、同号の前に次の一号を加える。
二の二 第十条第三項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第一項第四号中「第十条の二の二第三項」を「第十条の二第三項」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 第十条の四第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第十条の六第一項第六号中「第十条の五第一項」の下に「から第三項まで」を加え、「同項に」を「それぞれ同条第一項に」に改め、「控除した金額」の下に「、同条第二項に規定する地方事業所税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を加え、同項第七号を削り、同項第八号中「第十条の五の三第三項」を「第十条の五の二第三項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第十条の五の四第一項」を「第十条の五の三第一項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を同項第九号とし、同項に次の一号を加える。
十 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第十条の六第二項中「第十条第三項若しくは第五項(これらの規定を第十条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十条の二の二第四項」を「第十条の二第四項」に、「第十条の五の三第四項の」を「第十条の五の二第四項の規定その他これらに類する所得税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める」に改め、同条第三項中「第十条第八項第四号、第十条の二の二第五項」を「第十条の二第五項」に、「若しくは第十条の五の三第五項」を「又は第十条の五の二第五項」に改め、「に該当するもの又は第十条第八項第五号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小企業者税額控除限度超過額」を削り、「に限り」を「その他これに類するものとして政令で定める金額に限り」に改める。
第十一条第一項の表の第一号の上欄中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に、「中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改め、同表の第二号の下欄中「当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(」を削り、「しないものを除く。)」を「するもの」に改める。
第十一条の三の見出しを「(特定農産加工品生産設備の特別償却)」に改め、同条第一項中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に、「中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に、「第三項」を「次項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「、第一項」を「、前項」に改め、「又は前項の規定の適用を受ける新用途米穀加工品等製造設備の償却費の額を計算する場合」及び「又は第二項本文」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十二条第一項の表の第一号の第一欄中「次に掲げる」を「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める」に改め、同欄のイ及びロを削り、同条第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「をする場合」の下に「(第十条第六項第四号に規定する中小事業者以外の個人にあつては、同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)」を加え、「取得等をした当該設備」を「取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)」に改め、「かかわらず、」の下に「当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には」を加え、「とする」を「とし、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百三十六)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする」に改め、同項の表の第一号の上欄中「推進」を「促進」に改め、同号の下欄、同表の第二号の下欄及び同表の第三号の下欄中「当該事業」を「当該地区内において営む当該事業」に改め、同表に次の一号を加える。
四 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)
上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とする製造業その他の政令で定める事業
当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
第十二条の二の見出しを「(医療用機器の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「次の各号に掲げる減価償却資産」を「医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの」に、「医療用機器等」を「医療用機器」に、「に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」を「の百分の十二に相当する金額」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「医療用機器等」を「医療用機器」に改める。
第十三条第二項中「又は次条第一項若しくは第二項」を削り、「これら」を「同項」に、「同法第四十九条第一項」を「同条第一項」に改める。
第十三条の二を削る。
第十三条の三の見出し中「建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改め、同条第一項中「平成二十四年から平成二十七年までの各年において、」を「平成二十四年一月一日から平成三十年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内に」に改め、「規定する次世代育成支援対策」の下に「(以下この項において「次世代育成支援対策」という。)」を加え、「平成二十四年一月一日から平成二十七年三月三十一日までの期間」を「指定期間」に改め、「「基準適合認定」という。)」の下に「を受け、又は平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間(以下この項において「特例指定期間」という。)内に次世代育成支援対策に係る同法第十五条の二に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該個人が特例指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「特例基準適合認定」という。)」を、「日。以下この項において同じ。)」の下に「又は当該特例基準適合認定を受けた日の属する年以後三年以内の各年(同法第十五条の三第三項の勧告を受けた日の属する年以後の各年及び同法第十五条の五の規定により当該特例基準適合認定を取り消された日の属する年以後の各年を除く。以下この項において「特例認定適用年」という。)の十二月三十一日」を加え、「有する建物及びその附属設備」を「有する建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品で、当該個人の当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画(以下この項において「一般事業主行動計画」という。)に記載されたもののうち次世代育成支援対策に資するものとして政令で定めるもの」に、「に係る同法第十二条第一項に規定する」を「又は当該特例基準適合認定に係る」に、「当該適用年の十二月三十一日」を「当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定を受けた日」に、「取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という」を「取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(建物及び建物附属設備にあつては、増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む」に、「除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る」を「除く」に、「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に、「その年分」を「当該適用年又は当該特例認定適用年の年分」に、「百分の三十二に相当する」を「償却費の額に次の各号に掲げる次世代育成支援対策資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 建物及び建物附属設備 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ その年が適用年である場合 百分の二十四(当該一般事業主行動計画が次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届出をされたものである場合には、百分の三十二)
ロ その年が特例認定適用年である場合 百分の十五
二 車両及び運搬具並びに器具及び備品 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 前号イに掲げる場合 百分の十八(当該一般事業主行動計画が次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届出をされたものである場合には、百分の二十四)
ロ 前号ロに掲げる場合 百分の十二
第十三条の三第二項中「第十三条第二項」を「前条第二項」に、「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に、「「前項の」を「「前項」に、「第十三条の三第一項の」を「次条第一項」に、「と読み替える」を「と、「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条第一項」と読み替える」に改め、同条第三項中「第十三条第二項」を「前条第二項」に改め、同条を第十三条の二とする。
第十四条の二の見出しを「(特定都市再生建築物等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に、「百分の百十」を「百分の百五十」に、「次項第二号」を「次項第一号」に改め、「同号イに掲げる地域内において整備されるものである場合には百分の百五十とし、同号に掲げる建築物のうち」を削り、「である場合には百分の百四十とし、同項第三号」を「又は同項第二号」に改め、「百三十」の下に「とし、同項第三号に掲げるものである場合には百分の百十」を加え、同条第二項中「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改め、「及び第二号」を削り、「第三号」を「第二号」に、「第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を「第三号に掲げるもの」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第二条第三項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域」を「下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域」に改め、「又は地下への浸透」を削り、「貯留し、又は浸透する」を「貯留する」に改め、「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加え、同号を同項第三号とし、同条第三項中「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に、「前項の」を「前項」に、「第十四条の二第一項の」を「第十四条の二第一項」に、「「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは「第十四条の二第一項」と、「これら」とあるのは「同項」」を「「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条第一項」」に改める。
第十五条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「「前項の」を「「前項」に、「第十五条第一項の」を「第十五条第一項」に、「「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは「第十五条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」」を「「同条第一項」とあるのは「同法第四十九条第一項」」に改める。
第十九条第一号中「第十条の二の二、第十条の三」を「第十条の二から第十条の四まで」に、「第十条の五の三、第十条の五の五」を「第十条の五の四」に改める。
第二十四条の二第一項中「の認定」の下に「又は同法第十四条の四第一項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定」を加え、「認定農業者」を「認定農業者等」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「規定する認定計画」の下に「又は同法第十四条の五第二項に規定する認定就農計画」を加え、「「認定計画」を「「認定計画等」に改め、同条第三項第一号中「認定農業者」を「認定農業者等」に改め、同項第二号中「認定計画」を「認定計画等」に改め、同条第七項中「認定計画の認定農業者」を「認定計画等の認定農業者等」に改める。
第二十四条の三第一項中「認定計画」を「認定計画等」に、「機械その他の減価償却資産(」を「機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(建物及びその附属設備にあつては、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第四項に規定する農用地利用計画において同法第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該個人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。」に改め、同条第四項中「及び第十三条の二」を削る。
第二十六条第二項第五号中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の下に「(平成十七年法律第百二十三号)」を加える。
第二十八条の二の見出し中「中小企業者」を「中小事業者」に改め、同条第一項中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に、「中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改め、「提出するもの」の下に「(以下この項において「中小事業者」という。)」を加え、「当該個人」を「当該中小事業者」に改める。
第二十八条の三第一項中「うめる」を「補填する」に改め、同条第七項中「掲げる日」を「定める日」に改め、同項第一号中「とき。」を「とき」に改め、同条第十一項中「及び第十三条の二」を削る。
第二十九条の三第一項中「第十一条第二項」を「第十一条」に改める。
第三十条の二第一項中「平成二十七年」を「平成三十年」に改め、同条第二項第一号中「三千万円」を「二千万円」に改め、同項第二号中「又は」を「、又は」に改める。
第三十一条の二第二項第四号中「都市再開発法」の下に「(昭和四十四年法律第三十八号)」を加え、同項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 国家戦略特別区域法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている同法第二条第二項に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
第三十一条の二第二項第九号中「前三号」を「第六号から前号まで」に改め、同項第十二号から第十四号までの規定中「第八号」を「第八号の二」に改める。
第三十三条の二第一項第二号中「(昭和四十四年法律第五十八号)」を削り、同条第二項中「見込」を「見込み」に改める。
第三十三条の六第二項中「及び第十三条の二」を削る。
第三十四条の二第二項第三号中「平成二十六年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改め、同項第二十二号及び第二十二号の二中「とき又は」を「とき、又は」に改める。
第三十七条第一項中「平成二十六年十二月三十一日」を「同年三月三十一日」に、「次の表の各号」を「同表の各号」に改め、同項の表の第一号の上欄のイ中「首都圏整備法」の下に「(昭和三十一年法律第八十三号)」を加え、同欄のロ中「近畿圏整備法」の下に「(昭和三十八年法律第百二十九号)」を加え、同表の第六号の下欄中「されるもの」の下に「(政令で定めるものを除く。)」を加え、同表の第九号の下欄中「、構築物又は機械及び装置」を「又は構築物」に改め、同条第三項及び第四項中「平成二十六年十二月三十一日」を「同年三月三十一日」に、「第一項の表の各号」を「同表の各号」に改め、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「前三項」を「第六項から前項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。
9 第一項(同項の表の第九号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が地域再生法第五条第四項第四号に規定する集中地域(第二号において「集中地域」という。)以外の地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、又は取得をする見込みである同表の第九号の下欄に掲げる資産(以下この項において「第九号買換資産」という。)が次の各号に規定する場合に該当するときにおける第一項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該第九号買換資産が地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定める地域内にある資産である場合には、第一項中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十」とする。
二 当該第九号買換資産が集中地域(前号に規定する地域を除く。)内にある資産である場合には、第一項中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十五」とする。
第三十七条の二第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「又は」を「、又は」に改め、「なつたこと」の下に「若しくはその買換資産(同条第一項の表の第九号に係るものに限る。)の同条第九項第一号に規定する地域若しくは同項第二号に規定する地域若しくはこれらの地域以外の地域の区分が、同条第四項の取得をし、事業の用に供する見込みであつた資産のこれらの地域の区分と異なることとなつたこと」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改める。
第三十七条の三第一項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同条第二項中「及び第十三条の二」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の場合(第三十七条第九項の規定により同条第一項の規定の適用を受けた場合に限る。)において、前項の買換資産が次の各号に規定する場合に該当するときにおける同項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一 当該買換資産が第三十七条第九項第一号に規定する資産である場合には、前項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の三十」とする。
二 当該買換資産が第三十七条第九項第二号に規定する資産である場合には、前項各号中「百分の二十」とあるのは、「百分の二十五」とする。
第三十七条の四中「平成二十六年十二月三十一日」を「同年三月三十一日」に、「第三十七条第一項の表の各号」を「同表の各号」に改める。
第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロ中「中部圏開発整備法」の下に「(昭和四十一年法律第百二号)」を加え、同条第二項中「第三十七条の三第二項の」を「第三十七条の三第三項の」に改め、同項の表第三十七条第四項の項中「平成二十六年十二月三十一日」を「同年三月三十一日」に、「第一項の表の各号」を「同表の各号」に改め、同表第三十七条の二第二項の項中「事業」を「規定する事業」に改め、同表第三十七条の三第二項の項中「第三十七条の三第二項」を「第三十七条の三第三項」に改め、同条第三項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同条第四項中「第三十七条の三第二項」を「第三十七条の三第三項」に改める。
第三十七条の十第三項第三号中「のうち、」を「のうち」に、「ものを」を「もの及び所得税法第二十四条第一項に規定する出資等減少分配を」に改め、同条第四項第三号中「(平成十八年法律第百八号)」を削る。
第三十七条の十一第二項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の受益権
第三十七条の十一第二項第十三号中「行う者」の下に「(同法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)」を加える。
第三十七条の十一の三第四項中「提示して」を「提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であつて財務省令で定めるものをいう。)を送信して」に改め、同条第五項中「された特定口座開設届出書」の下に「(当該特定口座が第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座である場合に提出がされた特定口座開設届出書及び同号に規定する課税未成年者口座として特定口座を開設するために提出がされた特定口座開設届出書を除く。)」を加える。
第三十七条の十一の四第二項中「差金決済(」の下に「所得税法第六十条の二第一項又は第六十条の三第一項の規定により譲渡があつたものとみなされたものを除く。」を加える。
第三十七条の十二の二第二項第五号中「同条第十二号の七」を「同条第十二号の六の六」に改める。
第三十七条の十三第一項第四号中「(平成十七年法律第二十四号)」を削る。
第三十七条の十四第一項中「及び第五項」の下に「並びに次条」を、「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第四項中「第二十五項」を「第二十六項」に改め、同条第五項第一号中「投資信託委託会社(以下この条」及び「事務所をいう。以下この条」の下に「及び次条」を、「株式等をいう。以下この条」の下に「及び次条(同条第三項及び第五項第六号を除く。)」を加え、同項第二号中「設定しようとする」を削り、「に係る年分」を「を設定しようとする年」に改め、同号イ中「百万円」を「百二十万円」に改め、同号イ(2)中「から」を「又は当該金融商品取引業者等の営業所に開設された次条第五項第一号に規定する未成年者口座に設けられた同項第三号に規定する非課税管理勘定から」に改め、同条第七項中「提示して」を「提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して」に改め、同条第九項中「次に掲げるいずれかの方法」を「、特定電子情報処理組織を使用する方法(財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)」に改め、同項各号を削り、同条第十三項中「第九項各号に掲げるいずれかの方法」を「特定電子情報処理組織を使用する方法」に改め、同条第十六項、第十九項及び第二十一項中「第九項第一号に掲げる方法」を「特定電子情報処理組織を使用する方法」に改め、同条第二十三項中「又は第二十一項」を「、第二十一項その他政令で定める規定」に、「これらの規定に規定する」を「特定電子情報処理組織を使用する」に改め、同条第三十一項中「第二十八項」を「第二十九項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十項中「第二十七項及び第二十八項」を「第二十八項及び第二十九項」に改め、同項を同条第三十一項とし、同条第二十九項中「第二十七項」を「第二十八項」に改め、同項を同条第三十項とし、同条第二十八項中「第二十五項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十七項中「第二十五項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十四項から第二十六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第二十三項の次に次の一項を加える。
24 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年から平成三十五年までの各年(その年一月一日において当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が二十歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に次条第五項第一号に規定する未成年者口座を開設している場合には、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に同日の属する年の属する勘定設定期間の記載がある非課税適用確認書が添付された非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と非課税上場株式等管理契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第九項に規定する所轄税務署長に同項に規定する申請事項を提供したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第十三項に規定する所轄税務署長に同項に規定する事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。
第三十七条の十四の三第四項第一号中「第三十七条の十四の三第一項」を「第三十七条の十四の四第一項」に、「第三十七条の十四の三第四項第一号」を「第三十七条の十四の四第四項第一号」に改め、同項第二号中「に該当する」を「又は第三十七条の十四の二第一項に規定する未成年者口座内上場株式等に該当する」に、「同条」を「これら」に、「同項中」を「第三十七条の十四第一項中」に、「第三十七条の十四の三第三項」を「第三十七条の十四の四第三項」に改め、同条を第三十七条の十四の四とする。
第三十七条の十四の二第六項中「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四の三第一項」に、「第三十七条の十四の二第六項」を「第三十七条の十四の三第六項」に改め、同条を第三十七条の十四の三とする。
第三十七条の十四の次に次の一条を加える。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
第三十七条の十四の二 金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、次の各号に掲げる未成年者口座内上場株式等(未成年者口座管理契約に基づき当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該未成年者口座に保管の委託がされている株式等であつて前条第一項各号に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める期間内に、当該未成年者口座内上場株式等の当該未成年者口座管理契約に基づく譲渡をした場合には、当該譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(所得税法第四十一条の二の規定に該当する事業所得及び雑所得並びに第三十二条第二項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、所得税を課さない。
一 非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の一月一日以後五年を経過する日までの間
二 継続管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等 当該未成年者口座に当該継続管理勘定を設けた日から当該未成年者口座を開設した者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日までの間
2 未成年者口座管理契約に基づく未成年者口座内上場株式等の譲渡による収入金額が当該未成年者口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
3 前二項の場合において、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、未成年者口座管理契約に基づき未成年者口座内上場株式等の譲渡をしたときは、政令で定めるところにより、当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。第五項第六号において同じ。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
4 次に掲げる事由により、未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項及び第六項第四号において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた未成年者口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この条において「払出し時の金額」という。)により未成年者口座管理契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管若しくは返還又は第三号イに掲げる廃止による未成年者口座内上場株式等の払出しがあつた未成年者口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管若しくは返還又は廃止による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第二号に掲げる相続若しくは遺贈又は第三号ロに掲げる贈与により払出しがあつた未成年者口座内上場株式等を取得した者については、当該相続若しくは遺贈又は贈与の時に、その払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第二十七項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 未成年者口座管理契約に従つて行う未成年者口座から他の株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託に係る口座(次項において「他の保管口座」という。)への移管又は未成年者口座内上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還
二 相続又は遺贈
三 次に掲げる事由(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年三月三十一日において十八歳である年(以下この条において「基準年」という。)の一月一日以後に生じたものに限る。)
イ 未成年者口座の廃止
ロ 贈与
ハ 未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 未成年者口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において二十歳未満である者又はその年中に出生した者に限る。)が、第九条の九及び前各項の規定の適用を受けるため、政令で定めるところにより、その口座を設定しようとする金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(次号ヘにおいて「配当等」という。)に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の九及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「未成年者口座開設届出書」という。)に、未成年者非課税適用確認書又は未成年者口座廃止通知書を添付して、これを当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該未成年者口座開設届出書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該未成年者口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した未成年者口座管理契約に基づき平成二十八年四月一日から平成三十五年十二月三十一日までの間に設定された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
二 未成年者口座管理契約 第九条の九及び前各項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。
イ 上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において行うこと。
ロ 当該非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること。
(1) 次に掲げる上場株式等で、当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、当該口座に係る他の年分の非課税管理勘定からの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。第八項第二号において同じ。)の合計額が八十万円を超えないもの
(i) 当該期間内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含む。)により取得をした上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもの
(ii) 当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等
(2) (1)に掲げるもののほか政令で定める上場株式等
ハ 当該継続管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等のみを受け入れること。
(1) 当該口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が八十万円を超えないもの
(2) (1)に掲げるもののほか政令で定める上場株式等
ニ 当該非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること。
ホ 次に掲げる上場株式等は、それぞれ次に定める移管をすること。
(1) 当該口座に非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過する日((1)において「五年経過日」という。)において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(ロ(1)(ii)又はハ(1)の移管がされるものを除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管
(i) 当該五年経過日の属する年の翌年三月三十一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳未満である場合 当該五年経過日の翌日に行う当該口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管
(ii) (i)に掲げる場合以外の場合 当該五年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管
(2) 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管
ヘ 当該非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までは、次に定めるところによること。
(1) 当該上場株式等の当該口座から他の保管口座で当該口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(災害、疾病その他の政令で定めるやむを得ない事由(第六号ニにおいて「災害等事由」という。)による移管又は返還で当該口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下この号及び次項において「災害等による返還等」という。)その他政令で定める事由による移管又は返還を除く。)をしないこと。
(2) 当該上場株式等のニに規定する方法以外の方法による譲渡で政令で定めるもの又は贈与をしないこと。
(3) 当該上場株式等の譲渡の対価(その額が第三十七条の十一第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含む。第八項において同じ。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(政令で定めるものを除く。第六号ハにおいて「譲渡対価の金銭等」という。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託をすること。
ト 当該口座につきホ若しくはヘに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由(第二十項において「未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止すること。
チ イからトまでに掲げるもののほか政令で定める事項
三 非課税管理勘定 未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成二十八年から平成三十五年までの各年(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年一月一日において二十歳未満である年及び出生した日の属する年に限る。)の一月一日(未成年者非課税適用確認書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあつてはその提出の日とし、未成年者口座廃止通知書が提出された場合にあつては第二十四項の規定により同項の所轄税務署長から同項第一号に定める事項の提供があつた日(その非課税管理勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)に設けられるものをいう。
四 継続管理勘定 未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成三十六年から平成四十年までの各年(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年一月一日において二十歳未満である年に限る。)の一月一日に設けられるものをいう。
五 課税未成年者口座 未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所又は当該金融商品取引業者等と政令で定める関係にある法人の営業所に開設している第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座(次号において「特定口座」という。)又は預金口座、貯金口座若しくは顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座(これらの口座において課税未成年者口座管理契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)で、当該未成年者口座と同時に設けられるものをいう。
六 課税未成年者口座管理契約 第九条の九及び前各項の規定の適用を受ける第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、特定口座又は預金口座、貯金口座若しくは顧客から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座を開設する際に未成年者口座を開設する金融商品取引業者等と締結した契約(未成年者口座管理契約と同時に締結されるものに限る。)で、その契約書において、次に掲げる事項が定められているものをいう。
イ 上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、第三十七条の十一の三第三項第二号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(課税未成年者口座管理契約に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。)において行うこと。
ロ 当該課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、第三十七条の十一の三第三項第二号の規定にかかわらず、当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること。
ハ 当該上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該口座に預入れ又は預託をすること。
ニ 当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までは、次に定めるところによること。
(1) 当該上場株式等の当該口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券の当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者への返還(災害等事由による移管又は返還で当該口座及び当該口座と同時に設けられた未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの((3)及びホにおいて「災害等事由による返還等」という。)その他政令で定める事由による移管又は返還を除く。)をしないこと。
(2) 当該上場株式等のロに規定する方法以外の方法による譲渡で政令で定めるもの又は贈与をしないこと。
(3) 当該金銭その他の資産の当該口座からの払出し(当該口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除く。)をしないこと。
ホ 当該口座につきハ若しくはニに掲げる要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由(第二十項において「課税未成年者口座等廃止事由」という。)が生じた時に当該口座及び当該口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止すること。
ヘ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の一月一日において、当該口座が開設されている金融商品取引業者等に重複して開設されている当該口座以外の特定口座があるときは、同日に当該口座(特定口座である当該口座に限る。)を廃止すること。
ト イからヘまでに掲げるもののほか政令で定める事項
七 未成年者非課税適用確認書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第十二項から第十六項までの規定の定めるところにより第十五項に規定する所轄税務署長から交付を受けた書類で、未成年者口座に非課税管理勘定を設けることができる旨、その者の氏名及び生年月日その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
八 未成年者口座廃止通知書 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、第二十項から第二十二項までの規定の定めるところにより第二十項に規定する金融商品取引業者等の営業所の長から交付を受けた書類で、その者の氏名及び生年月日、未成年者口座を廃止した年月日、当該廃止した日の属する年分の非課税管理勘定への上場株式等の受入れの有無その他の財務省令で定める事項の記載のあるものをいう。
6 未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに契約不履行等事由(未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約若しくはこれらの履行につき前項第二号ホ若しくはヘ若しくは第六号ハ若しくはニに掲げる要件に該当しない事由が生じたこと又は未成年者口座若しくは課税未成年者口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるものを除く。)をしたことをいう。以下この項及び第八項において同じ。)が生じた場合には、次に定めるところにより、この法律及び所得税法の規定を適用する。この場合には、政令で定めるところにより、第一号から第三号までの規定による未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額と当該未成年者口座内上場株式等以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
一 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間にした未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得については第一項及び第二項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該未成年者口座内上場株式等の未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
二 当該未成年者口座の設定の時から契約不履行等事由が生じた時までの間に第四項第一号に掲げる移管があつた未成年者口座内上場株式等については同項の規定の適用がなかつたものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、その移管があつた時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
三 契約不履行等事由の基因となつた未成年者口座内上場株式等及び契約不履行等事由が生じた時における当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額により未成年者口座管理契約において定められた方法に従つて行われる譲渡以外の譲渡があつたものとみなす。
四 第二号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、同号の移管があつた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該移管による払出しがあつた未成年者口座内上場株式等の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとみなす。
五 第三号の規定の適用を受ける当該未成年者口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて同号の未成年者口座内上場株式等(前項第二号ヘ(2)に規定する譲渡又は贈与がされたものを除く。)の数に相当する数の当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものと、第三号の未成年者口座内上場株式等を贈与により取得した者については、当該契約不履行等事由が生じた時に、その時における払出し時の金額をもつて当該未成年者口座内上場株式等と同一銘柄の株式等の取得をしたものとそれぞれみなす。
7 前項の場合において、同項第一号から第三号までの規定により譲渡があつたものとみなされる未成年者口座内上場株式等に係る収入金額が当該未成年者口座内上場株式等の所得税法第三十三条第三項に規定する取得費及びその譲渡に要した費用の額の合計額又はその譲渡に係る必要経費に満たない場合におけるその不足額は、所得税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
8 未成年者口座及び課税未成年者口座を開設する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の基準年の前年十二月三十一日までに当該未成年者口座又は課税未成年者口座につき契約不履行等事由が生じた場合には、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等は、当該契約不履行等事由が生じたことによる未成年者口座の廃止の際、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 次に掲げる金額の合計額
イ 当該未成年者口座を設定した日から当該廃止の日までの間に支払われた当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡の対価の額の合計額(当該譲渡の対価のうち、その金銭その他の資産を当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかつたものの額を除く。)
ロ 当該未成年者口座を設定した日から当該廃止の日までの間に当該未成年者口座から課税未成年者口座に移管がされた上場株式等の当該移管があつた時における払出し時の金額の合計額
ハ 当該未成年者口座を廃止した日において当該未成年者口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は保管の委託がされている上場株式等の同日における払出し時の金額の合計額
二 当該未成年者口座を設定した日から当該未成年者口座を廃止した日までの間において当該未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされた第五項第二号ロ(1)(i)に掲げる上場株式等の取得対価の額及び当該上場株式等の譲渡に要した費用の額の合計額(その譲渡の対価に係る金銭その他の資産を、当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に預入れ又は預託をしなかつた未成年者口座内上場株式等に係る取得対価の額及びその譲渡に要した費用の額その他の政令で定める金額を除く。)
9 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法、国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。
10 その年分の所得税に係る未成年者口座を有していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者で、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の譲渡につき第六項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定に基づいて計算された当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額を有するものは、その年分の所得税については、第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額若しくは第三十七条の十二の二第二項若しくは第六項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額又は所得税法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額の計算上当該未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定及び第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
11 前項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する未成年者口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額は、これらの条に規定する課税標準等には含まれないものとする。
12 未成年者非課税適用確認書の交付を受けようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その者の氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この条において同じ。)及び個人番号その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を、平成二十八年一月一日から平成三十五年九月三十日までの間に、金融商品取引業者等の営業所の長に提出(当該申請書の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該申請書に記載すべき事項の提供を含む。以下この条において同じ。)をしなければならない。
13 前項の申請書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、同項の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所及び個人番号を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
14 金融商品取引業者等の営業所の長は、前項の告知を受けたものと異なる氏名、生年月日、住所及び個人番号が記載されている同項の申請書については、これを受理することができない。
15 第十二項の申請書の提出を受けた同項の金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該申請書に記載された事項(以下この項及び次項において「申請事項」という。)を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(次項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該申請書につき帳簿を備え、当該申請書の提出をした者の各人別に、申請事項を記載し、又は記録しなければならない。
16 前項の申請事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該申請事項に係る申請書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「申請者」という。)についての当該申請事項の提供を受けた時前における当該所轄税務署長又は他の税務署長に対する前項の規定による申請事項の提供の有無の確認をするものとし、当該確認をした当該所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は書面を、当該申請事項に係る申請書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長を経由して当該申請者に交付しなければならない。
一 当該申請事項の提供を受けた時前に当該所轄税務署長又は他の税務署長に対して申請事項の提供がない場合 未成年者非課税適用確認書
二 前号に掲げる場合以外の場合 未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨その他財務省令で定める事項を記載した書面
17 第十三項及び第十四項の規定は、未成年者口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該未成年者口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。
18 現に未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長及び当該金融商品取引業者等の営業所の長以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、未成年者口座開設届出書の提出及び前条第六項に規定する申請書の同項に規定する提出(当該申請書の提出にあつては、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において二十歳である年の前年十二月三十一日までにするものに限る。)をすることはできない。
19 未成年者非課税適用確認書を添付した未成年者口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、その未成年者口座開設届出書の提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日及び個人番号その他の財務省令で定める事項を、特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。
20 未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該未成年者口座につき第九条の九及び第一項から第四項までの規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その者は、当該未成年者口座を廃止する旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「未成年者口座廃止届出書」という。)を、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければならないものとし、未成年者口座管理契約若しくは課税未成年者口座管理契約又はこれらの履行につき未成年者口座等廃止事由又は課税未成年者口座等廃止事由が生じたことにより未成年者口座が廃止された場合には、これらの事由が生じた時に、当該未成年者口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該未成年者口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に未成年者口座廃止届出書を提出したものとみなす。
21 未成年者口座廃止届出書の提出があつた場合には、その提出があつた時に当該未成年者口座廃止届出書に係る未成年者口座が廃止されるものとし、当該未成年者口座に受け入れていた上場株式等につき当該提出の時後に支払を受けるべき第九条の九第一項に規定する配当等及び当該提出の時後に行う当該上場株式等の譲渡による所得については、同項及び第一項から第三項までの規定は、適用しない。
22 未成年者口座廃止届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該未成年者口座廃止届出書を提出した者の氏名及び個人番号、未成年者口座廃止届出書の提出を受けた旨、未成年者口座を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この項及び第二十四項において「廃止届出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならないものとし、当該廃止届出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止届出書(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年一月一日において十九歳である年の九月三十日までに提出がされたものに限り、当該提出の日の属する年の一月一日において十九歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している未成年者口座で当該未成年者口座に係る同日の属する年分の非課税管理勘定に上場株式等の受入れをしていたものに係る未成年者口座廃止届出書を除く。)を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、未成年者口座廃止通知書を交付しなければならない。
23 未成年者口座廃止通知書を添付した未成年者口座開設届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長は、その提出を受けた後速やかに、当該提出をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び個人番号、当該未成年者口座廃止通知書の提出を受けた旨、当該未成年者口座廃止通知書に記載された未成年者口座が廃止された年月日(次項において「廃止年月日」という。)その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「提出事項」という。)を特定電子情報処理組織を使用する方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長(同項において「所轄税務署長」という。)に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該未成年者口座廃止通知書につき帳簿を備え、当該未成年者口座廃止通知書を提出した者の各人別に、提出事項を記載し、又は記録しなければならない。
24 当該提出事項の提供を受けた所轄税務署長は、当該未成年者口座廃止通知書を提出した居住者又は恒久的施設を有する非居住者(以下この項において「提出者」という。)に係る第二十二項の規定による廃止届出事項(当該提出事項に係る廃止年月日と同一のものに限る。)の提供の有無を確認するものとし、当該確認をした所轄税務署長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を、当該提出事項の提供をした金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。
一 当該提出者に係る廃止届出事項の提供がある場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の未成年者口座の開設ができる旨その他財務省令で定める事項
二 当該提出者に係る廃止届出事項の提供がない場合又は当該提出事項の提供を受けた時前に既に当該所轄税務署長若しくは他の税務署長に対して同一の提出者に係る提出事項(廃止年月日が同一のものに限る。)の提供がある場合 当該金融商品取引業者等の営業所における当該提出者の未成年者口座の開設ができない旨及びその理由その他財務省令で定める事項
25 金融商品取引業者等の営業所の長が、政令で定めるところにより第十五項、第十九項、第二十二項、第二十三項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、特定電子情報処理組織を使用する方法により、これらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、第九条の九及びこの条の規定を適用する。
26 第十七項から前項までに定めるもののほか、第十六項の所轄税務署長が同項の金融商品取引業者等の営業所の長を経由して同項各号に定める書類又は書面の交付をする際に当該所轄税務署長が当該金融商品取引業者等の営業所の長に提供すべき情報に関する事項、金融商品取引業者等が未成年者口座につき備え付けるべき帳簿に関する事項、未成年者口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該未成年者口座開設届出書に記載した事項を変更した若しくは変更する場合又は出国をする場合における届出に関する事項その他第一項から第十六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
27 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた未成年者口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該未成年者口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号、その年中に当該未成年者口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該未成年者口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28 未成年者口座において処理された上場株式等の譲渡又は未成年者口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条、第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
29 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二十七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の未成年者口座及び当該未成年者口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
30 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二十七項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
31 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第二十九項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
32 第二十九項及び第三十項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
33 前項に定めるもののほか、第三十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十九条第一項中「この項、第六項及び第七項」を「この条」に、「。第四項」を「。第四項第一号」に、「(第四項」を「(同号」に改め、同条第二項中「に、同項」を「又は修正申告書(所得税法第百五十一条の二第一項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項」に改め、同条第三項中「確定申告書」の下に「若しくは修正申告書」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 次の各号に掲げる者が第一項に規定する課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡について同項の規定を適用することにより、当該譲渡をした者の確定申告書又は決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る同法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(以下この項及び第九項において「更正」という。)があつた場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等)が過大となる場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める日まで、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
一 当該資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告期限の翌日から相続税申告期限までの間に相続税申告書の提出(第六十九条の三第五項第一号(第七十条第九項において準用する場合を含む。)の規定により第二条第三項第一号に規定する期限内申告書とみなされるものの提出を含む。以下この号において「相続税の期限内申告書の提出」という。)をした者(当該確定申告期限までに既に相続税申告書の提出をした者及び当該相続税の期限内申告書の提出後に確定申告書の提出をした者を除く。) 当該相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から二月を経過する日
二 当該資産の譲渡をした日以後に当該相続又は遺贈に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該相続の開始の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の三第六項前段の規定の適用があつたことにより同法第百五十三条の三第一項の規定による更正の請求に基づく更正があつた者 当該更正があつた日の翌日から四月を経過する日
第三十九条第五項中「「確定申告書」」を「「確定申告書又は修正申告書(所得税法第百五十一条の二第一項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項」」に、「「更正請求書」」を「「更正請求書に、同項」」に、「、確定申告書」を「、確定申告書若しくは修正申告書」に、「次項に規定する相続税の期限内申告書の提出をした日の翌日から二月以内」を「次項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日まで」に、「ない確定申告書」を「ない確定申告書若しくは修正申告書」に、「当該二月以内」を「同日まで」に改め、同条第七項中「第五十九条第一項」の下に「又は第六十条の三第一項」を、「受けた資産」の下に「(同条第六項前段の規定の適用を受けたものを除く。)」を加える。
第四十条の三の二第一項中「第四十二条の四第十二項第五号」を「第四十二条の四第六項第四号」に改める。
第四十条の四第三項中「外国法人」を「法人」に、「この項において「統括業務」を「この条において「統括業務」に改め、同条第四項第一号中「配当等の額(」の下に「法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含むものとし、」を加え、「法人税法」を「同法」に改め、同条第七項中「、政令で定めるところにより」を削り、「資料」の下に「(次項において「資料等」という。)」を加え、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。
8 税務署長は、前項の書面の添付がない確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があつた場合に限り、第三項又は第五項の規定を適用することができる。
9 特定外国子会社等が統括業務を行うものとして政令で定めるものに該当することにより、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額につき第三項の規定の適用を受ける場合における第七項の規定の適用については、同項中「書面」とあるのは「書面(統括業務の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を含む。次項において同じ。)」と、「資料(」とあるのは「資料(統括業務に係る書類として財務省令で定めるものを含む。」とする。
第四十条の七第一項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項第一号中「配当等の額(」の下に「法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含むものとし、」を加え、「法人税法」を「同法」に改め、同条第七項中「資料」の下に「(次項において「資料等」という。)」を加え、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「及び第七項」を「、第七項及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 税務署長は、前項の書面の添付がない確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があつた場合に限り、第三項又は第五項の規定を適用することができる。
第四十一条第一項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年六月三十日」に改め、同条第三項第二号及び第五号並びに第四項第二号中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改め、同条第十項中「平成二十九年十二月三十一日までの間(」を「平成三十一年六月三十日までの間(」に、「平成二十九年十二月三十一日までの間)」を「同月三十日までの間)」に改め、同条第十一項第一号及び第三号並びに第十二項中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改める。
第四十一条の二第三項第三号中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改める。
第四十一条の三の二第一項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年六月三十日」に改め、同条第四項第一号中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改め、同条第五項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年六月三十日」に改め、同条第十四項第二号中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改める。
第四十一条の八を次のように改める。
(給付金の非課税)
第四十一条の八 市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。
一 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第七条第一号ハの規定に基づき、同号に規定する消費税率の引上げ(次号において「消費税率の引上げ」という。)に際しての低所得者に配慮する観点から給付される次に掲げる給付金
イ 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(平成二十六年一月一日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成二十六年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条(同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において「市町村民税」という。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。)に対して給付される財務省令で定める給付金
ロ 住民基本台帳法に基づき住民基本台帳に記録されている者(政令で定める日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成二十七年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。)に対して給付される財務省令で定める給付金
二 消費税率の引上げに際しての児童の属する世帯への経済的な影響の緩和等の観点から給付される次に掲げる給付金
イ 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当又は同法附則第二条第一項の給付の支給を受ける者その他の財務省令で定める者(平成二十五年の所得が同法第五条第一項に規定する政令で定める額以上である者その他の財務省令で定める者を除く。)に対して給付される財務省令で定める給付金
ロ 児童手当法による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
第四十一条の十三の二第一項中「係るもの」の下に「として政令で定めるもの」を加える。
第四十一条の十五の三第二項第一号中「第二百三条の五第八項」を「第二百三条の五第九項」に改める。
第四十一条の十九第一項に次の一号を加える。
四 国家戦略特別区域法第二十七条の四に規定する株式会社 当該株式会社により発行される株式で国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に発行されるもの
第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項及び第三項並びに第四十一条の十九の四第一項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年六月三十日」に改める。
第四十二条第二項各号中「第四十二条第一項」を「第四十一条の二十二第一項」に改め、同条を第四十一条の二十二とし、同条の次に次の一条を加える。
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)
第四十二条 外国金融機関等が、国内金融機関等との間で平成三十年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引に係る証拠金(店頭デリバティブ取引に付随する契約に基づき、当該店頭デリバティブ取引に係る契約に基づく債務の履行を担保するために相手方に対して預託する金銭をいう。次項及び第十項において同じ。)で財務省令で定める要件を満たすものにつき、当該国内金融機関等から支払を受ける利子(所得税法第百六十一条第六号に掲げる利子をいい、第七条の規定の適用があるものを除く。以下この条において同じ。)については、所得税を課さない。
