(中小企業事業団法の一部改正)
第二条 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項第一号中「掲げる事業」の下に「(同法第七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定指導事業を含む。)」を加える。
(租税特別措置法の一部改正)
第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第五十五条の四第一項の表第一号中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。
(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)
第四条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「、激甚災害を」を「、激甚災害を」に、「同号に規定する設備を激甚災害」を「、激甚災害」に、「その者」を「、その者」に、「譲り渡し、又は貸し付けた」を「同号に規定する近代化設備の譲渡若しくは貸付け又は近代化プログラムに係るプログラム使用権の提供を行つた」に、「当該設備の譲渡又は貸付け」を「当該譲渡若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供」に、「こえない」を「超えない」に改める。
(特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法の一部改正)
第五条 特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第五条中「その事業の用に供する設備の譲渡し又は貸付け」を「同号に規定する近代化設備の譲渡若しくは貸付け又は近代化プログラムに係るプログラム使用権の提供」に、「当該設備の譲渡し又は貸付け」を「当該譲渡若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供」に改める。