第九条の三 政府は、輸出適格生糸について、第二条若しくは前条第一項の規定による買入又は第二条の規定による売渡によつては防止することができない異常な価格の変動を防止して、その輸出価格を安定させるため必要があるときは、日本輸出生糸保管株式会社を相手方として、当該会社が農林大臣の定める条件で買い入れて保管する輸出適格生糸のうち、その買入後政令で定める期間を経過してなお保管しているものを買い入れる旨の契約を締結することができる。
2 前項の規定により契約を締結する場合における政府の買入の価格は、政令で定めるところにより、輸出適格生糸の最低価格にその保管に要する費用の額を加えて得た額を基準とし、海外における生糸及び主要繊維の市価並びに物価その他の経済事情を参しやくして、農林大臣が定める。
3 農林大臣は、日本輸出生糸保管株式会社のする輸出適格生糸の買入及び保管についての第一項の条件として、少くとも左の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 日本輸出生糸保管株式会社は、当該契約に係る輸出適格生糸については、その保管数量が常時農林大臣の定める数量の範囲内となるように買入をすること。
二 日本輸出生糸保管株式会社は、当該契約に係る輸出適格生糸を当該会社に売り渡す者との間に、当該生糸の保管期間中においては、その者の請求により、いつでも、当該生糸をその買入価格に相当する額にその保管に要する費用の額を加えて得た額で売りもどす旨の約定をすること。