2 外国金融機関等が平成三十年三月三十一日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を金融商品取引清算機関が負担した場合に当該金融商品取引清算機関に対して預託する証拠金(政令で定めるものを除く。)又は国内金融機関等が同日までに行う店頭デリバティブ取引に基づく相手方の債務を外国金融商品取引清算機関が負担した場合に当該国内金融機関等に対して預託する証拠金につき、当該外国金融機関等又は当該外国金融商品取引清算機関が支払を受ける利子については、所得税を課さない。
3 前二項の規定は、国内に恒久的施設を有する外国法人が支払を受ける利子で、その者の国内において行う事業に帰せられるものについては、適用しない。
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 外国金融機関等 外国の法令に準拠して当該国において銀行業、金融商品取引業又は保険業を営む外国法人をいう。
二 国内金融機関等 第八条第一項に規定する金融機関又は金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)で、国内に営業所又は事務所を有するものをいう。
三 店頭デリバティブ取引 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引をいう。
四 金融商品取引清算機関 金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関をいう。
五 外国金融商品取引清算機関 金融商品取引法第二条第二十九項に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。
5 第一項又は第二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき利子につきこれらの規定の適用を受けようとする旨、その者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(国内に恒久的施設を有する外国法人にあつては、財務省令で定める場所。第七項及び第八項において同じ。)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)を、最初にその支払を受けるべき日の前日までに、その利子の支払をする者を経由してその支払をする者の当該利子に係る所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出している場合に限り、適用する。
6 前項の場合において、非課税適用申告書が同項に規定する税務署長に提出されたときは、同項の利子の支払をする者においてその受理がされた時にその提出があつたものとみなす。
7 非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関は、その提出をする際、その経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長に当該提出をする者の法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示しなければならないものとし、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の営業所又は事務所の長は、当該非課税適用申告書に記載されている名称及び本店又は主たる事務所の所在地を当該書類により確認しなければならない。
8 非課税適用申告書を提出した外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その者は、その該当することとなつた日以後最初に当該非課税適用申告書の提出をする際に経由した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関から第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払を受けるべき日の前日までに、当該各号に定める申告書を当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して第五項に規定する税務署長に提出しなければならない。この場合において、当該各号に定める申告書を提出しなかつたときは、その該当することとなつた日以後に当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関から支払を受けるこれらの証拠金の利子については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
一 当該非課税適用申告書に記載した名称又は本店若しくは主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項の変更をした場合 その変更をした後の当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
二 当該非課税適用申告書を提出した日、前号に定める申告書を提出した日又はこの号に定める申告書を提出した日のいずれか遅い日の翌日から五年を経過した場合 当該非課税適用申告書を提出した者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地その他の財務省令で定める事項を記載した申告書
9 第六項及び第七項の規定は、前項各号に定める申告書の提出について準用する。この場合において、第六項中「前項」とあるのは「第八項」と、「非課税適用申告書が同項」とあるのは「同項各号に定める申告書が前項」と、第七項中「非課税適用申告書の」とあるのは「次項各号に定める申告書の」と、「当該非課税適用申告書」とあるのは「当該各号に定める申告書」と、「本店又は」とあるのは「本店若しくは」と、「所在地」とあるのは「所在地又は変更後の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。
10 国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間の店頭デリバティブ取引に係る証拠金につき帳簿を備え、当該非課税適用申告書を提出した者の各人別に、政令で定めるところにより、当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金に係る契約が締結された日その他の財務省令で定める事項を記載し、又は記録しなければならない。
11 非課税適用申告書の提出期限その他第一項から第三項まで及び第五項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の二の二第一項中「又は第三十七条の十四第二十五項」を「、第三十七条の十四第二十六項又は第三十七条の十四の二第二十七項」に改め、同条第二項中「若しくは第三十七条の十四第二十五項」を「、第三十七条の十四第二十六項若しくは第三十七条の十四の二第二十七項」に改め、同条第三項中「又は第三十七条の十四第二十五項」を「、第三十七条の十四第二十六項又は第三十七条の十四の二第二十七項」に改め、同条第四項中「又は第三十七条の十四第二十五項」を「、第三十七条の十四第二十六項又は第三十七条の十四の二第二十七項」に、「第三十七条の十四第二十七項から第三十一項まで」を「第三十七条の十四第二十八項から第三十二項まで、第三十七条の十四の二第二十九項から第三十三項まで」に改める。
第四十二条の三第四項第二号中「又は第三十七条の十四第二十五項に規定する報告書」を「、第三十七条の十四第二十六項に規定する報告書又は第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書」に改め、同項第五号中「若しくは第三十七条の十四第二十七項」を「、第三十七条の十四第二十八項若しくは第三十七条の十四の二第二十九項」に改め、同項第六号中「又は第三十七条の十四第二十七項」を「、第三十七条の十四第二十八項又は第三十七条の十四の二第二十九項」に改める。
第四十二条の三の二第一項及び第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第四十二条の四第一項中「法人税の額(この条、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第三項まで、第六項、第七項及び第九項において同じ。)」を「調整前法人税額」に、「。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という」を「とする」に改め、「及び第十二項第四号」及びただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
第四十二条の四第二項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項から第三項まで」を「前項」に、「法人税の額から」を「調整前法人税額から」に改め、「及び第十二項第七号」及びただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
第四十二条の四第六項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 青色申告書を提出する法人の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額(当該事業年度において前二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。
一 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
二 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額のうち前号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
第四十二条の四第七項及び第八項を削り、同条第九項中「法人税の額から」を「調整前法人税額から」に改め、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該各号に定める金額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の四第九項を同条第四項とし、同条第十項を同条第五項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項第三号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 調整前法人税額 次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
イ この条、次条第二項及び第三項、第四十二条の六第七項から第九項まで、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項及び第三項、第四十二条の十一第二項及び第三項、第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項及び第三項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項の規定
ロ イに掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
ハ 第六十二条第一項、第六十二条の三第一項及び第八項並びに第六十三条第一項の規定
ニ 法人税法第六十七条から第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定
第四十二条の四第十二項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
第四十二条の四第十二項第七号を削り、同項第八号中「同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第二条第六号」を「同条第六号」に改め、同号を同項第七号とし、同項第九号中「第九項」を「第四項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第十号を同項第九号とし、同項第十一号中「第九項」を「第四項」に改め、同号を同項第十号とし、同項を同条第六項とし、同条第十三項を同条第七項とし、同条第十四項中「及び第二項、第六項又は第九項」を「から第四項まで」に、「及び特別試験研究費の額」を「又は特別試験研究費の額」に、「並びに」を「及び」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十五項を削り、同条第十六項中「第十二項から前項まで」を「前三項」に、「第九項」を「第四項」に改め、「、第十一項の規定の適用を受ける事業年度以後の第四項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額の計算」を削り、「第十一項まで」を「第五項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十七項中「第三項まで、第六項、第七項又は第九項」を「第四項まで」に、「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「第三項まで、第六項、第七項若しくは第九項」を「第四項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第三項まで、第六項、第七項及び第九項」を「第四項まで」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで」とする」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十八項を削る。
第四十二条の四の二を削る。
第四十二条の五第一項中「同号イ及びロ」を「同号イからハまで」に、「並びに第二号」を「及び第二号」に改め、同項第一号イ中「又は風力」を削り、「認定発電設備」の下に「(ロにおいて「認定発電設備」という。)」を加え、同号ハ中「及びロ」を「からハまで」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(認定発電設備に該当するものに限る。)
第四十二条の五第二項中「第四十二条の四第六項」を「前条第二項」に、「法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、次条第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項」を「調整前法人税額(同条第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項まで」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第三項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第四項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第五項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「の規定」を加え、同条第六項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「第一項第一号イ」を「第一項第一号ロ」に改め、同条第七項中「第四十二条の十二の二、」及び「、第四十二条の十二の二第三項第二号イ中「第四十二条の五第一項」とあるのは「第四十二条の五第一項若しくは第六項」と」を削り、同条第十四項中「同条第三項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項」に改め、同条第十五項中「第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十三項まで」を「第八項から第十三項までに定めるもののほか、第一項から第七項まで」に改める。
第四十二条の六第一項及び第四項中「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同条第七項中「法人税の額(この項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の四、前条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下第九項まで」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第九項まで及び第十一項」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第八項及び第九項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第十一項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第十二項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「の規定」を加え、同条第二十項中「同条第三項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項」に改め、同条第二十一項中「第十二項の規定の適用を受けた場合における第九項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十九項まで」を「第十三項から第十九項までに定めるもののほか、第一項から第十二項まで」に改める。
第四十二条の九第一項中「当該新設又は」を「当該新設若しくは」に、「法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第三項まで」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第二項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第三項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第四項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「の規定」を加え、同条第八項中「同条第三項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項」に改め、同条第九項中「第四項の規定の適用を受けた場合における第二項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第七項まで」を「第五項から第七項までに定めるもののほか、第一項から第四項まで」に改める。
第四十二条の十第一項中「場合(」の下に「継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものの用に供する建物及びその附属設備以外のものを」を加え、「第十一項」を「第十項」に改め、同条第二項中「法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、前条、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項まで」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第三項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第四項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第五項中「、第四十二条の四第十一項」を削り、同条第六項中「及び次項」を削り、「第四十二条の四第十二項第三号」を「第四十二条の四第六項第六号」に改め、「及び第四十二条の四の二」を削り、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項から第十二項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十三項中「同条第三項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十四項中「第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十二項まで」を「第七項から第十一項までに定めるもののほか、第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とする。
第四十二条の十一第二項中「法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、次条、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項まで」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第三項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第四項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第五項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第四十二条の十二の三第五項」の下に「の規定」を加え、同条第十二項中「同条第三項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項」に改め、同条第十三項中「第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十一項まで」を「第六項から第十一項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで」に改める。
第四十二条の十二の二を削る。
第四十二条の十二第一項中「(第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、」を「が、適用年度(」に、「(設立事業年度等を除く。以下この項、次項及び第五項において「適用年度」という」を「に限る」に、「第二号に掲げる要件」を「次に掲げる要件の全て」に改め、「(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年度においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)」を削り、「適用事業」及び「政令で定めるもの」の下に「を行つている場合」を加え、「を行つている場合」を削り、「法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう」に、「この項において同じ」を「第三項までにおいて同じ」に改め、「の基準雇用者数」の下に「(当該適用年度において次項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る同項に規定する地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となつた地方事業所基準雇用者数を控除した数)」を加え、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十(当該法人が中小企業者等(第四十二条の四第二項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。第一号において同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十二第一項各号を次のように改める。
一 基準雇用者数が五人以上(中小企業者等にあつては、二人以上)であることにつき政令で定めるところにより証明がされたこと。
二 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。
三 給与等支給額が比較給与等支給額以上であること。
第四十二条の十二第六項中「第一項の」を「第一項から第三項までの」に、「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の二第一項から第三項まで」に、「同項」を「同条第一項から第三項まで」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項又は第三項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項又は第三項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項及び第三項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項及び第三項(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項及び第三項」とする」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「前三項」を「第五項から前項まで」に、「第一項」を「第一項又は第二項」に、「その他同項」を「、第五項第一号に規定する二年を経過する日を含む適用年度が一年に満たない場合における第四項に規定する除して計算した金額の計算その他第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「第一項」を「第一項から第三項まで」に、「同項」を「これら」に改め、「基準雇用者数」の下に「、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数」を加え、同項を同条第八項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度及び当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において、これらの規定に規定する法人に離職者(当該法人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
第四十二条の十二第二項第一号中「設立事業年度等」を「適用年度」に、「設立(」を「平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第五号及び第十号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けた法人にあつては、当該各事業年度以外の事業年度のうち当該計画の認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度を含む。)をいい、設立(」に、「同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第二条第六号」を「同条第六号」に、「をいう」を「を除く」に改め、同項第四号中「次号及び第八号」を「第六号及び第九号」に改め、同項第八号を同項第九号とし、同項第七号中「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加え、「第五項」を「第九項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 地方事業所基準雇用者数 適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた法人が当該計画の認定に係る地域再生法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この号及び第十号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)に従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(同号において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(同号において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において整備した同法第五条第四項第四号に規定する特定業務施設(第十号において「特定業務施設」という。)のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
第四十二条の十二第二項に次の一号を加える。
十 地方事業所特別基準雇用者数 適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けた法人の当該適用年度及び当該適用年度前の各事業年度のうち、当該計画の認定を受けた日以後に終了する各事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)の当該法人が当該計画の認定に係る認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみを当該法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。
第四十二条の十二第二項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 青色申告書を提出する法人で地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)であるものが、適用年度において、第一号に掲げる要件を満たす場合で、かつ、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から、二十万円(当該法人が第二号に掲げる要件を満たす場合には、五十万円)に当該法人の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数(当該地方事業所基準雇用者数が当該適用年度の基準雇用者数を超える場合には、当該基準雇用者数)を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
一 前項第一号及び第三号に掲げる要件
二 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は当該適用年度開始の日の前日における雇用者(当該適用年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。
3 青色申告書を提出する法人で認定事業者であるもののうち前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(連結事業年度において第六十八条の十五の三第二項の規定の適用を受けたものを含む。)が、その適用を受ける事業年度(同条第二項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始する事業年度)以後の各適用年度(当該法人の地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について同条第三項の認定を受けた日以後に終了する事業年度で基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度(同日以後に終了する連結事業年度にあつては、当該連結事業年度を連結事業年度に該当しない事業年度とみなした場合における基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)以後の事業年度を除く。)において、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から、三十万円に当該法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年度において第一項若しくは前項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
4 適用年度が一年に満たない前項に規定する法人に対する同項の規定の適用については、同項中「三十万円」とあるのは、「三十万円に当該適用年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする。
第四十二条の十二を第四十二条の十二の二とする。
第四十二条の十一の次に次の一条を加える。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二 青色申告書を提出する法人で地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(次項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(次項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第四号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の取得価額の百分の十五(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で指定期間内に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額に当該認定を受けた日が次の各号に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間 百分の四(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(次号において「移転型計画」という。)である場合には、百分の七)
二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間 百分の二(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の四)
3 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
4 第一項の規定は、確定申告書等に特定建物等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
5 第二項の規定は、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該確定申告書等に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
6 第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、同法第六十七条第三項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号及び第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする。
7 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十二の三第一項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加え、「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に改め、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加え、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改め、同条第二項中「法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、前条第二項、次条並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項まで」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第三項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第四項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第五項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第四十二条の十一第五項」の下に「の規定」を加え、同条第十項中「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」を「及び第三編第二章」に、「とする」を「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項又は第三項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項又は第三項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項及び第三項」とする」に改め、同条第十一項中「同条第三項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項」に改め、同条第十二項中「第五項の規定の適用を受けた場合における第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十項まで」を「第六項から第十項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで」に改める。
第四十二条の十二の四第一項中「(第四十二条の十二」を「(第四十二条の十二の二」に、「百分の五(平成二十七年四月一日前に開始する事業年度にあつては百分の二とし、同日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する事業年度にあつては百分の三とする。)」を「増加促進割合」に、「法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の二第二項、前条第二項、第三項及び第五項並びに次条第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう」に改め、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十(当該法人が中小企業者等(同条第二項に規定する中小企業者又は農業協同組合等をいう。次項第五号ハ及びニにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十二の四第二項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 増加促進割合 次に掲げる適用年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。
イ 平成二十七年四月一日前に開始する適用年度 百分の二
ロ 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する適用年度 百分の三
ハ 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する適用年度 百分の四(その法人が中小企業者等である場合には、百分の三)
ニ イからハまでに掲げるもの以外の適用年度 百分の五(その法人が中小企業者等である場合には、百分の三)
第四十二条の十二の五第一項中「。以下この項において同じ」を削り、同条第七項中「法人税の額(この項及び次項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに前条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二まで、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第十四項中「第四十二条の十二の二、」及び「、第四十二条の十二の二第三項第二号イ中「第四十二条の十二の五第一項」とあるのは「第四十二条の十二の五第一項若しくは第二項」と」を削る。
第四十二条の十三第一項中「法人税の額(第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四並びに前条第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう」に、「法人税の額から」を「調整前法人税額から」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 第四十二条の四第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二 第四十二条の四第二項の規定 同項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第一項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号を削り、同項第九号中「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の二第一項から第三項まで」に、「同項に」を「それぞれ同条第一項に」に改め、「控除した金額」の下に「、同条第二項に規定する地方事業所税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第八号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
十 第四十二条の十二第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第一項第七号を同項第八号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中「第四十二条の四第九項」を「第四十二条の四第四項」に、「同条第十項」を「同条第五項」に、「同条第九項」を「同条第四項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第四十二条の四第三項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第四十二条の十三第一項に次の一号を加える。
十五 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第四十二条の十三第二項中「第四十二条の四第三項若しくは第七項(これらの規定を第四十二条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、」を削り、「第四十二条の十二の三第三項の規定」の下に「その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定」を加え、「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第三項中「第四十二条の四第十二項第四号の規定を適用したならば同号に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するもの(同条第四項の規定を適用したならば当該繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)、同条第十二項第七号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小企業者等税額控除限度超過額に該当するもの(同条第八項において準用する同条第四項の規定を適用したならば当該繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「該当するものに」を「該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に」に改める。
第四十三条第一項の表の第一号の上欄中「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同表の第二号の下欄中「当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(日本船舶に該当しないものを除く。)」を「日本船舶に該当するもの」に改める。
第四十四条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「に含まれる」を「の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る」に改め、「機械及び装置(」の下に「機械及び装置にあつては、」を加え、「場合(」を「とき(」に、「には、」を「は、」に改める。
第四十四条の三第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「共同利用施設(」の下に「政令で定める規模のものに限る。」を加える。
第四十四条の四の見出しを「(特定農産加工品生産設備の特別償却)」に改め、同条第一項中「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第四十四条の五第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年五月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十」に改める。
第四十五条第一項の表の第一号の第一欄中「次に掲げる」を「過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める」に改め、同欄のイ及びロを削り、同条第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「あつては、」を「あつては」に、「場合)」を「場合に限り、第四十二条の四第二項に規定する中小企業者以外の法人にあつては同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)」に、「取得等をした当該設備」を「取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)」に改め、「特別償却限度額(」の下に「当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には」を、「)に相当する金額」の下に「をいい、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十六)に相当する金額」を加え、同項の表の第一号の上欄中「推進」を「促進」に改め、同号の下欄、同表の第二号の下欄及び同表の第三号の下欄中「当該事業」を「当該地区内において営む当該事業」に改め、同表に次の一号を加える。
四 山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区(第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。)
上欄に掲げる地区において生産されたものを原料又は材料とする製造業その他の政令で定める事業
当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
第四十五条の二の見出しを「(医療用機器の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「次の各号に掲げる減価償却資産」を「医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの」に、「医療用機器等」を「医療用機器」に、「に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」を「の百分の十二に相当する金額」に改め、同項各号を削る。
第四十六条の二を削る。
第四十六条の三の見出し中「建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「開始する各事業年度において、」を削り、「規定する次世代育成支援対策」の下に「(以下この項において「次世代育成支援対策」という。)」を、「「基準適合認定」という。)」の下に「を受け、又は平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間(以下この項において「特例指定期間」という。)内に次世代育成支援対策に係る同法第十五条の二に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該法人が特例指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「特例基準適合認定」という。)」を、「という。)終了の日」の下に「又は当該特例基準適合認定を受けた日以後三年以内に終了する各事業年度(同法第十五条の三第三項の勧告を受けた日以後に終了する事業年度及び同法第十五条の五の規定により当該特例基準適合認定を取り消された日以後に終了する事業年度を除く。以下この項において「特例認定適用事業年度」という。)終了の日」を加え、「有する建物及びその附属設備」を「有する建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品で、当該法人の当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画(以下この項において「一般事業主行動計画」という。)に記載されたもののうち次世代育成支援対策に資するものとして政令で定めるもの」に、「に係る同法第十二条第一項に規定する」を「又は当該特例基準適合認定に係る」に、「当該適用事業年度終了の日」を「当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定を受けた日」に、「取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という」を「取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(建物及び建物附属設備にあつては、増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む」に、「除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る」を「除く」に、「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に、「に係る当該適用事業年度」を「の当該適用事業年度又は当該特例認定適用事業年度」に、「の百分の三十二に相当する」を「に次の各号に掲げる次世代育成支援対策資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 建物及び建物附属設備 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 適用事業年度 百分の二十四(当該一般事業主行動計画が次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届出をされたものである場合には、百分の三十二)
ロ 特例認定適用事業年度 百分の十五
二 車両及び運搬具並びに器具及び備品 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 適用事業年度 百分の十八(当該一般事業主行動計画が次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届出をされたものである場合には、百分の二十四)
ロ 特例認定適用事業年度 百分の十二
第四十六条の三を第四十六条の二とする。
第四十七条の二の見出しを「(特定都市再生建築物等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改め、「当該普通償却限度額の百分の十(」を削り、「第三項第二号」を「第三項第一号」に、「百分の五十とし」を「当該普通償却限度額の百分の五十に相当する金額をいい」に、「である場合には百分の四十とし、同項第三号」を「又は同項第二号」に、「百分の三十とする。)」を「当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいい、同項第三号に掲げるものである場合には当該普通償却限度額の百分の十」に改め、同条第二項中「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改め、同条第三項中「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改め、「及び第二号」を削り、「第三号」を「第二号」に、「第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を「第三号に掲げるもの」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域及び同条第四項に規定する近郊整備区域、中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域その他これらに類する区域として政令で定める区域」を「下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域」に改め、「又は地下への浸透」を削り、「貯留し、又は浸透する」を「貯留する」に改め、「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加え、同号を同項第三号とする。
第四十八条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第五十二条の二第一項中「第四十二条の十一第一項」の下に「、第四十二条の十二第一項」を加え、「第四十二条の十二の二第一項、」を削る。
第五十三条第一項第二号中「第四十二条の十、第四十二条の十一」を「第四十二条の十から第四十二条の十二まで」に改め、「第四十二条の十二の二、」を削る。
第五十七条の三第一項中「特定実用発電用原子炉設置者等」の下に「(第七項において「特定実用発電用原子炉設置者等」という。)」を、「次項」の下に「及び第七項」を加え、「同法第八条の規定により」を「当該事業年度において同法第八条の規定により当該法人から使用済燃料の承継又は譲渡を受けた者が積み立てたものとみなされた金額に相当する金額を除き、当該事業年度において同条の規定により当該法人が」に、「適格合併に」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資に」に改め、同条第三項中「適格合併」の下に「若しくは適格分割」を、「移転する場合」の下に「又は適格現物出資により原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第六項に規定する特定実用発電用原子炉設置者(第七項及び第十二項において「特定実用発電用原子炉設置者」という。)である被現物出資法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合」を加え、同条第四項及び第五項中「及び第七項」を「、第九項、第十項及び第十二項」に改め、同条第八項中「前項」を「第七項から前項まで」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第七項中「第六十八条の五十三第六項」を「第六十八条の五十三第八項」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の四項を加える。
10 第一項又は第七項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該使用済燃料再処理準備金に係る使用済燃料を移転した場合(同条第九項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその移転することとなつた使用済燃料に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた使用済燃料再処理準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の使用済燃料再処理準備金の金額)とみなす。
11 第五十五条第十六項の規定は、前項又は第六十八条の五十三第九項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
12 第一項又は第七項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により特定実用発電用原子炉設置者である被現物出資法人に当該使用済燃料再処理準備金に係る使用済燃料を移転した場合(同条第十項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその移転することとなつた使用済燃料に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた使用済燃料再処理準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の使用済燃料再処理準備金の金額)とみなす。
13 第五十五条第二十項の規定は、前項又は第六十八条の五十三第十項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないときについて準用する。
第五十七条の三第六項の次に次の二項を加える。
7 青色申告書を提出する法人で特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は特定実用発電用原子炉設置者である被現物出資法人に使用済燃料を移転する場合において、当該使用済燃料の再処理等に要する費用の支出に備えるため、当該事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第三条第一項、第二項及び第七項の規定により同条第二項に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(同法第八条の規定により当該法人が積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)のうちその使用済燃料の移転に基因して同法第八条の規定により当該分割承継法人又は被現物出資法人が積み立てたものとみなされる金額以下の金額を当該直前の時に使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
8 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の使用済燃料再処理準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第五十七条の四第一項中「第十一項」を「第十七項」に改め、同条第五項中「適格合併」の下に「、適格分割又は適格現物出資」を加え、「第二号」を「第二号イ」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 合併、分割又は譲渡により特定原子力発電施設を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合 その合併の直前における原子力発電施設解体準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 特定原子力発電施設を移転した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
第五十七条の四第六項及び第七項中「及び第十項」を「、第十二項、第十三項及び第十五項」に改め、同条第十一項中「適格合併」の下に「、適格分割又は適格現物出資」を加え、「前項」を「第十項から前項まで」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十項中「第六十八条の五十四第八項前段」を「第六十八条の五十四第十項前段」に、「第六十八条の五十四第八項に」を「第六十八条の五十四第十項に」に改め、同項を同条第十二項とし、同項の次に次の四項を加える。
13 第一項又は第十項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合(同条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額)とみなす。
14 第五十五条第十六項及び第十七項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十六項中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十四第十一項」と、同条第十七項前段中「第六十八条の四十三第十二項」とあるのは「第六十八条の五十四第十一項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の四第一項及び第四項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十二項」とあるのは「第六十八条の五十四第十一項」と読み替えるものとする。
15 第一項又は第十項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度において積み立てた第六十八条の五十四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合(同条第十三項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額)とみなす。
16 第五十五条第二十項及び第二十一項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第二十項中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十四第十三項」と、同条第二十一項前段中「第六十八条の四十三第十五項」とあるのは「第六十八条の五十四第十三項」と、「第三項」とあるのは「第五十七条の四第一項及び第四項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十五項」とあるのは「第六十八条の五十四第十三項」と読み替えるものとする。
第五十七条の四第九項の次に次の二項を加える。
10 青色申告書を提出する法人で電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、各事業年度(清算中の各事業年度を除く。)において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定原子力発電施設を移転する場合において、当該特定原子力発電施設の第二項に規定する解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を当該事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
11 前項の規定は、同項に規定する法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の原子力発電施設解体準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第五十七条の九第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第三章第三節の五を削る。
第六十条の二第一項中「(次条の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、第三章第三節の四中同条を第六十一条とする。
第六十一条の二第一項中「特定農業法人」の下に「である農地法第二条第三項に規定する農業生産法人」を加え、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十一条の三第一項中「機械その他の減価償却資産(」を「機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(建物及びその附属設備にあつては、農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画において同法第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該法人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。」に改め、同条第四項中「及び第四十六条の二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改める。
第六十一条の四第二項中「、法人」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)」を加える。
第六十二条第一項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条第一項」の下に「の規定」を加え、同条第六項を次のように改める。
6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条第一項」とする。
第六十二条の三第一項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条第一項」の下に「の規定」を加え、同条第二項第一号ロ中「発行する株式」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)」を加え、同条第四項第八号の次に次の一号を加える。
八の二 国家戦略特別区域法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている同法第二条第二項に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業(これらの事業のうち、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)を行う者に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等がこれらの事業の用に供されるもの(第二号から前号までに掲げる譲渡に該当するものを除く。)
第六十二条の三第四項第九号中「前三号」を「第六号から前号まで」に改め、同項第十二号から第十四号までの規定中「第八号」を「第八号の二」に改め、同条第八項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条第一項」の下に「の規定」を加え、同条第十一項を次のように改める。
11 第一項又は第八項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項」とする。
第六十三条第一項中「並びに第四十二条の四第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条第一項」の下に「の規定」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第三項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十三条第一項」とする。
第六十四条第六項中「及び第四十六条の二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改める。
第六十四条の二第一項中「計算した金額」の下に「以下の金額」を加え、同条第十二項第三号及び第四号中「とき。」を「とき」に改める。
第六十五条第一項中「次項」を「次項第一号及び第十項第一号」に改め、「取得した場合を含む」の下に「。第五項において同じ」を加え、同項第四号中「権利)」を「権利。第七項において同じ。)」に、「給付)」を「給付。第七項において同じ。)」に改め、同項第五号中「権利)」を「権利。第八項において同じ。)」に改め、同条第三項中「前二条」の下に「(第六十四条第六項、第七項及び第十一項並びに前条第十四項及び第十六項を除く。)」を加え、「見込」を「見込み」に改め、同条第七項中「、同号に規定する権利」を「、同号の施設建築物の一部を取得する権利」に改め、「地上権の共有持分」の下に「若しくは同号の建築施設の部分の給付を受ける権利」を加え、「次条第一項」を「第十項第一号並びに次条第一項及び第二項」に、「又は当該権利」を「若しくは第一項第四号の建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)、又は同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは同号の建築施設の部分の給付を受ける権利」に改め、「若しくは当該建築施設の部分につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)」を削り、「又は取得した日若しくは」を「若しくはその」に改め、「みなされる日」の下に「又はその取得した日」を加え、「又は同号に規定する権利」を「若しくはその撤回に係る建築施設の部分の給付を受ける権利又はその取得の基因となつた施設建築物の一部を取得する権利若しくは建築施設の部分の給付を受ける権利」に改め、同条第八項中「、同号に規定する」を「、同号の」に、「次条第一項」を「第十項第一号並びに次条第一項及び第二項」に、「とき又は」を「とき、又は」に、「基づき同号」を「基づき第一項第五号」に、「同号に規定する権利」を「その取得の基因となつた防災施設建築物の一部を取得する権利」に、「又は第一項」を「又は同項」に改め、同条第十二項中「敷地利用権の価額」の下に「の概算額」を加え、「又は第七項から第九項」を「及び第七項から第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。
10 内国法人が法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「譲渡損益調整資産」という。)に係る同条第一項に規定する譲渡利益額(第一号において「譲渡利益額」という。)につき同項の規定の適用を受けた場合(連結事業年度において同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同条第二項に規定する譲受法人の有するその適用に係る譲渡損益調整資産(次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)である第一項第三号から第六号まで(同項第三号にあつては新都市基盤整備法による土地整理に係る部分を、同項第四号にあつては都市再開発法による第二種市街地再開発事業に係る部分を、それぞれ除く。)の規定に該当する資産(第七項の施設建築物の一部を取得する権利、第八項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び前項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利を含む。)の譲渡につき第一項又は第五項の規定の適用を受けたとき(連結事業年度において第六十八条の七十二第一項又は第五項の規定の適用を受けたときを含む。)は、法人税法第六十一条の十三の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合(変換清算金又は防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合その他政令で定める場合を含む。) 当該譲渡に基因して法人税法第六十一条の十三第二項の規定により益金の額に算入する金額は、当該譲渡利益額のうち当該補償金等若しくは保留地の対価又は変換清算金若しくは防災変換清算金の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該譲渡は、法人税法第六十一条の十三第二項の規定の適用については、同項に規定する政令で定める事由に該当しないものとみなす。
11 前項の規定の適用がある場合には、同項の譲受法人が同項の譲渡に係る換地処分等により取得した資産を適用譲渡損益調整資産とみなして、同項及び法人税法第六十一条の十三の規定を適用する。
第六十五条の二第一項中「(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)(以下」を「(当該譲受け希望の申出の撤回があつたことにより支払を受ける対償を含む。以下」に改め、「については、当該資産」を削り、「定める部分」の下に「及び同条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産」を、「取得した補償金等」の下に「(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)」を加え、同条第二項中「該当することとなつた場合(同条第七項の規定により同条第一項第四号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合及び同条第八項の規定により同条第一項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該法人が、同項第三号から第五号まで」を「該当し、当該法人がこれらの規定」に、「取得し、当該補償金等」を「取得した場合又は同条第七項の規定により同条第一項第四号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて変換清算金の交付を受けることとなつた場合若しくは同条第八項の規定により同条第一項第五号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合において、その取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。以下この項及び第七項において同じ。)」に改め、「換地処分等により譲渡した資産」の下に「(同条第七項又は第八項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)」を加え、同条第三項第二号中「とき。」を「とき」に改める。
第六十五条の四第一項第三号中「平成二十六年十二月三十一日」を「平成二十九年十二月三十一日」に改め、同項第二十二号及び第二十二号の二中「とき又は」を「とき、又は」に改める。
第六十五条の七第一項中「(次の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二十六年十二月三十一日まで)」を削り、「で同表」を「で次の表」に、「除く。)又は」を「除く。)、又は」に改め、同項の表の第九号の下欄中「、構築物若しくは機械及び装置」を「若しくは構築物」に改め、同条第七項中「及び第四十六条の二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改め、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に次の一項を加える。
14 第一項又は第九項の規定(第一項の表の第九号に係る部分に限る。)を適用する場合において、法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が地域再生法第五条第四項第四号に規定する集中地域(第二号において「集中地域」という。)以外の地域内にある資産に該当し、かつ、当該法人が取得をした同表の第九号の下欄に掲げる資産(同欄の車両及び運搬具を除く。)が次の各号に掲げる地域内にある資産に該当するときは、その取得をした資産に係る第一項に規定する圧縮限度額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一 地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの 第一項に規定する計算した金額の百分の七十に相当する金額
二 集中地域(前号に掲げる地域を除く。) 第一項に規定する計算した金額の百分の七十五に相当する金額
第六十五条の八第一項中「(前条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二十六年十二月三十一日まで)」を削り、「同表の各号の上欄」を「前条第一項の表の各号の上欄」に、「相当する金額を」を「相当する金額以下の金額を」に改め、同条第七項中「又は」を「、又は」に改め、同条第十二項第三号及び第四号中「とき。」を「とき」に改め、同条第十八項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項の次に次の一項を加える。
18 前条第十四項の規定は、第一項、第二項、第七項又は第八項の規定(同条第一項の表の第九号に係る部分に限る。)を適用する場合について準用する。この場合において、第一項又は第二項の規定を適用するときは、同条第十四項中「取得をした」とあるのは「取得をする見込みである」と、「第一項に規定する圧縮限度額」とあるのは「次条第一項又は第二項に規定する百分の八十に相当する金額」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項各号中「第一項に」とあるのは「次条第一項又は第二項に」と読み替えるものとする。
第六十五条の九中「(第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十年一月一日から平成二十六年十二月三十一日まで)」を削り、「同表」を「第六十五条の七第一項の表」に改める。
第六十六条の六第三項中「外国法人」を「法人」に、「この項において「統括業務」を「この条において「統括業務」に改め、同条第四項第一号中「配当等の額(」の下に「法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含むものとし、」を加え、「法人税法」を「同法」に改め、同条第六項中「次項」の下に「及び第八項」を加え、同条第七項中「、政令で定めるところにより」を削り、「資料」の下に「(次項において「資料等」という。)」を加え、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。
8 税務署長は、前項の書面の添付がない確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があつた場合に限り、第三項又は第五項の規定を適用することができる。
9 特定外国子会社等が統括業務を行うものとして政令で定めるものに該当することにより、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額につき第三項の規定の適用を受ける場合における第七項の規定の適用については、同項中「書面」とあるのは「書面(統括業務の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を含む。次項において同じ。)」と、「資料(」とあるのは「資料(統括業務に係る書類として財務省令で定めるものを含む。」とする。
第六十六条の八第二項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第三項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、同条第九項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第十項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改める。
第六十六条の九の二第一項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項第一号中「配当等の額(」の下に「法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含むものとし、」を加え、「法人税法」を「同法」に改め、同条第六項中「次項」の下に「及び第八項」を加え、同条第七項中「資料」の下に「(次項において「資料等」という。)」を加え、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「及び第七項」を「、第七項及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 税務署長は、前項の書面の添付がない確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があつた場合に限り、第三項又は第五項の規定を適用することができる。
第六十六条の九の四第二項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第三項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、同条第八項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第九項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改める。
第六十六条の十第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第六十六条の十三第一項第一号中「普通法人」の下に「(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。)」を加え、「同法」を「法人税法」に改める。
第六十七条の四第一項中「うめる」を「補填する」に改め、同条第四項中「ものの額」の下に「以下の金額」を加え、同条第十一項第四号及び第五号中「とき。」を「とき」に改め、同条第十二項中「及び第四十六条の二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改める。
第六十七条の五第一項及び第六十七条の五の二第一項中「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に改める。
第六十七条の六の見出し中「益金不算入等」を「益金不算入」に改め、同条第一項中「内国法人が」を「法人が」に、「次項において「特定株式投資信託」という」を「第九条第一項第三号に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く」に、「に係る法人税法」を「の額がある場合には、法人税法」に、「第三条の二(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例)」を「第六十七条の六第一項(特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例)」に、「同法第九条第一項第三号(配当控除の特例)に規定する外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く」を「以下この条において「特定株式投資信託」という」に、「同項第三号中「証券投資信託」とあるのは「証券投資信託(租税特別措置法第三条の二に規定する」を「同条第二項中「株式等をその」とあるのは「株式等(特定株式投資信託の受益権を含む。以下この項において同じ。)をその」と、「基準日以前」とあるのは「基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日)以前」と、同条第七項中「をいう」とあるのは「及び」に、「を除く。)」」を「の受益権をいう」」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十七条の七の見出しを「(保険会社の受取配当等の益金不算入の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。
青色申告書を提出する法人で保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項に規定する免許を受けて保険業を行うものの各事業年度において、その保有する法人税法第二十三条第七項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目的株式等につき支払を受ける同法第二十三条第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する配当等の額(以下この項において「特例非支配目的株式等に係る配当等の額」という。)がある場合には、その特例非支配目的株式等に係る配当等の額について同法第二十三条第一項の規定により当該各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、同項の規定にかかわらず、当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の百分の四十に相当する金額とする。
第六十七条の十四第二項の表第二十三条第一項の項中「資産の流動化に関する法律第二条第三項(定義)に規定する」及び「(以下「特定目的会社」という。)」を削り、同表第五十二条第一項第一号イの項を削り、同表第五十七条第一項ただし書の項中「第五十七条第一項ただし書」の下に「及び第五十八条第一項ただし書」を加え、「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同表第五十七条第十一項第一号の項、第五十八条第一項ただし書の項、第五十八条第六項第一号の項、第五十九条第二項の項、第六十六条第二項の項及び第六十七条第一項の項を削り、同条第三項を次のように改める。
3 特定目的会社に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当する」とあるのは「該当するもの及び資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社が行う譲渡で第六十七条の十四第一項第二号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行う」と、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社を除く。以下この項において同じ。)が」とする。
第六十七条の十四第六項中「利益の配当の額」の下に「について」を加え、「に規定する配当等の額に該当しないものとみなす」を「の規定は、適用しない」に改め、同条第十項中「特定目的会社」の下に「及びその社員」を加える。
第六十七条の十五第一項中「投資法人法第百三十七条第一項の規定による金銭の分配のうち利益の配当から成る部分の金額(法人税法」を「法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額(同法」に、「利益の配当と」を「同号に掲げる金額と」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「投資法人に対する」を「投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人(以下この条において「投資法人」という。)に対する」に改め、同項の表第二条第十号の項及び第五十二条第一項第一号イの項を削り、同表第五十七条第一項ただし書の項中「第五十七条第一項ただし書」の下に「及び第五十八条第一項ただし書」を加え、「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同表第五十七条第十一項第一号の項、第五十八条第一項ただし書の項、第五十八条第六項第一号の項、第五十九条第二項の項、第六十六条第二項の項、第六十七条第一項の項、第六十七条第二項の項及び第六十七条第八項の項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 投資法人に対する第六十二条の三第三項、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項の規定の適用については、第六十二条の三第三項中「該当する」とあるのは「該当するもの及び投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人が行う譲渡で第六十七条の十五第一項第二号(ホを除く。)に掲げる要件を満たす事業年度において行う」と、第六十六条の八第一項、第三項、第八項及び第十項並びに第六十六条の九の四第一項、第三項、第七項及び第九項中「内国法人が」とあるのは「内国法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人を除く。以下この項において同じ。)が」とする。
第六十七条の十五第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「配当等の額は」を「配当等の額については」に、「に規定する配当等の額に該当しないものとみなす」を「の規定は、適用しない」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項を同条第八項とし、同条第十項中「第七項」を「第六項」に、「及び投資法人」を「並びに投資法人及びその社員」に改め、同項を同条第九項とする。
第六十七条の十七第二項中「及び第九項」を「、第九項及び第十一項」に改め、「同条第一項に規定する」を削り、同条第四項中「もの」の下に「として政令で定めるもの」を加える。
第六十八条の三の二第二項の表第五十七条第一項ただし書の項中「第五十七条第一項ただし書」の下に「及び第五十八条第一項ただし書」を加え、「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同表第五十七条第十一項第一号の項、第五十八条第一項ただし書の項、第五十八条第六項第一号の項及び第五十九条第二項の項を削り、同条第十二項中「受託法人」の下に「及び特定目的信託の受益者」を加える。
第六十八条の三の三第二項の表第五十七条第一項ただし書の項中「第五十七条第一項ただし書」の下に「及び第五十八条第一項ただし書」を加え、「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同表第五十七条第十一項第一号の項、第五十八条第一項ただし書の項、第五十八条第六項第一号の項及び第五十九条第二項の項を削り、同条第十二項中「受託法人」の下に「及び特定投資信託の受益者」を加える。
第六十八条の三の四第二項中「第四十二条の四第三項、第七項及び第九項」を「第四十二条の四第四項(第一号に係る部分に限る。)」に、「第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二」を「第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二の二」に改め、「第四十二条の十二の二、」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同条第四項中「第四十二条の四第三項及び第七項」を「第四十二条の四第一項及び第四項」に改め、「第四十二条の十一第三項」の下に「、第四十二条の十二の三第三項」を加える。
第六十八条の八第一項中「第六十六条第六項各号」を「第六十六条第六項第一号から第三号まで又は第六号」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、同条第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の九第一項中「法人税の額(この条、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この条において「調整前連結税額」という。)」を「調整前連結税額」に、「連結子法人の」を「各連結子法人の」に、「。次項において「試験研究費の総額に係る連結税額控除割合」という」を「とする」に改め、「及び第十二項第四号」及びただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
第六十八条の九第二項から第五項までを削り、同条第六項中「第一項から第三項まで」を「前項」に改め、「及び第十二項第八号」及びただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該中小連結法人税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。
第六十八条の九第六項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 連結法人の各連結事業年度(その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別試験研究費の額(当該連結事業年度において前二項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除する金額の計算の基礎となつた特別試験研究費の額を除く。以下この項において同じ。)がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、次に掲げる金額の合計額(以下この項において「特別研究税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特別研究税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。
一 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の特別試験研究費の額の合計額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者(以下この号において「特別試験研究機関等」という。)と共同して行う試験研究又は特別試験研究機関等に委託する試験研究に係る試験研究費の額として政令で定める金額の百分の三十に相当する金額
二 当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される当該連結親法人及びその各連結子法人の特別試験研究費の額の合計額のうち前号に規定する政令で定める金額以外の金額の百分の二十に相当する金額
第六十八条の九第七項及び第八項を削り、同条第九項中「連結親法人事業年度」の下に「(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。第六項において同じ。)」を加え、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該各号に定める金額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第六十八条の九第九項を同条第四項とし、同条第十項を同条第五項とし、同条第十一項を削り、同条第十二項第三号を削り、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 調整前連結税額 次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。
イ この条、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項の規定
ロ イに掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定
ハ 第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項及び第八項並びに第六十八条の六十九第一項の規定
ニ 法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定
第六十八条の九第十二項第四号及び第五号を削り、同項第六号を同項第四号とし、同項第七号中「第四十二条の四第十二項第六号」を「第四十二条の四第六項第五号」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 特別試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権(知的財産基本法第二条第二項に規定する知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。)の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。
第六十八条の九第十二項第八号及び第九号を削り、同項第十号中「第九項」を「第四項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第十一号を同項第八号とし、同項第十二号中「第九項」を「第四項」に改め、同号を同項第九号とし、同項を同条第六項とし、同条第十三項を同条第七項とし、同条第十四項中「及び第二項、第六項又は第九項」を「から第四項まで」に、「及び特別試験研究費の額」を「又は特別試験研究費の額」に、「並びに」を「及び」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十五項を削り、同条第十六項中「第十二項から前項まで」を「前三項」に、「第九項」を「第四項」に改め、「、第十一項の規定の適用を受ける連結事業年度以後の連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算」を削り、「第十一項まで」を「第五項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十七項中「第三項まで、第六項、第七項又は第九項」及び「第三項まで、第六項、第七項若しくは第九項」を「第四項まで」に、「この款並びに」を「この款及び」に、「第三項まで、第六項、第七項及び第九項」を「第四項まで」に、「までに掲げる金額並びに」を「までに掲げる金額及び」に、「「並びに」を「「及び」に、「)並びに」を「)及び」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十八項を削る。
第六十八条の九の二を削る。
第六十八条の十第一項中「同号イ及びロ」を「同号イからハまで」に、「並びに第二号」を「及び第二号」に改め、同項第一号イ中「又は風力」を削り、「認定発電設備」の下に「(ロにおいて「認定発電設備」という。)」を加え、同号ハ中「及びロ」を「からハまで」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 風力の利用に資する機械その他の減価償却資産(認定発電設備に該当するものに限る。)
第六十八条の十第二項中「第六十八条の九第十二項第六号」を「前条第六項第四号」に、「同項第七号」を「同項第五号」に、「法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、次条第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(同条第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第五項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第六項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に、「第一項第一号イ」を「第一項第一号ロ」に改め、同条第七項中「第六十八条の十五の三、」及び「、第六十八条の十五の三第三項第一号中「第六十八条の十第一項」とあるのは「第六十八条の十第一項若しくは第六項」と」を削り、同条第十五項中「同条第二項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項」に改める。
第六十八条の十一第一項中「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に、「同項第七号」を「同項第五号」に改め、同条第四項中「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同条第七項中「法人税の額(この項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の九、前条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第十二項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第二十一項中「同条第二項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項」に改める。
第六十八条の十三第一項中「当該新設又は」を「当該新設若しくは」に、「法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第四項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第九項中「同条第二項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項」に改める。
第六十八条の十四第一項中「場合(」の下に「継続的に実施されることが確保される特定事業として財務省令で定めるものの用に供する建物及びその附属設備以外のものを」を加え、「第十二項」を「第十一項」に改め、同条第二項中「法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、前条、次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第五項中「、第六十八条の九第十一項」を削り、同条第六項中「及び次項」を削り、「第六十八条の九第十二項第三号」を「第六十八条の九第六項第六号」に改め、「及び第六十八条の九の二」を削り、同条第七項を削り、同条第八項を同条第七項とし、同条第九項から第十三項までを一項ずつ繰り上げ、同条第十四項中「同条第二項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十五項中「第八項から第十二項まで」を「第七項から第十一項まで」に、「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第十四項とする。
第六十八条の十五第二項中「法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、前条第二項、第三項及び第五項、次条、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第五項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第十二項中「同条第二項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項」に改める。
第六十八条の十五の三を削る。
第六十八条の十五の二第一項中「(その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が第一号に掲げる要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)が、各連結事業年度」を「が、適用年度」に、「第二号及び次項」を「以下この条」に、「ものに限り、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。以下この項、次項及び第五項において「適用年度」という」を「各連結事業年度に限る」に、「第二号に掲げる要件」を「次に掲げる要件の全て」に改め、「(同号イ及びロに掲げる要件にあつては、当該適用年度においてこれらの要件を満たすことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)」を削り、「当該連結親法人及びその各連結子法人が」を「その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が」に改め、「適用事業」及び「政令で定めるもの」の下に「を行つている場合」を加え、「を行つている場合」を削り、「法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「この項において「調整前連結税額」という」を「第三項までにおいて同じ」に、「合計を」を「合計(当該適用年度において次項の規定の適用を受ける場合には、その適用に係る同項に規定する地方事業所税額控除限度額の計算の基礎となつた当該連結親法人及びその各連結子法人の地方事業所基準雇用者数の合計を控除した数)を」に改め、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(第六十八条の九第二項に規定する中小連結親法人をいう。第一号において同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第六十八条の十五の二第一項各号を次のように改める。
一 連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計が五人以上(当該連結親法人が中小連結親法人である場合には、二人以上)であることにつき政令で定めるところにより証明がされたこと。
二 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数の合計が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。
三 連結親法人及びその各連結子法人の給与等支給額の合計額が比較給与等支給額の合計額(当該連結親法人及びその各連結子法人の比較給与等支給額を合計した金額をいう。)以上であること。
第六十八条の十五の二第六項中「第一項の規定の」を「第一項から第三項までの規定の」に、「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五の三第一項から第三項まで」に、「同項の」を「同条第一項から第三項までの」に、「同項に」を「これらの規定に」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項中「前三項」を「第五項から前項まで」に、「第一項」を「第一項又は第二項」に、「その他同項」を「、第五項第一号に規定する二年を経過する日を含む適用年度が一年に満たない場合における第四項に規定する除して計算した金額の計算その他第一項から第四項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項中「第一項」を「第一項から第三項まで」に、「同項」を「これら」に改め、「基準雇用者数」の下に「、地方事業所基準雇用者数又は地方事業所特別基準雇用者数」を加え、同項を同条第八項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 第一項から第三項までの規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度及び当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(同日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)において、これらの規定に規定する連結親法人及びその各連結子法人に離職者(当該連結親法人又はその連結子法人の雇用者又は高年齢雇用者であつた者で、当該連結親法人又はその連結子法人の都合によるものとして財務省令で定める理由によつて離職(雇用保険法第四条第二項に規定する離職をいう。)をしたものをいう。)がいないことにつき政令で定めるところにより証明がされた場合に限り、適用する。
第六十八条の十五の二第二項第七号を同項第九号とし、同項第六号中「第五項」を「第九項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号中「前号」を「第四号」に改め、同号を同項第六号とし、同項第三号中「第七号」を「第九号」に改め、同号を同項第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 地方事業所基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人で、当該適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について計画の認定を受けたものごとに、当該連結親法人又はその連結子法人が当該計画の認定に係る地域再生法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この号及び第十号において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)に従つて当該計画の認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(同号において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(同号において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関するものである場合には、同号に規定する地方活力向上地域)において整備した同法第五条第四項第四号に規定する特定業務施設(第十号において「特定業務施設」という。)のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数をいう。
第六十八条の十五の二第二項第二号を同項第三号とし、同項第一号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 適用年度 連結親法人事業年度が平成二十三年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(第五号及び第十号において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定(以下この項において「計画の認定」という。)を受けた法人に該当する場合には、当該連結親法人及びその各連結子法人の当該各連結事業年度以外の連結事業年度のうち当該連結親法人又はその連結子法人のその計画の認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日までの期間内の日を含む連結事業年度を含む。)をいい、その連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。
第六十八条の十五の二第二項に次の一号を加える。
十 地方事業所特別基準雇用者数 連結親法人又は適用年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人で、当該適用年度開始の日から起算して二年前の日から当該適用年度終了の日までの間に地方活力向上地域特定業務施設整備計画(地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものに限る。)について計画の認定を受けたものごとに、当該連結親法人又はその連結子法人の適用年度及び当該適用年度前の各連結事業年度のうち、当該計画の認定を受けた日以後に終了する各連結事業年度(同日以後に終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合におけるそのみなされた事業年度)の当該連結親法人又はその連結子法人が当該計画の認定に係る認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従つて当該計画の認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域に移転して整備した特定業務施設のみを当該連結親法人又はその連結子法人の事業所とみなした場合における基準雇用者数として政令で定めるところにより証明がされた数の合計数をいう。
第六十八条の十五の二第二項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 連結法人が、適用年度において、第一号に掲げる要件を満たす場合で、かつ、その連結親法人及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(前項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、二十万円(当該連結法人が第二号に掲げる要件を満たす場合には、五十万円)に当該連結親法人及びその各連結子法人(地域再生法第十七条の二第四項に規定する認定事業者(次項において「認定事業者」という。)であるものに限る。)の当該適用年度の地方事業所基準雇用者数の合計(当該地方事業所基準雇用者数の合計が当該適用年度の基準雇用者数の合計を超える場合には、当該基準雇用者数の合計)を乗じて計算した金額(以下この項において「地方事業所税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年度において前項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
一 前項第一号及び第三号に掲げる要件
二 基準雇用者割合が百分の十以上であること又は連結親法人及びその各連結子法人の当該適用年度に係る連結親法人事業年度開始の日の前日における雇用者(当該連結親法人事業年度終了の日において高年齢雇用者に該当する者を除く。)の数の合計が零であることにつき、政令で定めるところにより証明がされたこと。
3 連結法人で前項の規定の適用を受ける又は受けたもの(次の各号に掲げる連結法人を含む。)のその適用を受ける連結事業年度(当該各号に掲げる連結法人にあつては、当該各号に定める連結事業年度)以後の各適用年度(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同項第一号に掲げる事業に関するものに限る。以下この項において「移転型計画」という。)について同条第三項の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度で当該連結親法人及びその各連結子法人の基準雇用者数の合計又は地方事業所基準雇用者数の合計が零に満たない連結事業年度以後の連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人及びその各連結子法人が雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業を行つている場合(第一項に規定する政令で定める事業を行つている場合を除く。)には、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、三十万円に当該連結親法人及びその各連結子法人(認定事業者であるものに限る。)の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数(次の各号に掲げる連結法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を除く。)の合計を乗じて計算した金額に、三十万円に当該各号に掲げる連結法人(認定事業者であるものに限る。)の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数(当該連結法人の移転型計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた日以後に終了する連結事業年度で当該連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない連結事業年度(同日以後に終了する連結事業年度に該当しない事業年度にあつては、当該事業年度を連結事業年度に該当する事業年度とみなした場合における当該連結法人の基準雇用者数又は地方事業所基準雇用者数が零に満たない事業年度)がある場合には、当該連結法人の当該適用年度の地方事業所特別基準雇用者数を除く。)を乗じて計算した金額(当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額のうち当該連結法人に帰せられる金額の百分の三十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を超える場合には、当該政令で定めるところにより計算した金額)を加算した金額(以下この項において「地方事業所特別税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該地方事業所特別税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の三十に相当する金額(当該適用年度において第一項若しくは前項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額又は前条第二項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の三十に相当する金額を限度とする。
一 連結事業年度に該当しない事業年度において第四十二条の十二の二第二項の規定の適用を受けた連結法人 その適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始する連結事業年度
二 連結事業年度に該当する事業年度において前項の規定の適用を受けた連結法人(当該事業年度終了の日において当該連結親法人との間に連結完全支配関係がないものに限る。) その適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始する連結事業年度
4 連結親法人事業年度が一年に満たない前項に規定する連結親法人又はその連結子法人に対する同項の規定の適用については、同項中「三十万円」とあるのは、「三十万円に当該適用年度に係る連結親法人事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額」とする。
第六十八条の十五の二を第六十八条の十五の三とする。
第六十八条の十五の次に次の一条を加える。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第六十八条の十五の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成三十年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に地域再生法第十七条の二第一項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(以下この項及び次項において「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)について同条第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした同条第一項に規定する認定都道府県知事(次項において「認定都道府県知事」という。)が作成した同法第八条第一項に規定する認定地域再生計画(次項において「認定地域再生計画」という。)に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)が同法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(次項において「拡充型計画」という。)である場合には、同号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された同法第五条第四項第四号に規定する特定業務施設に該当する建物及びその附属設備並びに構築物(政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定建物等」という。)でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(次項において「供用年度」という。)の当該特定建物等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定建物等の取得価額の百分の十五(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関するものである場合には、百分の二十五)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、指定期間内に地方活力向上地域特定業務施設整備計画について地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものが、当該認定を受けた日から同日の翌日以後二年を経過する日まで(同日までに同条第六項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、当該認定をした認定都道府県知事が作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第四号に規定する地方活力向上地域(当該認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画(同法第十七条の二第四項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」という。)が拡充型計画である場合には、同法第十七条の二第一項第二号に規定する地方活力向上地域)内において、当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に記載された特定建物等を建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定建物等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定建物等の取得価額に当該認定を受けた日が次の各号に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。
一 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの期間 百分の四(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が地域再生法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業に関する地方活力向上地域特定業務施設整備計画(次号において「移転型計画」という。)である場合には、百分の七)
二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間 百分の二(当該認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画が移転型計画である場合には、百分の四)
3 第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が所有権移転外リース取引により取得した特定建物等については、適用しない。
4 第一項及び第二項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
5 第一項の規定は、連結確定申告書等に特定建物等の償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。
6 第二項の規定は、連結確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に、同項の規定による控除の対象となる特定建物等の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該連結確定申告書等に添付された書類に記載された特定建物等の取得価額を基礎として計算した金額に限るものとする。
7 第二項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二及び地方法人税法の規定の適用については、法人税法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同項の規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五の二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)」と、地方法人税法第十五条第一項中「第三号に掲げる金額」とあるのは「第三号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十五の二第二項の規定により同項に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」とする。
8 第三項から第六項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の十五の四第一項中「認定経営革新等支援機関」を「認定経営革新等支援機関等(以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という。)」に改め、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加え、「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に改め、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加え、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改め、同条第二項中「法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、前条第二項、次条並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第五項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第十二項中「同条第二項」を「「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項」に改める。
第六十八条の十五の五第一項中「連結親法人事業年度(以下この項」を「連結親法人事業年度(次項第五号イからハまで」に、「第六十八条の十五の二」を「第六十八条の十五の三」に、「百分の五(連結親法人事業年度が平成二十七年四月一日前に開始する連結事業年度にあつては百分の二とし、連結親法人事業年度が同日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度にあつては百分の三とする。)」を「増加促進割合」に、「法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の三第二項、前条第二項、第三項及び第五項並びに次条第七項及び第八項並びに同法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、ただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の十(当該連結親法人が中小連結親法人(同条第二項に規定する中小連結親法人をいう。次項第五号ハ及びニにおいて同じ。)である場合には、百分の二十)に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。
第六十八条の十五の五第二項第七号を同項第八号とし、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。
五 増加促進割合 次に掲げる適用年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合をいう。
イ 連結親法人事業年度が平成二十七年四月一日前に開始する適用年度 百分の二
ロ 連結親法人事業年度が平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に開始する適用年度 百分の三
ハ 連結親法人事業年度が平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する適用年度 百分の四(その連結親法人が中小連結親法人である場合には、百分の三)
ニ イからハまでに掲げるもの以外の適用年度 百分の五(その連結親法人が中小連結親法人である場合には、百分の三)
第六十八条の十五の六第一項中「。以下この項において同じ」を削り、同条第七項中「法人税の額(この項及び次項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに前条並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第十五項中「第六十八条の十五の三、」及び「、第六十八条の十五の三第三項第一号中「第六十八条の十五の六第一項」とあるのは「第六十八条の十五の六第一項若しくは第二項」と」を削る。
第六十八条の十五の七第一項中「法人税の額(第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五並びに前条第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 第六十八条の九第一項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
二 第六十八条の九第二項の規定 同項に規定する中小連結法人税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第六十八条の十五の七第一項第十三号を同項第十四号とし、同項第十二号を同項第十三号とし、同項第十一号を同項第十二号とし、同項第十号を削り、同項第九号中「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五の三第一項から第三項まで」に、「同項に」を「それぞれ同条第一項に」に改め、「控除した金額」の下に「、同条第二項に規定する地方事業所税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する地方事業所特別税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第八号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
十 第六十八条の十五の二第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額
第六十八条の十五の七第一項第七号を同項第八号とし、同項第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中「第六十八条の九第九項」を「第六十八条の九第四項」に、「同条第十項」を「同条第五項」に、「同条第九項」を「同条第四項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 第六十八条の九第三項の規定 同項に規定する特別研究税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第六十八条の十五の七第一項に次の一号を加える。
十五 前各号に掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第六十八条の十五の七第二項中「第六十八条の九第三項若しくは第七項(これらの規定を第六十八条の九の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、」を削り、「第六十八条の十五の四第三項の規定」の下に「その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定」を加え、同条第三項中「第六十八条の九第十二項第四号の規定を適用したならば同号に規定する連結繰越税額控除限度超過額に該当するもの(同条第四項の規定を適用したならば当該連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)、同条第十二項第八号の規定を適用したならば同号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額に該当するもの(同条第八項において準用する同条第四項の規定を適用したならば当該繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)又は」を削り、「若しくは」を「又は」に、「該当するものに」を「該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に」に改める。
第六十八条の十六第一項の表の第一号の上欄中「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に、「同項第七号」を「同項第五号」に改め、同表の第二号の下欄中「当該事業の経営の合理化に著しく資するものとして政令で定めるもの(日本船舶に該当しないものを除く。)」を「日本船舶に該当するもの」に改める。
第六十八条の十九第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「第四十四条第一項に規定する研究施設(」を「同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち第四十四条第一項に規定する政令で定める要件を満たす研究所用の施設の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(機械及び装置にあつては、政令で定める規模のものに限る。」に、「場合(」を「とき(」に、「には、」を「は、」に改める。
第六十八条の二十四第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「共同利用施設(」の下に「政令で定める規模のものに限る。」を加える。
第六十八条の二十五の見出しを「(特定農産加工品生産設備の特別償却)」に改め、同条第一項中「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に、「同項第七号」を「同項第五号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十八条の二十六第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年五月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十」に改める。
第六十八条の二十七第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「あつては、」を「あつては」に、「場合)」を「場合に限り、第六十八条の九第六項第四号に規定する中小連結法人に該当する連結法人以外の連結法人にあつては同表の第四号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合を除く。)」に、「取得等をした当該設備」を「取得等をした設備(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)」に改め、「特別償却限度額(」の下に「当該産業振興機械等が、同表の第一号から第三号までの下欄に掲げる設備を構成するものである場合には」を、「)に相当する金額」の下に「をいい、同表の第四号の下欄に掲げる設備を構成するものである場合には当該普通償却限度額の百分の二十四(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の三十六)に相当する金額」を加え、同項の表の各号の下欄中「当該事業」を「当該地区内において営む当該事業」に改め、同表に次の一号を加える。
四 第四十五条第二項の表の第四号の上欄に掲げる地区
同号の中欄に掲げる事業
当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
第六十八条の二十九の見出しを「(医療用機器の特別償却)」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「次の各号に掲げる減価償却資産」を「医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの」に、「医療用機器等」を「医療用機器」に、「に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額」を「の百分の十二に相当する金額」に改め、同項各号を削る。
第六十八条の三十二を次のように改める。
第六十八条の三十二 削除
第六十八条の三十三の見出し中「建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改め、「開始する各連結事業年度において、」を削り、「規定する次世代育成支援対策」の下に「(以下この項において「次世代育成支援対策」という。)」を、「「基準適合認定」という。)」の下に「を受け、又は平成二十七年四月一日から平成三十年三月三十一日までの期間(以下この項において「特例指定期間」という。)内に次世代育成支援対策に係る同法第十五条の二に規定する基準に適合するものである旨の認定(当該連結親法人又はその連結子法人が特例指定期間内において最初に受けるものに限る。以下この項において「特例基準適合認定」という。)」を、「という。)終了の日」の下に「又は当該特例基準適合認定を受けた日以後三年以内に終了する各連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の同法第十五条の三第三項の勧告を受けた日以後に終了する連結事業年度及び同法第十五条の五の規定により当該特例基準適合認定を取り消された日以後に終了する連結事業年度を除く。以下この項において「特例認定適用連結事業年度」という。)終了の日」を加え、「有する建物及びその附属設備」を「有する建物、建物附属設備、車両及び運搬具並びに器具及び備品で、当該連結親法人又はその連結子法人の当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定に係る同法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画(以下この項において「一般事業主行動計画」という。)に記載されたもののうち次世代育成支援対策に資するものとして政令で定めるもの」に、「に係る同法第十二条第一項に規定する」を「又は当該特例基準適合認定に係る」に、「当該適用連結事業年度終了の日」を「当該基準適合認定又は当該特例基準適合認定を受けた日」に、「取得をしたものでその建設の後事業の用に供されたことのないもの又は当該期間内に新築をし、若しくは増築若しくは改築(以下この項において「増改築」という」を「取得(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)又は製作若しくは建設(建物及び建物附属設備にあつては、増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む」に、「除き、増改築をしたものにあつては当該増改築のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る」を「除く」に、「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に、「に係る当該適用連結事業年度」を「の当該適用連結事業年度又は当該特例認定適用連結事業年度」に、「の百分の三十二に相当する」を「に次の各号に掲げる次世代育成支援対策資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した」に改め、同項に次の各号を加える。
一 建物及び建物附属設備 次に掲げる連結事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 適用連結事業年度 百分の二十四(当該一般事業主行動計画が次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届出をされたものである場合には、百分の三十二)
ロ 特例認定適用連結事業年度 百分の十五
二 車両及び運搬具並びに器具及び備品 次に掲げる連結事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合
イ 適用連結事業年度 百分の十八(当該一般事業主行動計画が次世代育成支援対策推進法第十二条第四項の規定により届出をされたものである場合には、百分の二十四)
ロ 特例認定適用連結事業年度 百分の十二
第六十八条の三十五の見出しを「(特定都市再生建築物等の割増償却)」に改め、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改め、「当該普通償却限度額の百分の十(」を削り、「第三項第二号」を「第三項第一号」に、「百分の五十とし」を「当該普通償却限度額の百分の五十に相当する金額をいい」に、「である場合には百分の四十とし、同項第三号」を「又は同項第二号」に、「百分の三十とする。)」を「当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいい、第四十七条の二第三項第三号に掲げるものである場合には当該普通償却限度額の百分の十」に改め、同条第二項中「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改め、同条第三項中「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改め、「及び第二号」を削り、「第三号」を「第二号」に、「第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を「第四十七条の二第三項第三号に掲げるもの」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とする。
第六十八条の三十六第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の四十第一項中「第六十八条の十五第一項」の下に「、第六十八条の十五の二第一項」を加え、「第六十八条の十五の三第一項、」を削り、「若しくは第六十八条の三十一」を「、第六十八条の三十一若しくは第六十八条の三十三」に改める。
第六十八条の四十二第一項第二号中「第六十八条の十四、第六十八条の十五」を「第六十八条の十四から第六十八条の十五の二まで」に改め、「第六十八条の十五の三、」を削り、「又は第六十八条の三十一」を「、第六十八条の三十一又は第六十八条の三十三」に改める。
第六十八条の五十三第一項中「特定実用発電用原子炉設置者等」の下に「(第六項において「特定実用発電用原子炉設置者等」という。)」を、「次項」の下に「及び第六項」を加え、「同法第八条の規定により」を「当該連結事業年度において同法第八条の規定により当該連結親法人又はその連結子法人から使用済燃料の承継又は譲渡を受けた者が積み立てたものとみなされた金額に相当する金額を除き、当該連結事業年度において同条の規定により当該連結親法人又はその連結子法人が」に、「適格合併に」を「適格合併、適格分割又は適格現物出資に」に改め、同条第三項中「適格合併」の下に「若しくは適格分割」を、「移転する場合」の下に「又は適格現物出資により原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第二条第六項に規定する特定実用発電用原子炉設置者(第六項及び第十項において「特定実用発電用原子炉設置者」という。)である被現物出資法人に使用済燃料に係る使用済燃料再処理等積立金を移転する場合」を加え、同項第二号イ中「第六項」を「第八項」に改め、同条第七項中「第三項まで」の下に「及び第六項」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第六項を同条第八項とし、同項の次に次の二項を加える。
9 第一項又は第六項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該使用済燃料再処理準備金に係る使用済燃料を移転した場合には、その適格分割直前における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその移転することとなつた使用済燃料に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた使用済燃料再処理準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の使用済燃料再処理準備金の金額)とみなす。
10 第一項又は第六項の使用済燃料再処理準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の三第一項の使用済燃料再処理準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により特定実用発電用原子炉設置者である被現物出資法人に当該使用済燃料再処理準備金に係る使用済燃料を移転した場合には、その適格現物出資直前における使用済燃料再処理準備金の金額のうちその移転することとなつた使用済燃料に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた使用済燃料再処理準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の使用済燃料再処理準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の使用済燃料再処理準備金の金額)とみなす。
第六十八条の五十三第五項の次に次の二項を加える。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、特定実用発電用原子炉設置者等であるものが、各連結事業年度において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は特定実用発電用原子炉設置者である被現物出資法人に使用済燃料を移転する場合において、当該使用済燃料の再処理等に要する費用の支出に備えるため、当該連結事業年度開始の時から当該適格分割又は適格現物出資の直前の時までの間に原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律第三条第一項、第二項及び第七項の規定により同条第二項に規定する資金管理法人に使用済燃料再処理等積立金として積み立てた金額(同法第八条の規定により当該連結親法人又はその連結子法人が積み立てたものとみなされた金額(適格合併、適格分割又は適格現物出資により移転を受けた金額を除く。)を含む。)のうちその使用済燃料の移転に基因して同法第八条の規定により当該分割承継法人又は被現物出資法人が積み立てたものとみなされる金額以下の金額を当該直前の時に使用済燃料再処理準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
7 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の使用済燃料再処理準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第六十八条の五十四第一項中「及び次項」を「、次項及び第八項」に、「第九項」を「第十五項」に改め、同条第二項中「第四項に」を「次項を除き、以下この条に」に改め、同条第四項中「適格合併」の下に「、適格分割又は適格現物出資」を加え、「(第二号」を「(第二号イ」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあつては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第十項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。イにおいて同じ。)、分割又は譲渡により特定原子力発電施設を移転した場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ 合併により合併法人に特定原子力発電施設を移転した場合 その合併の直前における原子力発電施設解体準備金の金額
ロ イに掲げる場合以外の場合 特定原子力発電施設を移転した日における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額
第六十八条の五十四第九項中「適格合併」の下に「、適格分割又は適格現物出資」を、「第四項まで」の下に「及び第八項」を加え、「前項」を「第八項から前項まで」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第八項中「第五十七条の四第十項」を「第五十七条の四第十二項」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の四項を加える。
11 第一項又は第八項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合には、その適格分割直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額)とみなす。
12 第六十八条の四十三第十四項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格分割により分割承継法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十四項前段中「第五十五条第十四項」とあるのは「第五十七条の四第十三項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十四第一項及び第三項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十四項」とあるのは「第五十七条の四第十三項」と読み替えるものとする。
13 第一項又は第八項の原子力発電施設解体準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第五十七条の四第一項の原子力発電施設解体準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該特定原子力発電施設に係る原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた原子力発電施設解体準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第一項の原子力発電施設解体準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、同条第一項の原子力発電施設解体準備金の金額)とみなす。
14 第六十八条の四十三第十七項前段の規定は、前項の原子力発電施設解体準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が適格現物出資により被現物出資法人に当該原子力発電施設解体準備金に係る特定原子力発電施設を移転した場合について準用する。この場合において、同条第十七項前段中「第五十五条第十八項」とあるのは「第五十七条の四第十五項」と、「第三項」とあるのは「第六十八条の五十四第一項及び第三項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と、「同条第十八項」とあるのは「第五十七条の四第十五項」と読み替えるものとする。
第六十八条の五十四第七項の次に次の二項を加える。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、電気事業法第二条第一項第十四号に規定する発電事業を営むものが、各連結事業年度において、適格分割又は適格現物出資により分割承継法人又は被現物出資法人に特定原子力発電施設を移転する場合において、当該特定原子力発電施設に係る解体費用の支出に備えるため、特定原子力発電施設ごとに、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時を当該連結事業年度終了の時とした場合に第一項の規定により計算される同項に規定する積立限度額に相当する金額以下の金額を原子力発電施設解体準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。ただし、当該連結子法人のうち清算中のものについては、この限りでない。
9 前項の規定は、同項の連結親法人が適格分割又は適格現物出資の日以後二月以内に同項の原子力発電施設解体準備金の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
第六十八条の五十九第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十三の二第一項中「(当該連結事業年度において次条の規定の適用を受ける連結親法人(当該適用に係る連結法人が連結子法人である場合には、当該適用に係る連結子法人)を除く。)」を削り、「所得の金額と」を「連結所得の金額と」に改め、「の合計額」を削り、同条第五項中「第六十条の二第一項」を「第六十一条第一項」に改める。
第三章第十四節の三を削る。
第六十八条の六十四第一項中「特定農業法人」の下に「である農地法第二条第三項に規定する農業生産法人」を加え、「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第六十八条の六十五第一項中「機械その他の減価償却資産(」を「機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエア(建物及びその附属設備にあつては、農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計画において同法第三条第四号に掲げる土地としてその用途が指定された土地に建設される同号に規定する農業用施設のうち当該連結親法人又はその連結子法人の農業の用に直接供される建物として財務省令で定める建物及びその附属設備に限る。」に改め、同条第四項中「及び第六十八条の三十二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改める。
第六十八条の六十七第一項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十七第一項」とする。
第六十八条の六十八第一項及び第八項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第十一項を次のように改める。
11 第一項又は第八項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項(土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十八第一項又は第八項」とする。
第六十八条の六十九第一項中「並びに第六十八条の九第十一項」を「の規定」に改め、「第六十八条の百八第一項」の下に「の規定」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 第一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項(短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率)」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の六十九第一項」とする。
第六十八条の七十第五項中「及び第六十八条の三十二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改める。
第六十八条の七十一第一項中「計算した金額」の下に「以下の金額」を加え、同条第十三項第三号及び第四号中「とき。」を「とき」に改める。
第六十八条の七十二第一項中「次項」を「次項第一号及び第十項第一号」に改め、「含む」の下に「。第五項において同じ」を加え、同条第二項第二号中「とき。」を「とき」に改め、同条第三項中「前二条」の下に「(第六十八条の七十第五項、第六項及び第十項並びに前条第十五項及び第十七項を除く。)」を加え、「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第七項中「、同号に規定する権利」を「、同号の施設建築物の一部を取得する権利」に改め、「地上権の共有持分」の下に「(その資産に係る権利変換が都市再開発法第百十条第一項の規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利)若しくは同号の建築施設の部分の給付(当該給付が同法第百十八条の二十五の二第一項の規定により定められた管理処分計画において定められたものである場合には、施設建築敷地又は施設建築物に関する権利の給付。以下この項において同じ。)を受ける権利」を加え、「都市再開発法」を「同法」に、「次条第一項」を「第十項第一号並びに次条第一項及び第二項」に、「又は当該権利」を「、若しくは第六十五条第一項第四号の建築施設の部分(同号の施設建築敷地又は施設建築物に関する権利を含む。)につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)、又は同号の施設建築物の一部を取得する権利若しくは同号の建築施設の部分の給付を受ける権利」に改め、「若しくは当該建築施設の部分につき同法第百十八条の五第一項の規定による譲受け希望の申出の撤回があつたとき(同法第百十八条の十二第一項又は第百十八条の十九第一項の規定により譲受け希望の申出を撤回したものとみなされる場合を含む。)」を削り、「又は取得した日若しくは」を「若しくはその」に改め、「みなされる日」の下に「又はその取得した日」を加え、「又は同号に規定する権利」を「若しくはその撤回に係る建築施設の部分の給付を受ける権利又はその取得の基因となつた施設建築物の一部を取得する権利若しくは建築施設の部分の給付を受ける権利」に改め、同条第八項中「、同号に規定する」を「、同号の」に、「使用収益権につき」を「使用収益権(その資産に係る権利変換が」に、「第二百四十八条第一項」を「第二百五十五条から第二百五十七条までの規定により定められた権利変換計画において定められたものである場合には、防災施設建築敷地若しくは防災施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地に関する権利)につき同法第二百四十八条第一項」に、「次条第一項」を「第十項第一号並びに次条第一項及び第二項」に、「とき又は」を「とき、又は」に、「基づき同号」を「基づき第六十五条第一項第五号」に、「第六十五条第八項」を「同条第八項」に、「同号に規定する権利」を「その取得の基因となつた防災施設建築物の一部を取得する権利」に改め、同条第十二項中「敷地利用権の価額」の下に「の概算額」を加え、「第九項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。
10 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産(以下この項において「譲渡損益調整資産」という。)に係る同条第一項に規定する譲渡利益額(第一号において「譲渡利益額」という。)につき同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(連結事業年度に該当しない事業年度において同項の規定の適用を受けた場合を含む。)において、同条第二項に規定する譲受法人の有するその適用に係る譲渡損益調整資産(次項において「適用譲渡損益調整資産」という。)である第六十五条第一項第三号から第六号まで(同項第三号にあつては新都市基盤整備法による土地整理に係る部分を、同項第四号にあつては都市再開発法による第二種市街地再開発事業に係る部分を、それぞれ除く。)の規定に該当する資産(第七項の施設建築物の一部を取得する権利、第八項の防災施設建築物の一部を取得する権利及び前項の施行再建マンションに関する権利を取得する権利を含む。)の譲渡につき第一項又は第五項の規定の適用を受けたとき(連結事業年度に該当しない事業年度において同条第一項又は第五項の規定の適用を受けたときを含む。)は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 交換取得資産とともに補償金等又は保留地の対価を取得した場合(変換清算金又は防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合その他政令で定める場合を含む。) 当該譲渡に基因して法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第二項の規定により益金の額に算入する金額は、当該譲渡利益額のうち当該補償金等若しくは保留地の対価又は変換清算金若しくは防災変換清算金の額に相当する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額とする。
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該譲渡は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第二項の規定の適用については、同項に規定する政令で定める事由に該当しないものとみなす。
11 前項の規定の適用がある場合には、同項の譲受法人が同項の譲渡に係る換地処分等により取得した資産を適用譲渡損益調整資産とみなして、同項の規定及び法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額を計算する場合における同法第六十一条の十三の規定を適用する。
第六十八条の七十三第一項中「(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)(以下」を「(当該譲受け希望の申出の撤回があつたことにより支払を受ける対償を含む。以下」に、「については、」を「のうち」に改め、「定める部分」の下に「及び前条第七項から第九項までの規定により換地処分等による譲渡があつたものとみなされる資産」を、「取得した補償金等」の下に「(変換清算金及び防災変換清算金を含む。)」を加え、同条第二項中「該当することとなつた場合(前条第七項の規定により第六十五条第一項第四号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合及び前条第八項の規定により第六十五条第一項第五号に規定する資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされる場合を含む。)において、当該連結親法人又はその連結子法人が、第六十五条第一項第三号から第五号まで」を「該当し、当該連結親法人又はその連結子法人がこれらの規定」に、「取得し、当該補償金等」を「取得した場合又は前条第七項の規定により第六十五条第一項第四号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて変換清算金の交付を受けることとなつた場合若しくは前条第八項の規定により第六十五条第一項第五号の資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされて防災変換清算金の交付を受けることとなつた場合において、その取得した補償金等(変換清算金及び防災変換清算金を含む。以下この項及び第七項において同じ。)」に改め、「換地処分等により譲渡した資産」の下に「(前条第七項又は第八項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる資産を含む。)」を加え、同条第三項第二号中「とき。」を「とき」に改める。
第六十八条の七十八第一項中「(次の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から平成二十六年十二月三十一日まで)」を削り、「で同表」を「で次の表」に、「除く。)又は」を「除く。)、又は」に改め、同項の表の第九号の下欄中「、構築物若しくは機械及び装置」を「若しくは構築物」に改め、同条第三項中「)又は」を「)、又は」に改め、同条第七項中「及び第六十八条の三十二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改め、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に次の一項を加える。
14 第一項又は第九項の規定(第一項の表の第九号に係る部分に限る。)を適用する場合において、連結親法人又はその連結子法人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が地域再生法第五条第四項第四号に規定する集中地域(第二号において「集中地域」という。)以外の地域内にある資産に該当し、かつ、当該連結親法人又はその連結子法人が取得をした同表の第九号の下欄に掲げる資産(同欄の車両及び運搬具を除く。)が次の各号に掲げる地域内にある資産に該当するときは、その取得をした資産に係る第一項に規定する圧縮限度額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。
一 地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの 第一項に規定する計算した金額の百分の七十に相当する金額
二 集中地域(前号に掲げる地域を除く。) 第一項に規定する計算した金額の百分の七十五に相当する金額
第六十八条の七十九第一項中「(前条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から平成二十六年十二月三十一日まで)」を削り、「同表の各号の上欄」を「前条第一項の表の各号の上欄」に、「相当する金額を」を「相当する金額以下の金額を」に改め、同条第十三項第三号及び第四号中「とき。」を「とき」に改め、同条第十九項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項の次に次の一項を加える。
19 前条第十四項の規定は、第一項、第三項、第八項又は第九項の規定(同条第一項の表の第九号に係る部分に限る。)を適用する場合について準用する。この場合において、第一項又は第三項の規定を適用するときは、同条第十四項中「取得をした」とあるのは「取得をする見込みである」と、「第一項に規定する圧縮限度額」とあるのは「次条第一項又は第三項に規定する百分の八十に相当する金額」と、「同項」とあるのは「これら」と、同項各号中「第一項に」とあるのは「次条第一項又は第三項に」と読み替えるものとする。
第六十八条の八十中「(第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産にあつては、平成十四年四月一日から平成二十六年十二月三十一日まで)」を削り、「同表」を「第六十八条の七十八第一項の表」に改める。
第六十八条の九十第三項中「外国法人」を「法人」に、「この項において「統括業務」を「この条において「統括業務」に改め、同条第四項第一号中「配当等の額(」の下に「法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含むものとし、」を加え、「法人税法」を「同法」に改め、同条第六項中「次項」の下に「及び第八項」を加え、同条第七項中「、政令で定めるところにより」を削り、「資料」の下に「(次項において「資料等」という。)」を加え、同条第九項を同条第十一項とし、同条第八項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。
8 税務署長は、前項の書面の添付がない連結確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があつた場合に限り、第三項又は第五項の規定を適用することができる。
9 特定外国子会社等が統括業務を行うものとして政令で定めるものに該当することにより、当該特定外国子会社等のその該当する事業年度に係る適用対象金額につき第三項の規定の適用を受ける場合における第七項の規定の適用については、同項中「書面」とあるのは「書面(統括業務の内容その他の財務省令で定める事項を記載した書類を含む。次項において同じ。)」と、「資料(」とあるのは「資料(統括業務に係る書類として財務省令で定めるものを含む。」とする。
第六十八条の九十二第二項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第三項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、同条第九項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第十項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改める。
第六十八条の九十三の二第一項中「第八項」を「第九項」に改め、同条第四項第一号中「配当等の額(」の下に「法人税法第二十三条第一項第二号に掲げる金額を含むものとし、」を加え、「法人税法」を「同法」に改め、同条第六項中「次項」の下に「及び第八項」を加え、同条第七項中「資料」の下に「(次項において「資料等」という。)」を加え、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「及び第七項」を「、第七項及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 税務署長は、前項の書面の添付がない連結確定申告書の提出があり、又は同項の資料等の保存がなかつた場合においても、その添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書面及び資料等の提出があつた場合に限り、第三項又は第五項の規定を適用することができる。
第六十八条の九十三の四第二項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第三項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、同条第八項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改め、「以下第三項までにおいて「剰余金の配当等の額」という。)がある場合には、当該」を削り、「次項及び第三項において「剰余金の配当等の額」という。)」を「剰余金の配当等の額」に改め、同条第九項中「受けるもの」を「受ける部分の金額」に改める。
第六十八条の九十四第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十年三月三十一日」に改める。
第六十八条の百二第一項中「うめる」を「補填する」に改め、同条第四項中「ものの額」の下に「以下の金額」を加え、同条第十二項第四号及び第五号中「とき。」を「とき」に改め、同条第十三項中「及び第六十八条の三十二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改め、同条第十九項中「規定の適用を受けようとする」及び「又はその連結子法人」を削る。
第六十八条の百二の二第一項中「第六十八条の九第六項」を「第六十八条の九第二項」に改める。
第六十八条の百二の三第一項中「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に改める。
第六十八条の百三の見出し中「益金不算入等」を「益金不算入」に改め、同条中「第三条の二」を「第六十七条の六第一項」に、「に係る法人税法」を「の額がある場合には、法人税法」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に、「益金不算入等」を「益金不算入」に、「とする」を「と、同条第二項中「株式等をその」とあるのは「株式等(租税特別措置法第六十七条の六第一項に規定する特定株式投資信託(以下この条において「特定株式投資信託」という。)の受益権を含む。以下この項において同じ。)をその」と、「基準日以前」とあるのは「基準日(特定株式投資信託の収益の分配にあつては、その計算の基礎となつた期間の末日)以前」と、同条第七項中「をいう」とあるのは「及び特定株式投資信託の受益権をいう」とする」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百四の見出しを「(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例)」に改め、同条第一項を次のように改める。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、保険業法第三条第一項に規定する免許を受けて保険業を行うものの各連結事業年度において、その保有する法人税法第八十一条の四第七項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目的株式等につき支払を受ける同法第八十一条の四第一項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する配当等の額(以下この項において「特例非支配目的株式等に係る配当等の額」という。)がある場合には、その特例非支配目的株式等に係る配当等の額について同法第八十一条の四第一項の規定により当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、同項の規定にかかわらず、当該特例非支配目的株式等に係る配当等の額の百分の四十に相当する金額とする。
第六十八条の百六第一項中「次項」の下に「及び第三項」を、「利益の配当の額」の下に「について」を加え、「に規定する配当等の額に該当しないものとみなす」を「の規定は、適用しない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用その他特定目的会社の社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百七中「投資法人」の下に「(次項において「投資法人」という。)」を加え、「配当等の額は」を「配当等の額については」に、「に規定する配当等の額に該当しないものとみなす」を「の規定は、適用しない」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定及び投資法人の社員に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百十第一項中「規定する特定目的信託」の下に「(第三項において「特定目的信託」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用その他特定目的信託の受益者の連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の百十一に次の一項を加える。
3 前二項の規定の適用その他第六十八条の三の三第一項に規定する特定投資信託の受益者の連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十九条の五第一項中「第七十条の二の五第一項」を「第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項」に、「係る相続税法」を「係る同法」に改める。
第七十条の二第一項中「平成二十四年一月一日から平成二十六年十二月三十一日まで」を「平成二十七年一月一日から平成三十一年六月三十日まで」に改め、「までの金額」の下に「又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合(平成二十八年九月三十日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)までの金額(平成二十八年十月一日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)」を加え、同項第一号中「とき又は」を「とき、又は」に改め、「見込まれるとき」の下に「(これらの住宅用家屋の新築又は取得に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)」を加え、同項第二号中「とき又は」を「とき、又は」に改め、「見込まれるとき」の下に「(当該既存住宅用家屋の取得に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)」を加え、同項第三号中「とき又は」を「とき、又は」に改め、「見込まれるとき」の下に「(当該住宅用の家屋の増改築等に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)」を加え、同条第二項第一号中「第一条の四第一号」を「第一条の四第一項第一号」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 住宅資金非課税限度額 特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(以下この号及び次号において「新築等」という。)をした住宅用の家屋(同号に規定する住宅用の家屋(平成二十八年九月三十日までに新築等に係る契約を締結したものを除く。)を除く。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成二十七年十二月三十一日までに締結した契約 千五百万円
(2) 平成二十八年一月一日から平成二十九年九月三十日までの間に締結した契約 千二百万円
(3) 平成二十九年十月一日から平成三十年九月三十日までの間に締結した契約 千万円
(4) 平成三十年十月一日から平成三十一年六月三十日までの間に締結した契約 八百万円
ロ 当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成二十七年十二月三十一日までに締結した契約 千万円
(2) 平成二十八年一月一日から平成二十九年九月三十日までの間に締結した契約 七百万円
(3) 平成二十九年十月一日から平成三十年九月三十日までの間に締結した契約 五百万円
(4) 平成三十年十月一日から平成三十一年六月三十日までの間に締結した契約 三百万円
第七十条の二第二項に次の一号を加える。
七 特別住宅資金非課税限度額 特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋(当該住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅用の家屋の新築等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合に限る。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該特定受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ 当該住宅用の家屋が前号イに規定する住宅用の家屋である場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成二十八年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に締結した契約 三千万円
(2) 平成二十九年十月一日から平成三十年九月三十日までの間に締結した契約 千五百万円
(3) 平成三十年十月一日から平成三十一年六月三十日までの間に締結した契約 千二百万円
ロ 当該住宅用の家屋が前号ロに規定する住宅用の家屋である場合 特定受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成二十八年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に締結した契約 二千五百万円
(2) 平成二十九年十月一日から平成三十年九月三十日までの間に締結した契約 千万円
(3) 平成三十年十月一日から平成三十一年六月三十日までの間に締結した契約 七百万円
第七十条の二第六項第四号中「住宅資金非課税限度額」の下に「若しくは同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額」を加える。
第七十条の二の二第一項中「平成二十七年十二月三十一日」を「平成三十一年三月三十一日」に改め、「あるもの(」の下に「第七項を除き、」を加え、同条第二項第一号ロ中「のため」を「を受けるため」に改め、同項第二号ロ(1)及びハ(1)中「が定められているものであること」を削り、同項第五号中「以下」を「第七項を除き、以下」に改め、同条第四項中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第七項中「を除く」を「及び次条第二項第一号に規定する結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る同条第七項に規定する領収書等であつて同項の規定により同条第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項に規定する営業所等に提出したものを除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実を記載した書類として財務省令で定める書類を含む」に、「取扱金融機関の」を「第二項第五号に規定する取扱金融機関の第一項に規定する」に改め、同条第十一項中「おいて当該」を「おいて、当該」に改め、同条第十七項中「電磁的記録を含む。」の下に「次条第十八項及び」を加える。
第七十条の二の五を第七十条の二の六とする。
第七十条の二の四第四項及び第五項中「第七十条の二の四」を「第七十条の二の五」に改め、同条を第七十条の二の五とする。
第七十条の二の三第一項中「第七十条の二の三」を「第七十条の二の四」に改め、同条を第七十条の二の四とする。
第七十条の二の二の次に次の一条を加える。
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第七十条の二の三 平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において二十歳以上五十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十項において「受託者」という。)との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項及び第四項において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第七項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。
2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 結婚・子育て資金 次に掲げる金銭をいう。
イ 前項の規定の適用を受ける個人(以下この条において「受贈者」という。)の結婚に際して支出する費用で政令で定めるものに充てる金銭
ロ 受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用で政令で定めるものに充てる金銭
二 結婚・子育て資金管理契約 結婚・子育て資金を管理することを目的とする契約であつて次に掲げるものをいう。
イ 受贈者の直系尊属と受託者との間の信託に関する契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 信託の主たる目的は、結婚・子育て資金の管理とされていること。
(2) 受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭等に限られるものであること。
(3) 当該受贈者を信託の利益の全部についての受益者とするものであること。
(4) その他政令で定める事項
ロ 受贈者と銀行等との間の普通預金その他の財務省令で定める預金又は貯金に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 結婚・子育て資金の支払に充てるために預金又は貯金を払い出した場合には、当該受贈者は銀行等に第七項に規定する領収書等を提出すること。
(2) その他政令で定める事項
ハ 受贈者と金融商品取引業者との間の有価証券の保管の委託に係る契約で次に掲げる事項が定められているもの
(1) 結婚・子育て資金の支払に充てるために有価証券の譲渡、償還その他の事由により金銭の交付を受けた場合には、当該受贈者は金融商品取引業者に第七項に規定する領収書等を提出すること。
(2) その他政令で定める事項
三 結婚・子育て資金非課税申告書 前項の規定の適用を受けようとする旨、受贈者の氏名及び住所又は居所その他財務省令で定める事項を記載した申告書をいう。
四 非課税拠出額 結婚・子育て資金非課税申告書又は第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書に前項の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額をいう。
五 結婚・子育て資金支出額 第八項の規定により取扱金融機関(受贈者の直系尊属と結婚・子育て資金管理契約を締結した受託者又は受贈者と結婚・子育て資金管理契約を締結した銀行等若しくは金融商品取引業者をいう。第七項を除き、以下この条において同じ。)の営業所等において結婚・子育て資金の支払の事実が確認され、かつ、記録された金額を合計した金額をいう。
3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする受贈者が結婚・子育て資金非課税申告書を当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由し、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
4 受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(当該結婚・子育て資金非課税申告書に記載された金額が千万円に満たない場合に限る。)において、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき、当該受贈者が新たにその直系尊属の行為により信託受益権を取得したとき、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をしたとき、又はその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で金融商品取引業者の営業所等において有価証券を購入したときは、当該受贈者は、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額について第一項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書(次項及び第六項において「追加結婚・子育て資金非課税申告書」という。)を当該結婚・子育て資金非課税申告書を提出した取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、第一項の規定の適用を受けることができる。
5 前二項の場合において、第三項の結婚・子育て資金非課税申告書又は前項の追加結婚・子育て資金非課税申告書がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、これらの申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
6 結婚・子育て資金非課税申告書は、受贈者が既に結婚・子育て資金非課税申告書を提出している場合(既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約が第十一項第三号に掲げる事由に該当したことにより終了している場合を除く。)には提出することができないものとし、結婚・子育て資金非課税申告書に第一項の規定の適用を受けるものとして記載された金額が千万円を超えるものである場合又は追加結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約について既に受理された結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書に同項の規定の適用を受けるものとして記載された金額を合計した金額が千万円を超えるものである場合には、取扱金融機関の営業所等は、これらの申告書を受理することができない。
7 第一項の規定の適用を受ける受贈者は、政令で定めるところにより選択した次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までに、結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するもの(相続税法第二十一条の三第一項第二号の規定の適用を受けた贈与により取得した財産が充てられた生活費又は教育費に係るもの及び前条第二項第一号に規定する教育資金の支払に充てた金銭に係る同条第七項に規定する領収書等であつて同項の規定により同条第二項第五号に規定する取扱金融機関の同条第一項に規定する営業所等に提出したもの(同条第七項に規定する財務省令で定める書類に記載された支払に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを含む。)を除く。以下この条において「領収書等」という。)を、第二項第五号に規定する取扱金融機関の第一項に規定する営業所等に提出しなければならない。
一 結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額を払い出す方法により専ら払出しを受ける場合 当該領収書等に記載された支払年月日から一年を経過する日
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年三月十五日
8 取扱金融機関の営業所等は、前項の規定により受贈者から提出を受けた領収書等により払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認し、当該領収書等に記載された支払の金額及び年月日について記録をし、かつ、当該領収書等を受領した日から当該受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、財務省令で定める方法により当該領収書等及び当該記録(第十項第三号の規定による記録を含む。)を保存しなければならない。
9 第七項第二号に掲げる場合において、その年中に払い出した金銭の合計額がその年中に結婚・子育て資金の支払に充てたものとして提出を受けた領収書等(当該領収書等に記載された支払年月日その他の記録によりその年中に結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認できるものに限る。)により結婚・子育て資金の支払に充てたことを確認した金額の合計額を下回るときは、前項の規定により取扱金融機関の営業所等が記録する金額は、当該払い出した金銭の合計額を限度とする。
10 贈与者(受託者との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき受贈者を受益者とする信託をした当該受贈者の直系尊属又は受贈者に対し結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした当該受贈者の直系尊属をいう。)が第一項の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日、同項の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金をするための金銭の書面による贈与をした日又は同項の規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約に基づき有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に、当該贈与者が死亡した場合には、次に定めるところによる。
一 当該贈与者に係る受贈者は、当該贈与者が死亡した事実を知つた場合には、速やかに、当該贈与者が死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。
二 当該贈与者に係る受贈者については、当該贈与者が死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(第十六項の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、第二項第一号イに掲げる結婚・子育て資金については、三百万円を限度とする。第十二項及び第十三項において同じ。)を控除した残額として政令で定める金額(以下この項及び第十二項において「管理残額」という。)を当該贈与者から相続(当該受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈。次号及び第四号並びに同項において同じ。)により取得したものとみなして、相続税法その他相続税に関する法令の規定を適用する。
三 取扱金融機関の営業所等は、前号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額及び当該贈与者が死亡した日を記録しなければならない。
四 第二号の規定により管理残額を相続により取得したものとみなされる場合における相続税法第十八条の規定の適用については、同条第一項中「相続税額」とあるのは、「相続税額(租税特別措置法第七十条の二の三第十項第二号(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定の適用がある場合には、同号に規定する管理残額に対応する相続税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した相続税額)」とする。
五 当該贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかつた受贈者に係る相続税法第十九条の規定の適用については、同条第一項中「遺贈」とあるのは、「遺贈(租税特別措置法第七十条の二の三第十項第二号(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)の規定によりみなされる相続又は遺贈を除く。)」とする。
11 結婚・子育て資金管理契約は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了するものとする。
一 受贈者が五十歳に達したこと 当該受贈者が五十歳に達した日
二 受贈者が死亡したこと 当該受贈者が死亡した日
三 結婚・子育て資金管理契約に係る信託財産の価額が零となつた場合、結婚・子育て資金管理契約に係る預金若しくは貯金の額が零となつた場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づき保管されている有価証券の価額が零となつた場合において受贈者と取扱金融機関との間でこれらの結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があつたこと 当該結婚・子育て資金管理契約が当該合意に基づき終了する日
12 前項第一号又は第三号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(第十項第二号の規定により相続により取得したものとみなされた管理残額を含む。次項において同じ。)を控除した残額があるときは、当該残額については、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の前項第一号又は第三号に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。
13 第十一項第二号に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。
14 取扱金融機関の営業所等の長は、結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、当該結婚・子育て資金管理契約に係る受贈者の氏名及び住所又は居所その他の財務省令で定める事項を記載した調書(第十八項及び第十九項において「結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」という。)を当該結婚・子育て資金管理契約が終了した日(当該結婚・子育て資金管理契約が第十一項第二号に掲げる事由に該当したことにより終了した場合には、取扱金融機関の営業所等の長が当該事由を知つた日)の属する月の翌々月末日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
15 税務署長は、次に掲げる事実を知つた場合には、取扱金融機関の営業所等の長にその旨その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。
一 受贈者が結婚・子育て資金の支払に充てるために取扱金融機関の営業所等から払い出した金銭が結婚・子育て資金の支払に充てられていないこと。
二 当該受贈者に係る結婚・子育て資金非課税申告書が二以上の取扱金融機関の営業所等に提出されていること又は当該受贈者に係る非課税拠出額が千万円を超えること。
16 取扱金融機関の営業所等の長は、前項の規定による税務署長からの通知(同項第一号に掲げる事実に係るものに限る。)を受けたときは、当該通知に基づき第八項の記録を訂正しなければならない。
17 第三項から第九項まで、第十一項及び前三項に定めるもののほか、第一項、第十項、第十二項及び第十三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書を提出する義務がある者に質問し、その者の結婚・子育て資金管理契約に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
19 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
20 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第十八項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
21 第十八項及び第十九項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
22 前項に定めるもののほか、第十九項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第七十条の三第一項中「平成二十六年十二月三十一日」を「平成三十一年六月三十日」に、「六十五歳」を「六十歳」に改め、同項各号中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第二項中「同法」の下に「その他相続税又は贈与税に関する法令」を加え、同条第三項第一号イ中「第一条の四第一号」を「第一条の四第一項第一号」に改め、同号ロ中「推定相続人」の下に「(孫を含む。)」を加え、同条第七項中「六十五歳」を「六十歳」に改める。
第七十条の四第三項第一号中「(前条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同条第三十四項中「とき又は」を「とき、又は」に改める。
第七十条の七第一項中「当該贈与者の」を「当該贈与者(特例受贈非上場株式等の全部又は一部が当該贈与者の第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るものである場合における当該特例受贈非上場株式等に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、当該贈与者又は当該贈与前に当該特例受贈非上場株式等につき同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期にこの項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等の贈与をした者。次項第六号、第四項第二号及び第十六項において同じ。)の」に改め、同条第二項第五号中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」を「第七十条の二の四及び第七十条の二の五」に改め、同条第三項第一号中「(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第二号中「第七十条の二の五第一項」を「第七十条の二の六第一項」に改め、同条第四項第三号中「場合」の下に「(当該経営承継受贈者がその有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十六項第三号において同じ。)において、当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等につき第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該特例受贈非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。)」を加え、同項第十三号及び第十四号中「次項」の下に「の表の第二号の上欄」を加え、同条第五項を次のように改める。
5 経営贈与承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は同項の特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する贈与税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継受贈者が死亡した場合には、当該経営承継受贈者の相続人が当該経営承継受贈者の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継受贈者がその有する当該特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継受贈者が当該特例受贈非上場株式等の一部につき第一項の規定の適用に係る贈与をしたとき。
猶予中贈与税額のうち、当該贈与をした特例受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
当該贈与をした日
二 当該認定贈与承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該特例受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十七項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定贈与承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。
猶予中贈与税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日
第七十条の七第八項中「次条第十六項」を「第十六項(第三号に係る部分に限る。)若しくは次条第十六項」に改め、同条第十四項第七号中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第十六項中「猶予中贈与税額に相当する贈与税は、」を「次の各号に定める贈与税を」に、「同日以後」を「同日(第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の特例受贈非上場株式等の贈与を受けた者が当該特例受贈非上場株式等について第一項の規定の適用に係る贈与税の申告書を提出した日)以後」に改め、同項各号を次のように改める。
一 当該贈与者の死亡の時以前に当該経営承継受贈者が死亡した場合 猶予中贈与税額に相当する贈与税
二 当該贈与者が死亡した場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与者が贈与をした特例受贈非上場株式等に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
三 経営贈与承継期間の末日の翌日(経営贈与承継期間内に当該経営承継受贈者がその有する特例受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日)以後に、当該経営承継受贈者が特例受贈非上場株式等につき第一項の規定の適用に係る贈与をした場合 猶予中贈与税額のうち、当該贈与に係る特例受贈非上場株式等で同項の規定の適用に係るものに対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する贈与税
第七十条の七第二十八項中「、第三号」を「から第三号まで」に改め、同項の表の第二号中「に規定する政令で定めるところにより計算した金額」を「の表の各号の中欄に掲げる猶予中贈与税額」に、「同項の規定による納税の猶予に係る期限」を「同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日」に改める。
第七十条の七の二第三項第三号中「場合」の下に「(当該経営承継相続人等がその有する当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合(第一号に規定する財務省令で定めるやむを得ない理由がある場合に限る。次項の表の第一号の上欄及び第十六項第二号において同じ。)において、当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等につき前条第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与と併せて行う当該特例非上場株式等の贈与を含む。同表の第一号において同じ。)をしたときを除く。次号及び第五号において同じ。)」を加え、同項第十三号及び第十四号中「次項」の下に「の表の第二号の上欄」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 経営承継期間内に第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は同項の特例非上場株式等に係る認定承継会社について次の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号の中欄に掲げる金額に相当する相続税については、同項の規定にかかわらず、当該各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日(当該各号の下欄に掲げる日から当該二月を経過する日までの間に当該経営承継相続人等が死亡した場合には、当該経営承継相続人等の相続人が当該経営承継相続人等の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。
一 当該経営承継相続人等がその有する当該特例非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合において、当該経営承継相続人等が当該特例非上場株式等の一部につき前条第一項の規定の適用に係る贈与をしたとき。
猶予中相続税額のうち、当該贈与をした特例非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
当該贈与をした日
二 当該認定承継会社が適格合併をした場合又は適格交換等をした場合において、当該特例非上場株式等に係る経営承継相続人等が、当該適格合併をした場合における合併又は当該適格交換等をした場合における株式交換等に際して、吸収合併存続会社等(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。次項の表の第三号の中欄及び第十七項第三号において同じ。)及び他の会社(当該認定承継会社が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となつた場合における当該他の会社をいう。)の株式等以外の金銭その他の資産の交付を受けたとき。
猶予中相続税額のうち、当該金銭その他の資産の額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額
当該合併又は当該株式交換等がその効力を生じた日
第七十条の七の二第八項中「規定する経営承継受贈者」の下に「(同条第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした当該経営承継受贈者を除く。)」を加え、同条第十四項第七号中「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第十六項中「同日以後」を「同日(第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合にあつては、同号の特例非上場株式等の贈与を受けた者が当該特例非上場株式等について前条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書を提出した日)以後」に改め、同項第二号中「翌日」の下に「(経営承継期間内に当該経営承継相続人等がその有する特例非上場株式等に係る認定承継会社の代表権を有しないこととなつた場合には、その有しないこととなつた日)」を加え、「のうち同項」を「で同項」に改め、同条第二十八項中「、第三号」を「から第三号まで」に改め、同項の表の第二号中「に規定する政令で定めるところにより計算した金額」を「の表の各号の中欄に掲げる猶予中相続税額」に、「同項の規定による納税の猶予に係る期限」を「同表の各号の下欄に掲げる日から二月を経過する日」に改める。
第七十条の七の三第二項中「前項前段」を「第一項前段」に、「同項の」を「同項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項及び第五項において同じ。)の」に改め、「特例)」の下に「(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を加え、「同項に」を「同条第一項に」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第七十条の七第一項の規定の適用を受ける同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与が同条第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与である場合における前項の規定の適用については、同項中「係る贈与者」とあるのは「係る前の贈与者(当該経営承継受贈者に係る贈与者又は当該経営承継受贈者の同条第一項の規定の適用に係る贈与前に同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等につき同条第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等の贈与をした者をいう。)」と、「当該贈与者」とあるのは「当該前の贈与者」と、「贈与により取得」とあるのは「前の贈与(当該経営承継受贈者に係る贈与者又は当該経営承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与前に同項の規定の適用に係る特例受贈非上場株式等につき第七十条の七第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした他の経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に対する当該特例受贈非上場株式等の贈与をいう。)により当該贈与者又は当該他の経営承継受贈者が取得」と、「当該贈与の」とあるのは「当該前の贈与の」と、「第七十条の七第二項第五号」とあるのは「同条第二項第五号」とする。
第七十条の七の四第二項第五号中「贈与者」の下に「(経営相続承継受贈者の同項の規定の適用に係る贈与が同条第十六項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るものである場合には、当該贈与者又は当該贈与前に前項の特例受贈非上場株式等につき同条第十六項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者のうち最も古い時期に同条第一項の規定の適用を受けていた者に当該特例受贈非上場株式等の贈与をした者。以下この条及びこの条において準用する第七十条の七の二において同じ。)」を加え、同条第三項中「経営承継期間」とあるのは「経営相続承継期間」と、「第一項の」とあるのは「第七十条の七の四第一項の」を「経営承継期間内に第一項」とあるのは「経営相続承継期間内に第七十条の七の四第一項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」に、「「経営承継相続人等」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同条第五項」を「同条第五項」に改め、同条第十二項中「経営承継期間内に」とあるのは「」を「並びに経営承継期間内に」とあるのは「並びに」に改め、「準用する」と」の下に「、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と」を加え、「特例非上場株式等」とあるのは「特例相続非上場株式等」と、同条第十七項」を「(経営承継期間」とあるのは「(当該経営相続承継期間」と、「認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、同条第十七項」に改める。
第七十条の七の五第一項中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」を「第七十条の二の四及び第七十条の二の五」に改め、同条第三項第一号中「(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第二号中「第七十条の二の五第一項」を「第七十条の二の六第一項」に改め、同条第十項第六号中「又は」を「、又は」に改める。
第七十条の七の六第一項中「第七十条の二の三及び第七十条の二の四」を「第七十条の二の四及び第七十条の二の五」に改める。
第七十条の十三第四項第一号中「規定する教育資金管理契約の終了に関する調書」の下に「若しくは第七十条の二の三第十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書」を加え、「当該教育資金管理契約の終了に関する調書」を「これらの調書」に改め、同項第二号中「第七十条の二の二第十七項」の下に「若しくは第七十条の二の三第十八項」を加え、「当該規定」を「これらの規定」に改め、同項第三号中「第七十条の二の二第十七項」の下に「又は第七十条の二の三第十八項」を加える。
第七十二条第一項、第七十二条の二及び第七十三条中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第七十五条中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「とき又は」を「とき、又は」に改める。
第七十七条及び第七十八条中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第八十一条を削り、第八十一条の二を第八十一条とする。
第八十二条の見出し中「特定空港運営事業」を「特定空港運営事業等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の三第一項に規定する公社管理道路運営権者が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に定める日から平成二十九年三月三十一日までの間に同項に規定する認定公社管理道路運営事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第七項に規定する公共施設等運営権の設定を受ける場合には、当該公共施設等運営権の設定の登録に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該設定後一年以内に登録を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の〇・五とする。
第八十三条第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「千分の三」を「千分の三・五」に改め、同条第二項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第八十三条の二第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「倉庫等(倉庫及び倉庫の敷地の用に供する土地をいう。以下この条において同じ。)以外の」を削り、同条第二項及び第三項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改め、「倉庫等以外の」を削る。
第八十三条の三第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に改める。
第八十五条第二項中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める。
第八十六条第一項中「をいう」を「をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く」に改める。
第八十六条の四の見出し中「課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える。
第八十七条の五第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第八十七条の七第二項中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める。
第八十八条の二第一項中「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める。
第八十八条の三第二項中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める。
第九十条の四の三第一項中「第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者」を「第二条第一項第十五号に規定する発電事業者」に、「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める。
第九十条の十一第一項中「第九十条の十二第一項各号、第二項各号及び第三項各号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車」を「免税対象車等(第九十条の十二第一項から第四項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が当該検査自動車と同程度であるものとして政令で定める検査自動車をいう。次条第一項並びに第九十条の十一の三第一項及び第二項において同じ。)」に改める。
第九十条の十一の二第一項中「第九十条の十二第一項各号、第二項各号及び第三項各号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車」を「免税対象車等」に改める。
第九十条の十一の三第一項及び第二項中「並びに次条第一項各号、第二項各号及び第三項各号(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車」を「及び免税対象車等」に改める。
第九十条の十二第一項中「平成二十四年五月一日から平成二十七年四月三十日まで」を「平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日まで」に改め、同項第四号イ中「又は車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車(専ら人の運送の用に供する自動車で、乗用自動車以外のものをいう。以下この条において同じ。)若しくは貨物自動車」を削り、同号イ(1)中「この号、次項第一号及び第三項第一号」を「この条」に改め、同号イ(3)中「であつて平成二十七年度」を「(ロ(3)において「基準エネルギー消費効率」という。)であつて平成三十二年度」に、「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ロ(3)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車(専ら人の運送の用に供する自動車で、乗用自動車以外のものをいう。以下この条において同じ。)又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第一項第五号イ中「この号、次項第二号イ及びロ並びに第三項第二号イ及びロ」を「この条」に改め、同号ロ(3)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ハ(1)中「この号、次項第二号ハ及びニ並びに第三項第二号ハ及びニ」を「この条」に改め、同号ハ(3)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同条第二項中「平成二十四年五月一日から平成二十七年四月三十日まで」を「平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ中「又は車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車若しくは貨物自動車」を削り、同号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ハ(3)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第二項第二号イ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ロ(2)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同号ハ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ニ(2)中「百分の百十」を「百分の百十五」に改め、同条第三項中「前二項」の下に「又は第九十条の十四第一項」を加え、「平成二十四年五月一日から平成二十七年四月三十日まで」を「平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日まで」に改め、同項第一号イ中「又は車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車若しくは貨物自動車」を削り、同号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」を「平成三十二年度基準エネルギー消費効率」に改め、同号ハ(3)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」の下に「に百分の百五を乗じて得た数値」を加え、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。
ロ 車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第三項第二号イ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」の下に「に百分の百五を乗じて得た数値」を加え、同号ロ(2)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同号ハ(3)中「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」の下に「に百分の百五を乗じて得た数値」を加え、同号ニ(2)中「百分の百五」を「百分の百十」に改め、同条第五項を削り、同条第四項中「(第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」及び「、平成二十六年三月三十一日までに第一項の規定の適用を受けた検査自動車にあつては、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とし、同年四月一日以後に第一項の規定の適用を受けた検査自動車にあつては」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 次に掲げる検査自動車(前三項又は第九十条の十四の規定の適用があるものを除く。)について平成二十七年五月一日から平成二十九年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の七十五を乗じて計算した金額とする。
一 次に掲げる揮発油自動車
イ 乗用自動車又は車両総重量が二・五トン以下の乗合自動車若しくは貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成十七年揮発油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物の排出量が平成十七年揮発油軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
二 次に掲げる軽油自動車
イ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ 車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下の乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ハ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2) 窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(3) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ 車両総重量が三・五トンを超える乗合自動車又は貨物自動車のうち、次のいずれにも該当するもので財務省令で定めるもの
(1) 平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2) エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
第九十条の十二第六項を削り、同条第七項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とする。
第九十条の十三中「平成二十七年四月三十日」を「平成三十年四月三十日」に改める。
第九十条の十四の見出し中「衝突被害軽減制動制御装置」を「車両安定性制御装置等」に改め、同条第一項中「(前二条の規定の適用があるものを除く。)」を削り、「衝突に対する安全性の向上を図るための装置」を「横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車両安定性制御装置」という。)並びに衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)」に、「平成二十四年五月一日(第一号に掲げる検査自動車にあつては、平成二十五年四月一日)から平成二十七年四月三十日(同号に掲げる検査自動車のうち車両総重量が十二トンを超えるもの、第二号に掲げる検査自動車のうち車両総重量が二十二トンを超えるもの及び第三号に掲げる検査自動車にあつては、平成二十六年十月三十一日)まで」を「平成二十七年五月一日から平成三十年四月三十日(第四号に掲げる検査自動車にあつては、平成二十八年十月三十一日)まで」に改め、「同項」の下に「(第九十条の十二第二項から第四項までの各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)」を加え、「百分の五十」を「百分の二十五」に改め、同項第一号中「超える」を「超え十二トン以下の」に改め、「限る」の下に「。第三項第一号及び第二号において「乗合自動車等」という」を、「道路運送車両法」の下に「第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で財務省令で定めるもの(以下この条において「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)及び同法」を加え、「制動装置に係る」を「衝突被害軽減制動制御装置に係る」に改め、「(次号及び第三号において「制動装置保安基準」という。)」を削り、「に適合する」を「(以下この条において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合する」に改め、同項第二号中「八トンを超える」を「三・五トンを超え八トン以下の」に改め、「除く」の下に「。以下この条において同じ」を加え、「平成二十四年四月一日」を「平成二十八年二月一日」に、「制動装置保安基準で財務省令で定めるものに」を「車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも」に改め、同項第三号中「十三トンを超える」を「八トンを超え二十トン以下の」に改め、「(財務省令で定める牽引自動車に限る。)」を削り、「平成二十四年四月一日」を「平成二十八年二月一日」に、「制動装置保安基準で財務省令で定めるものに」を「車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも」に改め、同項に次の一号を加える。
四 車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準及び同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
第九十条の十四第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項第四号に掲げる検査自動車(第九十条の十二第二項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車両安定性制御装置及び衝突被害軽減制動制御装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成二十八年十一月一日から平成三十年四月三十日までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第三項各号及び第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
3 次に掲げる検査自動車(第九十条の十二第二項の規定の適用があるものを除く。)のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれか一方の装置を装備したものとして財務省令で定めるものについて平成二十七年五月一日から平成三十年四月三十日(第五号に掲げる検査自動車にあつては、平成二十八年十月三十一日)までの間に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、同項(第九十条の十二第三項各号及び第四項各号に掲げる検査自動車にあつては、同法第七条第一項)の規定により計算した金額に百分の五十を乗じて計算した金額とする。
一 車両総重量が五トン以下の乗合自動車等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの
二 車両総重量が五トンを超え十二トン以下の乗合自動車等であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
三 車両総重量が三・五トンを超え八トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
四 車両総重量が八トンを超え二十トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
五 車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下の貨物自動車であつて、道路運送車両法第四十一条の規定により平成二十七年九月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同条の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれか一方の基準に適合するもの
第九十三条第一項第一号中「及び第百三十六条第一項各号」を「、第百三十六条第一項各号、第百三十七条の二第十二項及び第百三十七条の三第十四項」に改める。
(税理士法の一部改正)
第九条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第十三条の三第四項」を「第十条の三第二項」に改める。
第三十四条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する税理士が数人ある場合において、同項に規定する申告書を提出した者がこれらの税理士のうちから代表する税理士を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税理士への同項の規定による通知は、当該代表する税理士に対してすれば足りる。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「課税資産の譲渡等(」の下に「同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項各号に掲げる者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、当該各号に定める用途に供するために国内において行つた特定課税仕入れ(同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。)については、消費税を免除する。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第十一条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 国外財産に係る調書の提出等(第五条・第六条)」を
第三章
国外財産に係る調書の提出等(第五条・第六条)
第三章の二
財産債務に係る調書の提出等(第六条の二・第六条の三)
に改める。
第一条中「及び国外にある資産」を「並びに財産及び債務」に改める。
第三条第一項中「提示しなければ」を「提示し、又は署名用電子証明書等(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第七条第一項において同じ。)であって財務省令で定めるものをいう。以下この項及び第四条の二第一項において同じ。)を送信しなければ」に改め、「当該書類」の下に「又は署名用電子証明書等」を加える。
第四条の二第一項中「提示しなければ」を「提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければ」に改め、「当該書類」の下に「又は署名用電子証明書等」を加える。
第五条第一項中「その氏名」を「その者の氏名」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前項に定めるもののほか、」を削り、「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六条の見出しを「(国外財産に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)」に改め、同条第一項中「決定(以下この条」の下に「及び第六条の三」を加える。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 財産債務に係る調書の提出等
(財産債務調書の提出)
第六条の二 次の各号に掲げる申告書を提出すべき者は、当該申告書に記載すべきその年分の所得税法第二十二条第二項に規定する総所得金額及び同条第三項に規定する山林所得金額の合計額が二千万円を超え、かつ、その年の十二月三十一日においてその価額の合計額が三億円以上の財産又はその価額の合計額が一億円以上の国外転出特例対象財産(同法第六十条の二第一項に規定する有価証券等並びに同条第二項に規定する未決済信用取引等及び同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいう。)を有する場合には、財務省令で定めるところにより、その者の氏名、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)並びにその者が同日において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した調書(以下「財産債務調書」という。)を、その年の翌年の三月十五日までに、その者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、同日までの間に当該財産債務調書を提出しないで死亡したときは、この限りでない。
一 所得税法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(同法第百二十四条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出すべきものを除く。)
二 所得税法第百二十七条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書
2 第五条第一項の規定の適用がある場合における国外財産に係る財産債務調書に記載すべき事項(当該国外財産の価額を除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該財産債務調書への記載を要しないものとする。
3 前項に定めるもののほか、財産の所在及び価額に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(財産債務に係る過少申告加算税又は無申告加算税の特例)
第六条の三 第六条第一項の規定は、財産(前条第二項の規定により財産債務調書への記載を要しない国外財産を除く。以下この項及び次項において同じ。)若しくは債務に関して生ずる所得で政令で定めるものに対する所得税(次項において「財産債務に係る所得税」という。)又は財産に対する相続税に関し修正申告等があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、提出期限(前条第一項の提出期限をいう。次項において同じ。)内に税務署長に提出された財産債務調書に当該修正申告等の基因となる財産又は債務についての前条第一項の規定による記載があるときについて準用する。
2 第六条第二項の規定は、財産債務に係る所得税に関し修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)があり、国税通則法第六十五条又は第六十六条の規定の適用がある場合において、前条第一項の規定により税務署長に提出すべき財産債務調書について提出期限内に提出がないとき、又は提出期限内に税務署長に提出された財産債務調書に記載すべき当該修正申告等の基因となる財産若しくは債務についての記載がないとき(財産債務調書に記載すべき事項のうち重要なものの記載が不十分であると認められるときを含む。)について準用する。
3 第六条第三項から第五項までの規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。
第七条第一項中「又は国外証券移管等調書を」を「若しくは国外証券移管等調書を」に、「為替取引又は」を「為替取引若しくは」に改め、「(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」を削り、同条第二項中「、国外財産調書」の下に「又は財産債務調書」を、「、当該国外財産調書」の下に「若しくは財産債務調書」を、「(当該国外財産調書」の下に「又は財産債務調書」を、「の国外財産」の下に「若しくは財産及び債務」を加え、同条第三項中「又は国外財産調書」を「、国外財産調書又は財産債務調書」に改める。
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)
第十二条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項を削り、同条第三項中「、第一項」を「、前項」に改め、同項を同条第二項とする。
(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十三条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第七号中「又は」を「、山林所得の金額又は」に改め、同条第三項第十二号中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に改め、同項第十五号中「第二条第十二号の七の四」を「第二条第十二号の七の二」に改め、同項第十六号を次のように改める。
十六 青色申告書 法人税法第二条第三十七号に規定する青色申告書をいう。
第二条第三項第二十九号を削り、同項第三十号を同項第二十九号とし、同項第三十一号から第三十五号までを一号ずつ繰り上げ、同項第三十六号中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改め、同号を同項第三十五号とし、同項に次の一号を加える。
三十六 連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
第十条の二第一項の表の第一号中「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改める。
第十条の二の三第一項及び第三項中「第二十六条」を「第三十六条」に改める。
第十条の三第一項中「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の三第二項中「第十条の五の四」を「第十条の五の三」に改める。
第十条の三の二第一項ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の三の二第二項中「第十条の五の四」を「第十条の五の三」に改める。
第十条の三の三第一項中「第二十七条」を「第三十七条」に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該個人の当該適用年の年分の事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十条の三の三第二項中「第十条の五の四」を「第十条の五の三」に改める。
第十条の四第一項中「前三条の規定の適用がある場合」の下に「(これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する場合に限る。)」を加え、「の額として」を「調整前事業所得税額」に、「の額(」を「調整前事業所得税額(」に、「不動産所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税の額)として」を「同条第三項に規定する事業所得等に係る所得税額)」に、「第十条の五の三第四項」を「第十条の五の二第四項」に改め、「、「又は第十条第八項第五号」とあるのは「若しくは第十条第八項第五号」と」を削る。
第十条の五第一項中「第六十四条又は第六十五条」を「第七十四条又は第七十五条」に改め、同条第三項中「第十条第八項第三号」を「第十条第六項第五号」に改め、「及び同法第十条の二」を削り、同条第六項を削る。
第十一条第一項中「第十条第四項」を「第十条第六項第四号」に、「中小企業者に該当する」を「中小事業者である」に改める。
第十一条の三の二中「第十一条の三の二」を「第十一条の三の三」に改め、同条を第十一条の三の三とする。
第十一条の三の次に次の一条を加える。
(福島再開投資等準備金)
第十一条の三の二 個人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第十一項第二号において同じ。)内の日を含む各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を福島再開投資等準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
一 当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
二 当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 投資予定額
ロ その年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額に相当する金額
2 前項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人のその年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項第二号イに掲げる金額を超える場合には、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の十二月三十一日までにこの項から第四項までの規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
3 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が各年において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、その年の十二月三十一日における前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 第十条の二の二第一項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定機械装置等(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却額を控除した金額の合計額
二 第十条の二の二第二項の規定 同項の規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費としてその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額から当該特定機械装置等の償却費として所得税法第四十九条第一項の規定により計算した償却費の額を控除した金額の合計額
4 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日の属する年(以下この項において「基準年」という。)の翌年以後の各年の十二月三十一日において、前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準年の十二月三十一日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準年において前二項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に十二を乗じてこれを三十六で除して計算した金額からその年において前項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額がその年の十二月三十一日における前年から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(その年において前二項の規定により総収入金額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
5 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
一 福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
二 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における福島再開投資等準備金の金額
三 前三項及び前二号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 租税特別措置法第二十条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
7 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第九項までにおいて同じ。)が当該個人の福島復興再生特別措置法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を承継した場合において、当該相続人が同法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)のその死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
8 前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する認定事業者に該当するものであるときは、同項に規定する死亡の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該相続人に係る福島再開投資等準備金の金額とみなす。
9 前項に規定する相続人の同項に規定する死亡の日の属する年における第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前年から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、前項の規定により当該相続人に係るものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「十二を」とあるのは、「その死亡の日からその年の十二月三十一日までの期間の月数を」とする。
10 前項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
11 第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている個人に係る第十条の二の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該個人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
二 当該個人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在する第十条の二の二第一項又は第三項に規定する避難解除区域等に係るこれらの規定に規定する五年を経過する日(同日までに同条第一項に規定する企業立地促進区域の変更により新たに同項に規定する企業立地促進区域に該当することとなった区域にあっては、政令で定める日。以下この号及び次号において「五年経過日等」という。)後である場合には、当該二年を経過する日をもって当該避難解除区域等に係る五年経過日等とみなす。
三 当該個人が前号の避難解除区域等に係る五年経過日等の翌日以後に当該避難解除区域等において取得又は製作若しくは建設をした機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定める規模のもの以外のものは、第十条の二の二第一項に規定する特定機械装置等に該当しないものとみなす。
12 第六項及び第十項に定めるもののほか、第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十二条第六項の表租税特別措置法第三十七条の二第一項の項及び租税特別措置法第三十七条の二第二項の項を次のように改める。
租税特別措置法第三十七条の二第一項
前条第一項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第一項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
同項の
同条第一項の
租税特別措置法第三十七条の二第二項
前条第四項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十二条第四項(同条第五項の規定により適用する場合を含む。)
又は同項
又は同条第四項
第十二条第八項中「及び第十三条の二」を削る。
第十三条第五項各号中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年六月三十日」に改める。
第十三条の二第一項中「平成二十九年十二月三十一日」を「平成三十一年六月三十日」に改め、同条第二項第一号中「平成二十九年」を「平成三十一年」に改める。
第十七条第二項中「(同項第三号」を削り、「含み、第五十九条第二項第三号」」を「含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第五十九条第二項第三号(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「の同条第一項」とあるのは「の第五十九条第一項」」に、「含み、次条第二項第三号」」を「含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「次条第二項第三号(震災特例法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「の同条第一項」とあるのは「の次条第一項」」に改める。
第十七条の二第一項の表の第一号中「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改め、同条第二項中「法人税の額(この項及び次項、租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四、第四十二条の十二の五第七項及び第八項、第六十二条第一項、第六十二条の三並びに第六十三条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定」を「調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第四十二条の五第五項、第四十二条の六第十二項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項及び第四十二条の十二の三第五項の規定その他これらに類する法人税の額への加算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定並びに同法第四十二条の四第六項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)」に、「とし」を「をいい」に、「この項及び次項に」を「第四項までに」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第三項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第四項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第十一項を削り、同条第十二項を同条第十一項とし、同項の次に次の一項を加える。
12 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項及び第三項、第四十二条の六第七項から第九項まで、第四十二条の九第一項及び第二項、第四十二条の十第二項及び第三項、第四十二条の十一第二項及び第三項、第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項及び第三項、第四十二条の十二の四、第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに第四十二条の十三の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第十七条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第六項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の二第十三項を削り、同条第十四項を同条第十三項とする。
第十七条の二の二第二項中「法人税の額(この項及び次項、租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四、第四十二条の十二の五第七項及び第八項、第六十二条第一項、第六十二条の三並びに第六十三条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定」を「調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定」に、「とし」を「をいい」に、「この項及び次項に」を「第四項までに」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第三項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第四項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の二の二第十項を削り、同条第十一項を同条第十項とする。
第十七条の二の三第一項中「第二十六条」を「第三十六条」に改め、同条第二項中「第二十六条」を「第三十六条」に、「法人税の額(この項及び次項、租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の四、第四十二条の十二の五第七項及び第八項、第六十二条第一項、第六十二条の三並びに第六十三条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定」を「調整前法人税額(この項及び次項の規定並びに税額計算特例規定」に、「とし」を「をいい」に、「この項及び次項に」を「第四項までに」に、「法人税の額の」を「調整前法人税額の」に改め、同条第三項中「法人税の額」を「調整前法人税額」に改め、同条第四項中「各事業年度において法人税の額」を「各事業年度において調整前法人税額」に改め、同条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の三第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の二の三第十項を削り、同条第十一項を同条第十項とする。
第十七条の三第一項中「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に、「法人税の額(この条、租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の五第七項及び第八項、第六十二条第一項、第六十二条の三並びに第六十三条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定」を「調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定」に、「とし、」を「をいい、」に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十七条の三第二項第四号中「第四十二条の十二又は」を「第四十二条の十二の二又は」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第四十二条の十二の二及び第四十二条の十二の四の規定を除く。以下この項、次条第五項及び第十七条の三の三第五項において同じ。)の適用については、同法第四十二条の四第六項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の三の二第一項中「法人税の額(この条、租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の五第七項及び第八項、第六十二条第一項、第六十二条の三並びに第六十三条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定」を「調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定」に、「とし、」を「をいい、」に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十七条の三の二第二項第五号中「第四十二条の十二又は」を「第四十二条の十二の二又は」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の二の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の三の三第一項中「第二十七条」を「第三十七条」に、「法人税の額(この条、租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の二第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十二の五第七項及び第八項、第六十二条第一項、第六十二条の三並びに第六十三条並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定」を「調整前法人税額(この条の規定及び税額計算特例規定」に、「とし、」を「をいい、」に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第十七条の三の三第二項第五号中「第四十二条の十二又は」を「第四十二条の十二の二又は」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十七条の四第一項中「適用がある場合」の下に「(これらの規定の適用がある事業年度について青色申告書を提出する場合に限る。)」を加え、「第三号」を「第四号」に改め、「、「前条第七項及び第八項」とあるのは「前条第七項及び第八項並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに第十七条の三から第十七条の三の三まで」と」を削り、「又は第四十二条の十二の三第三項」を「第四十二条の十二の三第三項」に、「若しくは第四十二条の十二の三第三項又は」を「第四十二条の十二の三第三項の規定、」に、「若しくは第十七条の二の三第三項」を「又は第十七条の二の三第三項」に改め、「、「又は第四十二条の五第四項」とあるのは「若しくは第四十二条の五第四項」と」を削り、「「該当するものに」を「「該当するものその他これ」に、「該当するもの又は」を「該当するもの、」に、「若しくは第十七条の二の三第四項」を「又は第十七条の二の三第四項」に、「に該当するものに」を「に該当するものその他これらの金額」に改める。
第十七条の五第一項中「第六十四条又は第六十五条」を「第七十四条又は第七十五条」に改め、同条第二項中「第四十二条の四第十二項第三号」を「第四十二条の四第六項第六号」に改め、「及び同法第四十二条の四の二」を削り、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「前三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とする。
第十八条第一項中「第四十二条の四第六項」を「第四十二条の四第二項」に改め、同条第三項を削る。
第十八条の三第一項中「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に、「第十九条第一項」を「第十八条の八第一項及び第十九条第一項」に改める。
第十八条の四第三項を削り、同条第四項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十八条の八第四項中「及び同条第二項第一号」を「並びに同条第二項第一号及び第十項第一号」に改め、「同条第一項」の下に「、第五項及び第十項」を加え、同条を第十八条の九とする。
第十八条の七の次に次の一条を加える。
(福島再開投資等準備金)
第十八条の八 法人で福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第十一項第二号において同じ。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
二 当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 投資予定額
ロ 当該事業年度終了の日における前事業年度(法人の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下第四項までにおいて「前事業年度等」という。)から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている法人の前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項の福島再開投資等準備金の金額(ロにおいて「連結福島再開投資等準備金の金額」という。)がある場合には、当該連結福島再開投資等準備金の金額を含む。以下この条において同じ。)に相当する金額
2 前項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る前項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度等の終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が各事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 第十七条の二の二第一項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定機械装置等(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額
二 第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五十二条の二第一項又は第四項の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額
三 第十七条の二の二第一項の規定に係る第十八条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第五十二条の三第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
4 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度。以下この項において「基準事業年度等」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各事業年度終了の日における前事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合(当該法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
二 当該法人が被合併法人となる合併が行われた場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
三 当該法人が解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における福島再開投資等準備金の金額
四 前三項及び前三号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 租税特別措置法第五十五条の二第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
8 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合(同条第九項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
9 前項又は第二十六条の八第九項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十一項の規定は、適用しない。
10 第八項又は第二十六条の八第九項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第八項又は同条第九項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
11 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度において積み立てた第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている法人に係る第十七条の二の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
二 当該法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在する第十七条の二の二第一項又は第二項に規定する避難解除区域等に係るこれらの規定に規定する五年を経過する日(同日までに同条第一項に規定する企業立地促進区域の変更により新たに同項に規定する企業立地促進区域に該当することとなった区域にあっては、政令で定める日。以下この号及び次号において「五年経過日等」という。)後である場合には、当該二年を経過する日をもって当該避難解除区域等に係る五年経過日等とみなす。
三 当該法人が前号の避難解除区域等に係る五年経過日等の翌日以後に当該避難解除区域等において取得又は製作若しくは建設をした機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定める規模のもの以外のものは、第十七条の二の二第一項に規定する特定機械装置等に該当しないものとみなす。
12 第六項及び第七項に定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第八項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十九条第六項中「及び第四十六条の二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改め、同条第十四項中「第六十五条の七第十五項」を「第六十五条の七第十六項」に改める。
第二十条第一項中「相当する金額を」を「相当する金額以下の金額を」に改める。
第二十五条の二第一項の表の第一号中「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改め、同条第二項中「法人税の額(この項及び次項、次条第二項及び第三項並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項、租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五、第六十八条の十五の六第七項及び第八項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八並びに第六十八条の六十九並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定」を「調整前連結税額(この項及び次項、次条第二項及び第三項並びに第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定(租税特別措置法第六十八条の九第六項第二号イからニまでに掲げる規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)」に、「とし、」を「をいい、」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第十二項を削り、同条第十三項を同条第十二項とし、同項の次に次の一項を加える。
13 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十第二項及び第三項、第六十八条の十一第七項から第九項まで、第六十八条の十三第一項及び第二項、第六十八条の十四第二項及び第三項、第六十八条の十五第二項及び第三項、第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三、第六十八条の十五の四第二項及び第三項、第六十八条の十五の五、第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに第六十八条の十五の七の規定その他法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。以下第二十五条の三の三までにおいて同じ。)の適用については、同法第六十八条の九第六項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の二第十四項を削り、同条第十五項中「第十二項」を「第十一項」に改め、同項を同条第十四項とする。
第二十五条の二の二第二項中「法人税の額(この項及び次項、前条第二項及び第三項並びに次条第二項及び第三項、租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五、第六十八条の十五の六第七項及び第八項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八並びに第六十八条の六十九並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定」を「調整前連結税額(この項及び次項、前条第二項及び第三項並びに次条第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定」に、「とし、」を「をいい、」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の九第六項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の二第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の二の二第十項を削り、同条第十一項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とする。
第二十五条の二の三第一項中「第二十六条」を「第三十六条」に改め、同条第二項中「第二十六条」を「第三十六条」に、「法人税の額(この項及び次項、第二十五条の二第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項、租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の五、第六十八条の十五の六第七項及び第八項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八並びに第六十八条の六十九並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定」を「調整前連結税額(この項及び次項、第二十五条の二第二項及び第三項並びに前条第二項及び第三項の規定並びに税額計算特例規定」に、「とし、」を「をいい、」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、同条第八項を削り、同条第九項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。
9 第二項又は第三項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の九第六項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の二の三第二項及び第三項の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の二の三第十項を削り、同条第十一項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第十項とする。
第二十五条の三第一項中「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に、「法人税の額(この条、租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の六第七項及び第八項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八並びに第六十八条の六十九並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定」を「調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定」に、「とし、」を「をいい、」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第二十五条の三第二項第四号中「第六十八条の十五の二」を「第六十八条の十五の三」に改め、同条第六項を次のように改める。
6 第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定(租税特別措置法第六十八条の十五の三及び第六十八条の十五の五の規定を除く。以下この項、次条第五項及び第二十五条の三の三第五項において同じ。)の適用については、同法第六十八条の九第六項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の三の二第一項中「法人税の額(この条、租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の六第七項及び第八項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八並びに第六十八条の六十九並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定」を「調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定」に、「とし、」を「をいい、」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第二十五条の三の二第二項第五号中「第六十八条の十五の二」を「第六十八条の十五の三」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の九第六項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の二の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の三の三第一項中「第二十七条」を「第三十七条」に、「法人税の額(この条、租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の三第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十五の六第七項及び第八項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八並びに第六十八条の六十九並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定」を「調整前連結税額(この条の規定及び税額計算特例規定」に、「とし、」を「をいい、」に、「「調整前連結税額」という」を「同じ」に改め、ただし書を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該税額控除限度額が、当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第二十五条の三の三第二項第五号中「第六十八条の十五の二」を「第六十八条の十五の三」に改め、同条第五項を次のように改める。
5 第一項の規定の適用がある場合における税額控除特例規定の適用については、租税特別措置法第六十八条の九第六項第二号中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十五条の三の三の規定」とするほか、税額控除特例規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十五条の四第一項中「第三号」を「第四号」に改め、「、「前条第七項及び第八項」とあるのは「前条第七項及び第八項並びに震災特例法第二十五条の二第二項及び第三項、第二十五条の二の二第二項及び第三項、第二十五条の二の三第二項及び第三項並びに第二十五条の三から第二十五条の三の三まで」と」を削り、「又は第六十八条の十五の四第三項」を「第六十八条の十五の四第三項」に、「若しくは第六十八条の十五の四第三項又は」を「第六十八条の十五の四第三項の規定、」に、「若しくは第二十五条の二の三第三項」を「又は第二十五条の二の三第三項」に、「「又は第六十八条の十第四項」とあるのは「若しくは第六十八条の十第四項」と、「該当するものに」を「「該当するものその他これ」に、「該当するもの又は」を「該当するもの、」に、「若しくは第二十五条の二の三第四項」を「又は第二十五条の二の三第四項」に、「に該当するものに」を「に該当するものその他これらの金額」に改める。
第二十五条の五第一項中「第六十四条又は第六十五条」を「第七十四条又は第七十五条」に改め、同条第二項中「第六十八条の九第十二項第三号」を「第六十八条の九第六項第六号」に改め、「及び同法第六十八条の九の二」を削り、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「前三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とする。
第二十六条第一項中「第六十八条の九第十二項第六号」を「第六十八条の九第六項第四号」に、「同項第七号」を「同項第五号」に改め、同条第三項を削る。
第二十六条の三第一項中「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に、「第二十七条第一項」を「第二十六条の八第一項及び第二十七条第一項」に改める。
第二十六条の四第四項を削り、同条第五項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とする。
第二十六条の八第一項中「第十八条の八第一項各号」を「第十八条の九第一項各号」に改め、同条第二項中「第十八条の八第一項第二号」を「第十八条の九第一項第二号」に改め、同条第三項中「第十八条の八第一項第一号」を「第十八条の九第一項第一号」に改め、同条第四項中「第十八条の八第三項第二号」を「第十八条の九第三項第二号」に、「及び第二項第一号」を「、第二項第一号及び第十項第一号」に改め、「同条第一項」の下に「、第五項及び第十項」を加え、同条第五項中「第十八条の八第五項各号」を「第十八条の九第五項各号」に改め、同条を第二十六条の九とする。
第二十六条の七の次に次の一条を加える。
(連結法人の福島再開投資等準備金)
第二十六条の八 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものが、同条の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画(以下この条において「認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画」という。)に係る積立期間(当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された同法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業を実施するために必要な資金の調達に要する期間として財務省令で定める期間をいう。第四項及び第十二項第二号において同じ。)内の日を含む各連結事業年度において、当該避難解除等区域復興再生推進事業の用に供する施設又は設備の新設、増設、更新又は修繕に要する費用(第一号において「施設新設等費用」という。)の支出に充てるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により福島再開投資等準備金として積み立てたとき(当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度に係る決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により福島再開投資等準備金として積み立てたときを含む。)は、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
一 当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された施設新設等費用の支出に充てるために積み立てる資金の総額として財務省令で定める金額(次号イにおいて「投資予定額」という。)の二分の一に相当する金額
二 当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額
イ 投資予定額
ロ 当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度(当該連結親法人又はその連結子法人の各連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下第四項までにおいて「前連結事業年度等」という。)から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る同項の福島再開投資等準備金の金額(ロにおいて「単体福島再開投資等準備金の金額」という。)がある場合には、当該単体福島再開投資等準備金の金額を含む。以下この条において同じ。)に相当する金額
2 前項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る前項第二号イに掲げる金額を超えるときは、その超える金額と当該福島再開投資等準備金の金額(その日までに第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額(同条第二項から第四項までの規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)とのうちいずれか少ない金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
3 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が各連結事業年度において次の各号に掲げる規定の適用を受ける場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)のうち当該各号に定める金額の合計額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 第二十五条の二の二第一項の規定 同項の規定の適用を受ける同項に規定する特定機械装置等(以下この号及び次号において「特定機械装置等」という。)の償却費として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等の同項に規定する普通償却限度額を控除した金額の合計額
二 第二十五条の二の二第一項の規定に係る第二十六条の五第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十八条の四十第一項又は第四項の規定 これらの規定の適用を受ける特定機械装置等の償却費として当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額から当該特定機械装置等のこれらの規定に規定する普通償却限度額として政令で定める金額を控除した金額の合計額
三 第二十五条の二の二第一項の規定に係る第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用される租税特別措置法第六十八条の四十一第一項から第三項まで、第十一項又は第十二項の規定 これらの規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される金額の合計額
4 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日を含む連結事業年度(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度。以下この項において「基準連結事業年度等」という。)後の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額がある場合には、当該福島再開投資等準備金の金額については、当該基準連結事業年度等の終了の日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該基準連結事業年度等において前二項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額)に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを三十六で除して計算した金額から当該各連結事業年度において前項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額を控除した金額(当該控除した金額が当該各連結事業年度終了の日における前連結事業年度等から繰り越された当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額(当該各連結事業年度において前二項の規定により益金の額に算入されるべきこととなった金額がある場合には、当該金額を控除した金額)を超える場合には、当該福島再開投資等準備金の金額)に相当する金額を、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併が行われた場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 福島復興再生特別措置法第二十条第六項の規定により認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画の認定を取り消された場合 その取り消された日における当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額
二 当該連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日が法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日(第九項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)が行われた場合 その合併の直前における福島再開投資等準備金の金額
三 解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する福島再開投資等準備金の金額
四 前三項及び前三号の場合以外の場合において福島再開投資等準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における福島再開投資等準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額
6 第四項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
7 第一項の規定は、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人のうち、次に掲げる連結法人については、適用しない。
一 連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人
二 連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人
三 清算中の連結子法人
四 合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む連結事業年度における当該合併に係る被合併法人である連結法人
8 租税特別措置法第六十八条の四十三の二第四項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。
9 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人が被合併法人となる適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)が行われた場合には、その適格合併直前における福島再開投資等準備金の金額は、当該適格合併に係る合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた福島再開投資等準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第一項の福島再開投資等準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同条第一項の福島再開投資等準備金の金額)とみなす。
10 前項又は第十八条の八第八項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)が福島復興再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業者に該当するものでないときは、その適格合併の日を含む連結事業年度終了の日における福島再開投資等準備金の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第十二項の規定は、適用しない。
11 第九項又は第十八条の八第八項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度に係る第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定に規定する前連結事業年度等から繰り越された認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る福島再開投資等準備金の金額は、第九項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額を含むものとする。この場合において、その有するものとみなされた福島再開投資等準備金の金額については、第四項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「その適格合併の日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数」とする。
12 第一項の福島再開投資等準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第十八条の八第一項の福島再開投資等準備金を含む。)を積み立てている連結親法人又はその連結子法人に係る第二十五条の二の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 当該連結親法人又はその連結子法人(福島復興再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者に該当するものを除く。)は、同条に規定する認定事業者に該当するものとみなす。
二 当該連結親法人又はその連結子法人の認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る積立期間の末日の翌日以後二年を経過する日が当該認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に記載された福島復興再生特別措置法第十八条第一項に規定する避難解除等区域復興再生推進事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在する第二十五条の二の二第一項又は第二項に規定する避難解除区域等に係るこれらの規定に規定する五年を経過する日(同日までに同条第一項に規定する企業立地促進区域の変更により新たに同項に規定する企業立地促進区域に該当することとなった区域にあっては、政令で定める日。以下この号及び次号において「五年経過日等」という。)後である場合には、当該二年を経過する日をもって当該避難解除区域等に係る五年経過日等とみなす。
三 当該連結親法人又はその連結子法人が前号の避難解除区域等に係る五年経過日等の翌日以後に当該避難解除区域等において取得又は製作若しくは建設をした機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定める規模のもの以外のものは、第二十五条の二の二第一項に規定する特定機械装置等に該当しないものとみなす。
13 第六項から第八項までに定めるもののほか、第一項から第五項まで及び第九項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十七条第六項中「及び第六十八条の三十二並びにこれら」を「の規定及び同条」に改め、同条第十四項中「第六十八条の七十八第十五項」を「第六十八条の七十八第十六項」に改める。
第二十八条第一項中「相当する金額を」を「相当する金額以下の金額を」に改める。
第三十八条の二第一項中「平成二十三年三月十一日から平成二十六年十二月三十一日まで」を「平成二十七年一月一日から平成三十一年六月三十日まで」に改め、「までの金額」の下に「又は特別住宅資金非課税限度額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかった金額がある場合(平成二十八年九月三十日までに次項第六号に規定する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受けた場合を除く。)には、当該算入しなかった金額を控除した残額)までの金額(平成二十八年十月一日以後に住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に係る契約を締結してこの項の規定の適用を受ける場合には、これらの金額のうちいずれか多い金額)」を加え、同項第一号中「見込まれるとき」の下に「(これらの住宅用家屋の新築又は取得に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)」を加え、同項第二号中「見込まれるとき」の下に「(当該既存住宅用家屋の取得に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)」を加え、同項第三号中「見込まれるとき」の下に「(当該住宅用の家屋の増改築等に係る契約を平成三十一年六月三十日までに締結している場合に限る。)」を加え、同条第二項第一号イ中「第一条の四第一号」を「第一条の四第一項第一号」に改め、同項第六号を次のように改める。
六 住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築、取得又は増改築等(以下この号及び次号において「新築等」という。)をした住宅用の家屋(同号に規定する住宅用の家屋(平成二十八年九月三十日までに新築等に係る契約を締結したものを除く。)を除く。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ 当該住宅用の家屋がエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等(租税特別措置法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として政令で定めるものである場合 千五百万円
ロ 当該住宅用の家屋がイに規定する住宅用の家屋以外の住宅用の家屋である場合 千万円
第三十八条の二第二項に次の一号を加える。
七 特別住宅資金非課税限度額 被災受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋(当該住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅用の家屋の新築等に係る消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)第三条の規定による改正後の消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合に限る。)の次に掲げる場合の区分に応じ、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該被災受贈者ごとにそれぞれ次に定める金額のうちいずれか多い金額)をいう。
イ 当該住宅用の家屋が前号イに規定する住宅用の家屋である場合 被災受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成二十八年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に締結した契約 三千万円
(2) 平成二十九年十月一日から平成三十一年六月三十日までの間に締結した契約 千五百万円
ロ 当該住宅用の家屋が前号ロに規定する住宅用の家屋である場合 被災受贈者の最初の前項の規定の適用に係る当該住宅用の家屋の新築等に係る契約の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 平成二十八年十月一日から平成二十九年九月三十日までの間に締結した契約 二千五百万円
(2) 平成二十九年十月一日から平成三十一年六月三十日までの間に締結した契約 千万円
第三十八条の二第四項中「ついて、」の下に「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者、」を加え、同条第八項第四号中「住宅資金非課税限度額」の下に「若しくは同項第七号に規定する特別住宅資金非課税限度額」を加える。
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正)
第十四条 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条中第十項を第十五項とし、第七項から第九項までを五項ずつ繰り下げ、第六項の次に次の五項を加える。
7 所得税法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、同項に規定する国外転出の時までに国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をし、かつ、当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、当該提出期限の翌日から五年を経過する日(同日前に所得税法第百三十七条の二第一項に規定する場合に該当することとなった場合には、同日とその該当することとなった日から四月を経過する日のいずれか早い日)まで、その納税を猶予する。この場合においては、所得税法第百三十七条の二(第一項及び第二項を除く。)の規定を準用する。
8 前項に規定する納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第百三十七条の二第二項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
9 所得税法第百三十七条の三第一項に規定する贈与納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに当該復興特別所得税の額に相当する担保を供した場合に限り、第一項の規定にかかわらず、当該提出期限の翌日から五年を経過する日(同日前に同条第一項に規定する場合に該当することとなった場合には、同日とその該当することとなった日から四月を経過する日のいずれか早い日)まで、その納税を猶予する。この場合においては、同条(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。
10 所得税法第百三十七条の三第二項に規定する相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、当該復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書の提出期限までに、当該復興特別所得税の額に相当する担保を供し、かつ、同項に定めるところにより国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をした場合に限り、第一項の規定にかかわらず、当該提出期限の翌日から五年を経過する日(同日前に所得税法第百三十七条の三第二項に規定する場合に該当することとなった場合には、同日とその該当することとなった日から四月を経過する日のいずれか早い日)まで、その納税を猶予する。この場合においては、所得税法第百三十七条の三(第一項から第三項までを除く。)の規定を準用する。
11 前二項に規定する贈与納税猶予分の所得税額又は相続等納税猶予分の所得税額に相当する所得税につき所得税法第百三十七条の三第三項の規定の適用がある場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「五年」とあるのは、「十年」とする。
第二十条の次に次の一条を加える。
(修正申告の特例)
第二十条の二 所得税法第百五十一条の二(同法第百六十六条の二において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十一条の二第一項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第二項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る復興特別所得税につき国税通則法第十九条第一項各号又は第二項各号の事由が生じたときについて準用する。
第二十一条に次の四項を加える。
3 所得税法第百五十三条の二(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の二第一項に規定する国外転出をした日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額につき同法第六十条の二第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)、第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)又は第十項の規定の適用があることにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の課税標準等又は税額等。次項から第六項までにおいて同じ。)が過大であるときについて準用する。
4 所得税法第百五十三条の三(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、同法第百五十三条の三第一項に規定する贈与、相続又は遺贈による移転をした日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同項に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額につき同法第六十条の三第六項前段(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)、第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第十一項の規定の適用があることにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等が過大であるときについて準用する。
5 所得税法第百五十三条の四(同法第百六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、復興特別所得税申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書又は決定に係る基準所得税額の計算の基礎となる同法第百五十三条の四第一項各号に規定する事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額又は同条第二項各号に規定する事業所得の金額若しくは雑所得の金額につきこれらの号に掲げる場合に該当することとなったことにより、当該復興特別所得税申告書又は決定に係る国税通則法第十九条第一項に規定する課税標準等又は税額等が過大であるときについて準用する。
6 所得税法第百五十三条の五の規定は、同条に規定する国外転出をした日の属する年分の復興特別所得税申告書を提出した者(その相続人及び包括受遺者を含む。)の当該復興特別所得税申告書に係る第十七条第一項第二号に掲げる復興特別所得税の額の計算において第十四条第一項の規定により控除される金額につき同法第九十五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第九十五条第一項の規定の適用があることにより、当該復興特別所得税申告書に係る国税通則法第十九条第一項に規定する税額等が過大であるときについて準用する。
第二十八条第一項中「第三十七条の十一の四第一項」の下に「、第三十七条の十四の二第八項」を加え、「第四十二条第一項」を「第四十一条の二十二第一項」に改め、同条第四項中「第四十二条第二項第一号」を「第四十一条の二十二第二項第一号」に改める。
第三十三条第一項の表所得税法の項中「(申告による納付等)」を「及び第七項(申告による納付等)(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)」に改め、同表租税特別措置法の項中「第十八条第六項」の下に「及び第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)並びに第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)」を加え、同表国税通則法の項中
第六十五条第三項第二号
加算した金額
加算した金額(特別措置法第十四条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る特別措置法第十七条第一項第三号(課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額に相当する金額又は同条第四項に規定する予納特別税額があるときは、これらの金額を加算した金額)
所得税、
所得税、復興特別所得税、
第六十五条第三項第二号
加算した金額
加算した金額(特別措置法第十四条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る特別措置法第十七条第一項第三号(課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額に相当する金額又は同条第四項に規定する予納特別税額があるときは、これらの金額を加算した金額)
所得税、
所得税、復興特別所得税、
第七十条第四項第三号
所得税(当該所得税
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(これらの税
所得税」
所得税等」
第七十三条第三項
所得税
所得税等
に改め、同表内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の項に次のように加える。
 
第六条の三第一項
所得税(
所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税(
所得税」
所得税等」
第六条の三第二項
所得税
所得税等
第三十三条第四項第二号中「第十八条第七項から第十項まで」を「第十八条第十二項から第十五項まで」に改める。
第三十四条第三項中「又は第五項」を「若しくは第五項又は第二十条の二において準用する所得税法第百五十一条の二(同法第百六十六条の二において準用する場合を含む。)」に、「同条第一項第二号」を「第十七条第一項第二号」に改める。
第三十七条中「又は第五項」を「若しくは第五項又は第二十条の二において準用する所得税法第百五十一条の二(同法第百六十六条の二において準用する場合を含む。)」に改める。
第四十条第五号中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に改め、同条第六号中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改める。
第五十二条第二項第二号中「第六十八条の九第十一項、」、「及び第四号」及び「(第四号において「旧効力措置法」という。)」を削り、同項第四号中「第三項まで、第六項、第七項及び第九項(同条第一項から第三項まで、第六項及び第七項の規定を同法第六十八条の九の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」を「第四項まで」に、「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三第一項から第三項まで」に改め、「第六十八条の十五の三第二項、」及び「、旧効力措置法第六十八条の十第二項及び第三項の規定」を削り、「(租税特別措置法」を「(同法」に改め、「、改正法附則第八十条第一項の規定その他これらに類する規定として政令で定める規定」を削る。
第六十三条第一項の表法人税法の項中
第六十七条第三項
計算した地方法人税の額並びに
計算した地方法人税の額並びに当該事業年度の特別措置法に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第五章第三節(税額の計算)の規定により計算した復興特別法人税の額並びに
第六十七条第三項第五号
地方法人税の額並びに
地方法人税の額並びに復興特別法人税の額並びに
第六十七条第三項
計算した地方法人税の額並びに
計算した地方法人税の額並びに当該事業年度の特別措置法に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第五章第三節(税額の計算)の規定により計算した復興特別法人税の額並びに
に、
第八十一条の十三第二項
計算した地方法人税の額並びに
計算した地方法人税の額並びに当該連結事業年度の特別措置法に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第五章第三節(税額の計算)の規定により計算した復興特別法人税の額並びに
第八十一条の十三第二項第四号
地方法人税の額並びに
地方法人税の額並びに復興特別法人税の額並びに
第八十一条の十三第二項
計算した地方法人税の額並びに
計算した地方法人税の額並びに当該連結事業年度の特別措置法に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第五章第三節(税額の計算)の規定により計算した復興特別法人税の額並びに
に改め、同条第四項中「「前二項」とあるのは「前二項」を「「第一項又は前項」とあるのは「第一項若しくは前項」に、「「第一項又は前項」とあるのは「第一項若しくは前項又は同条第三項」」を「同項第二号中「前二項」とあるのは「前二項又は特別措置法第六十三条第三項」」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第十五条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第七条中租税特別措置法第三十七条の十四の改正規定を次のように改める。
第三十七条の十四第七項及び第八項中「及び住所」を「、住所及び個人番号」に改める。
第八条第三項中「提示して」を「提示し、又は署名用電子証明書等(第三十一条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。第三十二条において「新公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する署名用電子証明書その他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって財務省令で定めるものをいう。第五項並びに第二十五条第二項及び第五項において同じ。)を送信して」に改め、同条第五項中「提示して」を「提示し、又は署名用電子証明書等を送信して」に改める。
第十二条第二項中「並びに」を「、同法第七十条の二の二第十三項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書及び同法第七十条の二の三第十四項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書並びに」に改め、「国外送金等調書」の下に「、同法第四条の三第一項に規定する国外証券移管等調書」を加える。
第十四条のうち所得税法第二百二十四条の三第一項の改正規定中「同じ。)」を「同じ」を「この項において同じ。)」を「この項において同じ」に改める。
第十九条のうち、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十七の八の項の改正規定中「七十七の八の項」を「七十七の七の項」に改め、同項を同表の七十七の十四の項とし、同表の七十七の七の項を同表の七十七の十三の項とし、同表の七十七の六の項の次に次のように加える改正規定中「七十七の十四の項」を「七十七の十三の項」に改め、「、同表の七十七の七の項を同表の七十七の十三の項とし」を削る。
第二十五条第二項及び第五項中「提示して」を「提示し、又は署名用電子証明書等を送信して」に改める。
第三十条中「(平成十四年法律第百五十三号)」を削る。
第三十二条第一項中「前条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下この条において「新公的個人認証法」という。)」を「新公的個人認証法」に改める。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十六条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第九十六条第一項中「特定目的会社(」の下に「以下この項において「特定目的会社」という。)の施行日以後に開始する事業年度(」を加え、「ものにあっては、」を「特定目的会社で平成二十七年三月三十一日までに資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第四条第二項に規定する業務開始届出をしなかったもの(以下この項において「届出未済会社」という。)にあっては平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度に限り、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては」に、「に同号ハ」を「最初に変更等届出(新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ハ」に改め、「(平成十年法律第百五号)」を削り、「するものに限る。)の施行日以後に開始する事業年度」を「いう。以下この項において同じ。)をする日以後に終了する事業年度に限る。)」に改め、「旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する」を削り、「開始した事業年度」の下に「(届出未済会社にあっては施行日以後に開始し、かつ、同月一日前に終了した事業年度を含み、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に変更等届出をする日前に終了した事業年度を含む。)」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、届出未済会社の最初に変更等届出をする日前に終了する事業年度に係る新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、同号ロ(2)中「保有されることが見込まれている」とあるのは、「引き受けられた」とする。
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
附則第十四条第二項から第四項までを削る。
附則第二十二条第二項から第四項までを削る。
附則第五十条第二項中「旧租税特別措置法第十条第四項」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法第十条第六項第四号」に、「中小企業者」を「中小事業者」に改め、同条第五項及び第六項中「中小企業者」を「中小事業者」に改める。
附則第五十五条の表第五項の項を次のように改める。
第五項
第六十八条の十第二項
旧効力措置法第六十八条の十第二項
同法第六十六条第一項
法人税法第六十六条第一項
第四十二条の四第十一項(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、次条第五項、第四十二条の六第五項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十七年新租税特別措置法」という。)第四十二条の五第五項、平成二十七年新租税特別措置法第四十二条の六第十二項
第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項
平成二十七年新租税特別措置法第四十二条の九第四項、平成二十七年新租税特別措置法第四十二条の十第五項、平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第五項、平成二十七年新租税特別措置法第四十二条の十一第五項、平成二十七年新租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、平成二十七年新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び平成二十七年新租税特別措置法第六十八条第一項
附則第六十五条第二項中「新租税特別措置法第四十二条の四第六項」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(附則第八十二条第二項において「平成二十七年新租税特別措置法」という。)第四十二条の四第二項」に改める。
附則第七十二条の表第五項の項を次のように改める。
第五項
第六十八条の九第十一項(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、次条第五項、第六十八条の十一第五項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成二十七年新租税特別措置法」という。)第六十八条の十第五項、平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の十一第十二項
第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第五項、第六十八条の十五第五項、第六十八条の百第一項及び第六十八条の百八第一項
平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の十三第四項、平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の十四第五項、平成二十四年旧効力措置法第六十八条の十四第五項、平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の十五第五項、平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項、平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の百第一項及び平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の百八第一項
附則第八十二条第二項中「新租税特別措置法第六十八条の九第六項」を「平成二十七年新租税特別措置法第六十八条の九第二項」に改める。
(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の一部改正)
第十八条 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第三条のうち消費税法第三十条第一項の改正規定中「改め、」を「、「百分の六・三」を「百分の七・八」に改め、」に改める。
第三条のうち、消費税法第三十二条第一項第一号及び第三十六条第一項の改正規定中「及び第三十六条第一項」を削り、「改める」を「、「百分の六・三」を「百分の七・八」に改める」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第三十六条第一項中「百八分の六・三」を「百十分の七・八」に改める。
第三条中消費税法第三十八条第一項の改正規定の次に次のように加える。
第三十八条の二第一項中「百分の六・三」を「百分の七・八」に改める。
附則第一条第二号中「並びに」を「及び」に、「及び第十六条」を「から第十六条の二まで」に、「平成二十七年十月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める。
附則第十五条中「(次条」を「(次条及び附則第十六条の二」に、「二十七年新消費税法」を「二十九年新消費税法」に、「この条及び次条」を「附則第十六条の二まで」に改める。
附則第十六条第一項前段中「二十七年新消費税法」を「二十九年新消費税法」に改め、「おいて課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この条及び次条において同じ。)」を、「適用される課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加え、同項後段を次のように改める。
この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第三条
施行日前
施行日から附則第一条第二号に定める日(以下附則第十四条までにおいて「一部施行日」という。)の前日までの間
をいう
をいい、平成二十七年十月一日以後に行った課税資産の譲渡等については、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く
新消費税法
第三条の規定による改正後の消費税法(以下附則第十四条までにおいて「二十九年新消費税法」という。)
附則第五条第一項
施行日前
施行日から一部施行日の前日までの間
施行日以後
一部施行日以後
第二条
第三条
旧消費税法
二十九年旧消費税法
附則第五条第二項
をいう。
をいう。)(以下この項において「特定継続供給役務」という。
施行日
一部施行日
定める課税資産の譲渡等
定める課税資産の譲渡等並びに特定継続供給役務で一部施行日前から継続して提供を受けているものその他の政令で定める特定課税仕入れ(消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下附則第十四条までにおいて同じ。)
平成二十六年四月三十日
平成二十九年四月三十日
支払を受ける権利
支払を受ける権利又は支払義務
係る課税資産の譲渡等
係る課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れ
旧消費税法
二十九年旧消費税法
附則第五条第三項
平成八年十月一日
平成二十五年十月一日
平成二十五年十月一日
平成二十八年十月一日
指定日
二十八年指定日
施行日
一部施行日
旧消費税法
二十九年旧消費税法
附則第五条第四項及び第五項
平成八年十月一日から指定日
平成二十五年十月一日から二十八年指定日
施行日
一部施行日
旧消費税法
二十九年旧消費税法
、指定日
、二十八年指定日
附則第六条第一項
施行日前
施行日から一部施行日の前日までの間
施行日以後
一部施行日以後
旧消費税法
二十九年旧消費税法
附則第七条第一項
指定日
二十八年指定日
施行日
一部施行日
旧消費税法
二十九年旧消費税法
附則第八条第一項
施行日前
施行日から一部施行日の前日までの間
につき
又は特定課税仕入れにつき
が施行日以後
又は当該特定課税仕入れに係る費用の額を支出した日が一部施行日以後
に係る消費税
又は特定課税仕入れに係る消費税
旧消費税法
二十九年旧消費税法
附則第八条第三項及び第九条
施行日前
施行日から一部施行日の前日までの間
施行日以後
一部施行日以後
新消費税法
二十九年新消費税法
附則第十条第一項、第十一条及び第十二条
新消費税法
二十九年新消費税法
施行日前
施行日から一部施行日の前日までの間
施行日以後
一部施行日以後
附則第十三条第二項
施行日
一部施行日
規定する税率
規定する税率又は附則第十五条から第十六条の二までの規定により二十九年旧消費税法第二十九条に規定する税率
課税資産の譲渡等
課税資産の譲渡等又は特定課税仕入れ
及びその合計額
の合計額
附則第十四条第一項
施行日前
施行日から一部施行日の前日までの間
につき
又は特定課税仕入れにつき
が施行日以後
又は当該特定課税仕入れの費用の支払をすべき会計年度の末日が一部施行日以後
に係る
又は特定課税仕入れに係る
旧消費税法
二十九年旧消費税法
附則第十四条第三項
施行日前
施行日から一部施行日の前日までの間
施行日以後
一部施行日以後
新消費税法
二十九年新消費税法
附則第十四条第四項
施行日前
施行日から一部施行日の前日までの間
及び
及び特定課税仕入れ並びに
附則第十六条第二項前段中「)に係る」を「)又は経過措置規定の適用を受ける特定課税仕入れ(以下この項において「経過措置特定課税仕入れ」という。)に係る」に、「二十七年新消費税法」を「二十九年新消費税法」に改め、「第三十八条第一項」の下に「、第三十八条の二第一項」を加え、「、又は」を「、若しくは」に改め、「受けた場合」の下に「又は経過措置特定課税仕入れを行った場合」を加え、同項後段を次のように改める。
この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第五条第六項
に係る
又は特定課税仕入れに係る
新消費税法
二十九年新消費税法
及び
、第三十八条の二第一項及び
百分の八
百分の十
百分の五
百分の八
百八分の六・三
百十分の七・八
百五分の四」と、
百八分の六・三」と、二十九年新消費税法第三十八条の二第一項中「百分の七・八」とあるのは「百分の六・三」と、
百五分の四」とする
百八分の六・三」とする
附則第五条第七項
、又は
、若しくは
場合における新消費税法
場合又は第二項の規定の適用を受けた特定課税仕入れを行った場合における二十九年新消費税法
これらの規定中「百八分の六・三」とあるのは、「百五分の四
二十九年新消費税法第三十条第一項及び第三十二条第一項第一号中「百十分の七・八」とあるのは「百八分の六・三」と、「百分の七・八」とあるのは「百分の六・三」と、二十九年新消費税法第三十六条第一項中「百十分の七・八」とあるのは「百八分の六・三
附則第十六条の次に次の一条を加える。
(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第十六条の二 二十九年新消費税法第三十八条の二第一項に規定する事業者が、平成二十七年十月一日から一部施行日の前日までの間に国内において行った特定課税仕入れにつき、一部施行日以後に同項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
附則第十八条第三項を削る。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第十九条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち所得税法目次の改正規定中「第百六十六条」」を「第百六十六条)」」に改め、「第百六十六条の二」の下に「)」に、「第百六十六条の二」を「第百六十六条の三」を加える。
第一条のうち所得税法第百六十一条の改正規定中「同条第五号から第十一号までを四号ずつ繰り下げ」を「同条第十一号を同条第十五号とし、同条第十号中「第八号ロ」を「第十二号ロ」に改め、同号を同条第十四号とし、同条第九号を同条第十三号とし、同条第五号から第八号までを四号ずつ繰り下げ」に改める。
第一条のうち所得税法第百六十五条の改正規定中「第七十三条」を「第六十条の四」に改める。
第一条のうち所得税法第百六十六条の改正規定及び同法第三編第二章第二節第二款中同条の次に一条を加える改正規定を次のように改める。
第百六十六条中「第百二十条第三項第四号(確定所得申告)」を「第百十二条第二項(予定納税額の減額の承認の申請手続)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)中「第三章(税額の計算)」とあるのは「第三章(第九十五条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)及び第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、同項第四号中「外国税額控除」とあるのは「第百六十五条の六第一項から第三項までの規定による控除」と、同条第三項第四号」に、「第百四十三条」を「第百二十二条第二項(還付等を受けるための申告)中「第九十五条第二項又は第三項」とあるのは「第百六十五条の六第二項又は第三項」と、第百二十三条第二項第六号(確定損失申告)中「第九十五条(外国税額控除)」とあるのは「第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第百四十三条」に、「)及び」を「)中「業務を開始した」とあるのは「業務を国内において開始した」と、第百四十五条第二号(青色申告の承認申請の却下)中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第百四十八条第一項及び第百五十条第一項第三号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、」に改める。
第三編第二章第二節第二款の二中第百六十六条の二を第百六十六条の三とする。
第三編第二章第二節第二款中第百六十六条の次に次の一条を加える。
(恒久的施設に係る取引に係る文書化)
第百六十六条の二 恒久的施設を有する非居住者は、第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。)を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項(総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する各種所得の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該非居住者の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
2 恒久的施設を有する非居住者は、恒久的施設帰属所得を有する場合において、当該非居住者の第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等と恒久的施設との間の資産の移転、役務の提供その他の事実が同号に規定する内部取引に該当するときは、財務省令で定めるところにより、当該事実に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。
第一条のうち所得税法第二百三十一条の二第一項の改正規定中「第二百三十一条の二第一項」を「第二百三十二条第一項」に改める。
第一条のうち所得税法第二百三十一条の三の改正規定中「第二百三十一条の三」を「第二百三十三条」に改める。
第一条のうち、所得税法第二百三十八条の改正規定中「同条第三項中」の下に「「第百六十六条の二」を「第百六十六条の三」に、」を加え、同改正規定の次に次のように加える。
第二百四十一条中「第百六十六条の二」を「第百六十六条の三」に改める。
第二条のうち所得税法別表第二((一)及び(二)を除く。)の改正規定及び同法別表第三((一)を除く。)の改正規定中「当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人以下」を「当該申告書により申告された扶養親族等(当該扶養親族等が第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この(一)において同じ。)の数が7人以下」に改め、「(給与所得者の扶養控除等申告書)」を削り、「同居特別障害者」の次に「(これらの障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)」を加え、「申告された扶養親族等の数に応じ、」を「申告された扶養親族等(当該扶養親族等が第百九十五条第四項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された」に改める。
第二条のうち所得税法別表第四の改正規定中「申告された扶養親族等」の次に「(当該扶養親族等が第百九十四条第四項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する国外居住親族((二)において「国外居住親族」という。)である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。(二)において同じ。)」を加え、「(給与所得者の扶養控除等申告書)」を削り、「同居特別障害者」の次に「(これらの障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)」を加える。
第十条のうち租税特別措置法第十条の五の四第一項の改正規定中「第十条の五の四第一項」を「第十条の五の三第一項」に改める。
第十条のうち租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項の改正規定中「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四の三第一項」に改める。
第十条のうち租税特別措置法第三十七条の十四の三第三項の改正規定中「第三十七条の十四の三第三項」を「第三十七条の十四の四第三項」に改める。
第十条のうち、租税特別措置法第四十二条の改正規定中「第四十二条第一項」を「第四十一条の二十二第一項」に改め、同改正規定の次に次のように加える。
第四十二条第一項中「第百六十一条第六号」を「第百六十一条第一項第十号」に改め、同条第三項中「その者の国内において行う事業に帰せられる」を「法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当する」に改める。
第十条のうち、租税特別措置法第四十二条の四第一項の改正規定中「、「法人税法」を「同法」に、「の規定」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定」に」を削り、同条第十二項第八号の改正規定及び同条第十七項の改正規定を削る。
第十条のうち租税特別措置法第四十二条の五第二項の改正規定、同法第四十二条の六第二項の改正規定、同法第四十二条の九第一項の改正規定、同法第四十二条の十一第二項の改正規定及び同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定中「、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に」を削る。
第十条のうち租税特別措置法第四十二条の十三第一項の改正規定中「改め、「第七十条の二まで」の下に「、第百四十四条及び第百四十四条の二」を加え」を削る。
第十条中租税特別措置法第六十七条の六の改正規定を削る。
第十条中租税特別措置法第六十八条の百十第二項及び第六十八条の百十一第二項を削る改正規定を次のように改める。
第六十八条の百十第一項中「第三項」を「次項」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第六十八条の百十一第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第十三条のうち東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第二項の改正規定中「、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め」を削る。
第十三条のうち、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の二第二項の改正規定中「、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め」を削り、同条第九項の改正規定中「同条第九項」を「同条第八項」に改める。
第十三条のうち、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二の三第二項の改正規定中「、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め」を削り、同条第九項の改正規定中「同条第九項」を「同条第八項」に改める。
第十三条のうち、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三第一項の改正規定中「、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に」を削り、同条第六項の改正規定中「改め、「)第十七条の三」と」の下に「、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と」を加え」を削る。
第十三条のうち、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の二第一項の改正規定中「、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に」を削り、同条第五項の改正規定中「改め、「)第十七条の三の二」と」の下に「、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と」を加え」を削る。
第十三条のうち、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三の三第一項の改正規定中「、「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に」を削り、同条第五項の改正規定中「改め、「)第十七条の三の三」と」の下に「、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と」を加え」を削る。
第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十四条の改正規定の次に次のように加える。
第二十条の二中「第百六十六条の二」を「第百六十六条の三」に改める。
第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条の改正規定の次に次のように加える。
第三十四条第三項及び第三十七条中「第百六十六条の二」を「第百六十六条の三」に改める。
第十六条のうち租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第二項の改正規定中「、「、第四十二条の五第二項」を「中「並びに同法」とあるのは「、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項並びに法人税法」と、平成二十六年新租税特別措置法第四十二条の五第二項」に」を削る。
附則第一条第五号ロ中「、同法第四十一条の十三の三第十三項の改正規定及び同法第六十七条の六第一項の改正規定」を「及び同法第四十一条の十三の三第十三項の改正規定」に改め、同条第六号イ中「五条を加える改正規定」の下に「、同節第二款の二中第百六十六条の二を第百六十六条の三とする改正規定」を加え、「第二百三十一条の三」を「第二百三十三条」に改め、「第二百三十八条の改正規定」の下に「、同法第二百四十一条の改正規定」を加え、同号ト中「第三十七条の十四の二」を「第三十七条の十四の三」に、「第三十七条の十四の三」を「第三十七条の十四の四」に改め、「第四十一条の二十一の改正規定」の下に「、同法第四十一条の二十二の改正規定」を加え、「及び「法人税法」を「同法」に、「の規定」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定」に改める部分」を削り、「同条第十二項第八号の改正規定、同条第十七項の改正規定、同法第四十二条の五第二項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同条第十三項」を「同法第四十二条の五第十三項」に、「同条第二項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の九第一項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同条第七項」を「同法第四十二条の九第七項」に、「同法第四十二条の十一第二項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同条第十項」を「同法第四十二条の十一第十項」に、「同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同条第二項第三号」を「同法第四十二条の十二の四第二項第三号」に改め、「、同法第四十二条の十三第一項の改正規定(「第七十条の二まで」の下に「、第百四十四条及び第百四十四条の二」を加える部分に限る。)」及び「、同法第六十七条の六第二項の改正規定」を削り、「並びに同法第六十八条の百十第二項及び第六十八条の百十一第二項を削る改正規定」を「、同法第六十八条の百十の改正規定及び同法第六十八条の百十一の改正規定」に改め、同号チ中「同法第十七条の二第二項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同法第十七条の二の二第二項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同条第九項」を「同法第十七条の二の二第八項」に、「同法第十七条の二の三第二項の改正規定(「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改める部分に限る。)、同条第九項」を「同法第十七条の二の三第八項」に改め、「「の規定を」を「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定を」に改め、」、「、同条第六項の改正規定(「)第十七条の三」と」の下に「、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と」を加える部分に限る。)」、「、同条第五項の改正規定(「)第十七条の三の二」と」の下に「、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と」を加える部分に限る。)」及び「、同条第五項の改正規定(「)第十七条の三の三」と」の下に「、「同法第六十七条」とあるのは「法人税法第六十七条」と」を加える部分に限る。)」を削り、同号リ中「第十四条の改正規定」の下に「、同法第二十条の二の改正規定」を加え、「除く。)及び」を「除く。)、」に改め、「同条第五項とする部分を除く。)」の下に「並びに同法第三十四条第三項及び第三十七条の改正規定」を加え、同号ヌを削り、同条第七号イ中「第二百三十一条の二第一項」を「第二百三十二条第一項」に改め、同号ハ中「第十条の五の四第二項第三号」を「第十条の五の三第二項第三号」に改める。
附則第十九条第四項中「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改める。
附則第二十二条中「第二百三十一条の二第一項」を「第二百三十二条第一項」に改める。
附則第四十五条第二項後段及び第六項後段を削る。
附則第四十六条第三項後段を次のように改める。
この場合において、同項中「第六条第六項後段」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第四十六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六条第六項後段」と、「同法」とあるのは「所得税法」とする。
附則第五十九条第十二項中「同条第十項」を「並びに同条第十項」に、「とあり、並びに」を「とあるのは「平成二十八年三月三十一日」と、旧租税特別措置法第三十七条の三第二項中「及び第十三条の二の規定」とあるのは「の規定」と、」に、「とあるのは、」を「とあるのは」に改める。
附則第六十二条第一項中「第三十七条の十四の二」を「第三十七条の十四の三」に改め、同条第二項中「第三十七条の十四の二第一項」を「第三十七条の十四の三第一項」に改める。
附則第七十四条の次に次の一条を加える。
(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例に関する経過措置)
第七十四条の二 新租税特別措置法第四十二条第三項の規定は、同項の恒久的施設を有する外国法人が平成二十八年四月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する利子について適用し、旧租税特別措置法第四十二条第三項の国内に恒久的施設を有する外国法人が同日前に支払を受けた同条第一項に規定する利子については、なお従前の例による。
附則第八十一条第二項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
附則第八十三条第三項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改め、「及び第十五項」を削り、「、同条第七項」を「同項」に、「と、同条第十五項」を「とし、施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における同条第十五項の規定の適用については同項」に改める。
附則第九十条第八項中「同条第十二項」を「同条第七項中「及び第四十六条の二並びにこれら」とあるのは「の規定及び同条」と、同条第十二項」に改める。
附則第百二十二条第八項中「「法人税法」と」の下に「、同条第七項中「及び第六十八条の三十二並びにこれら」とあるのは「の規定及び同条」と」を加える。
附則第百四十六条第一項中「平成二十八年三月三十一日」を「平成二十七年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第八条中租税特別措置法第九十条の十一第一項の改正規定、同法第九十条の十一の二第一項の改正規定、同法第九十条の十一の三第一項及び第二項の改正規定、同法第九十条の十二の改正規定、同法第九十条の十三の改正規定並びに同法第九十条の十四(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第九十九条の規定 平成二十七年五月一日
二 次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定(「第二百三十一条の二」を「第二百三十二条」に改める部分を除く。)、同法第四十五条第一項第二号の改正規定、同法第六十条の次に三条を加える改正規定、同法第二編第三章第二節中第九十五条の次に一条を加える改正規定、同編第五章第二節中第五款を第六款とし、第四款の次に一款を加える改正規定、同編第七章を同編第八章とする改正規定、同法第百五十三条の改正規定、同編第六章中同条の次に四条を加える改正規定、同章を同編第七章とし、同編第五章の次に一章を加える改正規定、同法第百六十五条の改正規定、同法第三編第二章第二節第二款の次に一款を加える改正規定、同法第百六十七条の改正規定、同法第百六十八条の改正規定並びに同法第二百三十八条第三項及び第二百四十一条の改正規定並びに附則第七条から第九条までの規定
ロ 第三条の規定(同条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定及び同法第五十九条の改正規定を除く。)及び附則第三十四条第一項から第三項までの規定
ハ 第六条中国税通則法第七十条第四項の改正規定、同法第七十三条第三項本文の改正規定及び同法第七十四条の九の改正規定(同条第三項第二号中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第五十三条第四項及び第百十四条(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十六条第二項の改正規定に限る。)の規定
ニ 第七条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の改正規定
ホ 第八条中租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項の改正規定、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条第二項各号の改正規定、同条を同法第四十一条の二十二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十条の二第二項第一号の改正規定、同法第七十条の三第三項第一号イの改正規定及び同法第九十三条第一項第一号の改正規定
ヘ 第九条中税理士法第三十四条に一項を加える改正規定及び附則第百条の規定
ト 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第二項第一号イの改正規定
チ 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十八条の改正規定、同法第二十条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条に四項を加える改正規定、同法第二十八条第一項の改正規定(「第四十二条第一項」を「第四十一条の二十二第一項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第三十三条第一項の表所得税法の項の改正規定、同表租税特別措置法の項の改正規定、同表国税通則法の項の改正規定、同条第四項第二号の改正規定、同法第三十四条第三項の改正規定、同法第三十七条の改正規定及び同法第六十三条第四項の改正規定
リ 附則第三十九条第十三項から第十五項までの規定
三 次に掲げる規定 平成二十七年十月一日
イ 第二条中法人税法第八十四条の改正規定及び同法別表第二の改正規定
ロ 第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く。)並びに附則第三十五条から第三十八条まで、第三十九条第一項から第十二項まで、第四十条から第四十七条まで、第百十二条、第百十三条及び第百十八条の規定
ハ 第六条中国税通則法第二条第九号の改正規定、同法第十五条第二項第七号の改正規定(「充てん場」を「充填場」に改める部分を除く。)及び同法第三十八条第三項第三号の改正規定
ニ 第八条中租税特別措置法第八十五条第二項の改正規定、同法第八十六条第一項の改正規定、同法第八十六条の四の見出しの改正規定、同法第八十七条の七第二項の改正規定及び同法第八十八条の三第二項の改正規定
ホ 第十条の規定
四 次に掲げる規定 平成二十八年一月一日
イ 第一条中所得税法の目次の改正規定(「第二百三十一条の二」を「第二百三十二条」に改める部分に限る。)、同法第百二十条第三項の改正規定、同法第百二十二条第一項の改正規定、同法第百六十六条の改正規定、同法第百八十五条第一項の改正規定、同法第百八十七条の改正規定、同法第百九十条の改正規定、同法第百九十四条の改正規定、同法第百九十五条の改正規定、同法第百九十五条の二の改正規定、同法第百九十八条第二項の改正規定、同法第二百三条の三第一号の改正規定、同法第二百三条の五の改正規定、同法第二百二十四条の見出しの改正規定、同法第二百三十二条から第二百三十六条までを削り、同法第二百三十一条の三を同法第二百三十三条とし、同条の次に次のように加える改正規定、同法第五編第二章中第二百三十一条の二を第二百三十二条とする改正規定、同法別表第二の改正規定、同法別表第三の改正規定及び同法別表第四の改正規定並びに附則第十条、第十二条第一項、第十三条第一項及び第二十条の規定
ロ 第二条中法人税法第六十七条第三項第五号の改正規定及び同法第八十一条の十三第二項第四号の改正規定並びに附則第二十八条及び第三十一条の規定
ハ 第八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の八」を「第九条の九」に改める部分に限る。)、同法第四条の二第一項及び第四条の三第一項の改正規定、同法第八条の二第一項第二号の改正規定、同法第八条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第八条の五第一項の改正規定、同法第九条の三の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の二の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条を同法第十条の二とする改正規定、同法第十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第十条の五の二を削る改正規定、同法第十条の五の三の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加える部分、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分及び「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改める部分を除く。)、同条を同法第十条の五の二とする改正規定、同法第十条の五の四の改正規定、同条を同法第十条の五の三とする改正規定、同法第十条の五の五の改正規定、同条を同法第十条の五の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第一項第五号の次に一号を加える部分及び同項第六号に係る部分を除く。)、同法第十一条第一項の表の第一号の改正規定、同法第十一条の三第一項の改正規定(「第三項」を「次項」に改める部分を除く。)、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二を削る改正規定、同法第十三条の三第二項の改正規定(「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条を同法第十三条の二とする改正規定、同法第十四条の二第三項の改正規定(「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改める部分を除く。)、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の二の二、第十条の三」を「第十条の二から第十条の四まで」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十六条第二項第五号の改正規定、同法第二十八条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十条の二第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の十第四項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一第二項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第五項の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第七項に係る部分、同条第九項に係る部分、同条第十三項に係る部分、同条第十六項に係る部分、同条第十九項に係る部分、同条第二十一項に係る部分及び同条第二十三項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の四とする改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の三とする改正規定、同法第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定、同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに同法第六十七条の十七第二項の改正規定(「及び第九項」を「、第九項及び第十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条、第六十二条、第六十四条第八項、第六十六条、第六十九条第一項、第七十条、第九十七条第三項、第百十五条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の改正規定に限る。)、第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第二十五項」を「第二十六項」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百二十九条の規定
ニ 第十一条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定及び同法第七条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第百一条第二項、第三項及び第五項の規定
ホ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の改正規定(「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第十条の三の二の改正規定、同法第十条の三の三第一項の改正規定(「第二十七条」を「第三十七条」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第十条の四第一項の改正規定(「前三条の規定の適用がある場合」の下に「(これらの規定の適用を受ける年分の所得税につき所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出する場合に限る。)」を加える部分を除く。)、同法第十条の五第三項の改正規定、同条第六項を削る改正規定、同法第十一条第一項の改正規定及び同法第十二条第八項の改正規定
ヘ 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十八条第一項の改正規定(「第三十七条の十一の四第一項」の下に「、第三十七条の十四の二第八項」を加える部分に限る。)、同法第三十三条第一項の表内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)の項の改正規定及び同法第六十三条第一項の改正規定
ト 第十七条中経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十条の改正規定
チ 第十九条中所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)附則第五十九条第十二項の改正規定
五 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
イ 第一条中所得税法第九十五条第四項第七号の改正規定、同法第百六十五条の五の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十五条の六第四項第六号の改正規定並びに附則第十一条の規定
ロ 第二条中法人税法の目次の改正規定、同法第十条の三第四項の改正規定、同法第二十三条の二の改正規定、同法第三十九条の二の改正規定、同法第六十九条第四項第七号の改正規定、同法第百四十二条の五第二項の改正規定、同法第三編第二章第一節第三款中第百四十二条の九を第百四十二条の十とし、同節第二款中第百四十二条の八の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の二第四項第六号の改正規定、同法第百四十四条の三第二項の改正規定、同法第百四十四条の十三第十項の改正規定、同法第百四十九条の改正規定及び同法第百五十条の改正規定並びに附則第二十二条、第二十四条、第三十二条及び第三十三条の規定
ハ 第四条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)及び附則第四十八条の規定
ニ 第五条の規定及び附則第四十九条から第五十二条までの規定
ホ 第七条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第十三項及び第四条第一項から第六項までの改正規定並びに同法第七条第四項の表法人税法第百四十五条の項の改正規定
ヘ 第八条中租税特別措置法第九条の四の改正規定、同法第四十一条の十三の二第一項の改正規定、同法第四十二条の四第十二項第八号の改正規定、同条第十七項の改正規定(「第三項まで、第六項、第七項又は第九項」を「第四項まで」に改める部分及び「第三項まで、第六項、第七項若しくは第九項」を「第四項まで」に、「並びに」を「及び」に、「第三項まで、第六項、第七項及び第九項」を「第四項まで」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二第六項の改正規定(「第一項の」を「第一項から第三項までの」に改める部分及び「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の二第一項から第三項まで」に、「同項」を「同条第一項から第三項まで」に改める部分を除く。)、同条第二項第一号の改正規定(「同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第二条第六号」を「同条第六号」に改める部分に限る。)、同項第七号の改正規定(「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第十項の改正規定、同法第六十六条の八の改正規定、同法第六十六条の九の四の改正規定、同法第六十七条の十七第二項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第六十八条の三の四第四項の改正規定、同法第六十八条の九十二の改正規定及び同法第六十八条の九十三の四の改正規定並びに附則第五十五条、第八十三条第三項及び第五項並びに第九十四条第三項及び第五項の規定
ト 第十二条の規定及び附則第百二条から第百五条までの規定
六 次に掲げる規定 平成二十九年一月一日
イ 第七条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第九条第一項の改正規定、同法第十条の四の次に五条を加える改正規定、同法第十一条の二第一項の改正規定及び同法第十三条第四項の改正規定
ロ 第八条中租税特別措置法第十条の五第二項第六号の改正規定(「他の者」の下に「(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を加える部分に限る。)
七 次に掲げる規定 平成二十九年四月一日
イ 第二条中法人税法第五十七条第一項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第六項の改正規定、同条第七項の改正規定、同条第八項の改正規定、同法第五十八条第一項の改正規定(同項ただし書に係る部分を除く。)、同条第二項の改正規定、同法第八十一条の九第一項の改正規定(同項第一号ロに係る部分を除く。)並びに同条第二項、第三項及び第五項の改正規定並びに附則第二十七条第一項、第三十条第一項及び第百二十条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定(「九年」を「十年」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
ロ 第六条中国税通則法第二十三条第一項の改正規定及び同法第七十条第二項の改正規定並びに附則第五十三条第一項及び第三項の規定
八 第三条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定及び同法第五十九条の改正規定並びに附則第三十四条第四項及び第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第五十九条第一項から第三項まで」を「第五十九条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成三十年一月一日
九 次に掲げる規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日
イ 第一条中所得税法第十条の改正規定、同法第二百二十四条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定、同法第二百二十四条の三第一項の改正規定並びに同法第二百二十四条の四、第二百二十四条の五第一項及び第二百二十四条の六の改正規定並びに附則第三条及び第十四条から第十九条までの規定
ロ 第八条中租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項の改正規定及び同法第三十七条の十四第七項の改正規定並びに附則第六十八条及び第六十九条第二項の規定
ハ 第十一条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項の改正規定、同法第四条の二第一項の改正規定及び同法第七条第一項の改正規定並びに附則第百一条第一項、第四項及び第六項の規定
十 次に掲げる規定 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十八号)の施行の日
イ 第一条中所得税法第四十五条第一項に一号を加える改正規定及び附則第六条の規定
ロ 第二条中法人税法第五十五条第四項の改正規定及び附則第二十六条の規定
十一 次に掲げる規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日
イ 第八条中租税特別措置法第十条の四の改正規定、同法第十条の五の改正規定(同条第二項第六号中「他の者」の下に「(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)」を加える部分を除く。)、同法第十条の六第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同項第六号の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の二の二、第十条の三」を「第十条の二から第十条の四まで」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第十項を同条第十一項とする改正規定、同条第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同法第三十七条の三の改正規定(同条第二項中「及び第十三条の二」を削る部分を除く。)、同法第三十七条の五の改正規定(同条第一項の表の第二号の上欄のロに係る部分及び同条第二項の表第三十七条第四項の項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十三第一項第四号の改正規定、同法第四十二条の十二の改正規定(同条第一項に係る部分(「法人税の額(この条、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二の五第七項及び第八項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前法人税額(第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう」に改める部分及びただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)、同条第六項に係る部分(「第一項の」を「第一項から第三項までの」に改める部分及び「第四十二条の十二第一項」を「第四十二条の十二の二第一項から第三項まで」に、「同項」を「同条第一項から第三項まで」に改める部分を除く。)及び同条第二項に係る部分(同項第一号中「同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当する」を「恒久的施設を有する」に、「同法第二条第六号」を「同条第六号」に改める部分及び同項第七号中「連結法人」の下に「及び当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等」を加える部分に限る。)を除く。)、同条を同法第四十二条の十二の二とする改正規定、同法第四十二条の十一の次に一条を加える改正規定、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「(第四十二条の十二」を「(第四十二条の十二の二」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十三第一項第九号の改正規定、同項第八号を同項第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第八号を同項第九号とする部分を除く。)、同法第五十二条の二第一項の改正規定(「第四十二条の十一第一項」の下に「、第四十二条の十二第一項」を加える部分に限る。)、同法第五十三条第一項第二号の改正規定(「第四十二条の十、第四十二条の十一」を「第四十二条の十から第四十二条の十二まで」に改める部分に限る。)、同法第六十五条の七第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、同法第六十五条の八第十八項の改正規定、同項を同条第十九項とし、同条第十七項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の三の四第二項の改正規定(「第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二」を「第四十二条の十一第三項、第四十二条の十二の二」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の二の改正規定(同条第一項に係る部分(「法人税の額(この条、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第七項から第九項まで及び第十二項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項、第三項及び第五項、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項、第六十八条の十五の四第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の六第七項及び第八項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く」を「調整前連結税額(第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう」に、「この項において「調整前連結税額」という」を「第三項までにおいて同じ」に改める部分及びただし書を削り、同項各号列記以外の部分に後段として次のように加える部分に限る。)を除く。)、同条を同法第六十八条の十五の三とする改正規定、同法第六十八条の十五の次に一条を加える改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第六十八条の十五の二」を「第六十八条の十五の三」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の七第一項第九号の改正規定、同項第八号を同項第九号とし、同号の次に一号を加える改正規定(同項第八号を同項第九号とする部分を除く。)、同法第六十八条の四十第一項の改正規定(「第六十八条の十五第一項」の下に「、第六十八条の十五の二第一項」を加える部分に限る。)、同法第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定(「第六十八条の十四、第六十八条の十五」を「第六十八条の十四から第六十八条の十五の二まで」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の七十八第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十三項の次に一項を加える改正規定、同法第六十八条の七十九第十九項の改正規定及び同項を同条第二十項とし、同条第十八項の次に一項を加える改正規定並びに附則第六十条、第六十一条、第六十四条第十四項、第六十七条第四項、第七十三条第三項、第七十六条、第七十七条第一項、第八十二条第三項、第八十七条第一項及び第九十三条第三項の規定
ロ 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三第二項第四号の改正規定、同法第十七条の三の二第二項第五号の改正規定、同法第十七条の三の三第二項第五号の改正規定、同法第十九条第十四項の改正規定、同法第二十五条の三第二項第四号の改正規定、同法第二十五条の三の二第二項第五号の改正規定、同法第二十五条の三の三第二項第五号の改正規定及び同法第二十七条第十四項の改正規定
ハ 第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第四号の改正規定(「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三第一項から第三項まで」に改める部分に限る。)
十二 第八条中租税特別措置法第十四条の二第二項第四号の改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)、同法第三十七条第一項の表の第一号の上欄の改正規定、同法第三十七条の五第一項の表の第二号の上欄のロの改正規定及び同法第四十七条の二第三項第四号の改正規定(「もの」の下に「(これと併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)」を加える部分を除く。)並びに附則第六十四条第十二項及び第十三項、第七十九条第十三項及び第十四項並びに第九十条第十三項及び第十四項の規定 水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日
十三 第八条中租税特別措置法第三十一条の二第二項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第四十一条の十九第一項に一号を加える改正規定、同法第四十二条の十第一項の改正規定(「第十一項」を「第十項」に改める部分を除く。)、同法第六十二条の三第四項の改正規定及び同法第六十八条の十四第一項の改正規定(「第十二項」を「第十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第六十七条第一項、第七十五条第一項及び第八十六条の規定 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
十四 第八条中租税特別措置法第五十七条の三の改正規定及び同法第六十八条の五十三の改正規定並びに附則第八十条第一項及び第九十一条第一項の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
十五 第八条中租税特別措置法第五十七条の四の改正規定、同法第六十八条の五十四の改正規定及び同法第九十条の四の三第一項の改正規定(「平成二十七年三月三十一日」を「平成三十二年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八十条第二項、第九十一条第二項及び第百二十一条の規定 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
十六 第八条中租税特別措置法第八十二条(見出しを含む。)の改正規定 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
十七 第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二条第二項第七号の改正規定、同法第十条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十条の二の三の改正規定、同法第十条の三第一項の改正規定(「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改める部分に限る。)、同法第十条の三の三第一項の改正規定(「第二十七条」を「第三十七条」に改める部分に限る。)、同法第十条の五第一項の改正規定、同法第十一条の三の二の改正規定、同条を同法第十一条の三の三とする改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第十七条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第二十六条」を「第三十六条」に改める部分に限る。)、同法第十七条の三第一項の改正規定(「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改める部分に限る。)、同法第十七条の三の三第一項の改正規定(「第二十七条」を「第三十七条」に改める部分に限る。)、同法第十七条の五第一項の改正規定、同法第十八条の三第一項の改正規定、同法第十八条の八を同法第十八条の九とする改正規定、同法第十八条の七の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の二第一項の表の第一号の改正規定、同法第二十五条の二の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第二十六条」を「第三十六条」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の三第一項の改正規定(「第六十四条」を「第七十四条」に、「第六十五条」を「第七十五条」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の三の三第一項の改正規定(「第二十七条」を「第三十七条」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の五第一項の改正規定、同法第二十六条の三第一項の改正規定、同法第二十六条の八の改正規定(同条第四項に係る部分(「第十八条の八第三項第二号」を「第十八条の九第三項第二号」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同法第二十六条の九とする改正規定及び同法第二十六条の七の次に一条を加える改正規定 福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日
(所得税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の所得税法(以下附則第十九条までにおいて「新所得税法」という。)の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(障害者等の少額預金の利子所得等の非課税に関する経過措置)
第三条 新所得税法第十条第二項及び第五項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に提出する新所得税法第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書について適用し、同日前に提出した第一条の規定による改正前の所得税法(以下附則第二十条までにおいて「旧所得税法」という。)第十条第一項に規定する非課税貯蓄申込書、同条第三項に規定する非課税貯蓄申告書及び同条第四項の申告書については、なお従前の例による。
(配当所得に関する経過措置)
第四条 新所得税法第二十四条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべき旧所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。
(配当等とみなす金額に関する経過措置)
第五条 新所得税法第二十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する資本の払戻しにより交付を受ける金銭その他の資産について適用し、施行日前に旧所得税法第二十五条第一項第三号に規定する資本の払戻しにより交付を受けた金銭その他の資産については、なお従前の例による。
(家事関連費等の必要経費不算入等に関する経過措置)
第六条 新所得税法第四十五条第一項(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係る同項第十二号に掲げるものについて適用する。
(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第七条 新所得税法第六十条の二の規定は、居住者が平成二十七年七月一日以後に同条第一項に規定する国外転出をする場合について適用する。
(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第八条 新所得税法第六十条の三の規定は、平成二十七年七月一日以後の同条第一項に規定する贈与等について適用する。
(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例に関する経過措置)
第九条 新所得税法第六十条の四の規定は、平成二十七年七月一日以後に同条第三項の事由が生ずる場合について適用する。
(確定申告書の添付書類に関する経過措置)
第十条 新所得税法第百二十条第三項(新所得税法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項(これらの規定を新所得税法第百六十六条において準用する場合を含む。)並びに第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十八年分以後の所得税に係る確定申告書を提出する場合について適用し、平成二十七年分以前の所得税に係る確定申告書を提出した場合については、なお従前の例による。
(特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算に関する経過措置)
第十一条 新所得税法第百六十五条の五の二の規定は、平成二十九年分以後の所得税について適用する。
(給与所得に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十二条 新所得税法第四編第二章第一節の規定、新所得税法第百九十条の規定及び新所得税法別表第二から別表第四までは、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等(次項において「給与等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第百九十四条、第百九十五条及び第百九十五条の二の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき給与等について提出する新所得税法第百九十四条第七項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書、新所得税法第百九十五条第五項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書及び新所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者特別控除申告書について適用する。
(公的年金等に係る源泉徴収に関する経過措置)
第十三条 新所得税法第二百三条の三の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払うべき新所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等(次項において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき旧所得税法第二百三条の二に規定する公的年金等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百三条の五の規定は、平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第九項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書について適用する。
(所得税法の一部改正に伴う調整規定)
第十四条 附則第一条第九号に定める日が平成二十八年一月一日後である場合における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十五条の規定の適用については、同条第三項中「第百九十四条第四項」とあるのは「第百九十四条第七項」と、「第百九十五条第四項」とあるのは「第百九十五条第五項」と、同条第四項中「同条第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第五項中「同条第八項」とあるのは「同条第九項」とする。
(利子、配当等の受領者の告知に関する経過措置)
第十五条 新所得税法第二百二十四条第一項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支払の確定する同項に規定する利子等又は配当等について適用し、同日前に支払の確定した旧所得税法第二百二十四条第一項に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2 新所得税法第二百二十四条第二項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に支払を受けるべき同項に規定する利子、剰余金の配当又は収益の分配について適用し、同日前に支払を受けるべき旧所得税法第二百二十四条第二項に規定する利子、剰余金の配当又は収益の分配については、なお従前の例による。
(株式等の譲渡の対価の受領者等の告知に関する経過措置)
第十六条 新所得税法第二百二十四条の三第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第一項に規定する株式等の譲渡、同条第三項に規定する金銭等の交付又は同条第四項に規定する償還金等の交付については、なお従前の例による。
(信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第十七条 新所得税法第二百二十四条の四の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の四に規定する信託受益権の譲渡については、なお従前の例による。
(先物取引の差金等決済をする者の告知に関する経過措置)
第十八条 新所得税法第二百二十四条の五第一項の規定は、同条第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で附則第一条第九号に定める日以後に行われるものについて適用し、旧所得税法第二百二十四条の五第二項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)
第十九条 新所得税法第二百二十四条の六の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に行われる新所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の六に規定する金地金等の譲渡については、なお従前の例による。
(財産債務明細書の提出に関する経過措置)
第二十条 平成二十八年一月一日前に提出すべき旧所得税法第二百三十二条第一項の明細書については、なお従前の例による。
(法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二十一条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税及び連結法人の施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(課税所得の範囲の変更等の場合の法人税法の適用に関する経過措置)
第二十二条 新法人税法第十条の三第四項の規定は、恒久的施設を有しない外国法人が平成二十八年四月一日以後に恒久的施設を有することとなる場合について適用する。
(受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第二十三条 新法人税法第二十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に受ける投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十七条の金銭の分配(以下この条及び附則第二十五条において「金銭の分配」という。)の額について適用し、法人が施行日前に受けた金銭の分配の額については、なお従前の例による。
(外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する経過措置)
第二十四条 新法人税法第二十三条の二の規定は、内国法人が平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において同条第一項に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始した事業年度において第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第二十三条の二第一項に規定する外国子会社から受けた同項に規定する剰余金の配当等の額については、なお従前の例による。
2 内国法人の平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新法人税法第二十三条の二の規定の適用については、同条第二項第一号及び第三項中「外国子会社から受ける剰余金の配当等の額」とあるのは、「外国子会社から受ける剰余金の配当等の額(平成二十八年四月一日において保有する当該外国子会社の株式又は出資(同日において外国子会社に該当する外国法人の株式又は出資に限る。)に係るものを除く。)」とする。
(配当等の額とみなす金額に関する経過措置)
第二十五条 新法人税法第二十四条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項の法人の金銭の分配により交付を受ける金銭の額について適用し、法人が施行日前に旧法人税法第二十四条第一項の法人の金銭の分配により交付を受けた金銭の額については、なお従前の例による。
(不正行為等に係る費用等の損金不算入に関する経過措置)
第二十六条 新法人税法第五十五条第四項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に定める日以後に行われた行為に係る同項第六号に掲げるものについて適用する。
(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)
第二十七条 新法人税法第五十七条(第一項ただし書、第五項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第五十八条(第一項ただし書、第三項及び第六項から第九項までを除く。)の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。
2 法人の施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得に係る新法人税法第五十七条第一項ただし書及び第十一項並びに第五十八条第一項ただし書及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは、「百分の六十五」とする。
(特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第二十八条 旧法人税法第六十七条第一項に規定する特定同族会社が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき利子等(地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等をいう。附則第三十一条において同じ。)に係る道府県民税(都民税を含む。)に係る旧法人税法第六十七条第三項第五号に規定する還付を受け又は充当される金額については、なお従前の例による。
(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
第二十九条 新法人税法第八十一条の四の規定は、連結親法人の連結親法人事業年度(新法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結親法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
第三十条 新法人税法第八十一条の九(第一項ただし書及び第八項から第十一項までを除く。)の規定は、連結法人の平成二十九年四月一日以後に開始する連結事業年度において生ずる連結欠損金額について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額については、なお従前の例による。
2 連結親法人の施行日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する連結事業年度の連結所得に係る新法人税法第八十一条の九第一項ただし書及び第八項の規定の適用については、これらの規定中「百分の五十」とあるのは、「百分の六十五」とする。
(連結特定同族会社の特別税率に関する経過措置)
第三十一条 旧法人税法第八十一条の十三第一項に規定する連結法人が平成二十八年一月一日前に支払を受けるべき利子等に係る道府県民税(都民税を含む。)に係る同条第二項第四号に規定する還付を受け又は充当される金額については、なお従前の例による。
(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算等に関する経過措置)
第三十二条 新法人税法第百四十二条の五第二項、第百四十二条の九及び第百四十四条の三第二項の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。
(外国普通法人となった旨の届出等に関する経過措置)
第三十三条 新法人税法第百四十九条の規定は、平成二十八年四月一日以後に同条第一項又は第二項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、同日前に旧法人税法第百四十九条第一項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。
2 新法人税法第百五十条第三項及び第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後に同条第三項又は第四項に規定する届出書を提出することとなる場合について適用し、同日前に旧法人税法第百五十条第三項に規定する届出書を提出することとなった場合については、なお従前の例による。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第一号の個人、同項第二号に規定する受贈者又は同項第三号に規定する相続人から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用する。
2 新相続税法第一条の四第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第一号の個人、同項第二号に規定する受贈者又は同項第三号の相続人から贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用する。
3 新相続税法第十四条第三項及び第三十二条第一項の規定は、平成二十七年七月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
4 新相続税法第五十九条第二項の規定は、新相続税法第十条第一項第五号に規定する保険会社等の新相続税法第五十九条第一項に規定する営業所等が新相続税法第三条第一項第一号に規定する生命保険契約又は同号に規定する損害保険契約の契約者が死亡したことに伴い契約者の変更の手続を行うことにより、平成三十年一月一日以後に当該変更の効力が生ずる場合について適用する。
(消費税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第三十五条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く。)による改正後の消費税法(以下附則第四十八条までにおいて「新消費税法」という。)の規定は、平成二十七年十月一日(附則第三十九条を除き、以下附則第四十八条までにおいて「新消費税法適用日」という。)以後に国内において事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)が行う資産の譲渡等(同項第八号に規定する資産の譲渡等をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)及び新消費税法適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ(同項第十二号に規定する課税仕入れをいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)並びに新消費税法適用日以後に保税地域(同項第二号に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第四十三条において同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条及び附則第四十三条において同じ。)に係る消費税について適用し、新消費税法適用日前に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び新消費税法適用日前に国内において事業者が行った課税仕入れ並びに新消費税法適用日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
(小規模事業者の納税義務の免除の特例に関する経過措置)
第三十六条 第四条の規定(同条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)、同法第八条第六項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第七号ロの改正規定及び同法別表第三第一号の表の改正規定を除く。)による改正前の消費税法(附則第四十三条において「旧消費税法」という。)第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者の新消費税法適用日の属する課税期間(消費税法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)において、新消費税法が、当該課税期間の基準期間(消費税法第二条第一項第十四号に規定する基準期間をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)又は特定期間(新消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間をいう。次項及び第四項において同じ。)の初日から施行されていたものとして計算した当該課税期間の基準期間における課税売上高(新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下附則第四十八条までにおいて同じ。)又は特定期間における課税売上高(新消費税法第九条の二第一項に規定する特定期間における課税売上高をいう。以下この条及び附則第四十八条第二項において同じ。)が千万円を超えるときは、当該事業者の新消費税法適用日から当該課税期間の末日までの間に行う課税資産の譲渡等(新消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下附則第四十条までにおいて同じ。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第五条第一項に規定する特定課税仕入れをいう。以下附則第四十四条までにおいて同じ。)については、新消費税法第九条第一項本文の規定は、適用しない。この場合における消費税法第五十七条第一項の規定の適用については、同項第一号中「第十一条又は第十二条第一項から第六項まで」とあるのは、「第十一条、第十二条第一項から第六項まで又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項」とする。
2 新消費税法適用日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高については、当該基準期間又は当該特定期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該基準期間又は当該特定期間の初日から施行されていたものとして、消費税法第九条第二項又は第九条の二第二項の規定により計算する。
3 第一項又は前項の規定の適用を受ける課税期間に係る基準期間において電気通信利用役務の提供(新消費税法第二条第一項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいう。次項において同じ。)に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、前二項の規定により基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条第二項の規定にかかわらず、新消費税法が、平成二十七年四月一日から施行されていたものとして、同日から同年六月三十日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(新消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った消費税法第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。次項において同じ。)に四を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。
4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける課税期間に係る特定期間において電気通信利用役務の提供に該当する資産の譲渡等を行っていた事業者が、これらの規定により特定期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、消費税法第九条の二第二項の規定にかかわらず、新消費税法が、平成二十七年四月一日から施行されていたものとして、同日から同年六月三十日までの期間における課税売上高に二を乗じて計算した金額を特定期間における課税売上高とすることができる。
5 第一項の規定の適用を受ける事業者が、新消費税法適用日から新消費税法適用日の属する課税期間の末日までの間にあった相続(新消費税法第十条第一項に規定する相続をいう。)により、被相続人の事業を承継した場合における同条第一項の規定の適用については、同項中「又は前条第一項の規定により」とあるのは、「前条第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項の規定により」とする。
6 第一項の規定の適用を受ける事業者が、新消費税法適用日から新消費税法適用日の属する課税期間の末日までの間に行った合併(新消費税法第十一条第一項に規定する合併をいう。)又は吸収分割(新消費税法第十二条第五項に規定する吸収分割をいう。)に係る新消費税法第十一条第一項又は第十二条第五項の規定の適用については、これらの規定中「又は第九条の二第一項の規定により」とあるのは、「第九条の二第一項の規定により、又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項の規定により」とする。
(相続があった場合の納税義務の免除の特例等に関する経過措置)
第三十七条 新消費税法適用日以後に新消費税法第十条第一項又は第二項に規定する相続があった場合におけるこれらの規定に規定する被相続人の基準期間における課税売上高については、当該基準期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該基準期間の初日から施行されていたものとして、これらの規定を適用する。
2 新消費税法適用日以後に新消費税法第十一条第一項若しくは第二項に規定する合併があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高若しくは同条第三項若しくは第四項に規定する合併があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高又は新消費税法第十二条第一項から第四項までに規定する分割等があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する吸収分割があった場合におけるこれらの規定に規定する基準期間に対応する期間における課税売上高については、当該期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該期間の初日から施行されていたものとして、新消費税法第十一条第一項から第四項まで又は第十二条第一項から第六項までの規定を適用する。
3 新消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が新消費税法適用日以後である場合における同項に規定する基準期間に相当する期間における課税売上高については、当該期間の初日が新消費税法適用日前であるときは、新消費税法が、当該期間の初日から施行されていたものとして、同項の規定を適用する。
(国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供に係る税額控除に関する経過措置)
第三十八条 事業者が、新消費税法適用日以後に国内において行った課税仕入れのうち国外事業者(新消費税法第二条第一項第四号の二に規定する国外事業者をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)から受けた電気通信利用役務の提供(同項第八号の三に規定する電気通信利用役務の提供をいい、同項第八号の四に規定する事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)に係るものについては、当分の間、新消費税法第三十条から第三十六条までの規定は、適用しない。ただし、当該国外事業者のうち登録国外事業者(次条第一項の規定により登録を受けた事業者をいう。以下附則第四十条までにおいて同じ。)に該当する者から受けた電気通信利用役務の提供については、この限りでない。
2 前項ただし書の規定の適用を受ける場合における新消費税法第三十条の規定の適用については、同条第八項第一号イ中「氏名又は名称」とあるのは「氏名又は名称及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十九条第四項に規定する登録番号」と、同条第九項第一号イ中「氏名又は名称」とあるのは「氏名又は名称及び所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十九条第四項に規定する登録番号」と、同号ニ中「含む。)」とあるのは「含む。)及び当該課税資産の譲渡等を行つた者が第五条第一項の規定に基づき消費税を納める義務がある旨」とする。
3 第一項ただし書の規定の適用を受ける場合における新消費税法第三十条第七項に規定する請求書等の保存は、財務省令で定めるところにより、前項の規定により読み替えられた同条第九項第一号イからホまでに掲げる事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の保存をもって代えることができる。
4 国内において電気通信利用役務の提供を行った登録国外事業者は、当該電気通信利用役務の提供を受ける他の事業者の求めに応じ、当該電気通信利用役務の提供に係る新消費税法第三十条第七項に規定する請求書等(第二項の規定により読み替えられた同条第九項第一号イからホまでに掲げる事項が記載されているものに限る。次項及び次条第六項第七号において同じ。)を交付するものとする。
5 前項に規定する請求書等を交付した登録国外事業者は、当該請求書等の記載事項に誤りがあった場合には、当該請求書等を交付した他の事業者に対して修正した請求書等を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国外事業者の登録等)
第三十九条 電気通信利用役務の提供を行い、又は行おうとする国外事業者(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。第五項において同じ。)は、国税庁長官の登録を受けることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
3 国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査し、第五項の規定により登録を拒否する場合を除き、第一項の登録をしなければならない。
4 第一項の登録は、国外事業者登録簿に氏名又は名称その他の政令で定める事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該国外事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
5 国税庁長官は、第一項の登録を受けようとする国外事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録を拒否することができる。
一 国内において行う電気通信利用役務の提供に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項第二号において「消費税に係る事務所等」という。)を国内に有しないこと又は消費税に関する税務代理(税理士法第二条第一項第一号に掲げる税務代理をいう。次項第三号において同じ。)の権限を有する税務代理人(国税通則法第七十四条の九第三項第二号に規定する税務代理人をいう。)がないこと。
二 当該国外事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が、同項の規定による納税管理人を定めていないこと。
三 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
四 当該国外事業者が、次項の規定により登録を取り消され(同項第五号から第七号までのいずれかに該当した場合に限る。)、その取消しの日から一年を経過しない者であること。
6 国税庁長官は、登録国外事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その登録を取り消すことができる。
一 当該登録国外事業者が国外事業者に該当しなくなったこと。
二 当該登録に係る消費税に係る事務所等が国内に所在しなくなったこと。
三 当該登録国外事業者の新消費税法第四十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該申告書に係る消費税に関する税務代理の権限を有することを証する書面(税理士法第三十条(同法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)に規定する書面をいう。)が提出されていないこと。
四 当該登録国外事業者(国税通則法第百十七条第一項の規定の適用を受ける者に限る。)が、同項の規定による納税管理人を定めていないこと。
五 消費税につき国税通則法第十七条第二項に規定する期限内申告書の提出がなかった場合において、当該提出がなかったことについて正当な理由がないと認められること。
六 現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であること。
七 事実を仮装して記載した請求書等を交付したこと(当該請求書等に記載すべき事項を記録した前条第三項に規定する電磁的記録の提供を含む。)。
7 国税庁長官は、前三項の処分をするときは、その処分に係る国外事業者に対し、書面によりその旨を通知する。
8 登録国外事業者は、第四項に規定する国外事業者登録簿に登載された事項に変更があったときは、その旨を記載した届出書を、速やかに、当該登録国外事業者の納税地を所轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
9 国税庁長官は、前項の規定による届出書の提出を受けた場合には、遅滞なく、当該届出に係る事項を国外事業者登録簿に登載して、変更の登録をするものとする。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該変更後の国外事業者登録簿に登載された事項を速やかに公表しなければならない。
10 登録国外事業者が、第一項の登録を受けた日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなる課税期間に限る。)中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない。
11 登録国外事業者が、第一項の登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出した場合には、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日(その提出が、当該課税期間の末日から起算して三十日前の日から当該課税期間の末日までの間にされた場合には、当該課税期間の翌課税期間の末日の翌日)に、当該登録は、その効力を失う。
12 国税庁長官は、第六項の規定による登録の取消しを行ったとき、又は前項の規定により第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該登録が取り消された又はその効力を失った旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
13 第一項の登録を受けようとする者は、平成二十七年十月一日前においても、第二項の規定の例により、同項に規定する申請書を提出することができる。
14 国税庁長官は、前項の規定による申請書の提出があった場合には、平成二十七年十月一日前においても、第三項から第五項まで及び第七項の規定の例により、第三項の規定による登録、第四項の規定による公表、第五項の規定による登録の拒否及び第七項の規定による通知(以下この項において「登録等」という。)をすることができる。この場合において、これらの規定の例によりされた登録等は、同日においてこれらの規定により行われたものとみなす。
15 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(登録国外事業者が死亡した場合における手続等)
第四十条 登録国外事業者(消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者に限る。次項及び第三項において同じ。)が死亡した場合には、同法第五十七条第一項の規定にかかわらず、同項第四号に定める者は、同号に掲げる場合に該当することとなった旨を記載した届出書を、速やかに、当該登録国外事業者の納税地を所轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
2 登録国外事業者が死亡した場合における前条第一項の登録は、次項の規定の適用を受ける場合を除き、前項に規定する届出書が提出された日の翌日又は当該死亡した日の翌日から四月を経過した日のいずれか早い日にその効力を失う。
3 相続により登録国外事業者の事業を承継した相続人(国外事業者に限り、登録国外事業者を除く。)の当該相続のあった日の翌日から、当該相続人が前条第一項の登録を受けた日の前日又は当該相続に係る登録国外事業者が死亡した日の翌日から四月を経過する日のいずれか早い日までの期間(次項及び第五項において「みなし登録期間」という。)については、当該相続人を同条第一項の登録を受けた事業者とみなして、前二条(前条第十項を除く。)の規定を適用する。この場合において、当該みなし登録期間中は、当該登録国外事業者に係る前条第四項の規定による登録番号を当該相続人の登録番号とみなす。
4 前項の規定の適用を受ける相続人(新消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)がみなし登録期間中に国内において行う課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、同条第一項本文の規定は、適用しない。
5 前項の規定の適用を受けた相続人の被相続人に係る前条第一項の登録は、当該相続人のみなし登録期間の末日の翌日以後は、その効力を失う。
6 国税庁長官は、第二項又は前項の規定により前条第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。この場合において、国税庁長官は、政令で定めるところにより、当該登録がその効力を失った旨及びその年月日を速やかに公表しなければならない。
7 前各項に定めるもののほか、この条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第四十一条 事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税仕入れにつき、新消費税法適用日以後に新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、当該仕入れに係る対価の返還等に係る同条の規定による仕入れに係る消費税額の控除の計算については、なお従前の例による。
(特定課税仕入れに関する経過措置)
第四十二条 国内において特定課税仕入れを行う事業者の新消費税法適用日を含む課税期間以後の各課税期間(新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)において、当該課税期間における課税売上割合(新消費税法第三十条第二項に規定する課税売上割合をいう。)が百分の九十五以上である場合には、当分の間、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとして、新消費税法の規定を適用する。
(納税義務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整に関する経過措置)
第四十三条 旧消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、附則第三十六条第一項の規定により新消費税法第九条第一項本文の規定の適用を受けないこととなった場合において、その受けないこととなった日の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産(消費税法第二条第一項第十五号に規定する棚卸資産をいう。以下この条において同じ。)又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。)を有しているときは、消費税法第三十六条第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「又は第十二条第五項」とあるのは、「、第十二条第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第三十六条第一項」と読み替えるものとする。
(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)
第四十四条 新消費税法第三十七条第一項の規定は、新消費税法適用日以後に終了する課税期間から適用し、新消費税法適用日前に終了する課税期間については、なお従前の例による。
2 新消費税法第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間については、当分の間、当該課税期間中に国内において行った特定課税仕入れはなかったものとして、新消費税法の規定を適用する。
(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除に関する経過措置)
第四十五条 新消費税法第三十八条第一項に規定する事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。次条及び附則第四十八条第二項において同じ。)につき、新消費税法適用日以後に新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合には、当該売上げに係る対価の返還等に係る同条の規定による消費税額の控除については、なお従前の例による。
(貸倒れに係る消費税額の控除等に関する経過措置)
第四十六条 消費税法第三十九条第一項に規定する事業者が、新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等に係る売掛金その他の債権につき、同項に規定する事実が生じたため、新消費税法適用日以後に当該課税資産の譲渡等の同項の税込価額の全部又は一部の領収をすることができなくなった場合には、当該領収をすることができなくなった課税資産の譲渡等に係る同条の規定による消費税額の控除等については、なお従前の例による。
(特定資産の譲渡等を行う事業者の義務に関する経過措置)
第四十七条 新消費税法第六十二条の規定は、事業者が新消費税法適用日以後に国内において行う特定資産の譲渡等(新消費税法第二条第一項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等をいい、消費税法第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)について適用する。
(特定役務の提供に係る消費税の課税等に関する経過措置)
第四十八条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)による改正後の消費税法(次項において「二十八年新消費税法」という。)の規定は、平成二十八年四月一日(以下この条において「二十八年新消費税法適用日」という。)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び二十八年新消費税法適用日以後に国内において事業者が行う課税仕入れに係る消費税について適用し、新消費税法適用日から二十八年新消費税法適用日の前日までの間に国内において事業者が行った資産の譲渡等及び新消費税法適用日から二十八年新消費税法適用日の前日までの間に国内において事業者が行った課税仕入れに係る消費税については、なお従前の例による。
2 附則第三十六条第二項の規定は二十八年新消費税法適用日の翌日以後に開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高又は特定期間における課税売上高の計算について、附則第三十七条第一項の規定は二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第十条第一項又は第二項に規定する相続があった場合について、附則第三十七条第二項の規定は二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第十一条第一項から第四項までに規定する合併があった場合又は新消費税法第十二条第一項から第四項までに規定する分割等があった場合若しくは同条第五項若しくは第六項に規定する吸収分割があった場合について、附則第三十七条第三項の規定は新消費税法第十二条の三第一項に規定する新設開始日が二十八年新消費税法適用日以後である場合について、附則第四十一条の規定は二十八年新消費税法適用日前に国内において行った課税仕入れにつき二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等を受けた場合について、附則第四十五条及び第四十六条の規定は二十八年新消費税法適用日前に国内において行った課税資産の譲渡等につき二十八年新消費税法適用日以後に新消費税法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等をした場合又は消費税法第三十九条第一項に規定する領収をすることができなくなった場合について、それぞれ準用する。この場合において、附則第三十六条第二項中「新消費税法適用日の」とあるのは「平成二十八年四月一日(以下附則第四十六条までにおいて「二十八年新消費税法適用日」という。)の」と、「新消費税法適用日前」とあるのは「二十八年新消費税法適用日前」と、「新消費税法が」とあるのは「第四条中消費税法第二条第一項第八号の次に四号を加える改正規定(同項第八号の二に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第八号の五に係る部分に限る。)による改正後の消費税法(次条において「二十八年新消費税法」という。)が」と、附則第三十七条中「新消費税法適用日」とあるのは「二十八年新消費税法適用日」と、「新消費税法が」とあるのは「二十八年新消費税法が」と、附則第四十一条、第四十五条及び第四十六条中「新消費税法適用日」とあるのは「二十八年新消費税法適用日」と読み替えるものとする。
(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第四十九条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第五条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前のたばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこ(以下「紙巻たばこ三級品」という。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。
(紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率の特例)
第五十条 次の各号に掲げる期間内に、製造たばこの製造場から移出される紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、たばこ税法第十一条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
一 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき二千九百五十円
二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき三千三百八十三円
三 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 千本につき四千三十二円
(たばこ税に係る未納税移出等に関する経過措置)
第五十一条 平成二十八年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で、たばこ税法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、前条第一号に定める税率とする。
2 平成二十九年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、前条第二号に定める税率とする。
3 平成三十年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、前条第三号に定める税率とする。
4 平成三十一年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、同法第十一条第一項に規定する税率とする。
(たばこ税に係る手持品課税)
第五十二条 平成二十八年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第百五条において同じ。)以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数(たばこ税法第十条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で紙巻たばこ三級品を所持する場合には、その合計本数とする。以下この条において同じ。)が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき四百三十三円のたばこ税を課する。
2 前項に規定する者は、その所持する紙巻たばこ三級品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあっては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成二十八年五月二日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一 その貯蔵場所において所持する紙巻たばこ三級品の数量
二 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額
三 その他参考となるべき事項
3 第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第四項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第二十条第四項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4 第二項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
5 前項の規定は、第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
6 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該紙巻たばこ三級品が第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該紙巻たばこ三級品の戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該紙巻たばこ三級品につき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
一 製造たばこ製造者がその製造場から移出した紙巻たばこ三級品で、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該紙巻たばこ三級品で製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該紙巻たばこ三級品をその移入した製造場から更に移出した場合
7 たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
8 平成二十九年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき四百三十三円のたばこ税を課する。
9 第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「平成二十八年五月二日」とあるのは「平成二十九年五月一日」と、第三項中「第一項」とあるのは「第八項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第四項」と、「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第四項」と、第四項中「第二項」とあるのは「第九項において準用する第二項」と、「平成二十八年九月三十日」とあるのは「平成二十九年十月二日」と、第五項中「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、「第二項の」とあるのは「第九項において準用する第二項の」と、第六項中「第一項」とあるのは「第八項」と、第七項中「第二項」とあるのは「第九項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
10 平成三十年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき六百四十九円のたばこ税を課する。
11 第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「平成二十八年五月二日」とあるのは「平成三十年五月一日」と、第三項中「第一項」とあるのは「第十項」と、「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と、「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第四項」と、「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第四項」と、第四項中「第二項」とあるのは「第十一項において準用する第二項」と、「平成二十八年九月三十日」とあるのは「平成三十年十月一日」と、第五項中「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と、「第二項の」とあるのは「第十一項において準用する第二項の」と、第六項中「第一項」とあるのは「第十項」と、第七項中「第二項」とあるのは「第十一項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
12 平成三十一年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき千二百七十円のたばこ税を課する。
13 第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十二項」と、「平成二十八年五月二日」とあるのは「平成三十一年四月三十日」と、第三項中「第一項」とあるのは「第十二項」と、「前項」とあるのは「第十三項において準用する前項」と、「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第四項」と、「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第四項」と、第四項中「第二項」とあるのは「第十三項において準用する第二項」と、「平成二十八年九月三十日」とあるのは「平成三十一年九月三十日」と、第五項中「前項」とあるのは「第十三項において準用する前項」と、「第二項の」とあるのは「第十三項において準用する第二項の」と、第六項中「第一項」とあるのは「第十二項」と、第七項中「第二項」とあるのは「第十三項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
14 第二項(第九項、第十一項又は前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
15 前項の犯罪に係る紙巻たばこ三級品に対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
16 第二項(第九項、第十一項又は第十三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
17 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十四項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。
18 前項の規定により第十四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。
19 第一項、第八項、第十項又は第十二項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者から紙巻たばこ三級品を譲り受けたと認められる者若しくは譲り受ける権利があると認められる者又はこれらの規定に規定する者の紙巻たばこ三級品を保管したと認められる者若しくは保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号イに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号イに係る部分に限る。)、同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を適用する。この場合において、同号イ中「製造たばこ(同法第二条第一項第一号(定義及び製造たばこの区分)に規定する製造たばこをいう。以下この号及び第七十四条の十二第二項(当該職員の団体に対する諮問)において同じ。)」とあるのは、「紙巻たばこ三級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条第一項(たばこ税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ三級品をいう。)」とする。
(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条 第六条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第二十三条第一項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において生ずる純損失等の金額(国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
2 新国税通則法第六十六条第六項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定申告期限が到来する国税について適用し、施行日前に第六条の規定による改正前の国税通則法(第五項において「旧国税通則法」という。)第六十六条第六項に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
3 新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において生ずる純損失等の金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
4 新国税通則法第七十四条の九第六項の規定は、平成二十七年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。
5 新国税通則法第七十四条の十一第六項の規定は、施行日以後にされる同項の修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付又は同条第一項に規定する更正決定等(いずれも施行日前から引き続き行われている調査(施行日前に国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者に対して当該調査に係る同条第一項に規定する質問検査等(以下この項において「質問検査等」という。)を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)の後に行う新国税通則法第七十四条の十一第六項の規定による質問検査等について適用し、施行日前にされた旧国税通則法第七十四条の十一第六項の修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付又は同条第一項に規定する更正決定等(いずれも経過措置調査に係るものを含む。)の後に行う同条第六項の規定による質問検査等については、なお従前の例による。
(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)
第五十四条 別段の定めがあるものを除き、第八条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、平成二十七年分以後の所得税について適用し、平成二十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例に関する経過措置)
第五十五条 第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第九条の四第五項に規定する特定目的信託の同項に規定する受託法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けるべき同項に規定する特定国内源泉所得については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税に関する経過措置)
第五十六条 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第九条の九の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十七条 新租税特別措置法第十条の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における旧租税特別措置法第十条の規定の適用については、同条第八項第三号中「第四十二条の四第十二項第五号」とあるのは、「第四十二条の四第六項第四号」とする。
(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置)
第五十八条 旧租税特別措置法第十条の二第一項に規定する個人の平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五十九条 新租税特別措置法第十条の二第六項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の二の二第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十条 附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第十条の四第三項の規定の適用については、同項中「第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額」とあるのは、「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」とする。
(雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十一条 新租税特別措置法第十条の五(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十一号に定める日の属する年分以後の所得税について適用する。
2 附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第十条の五の規定の適用については、同条第一項中「第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額」とあるのは「事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」と、「中小事業者(第十条第六項第四号」とあるのは「中小企業者(第十条第四項」と、「中小事業者を」とあるのは「中小企業者に該当する個人を」と、同項第一号中「中小事業者」とあるのは「中小企業者」とする。
(国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十二条 個人が平成二十七年以前の各年において旧租税特別措置法第十条の五の二第一項に規定する取得等をした同項に規定する生産等資産については、なお従前の例による。
(特定中小事業者が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六十三条 新租税特別措置法第十条の五の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第十条の五の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第六十四条 新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第十二条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第十二条(第三項の表の第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
5 個人が施行日前に旧租税特別措置法第十二条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
6 施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第十二条の規定の適用については、同条第三項中「第十条第六項第四号」とあるのは「第十条第四項」と、「中小事業者」とあるのは「中小企業者に該当する個人」とする。
7 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
8 個人が平成二十七年以前の各年において旧租税特別措置法第十三条の二第一項に規定する支援事業所取引金額(以下この項において「支援事業所取引金額」という。)がある場合において、その年における支援事業所取引金額の合計額がその年の前年における支援事業所取引金額の合計額を超えるときにおける同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する三年以内取得資産については、なお従前の例による。
9 新租税特別措置法第十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受ける個人の平成二十七年以後の各年の同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項に規定する基準適合認定を受けた個人の平成二十七年以前の各年の同項に規定する十二月三十一日において有する同項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
11 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第二項第一号及び第二号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
12 新租税特別措置法第十四条の二(第二項第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
13 個人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第二項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは、「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日」とする。
14 附則第一条第十一号に定める日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第十九条の規定の適用については、同条第一号中「第十条の二」とあるのは、「第十条の二の二」とする。
(農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
第六十五条 新租税特別措置法第二十四条の三第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第二十四条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(山林所得に係る森林計画特別控除に関する経過措置)
第六十六条 新租税特別措置法第三十条の二の規定は、平成二十八年分以後の所得税について適用し、平成二十七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第六十七条 新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。
2 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第六号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第六号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十七年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が同日前に旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が同日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日前に同号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十七条第九項、第三十七条の二第二項から第四項まで(新租税特別措置法第三十七条第九項に係る部分に限る。)及び第三十七条の三第二項の規定は、個人が附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第三十七条第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
第六十八条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第四項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に新租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第六十九条 新租税特別措置法第三十七条の十四第五項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に設けられる同号に規定する非課税管理勘定について適用し、同日前に設けられた旧租税特別措置法第三十七条の十四第五項第二号に規定する非課税管理勘定については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第三十七条の十四第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定は、附則第一条第九号に定める日以後に新租税特別措置法第三十七条の十四第六項の申請書の同項に規定する提出又は同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をする場合について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第六項の申請書の同項に規定する提出又は同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書の同号に規定する提出をした場合については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第三十七条の十四第九項及び第十三項の規定は、施行日以後に提供する同条第九項に規定する申請事項又は同条第十三項に規定する事項について適用し、施行日前に提供した旧租税特別措置法第三十七条の十四第九項に規定する申請事項又は同条第十三項に規定する事項については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項の規定は、施行日以後に同項に規定する所轄税務署長に提供する同項に規定する提供事項について適用し、同日前に旧租税特別措置法第三十七条の十四第二十三項に規定する所轄税務署長に提供した同項に規定する提供事項については、なお従前の例による。
(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
第七十条 平成二十八年一月一日から同年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第三十七条の十四の二の規定の適用については、同条中「恒久的施設を」とあるのは、「国内に恒久的施設を」とする。
2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が平成二十八年一月二日から同年四月一日までの間である場合における新租税特別措置法第三十七条の十四の二の規定の適用については、同条第十二項中「平成二十八年一月一日」とあるのは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が平成二十八年四月一日後である場合における新租税特別措置法第三十七条の十四の二の規定の適用については、同条第五項第一号中「平成二十八年四月一日」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」と、同条第十二項中「平成二十八年一月一日」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日」とする。
(居住者の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第七十一条 新租税特別措置法第四十条の四第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十条の四第八項及び第九項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
3 新租税特別措置法第四十条の七第八項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)
第七十二条 別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第七十三条 連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人の旧租税特別措置法第四十二条の四第十一項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る同項(附則第百十六条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。
2 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の六まで、第四十二条の九から第四十二条の十二まで及び第四十二条の十二の三から第四十二条の十三までの規定並びに第十三条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新震災特例法」という。)第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用については、第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号イ中「第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同号ニ中「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定」とあるのは「の規定」とする。
3 附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四から第四十二条の六まで及び第四十二条の九から第四十二条の十三まで並びに新震災特例法第十七条の二から第十七条の三の三までの規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第六項第二号ニ中「、第百四十四条及び第百四十四条の二の規定」とあるのは、「の規定」とする。
(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十四条 新租税特別措置法第四十二条の五第六項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十五条 新租税特別措置法第四十二条の十の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等について適用し、法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
2 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十第十一項の規定の適用については、同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十第三項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節及び租税特別措置法第四十二条の十第三項」とする」とあるのは「とする」とする。
(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十六条 附則第一条第十一号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二第六項の規定の適用については、同項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号及び第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十二第二項(地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」とする」とあるのは「とする」とする。
(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十七条 新租税特別措置法第四十二条の十二の二(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第四十二条の十二第一項の規定の適用については、同項中「第一号において」とあるのは、「第二号イにおいて」とする。
(特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第七十八条 新租税特別措置法第四十二条の十二の三の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の十二の三第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(法人の減価償却に関する経過措置)
第七十九条 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の三第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
4 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第四十五条(第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第四十五条(第二項の表の第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
8 法人が施行日前に旧租税特別措置法第四十五条第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中「第六十八条の二十七第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十七第二項」とする。
9 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第四十六条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受ける法人の施行日以後に開始する事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度を含む。)終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項に規定する基準適合認定を受けた法人の施行日前に開始した事業年度終了の日において有する同項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
12 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第三項第一号及び第二号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
13 新租税特別措置法第四十七条の二(第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
14 法人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される同項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、同条(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日」と、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。
(法人の準備金に関する経過措置)
第八十条 新租税特別措置法第五十七条の三の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第五十七条の四の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第五十七条の四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。
(認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第八十一条 旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する特定農業法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農業生産法人を除く。)が施行日前に交付を受けた旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十一条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第八十二条 新租税特別措置法第六十五条第十項及び第十一項の規定は、法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額につき同項の規定の適用を受けた内国法人(連結事業年度において同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けた内国法人を含む。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十七年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、法人が同日前に旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定並びに法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十五条の七第十四項(新租税特別措置法第六十五条の八第十八項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十五条の八第一項又は第二項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
(内国法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第八十三条 新租税特別措置法第六十六条の六第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十六条の六第八項及び第九項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
3 新租税特別措置法第六十六条の八第二項、第三項、第九項及び第十項の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十六条の八第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十六条の九の二第八項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
5 新租税特別措置法第六十六条の九の四第二項、第三項、第八項及び第九項の規定は、内国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、内国法人の同日前に開始した事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十六条の九の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第八十四条 新租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項までの規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第六十八条の九第十二項第三号に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。
3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第六十八条の九第十二項第四号に規定する連結繰越税額控除限度超過額(同条第四項の規定により同号に規定する連結繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)及び同条第十二項第八号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額(同条第八項において準用する同条第四項の規定により同号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)については、なお従前の例による。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の旧租税特別措置法第六十八条の九第十一項に規定する取消日前五年以内に開始した各連結事業年度のうち連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度に係る同項(附則第百十六条の規定による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める金額については、なお従前の例による。
5 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の九から第六十八条の十一まで、第六十八条の十三から第六十八条の十五の二まで及び第六十八条の十五の四から第六十八条の十五の七まで並びに新震災特例法第二十五条の二から第二十五条の三の三までの規定の適用については、第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の九第六項第二号イ中「第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三」とあるのは、「第六十八条の十五の二」とする。
6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される旧租税特別措置法第六十八条の九の二第一項に規定する試験研究費の額がある場合における当該連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の九第一項から第三項まで、第六項又は第七項の規定により控除を受ける金額については、なお従前の例による。
(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十五条 新租税特別措置法第六十八条の十第六項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
(連結法人が国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十六条 新租税特別措置法第六十八条の十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得又は製作若しくは建設をする新租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十四第一項に規定する特定機械装置等については、なお従前の例による。
(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十七条 新租税特別措置法第六十八条の十五の三(第二項及び第三項に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の附則第一条第十一号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における第八条の規定(同号イに掲げる規定を除く。)による改正後の租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項の規定の適用については、同項中「第三項まで」とあるのは「この項」と、「第一号において」とあるのは「第二号イにおいて」とする。
(連結法人の国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十八条 連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度において連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が旧租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項に規定する取得等をした同項に規定する生産等資産については、なお従前の例による。
(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第八十九条 新租税特別措置法第六十八条の十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の四第一項に規定する経営改善設備については、なお従前の例による。
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
第九十条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第二号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する共同利用施設について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項に規定する共同利用施設については、なお従前の例による。
4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第二項に規定する新用途米穀加工品等製造設備については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第六十八条の二十六第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定信頼性向上設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第六十八条の二十七(新租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同号の第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第六十八条の二十七(第二項の表の第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に同項に規定する取得等をする同項に規定する産業振興機械等について適用する。
8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の二十七第二項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号の上欄及び同条第三項中「第四十五条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項」とする。
9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項第二号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
10 新租税特別措置法第六十八条の三十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日以後に同項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けるものの施行日以後に開始する連結事業年度(施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度を含む。)終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十三第一項に規定する基準適合認定を受けたものの施行日前に開始した連結事業年度終了の日において有する同項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
11 新租税特別措置法第六十八条の三十五(第三項第一号ロに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同条第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項第一号及び第二号に掲げる建築物(同号に掲げる建築物にあっては、同号ロに掲げる地域内において整備されるものに限る。以下この項において同じ。)については、同条(第三項第一号及び第二号に掲げる建築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。
13 新租税特別措置法第六十八条の三十五(新租税特別措置法第四十七条の二第三項第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得又は新築をする新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定都市再生建築物等について適用する。
14 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第三項第四号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される旧租税特別措置法第六十八条の三十五第三項に規定する財務省令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)については、旧租税特別措置法第六十八条の三十五(同号に掲げる構築物に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「平成二十七年三月三十一日」とあるのは「水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第▼▼▼号)の施行の日の前日」と、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十九条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(次項において「旧効力単体措置法」という。)第四十七条の二第一項」と、同条第三項中「第四十七条の二第三項第四号」とあるのは「旧効力単体措置法第四十七条の二第三項第四号」とする。
(連結法人の準備金に関する経過措置)
第九十一条 新租税特別措置法第六十八条の五十三の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に行われる適格分割又は適格現物出資について適用し、同日前に行われた適格分割又は適格現物出資については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の五十四の規定は、附則第一条第十五号に定める日以後に行われる新租税特別措置法第六十八条の五十四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第六十八条の五十四第一項に規定する特定原子力発電施設の移転については、なお従前の例による。
(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
第九十二条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項に規定する特定農業法人(農地法第二条第三項に規定する農業生産法人を除く。)に該当するものが施行日前に交付を受けた旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
第九十三条 新租税特別措置法第六十八条の七十二第十項及び第十一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額につき同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けたもの(連結事業年度に該当しない事業年度において同項の規定の適用を受けたものを含む。)の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2 新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十七年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3 新租税特別措置法第六十八条の七十八第十四項(新租税特別措置法第六十八条の七十九第十九項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
第九十四条 新租税特別措置法第六十八条の九十第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
2 新租税特別措置法第六十八条の九十第八項及び第九項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
3 新租税特別措置法第六十八条の九十二第二項、第三項、第九項及び第十項の規定は、連結法人の平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第八項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
5 新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項、第三項、第八項及び第九項の規定は、連結法人の平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)
第九十五条 新租税特別措置法第六十八条の百四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。
(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
第九十六条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第六十八条の百四第一項に規定する特別利子については、なお従前の例による。
(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)
第九十七条 新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
2 次に掲げる者が、平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第十八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十二年旧法」という。)第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
二 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
三 旧租税特別措置法第七十条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する特定受贈者
3 新租税特別措置法第七十条の二の二第七項の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出する同項に規定する領収書等(少額の支払の事実を記載した書類に限る。)について適用する。
4 施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の二の二第七項の規定の適用については、同項中「除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実を記載した書類として財務省令で定める書類を含む」とあるのは、「除く」とする。
5 施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の二の三第七項の規定の適用については、同項中「提出したもの(同条第七項に規定する財務省令で定める書類に記載された支払に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを含む。)」とあるのは、「提出したもの」とする。
6 新租税特別措置法第七十条の七の規定は、施行日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
7 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第一項、第四項第三号、第五項、第十六項及び第二十八項の規定並びに新租税特別措置法第七十条の七の三の規定を適用する。
一 平成二十二年旧法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
二 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)第十七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十三年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
三 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「平成二十五年旧法」という。)第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
四 旧租税特別措置法第七十条の七第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継受贈者
8 新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
9 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第三項第三号、第四項、第十六項及び第二十八項の規定を適用する。
一 平成二十二年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
二 平成二十三年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
三 平成二十五年旧法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
四 旧租税特別措置法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営承継相続人等
10 新租税特別措置法第七十条の七の四の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
11 次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同項第五号、同条第三項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三項第三号及び第四項、新租税特別措置法第七十条の七の四第十二項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第十六項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十五項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第二十八項の規定を適用する。
一 平成二十二年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
二 平成二十三年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
三 平成二十五年旧法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
四 旧租税特別措置法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者
(登録免許税の特例に関する経過措置)
第九十八条 株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2 株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第二項各号に掲げる仮登記又は当該仮登記に基づき受ける不動産の所有権、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3 株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第七条第二項に規定する信託による財産権の移転の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4 新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5 新租税特別措置法第八十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の二第一項に規定する特定目的会社が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6 新租税特別措置法第八十三条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の二第二項に規定する信託会社等が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7 新租税特別措置法第八十三条の二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の二第三項に規定する投資法人が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
第九十九条 平成二十七年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた検査自動車(同条第一項に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係る同条第四項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 旧租税特別措置法第九十条の十二第三項第一号イ(同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる検査自動車(新租税特別措置法第九十条の十二の規定の適用があるものを除く。)について平成二十九年四月三十日までに初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新租税特別措置法第九十条の十一の規定は、適用しない。この場合において、新租税特別措置法第九十条の十四第三項中「検査自動車にあつては、同法」とあるのは、「検査自動車並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第九十九条第二項の規定の適用がある検査自動車にあつては、自動車重量税法」とする。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第百条 第九条の規定による改正後の税理士法第三十四条第三項の規定は、平成二十七年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百一条 第十一条の規定による改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下この条において「新国外送金等調書法」という。)第三条第一項及び第四条の二第一項の規定は、附則第一条第九号に定める日以後にこれらの規定に規定する告知書を提出する場合について適用し、同日前に第十一条の規定による改正前の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項又は第四条の二第一項に規定する告知書を提出した場合については、なお従前の例による。
2 新国外送金等調書法第六条の二(同条第一項に規定する個人番号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出すべき同項に規定する財産債務調書(第四項及び第五項において「財産債務調書」という。)について適用する。
3 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が平成二十八年一月一日後である場合における同日から当該施行の日の前日までの間の新国外送金等調書法第六条の二の規定の適用については、同条第一項中「、住所又は居所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)」とあるのは、「及び住所又は居所」とする。
4 新国外送金等調書法第六条の二(同条第一項に規定する個人番号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第九号に定める日の属する年の翌年の一月一日以後に提出すべき財産債務調書について適用する。
5 新国外送金等調書法第六条の三の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出すべき財産債務調書に係る同条第一項に規定する財産債務に係る所得税又は財産に対する相続税に関し新国外送金等調書法第六条第一項に規定する修正申告等があった場合における当該所得税又は相続税について適用する。
6 附則第一条第九号に定める日が平成二十八年一月一日後である場合における行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十二条の規定の適用については、同条第二項中「国外財産調書」とあるのは、「国外財産調書並びに同法第六条の二第一項に規定する財産債務調書」とする。
(一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正に伴う一般的経過措置)
第百二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第十二条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税については、なお従前の例による。
(紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率の特例)
第百三条 次の各号に掲げる期間内に、製造たばこの製造場から移出される紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次条第四項及び附則第百五条第四項において「特別措置法」という。)第八条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
一 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき四百五十六円
二 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき五百二十三円
三 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 千本につき六百二十四円
(たばこ特別税に係る未納税移出等に関する経過措置)
第百四条 附則第五十一条第一項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第一号に定める税率とする。
2 附則第五十一条第二項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第二号に定める税率とする。
3 附則第五十一条第三項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、前条第三号に定める税率とする。
4 附則第五十一条第四項に規定する場合における同項に規定する紙巻たばこ三級品に係るたばこ特別税の税率は、特別措置法第八条第一項に規定する税率とする。
(たばこ特別税に係る手持品課税)
第百五条 平成二十八年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第一項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき六十七円のたばこ特別税を課する。
2 前項の規定により課するたばこ特別税は、附則第五十二条第二項の規定によるたばこ税の申告にあわせて申告し、及び同条第四項の規定によるたばこ税の納付にあわせて納付しなければならない。
3 第一項の規定によるたばこ特別税及び附則第五十二条第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべき紙巻たばこ三級品につき、同条第六項の規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算したたばこ特別税額に相当する金額を、当該控除又は還付に係る金額にあわせて控除し、又は還付する。
4 特別措置法第十一条第二項及び第三項、第十二条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第十四条第一項及び第四項、第十五条、第十六条第一項から第三項まで、第十七条第一項及び第三項並びに第十八条の規定は、第一項の規定により課するたばこ特別税について準用する。この場合において、特別措置法第十一条第二項中「前項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第百五条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第三項」と、特別措置法第十二条第二項中「たばこ特別税及びたばこ税の納付があったとき」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第二項の規定により同項に規定するたばこ特別税及びたばこ税(以下「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」という。)の納付があったとき」と、「定めるたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「定める手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、特別措置法第十四条第一項中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第四項中「第一項(第二項及び前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する第一項」と、特別措置法第十五条第一項中「前条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する前条第一項」と、「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第二項中「前項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する前項」と、特別措置法第十六条第一項中「たばこ特別税」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第二項に規定するたばこ特別税」と、「たばこ税」とあるのは「同項に規定するたばこ税」と、同条第二項中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「所得税法等改正法附則第百五条第四項において準用する第一項」と、「前項」とあるのは「同条第四項において準用する前項」と、特別措置法第十七条第一項中「第十一条第一項及びたばこ税法第十六条の規定によるたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、「又はたばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「又は手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と、「これらの規定」とあるのは「同法の規定及びたばこ税法第十六条第七項の規定」と、同条第三項及び特別措置法第十八条中「たばこ特別税及びたばこ税」とあるのは「手持品課税に係るたばこ特別税及びたばこ税」と読み替えるものとする。
5 平成二十九年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第八項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき六十七円のたばこ特別税を課する。
6 第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第五項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第九項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第九項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第五項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第八項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第九項において準用する同条第六項」と、第四項中「第一項の」とあるのは「第五項の」と、「附則第百五条第三項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第二項」と、「附則第百五条第四項」とあるのは「附則第百五条第六項において準用する同条第四項」と、「同条第四項に」とあるのは「同条第六項において準用する同条第四項に」と読み替えるものとする。
7 平成三十年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第十項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき百一円のたばこ特別税を課する。
8 第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第七項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第十一項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第七項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第十項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十一項において準用する同条第六項」と、第四項中「第一項の」とあるのは「第七項の」と、「附則第百五条第三項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第二項」と、「附則第百五条第四項」とあるのは「附則第百五条第八項において準用する同条第四項」と、「同条第四項に」とあるのは「同条第八項において準用する同条第四項に」と読み替えるものとする。
9 平成三十一年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品につき附則第五十二条第十二項の規定の適用を受けるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき百九十六円のたばこ特別税を課する。
10 第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりたばこ特別税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第九項」と、「附則第五十二条第二項」とあるのは「附則第五十二条第十三項において準用する同条第二項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第四項」と、第三項中「第一項の規定によるたばこ特別税」とあるのは「第九項の規定によるたばこ特別税」と、「附則第五十二条第一項」とあるのは「附則第五十二条第十二項」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、第四項中「第一項の」とあるのは「第九項の」と、「附則第百五条第三項」とあるのは「附則第百五条第十項において準用する同条第三項」と、「附則第百五条第二項」とあるのは「附則第百五条第十項において準用する同条第二項」と、「附則第百五条第四項」とあるのは「附則第百五条第十項において準用する同条第四項」と、「同条第四項に」とあるのは「同条第十項において準用する同条第四項に」と読み替えるものとする。
11 第二項(第六項、第八項又は前項において準用する場合を含む。)の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
12 前項の犯罪に係る紙巻たばこ三級品に対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
13 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前二項の罰金刑を科する。
14 前項の規定により第十一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。
15 第一項、第五項、第七項又は第九項の規定により課するたばこ特別税に関する調査については、これらの規定に規定する者から紙巻たばこ三級品を譲り受けたと認められる者若しくは譲り受ける権利があると認められる者又はこれらの規定に規定する者の紙巻たばこ三級品を保管したと認められる者若しくは保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号イに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号イに係る部分に限る。)、同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を適用する。この場合において、同号イ中「製造たばこ(同法第二条第一項第一号(定義及び製造たばこの区分)に規定する製造たばこをいう。以下この号及び第七十四条の十二第二項(当該職員の団体に対する諮問)において同じ。)」とあるのは、「紙巻たばこ三級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第百五条第一項(たばこ特別税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ三級品をいう。)」とする。
(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百六条 施行日から平成二十八年三月三十一日までの間における新震災特例法第十七条の二第六項及び第十一項の規定の適用については、同条第六項中「又は第百四十四条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第十一項中「及び第三編第二章」とあるのは「(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)」と、「と、同法第百四十四条中「と、」とあるのは「と、「法人税の額」とあるのは「法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額)」と、」と、同法第百四十四条の二第一項中「対する法人税の額」とあるのは「対する法人税の額(震災特例法第十七条の二第二項又は第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定により控除する金額がある場合には、当該金額を控除した金額。次項及び第三項において同じ。)」と、同法第百四十四条の四第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」と、同法第百四十四条の六第一項第三号中「の規定」とあるのは「並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項(復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)の規定」と、同項第四号及び同条第二項第二号中「前節」とあるのは「前節並びに震災特例法第十七条の二第二項及び第三項」とする」とあるのは「とする」とする。
2 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の二第十二項、第十七条の二の二第九項、第十七条の二の三第九項、第十七条の三第六項、第十七条の三の二第五項及び第十七条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第十七条の二第十二項中「第四十二条の十二第二項、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
(復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百七条 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第十七条の三第六項、第十七条の三の二第五項及び第十七条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第十七条の三第六項中「第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
(連結法人が復興産業集積区域等において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百八条 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の二第十三項、第二十五条の二の二第九項、第二十五条の二の三第九項、第二十五条の三第六項、第二十五条の三の二第五項及び第二十五条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第二十五条の二第十三項中「第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の三」とあるのは、「第六十八条の十五の二」とする。
(連結法人が復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)
第百九条 施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新震災特例法第二十五条の三第六項、第二十五条の三の二第五項及び第二十五条の三の三第五項の規定の適用については、新震災特例法第二十五条の三第六項中「第六十八条の十五の三」とあるのは、「第六十八条の十五の二」とする。
(東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する経過措置)
第百十条 新震災特例法第三十八条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する被災受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「旧震災特例法」という。)第三十八条の二第二項第一号に規定する被災受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
2 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)第九条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者又は旧震災特例法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けた同条第二項第一号に規定する被災受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする新震災特例法第三十八条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条 法人の施行日前に開始した第十七条の規定による改正前の経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(以下この条において「旧改正法」という。)附則第十四条第二項に規定する各事業年度の所得に対する法人税及び連結親法人の施行日前に開始した旧改正法附則第二十二条第二項に規定する各連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第百十二条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項及び第十六条の二第一項中「第四条第五項」を「第四条第六項」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第百十三条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第二号中「資産の譲渡等」の下に「又は特定仕入れ」を加える。
(地方法人税法の一部改正)
第百十四条 地方法人税法の一部を次のように改正する。
第二条第六号中「第二条第十二号の七の二」を「第二条第十二号の六の七」に改め、同条第七号中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改め、同条第八号中「第二条第十二号の七の四」を「第二条第十二号の七の二」に改める。
第十三条第一項中「当該適格合併」を「当該単体間適格合併又は連結内適格合併」に改める。
第十六条第六項第三号中「当該適格合併」を「当該合併」に改める。
第二十六条第二項中「「前二項」とあるのは「前二項又は地方法人税法第二十六条第一項(更正等の期間制限の特例等)」と、」を削り、「又は同条第一項」を「又は地方法人税法第二十六条第一項(更正等の期間制限の特例等)」と、同項第二号中「前二項」とあるのは「前二項又は地方法人税法第二十六条第一項」に改める。
第二十七条第一項中「第四条の二又は」を削り、「場合には」を「場合又は同法第百二十一条第一項の承認を受けていない法人が同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に該当する場合には、これらの法人は」に改め、同条第二項中「)の規定」を「)又は同法第百二十七条第二項の規定」に、「その取消しに係る」を「同項の承認の取消しに係る」に改め、「事業年度」の下に「又は同条第二項に規定する事業年度」を加える。
(租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百十五条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
附則第七条中「と、」の下に「同条第三項中「事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項において「事業所得に係る所得税額」という」とあるのは「調整前事業所得税額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法第十条第六項第二号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項において同じ」と、同条第四項中「事業所得に係る所得税額」とあるのは「調整前事業所得税額」と、」を加える。
附則第二十二条第一項の表第二項の項を次のように改める。
第二項
法人税の額(この項、次項及び第五項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。以下この項及び次項
調整前法人税額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の四第六項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項まで
法人税の額の
調整前法人税額の
附則第二十二条第一項の表第二項の項の次に次のように加える。
第三項
法人税の額
調整前法人税額
附則第二十二条第一項の表第四項の項に次のように加える。
各事業年度において法人税の額
各事業年度において調整前法人税額
附則第二十二条第一項の表第五項の項中「(第四十二条の四の二第七項」の下に「の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十二条の五第五項」を加え、「第四十二条の四第十一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第六十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四の二第七項」を「第四十二条の五第五項」に改める。
附則第三十三条第一項の表第二項の項を次のように改める。
第二項
法人税の額(この項、次項及び第五項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項、第三項及び第五項、前条、次条第二項、第三項及び第五項並びに第六十八条の十五の二並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く
調整前連結税額(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)第八条の規定による改正後の租税特別措置法(第五項において「新租税特別措置法」という。)第六十八条の九第六項第二号に規定する調整前連結税額をいう
「調整前連結税額」という
同じ
附則第三十三条第一項の表第五項の項中「(第六十八条の九の二第七項」の下に「の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十八条の十第五項」を加え、「第六十八条の九第十一項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の二第七項」を「第六十八条の十第五項」に改める。
附則第六十一条第二項中「新震災特例法第十条の二の二第一項に規定する避難解除区域」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第九条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(附則第六十三条第二項及び第六十五条第二項において「平成二十五年新震災特例法」という。)第十条の二の三第一項に規定する避難解除区域等」に、「当該避難解除区域」を「当該避難解除区域等」に改め、「以後五年を経過する日」を削る。
附則第六十三条第二項中「新震災特例法第十七条の二の二第一項に規定する避難解除区域」を「平成二十五年新震災特例法第十七条の二の三第一項に規定する避難解除区域等」に、「当該避難解除区域」を「当該避難解除区域等」に改め、「以後五年を経過する日」を削る。
附則第六十五条第二項中「新震災特例法第二十五条の二の二第一項に規定する避難解除区域」を「平成二十五年新震災特例法第二十五条の二の三第一項に規定する避難解除区域等」に、「当該避難解除区域」を「当該避難解除区域等」に改め、「以後五年を経過する日」を削る。
(所得税法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百十六条 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)の一部を次のように改正する。
附則第六十三条を次のように改める。
第六十三条 削除
附則第七十五条を次のように改める。
第七十五条 削除
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第百十七条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第八十条第一項中「掲げる措置」を「定める措置」に改め、同項第三号中「四十三年」を「四十八年」に改める。
第八十二条中「四十五年」を「四十八年」に改める。
(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第百十八条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「課税資産の譲渡等」の下に「(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れ」を加える。
(内閣府設置法の一部改正)
第百十九条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項の表平成二十九年三月三十一日の項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年九月三十日」に改める。
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)
第百二十条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項中「九年」を「十年」に、「百分の八十」を「百分の五十」に改める。
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第百二十一条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第六十五条第二項中「一般電気事業者又は卸電気事業者(電気事業法第二条第一項第四号に規定する卸電気事業者をいう。)」を「電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者」に改める。
(郵政民営化法の一部改正)
第百二十二条 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第百七十九条第十六項中「第二条第十二号の七の三」を「第二条第十二号の七」に改める。
(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の一部改正)
第百二十三条 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第五号及び第三項第五号並びに第六条第二項第五号及び第三項第五号中「第十一条各項」を「第十一条」に改める。
第十一条第一項を削り、同条第二項中「認定研究開発事業者又は認定統括事業者の」を「認定研究開発事業者(第四条第三項第五号に適合するものとして研究開発事業計画の認定を受けた者が認定研究開発事業計画に従って設立した国内関係会社に限る。以下この条において同じ。)又は認定統括事業者(第六条第三項第五号に適合するものとして統括事業計画の認定を受けた者が認定統括事業計画に従って設立した国内関係会社に限る。以下この条において同じ。)の」に、「この項」を「この条」に改め、「租税特別措置法」の下に「(昭和三十二年法律第二十六号)」を加え、同項を同条とする。
第十五条第四項中「第十一条第二項」を「第十一条」に改める。
(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百二十四条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第十二条第一項の改正規定を次のように改める。
附則第十二条第一項中「有し、かつ」を「有する者(以下この項において「保険料納付済期間等を有する者」という。)のうち」に、「、次の各号」を「第二号から第七号まで及び第十八号から第二十号まで」に、「同法第二十六条及び第三十七条(第四号に限る。)」を「同条」に、「みなす。」を「みなし、保険料納付済期間等を有する者のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)とを合算した期間が二十五年に満たない者であつて第一号から第十九号までのいずれかに該当するものは、同法第三十七条(第三号及び第四号に限る。)の規定の適用については、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であるものとみなす。」に改め、同項第九号中「平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法による老齢厚生年金を受けることができること又は」を削り、「こと若しくは」を「こと又は」に改め、同項第十一号中「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)又は」を削り、「同項」を「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項」に、「同号」を「前号」に改め、同項第十三号中「の規定の適用を受けることにより厚生年金保険法による老齢厚生年金を受けることができること又は同項若しくは」を「又は」に改め、同項第十五号中「平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による退職共済年金を受けることができること(前号に該当する場合を除く。)又は」を削り、「同項」を「平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項」に、「同号」を「前号」に改め、同項に次の一号を加える。
二十 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する退職共済年金を受けることができること(その受給権者が大正十五年四月二日以後に生まれた者である場合に限り、第二号から第七号まで、第十八号及び前号のいずれかに該当する場合を除く。)。
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十二条の改正規定を削る。
第十条のうち、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十六条の改正規定、同法第八十八条第一項の改正規定、同法附則第十二条の二の二第一項及び第十二条の三第三号の改正規定、同法附則第十三条第一項の表の改正規定、同法附則第十三条の五の改正規定並びに同法附則第十三条の六の改正規定を削り、同法附則第十三条の十第一項の改正規定中「中「二十五年」を「十年」に改め、同項」を削る。
第十条の次に次の一条を加える。
(平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の一部改正)
第十条の二 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第七十六条第一項第一号中「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に、「二十五年」を「十年」に改め、同項第二号及び同条第二項第三号中「二十五年」を「十年」に改める。
第八十八条第一項第一号中「失そう」を「失踪」に改め、同項第四号中「受給権者」の下に「(組合員期間等が二十五年以上である者に限る。)」を加える。
附則第十二条の二の二第一項及び第十二条の三第三号中「二十五年」を「十年」に改める。
附則第十三条第一項の表第七十六条第一項第一号の項、第七十六条第二項第三号の項及び附則第十二条の三第三号の項を削る。
附則第十三条の五の見出し中「退職共済年金」を「遺族共済年金」に改め、同条中「が、退職共済年金を受ける権利を有しない者であつて、その者の」を「の組合員期間等が二十五年未満であつて、かつ、」に改め、「ものである」を削り、「第七十六条及び附則第十二条の三」を「第八十八条第一項第四号」に改める。
附則第十三条の六の見出し中「退職共済年金」を「遺族共済年金」に改め、同条第二号中「が退職共済年金の受給権者でない」を「の組合員期間等が二十五年未満である」に改める。
第十五条のうち、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第七十八条の改正規定、同法第九十九条第一項の改正規定、同法附則第十九条第三号の改正規定、同法附則第二十八条の四第一項及び第二項の改正規定、同法附則第二十八条の九の改正規定並びに同法附則第二十八条の十の改正規定を削り、同法附則第二十八条の十三第一項の改正規定中「中「二十五年」を「十年」に改め、同項」を削る。
第十五条の次に次の一条を加える。
(平成二十四年一元化法附則第六十条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部改正)
第十五条の二 平成二十四年一元化法附則第六十条第一項又は第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第七十八条第一項第一号中「附則第七条第一項」を「附則第九条第一項」に、「二十五年」を「十年」に改め、同項第二号及び同条第二項第三号中「二十五年」を「十年」に改める。
第九十九条第一項第一号中「失そう」を「失踪」に改め、同項第四号中「受給権者」の下に「(組合員期間等が二十五年以上である者に限る。)」を加える。
附則第十九条第三号中「二十五年」を「十年」に改める。
附則第二十八条の四第一項中「、第七十八条」及び「及び附則第十九条」を削り、同条第二項中「前項の規定の適用を受ける者」を「前項に規定する警察職員」に改める。
附則第二十八条の九の見出し中「退職共済年金」を「遺族共済年金」に改め、同条中「が、退職共済年金を受ける権利を有しない者であつて、その者の」を「の組合員期間等が二十五年未満であつて、かつ、」に改め、「ものである」、「、第七十八条」及び「及び附則第十九条」を削る。
附則第二十八条の十の見出し中「退職共済年金」を「遺族共済年金」に改め、同条第二号中「が退職共済年金の受給権者でない」を「の組合員期間等が二十五年未満である」に改める。
第十九条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十九条第三号の改正規定を削る。
第二十四条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)第八条第三項の改正規定の前に次のように加える。
目次中「第九条の二」を「第九条」に改める。
第二十四条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第十条の改正規定を削り、同法第十八条第一項の改正規定の前に次のように加える。
第九条の二を削る。
第二十四条のうち社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第三十七条第一項第四号の改正規定中「第三十七条第一項第四号」を「第四十条第一項第四号」に改める。
附則第三十五条を次のように改める。
(退職共済年金の職域加算額の支給に関する経過措置)
第三十五条 施行日の前日において現に平成二十四年一元化法附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額(退職を給付事由とするものに限る。以下この条において「退職共済年金の職域加算額」という。)の受給権を有しない者であって、改正前支給要件規定(第十条の二の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第三十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法(平成二十四年一元化法附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)をいう。以下この条において同じ。)による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するものについては、施行日において改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額を支給する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第四十条を次のように改める。
(退職共済年金の職域加算額の支給に関する経過措置)
第四十条 施行日の前日において現に平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(退職を給付事由とするものに限る。以下この条において「退職共済年金の職域加算額」という。)の受給権を有しない者であって、改正前支給要件規定(第十五条の二の規定による改正後の平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法及び同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法(平成二十四年一元化法附則第一条各号に掲げる規定を除く。)による改正前のその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)をいう。以下この条において同じ。)による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するものについては、施行日において改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額の支給要件に該当するに至ったものとみなして、施行日以後、その者に対し、改正前支給要件規定による退職共済年金の職域加算額を支給する。この場合において、改正前支給要件規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附則第六十八条及び第六十九条を次のように改める。
(平成二十四年一元化法の一部改正)
第六十八条 平成二十四年一元化法の一部を次のように改正する。
附則第三十五条第一項中「、同法第四十二条第二号中「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十五条第一項に規定する特定衛視等(第五十八条第一項第四号において「特定衛視等」という。)」と」を削り、「第四十二条第二号に該当する者」を「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)又は保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者」に、「特定衛視等」と、」を「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十五条第一項に規定する特定衛視等に限る。)又は同項に規定する特定衛視等」と、」に改め、同条第四項中「同法第四十二条第二号に該当する者」を「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者」に改める。
附則第五十九条第一項中「第四十二条、第五十八条第一項第四号及び同法附則第八条」を「第五十八条第一項第四号」に、「同法第四十二条第二号に該当する者」を「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者」に改め、同条第五項中「同法第四十二条第二号に該当する者」を「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者」に改める。
第六十九条 削除
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百二十五条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十一条第一項の改正規定中「第十一条の四第一項及び第二項」の下に「、第十三条の五第六項」を加え、同法附則第十三条の四第一項の改正規定の次に次のように加える。
附則第十三条の五第一項中「又は第二項」を「、第二項又は第四項」に改め、同条第六項中「の受給権者が被保険者である間」を「は、その受給権者が被保険者等である日が属する月において」に改める。
第一条のうち厚生年金保険法附則第二十九条第八項を同条第九項とする改正規定中「同条第八項」を「同条第八項中「第三十三条」を「第二条の五、第三十三条」に改め、同項」に改める。
附則第十一条第一項中「及び施行日において公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「平成二十四年国民年金等改正法」という。)附則第三十五条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下この条において同じ。)又は第四十条の規定により次に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者」を削り、同条第二項中「及び施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条又は第四十条の規定により同項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者」を削り、同条第三項中「及び施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条又は第四十条の規定により次に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者」を削る。
附則第二十一条中「及び施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条(私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は第四十条の規定により同項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有するに至った者」を削る。
附則第三十五条第一項中「ついては」の下に「、同法第四十二条第二号中「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十五条第一項に規定する特定衛視等(第五十八条第一項第四号において「特定衛視等」という。)」と」を加え、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者」を「第四十二条第二号に該当する者」に改め、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十五条第一項に規定する」を削り、同条第四項中「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者」を「同法第四十二条第二号に該当する者」に改める。
附則第三十七条第一項中「並びに施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条の規定により受給権を有するに至った者に対する同条に規定する退職共済年金等」を削る。
附則第五十九条第一項中「第五十八条第一項第四号」を「第四十二条、第五十八条第一項第四号及び同法附則第八条」に、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者」を「同法第四十二条第二号に該当する者」に改め、同条第五項中「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者」を「同法第四十二条第二号に該当する者」に改める。
附則第六十一条第一項中「並びに施行日において平成二十四年国民年金等改正法附則第四十条の規定により受給権を有するに至った者に対する同条に規定する退職共済年金等」を削る。
附則第七十九条中「並びに施行日において私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年国民年金等改正法附則第三十五条の規定により受給権を有するに至った者に対する改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付」を削る。
附則第八十七条のうち国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第七条の五第四項の改正規定中「あつた期間に係る」を「あつた期間」に、「第四号厚生年金被保険者期間に係る」を「第四号厚生年金被保険者期間」に、「組合員又は加入者であつた期間に基づく」を「厚生年金保険の被保険者であつた期間に基づく」を「組合員若しくは加入者」を「厚生年金保険の被保険者」に改める。
附則第八十八条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十二条第一項の改正規定を次のように改める。
附則第十二条第一項第四号中「含む。)が」を「含み、厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)に係るものに限る。)が」に改め、同項第八号中「国家公務員共済組合法附則第十三条第二項」を「平成二十四年一元化法附則第三十五条第二項」に、「同法附則第十三条の五」を「同条第四項」に、「同条」を「同項」に改め、同項第九号中「国家公務員共済組合法附則第十三条第一項の規定により読み替えられた同法による退職共済年金」を「平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法による老齢厚生年金」に、「同法附則第十三条の五若しくは第十三条の六」を「その者の遺族(厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族をいう。以下この項において同じ。)が平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該者の死亡に係るものに限る。以下この号において同じ。)を受けることができること若しくは同条第四項若しくは第五項」に、「により同法による退職共済年金」を「により同法による遺族厚生年金」に改め、同項第十一号中「国の施行法第八条若しくは第九条(同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第四十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第二十五条(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法」を「平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定」に改め、「除く。)」の下に「又はその者の遺族が同項の規定による遺族共済年金(当該者の死亡に係るものに限る。)を受けることができること(同号に該当する場合を除く。)」を加え、同項第十二号中「新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の四第一項」を「平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項」に改め、「昭和六十年地方公務員共済改正法第二条の規定による改正後の」を削り、「以下「新地方の施行法」を「第十四号において「地方の施行法」に、「同法附則第二十八条の四第一項第二号イ」を「同項第二号イ」に、「同法附則第二十八条の九に規定する者であつて同条」を「同条第五項に規定する者であつて同項」に改め、同項第十三号中「新地方公務員等共済組合法附則第二十八条の四第一項又は第二十八条の九若しくは第二十八条の十」を「平成二十四年一元化法附則第五十九条第一項」に、「同法による退職共済年金」を「厚生年金保険法による老齢厚生年金」に改め、「できること」の下に「又は同項若しくは同条第五項若しくは第六項の規定の適用を受けることによりその者の遺族が厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該者の死亡に係るものに限る。)を受けることができること」を加え、同項第十四号中「新地方の施行法」及び「同法」を「地方の施行法」に改め、同項第十五号中「新地方の施行法第八条第二項若しくは第三項、第九条第二項若しくは第十条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項若しくは第二項(同法第五十二条において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項若しくは第二項(同法第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十二条第一項若しくは第二項(同法第六十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法」を「平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定」に改め、「除く。)」の下に「又はその者の遺族が同項の規定による遺族共済年金(当該者の死亡に係るものに限る。)を受けることができること(同号に該当する場合を除く。)」を加え、同項第十六号中「同法」を「昭和六十年地方公務員共済改正法」に改め、「又は同項の規定の適用を受けることにより新地方公務員等共済組合法による退職共済年金を受けることができること」を削り、同項第十七号中「昭和六十年私立学校教職員共済改正法第二条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第十項(同法附則第十八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法による退職共済年金」を「その者の遺族が私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団が支給する遺族厚生年金(当該者の死亡に係るものであつて政令で定めるものに限る。)」に改める。
附則第八十八条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十二条及び第二十七条の改正規定を次のように改める。
附則第二十二条中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改め、「私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた」を削る。
附則第二十七条中「厚生年金保険の管掌者」を「厚生年金保険の実施者」に改める。
附則第八十八条のうち国民年金法等の一部を改正する法律附則第七十四条第二項の改正規定中「同条第三項」を「同条第二項」を「第三項」を「第二項」に改める。
附則第百六条のうち、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律目次の改正規定中「第九条」を「第九条の二」に改め、同法第十条を削る改正規定を次のように改める。
第十条を第九条の二とする。
附則第百六条のうち社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律第七章第二節の次に一節を加える改正規定(第三十七条に係る部分に限る。)中「者であるもの」の下に「の遺族」を加える。
(年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部改正)
第百二十六条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
附則第十七条のうち住民基本台帳法別表第一中七十七の七の項を七十七の八の項とし、七十七の六の項の次に次のように加える改正規定中「七十七の七の項を七十七の八の項とし、七十七の六の項」を「七十七の十三の項を七十七の十四の項とし、七十七の十二の項」に、「七十七の七 厚生労働省」を「七十七の十三 厚生労働省」に改める。
附則第二十条の次に次の一条を加える。
(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十条の二 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四十六条第三項中「若しくは船員保険法」を「、船員保険法」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第百二十七条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「第五十九条第一項から第三項まで」を「第五十九条第一項、第三項若しくは第四項」に、「若しくは第三十七条の十四第九項」を「、第三十七条の十四第九項」に、「第二十五項」を「第二十六項」に、「所得税法」を「第七十条の二の二第十三項若しくは第七十条の二の三第十四項、所得税法」に改める。
(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の一部改正)
第百二十八条 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(平成二十五年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「平成二十七年十月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める。
第十二条及び附則第二条第一項中「平成二十九年三月三十一日」を「平成三十年九月三十日」に改める。
(電気事業法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百二十九条 電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第五十一条のうち租税特別措置法第十条の二の二第一項及び第四十二条の五第一項の改正規定中「第十条の二の二第一項」を「第十条の二第一項」に改める。
(罰則に関する経過措置)
第百三十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
財務大臣 麻生太郎
内閣総理大臣 安倍晋三